福山市議会 2019-07-02 07月02日-06号
すなわち,議第123号福山市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定については,児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令が施行され,指定障害児通所支援事業に対する指定,指導の権限が中核市に移譲されたことに伴い,指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準について条例で定めるもので,その内容は,児童福祉法施行規則及び児童福祉法に
すなわち,議第123号福山市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定については,児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令が施行され,指定障害児通所支援事業に対する指定,指導の権限が中核市に移譲されたことに伴い,指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準について条例で定めるもので,その内容は,児童福祉法施行規則及び児童福祉法に
そしてまた,このたび児童福祉法施行規則,この改正によりまして,これまでこうした届け出,こういう義務はなかったような施設もございます。これに対しても今後は届け出が義務化されるような運びとなっております。 今後におきましては,こうしたこれまで自治体の関与がなかった,もしくはできなかった施設についても,届け出による施設の把握が可能になっていくと思っております。