東広島市議会 2012-09-07 09月07日-04号
図書館法に拠りますと、図書館とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする社会教育のための施設であるとされております。さらに、図書館法第18条の規定に基づき、公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準が定められております。
図書館法に拠りますと、図書館とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする社会教育のための施設であるとされております。さらに、図書館法第18条の規定に基づき、公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準が定められております。
学校図書館法の改正により,12クラス以上ある学校には司書教諭の配置が義務づけられましたが,大半は一般教諭の兼任のようです。現在の本市の配置状況を専任,兼任別にお知らせください。 また一方では,広島県内で学校図書ボランティアが始まってから10数年が経過し,次第に定着してきているようですが,本市の学校図書ボランティアが活動されている学校数についてお聞かせください。 以上で,1回目の質問を終わります。
図書館協議会委員は、図書館法の改正では、委員の任命基準が拡大されたにもかかわらず、任命基準を従来どおりとした理由は何かという質疑に対し、省令により参酌することが示されてはいるが、これまでも現在の任命基準でじゅうぶんに審議内容が達成されていることから、そのまま条例化したとの答弁がありました。 討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に,議第24号福山市図書館条例の一部改正については,図書館法の一部改正により,図書館協議会の委員の任命基準について,文部科学省令で定める基準を参酌し,これを条例で定めることとされたことに伴い,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験を有する者の中から,教育委員会が任命することとするもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
1の提案の要旨でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において、図書館法の一部が改正されたことに伴い、図書館協議会委員を学校教育及び社会教育の関係者や学識経験者などの中から任命するという任命の基準を新たに定めようとするものでございます。 2の施行期日は、平成24年4月1日でございます。
次に、学校図書館への司書教諭の配置状況についてでございますけど、学校図書館法等で、12学級以上の学校においては司書教諭を配置すると定められておりまして、市内で該当する小・中学校にはすべて、司書教諭の資格を有する教諭を配置いたしております。府中市におきましては、それ以外のすべての学校におきましても配置を進めておりまして、現在、市内12校中11校に配置をしている状況でございます。
次に、議案第21号でありますが、本案は、図書館法の一部改正に伴い、東広島市立図書館協議会の委員の任命の基準を定めるとともに、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
本議案につきましても前議案同様、地域主権一括法の成立によりまして図書館法が一部改正され、図書館協議会委員の任命基準については法の規定が削除され、文部科学省令で定める基準を参酌し、各自治体の条例で定めることとされたため、条例改正を行うものでございます。
本案は、図書館法の一部改正に伴いまして、東広島市立図書館協議会の委員の任命の基準を定めるとともに、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 2の改正の内容でございますが、委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行うもの並びに学識経験のあるものの中から教育委員会が任命するものでございます。 3、この改正条例は、本年4月1日から施行するものでございます。
こうした中,本市の整備状況はどうかと申しますと,まず人的な面での整備については,1997年の学校図書館法改正により2003年以降,12学級以上の学校に司書教諭の配置が義務づけられ,本市では,該当するすべての学校に司書教諭が配置されました。しかし,司書教諭は学級担任や教科担任との兼務であるため,学校図書館の運営に十分な時間をとりにくい状況にあり,運用上の工夫が必要であると聞いています。
次に、学校図書館司書教諭の配置についてでございますが、学校図書館法の規定で、すべての小中学校に配置されなければならないこととなっていますが、設置の特例によりまして、11学級以下の学校には司書教諭を置かないことができるというふうにされています。本市においては、12学級以上の規模の学校に置くこととされております庄原小学校、東城小学校、庄原中学校の3校には司書教諭を配置しているところでございます。
118 ◯教育部長(大明地稔和) 私ども図書館のサービスの基本というのをですね、図書館法にも載っておるわけですけども、図書などの資料を収集して提供するということと、その図書の貸出し、それからレファレンスサービス、相談業務ですけども、こういったものによって成り立っているものだというふうに思っております。
司書といいますのは,図書館法に基づきました,例えば公立図書館であるとか市立図書館に置かれる専門的な職員のことを指します。学校現場の学校図書館の場合は,学校図書館法という規定になっておりまして,そこで司書教諭を配置をするということになっておりますので,先ほど答弁したとおりでございます。 ◆3番(落合真弓) 済みません,RDFについてちょっと聞くのを忘れてたんで,再度質問させてください。
市民センターは、いわゆる公民館を含みますが、公民館は社会教育法におきまして、図書館は図書館法におきまして、その目的や設置運営に関する事項が定められております。また、使用料に関しましては、図書館法では、公立図書館は入館料、その他図書館資料の利用に対するいかなる対価も徴収してはならないとされております。
本案は、庄原市図書館設置及び管理条例に規定をいたします庄原市図書館協議会の委員を任命できる範囲に、図書館法の一部改正に伴う追加を行うため、同条例の一部改正について議会の議決をお願いするものでございます。参考資料の3ページをごらんをいただきたいと思います。
それからもう一つ、壇上では言いませんでしたが、教職員へのサービス、図書サービスというのがあるんですが、学校図書館法第2条では、図書その他学校教育に必要な資料を収集し、整理し、及び保存し、児童または生徒及び教員の利用に供することとなっています。
次に、24ページ、議案第168号尾道市立図書館設置条例の一部を改正する条例案についてでございますが、本案は、図書館法の改正に伴い、図書館事業の規定を整備するため、及び尾道市立向島子ども図書館「わくわく」の新設に伴い、名称及び位置を定めるための条例改正でございます。
今月の4日には、改定社会教育3法、社会教育法、博物館法、図書館法が成立し、社会教育を首長部局のもとに再編する動きが加速されることを私は懸念をしています。首長部局で社会教育を再編すれば、昨年12月の市長答弁のように、学んだ成果の社会還元とか、あるいは地域づくりへの活用という生涯学習の成果を活用することに力点が置かれ、社会教育が持つ本来の自由、自主性がないがしろにされる可能性があると思います。
四つ目に、改定社会教育関連三法、社会教育法、図書館法、博物館法が、4日、参院で可決成立しました。日本共産党は反対いたしました。この法は中教審の答申を具体化したものですが、答申では社会教育行政の規制緩和を図る内容になっています。公民館主事については、社会教育主事や司書、学芸員より低い位置づけになっています。
そもそも図書館協議会は、図書館法で定められた図書館長の諮問機関であり、住民参加の唯一の機関でございます。それが昨年5月17日には、平成21年度から集中改革プランで決定されている図書館の指定管理者制度導入についての報告をしたと。そして他市の状況調査としてアンケートをとる。そういった説明をしたという、そういう報告でございました。