福山市議会 2021-03-18 03月18日-06号
本市は,2015年に総務省から地方公営企業法適用の通達を受け,2024年度からの適用に向けて検討しているとのことである。地方公営企業法が適用になれば独立採算で運営することが求められ,利用者負担の増嵩が懸念される。 地方公営企業法の適用は行わず,より一層の接続率の引上げを求めて賛成。 との意見が述べられ,採決の結果,委員全員をもちまして,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
本市は,2015年に総務省から地方公営企業法適用の通達を受け,2024年度からの適用に向けて検討しているとのことである。地方公営企業法が適用になれば独立採算で運営することが求められ,利用者負担の増嵩が懸念される。 地方公営企業法の適用は行わず,より一層の接続率の引上げを求めて賛成。 との意見が述べられ,採決の結果,委員全員をもちまして,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
地方公営企業法適用企業で宅地造成事業以外の水道事業、国民宿舎事業、地方公営企業法非適用企業で宅地造成事業以外の公共下水道事業、簡易水道事業、農業集落排水事業、いずれの会計におきましても資金の不足はございませんので、資金不足比率の数値は生じておりません。いずれの会計も、経営健全化計画策定の判断基準となる経営健全化基準を下回っております。
続きまして、8ページ、資金不足比率でございますが、地方公営企業法適用の水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計に加え、法非適用企業会計であります千光寺山索道事業特別会計外3会計について掲載をしております。いずれも資金不足額はございません。 9ページ以降に算定資料を、11ページからは監査委員の審査意見書を添付しております。 以上、簡単な説明ではございますが、御報告とさせていただきます。
地方公営企業法適用企業で宅地造成事業以外の水道事業、国民宿舎事業、地方公営企業法非適用企業で宅地造成事業以外の公共下水道事業、簡易水道事業、農業集落排水事業のいずれの会計におきましても、資金の不足はございませんので、資金不足比率の数値は生じておりません。いずれの会計も経営健全化計画策定の判断基準となる経営健全化基準を下回っております。
続きまして、8ページ、資金不足比率でございますが、地方公営企業法適用の水道事業会計及び病院事業会計に加え、法非適用企業会計であります千光寺山索道事業特別会計外5会計について掲載しております。いずれも資金不足額はございません。 9ページ目以降に算定資料及び監査委員の審査意見を添付しております。 以上、簡単な説明ではございますが、御報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
これは、主に公共下水道一般管理事業として、受益者負担金、分担金や下水道使用料の賦課徴収、公共下水道の普及促進、地方公営企業法適用に係る資産調査や下水道事業経営戦略策定等支援業務などに要する経費でございます。 120ページから123ページをごらんください。 2項施設管理費10億8,653万7,000円でございます。
地方公営企業法適用企業で宅地造成事業以外の水道事業、国民宿舎事業、地方公営企業法非適用企業で宅地造成事業以外の公共下水道事業、簡易水道事業、農業集落排水事業のいずれの会計におきましても、資金の不足はございませんので、資金不足比率の数値は生じておりません。いずれの会計も経営健全化計画策定の判断基準となる経営健全化基準を下回っております。
続きまして、7ページ、資金不足比率でございますが、地方公営企業法適用の水道事業会計及び病院事業会計に加え、法非適用企業会計であります千光寺山索道事業特別会計外5会計について掲載しております。いずれも資金不足額はございません。 8ページ以降に算定資料及び監査委員の審査意見を添付しております。 以上、簡単な説明ではございますが、御報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
全国の自治体で徐々に地方公営企業法適用に移行する駐車場事業がふえており,非適用の事業と比較しておおむね健全経営であることから,企業会計へ移行した事例を研究すること。 また,監査事務局等の支援も受けながら試験的に貸借対照表や損益計算書等の財務書類の作成を要望して,本会計予算に賛成。 との意見が述べられ,採決の結果,委員全員をもちまして,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
予算の内容でございますが、受益者負担金、分担金、下水道使用料の賦課徴収、公共下水道の普及促進及び地方公営企業法適用に係る固定資産台帳作成等に要する経費である総務管理費が2億3,733万5,000円でございます。 116ページから119ページでございます。 汚水処理場、汚水管渠、雨水管渠及び雨水ポンプ場の維持管理に要する経費である施設管理費が10億3,542万8,000円でございます。
地方公営企業法適用企業で宅地造成事業以外の水道事業、国民宿舎事業、地方公営企業法非適用企業で宅地造成事業以外の公共下水道事業、簡易水道事業、農業集落排水事業、宅地造成事業の廿日市駅北土地区画整理事業のいずれの会計におきましても、資金の不足はございませんので、資金不足比率の数値は生じておりません。いずれの会計も経営健全化計画策定の判断基準となる経営健全化基準を下回っております。
次に、上水道事業と下水道事業の組織統合及び防災・減災対策についてでございますが、下水道事業の経営の健全性や計画性、透明性の向上を図る目的で地方公営企業法適用に取り組む中で、組織統合についても検討を進めているところでございます。
続きまして、7ページ、資金不足比率でございますが、地方公営企業法適用の水道事業会計及び病院事業会計に加え、法非適用企業会計であります千光寺山索道事業特別会計外5会計について掲載しております。いずれも資金不足額はございません。 8ページ目以降に算定資料及び監査委員の審査意見を添付しております。 以上、簡単な説明ではございますが、御報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
次に、2の繰越明許費補正、廿日市地区公共下水道整備事業ほか、3の債務負担行為補正、地方公営企業法適用に係る資産調査業務委託料ほか、4の地方債補正につきましては、議案書でご説明いたします。 平成28年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の4ページ、5ページをお開きください。 第2表の繰越明許費補正、1の変更でございます。
次に、公共下水道事業特別会計決算の審査に入り、委員より、地方公営企業法適用に向けた基本計画の策定内容と市民への影響についてただしたのに対し、理事者より、今時点での目標として、公共下水道事業と特定環境公共下水道事業を対象とし、平成30年4月の地方公営企業法全部適用を目指す。水道局との統合が望ましく、経営の基盤強化、事務の効率化や窓口の一本化などのメリットが考えられると答弁がありました。
地方公営企業法適用企業で宅地造成事業以外の水道事業、国民宿舎事業、地方公営企業法非適用企業で宅地造成事業以外の公共下水道事業、簡易水道事業、農業集落排水事業、包ヶ浦観光事業、宅地造成事業の廿日市駅北土地区画整理事業のいずれの会計におきましても資金の不足がございませんので、資金不足比率の数値は生じておりません。いずれの会計も、経営健全化計画策定の判断基準となる経営健全化基準を下回っております。
続きまして、7ページ、資金不足比率でございますが、地方公営企業法適用の水道事業会計及び病院事業会計に加え、非適用企業会計であります千光寺山索道事業特別会計外5会計について掲載しております。いずれも資金不足額はございません。 以下のページには算定資料及び監査委員の審査意見を添付しております。 以上、簡単な説明ではございますが、御報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
予算の内容でございますが、受益者負担金、分担金や下水道使用料の賦課徴収、公共下水道の普及促進及び地方公営企業法適用に係る固定資産台帳作成等に要する経費である総務管理費が2億2,229万9,000円でございます。 120ページから122ページにかけましてでございます。
地方公営企業法適用企業で宅地造成事業以外の水道事業、国民宿舎事業、地方公営企業法非適用企業で宅地造成事業以外の公共下水道事業、簡易水道事業、農業集落排水事業、包ヶ浦観光事業、宅地造成事業の廿日市駅北土地区画整理事業のいずれの会計におきましても、資金の不足はございませんので、資金不足比率の数値は生じておりません。いずれの会計も経営健全化計画策定の判断基準となる経営健全化基準を下回っております。
続きまして、7ページ、資金不足比率でございますが、地方公営企業法適用の水道事業会計及び病院事業会計に加え、法非適用企業会計であります千光寺山索道事業特別会計ほか5会計について掲載しております。いずれも資金不足額はございません。 以下のページには算定資料及び監査委員の審査意見を添付しております。 以上、簡単な御説明ではございますが、御報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。