廿日市市議会 2021-06-21 令和3年総務常任委員会 本文 開催日:2021年06月21日
個人の市民税の均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族について、年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ることとし、年齢30歳以上70歳未満の非居住者、つまり国外に居住している者であって留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者、障がい者、その納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者のいずれにも該当しないものを除外するものでございます