廿日市市議会 > 2019-12-13 >
令和元年建設常任委員会 名簿 開催日:2019年12月13日
令和元年建設常任委員会 名簿 開催日:2019年12月13日
令和元年建設常任委員会 本文 開催日:2019年12月13日
令和元年建設常任委員会 本文 開催日:2019年12月13日

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  1. 廿日市市議会 2019-12-13
    令和元年建設常任委員会 本文 開催日:2019年12月13日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      開会 午前9時29分 ◯委員長 ただいま出席委員が7名であります。定足数に達しておりますのでこれより建設常任委員会を開きます。それではこれより付託案件の審査を行います。今次定例議会において本委員会に審査を付託されました案件は議案第88号廿日市下水道事業の設置等に関する条例など8件であります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 議案第88号 廿日市市下水   道事業の設置等に関する条例 2 ◯委員長 日程第1、議案第88号廿日市下水道事業の設置等に関する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 3 ◯下水道経営担当課長 議案第88号廿日市下水道事業の設置等に関する条例につきまして、内容をご説明申し上げます。  議案説明書の7ページをごらんください。  1の制定の理由でございます。  公共下水道事業小規模下水道事業及び農業集落排水事業につきまして、地方公営企業法財務規定等を適用し、公営企業会計を導入することに関し必要な事項を定めようとするものでございます。このことにより下水道事業経営基盤の強化と財政マネジメントを向上させ、必要なサービスを将来にわたり安定的に提供していこうとするものでございます。  2の条例の内容でございます。  (1)の下水道事業の設置でございます。下水を排除し、または処理することにより公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、アからウまでに掲げる公共下水道事業小規模下水道事業及び農業集落排水事業の各下水道事業を設置するものでございます。  (2)の地方公営企業法財務規定等の適用でございます。下水道事業地方公営企業法に規定する財務規定等を適用するものでございます。  (3)の経営の基本でございます。アでございますが、下水道事業の経営の基本原則は常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営することとするものでございます。イでございますが、下水道事業を実施する区域は公共下水道事業につきましては、下水道法の規定により定めました公共下水道事業計画区域小規模下水道事業につきましては小規模下水道条例別表第1に掲げる処理区域農業集落排水事業につきましては農業集落排水処理施設設置及び管理条例に規定する処理区域でございます。  (4)の重要な資産の取得及び処分でございます。地方公営企業法の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のもので、予定価格が2,000万円以上の不動産もしくは動産の買い入れもしくは譲渡または不動産の信託の受益権の買い入れもしくは譲渡とするものでございます。  (5)の議会の同意を要する賠償責任の免除でございます。下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円を超えるときとするものでございます。  (6)の議会の議決を要する負担つきの寄附の受領等でございます。地方公営企業法の規定に基づき、条例で定める議会の議決を要する負担つきの寄附または贈与の受領は、その金額またはその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとするものでございます。  (7)の業務状況説明書類の作成でございます。アでございますが、市長は下水道事業に関し、業務の状況を説明する書類を毎事業年度につき2回作成しなければならないこととするものでございます。  イでございますが、業務の状況を説明する書類には事業の概況、経理の状況のほか、下水道事業経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項を記載するとともに、決算の状況、予算の概要及び事業の経営方針を明らかにするものでございます。
     3の施行期日は令和2年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方公営企業法第2条及び第4条でございます。  以上で説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 4 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はございませんか。 5 ◯藤田委員 ほんとに基本的なことなのですが、このこと自体に反対するものじゃ全くないのですが、法的な裏づけとか、例えば政府の指導とか方針とか、大きな流れです。その背景も含めて答弁願えますか。 6 ◯下水道経営担当課長 下水道事業につきましては、これまでは地方公営企業法の任意適用とされていましたが、総務省、国から平成26年から下水道事業につきましては、公営企業法の適用をするように求められて、現在まで準備をしております。目的としましてはやはり公営企業経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等が図られるということで進めておりまして、来年の4月から実際に適用をするようになります。 7 ◯藤田委員 ということは、端的に言えば強制的に全国一律にするってことじゃなくて、各市町にその判断を任せられた上で、廿日市市としてそのほうが最善だろうという判断したということでよろしいのですか。 8 ◯下水道経営担当課長 はい、そのように思っております。 9 ◯小泉委員 3つの下水道事業で来年4月から実施ということなのですが、財務規定を適用するということで今までの私たちの一般会計と違ってだいぶ感じが違うと思うのですが、そんなふうに減価償却とかも含めて貸借対照表をつくったり財産の管理をしなくてはいけないのですが、4月からとなると下水道、相当管もはわしておるし、備品台帳ですか、ああいうものも必要だと思うのですが、その辺の進捗状況についてはどのようでしょか。 10 ◯下水道経営担当課長 固定資産台帳につきしては、過去のものにつきましては平成28年度から毎年ずっと評価をして固定資産の金額を出しつつ準備はできているところです。会計システムも今度は企業会計システムになりますので水道事業と同様のシステムを使うことによって、安くシステムが提供されているところでただいまは新年度予算の編成で特別会計であったものを今度企業会計に置きかえてというところを今作業としてやっておりまして、予定どおり進んでいると考えております。 11 ◯小泉委員 大体わかったのですが、公共下水に関しては汚水については受益者負担、雨水については市がやるということで、事業をするのに職員さんは両方やりますよね、財産管理をするのにそこらの線引きが必要ではないかと思うのですが、そこら辺はどうなのでしょうか。 12 ◯下水道経営担当課長 雨水と汚水の関係で仕分けが必要になるのは特に管渠を整備するときに汚水管と雨水管を一緒にやる場合については、工事ごとに工事単価を案分しましてそれに当然事務費もかかりますのでそういったのをのせて仕分けをして雨水の資産と汚水の資産というふうに分けて計上することになると思います。 13 ◯小泉委員 それについてはわかりました。あと市民負担です、これが相当財産があって市民負担については条例で決めるのでしょうが、市民負担は一般的に考えたらふえそうな気がするのですが、その辺お金の根拠を出して。 14 ◯下水道経営担当課長 ただいま下水につきましては中期経営計画が令和2年度までありしてこれは法非適用の試算としてつくったもので、現金での収支ということが主体になっております。公営企業法を適用することによって先ほど言われました減価償却をしていくとかっていうところを加味しながら、法適の状態で経営戦略を今年度と来年度の2カ年でつくる予定にしておりまして、令和2年度から経営戦略によって事業を進めていくことになります。その中ではやはり公費で負担する部分と受益者負担というところが当然ありますので、受益者負担のところにつきましては使用料という話が出てくると思いますので、経営戦略をつくるのに審議会を立ち上げまして議論している。1回目が終わりましたあと、議論していくこことしておりますので、その中でそういった話が出ればそういった市民負担というところの議論も出てくると思われますので、またご報告をさせていただこうと思っております。 15 ◯小泉委員 だったら来年4月からの分については現状でいって、来年2年度に審議会の中で議論されて、変えねばいけないことになれば変えるということであって、まだそこまでは決まっていないということでいいですか。 16 ◯下水道経営担当課長 審議会ではまだ下水道事業の概要をまだ説明しただけで、投資の試算とそれに対する財源の方法ということを話しながらあとは健全化する市の方策も自ら健全化を図るという考えを加味しながらしていくので、すぐという話にはならないと思います。 17 ◯田中委員 今藤田委員小泉委員が質問されたのだけど、公営企業から企業会計へ移行するということ。僕が一番心配しているのは水道事業なのだけど、今から人口が減っていって収入が減る、施設はどんどん老朽化していく、この費用負担これが当然将来予想されるわけですけれどもその辺の予想というのは当然今回企業会計ということで公会計に変わりますから僕たち素人にはわかりやすくなるのだけれどもその辺の見通しというのはちょっと話が大きいけれども廿日市市として下水、上水含めてその辺の事業の将来予測というかアバウトで結構だけどわかれば教えていただけますか。数字はなくて結構です。 18 ◯水道局業務課長 将来の収支予測等でございます。今下水道経営担当課長が申し上げたようにこの審議会には水道も入って経営のことについてお話をいただいております。経営戦略につきましては水道ビジョンというのがもう既にございますのでそれのプレビューをしながら将来の予測であるとかいうものを話していただく中で同様に今後どのような経営の努力をしていくかを含めまして審議していきたいと考えております。将来的な概算といいますか、このたび議案で出させていただいております簡易水道事業、吉和と宮島につきましてはパイといいますか売り上げ的にもこちらの水道事業と比較してパーセント的には5%ぐらいの売り上げになりますので会計自体のボリュームからいったら大きな影響はないと考えております。今後の投資につきましてはこの審議会の中で下水道事業と同様に今後のどのように工事とか改良をしていくかということをまずそういった工事内容とかかる経費等を出した後に、将来どのくらい財源を確保していかなくてはいけないかということを試算しながら、審議会で検討させていただきたいと考えております。 19 ◯田中委員 それは当然検討してもらわないと困るのだけども、広域化の問題もあったりして、今から廿日市の水道事業については全く心配ありませんよという解釈でよろしいですか。 20 ◯水道局業務課長 広域連携につきましてはまだ協議会で検討段階でございますので今後またスケジュール案が示されて、わかり次第その都度議会にも情報をご提供していくよう思っております。協議会の中でもどういった形になるかというのが来年1月に県がつくる枠組み案という形で示される予定でございます。その中でも同じように県内全体での水道事業の課題について話をされております。このまま大丈夫であるかということで、財政的に大丈夫であるかというのは、今つくっております水道ビジョン中でも推計をしておりますのでまた話をしながらであるとか、どういった財源を確保していくかというのは協議の上でございますが現在は黒字経営をしておりますし現在のところ一定程度の財源も確保しておりますので直ちにという状況ではございませんが、将来的な世代に負担を残さないという観点でも使用水量の推計とかよく検討しながらやっていきたいと考えております。 21 ◯田中委員 今までずっと僕は公会計の公会計制度や総務省モデルに変えるようにずっと言ってきたけれども、全然進まなかったけど僕は事情がわかるから聞かなかったけど、いわゆる資産カルテというか施設の調査というか、これ随分時間かかりますよね、いろんな施設を全部調べるというのは。そういうことで二、三年かかったのだろうと思うのだけど、その作業はどういう形で消化されてきたのですか。 22 ◯水道局業務課長 昨年度アセットということでそれぞれの耐用年数が異なる水道施設がございます。それを一律に耐用年数等を実際の法定の耐用年数よりもつものもございますのでそういったものを修正しながら、何年間で更新していくかというのは数字は出しておりますので平準的にどれだけの投資額が要るかというようなものは出ておりますのでその辺の数字もあわせて短期的に施設の更新をどれぐらいかけていくかということと、あわせてそういった目安といいますか出ておりますので、このたび検討にはその要素も加えてやっていきたいと考えております。 23 ◯堀田委員 今水道の話が出たのですが、公共施設に使っておる水道ですよね、例えば市役所であったり公民館であったり大きなもので言ったら宮島のおもてなしトイレであったり、莫大な水を使っておると思うのですが、これの料金の徴収というのはどういうふうに今行われておるですか。 24 ◯水道局業務課長 水道の料金の体系も含めて一般のご家庭であったり企業であるのと全く同じような形でご請求しております。使用者、使われるところが公共でございますけれども、私が払うというような申請が出てきますのでそれと同じような形でやっております。それぞれ請求書を送ったり口座振替にしたりというような形で関連施設等も一律でやっております。 25 ◯堀田委員 ということは、例えば本庁が使うのが月に100トンあった、一般の家庭と同じような料金請求をしてそれを本庁としたら一般会計の中から経費部分で水道局に支払いをしよる、そういうことですよね。 26 ◯水道局業務課長 おっしゃられるとおりでございます。あと下水料も含めてでございます。 27 ◯堀田委員 次は条例内容、2番目にある小規模下水道事業、これ何カ所ぐらいあって場所はどこ、例えば団地であるのかと思うのですが、どこなのかというのがもしわかれば。 28 ◯下水道経営担当課長 小規模下水道事業につきましては佐方の月見台、月見台団地については下水道事業の2、事業計画区域外ですのでこれは広島市の西部水資源センターで処理していただいています。それが1カ所と大野のグリーンハイツという団地が一つあります、この2つが今小規模下水道事業として残っております。 29 ◯堀田委員 ということは、あと数カ所あったと思うのですが全部公共に接続したということですよね。 30 ◯下水道経営担当課長 この12月1日にふじタウンの団地を公共下水道へ接続開始しております。残っているのはあと2つです。 31 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32 ◯委員長 はい。質疑なしと認め質疑を終結いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 議案第89号 廿日市市屋外   広告物等に関する条例 33 ◯委員長 日程第2、議案第89号廿日市屋外広告物等に関する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 34 ◯都市計画課長 議案第89号廿日市屋外広告物等に関する条例について提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書11ページをごらんください。  1の制定の理由でございます。  本市の景観施策については平成24年に景観行政団体となり廿日市市景観計画を策定し、良好な景観形成に向け取り組んでいるところでございます。また屋外広告物について、現在、広島県屋外広告物条例に基づき許認可等の事務を広島県から事務移譲を受け行っているところでございます。このたび、さらに景観施策屋外広告物等を含めた取り組みを推進していくため屋外広告物等に対して、市の独自性やきめ細やかな指導等を行い、より良好な景観形成に努めていくことから本市の実情に合わせた規制内容となるよう制限等に関し必要な事項を定めるため本条例を制定しようとするものでございます。  2、条例の内容でございます。  (1)屋外広告物及び掲出物件の制限等でございます。ア、禁止地域等についてでございますが、ここから条例の4条から順に説明していく形となっております。良好な景観または風致の維持の観点から屋外広告物の表示等を禁止するのが望ましい地域を指定するものでございます。具体的には宮島地域など文化財保護法による特別史跡・特別名勝の指定を受けている地域や国または公共団体の管理する公園及び緑地などを禁止地域に指定するものでございます。続いてイ、禁止物件についてでございます。良好な景観または風致の維持の観点に加え広告物が表示された場合、その物件の機能を損ね通行の際の見通しの不良を生じるおそれがあるものなどを禁止物件として定めるものでございます。具体的には橋梁や街路樹、道路標識、信号機などに屋外広告物を設置することによってそれらの機能を阻害したり、見通しの不良を生じさせるものを中心に禁止物件として定めております。ウ、許可についてでございますが、アの禁止地域を除く市域内において、屋外広告物の表示と掲出物件の設置について適正な表示方法等を確保するため許可を受けなければならないとしております。エ、景観保全型広告物整備地区についてでございます。良好な景観を保全するため良好な屋外広告物の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を景観保全型広告整備地区として指定することができ、地区内の屋外広告物について定められた基本方針に広告物が適合するよう誘導できるよう規定しております。オ、適用除外についてでございますが、ア、イで定めている禁止地域禁止物件を一律に規制の対象とすることは市民生活を営む上で支障をきたすことから最小限必要な一定の広告物について適用しないことを定めるものでございます。具体的には法令の規定により表示する広告物、一定面積以下の自己用広告物、公共目的の広告物、広告料収入公共施設の管理費に当てられるもの、地域の活動のための広告物などについて定めています。カ、経過措置でございますが、新たな禁止地域等の指定等により規制対象となった地域などに既に適法に表示されているものについて広告物を変更または改造等を行うまでは規定を適用しないことを定めております。キ、禁止広告物についてでございますが、良好な景観または風致の維持または公衆に対する危害の防止の観点から著しく良好な景観形成を害するおそれや道路交通の安全を阻害するものなどを定めております。ク、許可の期間及び条件についてでございます。許可の期間、許可に対する条件を付すものでございます。現在の広島県屋外広告物条例では許可の期間を一律1年以内としておりますが、市条例では3年以内の範囲で規則で定めることとし、安全点検報告義務を要する平看板、広告塔、掲示板は3年以内、簡易的な立看板、電柱広告等は1年以内を定めることとしております。安全点検報告書の提出について一定程度の安全性を担保でき、許可期間を1年から3年に変更することで設置者の負担軽減にもつながるものでございます。ケ、変更等の許可についてでございますが、許可を受けた屋外広告物等の変更などを行う場合、軽微な変更を除き許可が必要なことを定めています。コ、許可の基準については、規則で広島県屋外広告物条例に関する規則の内容を基本に定め、平成31年3月に策定した宮島口景観ガイドラインの屋外広告物に関する基準を加えるものでございます。また都市計画法で定められている地区計画の区域においては地区整備計画の中の屋外広告物に関する事項も定めた場合は、同様の許可基準とするものでございます。サ、許可証票の表示についてでございます。許可を受けた物件であることが一見して明らかになるように許可証票を表示しなければならないことなどを定めるものでございます。シ、管理義務についてでございますが、屋外広告物の良好な状態の維持等の観点から、屋外広告物の関係者に対して適切な管理をするよう義務づける規定でございます。ス、管理者の設置についてでございますが、高さ4メートルを超えるなど一定規模以上のものに対して、広告物の適正な管理のため専門的な知識を持つ有資格者を管理者として設置することを義務づける規定でございます。セ、管理者の届出についてでございますが、管理者を置いた場合または変更した場合は届出が必要となるものでございます。ソ、点検についてでございます。屋外広告物の所有者などは管理者に点検させ、市長に点検結果の報告をしなければならないことを定めております。タ、除却義務等についてでございますが、必要なくなったときは屋外広告物を除却し、その旨を市長に届け出なければならないものでございます。チ、許可の取消しについてでございますが、許可条件に違反したときや変更手続を違反したときなど、許可を取り消すことができるものでございます。ツ、違反に対する勧告等でございます。この条例の規定と許可条件に違反した者に対する段階的な措置として勧告できることとし、さらに勧告に従わない者の氏名等を公表できるものでございます。テ、違反に対する措置についてでございますが、この条例に違反した屋外広告物の設置者や管理者に対して、期限を定め必要な措置を命ずることができるものでございます。12ページをごらんください。ト、保管した場合の公示事項からノ、返還する場合の手続までの項目ですが、屋外広告物法では、屋外広告物条例に違反した広告物のうち一定の要件に該当するものについて除却することができ、除却したものを保管しなければならないとされています。ト、保管した場合の公示事項からノ、返還する場合の手続では、除却した広告物の保管等について関係規定を定めるものでございます。まずトの保管した場合の公示事項についてでございますが、公示する事項の内容について物件の内容、保管時期などについて定め、ナの保管した場合の公示の方法については公示する場所、期間などについて定め、ニの価額の評価の手続では、保管に至った物件の価額の評価の方法について、物件の消耗状況など勘案できることを定めています。またヌ、保管した屋外広告物又は掲出物件を売却する場合の手続については保管に至った物件について売却する場合、随意契約によることなどを定め、ネ、公示の日から売却可能となるまでの期間については簡易なものは2日、一般的なものは2週間として定め、ノ、返還する場合の手続については所有者等の証明などが必要なことを定めるものでございます。ハ、立入検査等についてでございますが、屋外広告物の安全性などを確認するため管理者などから必要な資料の提出を求めることや設置場所の敷地に立ち入り検査できることなどを定めるものでございます。ヒの処分、手続等の効力の承継でございますが、所有者等について変更があった場合、許可等の効力がその限りで失われないよう新たな所有者等に及ぶことなどについて定めるものでございます。  次に、(2)特定屋内広告物の制限等でございます。特定屋内広告物とはガラス窓等の開口部の内側から外側へ向かって表示しているもので、屋外の広告物ではないため屋外広告物法の委任を受けない自主条例部分として制限を設けようとするものでございます。アの特定屋内広告物制限地区でございますが、良好な景観を保全または形成するため制限することが必要な区域を指定することができるものでございます。イの表示の制限でございますが、アの特定屋内広告物制限地区内における特定屋内広告物の適合しなければならない基準として、宮島口景観ガイドラインの基準を加えることとしております。ウ、除去義務でございますが、表示が必要でなくなったときは除却しなければならないことを定めています。エの違反に対する勧告等についてですが、規定に違反した者に対して必要な措置を講ずるよう勧告ができることとし、さらに勧告に従わない者の氏名等の公表ができるものでございます。オの立入検査等についてでございますが、広告物の所有者などから必要な資料の提出を求めることや設置場所の敷地に立ち入り検査できることなどを定めるものでございます。  (3)雑則についてでございます。アの手数料についてでございますが、許可を受けようとする者は手数料を納めなければならないことを規定しています。なお金額については廿日市市手数料条例で規定しております。イの告示についてでございますが、この条例の規定による区域の指定や変更したときについては告示することによって広く知らしめることとしております。  (4)罰則についてでございます。アの罰則についてでございますが、命令に違反した者に対して50万円以下の罰金に、条例の関係規定に違反したものなどに対して30万円以下の罰金に、虚偽等の報告を行った者に対して20万円以下の罰金に処することを定めております。イの両罰規定でございますが、行為者が罰せられるだけではなく、使用している法人または人などに対しても罰金刑を科すことを定めております。  3の施行期日は令和2年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、(1)地方自治法第14条。13ページをごらんください。(2)屋外広告物法第28条、第34条でございます。  以上で議案第89号の制定理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 35 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はございませんか。 36 ◯小泉委員 制定の理由のとこなのですけど、えらい簡単に書いてあるんですが、どういう必要性が生じてこの条例を設置しようとしたのかお伺いします。 37 ◯都市計画課長 本市においては景観形成を景観計画を策定し、推進しております。今までそのような中、広島県の屋外広告物条例で、屋外広告物に対して許可等の事務を行ってまいりましたが、このたび宮島口におきまして、景観ガイドラインというものを策定しております。その中では建物の形態意匠はもとより、屋外広告物いわゆる看板等に対しても、しっかりとした取り組みをしていくという内容を定めております。その中では意匠、大きさ、面積、そういったものについても細かくガイドラインに規定しております。このようなものについて、屋外広告を許可する際に、その基準を位置づけ、宮島口の景観形成を進めていきたいと考えております。このように屋外広告物に対してより踏み込んだ内容を進めていくためには今まで広島県の条例に基づいて手続を行っておりましたが、市の条例を制定することで、さらに景観に寄与する広告物を適切に誘導していけるものと考え、このたび条例制定に至っております。 38 ◯小泉委員 政策的に市がそのようにしようというのであればいいのですが、宮島口地区でそういった景観に配慮しない広告物等があった事例が実際にあるのですか。 39 ◯都市計画課長 宮島口のガイドラインの策定に当たっては地域の方と一緒にワークショップを重ね宮島口をよりよい町にしていくために景観をどのようにしていったらいいかといった議論をしております。その際やはり広告物の大きさといったものは景観に大きな影響を与えると、大きなものも実際にございます。また現地には建物の屋上に看板を設置している事業者の方もいらっしゃいます。やはり町並み等を考えていく際に屋上に看板はないほうがより望ましいといった議論も深まりました。広告物の色についても派手なものよりは落ちついたもの、何より宮島口は和のイメージといったものもオーソライズしていこうといった視点がございます。そのようなことからそれにそぐわない広告物は今あるものと認識しております。 40 ◯小泉委員 ということは今の件については県のガイドラインで適用できない、限界に来てるということですか。 41 ◯都市計画課長 はい、おっしゃられるとおり、現在県の基準は県内一律でかなり幅の広いものでございます。特に大きさの規定というものは極論を申しますとない状態です。基準の中で上手にやれば屋上広告物といったもので巨大なものをつくることが可能な基準になっております。そのためガイドラインの内容を市の条例に位置づけたいと考えております。 42 ◯田中委員 こんな大変な作業をやってもらってありがたいし、これからやってもらいたいのだけれど、現状はこれから先はこうなるのだけど、今までのことを振り返ってみると宮島口の地元の事業者、住民は一生懸命町並み保全を頑張っているのです。残念ながら一つの私鉄会社が品のない建物を看板をつくるから宮島のイメージがダウンしているです。これをこれからこの条例によって規制できるということでいいのですね。 43 ◯都市計画課長 基準を新たに設定することで新しいものはもちろん設置できないといったことになります。ただ現在既に適法に設置されているものがございます。経過措置と申しますか、それについては表示を変えるとか改造する際には今の基準にあわせてくださいと言ったところで経過措置を設けている次第でございます。これによりまして変える際にはもう二度とそのようなものはできないといったことになります。 44 ◯田中委員 これから難しい話だけど、こういう基準値でもって制限するのはいいけど、要はセンスがないのです品がないのです、それはどうやって取り締まるのか、いわゆる市としてそういう専門家のアドバイザーを、スタッフを入れて事前に指導するとかいわゆるさっきおっしゃったような和のイメージ、いつも言うのだけどあそこは神への通路だから、そういうイメージアップをするようなアドバイザーというかそういうふうなものを取り入れて指導していっていただきたい、というのが地元住民の意向なのです、その点についてはどうですか。 45 ◯都市計画課長 宮島口においては特に力を入れて進めていくといったところで、改修する際に補助制度というものを設けております、その行為に対して2分の1といった金額で上限を定めておる次第です。これは広告物に対しても適用しております。このような制度もうまく活用し先ほどお話ございましたアドバイザー、やはりセンスといいますかデザインといったところをこのガイドラインをしっかり理解していただき、周辺に合わせイメージをうまくその形に落とし込んでいってもらうといったところでアドバイザーの支援制度も設けております。それについては個々の事案のご相談に応じて専門家をつけて相談内容をしっかりと実現させていくための形にするといったものでございます。 46 ◯堀田委員 これ我々議員に直接関係してくることなのですが、例えば議員の後援会の看板ありますよね、こういうものについて特定の景観を指定したところに今は立てられると思うのですが、そういうものの規制は行わないわけですか。 47 ◯都市計画課長 宮島口で申し上げますと、やはり後援会さんの看板にしても広告物でございますので、それについては和のイメージと申しますか色彩等についてお願いする場面があるかと思います。一般地域におきましては後援会事務所といったことであればそこの事務所の広告物といったところでございますので、自己用看板といったところで小規模なものにつきましては適用除外といった視点もございますので許可等の必要もなかったり、禁止地域の近くであっても設置することが可能というような状況はございます。 48 ◯堀田委員 我々は多くの人が通るし市民も通るしやりたいという意向を持つのだけれど、一般的に見るとこれはあまりいいものでない。だから景観をやる以上は特別な区域は規制を張るということをしないとこれは、極端な例を言うと、うち今28人議員がおるけど28人全員がやるということはないにしても複数でやるということはこれから考えられるから、そういったところの規制は強化するというお考えはないのですか。 49 ◯都市計画課長 今申されたような特別な地域といったところが一つの視点かと思うのですが、景観施策を進めていくために重点的な区域といったものを考えて想定をしているものはございます。この市役所周辺のシビックコアまた宮島、また今回大きく進んでおります宮島口でございます。そのような地域についてはより細かい内容というものを考えていく中で、自己用看板といったものが一つのキーワードだと思っております。よくPRするためだけの目的に立てられる看板、エリアにない事業者さんの看板を立ててこの先何キロにこういった店舗がありますとか、ここに関係ないような看板については基本的には総量、看板がたくさん乱立するといったところから考えれば可能な限り少ないほうがいいと思っております。そのような視点の中においてはいろんな性質の看板もあろうかと思うのですができるだけ少なくしていきたいと考えております。 50 ◯堀田委員 例を言うと、今回の市長選あたりをみるとポスターあたりは明らかに景観を失うようなことが起きたのです。だからそういうことも含めたら私はある程度拘束力を持たなければ、よそから来たときは異常に感じる。いくら一生懸命これだれの条例を定めてやっていかれようとしても、さっきの話ではないけどモラルです、その点についてはどのような解釈をしておられるか。 51 ◯都市計画課長 先ほど適用除外といった視点で法令に基づくものとか公職選挙法に基づくそういったものについて適用除外といった視点がございます。そのようなものを踏まえつつも重点的な地区に対する考えというものを持ちながら屋外広告物については適正に誘導していきたいと思っておりますのでご理解のほどいただければと思います。 52 ◯堀田委員 公職選挙法の中にいうとるのは告示から投票日までの間です、それ以外は公職選挙法には抵触しない。そこを十分理解しないと我々がやっているのは後援会活動です、それがあまりにも度が過ぎるとせっかくこうして景観を条例まで定めてしようとしているのにいかがなものかと聞いておるのです。わかりますか。 53 ◯都市計画課長 まずは法令等をしっかり遵守して適切に屋外広告物を誘導していきたいと考えております。特に重点的に、繰り返しになりますが、保全型の整備地区とかそういったものを定める際にそのような委員おっしゃられますような行為についてしっかりと議論を深め、その地域に対する考えというものをもって屋外広告物行政を進めていきたいと考えております。 54 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 55 ◯委員長 ないようでしたら、質疑を終結いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 議案第90号 廿日市市簡易   水道事業地方公営企業法の規定の全部   を適用することに伴う関係条例の整理に   関する条例 56 ◯委員長 日程第3、議案第90号廿日市簡易水道事業地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 57 ◯水道局業務課長 議案第90号廿日市簡易水道事業地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例について、内容をご説明申し上げます。  議案説明書の15ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  簡易水道事業地方公営企業法の規定の全部を適用し公営企業会計を導入するものでございます。このことにより経営基盤の強化・財政マネジメントを向上させ必要なサービスを将来にわたり安定的に提供していこうとするものでございます。簡易水道局を廃止し水道局を1つの組織で簡易水道事業と上水道事業を合わせて運営し、会計については簡易水道事業特別会計を水道事業会計に統合することに伴い、6つの条例の規定を整理し、3つの条例を廃止するものでございます。最初に表中1番上の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正でございます。このたび改正するものは簡易水道事業に従事する職員が企業職員の身分となることから、一般職で滅菌作業に従事する場合の特殊勤務手当の規定を削除するものでございます。次に、廿日市市部設置条例の一部改正でございます。このたび改正するものは簡易水道局の廃止に伴い、環境産業部の分掌事務から簡易水道事業に関する規定を削除するものでございます。次に、廿日市市特別会計条例の一部改正でございます。このたび改正するものは公営企業会計の導入に伴い、簡易水道事業特別会計を水道事業会計と統合することから簡易水道事業特別会計の規定を削除するものでございます。次に、廿日市市宮浜温泉水供給条例の一部改正でございます。このたび改正するものは関係する条例名の引用条項を整理するものでございます。次に、廿日市市上水道事業の設置等に関する条例の一部改正及び廿日市市上水道事業給水条例の一部改正でございます。このたび改正するものは上水道事業簡易水道事業を1つの組織及び会計で運営することから上水道事業簡易水道事業の両方を指す場合は水道事業と総称し、それぞれの条例名を改正した上で改正の内容につきましては簡易水道事業地方公営企業法の規定の全部を適用することを規定したほか、給水区域、給水人口、料金、給水装置工事及び費用等の規定を整理するとともに、水道事業で生じた利益の処分方法を定めるなどの規定の整理を行うものでございます。次に、廿日市市簡易水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例と16ページ表中の廿日市市簡易水道事業設置条例及び廿日市市簡易水道事業給水条例の3つの条例の廃止でございます。先ほどの廿日市市上水道事業の設置等に関する条例の一部改正と廿日市市上水道事業給水条例の一部改正に伴い不要となる条例を廃止するものでございます。  2、施行期日は令和2年4月1日でございます。  以上で議案第90号の説明を終わらさせていただきます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 58 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。 59 ◯田中委員 今のとこ水道事業の民営化なんていうのは、全然廿日市は関係ないテーマだよね、いかがですか。 60 ◯水道局業務課長 昨年度改正された水道法で、いわゆるコンセッションのことでございますけれども、現在検討をしてない段階でございます。 61 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 議案第96号 廿日市市手数   料条例の一部を改正する条例 63 ◯委員長 日程第4、議案第96号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 64 ◯都市計画課長 議案第96号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例について提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書29ページをごらんください。  1の改正の理由でございます。  議案第89号でご説明いたしました廿日市市屋外広告物等に関する条例の制定に伴い、屋外広告物の許可事務に係る手数料の額を改定し、屋外広告物の変更または改造の許可事務に係る手数料を追加する改正を行おうとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)の手数料の改定でございます。アとイの平看板、広告塔及び掲示板につきましては廿日市市屋外広告物等に関する条例において許可期間を3年以内とすることとし、新たに安全点検報告義務が課せられたことから許可に係る事務の増加、さらに現在の廿日市市の人件費及び物件費の実費負担分に消費税の増税分を反映させた額に改定いたします。ア、光源を使用した平看板、広告塔及び掲示板の許可は1個につき広告物の面積10平方メートル以下を1,780円から2,600円に、10平方メートルを超え30平方メートル以下を4,950円から7,500円に、30平方メートルを超え140平方メートル以下は4,950円に、30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,780円を加えた額から7,500円に、30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに2,600円を加えた額に、140平方メートルを超えるものは、2万6,560円から3万8,040円に改定いたします。イ、光源を使用しない平看板、広告塔及び掲示板の許可は1個につき広告物の面積10平方メートル以下を1,060円から1,650円に、次は30ページをまたがっておりますがあわせてごらんください。10平方メートルを超え30平方メートル以下を3,720円から5,500円に、30平方メートルを超え140平方メートル以下は3,720円に、30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,060円を加えた額から5,500円に、30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,650円を加えた額に、140平方メートルを超えるものは1万7,710円から2万6,240円に改定いたします。ウからセまでの広告物につきましては安全点検報告の義務がないため許可期間についても従来どおり1年以内とし、物件費の実費負担分などを反映させた額に改定いたします。ウ、立看板の許可1個につき530円を580円に、エ、光源を使用した電柱広告板の許可1個につき530円を580円に、オ、光源を使用しない電柱広告板の許可1個につき350円を390円に、カの光源を使用した電車、乗合自動車その他公衆の利用に供される乗り物に表示する広告板の許可1平方メートルにつき890円を950円に、キの光源を使用しない電車、乗合自動車その他公衆の利用に供される乗り物に表示する広告板の許可1平方メートルにつき530円を580円に、クの光源を使用した宣伝車に表示する広告板の許可1台につき1,780円を1,900円に。
     31ページをごらんください。ケの光源を使用しない宣伝車に表示する広告板の許可1台につき1,240円を1,340円に、コの幕広告の許可1枚につき890円を950円に、サの光源を使用した気球広告の許可1個につき1,780円を1,900円に、シの光源を使用しない気球広告の許可1個につき1,240円を1,340円に、スはり札の許可1個につき370円を390円に、セのはり紙の許可100枚までごとにつき530円を600円に改定するものでございます。  (2)の手数料の追加でございます。  許可を受けた屋外広告物の変更又は改造の許可事務に係る手数料の額は、変更後または改造後の面積により算定した手数料の額の3分の1の額とするものでございます。  3の施行期日は令和2年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第227条及び第228条でございます。  以上で議案第96号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 65 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。 66 ◯小泉委員 改正の理由を見てみると、条例の制定に伴い改正を行うと、何か便乗値上げのような気がするのですが、この条例制定に伴う改正でいいのですか。 67 ◯都市計画課長 条例を制定することで、このたび景観に寄与する屋外広告物の誘導をしっかり図っていきたいといったところがございます。実際の事務の内容としまして、今までどおりの許可事務に加え安全点検といったものが付加されている部分もございます。また景観という視点では形態意匠について内容といったものをきちんと見ていかないといけないといったところで、事務量が増大しているといったところもございます。また手数料というものが今まで改定を行わず県内一律でずっと運営してきたといった視点もございます。そのようなこともありますので、屋外広告物条例の制定にあわせてといった視点は大きなところではございますが、内容といたしましてそういった事務の増加と、また現在の物件費の実費負担といったものを加味して改定しようとするものでございます。 68 ◯小泉委員 大体この字どおりでないということがわかりました。さっきの条例内容を見てみると条例の中身がすごい量じゃないですか。それで職員さんも大変なんだろうと思うのですが、見回ったり実際立ち入りとかあるのかわからないが、そういった事務がすごくふえとるのですがそれは職員さんの人数としてはどうなのですか。今の人数でやろうというのですか。大きい事業や事務がたくさんふえるのですが。 69 ◯都市計画課長 現在屋外広告物の関係事務については都市計画課で行っております。担当職員としては1名で現在もやっており、次年度以降も基本は1名といったところではございますが、ご説明してきた内容の部分で今まで1年といった許可期間といったものが県内一律で制定されております。その他一定規模以上ではありますが、3年という許可期間を設けております。それについてそういった許可期間を大きく動かすといったところは安全点検の制度にあわせた視点、また大きな流れとしまして広告物の技術も当然上がっておりますし数年にわたって使用されるものがほとんどでございます。そのようなものも加味しましてこの3年という許可期間を設定しております。そのようなことから、今まで毎年といった事務が発生していたものが3年に一度になる部分という視点も出てまいります。そのようなこともある中で、しっかりと屋外広告物について景観的な視点も持ち事務を進めていけると現在考えております。 70 ◯堀田委員 これ理解しにくいのですが、大変恥ずかしいのですが、申請しなければいけないという範囲、いわゆる手数料を払ってまで屋外看板をやる、その範囲というのはどういうところを示しているのですか。 71 ◯都市計画課長 条例の組み立てといたしましては、基本的に許可をとってくださいといった視点がございますが、適用除外し許可が要らないといったところで、端的に申しますと、例えばご本人が店舗等を営業されとりまして、小さな看板を設置されとります。小さなものであれば許可は要らないといったことになりますので、許可手数料は必要ないといったことになります。ただ大きさといったものがございまして、一つ二つ、例えば三つ、看板を掲げられると思います。それの合計面積が10平方メートルを超える場合、許可が必要となります。 72 ◯堀田委員 これは私は調査したことがないからわからないですが、ほとんどのケースが無許可というか届出なんか、そういった許可申請をせずに設置しとるというようなことがあるのじゃないかと思うのですが、その点はどのように把握されてますか。 73 ◯都市計画課長 現在廿日市市で30年度の許可の物件の数でございますが、2,500件程度許可をしている状態でございます。今おっしゃられました許可をとっていない、市でも把握している状況がございます。平成23年に全域調査といったものを行っておりまして、その際、約2,000件の物件といったものが許可をとられずに設置されているといったことが判明しております。それにつきましては個々に通知等を送らせていただいたりして、改善に向けて取り組んでおる状態でございます。現在もその取り組みといったものは続けており、適正に許可が必要なものについては出していただいて、審査を受け許可を受け設置していただく、という取り組みを続けている次第でございます。 74 ◯堀田委員 今の答弁を聞いてはっきりわかったことは、こういう看板というものは災害にかかわってくるのです。だからそういった意味でいえば安全安心を言っておる、どの町も一緒のことなのだろうと思うのですが、こういうものについては厳しくやっていかないと昨今の台風なんかを見ると相当強烈な風が吹いておりますので、できるだけ早くそういうことも調査された上で指導されていくというふうなそういうことにこれから進めていくというようなお考えがあるかどうか。 75 ◯都市計画課長 現在ももちろん進めておるのですが、今年度また次年度も予定はしておるのですが、主要幹線道路、人通りの多いところ、そういったところを中心に調査を深め、個々にそれぞれ未申請のものについて行っていくように今準備を進めている次第でございます。 76 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 77 ◯委員長 はい。ないようでしたら質疑を終結いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第5 議案第97号 廿日市市景観   条例の一部を改正する条例 78 ◯委員長 日程第5、議案第97号廿日市市景観条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 79 ◯都市計画課長 議案第97号廿日市市景観条例の一部を改正する条例について提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書33ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  宮島口地区におきましては平成28年宮島口地区まちづくりグランドデザインを策定し、良好な景観形成をまちづくり施策の一つとして位置づけております。平成29年12月から平成30年9月にかけて地区の皆さまにご参加いただいた景観ワークショップを6回開催し、平成31年3月に同地区の景観形成基準となる宮島口地区景観ガイドラインを策定いたしました。宮島口地区景観ガイドラインの内容を法的に位置づけるよう同地区を景観計画における景観重点区域への指定及び宮島口景観地区への都市計画決定に向けて取り組んでおり、これらに係る必要な事項を定めるため本条例の改正を行うものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)景観重点区域における景観計画の届出について、届出を要しない行為を規則で定めようとするものでございます。これは景観計画の届出を要しない行為のうち、景観重点区域内で行う行為を除いたものを現行の条例第11条に定めておりますが、このたび宮島口地区を景観重点区域に指定することに伴い、景観重点区域における届出を要しない行為を新たに定めようとするものでございます。届出を要しない行為としては電気供給や有線電気通信のための電線路を敷く行為、外部から見通すことができない箇所で行う行為などが挙げられます。  (2)都市計画に景観地区を定めるとき、または景観地区に関する都市計画を変更しようとするときは、あらかじめ廿日市市景観審議会の意見を聴くこととするものでございます。これは都市計画に景観地区を定めるとき、都市計画法により手続が定められておりますが、その中で景観審議会に諮ることは要件になっておりません。しかし都市計画に景観地区を定めることは市が景観行政を進める上で大変重要な事項であり、景観条例に定める景観審議会の目的である景観形成に関する重要な事項について調査審議し、意見を述べるに当てはまるものと考えるため都市計画に景観地区を定めるときは景観審議会に諮ることを必須としたものでございます。  (3)景観地区内において建築物の建築等をするため市長の認定を受けようとするものについて、あらかじめ協議を求めることができるようにするものでございます。これは景観計画の届出を行う者に対して、その内容を事前に協議することで、設計等の手戻りが生じないようにすることを目的として現行の条例第12条に定めておりますが、このたび宮島口地区を景観地区に都市計画決定することに伴い、景観地区の申請を行うものに対しても景観計画の届出と同様にその内容を事前に協議ができるように定めるものでございます。  (4)景観地区内において建築物の形態意匠の制限に適合しない建築物について、当該建築物の所有者等に対して違反を是正するために必要な措置をとることを命じようとするときはあらかじめ廿日市市景観審議会の意見を聞くこととするものでございます。これは景観地区の申請どおりに施工しないまたは景観地区の申請が行われず建築物の建築等が行われるなどにより、その建築物の形態意匠が景観地区の制限に適合しないこととなった場合、景観法に基づき違反を是正するための必要な措置を命じることができますが、その命令を行うに当たり事前に景観審議会の意見を聞くこととするものでございます。  (5)景観地区内の建築物の形態意匠の制限等について、適用の除外となる建築物を定めようとするものでございます。これは文化財保護法で登録有形文化財に登録された建築物、県や市の文化財保護条例により指定された建築物などのように、その建築物が文化財としての価値を既に有しているもの、または市長が景観形成に支障を及ぼすおそれがないと認める建築物で規則に定めるもの等については景観地区の制限の適用除外となるようにするものでございます。  (6)その他必要な規定の整理を行うものでございます。  3の施行期日は令和2年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、(1)地方自治法、34ページを続いてごらんください。第14条、(2)景観法は第16条、第69条でございます。  以上で議案第97号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 80 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 81 ◯委員長 ないようでしたら、質疑なしと認めます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第6 議案第102号 令和元年度   廿日市市公共下水道事業特別会計補正予   算(第2号)   日程第7 議案第103号 令和元年度   廿日市市小規模下水道事業特別会計補正   予算(第2号)   日程第8 議案第104号 令和元年度   廿日市市農業集落排水事業特別会計補正   予算(第1号) 82 ◯委員長 日程第6、議案第102号令和元年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)から日程第8、議案第104号令和元年度廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)まで以上3件を一括議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 83 ◯下水道施設担当課長 議案第102号、議案第103号及び議案第104号の3件につきまして一括してご説明申し上げます。最初に議案第102号令和元年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について歳入歳出補正予算事項別明細書によりその内容をご説明申し上げます。  補正予算書の9ページをお願いします。  1の総括、歳入でございます。  4款繰入金1,450万円を追加するものでございます。  次に、10ページをお願いします。  歳出でございます。1款総務費及び2款事業費1,450万円を追加するものでございます。  続きまして、12ページをお願いします。  2の歳入でございます。4款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金、補正額1,450万円でございます。これは今回の補正に伴う財源といたしまして、一般会計からの繰入金を追加するものでございます。  次に、14ページをお願いします。  3の歳出でございます。1款総務費、2項施設管理費、1目処理場費、右の15ページ説明欄001職員給与費、補正額250万円でございます。これは本年4月の定期人事異動等に伴う調整と本定例会に提案しております職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の改正の内容であります人事院の勧告を考慮した給料表の改定や勤勉手当の支給割合の引き上げなどによるものでございます。  続きまして、4目雨水ポンプ場費、説明欄001職員給与費、補正額400万円でございます。  これは1目処理場費と同様の理由によるものでございます。  2款事業費、1項事業費、1目公共下水道事業費、説明欄001職員給与費、補正額800万円でございます。これも同様の理由によるものでございます。  続きまして、公共下水道事業特別会計、小規模下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計の3つの会計における債務負担行為並びに債務負担行為の補正内容についてご説明申し上げます。  このたびの債務負担行為につきましてはいずれも年度当初からの業務執行に当たり、入札などの契約手続を早期に実施することにより業務の安定的かつ効果的な執行及び競争性発揮によるコスト縮減を図ることで、施設の効率的・効果的な管理運営を行おうとするものでございます。  初めに、議案第102号令和元年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございます。  補正予算書の4ページ、5ページをお願いします。  第3表、債務負担行為補正について1の追加でございます。これら2件の業務委託料の内容につきまして、別添の12月補正予算資料によりご説明いたします。  1の下水処理場等維持管理業務委託料(令和元年度分)、期間、令和元年度から令和2年度まで、限度額5億2,682万8,000円でございます。内訳でございますが、下水処理場維持管理業務、限度額3億4,353万1,000円でございます。これは廿日市、佐伯、吉和、大野の各処理区にございます4つの下水処理場の運転管理などの維持管理業務を行うものでございます。次に産業廃棄物処分等業務、限度額1億7,479万7,000円でございます。これは各下水処理場から発生する汚泥等の搬出・処分に係る業務を行うもので、金額等の内訳につきましては、資料に記載しているとおりでございます。次にマンホールポンプ維持管理業務、限度額850万円でございます。これは廿日市処理区11カ所、佐伯処理区7カ所、吉和処理区19カ所及び大野処理区14カ所、合計51カ所の汚水マンホールポンプの保守点検などの維持管理業務を行うものでございます。  次に、2の雨水ポンプ場運転管理業務委託料(令和元年度分)、期間、令和元年度から令和2年度まで、限度額2,679万2,000円でございます。これは廿日市地区10カ所、大野地区13カ所、宮島地区1カ所に設置している雨水ポンプ場及びポンプ施設の運転管理を行うための業務委託料でございます。  続きまして、議案第103号令和元年度廿日市市小規模下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございます。  補正予算書の2ページ、3ページをお願いします。  第1表、債務負担行為でございます。この業務委託料の内容につきまして、別添の12月補正予算資料によりご説明いたします。  下のほうの議案第103号をごらんください。  1の下水処理場等維持管理業務委託料(令和元年度分、期間、令和元年度から令和2年度まで、限度額512万2,000円でございます。これは大野地域の宮島口グリーンハイツ下水処理場から発生する汚泥の脱水・搬出に係る業務を行うものでございます。  続きまして、議案第104号令和元年度廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  補正予算書の2ページ、3ページをお願いします。  第1表、債務負担行為補正、1の追加でございます。この業務委託料の内容につきまして、別添の12月補正予算資料によりご説明いたします。  一番下の議案第104号をごらんください。  1の下水処理場等維持管理業務委託料(令和元年度分)、期間、令和元年度から令和2年度まで、限度額857万6,000円でございます。内訳でございますが、処理場維持管理業務、限度額676万3,000円でございます。これは佐伯地域の浅原浄化センターの運転管理などの維持管理業務を行うものでございます。  その下、マンホールポンプ維持管理業務、限度額181万3,000円でございます。これは処理区内24カ所に設置してございます汚水マンホールポンプの保守点検などの維持管理業務を行うものでございます。  以上で議案第102号、議案第103号及び議案第104号の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 84 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 85 ◯委員長 質疑なしと認めます。ここで休憩といたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      休憩 午前10時57分      再開 午前11時09分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 86 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。これより必要であれば議員間討議を行いたいと思いますがいかがでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 87 ◯委員長 議員間討議なしと認めます。これより議案ごとに討論及び採決を行います。議案第88号廿日市下水道事業の設置等に関する条例について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 88 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第88号廿日市下水道事業の設置等に関する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 89 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第89号廿日市屋外広告物等に関する条例について討論はございませんか。
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 90 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第89号廿日市屋外広告物等に関する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 91 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第90号廿日市簡易水道事業地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 92 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第90号廿日市簡易水道事業地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 93 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第96号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 94 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第96号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 95 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第97号廿日市市景観条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 96 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第97号廿日市市景観条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 97 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第102号令和元年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)から、議案第104号令和元年度廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)まで、以上3件について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 98 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第102号令和元年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)から、議案第104号令和元年度廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)まで、以上3件を一括採決いたします。本3件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 99 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本3件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第9 所管事務調査について 100 ◯委員長 日程第9、所管事務調査についてを議題といたします。皆さんの忌憚のないご意見等をいただき、具体的に調査したい案件があればご提案をいただきたいと思います。ここで暫時休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      休憩 午前11時15分      再開 午前11時18分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 101 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。所管事務調査についてのご意見をお願いいたします。 102 ◯小泉委員 前回もかなりやりましたので今回は中止ということでよろしくお願いしたいと思います。 103 ◯委員長 ただいま小泉委員から提案がありました今回は所管事務調査を行わないことについて、ご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 104 ◯委員長 ご異議なしと認めます。以上で本委員会に付託された案件の審査は全部終了いたしましたので、本日の建設常任委員会を閉会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      閉会 午前11時20分 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....