3月15日に
宮島訪問税条例が可決され、翌日の条例の公布後、3月18日に
総務大臣へ
法定外普通税新設協議書を提出しました。現在、総務省においては、
宮島訪問税の同意に向けた手続を進めていると聞いており、5月18日に
地方財政審議会が開催され、
宮島訪問税条例の概要の説明がされたところです。第2回目の
地方財政審議会は本日6月29日に今、開催されていると聞いております。
3ページを御覧ください。税の徴収についてでございます。
1の税の
徴収方法にありますように、
地方税法は徴収の方法として、4種類を定めており、具体にはこれを条例で定めることとなっております。
宮島訪問税につきましては、
申告納付と
特別徴収の
徴収方法を条例で規定しております。
2の
宮島訪問税徴収方法の体系図でございます。
船舶により宮島を訪問をする場合、納税者は、訪問するごとに税を支払う
都度払い100円と1年分を一時に納付する
年払い500円のどちらかを選択していただくこととなります。
都度払いの場合で、
フェリーなどの旅客船を利用して訪問する場合は、
船舶運航事業者が運賃とともに
宮島訪問税を徴収する
特別徴収により税を徴収していただくこととなります。
個人船等により
宮島ビジターバースなどの桟橋を利用して訪問する場合は
桟橋管理者が税を
特別徴収し、桟橋を利用せず
自然海岸から宮島を訪問する場合は後日、市の窓口において
申告納付の手続により納付していただくこととなります。
年払いを利用する場合は事前に市の窓口で
申告納付の手続を行っていただきます。
4ページを御覧ください。
宮島へ旅客を運送している航路は、
生活航路と
観光航路に区分することができます。
生活航路である
JR西日本宮島フェリーと
宮島松大汽船は、
一般旅客定期航路事業として運航し、宮島、宮島口間を10分から15分間隔で定時運航するとともに
大量輸送を担っております。またこの宮島、宮島口間は
海上運送法により
日常生活を営むために船舶による輸送が確保されるべき区間に指定されており、
宮島地域住民や
通勤通学者が日常的に乗船する航路となっております。一方で
観光航路は
アクアネット広島や
瀬戸内シーラインなどの
一般旅客定期航路事業や
不定期航路事業による運航もございまして、観光客の乗船をメインとした航路でございます。
5ページを御覧ください。
令和3年1月25日の
議員全員協議会でお示しをした
税徴収費用と
収支見込みの資料でございます。
税導入に伴い必要となる
初期費用及び
運営費用を
来島者数に応じた
税収見込額から差し引いた
収支見込額を示した表でございます。下側の表の
収支見込額は
来島者数が毎年300万人のケースでは、
税徴収開始後5年間では、約4億6,000万円の黒字、6年目から10年目までの5年間では、約8億784万円の黒字を見込んでいます。また
来島者数が400万人のケースでは、
税徴収開始後の5年間では、約9億5,000万円の黒字、6年目から10年目までの5年間では、約13億円の黒字を見込んでおります。
6ページを御覧ください。
こちらも1月25日の
議員全員協議会でお示しをした
税徴収費用の内容の資料で、
スライド5の内容を具体的にお示しをしたものです。各
項目ごとに示している金額は、
メーカー等への聞き取りにより市が積算したものですが、
詳細設計や
運航事業者等との協議により今後変動することがございます。このうち税の
徴収開始までに最も時間を要する
生活航路における
徴収システムなど、赤線で囲んだ項目は、先行して準備を進めて行く必要がございます。本日はこの項目について、御説明させていただきます。
7ページ以降は
生活航路における
特別徴収の
準備状況等について御説明いたします。
8ページを御覧ください。
徴収システム、運賃と税の
共同調達でございます。現在、
生活航路運航事業者である
JR西日本宮島フェリー、
宮島松大汽船と市とで、運賃と税の
徴収システムを
共同調達することの協議を進めております。
共同調達の目的でございます。(1)の
生活航路運航事業者の
JR西日本宮島フェリーと
宮島松大汽船が、運航している
宮島航路は、
宮島地域の住民の生活に必要不可欠な
生活航路であるとともに多くの
来訪者も乗船する航路でございます。またこの2社は、
来島者の90%を超える大量の輸送を担う中で、
課税対象者と
年払い、
課税対象外の者の判別を行いながら安全で効率的な
税徴収を行い、かつ
宮島地域の住民や
来訪者などの交通の
利便性を図る必要がございます。(2)の
システムの連携の必要性と共同での調達でございます。大量かつ
定時輸送をする中で、
課税対象者・
年払い、
課税対象外の者の判別を行い、
乗船客の
ストレスフリーを実現するためには
運賃収受及び
税徴収システムの連携を図る必要がございます。この
システムについては、
JR西日本宮島フェリー、
宮島松大汽船と市の3者で
共通仕様の機器とし、共同で調達することにより経費の節減及び
利便性の向上を図るとともに
メーカーの選定に当たっては、3者共同で
公募型プロポーザルを実施することにより
メーカー選定の透明性、公平性及び競争性を確保するものでございます。
9ページを御覧ください。
生活航路における
徴収システムの
整備水準でございます。この
システムの
整備水準の
コンセプトは国内外からの観光客だけでなく、
地域住民にとっても
利便性が高く、
感染症対策として非接触型の
決済手段に対応した
徴収システムとし、また将来の複数の
交通手段を組み合わせた目的地までのシームレスな移動を見据え、
乗船券の電子化などの決済にも、手戻りなく対応できるような
徴収システムとすることとしております。具体の
整備水準でございますが、この
コンセプトを踏まえ
券売機を含む、非
接触式キャッシュレス決済の導入、非接触による集改札の導入、
多言語対応の
発券システムの導入としております。
公募型プロポーザルの実施でございますが、3者で連携した
システムを調達することから、
外部有識者を加えまして
JR西日本宮島フェリー、
宮島松大汽船と廿日市市、また
港湾管理者であります広島県と組織する
審査委員会を設置し、
メーカーを選定することとしております。
10ページを御覧ください。
宮島口旅客ターミナルにおける改札のイメージでございます。
JR西日本宮島フェリーにつきましては、
宮島口側で改札を行うこととなりますので、
改札建屋を新たに設置します。
共同調達により整備する
駅務機器類は、
JR西日本宮島フェリー、
宮島松大汽船それぞれ記載している台数を
整備水準として設定しております。
11ページを御覧ください。
生活航路における
運賃支払の
方法別シーン、
徴収方法でございます。表のタテの欄には、
運賃支払い方法、横の欄には、船舶の
運航事業者が
都度払い100円を徴収することとなる通常の
納税義務者と、
船舶運航事業者が税を徴収しない
課税対象外と
年払いの者を区分してこちらの表で整理しております。通常の
納税義務者が、多く利用する券種である1)の一般的な
乗船券の場合は、
券売機で運賃と税が合計された
乗船券を購入し、
自動改札機による改札が行われ乗船します。3)の
交通系ICカードの場合は、そのまま
自動改札機に進み、運賃と税を一度に引き去りを行なうことにより乗船していただくという流れになります。
船舶運航事業者が税を徴収しない
課税対象外と
年払いの者が、多く利用する券種のである3)の
交通系ICカードの場合は、
有人改札で証明書を提示し、運賃のみを引き去りを
行い乗船をしていただきます。5)の
定期券の場合は、
有人改札で証明書を提示し、
定期券を改札して乗船するという流れになります。
12ページを御覧ください。
生活航路と
観光航路への支援の
考え方でございます。両航路共に共通して税の徴収に伴い、徴収・申告など適正に
納税事務を行っていただく必要がございます。
生活航路と
観光航路の航路の特徴及びその
特別徴収の特徴について、表の左半分に示しております。
生活航路におきましては、
日常生活のために必要不可欠な航路として、回数券や
定期券などの多様な券種が使用されています。さらにはジャパン・レール・パスなど他社が販売した
企画チケットも使用されております。同時に定時・
大量輸送を担いつつ
宮島訪問税を徴収することとなりますが、
税導入後は、
大量輸送をしながら、多様な券種に応じた
課税対象者・
課税対象外を瞬時に判別しなければならないこと、
企画チケット所持者からは、税のみを徴収しなければならないこと、観光地などの
訪問者や
宮島地域の住民、
通勤通学者など多様な旅客が、
ターミナル内で
乗船券を購入し、税の徴収から改札・乗船までをスムーズに流れるようにしなければならないことなどについて配慮する必要がございます。このことは、
課税対象者が主に乗船する
観光航路とは、異なる性質を有するものでございます。この
税導入後の赤い線で囲んだ3つの性質を踏まえ、
生活航路への支援の
考え方でございますが、表の右側です。
イニシャル費用については、できる限り
ストレスフリーな
運賃収受と
税徴収の実現が、
国際観光地としての
おもてなし環境の向上に繋がるものとして、
宮島訪問税を導入する
課税庁として、
課税対象外や
年払いの判別を行い多様な券種に応じた
徴収システムの導入の支援、大量の
乗船客にも対応できる
システム導入の支援、
公共交通として
宮島訪問税の徴収に必要な
システム等の改修を機に、
公共交通としての
利便性向上に資する部分を支援していくこととしております。また
ランニング費用につきましては、
特別徴収と
納税事務に係る経費として、税収に一定の率を乗じた補助金で支援するとともに
生活航路の特殊性を踏まえ、
企画チケット所持者から税のみを徴収する事務、税を徴収しない
課税対象外、
年払いの判別の事務の負担についても考慮し、支援を行うこととしております。
観光航路につきましては、
イニシャル費用への支援として、現行の
券売機に税を上乗せするための改修などの支援、
ランニング費用への支援として、
特別徴収と
納税事務に係る経費として一定の率を乗じた補助金で支援していくこととしております。
13ページを御覧ください。
生活航路における
費用負担の
考え方でございます。1の
費用負担の
考え方ですが、左上の図は
駅務システムにおける
運賃収受と
税徴収の関係性を表現しております。
生活航路における
駅務機器には、税のみを徴収するケースと運賃に上乗せし、税を徴収するケースのほかに
年払いも含めた税を徴収しないケースを判別する
システムを組み入れる必要があります。
オレンジ色の矢印で示す
オレンジ色の四角の上から
税徴収に必要な
駅務システムや徴収の効率化に資する
システムの導入については、
宮島訪問税の
課税庁として、公平かつ
利便性の高い
システムの実現に支援が必要です。また青色の矢印で示す
公共交通としての
利便性の向上に資する
環境整備について、必要に応じて支援することとしております。そうしたことから、グレーで示しております矢印の領域につきましては、
課税庁としての支援、
公共交通としての支援として10分の10の補助をすることとしております。図の下側の青色の部分でございますが、
プロポーザルでの有益な提案も含め、
公共交通としての
利便性の向上に資する
環境整備について
生活航路船舶運航事業者が行うこととなった場合は、必要に応じて支援をすることとしております。2の
徴収システムの
共同調達のための
概算費用でございます。
共同調達に関連する費用は、6ページにお示しした
税徴収費用の内容のうち赤線で囲んだ項目で説明をさせていただきましたが、13ページの青色の点線で囲んでおりますとおり
徴収システムに3億7,300万円・
課税対象外・
年払い証明書発行システムに3,400万円で、この2つの合計は4億700万円でございました。その後、
関係事業者と
徴収システムの整備について
協議調整を行ってまいりました結果、現時点での見積額は合計で4億3,300万円となっております。約2,600万円増加しておりますが、これは
券売機における
交通系ICカードを利用した非接触式の
キャッシュレス決済の機能の追加や
券売機における
対応言語を
JR宮島口駅と同程度とする言語数の追加などに、よるものでございます。
最後に、14ページを御覧ください。
今後の
スケジュールでございます。本日は
生活航路における運賃・
宮島訪問税の
徴収システムの
共同調達を中心に説明させていただいております。ページの右側に記載しております
総務大臣の同意と、
生活航路運航事業者と
プロポーザル実施のための
要求水準や
費用負担などの
合意形成が整いましたら
債務負担行為の予算を計上させていただきたいと考えております。その後、
公募型プロポーザルの公告、
審査委員会の開催、
優先交渉権者の決定後は3者がそれぞれ契約に向けて細部を
協議調整することとしております。その後、3者それぞれが
優先交渉権者と契約を締結していくこととなります。
JR西日本宮島フェリー、
宮島松大汽船は市の補助金の交付により、
システム開発、
券売機等の製作、
実証実験等を行い税の徴収の準備をすることとなります。また全体の
スケジュールはページの左側に示しておりますが、
船舶運航事業者の皆様の
税徴収に必要な準備の完了時期のめどがある程度つきましたら、これまでも御説明させていただきましたとおり
新型コロナウイルスの
収束状況等を考慮し、市議会にも御説明した上で、
宮島訪問税条例の
施行期日を定める規則により徴収を開始する日を決定したいと考えております。
徴収開始日を決定いたしますと、その開始日についての
広報活動を行っていくこととなります。
徴収開始までは、今後も
船舶運航事業者等との
協議調整を行っていく事項もございます。それらの調整が整いましたら必要な時期に必要な予算を計上させていただく予定です。
以上で
宮島訪問税の徴収に向けた
準備状況等について説明を終わります。
5 ◯議長 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
6
◯荻村議員 まず財源の
考え方なのですけどすみません、当然準備の段階は、当たり前のことなのですけど、
訪問税導入前じゃないですか、だからここの財源はどこから持ってくるのかと、この5ページのその関連ですけど、表を見てると、始まってから償却していくっていうことは
訪問税、訪問される方からの
訪問税によって償却していくっていうことなのだと思うのですけど、大きくその財源の
考え方を、
イニシャル部分と導入後の
ランニングにかかる部分をまず教えてください。
7
◯宮島訪問税準備室長 宮島訪問税の導入にかかる
イニシャル、
ランニング等につきましては、基本的には市の
一般財源からの支出と考えております。
8
◯荻村議員 そうですか分かりました。あと5ページなのですが、
イニシャルコストの部分の
徴収準備補助等、3億8,600万円とありますよね、導入前。この内訳が6ページだということで説明は受けたのですが、ここもうちょっと詳しく教えてください。
9
◯宮島訪問税準備室長 こちらは1月の
議員全員協議会で御説明させていただ時点の数字でございます。基本的にはこの
イニシャルの
徴収システム、6ページの一番上の赤い枠で囲みました
徴収システムにつきましては宮島口で税を徴収する
宮島松大汽船、
JR西日本宮島フェリー様のほうで税と運賃を合わせて徴収する
システムにつきましてこちらの数字としておりまして、具体的には本日御説明させていただきました10ページやまたその前の9ページの
整備水準に基づきまして、
券売機、
自動改札機、またそれらを制御するサーバー等々の機器にかかる経費を複数の
メーカーに参考ということで聞き取り等を行ってこちらの数字を計上させていただいているところです。
10
◯荻村議員 これから
プロポーザルにかけるということでもありますし、これ以上詳しくは出てこないのだとは思うのですが、次に
ランニングの部分を教えてください。
徴収事務経費が2,780万円、これ以前も説明あったと思うんですが、ごめんなさい以前ももし御説明いただいてたら重複して大変恐縮なのですが、これ例えば300万人の想定と400万人の想定が5ページにあるじゃないですか。これいずれにしても300万人だろうが400万人だろうが1年間の
徴収事務経費は2,780万円で考えているという
考え方でいいのでしょうか、これは。
11
◯宮島訪問税準備室長 ランニングの計算、こちらの二千七百万強のところの数字でございますけれども、300万人から400万人等の
来島者が来られるに当たっての
税徴収事務を担っていただくというところで、本日、一番右の端の12ページの欄で御説明させていただきました
考え方、1つは税の徴収額に一定率を乗じて、その
税徴収のベースとなる
事務経費に対する支援及び
生活航路につきましては、
企画チケット等運賃の収受が伴わないお客様から税を徴収していただくという手間や、
課税対象外、
年払いの
乗船客の判別に係る事務、手間暇に係る
事務経費としてほかの
法定外税等々の率を参考にして、あくまでここでは一定に参考になる他県で実施されております
法定外目的税等の率を乗じて、あくまで概算ということで出させていただいておりますが、これから
プロポーザルによって
徴収システムが固まってきます。それに伴う
メンテナンス費用であるとか、今後交通系の
ICカードの手数料やまた
旅行エージェントに係る手数料等々も今後
船舶事業者との協議によってかかる費用というのが、固まってくるかと思いますので、この
ランニング費用についての率等はまたその予算の計上の際に御説明させていただきたいと思っています。
12
◯荻村議員 はい分かりました。それはまたじゃあ決まり次第教えてください。最後13ページなのですけど、一番下ですね。さっき御説明でも、米印のとこです。
徴収システム、
設置工事費は
メーカー決定後なので含んでないというのは分かりました。これもし今、想定される金額、幾らぐらいだというのがもし想定される金額がお持ちであれば、ここ教えてください。
13
◯宮島訪問税準備室長 こちらにつきましては
券売機、今ある
券売機のところに新しい
券売機を交換するというふうな形になりますので、今、
券売機がそのまま入っている枠の中にそのまま収まればまた金額が大分収まりますし、今回の
プロポーザルによってまた大きさが違った
券売機ということになりますと、その壁の改修費がかかると。また
自動改札機を設置するに当たって、その床の掘り起し等がどれだけ、電気の配線等で工事費がかかるかという部分で基本的には工事費というのはその
券売機の壁の改修と
自動改札機を設置する床にかかる費用と考えておりますが、すみません、そこにつきましてはまだ
メーカーとの今後協議という形になりますので金額、数字は分からないということになります。
14 ◯高橋委員 私も何個かあるので一つずつ質問します。まず
地方財政審議会、今日が2回目だということなのですけれども、これまで出た意見とかいうのがあればお伺いをいたします。
15
◯宮島訪問税準備室長 5月18日に第1回目の
地方財政審議会が開かれております。今回の資料で
総務大臣の同意要件で3つございますけれども、1)から3)の同意要件、これについて一つ一つ整理をされたと聞いております。特にまたこの
宮島訪問税につきましては、島嶼部等で入域するものにする課税というところで、
原因者課税でこのたび制度設計しておりますけど、同じように沖縄の4つの島で入域するものに対する課税というのが前例として、先行事例としてございますけれども、それとは課税根拠、応益課税である沖縄の4つの島での
法定外税とこの
宮島訪問税の
原因者課税という課税根拠そのものも違っておりますし、また
納税義務者の
考え方も違っているということで、そのあたりにつきまして、その
原因者課税の考えにつきまして本日の
地方財政審議会で御審議をされている、整理をされているとお聞きしております。
16 ◯高橋委員 これまでも総務省とのやり取りの中でこういう、この税の構築をされてきたので、大きく反対とは、取らないということはないとは思うのですけれども、この
スケジュールで見ると7月中旬には総務省の同意が得られそうだという、下旬ですか、なのですが、見込みとしてはどうなのでしょうか。
17
◯宮島訪問税準備室長 今までも総務省の担当部署とずっとやり取りをしておりまして、この
原因者課税に基づく
宮島訪問税については御理解をいただいているところです。それをもちまして
地方財政審議会の委員の皆様に御説明をしていただいておりまして、同意の方向で御審議いただいているとお聞きしております。また同意が、
地方財政審議会での審議が終わった後、総務省の内部での大臣決済までちょっと時間も要するということで、本日
地方財政審議会で同意の方向で承認が得られましたら、それに向けて総務省の内部の手続で7月中に同意が下りればというところで予定しております。
18 ◯高橋委員 8ページなのですけれども、3者共有の使用の機器とする必要があるので、
共同調達するということなんですが、機器については所有者はどうなるのか、まずお伺いをいたします。
19
◯宮島訪問税準備室長 このたび3者で
共同調達はいたしますけれども、あくまでもそれは仕様を共通化して経費の節減や
メーカー選定の公平性を保つということで3者の
共同調達をしておりますが、
宮島松大汽船、
JR西日本宮島フェリー様それぞれに設置する
券売機、
自動改札機につきましては、それぞれが契約をしてそれぞれが所有者となるということにしております。
20 ◯高橋委員 10ページに、松大が自動
券売機5台、JRは6台って書いてあるのですけれども、私、素人考えかもしれないけれども、できたら1か所で両方のチケットが買えるような、そうすると何か節約ができるのじゃないかと思うのですが、例えばそういうようなことは考えてほしいのですがいかがでしょうか。
21 ◯
宮島訪問税担当部長 今、高橋委員からおっしゃられたことは、要は共通のチケットで乗れるようにしたらもっと
券売機の数が少なくなるんじゃないかというようなことだろうと思います。その話も3者で協議するときには、私のほうからも御提案はさせていただいたのですが、やはり現状の
システム、この台数はそれぞれの各社ごとにやはり設置をして税の徴収を開始したいというような運行
事業者様の御意向がありましたので、まずは別々でスタートしよう、ただ仕様は一緒でございますので、将来性は残してるつもりではあるのですけれど、今後の話によってはその方向もあるのかなと思っておるところでございます。
22 ◯高橋委員 9ページで非接触型の
システムにするということと、シームレスな移動を見据えた決済で、手戻りなく対応できるような
徴収システムにしたいというようなことで、先日5月だったかな、広島電鉄が将来的にはパスピーを廃止してスマートフォンを使ったQRコードでの支払いに移行したいというような、新聞報道でも出てたので、そういう意味でマースっていうのですかね、それが加速するんじゃないかなという意味で、手戻りにならないような
徴収システムができればと思うのですが、マース、新聞記事も含めて手戻りをしない
徴収システムっていうことについてお伺いをいたします。
23
◯宮島訪問税準備室長 このたび一番多くの
乗船客が利用するチケット、紙チケットにつきましてQRコードをつけて、
券売機で買っていただいたQRコードつきのチケットを
自動改札機で通っていただくという方式の
整備水準にしております。広島電鉄様等も今後そういったQRコードを利用といったところも今、計画はおありにあるとお聞きしておりますが、その仕様、規格等が今後固まってこられましたら、それにつきましても
自動改札機にはQRコード読み取りのカメラ等もついておりますので、手戻りなく対応ができる機械になると今、考えております。
24 ◯広畑委員 最初の
イニシャルコストの
考え方は公募をかけてそれにかかった代金は全て市で出すという話は、理解できます。ただ今の設置した後に所有者は各JRであり松大であるわけで、メンテナンスや故障、それから10年後に更新とかのことがあると思うのですが、その辺もなんかちゃんと決めとかなければいけないと思うのですけども、どのようになっておりますか。
25
◯宮島訪問税準備室長 このたび3者で
共同調達を行うに当たって、そのあたりにつきましても
船舶事業者様とはいろいろ協議はさせてはいただいております。今回設置する
徴収システムに係るメンテナンス等につきましては、
ランニング費用の中で
船舶事業者様でその中で賄っていただくという形にしております。また、経年劣化等によってこの今回設置する
システムの更新等が必要になった場合でございますが、それにつきましては基本的には
船舶事業者様の御負担により設置していただくものと考えておりますが、それに付随する税の徴収に係る機械、
システム等につきましては
船舶事業者様の協議により、それにつきましては市の負担というところも出てくる可能性はございます。
26 ◯広畑委員
特別徴収者の徴収コストの
ランニングの中で、そういう機械的な修理を賄うという話だったと思うのですけど、そうすると単純に、100円頂きますよね。で、どのくらい、その中で、前にも聞いた思うのですけど、例えば
40円とか30円とか、なんかその辺の経費的なところで維持管理もされるのだなというところで、どんなイメージだっけ……
(「一定率」と呼ぶ者あり)
一定率は分かるんだけど、それがどのくらいの率になるか。
27
◯宮島訪問税準備室長 今後
プロポーザルによって
徴収システムが確定いたしますので、それに伴う
メンテナンス費用というところもある程度数字的には固まってくるかと思います。またそれ以外にかかる費用という部分も、
船舶事業者様の協議によって今後、率のほうを定めていくという形にはなります。
28 ◯広畑委員 分かりました。また話します。もう一点だけ。一番自分が、今回の……
29 ◯議長 何ページですか。
30 ◯広畑委員 13ページです。一番気になるというのが、
課税対象外、これ
課税対象外いうのは非課税と課税免除も入るのか知りませんが、それから
年払い証明書発行システムのことです。機能等の
考え方が書いてあるのですが、これは発行された後が上で。あっじゃけえ発行された後と発行する手続の方法で1番、2番、三角であるのでしょうが、今の性能水準をつくって公募をかけてでしょうから、最終的にどのような流れで
年払い証明書の発行をされる計画なのかと。それから
課税対象外の方の発行の確認と発行の仕方についてもう一度詳しく、かなり決まっとるのでしょうから教えてください。
31
◯宮島訪問税準備室長 今回予算を提案、今後させていただこうと思っておりますこの
課税対象外、
年払い証明書
システムにつきましては、本庁と各支所等に設置をいたしましてデータを管理、またQRコードがついた機械的に判別が可能な証明書を発行できる
システムを導入を予定しております。
年払いにつきましては市の窓口でお支払いをいただく、また、電子申請や郵送での申請等で指定金融機関等に500円をお支払いして証明書を後から郵送等でさせていただくといった方法を今、想定しております。また
課税対象外につきましては、宮島に住んでおられる住民の方にはもう事前に
税導入徴収開始前に全員の方に住民票に基づいて発送をさせていただくこととしております。また通勤客、通学客の皆様には御申請をいただいてからの証明書発行となります。基本的には住民の方につきましては有効期間5年を想定しまして、5年後にまたこちらから発想をさせていただくと。また通勤客につきましては、有期の方につきましてはその有効期限内での有効期限をつけますが、無期雇用につきましても同じように5年で切らせていただいて、5年後にまた再発行させていただくというような形を想定しております。
32 ◯水野委員 14ページの今後の
スケジュールについてなのですけれども、令和4年度に
新型コロナウイルス感染症の収束状況を考慮してまた議会でも決めるということで、今、海外とかでもワクチンを進めて、先行的に進めている国々でもまた変異株が出て広がってくるという状況もあったりとか、例えばこの収束状況、広がっている状況もこれから分らないんですけれども、そういったことも考えた上で、令和5年度で
訪問税をもうどういう状況であっても導入していくのか、それとも延長するってういうこともこのコロナの影響も考えてですね、観光客が戻ってくるという前提で
スケジュールも立てると思うので、そのあたりのところをまずお聞きいたします。
33 ◯
宮島訪問税担当部長 本日の説明は
徴収システムについての今後の、現在の運行
事業者との協議の状況等をお話をさせていただいておりまして、14ページのところの今後の
スケジュールの令和3年から5年というところは機器を製作するのに大体1年半から2年かかるというようなところを聞いておりますので、例えば今から1年半、2年ということになりますと、令和5年ということが出てきておりますので、ここに令和5年と表記をしております。が、今後の、ここにも書いておりますようにコロナの状況がまだまだ収束せず、宮島への
来島者もずっとこう、これらが回復してないような状況があれば、当然、税の導入自体はまだまだちょっと先延ばしになる可能性もあります。が、回復することが期待もされますので、機器の準備、一番時間のかかる
生活航路の機器の準備は進めさせていただきたいという御説明でございます。
34 ◯水野委員 例えばコロナの影響とかで令和5年以降になった場合、その期間に導入してからの、何も使わなくとも
ランニングコストはかかっていくのか。例えばこれがどんどん延びて、導入が遅れていって、その期間が延びれば延びる、延びた間で、コストなどはかかるのかというところもちょっとお聞きしたいんですけれども。
35 ◯
宮島訪問税担当部長
宮島訪問税の施行に当たりましては、規則で
施行期日を定めるということになっておりまして、おおむねスタートから1年前から半年前ぐらいには導入の決断をしようと思っております。決断して機器の導入は進めますけれども、万が一、機器が座って、税の導入はちょっと早いよというようなことがあっても、
システムは新しい
システムに変えてますので、新しい
システムで運用しつつ税は乗せないこともできるように、
要求水準ではやっていきたいというふうに思いますので、いつでも切替えができるような、ことができるような機器を作っていきたいというふうに思っております。
36 ◯栗栖議員 確認です。初めに荻村議員から財源の話がありました。
イニシャルの分の財源、
一般財源というふうな形で言われてたのですが、5年間でこの計画見ると償還するような感じのイメージにはなってるのですが、とりあえずたちまちは多分基金か何かから財源を確保して、それで払うということになるのか、市債という形になるのか、そこらの部分をもう一回はっきりさせていただきたい。5年間で償還っていう話になれば、その市債であればそれは返還を5年間でするっていう考えなのか、基金からであれば基金に対してそれを積み戻すっていう考えなのかっていうのをまず確認させてください。
37 ◯
宮島訪問税担当部長 先ほど室長が導入前の
イニシャルについて
一般財源というようなお話をさせていただいた裏には、整備期間がどのくらいかかるかがちょっとまだ不明な点がございますので、とりあえずは
一般財源ということでお話をさせていただきましたけども、我々としてはキャッシュレスのところについては、国庫補助金が見込めますので、幾らかは運行
事業者から国庫補助金の申請ができる、取れればそちらのほうも取りにいってその差額を市の
一般財源でお支払いをしたいということでございますが、その
一般財源の財源については、財政当局が決めることですけども、通常であれば
一般財源、市税でやるとか、基金があれば基金で充当するということになろうかと思っております。
38 ◯栗栖委員 この
税徴収自体があるひとつの事業っていう形で見なせば、例えば借入れ、償還っていうような感じのイメージでできるんですけども、もう全てが
一般財源で一般会計の中で回っちゃいますから、そこらがやはり見えにくくなってしまいますので、しっかりとそこら辺のそのお金の部分についてはしっかり説明もされるって言われてたので、ちゃんと流れがどのようになるのかっていうのは把握できるように努めていただきたいと思います。2点目は先ほど証明書の部分の話が少しあったのですけども、島民については住民台帳で発送って言う話だったのですが、これは結局だから最終的には証明発行に対しての手数料云々っていうのは一切頂かないという考えでよろしいのか。これを確認させてください。
39
◯宮島訪問税準備室長 そのように考えております。手数料等は徴収は考えておりません。
40 ◯栗栖委員 では最後です。今後の
スケジュールの話の中で、先ほど
総務大臣の同意等の話もありました。ここに書かれてるのが7月上旬っていう形でこの
スケジュール書かれてますけども、冒頭に市長から
臨時議会も含めてっていう、検討っていう話があったので、この
スケジュールに書かれているような、7月上旬に
総務大臣が同意という流れになったとして、実際その
臨時議会っていうのが仮に招集されるとすれば、いつ頃の時期になると考えてらっしゃいますか。これも先ほど言ったように状況がはっきりしないのでいつになるのか分らないということなのか、もうある程度この同意からひと月くらい後ぐらいにとかっていうお答えはできるのじゃないかなと思うのですがその辺の見解を教えてください。
41 ◯堀野副市長
総務大臣の同意がいつ頃になるかというのは、ずっとやり取りしてますので分かると思います。分かったら、早ければ7月中にさせていただきたいというような時期でですね、7月の後半前後ぐらいには開催をお願いしたいと思いますけども、遅くなりますと9月定例会近づきますと、そこはまた議会との協議になってくると思いますが、7月中あるいは8月の初めに開いていただいて、
プロポーザルをしたいと思いますので、その作業に移らせていただくような期間を確保したいという意味で、できるだけ同意が取れたら早い時期の開催をお願いしたいなと思っておりますが、これはまた協議させていただきたいと思います。
42 ◯栗栖委員 端的になのですが、だからこの
スケジュールどおりもう上旬に
総務大臣がなれば、最短で7月末に臨時会っていう考えでいいんですね。
43 ◯堀野副市長 そのように認識していただいていてよろしいです。
44 ◯山崎委員 納税者という立場に対しての周知いうことなのですけども、当然この
来島者の300万人、400万人からしたら、微々たる人数かもしれないんですが、広島市内方面、また岩国方面、大竹方面から宮島の須屋だとか鷹ノ巣、青海苔というところに磯釣りで上がられる方がいらっしゃるのですけども、そういう方には渡船屋に対しての周知を行うのか、どういう周知を考えておられるでしょうか。大げさな話になるかもしれないのですけど、もし何もせずにずっと魚を釣りに上がり続ければ脱税ということになるのかなと思うのですけども、その辺の周知も考えておられるのでしょうか。
45
◯宮島訪問税準備室長 宮島に来られるそういった渡船、またはプレジャーボート等への周知の話でございますけれども、基本的にはプレジャーボート等につきましては、この周辺等のそのマリーナ等の管理施設等に説明書きのパンフレット等配置させていただこうと。また、漁協等にも御協力をお願いしようというふうに思っております。また、不定期貸切り船といった旅客船を不定期に運行されるような
事業者様につきましても、漁客船協会を通じてそのような周知はさせていただく予定にしております。
46 ◯山崎委員 大野から宮島の磯に渡るのに、大体1回が3,000円から3,500円の料金で渡れるのですけども、それでも自己申告、後でということになると、なかなか渡船屋さんのほうでじゃあ市の窓口に行って渡りましたって言ってくださいねって言うのもなかなか厳しいんじゃないかなと。釣り具のかめやさんとか、ああいう大きなところで渡船、磯に渡しをするところなんかは周知できる思うのですけども、個人で仕事の合間に、ああ船があるから渡してあげますよってやってる方もかなりいらっしゃると思うのですよね。その辺の周知がなかなか、当然学校関係、事業所関係で渡られる方は非課税になっとるのですけどのも、まさにもうこの
課税対象者のど真ん中というべき、遊びで行かれる方、レジャーでね、いう方がなかなか納税者的に漏れが出るのじゃないかなという懸念があるのですけども、どうでしょうか。
47
◯宮島訪問税準備室長 宮島のビジターバースや杉之浦桟橋、または包ヶ浦桟橋等に停められる、そういった船等につきましては桟橋の管理者の
事業者様に
特別徴収をお願いしておりますので、桟橋の利用申請が出た時点でそこは確実に税の徴収はできると考えております。海岸線に乗りつけられる等のケースにつきましては、そこは
申告納付ということで確実に窓口で税を徴収、税を
申告納付していただくように、こちらも周知の徹底を図る必要があると考えております。
48 ◯山田委員 すみません、今渡船の話が出たのですが、渡船で釣り客が宮島に渡ったときはこれは
課税対象者って釣り客になるのか、その渡船業者も
課税対象者になるのか、これを教えていただきたい。
49
◯宮島訪問税準備室長 業として旅客を運ばれる
船舶事業者様は
特別徴収をお願いすることになります。
50 ◯山田委員 先ほど言われよったように、それそのものがなりわいではないんですけども、ボートを持っていて、釣り客の人に宮島の磯へ渡しましたと。で、当然、入島するのは釣り客であって、その釣り客を宮島まで乗せて行った方っていうのはこれは課税対象として見るのかどうかを聞いてるのですが。
51
◯宮島訪問税準備室長 その船の持ち主で釣り客のお客様等を船に乗せて宮島に入域されるということで、宮島に入域された方は納税の義務が発生します。それを運行されておられる渡船の
事業者様も宮島へ入域されるのであれば、船員は
課税対象外、失礼しました。旅客運送法の届出、また許可をされておられる
事業者が
特別徴収をお願いするという形になります。それ以外のそういった許可、届出をしていない
船舶事業者様につきましては、
特別徴収ではなく個々で入域された方が
申告納付をしていただくということになります。
52 ◯井上委員 14ページの、先ほどの
新型コロナウイルス感染症の収束状況を考慮し、ということで、開始の決定については様々な見方があると思うのですが、昨日宮島の観光業者の方達が1,000人に満たないので、様々な人数を集めて予防接種をされました。そしてまたアメリカなども予防接種が終わったら次々に日本とは違った形で開始をされておりますが、慎重にしながらもそういった国際観光都市としての宮島の在り方として、慎重にしながらも予防接種が日本国内終わったりとか、あるいは国によって、そういった場合に開始の時期を早めるとまではいきませんけども、そういったことをいろいろ検討してやられたらどうかなと思いましたが、それについてはいかがでしょうか。
53 ◯
宮島訪問税担当部長 導入の時期につきましてはいつにするかということだろうと思いますが、今我々が見てるのが、過去5年間の宮島への
来島者数と、今現在がどのような推移になっているかというようなのを見つつ、じゃあどのタイミングでという、いずれにしても
来島者数がこう、右肩上がりぐらいで上がってくるような状況が数か月続いたような段階がいいのかな、じゃあそれが一体何百万人になったところがいいのかっていうところはまた今後検討していかないといけないと思いますが、世界のコロナの状況であったり、日本の状況、それらも踏まえて、導入の時期を決定したいと思っておりますので、今、ちょっとこの時点でどうなったらというのはまだ定めてないような状況でございます。
54 ◯井上委員 最後なのですが、短い間に、3月15日に議決してからここまでよくやったなというふうに思います。それでこの今、議会の説明後、宮島町民や廿日市市民への説明をしてほしいと思うのですが、3月の改選のときの選挙のときに、様々な、観光業者の方ではないのですが、一般住民の方から議決はしたけどいつからかいねという質問がたくさんあったので、議会のこういった説明後には当事者の皆さんとか宮島町民の皆さんとか、廿日市市民の皆さんにも説明の機会をどのように考えておられるかをお聞きいたします。
55 ◯
宮島訪問税担当部長 なかなかコロナ禍の中、こちらから御説明に、大人数集めての説明が非常に難しいような状況でございますので、今はお話は出前トークということをさせていただいておりまして、数名の中でこちらから
宮島訪問税についての説明に伺うようにもしております。今後
プロポーザル等で改札の状況等が決まってまいりますと、一番よく使われます
宮島地域の住民の方にはまず御説明する時期は必ずある思っておりますので、それがちょっといつになるか分かりませんが、いずれにしても宮島の住民、その他宮島口の方とかには御説明に参らせていただきたいと思っております。
56 ◯山下委員
年払いについてなのですけど、
年払いの証明書なんですけど、これは証明書を発行されてから1年なのか、それとも4月1日から3月31日までの1年というのか、どちらでしょうか。
57
◯宮島訪問税準備室長 発行させていただいて最初の利用予定日等お伺いして、そこから1年となります。
58 ◯議長 これをもって質疑を終結いたします。以上をもって本日の案件は全て終了いたしました。これにて
議員全員協議会を閉会いたします。
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閉会 午後0時08分
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