庄原市議会 2020-06-09 06月09日-01号
中小事業者等に対する新型コロナウイルス感染症が及ぼす影響の緩和策として、新たに設けられた地方税法附則第61条、第62条を追加するものでございます。続いて、附則第10条の2でございますが、先ほどの読みかえ規定に追加した法附則第62条がわがまち特例となるため、第16項を追加し割合を零と規定するものでございます。
中小事業者等に対する新型コロナウイルス感染症が及ぼす影響の緩和策として、新たに設けられた地方税法附則第61条、第62条を追加するものでございます。続いて、附則第10条の2でございますが、先ほどの読みかえ規定に追加した法附則第62条がわがまち特例となるため、第16項を追加し割合を零と規定するものでございます。
しかも、改正地方税法附則第15条第44項には児童福祉法が引用されており、それも企業主導型保育事業ではなく特定事業所内保育施設と定義しているのみです。片や地域型保育事業3類型は、子ども・子育て支援法に位置づけられていますし、改正地方税法第349条の3第28項から第30項においても、その根拠条項を児童福祉法から引用しています。
しかも、改正地方税法附則第15条第44項には児童福祉法が引用されており、それも企業主導型保育事業ではなく特定事業所内保育施設と定義しているのみです。片や地域型保育事業3類型は、子ども・子育て支援法に位置づけられていますし、改正地方税法第349条の3第28項から第30項においても、その根拠条項を児童福祉法から引用しています。
続く附則第10条の2第10項でございますが、地方税法附則第15条第44項に規定する国の補助を受け、企業が自主的に設置している特定事業所内保育施設に係る固定資産税について、先ほどの第61条の2各号の取り扱いと同様に、わがまち特例を導入し、2分の1を基準として3分の1から3分の2の範囲内で課税標準に特例率を設けるとするもので、本市では、他事業と同様に、現時点で要件に該当する施設がないことなどにより、参酌基準
今回の改正については地方税法附則第15条の項に改正があり、項の移動など改める必要があることから、この改正を行ったものでございます。 (2)施行期日は、平成29年4月1日でございます。 3、専決処分年月日は、平成29年3月31日でございます。 4、根拠法令は、地方自治法第179条第1項及び第3項でございます。 以上で報告第4号の専決処分した理由及び内容の説明を終わります。
この補助金交付を条件とすることが、改正地方税法附則第15条33項を読んでも書かれておりませんでした。ただし、太陽光発電に関しては総務省令で定めるものと記述されていますので、ここに補助金交付要件が列記されていると考えてよろしいでしょうか。その内容を含めて確認させてください。
この補助金交付を条件とすることが、改正地方税法附則第15条33項を読んでも書かれておりませんでした。ただし、太陽光発電に関しては総務省令で定めるものと記述されていますので、ここに補助金交付要件が列記されていると考えてよろしいでしょうか。その内容を含めて確認させてください。
中段、附則第19条の3は、地方税法附則の改正による所要の規定整備でございます。ページをめくっていただきまして、14ページ上段、附則第21条は地方税法附則の改正による規定の明確化でございます。
今回の改正部分につきましても、地方税法附則第15条の項を引用している部分でございまして、このたびの地方税法の一部改正により、項の移動などが行われたことに伴い、条例の引用部分を速やかに改める必要があることから、この改正を行わさせていただいたものでございます。 (2)の施行期日でございますが、平成26年4月1日でございます。 3の専決処分年月日は、平成26年3月31日でございます。
今回の改正部分も地方税法附則第15条の項を引用している部分でございまして、このたびの地方税法の一部改正により項の移動などが行われたことに伴い、条例の引用部分を速やかに改める必要があることから、この改正を行わさせていただいたものでございます。
主な改正内容でございますが、地方税法附則第15条に規定しております港湾施設、鉄道施設といった固定資産税等の課税標準の特例措置の対象となっている施設の追加、廃止、変更等の見直しが行われたため、引用条文の修正を行うものでございます。施行期日は、公布の日からといたします。 続きまして、35ページ、議案第49号、府中市立保育所条例の一部改正について。
内容につきましては、地方税法附則第15条、固定資産税等の課税標準の特例規定の改正に伴いまして修正を行うものでございます。 施行期日は、平成22年4月1日でございます。 続きまして、17ページをお開きください。議案第36号、専決処分の承認を求めることについて。府中市国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。
続きまして、第95条及び附則16条の2関係、たばこ税の税率についてでございますが、従来、地方税法附則に規定されている特例税率を廃止し、地方税制の本則課税に移行されたものでございまして、この改正による増収、減額は生じません、影響はございません。 それから、附則10条の2関係でございます。
改正の内容について、具体的には何がどのように変わったのかという質疑に対し、地方税法の改正に伴い、例えば条例附則第7項の長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税について規定されている部分については、条例で引用している地方税法附則第34条の第1項に規定されていたものは、同条の第4項に規定されたため整理した、同様に他の規定も整理したとの答弁がありました。
新地方税法附則第16条において、既存住宅(昭和57年1月1日に存していた住宅)を耐震改修した場合の固定資産税の減額措置が創設されたことに伴い、条項を加えるものでございます。 耐震改修工事費が30万円以上のものが対象となります。 減額する額といたしましては、耐震改修家屋全体に係る固定資産税の2分の1を減額するものでございます。
11年度に、当時の小渕内閣の恒久的減税の一環としまして、当時の著しく停滞した経済活動の回復に資するため、個人所得課税の抜本的な見直しまでの間に、特例措置として、税制改正により実施されたものでございますが、この定率減税の縮減ということで、現行の住民税におきましては15%、そして4万円を限度とするというのが、税制改正によりまして、税額の所得割の7.5%を控除し、そして2万円を限度とするというように、地方税法附則第
地方税法附則第6条の改正に伴うもので、内容は農業を営む個人が家畜市場卸市場等において、肉用牛または飼育した生産後1年未満の肉用牛子牛を指定した農業共同組合等に委託し、売却した場合において、その売却により生じた事業所得に対する所得割を免税にする等の処置が講じられております。肉用牛生産をめぐる状況は以前として厳しいものがございます。
次に、附則第8条関係でございますが、地方税法附則第6条が一部改正されたことに伴う肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の適用期間を平成21年度までの3年間延長するものでございます。