5ページでございます。
耐震化の促進を図るための施策でございますが、第3期
計画にそれぞれ掲げている取組を行うこととしています。第2期
計画の状況を踏まえ、引き続き
耐震セミナーの実施や
相談体制の充実、
戸別訪問、
耐震診断実施者への
フォローアップ等を積極的に実施するとともに
補助制度の継続・拡充などの
支援策を行ってまいります。
次に
耐震化促進に向けた各主体の役割です。
建築物の
耐震化については、やはり
所有者が自らの責任においてその
安全性を確保することが
建築物の
防災対策上重要であり、この基本的な認識に基づき、市、
所有者、
町内会、
建築関係団体等がそれぞれの役割を自覚し、相互に連携を図りながら
耐震化の促進に努めることとしております。
6ページの
耐震化を促進するための
支援策でございます。市が行う
耐震化事業は
木造住宅耐震診断事業など5つでございます。また、創設を検討している
耐震化補助事業として、
特定緊急輸送道路沿道建築物に関する
補助事業があります。後ほど令和3年度の予算の状況について
補足資料により御説明いたします。
耐震化の普及・啓発でございます。これまでも行っていますが、
相談窓口を設置しての
情報提供の推進、
耐震化に関する
相談会、
セミナー等の開催、
自主防災組織との連携、家具の
転倒防止の普及、啓発、
地震保険の
加入促進への普及、啓発などを行い、
耐震化の
必要性、
重要性について取り組んでいきます。
それでは資料3の
補足資料を御覧ください。市が行う
耐震化事業の補足となりますが、令和3年度当初
予算案の状況でございます。3事業について
予算化し実施する予定でございますが、その他の事業については
対象建築物の
所有者から
実施要望が聞けず、予算に上げられておりません。
予算化の3事業のうち、2番目の
木造住宅耐震化補助事業につきましては令和3年度より拡充する予定でございます。
耐震性のない
木造住宅の
耐震改修・
建て替え等に対して補助を行うもので、1戸当たりの
補助額の上限をこれまでの30万円から最大100万円にするなどでございます。
最後に、
計画策定スケジュールでございます。本日の
委員会での説明の後、
パブリックコメントを実施いたします。その後、広島県
耐震改修促進計画(第3期
計画)の策定を最終確認した後、本市の第3期
計画の策定とする予定でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
4
◯委員長 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。なお委員の
質疑終了後、
委員外議員の質疑を行います。それでは委員の方の質疑はありませんか。
5
◯細田委員 予算案のところでございますけけども、これの予算が
木造住宅だったら100万円で、14軒程度ということが書かれてますけど、その基準というものはありますか。
6
◯住宅政策課長 木造住宅耐震診断の事業の御質問だと思われますが、対象は旧耐震、昭和56年6月1日以前に建築された
木造住宅のものについて
廿日市市内にあるものは全て対象となっております。
7
◯細田委員 昭和56年以前といったらたくさんあるかと思うのですけれど、
優先順位はどのようにしてつけられるのでしょうか。
8
◯住宅政策課長 特に
優先順位はございません。
戸別訪問等をして啓発に努めておりまして、近年ようやく14軒募集して14軒応募があるような状況になってまいった次第でして、
優先順位をつけるというような状況にはまだなっていないということです。
9
◯委員長 ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
10
◯委員長 委員からの質疑がないようでしたら、
委員外議員の質疑を行います。質疑はありませんか。
11
◯林議員 旅館2棟と病院1棟がまだ耐震工事してない、ああ旅館のうち1棟はしたということだったのですけど、あとの1棟とそれから多分病院は
JA総合病院かどうか再度確認します。
12
◯建築指導課長 病院のほうは
JA広島総合病院の
東病棟ということです。
13
◯林議員 旅館のうちのもう一つのほうは対応はどのようになりつつあるのか、全然動きがないのかちょっとお聞きします。
14
◯建築指導課長 宮島の
ホテル1棟は先ほど申し上げましたように
宮島グランドホテル有もとは
耐震改修が終わっております。もう1棟が
リブマックスリゾート安芸宮島でございますが、こちらについては今のところ
所有者から予定というものが聞けておりません。
15
◯林議員 これはあくまでも任意なのか、何か行政として働きかける必要があるものなのか。皆さんが利用しておられるところなので安心性いうことからしたらその辺がどうなっとるのかお聞きします。
16
◯建築指導課長 こちらの大
規模建築物につきましては、既に
耐震診断の結果はホームページ上で公表しておりまして、その中で
耐震性が不足するものについて
耐震改修の予定というものを載せるようにしております。それにつきましては定期的に
所有者にお伺いして、そのことを公表しております。当然こういった形で取り組んでいるものなので、市としましても何とか
耐震改修が進むように働きかけ、あるいは指導といったことを行っておるものでございます。
17
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
18
◯委員長 これをもって質疑を終結いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第2 議案第23号
廿日市市
地区計画区域内建築物等の制限に関
する条例の一部を改正する条例
19
◯委員長 続きまして日程第2、議案第23
号廿日市市
地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
20
◯建築指導課長 議案第23
号廿日市市
地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例について提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
議案説明書の41ページを御覧ください。
1の提案の要旨でございます。
阿品台地区地区計画の
都市計画の決定を踏まえ、
当該地区整備計画区域内における
建築物に関する制限を定めようとするものでございます。
議案説明書の41の2ページの
阿品台地区地区計画の
計画図を御覧ください。
対象地区は
阿品台一丁目及び二丁目で、着色している範囲でございます。
阿品台団地は
分譲開始から40年以上が経過し
人口減少と
少子高齢化、空き家の増加が進行し、諸問題の
深刻化が懸念されています。このたび諸問題を解決するための団地の
活性化を目的として、
阿品台地区地区計画の
都市計画決定を本年2月5日付で行ったもので
当該地区整備計画の
建築物に関する事項を本条例で規定することで
実効性を確保しようとするものでございます。
議案説明書の41ページにお戻りください。制限する内容でございます。
(1)
建築物の
敷地面積の
最低限度を135平方メートルとするものでございます。なお、本条例の
施行時点において
敷地面積135平方メートル未満の土地を
建築物の敷地として使用している場合などにつきましては、適用を除外することとしております。
(2)
建築物の
外壁等の面から
隣地境界線までの距離の
最低限度を
道路境界にあっては1メートルとし、
隣地境界にあっては0.8メートルとするものでございます。ただし、この限度に満たない距離にある
建築物または
建築物の部分が、外壁の長さ3メートル以下である場合、または軒の高さが2.3メートル以下の物置などで5平方メートル以下の場合、もしくは壁のない
自動車車庫等である場合については適用しないこととしております。また、本条例の
施行時点において、現に存する
建築物の
外壁等がこの
最低限度を満たしていない場合には適用を除外するものでございます。
2の
施行期日は公布の日でございます。
3の
根拠法令でございますが、
建築基準法第68条の2でございます。
以上で議案第23号の
制定理由及び内容の説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
21
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
22
◯堀田委員 135平米いうことは、現状の宅地はこれよりも随分広い土地だろうかと思うのですが、これざっと計算したら40坪ぐらいです。
道路面が1メートル控えなさい、あるいは
隣接地、隣の家から80センチにしなさいとすると、真四角なものとしたときに
道路側は1メートル、あとは三辺が80センチということになると建坪の坪数が相当、縮小されてくると思うのですよね。現状の住宅のニーズというのは、そんな大きな建物を必要としないということが十分考えられるのですが、それによって市街化区域というか、
都市計画区域の
住宅区域をもっと
活性化しようという目的なんだろうかと思うのですが、こういう
マンモス団地以外、特に
大野地域に行けばもっともっと小さい土地に建てておられるというような状況が見られるのですけど、ここの場合は現状はものすごくゆったりとした一種の
高級住宅街のようなできがあるわけですよね。これを今度変えていかれるということは、少しそういうイメージからは
ダウン、
ダウンという言い方は失礼かも分からないけど、密集していくような感じの方向に
まちづくりとしてしようとされておるのですか。
23
◯都市計画課長 今回こういった
地区計画を変更するに至った大きな理由といたしまして、
阿品台でございますが、特に初期に分譲された一丁目、二丁目地区において非常に
高齢化も進んでおります。そういった中、現行の
ルールでは敷地を半分に割って
建て売り住宅が徐々に建ち始めているような状況でございます。そういったところには土地も半分になりますので価格も抑えられた物件が建つといった状況の中で、若い方が購入されて住まわれているような状況があります。このような状況に対して地元の有志の組織の
方たちが何とかこういった状況を維持しつつも、住環境を今までどおり守りながら
阿品台らしさも
バランスを取りながらやっていきたいと考えられました。市といたしましても、こういった
住宅団地の将来を考えますと特に
阿品台は敷地が大きい土地が多くございます。特に一丁目二丁目は坪で申しますと80坪以上が約半分ございます。そういったところについては一定の
ルールを設けながら敷地を分割することを認めて若い方も購入しやすいような制限をつけてはどうかと。また残り半分はそのまま
敷地分割ができないといったような状況もありますので、そのまま
建て替えられるというようなところで、全部が敷地が分割されて密集したような建ち方にはなっていかないだろうと、そういったある程度の
バランスを取りながらも誘導していきたいと、そういった考えに地元と協議する中で至りましてこういった
ルールを制度化することによって新たな
阿品台に徐々に移行していけるのではないかといったところでこういった
ルールを定めるに至りました。こういったことを行うことで
住宅団地の、そういったある
意味活性化につながるような方策になるのではないかといったところで、特にそういった敷地が大きい1丁目2丁目について先行的にまずは導入して状況を見たいと考えております。
24
◯堀田委員 分かりました。そこで心配されることは、坪数が40坪くらいになってくると、昨今の現状も
住宅団地、ミニ団地等見ておりますと、車の保有台数が非常に多いのです。1台2台のスペースは取れたとしてもお子さんが大きくなるにつれて、3台4台となったときに、車両の置き場のスペースというものが不足して路上に出てくるというケースが考えられるのですが、その辺のところの規制はちゃんできているのですか。
25
◯都市計画課長 実際、今回想定している中では、80坪の割と正方形に近いような形が多いかと思います。それを半分にすることで細長い土地になります。細長くなると必然的に建物を奥まって配置して、
道路側には駐車スペースを設けると、そうなっていきますと間口に2台はある意味、しっかり余裕を持って停められるのではないかというようなことが考えられます。そうすれば2台はしっかりと敷地の中に許容できると、もう一台は建て方とか敷地の形状によって玄関のアプローチの部分に小さな車を置くとか、車両をコンパクトなもので、例えば3台、かなり窮屈な状態ではありますが、置けるのではないかとは思っております。実際それを超える台数になると道路への駐車が心配されますが、これは団地によっていろんな状況があるかとは思うのですが、宅地化されないような土地とかかが、ある意味、若干ですが点在したりしていて、有効活用で地域の駐車場として、貸し駐車場として利用されているケースもございますし、また場所によっては車の台数が要らないような地域もあろうかと思います。そこは状況を見ながら、またいろんな考えをもって誘導していく必要があるかと考えております。
26
◯堀田委員 なるほど言われることはまさにこういう会議の席というか、議案を提案されたときの質疑対応の答弁なのですよ。現実問題はそういうことはあり得ない。全部がとは言いませんよ。何軒かは先ほど言ったような複数台のために路上に停めなければならない。あるいはお客さんが来たために路上に停めなければならないというようなことができるのです。現状の80坪以上の土地でも先ほど言われたように駐車スペースが2台3台しかないというのが現状なのだろうと思うのです。そういったことも十分考えられた上で、これをこの
まちづくりとして有効に使こうていこうよ、ということで提案されたのだろうかと思いますので別に反対はしませんが、誘導をしっかりしていただくようにお願いをして終わります。
27
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
28
◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第3 議案第24号
廿日市市
手数料条例の一部を改正する条例
29
◯委員長 日程第3、議案第24
号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
30
◯建築指導課長 議案第24
号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例について提案理由及び内容を御説明を申し上げます。
議案説明書の43ページを御覧ください。
1の改正の理由でございます。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部が改正され、本年4月1日より非住宅
建築物の省エネ基準への適合義務づけ対象床面積が、現行2,000平方メートル以上から改正後300平方メートル以上に引き下げられ、対象範囲が拡大されます。このことに伴い国土交通省から手数料に係る区分について現行の300平方メートル以上2,000平方メートル未満の区分を300平方メートル以上1,000平方メートル未満及び1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の2区分に分割した上で、それぞれの審査所要時間が示されたことから
建築物エネルギー消費性能確保
計画の適合性判定等に係る手数料の額を改定するなどの改正を行おうとするものでございます。
2の改正の内容でございます。
改正を行おうとする手数料は(1)から(4)の事務について、現行の300平方メートル以上2,000平方メートル未満の区分を2区分に分割し、分割後の300平方メートル以上1,000平方メートル未満の額は、新たに国土交通省から示された審査所要時間に応じて算出した額とし、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の額については、現行と同じ審査所要時間であることから現行と同額とする改定を行おうとするものでございます。
それでは(1)
建築物エネルギー消費性能確保
計画の適合性判定に係る手数料の額の改定でございます。アの工場等部分を有する
建築物について適合性判定を受けようとする場合の改正後の手数料額については、工場等部分の床面積の合計面積区分が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の額を3万2,000円(モデル
建築物消費性能基準に適合している場合は2万8,000円)とし、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の額は、現行の額と同額の4万5,000円(モデル
建築物消費性能基準に適合している場合は3万9,000円)とするものでございます。
次に、イの工場等部分以外の部分を有する
建築物について適合性判定を受けようとする場合の改正後の手数料額については、工場等部分以外の部分の床面積の合計面積区分が、300平方メートル以上1,000平方メートル未満の額を30万2,000円(モデル
建築物消費性能基準に適合している場合は11万7,000円)とし、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の額は、現行の額と同額の39万円(モデル
建築物消費性能基準に適合している場合は15万4,000円)とするものでございます。
44ページでございます。
(2)の
建築物のエネルギー消費性能確保
計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付に係る手数料の額の改定でございます。アの工場等部分を有する
建築物について当該書面の交付を受けようとする場合の改正後の手数料額については、工場等部分の床面積の合計面積区分が、300平方メートル以上1,000平方メートル未満の額を1万6,000円(モデル
建築物消費性能基準に適合している場合は1万4,000円)とし、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の額は、現行の額と同額の2万2,500円(モデル
建築物消費性能基準に適合している場合は1万9,500円)とするものでございます。次にイの工場等部分以外の部分を有する
建築物について当該書面の交付を受けようとする場合の改正後の手数料額については、工場等部分以外の部分の床面積の合計面積区分が、300平方メートル以上1,000平方メートル未満の額を15万1,000円(モデル
建築物消費性能基準に適合している場合は5万8,500円)とし、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の額は、現行の額と同額の19万5,000円(モデル
建築物消費性能基準に適合している場合は7万7,000円)とするものでございます。
45ページでございます。
(3)の非住宅部分を有する
建築物についての
建築物のエネルギー消費性能向上
計画の認定に係る手数料の額の改定でございます。改正後の手数料額は、非住宅部分の床面積の合計面積区分が、300平方メートル以上1,000平方メートル未満の額を31万円(誘導基準適合図書を提出する場合は1万7,000円、モデル
建築物誘導基準に適合している場合は12万円)とし、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の額は、現行の額と同額の40万1,000円(誘導基準適合図書を提出する場合は2万9,000円、モデル
建築物誘導基準に適合している場合は15万9,000円)とするものでございます。
(4)の非住宅部分を有する
建築物についての
建築物のエネルギー消費性能の認定に係る手数料の額の改定でございます。改正後の手数料額については、非住宅部分の床面積の合計面積区分が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の額を31万円(消費性能基準適合図書等を提出する場合は1万7,000円、モデル
建築物消費性能基準に適合している場合は12万円)とし、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の額は、現行の額と同額の40万1,000円(消費性能基準適合図書等を提出する場合は2万9,000円、モデル
建築物消費性能基準に適合している場合は15万9,000円)とするものでございます。
46ページでございます。
(5)その他必要な規定の整理でございますが、法改正に伴う条ずれの整理を行うものでございます。
3の
施行期日は、令和3年4月1日でございます。
4の
根拠法令でございますが、地方自治法第227条及び第228条でございます。
以上で議案第24号の提案理由及び内容の説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
31
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
32
◯委員長 質疑なしと認めます。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第4 議案第31号 令和2年度
廿日市市港湾管理事業特別会計補正
予算(第1号)
日程第5 議案第32号 令和2年度
廿日市市市営住宅事業特別会計補正
予算(第1号)
日程第6 議案第34号 令和2年度
廿日市市水道事業会計補正予算(第2
号)
日程第7 議案第35号 令和2年度
廿日市市下水道事業会計補正予算(第
2号)
33
◯委員長 日程第4、議案第31号令和2年度
廿日市市港湾管理事業特別会計補正予算(第1号)から日程第7、議案第35号令和2年度
廿日市市下水道事業会計補正予算(第2号)まで以上4件を一括議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
34 ◯維持管理課長 議案第31号令和2年度
廿日市市港湾管理事業特別会計補正予算(第1号)について、歳入歳出補正予算事項別明細書により、その内容を御説明いたします。
補正予算書5ページを御覧ください。
1の総括、歳入でございます。
1款使用料及び手数料から5款県支出金まで、1,299万6,000円を減額補正するものでございます。
次に6ページを御覧ください。
歳出でございます。1款港湾管理費1,299万6,000円を減額補正するものでございます。今回の補正予算は収入見込額と支出見込額がほぼ確定したことなどによる調整でございます。
8ページ、9ページを御覧ください。
2、歳入でございます。1款使用料及び手数料、1項使用料、1目使用料、補正額6,514万7,000円の減額でございます。これは新型コロナウイルス感染症拡大の影響により係船使用料及び待合所使用料などが減免されたことに伴う県補填金への振替などにより6,714万7,000円減額し、宮島口旅客ターミナル施設の電気料が当初の見込みを上回ったことから200万円増額するものでございます。2款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金、補正額875万5,000円の減額でございます。これは歳出の見込みに関連した調整などを行ったものでございます。3款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、補正額190万9,000円の増額でございます。これは当初の見込みと令和元年度決算額の差額について繰越金を増額するものでございます。4款諸収入、2項雑入、1目雑入、補正額32万6,000円の減額でございます。これは宮島口旅客ターミナル施設のごみ収集に係る事業者からの管理負担金がなくなったことにより減額するものでございます。
10ページ、11ページを御覧ください。
5款県支出金、1項委託金、1目港湾管理費委託金、補正額5,932万3,000円の増額でございます。これは新型コロナウイルス感染拡大の影響により係船使用料及び待合所使用料などが減免されたことにより、減収分について新型コロナウイルス対策港湾施設利用者緊急支援事業減収補填金として広島県より補填されるものでございます。
以上で、歳入を終ります。
12ページ、13ページを御覧ください。
3、歳出でございます。1款港湾管理費、1項港湾管理費、1目港湾管理費、説明欄003宮島港湾管理事業、補正額148万6,000円の減額でございます。これは新型コロナウイルス感染拡大の影響により、観光客が減少し使用料及び賃借料などの執行残を減額するものでございます。同じく説明欄004宮島口港湾管理事業、補正額1,151万円の減額でございます。これは新型コロナウイルス感染症拡大の影響により業務の見直しを行ったことに伴う消耗品費や光熱水費などの運営管理経費、事務事業委託料及び公共下水道使用料などの執行残を減額するものでございます。
以上、
廿日市市港湾管理事業特別会計の補正予算についての説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
35
◯住宅政策課長 議案第32号令和2年度
廿日市市市営住宅事業特別会計補正予算(第1号)について、歳入歳出補正予算事項別明細書によりその内容を御説明いたします。
補正予算書9ページを御覧ください。
1の総括、歳入でございます。2款国庫支出金及び7款市債を合わせ1,257万円を減額補正するものでございます。
次に10ページを御覧ください。
歳出でございます。1款市営住宅事業費、1,257万円を減額補正するものでございます。今回の補正予算は収入見込額と支出見込額がほぼ確定したことなどによる調整でございます。
12ページを御覧ください。
2、歳入でございます。2款国庫支出金、1項国庫補助金、1目事業費国庫補助金、補正額567万円の減額でございます。これは長寿命化工事の設計業務費が入札執行の結果等の理由で、事業費が減少したことに伴い補助対象外となったことによるものでございます。7款市債、1項市債、1目事業債、補正額690万円の減額でございます。これは長寿命化工事の設計業務費が入札執行の結果等の理由で、事業費が減少したことに伴い起債の借入れを行わなかったものでございます。
以上で歳入を終わります。
14ページ、15ページを御覧ください。
3、歳出でございます。1款市営住宅事業費、1項市営住宅事業費、1目住宅管理費、説明欄003市営住宅等管理事業、補正額1,566万1,000円の減額でございます。これは屋上防水改修工事設計業務及び火災警報器更新業務の入札執行残等により委託料などを減額するものでございます。同じく説明欄004市営住宅事業基金積立金、補正額309万1,000円の追加でございます。これは歳入歳出額の調整に伴うものでございます。
以上、
廿日市市市営住宅事業特別会計の補正予算についての説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
36 ◯水道局業務課長 議案第34号令和2年度
廿日市市水道事業会計補正予算(第2号)について、その内容を御説明いたします。
補正予算書の5ページ、実施
計画を御覧ください。
収益的収入及び支出の収入でございます。1款水道事業収益を62万2,000円減額補正するものでございます。
続きまして、支出でございます。1款水道事業費用を1,440万円減額補正するものでございます。
次に、資本的収入及び支出の収入でございます。1款資本的収入を9,780万1,000円増額補正するものでございます。
続きまして、支出でございます。1款資本的支出を1億2,506万2,000円減額補正するものでございます。今回の補正予算は収入見込額と支出見込額がほぼ確定したことなどによる調整でございます。そのため主な項目についてのみ説明させていただきます。
14ページを御覧ください。
収益的収入及び支出明細の収入でございます。1款水道事業収益、1項営業収益、1目給水収益2,140万円の増額でございます。これは、上水道地域の使用水量が当初の見込みより増加したことによる水道料金の増額などによるものでございます。
続きまして、2目受託工事収益2,300万円の減額でございます。これは開発工事が当初の見込みより減少したため受託工事収益を減額するものでございます。
続きまして、3目簡易水道収益3,700万円の減額でございます。これは新型コロナウイルス感染症の影響により、宮島地域の使用水量が減少したことによる水道料金の減額でございます。
続きまして、2項営業外収益、3目納付金2,800万円の増額でございます。これは給水申込が当初の見込みより増加したため、施設整備納付金を増額するものでございます。
次に、支出でございます。1款水道事業費用、1項営業費用、4目受託工事費2,100万円の減額でございます。これは開発工事が当初の見込みより減少したため、受託工事費を減額するものでございます。
続きまして、2項営業外費用、2目消費税及び地方消費税1,500万円の増額でございます。これは今回の収入支出の予算補正に伴い増加する消費税及び地方消費税を増額するものでございます。
次に、15ページを御覧ください。
資本的収入及び支出明細の収入でございます。1款資本的収入、4項固定資産売却収入、1目固定資産売却収入1億655万1,000円の増額でございます。これは土地売払収入の増でございます。
次に、支出でございます。1款資本的支出、1項建設改良費、1目第8次拡張事業費2,400万円の減額でございます。これは原地区のポンプ所造成工事を翌年度へ延期したことによる工事請負費の減額などでございます。
続きまして、2目配水管工事費、6,850万円の減額でございます。これは開発工事が当初の見込みより減少したことによる配水管拡張工事費の減額などでございます。
続きまして、3目施設整備費1,650万円の減額でございます。これは設計業務の内容の見直しによる委託料の減額でございます。
続きまして、5目固定資産取得費、1,606万2,000円の減額でございます。これは8次拡張事業に必要な用地の購入を翌年度へ延期したことによる減額などでございます。
以上、議案第34号水道事業会計の補正予算についての説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
37 ◯下水道課長 議案第35号令和2年度
廿日市市下水道事業会計補正予算(第2号)について、その内容を御説明いたします。
補正予算書の3ページ、実施
計画を御覧ください。
収益的収入及び支出の収入でございます。1款下水道事業収益、1項営業収益から3項特別利益まで、合わせて2,546万6,000円減額補正するものでございます。
続きまして、支出でございます。1款下水道事業費用、1項営業費用を2,700万円減額補正するものでございます。
次に、資本的収入及び支出の収入でございます。1款資本的収入、1項企業債から5項基金繰入金まで、合わせて1億1,446万6,000円増額補正するものでございます。
続きまして、支出でございます。1款資本的支出、1項建設改良費を1億1,600万円増額補正するものでございます。
今回の補正予算は、国の令和2年度一般会計補正予算(第3号)に対応したものと収入見込額と支出見込額がほぼ確定したことによる調整でございます。
8ページを御覧ください。補正予算の内容でございます。
収益的収入及び支出明細の収入でございます。1款下水道事業収益、1項営業収益、1目下水道使用料7,558万9,000円の減額でございます。これは公共下水道の
廿日市処理区、宮島処理区及び特定環境保全公共下水道の吉和処理区において、有収水量が当初の見込みより減少したことによるものでございます。2目雨水処理負担金138万円の減額でございます。これは5目雑収益の下水道施設設備撤去品売却収入の一部をポンプ場費に充当したことにより雨水処理負担金を減額するものでございます。
続きまして、2項営業外収益、2目他会計負担金3,477万1,000円の減額でございます。これは消費税及び地方消費税が還付され財源更正を行ったことにより、一般会計負担金を減額するものでございます。3目他会計補助金350万円の増額でございます。これは国の補正予算に対応して実施する事業の財源として、一般会計補助金を増額するものでございます。5目雑収益378万8,000円の増額でございます。これは改築工事で発生した有価物を売却したことなどにより、その他雑収益を増額するものでございます。6目補助金250万円の増額でございます。これは国の補正予算に対応して実施する事業の財源として、社会資本整備総合交付金を計上するものでございます。
続きまして、3項特別利益、2目消費税及び地方消費税還付金7,648万6,000円の増額でございます。これは法適用前年度の事業に係る消費税及び地方消費税が還付されたことにより、特別利益を計上するものでございます。
次に、支出でございます。1款下水道事業費用、1項営業費用、3目処理場費3,300万円の減額でございます。これは動力費の執行残などを減額するものでございます。6目総係費600万円の増額でございます。これは国の補正予算に対応して、下水道事業業務継続
計画、BCP、改訂業務の委託料を計上するものでございます。
9ページを御覧ください。資本的収入及び支出明細の収入でございます。1款資本的収入、1項企業債、1目建設企業債6,530万円の減額でございます。これはポンプ場建設事業費の入札残及び執行残の減額などにより、下水道事業債を減額するものでございます。2項負担金、2目受益者分担金615万1,000円の増額でございます。これは分担金の収入見込みにより増額するものでございます。3項補助金、1目国庫補助金1億1,260万円の増額でございます。これは国の補正予算に対応して実施する事業などの財源として、社会資本整備総合交付金を増額するものでございます。4項出資金、1目他会計出資金6,254万9,000円の増額でございます。これは国の補正予算に対応して実施する事業などの財源として、一般会計出資金を増額するものでございます。5項基金繰入金、1目基金繰入金153万4,000円の減額でございます。これは小規模下水道使用料が当初の見込みより増加したことにより、基金繰入金を減額するものでございます。
次に、支出でございます。1款資本的支出、1項建設改良費、1目管渠建設事業費1,260万円の増額でございます。これは国の補正予算に対応して、内水浸水想定区域図作成業務の委託料を計上するものでございます。2目ポンプ場建設事業費20万円の増額でございます。これは大国新開ポンプ場実施設計業務の入札残及び大国ポンプ場放流渠築造工事の執行残を減額するものと、国の補正予算に対応して、ストックマネジメント
計画策定業務等の委託料を計上するものでございます。3目処理場建設事業費1億320万円の増額でございます。これは国の補正予算に対応して、ストックマネジメント
計画策定業務等の委託料並びに
廿日市浄化センター機械電気設備改築更新工事及び大野浄化センター機械電気設備改築更新工事の工事請負費を計上するものでございます。
以上で議案第35号の説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
38
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより一括質疑を行います。質疑者はあらかじめ会計名を表明の上、質疑をお願いいたします。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
39
◯委員長 質疑なしと認めます。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第8 議案第37号 市道路線の
認定について
40
◯委員長 日程第8、議案第37号市道路線の認定についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
41 ◯維持管理課長 議案第37号市道路線の認定について、提案理由及び内容の御説明を申し上げます。
議案説明書の51ページを御覧ください。
1の提案の要旨でございます。
市道路線の認定は、開発行為により設置した新設道路などを市道路線に認定するものでございます。51-2ページから51-4ページの認定路線図により御説明いたします。
51-2ページを御覧ください。
認定路線図1の路線番号1434路線名、沢の尾3号支線、場所は宮内四丁目地内の新幹線高架橋の西側でございます。
続きまして、51-3ページの認定路線図2の路線番号1435路線名、玉野井2号支線、場所は宮内交番前の宮内橋の南側でございますが、これら2路線につきましては開発行為により設置された新設道路を市道路線に認定するものでございます。
51-4ページを御覧ください。
認定路線図3の路線番号1436路線名、桃山9号線、場所は地御前神社からJR山陽本線を挟んで西側でございます。こちらにつきましては、新設された道路について寄附を受けたため市道路線に認定するものでございます。御提案いたします新規認定路線で増加する道路延長は235メートルでございまして、これまでに供用開始した認定路線の総延長は約643キロメートルでございます。
議案説明書の51ページにお戻りください。
2の
根拠法令でございます。
道路法第8条第1項、第2項でございます。なお、認定路線の起点・終点につきましては議案書の111ページのとおりでございます。
以上で議案第37号の提案理由及び内容の説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いします。
42
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
43
◯堀田委員 今説明があったように開発行為の場合には、市がこういうふうな道路でないと駄目ですよということを指定するんだろうと思うのですが、3番目の桃山9号線ですか、これは多分開発はあっただろうかと思うのですが、市がこういうふうに道路を造りなさいよというふうな指導は多分なかったのだろうかと思うのです。このたびこれを市の道路に入れる理由、その理由をまずお伺いします。
44 ◯維持管理課長 まずこちらの市指定道路でございますけども、市に協議がなかったであろうということでございますけども、市の道路管理者にもこういった道路を造るという申請等はございました。まずそれが1点です。路線を市の道路とする理由でございますけども、市指定道路は数多くこれまでも設置されておりまして、市の路線として引き取れる形態であるとか、そういった構造である場合には相手方から申請があった場合には道路管理者が道路として引き取りをしております。
45
◯堀田委員 考えられることは、例えばこれ私はよくは分かりませんよ、下水道の面整備をする場合に、下水道の管渠を導入する場合に、私道であったらこれまず導入できないですよね、そういう基準のもとに皆さんから寄附行為があれば、市道として引き受けて管渠を埋設しましょう、というようなことも含まれてこれまで進めてきておられるのかどうかお伺いします。
46 ◯維持管理課長 市指定で造っている路線でありますけれども、市指定道路の場合ですと道路管理者に引き継ぐ場合と引き継いでいない場合の両方がございます。今回の場合は相手方から寄附の申出がありましたので、道路管理者のほうで引き継いでおりますけれども、引き継がないということであれば市指定道路の位置づけはございますけれども、民間の方が持たれたままの状態でずっと使われるということになろうかと思います。
47
◯堀田委員 私が聞いておるのは、そうではなしに権原の問題で私道、10人が持っているか1人が持っているかは別として、利用してもいいですよという、市に対して公共下水を入れたいのですよと、ですからこの道路の管渠を入れることに同意をしてもらいますか、同意できますよとか、あるいはそういうものがなしに入れようとしたときに、私道では今の
ルールでは下水道管が多分入れられない思うのです。それでこういう面整備を、恐らくここ下水道工事もやっていくのだろうと思うのです。その場合に何らかの障害があるために市道認定にしていくというふうなことは考えられるのかどうか、ということを聞いておるのですが。
48 ◯下水道経営担当課長 御質問の私道に対しての下水道整備ですけど、私道に対して共有持分で、ここ面しておられる方がそれぞれ数名で持っておられます。通常、私道を下水整備する場合は、その方全員と使用貸借契約させていただいて、全部そろってそれ以降に下水道工事をしますけど、今年度もたまたま宮内でありましたけど、使用貸借契約をすると下水道工事はできますけど、
建築基準法でいう市指定道路は道路としてみなされているので幅員もありますし、そういう場合は変な話、維持管理課で道路として寄附を受けることも可能なので、例えば登記承諾書を出していただいて道路としてもらうケースもありました。そうでない場合は、私道でそれぞれの
所有者の方と使用貸借契約を結びまして下水道工事しているのが実態でございます。
49
◯堀田委員 なぜこういうことを聞くかと言えば、ちょっと例を挙げます。佐伯地域の場合には何人持ちという私道がいっぱいあるのです。なかなか下水道の面整備ができていないのも事実なのです。例えば銀行の抵当権に入っておるとか、いろんな諸事情があってそれをクリアするがためにすごく時間もかかっておるだろうし、また
所有者が不明とまではいかないまでも相続がなされないとか、あるいは債権者がどうなのかとか、いろんな部分があって進みにくいところもあるのです。そういうことが恐らくこの
廿日市区域内にはあると思うのです。このたびこの最初の2例は新しく宅地造成というか住宅を配置されたために逆に下水の基準をはめてこういう道路にしなきゃいけませんよということを多分、建設許可を出すときには出しとると思うのです。この桃山9号についてはそうではなしにもともと住宅があったわけですから、先ほど言われた皆さんの承諾が得れさえすれば、その配管をすることには何ら支障はないですよということだったのですが、今述べたような支障が出たようなものについては、市で積極的にやられるのだろうと思うのですが、今後その対応を、やりにくいがために面整備の範囲が広がらないというようなことが出ておるかどうかを最後お尋ねします。
50 ◯下水道経営担当課長
廿日市地域ですけど、ただいま処理区域になってるところありますけど、私道で中でもめとるというか、そういうケースもございまして、そういう箇所が20か所以上、私道で未整備のまんま残っている状態はあります。ただそうでない場合はなるべく工事のときに
所有者全員の方に御照会して、皆さんと契約できれば市で下水道工事をするということは言っていますので。ただ
所有者不在の場合も当然ありますし、そういう場合は最終的には管理行為の範囲ということで、その方以外の全員の方が同意いただければ、やるっていうスタンスもありますので。ただなるべく全員の方と契約をして工事するってことをしてますので
廿日市地域で残っているところについても、過去にそういうことで残ってる場合については今後、個別に回って対応していきたいと考えております。
51
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
52
◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。ここで暫時休憩をいたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午後2時45分
再開 午後2時46分
~~~~~~~○~~~~~~~
53
◯委員長 それでは休憩前に引き続き会議を開きます。これより必要であれば
議員間討議を行いたいと思いますがいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
54
◯委員長 議員間討議なしと認めます。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
55
◯委員長 これより
議案ごとに討論及び採決を行います。議案第23
号廿日市市
地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
56
◯委員長 討論なしと認めます。これより議議案第23
号廿日市市
地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
57
◯委員長 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第24
号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
58
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第24
号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
59
◯委員長 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第31号令和2年度
廿日市市港湾管理事業特別会計補正予算(第1号)から、議案第35号令和2年度
廿日市市下水道事業会計補正予算(第2号)まで、以上4件について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕