広島市議会 2022-02-14 令和 4年第 2回 2月定例会−02月14日-03号
一体何のために被爆者原告たちは,裁判中も次々と亡くなっていくほどの病気を押してまで裁判を闘ってきたのでしょうか。そのような筋の通らない政府に,広島県と広島市は屈服させられてしまったわけです。一体それで広島市長と広島県知事の責任が果たせるのでしょうか。 敗訴した行政側が判決を受け入れ確定したのに,その行政側が受け入れ確定した判決に従わなくてもいいと市長はお考えでしょうか,明確にお答えください。
一体何のために被爆者原告たちは,裁判中も次々と亡くなっていくほどの病気を押してまで裁判を闘ってきたのでしょうか。そのような筋の通らない政府に,広島県と広島市は屈服させられてしまったわけです。一体それで広島市長と広島県知事の責任が果たせるのでしょうか。 敗訴した行政側が判決を受け入れ確定したのに,その行政側が受け入れ確定した判決に従わなくてもいいと市長はお考えでしょうか,明確にお答えください。
令和3年7月14日午後3時,広島高等裁判所で,国が指定した援護区域の外にいた原告の住民たちが被爆者に該当するかどうかが最大の争点となった,いわゆる黒い雨をめぐる裁判の判決が出ました。一審に続き,二審も原告の全面勝訴となりました。
広島高裁は,黒い雨訴訟に関し,広島市長,広島県知事,厚生労働大臣による控訴を棄却し,原告84名全員について被爆者健康手帳の交付を命じるとともに,科学的根拠を主張してきた国の考え方を退けました。判決は,大雨地域・小雨地域の線引きや,国が定めるがんや白内障など11種類の疾病の必要条件も取り払いました。
高校生が原告であるので,弁護士費用は,クラウドファンディングにより全国から2週間で600万円を集めたと聞きます。 広島市でも平和推進条例に関するパブリックコメントを募集され,寄せられた意見数は994件でした。その内容を見ると,意見とは思えない2文字から数行にわたる書き込みがたくさん見られました。 そこでお尋ねいたします。
3,昨年12月の答弁では,判決を受け入れると,本件訴訟がいわゆる義務づけ訴訟のため,原告に手帳を交付することとなる一方で,原告以外の黒い雨体験者には本判決の効力が及ばないため,手帳を交付できないという状況が生じるものと考えると述べています。
それから,ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団の協議会でも,こういう罰則規定を設けてしまうと感染の事実を隠す人も出てきてしまうということで,国に撤回を要請されているようです。兵庫県明石市の市長さんは,このハンセン病の教訓が生かされていないということで,罰則は適用しないという,市民の事情に配慮して寄り添いながら支援するという文言を盛り込んだ条例制定を今目指しておられるというふうに聞いています。
原爆投下直後に降った黒い雨の被害をめぐる訴訟で,政府は住民ら84人全員を被爆者と認めた原告全面勝訴の広島地裁判決を受け入れず,広島県,市は広島高裁に控訴しました。控訴断念を求める原告をはじめとする被爆者の悲痛な声に応えず,裁判を長引かせる政府の姿勢は重大です。
当初の原告88名のうち,無念にも16名の方が判決を見ることなく亡くなられています。まさに命がけで闘ってきた裁判です。 5年にわたる裁判で,7月29日,広島地裁は,黒い雨を浴びて被害を受けた人たちの援護対象区域を狭くした国の不当な線引きを退け,被爆者の被害実態に基づき広く救済することを国に求めた原告に,全面勝訴の画期的な判決を下しました。
「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等に係る第一審判決が去る令和2年7月29日に下り,広島市に対し,各原告の手帳交付申請に対して行った却下処分を取り消すとともに,各原告に被爆者健康手帳を交付するよう言い渡されました。これに対し,控訴期限の8月12日に,広島県とともに,広島市は控訴されました。
黒い雨もぜひ、これも公明党の斉藤幹事長のコメントなんですけれども、原告側の訴えを国は認めるべきであるというコメントを出しておりました。 そういうことで、最後の質問にはなりますけれども、これも広島平和宣言の引用でございますが、長崎、田上市長の平和宣言なんですけれども、抜粋して要約して申し上げますけれども、どうして私たち人間は核兵器をいまだになくすことができないのか。
鞆の埋め立て架橋計画は,30有余年を経て,2016年平成28年2月に埋立免許申請と免許差しとめを求める原告の訴えを同時に取り下げる形で終結をいたしました。 これを受け,本市では,鞆地区まちづくりマスタープランにかわる新しいまちづくりの指針として,鞆まちづくりビジョンを2018年平成30年3月に策定いたしました。
このような政府に対して,黒い雨に被災された方々が重い病気を抱えながら,人生の残りがぎりぎりの状態で政府を相手に裁判で戦っておられますが,原告のうち,既に12名の方が亡くなりました。当事者たちが亡くなるのを待っているかのような政府に対して,広島市として,被爆75周年の節目に改めて厳しい態度で黒い雨降雨地域の拡大を強く要請するべきではないかと考えます。どのようにされるか答弁を求めます。
昨年8月,札幌高等裁判所は,札幌市が国民健康保険の一部負担金の減免申請を却下したことは違法として争われた裁判で原告勝利の判決を出しました。判決の中で裁判長は,一部負担金の減免の制度は経済的に困窮する者も療養の給付を受けることができるようにするという社会保障としての意義を有するものであると判断を示しました。恒常的に生活することが困難な者も一部負担金の支払いが難しいことは明らかです。
もし原告である住人の主張が認められれば、申請の条件が崩れることになります。 また、今議会で市長が開設に同意したことについて、本会議で私と、この決議案の提出者である前田議員がその理由を質問しましたが、平谷市長の答弁は、要約すれば、議会が認めたということと、開設しているところで懸念されているような問題が起きてないというもので、到底納得できるようなものではありませんでした。
2番、訴訟当事者は原告、庄原市西城町熊野甲658番地2、下野忠徳。被告、庄原市西城町熊野700番地、田守志喜巳。被告、庄原市中本町一丁目10番1号、庄原市長、木山耕三。3番、係属裁判所、広島地方裁判所三次支部でございます。4番、和解条項について御説明します。
その間,沿線住民らが原告となって高架道路建設差しとめ,道路公害の差しとめを求めて提訴され,裁判は最高裁までいった経緯があります。 議会においては,高架事業の早期着工・完成を求める決議案が2004年に続き,今回が2度目の提出となります。日本共産党市議団は,計画当初から事業計画に反対してきたところですが,一つは財源の問題です。
そして平成26年11月27日,被害者が原告となって提訴されました。それから今年10月17日,判決が出るまで足かけ4年にわたって裁判が行われました。その間24回審理が行われ,加害者とされた生徒,被害者となった生徒それぞれ本人尋問のため証言台へ立たされることもありました。また,生徒たちの親も証言台に立たされ,主尋問,反対尋問が行われました。
主な和解条項といたしまして、被告ら相手方は、原告府中市に対しまして、世羅町内の弁城保管場及び池田工場の屋外保管物から広島県が府中市に撤去を求めている119.7トンのうち、弁城保管場分がおおむね72.6トン、また池田工場分がおおむね43.7トン、合計でおおむね116.3トンの屋外保管物の撤去を求めるもの。また、訴訟費用は各自の負担とするほか、記載のとおりでございます。
1、被告らは原告に対し、原告が弁城保管場(以下「本件保管場」という。)の屋外保管物及び池田工場(以下、「本件工場」という。)の屋外保管物から、訴外広島県が原告に撤去を求めている数量708.7トンのうち、下記数量を撤去すること認める。ア 本件保管場の屋外保管物につき、おおむね429.6トン。イ 本件工場の屋外保管物につき、おおむね258.6トン。