廿日市市議会 2019-12-19
令和元年第4回定例会(第5日目) 本文 開催日:2019年12月19日
以上で議案第91号の審査結果報告を終わります。
7 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で
委員長報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
8 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
9 ◯議長(
佐々木雄三) 討論なしと認めます。
これより議案第91号職員の給与に関する条例及び一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
10 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第3 議案第92号 特別職の職員等の
給与、旅費及び
費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例
11 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第3、議案第92号特別職の職員等の給与、旅費及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに
総務常任委員長の報告を求めます。
12
◯総務常任委員長(北野久美) 議長。
13 ◯議長(
佐々木雄三)
総務常任委員長。
14
◯総務常任委員長(北野久美) 議案第92号について、
総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
特別職の報酬に関しては、市長は
特別職報酬等審議会に諮って提案することが条例で定められているが、なぜ今回はこの手順を踏まなかったのかという質疑に対し、前回の審議会で最も重視した点は、類似団体の報酬額との比較であり、おおむね
平均レベルであった。現在もその均衡が図られていると考えており、今年度は審議会を開催しなかった。今後の開催は、経済や市民理解などの状況も勘案して検討していきたいとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第92号の審査結果報告を終わります。
15 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
16 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
17 ◯18番(大畑美紀) 議長。
18 ◯議長(
佐々木雄三) 第18番
大畑美紀議員。
19 ◯18番(大畑美紀) 私は、ただいま
委員長報告のありました議案第92号に反対ですので、その理由を述べます。
特別職、市長、副市長、教育長、
市議会議員の期末手当の支給割合を0.025月分引き上げるというものです。
この引き上げの理由として、平成27年廿日市市
特別職報酬等審議会の答申に基づくものとされました。その答申は、
市議会議員並びに市長、副市長及び教育長の期末手当の支給率は県内他市と比較するとほぼ同水準で均衡していると考えられることから、引き続き現在の一般職の期末手当及び勤勉手当の支給率に準じた支給率が適当であるというものです。4年前の答申後、状況の変化もあり、今回の報酬改定については再度審議会に諮問すべきであったと考えます。
平成27年の答申により、市長、副市長の給与月額2万円引き上げと議員の
政務活動費1万円引き上げが行われました。この後、平成28年の答申により、市長、副市長、
市議会議員の報酬月額が2万円引き上げられており、それぞれの職責を果たすために十分な特別職の
期末手当支給率であると考えます。
人事院勧告による一般職の給与改定と同様の基準を充てることは納得できませんし、市民の理解を得られないのではないでしょうか。
20 ◯議長(
佐々木雄三) ほかにありませんか。
21 ◯6番(新田茂美) 議長。
22 ◯議長(
佐々木雄三) 第6番
新田茂美議員。
23 ◯6番(新田茂美) 私は、議案第92号特別職の職員等の給与、旅費及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に賛成の立場で討論をさせていただきます。
この条例は、廿日市市
特別職報酬等審議会第1条に規定する
第三者機関である廿日市市
報酬審議会の答申を基本とする、の規定に基づくものであり、この答申は平成27年のものではありますが、県内他市と比較するとほぼ同水準で均衡していると考えられることから、引き続き現在の一般職の期末手当及び勤勉手当の合計支給に準じた支給率が適当であると判断したとあります。
この答申に基づき、県内他市も同様の改定を行っていることから、私は、議案第92号に賛成をいたします。
24 ◯議長(
佐々木雄三) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
25 ◯議長(
佐々木雄三) これをもって討論を終結いたします。
討論がありましたので、議案第92号特別職の職員等の給与、旅費及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
26 ◯議長(
佐々木雄三) はい、起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第4 議案第93号
会計年度任用職員
の給与、旅費及び
費用弁償に関する条例の一
部を改正する条例
27 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第4、議案第93
号会計年度任用職員の給与、旅費及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに
総務常任委員長の報告を求めます。
28
◯総務常任委員長(北野久美) 議長。
29 ◯議長(
佐々木雄三)
総務常任委員長。
30
◯総務常任委員長(北野久美) 議案第93号について、
総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
初めに、
会計年度任用職員の制度を整える一方で、年収が減ったという報道もあるが、本市の状況はどうかという質疑に対し、本市では、現在の報酬、給料等を下回ることがないように整理し、また一定の要件を満たす職員には期末手当を支給することとしており、年収が下がることは基本的にはないとの答弁がありました。
次に、一旦やめても実質的に再任用となる場合、給料表に基づく昇給はあるのかという質疑に対し、
会計年度ごとの任用ではあるが、再度の任用も可能であり、一定の要件を満たす職員については昇給等もあるとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第93号の審査結果報告を終わります。
31 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
32 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
33 ◯議長(
佐々木雄三) 討論なしと認めます。
これより議案第93
号会計年度任用職員の給与、旅費及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
34 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第5 議案第95号 廿日市市保育園条
例の一部を改正する条例
35 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第5、議案第95号廿日市市
保育園条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに
文教厚生常任委員長の報告を求めます。
36
◯文教厚生常任委員長(大崎勇一) 議長。
37 ◯議長(
佐々木雄三)
文教厚生常任委員長。
38
◯文教厚生常任委員長(大崎勇一) 議案第95号について、
文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
初めに、現在
串戸保育園に通園している児童は新しい保育園が開園するまではどうなるのかという質疑に対し、全ての児童が周辺の保育園に転園する。保護者に希望を聞いているところであり、できるだけ第1希望の園に入れるよう調整するとの答弁がありました。
次に、近隣住民や
自治協議会から、海抜2.2メートルのところへ保育園を建てるのは非常識ではないかとの声があるがどうかという質疑に対し、海抜等を考慮してかさ上げをし、非常時に児童が避難できる園舎を建設するよう調整しているところであるとの答弁がありました。
次に、公私連携での再編に保護者は大変不安を持っている。
串戸保育園の保護者に対し、丁寧に説明し、納得してもらっているというが、実際の保護者の気持ちはどうなのかという質疑に対し、転園の説明会に
平良保育園の園長に来てもらい、
廿日市保育園から転園した児童が今では楽しく通っていること、保護者からそこまで心配することもなかったとの声があることを伝えている。また、希望する保護者には
丸石保育園も見学してもらった。全て納得されたかはわからないが、転園先をどうするかと前向きに検討してもらっており、これらの実績を積み上げながら理解を深めていきたいとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第95号の審査結果報告を終わります。
39 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
40 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
41 ◯議長(
佐々木雄三) 討論なしと認めます。
これより議案第95号廿日市市
保育園条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
42 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第6 議案第94号 廿日市市廃棄物の
減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清
潔保持に関する条例の一部を改正する条例
43 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第6、議案第94号廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに
環境産業常任委員長の報告を求めます。
44
◯環境産業常任委員長(中島康二) 議長。
45 ◯議長(
佐々木雄三)
環境産業常任委員長。
46
◯環境産業常任委員長(中島康二) 議案第94号について、
環境産業常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
し尿の収集及び運搬が委託方式になると申込方法や
支払い方法はどうなるかという質疑に対し、これまでと同様に許可している区域ごとに委託するため、申込先や支払い先は変わらないとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第94号の審査結果報告を終わります。
47 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
48 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
49 ◯議長(
佐々木雄三) 討論なしと認めます。
これより議案第94号廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
50 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第7 議案第98号 廿日市市健康増進
施設設置及び管理条例を廃止する条例
51 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第7、議案第98号廿日市市
健康増進施設設置及び管理条例を廃止する条例を議題といたします。
直ちに
環境産業常任委員長の報告を求めます。
52
◯環境産業常任委員長(中島康二) 議長。
53 ◯議長(
佐々木雄三)
環境産業常任委員長。
54
◯環境産業常任委員長(中島康二) 議案第98号について、
環境産業常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
宮浜べにまんさくの湯が建てられたときの経緯と温浴施設としての性格を有するようになったのはいつごろかという質疑に対し、大野町時代に敬老金などの廃止があり、その代替事業として高齢者の健康増進を目的として建てられたと聞いている。
観光交流施設として位置づけられた時期は線引きが難しいが、市内の利用率が3割になっている現状があり、
株式会社A&Cが
指定管理者となった四、五年前から徐々に方向転換してきたと推測されるとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第98号の審査結果報告を終わります。
55 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
56 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
57 ◯議長(
佐々木雄三) 討論なしと認めます。
これより議案第98号廿日市市
健康増進施設設置及び管理条例を廃止する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
58 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第8 議案第88号 廿日市市下水道事
業の設置等に関する条例
59 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第8、議案第88号廿日市市下水道事業の設置等に関する条例を議題といたします。
直ちに建設常任委員長の報告を求めます。
60 ◯建設常任委員長(山口三成) 議長。
61 ◯議長(
佐々木雄三) 建設常任委員長。
62 ◯建設常任委員長(山口三成) 議案第88号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
公営企業会計の導入について、政府からの指導や法的な裏づけなど流れや背景を問うという質疑に対し、下水道事業については平成26年に総務省から公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等を目的に公営企業法の適用を求められている。現在準備を進めており、来年の4月から適用するとの答弁がありました。
また、導入は強制的に全国一律ではなく、本市が導入が最善であると判断をしたということかという質疑に対し、そのとおりであるとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第88号の審査結果報告を終わります。
63 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
64 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
65 ◯議長(
佐々木雄三) 討論なしと認めます。
これより議案第88号廿日市市下水道事業の設置等に関する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
66 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第9 議案第89号 廿日市市屋外広告
物等に関する条例
67 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第9、議案第89号廿日市市屋外広告物等に関する条例を議題といたします。
直ちに建設常任委員長の報告を求めます。
68 ◯建設常任委員長(山口三成) 議長。
69 ◯議長(
佐々木雄三) 建設常任委員長。
70 ◯建設常任委員長(山口三成) 議案第89号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
どういう必要性が生じてこの条例を設置するのかという質疑に対し、今までは広島県の屋外広告物条例で屋外広告物の許可等の事務を行っていたが、このたび宮島口において景観ガイドラインを策定した中で、屋外広告物の意匠、大きさ、面積等も規定している。屋外広告物の許可に際して、その基準を位置づけ、宮島口の景観形成を進めていきたいと考えており、屋外広告物に対し、より踏み込んだ内容を進めていくためには、市が条例を制定することでさらに景観に寄与するよう適切に誘導する必要があると考えたとの答弁がございました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第89号の審査結果報告を終わります。
71 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
72 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
73 ◯議長(
佐々木雄三) 討論なしと認めます。
これより議案第89号廿日市市屋外広告物等に関する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
74 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第10 議案第90号 廿日市市簡易水
道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用
することに伴う関係条例の整理に関する条例
75 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第10、議案第90号廿日市市簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。
直ちに建設常任委員長の報告を求めます。
76 ◯建設常任委員長(山口三成) 議長。
77 ◯議長(
佐々木雄三) 建設常任委員長。
78 ◯建設常任委員長(山口三成) 議案第90号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
水道事業の民営化について、本市は関係ないテーマだと思うがどうかという質疑に対し、昨年度改正された水道法のコンセッション方式のことだが、現在は検討はしていない段階であるとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第90号の審査結果報告を終わります。
79 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
80 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
81 ◯議長(
佐々木雄三) 討論なしと認めます。
これより議案第90号廿日市市簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
82 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第11 議案第96号 廿日市市手数料
条例の一部を改正する条例
83 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第11、議案第96号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに建設常任委員長の報告を求めます。
84 ◯建設常任委員長(山口三成) 議長。
85 ◯議長(
佐々木雄三) 建設常任委員長。
86 ◯建設常任委員長(山口三成) 議案第96号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
屋外看板について、ほとんどが無許可で設置しているということがあると思うが、どのように把握しているのかという質疑に対し、平成23年の全域調査で約2,000件の物件が無許可で設置していることが判明した。それについては、通知等を送り、改善に向けて取り組みを進めている。平成30年度は2,500件程度許可しており、現在も無許可物件の把握を継続して行い、改善してもらうよう取り組みを続けているとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第96号の審査結果報告を終わります。
87 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で
委員長報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
88 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
89 ◯議長(
佐々木雄三) 討論なしと認めます。
これより議案第96号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
90 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第12 議案第97号 廿日市市景観条
例の一部を改正する条例
91 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第12、議案第97号廿日市市景観条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに建設常任委員長の報告を求めます。
92 ◯建設常任委員長(山口三成) 議長。
93 ◯議長(
佐々木雄三) 建設常任委員長。
94 ◯建設常任委員長(山口三成) 議案第97号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
質疑、討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第97号の審査結果報告を終わります。
95 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
96 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
97 ◯議長(
佐々木雄三) 討論なしと認めます。
これより議案第97号廿日市市景観条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
98 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第13 議案第99号 令和元年度廿日
市市一般会計補正予算(第3号)
99 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第13、議案第99号令和元年度廿日市市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
直ちに予算特別委員長の報告を求めます。
100 ◯予算特別委員長(荻村文規) 議長。
101 ◯議長(
佐々木雄三) 予算特別委員長。
102 ◯予算特別委員長(荻村文規) 議案第99号について、予算特別委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
初めに、自主運行バス運営事業の中山間地域運行準備負担金230万円について、中山間地域のバスは利用者は少なく、乗る人がはっきりしており、その人のニーズに合わせた運行ダイヤで柔軟に対応していくことが大事である。今回ダイヤ改正に当たり、利用者の声を聞く機会をどのように確保するのかという質疑に対し、運行事業者が利用者からの声をダイレクトに感じていることや、また、地域の方から直接都市計画課へ電話でいただいた話を踏まえ、ダイヤ改正にどのように反映させていくか検討し、令和2年3月の改正を目指していきたいとの答弁がありました。
次に、ふるさと応援基金積立金2,000万円について、今回の補正で総額が1億2,000万円になったとのことだが、寄附の状況を問うという質疑に対し、昨年度と比較すると11月末現在で昨年度の寄附金額2,537万2,099円に対し、今年度は5,001万円で約2倍に、件数では昨年度が1,359件に対し、今年度が約2,100件で約1.5倍であるとの答弁がありました。
また、ふるさと寄附金がふえた理由にチャンネル数の増加を上げているが状況を問うという質疑に対し、現在寄附金の受け付けサイトを4つ設けている。平成28年度から毎年1つずつふやしており、来年度も新たな受け付けサイトを検討したいと考えているとの答弁がありました。
次に、宮浜べにまんさくの湯管理事業の国庫補助金返還金293万1,000円について、国庫補助の内容を問うという質疑に対し、平成21年度は地域活性化・生活対策臨時交付金で露天風呂の手すりを設置した。平成26年度は地域の元気臨時交付金で空調設備の室外機の基盤の取りかえ工事と温浴施設のろ過器の取りかえ工事を行ったものであるとの答弁がありました。
また、年数を経ているのに全額返還とのことだが、返還額の基準はあるのかという質疑に対し、減価償却の考え方があるのではないかと国に問い合わせ、協議を行ったが、国が全国的な要綱を定めており、返還金の決定基準は、補助額と売却予定額を比較してどちらが多いかという計算式がある。今回売却額が4,500万円余りで、補助事業が100%なので、その補助事業を中止するということであれば、さかのぼって100%返してもらうということであったとの答弁がありました。
次に、債務負担行為の宮島口地区渋滞対策等業務委託料4,000万円について、宮島口の渋滞対策はどうかという質疑に対し、昨今交通整理員の確保が非常に厳しい状態になっており、来年度東京オリンピック開催の中で年度内に契約をし、早期の体制確保に努めるため、来年度1年間の渋滞対策として計上したものである。東京オリンピック後、広電軌道・駅舎の工事がスタートするに当たり、工事期間中は現地の駐車場台数が物理的に少なくなる中で、地元生活道に迷惑がかからないよう例年よりも日数を多く確保している。また、県と連携し、パークアンドライドの周知も図っていきたいとの答弁がありました。
討論に移り、反対討論がございました。
特別職の期末手当の支給割合の引き上げについて、引き上げの根拠が平成27年の審議会の答申であるが、この答申の後に議員報酬の引き上げなどもあり、その後の状況が変わっている。改めて考えるべきであり、反対であるとの討論がありました。
採決に移り、原案に賛成の委員の挙手を求めましたが、挙手多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第99号の審査結果報告を終わります。
103 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
104 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
105 ◯18番(大畑美紀) 議長。
106 ◯議長(
佐々木雄三) 第18番
大畑美紀議員。
107 ◯18番(大畑美紀) 私は、議案第99号一般会計補正予算に反対ですので、その理由を述べます。
今
委員長報告でも反対討論の報告がありましたが、同様のものです。特別職の報酬引き上げ分が計上されているということです。
特別職報酬については、議案第92号の反対討論で述べたとおり、期末手当支給割合の引き上げはすべきではありません。平成27年度の答申に基づくものという理由については納得できるものではありません。補正予算の全体額からすれば大きな額ではないかもしれませんが、問題がある予算計上があることから、一般会計補正予算に反対いたします。
108 ◯議長(
佐々木雄三) ほかにありませんか。
109 ◯24番(岡本敏博) 議長。
110 ◯議長(
佐々木雄三) 第24番岡本敏博議員。
111 ◯24番(岡本敏博) この補正予算、先ほど議決しました特別職等報酬、旅費及び
費用弁償に関する条例の改正に伴う補正予算でございます。補正予算、予算の伴わない条例改正はできませんし、セットの提案でありますので、賛成理由としては、先ほどの新田議員からありましたことと同様であり、賛成といたします。
112 ◯議長(
佐々木雄三) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
113 ◯議長(
佐々木雄三) これをもって討論を終結いたします。
討論がありましたので、議案第99号令和元年度廿日市市一般会計補正予算(第3号)を起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
114 ◯議長(
佐々木雄三) はい、起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第14 議案第100号 令和元年度廿
日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1
号)
日程第15 議案第101号 令和元年度廿
日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第
1号)
115 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第14、議案第100号令和元年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)及び日程第15、議案第101号令和元年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の2件を一括議題といたします。
直ちに
文教厚生常任委員長の報告を求めます。
116
◯文教厚生常任委員長(大崎勇一) 議長。
117 ◯議長(
佐々木雄三)
文教厚生常任委員長。
118
◯文教厚生常任委員長(大崎勇一) 議案第100号及び議案第101号の2件について、
文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
国民健康保険特別会計について、法改正に伴うシステム改修によりどのような効果があるのかという質疑に対し、国民健康保険の保険証番号が8桁から10桁となり、世帯単位から個人単位に変更となる。このことに伴い、被保険者本人による最新の医療情報の確認、確定申告時の医療費情報の利用、特定健康診査情報の閲覧などが、現在国において検討されているとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本2件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第100号及び議案第101号の審査結果報告を終わります。
119 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する一括質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
120 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより一括討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
121 ◯議長(
佐々木雄三) 討論なしと認めます。
これより議案第100号令和元年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)及び議案第101号令和元年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の2件を一括採決いたします。
本2件に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。
お諮りいたします。
本2件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
122 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本2件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第16 議案第102号 令和元年度廿
日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第
2号)
日程第17 議案第103号 令和元年度廿
日市市小規模下水道事業特別会計補正予算
(第2号)
日程第18 議案第104号 令和元年度廿
日市市農業集落排水事業特別会計補正予算
(第1号)
123 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第16、議案第102号令和元年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)から日程第18、議案第104号令和元年度廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)まで、以上3件を一括議題といたします。
直ちに建設常任委員長の報告を求めます。
124 ◯建設常任委員長(山口三成) 議長。
125 ◯議長(
佐々木雄三) 建設常任委員長。
126 ◯建設常任委員長(山口三成) 議案第102号から議案第104号までの3件について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
質疑、討論ともございませんで、一括採決に移り、本3件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第102号、議案第103号及び議案第104号の審査結果報告を終わります。
127 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する一括質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
128 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより一括討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
129 ◯議長(
佐々木雄三) 討論なしと認めます。
これより議案第102号令和元年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)から議案第104号令和元年度廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)まで、以上3件を一括採決いたします。
本3件に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。
お諮りいたします。
本3件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
130 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本3件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第19 議案第105号 財産の処分に
ついて
131 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第19、議案第105号財産の処分についてを議題といたします。
直ちに
総務常任委員長の報告を求めます。
132
◯総務常任委員長(北野久美) 議長。
133 ◯議長(
佐々木雄三)
総務常任委員長。
134
◯総務常任委員長(北野久美) 議案第105号について、
総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
初めに、地域医療拠点等整備事業の全体的な進捗状況はどうかという質疑に対し、昨年は事業者の決定が少しおくれたが、現在は順調に進んでおり、官民複合施設は令和4年4月、病院新棟は令和5年4月の運営開始予定で進めているとの答弁がありました。
次に、新しい立体駐車場と病院を結ぶ横断歩道橋ができるまで、利用者への対応はどう考えているのかという質疑に対し、横断歩道橋を整備する間は横断歩道を渡ってもらう必要があるため、病院側の歩道を拡幅するなどの安全対策を行いながら対応していきたいとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第105号の審査結果報告を終わります。
135 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
136 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
137 ◯議長(
佐々木雄三) 討論なしと認めます。
これより議案第105号財産の処分についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
138 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第20 議案第106号 財産の処分に
ついて
139 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第20、議案第106号財産の処分についてを議題といたします。
直ちに
環境産業常任委員長の報告を求めます。
140
◯環境産業常任委員長(中島康二) 議長。
141 ◯議長(
佐々木雄三)
環境産業常任委員長。
142
◯環境産業常任委員長(中島康二) 議案第106号について、
環境産業常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
初めに、宮浜べにまんさくの湯の売却について、随意契約となるとどうしてもこの会社でなければならない理由が要るがどのような判断だったのかという質疑に対し、今回宮浜温泉組合から
株式会社A&Cへの譲渡に関する嘆願書が提出され、これを受け入れるに当たり競争性に適さないと判断した。
嘆願書の内容は、宮浜温泉開湯100周年に向けたビジョンの成功につなげるため、
株式会社A&Cであれば
指定管理者なので途切れることなく安定的な経営ができ、既に温泉組合員であること、また地元で温泉宿泊施設を事業展開し、宮浜温泉のブランド化に努力している地元企業であり、経営を移譲すべきであるとの要望であった。市としても、観光基本計画の方向性と同じものであり、これらを支援することで地域の観光振興と活性化につながることが期待できることから、総合的に判断した上で随意契約に至ったとの答弁がありました。
次に、土地の処分価格とそれが適正価格だという根拠を問うという質疑に対し、土地の面積は2,228.17平方メートルで、売却価格は非課税で6,726万6,000円である。一般的に公共用地は鑑定評価がベースとなるが、鑑定評価を少し上回る価格であり適正と判断しているとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第106号の審査結果報告を終わります。
143 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
144 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
145 ◯議長(
佐々木雄三) 討論なしと認めます。
これより議案第106号財産の処分についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
146 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第21 発議第4号 日米地位協定の抜
本的改定を求める意見書
147 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第21、発議第4号日米地位協定の抜本的改定を求める意見書を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
148 ◯2番(北野久美) 議長。
149 ◯議長(
佐々木雄三) 第2番北野久美議員。
150 ◯2番(北野久美) それでは、意見書案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。
発議第4号。
日米地位協定の抜本的改定を求める意見書。
地方自治法第99条及び会議規則第14条の規定により、別紙のとおり意見書案を提出する。
令和元年12月19日、廿日市市議会議長
佐々木雄三様。
提出者、廿日市
市議会議員北野久美、賛成者、廿日市
市議会議員隅田仁美、同じく荻村文規、同じく広畑裕一郎、同じく徳原光治、同じく井上佐智子。
日米地位協定の抜本的改定を求める意見書(案)。
全国知事会は昨年(平成30年)7月27日、札幌市で開いた会議で、日米地位協定の抜本的改定を含む「米軍基地負担に関する提言」を全会一致で採択しました。全国知事会が日米地位協定の改定について提言するのは初めてのことです。
提言では、米軍機による低空飛行訓練等について「国の責任で騒音測定器を増やすなど必要な実態調査を行うとともに、訓練ルートや訓練が行われる時期について速やかな事前情報提供」を求める、「日米地位協定を抜本的に見直し、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立入の保障などを明記すること」、さらに「基地の整理・縮小・返還」などの促進を求めています。
廿日市市は米海兵隊岩国基地の間近に位置し所属の戦闘機が訓練空域「エリア567」(吉和)や「ブラウンルート」に向かうため、日常的に世界遺産宮島や廿日市市街地を飛行し、吉和地域では異常な低空飛行等の訓練が行われ、住民生活が大きく脅かされています。
ところが、依然として事態は改善されないままであり、昨年3月に米空母艦載機等の岩国への移駐が完了し、岩国基地の航空機数は我が国で最大級となり、現に騒音被害が大きく拡大していることに加え、事故発生の危険性の増大、駐留隊員の増加に伴う事件の発生など本市への多大な影響が懸念される事態となっています。
しかし、日米地位協定は昭和35年に締結されて以来、50年以上もの間、一度も改正されていません。
これまで運用改善や環境補足協定の締結等がなされてはきていますが、低空飛行等の訓練など全国の米軍基地から派生する様々な事件・事故等から国民の生命・財産と人権を守るために、日米地位協定を見直す必要があります。
以上により、国においては、全国知事会の総意を重く受け止め、日米地位協定の抜本的改定に取り組むよう強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
令和元年12月19日、広島県廿日市市議会。
以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
151 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
152 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
153 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
154 ◯議長(
佐々木雄三) 討論なしと認めます。
これより発議第4号日米地位協定の抜本的改定を求める意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
155 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第22 発議第5号 主要農作物の種子
を保全する新たな法整備や条例制定を求める
意見書
156 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第22、発議第5号主要農作物の種子を保全する新たな法整備や条例制定を求める意見書を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
157 ◯8番(中島康二) 議長。
158 ◯議長(
佐々木雄三) 第8番中島康二議員。
159 ◯8番(中島康二) それでは、意見書案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。
発議第5号。
主要農作物の種子を保全する新たな法整備や条例制定を求める意見書。
地方自治法第99条及び会議規則第14条の規定により、別紙のとおり意見書案を提出する。
令和元年12月19日、廿日市市議会議長
佐々木雄三様。
提出者、廿日市
市議会議員中島康二、賛成者、廿日市
市議会議員大畑美紀、同じく新田茂美、同じく林忠正、同じく山田武豊、同じく角田俊司、同じく岡本敏博。
主要農作物の種子を保全する新たな法整備や条例制定を求める意見書(案)。
主要農作物種子法(以下「種子法」)は、昭和27年に「国民を二度と飢えさせない」の理念をもって制定され、主要農作物である米・麦・大豆の種子の生産と普及を国の役割とし、都道府県が開発した優秀な種を「奨励品種」として生産者に提供するとともに、国民への安定的な食料供給に大きな役割をはたしてきた。
しかし、種子法は、平成30年4月1日をもって廃止され、種子法による法的根拠を失った都道府県では予算措置ができず、各地域の風土に合った品種の開発・保全をいずれ放棄してしまうことが心配される。種苗法だけになれば、民間の知的所有権だけが守られることになる。種子法廃止と同時に導入された農業競争力強化支援法では、「種子・その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成、その他の種苗の生産及び供給を促進する」「行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進する」としており、農家が自家採種できなくなることや、国民の共有財産である種子技術の国外への流出、世界の種子市場を独占する遺伝子組み換え企業が日本の種子市場を独占しかねない懸念も指摘されており、本市の農業・農家にとっても、重大な問題である。
全国では、法の趣旨を引き継ぐ形で、主要農作物種子生産条例など独自の条例を制定する道府県が出ている。広島県では、取扱要領を定めて、これまでの取り組みを継続するとしているが、法や条例に基づくものでなければ予算措置の根拠がなく、これまでどおりの取り組みを継続できる保証はない。
種子法の廃止にあたり、参議院では付帯決議として「都道府県での財源確保」、「種子の国外流出禁止」、「種子独占の弊害の防止」などを求めている。
国民の食の権利と安全を守り、農業・農村の持続的発展を維持するために、公共財としての多様な日本の種子を開発・保全・供給するための新たな施策を次のとおり強く要望する。
記。
1、国は、公共財としての日本の主要農作物の種子を開発・保全・供給するための新たな法整備を行うこと。
2、広島県は、公共財としての主要農作物の種子を開発・保全・供給するための条例制定を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
令和元年12月19日、広島県廿日市市議会。
以上でございます。どうぞご審議のほどよろしくお願いします。
160 ◯議長(
佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
161 ◯議長(
佐々木雄三) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
162 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
163 ◯21番(細田勝枝) 議長。
164 ◯議長(
佐々木雄三) 第21番細田勝枝議員。
165 ◯21番(細田勝枝) 発議第5号に対し、反対討論を述べます。
主要農作物の種子を保全する新たな法整備や条例整備と施策を求めることに対してはもちろん同感でございますが、もともと主要農作物の種子法に対して意見書提出者は反対の立場であり、意図が違うということはここで述べさせていただきます。
本文にありますように、種子法廃止については附帯決議をもって採択されたものと認識しております。本文にも附帯決議がございますが、この附帯に対して政府は、1番目の附帯については種苗法の告示においては稲、穀類及び大豆の種子に関する生産等の基準の設定をしています。2番目の附帯については、法廃止後も引き続き種苗法及び農業競争力強化支援法に基づき、地方交付税措置を確保。また、このことについて、総務省より都道府県の財政部局へ周知徹底をしております。3番目の附帯については、官民の連携促進のための情報交換の実施、また都道府県等が持つ知見の民間事業者への提供が国益を損なうことのないよう、契約締結等に際しての技術的助言を取りまとめ、通知を発信して出しております。4番目の附帯については、官民の総力を挙げた種子の開発、供給体制を構築することこそが種子の多様性を確保し、独占を防ぐことになることから、これに必要な取り組み等について都道府県等への通知を発信し、出しております。
このように政府は、附帯決議に対して適切に対応しているところであり、今後も政府において附帯決議が恒常的に確実に実行されることが重要であると考えます。国が財政支援を含む積極的な措置を講じていくとされておりますので、この意見書提出はされなくてもいいと考え、発議第5号に対し反対討論といたします。
166 ◯議長(
佐々木雄三) ほかにありませんか。
167 ◯18番(大畑美紀) 議長。
168 ◯議長(
佐々木雄三) 第18番
大畑美紀議員。
169 ◯18番(大畑美紀) 今意見書案に対して反対討論がありましたが、廃止に際して附帯決議がついているということですが、附帯決議というのは法の中身で心配な点があるのでこういうことがないようにしましょうというところで、それが有効に働くかどうかは保証がないわけです。これだけの附帯決議がつくということは、その廃止で問題が起きる可能性があるということであり、条例や法整備がなければ保証はないということと、それから一番心配されるのは、種子、今は公共財として守られていますが、それが今独占資本、外資系の種子の企業が席巻しておりますが、それらが農薬や肥料とセットで種子の知見といいますか、特許を独占して日本の食べ物がそういう企業に握られるのではないか、そういう心配があるわけです。それについては、各いろいろな専門家が指摘しているわけですけども、私たちの食が本当に心配で、食料主権にかかわる問題ですので、附帯決議はついているということでありますが、この廃止後、その中身を知った各界の人たちがやっぱり種子が危ない、日本の食料主権が危ないということで、各地で条例制定の動きがあります。
今のところ11道県が独自の条例を制定されたということです。なぜこれだけ条例制定されるのかというと、やはり附帯決議はされているにもかかわらず、それが守られる保証はない。やはり条例や法整備が行われないと予算措置が心配である、される保証がないということです。
今広島県では、東広島の試験場でこういう種子法をもとに営々と種子が守られてきたわけですし、ジーンバンクといって特定の昔からの種子を大事に大事に維持、保存してきております。私たちのところには、米や大豆や麦というものがそこでほかの種子とまざらないようにずっと保存され、それから契約した農家に栽培してもらい、私たちのところに農協を通じて安価で種子が来るわけです。しかし、それが種子法廃止で民間にその知見を渡しなさいということになりますと、やはり大きな外資系の企業が独占し、私たちがそれを自家採取するとなると訴えられる、罰せられるというようなことも起こり得るわけです。
種子法に関しては、もう言えば切りがないわけですが、やはり私たちの食料主権にかかわる問題、また食の安全にかかわる問題ですので、ぜひこれは条例制定。あるいは、今国のほうでは種子法復活法案が継続審議となっております。広島県でも県議会で条例制定を求める一般質問がなされて、答弁ではその必要性を検討するという答弁がなされておりまして、ぜひこれは農業と、農家だけではなく、国民全体の食の安全を守るためにぜひ皆さん、この意見書に賛成していただきたいと思います。よくわからないという方もいらっしゃると思いますが、ぜひいろいろなところで情報はありますので、勉強していただきたいと思います。私もこれからもう少し学んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
170 ◯議長(
佐々木雄三) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
171 ◯議長(
佐々木雄三) これをもって討論を終結いたします。
討論がありましたので、発議第5号主要農作物の種子を保全する新たな法整備や条例制定を求める意見書を起立により採決いたします。
本件は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
172 ◯議長(
佐々木雄三) はい、起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第23 所管事務調査の申出について
173 ◯議長(
佐々木雄三) 日程第23、所管事務調査の申出についてを議題といたします。
お諮りいたします。
ただいま配信したとおり、会議規則第105条第1項の規定に基づき、閉会中の所管事務調査の申し出がありました。ついては、申し出のとおり、閉会中に所管事務調査を行うことにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
174 ◯議長(
佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、申し出のとおり、閉会中に所管事務調査を行うことに決しました。
以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
これにて令和元年第5回廿日市市議会(第4回定例会)を閉会いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
閉会 午前10時43分
以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた
め、ここに署名する。
廿日市市議会議長 佐々木 雄 三
廿日市
市議会議員 荻 村 文 規
廿日市
市議会議員 広 畑 裕一郎
このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。
Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....