廿日市市議会 2020-03-23 令和2年第1回定例会(第6日目) 本文 開催日:2020年03月23日
考慮する要素としては、損害を与える確実性や認識の容易性、また専門家への事前の意見聴取や議会による議決の有無、適正な事前手続などが上げられるとの答弁がありました。 討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
考慮する要素としては、損害を与える確実性や認識の容易性、また専門家への事前の意見聴取や議会による議決の有無、適正な事前手続などが上げられるとの答弁がありました。 討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
地区計画区域内において建築が制限される建築物の建築を許可する場合の事前手続を定めるとともに、容積率の算定方法について、建築基準法との整合を図るなどの改正を行おうとするものでございます。 これは広島県からの権限移譲に伴うものでございまして、議案第23号で提案しております廿日市市建築審査会の設置を踏まえ、地区計画の許可の事前の手続を整理しようとするものでございます。
事前手続の不備、議会への事前説明の欠如という批判については、あのようなせっぱ詰った状況下ではやむを得なかったのではないかと私どもは思います。むしろ、いたずらに時間が経過すれば買収価格が上昇するおそれがありました。業者が販売を開始し、一部代金でも購入者から受け取っていたらと思うとぞっとします。この際、拙速という批判は当たらないと私どもは思っております。
さらに5月19日、公害対策委員会において市の提案を受け入れていただくことを決定していただきまして、5月22日にクリーンセンターごみ燃料化施設建設に係る事前手続の着手に入りまして、公告したと。さらに5月24日、市と町内会で、鵜飼町と同じ日でございますが、施設の視察を行ったと。さらに、5月27日に都市計画についての説明を行った。これが経過と、大体地元の対策でございます。
このような中で,従前の要綱から対象範囲も広げられ,市としても事前手続の義務化やあっせんなどに乗り出す条例ですので,市の御苦労も多いと思いますが,住環境保全に向けてぜひ頑張っていただきたいと思います。 そこでお尋ねいたしますが,第1に,条例の名称についてであります。 他都市のこの種の条例を参考にいただきましたが,しっくりとした名称がつかない点を残念に思います。
今回の行政手続法は,処分が行われるに先立って適正な処分が行われるよう事前手続を定めたものであり,今後の国民と行政との関係を規定する大変重要な意味を持った法律であると考えております。 次に,法律に基づいての整備についてのお尋ねであります。
典型的な不利益処分である許認可等取り消し処分につきましても、聴聞等の事前手続が置かれてなかったり、同種の処分でありながら、事前手続を置いたり置かなかったりするなど、不備、不統一が指摘されてきたところでございます。
典型的な不利益処分である許認可等取り消し処分につきましても、聴聞等の事前手続が置かれてなかったり、同種の処分でありながら、事前手続を置いたり置かなかったりするなど、不備、不統一が指摘されてきたところでございます。
同法は、行政庁の処分に対する不服審査法が制定はされていたものの、処分の事前審査等については、これまで一般法がなく、個別の法律による措置にゆだねられていたため、事前手続による不備、不統一が生じているという指摘がなされておりました。
同法は、行政庁の処分に対する不服審査法が制定はされていたものの、処分の事前審査等については、これまで一般法がなく、個別の法律による措置にゆだねられていたため、事前手続による不備、不統一が生じているという指摘がなされておりました。