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  1. 廿日市市議会 2021-03-05
    令和3年連合審査会 本文 開催日:2021年03月05日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~○~~~~~~~     開会 午前9時29分 ◯委員長 皆様おはようございます。ただいま出席委員が20名であります。定足数に達しておりますのでこれより総務常任委員会文教厚生常任委員会環境産業常任委員会連合審査会を開きます。それではこれより付託案件の審査を行います。   ~~~~~~~○~~~~~~~    日程第1 議案第13号 廿日市市宮    島訪問税条例 2 ◯委員長 日程第1、議案第13号廿日市宮島訪問税条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 3 ◯宮島財源確保推進室長 議案第13号廿日市宮島訪問税条例について、内容を御説明申し上げます。  議案説明書の7ページを御覧ください。  1の制定の理由でございます。 世界遺産を擁する宮島には、多くの来訪者があり、これまでも受入れ環境の整備を行ってまいりましたが、少子高齢化等により、市税収入等の減少が見込まれる中、宮島を維持・向上させるためには、安定した財源が必要でございます。そこで、宮島への多くの観光客等の来訪によって発生し、または増幅する行政需要に対応することを目的として、宮島訪問税を課することに関し必要な事項を定めようとするものでございます。  2の条例の内容、(1)の趣旨・課税の根拠でございます。第1条において、宮島訪問税条例の趣旨を、第2条において課税の根拠として地方税法に基づき、宮島訪問税法定外普通税として課税する根拠について規定するものでございます。  (2)の定義でございます。条例における用語として、アとして、旅客船舶とは、宮島旅客運送事業において使用する船舶、イ訪問とは、宮島町以外の区域から宮島町の区域に入域することとし、ウ訪問者とは、旅客船舶により訪問をする旅客その他の者、または旅客船舶以外の船舶により訪問をする者であって、宮島町の区域の住民と、これに準ずる者として、(ア)の宮島町の区域内にある事務所または事業所に通勤する者と、(イ)の宮島町の区域内にある学校、保育所等に通う児童、幼児など以外を訪問者として規定するものでございます。  (3)の納税義務者でございます。宮島訪問税は、訪問者に課することを規定いたします。  (4)の課税免除でございます。課税免除対象者は、アとして未就学児、イとして学校に就学し、修学旅行その他の学校行事等に参加している者並びにその引率者及び付添人、8ページでございます。ウとして、療育手帳精神障害者保健福祉手帳または身体障害者手帳を交付されている障がい者と規定するものでございます。  (5)の減免でございます。天災その他の特別の事情がある場合においては、規則で定めるところにより宮島訪問税を減免することを規定するものでございます。  (6)の税率でございます。宮島訪問税の税率は、訪問者訪問をするごとに1人100円といたします。ただし、1年分を一時に納付する場合にあっては、訪問者1人1年ごとに500円と規定いたします。  (7)の徴収の方法でございます。ア、旅客船舶により訪問をする旅客その他の者に係る宮島訪問税は、特別徴収により宮島旅客運送事業を営む者などが徴収することを、イ、旅客船舶以外の船舶により桟橋及び浮桟橋を使用して訪問する者に係る宮島訪問税は、特別徴収により桟橋及び浮桟橋管理者などが徴収すること、ウ、1年分を一時に納付する者に係る宮島訪問税は規則で定める日までに、申告書を市長に提出し、その申告に係る税額を納付書によって納付すること、エ、上記のア、イ及びウ以外の者に係る宮島訪問税は、訪問した日から起算して10日以内に申告書を市長に提出し、その申告に係る税額を納付書によって納付することを規定するものでございます。  (8)の特別徴収申告納入についてでございます。宮島訪問税特別徴収義務者は、毎月末日までに前月分納入申告書を市長に提出し、その申告に係る納入金納入書により納入することを規定するものでございます。  (9)の宮島旅客運送事業の開廃の届出等でございます。宮島旅客運送事業を営もうとする者は、事業を開始する日の5日前までに、申告書等を市長に提出することなどを規定するものでございます。
     9ページでございます。  (10)の特別徴収に係る納入義務免除等でございます。宮島訪問税特別徴収義務者運賃等及び宮島訪問税の全部または一部を受け取ることができなくなったことについて、正当な理由があると認める場合などには、特別徴収義務者の申請により税の納入義務を免除することなどができることを規定するものでございます。  (11)の特別徴収義務者の帳簿の記載義務等でございます。宮島訪問税特別徴収義務者は、その徴収すべき宮島訪問税に係る訪問の総数や税額等を帳簿に記載し、その帳簿を3年間保存しなければならないことを規定し、正当な事由がなくその記載義務等を履行しなかった者などは3万円以下の罰金に処することを規定するものでございます。この規定につきましては、広島地方検察庁とも十分協議を行い、法定税の規定との均衡を図った上で罰則を盛り込んでおります。  (12)の更正及び決定の通知等でございます。宮島訪問税の更正または決定、及び宮島訪問税過少申告加算金額、不申告加算金額または重加算金額の決定に係る通知及び納付または納入について規定するものでございます。  (13)の納税管理人指定等でございます。宮島訪問税特別徴収義務者は、市内に住所等を有しない場合においては、市内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定め、10日以内に市長に申告することなどを、また、納税管理人について申告すべき者が正当な事由がなく申告をしなかった場合においては、その者を10万円以下の過料に処することを規定するものでございます。  (14)の検討でございます。市長は、条例の施行後5年ごとに、社会経済情勢等変化等を勘案し、宮島訪問税に係る制度について検討及びその結果に基づいて所要の措置を講ずることを規定するものでございます。  (15)として、その他宮島訪問税賦課徴収に必要な事項を定めるものでございます。  3の施行期日等でございます。  (1)の施行期日でございます。10ページでございます。法定外税の創設につきましては、条例の議決後、総務大臣への協議の手続が必要となります。総務大臣同意要件でございます国税または他の地方税課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重な負担となること、地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること、国の経済施策に照らして不適当でないこと。いずれかの事由があると認められる場合を除き、同意しなければならないとされております。また、この同意に際しましては、国の地方財政審議会の意見を聞かなければならないとされております。総務大臣の同意を得る手続以外にも、特別徴収に係る機器等整備等に一定の期間を要することから、条例施行日は規則で定める日としております。ただし、税徴収準備行為に関する規定については、条例の公布の日からとするものでございます。  (2)の適用区分でございます。宮島訪問税は一時に納付する場合の申告納付の期間を考慮し、この条例の施行の日から起算して1月を経過した日以降の訪問について適用いたします。  4の根拠法令は、地方税法第3条第1項、第673条、第676条第1項、第678条、11ページでございます。同じく地方税法第681条、第684条、第684条の2第1項及び第2項、第685条第1項及び第2項、並びに地方自治法第14条第3項でございます。  以上で、議案第13号の内容の説明を終わります。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 4 ◯委員長 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 5 ◯林委員 今までいろんな総務常任委員会もあったし、今までありましたけど、それまでも質問させていただいておりますけど、かぶるかと思いますけど、よろしくお願いいたします。私この税の趣旨で要するに財源を確保するという点においては私は非常に賛同してるんですけど、方法のところで私はちょっと疑問を感じています。まず先ほど御説明いただきました1条の目的のところと、それから定義のところのウの訪問者除外項目のところに特に疑念がありまして、要は原因者課税に基づいて、要するに外部からの来訪によって発生する行政需要をということになっておりますので、島におられる方とか島に通勤・通学される方は非課税扱いになっとりますけど、要は観光客に目が向くんじゃなくて、要するに住民を外すということで、要するに取りやすくしてる、取りやすい方法でやってると。本来なら答申のあった宮島入域税で歴史文化の継承の主な担い手である島民の暮らしを支えるための施策、観光地質的向上のための施策、宮島の自然・歴史・文化を守るための施策いうことのほうが非常に観光客に対してのアピールはできると思うんですけど、ちょっとそれについて、あえてその原因者課税に基づくこういう方法を取られたことについてお聞きします。 6 ◯宮島財源確保推進室長 令和元年9月に宮島財源確保推進室を設置して検討をさせていただきました。その前にも平成20年から宮島に新たな法定外税を導入することについて検討をしております。その過去の検討におきましても、林委員のおっしゃられるとおり、応益課税の内容で検討しておりました。その際にはどうしても宮島に住んでおられる方、生活者の視点からそういったところが税を御負担いただくのが難しいといったような議論で税の導入が見送られたという経緯がございます。このたびは外部から、外から来る方からの税を徴収するといった整理に基づきまして、外部からの来訪によって基づく行政需要を誰が負担すべきかといった整理をしたというところで、宮島財源確保検討委員会報告書の中でもこの原因者課税というところを優先順位を1位というふうな形で御提案をいただきました。この報告に基づきまして、このたび執行部のほうで詳細を詰めさせていただきまして原因者課税に基づいた制度設計でこのたび条例を提案させていただいております。 7 ◯林委員 今御説明いただいたその答申のことなんですけれど、確かに宮島のいろんな議会での報告会でもあったし、いろんな商工会等意見等も加えられて、要するに住んでいる人の税負担を軽減をいうことがあって、その上で今回年払い制度というんですかね、そういうのが、今まではなかったのがそういう制度ができるいうことを確認されて、答申を見る限り答申の年払いのところにそういう宮島の税の軽減をいうところのくだりと、年払いのところがあって、そこから今度、基本的にはそこで今の軽減はできてるはずだと思うんですよ。その上で最終的にさらに生活者視点原因者課税を1位にしているというくだりの中で、原因者課税の部分にも書いてあるんですけど、これらの人の了解を理解を得ているこれらの人というのが宮島の人を指してるんですよね。市民の人を指してるわけじゃないんですよ。だから要はその税の公平という観点からすると、そこの答申のまとめ方がどうかなという感じがしますけど、それについてお聞きします。 8 ◯宮島財源確保推進室長 年払いという制度を、国税のとん税を参考にして2月の財源確保検討委員会でも報告を受けて、この原因者課税の中でも年払いという制度を導入させていただいております。ただ応益課税制度設計をするということになりますと、どうしても受益に、皆様から税を御負担いただいて全ての方に全国標準を上回る行政需要を御提供するという形になるかと思うのですけど、そうなりますと少なくとも宮島に住んでおられる方等にも受益がある形で使い道等を考えていかなければいけないといったアプローチの中で、では宮島の全ての方に受益を提供するような行政サービスというところの観点から言いますと、全ての方に納税者の方に納得がいただけるその受益という程度というところが、なかなか説明がつかないのではないかといったところもあります。基本的には原因者課税という制度しか宮島については成立しないといったところを整理してこのたび条例を上げております。 9 ◯林委員 今御説明いただきました受益という観点ですけど、私はもともとそういうことであれば宮島のフェリーの時間をもう少し遅い便をセットするということで、それには十分対応できるという思いがあります。さらに原因者課税を主張しておられる青木先生の話を聞いても、原因者課税の理論の中で何もないところに観光客が来られてそこで行政需要が発生するという、観光客が来られてそこからいうイメージを持っておられるのですけど、宮島の場合はもともと観光客が成り立っていたところがあるところなのでそういう理論も成り立たないと思いますし、もう一つ言われているのが宮島の人は市民税を払っているのに、来られている人は払っておられないのだから、その市民税に相当する何日か分を税として納めてもらいたいということも言っておられたのですけど、それもだから廿日市市民の場合はもう市民として払ってるわけですから、そこは成り立たないと思うのです。だから結局今の原因者課税というのも応益課税もどっちもなかなかきちっと線が切りにくいところがあると思うのですけど、その上で原因者課税に基づいていうところがそういう矛盾もあると思うのですけどそれについてお聞きします。 10 ◯宮島財源確保推進室長 原因者課税の考え方で言いますと、日々の生活の中で宮島に往来されておられる方については、基本的に法定税等のお支払いの中で全国標準行政需要の中で暮らしておられる。あくまでも生活の範囲内でその宮島を往来しておられると。それ以外、宮島に住んでおられない廿日市市民の方もそうですけども宮島に来られるのが、日々の生活とは違うところの目的宮島に来られるということで、そこは日常的な往来ではないといったところの整理で定義のところの納税義務者の除外のところを定義整理させていただいております。 11 ◯委員長 ほかにありませんか。 12 ◯荻村委員 1の制定の理由にもありますように、増幅する行政需要に対応するということで財源確保のためだと思うんですが、様々な税が人口減少とか高齢化少子化等々の理由によって上がってきているわけですよ。にもかかわらず、なぜ新たな税を導入し、いわゆる増税をして財源を確保するのでしょうか。様々な財源確保の手段っていうのは考えられると思うんですよ。にもかかわらず、なぜ増税なのかというところをまず教えてください。 13 ◯宮島財源確保推進室長 ほかにも負担金とか分担金とか、受益と負担の関係が明確であればそういった必要な行政需要を賄うそういったお金の徴収方法等があるかと思いますが、税につきまして安定的に継続的に導入でき、また広く薄くといった観点から必要な行政需要を賄う方法としてはその分が一番最適だというふうに考えております。 14 ◯荻村委員 もう一点なんですが、同じくその制定の理由のところに観光客等の来訪によって発生し、または増幅する行政需要に対応することを目的とし、というふうにはっきりと書いてあるのにもかかわらず、宮島訪問税法定外普通税なんですね。これまでも全協等でいろいろ説明を受けてきました。ただ当初の説明目的税で我々は説明を受けてたと思います。昨年だったと思いますが、いつからか法定外普通税ということで説明があるし、そういうふうにするということなんですよね。宮島の増幅する行政需要に対応するんであれば、もう明確に目的税とするべきだと改めて僕は思うんです。僕は税自体は反対ですけど、それでもこのスキームを見ると明確に目的が書いてあるわけですから目的税にすべきだと思う。宮島のための財源確保ならば、これであるならば、普通税になると廿日市財源確保というふうに捉えられてもおかしくないと思うんですが、改めて法定外普通税にされた理由を教えてください。 15 ◯宮島財源確保推進室長 こちらの条例目的に記載させていただいております目的を満たすために、そういった行政需要そのものにつきましては、もちろん宮島に限って観光客等が来られて新たに発生する行政需要もございます。それにつきましては、ほぼある意味観光的なところで目的税にそぐう内容にはなるかと思うんですが、それ以外に普通の一般の方に提供している行政サービスの量が増えているっていう部分で増幅という言葉を使っておりますが、それにつきましてはかなりその内容は多岐にわたっており、また今想定できていない内容等にも今後対処する可能性等もございますので、それにつきましては普通税のほうで対処していただくのが一番ふさわしいのではないかというふうに考えております。 16 ◯荻村委員 最後です。多くの観光客の方、廿日市の方もそうですけど、廿日市以外の方がお支払いになる対象になると思うんですけど、観光客の方が目的税じゃなくて普通税ということで納得されるとお思いですか。これ最後に教えてください。 17 ◯宮島財源確保推進室長 この目的宮島に来られる方によって発生する行政需要に対応するための税ですという部分の趣旨はしっかり説明させていただきますので、納得いただけるものと思っております。 18 ◯委員長 ほかにありませんか。 19 ◯山田委員 幾つか確認を踏まえて質疑をさせていただきます。まず宮島に暮らす市民の方は非課税者ということになっておりますが、これまでの市の説明であれば、宮島には多くの公共施設等がございまして、これらの行政サービスを享受するに当たっては、宮島の方は法定内の税で賄えると考えているという答弁であったと思いますが、ここに変わりはございませんでしょうか。 20 ◯宮島財源確保推進室長 変わりはございません。 21 ◯山田委員 それでは宮島以外の廿日市市民公共施設を使用する目的宮島へ行く場合はどうなるのでしょうか。 22 ◯宮島財源確保推進室長 宮島の中の公共施設を御利用の目的のために宮島に渡られる方については納税義務が発生いたします。 23 ◯山田委員 それでは廿日市市民の中で法定内の税で賄える市民と、法定内の税では賄えない市民が発生するところに税の公平性が担保できないのではないでしょうか。 24 ◯宮島財源確保推進室長 このたびの税そのもの宮島に入域される方に対して納税義務が発生するということで、宮島に入域される、またその公共施設だけに直接行かれるのかもしれませんけれども、もう入域するということ自体でその行政需要が発生していることになりますので、そこについては税を納めていただくことになります。 25 ◯山田委員 行政需要が発生しているというのは、まだ条例が可決していないので、法律主文に基づいた言葉ではないと思います。ですからこういった条例を上げるときにそういったところを全部、事細かに調査してやっていく必要があると思うんですが、これはもう条例が上程された以上は仕方がないと思いますので、次の質疑に入ります。課税免除者について伺います。廿日市税条例の中で、お湯のほうの入湯税、中学生から課税対象になっておりまして、ただし修学旅行等学校行事修学旅行学校行事ではありますし、お湯に入る行為自体修学旅行ぐらいしかないんですけれども、これの法解釈については教育義務の尊重であると思っております。これにまず間違いがないのであるかどうかということと、このたびの訪問税について、その教育義務学校行事に絞った理由を教えてください。 26 ◯宮島財源確保推進室長 入湯税につきましては修学旅行生課税免除になっております。宮島訪問税につきましては、加えて学校行事授業等で来られる方等の、特に廿日市市内の小学校・中学校等の児童・生徒の皆さん等課税免除対象等にさせていただいているところです。 27 ◯山田委員 だからその課税免除の対象としている理由を聞いているわけであって、教育義務の範囲をこれを見る限りでは、学校行事に限定されているわけですよね。お湯の入湯税と今回の訪問税の明らかに違うところというのは、温泉に入る行為で教育義務が発生するって修学旅行ぐらいしかまず想定できないんではないかと思うんです。ただ宮島訪問するという行為は学校行事以外でも教育目的というものがあると考えるわけですね。であれば、ここを学校行事に絞った理由を伺います。 28 ◯宮島財源確保推進室長 税の徴収の際にその課税免除対象者をはっきりと外形的に判断をする等の手段としてはそういった学校行事等で参加されておられる方がまさに教育上の目的等を持って宮島へ来られていることがはっきりと分かるという形で整理させていただいております。 29 ◯山田委員 私は法解釈のことを聞いているのであって、外形的にはっきりさせるというのではなく、どういった法解釈教育義務の尊重を学校授業とそうでないものの線引きをされたのですかと言ってるわけなんですよ。条例がある以上はやはり法的な根拠とその法理念で解釈というものがそろってないといけないわけであって、それを外形的に区分しやすいからっていうのは理由にならないと思うんですよね。この点をお聞きします。 30 ◯宮島財源確保推進室長 まさに学校教育、法律上等も学校教育とは人間形成の基礎として必要なものを共通に習得させるとともに、個性と社会性の発達を助長するものであり、義務教育を含めた学校教育への配慮が必要といったふうに考えております。 31 ◯山田委員 それでは今の答弁では義務教育というものは学校教育というふうに断言されたと捉えてよろしいでしょうか。 32 ◯宮島財源確保推進室長 大学を除く学校を対象としております。小学校・中学校・高校が対象になります。 33 ◯山田委員 これは確認しておきます。それが教育義務と捉えてよろしいですね。 34 ◯宮島財源確保推進室長 山田委員のその義務といったところをどういうふうな定義で御質問いただいてるのかあれなんですが、学校教育という観点で考えております。 35 ◯山田委員 条文では課税免除者のところがあるんですが、非課税者に対しての定義は載ってないんですが、これは(5)の減免のところに当たるのでしょうか。なぜ課税免除者は明記されるのに、もしそうであれば非課税者は規則で定める必要があるかを伺います。 36 ◯宮島財源確保推進室長 まず税をお支払いしていただく方等につきましては、条例の第3条で訪問者の定義をさせていただいておりまして、その中で宮島に住んでおられる方、また通勤される方、通学される方については訪問者に当たらないというふうに定義をさせていただいております。また課税免除につきましては、第5条で未就学児または学校教育等で来られた方、障がい者を課税免除とさせていただいておりまして、おっしゃられるところの非課税者といったところは第6条のことを山田委員が御質問されておられるのかと思いますが、これにつきましては、天災その他特別な事情があるもの、個々にそういった事情が発生した方について、個々にその方に該当するかどうか規則で定めさせていただいて、そのときの事情等に応じて規則を定めて決めることとしております。 37 ◯委員長 ほかにありませんか。 38 ◯大崎委員 一つだけ確認なんですけれども、一度御答弁いただいてるんですが、今回訪問税ということで条例が上程されたわけなんですけども、去年の3月ですかね、宮島まちづくり基本構想というのが発表されまして、そこには明確に財源が法定外目的税となっとるんですが、今回普通税になったことによってその宮島まちづくり基本構想がきちんと書いてあるとおりのものが行われるかどうかだけ確認させてください。 39 ◯宮島まちづくり企画室長 宮島まちづくり基本構想の策定の途中でございましたので、その記述についてはそういう形になっておりますが、書いてある内容については実現していきます。 40 ◯大崎委員 だからもう何をするにしてもお金が必要なわけですから、結構主要な部分も抜けたと思うんですけども、何らかの方策で財源確保して、じゃあこのまちづくり基本構想に関してはきちんと短期・中期・長期とあるわけですけれども、実行されるという認識で間違いないでよろしいですね。 41 ◯宮島まちづくり企画室長 しっかり財源のほうの状況とかはございますが、財源確保しながら進めていきます。 42 ◯委員長 ほかにありませんか。 43 ◯高橋委員 私もこれまでいろいろ議会と執行部が議論をしながら作り上げてる条例なんで、これまでもいろいろ説明は受けてるんですが、議決ということなるわけなので再度確認も含めて質問させていただきます。まず議会が条例を可決して、それで議会の関与はこれで終わりではなくて、これから議会の責任も発生してくる、市民それから観光客に対しても発生するということで、まずは市民理解なんですが、いろいろパブコメを取られたり広報を出されたりということでやられてるとは思うんですが、まず市民理解の反応どうだったか、理解が得られてると判断しておられるのかお伺いをします。 44 ◯宮島財源確保推進室長 これまでも市民向けの説明会、また経済団体等への御説明等を重ねさせていただきました。また出前説明会もさせていただいております。また広報はつかいち11月号の特集号、またホームページ等での動画等や、いろいろ資料全て掲載とさせていただいているところでございます。また1月末からパブリックコメントもさせていただいて、その内容、結果、市の考え方等もホームページに掲載させていただいております。そうした中で数々の御意見等を頂戴させていただいております。そのたびごとにその内容等は議員全員協議会や総務常任委員会等そのたびごとに御説明等させていただいているところでございます。そういった意見は十分こちらの条例に反映させていただいております。また税制度そのものにつきまして、いろいろ問題点等御指摘いただいている御意見等をよりすぐってホームページ等にも掲載しておりますが、数的にはこの訪問税については早く導入したほうがいいといったような賛成、御賛同いただけるほうの意見のほうが多かったということでございます。 45 ◯高橋委員 分かりました。それであと内容については議論してきて決めたんですが、あと施行日なんですが、施行期日については規則で定める日ということで、これについては議決ができないので議会の関与ができない、議決が不必要ということなんですが、最終確認ですが、そうは言いながら総務常任委員会の所管事務調査の中でも開始日については新型コロナの感染症の収束状況を考慮し、議会にも説明をした上で条例施行日を確定したいというふうに説明はいただいてるんですが、あれは所管事務調査なんで、改めてこの場でこの確認をさせていただきたいと思います。今のことで間違いはないのか、どういった状況の中で説明をされるのか、決定をされるのか、それからその施行日の確定する根拠というか、ランニングコストとか税収の見込みもありますでしょうから大体のそこら辺の根拠について、施行日開始についてお伺いをいたします。 46 ◯宮島財源確保推進担当部長 このたび宮島訪問税という条例の提案をさせていただいたのは、やはり先ほど室長が答弁してきましたように市民理解のおおむねの理解が得られたということを感じていること、さらには特別徴収義務者となる船舶運航事業者の了解も得られたことのこの条件がそろったということで、提案をさせていただいておるところでございます。ただ現状ではあくまでも船舶運航事業者とは見積りの段階でございますので、まだまだこれから詳細なところ、費用負担でありますとかといったところはまた詰めていく必要があるということでございます。さらに税の徴収に当たっては当然市としても政策的な補助ということを考えていることも御説明さしていただいておりますので、当然予算にも計上も今後させていただかないといけないと。ですから船舶運航事業者との協議によって、費用負担とか補助金がこのぐらいになるというところは必ず市議会の御審査を経た上で進んで行くものというふうに思っておりますので、しかるべきときに、様々な総務省の同意の状況が整ったとか、その船舶運航事業者の費用負担がこのようになってるとかいうところがおおむね決まって予算を出そうという時点では、やはり何らかの形で市議会の皆様には御報告なりさせていただこうと思っておりますので、ちょっとその時期について今は分かりませんけれども、またその報告の仕方につきましては議会とも御相談させていただきながら進めていきたいというふうに思っております。 47 ◯高橋委員 あとまだ議決してない、議決後ですけれども、先ほどもいろいろ質疑があった中で、その税収をどういうふうに使うかと、その使い方についてもやっぱり議会しっかりと関与していかなければならないと、むしろそっちのほうが大切だというふうに思ってます。それで普通税として徴収したものをどういうふうにして使途、使うかということの説明というか、議会に対する説明の仕方についてどのようにされるのかお伺いをします。 48 ◯宮島財源確保推進担当部長 1月25日の議員全員協議会のほうで一度予算、決算で宮島訪問税の使途について、このような形で議会のほうにお示ししたいというような表をお出ししておりますので、必ず予算、決算では訪問税の収入見込みであったり、決算額であったり、それの使い道はこうである、普通税ではございますがこういうふうなものに使う予定、使ったというところを御説明させていただいて、御審査をいただきたいというふうに思っております。 49 ◯高橋委員 宮島訪問税に限ってちゃんと抜き出して、収入とそれから使途、どういうことにと書いていただけるということで判断してよろしいでしょうか。 50 ◯宮島財源確保推進担当部長 はい、高橋委員のいうことで進めたいというふうに思っております。 51 ◯徳原委員 今日が最後の質疑になるかもしれませんが、細かなことなんですけど、非課税年払い制度ということで、ここに書いた定義ですね、宮島町の区域の住民その他これに準ずる者に対して次に、ということで、宮島に事務所があるとか、事業所に通勤する者ということですけど、例えば毎日のように郵便局が入りますよね。それから今個別の運送業、配達業がたくさんありますので、それも1日に何回も入っていくと思うんですけど、そういう業者ですけど、この業者でなしに、個人、運転手なり、集配者いろいろ違う人ですから、Aさん・Bさん・Cさん、それぞれが違ったら払わなくちゃいけないか、もしくは年払いをちゃんとやってると。もちろん仕事ですから業者のほうがそれは多分持つんだろうと思うし、年間500円ってそんなに大きなものではないというふうな理解なんでしょうけど、そこらの業者との話し合い、理解というのはできておられるんですか。 52 ◯宮島財源確保推進室長 出向かせていただいたいろいろ説明会の中で、商工会議所、商工会等々、観光協会等で御説明させていただいる中で御理解はいただいております。 53 ◯徳原委員 今さらですけど、僕はある程度一定の条件がそろえば、島の中に事業所や事務所はないけど、もう必ず入って仕事するわけですから、ある程度そういう一つの一定の業者なり、こういうふうなことに該当すれば、例えば申請すればAさん・Bさん・Cさんでなしに、入るときには年払いのものを持っていれば入れるというような方法も取ってあげてもいいんじゃないかと思うんですけど、そういう考え方はどうですか。 54 ◯宮島財源確保推進室長 今考えておりますこの宮島訪問税宮島に住んでおられる方に準ずる者として通勤・通学者の方を定義させていただいております。その住民に準ずる者として、ほかにもいろんな方、こういった方はどうなのか、ああいった方はどうなのかといろんなお話も確かにございました。そこの部分もいろいろ横並び等で考慮した上で、このような整理をさせて今の状態で整理をさせていただいております。 55 ◯徳原委員 今回はこういう状況で採決があると思うんですが、できれば定義を少し1年、2年やってみて、いろんな声があると思いますので、その声を聞きながら定義等の見直しをぜひしていただきたいと思いますが、どうですか。 56 ◯宮島財源確保推進室長 徳原委員のおっしゃられるとおりで、状況等を見ながらそこは変えなければいけないこと等は、また条例の中にも5年ごとの見直し規定等もございますので、その場等で十分検証させていただければと思っております。 57 ◯委員長 ほかにありませんか。 58 ◯広畑委員 13番の内容が私はよく分からないんで、どういう意味なのかだけちょっとはっきり教えてください、ほかは分かるけど、13番、納税管理人の指定。 59 ◯宮島財源確保推進室長 旅客運送事業を営んでおられる方等々の特別徴収義務者の方で、廿日市市内に事務所等を有していらっしゃらない例えば外国船等が乗りつけて、その方が特別徴収義務者になる場合、頻繁にこちらに来られるわけではございませんので、そういった手続が難しいといった方は代理で廿日市市内におられる方にお任せするといった形を想定しております。 60 ◯広畑委員 特別徴収義務者っていうのは、JRと松大2社ではなくて、全ての旅客船になるっていうことですか。 61 ◯宮島財源確保推進室長 はい、そのとおりです。 62 ◯広畑委員 今度は話は変わりますけど、さっき徳原さんがおっしゃったことが今一番気になるんですけど、1点は日常的な行為、日常的に宮島に出入りするっていうところの定義も非常に難しいとは思うんですが、この構図そのものが個人を対象に、人を対象にしているものなんでしょうか。 63 ◯宮島財源確保推進室長 宮島に入域される行為に対して、その回数入域するごとに税を徴収するといった形になっております。 64 ◯広畑委員 そうなってくると、例えば郵便局さんとか佐川急便さんとかヤマトさんとか、そういった日常的に物とか配達するとかそういうことが決まっとるところは、法人として一括納付とか、そういうことが、なんかちょっと日常的にっていうのはその縛りが難しいのはよう分かります。いろんな人がおられるのは分かってるけれども、自分はどうも郵便物を配達するために宮島に行くっていうのは日常的な行為だと私は思うので、そういったような考え方はできないのかなと思ったんですけど。 65 ◯宮島財源確保推進室長 条例第4条で宮島訪問税訪問者に課すると者、人に課するといった定義をさせていただいているところでございます。先ほど徳原委員のお話もございましたけれども、様々な理由を持って宮島に来られる方等でそういった状況等を見ながら、今後見直し等も必要があるといったことがあったら変えていきたいというふうには考えております。 66 ◯広畑委員 (7)の徴収の方法のウですよね。細かな話になりますけど、いわゆるとん税の話ですけど、500円払って行こうとする人たちというのは多分宮島といろんな縁の深い人たちだと思うのです。宮島もお世話になっている人たちだと思う。ここまで我慢してもらって年間500円は捨てていただくということで、いいか悪いかは別にして、あくまでも簡易に誰でもできるのでしょうから、できるだけ簡易にしてほしいのですけども、更新も含めて。その辺の流れがこれでは分からないのですが、今どのように考えておられますか。 67 ◯宮島財源確保推進室長 市役所の窓口、本庁、支所等の窓口、また郵送、電子申請等でお受けする形を考えております。 68 ◯広畑委員 総務委員会の所管事務調査のときには、現場で申請できるようにお願いできないのかという質問したところ、まあ考えてみます、検討しますという答弁があったのですが、そうすると1年に1回ですね、本庁に行くとか、どこか支所に行って申請書を書いて、またカードを別にまた受け取りに行くとか、毎年毎年、非常に煩雑というか、めんどくさい、みんなめんどくさい感じがするのですけど、どうですか、なんかいい考えはないでしょうか。 69 ◯宮島財源確保推進室長 今までは総務常任委員会等でもそういったいろいろ御提案、御意見等も賜っているところでございます。ただこの年払いの制度、確かにとん税、国税を参考にさせていただいておりますがこういった形で導入するというのは前例がないことでして、どれだけどういったニーズがあるのかも全く計り知れないところもございますので、状況等見ながら対応等考えさせていただければと考えております。 70 ◯栗栖委員 今回の訪問税、名称等も変わってきましたけども、いろいろな議論の中でお互いが譲り合い、妥協した結果がここに今でているのかなあと感じています。細かい部分については、このケースってどうなのかなというのたくさんあります。さっき徳原委員が言ったみたいに。ただそれはそれとして、すごく気になっている件が1件あって、前回の全協のときの説明で、仮に議会が議決して通ったと。その後総務大臣へ送る。先ほど特別な事情がない限りは認めなければいけないという話をされたのですが、あの全協のときに見直し等を求められる可能性みたいなのをちらっと言われたような気がして、議会でも全部議決したものが向こうで全くフリーで全然問題なく行くのか、やはりここはちょっと変えたほうがいいのではないかという見直しを指摘される可能性がゼロではないのかどうかという部分を、あやふやだったので確認をさせてください。 71 ◯宮島財源確保推進室長 これまでも議会で御議論いただくのと同時並行で総務省とは担当レベルでいろいろ協議を重ねさせていただいております。その中でいろいろ御指摘等、総務省からいただいている御意見御指摘等につきましてもその対応考えていった上で今この条例案を上程させていただいておりまして、現時点では総務省とのすり合わせも大筋できておりますので、大丈夫だとは思いますが、見直し等求められる可能性が全くゼロとは言い切れないといったところではございます。 72 ◯栗栖委員 重箱の隅をつつくみたいで申し訳ないのですけど、例えば今のようなゼロではない可能性として見直し、議会が議決した後ですよね、その状況がもし仮に起こったとした場合には手続的にはどのようになるのか。 73 ◯宮島財源確保推進室長 大阪府の箕面市等の総務省に同意の正式協議をした後に、総務省からここは認められないといった地方財政審議会意見等もあり、条例をもう一度議会に修正案を出して、改正した上でもう一度総務省に出したという事例はございます。 74 ◯栗栖委員 条例の議決に対して、重みの差があるというふうには思わないのですけども、でもすごく重たいな。税率を上げるとか例えば国保税の税率を変えるとか議決したりしますけど、そういうのとは違って新しい仕組みをつくるという議決もすごく重たいと感じてます。今言われたように、もしかしたら指摘をされて差し戻される可能性はゼロではない。賛成しようが反対しようが我々も決断した部分の責任というのは、一生ついて回るわけなので、それに対して今ここに市長はいないんで市長に答えてもらうことはできないのですけど、その議決の重みという部分をどのように受け止めてらっしゃるのかここでお答えできるか分からないのですが。 75 ◯宮島財源確保推進担当部長 地方税法法定外税を制定する場合は、まず市議会の議決をもって総務大臣に協議を上げることになっていること自体について、国会でもそもそも同意は要らないのではないかというような意見等もあるように議事録を読まさせていただいております。ちょっと関与しすぎではないかというようなことだろうと思います。ただ総務省の考え方としては、やはり地方の課税自主権を止めようというわけではなくて、やはり課税そもそもの公平性であったり妥当性であったりというところをやはり国としても見ておかないと、ある自治体ではものすごく高額な税があったりとかいうようなこともあるので、やはりそういったところは総務省としてはある一定程度の関与はすべきだろうというふうなことを総務省の担当者も答えておられますので、総務省としても課税自主権というのは大事だと考えておられるし、議決をもって、同意協議書を出せということ自体も議会の議決は重たいものと考えておるということは感じているところでございます。 76 ◯栗栖委員 個人的には合併したときの議決ぐらいなんか重いなと感じているので、この場は総務との連合審査ですから、我々は別の委員会、委員会議決には参加できません。最終日の判断をしっかりとさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 77 ◯中島委員 今回の条例制定には多分皆さん非常に時間をかけて詰められたと思うのですけど、やはり今回委員会の質問を聞いていると、やはり制度設計されたらどうしても制度に丸、白黒とはっきりとすればいいのですけど、グレーゾーンというかそういうところのところをどうするかというのが一番これから運用して出てくるかとは思うのですけども、例えば(5)減免というところで、市長は天災その他特別な事情がある場合、その他特別な事情というとこである程度融通を効かすところがあるのかなとか。それと14番検討というところで、先ほど栗栖委員から質問がありましたけど、この条例施行後5年後ということなのですけど、それは5年に縛りはやはりつくものか、それとも特別に期間を年数を短縮してもその辺は検討されるということは含まれるのか、確認します。 78 ◯宮島財源確保推進室長 2つ御質問いただいたかと思いますが、2つ目の5年ごとの見直し、これにつきましては5年という区切りを基本的に何があっても5年ごとに見直しをするという規定でございまして、それ以外に何かあって見直しをする必要な事象等が発生したら、その都度そういったことはできますので、あくまでも5年ごとというところは定期的にそういったところはしますと。それ以外に何かあれば、それはもちろん議会で御審議いただいて、そういったことはできると考えています。減免につきましては、基本的には災害復旧のために様々な機関等が宮島に来られる際、そういった際は税を取らないといったような形になるのではないかと考えています。 79 ◯中島委員 これで机上ですごく詰められた中で、実際起きるというか、実際に運営していただいて、何か不備があったといった場合は緊急的には対応しますよと。そしてなおかつ定期的に5年ごとにはこの条例の見直しをしますよというふうに考えてよろしいのでしょうか。 80 ◯宮島財源確保推進室長 基本的に税といったところで、皆様方に賦課を課す内容でございます。ただそれも安定的、継続的に実施していくべきものでございますので、基本的には同じ形を継続していくという大前提のもとで、何か本当によっぽどことがあって見直しを考えなければいけないといったことが発生すれば、そのときはという意味でございます。 81 ◯角田委員 ちょっと確認なのですが、憲法29条第2項公共の福祉あるのですね。その中で私有財産は正当な補償の下に公共のために用いることができるというのがあります。今回のいろいろな問題についても裁判例ちょっと見てみましたら、やはりどこでひっかかったというと規制目的は正当ではあるけれど、その手段に合理性を欠けることが明らかなであるという場合に、常に裁判で負けております。それについてどこまで御存じなのかお聞きします。 82 ◯宮島財源確保推進室長 このたびの税の構築に当たりまして、そういった判例等も参照させていただいておりますし、弁護士、法務関係の先生方にも中身につきまして検証いただいておりまして、これについて何か法に触れるようなことにはならないというお話はいただいているところでございます。 83 ◯角田委員 法に触れるとか触れないとかではなくて、それはそんなの分かりませんから。だから総務省判断ですから、ねえそうでしょ。そのときにやはり総務省としてはそういうおそれがある場合だったら絶対承認はしませんよ。ですからそのあたりはもう少しきちっと整理して精査して、その上でちゃんとした方法で上げていただきたいなと思うのですけどどうでしょうか。 84 ◯宮島財源確保推進室長 総務省におかれましても全国のいろんな法定外税も含めまして、そういった税の中身よく御存じで、いろんな様々な判例等を御存じな上で、この宮島訪問税の中身について御審査等もいただいております。その中で特段、そこについて問題がないのではないかと現時点ではお話をいただいております。 85 ◯角田委員 もう一つなのですけど、宮島まちづくり基本構想がありますよね。その中で6次総で設定した世界遺産交流ゾーンというのは宮島口と宮島を一緒にして対象エリアとしてるんですが、そのあたりの考えとは矛盾はないですか。 86宮島まちづくり企画室長 確かに6次総で、宮島宮島口を合わせて交流ゾーンということにしておりますが、変わりはございません。 87 ◯大畑委員 市がアンケートを取っておられますよね。私たちも共産党でも市民アンケートを取ったのですが、訪問税に関してどうかというのを。おおむね賛成なのですが、反対意見が少数であってもなかなか無視できない意見が多いです。市のパブリックコメントでもだいぶ反対意見が出ております。宮島にお金がかかると言われることへの複雑な思いでありますとか、観光で生きてきた町なのでそこの施策をもっと魅力的に充実させることこそ先決ではないかとか、家族で実家に行き来するようなことにもお金がかかるのかとか、心情的にどうしても納得できないという声が多いです。たとえ100円であっても、年払い500円であっても、もともとがなかなか心情的に理解してもらえないということがあります。私は佐伯地域で遠いのですごく軽く考えていたということも反省するのですが、もし訪問税が実際に行われてそこの心情的なところが払拭できるのかどうかということと、宮島へ来られる観光客の皆さんの足を止めるようなことになるのではないかという心配も払拭できるのかどうか、どう考えておられるのかお伺いします。 88 ◯宮島財源確保推進室長 私も9月に対面のアンケートを宮島のターミナルの横の広場で実際宮島に来られる方、また廿日市市内から来られる方等からもいろいろお考え御意見等も頂戴した、直接お聞きしたところでございますけども、基本的には実際宮島に来られてこんなにいい設備や環境が整っていて、これだったら100円ですけども、そういったところは気持ち的には全く許せるといいますか、100円逆にもっと能動的にお支払いする気持ちがあるという御意見のほうをたくさんいただきました。もちろんそのたびごとに100円取られるといったところで抵抗感や御負担をお持ちし、考えられる方等もおられるかと思いますが、今後宮島また宮島口等の発展に寄与する形でこの訪問税を活かすことで御納得いただけるよう頑張っていきたいと思っております。 89 ◯大畑委員 宮島住んでいらっしゃる方に課税するべきではないと私は思っていたので取らないということはいいと思うのですが、ただこうするために原因者課税というちょっと無理な方法というか苦肉の策というか、そういうような方法になってしまったのでいろいろと問題が出ているのだと思うのです。先ほどもありましたが宮島口のほうにもお金が要るということで、いろんな事業の見直しが必要ではないかと思うのです、財源確保のためには。私は宮島口、そこまで門前町に来たという雰囲気にしなくても、アジアな感じで今決してよくないとは私は思っていないので、ほかでもっと事業の見直しで財源を確保というか、削るというか出費を削ることもいるのではないかということと、もう一つは市民理解ということで言えば、運営にかかる経費ですよね。これを見て大丈夫かなと、これで入る税収がどれぐらいという、こんなに苦労してこんなに少ししか入らないで本当に大丈夫だろうかと声もいただくので、そこのところは経費がかかり過ぎるというのが一つ問題なところだと思うのですが、その点について経費とそれによって得られる税収はどういうふうにそれでいいのかというところですよね。どう思われているのか伺います。 90 ◯宮島財源確保推進室長 宮島に来島される方皆様、外から来られる方皆様から税を徴収させていただくということで、宮島宮島口の航路は国内で一番多くの方を運んでおられる内航航路ということで、そこに運賃を払う際に税を御負担いただくということで、それは税をお支払いいただく方の御負担を少なくする一番よい方法だと考えております。ただそこの年間多いときで460万人来られる方をスムーズに定期運航の中で皆さんを安全に宮島に渡っていただくために、そういったシステムの導入等、効率的に税・運賃を徴収するシステムを導入せざるを得ない状況等もございます。ただそこで一定の収入は税収は確保できること形にはなっておりますので、問題ないと考えております。 91 ◯委員長 事業の見直しは。
    92 ◯宮島財源確保推進担当部長 見直しということではないんですけども、やはり多くの観光客が来られることによって発生する行政需要は、宮島だけにとどまらずやはり宮島口の渋滞対策といったところも財政負担が多くなっている部分であろうかと思っております。今後どのような行政需要が発生するかというところは想定できないものあろうかと思いますけども、やはりそこらあたりは臨機応変に、税収をもって新たに発生する行政需要なども宮島訪問税で対応できる税であるということで財源確保には適した税でないかと今考えております。 93 ◯委員長 ほかにありませんか。   〔なしと呼ぶ者あり〕 94 ◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。ここで暫時休憩をいたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~     休憩 午前10時49分     再開 午前10時50分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 95 ◯委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。これより必要であれば議員間討議を行いたいと思いますがいかがでしょうか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 96 ◯委員長 議員間討議なしと認めます。ないようでしたら以上で連合審査会を閉会いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~     閉会 午前10時50分 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....