府中市議会 2016-12-05 平成28年第5回定例会(12月 5日)
少し飛びまして、75ページ、提案理由でございますが、一般職の職員の給料、扶養手当、勤務手当について、人事院勧告に準じた改正を行うものでございます。 その主な内容は、給料表の水準を0.2%引き上げ、勤勉手当の支給割合を0.1月引き上げるものでございます。 また、扶養手当につきましては、配偶者は現行1万3,000円が他の扶養手当と同額の6,500円に、子は1万円に段階的に変更いたします。
少し飛びまして、75ページ、提案理由でございますが、一般職の職員の給料、扶養手当、勤務手当について、人事院勧告に準じた改正を行うものでございます。 その主な内容は、給料表の水準を0.2%引き上げ、勤勉手当の支給割合を0.1月引き上げるものでございます。 また、扶養手当につきましては、配偶者は現行1万3,000円が他の扶養手当と同額の6,500円に、子は1万円に段階的に変更いたします。
議第105号は、人事院勧告等に準じた給与の改定を行うとともに、雇用保険等の一部を改正する法律による民間労働法制の改正を踏まえ、介護休暇等の制度の拡充等を図るものでございます。 議第106号は、地方税法の一部改正等に伴い、所要の規定の整備をするものでございます。
これは平成28年人事院勧告に伴う職員人件費の補正でございます。なお、5ページ以降の事項別明細書は、同様の説明でございますので省略させていただきます。議案第189号の説明は以上でございます。 ○堀井秀昭議長 議案第190号については、保健医療課長。 ◎荘川隆則保健医療課長 それでは、御上程いただきました議案第190号、平成28年度庄原市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号について御説明申し上げます。
まず、全体にかかわる補正といたしまして、人事院勧告への対応や、職員の配置状況に基づく執行予定額の精査など、各費目に計上しております職員給与の補正を行っております。 1款議会費は、職員給与などを増額するものでございます。 2款総務費は、地域政策管理事務など23事業で、7,759万4,000円の増額としております。
支出の面では、平成26年度における職員給与のカット復元や人事院勧告に伴う人件費の増加、消費税率が引き上げられたことなどが影響しております。しかしながら、最も大きな要因としては、収入の面では、医療体制の維持が困難となっている診療科を中心とした入院及び外来の延べ患者数の減少したことに伴う診療収入の減少であると考えております。
審議会の議事録を読ませていただいておりますと、その中で事務局からの説明に、今回の人事院勧告で大幅に公務員の賃金制度が改定されたということを受けているというのが理由の1つに上がっておるということで、事務局からは、そういう大幅な見直しがあったとき、または大体2年ぐらいの間隔で、この審議会を開催したいという発言がされております。
諮問の給料月額改正の理由につきましては、平成27年度に人事院勧告に伴う給与制度の総合見直しによって、職員の給料がおおむね2%の削減となっておるということ、あるいは平成27年度の国勢調査においては、人口は前回調査から5.82%の減少となって、4万人を切る直前である府中市といたしましては、前回調査時点での約4万人の規模の県内自治体と比較すると、約2%高いとなっておるわけでございます。
初めに、国保税の増税、入島税及びごみの有料化の検討など、市民に負担をさせる施策が発表される中で、職員給与を引き上げることは適当なのかという質疑に対し、労働基本権が一部制約される地方公務員にあっては、その代償措置は人事院勧告であり、基本的には準拠すべきであるとの答弁がありました。
この条例改正は、平成26年及び平成27年人事院勧告に伴う職員の給与の改定状況を勘案し、市議会議員の期末手当支給割合を改正するため、同様の改正を行おうとするものであります。それでは、新旧対照表で御説明申し上げますので、別冊参考資料15ページをお開きください。
次に,議第64号福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正については,平成27年の人事院勧告に伴い,一般職の国家公務員及び本市の一般職の職員に対してとられる勤勉手当の支給割合を改正する措置を踏まえ,議会の議員及び特別職の職員について,平成27年12月期の期末手当の支給割合を1.925月から2.025月に,平成28年以降の6月期と12月期の期末手当の支給割合を1.925月
○総務部長(石川裕洋君) 府中市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてでございますが、一般職の職員の給与及び勤勉手当につきまして、人事院勧告等に準じた支給に改正し、あわせて地方公務員法の一部改正に伴う職務の明確な位置づけなどの整備を行うものでございます。 施行期日につきましては、公布の日からとし、適用につきましては平成27年4月1日からといたします。
また、職員給与につきましては、人事院勧告に基づく給与の改定のほか、平成21年度から平成23年度にかけては、役職に応じて1%から5%の給与の独自減額、平成25年度には4.77%から9.77%の給与特例減額措置による総人件費の縮減に努めてまいりました。
こうした状況の中で、国におきましては、これまで臨時的措置であった民間保育施設に対する保育士等処遇改善臨時特例事業、保育士の処遇に直接かかわる公定価格に組み込むことで、恒久対策とされたほか、平成27年度の人事院勧告を踏まえまして、昨年の4月にさかのぼって賃金の引き上げがなされたところでございます。
予算以外の議案といたしましては,2015年平成27年の人事院勧告を踏まえ,議会の議員及び特別職の職員の期末手当の支給割合を改定する福山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正についてなど,条例案7件を提出いたしております。 何とぞ,慎重なる御審議の上,御可決いただきますようお願いを申し上げ,提案理由の説明といたします。 ○議長(小川眞和) これより質疑に入ります。
提案理由でございますが、一般職の職員の給与及び勤勉手当について、人事院勧告等に準じた支給に改正し、あわせて地方公務員法の一部改正に伴う職務の明確な位置づけ等の整備を行うものでございます。改正内容についてはごらんのとおりでございますが、施行期日については公布の日からとし、平成27年4月1日から適用というふうにいたします。なお、第2条関係は平成28年4月1日からといたします。
本年度の人事院勧告における給与改定でございますが、国におきましては、平成27年8月6日に人事院が国家公務員の給与改定等についての勧告を行っております。
今回の条例改正につきましては、人事院勧告等に伴うもの及び、部長制導入に伴う給料表の改正、地方公務員法の一部改正によるものでございます。また、施行期日が異なる構成となっているため、2段階の改正を行うものでございまして、改正文が2条となっております。
議案第21号、議案第22号に先立って提案されている議案第20号の一般職員の給与改定、これについて私たち賛成をしておりますが、これは人事院の給与勧告に伴う一般職の国家公務員の給与改定に準ずるものであり、人事院勧告が公務員の労働基本権制限に対する代償措置であることを考えると、尾道市に特別な財政上の理由がない限り、その勧告に基づいた措置をとることが妥当と考えられる。
議第26号は、人事院勧告に準じた給与の改定を行うとともに、地方公務員法の一部改正等に伴い、引用条項の整理を行うものでございます。 議第27号は、行政不服審査法の全部改正等による地方税法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。 議第28号は、本市の経済活性化及び雇用機会の創出を目的とし、固定資産税の不均一課税を実施するものでございます。
議第26号は、人事院勧告に準じた給与の改定を行うとともに、地方公務員法の一部改正等に伴い、引用条項の整理を行うものでございます。 議第27号は、行政不服審査法の全部改正等による地方税法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。 議第28号は、本市の経済活性化及び雇用機会の創出を目的とし、固定資産税の不均一課税を実施するものでございます。