広島市議会 2021-12-10 令和 3年第 5回12月定例会−12月10日-04号
第124号議案は,議員御紹介のとおり,本年9月に行われました本市人事委員会勧告に基づき,一般職の職員の給与改定を実施しようとするものです。
第124号議案は,議員御紹介のとおり,本年9月に行われました本市人事委員会勧告に基づき,一般職の職員の給与改定を実施しようとするものです。
会計年度任用職員は地方公務員法における一般職員に当たるため,人事委員会勧告の対象にはなりますが,地方自治法や本市の条例により,現行では期末手当のみの支給となっています。令和2年度の人事委員会勧告では,10月28日の勧告では期末勤勉手当の0.05月引下げと,11月13日の勧告で月例給の据置きが勧告されました。
次に,議第206号福山市一般職員の給与に関する条例等の一部改正については,令和元年の人事院勧告に伴い一般職の国家公務員に対してとられる給与改定及び同年の広島県人事委員会勧告により広島県職員に対してとられる給与改定の措置に鑑み所要の改正を行うもので,その内容は,給料表の改定について,一般職給料表,教育職給料表(一),教育職給料表(二),医療職給料表,看護職給料表及び特定任期付職員給料表の給料月額を主に
もとより人事委員会勧告は一般職員を対象としたもので,特別職を対象にはしていません。我が会派は,今期初めの6月議会において,本市の財政状況に鑑み,5%の議員報酬の削減を提案しています。結果は否決されましたが,その思いには変わりなく,これ以上の報酬の増額につながることに賛成できません。よって,反対です。
まず初めに,人事委員会勧告について質問いたします。 今期4年間,毎年12月定例会に提出される職員給与の値上げ,特別給── 民間でいうボーナスについての値上げについて,反対をしてきました。ボーナスについては,市長,副市長,議員なども職員に準じて引き上げになります。今期,市長も議員も財政状況を理由に給与の減額をしていることから,値上げについては修正案を出してきました。
…………………………………………………………82 今田副議長 …………………………………………………………………………………82 原裕治議員 …………………………………………………………………………………82 今田副議長 …………………………………………………………………………………82 桑田恭子議員 ………………………………………………………………………………83 1 人事委員会勧告
してとられる勤勉手当の支給割合を改正する措置を踏まえ,議会の議員及び特別職の職員について,平成30年12月期の期末手当の支給割合を2.075月から2.125月に,平成31年以降の12月期を2.10月に,平成31年以降の6月期期末手当の支給割合を2.075月から2.10月に改めるもので,討論において,反対の立場から,日本共産党は,本条例改正は,人事院勧告に伴い国家公務員に対してとられる給与改定及び広島県人事委員会勧告
今回,一般職員の人事委員会勧告に準じて,市長,副市長ほか特別職,そして我々議員の期末手当,民間でいういわゆるボーナスを0.05月値上げする議案が提出されています。提出する修正案は,今回の補正予算から値上げとなる議員及び特別職の期末手当の増額分317万1000円を削除するものです。そもそも人事委員会勧告は一般職員を対象としたもので,特別職の給与や議員の報酬の中のいわゆるボーナスは対象にしていません。
ここまで述べてきた話は,一般職に適用される人事委員会勧告に基づく値上げの話です。人事委員会勧告は,市長,副市長ほか特別職職員,議員は対象外です。これらの期末手当は一般職に準じて値上げをされます。昨年の12月議会,今期5%の給与削減を行いながら,なぜ一般職に準じて値上げをするのか,給与カットの意義は何だったのかと質問いたしました。
の支給割合を改正する措置を踏まえ,議会の議員及び特別職の職員について,平成29年12月期の期末手当の支給割合を2.025月から2.125月に,平成30年以降の12月期を2.075月に,平成30年以降の6月期期末手当の支給割合を2.025月から2.075月に改めるもので,討論において,反対の立場から,日本共産党は,本条例改正は,人事院勧告に伴い一般職の国家公務員に対してとられる給与改定及び広島県人事委員会勧告
今回,一般職員の人事委員会勧告に準じて市長,副市長ほか特別職,そして我々議員の期末手当,民間で言うボーナスを0.1月値上げする議案が提案をされています。提案する修正案は,今回の補正予算額から値上げとなる議員及び特別職の期末手当の増額分633万6000円を削除するものです。そもそも人事委員会勧告は一般職員を対象としたもので,議員や特別職の給与やボーナスは対象にはしていません。
6 ◯人事課長 広島県の人事委員会勧告でございます。平成29年10月6日に出ております。これも官民格差較差に基づく給与改定で、平成29年4月から遡及を適用ということで、職員給与と民間給与との較差631円を解消するため、給料表の水準を引き上げ、特別給が民間の支給月数割合を職員の年間月数上回っているということから、同様に4.4月の引き上げでございます。
人事委員会勧告では,民間の支給月数が4.39カ月であり,広島市の職員の支給月数4.30カ月を0.09カ月上回っているため,市の特別給を0.1カ月値上げすることとなっています。民間の4.39カ月はどのように算出されたものなのか,お答えください。調査された民間の特別給,ボーナスの金額は幾らなのか,お答えください。また,広島市職員の特別給の金額は幾らなのか,お答えください。
次に,議第150号福山市一般職員の給与に関する条例等の一部改正については,平成28年の人事院勧告に伴い,一般職の国家公務員に対してとられる給与の改定及び同年の広島県人事委員会勧告により広島県職員に対してとられる給与改定の措置に鑑み所要の改正を行うもの等で,その内容は,給料表の改定について,一般職給料表,教育職給料表(一),教育職給料表(二),医療職給料表,看護職給料表及び特定任期付職員給料表の給料月額
市長,副市長及び特別職そして我々議員は,一般職職員の人事委員会勧告に連動し,期末勤勉手当,民間でいうボーナスの修正を行っています。このことは過去からの経緯,国と同様に行うことという慣例から,これまでも行ってきましたが,そもそも人事委員会勧告は,一般職員を対象としたもので,議員や特別職の給与やボーナスは対象にしていません。
さらにつけ加えると,給与については,このたび広島市においても,人事委員会勧告による給与の増額が提案されています。夕張市においても人事委員会勧告を反映させ,その上で給与の削減を行っていました。さらに期末・勤勉手当,民間でいうボーナスについての役職加算,議員,市長は,基本給の2割を割り増ししているものですが,これについては凍結をしていました。
次に,議第65号福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正については,平成27年の人事院勧告に伴い,一般職の国家公務員に対してとられる給与の改定及び同年の広島県人事委員会勧告により広島県職員に対してとられる給与の改定の措置に鑑み所要の改正を行うもので,その内容は,給料表の改定について,一般職給料表,教育職給料表(一),教育職給料表(二),医療職給料表
このことと,人事委員会勧告に基づき一般職職員の期末勤勉手当の増額に準じて私たちの期末手当を増額することとは整合性がとれません。市民への説明もできません。 そもそも,市長や市議会議員に人事委員会勧告は適用されるべきものではなく,慣例や他都市の状況と横並びに支給月を決めているにすぎません。 よって,修正案を提案いたします。 議員各位の御賛同をお願いいたします。
これらの議案は,平成27年9月に提出された人事委員会勧告に基づき,一般職員の給与月額を0.24%,金額にして986円引き上げるとともに期末・勤勉手当,いわゆるボーナスを0.1月分増額するものです。 ボーナスについては,我々市議会議員や市長,副市長を初めとする特別職の職員も連動して引き上げることとなっており,条例改正をするものです。
次に,人事委員会勧告について質問いたします。 例年,今定例会には,9月に提出された人事委員会勧告に従い,職員の給与改定の議案が提案されますが,今回は提案が見送られています。国において,臨時国会が見送られたことが原因であるとも聞きましたが,広島市人事委員会は独立した行政機関で,国の人事院の影響を受けるものではありません。