呉市議会 1999-03-01 03月01日-02号
議員があるいは読んでいらっしゃるかもしれませんが、最近の新聞報道によりますと、政府は周辺事態法案に定められた地方公共団体への協力要請、すなわち港湾、空港の使用などの要請の場合のマニュアルの作成に向けて作業に入ったということでございます。
議員があるいは読んでいらっしゃるかもしれませんが、最近の新聞報道によりますと、政府は周辺事態法案に定められた地方公共団体への協力要請、すなわち港湾、空港の使用などの要請の場合のマニュアルの作成に向けて作業に入ったということでございます。
議員があるいは読んでいらっしゃるかもしれませんが、最近の新聞報道によりますと、政府は周辺事態法案に定められた地方公共団体への協力要請、すなわち港湾、空港の使用などの要請の場合のマニュアルの作成に向けて作業に入ったということでございます。
周辺事態法案,自衛隊法改正案,日米物品役務相互提供協定改定案の三つの法案です。周辺事態法は,日本の平和と安全に重要な影響を与える軍事衝突が生じたときに,それに介入する米軍を日本が後方地域で支援することを目的としています。支援の内容は,補給や輸送から民間の空港,港湾の使用,病院の提供など,極めて広い範囲となっています。周辺事態の認定は総理大臣が行い,武器の使用も認めています。
周辺事態法案は、「我が国周辺の地域」と書きまして、だれが呼んでも明白な地理的概念を提起しておきながら、「地理的概念ではない」というのでありますから、はなから支離滅裂であります。矛盾に満ちたものであります。 第2条は「周辺事態への対応の基本原則」、第3条は「後方支援活動」、第7条が「船舶検査活動」と続いておりますが、お尋ねしたいのは第9条であります。
1998年12月 日 〇〇〇市議会 地方議会決議案 №2 新ガイドラインに基づく「周辺事態法」に関して地方自治体の意見を尊重するよう求める意見書 昨年9月に日米で合意された新「日米防衛協力のための指針」に基づき「周辺事態法案」が政府から国会に上程されました。
1998年12月 日 〇〇〇市議会 地方議会決議案 №2 新ガイドラインに基づく「周辺事態法」に関して地方自治体の意見を尊重するよう求める意見書 昨年9月に日米で合意された新「日米防衛協力のための指針」に基づき「周辺事態法案」が政府から国会に上程されました。
周辺事態法案には極東が一切消えて、新しく出てきた「周辺」も「事態」も定義されておりません。「周辺」がどこまでの範囲か、「事態」がどういう状態かも示されておりません。政府は周辺を地理的概念ではないとしております。 その一方、周辺の範囲を極東とその周辺とするなど、政府自身が、その解釈ができていないのが現状です。
周辺事態法案には極東が一切消えて、新しく出てきた「周辺」も「事態」も定義されておりません。「周辺」がどこまでの範囲か、「事態」がどういう状態かも示されておりません。政府は周辺を地理的概念ではないとしております。 その一方、周辺の範囲を極東とその周辺とするなど、政府自身が、その解釈ができていないのが現状です。
このような新たな事態の中で,新ガイドラインによる米軍の戦争行動を日本が支援する計画とそれを保障するために今国会に上程された,いわゆる周辺事態法案は,まさに国際世論に挑戦するものになっています。
その中核となる周辺事態法案の中心的な内容は、周辺なる事態の際に、日本が国の防衛とは無関係に、しかもアメリカの一方的要求により米軍支援を行うことを法制化するものであります。 そして具体的な支援策として、武力行使を含む全面的な後方支援活動ができるようにしようとしております。
その中核となる周辺事態法案の中心的な内容は、周辺なる事態の際に、日本が国の防衛とは無関係に、しかもアメリカの一方的要求により米軍支援を行うことを法制化するものであります。 そして具体的な支援策として、武力行使を含む全面的な後方支援活動ができるようにしようとしております。
戦争による悲惨な被爆体験を持つ広島は,日米防衛協力のための指針,ガイドラインに伴う周辺事態法案など関連法案と協定改定案を決め,衆議院に提出しています。関連法案は,日本周辺地域で有事,周辺事態が起きた場合に鎮圧する行動を起こした米軍への支援内容や実施手続などを定めています。