廿日市市議会 2021-03-05 令和3年連合審査会 本文 開催日:2021年03月05日
第1条において、宮島訪問税条例の趣旨を、第2条において課税の根拠として地方税法に基づき、宮島訪問税を法定外普通税として課税する根拠について規定するものでございます。 (2)の定義でございます。
第1条において、宮島訪問税条例の趣旨を、第2条において課税の根拠として地方税法に基づき、宮島訪問税を法定外普通税として課税する根拠について規定するものでございます。 (2)の定義でございます。
次に、議案第34号についてでありますが、本案は、国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に係る税率等の改定を行うとともに、地方税法施行令の一部改正に伴い、減額措置に係る軽減判定所得の算定方法を変更しようとするものであります。 なお、審査の過程において、「全体で見ると国民健康保険税額が引き下げられる内容であるが、引き下げを行う理由は何か。」
本案は、地方税法の一部改正に伴いまして、条例の規定に基づき算定される延滞金の割合が年0.1%未満の割合であるときは、年0.1%の割合とするための条例改正でございます。 次に、17ページ、議案第19号は、尾道市国民健康保険条例等の一部を改正する条例案でございます。
2の根拠法令でございますが、地方税法第423条第3項でございます。 以上で議案第38号の提案理由及び内容の説明を終わります。御同意のほどよろしくお願いいたします。 18 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
本案は、国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に係る税率等の改定を行うとともに、地方税法施行令の一部改正に伴い、減額措置に係る軽減判定所得の算定方法を変更しようとするものでございます。
1つ目でございますが、地方税法の一部改正に伴う市税条例等の改正についてでございます。これは、令和3年度の税制改正に係る市税条例の改正を令和3年4月1日から施行する必要があり、専決処分により対応することとなるので、改正の概要についてあらかじめ説明を行おうとするものでございます。2つ目でございますが、第3期廿日市市協働によるまちづくり推進計画(案)についてでございます。
法定外税条例は、地方税法に基づき必要な事項を定めることとなっております。まず第1条及び第2条では、趣旨及び課税の根拠を規定いたします。第3条では、宮島訪問税における定義を規定しております。第1項第5号において、訪問者を定義しております。
次に,議第150号福山市国民健康保険条例の一部改正については,地方税法施行令の改正により,個人住民税の見直しとして,給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ,基礎控除額が10万円引き上げられることに伴い,国民健康保険税について不利益が生じないよう,軽減判定所得の算定において,基礎控除額相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引き上げるとともに,一定の給与所得者等が2人以上
地方税法施行令の一部を改正する政令が令和2年9月4日に公布されたことに伴い,神石高原町国民健康保険税条例の一部を改正することが必要となったため,この条例案を提案するものであります。 詳細説明は住民課長が行います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ◎住民課長(谷本) 〔詳細について説明〕 ○議長(橋本) 説明が終わりました。 質疑を求めます。
地方税法施行令の一部が改正されたことに伴い、国民健康保険税の減額に関する規定などを改正しようとするものでございます。 2、改正の内容でございます。(1)平成30年度税制改正において、個人所得課税の見直しが行われ、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げるという、振替が行われ、令和3年1月1日から施行されることになりました。
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月1日に施行されたことに伴い、所要の整備を行うため、この条例案を提出するものでございます。 内容につきましては、特例基準割合の名称を延滞金特例基準割合に改めるものでございます。 施行期日は令和3年1月1日です。 ○委員長(大本千香子君) これより、本案に対する質疑を行います。 質疑のある方は、順次御発言を願います。 水田委員。
議第130号は、地方税法の一部改正を踏まえ、所要の規定の整備をするものでございます。 議第131号は、呉市音戸保育所を廃止するものでございます。 議第132号は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定の整備をするものでございます。 議第133号は、呉市下蒲刈火葬場及び呉市斎島火葬場を廃止するなどの規定の整備をするものでございます。
議第130号は、地方税法の一部改正を踏まえ、所要の規定の整備をするものでございます。 議第131号は、呉市音戸保育所を廃止するものでございます。 議第132号は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定の整備をするものでございます。 議第133号は、呉市下蒲刈火葬場及び呉市斎島火葬場を廃止するなどの規定の整備をするものでございます。
課税免除につきましては、地方税法第6条第1項に、地方団体は公益上、その他の事由により課税を不適当とする場合においては課税をしないことができると規定されております。言い換えますと、課税免除は本来は課税対象でございますが、課税を免除することにより、各種の政策目的等に着目して、広く社会一般の利益の増進に寄与する公益性が高い場合に条例により課税しないことができると定められているものでございます。
地方税法施行令の一部が改正されたことに伴い、国民健康保険税の減額に関する規定などを改正しようとするものでございます。 2、改正の内容でございます。 (1)平成30年度税制改正において、個人所得課税の見直しが行われ、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げるという振替が行われ、令和3年1月1日から施行されることとなりました。
本議案は、12ページの提案理由にもございますとおり、地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものでございます。それでは、別冊の参考資料により御説明申し上げます。議案参考資料の11ページをお開きください。新旧対照表により御説明申し上げます。第1条の改正でございます。
地方税法等の一部改正により、名称等の所要の整備を行うため改正するもので、施行期日は令和3年1月1日でございます。 続いて、補正予算について説明いたします。 議案第100号、令和2年度府中市一般会計補正予算(第8号)から、議案第105号、令和2年度府中市病院事業会計補正予算(第2号)まで、6件について、その概要を、今、お送りしました別冊令和2年度12月補正予算説明資料により説明をいたします。
これは、地方税法施行令の一部が改正されたことに伴い、国民健康保険税の減額に関する規定などを改正するものございます。施行日は、令和3年1月1日でございます。 次に、議案第93号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例でございます。
執行停止というのが地方税法に規定されているもので財産がない、財産調査をしても財産がない、それから滞納処分を行うことによって困窮させるおそれがある人、それから所在不明とか財産が不明の人に執行停止をかけることはできるようになってます。それを指して申し上げたわけです。
すなわち,議第113号福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例等の一部改正については,租税特別措置法及び地方税法の一部改正により所要の改正を行うもので,その内容は,福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例をはじめとする6件の関係条例について,延滞金の割合の特例に係る規定中,特例基準割合を延滞金特例基準割合に改めるなど,規定の整理を行うとともに,附則において,改正後の条例の適用について経過措置を定めるもので