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廿日市市議会
>
2019-09-20
>
令和元年建設常任委員会 名簿 開催日:2019年09月20日
令和元年建設常任委員会 本文 開催日:2019年09月20日
令和元年建設常任委員会 本文 開催日:2019年09月20日
令和元年環境産業常任委員会 名簿 開催日:2019年09月20日
令和元年環境産業常任委員会 名簿 開催日:2019年09月20日
令和元年環境産業常任委員会 本文 開催日:2019年09月20日
令和元年環境産業常任委員会 本文 開催日:2019年09月20日
令和元年建設常任委員会 名簿 開催日:2019年09月20日
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令和元年議会運営委員会 本文 開催日:2019年06月07日
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廿日市市議会 2019-09-20
令和元年環境産業常任委員会 本文 開催日:2019年09月20日
取得元:
廿日市市議会公式サイト
最終取得日: 2021-09-24
▼最初の
ヒット
へ(全 0
ヒット
) 1
~~~~~~~~○~~~~~~~~
開会 午前9時28分
◯委員長
ただいま
出席委員
が7名であります。定足数に達しておりますのでこれより
環境産業常任委員会
を開きます。それではこれより
付託案件
の
審査
を行います。今次
定例議会
において、本
委員会
に
審査
を付託されました
案件
は、
議案
第70
号廿日市
市
墓地設置
及び
管理条例
の一部を
改正
する
条例
など2件であります。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程
第1
議案
第70号
廿日市
市
墓地
設置
及び
管理条例
の一部を
改正
する
条例
2
◯委員長
日程
第1、
議案
第70
号廿日市
市
墓地設置
及び
管理条例
の一部を
改正
する
条例
を
議題
といたします。直ちに
当局
の
説明
を求めます。 3
◯環境政策課長
議案
第70
号廿日市
市
墓地設置
及び
管理条例
の一部を
改正
する
条例
について、
提案理由
及び
内容
のご
説明
を申し上げます。
議案説明書
の11ページをごらんください。 1の
提案
の
要旨
でございますが、
地元管理組合
で
管理
を行っている
城山墓苑
及び
三軒屋墓苑
について、公の
施設
としての
墓地
を廃止しようとするものでございます。
市営城山墓苑
及び
三軒屋墓苑
について、今後の
管理運営
について
地元管理組合
と
協議
を行った結果、
地元管理組合
において
経営
を行いたいとの申し出を受けたため、このたび公の
施設
としての
墓地
を廃止しようとするものでございます。なお、今後のスケジュールでございますが、
施行日
までの間に、
地元管理組合
における
運用規約
の制定、
墓地経営許可
の
手続
、
地元管理組合
と市との間での
土地使用貸借契約
の締結を行うこととなります。 2の
施行期日
は、
公布
の日から起算して4月を超えない
範囲
内において規則で定める日とするものでございます。 3の
根拠法令
でございますが、
地方自治法
第244条の2第1項でございます。 以上で
議案
第70号の
提案理由
及び
内容
の
説明
を終わります。ご
審査
のほどよろしくお願いいたします。 4
◯委員長
以上で
当局
の
説明
は終わりました。これより
質疑
を行います。 5
◯林委員
まず
城山墓苑
と
三軒屋墓苑
の
場所
を大体で結構なのでお聞きします。 6
◯環境政策課長
まず
城山墓苑
でございますが、
城山墓苑
も
三軒屋墓苑
につきましても、
山陽道
の
側道
より上にございます。
山陽道
より
北側
にありまして、三軒屋が
大野
浦駅がありますが、
大野
浦駅の
北側
のところです。それでもう
一つ
、
城山墓苑
は
大野西小学校
がございますがその
北側
のところの、
先ほど
言いましたように
山陽道
の
北側
、山側の
側道
の近くにございます。 7
◯林委員
公の
施設
としての
墓地
を廃止した場合の、具体的な
管理組合
に今回貸されるということをお聞きしたんですけど、市と
管理組合
の間は
土地
を貸されるということなんですけど、要するにこの墓を
個人
とその
管理組合
との間の
やり方
と、それからこちらの普通の公の
施設
としての
霊苑
の
やり方
との違いがどのようになるのか、その辺についてちょっとわかれば教えてください。 8
◯環境政策課長
市営墓地
である場合は市が
管理
しまして、
維持管理等
を実施しておりますが、現在今、
地元管理
が
地元
で
お金
を出し合ったり、
管理費
を出し合って
管理
されております。
地元管理
になりますと、今までと同じ
状態
です。
地元
で
お金
を集めたり、
地元
で例えばそこの共有する通路の
清掃
とか、例えば
遺骨
を移転する場合、そういうのが墓の
管理
というのは
区画
の
管理
といいますか、そういうのをされます。ただ、
法律
的に
遺骨
を動かすことについての
改葬
とかというのは
行政
がやらないといけないんで、それについては市がちゃんと
改葬
は行うこととなります。 9
◯林委員
もう
一つ
、多分
大野
の場合は
大野
町の時代からのことがあるのかもわからんのですけれど、墓を
権利
として持っているというような
イメージ
があるんですけど、こちらの公の場合は
永代料
としてしとるだけなんですけど、その辺の違いというのがあるのかどうか。 10
◯環境政策課長
市営墓地
、
行政
がする
墓地
につきましては、下地である
土地
というのは
行政
の
土地
になります。今回、三軒屋にしても
城山
にしても、もともと
大野
町の
行政
の
土地
です。そこを
一つ一つ
の
区画
を使ってる方がそれを
使用権
、要は
行政財産
の
使用権
をもらってそこを使うという
状態
になっています。今度は市としてはその
土地自体
はその
組合
に無償で使うことを認めて、
組合
がその上でやる
墓地
の
運営
を行っている
イメージ
で考えていただいたらいいと
思い
ます。
11
◯林委員
もう
一つ
お聞きしたかったのは、その
権利
を
売り買い
ができるものなのか、そうじゃなくて普通の公の場合はその人だけですけど、なんか
大野
の場合はなんか
売り買い
ができるような
イメージ
でちょっと聞いてた節もあるんですけど、その辺は実際どうなるのかお聞きします。 12
◯環境政策課長
先ほど
も申しましたように、
土地自体
が
行政財産
でございますから、
売り買い
はできません。 13
◯山田委員
管理組合
さんが
市営
としてではなくて自らの
管理
にしてほしいということだったんですけれども、この主な
理由
はなんなんでしょうか。 14
◯環境政策課長
主な
理由
は、今、
廿日市
市には
墓地設置管理条例
がございます。その
設置管理条例
でいくと、例えば
使用
する場合は
平米当たり
33万円を市に納めないといけない。
管理料
も場合によっては納めないといけない。ところが今の
管理組合
の
状況
というのは、そういう
管理料
とか
使用
料いうのは
自分
らで出し合って、
自分
らで
清掃
されるんですね。
自分
らで
管理
されているのが現実なんで、逆にいえば
行政
がやるよりは
自分
らで
思い
思い
で、コミュニティを大事にしてそれを続けていきたいという
思い
が強くあられまして、
条例
に縛られない、要は
自分
らで
管理
をしたいと、
規約
をつくってという
思い
で今回
合意
したものです。 15
◯山田委員
とはいえ
先ほど
からおっしゃるように、
底地
は
行政財産
なわけですから、
管理組合
さんに
管理
はお任せしますよと言っても、
トラブル
の種というのは実は
墓地
というのはものすごく多いんですよね。そういった
意味
からしても、じゃあ新たな
管理組合
さんが
管理
をしていく上に当たっての
規約
というものを、本来であれば
行政
として
確認
した上で
合意
をするべきだと思うんですけれども、そういった
規約
の
確認等
はされているんでしょうか。 16
◯環境政策課長
今回、幾つかの
組合管理
の
墓苑
のほうが公の
施設
から外す場合、
協議
する中で、市としては例えば、
お金
の面とか、
管理
の面でまずいところがいろいろあるので、市のほうでガイドラインといいますか、たたき台の
規約
をつくりましてお渡しして、それで調整して、こういうふうにやってくださいと、こういうのを守ってくださいという形で今、
協議
をしてそれで
規約
をつくっていただくようにしてます。 17
◯山田委員
御存じのように私もそういった関連の仕事をしてるので、ほんとに
墓地
に関する
トラブル
というのはすごく多いんですよね。今、奈良市でしたかね、ちょうど
行政財産
を転売して
葬儀場
ができるということで、今、住民のほうでかなり揉めていますけれども、
管理
が危ういなと思うんですよ。そのほんとに
民間
に任せるということになったら。これ
民間
に任せるのがいけないというわけではないんですけれども、
行政
が必ず
抑止力
が働く、何か
トラブル
が起こったときに
抑止力
が働くような形の中で
合意
をされたほうがいいと思うんですけれども、そういったところは考えておられますでしょうか。 18
◯環境政策課長
管理組合
に対しては、一応これで
経営許可
を出した後に、年に1回必ず
状況報告
とか、どういう
状況
、
使用
上はどうなっとるかとか、現場の
確認
とかというのを一応
お話
して、それを今後もちゃんと続けていきたいと考えております。 19
◯山田委員
私はこれまでちょっと目の当たりにしていきているので、そういったことを。私は何か
トラブル
が起こったときに、
行政
が
抑止力
としてそこへ介入できる手立ては持っておくべきだろうなと思うんです。ただどうしてもそれを望まれないものであれば、
行政財産
を解いて、もう全て
地元
に任せるという
方法
もあろうかと思うんですが、その辺の考えを聞かせていただけたらと。 20
◯環境政策課長
今おっしゃったように、
土地
の所有からお渡しするというのも
一つ
の
方法
です。ただ、今の
法律
上、
法人格
を持っていない
管理組合
に対して、
土地
を渡すというのは難しいところでございまして、今後そういうことができれば、
整理
できるような
手法
があれば、また検討していきたいと考えております。 21
◯岡本委員
この
管理
を
地元管理組合
ということなんですが、
墓地
の
経営そのもの
というのは公の
行政
とか、
法人格
、
宗教法人
とかしかできないんですよね、新しく
墓地
を設けようとする場合には。その辺でこれは公でなくなる、その辺の
整理
はそれで今、大丈夫なんですか。 22
◯環境政策課長
墓苑法
では特に
経営
をするのにどこじゃないといけないというのはないんですが、ただ解説とか国の方針で、やはり
墓地
というのは
永続性
が必要なので、ある程度、例えばちゃんと
資金
を持っているところ、
資金
をちゃんと永続的に繰り回してくれるところ、それとそういう
管理
が
組織
的にちゃんとできるところっていうので、
公共団体
もしくはそういった事業でやっている
宗教団体
のほうが望ましいという言い方をしています。確かに
廿日市
の
条例
でも、
地方
自治体もしくは
宗教団体
で、なおかつ
宗教団体
の場合は
廿日市市内
に主な事務所を持っているところとか条件を付けています。でもそれ以外に
市長
が認める場合というのがございまして、それ何を言うかというと、その今言った趣旨に基づく、ちゃんとした
管理
ができるところというのが、ちゃんと市のほうで
確認
できるかですね、法的には出すのは
問題
はございません。もともと県が
墓地
の
経営許可
の
権限
を持って
管理
をしていたんですが、県のほうではやはり、昔できた当時はやっぱり確実にできるというんで、そういう
管理組合
、
地方
の
地域
のそういった
組織
に任すのはちょっと望ましくないということでやったことがなかったんです。ところが今回いろいろ
地元
の
管理組合
と話ししたんですね。
組織
もちゃんと
コミュニティー
ができてますし、そういう集める
お金
なんかもちゃんとされていますので、そういうのも市のほうでちゃんと監視、支援しながらやればちゃんとできるだろうという判断で今回したものです。 23
◯岡本委員
そうするとさらに踏み込んで、
管理組合
でなくても、特に中
山間地域等
の山の中のほうにあって、なかなか
管理
ができない、
個人
の近くに持っておりて、
個人
の
墓地
経営
いったらおかしいが、これを
市長
の裁量で特別に許しちゃることについても、あわせて検討することも必要なんじゃないでしょうか。 24
◯環境政策課長
墓地
の
考え方
の中にどうしても
墓地
を分散させないと、ある程度集めてちゃんと
管理
できるようにすべきという
考え方
がございます。例えばそういった中で、
個人墓地
で移したいという方には、市としては
市営墓地
であったり、そういった集まったところに移すように考えてくださいという話をしています。例えば
災害
とかどうしてもやむを得ないというのがあって、移す
場所
ももうそこしかないというのであれば、個別で
お話
を聞いて判断していきたいと思っております。 25
◯委員長
ほかに
質疑
はありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶものあり〕 26
◯委員長
それでは、この際、
議案
第70号について
委員
として
質疑
をしたいので、
暫時
、副
委員長
と交代いたします。 27 ◯副
委員長
それでは、
暫時
、
委員長
の職務を行いますのでよろしくお願いいたします。
質疑
を行います。 28
◯中島委員
ちょっと重複するかもしれないんですけど、今
自治会
の
コミュニティー
ができて
自治会
で
管理
したいということなんで、それはそれでいいんですけど、例えばこれは何年続くかどうかという
問題
もあるわけです。今の考えられている年代、70から80歳の方はしっかり
地域
があるんですけど、その代が何十年も続くだろうかという心配があって、それで一旦また市に戻すということは可能なんでしょうか。 29
◯環境政策課長
実は
協議
の中でその話がどこの
組合
もございました。市としては
条例
上で、いろいろお互いやりやすい
方法
としては、今の時点は
組合
がやったほうがいいということ。将来的に何年になるか、10年になるか20年になるか、
管理
できない
状態
が起きたときは、市のほうで、市の
土地
ですから何らかの形で市が
管理
して、その
墓地
を
整理
する。もしくはそこを
市営墓地
に移ってもらうとか、
手法
はいろいろあるんですが、そういう手当てっていうのは市のほうで考えていくようになると
思い
ます。 30
◯中島委員
先ほど
もちょっとあったんですけど、
土地
の
権利そのもの
は市が持っているということなんですけども、上物については
管理組合
が、ある
意味自分たち
の大きな
規約
の中で決めていって、それを市が監査というかアドバイスしながら進めていきますよということなんですけど。例えば、たまたま
城山
と三軒屋と載ってるんですけど、これは
廿日市
市、旧5市町村の
墓苑
の形態からいうと、ほかの
墓苑
についてはどういった形になるのでしょうか。 31
◯環境政策課長
わかりやすく言いますと、各
市営墓地
のありようなんですが、まず昔からある
地域
にあった
墓地
を
市営墓地
として
管理
している場合と、
霊峯墓苑
のように市がつくった
墓苑
、それともう
一つ
今言いました三軒屋とかが
移転墓地
と言いまして、
山陽道
によってあったところに移転した
墓地
、その
3つ
がございます。その中で、
移転墓地
がほかにもあと、
廿日市
にもあって、
3つ
くらいあるのですが、それも
移転墓地
は結構、
組合
をつくってしっかり
管理
されているところが多いです。そういうところについては、会って
お話
をして相手の
地域
の希望を聞いて、それに沿うような形でやっていこうかなと。
地域
の
墓地
の中にも、
移転墓地
と同じように
組合
でしっかり
管理
しているところもあります。そういうところも今後、どういう
管理
の
方法
、市との関係をどうするかというのは、今後少しずつ
整理
していきたいと思っています。 32
◯中島委員
その件は
地域墓地
だと思うんですけど、共用っていうんですか、
里道
というんですか、そういうところが去年の
土砂災害
で崩れて、その
改修
は
組合そのもの
が基金を持っていないと、だからそういうことになれば、昔から
地域墓地組合
にしても、そういった例えば修繕・
改修
とか、大幅にリニューアルすることが何年周期であるよということで、そういうアドバイスも市でやられているということでしょうか。 33
◯環境政策課長
実際はそういう相談に来られた場合はアドバイスするんですが、なかなか来られないパターンが多いのですが、例えば今回、
地元
にお渡しした
墓地
なんかの話で、そういう
改修
なんかもあるんで、ある程度、基金的なものはしっかりためるようにしてくださいという話はしています。それと、
行政
がどこまでその
墓地
に対して支出できるかという議論があるのですが、どうしても
墓地
に対して、使う方が特定されているものに対して、公の
お金
をどこまでつぎ込めるかという
問題
もございまして、あの辺は今後、
地域墓地
にあってそういう方々が今後、困ったときに相談されて来られれば、うちでできること、アドバイスできることがあればしていきたいと
思い
ます。 34
◯中島委員
基本的なことなんですけど、これは法の適用、
廿日市
は
廿日市
市
墓地設置条例
があるんです。その
上位団体
の法は、国、県、市という形で、
ルール
というか
最後条例
まで下りてきているのでしょうか。 35
◯環境政策課長
条文とか
ルール
に関しましては、一番は
法律
、
墓地埋蔵等
に関する
法律
というのがございまして、それで大枠の話は書いてあります。もともと、広島県、
都道府県
が
許可権限
と
監視権限
を持っていましたので、
都道府県
が要綱であったり
条例
であったり、
都道府県
によって違うのですが、そういうのをつくっております。それをベースに、ほぼ同じような形で
経営関係
については
条例
を運用した形でやってきております。 36 ◯副
委員長
それでは
委員長
と交代いたします。 37
◯委員長
ほかにありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶものあり〕 38
◯委員長
ないようでしたら
質疑
を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程
第2
議案
第71号
廿日市
市が設 置する
一般廃棄物処理施設
に係る
生活環
境影響調査
結果の
縦覧等
の
手続
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
39
◯委員長
日程
第2、
議案
第71
号廿日市
市が
設置
する
一般廃棄物処理施設
に係る
生活環境影響調査
結果の
縦覧等
の
手続
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
を
議題
といたします。直ちに
当局
の
説明
を求めます。 40
◯循環型社会推進課長
議案
第71
号廿日市
市が
設置
する
一般廃棄物処理施設
に係る
生活環境影響調査
結果の
縦覧等
の
手続
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
につきまして、
提案
の
要旨
及び
内容
をご
説明
申し上げます。
議案説明書
の13ページをお開きください。 1の
改正
の
理由
でございます。
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
の一部が
改正
されたことに伴い、
非常災害
により生じた
廃棄物
を
処理
するために
設置
する
一般廃棄物処理施設
に係る
生活環境影響調査
結果の
縦覧等
の
手続
を簡素化し、迅速かつ適正な
廃棄物
の
処理
を行おうとするものでございます。 2、
改正
の
内容
でございます。(1)
生活環境影響調査
結果の
縦覧等
の
手続
の
対象
となる
施設
に、これまで
手続
の
対象
となる
施設
は、
廿日市
市が
設置
する
焼却施設
のみであったものから、
廿日市
市から
非常災害
により生じた
廃棄物
の処分の委託を受けた者が
設置
する
焼却施設
を加えものでございます。(2)
非常災害
により生じた
廃棄物
を
処理
するために
設置
する
一般廃棄物処理施設
に係る
生活環境影響調査
結果の
縦覧
の
期間
は、これまでは告示の日から起算して1カ月としておりましたが、
廃棄物
の
処理
を迅速かつ適正に行うため、1カ月の
範囲
内で、
非常災害
の
状況
を勘案して
市長
が必要と認める
期間
とするものでございます。(3)
条例
の名称を「
廿日市
市
一般廃棄物処理施設
の
設置
に係る
生活環境影響調査
結果の
縦覧等
の
手続
に関する
条例
」とするなど、その他必要な規定の
整理
を行うものでございます。 3、
施行期日
は、
公布
の日としています。 4、
根拠法令
でございますが、
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
第9条の3及び第9条の3の3でございます。 以上で、
議案
第71号の
提案
の
要旨
の
説明
を終わります。ご
審査
のほど、よろしくお願いいたします。 41
◯委員長
以上で
当局
の
説明
は終わりました。これより
質疑
を行います。 42
◯山田委員
確認
というか、教えいただきたいんですが、委託を受けるというのはこれは原則的に国、県から委託を受けるというふうに思っているんですが、それでよろしいんでしょうか。 43
◯循環型社会推進課長
委託というのは市からの委託ということになります。 44
◯林委員
言われたように、
非常災害
で出た
廃棄物
ということなんですけれど、今の現状の
施設
で、今、日額は150トンですかね。2つがフル稼働して150トンいうのは表示で出てるんですけど、今実際どのぐらいの負荷がかかっとって、要するにこういう
災害
があったときの非常時の分がどれだけの余力があるかどうか、まずそこをお聞きします。 45
◯循環型社会推進課長
実際のごみの計画量、この
施設
、日150とは言っていますけど、全体、年間でいいますと、3万4,627トンでございます。
処理
能力といいますか、
処理
量ですね。それに対しまして、それプラス
災害
のごみを約3,900トン見込んだ
施設
規模になっております。したがいまして、全体の
処理
量に対しましては約10%ぐらいの
災害
廃棄物
を
処理
できる能力を有したものとなっております。今、現行の運転の
状況
ですけれども、100%負荷の
状態
ではなくて、100%というのが2炉完全に動いている
状態
なんですが、今1炉交互運転を主にしているような
状況
でございますので、
災害
が起きたときには余力といいますか、
先ほど
の3,900トンは
処理
可能ということです。 46
◯委員長
ほかにありませんか。 47 ◯大畑
委員
処理
施設
というのは
民間
ということなのか、それともほかの自治体でということなんでしょうか。 48
◯循環型社会推進課長
処理
施設
、いわゆる
廿日市市内
で
災害
が起きた場合に、今の
廿日市
の
処理
施設
で
処理
を当然行うんですけれども、こちらの
処理
が追いつかないほどの
状況
が生じた場合に
民間
に委託するというような形が生じた場合のことを今回は指しているものでございます。 49 ◯大畑
委員
そういう焼却能力のあるような業者はおられるのかどうか伺います。 50
◯循環型社会推進課長
実際、
廿日市市内
に現在、
焼却施設
ございませんので、もし
災害
が起きたというようなことの場合に、市が
処理
施設
、いわゆる
先ほど
言いました3,900トンが
処理
できないような
状況
になった想定外の事態が生じた場合に、
民間
に委託をして、
民間
がそれを受けた場合に
廿日市市内
に
焼却施設
を
設置
するというようなパターンになろうかと
思い
ます。もしくは、もしかすると、広島市なり他の市町の自治体への協力依頼ということも考えられるかと
思い
ます。 51 ◯角田
委員
その
設置
するという
意味
がよくわからないんですが。 52
◯循環型社会推進課長
基本的に一般
廃棄物
の焼却というのを、焼却残渣の
処理
、中間
処理
といいますのは、
地方
自治体の
処理
責任がございますので、今、
廿日市
の場合は一般
廃棄物
の家庭から出るもの、今回
災害
も含めてですけれども、これ市が
設置
した
施設
で
処理
しますけども、実際に
先ほど
言いましたように、大規模な
災害
が起きて市の
処理
施設
で
処理
できない
状況
になった場合について、
民間
に委託する部分がもし出た場合に、この
条例
で言いますと、A業者さんに
廿日市
市が委託して、例えばA業者さんの敷地内に
焼却施設
をつくる、で、
処理
するというのを委託した場合のことを今回言ってるものでございます。そういったものが起きるかどうかいうのはあるんですけれども、基本的には市が、自治体がやるというのが基本的な原則と思っております。 53
◯山田委員
ちょっとわかりにくいんですけれども、1点は、そういった事態が生じたときに新たに
設置
するのは
廿日市市内
でないといけないという法の縛りなんでしょうか。 54
◯循環型社会推進課長
委託が生じた場合、
先ほど
少し申し上げましたけども、委託の相手方というのは
廿日市市内
でも市外でもいいんですけども、このたびの
条例
の適用になるのは、
廿日市市内
に
設置
する場合に、
設置
というか整備と言ったほうがいいんでしょうか、
設置
する場合に、この
条例
の環境アセスでありますとか、
条例
でありますとか、そういうものが適用になっていくということでございますので、委託相手方が例えば広島市であればこの
条例
の適用ではないということです。 55
◯山田委員
条例
の適用、適用外もあるとは思うんですが、そういった本市の
焼却施設
で対応がしきれないときに
民間
企業へお願いをして、そちらの
焼却施設
等で処分してもらうということは法的にはだめなんでしょうか。 56
◯循環型社会推進課長
民間
の業者に市が
処理
しきれないので委託するというのはあり得ることだと
思い
ます。法的にだめではございません。ただし今回は
設置
するということに対しての
縦覧
なりの
手続
の話の
条例
でございますので、既に今、
廿日市市内
にはその
焼却施設
がありませんので、もしどっかあればこの
手続
きを踏まずして委託は可能なんだと思うんですよ。これはあくまでも新たに
設置
するときに環境アセスをし、その
内容
を
縦覧
し意見を募るという
手続
を短めにするというのがこの
条例
の話ですので、今現状ございませんので、それが新たに生じた場合にこの
条例
が適用されるということでございます。 57
◯山田委員
ちょっと
質疑
にそぐわないかもしれないので休憩をとっていただきたいのですが。 58
◯委員長
それでは
暫時
休憩します。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前10時03分 再開 午前10時04分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
59
◯委員長
休憩前に引き続き会議を開きます。 60 ◯大畑
委員
生活環境影響調査
結果の
縦覧
などと書かれているので、例えば仮設みたいなことで急につくるわけですから、その点が環境への影響が心配のないようにということがうたわれているわけですかね。ちゃんとした市が
設置
したような焼却炉はそれなりのものだけれども、急ごしらえでつくるものだからその辺がちゃんとした、住民に心配がないですよということを証明しなければならないという
意味
があるのでしょうか、伺います。 61
◯循環型社会推進課長
環境アセスにつきましては、法アセス、県
条例
のアセスと規模により変わってきますけども、県
条例
にかからないアセスにつきましても、基本的に
民間
の方も市もそうなんですけど、県
条例
に基づいた調査項目をやるような形になろうかと
思い
ます。したがいまして、それを
縦覧
したのちに、その
縦覧
の
期間
は短くしますけども、意見書を提出できる
期間
は、皆さん環境等に関心がございますので、そこはきっちり1週間とって意見も出せるような形にしておりますので、そこはきちっとやっていくようになると
思い
ます。 62
◯委員長
ほか
質疑
はありませんでしょうか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 63
◯委員長
それでは
質疑
を終結します。ここで
暫時
休憩をいたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前10時06分 再開 午前10時07分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
64
◯委員長
休憩前に引き続き会議を開きます。これより必要であれば議員間討議を行いたいと
思い
ますがいかがでしょうか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 65
◯委員長
ないようでしたら、これで議員間討議を終結いたします。これより討論及び採決を行います。
議案
第70
号廿日市
市
墓地設置
及び
管理条例
の一部を
改正
する
条例
について討論はありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 66
◯委員長
討論
なし
と認めます。これより
議案
第70
号廿日市
市
墓地設置
及び
管理条例
の一部を
改正
する
条例
を採決いたします。本件については原案のとおり可決することにご異議はありませんか。 〔「異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 67
◯委員長
ご異議
なし
と認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、
議案
第71
号廿日市
市が
設置
する
一般廃棄物処理施設
に係る
生活環境影響調査
結果の
縦覧等
の
手続
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
について討論はありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 68
◯委員長
討論
なし
と認めます。これより
議案
第71
号廿日市
市が
設置
する
一般廃棄物処理施設
に係る
生活環境影響調査
結果の
縦覧等
の
手続
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
を採決いたします。本件については原案のとおり可決することにご異議はありませんか。 〔「異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 69
◯委員長
ご異議
なし
と認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程
第3 所管事務調査について 70
◯委員長
日程
第3、所管事務調査についてを
議題
といたします。皆さんの忌憚のないご意見等をいただき、具体的に調査したい
案件
があればご
提案
をいただきたいと
思い
ます。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前10時09分 再開 午前10時13分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
71
◯委員長
休憩前に引き続き会議を開きます。 72 ◯新田
委員
所管事務調査でございますが、11月16日に議会報告会があります。環境産業といたしましても、前回調査したフードバレーについての
内容
を報告するのであれば、今回は時間的な余裕もないと
思い
ますので、今回は見送ることを
提案
します。 〔「異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 73
◯委員長
ただいま
提案
のありました所管事務委調査については、閉会中非常に期日がないということでフードバレーについて再度見直すか、議会報告会に向けて議論したいということでよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
74
◯委員長
ご異議
なし
と認めます。ということで、閉会中の所管事務調査はやればフードバレーはつかいちについて再度行うということで。 (「
委員長
にお任せします」と呼ぶ者あ り) 75
◯委員長
はい。 (「するか、しないか」と呼ぶ者あり) 76
◯委員長
所管事務調査のご意見等をいただきましたが、ここで閉会中の所管事務調査を行うかどうかを
確認
したいと
思い
ます。 (「そこからやるん」と呼ぶ者あり) 77 ◯新田
委員
今回は、議会報告会等もありますので、時間的余裕がないので所管事務調査は見送ることを
提案
します。 〔「異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 78
◯委員長
協議
の結果、本
委員会
では今定例会においては、所管事務調査を行わないこととします。以上で本
委員会
に付託された
案件
の
審査
は全部終了いたしましたので、本日の
環境産業常任委員会
を閉会いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
閉会 午前10時16分 このサイトの全ての著作権は
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