府中市議会 2008-03-07 平成20年第2回定例会(第4号 3月 7日)
今回の予定をしております図書館につきましては、図書館法あるいは地方教育行政の組織及び運営に関する法律がございますが、そちらで教育の機関というふうに法的に定められておりますので、今回それが可能となるように、この教育委員会を加えるものでございます。 そして、24号議案の手数料条例の中で、権限移譲の御質問がございました。
今回の予定をしております図書館につきましては、図書館法あるいは地方教育行政の組織及び運営に関する法律がございますが、そちらで教育の機関というふうに法的に定められておりますので、今回それが可能となるように、この教育委員会を加えるものでございます。 そして、24号議案の手数料条例の中で、権限移譲の御質問がございました。
図書館は図書館法に定められた教育委員会所管の施設であり、この施設等の指定管理者の指定に関する手続等について、明確に規定する必要があり、所要の整備を行うため、この条例案を提出するものでございます。 施行期日は、公布の日でございます。
本市におきましては、現在、司書教諭の資格を持つ教諭が129名おり、学校図書館法の規定に従い、12学級以上の全小・中学校に配置しております。また、本市の場合、11学級以下の学校においても司書教諭資格を持つ教諭が配置されている学校もあり、小規模校における校務への支障がないよう配慮しながら、学校図書館の充実を図るための職務を遂行しているところでございます。
それから、図書館の指定管理については、御存じのように、行革の中で図書館の指定管理というのも最近出てきた感じがしますが、この図書館の使命というのは、やはり教育委員会とすると、教育と文化の発展に寄与するという図書館法の第1条が一番にあるというふうに思うんですが、やはり図書館はその町の知的なシンボルだというふうに思います。
さて、日本の図書館法では、公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準を定め、住民の利用を促進するため、開館日、開館時間の設置に当たっては、地域の状況や住民の多様な生活時間等に配慮するものとするとしています。これまでのいわゆる公共機関だからという甘えではなく、住民の視点、そして利用者の視点に立った開館に努めるようにと示唆をしております。
司書教諭は、学校図書館法の改正に伴い、12学級以上の学校に配置するものですが、12学級未満の学校についても、司書教諭の資格を持つ教諭の計画的な配置を進めております。 このほか、小学校を中心に多くの学校において、読み聞かせを中心にボランティアの方々にも熱心に活動していただいております。
指定管理者制度を導入した2003年の地方自治法の改正のとき、総務大臣は、個別法があれば当然それが優先すると答弁しており、公民館法、社会教育法、図書館法、博物館法などがある社会教育機関であれば当然それが優先されるというように答弁しておりました。
公民館法とか、図書館法とか、そういう法の縛りはあっても、それが可能なようにしていくというのが国の制度で、どんどん国会で多数決で決めていくわけですからわかりませんけれども、あくまでも、やっぱり公共施設というのは、市民にとって本当に使えるもの、しかも福祉、それから教育分野というのは大変多いわけですから、その辺ももう少し煮詰めていかないといけないと思いますね。
図書館法に基づく公立図書館としての位置づけを明確にすること。 建設に当たっては,必要な機能を確保しながら,むだを省き,豪華,華美なものは抑えて,建設費の増高を防ぐこと。 現在の中央公民館及び市民図書館の今後の活用策について,市民の要望を十分受けとめ,策定すること。 以上について御所見をお伺いします。 文化・社会教育行政について。
学校図書館法に基づき東広島市立小・中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則を一部改正し学級数12以上の規模の学校に司書教諭を置くこととし、本年度該当校19校におきまして司書教諭との兼務を命じたところです。また、12学級に満たない学校についても順次司書教諭を命じていきたいと考えております。
本市におきましては,学校図書館法に基づき,今年度から12学級以上の学校には司書教諭を配置し,その他の学校においては学校図書館担当者を定めております。年度当初に開催いたしました司書教諭及び学校図書館担当者対象の研修会において,その役割の重要性について理解を深め,各学校において読書教育の指導的役割を担っております。
また,公立図書館は,図書館法により利用者から利用料を徴収することができません。収益が生じない事業ですから,PFI方式で実施した場合,採算が合うのかどうか疑問です。 PFI方式の先進国と言われているイギリスでは約5000の図書館がありますが,PFI方式で整備した事例は4例に過ぎず,その4例についても,資料の選択・展示,司書によるサービス,館長の職務などは,市の責任としてみずから行うとしています。
次に、司書教諭の配置と利用しやすい環境づくりについてでございますが、司書教諭につきましては、学校図書館法の規定により平成15年4月から12学級以上の学校に配置することになっております。呉市教育委員会といたしましては、これまで広島県教育委員会と連携しながら、司書教諭資格が取得できる講習の紹介や参加呼びかけ等を通して、資格を持つ教諭の増加に努めてまいりました。
次に、司書教諭の配置と利用しやすい環境づくりについてでございますが、司書教諭につきましては、学校図書館法の規定により平成15年4月から12学級以上の学校に配置することになっております。呉市教育委員会といたしましては、これまで広島県教育委員会と連携しながら、司書教諭資格が取得できる講習の紹介や参加呼びかけ等を通して、資格を持つ教諭の増加に努めてまいりました。
また,1997年の学校図書館法改正により,2003年度以降は12学級以上の学校は,必ず司書教諭の配置が義務づけられておりますが,広島市においては,現在どのような状況になっているのかお尋ねします。
学校図書館法の一部改正によりまして、県教委は来年度から学級数12以上の規模の学校に司書教諭を配置いたしますが、教員の定数を定める法律である標準法に司書教諭についての規定がないため、新たに配置することは困難な状況にあり、定数内で配置されている教諭をもって充てることとなるように聞いております。
次に、学校図書館法第2条の規定によると、「学校図書館とは、学校において図書、視聴覚教育の資料、その他学校教育に必要な資料を収集し、整理し、及び保存し、これを児童または生徒及び教員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童または生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の整備をいう」となっております。
次に、司書教諭の導入動向についてのお尋ねでございますが、御指摘のように、司書教諭は学校図書館法の一部改正により、2003年度からは12学級以上の学校に配置されることになっております。このような動向を踏まえて、広島県教育委員会におかれましては、昨年度より司書教諭資格取得のための講習会受講に際し、予算措置を講じて資格取得者の確保に努めておられます。
平成9年の学校図書館法の一部改正を受け,平成15年度には司書教諭の適正な配置ができるよう県教育委員会と連携しながら,資格取得の取り組みを進めているところです。 なお,司書教諭の定数措置について,広島県市長会議を通して,県,国に要望しているところであります。 次に,ブックスタート事業についてであります。
図書館法にある専門的職員と同じであれば司書及び司書補が専門職員となります。しかし、東広島市の図書館には司書の職務は明記されていません。図書館の役割である図書資料の収集、情報提供、多様な要求を持った利用者と多種多様な資料とを的確に結びつける相談サービス業務は図書館資料に対する専門的な知識と経験を持った司書によって行われるべきではないでしょうか。