廿日市市議会 2021-06-21
令和3年総務常任委員会 本文 開催日:2021年06月21日
▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1
~~~~~~~○~~~~~~~
開会 午前11時35分
◯委員長 ただいま
出席委員が7名であります。定足数に達しておりますのでこれより
総務常任委員会を開きます。ここで
報道関係者から写真、ビデオの撮影の申出がありますので、
廿日市市議会委員会傍聴規則第9条の規定によりこれを許可いたします。それではこれより
付託案件の審査を行います。今次
定例議会において本委員会に審査を付託されました案件は議案第43
号廿日市市
税条例等の一部を改正する条例など7件であります。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第1 議案第43号
廿日市市税
条例等の一部を改正する条例
2
◯委員長 日程第1、議案第43
号廿日市市
税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
3
◯税制収納課長 議案第43
号廿日市市
税条例等の一部を改正する条例につきまして、
提案理由及び内容を御説明申し上げます。
議案説明書の3ページを御覧ください。
1の提案の要旨でございますが、
地方税法の一部が改正されたことなどに伴い、市税等に関する規定を改正しようとするものでございます。
(1)でございます。個人の市民税の均等割及び所得割の
非課税限度額の算定の基礎となる
扶養親族について、年齢16歳未満の者及び
控除対象扶養親族に限ることとし、年齢30歳以上
70歳未満の非居住者、つまり国外に居住している者であって留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者、障がい者、その
納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者のいずれにも該当しないものを除外するものでございます。令和2年度の
税制改正において、
所得要件が
国内源泉所得のみで判定されるため国外で一定以上の所得を稼得している
国外居住親族であっても
扶養控除の対象にされていたことから
扶養控除の
国外居住親族の取扱いの見直しが行われ、原則として年齢30歳以上
70歳未満の者を
扶養控除の対象にしないこととされておりました。このたびの改正は
扶養控除の
国外居住親族の取扱いの見直しを踏まえ、個人の市民税の均等割及び所得割の
非課税限度額の算定の基礎となる
扶養親族についても
扶養控除と同様に、原則として年齢30歳以上
70歳未満の者を対象にしないこととするものでございます。
(2)でございます。個人の市民税の
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の
医療費控除の特例について、
適用期限を5年間延長し、令和9年度までとするものでございます。この
特例措置は
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること、いわゆるセルフメディケーションを推進するため
医療費控除制度の特例として設けられた制度でございまして、所得割の
納税義務者等が前年中に支払った胃腸薬、
解熱鎮痛剤、
鼻炎薬等の
特定一般用医薬品いわゆる
スイッチOTC医薬品等でございますが、これらの購入費が1万2,000円を超える場合において同年中に人間ドックの受診など健康の
保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っているときには、その超える部分について8万8,000円を限度に総
所得金額等から控除するものでございます。現行の
適用期限は令和4年度までとなっており、医療費の適正化に資するため
適用期限を5年間延長するものでございます。なお本特例の適用を受ける場合には、現行の
医療費控除の適用を受けることができないものとされております。
(3)その他必要な規定の整理を行うものでございます。
2、
施行期日でございますが、公布の日でございます。ただし、1の(2)の
改正規定については令和4年1月1日、1の(1)の
改正規定については令和6年1月1日でございます。
3、
根拠法令でございます。
地方税法第3条でございます。
以上で議案第43号の
提案理由及び内容の説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
4
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
5
◯山田委員 (1)なのですが、このことによって本市の影響がどのようにあるのかをお聞きしたいと思います。
6
◯課税課長 このたびの改正によります市税の影響でございます。まず現在令和2年度でありますけども、
国外居住被
扶養者人数は830人程度となっております。ただしそのうち
年齢構成、このたびの対象となる30から69歳の方に関しては約250名程度と思われます。そのうち留学生、障がい者38万円以上の送金のいずれかに該当する方を把握するのはなかなか困難なところがありますけども、現制度におきましても
金額制限はないものの送金については条件化されておりますので、約2割程度の50名程度がこのたび除外になろうかと思われます。市税の影響でございますけども50人を仮定とした場合、均等割の
非課税世帯減少にある税収増及び
所得割増減額、合わせて約100万円の税収増となる見込みでございます。
7
◯山田委員 控除がなくなるんじゃけえ、市は税収増になるのは分かるのですが、思ったより海外へ行かれてる方とかの数が多いので、このこと自体は今適用されてる方への周知は図られるのかということと、このこと自体の周知をどういった形で広めていくのか教えてください。
8
◯課税課長 このたびの
改正内容でございますけども、こちらは令和2年度の
税制改正におきまして
扶養控除等の
国外居住親族の取扱いの見直しがされたことを踏まえたものでございます。こういった
扶養控除の見直しにつきましては令和5年分の年末調整や所得税の
確定申告にも適用されることとなりますので、今後国においても広く周知するものと考えております。同時に市におきましても市民税・県民税の申告書の手引きへの記載や
市ホームページ、
広報紙等を使って市民に呼びかけを行っていくよう考えております。
9
◯高橋委員 今と同じところの質問なのですけども、これの適用が令和6年1月1日からということなのですが、令和2年度の
税制改正でこういうことになったということなのですが、期間が間があるので、まず
条例改正についてこの時期にやらなければならないのか、もっともう1年ずらしてでもできるんではないかと思うのですが、そこら辺はどうなんでしょうか。
10
◯税制収納課長 これは先ほど申し上げましたとおり、去年の
税制改正によって所得税が変わった、それに伴う住民税の変更でございます。ですからもう分かっていることなので、早く知らしめる必要があるということで、今回公布ということになろうかと思います。
11
◯高橋委員 もう分かってること、国の
税制改正で影響で
条例改正ということなのですけども、今言ったように間があるので今周知しても令和5年度からの年末調整の対象になると、どうしても1年間、2年間、スパンあるのでそれを周知するという意味ではいいのかもしれんけど、どうなんかなと私は、なんでこの時期にと思ったのですが、再度の質問になりますけども、この6年からの改正なのに
条例改正としては今やっておくということについて再度お伺いします。
12
◯税制収納課長 そうですね、確かに早いとは思います。ただこの
条例改正はこういうことが多々あるように聞いてます。分かった時点でどうしても周知しなきゃいけない。持っておく必要性を感じないということで今回この
条例改正を上げました。
13
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
14
◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第2 議案第44号
廿日市市手
数料条例及び
廿日市市
個人情報保護
条例の一部を改正する条例
15
◯委員長 日程第2、議案第44
号廿日市市
手数料条例及び
廿日市市
個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
16
◯市民課長 議案第44
号廿日市市
手数料条例及び
廿日市市
個人情報保護条例の一部を改正する条例につきまして
提案理由及び内容を御説明申し上げます。
議案説明書の5ページを御覧ください。
1の提案の要旨でございます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる
マイナンバー法の一部が改正されたことなどに伴い、次のとおり
関係条例の整理を行おうとするものでございます。
(1)の
廿日市市
手数料条例についてですが、現在、
個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードを再交付した際には本市の
手数料条例に基づき、1件800円の手数料を徴収しております。この金額は平成27年の
総務省通知により示された再
交付手数料相当経費を
手数料額として規定したものでございます。このたびの法改正で、
個人番号カードの発行や
カード管理システムの運用を行っている
地方公共団体情報システム機構が
個人番号カードの
発行主体となり、再発行に関する手数料を徴収することになるため本市の
手数料条例の再交付に関する規定を削除する改正を行おうとするものでございます。今後については、市が
地方公共団体情報システム機構から委託を受けて
個人番号カードの再発行に関する経費の
徴収事務を行うことになり、金額はこれまでと同額の800円を徴収することになります。
次に(2)の
廿日市市
個人情報保護条例については
情報提供ネットワークシステムの所管が総務省から
デジタル庁に変わることに伴い、
情報提供等記録の訂正を実施した場合の通知先を
総務大臣から
内閣総理大臣に改めるなど引用している条項等を整理するものでございます。
2の
施行期日は令和3年9月1日でございます。
3の
根拠法令でございますが、
地方自治法第14条、第227条及び第228条でございます。
以上で議案第44号の内容の説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
17
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
18
◯高橋委員 これまで再発行で800円手数料を頂いてたのは、丸々市の手数料に入ってたのかどうなのかということと、あと今度
地方公共団体情報システム機構からの委託を受けて仕事をやるということなのですが、今度の丸々800円自体はどうなるのかお伺いをいたします。
19
◯市民課長 再交付の手数料800円がこれまでどうなっていたかということと、これからということなのですけれども、これまでは歳入の
一般会計の歳入として市に納められておりました。今後については委託を受けて市が徴収するのですけれども、歳計外に一旦納めさせていただいて、
地方情報推進機構からの請求に基づいてそちらへお支払いするという形に変わります。
20
◯高橋委員 地方公共団体情報システム機構っていうのが
公共団体の集まりの機構ということではあるのですが、そこから委託されてる、逆に言うと委託料みたいな形で800円の中から幾らかは市の
事務事業の費用として市に歳入として入るようなことにならないのかと思うんですが、そこら辺はどうなるんでしょうか。
21
◯市民課長 委託料が入るのかということなんですけれども、これまでも
個人番号カードの交付等に係る費用については、
個人番号カード交付事務費補助金として国から交付されておりまして、今までの再
交付手数料についても
ICカードを含むカードの
発行そのもののカードの経費として徴収しております。その交付に係る手数料といいますか、
人件費部分などについては補助金で入っていたということで、委託に変わっても委託料などは発生しない形になります。カードの経費の分だけを
情報推進機構にお支払いして、その分
情報推進機構に対して分担金というものをお支払いしているんですが、その分が引かれるような形になろうかと思います。
22
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
23
◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。ここで休憩いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午前11時53分
再開 午後0時58分
~~~~~~~○~~~~~~~
24
◯委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第3 議案第47号
廿日市市総
合計画基本計画の策定について
25
◯委員長 日程第3、議案第47
号廿日市市
総合計画基本計画の策定についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
26
◯経営政策課長 議案第47
号廿日市市
総合計画基本計画の策定について
提案理由及び内容を御説明申し上げます。
議案説明書の9ページを御覧ください。
1、提案の要旨でございます。
市政を総合的かつ計画的に運営するための
まちづくりの指針である
総合計画におきまして、
基本構想の実現に向け、
後期基本計画の
施策方針を策定しようとするものでございます。
2の
施策方針の内容でございます。
施策方針は
基本構想に掲げる
重点施策の具現化を目的に、
基本計画に掲げる方針でございます。別添の第6次
廿日市市
総合計画後期基本計画を御覧ください。表紙をめくって目次を御覧ください。
基本構想に掲げる4つの方向性、
重点施策にひもづく形で
施策方針を掲げております。方向性1では保健・医療・福祉、
公共交通、災害、
インフラ整備などの分野で14の
施策方針・方向性2では教育、子育てなどの分野で6つの
施策方針。方向性3では
地域づくりや
産業振興などの分野で8つの
施策方針。方向性4では新たな
都市活力創出基盤の整備や移住・定住、スポーツ、起業・創業などの分野で6つの
施策方針。全部で34の
施策方針を掲げております。
6ページ、7ページを御覧ください。
この見開きのページは
基本計画の見方を解説するページでございます。
左ページ上でございます方向性と
重点施策は
基本構想で定めたものでございます。本委員会において御審査いただきますのはその下、
基本構想に掲げる方向性に基づいた
重点施策を具現化するための方針と施策の目的を対象と意図により示しております、
施策方針の部分でございます。
10ページを御覧ください。
基本構想で掲げております方向性1「くらしを守る」、
重点施策1「健康でいきいきと生活できるまちをつくる」に関する
施策方針「病気の予防と
健康づくりの推進」でございます。この
施策方針の目的でございますが、市民を対象とし、
心身ともに健康で暮らすことができることを意図しております。
続いて16ページを御覧ください。
こちらは
重点施策2「移動しやすく便利なまちをつくる」に関する
施策方針「拠点性を高める
まちづくり」でございます。この
施策方針では対象を
立地適正化計画に基づく各拠点とし、必要な施設が誘導・維持され、各拠点にふさわしい地区となることを意図しております。
続きまして少し飛んで40ページでございます。
こちらは方向性2「人を育む」、
重点施策1「
子どもたちがたくましく自立し確かな学力を身につける」に関する
施策方針「社会のニーズに応じた教育の推進」でございます。この
施策方針では対象を児童・生徒とし、社会で活躍するための必要な資質・能力を身につけることを意図しております。34の施策、全ての説明につきましては省略させていただきますが、一例で申し上げましたとおり、目的を分かりやすく端的に示すために各
施策方針に応じた対象や意図を掲げております。
議案説明書にお戻りくだいさい。
3の
根拠法令でございます。
根拠法令は
廿日市市
総合計画の
策定手続に関する条例第4条でございます。
以上で議案第47号の
提案理由及び内容の説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
27
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
28
◯山田委員 すみません、大きく2つあるのですが、一遍に聞いたほうがいいですか。
29
◯委員長 はい。
30
◯山田委員 6次
総合計画の後期なのですが、当然これまで前期をやってきて市もよく言う
PDCAサイクルを回していくということで、これまでのものに対してそういった
チェックが効いてないといけないと思うのですよね。ただこうやって後期の計画だけを上げられても、前期の中でどういった
チェックがあってどういった課題が浮き彫りになったのかというものと併せて説明していただきたいなというのはあるのですが、前期を振り返ってみてそういった
チェックをした結論がもう出ているのか、それとも今後そういったものを出していって公表、というか我々に説明がなされるのかということが1点です。もう一点は
総合計画とまち・ひと・し
ごと総合戦略っていうのは、ほぼセットみたいな形だったと思うのですが、後者の計画っていうのは実は今年の6月までになってるのです。あわせ持って
廿日市の市政を推進していくということだったのですけれども、片や
後期計画がこうやって示されるのに対して、まち・ひと・し
ごと総合戦略の今後が、
目標人口等とかは示されてますが、具体の中身というものが我々には見えてきません。この辺はどうなるのでしょうか。
31
◯経営政策課長 まず前期の振り返りの話があったのだろうと思います。
前期基本計画でございますけれども、この後期も含めてでございますけれども、
人口減少あるいは超
高齢社会こういった大きな
時代背景、認識というものはまず変わりはないと捉えております。その中で前期は少し
普通建設事業費等々見ても少しまだまだハードに基軸を置いた
まちづくりだったんだろうというふうに振り返っております。3月の
全員協議会のときにも少し前期の
まちづくりの振り返りをさせてもらいました。少し大きく捉えますと、宮島あるいは沿岸部、
中山間部・山間部、
地域特性がございます。それぞれにゾーニングをして、本市、
都市構造を明らかにした
まちづくりを進めております。一つは平成30年に策定しました
立地適正化計画、これ一つの起点だろうと考えております。各拠点にふさわしい
まちづくりをしていくと。
都市計画区域内においては
都市機能誘導区域等々定めまして、中山間については小さな拠点ということで、地域性に応じた
まちづくりを推進しております。前期はこれらに着手をして、この事業は後期にも引き続き引き継がれていく重要な事業でございます。
ソフト面におきましても子育て、福祉、
子ども医療費等々ございますけれども、いろんな事業に取り組んでまいりましたけれども、後期は策定に当たっての視点というところで4つほど掲げさせてもらっております。一つは
新型コロナ、これもう
ポストコロナということになろうかと思います。それとSDGs、それと
デジタル社会への対応、それともう一つが少し大きな長期的な視点になりますけれども、2040年を見据えた社会。この2040年というのが御承知のとおり
団塊ジュニアが65歳に突入します。この2040年
廿日市市でも
高齢者数が絶対数が一番多くなる年でございます。6総の後期が終わる令和7年度は2025年、これは
団塊世代が75歳を迎えるということでございます。後期の5年間はこういった2040、2025この辺りを見据えていろいろな
基盤づくりをしていく期間、そういうふうに位置づけております。それともう一点、
総合戦略がございました。
総合戦略は3月の
全員協議会で将来
目標人口展望ということで11万人ということでお示しをさせていただいております。人口については一つは
都市活力のバロメーターであろうかと思います。こういった目標を持つというのは非常に重要なことだと思いますけれども、忘れてはならないのが既に人口の
減少局面に入っとるというところをしっかりと一方で押さえながら、前期で継承しつつ後期の
まちづくりを引き続き推進してまいりたいと思っております。
総合戦略につきましては今の計画が6月までということで、また策定後、議会にも情報提供さしてもらうように考えております。
32
◯山田委員 総合計画っていうのは総花的なもので、当初掲げた
基本構想っていうのはそんなに大きく変わるものではないと思うのですよね。ただその計画期間がある一定の長さがある分、その評価っていうのはある一定期間で
チェックし、その評価を執行者の方は公表した上で、それを次の展開、どういうふうに生かしていかなきゃないっていうのを言うべきではないかと思うのですよ。これから後期に入りますけれども、我々議員の立場からすれば、これまで
総合計画の中で前期を踏まえてなかなか評価的には高いもの、課題として残ったもの。一つ具体例を挙げたら、
公共交通なんかはどっちかというとここ数年でむしろちょっと悪くなったっていう声も聞くわけなんですよね。でも
総合計画の中には人は移動しやすいっていうものは盛り込まれとるわけです。こういう課題っていうのは見る人によってもかなり違うとは思いますが、執行者としてどういう評価、どういう課題、問題点を抱えとるのかっていうものをまずは出してもらわないと、市民代表である議会との協議、議論が成立せんと思うのですよ。今後そういったものを土台に、
全員協議会でも何でもいいのですけれどもやっていかれる意思はおありですか。
33
◯経営政策課長 前期の取組でございますけれども、どちらかというと予算、決算あるいは事業レベルでの話が多かったのかなということだろうと思います。我々執行部としましては毎年毎年、地域のニーズも把握しながら毎年予算に反映していく努力はしてきております。
後期基本計画におきましては行政経営の考え方の一つとして行政評価制度を新たに導入しようということで、一つ施策評価というものを新たに導入するようにしております。この施策評価でございますけれども、
後期基本計画を策定して終わりではなくて、これをまた運営していくというの当然でございますけれども、この運用に当たって施策評価でうまく
後期基本計画の評価、検証と併せて議論、検証をしていくようにしておりますので、そういったところをしっかり議会にも分かりやすい形でプロセスを提示していけるように取り組んでまいりたいと思います。あと前期の課題等々ですけれども、少し不足なところあるかもしれませんけれども、
後期基本計画で現状と
前期基本計画の振り返りと今後の課題というふうに各
施策方針ごとに取りまとめております。またこういったところを熟読いただいて、我々もしっかりその辺も踏まえながら後期に生かしていきたいと考えております。
34
◯高橋委員 この
後期計画の財政的な裏づけなのですけども、中期財政運営方針の整合を図っていくということだと思うのですが、中期財政運営方針についてはどのようになっているか、3月に概要を全協でお知らせはいただいておるのですが、計画についてどうなるのかお伺いをいたします。
35 ◯財政課長 中期財政運営方針でございます。一応6次
総合計画、
後期基本計画を議決をいただいた後に、若干の時点修正がございます。いろいろ宮島訪問税のことであるとか、あともう既にほぼ決算があらかた出たということで、その辺の時点修正をかけて情報提供させていただきたいと考えてございます。
36
◯経営政策課長 申し訳ございません、先ほどの山田委員の御質問の答弁の中で、少し誤りがありましたので訂正をさせてください。将来、2040年を見据えたということがあったと思います。2040年に
団塊世代が65歳と申し上げましたけども、
団塊ジュニアでございます。それと2025年は
団塊世代が75歳ということでございます。訂正をお願いいたします。
37
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
38
◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。ここで説明員の入れ替えのため暫時休憩いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午後1時15分
再開 午後1時17分
~~~~~~~○~~~~~~~
39
◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第4 議案第49号 財産の取得
について
40
◯委員長 日程第4、議案第49号財産の取得についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
41 ◯消防本部消防団担当課長 議案第49号財産の取得について
提案理由及び内容を御説明申し上げます。
議案説明書の13ページを御覧ください。
1の提案の要旨でございますが、平成13年度に大野分団に配備した小型動力ポンプ付積載車と、平成12年度に宮島分団に配備した小型動力ポンプ付積載車を更新・整備しようとするものでございます。
2の取得する財産でございますが、小型動力ポンプ付積載車2台でございます。
3の取得価格ですが、2,373万8,000円でございます。
4の相手方でございますが、広島市南区宇品神田五丁目23番20号、株式会社クマヒラセキュリティ代表取締役、今中英治氏でございます。入札状況でございます。
総務常任委員会資料、議案第49号関係、入札状況調書を御覧ください。5者を指名し、4者の応札がありました。この入札は入札期間内に入札書を提出させ、開札期日に開札を行うこととした入札であり、予定価格の範囲内で申し込みをした1者が落札しております。消費税抜きの予定価格は2,224万500円で、落札率は97.03%となっています。
5の
根拠法令でございますが、議案第48号に同じと記載しておりますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。
以上で議案第49号の
提案理由及び内容の説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
42
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。
43
◯高橋委員 小型動力ポンプ付積載車については毎年消防団の更新をされてるようなのですが、ちょっと調べてみたら、去年が2台更新されてて1台が税込みで1,041万3,000円くらいだったのです。令和元年度3台で1台分が906万3,000円ということで、年々値上がりしてるのですが、去年と今年を比べただけでも145万値上がりしてるので、こういう値上がりが私ら一般素人から見ると普通なのかどうなのか、ちょっと値上がり幅も大きいのでどのように考えていいのかお伺いいたします。
44 ◯消防本部消防団担当課長 車両の価格についてでございますが、まず基本的に御存じだと思われますが、消防車両の製作は落札業者と仕様書の細部にわたって調整を行って、消防車両の艤装メーカー、こちらに発注製作をしております。消防車両の艤装の工事は消防車両の車種、消防活動用の各種装置、機材の取付けなど1台ごとの注文製作であります。このため製作期間も長く、発注から納車まで約6か月以上かかる場合があります。このため一般車に比べて価格が高騰である、こういったことになっております。車両につきましてですが、昨年度に比べ今年度の車両には各種の安全装置、例えば衝突回避支援・衝突被害軽減システムであったり、車両距離警報・誤発進抑制機能・車線逸脱警報こういった安全装置、これらが標準装備されております。また排出ガスの規制、これにも対応しております。さらに艤装にかかった費用、これ各種の部品等でございますが、こういったものの高騰、これらがあることによって昨年度より高額になったと落札業者からの聞き取りを行っております。
45
◯山田委員 説明のときに更新時期に来たから更新したということだったのですけど、こういうの、よほど車両に大きな損傷があったとかそうした更新時期を迎えたからということで、買替えいうことになるのですけど、どうなのですかね、更新時期っていうのは、法的にもう何年使ったらもう買替えなきゃいけませんっていう大きな拘束力はあるのですか。
46 ◯消防本部消防団担当課長 更新について法的なものというものはございませんが、運用に関して、部内で各使用年数、これを定めてその更新計画に基づいて更新を行っております。
47
◯山田委員 近年では公共施設なんかでも長寿命化を図る時代です。こういった車両、器具等においても長寿命化を図っていくべきだと思うのですよね。ましてや消防団に常備してありますそのポンプ車っていうのは台数でいうとかなりのものになりますから、こんなことを言ってはいけないですけども、実際にその訓練以外の有事の出動っていう頻度はかなり低いので、かなり長寿命化は図れるものだと思うのですよね。市内のこのポンプ車等について長寿命化を図るようにしているのかどうかを伺います。
48 ◯消防本部消防団担当課長 消防車両に関しましては先ほども申し上げましたとおり、運用の年数、こちらを部内で定めておりまして、その基となるものが各車両であったりポンプ、こういったものは整備してからおおむね15年から20年ぐらいたてば、各部品の劣化であったり、機械の老朽化、こういったものがございます。こういったものから故障の発生が危惧をされております。事前にメーカーからも推奨される更新年数というものもある程度提示されておりますし、または部品の供給、これもある程度の年数がたちますと停止をされておりますので、それらを基に一応、年数、これを割り出して更新をさせていただいております。
49
◯山田委員 まあいうこと、それでも今説明いただいた幅があるわけですよね。15年から20年ということで。その更新時期を迎えて15年のものを見たときに、しっかりと長寿命化がなされていれば、そこは15年で更新ではなくて、18年であったり20年であってもいいと思うんですよ。そういった意味でもこういった、市の財産ですから、税金で購入する、管理はきちんとやっておくべきだと思うのです。再度聞きますが、そういった長寿命化を図っていくようなことを今後考えられる気はございませんでしょうか。
50 ◯消防本部消防団担当課長 各車両とか小型動力ポンプ付積載車、これに関しては一応使用年数として20年というものを定めてはおりますが、おっしゃられるように、当然その使用状況、また故障履歴、こういったものによって若干その年数を超えて使用できると判断したものに関しては、現時点でも超えて運用しておる車両もございますので、そういった、一律、使用年数が来たから全て更新というわけではなくて、状況等も考慮した上で更新を考えていきたいと思っております。
51
◯山田委員 本市でも協働の
まちづくり条例っていうのがあって、協働で
廿日市市を進めていくっていうのは、こういったところにも生きてくると思うんですよね。それは消防団の方にそういった意識啓発をするだけでも違ってくると思うのですよ。安いものでもないんで。長寿命化を皆さん一緒に図っていただくことで15年のものが20年、もしかしたら20年が耐用なのですけどこれが22年になるかもしれませんよというその協働の意思疎通をして、長寿命化を図る等の取組をされてもいいと思うのですが、再度伺います。
52 ◯消防本部消防団担当課長 そうですね、実際に車両とかを使用する消防団員、こういったところにもそのあたりの思いっていうものを伝えていきたいと思いますし、また消防の中には器具愛護というものがあって、与えられた器具、これを大切に使って、故障がないよう、また長く使えるように愛護をしていくっていう精神もございますので、そういったところも団員さんにもお伝えして、共に器具の愛護、長く使用できるように努めてまいりたいと思っております。
53
◯高橋委員 この使われなくなったポンプ車なのですけど、以前も官製オークションにかけてはどうかとかいうようなこともあったと思うのですが、今回廃車にするのか、例えば下取りができないのかとか、官製オークションにかけるとかいうようなことをされないのかお伺いをいたします。
54 ◯消防本部消防団担当課長 現時点では売却を予定しております。売却の時期ですが、更新車両の入替えが年度末を予定しておりますので、このたび今年度更新する車両に関しては次年度という形になります。売却の方法としては、まず条件付の一般競争入札、これを行います。入札の参加資格は
廿日市市に住民基本台帳が登録されている個人及び勤務地が
廿日市市にある法人としております。一般競争入札で決定しない場合に関しては官公庁のオークション、こちらで売却を予定しております。オークションでも決定しない場合にありましては、業者のほうで廃車手続を取る予定にしております。
(高橋委員「分かりました」と呼ぶ)
55
◯委員長 ほかにありませんか。
56 ◯山口委員 私からは1点だけお聞きします。この動力ポンプなのですが、これ固定式なのか、可搬式なのか教えてください。
57 ◯消防本部消防団担当課長 今年度配備するポンプに関しては移動ができる、取り外しができるものになっております。
58
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
59
◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第5 議案第50号 財産の取得
について
60
◯委員長 日程第5、議案第50号財産の取得についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
61 ◯消防本部警防課長 議案第50号財産の取得について
提案理由及び内容を御説明申し上げます。
議案説明書の15ページを御覧ください。
1の提案の要旨でございますが、平成17年度に配備した
廿日市消防署の救助工作車を更新・整備しようとするものでございます。
2の取得する財産でございますが、救助工作車1台でございます。今回、整備するものは現有の救助工作車と同程度の大きさで、救助資機材などを装備し、災害現場などで人命救助活動を行う車両でございます。
3の取得価格ですが、1億4,685万円でございます。
4の相手方でございますが、広島市中区舟入南三丁目13番3号、株式会社三葉ポンプ、代表取締役筒井敏之氏でございます。入札状況でございます。
総務常任委員会資料、議案第50号関係、入札状況調書を御覧ください。6者を指名し、3者の応札がありました。この入札は、入札期間内に入札書を提出させて、開札期日に開札を行うこととした入札であり、予定価格の範囲内で申込みをした1社が落札しております。消費税抜きの予定価格は1億3,662万2,400円で、落札率は97.7%となっています。
5の
根拠法令でございますが、議案第48号に同じと記載しておりますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。
以上で議案第50号の
提案理由及び内容の説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
62
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。
63
◯山田委員 先ほどのと違って今回の入札状況は辞退がえらい目立つのですが辞退の理由を教えていただけますか。
64 ◯消防本部警防課長 辞退の理由としては納期が間に合わないであったりとかそういったことになります。
65
◯山田委員 全部が全部そうではないのかもしれませんけれども、当然発注者側からすれば納期が間に合うように入札までを進めていくわけですよね。それで指名を受けているわけですから、それで納期が間に合わないということに関しては今の時代ですからペナルティーを与えるいうことはできないのでしょうけど、指名に今後影響とかはあるものですか。
66 ◯消防本部警防課長 納期が間に合わないといったところなのですが、救助工作車というのは消防車の中でも特殊な車両になるかと思います。
廿日市消防本部でも43台中2台しか持っていないというところで、特殊な装備が多いのでそういったところがあったのかなと推測されます。
67 ◯契約課長 御質問の中でありました納期が間に合わないといったようなことで指名除外といったようなペナルティーというのはございませんので、お伝えしておきます。
68
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
69
◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第6 議案第51号 財産の取得
について
70 ◯委員長 日程第6、議案第51号財産の取得についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
71 ◯消防本部警防課長 議案第51号財産の取得について、
提案理由及び内容を御説明申し上げます。
議案説明書の17ページを御覧ください。
1の提案の要旨でございますが、平成23年度に配備した
廿日市消防署西分署及び平成21年度に配備した佐伯消防署の高規格救急自動車を更新・整備しようとするものでございます。
2の取得する財産でございますが、高規格救急自動車2台でございます。
現有の高規格救急自動車と同程度の機能に加え、患者室をカーテンで仕切る構造としており、
新型コロナウイルス感染症対策を強化した車両でございます。
3の取得価格ですが、4,130万5,000円でございます。
4の相手方でございますが、
廿日市市桜尾本町14番4号、株式会社タケウチ自動車、代表取締役竹内利雄氏でございます。入札状況でございます。
総務常任委員会資料、議案第51号関係、入札状況調書を御覧ください。7者を指名し、3者の応札がありました。この入札は入札期間内に入札書を提出させて、開札期日に開札を行うこととした入札であり、予定価格の範囲内で申込みをした1社が落札をしております。消費税抜きの予定価格は4,332万8,008円で、落札率は86.7%となっています。
5の
根拠法令でございますが、議案第48号に同じと記載しておりますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。
以上で議案第51号の
提案理由及び内容の説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
72
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。
73
◯高橋委員 これさっきの小型ポンプ車と同様の質問なのですけど、昨年度と比べて156万7,000円ぐらい金額が高くなっているのですが、今聞いたらカーテンとか
新型コロナ対応にしたという説明がありましたけれども、そういうようなことで車両としては同程度の車両だけども今の対応のために金額が高くなったということなのでしょうかお伺いをいたします。
74 ◯消防本部警防課長
新型コロナウイルス関連カーテンについては数十万円程度となっております。そのほかについてはそういったところが主な要因ということです。
75
◯高橋委員 昨年度も高規格救急自動車を大野救急に入れて1,908万5,000円だったのです。そのときは去年1台だったのですけど、今回は2台分なのですけど1台分にすれば2,065万2,500円ということで、さっきも繰り返しになりますけども156万ぐらい値上がりしているので、その値上がり分が小型ポンプ車みたいに安全装置をつけたとか車両でそういういろんなことで上回るようなことがあったなら理解はするのですが、今回のカーテンをつけたとかいうことだけではこれだけの金額が値上がりしたのではどういうことなのでしょうかということをお伺いしているのですがいかがでしょうか。
76 ◯消防本部警防課長 すみません説明が抜けておりました。その辺の安全装備というのはついておりまして横滑り制御システムであったりタイヤ空転制御装置、衝突回避の自動ブレーキなどそういったものを装備されたというのも要因の一つとなっております。
77
◯高橋委員 あと当初予算ではなくて、これ
新型コロナの予算の対応でこの2台を配備するということだったと思うのですが、あと残りの消防署における更新の計画、救急車の更新計画というものについてはどうなるのでしょうか、多少影響があるのかお伺いをします。
78 ◯消防本部警防課長 コロナウイルス感染症対策をとった車としてるのですけど、今回の車両についても整備年度の古いものから順次更新している形にはめているところではございます。今後にあっても必要に応じてそういった対策を取る必要があれば取っていこうかと思っております。なお現行の車両についてはビニールで覆ったり、そういった対応で出動させておりまして、それと隊員そのものの安全防止対策、そういったもので対応しておるところなのですが、より強化をした形というのを今取っております。
79
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
80
◯委員長 ないようでしたら、質疑を終結いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第7 議案第52号 財産の取得
について
81
◯委員長 日程第7、議案第52号財産の取得についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
82 ◯消防本部警防課長 議案第52号財産の取得について
提案理由及び内容を御説明申し上げます。
議案説明書の19ページを御覧ください。
1の提案の要旨でございますが、議案第51号で提案しました高規格救急自動車2台に積載し、使用する高度救命処置用資機材を更新・整備しようとするものでございます。なお救命資機材は薬事法による医療機器に該当することから、都道府県知事に許可を受けた販売業者でないと取り扱えないため、救急車と救命資機材を分けて入札を実施しております。
2の取得する財産でございますが、高度救命処置用資機材2組でございます。現有車両に積載しているAEDや酸素呼吸器、搬送用の担架などと同程度の救命資機材に
新型コロナウイルス感染症対策の資機材を加えた1組当たり104品目でございます。
3の取得価格ですが、3,295万6,000円でございます。
4の相手方でございますが、広島市中区上幟町11番3号、日本船舶薬品株式会社広島営業所、所長神崎健吾氏でございます。入札状況でございます。
総務常任委員会資料、議案第52号関係、入札状況調書を御覧ください。5者を指名し、1者の応札がありました。この入札は入札期間内に入札書を提出させて、開札期日に開札を行うこととした入札であり、予定価格の範囲内で申込みをした1社が落札しております。消費税抜きの予定価格は3,425万2,000円で、落札率は87.5%となっています。
5の
根拠法令でございますが、議案第48号に同じと記載しておりますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。
以上で議案第52号の
提案理由及び内容の説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
83
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。
84
◯高橋委員 入札状況ですけど、5者で指名して4者が辞退1社のみが応札ということで、去年も同じように去年は6者で1者のみで去年も残りは辞退ということなのですが、特殊な薬品なのでなかなか広くというのも難しいかもしれないけど、どっちにしてもほとんど辞退ということで1者のみ応札ということに関してどうなのでしょうか。考えをお聞きします。
85 ◯消防本部警防課長 辞退届を出した業者さんに対して入札後に聞き取りを行ったのですけど、その中では同じような話になるのですが、納期に間に合わない特殊な内容であるとか、人手不足であるとかという理由ではありました。その中でコロナウイルスの関係もあるのですか、という質問をさせてもらったところゼロではないという回答をいただいております。
86
◯高橋委員 あと去年も同じ業者、1者をプラスして同じ業者に応札かけているのですがほかの業者でこういったことに対応できそうな業者というのは県内でいらっしゃらないのでしょうか。
87 ◯消防本部警防課長 議案の説明のところで申し上げました薬事法の関係というのがまずありまして、そういったところでなかなか難しいところがあるのですが、適正な入札というのは進めていかないといけないところなので、今後そういった業者というのは探していこうかと思っているところです。
88
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
89
◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。ここで暫時休憩をいたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午後1時47分
再開 午後1時48分
~~~~~~~○~~~~~~~
90
◯委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。これより必要があれば議員間討議を行いたいと思いますがいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
91
◯委員長 議員間討議なしと認めます。これより議案ごとに討論及び採決をいたします。議案第43
号廿日市市
税条例等の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
92
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第43
号廿日市市
税条例等の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
93
◯委員長 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第44
号廿日市市
手数料条例及び
廿日市市
個人情報保護条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
94
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第44
号廿日市市
手数料条例及び
廿日市市
個人情報保護条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
95
◯委員長 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第47
号廿日市市
総合計画基本計画の策定について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
96
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第47
号廿日市市
総合計画基本計画の策定についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
97
◯委員長 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第49号財産の取得について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
98
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第49号財産の取得についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
99
◯委員長 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第50号財産の取得について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
100
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第50号財産の取得についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
101
◯委員長 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第51号財産の取得について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
102
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第51号財産の取得についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
103
◯委員長 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第52号財産の取得について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
104
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第52号財産の取得についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
105
◯委員長 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第8 所管事務調査について
106
◯委員長 日程第8、所管事務調査についてを議題といたします。皆さんの忌憚のない御意見等をいただき、具体的に調査したい案件があれば御提案をいただきたいと思います。
107
◯山田委員 先般、タブレットに委員長からもメッセージが入ってたのですけど、所管事務調査をするに当たっても、単体で、1回の所管事務調査で一つの案件をするのか、それともその通年で、1年間かけてこれをじっくりやっていこうよっていうのはまだその委員会の委員の中だけでもまばらだと思うのですよね、考え方が。まずちょっとそこを委員の中での意思統一を図ってみてはどうかなとは思うのですが。
108
◯委員長 ここで暫時休憩いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午後1時53分
再開 午後1時57分
~~~~~~~○~~~~~~~
109
◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
110
◯山田委員 今、
廿日市市が新たな民間提案制度の事業推進を図ろうとしておりますが、今のところ11の事業採択はなされているが、その制度設計というものはこれからやっていくということなので、知的財産権等とかに触れない範囲の中でこの民間提案制度について調査をしていきたいと思いますが、皆さんの意見を聞いていただけたらと思います。
111
◯委員長 ただいま提案のありました民間提案制度、知的財産権に触れない範囲内ということですが、これについて閉会中の所管事務調査を行うことに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
112
◯委員長 御異議なしと認めます。よって民間提案制度について閉会中の所管事務調査とすることに決定をいたしました。なお閉会中の委員会開催の日程等については追って通知をいたします。以上で本委員会に付託された案件の審査は全部終了しましたので、本日の
総務常任委員会を閉会いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
閉会 午後1時59分
このサイトの全ての著作権は
廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。
Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....