広島市議会 2022-02-14 令和 4年第 2回 2月定例会−02月14日-03号
本市は,高裁判決に従い,53名の原告全員に被爆者健康手帳を交付いたしました。原告以外の黒い雨体験者には,黒い雨裁判の高裁判決の効力は及ぶものではなく,国が上告を断念した際に示した総理談話に基づき,救済していくべきものと考えております。
本市は,高裁判決に従い,53名の原告全員に被爆者健康手帳を交付いたしました。原告以外の黒い雨体験者には,黒い雨裁判の高裁判決の効力は及ぶものではなく,国が上告を断念した際に示した総理談話に基づき,救済していくべきものと考えております。
その内容は,第1に,これまでの論争になってきた三つの降雨図を検証した上で,降雨図に含まれない地域もあり得ることも考えて判断すべきであるとしたこと,第2に,黒い雨に放射性微粒子が含まれていたと認められると,外部被曝に加え内部被曝の影響も加味した健康被害を生ずる可能性を指摘したこと,第3は,原告全員が被爆者援護法第1条第3号の「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当すると述
こうした中,原子爆弾の放射線の影響と思われるがんなどの重い疾病に苦しむ多くの被爆者が,原爆症の認定について,国を相手に却下処分の取り消しを求める訴訟が全国各地で提訴され,大阪,広島,仙台の地方裁判所においては原告全員の,また,名古屋,東京両地方裁判所においても多数の原告の訴えを認め,国に対して認定却下処分の取り消しを命ずる判決が出されました。 しかしながら,国は控訴しております。
こうした中,原子爆弾の放射線の影響と思われるがんなどの重い疾病に苦しむ多くの被爆者が,原爆症の認定について,国を相手に,却下処分の取消しを求める訴訟が全国各地で提起され,大阪,広島,仙台の地方裁判所においては原告全員の,また名古屋,東京両地方裁判所においても多数の原告の訴えを認め,国に対して認定却下処分の取消しを命ずる判決が出されました。 しかしながら,国は控訴しております。
広島地裁判決においては、原爆症についてはなお未解明の部分が多いことを前提として、国の認定基準に「残留放射線による外部被爆及び内部被爆を十分には検討していないといった様々な限界や弱点がある」ことを指摘し、「審査の方針を機械的に運用すべきではなく、あくまでこれを放射線起因性の一つの傾向を示す、過去の一時点における一応の参考資料として評価するにとどめて、全体的、総合的に検討することが必要である」とし、原告全員