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  1. 廿日市市議会 2021-06-29
    令和3年議員全員協議会 本文 開催日:2021年06月29日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~○~~~~~~~     開会 午前10時59分 ◯議長 ただいま出席委員が28名であります。定足数に達しておりますのでこれより議員全員協議会を開会いたします。ここで報道関係者から写真、ビデオの撮影の申出がありますので、廿日市市議会委員会傍聴規則第8条の規定によりこれを許可いたします。本日の案件は宮島訪問税の徴収に向けた準備状況についての1件であります。ここで市長から挨拶があります。 2 ◯市長 議員全員協議会の開会に当たりまして御挨拶を申し上げます。先ほど6月定例議会におきましては全議案を可決いただきまして誠にありがとうございました。可決いただきました案件、予算の執行につきましては全力で取り組んでまいります。さて本日の議員全員協議会の案件は宮島訪問税の徴収に向けた準備状況等についての1件でございます。宮島訪問税条例については本年第1回定例議会で可決をいただき、現在法定外税の新設について総務省と協議を行うとともに、生活航路運行事業者でありますJR西日本宮島フェリー株式会社と宮島松大汽船株式会社とで課税対象外等の判別を組み込んだ運賃税徴収システムを構築するため3社共同で調達するための公募型プロポーザルの実施に向けた協議を進めているところでございます。本日はこれらの協議状況宮島訪問税の徴収に向けた準備状況等について、後ほど担当室長から詳しく御説明をさせていただきます。現在、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種が日本をはじめ世界各地で加速をしております。このことによりワクチン接種の効果で感染症が収束に向かえば宮島への来訪者も回復してくるものと考えております。なおこの運賃、税徴収システムの整備には、実証実験を含めて1年半から2年の期間を要すると言われております。今後総務大臣の同意と生活航路うんこう事業者との協議が整い次第、早期に運賃、税徴収システムの構築に着手したいと考えておりますが、このプロポーザルの公告には予算措置が必要となることから、これらの要件が整った段階で臨時議会の招集も視野に入れて進めさせていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上、簡単ではございますが開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~    日程第1 宮島訪問税の徴収に向けた    準備状況等について 3 ◯議長 日程第1、宮島訪問税の徴収に向けた準備状況等についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 4 ◯宮島訪問税準備室長 本日は宮島訪問税の徴収に向けた準備の状況などについて御説明させていただきます。スライドの右下にページ番号を振っております。  それでは、1ページを御覧ください。まず宮島訪問税の概要でございます。令和3年3月15日に宮島訪問税条例として市議会で可決いただいた内容でございます。  新設の理由の欄を御覧ください。  世界遺産を擁する宮島では、国際観光地としての受入れ環境の整備が求められ、宮島地域以外の外部からの来訪によって発生・増幅する行政需要全国標準を上回る行政サービスとなっております。税の制度における原因者課税という考え方に基づき、来訪者に負担を求めるものでございます。  納税義務者の欄を御覧ください。  原因者課税の考え方に基づき訪問者に課税をし、その訪問者とは括弧でお示ししていますが、旅客船舶により訪問する旅客そのほかの者、または旅客船舶以外の船舶により訪問をする者であって、宮島町の区域の住民とその他これに準ずる者として、(1)宮島町の区域内にある事務所または事業所に通勤する者(2)宮島町の区域内にある学校、保育所等に通う児童、幼児などを除いた方が納税義務者となるものでございます。  税率の欄を御覧ください。  訪問者が訪問するごとに1人1回につき100円、1年分を一時に納付する場合にあっては、訪問者1人1年ごとに500円としております。  2ページを御覧ください。  総務大臣との協議の状況でございます。  1の法定外税の新設の手続にお示しをしておりますように、宮島訪問税条例の可決、公布後に総務大臣の同意を得る必要がございます。同意手続としましては、総務大臣は条例の可決・公布後に地方団体からの協議の申出を受け、地方財政審議会にその意見を聴くこととなっております。また中段ですが、総務大臣地方税法第671条の規定に基づき、1)から3)の事項に照らし合わせ同意の判断をすることとなっております。  次に、2の総務大臣との協議の状況でございます。
     3月15日に宮島訪問税条例が可決され、翌日の条例の公布後、3月18日に総務大臣法定外普通税新設協議書を提出しました。現在、総務省においては、宮島訪問税の同意に向けた手続を進めていると聞いており、5月18日に地方財政審議会が開催され、宮島訪問税条例の概要の説明がされたところです。第2回目の地方財政審議会は本日6月29日に今、開催されていると聞いております。  3ページを御覧ください。税の徴収についてでございます。  1の税の徴収方法にありますように、地方税法は徴収の方法として、4種類を定めており、具体にはこれを条例で定めることとなっております。宮島訪問税につきましては、申告納付特別徴収徴収方法を条例で規定しております。  2の宮島訪問税徴収方法の体系図でございます。  船舶により宮島を訪問をする場合、納税者は、訪問するごとに税を支払う都度払い100円と1年分を一時に納付する年払い500円のどちらかを選択していただくこととなります。都度払いの場合で、フェリーなどの旅客船を利用して訪問する場合は、船舶運航事業者が運賃とともに宮島訪問税を徴収する特別徴収により税を徴収していただくこととなります。個人船等により宮島ビジターバースなどの桟橋を利用して訪問する場合は桟橋管理者が税を特別徴収し、桟橋を利用せず自然海岸から宮島を訪問する場合は後日、市の窓口において申告納付の手続により納付していただくこととなります。年払いを利用する場合は事前に市の窓口で申告納付の手続を行っていただきます。  4ページを御覧ください。  宮島へ旅客を運送している航路は、生活航路観光航路に区分することができます。生活航路であるJR西日本宮島フェリーと宮島松大汽船は、一般旅客定期航路事業として運航し、宮島、宮島口間を10分から15分間隔で定時運航するとともに大量輸送を担っております。またこの宮島、宮島口間は海上運送法により日常生活を営むために船舶による輸送が確保されるべき区間に指定されており、宮島地域住民通勤通学者が日常的に乗船する航路となっております。一方で観光航路アクアネット広島瀬戸内シーラインなどの一般旅客定期航路事業不定期航路事業による運航もございまして、観光客の乗船をメインとした航路でございます。  5ページを御覧ください。  令和3年1月25日の議員全員協議会でお示しをした税徴収費用収支見込みの資料でございます。税導入に伴い必要となる初期費用及び運営費用来島者数に応じた税収見込額から差し引いた収支見込額を示した表でございます。下側の表の収支見込額来島者数が毎年300万人のケースでは、税徴収開始後5年間では、約4億6,000万円の黒字、6年目から10年目までの5年間では、約8億784万円の黒字を見込んでいます。また来島者数が400万人のケースでは、税徴収開始後の5年間では、約9億5,000万円の黒字、6年目から10年目までの5年間では、約13億円の黒字を見込んでおります。  6ページを御覧ください。  こちらも1月25日の議員全員協議会でお示しをした税徴収費用の内容の資料で、スライド5の内容を具体的にお示しをしたものです。各項目ごとに示している金額は、メーカー等への聞き取りにより市が積算したものですが、詳細設計運航事業者等との協議により今後変動することがございます。このうち税の徴収開始までに最も時間を要する生活航路における徴収システムなど、赤線で囲んだ項目は、先行して準備を進めて行く必要がございます。本日はこの項目について、御説明させていただきます。  7ページ以降は生活航路における特別徴収準備状況等について御説明いたします。  8ページを御覧ください。徴収システム、運賃と税の共同調達でございます。現在、生活航路運航事業者であるJR西日本宮島フェリー、宮島松大汽船と市とで、運賃と税の徴収システム共同調達することの協議を進めております。共同調達の目的でございます。(1)の生活航路運航事業者JR西日本宮島フェリーと宮島松大汽船が、運航している宮島航路は、宮島地域の住民の生活に必要不可欠な生活航路であるとともに多くの来訪者も乗船する航路でございます。またこの2社は、来島者の90%を超える大量の輸送を担う中で、課税対象者と年払い、課税対象外の者の判別を行いながら安全で効率的な税徴収を行い、かつ宮島地域の住民や来訪者などの交通の利便性を図る必要がございます。(2)のシステムの連携の必要性と共同での調達でございます。大量かつ定時輸送をする中で、課税対象者・年払い、課税対象外の者の判別を行い、乗船客のストレスフリーを実現するためには運賃収受及び税徴収システムの連携を図る必要がございます。このシステムについては、JR西日本宮島フェリー、宮島松大汽船と市の3者で共通仕様の機器とし、共同で調達することにより経費の節減及び利便性の向上を図るとともにメーカーの選定に当たっては、3者共同で公募型プロポーザルを実施することによりメーカー選定の透明性、公平性及び競争性を確保するものでございます。  9ページを御覧ください。  生活航路における徴収システム整備水準でございます。このシステム整備水準コンセプトは国内外からの観光客だけでなく、地域住民にとっても利便性が高く、感染症対策として非接触型の決済手段に対応した徴収システムとし、また将来の複数の交通手段を組み合わせた目的地までのシームレスな移動を見据え、乗船券の電子化などの決済にも、手戻りなく対応できるような徴収システムとすることとしております。具体の整備水準でございますが、このコンセプトを踏まえ券売機を含む、非接触式キャッシュレス決済の導入、非接触による集改札の導入、多言語対応発券システムの導入としております。公募型プロポーザルの実施でございますが、3者で連携したシステムを調達することから、外部有識者を加えましてJR西日本宮島フェリー、宮島松大汽船と廿日市市、また港湾管理者であります広島県と組織する審査委員会を設置し、メーカーを選定することとしております。  10ページを御覧ください。  宮島口旅客ターミナルにおける改札のイメージでございます。JR西日本宮島フェリーにつきましては、宮島口側で改札を行うこととなりますので、改札建屋を新たに設置します。共同調達により整備する駅務機器類は、JR西日本宮島フェリー、宮島松大汽船それぞれ記載している台数を整備水準として設定しております。  11ページを御覧ください。  生活航路における運賃支払方法別シーン徴収方法でございます。表のタテの欄には、運賃支払い方法、横の欄には、船舶の運航事業者都度払い100円を徴収することとなる通常の納税義務者と、船舶運航事業者が税を徴収しない課税対象外と年払いの者を区分してこちらの表で整理しております。通常の納税義務者が、多く利用する券種である1)の一般的な乗船券の場合は、券売機で運賃と税が合計された乗船券を購入し、自動改札機による改札が行われ乗船します。3)の交通系ICカードの場合は、そのまま自動改札機に進み、運賃と税を一度に引き去りを行なうことにより乗船していただくという流れになります。船舶運航事業者が税を徴収しない課税対象外と年払いの者が、多く利用する券種のである3)の交通系ICカードの場合は、有人改札で証明書を提示し、運賃のみを引き去りを行い乗船をしていただきます。5)の定期券の場合は、有人改札で証明書を提示し、定期券を改札して乗船するという流れになります。  12ページを御覧ください。  生活航路観光航路への支援の考え方でございます。両航路共に共通して税の徴収に伴い、徴収・申告など適正に納税事務を行っていただく必要がございます。生活航路観光航路の航路の特徴及びその特別徴収の特徴について、表の左半分に示しております。生活航路におきましては、日常生活のために必要不可欠な航路として、回数券や定期券などの多様な券種が使用されています。さらにはジャパン・レール・パスなど他社が販売した企画チケットも使用されております。同時に定時・大量輸送を担いつつ宮島訪問税を徴収することとなりますが、税導入後は、大量輸送をしながら、多様な券種に応じた課税対象者課税対象外を瞬時に判別しなければならないこと、企画チケット所持者からは、税のみを徴収しなければならないこと、観光地などの訪問者や宮島地域の住民、通勤通学者など多様な旅客が、ターミナル内で乗船券を購入し、税の徴収から改札・乗船までをスムーズに流れるようにしなければならないことなどについて配慮する必要がございます。このことは、課税対象者が主に乗船する観光航路とは、異なる性質を有するものでございます。この税導入後の赤い線で囲んだ3つの性質を踏まえ、生活航路への支援の考え方でございますが、表の右側です。イニシャル費用については、できる限りストレスフリー運賃収受と税徴収の実現が、国際観光地としてのおもてなし環境の向上に繋がるものとして、宮島訪問税を導入する課税庁として、課税対象外や年払いの判別を行い多様な券種に応じた徴収システムの導入の支援、大量の乗船客にも対応できるシステム導入の支援、公共交通として宮島訪問税の徴収に必要なシステム等の改修を機に、公共交通としての利便性向上に資する部分を支援していくこととしております。またランニング費用につきましては、特別徴収納税事務に係る経費として、税収に一定の率を乗じた補助金で支援するとともに生活航路の特殊性を踏まえ、企画チケット所持者から税のみを徴収する事務、税を徴収しない課税対象外、年払いの判別の事務の負担についても考慮し、支援を行うこととしております。観光航路につきましては、イニシャル費用への支援として、現行の券売機に税を上乗せするための改修などの支援、ランニング費用への支援として、特別徴収納税事務に係る経費として一定の率を乗じた補助金で支援していくこととしております。  13ページを御覧ください。  生活航路における費用負担の考え方でございます。1の費用負担の考え方ですが、左上の図は駅務システムにおける運賃収受と税徴収の関係性を表現しております。生活航路における駅務機器には、税のみを徴収するケースと運賃に上乗せし、税を徴収するケースのほかに年払いも含めた税を徴収しないケースを判別するシステムを組み入れる必要があります。オレンジ色の矢印で示すオレンジ色の四角の上から税徴収に必要な駅務システムや徴収の効率化に資するシステムの導入については、宮島訪問税の課税庁として、公平かつ利便性の高いシステムの実現に支援が必要です。また青色の矢印で示す公共交通としての利便性の向上に資する環境整備について、必要に応じて支援することとしております。そうしたことから、グレーで示しております矢印の領域につきましては、課税庁としての支援、公共交通としての支援として10分の10の補助をすることとしております。図の下側の青色の部分でございますが、プロポーザルでの有益な提案も含め、公共交通としての利便性の向上に資する環境整備について生活航路船舶運航事業者が行うこととなった場合は、必要に応じて支援をすることとしております。2の徴収システム共同調達のための概算費用でございます。共同調達に関連する費用は、6ページにお示しした税徴収費用の内容のうち赤線で囲んだ項目で説明をさせていただきましたが、13ページの青色の点線で囲んでおりますとおり徴収システムに3億7,300万円・課税対象外・年払い証明書発行システムに3,400万円で、この2つの合計は4億700万円でございました。その後、関係事業者徴収システムの整備について協議調整を行ってまいりました結果、現時点での見積額は合計で4億3,300万円となっております。約2,600万円増加しておりますが、これは券売機における交通系ICカードを利用した非接触式のキャッシュレス決済の機能の追加や券売機における対応言語JR宮島口駅と同程度とする言語数の追加などに、よるものでございます。  最後に、14ページを御覧ください。  今後のスケジュールでございます。本日は生活航路における運賃・宮島訪問税徴収システム共同調達を中心に説明させていただいております。ページの右側に記載しております総務大臣の同意と、生活航路運航事業者プロポーザル実施のための要求水準費用負担などの合意形成が整いましたら債務負担行為の予算を計上させていただきたいと考えております。その後、公募型プロポーザルの公告、審査委員会の開催、優先交渉権者の決定後は3者がそれぞれ契約に向けて細部を協議調整することとしております。その後、3者それぞれが優先交渉権者と契約を締結していくこととなります。JR西日本宮島フェリー、宮島松大汽船は市の補助金の交付により、システム開発券売機等の製作、実証実験等を行い税の徴収の準備をすることとなります。また全体のスケジュールはページの左側に示しておりますが、船舶運航事業者の皆様の税徴収に必要な準備の完了時期のめどがある程度つきましたら、これまでも御説明させていただきましたとおり新型コロナウイルス収束状況等を考慮し、市議会にも御説明した上で、宮島訪問税条例の施行期日を定める規則により徴収を開始する日を決定したいと考えております。徴収開始日を決定いたしますと、その開始日についての広報活動を行っていくこととなります。徴収開始までは、今後も船舶運航事業者等との協議調整を行っていく事項もございます。それらの調整が整いましたら必要な時期に必要な予算を計上させていただく予定です。  以上で宮島訪問税の徴収に向けた準備状況等について説明を終わります。 5 ◯議長 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 6 ◯荻村議員 まず財源の考え方なのですけどすみません、当然準備の段階は、当たり前のことなのですけど、訪問税導入前じゃないですか、だからここの財源はどこから持ってくるのかと、この5ページのその関連ですけど、表を見てると、始まってから償却していくっていうことは訪問税、訪問される方からの訪問税によって償却していくっていうことなのだと思うのですけど、大きくその財源の考え方を、イニシャル部分と導入後のランニングにかかる部分をまず教えてください。 7 ◯宮島訪問税準備室長 宮島訪問税の導入にかかるイニシャルランニング等につきましては、基本的には市の一般財源からの支出と考えております。 8 ◯荻村議員 そうですか分かりました。あと5ページなのですが、イニシャルコストの部分の徴収準備補助等、3億8,600万円とありますよね、導入前。この内訳が6ページだということで説明は受けたのですが、ここもうちょっと詳しく教えてください。 9 ◯宮島訪問税準備室長 こちらは1月の議員全員協議会で御説明させていただ時点の数字でございます。基本的にはこのイニシャル徴収システム、6ページの一番上の赤い枠で囲みました徴収システムにつきましては宮島口で税を徴収する宮島松大汽船、JR西日本宮島フェリー様のほうで税と運賃を合わせて徴収するシステムにつきましてこちらの数字としておりまして、具体的には本日御説明させていただきました10ページやまたその前の9ページの整備水準に基づきまして、券売機、自動改札機、またそれらを制御するサーバー等々の機器にかかる経費を複数のメーカーに参考ということで聞き取り等を行ってこちらの数字を計上させていただいているところです。 10 ◯荻村議員 これからプロポーザルにかけるということでもありますし、これ以上詳しくは出てこないのだとは思うのですが、次にランニングの部分を教えてください。徴収事務経費が2,780万円、これ以前も説明あったと思うんですが、ごめんなさい以前ももし御説明いただいてたら重複して大変恐縮なのですが、これ例えば300万人の想定と400万人の想定が5ページにあるじゃないですか。これいずれにしても300万人だろうが400万人だろうが1年間の徴収事務経費は2,780万円で考えているという考え方でいいのでしょうか、これは。 11 ◯宮島訪問税準備室長 ランニングの計算、こちらの二千七百万強のところの数字でございますけれども、300万人から400万人等の来島者が来られるに当たっての税徴収事務を担っていただくというところで、本日、一番右の端の12ページの欄で御説明させていただきました考え方、1つは税の徴収額に一定率を乗じて、その税徴収のベースとなる事務経費に対する支援及び生活航路につきましては、企画チケット等運賃の収受が伴わないお客様から税を徴収していただくという手間や、課税対象外、年払いの乗船客の判別に係る事務、手間暇に係る事務経費としてほかの法定外税等々の率を参考にして、あくまでここでは一定に参考になる他県で実施されております法定外目的税等の率を乗じて、あくまで概算ということで出させていただいておりますが、これからプロポーザルによって徴収システムが固まってきます。それに伴うメンテナンス費用であるとか、今後交通系のICカードの手数料やまた旅行エージェントに係る手数料等々も今後船舶事業者との協議によってかかる費用というのが、固まってくるかと思いますので、このランニング費用についての率等はまたその予算の計上の際に御説明させていただきたいと思っています。 12 ◯荻村議員 はい分かりました。それはまたじゃあ決まり次第教えてください。最後13ページなのですけど、一番下ですね。さっき御説明でも、米印のとこです。徴収システム設置工事費メーカー決定後なので含んでないというのは分かりました。これもし今、想定される金額、幾らぐらいだというのがもし想定される金額がお持ちであれば、ここ教えてください。 13 ◯宮島訪問税準備室長 こちらにつきましては券売機、今ある券売機のところに新しい券売機を交換するというふうな形になりますので、今、券売機がそのまま入っている枠の中にそのまま収まればまた金額が大分収まりますし、今回のプロポーザルによってまた大きさが違った券売機ということになりますと、その壁の改修費がかかると。また自動改札機を設置するに当たって、その床の掘り起し等がどれだけ、電気の配線等で工事費がかかるかという部分で基本的には工事費というのはその券売機の壁の改修と自動改札機を設置する床にかかる費用と考えておりますが、すみません、そこにつきましてはまだメーカーとの今後協議という形になりますので金額、数字は分からないということになります。 14 ◯高橋委員 私も何個かあるので一つずつ質問します。まず地方財政審議会、今日が2回目だということなのですけれども、これまで出た意見とかいうのがあればお伺いをいたします。 15 ◯宮島訪問税準備室長 5月18日に第1回目の地方財政審議会が開かれております。今回の資料で総務大臣の同意要件で3つございますけれども、1)から3)の同意要件、これについて一つ一つ整理をされたと聞いております。特にまたこの宮島訪問税につきましては、島嶼部等で入域するものにする課税というところで、原因者課税でこのたび制度設計しておりますけど、同じように沖縄の4つの島で入域するものに対する課税というのが前例として、先行事例としてございますけれども、それとは課税根拠、応益課税である沖縄の4つの島での法定外税とこの宮島訪問税原因者課税という課税根拠そのものも違っておりますし、また納税義務者の考え方も違っているということで、そのあたりにつきまして、その原因者課税の考えにつきまして本日の地方財政審議会で御審議をされている、整理をされているとお聞きしております。 16 ◯高橋委員 これまでも総務省とのやり取りの中でこういう、この税の構築をされてきたので、大きく反対とは、取らないということはないとは思うのですけれども、このスケジュールで見ると7月中旬には総務省の同意が得られそうだという、下旬ですか、なのですが、見込みとしてはどうなのでしょうか。 17 ◯宮島訪問税準備室長 今までも総務省の担当部署とずっとやり取りをしておりまして、この原因者課税に基づく宮島訪問税については御理解をいただいているところです。それをもちまして地方財政審議会の委員の皆様に御説明をしていただいておりまして、同意の方向で御審議いただいているとお聞きしております。また同意が、地方財政審議会での審議が終わった後、総務省の内部での大臣決済までちょっと時間も要するということで、本日地方財政審議会で同意の方向で承認が得られましたら、それに向けて総務省の内部の手続で7月中に同意が下りればというところで予定しております。 18 ◯高橋委員 8ページなのですけれども、3者共有の使用の機器とする必要があるので、共同調達するということなんですが、機器については所有者はどうなるのか、まずお伺いをいたします。 19 ◯宮島訪問税準備室長 このたび3者で共同調達はいたしますけれども、あくまでもそれは仕様を共通化して経費の節減やメーカー選定の公平性を保つということで3者の共同調達をしておりますが、宮島松大汽船、JR西日本宮島フェリー様それぞれに設置する券売機、自動改札機につきましては、それぞれが契約をしてそれぞれが所有者となるということにしております。 20 ◯高橋委員 10ページに、松大が自動券売機5台、JRは6台って書いてあるのですけれども、私、素人考えかもしれないけれども、できたら1か所で両方のチケットが買えるような、そうすると何か節約ができるのじゃないかと思うのですが、例えばそういうようなことは考えてほしいのですがいかがでしょうか。 21 ◯宮島訪問税担当部長 今、高橋委員からおっしゃられたことは、要は共通のチケットで乗れるようにしたらもっと券売機の数が少なくなるんじゃないかというようなことだろうと思います。その話も3者で協議するときには、私のほうからも御提案はさせていただいたのですが、やはり現状のシステム、この台数はそれぞれの各社ごとにやはり設置をして税の徴収を開始したいというような運行事業者様の御意向がありましたので、まずは別々でスタートしよう、ただ仕様は一緒でございますので、将来性は残してるつもりではあるのですけれど、今後の話によってはその方向もあるのかなと思っておるところでございます。 22 ◯高橋委員 9ページで非接触型のシステムにするということと、シームレスな移動を見据えた決済で、手戻りなく対応できるような徴収システムにしたいというようなことで、先日5月だったかな、広島電鉄が将来的にはパスピーを廃止してスマートフォンを使ったQRコードでの支払いに移行したいというような、新聞報道でも出てたので、そういう意味でマースっていうのですかね、それが加速するんじゃないかなという意味で、手戻りにならないような徴収システムができればと思うのですが、マース、新聞記事も含めて手戻りをしない徴収システムっていうことについてお伺いをいたします。 23 ◯宮島訪問税準備室長 このたび一番多くの乗船客が利用するチケット、紙チケットにつきましてQRコードをつけて、券売機で買っていただいたQRコードつきのチケットを自動改札機で通っていただくという方式の整備水準にしております。広島電鉄様等も今後そういったQRコードを利用といったところも今、計画はおありにあるとお聞きしておりますが、その仕様、規格等が今後固まってこられましたら、それにつきましても自動改札機にはQRコード読み取りのカメラ等もついておりますので、手戻りなく対応ができる機械になると今、考えております。 24 ◯広畑委員 最初のイニシャルコストの考え方は公募をかけてそれにかかった代金は全て市で出すという話は、理解できます。ただ今の設置した後に所有者は各JRであり松大であるわけで、メンテナンスや故障、それから10年後に更新とかのことがあると思うのですが、その辺もなんかちゃんと決めとかなければいけないと思うのですけども、どのようになっておりますか。 25 ◯宮島訪問税準備室長 このたび3者で共同調達を行うに当たって、そのあたりにつきましても船舶事業者様とはいろいろ協議はさせてはいただいております。今回設置する徴収システムに係るメンテナンス等につきましては、ランニング費用の中で船舶事業者様でその中で賄っていただくという形にしております。また、経年劣化等によってこの今回設置するシステムの更新等が必要になった場合でございますが、それにつきましては基本的には船舶事業者様の御負担により設置していただくものと考えておりますが、それに付随する税の徴収に係る機械、システム等につきましては船舶事業者様の協議により、それにつきましては市の負担というところも出てくる可能性はございます。 26 ◯広畑委員 特別徴収者の徴収コストのランニングの中で、そういう機械的な修理を賄うという話だったと思うのですけど、そうすると単純に、100円頂きますよね。で、どのくらい、その中で、前にも聞いた思うのですけど、例えば40円とか30円とか、なんかその辺の経費的なところで維持管理もされるのだなというところで、どんなイメージだっけ……    (「一定率」と呼ぶ者あり)  一定率は分かるんだけど、それがどのくらいの率になるか。 27 ◯宮島訪問税準備室長 今後プロポーザルによって徴収システムが確定いたしますので、それに伴うメンテナンス費用というところもある程度数字的には固まってくるかと思います。またそれ以外にかかる費用という部分も、船舶事業者様の協議によって今後、率のほうを定めていくという形にはなります。 28 ◯広畑委員 分かりました。また話します。もう一点だけ。一番自分が、今回の…… 29 ◯議長 何ページですか。 30 ◯広畑委員 13ページです。一番気になるというのが、課税対象外、これ課税対象外いうのは非課税と課税免除も入るのか知りませんが、それから年払い証明書発行システムのことです。機能等の考え方が書いてあるのですが、これは発行された後が上で。あっじゃけえ発行された後と発行する手続の方法で1番、2番、三角であるのでしょうが、今の性能水準をつくって公募をかけてでしょうから、最終的にどのような流れで年払い証明書の発行をされる計画なのかと。それから課税対象外の方の発行の確認と発行の仕方についてもう一度詳しく、かなり決まっとるのでしょうから教えてください。 31 ◯宮島訪問税準備室長 今回予算を提案、今後させていただこうと思っておりますこの課税対象外、年払い証明書システムにつきましては、本庁と各支所等に設置をいたしましてデータを管理、またQRコードがついた機械的に判別が可能な証明書を発行できるシステムを導入を予定しております。年払いにつきましては市の窓口でお支払いをいただく、また、電子申請や郵送での申請等で指定金融機関等に500円をお支払いして証明書を後から郵送等でさせていただくといった方法を今、想定しております。また課税対象外につきましては、宮島に住んでおられる住民の方にはもう事前に税導入徴収開始前に全員の方に住民票に基づいて発送をさせていただくこととしております。また通勤客、通学客の皆様には御申請をいただいてからの証明書発行となります。基本的には住民の方につきましては有効期間5年を想定しまして、5年後にまたこちらから発想をさせていただくと。また通勤客につきましては、有期の方につきましてはその有効期限内での有効期限をつけますが、無期雇用につきましても同じように5年で切らせていただいて、5年後にまた再発行させていただくというような形を想定しております。 32 ◯水野委員 14ページの今後のスケジュールについてなのですけれども、令和4年度に新型コロナウイルス感染症の収束状況を考慮してまた議会でも決めるということで、今、海外とかでもワクチンを進めて、先行的に進めている国々でもまた変異株が出て広がってくるという状況もあったりとか、例えばこの収束状況、広がっている状況もこれから分らないんですけれども、そういったことも考えた上で、令和5年度で訪問税をもうどういう状況であっても導入していくのか、それとも延長するってういうこともこのコロナの影響も考えてですね、観光客が戻ってくるという前提でスケジュールも立てると思うので、そのあたりのところをまずお聞きいたします。 33 ◯宮島訪問税担当部長 本日の説明は徴収システムについての今後の、現在の運行事業者との協議の状況等をお話をさせていただいておりまして、14ページのところの今後のスケジュールの令和3年から5年というところは機器を製作するのに大体1年半から2年かかるというようなところを聞いておりますので、例えば今から1年半、2年ということになりますと、令和5年ということが出てきておりますので、ここに令和5年と表記をしております。が、今後の、ここにも書いておりますようにコロナの状況がまだまだ収束せず、宮島への来島者もずっとこう、これらが回復してないような状況があれば、当然、税の導入自体はまだまだちょっと先延ばしになる可能性もあります。が、回復することが期待もされますので、機器の準備、一番時間のかかる生活航路の機器の準備は進めさせていただきたいという御説明でございます。 34 ◯水野委員 例えばコロナの影響とかで令和5年以降になった場合、その期間に導入してからの、何も使わなくともランニングコストはかかっていくのか。例えばこれがどんどん延びて、導入が遅れていって、その期間が延びれば延びる、延びた間で、コストなどはかかるのかというところもちょっとお聞きしたいんですけれども。 35 ◯宮島訪問税担当部長 宮島訪問税の施行に当たりましては、規則で施行期日を定めるということになっておりまして、おおむねスタートから1年前から半年前ぐらいには導入の決断をしようと思っております。決断して機器の導入は進めますけれども、万が一、機器が座って、税の導入はちょっと早いよというようなことがあっても、システムは新しいシステムに変えてますので、新しいシステムで運用しつつ税は乗せないこともできるように、要求水準ではやっていきたいというふうに思いますので、いつでも切替えができるような、ことができるような機器を作っていきたいというふうに思っております。 36 ◯栗栖議員 確認です。初めに荻村議員から財源の話がありました。イニシャルの分の財源、一般財源というふうな形で言われてたのですが、5年間でこの計画見ると償還するような感じのイメージにはなってるのですが、とりあえずたちまちは多分基金か何かから財源を確保して、それで払うということになるのか、市債という形になるのか、そこらの部分をもう一回はっきりさせていただきたい。5年間で償還っていう話になれば、その市債であればそれは返還を5年間でするっていう考えなのか、基金からであれば基金に対してそれを積み戻すっていう考えなのかっていうのをまず確認させてください。 37 ◯宮島訪問税担当部長 先ほど室長が導入前のイニシャルについて一般財源というようなお話をさせていただいた裏には、整備期間がどのくらいかかるかがちょっとまだ不明な点がございますので、とりあえずは一般財源ということでお話をさせていただきましたけども、我々としてはキャッシュレスのところについては、国庫補助金が見込めますので、幾らかは運行事業者から国庫補助金の申請ができる、取れればそちらのほうも取りにいってその差額を市の一般財源でお支払いをしたいということでございますが、その一般財源の財源については、財政当局が決めることですけども、通常であれば一般財源、市税でやるとか、基金があれば基金で充当するということになろうかと思っております。 38 ◯栗栖委員 この税徴収自体があるひとつの事業っていう形で見なせば、例えば借入れ、償還っていうような感じのイメージでできるんですけども、もう全てが一般財源で一般会計の中で回っちゃいますから、そこらがやはり見えにくくなってしまいますので、しっかりとそこら辺のそのお金の部分についてはしっかり説明もされるって言われてたので、ちゃんと流れがどのようになるのかっていうのは把握できるように努めていただきたいと思います。2点目は先ほど証明書の部分の話が少しあったのですけども、島民については住民台帳で発送って言う話だったのですが、これは結局だから最終的には証明発行に対しての手数料云々っていうのは一切頂かないという考えでよろしいのか。これを確認させてください。 39 ◯宮島訪問税準備室長 そのように考えております。手数料等は徴収は考えておりません。 40 ◯栗栖委員 では最後です。今後のスケジュールの話の中で、先ほど総務大臣の同意等の話もありました。ここに書かれてるのが7月上旬っていう形でこのスケジュール書かれてますけども、冒頭に市長から臨時議会も含めてっていう、検討っていう話があったので、このスケジュールに書かれているような、7月上旬に総務大臣が同意という流れになったとして、実際その臨時議会っていうのが仮に招集されるとすれば、いつ頃の時期になると考えてらっしゃいますか。これも先ほど言ったように状況がはっきりしないのでいつになるのか分らないということなのか、もうある程度この同意からひと月くらい後ぐらいにとかっていうお答えはできるのじゃないかなと思うのですがその辺の見解を教えてください。 41 ◯堀野副市長 総務大臣の同意がいつ頃になるかというのは、ずっとやり取りしてますので分かると思います。分かったら、早ければ7月中にさせていただきたいというような時期でですね、7月の後半前後ぐらいには開催をお願いしたいと思いますけども、遅くなりますと9月定例会近づきますと、そこはまた議会との協議になってくると思いますが、7月中あるいは8月の初めに開いていただいて、プロポーザルをしたいと思いますので、その作業に移らせていただくような期間を確保したいという意味で、できるだけ同意が取れたら早い時期の開催をお願いしたいなと思っておりますが、これはまた協議させていただきたいと思います。 42 ◯栗栖委員 端的になのですが、だからこのスケジュールどおりもう上旬に総務大臣がなれば、最短で7月末に臨時会っていう考えでいいんですね。 43 ◯堀野副市長 そのように認識していただいていてよろしいです。 44 ◯山崎委員 納税者という立場に対しての周知いうことなのですけども、当然この来島者の300万人、400万人からしたら、微々たる人数かもしれないんですが、広島市内方面、また岩国方面、大竹方面から宮島の須屋だとか鷹ノ巣、青海苔というところに磯釣りで上がられる方がいらっしゃるのですけども、そういう方には渡船屋に対しての周知を行うのか、どういう周知を考えておられるでしょうか。大げさな話になるかもしれないのですけど、もし何もせずにずっと魚を釣りに上がり続ければ脱税ということになるのかなと思うのですけども、その辺の周知も考えておられるのでしょうか。 45 ◯宮島訪問税準備室長 宮島に来られるそういった渡船、またはプレジャーボート等への周知の話でございますけれども、基本的にはプレジャーボート等につきましては、この周辺等のそのマリーナ等の管理施設等に説明書きのパンフレット等配置させていただこうと。また、漁協等にも御協力をお願いしようというふうに思っております。また、不定期貸切り船といった旅客船を不定期に運行されるような事業者様につきましても、漁客船協会を通じてそのような周知はさせていただく予定にしております。 46 ◯山崎委員 大野から宮島の磯に渡るのに、大体1回が3,000円から3,500円の料金で渡れるのですけども、それでも自己申告、後でということになると、なかなか渡船屋さんのほうでじゃあ市の窓口に行って渡りましたって言ってくださいねって言うのもなかなか厳しいんじゃないかなと。釣り具のかめやさんとか、ああいう大きなところで渡船、磯に渡しをするところなんかは周知できる思うのですけども、個人で仕事の合間に、ああ船があるから渡してあげますよってやってる方もかなりいらっしゃると思うのですよね。その辺の周知がなかなか、当然学校関係、事業所関係で渡られる方は非課税になっとるのですけどのも、まさにもうこの課税対象者のど真ん中というべき、遊びで行かれる方、レジャーでね、いう方がなかなか納税者的に漏れが出るのじゃないかなという懸念があるのですけども、どうでしょうか。 47 ◯宮島訪問税準備室長 宮島のビジターバースや杉之浦桟橋、または包ヶ浦桟橋等に停められる、そういった船等につきましては桟橋の管理者の事業者様に特別徴収をお願いしておりますので、桟橋の利用申請が出た時点でそこは確実に税の徴収はできると考えております。海岸線に乗りつけられる等のケースにつきましては、そこは申告納付ということで確実に窓口で税を徴収、税を申告納付していただくように、こちらも周知の徹底を図る必要があると考えております。 48 ◯山田委員 すみません、今渡船の話が出たのですが、渡船で釣り客が宮島に渡ったときはこれは課税対象者って釣り客になるのか、その渡船業者も課税対象者になるのか、これを教えていただきたい。 49 ◯宮島訪問税準備室長 業として旅客を運ばれる船舶事業者様は特別徴収をお願いすることになります。 50 ◯山田委員 先ほど言われよったように、それそのものがなりわいではないんですけども、ボートを持っていて、釣り客の人に宮島の磯へ渡しましたと。で、当然、入島するのは釣り客であって、その釣り客を宮島まで乗せて行った方っていうのはこれは課税対象として見るのかどうかを聞いてるのですが。 51 ◯宮島訪問税準備室長 その船の持ち主で釣り客のお客様等を船に乗せて宮島に入域されるということで、宮島に入域された方は納税の義務が発生します。それを運行されておられる渡船の事業者様も宮島へ入域されるのであれば、船員は課税対象外、失礼しました。旅客運送法の届出、また許可をされておられる事業者が特別徴収をお願いするという形になります。それ以外のそういった許可、届出をしていない船舶事業者様につきましては、特別徴収ではなく個々で入域された方が申告納付をしていただくということになります。 52 ◯井上委員 14ページの、先ほどの新型コロナウイルス感染症の収束状況を考慮し、ということで、開始の決定については様々な見方があると思うのですが、昨日宮島の観光業者の方達が1,000人に満たないので、様々な人数を集めて予防接種をされました。そしてまたアメリカなども予防接種が終わったら次々に日本とは違った形で開始をされておりますが、慎重にしながらもそういった国際観光都市としての宮島の在り方として、慎重にしながらも予防接種が日本国内終わったりとか、あるいは国によって、そういった場合に開始の時期を早めるとまではいきませんけども、そういったことをいろいろ検討してやられたらどうかなと思いましたが、それについてはいかがでしょうか。 53 ◯宮島訪問税担当部長 導入の時期につきましてはいつにするかということだろうと思いますが、今我々が見てるのが、過去5年間の宮島への来島者数と、今現在がどのような推移になっているかというようなのを見つつ、じゃあどのタイミングでという、いずれにしても来島者数がこう、右肩上がりぐらいで上がってくるような状況が数か月続いたような段階がいいのかな、じゃあそれが一体何百万人になったところがいいのかっていうところはまた今後検討していかないといけないと思いますが、世界のコロナの状況であったり、日本の状況、それらも踏まえて、導入の時期を決定したいと思っておりますので、今、ちょっとこの時点でどうなったらというのはまだ定めてないような状況でございます。 54 ◯井上委員 最後なのですが、短い間に、3月15日に議決してからここまでよくやったなというふうに思います。それでこの今、議会の説明後、宮島町民や廿日市市民への説明をしてほしいと思うのですが、3月の改選のときの選挙のときに、様々な、観光業者の方ではないのですが、一般住民の方から議決はしたけどいつからかいねという質問がたくさんあったので、議会のこういった説明後には当事者の皆さんとか宮島町民の皆さんとか、廿日市市民の皆さんにも説明の機会をどのように考えておられるかをお聞きいたします。 55 ◯宮島訪問税担当部長 なかなかコロナ禍の中、こちらから御説明に、大人数集めての説明が非常に難しいような状況でございますので、今はお話は出前トークということをさせていただいておりまして、数名の中でこちらから宮島訪問税についての説明に伺うようにもしております。今後プロポーザル等で改札の状況等が決まってまいりますと、一番よく使われます宮島地域の住民の方にはまず御説明する時期は必ずある思っておりますので、それがちょっといつになるか分かりませんが、いずれにしても宮島の住民、その他宮島口の方とかには御説明に参らせていただきたいと思っております。 56 ◯山下委員 年払いについてなのですけど、年払いの証明書なんですけど、これは証明書を発行されてから1年なのか、それとも4月1日から3月31日までの1年というのか、どちらでしょうか。 57 ◯宮島訪問税準備室長 発行させていただいて最初の利用予定日等お伺いして、そこから1年となります。 58 ◯議長 これをもって質疑を終結いたします。以上をもって本日の案件は全て終了いたしました。これにて議員全員協議会を閉会いたします。 ~~~~~~~○~~~~~~~       閉会 午後0時08分 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....