6
◯環境政策課長 工数というのは
職員の携わっている人役的なものでしょうか。
(
林委員「そうです」と呼ぶ)
火葬場と
墓地を合わせて1人1.2ぐらいの中で今回その
指定管理者制度を
導入することによって1人まではいかないんですが、0.8人役ぐらいの
削減が可能ではないかと見込んでおります。
7
◯林委員 その上で、やり方がこれを見ておりましたら、
火葬場に関してが主体で
墓地のほうは補足的な見回りというような感じが見受けたんですけど、
火葬場の許可いうんですかね、今がどのようで今後
委託になったときにどのようになるのか。
8
◯環境政策課長 指定管理者制度を
導入する前というか、現在においては亡くなられてから遺族の方を代理してほとんど
葬祭業者の方がまず本庁なり支所のほうに
死亡届と
火葬許可の申請に行かれて、
火葬場の
使用予約をまず電話で入れられて、その後一旦
火葬場にお越しいただいた中で
火葬場の
施設の
使用許可の手続を取っていただくと。これが現在の流れでございまして、
指定管理を
導入してからもこの
流れ自体は変更ございません。
9
◯林委員 ここへもう
一つ相談体制の
迅速化というところが
満足度の
向上につながると書いてあるんですけど、その辺が現在と
指定管理にした場合でどのように違うのか。
10
◯環境政策課長 この迅速な
対応についてでございますが、これは隣接する3つの
墓苑における
相談や
苦情の
対応ということでございまして、現在は例えば
閉庁日にもそういった事態があるのですが、
閉庁日明けの月曜日での
対応を現在しているところでございますが、
火葬場においては正月の1月1日と2日のみ閉めておりますので、それ以外は
火葬場には
職員が常にいるという状況の中で
維持管理における
苦情・
相談がそちらに入るようになれば即座に
対応が可能になるという
メリットがございます。
11
◯新田委員 閉庁日は今までは
受付とかそういったものはされてなかったんですか。正月の1、2ですよね、それ以外は土日でも受けておられたんですよね。
12
◯環境政策課長 まず
火葬の
受付については毎日受けております。先ほどの
受付とお話したのは
墓地の
苦情や
相談に対するもので
説明したところでございます。
13
◯新田委員 そしたら
業務的には今までと変わらないということで、今そういった増えた
苦情とかそういったものの
対応ができるということで、
業務的には変わらないということですね。
14
◯環境政策課長 市の
職員の立場から言うと、いろんなごみ箱がいっぱいになってるとか、水道の水が止まらなくなったとか、そういった
相談とか
苦情に対しての
対応がなくなると。これを
指定管理者業者において日々行っていただくということになるので、そこが変わる点でございます。
15
◯新田委員 そのようなのを
満足度につながるということと、
指定管理者の
創意工夫による
提案によるさらなる
市民サービスの
向上というのがうたってあるんですけど、例えば今みたいな
苦情の
対応とかそういったものになってくるのか、また別に何か市のほうとして期待されてることがあるんですか。
16
◯環境政策課長 そのほかで言いますと、供花というか生花や線香の販売、そういった物販の販売や、あと考えらえることとしては、
火葬場までのアクセスの
向上というか、例えば
シャトルバスを駅から出すとか、そういったのが期待できると考えております。
17
◯新田委員 先ほどの
職員の
削減ということであったんですけど、具体的には市の
職員今何人おられて民間に変わると何人ほどごっそり減るというのが出てますか。0.8人とかいうのは
対人員に対しての
減少率だったと思うんですけど、具体的には何人減るというのが出てますか。ここにうたっておられるんで。
18
◯環境政策課長 具体的に何人というのが先ほど申しました人役になろうかと思うんですが、1人までは減らないぐらいの
削減が可能ではないかと考えております。
19
◯岡本委員 事務の
削減で1人じゃなしに0.8人分が減るということなんですが、逆に
指定管理料はどれぐらいかかるようになるんですか。
20
◯環境政策課長 指定管理に移行した際は約6,300万ぐらいを見込んでおります。
21
◯岡本委員 メリットで
事務量が
削減するのが
メリットになっておって、
人件費に換算すれば五、六百万の話なんでしょうが、
指定管理に移行すると
委託料が今言われたような6,800万ということで、あまり
メリットが感じられないということと、
サービスの
向上というのがあるので、そこがどれだけ市民の方に
指定管理にして
サービスがぐんとアップして
効果が出るというのなら、まだ話も分かるんですが、その辺のバランス的にどうなんでしょうか。
メリットとして
指定管理にすることがあるのか、大きいのかという点についてお聞きします。
22
◯環境政策課長 今
委員おっしゃられましたように、まずコストの
削減面でいいますと、
職員の
事務の
削減効果が大きいものと考えております。そのほかにつきましては
市民サービスの
向上ということで、
火葬場においてはそこまで見込めない状況ではございますが、その隣接する
墓地を含めることによって
墓地の
利用者における
サービスの
向上は期待できるものと考えております。
23
◯岡本委員 6,800万を
指定管理として支出して、それに対する費用対
効果がもう十分にあるというふうな認識を持っておられるということですか。
24
◯環境政策課長 費用対
効果の面においても
十分効果が発揮できるものと考えております。
25
◯岡本委員 それと
応募資格ですが、なるべく
地元業者にということもどこかありましたが、この資格に該当する
業者、
廿日市市内に何社ぐらいあるんでしょうか。
26
◯環境政策課長 地元企業の活用という面で言いますと、これは再
委託に係る
部分を想定しておりまして、
指定管理業者自体においては
1つ目に書いてございます
公共団体の
委託を受託している
業者とか、10年以上自治体からの
火葬業務を受けていることというこの要件を満たすということになります。
27
◯岡本委員 指定管理者の
選定候補者を選ぶとかいろんな
スケジュールがありますが、それは再
委託ということなんでどうなるの。
廿日市市内に競争というかお互いに
提案を、いいものを出して競争してどこかを選ぶというような方向じゃないということですか。
28
◯環境政策課長 この再
委託につきましては、
火葬業務ではなくて
維持管理に係る
業務についての再
委託でございます。なのでその
施設にかかるいろんな、例えば
施設の
清掃業務とか
剪定業務とかそういったものを発注する際には
市内業者を活用してくださいっていうことでございます。
29
◯岡本委員 何で
令和4年から
指定管理に移行しようというそういう方向を立てられたんですか。なぜこれまでしなかったのかということと、なぜ
令和4年からそうしようというふうに思われたのかをお聞きします。
30
◯環境政策課長 これまでも本市において
指定管理の
制度をもうどんどん
導入してきている状況ございますが、そういった中でこれまでは
火葬場単独で考えておりましたので、そこまでの
メリットがちょっと見いだせない状況がございましたので、直営で
業務委託という形をとってきておりましたが、このたび新しく第三
霊峯墓苑ができたり隣接する
墓苑が増えたこともございまして、そういった
墓地をセットにすることによって
メリットが見いだせたという判断に基づいております。
31
◯委員長 先ほどの確認なんですけども、
指定管理料のところは
環境政策課長、再度お願いいたします。暫時休憩いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午前9時58分
再開 午前10時15分
~~~~~~~○~~~~~~~
32
◯委員長 休憩を解きまして再開いたします。
33
◯環境政策課長 先ほどの御
説明いたします。まず現在の経費でございますが、
火葬場と
墓地を合わせて約5,700に対して
指定管理を
導入したら約6,300万円で、これは
指定管理にかかる
対象の経費を比較したところでございますが、これに市の
職員の先ほど申しました0.8人役の
削減、これを見込みますと経費の
削減で
トータル年間70万、5年間で約350万の
削減効果を見込んでおります。要するに、市の
職員にかかっていた
人件費が
指定管理の
業務のほうに計上されてくることによって、現在の5,700から6,300に
事業費自体は上がりますが、市のほうの
職員の0.8人役の
事務の
削減が行われることと、先ほど申しました
市民サービスの
向上、こういったところで
導入をすると判断したものでございます。
34
◯委員長 よろしいでしょうか。そのほか意見ございませんでしょうか。
35
◯大畑委員 軽微な
修繕などということなんですが、どの辺が軽微なのか。よそでは10万以下だとか決めてるところもあるんですが、その辺は協議されるのかどうかということと、
西浄苑のほうは今までどおりということなのかお聞きします。
36
◯環境政策課長 まず軽微な
修繕でございますが、金額的には10万円を今のとこ考えております。例えば
施設の
トイレが詰まったとかそういった
修繕になります。それと2点目の御質問をもう一度お願いしてよろしいでしょうか。
(
大畑委員「
西浄苑、吉和の」と呼ぶ)
37
◯環境政策課長 西浄苑につきましては、今回の
指定管理者導入には含めてございません。
38
◯大畑委員 今
業務委託なんですが、
火葬場と
墓地・
墓苑と合わせて
指定管理者にするということで、
業務委託のままでは難しいということなんでしょうか、伺います。
39
◯環境政策課長 業務委託のままでも可能ではございますが、一つは
火葬場施設の
使用許可とかそういった権限を
指定管理を
導入することによって付与ができるということと、そのほかで
市民サービスの
向上が図れるっていうところで、
指定管理に移行するっていうものでございます。
40
◯大畑委員 墓苑のほうなんですけれども、民間の
墓苑だと例えば灯篭などはそこの民間の
事業者が片づけてあげるだとかいうことがあるんですが、今はどのようになっているのかということと、それから
指定管理者制度になってその辺が
サービス向上になるのかどうか伺います。
41
◯環境政策課長 まず灯篭の清掃というか収集でございますが、これは現在も市のほうが
業務を発注しております。
指定管理導入後も
業者によって同様の発注が行われるものと考えております。
42
◯委員長 そのほか意見、
質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
43
◯委員長 委員からの
質疑がないようでしたら
委員外議員の
質疑を行います。なお、既に他の
委員が行った
質疑と同様の
質疑は控えてください。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
44
◯委員長 これをもって
質疑を終結いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第2
議案第90号
廿日市市墓
地設置及び
管理条理の一部を改正す
る条例
45
◯委員長 日程第2、
議案第90
号廿日市市
墓地設置及び
管理条理の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の
説明を求めます。
46
◯環境政策課長 議案第90
号廿日市市
墓地設置及び
管理条例の一部を改正する条例について、
提案理由及び内容の御
説明を申し上げます。
議案説明書の1ページを御覧ください。
1の
提案の要旨でございますが、地元
管理組合で
管理を行っている二重原
墓苑について、公の
施設としての
墓地を廃止しようとするものでございます。市営二重原
墓苑について、今後の
管理運営について地元
管理組合と協議を行った結果、地元
管理組合において経営を行いたいとの申出を受けたため、このたび公の
施設としての
墓地を廃止しようとするものでございます。二重原
墓苑の位置でございます。速谷神社の西側、山陽自動車道の側道から少し上がったところにございます。
説明書にお戻りいただき、今後の
スケジュールでございますが、施行日までの間に地元
管理組合における運用規約の制定、
墓地経営許可の手続、地元
管理組合と市との間での土地使用貸借契約の締結を行う予定でございます。
2の施行期日は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日とするものでございます。
3の根拠法令でございますが、地方自治法第244条の2第1項でございます。
以上で、
議案第90号の
提案理由及び内容の
説明を終わります。御
審査のほどよろしくお願いいたします。
47
◯委員長 以上で当局の
説明は終わりました。これより
質疑を行います。
48 ◯山田
委員 ちょっと今の
説明で分かりにくかったんですが、これから市と新しい
管理組合さんのほうで
墓地の貸借契約を交わすという言葉があったと思うんですが、公の
施設を廃止しようとするのになぜ貸借契約が必要なのかをちょっと知りたいんですが。
49
◯環境政策課長 まず公の
施設から外して、地元の団体のほうで
墓地経営許可を取得していただきます。底地の土地については市有地でございますので、その市有地を
墓地を経営する二重原
墓苑の組合のほうに土地をお貸しするという中で、土地使用貸借契約を締結するというものでございます。
50 ◯山田
委員 それこそ
管理委託という考え方はなかったんでしょうか、というのが1点なんです。なぜかと言うと、要は公の
施設を廃止するということになると、災害等で何らかの補修工事が必要になったときはそこから市の持ち出しは恐らく見込めないんじゃないかと思うんですよね。だからそういった協議もされているのかと、これまで公の
施設であった以上は公的なお金があると思うんですよ、永代
管理料として頂いていた。民間にまたそれをお任せするということになったら、そこで幾らかの
管理料、もう今既存で所有されている方に対しての
管理が今度移行するわけですから、そこである一定の金銭というか公金が新たな民間の
管理組合へ渡らないといけないと思うんですが、そういったところの契約内容はどうなってるんでしょうか。
51
◯環境政策課長 現在
市営墓地として条例上に公の
施設へ載ってる
墓地でございますが、この中には市が直接
管理運営をしている
墓地と、地域で
使用料、
管理料も徴収される中で地域において
墓地の運営が行われてる
墓地が条例に公の
施設として載っているという、そごが生じている状況を解消するために地元の組合と協議をした結果、地元のほうで我々自分のとこで引き続き
管理を運営を行っていきたいという申出を受けて条例から外すというものでございます。
52 ◯山田
委員 ではその補修とかそういったところの契約内容と、もう一点、将来的にやってみたはもう一遍、公の
墓地に戻してくださいということができるのかどうかですね。
53
◯環境政策課長 まず先ほどの御質問にもあって御答弁漏れておりましたが、
管理料等については市のほうは頂いてなく、地元の組合さんのほうで徴収なりをされて運用をされている状況でございます。それと、例えば大野地域においても高速道路の移転に伴う移転
墓地というのがございますが、これは大野町時代においても
維持管理の
委託契約を締結しておりまして、
維持管理だけは地元で行っていただいておりました。もちろん軽微な
修繕等についても、もう地元の組合で
対応していただいているところでございます。
54 ◯山田
委員 だからその大
規模改修は市がみるということでいいんでしょうか。
55
◯環境政策課長 大
規模改修、例えば激甚災害のような大きな災害とかあれば、もちろん底地は市有地でございますので、そういう地盤自体に影響を受けるとか大きなものについては、市のほうで
対応が必要ではなかろうかと考えております。
56 ◯山田
委員 あともう一個、数年後にやっぱり
市営墓地に戻せるのかどうかということですね。
57
◯環境政策課長 すみません、御答弁漏れておりました。今現在も地元で
管理運営を行っていくっていう中においても、将来にわたっての高齢化による
管理を懸念されてる
部分もございまして、そういった際、将来また市のほうへ戻したいっていう意向もあるのではなかろうかっていうふうには認識はしており、一定の条件、例えば市が引き受けた後の
管理料を頂くとか、そういった諸条件をクリアしていただければ、受けることも可能ではないかと考えております。
58
◯林委員 今の地元
管理が大野のところと
廿日市の平良のところは地元で
管理しておられて、そごが生じるから市の市有地でありながら市の直営のところとやり方が違うから公の
施設を廃止するという
説明だったんですけど、そもそも地元で
管理されるというのはどういう経緯から、大野の場合は高速道路ということがきっかけになっておられるんでしょうけど、そもそも直営と地元
管理というのが2つの
形態があるのがどういうことなのかをお聞きしたい。
59
◯環境政策課長 昭和60年頃の
広島岩国道路とかそういった高速道路の建設に伴っての移転
墓地においては状況を把握できるんですが、そのほかにも従前から地域が担ってきた地縁
墓地っていうものも今の公の
施設として市の条例に載ってるものはございます。これは、まだ村とかそういった時代からのものをそのまま継承したものでなかろうかと思われるものもございます。
60
◯林委員 そのときに直営のときと地元でやっておられるときのやり方というんですかね、普通、市の直営の場合は永代料をもらわれてというような形になってると思うんですけど、だから基本的には買われた人だけが
対象なんですけど、地元で
管理しておられるときには売買とかそういうふうな土地に対する所有権的な意味合いも売買があり得るのか、権利の売買があり得るのかどうか、ちょっとその辺がやり方が違うのかどうか。そこら辺についてお聞きします。
61
◯環境政策課長 例えば移転
墓地においては組合によってやり方がそれぞれ異なっている状況ございますが、中にはもちろん
使用者が変わることもございまして、そういった中で組合のほうに組合費として納めていただいてるところもあったりしております。もともと高速道路の移転に伴うものなので、従前は移転補償として、もともと持ってた土地の割合なりに応じた形でその
区画を所有されてる状況だと思いますので、そのときに
使用料として頂いたりはしてないようには聞いております。
62
◯岡本委員 施行期日ですが、交付の日から起算して4月を超えない範囲という表現なんですが、交付の日がいつになるかも分かりませんが、分かりませんというか議決の日から何日以内というのが交付の日になるんでしょうが、それから起算して4月を超えない範囲、これどういう意味があるのかということと、規則では
令和3年4月1日とかになるんでしょうが、その辺の
説明をお願いします。
63
◯環境政策課長 まず交付の日でございますが、これは今回
議案として提出しておりますので、議会最終日をもっての交付ということになります。施行日につきましては4月以内ということで、これを規則で定めるようにしているものなんですが、これはこの間に地元
管理組合において新たな規約の制定なり、
墓地の経営許可を取得していただくとか、先ほどから話出ておりましたが、土地の使用貸借契約の締結とかそういった諸準備に係る期間として4月という形で見ております。それと一点訂正でございますが、先ほどの交付の日は議会最終日と申しましたが、議会最終日の翌日が公布日となります。訂正させていただきます。
64
◯委員長 そのほかございませんでしょうか。
質疑を終結します。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第3
議案第98号
令和2年度
廿日市市国民宿舎事業会計補正予算
(第1号)
65
◯委員長 日程第3、
議案第98号
令和2年度
廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。直ちに当局の
説明を求めます。
66 ◯観光課長
議案第98号
令和2年度
廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)について、
提案理由及び内容を御
説明いたします。
補正予算書1ページを御覧ください。
第2条、
業務の予定量の補正でございます。これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により
施設の
利用者が減少したことから、当初定めておりました予定人数を改めるもので、項目ごとに年間宿泊者2万6,000人を右端の9,500人に、年間休憩者6,200人を1,000人に、年間レストラン
利用者4,500人を2,600人に、年間入浴者3,550人を2,000人にそれぞれ減少すると見込むものでございます。
第3条、収益的収入及び支出の補正については、補正予算書の8ページ、収益的収入及び支出明細を御覧ください。収入1款事業収益、2項営業外収益、2目雑収益、補正額4,
344万5,000円の減額でございます。その内容でございますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により利用料金等の収入が減少し、経営状況が悪化した国民宿舎みやじま杜の宿について
基本協定書に基づき、
指定管理者が市へ納付していただく
指定管理納付金を4,613万9,000円減額するものでございます。また、当該
施設では毎年
指定管理納付金に伴い、市が仮受けする消費税と市が
施設の
維持管理等のために直接支出し、既に仮払いしている消費税を相殺して納付しているところでございますが、
令和2年度についてはこのたびの納付金の減少に伴い、消費税の還付が発生する見込みであるため、消費税還付金269万4,000円を増額するものでございます。
次に、支出でございます。1款事業費用、2項営業外費用、1目消費税及び地方消費税、補正額170万1,000円の減額でございます。これは先ほど御
説明いたしました理由により、当初納付する予定であった消費税及び地方消費税の納付が不要となる見込みであることから、その税額を減額するものでございます。
以上で、
議案第98号の
提案理由及び内容の
説明を終わります。御
審査のほどよろしくお願いいたします。
67
◯委員長 以上で当局の
説明は終わりました。これより
質疑を行います。
68 ◯山田
委員 新型コロナウイルスの影響はやっぱり長期化することも視野に入れていかないといけないと思うんですが、これが長期化して杜の宿へ来られる方が今後も減り続け、市のほうへ入れるお金のみならず、経営そのものに影響を与えるようになったときに、今回補正予算でもその
委託費の追加とかは出していましたが、杜の宿に対してはそういったことの協議は何かなされてるんでしょうか。
69 ◯観光課長 まず長期化への影響ということですが、まさにこのコロナの状況がいつ収束するのか見通しが非常に難しい状況ということで、今年度は特に5月から宿泊はほぼ皆無だったというところで、東洋観光さんとは協議を重ねております。そしてその協議の中で今後経営にできるだけこの影響が最小限になるようなやり方で今回、協定書も検討しないといけない。今回の減額、あそこは納付を頂く
施設でございますので、幾ら頂くのかというところがポイントになっておりまして、現在の定額納付、かなり多額の納付金を頂くような仕組みになっておりますが、そのあたりも継続経営できるような協議を重ねて今後に備えていこうということで、協定書自体の見直しというものもできる規定になっておりますので、今回は不可抗力ということで協定書を見直しをすることもできるというところで進めているところで、今回のこの減額もその一つというところでございます。
70 ◯山田
委員 コロナが長期化した場合はきめ細やかな
指定団体との協議ということになると今受け止めさせていただいたんですけれども、やっぱり懸念するのが
委託してやっていただいとる立場なんで、その方たちに赤字が食い込んでもちょっといけないなとは思うんですよね。とはいえ、そういった観光
事業者さんっていうのは
廿日市市は民間もたくさんあって、あまりにも公金ばっかりを入れていくと民間の
事業者さんとの格差みたいなものが浮き彫りになってもいけないと思うんで、これは
質疑じゃないんですが、今後コロナが長期化してそういった事態が発生したときはバランスにも配慮しつつ、やっぱり何らかの救済策は必要になってくるだろうと思うので、その辺のことをしっかりと協議していただければと思います。
71
◯委員長 そのほか
質疑はありませんか。
72 ◯角田
委員 貸借対照表のほうを見ますといろんなことが分かるんですけども、固定資産としては一応ざあっと減価償却のほうも累計どんどんなってきて、そして流動資産としては一応現金預金が6億500万円ぐらいあると。その中でやっぱり貸借ですからいろいろと見てみると、自己資本にしても21億6,000万以上あると。その中ではっきり言いますよ、もう売りどきじゃないんですか。結局もうこの辺で東洋観光さんも含めて、そろそろ民間に処分したほうがいいんじゃないかということを思うんですが、その検討はなされないんですか。
73 ◯観光課長 もちろんこれまでも杜の宿の
施設の在り方については民間への売却も視野に入れるというところで御答弁をさせていただいている状況です。まさに今回の状況で、今おっしゃられたように現金六億幾らあります。今後どうするのかというところで言えば、やはり売却を視野にするというのは大きな終身的な検討課題かなというところで、ただ、今はまだ
指定管理2年目でございまして、今はまず東洋観光さんにこの
指定管理期間しっかり立て直していただいて、健全な運営をしていただくというところを中心に置いておりますが、当然この
施設をどうするのかというのはしっかり今回検討していきたいいうふうに思います。
74 ◯角田
委員 結局2年あるということは、2年の猶予があるということなんで、やはり東洋観光さん自体もやっぱりそういうふうなこともやっておられますから、やはり民間でできることをいつまでも公がするべきではないというのはいつも元の市長も言われておりました。恐らく今の市長もそうでしょう。やはり手足を切るわけじゃなしに、無駄なものをとっていく、切っていく、その上でまだ資産があるうちにちゃんと有効利用する
(「売却」と呼ぶ者あり)
売却は売却でええんじゃけど。そういうものをちゃんと検討しなかったらどんどんどんどん負債増えるばっかりでしょ。特に宮島っていうのはほかにもっともっと使うとこがたくさんあるはずです。投資しなきゃいけないところもある。その中でやはり重荷になるものはやっぱりその辺はきちっと考えないといけないと思うんですが、部長どうでしょう。
75 ◯環境産業部長 今先ほど観光課長のほうが答弁させていただきましたけれども、まずは今
指定管理者にしっかりと継続経営をしていただく、これは御予約いただいた方に御迷惑がかかることになりますので、まずそれが基本路線だろうと思います。ただ角田
委員さんおっしゃったように流動資産もまだ6億3,000ぐらいでしたかね、あるという状況でございますので、売却といったところも視野に入れてそこは検討、まず研究しないといけないと思いますけれども、検討していきたいというふうには思います。ただ、今はまずは東洋観光さんと合人社さんですかね、合同でやっていただいておりますけれども、修学旅行生も戻ってきているところがございますので、しっかりと
サービス提供していただきたいというふうに考えております。
76
◯委員長 そのほか
質疑ありませんか。
77
◯大畑委員 反対意見を言うようなんですが、やはり国民宿舎ですし、今回コロナの関係で特別な状況になっていますけれども、公の
施設としての役割はやっぱりあると思いますので、私は守ってほしいと思います。意見です。
78
◯委員長 意見ね、回答は。
79
◯大畑委員 じゃあ回答、答弁をお願いいたします。
80 ◯環境産業部長 おっしゃるとおりの
部分もございます。そこも含めての検討になろうかと思います。ただ、宮島の場合は民間の旅館さんもあったりしますので、これまで宮島町時代から国民宿舎については議論が続いておりますけれども、そこの経緯も踏まえながら、また地元の民間の旅館さんの御意向といいますか考えもあろうかと思いますので、売却するにしてもそういったかなり深い調整が必要だと思っております。両方の御意見を頭に入れて調整をしていきたいというふうに思います。
81
◯委員長 そのほか
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
82
◯委員長 ここで暫時休憩いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午前10時48分
再開 午前10時49分
~~~~~~~○~~~~~~~
83
◯委員長 それでは休憩前に引き続き会議を開きます。これより必要であれば
議員間討議を行いたいと思いますがいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
84
◯委員長 ないようでしたら
議員間討議なしと認めます。これより
議案ごとに討論及び採決を行います。初めに
議案第90
号廿日市市
墓地設置及び
管理条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
85
◯委員長 討論なしと認めます。これより
議案第90
号廿日市市
墓地設置及び
管理条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
86
◯委員長 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に
議案第98号
令和2年度
廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
87
◯委員長 討論なしと認めます。これより
議案第98号
令和2年度
廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
88
◯委員長 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第4 所管
事務調査について
89
◯委員長 日程第4、所管
事務調査についてを議題といたします。皆さんの忌憚のない御意見等いただき、具体的に調査したい案件があれば御
提案をいただきたいと思います。
90 ◯山田
委員 積み残しのものもあるんですけれども、やっぱり今このコロナ禍の中で地元の
事業者さんの経営状況をどの程度把握しているのかっていうのは一応
委員会としてやっといたほうがいいのではないかなと思うんですが、反面やっぱりこのコロナの中で集まる、所管
事務調査をするときの時期にもよると思うんですが、ここら辺がちょっと難しいなと思うんですが。議題としては私はそれを上げたいと思うんですが、ちょっと開催時期としてはそういう懸念もあります。
91
◯委員長 ほかに御意見ありませんか。
(「休憩」と呼ぶ者あり)
92
◯委員長 暫時休憩します。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午前10時52分
再開 午前10時53分
~~~~~~~○~~~~~~~
93
◯委員長 休憩解きまして再開いたします。
94
◯新田委員 それでは今、角田
委員から言われたように、所管
事務調査は私もなしで賛成です。今、山田
委員から言われた市内
事業者の経営状況に関しての資料請求のみとしていただければと思います。
95
◯委員長 そのほかございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
96
◯委員長 では所管
事務調査はそういうことでありませんけども、市内
事業者の経営状況について資料請求をするということでいたします。
97
◯新田委員 山田
委員にちょっとお聞きするんですけど、その
業者というのは飲食とか何とか限らず全部ですか。
98 ◯山田
委員 やっぱり今大きくなっているのが飲食店・観光関連
業者、こういったところですね。やっぱり製造
業者がどの程度なのかというのはポイント的に分かればですけれども、主なところはやっぱり飲食・観光が状況を知りたいですね。
99 ◯
事務局次長 確認でございます。資料請求というのが
執行部との申合せによりまして、持ち合わせている資料を提出していただくということになっておりますので、もし持ち合わせがない場合は持ち合わせなしということで御了解いただくということでよろしくお願いします。
100
◯委員長 よろしいでしょうか。以上で本
委員会に付託された案件の
審査は全部終了いたしましたので本日の
環境産業常任委員会を閉会いたします。
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閉会 午前10時55分
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