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  1. 廿日市市議会 2019-09-20
    令和元年環境産業常任委員会 本文 開催日:2019年09月20日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      開会 午前9時28分 ◯委員長 ただいま出席委員が7名であります。定足数に達しておりますのでこれより環境産業常任委員会を開きます。それではこれより付託案件審査を行います。今次定例議会において、本委員会審査を付託されました案件は、議案第70号廿日市墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例など2件であります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 議案第70号 廿日市墓地   設置及び管理条例の一部を改正する条例 2 ◯委員長 日程第1、議案第70号廿日市墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例議題といたします。直ちに当局説明を求めます。 3 ◯環境政策課長 議案第70号廿日市墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の11ページをごらんください。  1の提案要旨でございますが、地元管理組合管理を行っている城山墓苑及び三軒屋墓苑について、公の施設としての墓地を廃止しようとするものでございます。市営城山墓苑及び三軒屋墓苑について、今後の管理運営について地元管理組合協議を行った結果、地元管理組合において経営を行いたいとの申し出を受けたため、このたび公の施設としての墓地を廃止しようとするものでございます。なお、今後のスケジュールでございますが、施行日までの間に、地元管理組合における運用規約の制定、墓地経営許可手続地元管理組合と市との間での土地使用貸借契約の締結を行うこととなります。  2の施行期日は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日とするものでございます。  3の根拠法令でございますが、地方自治法第244条の2第1項でございます。  以上で議案第70号の提案理由及び内容説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 4 ◯委員長 以上で当局説明は終わりました。これより質疑を行います。 5 ◯林委員 まず城山墓苑三軒屋墓苑場所を大体で結構なのでお聞きします。 6 ◯環境政策課長 まず城山墓苑でございますが、城山墓苑三軒屋墓苑につきましても、山陽道側道より上にございます。山陽道より北側にありまして、三軒屋が大野浦駅がありますが、大野浦駅の北側のところです。それでもう一つ城山墓苑大野西小学校がございますがその北側のところの、先ほど言いましたように山陽道北側、山側の側道の近くにございます。 7 ◯林委員 公の施設としての墓地を廃止した場合の、具体的な管理組合に今回貸されるということをお聞きしたんですけど、市と管理組合の間は土地を貸されるということなんですけど、要するにこの墓を個人とその管理組合との間のやり方と、それからこちらの普通の公の施設としての霊苑やり方との違いがどのようになるのか、その辺についてちょっとわかれば教えてください。 8 ◯環境政策課長 市営墓地である場合は市が管理しまして、維持管理等を実施しておりますが、現在今、地元管理地元お金を出し合ったり、管理費を出し合って管理されております。地元管理になりますと、今までと同じ状態です。地元お金を集めたり、地元で例えばそこの共有する通路の清掃とか、例えば遺骨を移転する場合、そういうのが墓の管理というのは区画管理といいますか、そういうのをされます。ただ、法律的に遺骨を動かすことについての改葬とかというのは行政がやらないといけないんで、それについては市がちゃんと改葬は行うこととなります。 9 ◯林委員 もう一つ、多分大野の場合は大野町の時代からのことがあるのかもわからんのですけれど、墓を権利として持っているというようなイメージがあるんですけど、こちらの公の場合は永代料としてしとるだけなんですけど、その辺の違いというのがあるのかどうか。 10 ◯環境政策課長 市営墓地行政がする墓地につきましては、下地である土地というのは行政土地になります。今回、三軒屋にしても城山にしても、もともと大野町の行政土地です。そこを一つ一つ区画を使ってる方がそれを使用権、要は行政財産使用権をもらってそこを使うという状態になっています。今度は市としてはその土地自体はその組合に無償で使うことを認めて、組合がその上でやる墓地運営を行っているイメージで考えていただいたらいいと思います。
    11 ◯林委員 もう一つお聞きしたかったのは、その権利売り買いができるものなのか、そうじゃなくて普通の公の場合はその人だけですけど、なんか大野の場合はなんか売り買いができるようなイメージでちょっと聞いてた節もあるんですけど、その辺は実際どうなるのかお聞きします。 12 ◯環境政策課長 先ほども申しましたように、土地自体行政財産でございますから、売り買いはできません。 13 ◯山田委員 管理組合さんが市営としてではなくて自らの管理にしてほしいということだったんですけれども、この主な理由はなんなんでしょうか。 14 ◯環境政策課長 主な理由は、今、廿日市市には墓地設置管理条例がございます。その設置管理条例でいくと、例えば使用する場合は平米当たり33万円を市に納めないといけない。管理料も場合によっては納めないといけない。ところが今の管理組合状況というのは、そういう管理料とか使用料いうのは自分らで出し合って、自分らで清掃されるんですね。自分らで管理されているのが現実なんで、逆にいえば行政がやるよりは自分らで思い思いで、コミュニティを大事にしてそれを続けていきたいという思いが強くあられまして、条例に縛られない、要は自分らで管理をしたいと、規約をつくってという思いで今回合意したものです。 15 ◯山田委員 とはいえ先ほどからおっしゃるように、底地行政財産なわけですから、管理組合さんに管理はお任せしますよと言っても、トラブルの種というのは実は墓地というのはものすごく多いんですよね。そういった意味からしても、じゃあ新たな管理組合さんが管理をしていく上に当たっての規約というものを、本来であれば行政として確認した上で合意をするべきだと思うんですけれども、そういった規約確認等はされているんでしょうか。 16 ◯環境政策課長 今回、幾つかの組合管理墓苑のほうが公の施設から外す場合、協議する中で、市としては例えば、お金の面とか、管理の面でまずいところがいろいろあるので、市のほうでガイドラインといいますか、たたき台の規約をつくりましてお渡しして、それで調整して、こういうふうにやってくださいと、こういうのを守ってくださいという形で今、協議をしてそれで規約をつくっていただくようにしてます。 17 ◯山田委員 御存じのように私もそういった関連の仕事をしてるので、ほんとに墓地に関するトラブルというのはすごく多いんですよね。今、奈良市でしたかね、ちょうど行政財産を転売して葬儀場ができるということで、今、住民のほうでかなり揉めていますけれども、管理が危ういなと思うんですよ。そのほんとに民間に任せるということになったら。これ民間に任せるのがいけないというわけではないんですけれども、行政が必ず抑止力が働く、何かトラブルが起こったときに抑止力が働くような形の中で合意をされたほうがいいと思うんですけれども、そういったところは考えておられますでしょうか。 18 ◯環境政策課長 管理組合に対しては、一応これで経営許可を出した後に、年に1回必ず状況報告とか、どういう状況使用上はどうなっとるかとか、現場の確認とかというのを一応お話して、それを今後もちゃんと続けていきたいと考えております。 19 ◯山田委員 私はこれまでちょっと目の当たりにしていきているので、そういったことを。私は何かトラブルが起こったときに、行政抑止力としてそこへ介入できる手立ては持っておくべきだろうなと思うんです。ただどうしてもそれを望まれないものであれば、行政財産を解いて、もう全て地元に任せるという方法もあろうかと思うんですが、その辺の考えを聞かせていただけたらと。 20 ◯環境政策課長 今おっしゃったように、土地の所有からお渡しするというのも一つ方法です。ただ、今の法律上、法人格を持っていない管理組合に対して、土地を渡すというのは難しいところでございまして、今後そういうことができれば、整理できるような手法があれば、また検討していきたいと考えております。 21 ◯岡本委員 この管理地元管理組合ということなんですが、墓地経営そのものというのは公の行政とか、法人格宗教法人とかしかできないんですよね、新しく墓地を設けようとする場合には。その辺でこれは公でなくなる、その辺の整理はそれで今、大丈夫なんですか。 22 ◯環境政策課長 墓苑法では特に経営をするのにどこじゃないといけないというのはないんですが、ただ解説とか国の方針で、やはり墓地というのは永続性が必要なので、ある程度、例えばちゃんと資金を持っているところ、資金をちゃんと永続的に繰り回してくれるところ、それとそういう管理組織的にちゃんとできるところっていうので、公共団体もしくはそういった事業でやっている宗教団体のほうが望ましいという言い方をしています。確かに廿日市条例でも、地方自治体もしくは宗教団体で、なおかつ宗教団体の場合は廿日市市内に主な事務所を持っているところとか条件を付けています。でもそれ以外に市長が認める場合というのがございまして、それ何を言うかというと、その今言った趣旨に基づく、ちゃんとした管理ができるところというのが、ちゃんと市のほうで確認できるかですね、法的には出すのは問題はございません。もともと県が墓地経営許可権限を持って管理をしていたんですが、県のほうではやはり、昔できた当時はやっぱり確実にできるというんで、そういう管理組合地方地域のそういった組織に任すのはちょっと望ましくないということでやったことがなかったんです。ところが今回いろいろ地元管理組合と話ししたんですね。組織もちゃんとコミュニティーができてますし、そういう集めるお金なんかもちゃんとされていますので、そういうのも市のほうでちゃんと監視、支援しながらやればちゃんとできるだろうという判断で今回したものです。 23 ◯岡本委員 そうするとさらに踏み込んで、管理組合でなくても、特に中山間地域等の山の中のほうにあって、なかなか管理ができない、個人の近くに持っておりて、個人墓地経営いったらおかしいが、これを市長の裁量で特別に許しちゃることについても、あわせて検討することも必要なんじゃないでしょうか。 24 ◯環境政策課長 墓地考え方の中にどうしても墓地を分散させないと、ある程度集めてちゃんと管理できるようにすべきという考え方がございます。例えばそういった中で、個人墓地で移したいという方には、市としては市営墓地であったり、そういった集まったところに移すように考えてくださいという話をしています。例えば災害とかどうしてもやむを得ないというのがあって、移す場所ももうそこしかないというのであれば、個別でお話を聞いて判断していきたいと思っております。 25 ◯委員長 ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶものあり〕 26 ◯委員長 それでは、この際、議案第70号について委員として質疑をしたいので、暫時、副委員長と交代いたします。 27 ◯副委員長 それでは、暫時委員長の職務を行いますのでよろしくお願いいたします。質疑を行います。 28 ◯中島委員 ちょっと重複するかもしれないんですけど、今自治会コミュニティーができて自治会管理したいということなんで、それはそれでいいんですけど、例えばこれは何年続くかどうかという問題もあるわけです。今の考えられている年代、70から80歳の方はしっかり地域があるんですけど、その代が何十年も続くだろうかという心配があって、それで一旦また市に戻すということは可能なんでしょうか。 29 ◯環境政策課長 実は協議の中でその話がどこの組合もございました。市としては条例上で、いろいろお互いやりやすい方法としては、今の時点は組合がやったほうがいいということ。将来的に何年になるか、10年になるか20年になるか、管理できない状態が起きたときは、市のほうで、市の土地ですから何らかの形で市が管理して、その墓地整理する。もしくはそこを市営墓地に移ってもらうとか、手法はいろいろあるんですが、そういう手当てっていうのは市のほうで考えていくようになると思います。 30 ◯中島委員 先ほどもちょっとあったんですけど、土地権利そのものは市が持っているということなんですけども、上物については管理組合が、ある意味自分たちの大きな規約の中で決めていって、それを市が監査というかアドバイスしながら進めていきますよということなんですけど。例えば、たまたま城山と三軒屋と載ってるんですけど、これは廿日市市、旧5市町村の墓苑の形態からいうと、ほかの墓苑についてはどういった形になるのでしょうか。 31 ◯環境政策課長 わかりやすく言いますと、各市営墓地のありようなんですが、まず昔からある地域にあった墓地市営墓地として管理している場合と、霊峯墓苑のように市がつくった墓苑、それともう一つ今言いました三軒屋とかが移転墓地と言いまして、山陽道によってあったところに移転した墓地、その3つがございます。その中で、移転墓地がほかにもあと、廿日市にもあって、3つくらいあるのですが、それも移転墓地は結構、組合をつくってしっかり管理されているところが多いです。そういうところについては、会ってお話をして相手の地域の希望を聞いて、それに沿うような形でやっていこうかなと。地域墓地の中にも、移転墓地と同じように組合でしっかり管理しているところもあります。そういうところも今後、どういう管理方法、市との関係をどうするかというのは、今後少しずつ整理していきたいと思っています。 32 ◯中島委員 その件は地域墓地だと思うんですけど、共用っていうんですか、里道というんですか、そういうところが去年の土砂災害で崩れて、その改修組合そのものが基金を持っていないと、だからそういうことになれば、昔から地域墓地組合にしても、そういった例えば修繕・改修とか、大幅にリニューアルすることが何年周期であるよということで、そういうアドバイスも市でやられているということでしょうか。 33 ◯環境政策課長 実際はそういう相談に来られた場合はアドバイスするんですが、なかなか来られないパターンが多いのですが、例えば今回、地元にお渡しした墓地なんかの話で、そういう改修なんかもあるんで、ある程度、基金的なものはしっかりためるようにしてくださいという話はしています。それと、行政がどこまでその墓地に対して支出できるかという議論があるのですが、どうしても墓地に対して、使う方が特定されているものに対して、公のお金をどこまでつぎ込めるかという問題もございまして、あの辺は今後、地域墓地にあってそういう方々が今後、困ったときに相談されて来られれば、うちでできること、アドバイスできることがあればしていきたいと思います。 34 ◯中島委員 基本的なことなんですけど、これは法の適用、廿日市廿日市墓地設置条例があるんです。その上位団体の法は、国、県、市という形で、ルールというか最後条例まで下りてきているのでしょうか。 35 ◯環境政策課長 条文とかルールに関しましては、一番は法律墓地埋蔵等に関する法律というのがございまして、それで大枠の話は書いてあります。もともと、広島県、都道府県許可権限監視権限を持っていましたので、都道府県が要綱であったり条例であったり、都道府県によって違うのですが、そういうのをつくっております。それをベースに、ほぼ同じような形で経営関係については条例を運用した形でやってきております。 36 ◯副委員長 それでは委員長と交代いたします。 37 ◯委員長 ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶものあり〕 38 ◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 議案第71号 廿日市市が設   置する一般廃棄物処理施設に係る生活環   境影響調査結果の縦覧等手続に関する   条例の一部を改正する条例 39 ◯委員長 日程第2、議案第71号廿日市市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等手続に関する条例の一部を改正する条例議題といたします。直ちに当局説明を求めます。 40 ◯循環型社会推進課長 議案第71号廿日市市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等手続に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案要旨及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の13ページをお開きください。  1の改正理由でございます。廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部が改正されたことに伴い、非常災害により生じた廃棄物処理するために設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等手続を簡素化し、迅速かつ適正な廃棄物処理を行おうとするものでございます。  2、改正内容でございます。(1)生活環境影響調査結果の縦覧等手続対象となる施設に、これまで手続対象となる施設は、廿日市市が設置する焼却施設のみであったものから、廿日市市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が設置する焼却施設を加えものでございます。(2)非常災害により生じた廃棄物処理するために設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧期間は、これまでは告示の日から起算して1カ月としておりましたが、廃棄物処理を迅速かつ適正に行うため、1カ月の範囲内で、非常災害状況を勘案して市長が必要と認める期間とするものでございます。(3)条例の名称を「廿日市一般廃棄物処理施設設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等手続に関する条例」とするなど、その他必要な規定の整理を行うものでございます。  3、施行期日は、公布の日としています。  4、根拠法令でございますが、廃棄物処理及び清掃に関する法律第9条の3及び第9条の3の3でございます。  以上で、議案第71号の提案要旨説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 41 ◯委員長 以上で当局説明は終わりました。これより質疑を行います。 42 ◯山田委員 確認というか、教えいただきたいんですが、委託を受けるというのはこれは原則的に国、県から委託を受けるというふうに思っているんですが、それでよろしいんでしょうか。 43 ◯循環型社会推進課長 委託というのは市からの委託ということになります。 44 ◯林委員 言われたように、非常災害で出た廃棄物ということなんですけれど、今の現状の施設で、今、日額は150トンですかね。2つがフル稼働して150トンいうのは表示で出てるんですけど、今実際どのぐらいの負荷がかかっとって、要するにこういう災害があったときの非常時の分がどれだけの余力があるかどうか、まずそこをお聞きします。 45 ◯循環型社会推進課長 実際のごみの計画量、この施設、日150とは言っていますけど、全体、年間でいいますと、3万4,627トンでございます。処理能力といいますか、処理量ですね。それに対しまして、それプラス災害のごみを約3,900トン見込んだ施設規模になっております。したがいまして、全体の処理量に対しましては約10%ぐらいの災害廃棄物処理できる能力を有したものとなっております。今、現行の運転の状況ですけれども、100%負荷の状態ではなくて、100%というのが2炉完全に動いている状態なんですが、今1炉交互運転を主にしているような状況でございますので、災害が起きたときには余力といいますか、先ほどの3,900トンは処理可能ということです。 46 ◯委員長 ほかにありませんか。 47 ◯大畑委員 処理施設というのは民間ということなのか、それともほかの自治体でということなんでしょうか。 48 ◯循環型社会推進課長 処理施設、いわゆる廿日市市内災害が起きた場合に、今の廿日市処理施設処理を当然行うんですけれども、こちらの処理が追いつかないほどの状況が生じた場合に民間に委託するというような形が生じた場合のことを今回は指しているものでございます。 49 ◯大畑委員 そういう焼却能力のあるような業者はおられるのかどうか伺います。 50 ◯循環型社会推進課長 実際、廿日市市内に現在、焼却施設ございませんので、もし災害が起きたというようなことの場合に、市が処理施設、いわゆる先ほど言いました3,900トンが処理できないような状況になった想定外の事態が生じた場合に、民間に委託をして、民間がそれを受けた場合に廿日市市内焼却施設設置するというようなパターンになろうかと思います。もしくは、もしかすると、広島市なり他の市町の自治体への協力依頼ということも考えられるかと思います。 51 ◯角田委員 その設置するという意味がよくわからないんですが。 52 ◯循環型社会推進課長 基本的に一般廃棄物の焼却というのを、焼却残渣の処理、中間処理といいますのは、地方自治体の処理責任がございますので、今、廿日市の場合は一般廃棄物の家庭から出るもの、今回災害も含めてですけれども、これ市が設置した施設処理しますけども、実際に先ほど言いましたように、大規模な災害が起きて市の処理施設処理できない状況になった場合について、民間に委託する部分がもし出た場合に、この条例で言いますと、A業者さんに廿日市市が委託して、例えばA業者さんの敷地内に焼却施設をつくる、で、処理するというのを委託した場合のことを今回言ってるものでございます。そういったものが起きるかどうかいうのはあるんですけれども、基本的には市が、自治体がやるというのが基本的な原則と思っております。 53 ◯山田委員 ちょっとわかりにくいんですけれども、1点は、そういった事態が生じたときに新たに設置するのは廿日市市内でないといけないという法の縛りなんでしょうか。 54 ◯循環型社会推進課長 委託が生じた場合、先ほど少し申し上げましたけども、委託の相手方というのは廿日市市内でも市外でもいいんですけども、このたびの条例の適用になるのは、廿日市市内設置する場合に、設置というか整備と言ったほうがいいんでしょうか、設置する場合に、この条例の環境アセスでありますとか、条例でありますとか、そういうものが適用になっていくということでございますので、委託相手方が例えば広島市であればこの条例の適用ではないということです。 55 ◯山田委員 条例の適用、適用外もあるとは思うんですが、そういった本市の焼却施設で対応がしきれないときに民間企業へお願いをして、そちらの焼却施設等で処分してもらうということは法的にはだめなんでしょうか。 56 ◯循環型社会推進課長 民間の業者に市が処理しきれないので委託するというのはあり得ることだと思います。法的にだめではございません。ただし今回は設置するということに対しての縦覧なりの手続の話の条例でございますので、既に今、廿日市市内にはその焼却施設がありませんので、もしどっかあればこの手続きを踏まずして委託は可能なんだと思うんですよ。これはあくまでも新たに設置するときに環境アセスをし、その内容縦覧し意見を募るという手続を短めにするというのがこの条例の話ですので、今現状ございませんので、それが新たに生じた場合にこの条例が適用されるということでございます。 57 ◯山田委員 ちょっと質疑にそぐわないかもしれないので休憩をとっていただきたいのですが。 58 ◯委員長 それでは暫時休憩します。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      休憩 午前10時03分      再開 午前10時04分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 59 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 60 ◯大畑委員 生活環境影響調査結果の縦覧などと書かれているので、例えば仮設みたいなことで急につくるわけですから、その点が環境への影響が心配のないようにということがうたわれているわけですかね。ちゃんとした市が設置したような焼却炉はそれなりのものだけれども、急ごしらえでつくるものだからその辺がちゃんとした、住民に心配がないですよということを証明しなければならないという意味があるのでしょうか、伺います。 61 ◯循環型社会推進課長 環境アセスにつきましては、法アセス、県条例のアセスと規模により変わってきますけども、県条例にかからないアセスにつきましても、基本的に民間の方も市もそうなんですけど、県条例に基づいた調査項目をやるような形になろうかと思います。したがいまして、それを縦覧したのちに、その縦覧期間は短くしますけども、意見書を提出できる期間は、皆さん環境等に関心がございますので、そこはきっちり1週間とって意見も出せるような形にしておりますので、そこはきちっとやっていくようになると思います。 62 ◯委員長 ほか質疑はありませんでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 63 ◯委員長 それでは質疑を終結します。ここで暫時休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      休憩 午前10時06分      再開 午前10時07分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 64 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。これより必要であれば議員間討議を行いたいと思いますがいかがでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65 ◯委員長 ないようでしたら、これで議員間討議を終結いたします。これより討論及び採決を行います。議案第70号廿日市墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 66 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第70号廿日市墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件については原案のとおり可決することにご異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 67 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第71号廿日市市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等手続に関する条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第71号廿日市市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等手続に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件については原案のとおり可決することにご異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 69 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 所管事務調査について 70 ◯委員長 日程第3、所管事務調査についてを議題といたします。皆さんの忌憚のないご意見等をいただき、具体的に調査したい案件があればご提案をいただきたいと思います。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      休憩 午前10時09分      再開 午前10時13分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 71 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 72 ◯新田委員 所管事務調査でございますが、11月16日に議会報告会があります。環境産業といたしましても、前回調査したフードバレーについての内容を報告するのであれば、今回は時間的な余裕もないと思いますので、今回は見送ることを提案します。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 73 ◯委員長 ただいま提案のありました所管事務委調査については、閉会中非常に期日がないということでフードバレーについて再度見直すか、議会報告会に向けて議論したいということでよろしいでしょうか。   〔「はい」と呼ぶ者あり〕
    74 ◯委員長 ご異議なしと認めます。ということで、閉会中の所管事務調査はやればフードバレーはつかいちについて再度行うということで。   (「委員長にお任せします」と呼ぶ者あ    り) 75 ◯委員長 はい。   (「するか、しないか」と呼ぶ者あり) 76 ◯委員長 所管事務調査のご意見等をいただきましたが、ここで閉会中の所管事務調査を行うかどうかを確認したいと思います。   (「そこからやるん」と呼ぶ者あり) 77 ◯新田委員 今回は、議会報告会等もありますので、時間的余裕がないので所管事務調査は見送ることを提案します。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 78 ◯委員長 協議の結果、本委員会では今定例会においては、所管事務調査を行わないこととします。以上で本委員会に付託された案件審査は全部終了いたしましたので、本日の環境産業常任委員会を閉会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      閉会 午前10時16分 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....