次に、9、制度の検証でございます。5年ごとに税収及び
活用事業などの状況を勘案し、
宮島訪問税の必要性について検討を行うこととし、条例の附則に規定いたします。
それでは次に、
特別徴収事業者との
調整状況について御説明いたします。6ページを御覧ください。2段落目ですが、
徴収方法を検討するに当たり大切な視点として、2つの点に基づき検討を進めました。1つは、
乗客船舶運航事業者の安全性を損なわない。もう一つが、乗客に過度な手間をかけさせないです。その結果、
特別徴収は市がゲートを設けて徴収する場合に比べ
税専用ゲートが不要となれば、乗客の滞留を防ぐことができ、安全性に優れ、乗客の時間的負担も少ない。そして、乗客にとって、運賃と税を合わせて一度の支払いで通過することができるので、手間がかからないという点において、
特別徴収が優位であるとされています。そこで、1番のネックとなっていました、全国の
システムの改修には多大な費用がかかること、
企画チケットの
販売時点では、その購入者が宮島に来ることが確定していないこと、ということに対しましては、全国の駅などで売られている
連絡切符や
企画チケット購入者などからは、原則、発券時に税の徴収をせず、
宮島口で税を徴収することで検討を進めることなどが検討されました。加えて、
徴収事務経費等も含めて今後検討する必要があると、
宮島財源確保検討委員会から報告がございました。
7ページを御覧ください。
1、宮島における
港湾施設、桟橋の位置図です。宮島には6つの桟橋がございます。これらの各桟橋の
利用状況として、
来島者数等を次の8ページに記載しております。
2の
港湾施設別来島者数ですが、宮島1号桟橋の
JR西日本宮島フェリー、2号桟橋の宮島松大汽船、こちらの2つの桟橋で該当者の90%以上をカバーしております。
3、船舶別の
来島者数の割合です。昨年のデータとなりますが、99.93%、465万4,260人が
フェリーなどの旅客船を利用しています。
プレジャーボートなどの個人船での
来島者は0.04%で1,850人、官公庁の船舶が0.03%で1,233人となっております。そうした状況を踏まえまして、税の
徴収方法につきまして、次の9ページを御覧ください。入域するごと100円の
徴収方法は、次の3種類となります。
来島者の99.9%を占める
フェリーなどの乗船客、こちらは
特別徴収として運賃に税を上乗せして徴収します。
特別徴収義務者は
定期航路、
不定期航路、それぞれの旅客船の
運行事業者となります。次に、
プレジャーボートなどの個人船での来島は、
桟橋使用料を徴収する際に、合わせて税を徴収するということで、
特別徴収義務者は
桟橋係船料収納事務委託事業者となります。桟橋を利用せず海岸に乗りつける個人船につきましては
申告納付をしていただきます。次に、頻繁に来島される方の
年払いの500円、こちらは
申告納付となります。
次の10ページを御覧ください。
生活航路でもあります宮島と
宮島口を結ぶ航路の宮島松大汽船、こちらにおかれましては、現在、宮島と
宮島口それぞれと集改札をされておられます。もう一つの
JR西日本宮島フェリー、こちらは、宮島1か所のみで宮島から
宮島口、
宮島口から宮島の両方向の集改札を行っておられます。税の徴収を始めるに当たりましては、
JR西日本宮島フェリーは
宮島口に新たに改札を設ける方向で検討をしております。また、松大汽船、
JR宮島フェリー両方の
企画チケットのお客様への対応のため、市が
臨時案内所を設置することも検討しております。
11ページを御覧ください。
生活航路の
フェリーでの
特別徴収です。
JR西日本宮島フェリー、宮島松大汽船の平成30年度の券種別の
乗船客数ですが、7種類の券種がございまして、一番多いのが1)の乗車券です。こちらは39.8%を占めます。続いて多いのが、3)のパスピー、イコカなどの
ICカード、続いて4)のジャパンレールパスなどの
企画チケット、次に多いのが6)の団体客となっております。税の徴収の課題としましては、これらの様々な券種に対して課税、
非課税、
年払いを組み込むこと、そして、
宮島口で運賃を支払う必要がない
企画チケットなどのお客様から税を徴収することになります。
12ページを御覧ください。
現在検討を進めております各
券種ごとの
徴収方法です。左の表の7つの券種別に、Aは課税、Bは
非課税・
年払いとして改札で、人ができるだけ滞留しないよう混乱なく運賃と税を徴収する方法につきまして、こちらの記載の内容で徴収をすることを予定しておりますが、その具体的な方法について、
冒頭市長から御説明ありましたけれども、一部見直しの必要が生じたということで、その検討を進めているところでございます。
13ページを御覧ください。
徴収費用の内容です。
イニシャル費用を、13ページと14ページ、
ランニング費用を15ページで御説明させていただきます。
最初に、13ページの一番上の
徴収システムでございます。12ページの
徴収方法の内容に基づきまして、
フェリー事業者や、また機器の
メーカー等の関係者の御理解、御協力のもと、現在その詳細につきまして協議を進めているところでございます。次に、
JR西日本宮島フェリーの
改札建屋です。こちらは
夜間工事等にかかる経費も含めまして、2,800万円を予定しております。一番下の
臨時案内所、こちらは可動式のブースを設置いたします。それに伴う
電気工事代等100万円計上しております。
14ページを御覧ください。
観光航路の
事業者の
徴収準備、こちらは
不定期船等の
貸切り船では、
イニシャルの費用はかからないとお聞きしておりますが、
アクアネット広島さんや
瀬戸内シーラインさんなどの定期船、こちらは港の運賃表の看板に別途税がかかりますといったような表示をするといった費用が想定されます。その見積りは年内に出していただく予定としております。
次に、
非課税・
年払い証明書発行システムです。市の窓口で
QRコードをつけた
証明書を発行、作成ができるようにいたします。その発行した
証明書を使って
宮島口のターミナルの券売機で
証明書をかざした人だけは、税が上乗せされていない乗船券を購入できるようにする。またその券売機だけではなく、ほかでもそういったコードを使って機械的に
非課税の方を判別できるようにすることができるように
QRコードをつける予定にしております。その
QRコードを生成、またコピーの防止等ができる
システムとなる予定でございます。次に、
事前広報です。旅行業者等関係者向け、そして、
納税義務者となる一般の皆様に向けて、税の御理解をいただけるよう、また、外国の方等にも御理解いただけるような多言語での税の説明の
リーフレットや、また
ポスター、動画等を作成する予定としております。
15ページを御覧ください。
ランニング費用です。
徴収事務経費、こちらは税の
特別徴収義務者の行う税の
徴収申告に係る
事務経費となります。こちらも現在協議中です。その下の
臨時案内所につきましては、1,700万円を予定しておりまして、こちらは初年度設置する費用となります。初年度以降につきましては、
インバウンドの
回復状況等を見て、設置する
しない等を
特別徴収義務者等と協議を進める予定としております。初年度1,700万円につきましては、
インバウンドのお客様がいらっしゃる、一応前提での金額です。
対応言語数、
配置人数等の協議を行っております。次に、
非課税・
年払い証明書発行システム、
ランニングにつきましては、
コピー防止の模様の入った紙の経費の金額を計上しております。
ランニングの広報につきましては、
イニシャル費用で作成した
ポスター、
リーフレットの
刷り増しや、計上する費用を予定しております。
16ページを御覧ください。
直近5年間の
平均来島者数の436万人では、
税収見込みは約3億4,000万円、300万人では約2億円、200万人では約1億円を見込んでおります。
17ページを御覧ください。
徴収関係のスケジュールでございます。色の濃い縦軸の真ん中を条例の
議会上程といたしまして、その前後で実施していく内容を整理させていただいております。
次に18ページです。
12月1日付で、議長から(仮称)
宮島訪問税に関する
総務常任委員会所管事務調査報告の提出を受けまして、その中にある各議員の意見に対する市の考え方を整理しております。
所管事務調査の中でも市の考えをお示ししたものがございますので、こちらの内容は簡単に御説明させていただきます。1、
徴収方法及びコストについてでございます。各委員からの御意見の3つ目、こちら
宮島地域の住民や
通勤通学者の
非課税者年払い証明書の
発行手続の簡素化と
年払いの手続を
宮島口でできないかとの御意見でございます。こちらにつきましては、極力簡素な
発行手続にしたいと考えております。
年払いの手続につきましては、
徴税吏員が徴収をしなければいけない。また、
税徴収のスタート時は、
市役所本庁舎、各支所の窓口、郵送に加えまして、新たに
電子申請も加えて対応したいと考えております。
宮島口での受付につきましては、
年払いを御利用される方の数を見た上で検討をしたいと考えております。2の
課税免除等についてでございますが、先ほど御説明したとおり、9月議会の
議員全員協議会や
総務常任議員会所管事務調査での意見を踏まえ、再検討をしております。
19ページを御覧ください。
3、実施時期でございますが、
新型コロナウイルス感染症の
収束状況や宮島への
来島者数への
回復状況、
徴収システムの
準備期間等を総合的に判断し決定します。また、条例を上程する前には
徴収コストを議会にお示しいたします。
20ページを御覧ください。
4、その他についてでございます。
法定外税だけではなく、その他の
財源確保策や
行財政改革も必要という御意見でございます。市の
財政状況はより厳しくなることが想定される中で、まずは宮島への多くの来訪によって発生増幅している
行政需要への対応に、安定的な財源である
宮島訪問税の導入を目指しております。また、
行財政改革等も継続的に行っているところでございます。
法定外税以外の財源につきましても、多くの方に賛同いただけるよう、分かりやすいプロジェクトには、寄附金やガバメントクラウドファンディングなどを活用していきたいと考えております。以上が、(仮称)
宮島訪問税についての御説明でございます。
5
◯議長 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
6
◯荻村議員 ちょっと2つ教えてください。13ページです、まず
徴収システムのところのベースとなる機能について一部見直しの必要が生じっていうところが、先ほどちょっと市長からも御説明いただいた
MaaSのことということでしょうか。まず一つ教えてください。
7
◯宮島財源確保推進室長 はい、そのとおりで、このたび
交通運行事業者から
MaaSを求めた新しい運賃の
収受システムも検討されているといったお話がございましたので、それを踏まえまして、現時点で構築すべき
徴収方法について検討する必要が生じたということでございます。
8
◯荻村議員 それでちょっとさっき、
MaaSを僕よく分かんなかったんで、ちょっと調べてみたんですね、
モビリティ・アズ・ア・サービスって書いてあって、
マイカー以外の全ての
交通手段による移動を一つのサービスと捉えて、
シームレス片仮名の言葉が多いんですけど、つなぎ目のないような新たな移動の概念というふうにあって、非常にちょっとよく分かりづらくて、ちょっと今、御説明をいただいたんですけど、だからこれを導入を検討されてるから、ごめんなさいね、その見直しの必要となるという部分をもう1回ちょっと分かりやすく教えてもらえませんかね。すいませんちょっと何かよく分からないんですよね。
9
◯宮島財源確保推進室長 おっしゃられるとおり、
MaaSそのものは、
マイカー以外のの
公共交通機関、タクシーとかレンタカーとか
カーシェアとか、もろもろのそういったいろんな
交通手段を
シームレスに、
IT機器を利用して、皆さんが利便性を向上するような
システムということで、そういった仕組みの延長線上での運賃の収受の
システムを御検討されているということで、そういった将来そういった
システムが導入されるということであれば、それが一般に普及されて利便性が向上するということを前提にこちらも今、税の導入に備えて設置する税と運賃の
収受システムについて、そこで導入される時点で、今検討しているものの内容が、ちょっと使い物にならないといいますか、ちょっとそこに何かそごが生じるようなことにならないよう、現時点で設置すべき機器という構成について、改めてそこの見直しといいますか、内容を検討をする必要が生じたということです。
10
◯荻村議員 はい。何となく分かりました。あともう1点はですね、15ページなんですが、ちょっと
ランニングのところで、これ案内所の運営とか
非課税、広報って金額がもう出てるものがあるんですけど、これは要は年間にこれだけかかるということの理解でいいですかね、これ確認です。
11
◯宮島財源確保推進室長 ちょっと資料の作り方が分かりにくくて申し訳ないんですが、
ランニングについては、税の導入後、毎年毎年ずっとかかっていく経費のイメージではございますが、この中で
臨時案内所につきましては、税が一般の皆様等に浸透する期間までの一定の期間だけの設置を考えておりまして、また、特に
インバウンドのお客様、
企画チケットをお持ちのお客様に別途税をお支払いいただくという誘導等が一番大きな目的としておりますので、
インバウンドの
回復状況等を見ながら、その設置の期間や設置すべきかしないかという部分は、毎年毎年、2年目3年目という部分等もそこの時点でまた再検討するといった形を考えております。
12
◯議長 ほかに。
13
◯山田議員 3ページをお願いします。これは以前からお話しさせていただいてるんですが、
原因者課税という
システムそのものは理解しております。ですから、このたびここに書いてます
課税者、
宮島区域内に住所を有する者、事業所またはに勤める者、だからこの方たちが
原因者でないですよということの説明がなされないと、だから住んでいるから
原因者ではないというのでは、私は不十分だと思うんです。ですからこの理由をまず伺いたいと思います。もう一つ、同じページの
課税免除の対象の(3)なんですが、ここに次世代に継承することにつながり広く公益性があるということで、
学校教育法第1条の学校の授業や
修学旅行は
課税免除ということになっているんですが、この資料を見る限りでは、原則論として小学生も
課税対象者ということになってますね。そうするとこの制度の導入が
宮島まちづくり基本構想の宮島を後世に継承していくために、本来であれば、
廿日市市民、大人も子どもも含めて、多くの方が宮島に訪れて、その歴史と文化を体感すべき施策を取らないといけないのに、この制度を導入することによって
廿日市市民の宮島へ赴く足の数が減るというか、訪問する数が減るというのは、逆に、一方の
行政需要を賄うための施策を展開するに当たって、一方の
まちづくり基本構想に公益性を欠くとも取れるんですが、この辺はいかがお考えでしょうか。
14
◯宮島財源確保推進室長 2ついただきました御質問の中の最初の
非課税の対象者、そこに住んでいるというだけの理由で
非課税になるという部分の御質問ですけれども、こちらの
宮島訪問税の制度の趣旨にも記載させていただく予定ですが、外部からの来訪によって発生する
行政需要を賄うというところで、外部からの来訪をその
原因者っていうところにつきましては、そこで生活を営んでおられる方、日常的にそこに宮島を行き来する方につきましては、そこはあくまでも生活の範囲内でそこで過ごしておられるということで、宮島に住んでおられる方、または
通勤通学者の方につきましては、外部からの
原因者とはなり得ないといった整理をさせていただいております。2つ目の
課税免除の対象に今回小学生は外れて、
学校行事等で来られる方のみは
課税免除とさせていただいております。教育上の観点、体系的に宮島の歴史文化を学んでいただくために宮島を訪れていただく方につきましては
課税免除とさせていただき、それ以外の方は
宮島訪問税を納税していただくことによって、外部からの来訪ということでの
行政需要を発生される
原因者として納税をしていただくわけですが、それによって宮島の環境整備等が整うということで、またそれでまた宮島を、体感していただき宮島のよさを御理解いただけるといったことで、税を納税していただくことは御理解いただけるのではないかというふうに考えております。
15
◯山田議員 担当部のほうが整理されたのは分かるんですが、私は机上の整理というものには必ずその調査でどういったものがあった結果としてこういった整理をさせていただきますというのがあるはずなので、その調査結果を出してくださいと言ってるわけです。もう一点の学校教育の件なんですが、子どもの課税・
非課税の面ですが、理解していただけると思いますと言いますけれども、実際にこの制度を導入して
廿日市市民が宮島へ行く頻度が減るということはこれ明らかに2つの政策によって相反する原則原理が発生するわけなので、私はこの件に関しても、これ5年ごとに検証されると書いてあるので、これまで
廿日市市民が一体どのぐらい宮島へ年間行かれていたのか。この制度を導入することによって、どういった変化が現れるのかと、こういったところも必ず押さえておく必要があると思うんですが、いかがお考えでしょうか。
16 ◯宮島財源確保推進担当部長 どのような変化が起こるかということは始める前には分からないことでございますので……
(山田議員「それは確かにね」と呼ぶ)
導入後、5年ごとに検証していくということも考えておりますので、そういったところも例えばアンケートを取ったりするという方法も検証の中には含まれてくるのかなというふうに思いますので、御意見としていただきながら、導入後そのようなことをすべきかどうかも検討してみたいというふうに思っております。
17
◯山田議員 はい、それでは先ほど言われた整理をされるに当たってどういった調査をしてどういった結果でこういった整理になったのかということで、今現在、
廿日市市民の方が年間どのぐらい行かれているのかをお聞きします。
18
◯宮島財源確保推進室長 宮島を訪れる方は、観光客数等の調査はございますけれども、そのうち、
廿日市市民の方が何人宮島に訪問されておられるかといったデータは、現在はございません。
19
◯山田議員 次16ページです。ここに、上から8番目なんですが島内から島外ってありますよね。これが1,674人掛けるの244日であるんですが、244日っていうのは理解できるが1,674人っていうのは、今宮島に住まわれてる市民の方ってここまでもいませんよね。どこから出した数字なんでしょうか。
20
◯宮島財源確保推進室長 こちらは直近の国勢調査の宮島に住んでおられる住民の方の人数を記載させていただいておりまして、税収の見込みを計算するに当たって、最大限の考えられるところの数字をこちらで計算式に入れさせていただいております。
21
◯山田議員 18ページの分は、先ほど3ページのところでも言ったんで、これはちょっと御検討いただきいただきたいと思います。最後の19ページです。1番下にある市の考えなんですが、ごめんなさい私の理解が足らないのかもしれないんですが、ここに書かれていることも意味が分からないんです。納税者となる観光客等の
来訪者に負担を求めることとなるため、観光
事業者にも配慮する必要がある。どういった配慮なのかというのがちょっとこれ、見る限りでは分からない。その後続くのが全く関係ない事項につながっとるように思うんですが。
22
◯宮島財源確保推進室長 税の導入時期に関するところの市の考えでございますけれども、今こういった新型コロナウイルスの影響が多々、今全国の観光地等で出ている中で、観光
事業者の方も、そういったところに関してかなりいろんな、今、大変な状況に追われるといったところで、この
宮島訪問税の導入の時期につきましても、できるだけそういったコロナウイルスのある程度の影響が薄くなっているといったところは見定めながら、考えていくという意味では観光
事業者の皆様の心情等も配慮する必要があるというふうに考えております。
23
◯議長 ほかにありませんか。
24 ◯高橋議員 さっきの
MaaSの導入の件なんですけれども、例えば、
運行事業者が
MaaSを検討してるということだったんですがそれに、今回税を
MaaSに乗っけると、例えば
特別徴収義務者をなしで、例えば、じかに市が税を徴収するような
システムができるんならそれはそれでいいなというふうに思うんですが、そこら辺、
MaaSのことについてもう少し具体的に教えてください。
25
◯宮島財源確保推進室長 MaaSを利用した、基本的にはそういった
IT機器等を利用した運賃を受け取る
システムを御検討されているということで、これがそういった形で、今後、運賃を受け取ることで、多くのお客様、宮島に来られるお客様が、そういった
システムを御利用される、拡大する可能性が高いということで、基本的には運賃を頂く際に税も合わせて頂くというのが、
来島者の方への利便に資するというふうに考えておりますので、そういったところもできるように、税の徴収も合わせて運賃の徴収と合わせてできるように、検討の中に取り込みたいといった形で今検討を進めております。
26 ◯高橋議員 私、全部
MaaSの方法で運賃徴収するということではなくて、発券機もあるけれども、
MaaSも導入したいというような
運行事業者は考えておられると。その
MaaS部分については、そこに税を上乗せするということも検討をせにゃいけんのじゃないかということになったということで理解していいですか。
27
◯宮島財源確保推進室長 おっしゃられるとおりで、もちろん既存の現金を受け取って券売機でお支払いいただくとか、今ある運賃の収受の方法は、基本的にはベースとしてありまして、プラスアルファの部分か何かが変わっていく、更新されていくといったところを見据えながら、では今、どういった形の
徴収方法で税の導入に向けて準備を進めていくべきかといったところで検討を進めております。ただ、将来そういった運賃の
収受システムを考えておられるということですので、そういったことで、今、税と運賃を徴収する
システム、今時点で手戻りが、将来に向けて手戻りがないように今はどういう形で準備を進めていくべきかといった視点で今検討をしております。
28 ◯高橋議員 あとは
臨時案内所の件なんですけど、私はその
臨時案内所が必要なのかどうなのかちょっと疑問に思ってて、
特別徴収義務者に
企画チケットであるとか、そういうのはもともと
特別徴収義務者、
運行事業者のところで買うんであれば、その方に税を徴収していただければ、無理に
臨時案内所が要らないんじゃないかなというふうに思うんですが、
臨時案内所を設けなきゃいけないというふうに考えておられる理由についてもう一回お伺いいたします。
29
◯宮島財源確保推進室長 企画チケット、主に外国の方がジャパンレールパスであるとか、また、JRの青春18きっぷ、また松大汽船様は広島たびきっぷ等の様々な
企画チケットを販売されておられますが、その方はもう既にそういったチケットを購入して、
宮島口では、そのまま船に乗れる、運賃の支払いなしにそのまま船に乗れる状況というところで、ほかのお客様はそこで運賃を支払う機会があるので、そこで合わせて税は頂けるのですが、そういった
企画チケットをお持ちのお客様は、税を知らなければ、そのまま乗船してしまうといったところを一旦そこで立ち止まって税をお支払いいただくという部分が、
特別徴収義務者、
フェリー事業者にとってはかなりの御負担になるといった部分で、それもたちまち税の導入の当初はそういった混乱が想定される。
特別徴収義務者にとっても慣れていない段階では、かなりその部分を御心配されておられます。
宮島訪問税そのものの趣旨説明等も求められたり、何に使うんだとか、そういった中身についてもいろいろ御質問が出てくる可能性があるということで、できれば導入当初につきましては、そういった御心配を軽減するためにも、市のほうでそういった形で、サポートさせていただければというふうに考えております。
30 ◯高橋議員 分かりましたが、あくまでも臨時的なものということで恒久的では考えてないと。ちょっと
特別徴収義務者の方が慣れていただければそれはもう廃止できるということでよろしいですか。
31
◯宮島財源確保推進室長 特別徴収義務を予定される
フェリー事業者様におかれましては、あくまでも臨時というふうに御理解いただいております。
32 ◯広畑議員 2点あるんですけど、1点ですけども、2ページの普通税のところなんですけども、課税の趣旨を明確にするために条例に
趣旨規定を置くとあるんですけども、その
趣旨規定の文言とかはもう決まっておられるのかというのと、あと議会に予算書と決算書を示されるという話ですが、どういうふうに、どういうふうな形で、紙なりなんかで示されたのかどうかをまず教えてください。それとあと、当然訪問税ですから、訪問した人から取るわけですから、その人への報告をやっぱりしないといけないと思うんですけども、それをどのような形で報告するのかを教えてください。
33 ◯宮島財源確保推進担当部長 まず、条文の趣旨でございますが、
スライドのパワーポイント2ページのところの四角の2、下から2つ目のところに、趣旨第1条というところがあろうかと思いますが、この条例は宮島への多くの観光客等の来訪によって発生しまたは増幅した
行政需要に対応するために課する
宮島訪問税に関し必要な事項を定める、というような
趣旨規定を設けようと思っておりますので、条文ではこのような表現で、
行政需要に対応するところというところで位置づけてはどうかというふうに考えております。それから、
予算決算の中でどのような形でというような御質問でもございますが、これから具体には考えていこうと思いますけれども、訪問税の収入が例えば予算の審議のときには、来年このぐらいはあるだろうという収入が、まず見込まれて、その収入に対してその年度に行う事業の来訪によって生じる
行政需要はこういうものがあるから、このうちの
一般財源の中でも、
一般財源の中を訪問税と
一般財源で分けるような形で、訪問税がこの事業に幾ら当たってるというような感じの表を作成したらどうかなというふうに思っております。それからもう一つ、納税者への周知につきましてはまだ具体には考えてませんけども、そういった議会で提示させていただきました資料等を市のホームページなどで載せて御理解のほうを賜りたいというふうに思っております。
34 ◯広畑議員 需要する
行政需要に対応するということであれば、
イニシャルコストはもうあるんでしょうが、
ランニングコストもこうあって、確かに
行政需要の中で話をすれば、普通税として考えるというのも、全く理解できないわけでもないんですが、結局これが負担した後、
訪問者のためにきちんと使われているのか。そういうところを、きっちりと整理しないとなかなか今の折、理解が得られないような気がするんですけど。この内容だけではちょっと甘いんじゃないかなと思ったんで質問したんですけど、その辺の認識とか、どう思っておられるのかというのを教えてください。
35 ◯堀野副市長 これを制定させていただいた以降は、やっぱりこの条例というのを大切に育てていかなくちゃいけないということで、一番、協力をいただくのが、基本になってくると思います。ですからあらゆる方法、ホームページだけじゃなくて、いろんな方法を考えることはしていきたいと思っておりますし、将来にわたって信頼のある制度にさせていきたいと思っております。
36 ◯広畑議員 それでは2点目の質問に入ります。先ほど市長が言われて、その後、荻村議員や高橋議員が言われましたが、
MaaS、
モビリティ・アズ・ア・サービスで、少し積算が遅れているという話ですが、なんで遅れるのかについて教えてほしいです。
37 ◯堀野副市長 現在、JR、松大ともイコカとかパスピーとかを使ってされてます。その
システム自体を見直すいう考えが伝わってまいりました。ですから、市としましては、最初の
イニシャルコスト、今のままでやっておくと、また先ほど言いました手戻りがあることになっちゃいけないということもありまして、できるだけ将来の
システム構築に近いような対応ができないかと考えておりまして、その情報を今、急遽収集しております。ですから、もう少し、これも今日明日というような単位で、いろんな情報は収集した中で条例制定時には、もうちょっとしっかりしたお答えができるようにしたいと思いますけれども、そういう二度手間にならないような
システムを、この税の導入に当たっては、やっていきたいというのが根底にあります。
38 ◯広畑議員 いわゆる、次世代交通サービスっていうか、
シームレスですから、つなぎ目がないっていうことなんでしょうから、そんなに簡単に、この二、三か月で話が決まるようなものじゃないと思うんですよね。いわゆるカードからスマホ決済に変わっていくっていう、簡単に言うたらそんな感じがするんですけど、大体もうスマホで全部できるような形で、そうなると高橋議員が言われたように、訪問税の金額は市の出納に入るようにできるかもしれんとかいう、分からないけど、あり得なくはないっていう話かなと思うんですが。まず、今3月の上程を市長は考えておられるとおっしゃいましたけど、別にそれ反対するわけではないんですけども、
ランニングコストや
イニシャルコストが3月までに、
MaaSの導入を真剣に考えておる
事業者からすれば、それはすぐに出せるような答えじゃないような気がしたんで、その辺を確認したかったんですけども、もう一度お答えください。
39 ◯堀野副市長 条例制定と今の説明をどうするかということなんですけれども、初期の検討されてる
システムを含めて、どれぐらいの規模の予算が要るかということを急いで知ろうと思っております。そしてそれが分かれば、大体、議会で御心配されております導入の費用対効果がどうなんかということが説明できるようなレベルの説明させていただいて、あと
システムは施行日まで少し時間がありますので、その間で構築ができるというような、今考えを持っておりまして、ですから条例制定のときに
システムも含めて、何もかもいうのではなくて、こういう期間を頂く中で、導入時期の期間頂く中で、制度をつくって
システムについてはもう少し時間をいただいてやっていこうというのが今の考えです。
40 ◯広畑議員 これまでの社会と大きく変わるっていう話なんです。交通
事業者のほうが、これ皆連動するんで、
シームレスに連動するんで、今日あしたで何か情報を仕入れて、市のほうの見積りを出していきたいとか、間に合わんかったら、条例を通した後にしたいとかという話はね、総務委員会ではなかったと思うんですよ。しっかりとそのコストを出してほしいという話だったんで、
MaaSっていう話は今日初めて聞いたんですけど、それは今、東京とか大都市とか、ANAも
MaaSとかを今始められたみたいですけども、ぜひちょっとその辺もよくよく考えられて、本当に
徴収システムって大事だと思うんで、いい
徴収システムができるように考えていただきたいと思いますが。後からって言われる分については、なかなか困ると思うんですが、いかがでしょうか。
41 ◯堀野副市長 先ほど説明しましたけれども、その
システムといっても、
宮島口限定の
システム、全国版の
システムじゃなくて、行く行くはそういう制度ができる、つなげることもしできる
システムになろうかと思いますけれども、今、JRと松大とも
宮島口で税を徴収させていただこうという中での協議しておりますので、全国版のそういうような広い
システムではなくて、まず限定的にそういう
MaaSも含めてどういう導入ができるか、こういう話を現在しております。
42
◯議長 ここで休憩いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午前11時30分
再開 午前11時43分
~~~~~~~○~~~~~~~
43
◯議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
44 ◯岡本議員 2ページの
宮島訪問税条例の名称ですが、
宮島訪問税が分かりやすい名称であり、その名称にするという表現なんですが、
趣旨規定を設けるということで、先ほどありましたように、
行政需要に対応するため、税を課すということですよね。趣旨として先ほど山田議員からありましたけど、宮島の自然、歴史、伝統、文化を守り、いつまでも継承していくというか、その部分が何かこれでは抜けとるというか、そういう部分の税を取るのが、
行政需要に対応するための税であって、最終的な狙いというか、目的というか、落としどころというのはどういう、宮島を守り続けていくというようなこと、それを継承するということがつながっていかないといけないんじゃないかというふうに感じるんですが、その辺はどういうふうな議論をされたんですか。
45 ◯堀野副市長 私も前回も関わって、やはりこれは世界の宮島、日本代表の宮島ということで、この条例も格調高いものにしたい気持ちがありました。ですから今、議員がおっしゃられるような内容からすると、それは前文に入れて、やるぐらいのレベルだと思うんですけれども、この第1条の趣旨も今、国の法の体系からの流れでは、本当は不要な、要するに税を徴収するだけのもんになってしまうんです。ですが、今までの御議論をいただく中で、この趣旨を入れさせていただき議会に御理解いただきたいのが主であって、これがぎりぎりなところにあるんですけれども、何のためかいうのは、また、この税の条例じゃなくてほかのところでしっかりと伝えるようにしたいと思うんです。ですから、本当に
法定外税を取るいうのは、もう
法定外税を課するだけしか、ほかの持っとる町もないもんですので、ですが、ここにこうやって
趣旨規定を設けさせていただいたのが、ぎりぎりのところなんで、このたびの件についてはこれでいかさせていただいて、ですがその目的というのは先ほど納税者の方にお伝えするということも含めて、しっかり努めさせていただきたい、そんな気持ちでおります。
46 ◯岡本議員 一般質問で(仮称)
宮島訪問税というので出されたんで、これがそのまま条例の名称になるんかという質問をしたときに、納税者に何のための税金なのか分かりやすい名前にするという話だったんですよね。ここに、もともとの
宮島訪問税に落ち着いたという、これが本当に納税者に理解され分かりやすい何のための税なのかというのが分かるというふうに、ほかの名称よりも、これが最適というふうに理解されたということでよろしいですか。
47 ◯堀野副市長 そこへ案として書かせていただいておりますように、これは
原因者課税のところを書かせていただいとるんですけれども、これでこのたびの制定させていただきたいと思っている税については、十分整理できたと思っております。それと、先ほど言いましたけれども、この税条例を示して、納税していただいた方に示すわけでありませんので、そのPRについてはしっかり、御意見いただいたところをした中での税の説明ということにしたしたらいいんじゃないかと、そのように思ってます。
48 ◯岡本議員 はい分かりましたが、理念的なものが、やはりはっきり表現されたほうが分かりやすいと思うんで、申し上げておきます。それから19ページの3番で実施時期がと書いてあります。議員からは、
原因者課税という
課税根拠から考え、条例可決後速やかに導入すべきであるというふうな意見が出されたというふうにあり、市の考えとしては、導入時期については新型コロナやら感染症の
収束状況や宮島への
来島者の
回復状況、回収
システムの
準備期間等を総合的に判断し決定しますとあるんですが、私は先ほどからいろいろ議論があって
運行事業者の
MaaSを利用した
システムというのが、今検討されていて、私はこれが整えば、すぐやればいいというふうに、実施すればいいというふうに思うんですよね。コロナとか、そういうことについては、今一番底というか悪いときなんで、悪いときに初めてだんだんよくなっていくという
システムのほうがいいと思うんですが、議員からあった意見のとおりにやるのが私はベターだと思うんですがその辺はどうですか。
49 ◯市長 やっぱり今、岡本議員からありました。その機器の整備が整うということも、検討時期を決める要素の一つであります。これずっと一貫して申し上げてきましたけど、やはり導入につきまして利害関係者の理解が一番、得ることが必要なんだろうと思います。まずそういったところと、また議員の皆さんへの御理解といったところも私も大事にしていきたいと思っておりますので、今申し上げた機械が整った、機器が整ったっていうのは判断材料の一つにすぎないと思ってますので、当然それも判断材料にいたしますけれども、やはり総合的に考えていきたいと思ってます。
50
◯議長 ほかにありませんか。
51 ◯田中議員 大変ありがたい話で、関係者として、ぜひとは思うんですが、本質的なことを私聞きたいんですけども、これを導入することによって宮島の人が一番心配してるのは、
来島者が少なくなるんじゃないかということを一番懸念してるんですが、その辺の考え方について、当局はどういう考えをお持ちなんですか。
52 ◯堀野副市長 この税率100円ということでお願いするわけですけれども、このことによって、
来島者、
来訪者が減るとは考えておりません。これも、これまで御説明しましたのは、宿泊税について他の自治体のことをお伝えしましたけれども、それらも参考にする中で、
来島者数は減らないと考えております。むしろ、こうしてでも宮島がよくなるのを見ていただきながら、
来島者を増やしていく、これがこれからの使命になってくると思います。
53 ◯田中議員 本当に聞きたかったのはその言葉なんですけどね。本当はこの導入することによって、今、たまたま今はコロナですけども、それまでは随分宮島、
来島者が増えて喜んでるんですが、その前には随分悲惨な思いをした時期もありました。これを導入することによって、いわゆるインフラ整備ですね、そういうことを含めて、さらにブラッシュアップしている宮島をさらによくしていくんだというふうな心が全然僕には伝わってこないんですよ。その点を、ぜひもう少し主張していただいて本来の目的は、金を取るんじゃなくてそれを再投資するという、そういうところをぜひお聞きしたいと思って質問しましたが、それについてはいかがですか。
54 ◯堀野副市長 はい、本当に税にこだわったのは、この安定的な制度にしたいというとこでありまして、その先には宮島をよくしていくという、そのために御協力いただくというところがありますので、そこは継続して御説明して、理解をいただいて、いい制度にしていきたいと思います。
55 ◯田中議員 そういう地元への説明とかっていうのは、そういう意味では順調にいってるんですか、御理解を含めて。
56 ◯堀野副市長 昨年、地元商工会を含めていろんな要望をいただいておりますけれども、そうした中でこの方向性をお示しした中で、この制度の在り方については御理解いただいたと、宮島町には、町民の方にはいただいたと認識しております。
57 ◯枇杷木議員 以前にもちょっと質問があったと思うんですけど、税の
徴収方法について、非常に単純なことなんですけど、どうしても私のイメージが浮かばないんですが、今回
MaaSの対応も考えるということなんですが、非
課税者や
年払いの方の本人確認の方法は、具体的にはどのようなことを考えておられるのかちょっと教えていただきたいんです。
58
◯宮島財源確保推進室長 今回、
非課税の方は宮島に住んでおられる方、通勤通学客を予定しておりますけれども、それぞれ
非課税証明書を持っていただくことで今準備を進めさせていただいております。実際、船に乗られる際につきましては、そういった頻繁に宮島を往来される方につきましては定期券、また回数券を購入されるかと思いますが、そういった購入の際に、
非課税の
証明書を提示していただいて、定期券を購入、また、券売機を利用される方についてはその
非課税証明書を機械にかざしたら、税抜の運賃のみのチケットが購入できるといった仕組みの導入を予定しております。
59 ◯枇杷木議員 いやそれは分かるんだけど、その
証明書を持ってる人間が本人かどうかっていうのが、どうして確認をするんかなっていうのが僕は思ってるんで、性善説に立てばいいんだけど。昨今は非常に悪用する方もおられるんじゃないかなっていうことを、思って今ね、質問させてもらったんですが。
60
◯宮島財源確保推進室長 基本的にはその
証明書自体には
QRコードをつけまして、もしそれを紛失した等については、その前に紛失したと届出があったカードにつきましてはもう使えないといったところを機械的に判別ができるようにすることと考えております。また、それ自体を不正に御利用され、またその
非課税証明書自体もコピー等ができない仕組みも考えております。またそのカード自体にもほかに権限を持っていない
非課税の対象ではない方が利用される場合については罰則規定があるということで、それについてもそのカード自体にも記載して、しっかりその罰則があることは御理解、周知をしていただくといった形を考えております。
61 ◯枇杷木議員 だから、防止策としては罰則規定のみであるということでよろしいですか。
62
◯宮島財源確保推進室長 非課税証明書の発行の際には、本人であるといったところの
証明書のコピーを頂いて、こちらで保存しておくといった形で、必ずその御本人が御利用をいただけるような担保は取らせていただく予定にはしております。
63 ◯枇杷木議員 ちょっと僕の説明が、質問が悪いんか。
非課税証明書を発行するときに本人確認は当然されるんでしょうけど、使われるときに、使い回しをされるということを僕は想定して、そのときに顔写真とかつけておるんなら、それを見て分かるんだけど、それがなくて、
QRコードなんかやったら誰でも使えますからね。そういうことを僕は言ってるんですが、写真を、当然、島民の方はそれで写真を撮ることは可能じゃないかと、写真を添付することですねその
証明書に。だけど、業者の方だったらなかなか難しいんじゃないかなと思うんでちょっとそういう質問差し上げたんです。
64
◯宮島財源確保推進室長 顔写真の掲載につきましても、検討はさせていただいたんですけれども、
年払いカードも同じく、そういった
証明書を使うというのは同じですけれども、その発行に際しましては、支出の
非課税の申請をされる方、またこちらの発行する側等にとっても、事務的な負担が大きいし申請される方についても、かなりの御負担になるというところで、そこはしっかり、罰則規定がある等々をちゃんと御理解いただいて、また、徴収の現場においても、
徴税吏員等が何らかの際に、抜き打ちではないですけれどもそういったことを確認するといったことも想定しながら運用をしていきたいというふうに考えております。
65 ◯大崎議員 はい、ちょっとまた元に戻る話で申し訳ないんですけれども、一番最初、この訪問税が議論になったときに、平常時を上回る、多くの
行政需要ということで、説明されてたと思うんですね。そういう中で、今日見てみると、そういう平常時を上回るとかっていうのはなくなってて、観光客などの多くの来訪によって発生増加する
行政需要に対応していかなきゃならないとなってるわけなんです。23ページですかね、多分それが
行政需要だっていうふうに言われたらそうなんかなとも思うんですけれども、前から言ってるとおり、それって
行政需要、観光誘客のためも
行政需要というふうに捉えて、まずこれをつくられているのかなという気がするんですが、その辺はやっぱりきちんと分けていったほうがいいかなと思って何度か質問をさせてもらったんですけども、だから23ページに書いてあるのが全て
行政需要であって、これは観光誘客ではないんだということでよろしいでしょうか。
66
◯宮島財源確保推進室長 今回
宮島訪問税につきましては、
原因者課税ということで、
制度設計をしております。その
原因者課税そのものは外部からの来訪によって発生する
行政需要を賄うために、税をつくる、納税していただくといった枠組みになりますので、基本的には観光誘客、というところは想定はしておりません。
67 ◯大崎議員 ちょっと一つだけよく分からないのが、海底の送水管の更新費用が、令和3年度から計上されとるんですね、23ページには。この前の全員協議会で、もしかしたらこれは広域になった場合には、県が負担してもらえるかもしれませんよって話もあったんだけども、そっちの話も宙ぶらりんのまま、そこに計上されとるんですが、これ私はどう理解すればよろしいんでしょうか。
68 ◯宮島財源確保推進担当部長 はい。令和3年から7年のこの推移につきましては、財源確保検討委員会の中でちょっとお示しさせていただきまして、今年の3月ぐらいに積算でこのようなことが、
行政需要が発生するんじゃないかなというようなことで、上げさせていただいております。その中で、海底送水管については、どこが主体となってやるかというのは当然決まってはなかったというふうに思っておりまして、ただ2本目を引くというようなことは持ってましたので、もし市が引くんであれば、通常であれば住民だけであれば、小さい管でいいものがやっぱり多くの観光客が来られることによってその管を大きくしないといけないというようなこともございますので、やはりそれはやはり増幅する
行政需要に当てはまるということから、今ここでは活用ができる事業の中に入れさせていただいておるということでございます。