廿日市市議会 > 2021-01-25 >
令和3年議員全員協議会 名簿 開催日:2021年01月25日
令和3年議員全員協議会 名簿 開催日:2021年01月25日
令和3年議員全員協議会 本文 開催日:2021年01月25日
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  1. 廿日市市議会 2021-01-25
    令和3年議員全員協議会 本文 開催日:2021年01月25日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~○~~~~~~~     開会 午後1時00分 ◯議長 皆さんこんにちは。ただいま出席議員は27名であります。定足数に達しておりますので、これより議員全員協議会を開会いたします。ここで、報道関係者から写真ビデオ撮影の申出がありますので、廿日市市議会委員会傍聴規則第8条の規定によりこれを許可いたします。本日の案件は、宮島訪問税についての1件であります。ここで、市長から挨拶があります。 2 ◯市長 皆さんこんにちは。本日は大変御多忙の中、御参集賜りまして誠にありがとうございます。本日の案件ですけれども今議長からありましたように、宮島訪問税に関する1件でございます。宮島訪問税につきましては、昨年の12月議会の最終日、議員全員協議会の場で、税制度のコスト、あと徴収費用の一部について御説明をさせていただきました。本日ですけれども、宮島訪問税条例の素案、そして徴収費用の全体について御説明をさせていただこうと思います。御報告については後ほど担当から丁寧に説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第1 宮島訪問税について 3 ◯議長 日程第1、宮島訪問税についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 4 ◯宮島財源確保推進室長 本日は、宮島訪問税条例の素案と、徴収経費について御説明をさせていただきます。スライドの右下にページ番号を振っております。  それでは1ページを御覧ください。  まず、市民等への説明状況でございます。1、一般広報として、市民の皆様に宮島訪問税の必要性について広く周知を図るため、市ホームページや広報はつかいちを活用して取組を行っております。2、各種団体への説明でございますが、12月の議員全員協議会以降では、12月25日に大野第1区女性会に、1月19日には宮島口商店会への説明を行っております。3、宮島訪問税の制度概要に関するパブリックコメントでございます。1月6日から実施しておりまして、今日時点で、課税免除の範囲と施行時期についての意見が1件寄せられております。  次に、2ページを御覧ください。  宮島訪問税の活用の方策でございます。これまでも御説明してまいりましたが、宮島訪問税は、外部からの来訪によって発生増幅する行政需要は、観光等に限定されることなく、多岐にわたる普通税で構築いたします。2、趣旨規定と予算・決算での審議でございます。宮島訪問税は普通税ではございますが、活用する事業を明確にするため、条例第1条に趣旨規定を設けることとしております。また、予算・決算では、お示ししております資料のイメージのように、どの事業に活用していたかを明確にし、御審議いただくこととしております。  次に、宮島訪問税条例の素案を簡単に御説明いたします。別データの廿日市市宮島訪問税条例(素案)をお開きください。法定外税条例は、地方税法に基づき必要な事項を定めることとなっております。まず第1条及び第2条では、趣旨及び課税の根拠を規定いたします。第3条では、宮島訪問税における定義を規定しております。第1項第5号において、訪問者を定義しております。訪問者は、旅客船舶により訪問する旅客その他の者、又は旅客船舶以外の船舶により訪問する者であって、宮島町の区域の住民、その他これに準ずる者として、次に掲げる者以外の者、ア、宮島町の区域内にある事務所または事業所に通勤する者、イ、宮島町の区域内にある学校等に通う通学者としております。  次に、第4条では、納税義務者について規定しておりまして、2ページをお開きください。第5条では、課税免除について規定しております。課税免除者は、第1号で未就学児、第2号で学校における授業や修学旅行などの学校行事等に参加する者、または引率者並びに付添い人、第3号で知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者を規定しております。第6条では、減免について、天災その他特別の事情がある場合において、規則で定めるところにより、宮島訪問税を減免する規定を設けております。第7条では税率について、訪問者が訪問するごとに1人100円、1年分を一時に納付する場合にあっては、訪問者1人、1年ごとに500円と規定しております。第8条から13条では、徴収の方法について規定しており、第10条で旅客船舶により訪問する旅客、その他の者に係る宮島訪問税は、特別徴収により宮島旅客運送事業を営む者などが徴収することを、第12条では旅客船舶以外の船舶により桟橋及び浮き桟橋を使用して訪問する者に係る宮島訪問税は、特別徴収により桟橋及び浮き桟橋の管理者などが徴収することなどを規定しております。  4ページの第14条では、特別徴収の申告納入について規定しております。第16条では、特別徴収に係る納入義務の免除等について、宮島訪問税特別徴収義務者が運賃等及び宮島訪問税の全部または一部を受け取ることができなくなったことについて、正当な理由があると認める場合などには、特別徴収義務者の申請により免除することなどができる規定を設けております。第17条から5ページの第22条では、特別徴収義務者の帳簿の記載義務等について規定しております。そのうち、第18条及び第19条では、申告における更正及び決定の通知等について規定し、5ページの第20条及び第21条では、納税管理人の指定等について規定しております。  6ページの附則第1条では、条例の施行日は規則で定める日と規定しております。また、附則第5条では、この条例の施行後、5年ごとに社会経済情勢等の変化等を勘案し、宮島訪問税に係る制度について検討及びその結果に基づいて所要の措置を講ずることとする規定を設けております。以上が宮島訪問税条例の素案の説明でございます。  それでは、宮島訪問税についての資料の4ページにお戻りください。  特別徴収義務者との協議についてでございます。今後、税徴収については、特別徴収義務者となる船舶運航事業者が行うこととなります。言い換えますと、課税庁としての廿日市市と、特別徴収を実施する事業者とは、宮島訪問税を構築、執行していく上でパートナーであり、互いに協力しながら進めていく必要がございます。その考え方を整理したものでございます。2、特別徴収義務者と協力関係を持つ必要性でございます。1つ目に、宮島訪問税は、人口減少、少子高齢化の進行による厳しい財政状況の中でも、宮島への多くの来訪によって発生増幅する行政需要に対応するために課する法定外税でございます。多くの来訪によって発生増幅する行政需要はその多くを市民全員で負担しておりますが、将来にわたって安定的、継続的に対応するために、訪問者にもその一部を負担していただく構造に切り替える必要がございます。2つ目に、船舶による入域を課税ポイントとした法定外税の導入に当たりまして、特別徴収義務者船舶運航事業者として指定することは、観光客等の訪問者にとりましても、運賃と税を一度に支払えるなどの利便性が高く、また、乗船客の安全確保及び運行の効率性に優れていることから、特別徴収の円滑化を支援する必要がございます。加えて、生活航路に指定された区間で大量輸送を担う特別徴収義務者JR西日本宮島フェリー様、宮島松大汽船様でございますが、ほかの事業者と比較しましても多くの旅客を輸送し、安全、安定、効率的な運行を確保した上で、さらに多様な券種の区分、課税対象外である宮島地域の住民、通勤通学者、年払いの判別等を効率的に行っていただく必要がございます。そのため、具体的な運賃の収受、税徴収システムの構築に当たりましては、その機能水準を共有して、具体的な費用負担の検討を行い、運賃収受、税の徴収を円滑に可能とする仕組みを市と船舶運航事業者と共同して構築する必要がございます。その考え方の下、3、特別徴収義務者との役割費用負担でございますが、税徴収の導入に必要となる運賃収受、税徴収のための初期運用費用については、地方自治法第232条の2に基づく補助金により負担することとしています。また、宮島住民や通勤・通学者等、多くの課税対象外が乗船する生活航路につきましては、大量輸送の中でも、課税対象外の判別を行う必要がございますので、それに伴う費用についても、補助金により負担することとしています。特別徴収義務者が徴収を円滑に実施できるよう、市は、宮島口旅客ターミナル観光案内所におきまして、外国人訪問客などの納税義務者に対して、税の趣旨、支払い方法などを丁寧に案内するとともに、税導入時や多客時には臨時案内所を設置し、多言語による案内を行うことで、特別徴収義務者の税徴収に協力していくこととしています。なお、第11条、第13条のそれぞれ第4項に、課税庁である廿日市市が特別徴収を円滑に実施できるよう事業者に対して市が協力する旨の規定を設けております。  次に5ページを御覧ください。  フェリー、生活航路での特別徴収の方法です。左の表には、フェリー乗船の券種を、1)の乗船券から7)の車両まで、7種類を示しております。それぞれの券種ごとに課税、課税対象外、税年払いの判別を行う必要がございますが、多くの旅客が安全、円滑に入改札が行えるよう、できうる限り非接触、省人化を図る機器を導入して、効率化を図りたいと考えております。アルファベットのAは、運賃に税額を上乗せする乗船者のケース、Bは課税対象外、税年払いの乗船者のケースを意味しております。それぞれの券種で入改札を通過する前のチケット等を販売する時点で、AとBの判別を行い、円滑に改札ができる流れを検討しております。具体的には、1)の乗船客の4割を占める乗車券の場合により御説明させていただきますと、A課税をする場合ですが、券売機から購入する税額を上乗せした金額のチケットの券面にはQRコードを印刷し、そのチケットを無人の改札機で読み取ると自動的にゲートが解放されるという仕組みになっております。Bの場合では、あらかじめ発行された課税対象外証明書、あるいは年払いの証明書を券売機に読み取らせ、税抜きの運賃チケットを購入します。この運賃のみのチケットにもQRコードが印刷されておりますので、このチケットを持って無人の改札機を通っていただきます。また、4)の企画チケットの場合で御説明させていただきますと、企画チケットにはあらかじめ運賃が含まれていますので、税券のみ、100円のみのチケットを券売機で購入いただき、有人の改札あるいは有人の券売窓口で企画チケットを確認し、改札を通っていただくことになります。
     6ページを御覧ください。  宮島口旅客ターミナルの改札のイメージ図です。JR西日本宮島フェリーの改札を新たに設けます。また、JR西日本宮島フェリー、宮島松大汽船の乗船客の動線をオレンジ色の矢印、下船客の動線を緑色で示しております。宮島訪問税は、宮島町の区域に入域する訪問者が納税義務者となりますので、オレンジ色のラインを通っていただく際に、券種ごとの徴収方法により、運賃、税をお支払いいただくこととしております。  次に、7ページを御覧ください。  税導入に必要となる初期費用のイニシャルコスト及び運営費用のランニングコストについて、それぞれの個別費用とその内容について御説明しております。本日、新たに示しております費用は、イニシャルコストの欄の1番上の税の徴収システム、続いて、観光航路事業者徴収準備費用、そしてランニングコストの1番上の徴収事務経費の3つの費用です。金額は、メーカー等への聞き取りにより市が積算しております。今後、詳細設計や運行事業者等との協議により変動します。  まず、税徴収システムですが、これは宮島、宮島口間の2社の生活航路における運賃収受、税徴収システムの開発機器の経費として3億7,300万円です。具体的には資料5で御説明いたしました券種別に課税・課税対象外の判別を行いながら、運賃と税の徴収を行うための券売機や改札機、そしてこれらの装置を統括するための監視盤などの費用となります。このうち、システム開発費用が約2億5,000万円、機器の費用が約1億1,000万円となっております。  次に、観光航路事業者の徴収準備の費用で1,300万円です。これは生活航路ではなく、広島市内からの観光定期航路を運行している3社の運航事業者にかかる経費で券売機の改修費用などが主な内容となります。  続いて、ランニング費用の欄の徴収事務経費で2,780万円です。これは、特別徴収義務者となる旅客車の運行事業者に対し、毎年度交付する補助金です。宮島への来島者の90%以上が利用する生活航路のJR西日本宮島フェリー、宮島松大汽船のほか、宮島に入域する不定期船も含む、全ての旅客を運ぶ運行事業者が対象となります。この金額は、各社が徴収した税額に対して定率を乗じた交付金に加え、資料4ページで御説明しましたとおり、生活航路に指定された区間で、多くの乗船客の課税非課税の判別や、インバウンドの外国人の多くが利用するジャパンレールパスなどの企画チケットを利用する乗船客について、税券のみを購入してもらい、改札するために要する経費として算出をしたものです。  次に8ページを御覧ください。  これは、7ページに示した税導入に伴い必要となるイニシャルランニングコストと、税導入後の税収見込みから収支見込みを算定したもので、税導入後10年間を5年ごとの前半後半に分けて示した表です。なお、イニシャルコストについては、各費目のそれぞれの耐用年数により割り振っておりますので、耐用年数7年の券売機、改札機については、その大半が導入後の5年間の間に費用が計上されています。コストの合計は、前半の5年間が5億6,924万円、後半の5年間が2億1,836万円です。収支見込額は、来島者数が毎年300万人のケースで、前半の合計額が約4億5,696万円、後半の合計額が8億784万円です。来島者400万人のケースで、前半の合計額が約9億5,196万円、後半の合計額が13億284万円となります。  次に9ページを御覧ください。  スケジュールです。本日、1月25日の議員全員協議会、そして関係者との協議調整を経て、条例案の上程を行い、議会の承認を得た後に総務大臣への正式協議となります。総務大臣の同意を得た後、システムや改札建屋の発注工事に入りますが、徴収システムにつきましては、機器製作の後、運用試験を行う必要があり、発注後約1年半以上の時間を要する見込みとなっております。条例施行日の確定は、右上に矢印を入れておりますけれども、新型コロナウイルス感染症の収束状況や、来島者数の回復状況、徴収システム準備期間等を総合的に判断し、規則で定めることとしております。  以上が宮島訪問税についての説明でございます。 5 ◯佐々木議長 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 6 ◯荻村議員 すいません、ちょっと幾つかあるんで一つずつやらせてください。8ページなんですが、今御説明いただいて、ちょっと分かるところ分からないとこがちょっと、分からない部分が大半なんですが、まず、導入前のところで、イニシャルコストのところをまずお聞きするんですが、8ページの御説明の前に4ページに触れられて、特別徴収義務者のところで、初期運営費用についてはっていうとこあったじゃないですか。地方自治法232条の2に基づく補助金でっていうのがあったと思うんですけど、これは、ですから、その徴収準備補助等3億8,600万円全てが地方自治法に基づく補助金で賄われるということですか。これは国から事業者へ出るということですか。ちょっとそこを教えてください。 7 ◯宮島財源確保推進室長 初期費用、イニシャル徴収システムのお尋ねでございますけれども、今、この徴収システムにつきましては、先ほどの券種ごとの徴収方法に基づきまして、運賃の収受を今は普通にフェリーの運航事業者はされておられますけれども、それに税を上乗せして徴収していただくということで、運賃の収受の方法そのものも変更をしていただくような形になります。そのため、税徴収と運賃の収受のシステムについては切り離すことができない。基本的には一体化して、税の導入に伴う全て、一新をしていただく必要があるということで、基本的には徴収システムにつきましては、この税の導入のタイミングに合わせて、それをそろえていただくということになりますので、補助金として、税徴収に伴う運賃徴収時の全体的なとこのシステムについては基本的には市が負担することとしております。また、インバウンド等の観光客等の受入れ等に係る官公庁、国の補助金等のメニューもございますので、そういった補助金が当てはまるものについては、国の補助金等にも、申請をできればしたいというふうには考えております。 8 ◯荻村議員 なるほど。ですから幾つかは、国の補助金が使えるものもあるんですけど、そこはまだ今確定は当然できないと思うんですよ。てことは、おおむねおおむねですよ。イニシャルコスト小計の4億7,400万円は、基本的には市が負担するものと考えればいいでしょうか。 9 ◯宮島財源確保推進室長 今は基本的な、大筋を考えているところの徴収方法に沿ったシステムの見積りを今鉄道関係の駅務機器、改札や券売機等に納入しているメーカーへの聞き取りといった形で積上げ、積算をさせていただいておりますけれども、新年度の市当初予算におきまして、税徴収システムの支援業務の予算をちょっと計上させていただきまして、徴収のシステムの全体的なところをもう一度、俯瞰したところで、その費用や規模、また、費用分担やリスク等々もろもろ第三者の目を入れたところでの、もう一度精査等をして金額のほうは、じっくりそのあたりはその妥当性等は精査をしていくこととしておりますが、イニシャルにかかる税導入に伴って、設置する設備については基本的には市が負担することとしております。 10 ◯荻村議員 それじゃあ次行きますね。8ページなんですが、導入前の今イニシャルをお伺いしました。導入後なんですけど、1年目から5年目で見ていくと、コスト合計5億6,924万円っていう見込みが立ってますよね。その下の見方を教えていただきたいんですけど、要は1年目から5年目までは毎年この金額がコストとしてかかって、違ってたら後で教えてくださいね。かかって、なおかつ来島者が、300万人のときの見込額この10億2,620万円というのは、これ5年の計ということですよねこれは。ちょっと分かりづらいのは、だから、上は1年目から5年目まで毎年5億6,924万円かかるということではないということですかね、ちょっとここもう一回整理してください。 11 ◯宮島財源確保推進室長 すいません、分かりにくいかと思います。このイニシャルが導入前のところに4億7,400万円とございますけれども、このイニシャルについてはそれぞれ耐用年数等ございますので、例えばイニシャルの1番上の徴収準備補助3億8,600万円、これを、7年間で一応定率法を使わせていただいて、7年間で割り振ったり、次のJRの改札建屋建築というものについては建屋になりますので、耐用年数が38年の構造を予定しております。これを、その耐用年数等で割り振らせていただいて、それをイニシャルだけの小計(A)がございますけれども、それを耐用年数で割り振って、1年から5年目の5年間分を足したものが3億8,524万円、6年目から10年目の5年間分を足したものが6,836万円で、イニシャルのトータルが4億7,400万円となります。ランニング費用は、これも5年間分を足したものですので、5年間分を足したランニングコストが1億8,400万円と、6年目以降が1億5,000万円、コスト合計(C)は、毎年これがかかるわけではなくて5年間分を足したものが、前半が5億6,924万円で後半が2億1,836万円、トータルとなります。 12 ◯荻村議員 これ、皆さんすぐ分かったんですかね。ありがとうございます。これで何となく分かって、てことは1年目から5年目までで、アベレージ300万人だとしたらば収支見込額が4億5,696万ってことは、5で割ると大体年間9,000万円ずつぐらいプラスになるということでございますね、これはね、そういうことですよね。てことは、右も同様で、下もアベレージ400万人を超えれば、9億5,100万円ですから、1億9,000万円ぐらいはプラスになるよという見込みだということですね、これはね。分かりました。最後にもう一つなんですけど、導入後のランニングコストの部分は、これ全て訪問税で賄うという認識でよろしかったでしょうか。 13 ◯宮島財源確保推進室長 はい、その予定にしております。 14 ◯荻村議員 多分これで最後になります。ここに多分出てない。一応全部読ませていただいたんですけど、すいません、もしどっかに書いてあったらごめんなさい、繰り返しになってしまうんですが。そうするとランニングコストで、徴収経費補助とあるじゃないですか、これは特別徴収義務者に払う、要はやってもらう手数料と考えればいいんですか。それでいいですか、認識は。 15 ◯宮島財源確保推進室長 御認識のとおりで、徴収に伴う事務経費となります。 16 ◯荻村議員 これは一応定額で書いてあるっていうことは、仮に200万人だとしても、400万人だとしても、1億3,900万円は手数料として払うという認識でいいですかね。 17 ◯宮島財源確保推進室長 今考えておりますのは、この徴収経費事務補助につきましては、徴税をしていただいた税額に対して、一定の定率を掛けて、なので税をたくさん徴収していただくほど徴収経費のほうは多めに手数料としてお支払いするということをベースに考えておりますのと、生活航路の運航事業者も観光航路運航事業者も同じ率で徴税額に対して、経費としてお支払いする分と、生活航路につきましては、税をお支払いされない、課税対象外の方や、年払いの方、また、企画チケットの方は運賃を収受する便宜がないにもかかわらず、税だけを徴収していただくという手間がかかりますので、その部分についてはまた別の計算式で経費をお支払いする予定としております。 18 ◯荻村議員 変わるわけだ。これ今書いてある1億3,900万円というのは、何百万人のときにはこうなる。要は手数料率って何パーセントなんですか。100円税額に対する、それが決まってあるんであれば教えてください。 19 ◯宮島財源確保推進室長 今こちらに書いております徴収経費補助につきましては、来島者300万人想定で、この金額のほうを積算はしておりますが、率につきましては、原因者課税等の先進事例である宿泊税等を参考にして、今宿泊税はほぼどの地方自治体も3%の補助をされておられますが、そういった率を参考にはさせていただきたいと考えております。 20 ◯高橋議員 まず今の8ページでお話ししたいんですけれども、来島者300万人と400万人というふうにはしてあるんですが、もっとどういうんですかね、収支バランスのもっと最低ラインというか、訪問者が何人だったらその収支のバランスが取れないと、そういったもうちょっと少ない人数でのバランス、最低ラインについて考えておられるのかお伺いいたします。 21 ◯宮島財源確保推進室長 昨年、令和2年が220万人の来島者であったというところから、一応積算はしております。200万人等の来島者であれば、ずっと200万人ということが続いたとしたら、どうしても3年目ぐらいまでは赤字になってしまうといったところの計算にはなっております。あとは250万人のところでぎりぎり、初年度は若干厳しいものがありますが、2年目以降等は黒字になるといった積算にはしております。 22 ◯高橋議員 あと施行日なんですけれども、条例のほうで規則で定める日から施行するというふうになってるんですけども、規則で定めるというのが、今の最低ラインも含めてなんですけど、どういった根拠で施行するかというような、規則についてもう少し具体例でお答えください。施行できる日。 23 ◯宮島財源確保推進担当部長 先ほど資料の9ページのところで今後のスケジュールのところで御説明させていただきましたけれども、条例を議会に上程後、御承認いただければ、総務大臣への協議、同意ということになってまいります。標準処理期間は3月となっておりますが、他の例ではそれより長引いておるようなこともございます。さらにその後、機器の導入に向けての準備等もございますので、そのあたりが明らかに今時点ではならない。なった時点で、施行期日を定める規則を定めたいというふうには考えておりますが、ずっと言っておりますけども、機器の準備もありますけれどもコロナの収束状況とか、その他もろもろも勘案しつつ、施行日は決定をしたいというふうに考えております。 24 ◯高橋議員 施行日を総合的に判断すると。主にやっぱり来訪者ですよね、来訪者が少なければ、先ほどの話ではないですけれども、赤字になってしまうようでは施行するべきではないと思うんですが、規則で定める日を、議会との、どう言うんですか、市のほうで独自でそれを決めていくのか、議会に諮って施行日も決めていくのか、改めてお伺いをいたします。 25 ◯宮島財源確保推進担当部長 基本的に施行規則に委任ということにしておりますので、市長の権限を持って決定はするんですけれども、ただ、どのような状況で入れるかということにつきまして、さらにこれから機器を整備していく補助金を提案していくということで予算審議なりも今後もございますので、必要に応じて、議会にも御説明、御相談をさせていただくように考えておりますが、その方法については今後議会とも調整をさせていただきたいと思います。 26 ◯高橋議員 施行日、随分一番ポイントになると思うんで、それはしっかりと議会にも説明していただきたいと思います。あと12月の全員協議会のときに、何かMaaSの導入が、民間の交通事業者によって検討されるというようなお話があったんですが、MaaSについて、今回の説明の中に全く入ってないんですが、MaaSの件についてはどういうふうになってるのかお伺いいたします。 27 ◯宮島財源確保推進室長 前回ちょっとMaaSのことについて運行事業者のほうから申出がありということでちょっと徴収のシステムの検討に時間がかかるという御説明させていただいて、その後、税の徴収方法について、運行事業者と協議を重ねさせていただきました。MaaSに係るところの機能につきましては、このたび、チケットにQRコードを印刷して改札を通っていただくということで、そのQRコードの読み取りにつきましては、チケットの読み取りだけではなく、スマートフォン等で提示できるQRコード等の読み取りも可能のような形にして、また公共の交通機関の乗り継ぎ等もスムーズにしていただけるような方法を考えております。それと、先ほど高橋議員から御質問いただきました、来島者数が少ないときの収支の件でございますが、ちょっと表現ぶりが赤字がどうのこうのということではなくて、税徴収に係る費用を回収ができるタイミングという部分が、来島者数が200万人、また250万人というラインであると、回収をするところのタイミングがちょっと後ろにずれてしまうということのほうが適切かと。赤字というよりはその回収の時期、タイミングが後ろにずれてしまうという意味になります。 28 ◯高橋議員 今の説明のほうがちょっとまた分らんかった、さっきのほうがよく分かったんですが、200万人から250万人の間が収支のバランスの境目ていうことは分かったんですが、回収がそれによって遅れてしまうというような表現が今あったんですが、そこについてもう一回お伺いいたします。 29 ◯宮島財源確保推進室長 ちょっと短期的なスパンでお話しするとなかなかちょっと税自体は将来にわたってずっと続いていくものになりますので、あくまでもそこは想定という形にはなりますけれども、来島者が200万人の状況が5年間続くと、どうしてもシステムに係るもろもろのコスト、係る費用と税収のほうがマイナスになってしまう。ただ、250万人の来島者が、例えば5年間続いた場合についてはもうその時点では全く回収が可能と、250万人であれば、5年間での回収が可能といった形になります。 30 ◯宮島財源確保推進担当部長 室長のちょっと説明に補足をさせていただきますけれども、例えば、来島者数200万人ではこれまで約1億円の税収が入るというふうなことをお話ししてたと思いますけれども、1億円で5年間であれば約5億円、5億少しです。5億に対して、こちらの減価償却費を入れて計算しますと、コストの歳出は変わりますが、5億6,924万円と書いておりますので、5億の歳出に対して収入が5億ですので、5年間ではマイナスになるというような説明でございまして、6年目以降については、今度はコストが2億ですから、逆に5億ですとプラスに転じてくるということで、減額償却率を定率法でやっていますので、やっぱり1年目2年目等がちょっと償却が金額が高くなるからこのような状態になるということでございます。 31 ◯佐々木議長 ここで休憩いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~     休憩 午後1時45分     再開 午後2時00分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 32 ◯佐々木議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 33 ◯大崎議員 ちょっと関連の1問だけ、取りあえず、取りあえずね。今回のこの訪問税の導入の意図というか、多分400万人来てる状態の中で、行政需要を賄うのが大変だからいうことで始まった議論だったとは思うんです。これ多分9月の一般質問で市長の答弁にもあったんですが。だから結局、この税っていうのは、もう収支が合えばやってしまいたいと、そういう意思でよろしいでしょうか。ですからさっき200万人から250万人の来島者が来ればとんとんぐらいになりますよと。その基準で今後お考えになるかどうか、そこら辺をちょっとはっきりしておきたいと思うんですけども。 34 ◯堀野副市長 今のが要するに、税の収納のバランスについてお答えしたんですけれども、あくまでもこの税を検討しましたのは、軒並み250万、300万と伸びた時代がありましたんですけれども、目標は今また、廿日市市をまた賑やかな地にするためには、400万人以上を目標にしないといけないと考えております。ですから導入に当たって、今コロナでこのようになっておりますので、最低のラインというものをイメージすることになりましたけれども、最低ラインはそこに設定した中で、これからもずっと続くものですので、来島客の増えるような施策を続けることによって、当初に通した制度になってくるものと考えております。 35 ◯大崎議員 ですから一番知りたいのは、やはり税でありますので、説明によると、当然訪問税を課すことによって、ほとんど来島者数の変化ないだろうと言われるんですが、私は非常に影響が大きいと思ってるんです。そういう中で、やっぱり来島者数が250万ぐらいで実施されるようなことになると、ちょっとどうかなって思いがあって質問させてもらったんですけども、ただ最終的には、今、副市長が言われたようなイメージであったとしても、多分そこに私たち議決権は行使できない。4月以降議員になっとるかどうか分かりませんけれども、もし3月に上程されて議決するんであれば、多分そこに関して何も私たちはできないということになるとは思いますが、ちょっとその辺はやっぱりはっきりしておいたほうがいいと思うんですけれども、議決をするために。いやもう250万人でとんとんになるんだったらもうしますよというふうに言ってもらったほうが判断もしやすいんですけども、そういう思いはございませんでしょうか。 36 ◯堀野副市長 昨年が220万とお答えしましたけどやはり、250万を最低ラインとして、運行事業者の方とお話しするのも、やはり大変厳しい運営状況にあるようなんで、一緒にこの税の導入によって来島客を一緒に増やすように努力しましょうと、それが方向性が全部一致するものですので、そのことがひいては廿日市市の繁栄につながると思っておりますので、どうしても波はあると思いますけれども、あくまでも250万人を最低ラインとして、来島客を増やすという方向の施策を打っていかなければならないと思っております。 37 ◯岡本議員 資料の5ページの3)のAとBにあるんですが、改札で引き去りというのが、運賃のみ引き去り、日本語でよく私理解できないんですが、どういう意味でしょうか。 38 ◯宮島財源確保推進室長 交通系のICカード、今宮島松大フェリー様やJRフェリー様のほうで使われているようなパスピーやイコカ、スイカといった交通系のICカードでかざしていただければ運賃、非課税、課税対象外の人は運賃のみを、また納税いただく方については、運賃と税を合わせた合計額をチャージしているICカードから引き落としをさせていただくという意味で使わせていただいております。 39 ◯岡本議員 何か例えば整理とか、精算とか、そういう表現じゃ駄目なんですか。引き去りいう言葉が何か分からない。 40 ◯宮島財源確保推進室長 一般的にはなかなかちょっと使われないのかもしれません。申し訳ございません。交通運行事業者様とのお話の中で、どうしてもちょっとそういった引き去りという言葉を使われてますので、すいません、ちょっとこちらで使わせていただきました。チャージの中から引き落としをするという意味です。 41 ◯岡本議員 9ページのスケジュールなんですが、一番上の一番最後に約1年半からというふうに表現してあるんですが、これでいくと令和4年10月が最速なのかなというようなイメージになるんですが、そういう理解でよろしいですか。 42 ◯宮島財源確保推進室長 関係機関等との調整や、こういった議員の皆様の御理解等をいただきながら条例を上程し、御承認いただいて後も、総務省への協議等が標準処理期間が3か月という形にはなっておりますが、こういった宮島訪問税という原因者課税といったところでの制度設計という部分に、もう少し時間がかかるかもしれないというふうにも総務省から言われておりまして、地方財政審議会という場にかけて御審議いただくんですけれども、そこからまた機械の発注というところで、改札機、券売機等につきまして、どうしても全国の、先ほどのちょっと引き去りではないですけれども、ICカード等の利用の端末の機器につきましては、全国のネットワークにつながることになりますので、そことの、全国のネットワークのほうのほかのシステムに影響を与える与えないみたいなところの試験運用の期間もかなりの時間を要するということにお聞きしておりまして、こちらに約1年半という形を書かせていただいております。 43 ◯岡本議員 条例の素案のことなんですが、前も言いましたが、名称ですよね。宮島訪問税条例なんですが、例えばこれに、宮島の前に世界遺産の宮島訪問税条例というふうにはならないのか。そのほうが何か、税の徴収条例なんで、そんな理念とか入れる必要もないかもしれないんですが、何かそのほうがより理解が得られるんじゃないかというような気もするんですが、どうなんでしょう。 44 ◯宮島財源確保推進担当部長 名称につきましてはいろんな御意見があろうかと思いますけれども、やはりシンプルに、税を支払ってる納税義務者の方に本当分かりやすいところをちょっと目指して簡単な、これまでも使っております宮島訪問税ということを使い、それが徐々に定着もしているのかなということもありますので、宮島訪問税ということで進めさせていただいたらなというふうに思っております。 45 ◯岡本議員 分かりやすいということで言うと、何か世界から日本中から来られる人が宮島に訪問したら税金を取られるというのは分かりやすい、そういう意味では。しかし、それは何なのかということが、何のために税金を頂くのかということが何か分かりにくいので、そこがもっと分かりやすい表現の条例にしたほうが、税条例なんでそれはそんなこと要らないのかもしれないが、前回も副市長がほかの方法で、しっかり理念を伝えますという話でしたが、名前にあるのが一番伝わりやすいのではないかと思うんですが、その辺どうですかね。 46 ◯堀野副市長 当初、入島税ということで、マスコミにもそういうのがされたんで、この名称を用い出してからも、それ切り替えるのび少し時間かかったように思いますけれど、今では宮島訪問税というのはかなりマスコミに使っていただいて定着してきたと思っております。それでこれから事業者と話をしているのに、広島駅からも、広島駅の中でもいろいろPRしていく、ジャパンレールパスの中でもするということなんで、税としてはあまり長くならないような格好、目的については別な方法、この費用の中にもそのPR費用を組むようにしておりますので、そのあたりでしっかりと趣旨について、世界遺産だけじゃなくて、いろんなものをもろもろ含んでおりますので、それらを含めて周知をさせていただいたらと考えております。 47 ◯岡本議員 第7条ですが、100円を取るという中身の、この表題ちゅうか括弧で、税率ですよね。これ税額なんかなというふうに私は、ふと感じたんですが、これ税率というのが税法上の正しい表現なんですか。 48 ◯宮島財源確保推進室長 この税率というのは税法上使われている言葉でして、この第7条の文章中で、訪問者が訪問するごとに1人100円という部分が税率に当たりまして、その方が100円を納めた方が、例えば5人いたとして、100円掛け5人の合計額が税額といった税の中での専門用語にはなりますけれども、その1人当たりの幾ら幾らっていう部分は、税率という単語を使うということになっております。 49 ◯岡本議員 はい、分かりました。附則なんですが、附則の第2条、この条例の規定は施行日から起算して1月を経過した日以後の、適用するという表現なんですが、なぜこの一1月というのが要るのかというのがよく分からないんですが。具体的に言うと、例えば令和4年10月1日から施行したら、11月になるということになるんですか。 50 ◯宮島財源確保推進室長 この部分について事前に御説明がなくて申し訳ございませんでした。今回、年払い500円を、頻繁に来られる方が使われることを想定しまして、そういった税率500円を設けておりますけれども、それを施行日と同時に始めますと、もうその日から年間パスポートのような形の年払いを使われようと思うと、市のほうが発行手続等にもかなり時間を要して、すぐに発行できないことが想定されます。ですので、年払いにつきまして、1か月前から納税をしていただく時間を事前に持たせていただいて、実際施行、それが1か月前から、その500円の受付をさせていただいて、施行日から皆さん同時にこの宮島訪問税が始まるという形にさせていただくことを今考えております。 51 ◯岡本議員 大変よく分かりました。最後に第5条の検討というところですが、この条例が施行されると5年ごとに検討するということなんですが、5年ということを表現しなくっても、それこそあれはとって、社会情勢等の変化があれば検討するというほうが5年というのが、長過ぎるかもしれないし、もっと柔軟に検討するほうがいいんじゃないかと思うんですが、その辺はどうですか。 52 ◯宮島財源確保推進室長 総務省のほうでこの法定外税を所管しておりますけれども、その通達等の中で一定期間ごとにこの法定外税について検証を行うという通達、通知が出ておりまして、それにつきましては5年と決まったものではないのですが、ほかの先行事例等も勘案しながら、5年という期間が一番適当ではないかというふうには考えております。 53 ◯山田議員 まず7条関係から。条文では、事業所を会社っていうのは複数人いる事業所もあれば、1人の事業所、法人もあるんですが、条文を見る限りでは、これ1人当たりのように思えるのですが、これはどのように解釈すればいいでしょうか。 54 ◯宮島財源確保推進室長 今、山田議員のおっしゃられるとおり、基本的には属人的に1人ごとという形になります。事務所、事業所にお勤めの方についても、その従業員の方一人一人に、例えば年払いを支払いいただくのであれば、その一人一人ごとのにお支払いをいただくといった形になります。 55 ◯山田議員 たしか以前、これを聞いたときは事業所単位で納税というふうに伺ったと思うんですが、それがこのたび一人一人に変わったのはどういった理由があって変わったんでしょうか。 56 ◯宮島財源確保推進室長 事務所、事業所でその年払いのカードを持っていただくということも当初は検討をいたしましたが、なかなか、その部分についての確認等も現場のほうも混乱するのではないかといったところと、税の公平性等々から勘案しまして、そこはやはり、あくまでも課税標準が1人単位として、この制度のほうを構築するのが一番適当ではないかというふうに考えております。 57 ◯山田議員 次は減免について。当初は小学生非課税、というか減免対象であったものが、小学生も課税対象者となり義務教育過程にあるものの学校行事は課税免除とするというふうになって、これまでの御説明では、教育目的というものは、社会的な公益性があるということは理解するんですが、これお湯の入湯税と一緒にすることができないと思うんですね。というのは、宮島は歴史・文化の島といっても過言ではないと思うんですが、宮島に足を運ぶ、そしてそこの文化財等々を見る行為そのものが、やはりこれは学習の機会であると思えるわけです。ましてや宮島水族館等は、条例のたてり上で言いますと教育施設となっているわけで、宮島水族館に行くことを目的とすることが課税対象になって、義務教育過程にある学校の行事で遠足で行くのは非課税ということについては、いささか疑問を感じるんですが、この辺はどういった解釈をすればいいでしょうか。 58 ◯宮島財源確保推進室長 このたび課税免除につきましては、未就学児や障がい者の方、また修学旅行・学校行事等で来られる方を対象とさせていただきました。そういった宮島を学んでいただく機会という部分を捉えまして、そこが主に団体料金等を適用される機会を捉えて課税免除させていただくという部分につきまして、学習する機会という部分が確実に明確に分かりやすい部分で証明書を出していただくといった形であれば、課税免除させていただくというところで、税の趣旨等にも合った形、また事務的にも確認ができるということで、そういった課税免除の規定、区分を設けさせていただいております。 59 ◯山田議員 それだったら次はイニシャルコストランニングコストの面のほうへちょっと行かせていただきたいと思うんですが、先ほどの説明では例えばランニングコストなんかの事務経費等は、特別徴収義務者の方に係るものというように聞こえたのですが、例えば訪問税導入にここまで至るまでにも、当然行政的経費もかかっておりますし、税を徴収することとなれば、特別徴収義務者以外にもその事務的経費というものは当然発生すると思うんですね、行政内にも。それがここの表の中に反映されているのかどうかを伺います。 60 ◯宮島財源確保推進室長 おっしゃられるとおり、徴収経費補助につきましては特別徴収義務者に対して補助をさせていただく、臨時案内所につきましても、市のほうで運営する基本的にはそういった観光案内所に来ていただく人の人件費等々委託に係る経費、また証明書発行も市のほうで発行する証明書の台紙とか、そういった経費を計上しておりますけれども、実際その行政事務経費というのはここには入っていないという形にはなります。 61 ◯山田議員 例えばこの当初導入後の1年から5年ですね、年間300万人の来訪者で、4億5,000万強の税収が入るという中で、私は数値としては4億5,000万強というのは決して税収として多いとは思わないんですね。やっぱりコスト面が結構高いなというのは率直な感想です。さらにそのコストの中に、行政事務経費が入っていないというのは、行政の試算としてもちょっと甘くないですか。というのは民間事業者の人件費等もありますが、やはり決して行政職員の人件費というのは安くはない。そういったところまでコスト的試算をして出すべきだと思うんですが、この点について伺います。 62 ◯堀野副市長 今でも検討するに当たってのいろんな行政事務経費がかかっております。いろんな施策をするのにも全て言えることなんですけれども、その事務経費というのは、大きい少ないありますけどかかっておりますので、今、御質問のことも、今やってる経費というのは、今部局をつくってやっておりますけれども、これからは一般、普通の通常の行政組織の中で溶け込んでやるような格好になったりすると思いますので、そこら辺のマイナスの経費も出てきますし、また先ほどお答えしましたような、いろんな印刷物とかの、それに伴う職員の経費もかかってくるかも分かりませんけれども、それ全体を見ながら行政経費をかけないような、効率のいいやり方をさせていただきたいと思いますので、その一つ一つについては、なくなるもの、出すものがありますけれども、全体の中で吸収をさせていただきたいと考えております。 63 ◯山田議員 これは質疑ではないんですが、やはり市長はこの訪問税を行財政改革の一つとして捉えられているんですが、税収というのが必要だと思います。ただ行財政改革という面で見れば、税収を得ることもそうですが、それと同じように重要なのが、経費をどのように削減していくかということもありますし、これまで廿日市がというわけではありませんが、行財政改革の遅れというのは、何か事業を起こすごとに、表向きの原材料費であるとか、そういった経費ばかりが表に出てきてそれにかかる職員の事務的経費が幾らかという試算というものが出たのがあまり記憶がないんですね。やはり多めに見るものに関してはいいと思うんですが、今後はそういった事務事業に係る経費っていうものが試算されていないというのはあってはならないと思うんですね、行財政改革を進める上では。この点について一言苦言を呈させていただきます。先ほどのやりとりでちょっと確認なんですが、条例が制定されたとして、総務大臣と協議・同意が済んで以降、システム導入まで約1年半かかるということですが、コロナウイルスの影響を鑑みてということなので、この協議・同意が出ても、ゴーサインを出すべきではないと判断をした場合は、これらの予算計上はしないということで認識してよろしいんでしょうか。 64 ◯市長 今の山田議員のゴーサインを出さないという意味が私は少しちょっと理解をしかねるんですが、私かねがね申し上げております、その条例を出すタイミングをいつにするのかというのは、当然議会の皆さんにもお諮りをいたしますし、運行事業者をはじめ全ての関係者の皆さん、そういった雰囲気もありますし、そういった協議もさせていただきながら考えていきたいと思ってます。 65 ◯山田議員 今市長は考えていきたいと言われたわけですが、その前の話を聞くと、総務大臣の同意を得られた時点で、契約発注、また証明書の発行、導入時期が未定としてもここの作業は進めていきますよというふうに聞こえるんですが、その点はいかがなんでしょう。 66 ◯市長 基本的には進めていく考えであります。このグラフにも大変、工程表にもありますけれどやはり1年半という期間がかかるということで、やはり早く、予算承認をいただいて準備をしておく必要があると思います。 67 ◯山田議員 端的に言えば、それをその時期からしていかなければいけないという何か特別な事由はあるのでしょうか。 68 ◯市長 特別な事由といいますか、できましたら次の3月定例会で条例提案したいと思っております。そういったこともありますし、まず何より先ほども人数、入島者とまたコストのバランスの話をしました。200万人で最初の5年間につきましては、少しコストのほうがかかるという傾向はありますけれども、それ以降は、やはり税収のメリットが出てくるといったこともあります。先ほど大崎議員の質問にもありますけれども線を超えたからといって、それを導入するのかと、そういったことでありません。やはり広い視点で総合的に導入のタイミングというの図っていきたいと考えておりますし、そもそももともとこの訪問税、入島税というのは、そういった宮島に財源が必要なんだと、確保していかなきゃいけないんだといったところからスタートしておるわけでありますから、そういった財源確保できるというのはやはり判断材料の大きな一つだと思ってます。 69 ◯山田議員 今市長が言われるのは、それは導入は時期を見るというのはこれ以前から言われてることですが、導入の時期は見ますけれども、そういったシステム改修であるとかそういった準備はもう総務大臣の同意を得られた時点で、もうすぐに予算計上して発注していかれるのですかという確認なんですが、いかがでしょう。 70 ◯市長 先ほどからも申し上げていますが、同意が得られれば、すぐにも出していきたいと思ってます。といいますのも、やはり宮島の訪問客、これ300万人を基本に考えておりますけれども、300万人のハードルは宮島のポテンシャルをもってすれば、そんなに高いハードルではないと。先ほど堀野副市長からも答弁させていただきましたけれども、私たちは400万人以上を目指していきたいと思っておりますし、この1年半の間に、大分好転してくるんだろうというふうに考えております。これは運行事業者、いろんな関係者とも話をして十分そういう傾向が見られるんじゃないかというようなこともありますので、ぜひ総務省協議が終わり次第、出していきたいと考えております。 71 ◯山田議員 確かに宮島の観光には非常に多くの財源がかかるということは理解するところなんですが、私はこの件に関してはその税収だけに偏ってみてはいけないと思うんですね。というのが先ほどからありますが、この表では300万人という指標を示されていますけれども、やっぱこの訪問税の導入に関しては税収と、もう一つ見るべきバランスとして、市内経済というものもあると思うんです。465万人の訪問客というか観光客の方が宮島に訪れたその実績からいうと、300万人というのは165万人少ない。165万人少ないというものは、経済効果として実に80億円以上の経済の停滞につながります。またこのコロナ禍のときに、導入時期の分からないものにシステム改修を進めていくといったこの政策の姿勢が、果たして国民、県民、市民の方に与える廿日市市の影響、または宮島の影響、またそういったところから本市の経済にどのような影響が出るのかということも考えないといけないと思います。実際前回でしたかね、市の執行者のほうからウェブアンケートの結果を見させていただきましたが、私、今回、1月に独自でウェブアンケートの調査依頼をしました。おおむね似通った結果が出ました。この訪問税を導入することには、大方の方が賛成であると。特に廿日市市はかなり大きな差で賛成・反対では、賛成の方が多かったんですけれども、ただこの賛成される方の大半の方は、今政策としてかじを切るべきではない、経済の動向を見て着手すべきだというのが大半でありました。これを本市だけではなく広島県、また全国というふうに幅を広めてウェブアンケートを取ってみましたが、全国に行けば、やはり反対という人の数が実に30%以上、40%まではいきませんけれども、時期を考えずに導入したほうがいいという方よりも多かった。そして、やはり導入について賛成という方が大多数を占めるんですけれども、六十何パーセント、70%近くなんですが、やはりこの中でも今の経済状況下の中で、そういった課税をする政策にかじを切るのは待ったほうがいいと、経済を見てやるべきだと。これは一つの指標でしかありません。ここは市長の政策、政治判断にはなるのだろうとは思うのですが、こういった調査の結果を、今話させていただいて、市長はどのようにお考えになられますか。 72 ◯市長 まず最初、市内経済の話を少しされました。この税を導入することによって、訪問者が減ってその結果経済が停滞するのではないかという御質問だったと思いますが、そのために他市の他の事例を参考にして税導入したその後どうなっていくのかというような調査も私たち独自にやっておりますし、それはどこの結果を見ても下がるというようなことは結果出ておりません。しかも今回私たちは100円という、非常に低額、ある意味担税力は十分、宮島に来ていただける方にとっては、十分耐えられる税だというふうに思ってますので、影響はないだろうと考えております。それと経済のアンケートの件です。そのアンケートについては私たちも10月に独自のアンケート調査をさせていただきました。そのときには今議員からありますように非常に前向きな方が多いというようなことです。今回、議員がどういう形でアンケート調査取られたのか存じ上げておりませんけれども、恐らく議員がとられたタイミングというのは、コロナの第3波が来て、ある意味国内の雰囲気が最も近々でいえば下がっているタイミングで取られたアンケートだろうというふうに思ってます。そんな中においても、賛成の方がそれだけ前向きな方がそれだけいらっしゃったというのが、むしろ私はいい判断になる材料ではないかと思ってます。 73 ◯山田議員 ウェブアンケートの結果で言えばその受け取りようはたくさんあると思うんですが、今市長言われましたがここで税を導入しても影響はないということは、465万人の観光客の皆さんは、これはすぐ帰ってくると、このようにお思いなのかをお聞きします。 74 ◯市長 それはちょっと質問の仕方に私は若干問題があるんじゃないかなと思いますが、私も465万にすぐ戻るというような答弁はしておりません。そもそもこういう状況ですから、私は465万人と過去最高を記録したときは、恐らく来年500万いくんじゃないかなというふうに想像しておりました。その途端にこのコロナが起きてこういう状況になったわけです。ですが、こういう状況の中でも、宮島のポテンシャルは300万人は来るポテンシャルを十分に持ってると。そんなに高いハードルではないと思ってます。そういう意味で申し上げております。 75 ◯山田議員 先ほど市内経済ということを市長はおっしゃいました。確かに300万人はすぐ戻るポテンシャルは宮島にはあると思いますが、100万人の観光客の方が減少すれば、先ほども申し上げましたけど、50億の経済効果がなくなるということはこれは周知の事実でございます。これが影響がないと言い放てるその根拠をお答えください。 76 ◯市長 はい、100万人の減少が、この訪問税の導入によって、それが原因となって100万人減るとは到底思えない。 77 ◯山田議員 確かに訪問税の導入によって100万人減るという、その試算もできませんし根拠もないと思います。が、それと同様に、市長が影響はないという根拠を示せない以上は、市長の言葉にも根拠がございませんが、その中身をお答えください。 78 ◯市長 これは実験するわけにいかないんですよね。だからこそ私たちはほかの事例を見て、調査をして、その調査のエビデンスをもって皆さんにお伝えをしました。これ確かにおっしゃるように実験にして結果的に増えた減ったって言えば一番いいんですけど、そういうわけにはいきませんから、そのために同じようなことをやってる、他の事例を見て、減らないというエビデンスが出てきましたので皆さんにお伝えしてます。私たちもそれを信じてます。 79 ◯広畑議員 まずやっぱり8ページが大切だと思います。イニシャルコストが、思いのほか高いと感じました。これで10年間丸々何もしなくてもいいよっていうような話であれば、それでも、少しその経済効果っていうか、市に対する税収効果って低いなって思ったんですけど、ただそれならまだ分かりますけど、今ちょうどさっき高橋議員が質問されたように、交通料金の徴収方法は大きく変わりつつある中で、JRも広電さんいうかバス協会も、違うことを考えておられるような話も聞いたりしたんですけども、本当にこれだけで、この導入後の10年目の考え方で、間違いなくできるかどうか。途中でもう3億とか4億要るとか言われても大変困るんで、そこは確約していただかないと難しいと思いますがどうですか。 80 ◯宮島財源確保推進室長 今回、基本的には運賃の収受をされるフェリー事業者様に、税を徴収する、お客様にとっても一度の支払いで済むということで、運賃に上乗せして税を徴収していただくと。税導入のタイミングに合わせて、今ある設備等を一新していただく必要があるということで、このたびのイニシャルコストとしての費用を計上させていただいております。今までのそういった他の鉄道のそういった機器類については基本的には耐用年数は一応法定上は7年だったり5年だったりするんですけど実際は10年使われているところが大半ということで、そういうふうなお話しで、今10年使えることを想定しております。このたび税導入タイミングに合わせて、機器を一新していただくということでありますが、基本的には、そういった船舶の運航事業者様のほうの運賃収受の今後につきましては、もし見直しを10年後等されるのであれば、そこはもう船舶の運航事業者様のほうが主体で、そのシステムの見直しという部分を考えていただいて、市のほうは、税のシステムそこに合わせて、税徴収に係る何か機器類の改修なり、そこに乗っけるための費用という部分がかかるのであれば、その部分については、市のほうが負担するような形にはなるかと思います。現時点で考えているシステムの中身につきましては、今現状で考えられるところの最新の方式といったところと、今後、それぞれの運行事業者様で将来的な見通しで考えておられるところの内容も、今しっかりそこの部分に反映させるように、運行事業者様ともいろいろお話をさせていただいておりますので、今は今考えられるところで今後、基本的には10年それが使える、そのシステムが陳腐化しないであろうといったところの想定の中で、今システム構成を考えております。 81 ◯広畑議員 ということは、いろいろ難しい問題はあるけども、今回のイニシャルコストで10年間は使えますということで、本当によろしいんですね、市長。 82 ◯市長 今も答弁させていただきましたように確かにイニシャルみていただけたらコストかかるんですよ。ただ、最初の5年間で減価償却の率も高いもんですから、5年間負担がありますけれども、これ永い、それこそずっとつながっていくわけです。10年どころじゃないわけですよ。確かに10年後、機械も当然古くなってきますが、そのときには基本的には大きなシステム改修については、一応イニシャルで市も大きな負担をしてますので、市のその後の負担というのはないんだろうと。基本的には大きなものはないと思ってます。ただ、そのハードについては今後どうするのかと。規格的なハードについての負担はこの中においても低いわけでありますけれども、そのハードは市が持っていくのか運行事業者が持つべきなのかというのはこれからまた協議をしなきゃいけないと思ってますが、議員が想像されるような大きな負担は基本的にありません。 83 ◯広畑議員 ありません、安心しました。次行きます。あと、ここに書いてあるのは来島者300万人から試算がされとるんですけども、今話を聞きよったら、200万人でも250万人でもとかという話があるんですけど、先ほど山田議員がおっしゃられたように、導入時期については、確かに入島税については賛成の方がかなり多いです廿日市でも。だけども、導入時期については慎重な意見も多いんですよ。私も、そこはやっぱり考えなければいけないと思ってまして、ここに書いてないのに、ここに議員に示す試算が書いてないのに、200万とか250万でもやるかもしれないとか言われても、私は困るんですけど。少なくとも300万人に回復してから考えるというような話なんかなと思ったんですがどうですか。 84 ◯市長 今200万、250万という話は、高橋議員から下限を示せという質問があったもんですから、たまたま出しただけで、基本的にはこれぐらいじゃないと理解を得られないんだろうというふうに考えてます。 85 ◯広畑議員 いややっぱり300万人ぐらいじゃないと、やっぱり市民の理解も得にくくなるだろうし、そもそも収支もやっぱり厳しいと思うんですね。しっかりとその辺を300万人以上から考えたいって、今言われたということで、一定のあれが分かったんですがそれでいいんですね。 86 ◯堀野副市長 数字というのは市が見積りとって試算したものでありますけれども、いつから導入かということと関連するんですけれども、私は本当は、本当は言うか、この税は条例ができて、あとは周知期間が半年とかあったら導入できるかと思ってたんですけれども、JR、松大の事業者さんと話をするのに、日本一の400万人を超えるターミナル、ほかにないんですよね。そこのシステムが今まで苦労されて構築されたもんがすごくあって、それがすごいハードルになるんだなというのを思いました。そのときに、同時が一番よかったんですが、まずそういうお金のかかることを事業者さんにもお話しするのに、どうしても予算が要ったりします。ですから制度ができてないのに、そういう話はなかなかする、今協力的にいろんな方向にしてますが、制度ができてその上で導入時期を、どんなシステムがいいかやろうということですので、今上限で今見ておりますけど、それがまだ下がってくればいいなというようなことを思ったりしております。ですから導入時期、またこれから10年を思った中でも、いろんな話をそこでやっていかなきゃいけないと思いますし、導入したときがこの条例の出発点だと思っております。ほかの定期、非定期の運行事業者さんもすごく協力的なんで、ここを大事にしながら、これから将来にわたっていい関係をつくりながら来島客を迎えたいと思っております。そして、JRは宮島が改札でこちらに改札ないんですけれども、この税の導入としてこちら改札を置こうというのは、400万人から来るお客さんを安全に運ぶのはどうしたらいいかというところが一番ですので、それも一緒に考えながら、市も元の300万、400万、それもっと増やすようにしていきたいと思っておりますので、そこは基本に考えたいと思っております。 87 ◯広畑議員 最後にちょっと条例の話なんですけど、特別徴収義務者については、罰則とか罰則規定みたいなものがあるんですけども、そもそも納税義務者、個人が悪意を持って納税しなかったり、個人が宮島の方のカードを使って100円、あるいはしたりした場合、いわゆる脱税行為になると思うんですけど、そこのことがこの条例にはないんですけど、そういうのはどうなんでしょうか。 88 ◯宮島財源確保推進室長 本条例につきましてはその部分、広畑議員が御指摘の部分については直接は書いてはいないんですけれども、条例の第3条に、この条例において使用する用語等の意義、法及び廿日市市税条例のここではなくてこっちでしたね。失礼しました。基本的にはこの条例で定められていないこと以外につきましては、地方税法を根拠にするという形になっておりまして、すいません。第23条でしたね、宮島訪問税の賦課徴収については法令またはこの条例に定めがあるもののほか、その中の法令という部分で地方税法の中の691条に、法定外普通税の脱税に関する罪というものがございまして、その691条で5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処しという条文がございます。こちらを適用する形になります。
    89 ◯広畑議員 ということは、私が100円払わなかったら5年以下の懲役か、100万円以下の罰金かという。不公平がないように、いろいろなことがあるだろうけど税金ですから、明らかに分かって、ぱっと行ってしまってそのまま誰か分かるのに、何もなかったということが繰り返されると思うんですよ、これから。だから、その辺のことをちゃんと聞かんといけなかったんで、分かりました。地方税法でやるというということですね。了解しました。以上で終わります。 90 ◯議長 ここで休憩いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~     休憩 午後2時52分     再開 午後3時10分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 91 ◯議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 92 ◯井上議員 12月25日に、民間ということで、出前講座をやってもらいまして、課長、それから担当職員の方すごく分かりやすい説明をしていただきまして、本当にありがとうございました。それで、今議員の中で導入のタイミング、市長も含めて、導入のタイミングというのがいつも出てきますが、私は1区の区長とも話したんですけども、徴収時期について今回私2回目の発言になるんですけども、訪問客の人数により、例えば赤字であれば徴収時期を延ばすとか、そのような考え方もあると思うんですが、私自身はそういう考え方ではなくて、訪問税を導入しようと思ったその動機、訪問した人たちからちょっと負担をしていただくという、そこに立ち戻って、条例が可決されたら様々な手続をして、速やかに徴収したらいいと思います。その導入のタイミングという部分で、観光客数をなんかずっと話しておられますが、もともと宮島町が合併する前は、250万人に行かなくて、平清盛などで270万人が最高というような状況でした。ですから、訪問税の徴収意義、なぜ徴収するかというところに立ち戻って、導入のタイミングはもう議決後速やかに手続が済んだら、徴収したらいいと私は思うんですが、それについて、もう一回お考えを聞かせていただきたいというふうに思います。 93 ◯堀野副市長 先ほどからいろんな数字が出てきてるんですけれども、私はこの条例案を議会に説明する前ぐらいまでは、やはり200万人ぐらいが、ひとつ目安になるんじゃないかなと思ってたんですけれども、いろんなシステムなどを具体的に数字を積み上げてきますと、やはり先ほど言いましたように、250万とか、そういう数字になってる。ですからこれは不確定な数字であります。ですから、これから正式にそういうイニシャルとか、ランニングあたりをこれから精査していきますので、そのあたりの数字を基になると思いますけれども、ただ導入時期についてはこれからコロナの状況がどうなってるんか、そのときにまた議会に御相談しながら、その状況と来島者の状況、いろんな判断の時期を一緒に考えていただく場面になってくるんじゃないかと思っておりますので、今は何になったらするというんじゃなくて、条例ができて、総務省の同意をいただいて、それから事業者もこのシステムだったらいけるというようなとこを押さえた中で、導入時期、今とは状況がすごく変わってくるんじゃないかと思っておりますので、そのときにいろんな判断を一律的に可決後、何か月とかじゃなくて、御相談していただくのが一番実際的じゃないかなと、そのように思ってます。 94 ◯井上議員 本当コロナっていうのが私たちが体験したことがないので、予測が不可能なことがありますから、今のような導入のタイミングについては、その時々の議会の意思を聞くとかおっしゃってくださったので、そういった意味では、今までこのように何度も総務委員会でも何度もやりましたし、度重ねてやってきた、その結果があるので、議員の皆さんは導入には賛成ということですから、導入は賛成というふうに聞いておりますけども、そのあたりは副市長がおっしゃったように、議会と相談しながらというところだけは守っていただいて、早急に導入していただきたいと思いますが、もう一度お考えをお願いいたします。 95 ◯堀野副市長 条例が確定し、それからシステムの確定を早くさせ、いろんな準備を整えた上で、その導入時期について、そのときそのときの世の中の空気とかを、ぜひ議員の皆さんに読んでいただいて、ここらなら大丈夫というところで施行日が決まるであろうと思っております。 96 ◯大崎議員 いや、ちょっと待ってください。僕たち判断できるんです、それ本当に。何でできるんです、議決取るんですか。先ほど市長もお諮りしますっていう言い方されましたけれども、予算で反対すればいいわけですね、それは。ちょっとそこだけ、導入時期を御相談っておっしゃるんだけども、やっぱ導入時期では僕は非常に過敏になってるんで、今宮島口の状況を見て、ちょっとそこだけはっきりさせてください。 97 ◯堀野副市長 はい、ずっとこのたびの議論を基にお話ししてるんですが、提案はいつから施行したいうことになると思います。いつからしましょうかじゃないと思います。そこで意見をいただくと思いますけれども、そこで理解を得たりして時期、そうなると思いますけれども、そうでないと、もう原則的に規則は市長が交付できますので、相談も何も一般の条例案では要らないわけなんですけれども、そこは心配していただいたところなので、議会にそういう話をせずに公布はしませんと言っておりますので、そこで御理解いただきたいと思います。 98 ◯大崎議員 だから今先輩議員から御提案いただいたんですけども、その場合にはもう予算のほうで反対すればよいと。まだ早いかなということで判断するんであれば、そういう形であって、やっぱり施行日に関しては、私たちは、何ていうのかな、こういうふうにしますよっていうのは言っていただけるけれども、判断できる立場ではないですよね。 99 ◯堀野副市長 そういって、それ議会の総意でしたら執行部は十分対応できると思います。そうしないと施行できません。ですから、議会の中でそういうところを私たち感じ取って、これは議会の了承いただけるという判断はこちらがしますけれども、施行日についての情報提供はさせていただきます。 100 ◯大畑議員 私のほうでもアンケートをちょっと取ったんですが、おおむね市民の方は賛成ですけれども、反対意見の中でこれまであったように廿日市市民から取らないでほしいというのと、もう一つ案外宮島に住んでる方が、自分たちは払わなくて済むけれども、これで導入したら、観光客が減るのではないかという心配があって心配されてる様子がちょっと意外だったんですが、おられました。以前にも聞いたんですが、導入によって観光消費量が減ってはいけないと思うんです。前回は、全国の例ではそういうことにはなっていないというふうに言われましたけども、コロナの状況で消費意欲が落ちてるというのは言われますし、やっぱり観光消費量が減ったりするのではよくないですよね。宮島も同時に売ろうということでないといけませんので、そういう観光消費量が減らないような導入ができるのかどうかということを、見通しを伺います。 101 ◯宮島財源確保推進室長 今大畑議員がおっしゃられたとおり、過去、宿泊税、観光に関するところでのこういった関連の税制として、宿泊税等は他地域では、税を導入して以降宿泊客なり観光客等が減ったようなデータはないというふうな御説明もさせていただきました。また、11月26日の総務常任委員会で提出させていただいた、インターネットの調査を10月に実施しました結果を御説明させていただきましたが、その中で一つ質問項目として、100円という宮島訪問税を徴収されたとすると、あなたの観光地での飲食やお土産などに使う金額が変わると思いますかという問いかけに対しまして、81.3%の方が使用する金額には変わりはないというふうな御回答でございました。そういったところで、訪問者の数、また消費額等につきましては、それほどの心配はないのではないかというふうには考えております。 102 ◯大畑議員 分かりました。これまででも宮島で中で食事をするとかじゃなくて、売ってあるものを立ち食いするとかいうことで、落とすお金がすごく少ないということも聞いていますので、ぜひその辺の強化をお願いしたいと思います。もう一つ、申告納税について、市民から聞かれるんですけど、ちょっと私も上手に答えられないんですが、具体的に詳しくどのようにするのかということをお答えください。 103 ◯宮島財源確保推進室長 こういうプレジャーボート等で訪れる、船舶で訪れる方については、宮島のビジターバースをほぼ御利用されるのではないかというふうに考えております。宮島ビジターバースを御利用される際は、その使用届、使用料等を支払いしていただく際に合わせて訪問税を納税していただきます。それ以外の海岸等に乗りつけられる方につきましては、一定の期間内に支所等で御申告いただいて、いついつ何日に何人で宮島に入域しましたといった形での御申告をいただいて、その税額をお支払いする方法になります。 104 ◯大畑議員 だからビジターバースを利用する以外の方だったら申告漏れが起きる可能性もあるということですね。 105 ◯宮島財源確保推進室長 そういった海岸等に乗りつけられる方等につきましては、税をお願いしますという形で、いろんな広報等をさせていただきます。そういったプレジャーボート等を係留されておられる施設等では、そういった広報のチラシ等も配架させていただいたり、漁協の皆様等にもこういった宮島訪問税が始まりますという形での周知のチラシ等も配らせていただく予定にしております。 106 ◯小泉議員 今の関連なんですが、第9条に申告納税で、ここで10日以内に払えというふうに書いてあるんですが、これは何か10日というのは何か根拠があるんですか。 107 ◯宮島財源確保推進室長 ほかの地方税等の申告納付の規定を参考にさせていただいております。 108 ◯小泉議員 ほかのというのは、何か法的根拠というのがあるんですか。 109 ◯宮島財源確保推進室長 ほかの手続等を参考にさせていただきまして、また宮島入域されてからそんなに期間を間に取りますと、忘れられる確率も高くなるかと思いますので、10日が適当というふうに考えております。 110 ◯小泉議員 その際に遅れた場合、それは何かやっぱり重加算というか、同じようにあるんですか。 111 ◯宮島財源確保推進室長 法的には、そういった延滞金がかかるルールにはなります。 112 ◯小泉議員 そこの項の3なんですが、修正申告というのがありますよね。この修正申告で、修正により増加した税額があるときは、これを納付書によって納付しなければならない。修正により増加した税額があるときは、下がるときは申告せんでも自分が下がるんじゃけえいいということですか。これ増減じゃないんですか。 113 ◯宮島財源確保推進室長 これが大体地方税法の書きぶりをそのまま踏襲させていただいているところです。申告されるに当たって、その方の思い違い等々によって、少なく御申告されるケースが多々想定されますので、こういった条文の書き方、ほかの法定税等に倣いこのような書き方をさせていただいております。 114 ◯小泉議員 還付はないということですかね。思ったより少なかったと、申告よりは。 115 ◯宮島財源確保推進室長 すみません、ちょっとこの部分につきましては税部門の部署と確認しましてまた御返答させていただければと思います。はい、条例の提案の際に、この部分については確実に御説明させていただきます。 116 ◯中島議員 広畑議員からもあって、ちょっと確認なるかと思うんですけども、イニシャルコスト導入のところで徴収システムで3億7,300万円とあって、減価償却7年ということですけども、実際こういうシステムはどう見ても20年、30年使っていくんでしょうけども、そのときの更新は先ほどの説明では、民間業者といいますか船舶業者が全てそのイニシャルはもう自前で調達すると。また、なおかつその途中の修理、メンテ費も全部船舶業者が自己負担でやるということの説明でしたけど、そのようにとってよろしいですか。 117 ◯宮島財源確保推進室長 このたび、船舶事業者の運賃徴収に合わせて税を徴収していただくと、税導入タイミングに合わせて、そこをスムーズに徴収していただくために全て機器を一新していただくということで、そのイニシャルにつきましては最初の導入のタイミングの設備投資につきましては、市のほうで負担をさせていただくようにベースは考えております。それからのメンテナンス費用、毎年日々かかってくるところの費用につきましては、ランニングの徴収経費補助の中に含めた形でのメンテナンス費用、その中で賄っていただくことを考えております。改修につきましては、基本的には運賃収受に係る費用の回収につきましては船舶事業者。ただそこの部分で税を合わせて徴収する一体化はされておりますが、税徴収、まさにここは税の徴収のためにかかる経費だというふうに、船舶事業者との相談の上、その部分につきましては、市のほうである程度負担をするような形にはなるのではないかというふうに考えております。 118 ◯中島議員 今説明された件については、船舶業者とそれ用の協定書なり、そういった文書で交わすようにはされてると、今後するということでよろしいんでしょうか。 119 ◯宮島財源確保推進室長 今協定書の内容について協議を詰めている段階でございます。そういった内容で今お話をしております。 120 ◯高橋議員 ちょっと1番、さっきの施行日の件で御質問なんですけれども、私も施行日を聞いたときに、規則なんで市のほう、市長が施行日は決めると。ただし、私はやっぱり議会にも、これだけの条例つくるときにこれだけ議会と議論をしながらつくってきたものを、条例さえ通してもらったら、あとは準備も勝手にやりますよ、施行日も勝手に決めますよっていうんでは、せっかくのこの条例をつくり上げた議会と執行部が一緒になってつくり上げた条例にはそぐわないというふうに思うんで、もう一度、規則では施行日については市長が決めるけれども、しっかりと議会と議論というか、なんか議会との共通認識の中で進めていただきたいというふうに思うんです。そこを約束してもらわんと、条例だけ通っていいっていうのではと思うんですけどいかがでしょうか。また再度、施行日の決め方について、質問いたします。 121 ◯山田議員 高橋議員が言われる気持ちは分かるんですが、やはり正式な会議でやっていく以上は制度にのっとったことを議論しないといけないと思うんですよね。要はどうやって言うたらええかな、感情論だけの会議をしろと、悪い言い方をすればね、そういう話であって、制度にのっとって我々の役目というものは議決をするしないということなので、議決をした以上は、やはりそこに、説明をしてくださいというのは分かるけども、    (高橋議員「休憩を取ってください」     と呼ぶ)  そこでまたもう一遍議論、協議をしてくれというのは、これは制度として、すべき話ではないと…… 122 ◯議長 暫時休憩します。   ~~~~~~~○~~~~~~~     休憩 午後3時31分     再開 午後3時31分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 123 ◯議長 休憩を解いて会議を開きます。 124 ◯堀野副市長 私先ほど相談すると言われた言葉に、大崎議員がどうなんか言われたと思います。ですからそこは相談ではないですけれども、ずっとこの条例案件については、施行日は規則で定める日ということが分かっておりますので、これ総務省の同意を求めるためにこういう規定が必要です。ずっと議会も施行日については関心を持たれてるということでしたので、施行日については、規則は市長のほうで判断した中ですけれども、議会にはしっかりそのあたりは、説明する場をまた議長さんと相談しながら、設けてやるということにさせていただきたいと思います。 125 ◯高橋議員 はい、分かりました。あと法定外普通税でやっていきますという話なんですが、条例にはそういうことは載せてありますかね。 126 ◯宮島財源確保推進室長 条例の第2条課税の根拠の中の地方税法第5条第3項の規定に基づきと書いております。これが法定外普通税のことになります。 127 ◯大崎議員 非常に誤解されてるみたいなんで、訪問税自体は必要だと思うし、あったほうがいいと思います。ただ本当に、高橋議員がおっしゃるとおり、施行日やっぱり気をつけていきたいんです。何でかっていうと、過去2回ほどこの議論あったと思うんですね。入島税という名前でしたけども、例えば、前回の報告書を見てみると、それはテクニカルな部分もあるのかもしれませんが、当時の経済状況を見て見送ったっていう経緯もあるわけですよ。当時リーマンショックですかね、最初のときは、そのあとやっぱり豪雨があったりして、見逃したんだけども。今回のこのコロナ禍っていうのは、もう今まで経験のないような、先行きも分からないような状況であると思うんですね。先ほど岡本議員も質疑されましたけども、一遍通ったらもう5年間は見直しをしないというところなんで、申し訳ないんだけれども、もうちょっと余裕を持って条例を出していただければどうかなとは思うんですけれども、そういうお考えは全くないでしょうか。 128 ◯堀野副市長 この案件は確かに、一般のほかの通常の条例と違っておりまして、まず、規定をしっかりつくらないと、いろんなシステムについても協議ができません。できませんというのは予算が伴うものですので、いろんな提案も議会にしていかなくてはならないということあります。ですからしっかり準備した上で施行日を決めるというのが一番この条例に合った施行日の決め方と思いますので、それからコロナの様子が落ちついてからするというような、そういう時間的なものを考えますと、やはり制度をつくって、事業者としっかり協議をしてシステムを構築した上で、施行日を決めるというほうが、そのときにはコロナとかいろんな状況があると思います。そこを見極めて、施行日を決定したいというふうに思っておりますので、全てをつくり上げた上で、その時期を待ちたいと思います。 129 ◯大崎議員 多分かみ合わないなと思いながらも質問したんですけれども、いろんな条件闘争じゃないんですが、こうしたらどうでしょうか、ああしたらどうでしょうかって言ってきたつもりなんですけども、なかなかそこも聞いてもらえないという状況の中で、これを可決なり否決しなくちゃいけないんですけども、たださっき先輩議員がおっしゃられたんですが、当初の訪問税導入の目的にっていうことであれば、例えば今回のどこだったっけ、宮島訪問税の活用の方策っていうところで、予算・決算で示す資料イメージっていうのがあると思うんです。一番左側に事業名、○○○とか、□□□とか、書いてあるんですけども、ここに入る事業っていうのは、今回の資料にはついてないんですが、いろんな説明会等でお渡しをしている宮島訪問税の活用事業っていうのは、何回か配っていただいたんですけども、それがここに入ってくるってことでよろしいんでしょうか。 130 ◯宮島財源確保推進担当部長 この宮島訪問税は基本的には宮島へ来訪することによって発生・増幅する行政需要に活用するということになっておりまして、説明会等でお示ししてるのはこれに当たる事業だろうというふうに思っております。ただ、その時々で、様々なことがあろうかと思いますので、毎年度の予算なり決算で、来訪によって生じる行政需要かどうかというところも併せて議会のほうで御審議いただければというふうに思っております。 131 ◯大崎議員 ただ当面は、令和7年度ぐらいまでは、具体的な数字がもう入ってるんですけど、多分これにのっとってやっていかれるのかなとは思うんですね。最短であと2年ぐらいで実施する可能性もあるわけですから。当然これ精査していかなくちゃいけないんですけれども、今頂いてる資料を見れば、確かに宮島に使ってんだろうなというようなことが推測されます。ただ、今執行部の方がいろんな説明会に行って言われてるのは、これは廿日市市民に還元されるものなんですよって説明なんですね。例えばここね、予算・決算に示す資料イメージってあって、3億4,470万のうち3億は訪問税を活用しますよと。じゃあ、その3億が一体どう市民に還元されるか分からないと、じゃあその3億円入った分は溶けて消えちゃったのねってことにならんかなと思うんですが、これはどうなんでしょうかね。本当にこの市民が、いろんな新聞報道を見てみると、じゃ廿日市市民全体に恩恵があるんだからいいですよっていう説明をされてると思うんです。ただこれだけだったら、じゃあ宮島にかかる費用を訪問税で補ったのね、じゃあ浮いた3億はどんなふうに市民に還元されてるのかというのは多分分からないと思うんですけども。    (「分かる」と呼ぶ者あり)  分かるっていうのちょっと意味が分かりませんけれども。これどうでしょうか。 132 ◯宮島財源確保推進担当部長 宮島訪問税はお客様が来られることによって発生する行政需要に充てるというのはこの表で分かるんですけれども、確かに今までは一般の市税で賄ってたところを宮島訪問税を使う。それを使えばそこで充ててた財源はどこに使われたか、それを示してほしいと言われるんですが、それはあくまでも市税という一般財源でございますので、そこについては様々な福祉・教育のところに使われているということで、それをちょっと示すのは非常に難しいということだと思います。 133 ◯大崎議員 僕は示してほしいって言ったわけじゃなくってそういう説明を多分されてるはずなんです。この前宮島口に行ったときもそう説明されてたんで、だから何回も言うことなんですけども宮島訪問税を導入することによって、これが変わったのねっていうのが、観光客にも分からんといけんだろうし、そういう説明をされてるんであれば市民に訪問で導入したことによって、こういうメリットがあるんですよ。それは、私たちも分かるかな予算書を見て、ちょっと自信がないんですけれども。やっぱりきちんとそれはこういう形になってますよっていうのは、示していかないとやっぱ説明がつかんと思うんですけども、いかがでしょうか。 134 ◯宮島財源確保推進担当部長 宮島訪問税の活用先については、議会のほうで予算・決算のときにお示しさせていただくということでございまして、これによって廿日市市がどのように変わったかというところは、廿日市市全体の予算、また予算の概要等でこんなことができるんだなということを、その時々で見ていただく方法しかないんだろうなというふうに思っております。 135 ◯大崎議員 多分それしかないんだろうなと思って質問させてもらってるんですけども。ただそれを強調されて説明会に行ってこられて、市民も廿日市市全体がよくなるならいいよねっていうふうに言っておられるわけですから、その辺はきちんと分かるようにしてほしかったなってのがあるんですけども。あともう一点ありまして、例えば、こういうこと言ったらまた前の議員に怒られそうなんですけども、確かに今ターミナルっていうのが非常に使い勝手が悪いっていうのは多分聞かれているとは思います。新しく改札を造ることによって、この図を見る限りは、待合室すらなくなってしまうんだなという印象を受けてしまうんですけども、これ大丈夫なんでしょうかね。 136 ◯宮島財源確保推進担当部長 現在のターミナルは、JRの改札の横に椅子が並んであって、少しだけ待合があるような感じで、そもそも悪い評判は団体客がたまるところが少ないであったりとか、柱の数があってなかなか狭いであったりとか、改札が分かりにくいというような、悪いお話は聞いておりますけれども、税を取ることによって公平公正に取るとるということからすると、それと安全性からすると、やはり宮島口にJRの改札を置くほうが、よりスムーズによりお客様にとっても、こっちがJRフェリーの改札だ、こっちは松大汽船様の改札だなっていうのが、より分かりやすくなって、スムーズな改札、税の徴収ができるんじゃないかというふうに考えております。 137 ◯大崎議員 ごめんなさい、私が変な悪いうわさって言ってしまって申し訳なかった。具体的に言えば、待合室が今吹きっさらしで、非常に寒い中を待っておられるという中で、それすらもなくなってしまって、本当に300万、400万人が私はすぐ来るとは思ってませんけども、そういったときに、本当におもてなしの心ってよく使われますけれども、こんな状態でいいのかなと思って質問しているわけなんですけども、ただ、これって県の建物だから、市がどうこうできるもんかがよう分からんのんですが、これどうなんでしょうか。 138 ◯宮島財源確保推進担当部長 宮島口に改札を造ることにつきましては所有者であります広島県のほうとも協議を進めておりまして、了解いただいて進めております。 139 ◯大崎議員 最後もう一つ、今回の訪問税を導入することによって、今までの渋滞対策であるとかに寄与するんじゃないかという話があるんですけども、さっきの表を見てみますと、確かに宮島口の再編ということでは予算が入っとるんですが、それができたとしても結局、対策の事業費って変わってないんですよ。だから、今やってる宮島口の改修っていうのは、あれは広電の軌道を変えるためだけであって、渋滞対策には寄与しないのかなって、表を見る限り思ってしまうんですが、ちょっとそこだけ教えてください。 140 ◯原田副市長 今取り組んでます赤崎3号線の広電駅へ向けての移設であったりとか、これを交通の円滑化に対してどのように寄与するかっていうことでありますけども、やっぱり踏切を滞留することによって、国道2号まで渋滞長が広がるっていうとこもありますので、下り車線側についての渋滞対策においては大きな効果があるっていう具合に認識しております。ただし、上り方面、要するに大野側から広島市、廿日市のほうへ向いたところに向けては、やっぱり抜本的な課題であるということもございまして、以前一般質問の中でも答弁させていただいておりますけども、少し高速道路の転換が図れないかっていうことを、新年度においても検討させていただくように準備を進めているところでもございます。そういった場合が、何かできるということであれば、こういった訪問税のほうの使途にも活用させていただきたいという具合に思ってるところでもあります。 141 ◯大崎議員 だからそうであれば、宮島口の渋滞対策の費用も減っていくのが普通だと思うんですね。ただ計上されている、これですわ、宮島訪問税の活用事業を見た限り、全然、減少してないんです。だから多分、多めに取っとって、あるのかなと思うてみたり、だから先のことはなかなか見通せないんで、こういう表になってるのかなとは思うんですけども。ごめんなさい、何回も同じこと聞いて、だから宮島口の今やってる工事に関しては、下り車線に関しては、当然渋滞対策に寄与し、当然それにかかる費用も減っていくという認識でよろしいでしょうか。 142 ◯原田副市長 現在は赤崎3号線の整備途中ということでございますし、幸いにしても車でお越しいただく車両等については今減少してるということでございますけども、駐車場自体が今、宮島口は減少してるということでございます。市側のほうの立体駐車場も合わせた形で全体確保していきたいということで考えておりますので、それまでの間は今現在利用させていただいとる渋滞対策用の予算は減少しない。ただし、先ほど申しましたような事業が新たに展開するという形になると、増額という形もなるでしょうし、今4,000万を使わせていただいてますけど、そこの分に対するものっていうのは減少するっていう流れになると思います。トータル的にそういうようなスキームを持って、時間との戦いもございますけども、整備を進めてるということで御理解いただけたらというふうに思っています。 143 ◯宮島財源確保推進室長 小泉議員からいただきました御質問への私の回答につきまして、ちょっと修正をさせていただいてもよろしいでしょうか。条例第9条の申告納付の件でございます。もし、宮島に入域されて申告をされない方等がいらっしゃったときに……    (小泉議員「申告が減った場合よ」と     呼ぶ)  あ、そうですね。実際申告をされた金額が多過ぎた場合につきましては、地方税法に訂正の申告をしていただいてその部分につきまして、市のほうから還付をするという規定が地方税法のほうにございます。あともう一つ、支払いをされて納税をされない方について、督促をして滞納処分をするというふうに私のほうでちょっと説明させていただいた部分で、延滞金が発生するというふうに申しましたが、延滞金につきましては地方税法は税額が1,000円未満につきましては切り捨てるという規定がございますので、延滞金は発生いたしません。以上、訂正させていただきます。 144 ◯議長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 145 ◯佐々木議長 これをもって本日の案件は全て終了いたしました。これにて議員全員協議会を閉会いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~     閉会 午後3時51分 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All 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