9ページでございます。
(10)の
特別徴収に係る
納入義務の
免除等でございます。
宮島訪問税の
特別徴収義務者が
運賃等及び
宮島訪問税の全部または一部を受け取ることができなくなったことについて、正当な理由があると認める場合などには、
特別徴収義務者の申請により税の
納入義務を免除することなどができることを規定するものでございます。
(11)の
特別徴収義務者の帳簿の
記載義務等でございます。
宮島訪問税の
特別徴収義務者は、その徴収すべき
宮島訪問税に係る
訪問の総数や
税額等を帳簿に記載し、その帳簿を3年間保存しなければならないことを規定し、正当な事由がなくその
記載義務等を履行しなかった者などは3万円以下の罰金に処することを規定するものでございます。この規定につきましては、
広島地方検察庁とも
十分協議を行い、
法定税の規定との均衡を図った上で罰則を盛り込んでおります。
(12)の更正及び決定の
通知等でございます。
宮島訪問税の更正または決定、及び
宮島訪問税の
過少申告加算金額、不
申告加算金額または重
加算金額の決定に係る通知及び納付または納入について規定するものでございます。
(13)の
納税管理人の
指定等でございます。
宮島訪問税の
特別徴収義務者は、市内に
住所等を有しない場合においては、市内に
住所等を有する者のうちから
納税管理人を定め、10日以内に市長に
申告することなどを、また、
納税管理人について
申告すべき者が正当な事由がなく
申告をしなかった場合においては、その者を10万円以下の過料に処することを規定するものでございます。
(14)の
検討でございます。市長は、
条例の施行後5年ごとに、
社会経済情勢等の
変化等を勘案し、
宮島訪問税に係る制度について
検討及びその結果に基づいて所要の措置を講ずることを規定するものでございます。
(15)として、その他
宮島訪問税の
賦課徴収に必要な事項を定めるものでございます。
3の
施行期日等でございます。
(1)の
施行期日でございます。10ページでございます。
法定外税の創設につきましては、
条例の議決後、
総務大臣への協議の手続が必要となります。
総務大臣の
同意要件でございます国税または他の
地方税と
課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重な負担となること、
地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること、国の
経済施策に照らして不適当でないこと。いずれかの事由があると認められる場合を除き、同意しなければならないとされております。また、この同意に際しましては、国の
地方財政審議会の意見を聞かなければならないとされております。
総務大臣の同意を得る手続以外にも、
特別徴収に係る
機器等の
整備等に一定の期間を要することから、
条例の
施行日は規則で定める日としております。ただし、
税徴収の
準備行為に関する規定については、
条例の公布の日からとするものでございます。
(2)の
適用区分でございます。
宮島訪問税は一時に納付する場合の
申告納付の期間を考慮し、この
条例の施行の日から起算して1月を経過した日以降の
訪問について適用いたします。
4の
根拠法令は、
地方税法第3条第1項、第673条、第676条第1項、第678条、11ページでございます。同じく
地方税法第681条、第684条、第684条の2第1項及び第2項、第685条第1項及び第2項、並びに
地方自治法第14条第3項でございます。
以上で、議案第13号の内容の
説明を終わります。御審査のほど、よろしくお願いいたします。
4
◯委員長 これより質疑を行います。質疑はありませんか。
5
◯林委員 今までいろんな
総務常任委員会もあったし、今までありましたけど、それまでも質問させていただいておりますけど、かぶるかと思いますけど、よろしくお願いいたします。私この税の趣旨で要するに
財源を確保するという点においては私は非常に賛同してるんですけど、方法のところで私はちょっと疑問を感じています。まず先ほど御
説明いただきました1条の
目的のところと、それから定義のところのウの
訪問者の
除外項目のところに特に疑念がありまして、要は
原因者課税に基づいて、要するに外部からの来訪によって発生する
行政需要をということになっておりますので、島におられる方とか島に通勤・通学される方は
非課税扱いになっとりますけど、要は
観光客に目が向くんじゃなくて、要するに住民を外すということで、要するに取りやすくしてる、取りやすい方法でやってると。本来なら答申のあった
宮島入域税で
歴史文化の継承の主な担い手である島民の暮らしを支えるための施策、
観光地の
質的向上のための施策、
宮島の自然・歴史・文化を守るための施策いうことのほうが非常に
観光客に対してのアピールはできると思うんですけど、ちょっとそれについて、あえてその
原因者課税に基づくこういう方法を取られたことについてお聞きします。
6
◯宮島財源確保推進室長 令和元年9月に
宮島財源確保推進室を設置して
検討をさせていただきました。その前にも平成20年から
宮島に新たな
法定外税を導入することについて
検討をしております。その過去の
検討におきましても、
林委員のおっしゃられるとおり、
応益課税の内容で
検討しておりました。その際にはどうしても
宮島に住んでおられる方、
生活者の視点からそういったところが税を御負担いただくのが難しいといったような議論で税の導入が見送られたという経緯がございます。このたびは外部から、外から来る方からの税を徴収するといった整理に基づきまして、外部からの来訪によって基づく
行政需要を誰が負担すべきかといった整理をしたというところで、
宮島財源確保検討委員会の
報告書の中でもこの
原因者課税というところを
優先順位を1位というふうな形で御提案をいただきました。この報告に基づきまして、このたび
執行部のほうで詳細を詰めさせていただきまして
原因者課税に基づいた
制度設計でこのたび
条例を提案させていただいております。
7
◯林委員 今御
説明いただいたその答申のことなんですけれど、確かに
宮島のいろんな議会での
報告会でもあったし、いろんな
商工会等の
意見等も加えられて、要するに住んでいる人の
税負担を軽減をいうことがあって、その上で今回
年払い制度というんですかね、そういうのが、今まではなかったのがそういう制度ができるいうことを確認されて、答申を見る限り答申の
年払いのところにそういう
宮島の税の軽減をいうところの
くだりと、
年払いのところがあって、そこから今度、基本的にはそこで今の軽減はできてるはずだと思うんですよ。その上で最終的にさらに
生活者視点で
原因者課税を1位にしているという
くだりの中で、
原因者課税の部分にも書いてあるんですけど、これらの人の了解を理解を得ているこれらの人というのが
宮島の人を指してるんですよね。
市民の人を指してるわけじゃないんですよ。だから要はその税の公平という観点からすると、そこの答申のまとめ方がどうかなという感じがしますけど、それについてお聞きします。
8
◯宮島財源確保推進室長 年払いという制度を、国税のとん税を参考にして2月の
財源確保検討委員会でも報告を受けて、この
原因者課税の中でも
年払いという制度を導入させていただいております。ただ
応益課税で
制度設計をするということになりますと、どうしても受益に、皆様から税を御負担いただいて全ての方に
全国標準を上回る
行政需要を御提供するという形になるかと思うのですけど、そうなりますと少なくとも
宮島に住んでおられる方等にも受益がある形で
使い道等を考えていかなければいけないといったアプローチの中で、では
宮島の全ての方に受益を提供するような
行政サービスというところの観点から言いますと、全ての方に
納税者の方に納得がいただけるその受益という程度というところが、なかなか
説明がつかないのではないかといったところもあります。基本的には
原因者課税という制度しか
宮島については成立しないといったところを整理してこのたび
条例を上げております。
9
◯林委員 今御
説明いただきました受益という観点ですけど、私はもともとそういうことであれば
宮島のフェリーの時間をもう少し遅い便をセットするということで、それには十分対応できるという思いがあります。さらに
原因者課税を主張しておられる
青木先生の話を聞いても、
原因者課税の理論の中で何もないところに
観光客が来られてそこで
行政需要が発生するという、
観光客が来られてそこからいうイメージを持っておられるのですけど、
宮島の場合はもともと
観光客が成り立っていたところがあるところなのでそういう理論も成り立たないと思いますし、もう一つ言われているのが
宮島の人は
市民税を払っているのに、来られている人は払っておられないのだから、その
市民税に相当する何日か分を税として納めてもらいたいということも言っておられたのですけど、それもだから
廿日市市民の場合はもう
市民として払ってるわけですから、そこは成り立たないと思うのです。だから結局今の
原因者課税というのも
応益課税もどっちもなかなかきちっと線が切りにくいところがあると思うのですけど、その上で
原因者課税に基づいていうところがそういう矛盾もあると思うのですけどそれについてお聞きします。
10
◯宮島財源確保推進室長 原因者課税の考え方で言いますと、日々の生活の中で
宮島に往来されておられる方については、基本的に
法定税等のお
支払いの中で
全国標準の
行政需要の中で暮らしておられる。あくまでも生活の範囲内でその
宮島を往来しておられると。それ以外、
宮島に住んでおられない
廿日市市民の方もそうですけども
宮島に来られるのが、日々の生活とは違うところの
目的で
宮島に来られるということで、そこは日常的な往来ではないといったところの整理で定義のところの
納税義務者の除外のところを定義整理させていただいております。
11
◯委員長 ほかにありませんか。
12
◯荻村委員 1の制定の理由にもありますように、増幅する
行政需要に対応するということで
財源確保のためだと思うんですが、様々な税が
人口減少とか
高齢化少子化等々の理由によって上がってきているわけですよ。にもかかわらず、なぜ新たな税を導入し、いわゆる増税をして
財源を確保するのでしょうか。様々な
財源確保の手段っていうのは考えられると思うんですよ。にもかかわらず、なぜ増税なのかというところをまず教えてください。
13
◯宮島財源確保推進室長 ほかにも
負担金とか
分担金とか、受益と負担の関係が明確であればそういった必要な
行政需要を賄うそういったお金の
徴収方法等があるかと思いますが、税につきまして安定的に継続的に導入でき、また広く薄くといった観点から必要な
行政需要を賄う方法としてはその分が一番最適だというふうに考えております。
14
◯荻村委員 もう一点なんですが、同じくその制定の理由のところに
観光客等の来訪によって発生し、または増幅する
行政需要に対応することを
目的とし、というふうにはっきりと書いてあるのにもかかわらず、
宮島訪問税は
法定外普通税なんですね。これまでも全協等でいろいろ
説明を受けてきました。ただ当初の
説明は
目的税で我々は
説明を受けてたと思います。昨年だったと思いますが、いつからか
法定外普通税ということで
説明があるし、そういうふうにするということなんですよね。
宮島の増幅する
行政需要に対応するんであれば、もう明確に
目的税とするべきだと改めて僕は思うんです。僕は
税自体は反対ですけど、それでもこのスキームを見ると明確に
目的が書いてあるわけですから
目的税にすべきだと思う。
宮島のための
財源確保ならば、これであるならば、
普通税になると
廿日市の
財源確保というふうに捉えられてもおかしくないと思うんですが、改めて
法定外普通税にされた理由を教えてください。
15
◯宮島財源確保推進室長 こちらの
条例の
目的に記載させていただいております
目的を満たすために、そういった
行政需要そのものにつきましては、もちろん
宮島に限って
観光客等が来られて新たに発生する
行政需要もございます。それにつきましては、ほぼある意味観光的なところで
目的税にそぐう内容にはなるかと思うんですが、それ以外に普通の一般の方に提供している
行政サービスの量が増えているっていう部分で増幅という言葉を使っておりますが、それにつきましてはかなりその内容は多岐にわたっており、また今想定できていない
内容等にも今後対処する
可能性等もございますので、それにつきましては
普通税のほうで対処していただくのが一番ふさわしいのではないかというふうに考えております。
16
◯荻村委員 最後です。多くの
観光客の方、
廿日市の方もそうですけど、
廿日市以外の方がお
支払いになる対象になると思うんですけど、
観光客の方が
目的税じゃなくて
普通税ということで納得されるとお思いですか。これ最後に教えてください。
17
◯宮島財源確保推進室長 この
目的、
宮島に来られる方によって発生する
行政需要に対応するための税ですという部分の趣旨はしっかり
説明させていただきますので、納得いただけるものと思っております。
18
◯委員長 ほかにありませんか。
19
◯山田委員 幾つか確認を踏まえて質疑をさせていただきます。まず
宮島に暮らす
市民の方は
非課税者ということになっておりますが、これまでの市の
説明であれば、
宮島には多くの
公共施設等がございまして、これらの
行政サービスを享受するに当たっては、
宮島の方は法定内の税で賄えると考えているという答弁であったと思いますが、ここに変わりはございませんでしょうか。
20
◯宮島財源確保推進室長 変わりはございません。
21
◯山田委員 それでは
宮島以外の
廿日市の
市民が
公共施設を使用する
目的で
宮島へ行く場合はどうなるのでしょうか。
22
◯宮島財源確保推進室長 宮島の中の
公共施設を御利用の
目的のために
宮島に渡られる方については
納税義務が発生いたします。
23
◯山田委員 それでは
廿日市市民の中で法定内の税で賄える
市民と、法定内の税では賄えない
市民が発生するところに税の
公平性が担保できないのではないでしょうか。
24
◯宮島財源確保推進室長 このたびの
税そのものが
宮島に入域される方に対して
納税義務が発生するということで、
宮島に入域される、またその
公共施設だけに直接行かれるのかもしれませんけれども、もう入域するということ自体でその
行政需要が発生していることになりますので、そこについては税を納めていただくことになります。
25
◯山田委員 行政需要が発生しているというのは、まだ
条例が可決していないので、
法律主文に基づいた言葉ではないと思います。ですからこういった
条例を上げるときにそういったところを全部、事細かに調査してやっていく必要があると思うんですが、これはもう
条例が上程された以上は仕方がないと思いますので、次の質疑に入ります。
課税免除者について伺います。
廿日市市
税条例の中で、お湯のほうの
入湯税、中学生から
課税対象になっておりまして、ただし
修学旅行等の
学校行事、
修学旅行は
学校行事ではありますし、お湯に入る
行為自体も
修学旅行ぐらいしかないんですけれども、これの
法解釈については
教育義務の尊重であると思っております。これにまず間違いがないのであるかどうかということと、このたびの
訪問税について、その
教育義務を
学校行事に絞った理由を教えてください。
26
◯宮島財源確保推進室長 入湯税につきましては
修学旅行生を
課税免除になっております。
宮島訪問税につきましては、加えて
学校行事・
授業等で来られる方等の、特に
廿日市市内の小学校・
中学校等の児童・生徒の
皆さん等も
課税免除の
対象等にさせていただいているところです。
27
◯山田委員 だからその
課税免除の対象としている理由を聞いているわけであって、
教育義務の範囲をこれを見る限りでは、
学校行事に限定されているわけですよね。お湯の
入湯税と今回の
訪問税の明らかに違うところというのは、温泉に入る行為で
教育義務が発生するって
修学旅行ぐらいしかまず想定できないんではないかと思うんです。ただ
宮島へ
訪問するという行為は
学校行事以外でも教育
目的というものがあると考えるわけですね。であれば、ここを
学校行事に絞った理由を伺います。
28
◯宮島財源確保推進室長 税の徴収の際にその
課税免除の
対象者をはっきりと外形的に判断をする等の手段としてはそういった
学校行事等で参加されておられる方がまさに教育上の
目的等を持って
宮島へ来られていることがはっきりと分かるという形で整理させていただいております。
29
◯山田委員 私は
法解釈のことを聞いているのであって、外形的にはっきりさせるというのではなく、どういった
法解釈で
教育義務の尊重を学校授業とそうでないものの線引きをされたのですかと言ってるわけなんですよ。
条例がある以上はやはり法的な根拠とその法理念で解釈というものがそろってないといけないわけであって、それを外形的に区分しやすいからっていうのは理由にならないと思うんですよね。この点をお聞きします。
30
◯宮島財源確保推進室長 まさに学校教育、法律上等も学校教育とは人間形成の基礎として必要なものを共通に習得させるとともに、個性と社会性の発達を助長するものであり、義務教育を含めた学校教育への配慮が必要といったふうに考えております。
31
◯山田委員 それでは今の答弁では義務教育というものは学校教育というふうに断言されたと捉えてよろしいでしょうか。
32
◯宮島財源確保推進室長 大学を除く学校を対象としております。小学校・中学校・高校が対象になります。
33
◯山田委員 これは確認しておきます。それが
教育義務と捉えてよろしいですね。
34
◯宮島財源確保推進室長 山田委員のその義務といったところをどういうふうな定義で御質問いただいてるのかあれなんですが、学校教育という観点で考えております。
35
◯山田委員 条文では
課税免除者のところがあるんですが、
非課税者に対しての定義は載ってないんですが、これは(5)の減免のところに当たるのでしょうか。なぜ
課税免除者は明記されるのに、もしそうであれば
非課税者は規則で定める必要があるかを伺います。
36
◯宮島財源確保推進室長 まず税をお
支払いしていただく方等につきましては、
条例の第3条で
訪問者の定義をさせていただいておりまして、その中で
宮島に住んでおられる方、また通勤される方、通学される方については
訪問者に当たらないというふうに定義をさせていただいております。また
課税免除につきましては、第5条で未
就学児または学校教育等で来られた方、障がい者を
課税免除とさせていただいておりまして、おっしゃられるところの
非課税者といったところは第6条のことを山田委員が御質問されておられるのかと思いますが、これにつきましては、天災その他特別な事情があるもの、個々にそういった事情が発生した方について、個々にその方に該当するかどうか規則で定めさせていただいて、そのときの事情等に応じて規則を定めて決めることとしております。
37
◯委員長 ほかにありませんか。
38 ◯大崎委員 一つだけ確認なんですけれども、一度御答弁いただいてるんですが、今回
訪問税ということで
条例が上程されたわけなんですけども、去年の3月ですかね、
宮島まちづくり基本構想というのが発表されまして、そこには明確に
財源が法定外
目的税となっとるんですが、今回
普通税になったことによってその
宮島まちづくり基本構想がきちんと書いてあるとおりのものが行われるかどうかだけ確認させてください。
39 ◯
宮島まちづくり企画室長
宮島まちづくり基本構想の策定の途中でございましたので、その記述についてはそういう形になっておりますが、書いてある内容については実現していきます。
40 ◯大崎委員 だからもう何をするにしてもお金が必要なわけですから、結構主要な部分も抜けたと思うんですけども、何らかの方策で
財源確保して、じゃあこのまちづくり基本構想に関してはきちんと短期・中期・長期とあるわけですけれども、実行されるという認識で間違いないでよろしいですね。
41 ◯
宮島まちづくり企画室長 しっかり
財源のほうの状況とかはございますが、
財源確保しながら進めていきます。
42
◯委員長 ほかにありませんか。
43 ◯高橋委員 私もこれまでいろいろ議会と
執行部が議論をしながら作り上げてる
条例なんで、これまでもいろいろ
説明は受けてるんですが、議決ということなるわけなので再度確認も含めて質問させていただきます。まず議会が
条例を可決して、それで議会の関与はこれで終わりではなくて、これから議会の責任も発生してくる、
市民それから
観光客に対しても発生するということで、まずは
市民理解なんですが、いろいろパブコメを取られたり広報を出されたりということでやられてるとは思うんですが、まず
市民理解の反応どうだったか、理解が得られてると判断しておられるのかお伺いをします。
44
◯宮島財源確保推進室長 これまでも
市民向けの
説明会、また経済団体等への御
説明等を重ねさせていただきました。また出前
説明会もさせていただいております。また広報はつかいち11月号の特集号、またホームページ等での動画等や、いろいろ資料全て掲載とさせていただいているところでございます。また1月末からパブリックコメントもさせていただいて、その内容、結果、市の考え方等もホームページに掲載させていただいております。そうした中で数々の御
意見等を頂戴させていただいております。そのたびごとにその
内容等は議員全員協議会や
総務常任委員会等そのたびごとに御
説明等させていただいているところでございます。そういった意見は十分こちらの
条例に反映させていただいております。また税制度そのものにつきまして、いろいろ問題点等御指摘いただいている御
意見等をよりすぐってホームページ等にも掲載しておりますが、数的にはこの
訪問税については早く導入したほうがいいといったような賛成、御賛同いただけるほうの意見のほうが多かったということでございます。
45 ◯高橋委員 分かりました。それであと内容については議論してきて決めたんですが、あと
施行日なんですが、
施行期日については規則で定める日ということで、これについては議決ができないので議会の関与ができない、議決が不必要ということなんですが、最終確認ですが、そうは言いながら
総務常任委員会の所管事務調査の中でも開始日については新型コロナの感染症の収束状況を考慮し、議会にも
説明をした上で
条例施行日を確定したいというふうに
説明はいただいてるんですが、あれは所管事務調査なんで、改めてこの場でこの確認をさせていただきたいと思います。今のことで間違いはないのか、どういった状況の中で
説明をされるのか、決定をされるのか、それからその
施行日の確定する根拠というか、ランニングコストとか税収の見込みもありますでしょうから大体のそこら辺の根拠について、
施行日開始についてお伺いをいたします。
46 ◯
宮島財源確保推進担当部長 このたび
宮島訪問税という
条例の提案をさせていただいたのは、やはり先ほど室長が答弁してきましたように
市民理解のおおむねの理解が得られたということを感じていること、さらには
特別徴収義務者となる船舶運航事業者の了解も得られたことのこの条件がそろったということで、提案をさせていただいておるところでございます。ただ現状ではあくまでも船舶運航事業者とは見積りの段階でございますので、まだまだこれから詳細なところ、費用負担でありますとかといったところはまた詰めていく必要があるということでございます。さらに税の徴収に当たっては当然市としても政策的な補助ということを考えていることも御
説明さしていただいておりますので、当然予算にも計上も今後させていただかないといけないと。ですから船舶運航事業者との協議によって、費用負担とか補助金がこのぐらいになるというところは必ず市議会の御審査を経た上で進んで行くものというふうに思っておりますので、しかるべきときに、様々な総務省の同意の状況が整ったとか、その船舶運航事業者の費用負担がこのようになってるとかいうところがおおむね決まって予算を出そうという時点では、やはり何らかの形で市議会の皆様には御報告なりさせていただこうと思っておりますので、ちょっとその時期について今は分かりませんけれども、またその報告の仕方につきましては議会とも御相談させていただきながら進めていきたいというふうに思っております。
47 ◯高橋委員 あとまだ議決してない、議決後ですけれども、先ほどもいろいろ質疑があった中で、その税収をどういうふうに使うかと、その使い方についてもやっぱり議会しっかりと関与していかなければならないと、むしろそっちのほうが大切だというふうに思ってます。それで
普通税として徴収したものをどういうふうにして使途、使うかということの
説明というか、議会に対する
説明の仕方についてどのようにされるのかお伺いをします。
48 ◯
宮島財源確保推進担当部長 1月25日の議員全員協議会のほうで一度予算、決算で
宮島訪問税の使途について、このような形で議会のほうにお示ししたいというような表をお出ししておりますので、必ず予算、決算では
訪問税の収入見込みであったり、決算額であったり、それの使い道はこうである、
普通税ではございますがこういうふうなものに使う予定、使ったというところを御
説明させていただいて、御審査をいただきたいというふうに思っております。
49 ◯高橋委員
宮島訪問税に限ってちゃんと抜き出して、収入とそれから使途、どういうことにと書いていただけるということで判断してよろしいでしょうか。
50 ◯
宮島財源確保推進担当部長 はい、高橋委員のいうことで進めたいというふうに思っております。
51 ◯徳原委員 今日が最後の質疑になるかもしれませんが、細かなことなんですけど、非
課税、
年払い制度ということで、ここに書いた定義ですね、
宮島町の区域の住民その他これに準ずる者に対して次に、ということで、
宮島に事務所があるとか、
事業所に通勤する者ということですけど、例えば毎日のように郵便局が入りますよね。それから今個別の運送業、配達業がたくさんありますので、それも1日に何回も入っていくと思うんですけど、そういう業者ですけど、この業者でなしに、個人、運転手なり、集配者いろいろ違う人ですから、Aさん・Bさん・Cさん、それぞれが違ったら払わなくちゃいけないか、もしくは
年払いをちゃんとやってると。もちろん仕事ですから業者のほうがそれは多分持つんだろうと思うし、年間500円ってそんなに大きなものではないというふうな理解なんでしょうけど、そこらの業者との話し合い、理解というのはできておられるんですか。
52
◯宮島財源確保推進室長 出向かせていただいたいろいろ
説明会の中で、商工会議所、
商工会等々、観光協会等で御
説明させていただいる中で御理解はいただいております。
53 ◯徳原委員 今さらですけど、僕はある程度一定の条件がそろえば、島の中に
事業所や事務所はないけど、もう必ず入って仕事するわけですから、ある程度そういう一つの一定の業者なり、こういうふうなことに該当すれば、例えば申請すればAさん・Bさん・Cさんでなしに、入るときには
年払いのものを持っていれば入れるというような方法も取ってあげてもいいんじゃないかと思うんですけど、そういう考え方はどうですか。
54
◯宮島財源確保推進室長 今考えておりますこの
宮島訪問税も
宮島に住んでおられる方に準ずる者として通勤・通学者の方を定義させていただいております。その住民に準ずる者として、ほかにもいろんな方、こういった方はどうなのか、ああいった方はどうなのかといろんなお話も確かにございました。そこの部分もいろいろ横並び等で考慮した上で、このような整理をさせて今の状態で整理をさせていただいております。
55 ◯徳原委員 今回はこういう状況で採決があると思うんですが、できれば定義を少し1年、2年やってみて、いろんな声があると思いますので、その声を聞きながら定義等の見直しをぜひしていただきたいと思いますが、どうですか。
56
◯宮島財源確保推進室長 徳原委員のおっしゃられるとおりで、状況等を見ながらそこは変えなければいけないこと等は、また
条例の中にも5年ごとの見直し規定等もございますので、その場等で十分検証させていただければと思っております。
57
◯委員長 ほかにありませんか。
58 ◯広畑委員 13番の内容が私はよく分からないんで、どういう意味なのかだけちょっとはっきり教えてください、ほかは分かるけど、13番、
納税管理人の指定。
59
◯宮島財源確保推進室長 旅客運送事業を営んでおられる方等々の
特別徴収義務者の方で、
廿日市市内に事務所等を有していらっしゃらない例えば外国船等が乗りつけて、その方が
特別徴収義務者になる場合、頻繁にこちらに来られるわけではございませんので、そういった手続が難しいといった方は代理で
廿日市市内におられる方にお任せするといった形を想定しております。
60 ◯広畑委員
特別徴収義務者っていうのは、JRと松大2社ではなくて、全ての
旅客船になるっていうことですか。
61
◯宮島財源確保推進室長 はい、そのとおりです。
62 ◯広畑委員 今度は話は変わりますけど、さっき徳原さんがおっしゃったことが今一番気になるんですけど、1点は日常的な行為、日常的に
宮島に出入りするっていうところの定義も非常に難しいとは思うんですが、この構図そのものが個人を対象に、人を対象にしているものなんでしょうか。
63
◯宮島財源確保推進室長 宮島に入域される行為に対して、その回数入域するごとに税を徴収するといった形になっております。
64 ◯広畑委員 そうなってくると、例えば郵便局さんとか佐川急便さんとかヤマトさんとか、そういった日常的に物とか配達するとかそういうことが決まっとるところは、法人として一括納付とか、そういうことが、なんかちょっと日常的にっていうのはその縛りが難しいのはよう分かります。いろんな人がおられるのは分かってるけれども、自分はどうも郵便物を配達するために
宮島に行くっていうのは日常的な行為だと私は思うので、そういったような考え方はできないのかなと思ったんですけど。
65
◯宮島財源確保推進室長 条例第4条で
宮島訪問税が
訪問者に課すると者、人に課するといった定義をさせていただいているところでございます。先ほど徳原委員のお話もございましたけれども、様々な理由を持って
宮島に来られる方等でそういった状況等を見ながら、今後見直し等も必要があるといったことがあったら変えていきたいというふうには考えております。
66 ◯広畑委員 (7)の徴収の方法のウですよね。細かな話になりますけど、いわゆるとん税の話ですけど、500円払って行こうとする人たちというのは多分
宮島といろんな縁の深い人たちだと思うのです。
宮島もお世話になっている人たちだと思う。ここまで我慢してもらって年間500円は捨てていただくということで、いいか悪いかは別にして、あくまでも簡易に誰でもできるのでしょうから、できるだけ簡易にしてほしいのですけども、更新も含めて。その辺の流れがこれでは分からないのですが、今どのように考えておられますか。
67
◯宮島財源確保推進室長 市役所の窓口、本庁、支所等の窓口、また郵送、電子申請等でお受けする形を考えております。
68 ◯広畑委員 総務委員会の所管事務調査のときには、現場で申請できるようにお願いできないのかという質問したところ、まあ考えてみます、
検討しますという答弁があったのですが、そうすると1年に1回ですね、本庁に行くとか、どこか支所に行って申請書を書いて、またカードを別にまた受け取りに行くとか、毎年毎年、非常に煩雑というか、めんどくさい、みんなめんどくさい感じがするのですけど、どうですか、なんかいい考えはないでしょうか。
69
◯宮島財源確保推進室長 今までは
総務常任委員会等でもそういったいろいろ御提案、御
意見等も賜っているところでございます。ただこの
年払いの制度、確かにとん税、国税を参考にさせていただいておりますがこういった形で導入するというのは前例がないことでして、どれだけどういったニーズがあるのかも全く計り知れないところもございますので、状況等見ながら対応等考えさせていただければと考えております。
70 ◯栗栖委員 今回の
訪問税、名称等も変わってきましたけども、いろいろな議論の中でお互いが譲り合い、妥協した結果がここに今でているのかなあと感じています。細かい部分については、このケースってどうなのかなというのたくさんあります。さっき徳原委員が言ったみたいに。ただそれはそれとして、すごく気になっている件が1件あって、前回の全協のときの
説明で、仮に議会が議決して通ったと。その後
総務大臣へ送る。先ほど特別な事情がない限りは認めなければいけないという話をされたのですが、あの全協のときに見直し等を求められる可能性みたいなのをちらっと言われたような気がして、議会でも全部議決したものが向こうで全くフリーで全然問題なく行くのか、やはりここはちょっと変えたほうがいいのではないかという見直しを指摘される可能性がゼロではないのかどうかという部分を、あやふやだったので確認をさせてください。
71
◯宮島財源確保推進室長 これまでも議会で御議論いただくのと同時並行で総務省とは担当レベルでいろいろ協議を重ねさせていただいております。その中でいろいろ御指摘等、総務省からいただいている御意見御指摘等につきましてもその対応考えていった上で今この
条例案を上程させていただいておりまして、現時点では総務省とのすり合わせも大筋できておりますので、大丈夫だとは思いますが、見直し等求められる可能性が全くゼロとは言い切れないといったところではございます。
72 ◯栗栖委員 重箱の隅をつつくみたいで申し訳ないのですけど、例えば今のようなゼロではない可能性として見直し、議会が議決した後ですよね、その状況がもし仮に起こったとした場合には手続的にはどのようになるのか。
73
◯宮島財源確保推進室長 大阪府の箕面市等の総務省に同意の正式協議をした後に、総務省からここは認められないといった
地方財政審議会の
意見等もあり、
条例をもう一度議会に修正案を出して、改正した上でもう一度総務省に出したという事例はございます。
74 ◯栗栖委員
条例の議決に対して、重みの差があるというふうには思わないのですけども、でもすごく重たいな。税率を上げるとか例えば国保税の税率を変えるとか議決したりしますけど、そういうのとは違って新しい仕組みをつくるという議決もすごく重たいと感じてます。今言われたように、もしかしたら指摘をされて差し戻される可能性はゼロではない。賛成しようが反対しようが我々も決断した部分の責任というのは、一生ついて回るわけなので、それに対して今ここに市長はいないんで市長に答えてもらうことはできないのですけど、その議決の重みという部分をどのように受け止めてらっしゃるのかここでお答えできるか分からないのですが。
75 ◯
宮島財源確保推進担当部長
地方税法で
法定外税を制定する場合は、まず市議会の議決をもって
総務大臣に協議を上げることになっていること自体について、国会でもそもそも同意は要らないのではないかというような
意見等もあるように議事録を読まさせていただいております。ちょっと関与しすぎではないかというようなことだろうと思います。ただ総務省の考え方としては、やはり地方の
課税自主権を止めようというわけではなくて、やはり
課税そもそもの
公平性であったり妥当性であったりというところをやはり国としても見ておかないと、ある自治体ではものすごく高額な税があったりとかいうようなこともあるので、やはりそういったところは総務省としてはある一定程度の関与はすべきだろうというふうなことを総務省の担当者も答えておられますので、総務省としても
課税自主権というのは大事だと考えておられるし、議決をもって、同意協議書を出せということ自体も議会の議決は重たいものと考えておるということは感じているところでございます。
76 ◯栗栖委員 個人的には合併したときの議決ぐらいなんか重いなと感じているので、この場は総務との連合審査ですから、我々は別の委員会、委員会議決には参加できません。最終日の判断をしっかりとさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
77 ◯中島委員 今回の
条例制定には多分皆さん非常に時間をかけて詰められたと思うのですけど、やはり今回委員会の質問を聞いていると、やはり
制度設計されたらどうしても制度に丸、白黒とはっきりとすればいいのですけど、グレーゾーンというかそういうところのところをどうするかというのが一番これから運用して出てくるかとは思うのですけども、例えば(5)減免というところで、市長は天災その他特別な事情がある場合、その他特別な事情というとこである程度融通を効かすところがあるのかなとか。それと14番
検討というところで、先ほど栗栖委員から質問がありましたけど、この
条例施行後5年後ということなのですけど、それは5年に縛りはやはりつくものか、それとも特別に期間を年数を短縮してもその辺は
検討されるということは含まれるのか、確認します。
78
◯宮島財源確保推進室長 2つ御質問いただいたかと思いますが、2つ目の5年ごとの見直し、これにつきましては5年という区切りを基本的に何があっても5年ごとに見直しをするという規定でございまして、それ以外に何かあって見直しをする必要な事象等が発生したら、その都度そういったことはできますので、あくまでも5年ごとというところは定期的にそういったところはしますと。それ以外に何かあれば、それはもちろん議会で御審議いただいて、そういったことはできると考えています。減免につきましては、基本的には災害復旧のために様々な機関等が
宮島に来られる際、そういった際は税を取らないといったような形になるのではないかと考えています。
79 ◯中島委員 これで机上ですごく詰められた中で、実際起きるというか、実際に運営していただいて、何か不備があったといった場合は緊急的には対応しますよと。そしてなおかつ定期的に5年ごとにはこの
条例の見直しをしますよというふうに考えてよろしいのでしょうか。
80
◯宮島財源確保推進室長 基本的に税といったところで、皆様方に賦課を課す内容でございます。ただそれも安定的、継続的に実施していくべきものでございますので、基本的には同じ形を継続していくという大前提のもとで、何か本当によっぽどことがあって見直しを考えなければいけないといったことが発生すれば、そのときはという意味でございます。
81 ◯角田委員 ちょっと確認なのですが、憲法29条第2項公共の福祉あるのですね。その中で私有財産は正当な補償の下に公共のために用いることができるというのがあります。今回のいろいろな問題についても裁判例ちょっと見てみましたら、やはりどこでひっかかったというと規制
目的は正当ではあるけれど、その手段に合理性を欠けることが明らかなであるという場合に、常に裁判で負けております。それについてどこまで御存じなのかお聞きします。
82
◯宮島財源確保推進室長 このたびの税の構築に当たりまして、そういった判例等も参照させていただいておりますし、弁護士、法務関係の先生方にも中身につきまして検証いただいておりまして、これについて何か法に触れるようなことにはならないというお話はいただいているところでございます。
83 ◯角田委員 法に触れるとか触れないとかではなくて、それはそんなの分かりませんから。だから総務省判断ですから、ねえそうでしょ。そのときにやはり総務省としてはそういうおそれがある場合だったら絶対承認はしませんよ。ですからそのあたりはもう少しきちっと整理して精査して、その上でちゃんとした方法で上げていただきたいなと思うのですけどどうでしょうか。
84
◯宮島財源確保推進室長 総務省におかれましても全国のいろんな
法定外税も含めまして、そういった税の中身よく御存じで、いろんな様々な判例等を御存じな上で、この
宮島訪問税の中身について御審査等もいただいております。その中で特段、そこについて問題がないのではないかと現時点ではお話をいただいております。
85 ◯角田委員 もう一つなのですけど、
宮島まちづくり基本構想がありますよね。その中で6次総で設定した
世界遺産交流ゾーンというのは
宮島口と
宮島を一緒にして対象エリアとしてるんですが、そのあたりの考えとは矛盾はないですか。
86 ◯
宮島まちづくり企画室長 確かに6次総で、
宮島と
宮島口を合わせて交流ゾーンということにしておりますが、変わりはございません。
87 ◯大畑委員 市がアンケートを取っておられますよね。私たちも共産党でも
市民アンケートを取ったのですが、
訪問税に関してどうかというのを。おおむね賛成なのですが、反対意見が少数であってもなかなか無視できない意見が多いです。市のパブリックコメントでもだいぶ反対意見が出ております。
宮島にお金がかかると言われることへの複雑な思いでありますとか、観光で生きてきた町なのでそこの施策をもっと魅力的に充実させることこそ先決ではないかとか、家族で実家に行き来するようなことにもお金がかかるのかとか、心情的にどうしても納得できないという声が多いです。たとえ100円であっても、
年払い500円であっても、もともとがなかなか心情的に理解してもらえないということがあります。私は佐伯地域で遠いのですごく軽く考えていたということも反省するのですが、もし
訪問税が実際に行われてそこの心情的なところが払拭できるのかどうかということと、
宮島へ来られる
観光客の皆さんの足を止めるようなことになるのではないかという心配も払拭できるのかどうか、どう考えておられるのかお伺いします。
88
◯宮島財源確保推進室長 私も9月に対面のアンケートを
宮島のターミナルの横の広場で実際
宮島に来られる方、また
廿日市市内から来られる方等からもいろいろお考え御
意見等も頂戴した、直接お聞きしたところでございますけども、基本的には実際
宮島に来られてこんなにいい設備や環境が整っていて、これだったら100円ですけども、そういったところは気持ち的には全く許せるといいますか、100円逆にもっと能動的にお
支払いする気持ちがあるという御意見のほうをたくさんいただきました。もちろんそのたびごとに100円取られるといったところで抵抗感や御負担をお持ちし、考えられる方等もおられるかと思いますが、今後
宮島また
宮島口等の発展に寄与する形でこの
訪問税を活かすことで御納得いただけるよう頑張っていきたいと思っております。
89 ◯大畑委員
宮島住んでいらっしゃる方に
課税するべきではないと私は思っていたので取らないということはいいと思うのですが、ただこうするために
原因者課税というちょっと無理な方法というか苦肉の策というか、そういうような方法になってしまったのでいろいろと問題が出ているのだと思うのです。先ほどもありましたが
宮島口のほうにもお金が要るということで、いろんな事業の見直しが必要ではないかと思うのです、
財源確保のためには。私は
宮島口、そこまで門前町に来たという雰囲気にしなくても、アジアな感じで今決してよくないとは私は思っていないので、ほかでもっと事業の見直しで
財源を確保というか、削るというか出費を削ることもいるのではないかということと、もう一つは
市民理解ということで言えば、運営にかかる経費ですよね。これを見て大丈夫かなと、これで入る税収がどれぐらいという、こんなに苦労してこんなに少ししか入らないで本当に大丈夫だろうかと声もいただくので、そこのところは経費がかかり過ぎるというのが一つ問題なところだと思うのですが、その点について経費とそれによって得られる税収はどういうふうにそれでいいのかというところですよね。どう思われているのか伺います。
90
◯宮島財源確保推進室長 宮島に来島される方皆様、外から来られる方皆様から税を徴収させていただくということで、
宮島・
宮島口の航路は国内で一番多くの方を運んでおられる内航航路ということで、そこに運賃を払う際に税を御負担いただくということで、それは税をお
支払いいただく方の御負担を少なくする一番よい方法だと考えております。ただそこの年間多いときで460万人来られる方をスムーズに定期運航の中で皆さんを安全に
宮島に渡っていただくために、そういったシステムの導入等、効率的に税・運賃を徴収するシステムを導入せざるを得ない状況等もございます。ただそこで一定の収入は税収は確保できること形にはなっておりますので、問題ないと考えております。
91
◯委員長 事業の見直しは。