広島市議会 2021-06-18 令和 3年第 2回 6月定例会-06月18日-02号
人的被害は,死者23名,行方不明者2名,負傷者30名,特に私の住む安芸区においては,18名の貴い命が奪われるなど大きな被害が発生し,建物被害においても,住家被害は全壊,半壊,一部損壊や非住家被害も合わせると約3,100棟にも上り,公共建物も16の箇所の被害が発生いたしました。
人的被害は,死者23名,行方不明者2名,負傷者30名,特に私の住む安芸区においては,18名の貴い命が奪われるなど大きな被害が発生し,建物被害においても,住家被害は全壊,半壊,一部損壊や非住家被害も合わせると約3,100棟にも上り,公共建物も16の箇所の被害が発生いたしました。
本市では、旅館業法に基づく簡易宿泊営業の許可を得て、住家を改修して民宿営業しておられる宿が9件ございます。民宿を開業するには、簡易宿泊営業の許可に加え、食品衛生法に基づく食品衛生責任者を取得する必要があり、さらに自宅や古民家などの施設を改修する場合には、建築基準法、消防法、浄化槽法など各種法令に基づく手続が必要となってまいります。
また,全壊した家屋は179棟となり,損壊した住宅・住家の被害は合わせて4,700棟以上にもなりました。広島市は災害によって貴重な人命が失われ,家屋等が広範囲にわたって被害を受けた安佐南区山本地区,八木・緑井地区及び安佐北区可部東地区,三入南・桐原地区,大林地区の五つの地区を対象に復興まちづくりプランを策定しました。
説明に入ります前に、広く西日本一帯を襲いました平成30年7月豪雨災害では、住家の被災が309棟、道路河川農地農業用施設等の被災件数が計1,483件など、本市にも甚大な被害をもたらしたところでございます。これに対し、応急対応経費及び災害復旧事業費について適宜、補正予算を編成し、迅速な復旧復興に向けて、全力で取り組んでまいったところであります。
対象の方につきましては、この豪雨災害によりまして住家が全半壊、または床上浸水の被害を受けられた方、また主たる生計維持者が死亡し、また重篤な傷病を負った方などでございまして、令和元年5月末現在で一部負担金免除証明書の交付を受けた方の数は606名、また月額で500万円ほどの一部負担金減免を実施しているところでございます。
対象の方につきましては、この豪雨災害によりまして住家が全半壊、または床上浸水の被害を受けられた方、また主たる生計維持者が死亡し、また重篤な傷病を負った方などでございまして、令和元年5月末現在で一部負担金免除証明書の交付を受けた方の数は606名、また月額で500万円ほどの一部負担金減免を実施しているところでございます。
生活道整備とあわせて、宅地は市民の皆さん、やはり住家がある、もともとの家道といいますか、宅地でございますので、生活道の補助金があるのなら、そうした宅地も補助金を出すべきではないかと私は考えるのですが、これについてお伺いをしていきたいと、特にそういう検討、先行きがあるのかないのか、お答えをいただきたいと思います。 ○堀井秀昭議長 答弁。都市整備課長。 ◎久保隆治都市整備課長 御質問にお答えします。
提案理由でございますが、自然災害または火災により、住家に全壊、半壊または全焼、半焼の被害を受けた方に対して、経済的救済措置を講ずる等の改正を行うため、この条例案を提出するものでございます。 主な内容につきましては、ひとり親家庭等医療費受給者資格の審査において、全壊等の被害を受けた方の受給者資格の認定に関して、所得制限を適用しないこととします。 施行期日は公布の日からとします。
提案理由ですが、自然災害または火災により、住家に全壊・半壊又は全焼・半焼の被害を受けた方に対して経済的救済措置を講ずる等の改正を行うため、この条例案を提出するものでございます。主な内容は、ひとり親家庭等医療費受給者資格の審査において、先ほど申し上げました全壊等の被害を受けた方の受給者資格の認定に関しては、所得制限を適用しないことといたします。
このたびの豪雨災害により住家の全半壊等の被害を受けた被災者に対しては,国から通知に基づき本年10月31日までの期間,国民健康保険の一部負担金を免除しているところです。この免除の期間の延長については,国の動きを踏まえながら検討してまいります。 次に,ワンストップサービスについての認識についてです。
平成30年7月豪雨では、観測史上初となる記録的な豪雨に見舞われたこともあり、県管理である一級河川の成羽川、西城川が越水し、河川沿線の住家や事業所等にも甚大な被害をもたらしました。そのため、成羽川、西城川の改修につきましては、先般8月29日に緊急要望として、広島県知事、県議会議長、土木建築局長に対し、恒久的な治水対策等を早期に講じるよう強く要望いたしたところです。
なお、今回の7月豪雨で被災された方については、住家の被災状況に応じ、被災日から介護保険料や介護サービス利用料の減免を適用する扱いといたしております。また、介護保険制度では、低所得の方を対象として、施設サービスを利用した際、食費や部屋代を軽減する取り扱いもございますので、これらの制度の周知にも努めてまいります。 ○堀井秀昭議長 門脇俊照議員。
しかしながら、災害規模の要件により、適用対象外となり、被災者間に不均衡が生じている事例、多数の半壊した住家等が発生しているにもかかわらず、支給対象外となり、被災者の迅速な生活再建に結び付いていない事例、住宅の建設・購入、補修費など多額の支出を要する住宅の再建に現行の支給額では不十分といえる可能性があるなど、課題も浮き彫りとなっています。
国や県など他の制度の対象とならない半壊に至らない被災世帯や、被災の程度を問わず住家以外が被災にあった世帯に対しても見舞金を支給し、生活の一助として創設するものである。内容は、住家においては、全壊が10万円、大規模半壊が5万円、半壊が3万円、半壊に至らないものに1万円を支給する。また、住家以外の被災については、被災の程度を問わず一律5,000円の見舞金を支給する」という趣旨の答弁がありました。
宅地内の土砂はその所有者が撤去することを基本としておりますが、災害救助法に指定された市町の床上浸水以上の住家、国土交通省の堆積土砂排除事業や環境省の災害廃棄物処理事業の対象となった場合は、行政が土砂や瓦れき等を撤去できることとなっております。 平成30年7月豪雨での本市の被害は、これらの事業の対象に満たないものでありました。
災害復旧工事での崩土除去については,境界まで申請可能であり,住家でない家屋の復旧は困難と考えております。 以上です。 ◆7番(久保田) 災害の避難の伝達方法について,先ほどもご答弁いただきましたが,複数回の放送を行うよう意見が寄せられたためということも他の方からあったようでございます。皆さん同じような感じを持たれたのかなというふうに思っております。
なお,浸水が床上に至らない場合であっても,土砂堆積が伴う場合には,その被害状況に応じ,災害に係る住家の被害認定基準に基づき支援対象となる場合があります。 次に,風呂の給湯器の修理については,災害救助法の規定に基づき,居住のために修理を要する半壊以上の被災世帯については,住宅応急修理として対応しています。 床下浸水の被害状況については,被災者からの申し立てに基づき被害状況を把握しています。
国や県など、他の制度の対象とならない、半壊に至らない被災世帯や被災の程度を問わず、住家以外が被災に遭った世帯に対しても見舞金を支給し、生活の一助としていただくものとして創設をいたしております。中身でございますけれども、住家におきましては、全壊が10万円、大規模半壊が5万円、半壊が3万円、半壊に至らないものに1万円を支給させていただきます。
本市では幸いにも人的な被害はなかったものの、住家の半壊や一部損壊、道路の崩落による通行どめなどの被害があり、これまでに被災者への支援や復旧作業に向けて全力で取り組んできたところでございます。 また、被災した県内の他市町に対しても、捜索活動や給水活動、避難所の管理運営、健康相談を行うための職員を派遣するなど積極的な支援に取り組んでまいりました。
広島県の発表では、8月13日現在死者108人、行方不明者6人、重軽傷者127人、住家、住む家ですね、被害1万3,750棟を初め道路、河川、ため池などの決壊や損壊、農地の損壊や土砂崩れ、山林の崩壊等、広島県の地形や土質による特徴的な被害が発生しています。