▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1
~~~~~~~~○~~~~~~~~
開会 午後1時27分
◯委員長 ただいま
出席委員が7名であります。定足数に達しておりますのでこれより
文教厚生常任委員会を開きます。それではこれより
付託案件の審査を行います。今次
定例議会において本
委員会に審査を付託されました案件は、議案第72
号災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例など5件であります。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第1 議案第72号
災害弔慰金
の
支給等に関する条例の一部を改正す
る条例
2
◯委員長 日程第1、議案第72
号災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
3
◯福祉総務課長 議案第72
号災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例について、
提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の15ページをごらんください。
1の改正の理由でございます。
災害弔慰金の
支給等に関する法律の一部が、このたび
議員立法により改正されたところでございます。この
議員立法の中身としましては、平成7年の
阪神淡路大震災の借り受け人のうち、一定の低所得者への救済と
貸付制度の
見直し等の改正がされたものでございまして、それに伴い
災害援護資金の
貸し付けを受けた者等の収入等を調査できるようにするとともに、
災害弔慰金等の支給に関する事項を審査するため、
廿日市市
災害弔慰金等支給審査会を設置しようとするものでございます。
2の改正の内容でございます。(1)
災害援護資金の
貸し付けを受けた者等に関する調査についてでございます。
災害援護資金の
償還猶予または
償還免除を行うかを判断するに際し、
法改正により
調査権限が市に付与されたため、必要と認めるときは、
当該資金の
貸し付けを受けた者もしくは保証人の収入または資産の状況について、
貸し付けを受けた者もしくは保証人に報告を求めることができるようにするとともに、官公署に対し同様に必要な資料の提供を求めることができるようにするものでございます。(2)
災害弔慰金等支給審査会についてでございます。大
規模災害時の
災害関連死などが発生した際に、
支給決定の判定を市において迅速に行えるよう合議制の
審査機関を設置するものでございます。委員の定数は、5人以内。委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから任命する。委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間としております。(3)
廿日市市
災害弔慰金等支給審査会委員は
非常勤特別職として設置いたしますため、特別職の職員等の給与、旅費及び
費用弁償に関する条例を一部改正し、委員の報酬額を1回につき1万4,000円、
費用弁償額として日当2,200円、
宿泊料1万900円、
食卓料2,200円及び交通費を
旅費条例の規定の例により算出して得た額と定めるものでございます。
3の
施行期日は、公布の日といたします。
4の
根拠法令は、
災害弔慰金の
支給等に関する法律第10条第1項及び
地方自治法第138条の4第3項、第203条の2第1項、第2項及び第4項でございます。
以上で、議案第72号の
提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
4
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。
5
◯栗栖委員 ちょっと説明の部分がわかりにくかったんですけど、これまでがこの
災害弔慰金の、これまでがどういうふうな流れで来てたものか、この
法改正によって、条例変えることによってどういうふうに変わっていくのかっていう部分をちょっともう少し具体例を挙げて説明をしていただけたらと思います。それともう1個、この
審査委員の今、報酬等の金額等も決めたんですけども、
施行期日が公布の日ということで、今後、
予算立てもしていかなきゃいけないなというふうに思うんですが、それはどういうふうになるんでしょうか。
6
◯福祉総務課長 実はこの
災害弔慰金等の支給に関する法律の改正に伴うこの条例につきましては6月にも同じ条例を改正させていただきました。その際には保証人を立てる場合には無利子とし、立てない場合は年1%とするような
条例改正にあわせて償還の方法を半年、
月賦払いを加えたりとかという条例の改正をさせていただいております。これはやはり
貸し付けを受けた方の状況、なかなか返済が難しい状況があって、所得の低い方の状況でありますとか、そういったところを踏まえての
法改正が6月にされ、さらにこの今回の
法律改正のほうは、先ほど申しましたように、
阪神淡路大震災の関係で当時は
被災者生活再建支援法といって、お金を給付する、支給する制度がなくて、いわゆる
貸し付けであったり、義援金に頼っていた状況があって、
貸し付けを受けた方が高齢化したことによる返済が難しくなったりであるとか、そういったものと、あとは自治体の
再建コストというのがかなりの莫大になっているところを踏まえて、その後の
災害弔慰金、
阪神淡路震災後に制定された
被災者生活再建支援法とのバランスをみる中で、
阪神淡路以前の制度、法の適用を受けた方が不利益といいましょうか、なかなか返済が難しい状況だということを踏まえて、このたび
法改正が行われて、法律の中では
償還期間から10年経過踏まえ、20年経ったものについては債権放棄することができるであるとか、
支払い猶予が法律に明記されたりであるとか、あとは免除する場合は死亡であるとか重度障がいだけだったんですが、破産の場合も免除にするとか、そういったものが法のほうに指定をされて、そういった関連の中で必要な情報を今回条例のほうで必要な整理をさせていただいたというものでございます。あと、それともう1点、今回本市のほうで
審査会を設置するということがございます。これは
災害関連死という中で、今までは県のほうが、いろんな
審査会の調整と言いましょうか、その中でなかなかスピーディーではなかったということで、今後はもうあらかじめ市町村、市町のほうで
審査会を設置することによってそういった判定もスムーズにするような、
生活再建に資するような取り組みをスムーズに進むようなことも踏まえての
法改正を受けて条例を改正させていただいたということです。
あと予算の関係でございますが、今年度につきましては、本市の場合につきましては、昨年度のこういった
災害等も幸いなかったものですから、もし今年度そういう
災害等が発生すれば、一応予備費のほうで対応させていただくということは
財政サイドと調整させていただきまして、来年度については当初予算でこの委員の報酬というのは計上させていただくというふうにさせていただいております。以上です。
7
◯高橋委員 今の
審査会の件なんですけど、5名以内ということだったんですが、現時点でどういうふうに、人数も含めて考えておられるのかということと、今、
説明資料なんですけど、
宿泊料、日当のところがね、表が2,200円が2つあって、おかしいんじゃないかと。
説明資料。
(「日当が1万4,000円か」「
食卓料が
2,200円で。」と呼ぶ者あり)
1回につき日当1回、次のページ、16ページが、1回につき日当は1万4,000円で、次に2,200円って書いてあって、今度1万900円、で、また2,200円って書いてあるんだけど、
宿泊料が2,200円で
食卓料が1万900円で、1個2,200円が多いんじゃないですか。
8
◯福祉総務課長 委員の構成でございますが、一応5人以内ということでございまして、今のところ医師を2名、弁護士を2名、あと1名については、そういった避難所であるとかそういった状況を把握して、より把握できているだろうと思われる方、例えば社協であるとか、
民生委員さんであるとか、その辺のところはちょっと今後詰めさせていただきたいと思うんですが、基本的には医師2名、弁護士2名、であと1名という形で考えております。それと表でございますが、これちょっとページがまたがっとって大変恐縮なんですが、報酬のところが1回につき1万4,000円、日当が1日につき2,200円、
宿泊料が1万900円で、
食卓料が2,200円という並びになっております。
9
◯高橋委員 基本的に
審査会は常設ということになると思うんで、来年の4月から
審査会を設置されるでいいんですかね。それとですね、今言われた、医師、弁護士については大体こうめどが、めどが立つという言い方はおかしいんですけど、適任者も探しやすいとは思うんですけど、今言われた残りのその災害の状況を把握しておられる方をもう1名入れたいとなると、災害の状況に応じて変わってくるんかなっていう思いがあるんですが、そこら辺についてそのもう1名の方についてはどういうふうに考えておられるのか、改めてお伺いをします。
10
◯福祉総務課長 もう1名の方につきましては、確かに災害によって状況が変わるという中で、難しい問題もあろうかと思いますので、この辺はまた改めてちょっともう少し事務局のほうでしっかり議論をしてどちらの方がなっていただくのがいいのかというのもこちらでも少し研究してみたいというふうに思います。委員の構成につきましては、すでに
佐伯地区医師会のほうに状況を説明させていただいて、ご協力いただけるようなお話もいただいていまして、委員につきましては一応今年度中には少なくともちょっと選任はさせていただきたいなというふうに思って今、準備を進めておるところでございます。
11
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
12
◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第2 議案第73号
廿日市市総合
健康福祉センター設置及び
管理条例の一
部を改正する条例
13
◯委員長 日程第2、議案第73
号廿日市市
総合健康福祉センター設置及び
管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
14
◯福祉総務課長 議案第73
号廿日市市
総合健康福祉センター設置及び
管理条例の一部を改正する条例について
提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の19ページをごらんください。
1の提案の要旨でございます。
廿日市市
総合健康福祉センターにおける高齢者及び障がい者の
デイサービス事業を行う
デイサービスセンターとしての用途を廃止しようとするものでございます。この背景でございますが、
総合健康福祉センターの3階におきまして平成14年の開館当初から
医療法人が高齢者及び障がい者の
デイサービス事業をやっていただいております。これは、
介護保険法であるとか、そういった障がい者の現在の
総合支援法が施行される前とか
サービスが不十分な状況がございましたので、障がい者と高齢者の
デイサービスをセットで行うということを条件にプロポーザルを実施しまして、
廿日市市が事業者を誘致し、
あいプラザで
デイサービス事業を開始したものでございます。しかしその後、
介護保険制度でありますとか
障害者総合支援法に基づく
サービスの充実、市内での
民間事業者もふえてまいりまして、充足してきた状況がございます。そうした中、
公共施設で
デイサービス事業を継続する必要性ということも課題となった中で、
医療法人のほうから経営上、運営上の見直しをされる中で平成30年度末をもって、
あいプラザでの
デイサービス事業を終えたいとの申し出があり、31年3月末をもって事業を終えられます。そういった中で、今後の
活用方針を内部で検討する中で、協議を進めておりまして、このたび改めて
デイサービスの用に供するということはしないという方向性が確認できたことから今回条例を出させていただいたところでございます。
2の
施行期日は、公布の日とせさていただき、3の
根拠法令は、
地方自治法第244条の2第1項でございます。
以上で、議案第73号の
提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
15
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。
16
◯栗栖委員 実際使われてないので、条例上から廃止することは全くやぶさかではないというか問題ないとは思うんですが、ただかなりの面積の部分を条例上から外すという形になるので、まずは条例から項目を削ることによって、あのスペースが市の財産としてどういう
位置づけになるのかというのが1点。それと多分検討されているんだと思うんですが、今後の活用ですよね。せっかくなので
有効活用するべきだというふうに思うんですが、どのようなことを想定し、いつごろぐらいまでにその辺のめどをつけていきたいっていう思いがあれば。
17
◯福祉総務課長 3階の部分につきましては、
行政財産として使用していくことになろうかと思います。今後の
活用方針でございますが、平成30年の4月に
社会福祉法が改正されて、包括的な
支援体制の構築・整備ということが言われておりまして、いわゆる丸ごと相談というか、そうした
相談支援の
拠点づくりということであそこの場を、そういった相談の拠点というような
位置づけで整備をしていきたいというふうに考えております。
福祉保健部の関係する所属であるとか、市内の
相談支援機関をあそこに集約して丸ごと相談を受けとめるような
拠点づくりというのをあそこの場でつくっていきたいということを今、部内のほうで
グループリーダーを中心としたワーキンググループを設置しておりまして、連携のあり方であるとか、そういったところも議論をさせていただきまして、年度内、当初予算に何らかの反映できるような形で計画を進めておるところでございます。
18
◯栗栖委員 あいプラザができた当初というのはほんとに大変立地的にもいいし、この後出てくる休日
夜間診療所があり、この
デイサービスセンターとかさまざまな機能を持って、ほんとにたくさんあって福祉の拠点という形になったんですけども、この後出る休日夜間も移転する、この
デイサービスもなくなるということになると、やっぱり今言われるようにしっかり連携とりながら
有効活用、新しいその使い方っていうのはほんとにしっかりと導き出してほしいなというふうに思います。あわせてここの条例ということでお伺いするのですが、以前不登校とか
居場所づくり云々で、
あいプラザにという話もあったように思うんですが。あれはどうなってるのかをあわせてお伺いします。
19
◯福祉総務課長 現時点ではそういった不登校のというところでの担当課というのは明確にはなってないんですが、そういったところの制度のはざまといいましょうか、そういったなかなかどの部にも属しているようで属していない、なかなか難しい、いろんな課が関わらないといけないようなそういった引きこもりであるとか、そういったところも含めて、今の
あいプラザの3階をそういった拠点となるような形で整備をしていきたいというふうに考えておるところでございます。
20
◯栗栖委員 ちょっと明確な、引っ張り出せばいいんですけど、以前に提案があったどこかの法人が
子どもの
居場所づくりみたいなので、壁をぶち抜いてどうとかっていう話が……
(「
高齢者ケアセンターですかね。」と
呼ぶ者あり)
ここじゃないんかいね。
高齢者ケアセンターか、ごめんなさい、じゃあ間違えました。済みません、間違えました。
21
◯高橋委員 今の
栗栖委員の話と一緒なんですけれども、この
委員会で8月に不
登校対策で、
所管事務調査をしたときに
廿日市の中に不
登校支援協議会というか民間も
教育委員会も
福祉部局も含めて、そういったものをつくりたいという話があって、そういったところで
相談窓口もいるだろうというような話は
所管事務調査の中でちょっと
教育委員会のほうからのお話があったんで、今回こういう今言われる丸ごと
相談拠点が、福祉部だけじゃなくてそういった
教育委員会とか、そういうところも含めたようなものになるのか、そういうイメージでいいのかどうか改めてお伺いをいたします。
22
◯福祉総務課長 そういった
関係分野との
相談機能ということで、今
こども相談室というのが旧西館といいましょうか、あそこに不登校の方がまいられる、
相談窓口がありますが、そういったとことの一体化といいましょうか、そういったところも見据えて
教育委員会ともいろいろ協議をさしていただいておるところでございます。
23
◯高橋委員 そういう意味では、大体めどとしてこの
跡地利用が決まるのがどういったぐらいのめどになるのかお伺いをいたします。
24
◯福祉総務課長 来年度当初予算に
設計工事費を計上さしていただいて、最短では令和3年度中、ちょっと時期はまだ未定なんですが、令和3年度中をというふうに今は予定をしておるところでございます。
25
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
26
◯委員長 はい。ないようでしたら質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第3 議案第74号
子ども・子育
て支援法に基づく過料に関する条例及び
廿日市市立幼稚園保育料等徴収条例の一
部を改正する条例
27
◯委員長 日程第3、議案第74
号子ども・
子育て支援法に基づく過料に関する条例及び
廿日市市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
28
◯子ども課長 議案第74
号子ども・
子育て支援法に基づく過料に関する条例及び
廿日市市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例について、
提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の21ページをお開きください。
1の改正の理由でございます。
子ども・
子育て支援法の一部が改正され、子育てのための
施設等利用給付が創設されること及び
幼児教育・保育の無償化が実施されることに伴い、
子ども・
子育て支援法に基づく過料並びに
廿日市市立宮島幼稚園の
保育料及び預かり
保育料に関する規定を改正しようとするものでございます。
2の改正の内容でございます。
(1)
子ども・
子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部改正でございます。この改正は、10月から開始される
幼児教育・保育の無償化に伴うもので、新たに旧
制度幼稚園や
認可外保育施設などが対象となる子育てのための
施設等利用給付制度が創設され、現行の
子どものための教育・
保育給付制度に加え、当
給付制度においても一定の報告等をしない場合について、過料を科することができる改正を行おうとするものでございます。
続いて、(2)
廿日市市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正でございます。この改正は、これまで
保護者世帯の所得に応じた
階層区分ごとに設定しておりました
廿日市市立宮島幼稚園の
保育料を無償とするものでございます。また、預かり
保育料につきましては
共働き世帯など、保育の必要性がある
子どもと認定された場合は、法令で定める額450円を限度として、
当該子どもに係る
宮島幼稚園の預かり
保育料は徴収しないこととするものでございます。
3の
施行期日は、
令和元年10月1日でございます。
4の
根拠法令は
子ども・
子育て支援法第87条第1項及び第2項、並びに
地方自治法第225条及び第228条でございます。
以上で議案第74号の
提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。
29
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。
30
◯栗栖委員 今回の
幼児教育無償化の関係で、どういう状況になるっていう説明は
会派回り等でも受けたんで状況はわかるんですが、今回条例の改正という形になると、幼稚園の条例、市立のを無料にするっていうものしか出てこないので、保育園であったりだとか、
あと私立の保育園・
幼稚園等は法律のほうでその
辺無償化っていう担保というか、規定がされるんだろうというふうに思うんですけど、ここでしかないので、そこらの部分が保育園の場合、幼稚園の場合、あと民間の場合、法的にどういう形で無償化っていう
位置づけになっているのかを教えていただきたいと思います。
31 ◯こども課長 今回の
宮島幼稚園もゼロです。保育園はどうなのかということなんですけど、保育園の
保育料につきましては、条例に基づく規則、施行規則にその表がありまして、それの改正を一応予定をしておりまして、10月1日付でゼロ円になるように調整をしているところでございます。国の制度もそれに応じて給付の額が、
保育料を取らないことに応じた国からの給付がされるということでございます。民間も同様でございます。
32
◯委員長 ほかにありませんか。
33
◯高橋委員 2の(2)の法令で定める額を限度としてということなので、少し詳しく説明お願いします。
34 ◯学事担当課長 先ほどの法令に定める額ということなんですが、
子ども・
子育て支援法施行令では月額1万1,300円が限度額として規定されております。ただし1月当たりの利用日数が26日を下回る場合は日額450円に利用日数を乗じて得た額が限度額ということになります。
35 ◯こども課長 先ほど
栗栖委員の民間幼稚園のことで少し漏らしておりまして、民間の私立幼稚園の
保育料につきましては、月に2万5,700円までをゼロ円にするという形で、市がその額を園に払うということで、2万5,700円の中に料金がおさまっていれば、保護者からは徴収しないという形になります。高いところは差額を徴収するという形になりまして、実質ゼロを目指しているということでございます。
36
◯高橋委員 もう一度、市立幼稚園の
保育料の件なんですけれども、預かり保育においては限度額月額一万なんぼでしたっけ、を超えない範囲でということだったんですけれども、現状で幼稚園の
保育料というかを払って、預かり保育をした場合と、今回無償化によって預かり保育の部分を支払うとして、あとですね、幼稚園においては年度末に所得に応じて奨励金じゃないわ、年度末に保護者に返還されるお金があったと思うんですけれども、その辺のことも勘案しながら幼稚園で新たに負担が発生するようなことがないのかどうなのか、改めてお伺いします。
37 ◯学事担当課長 市立幼稚園の
宮島幼稚園の話ですかね。
38
◯高橋委員 市立をまずとして、
あと私立も含めて、公立の場合と両方お願いします。
39 ◯学事担当課長 公立幼稚園の場合は、今、
宮島幼稚園は平日は400円ほど預かり
保育料を納めていただいて、それから長期休業中ですね、夏休みとかは600円、休業日は600円ほど払っていただいております。今回、日額450円ということですので、長期休業中についてはその差額の150円が出ますので、その150円については1日当たり150円は保護者に負担してもらうようになるということでございます。
40 ◯こども課長 私立の幼稚園、旧制度でございますが、市内は8つほどありまして、これまで就園奨励費という形で後からバックをして、最大が30万8,000円お返しをすると、年間ですね。それを12で割るとそれが2万5,700円になると思うんですが、その額が毎月の額ということで、今までは所得に応じて、低所得の方については30万8,000円返っていた。それが今度は所得制限なしに、要はもう全員2万5,700円までは返ってくるというか、無償になるというか、そういう仕組みでございまして、これまでよりも負担がふえるということは基本ないということでございます。ただしといったらおかしいですが、もし幼稚園の料金が上がった場合というのは、今までよりも上がることは多分ないとは思うんですが、多少ゼロにはならずに今まで2万円払ったのが5,000円になるとかそういうことはもしかしたらあるのかなと。それは料金次第という、私立が設定する幼稚園の
保育料っていうのは園ごとで設定できますので、それに応じてゼロ円になる園もあれば、一部今受け入れている段階でいえば、千円程度とか幾らか上乗せ分が残る園もあるのも事実でございまして、そういう状況でございますので、今までよりは負担は軽くなっているというふうには言えると思います。
41
◯高橋委員 幼稚園においては市のほうがどうのこうのって言うのはなかなか難しい、県の認可で幼稚園の料金も、県に認可を出せばいいということなんでしょうけれども、同じ
廿日市市内に通う、幼稚園に通おうが保育園だろうが、
廿日市市内の
子どもなんでね、ぜひそこら辺はこのことによって保護者の負担がふえたりとか、幼稚園が便乗値上げをするとかいうことがないように、しっかりと監視といいますか、しっかりと調査もしていただきたいし、幼保でいろいろ連携とって協議会もつくっておられるということなんで、そこら辺の中でしっかりと指導も含めてやっていただきたいと、それはお願いとしておきます。
42
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
43
◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第4 議案第77号
廿日市市休
日・夜間急患診療所条例を廃止する条例
44
◯委員長 日程第4、議案第77
号廿日市市休日・夜間急患診療所条例を廃止する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
45 ◯健康推進課長 議案第77
号廿日市市休日・夜間急患診療所条例を廃止する条例について
提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の27ページをお開きください。
1の提案の要旨でございますが、
廿日市市休日・夜間急患診療所を廃止するため、
廿日市市休日・夜間急患診療所条例を廃止しようとするものでございます。
2の
施行期日は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日といたします。
3の
根拠法令は、議案第70号説明書に同じで、
地方自治法第244条の2でございます。
以上で、議案第77号の提案の理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
46
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。
47
◯栗栖委員 これもちょっと予算
委員会の中でかなり質疑が出てたんですが、そもそも
あいプラザのほうから、今、医療拠点のほうに休日
夜間診療所がいずれは移るっていう話はお聞きしてました。当初見込んでいたスケジュールっていう部分と、今回多分、前倒しなんだと思うんですが、実施に至るスケジュールというものが何か違いというのがあるのかをまず確認したいと思うんですが。もともとがどういう予定だったのか。
48 ◯健康推進課長 地域医療拠点整備事業におきまして、官民複合施設のほうに当初移転をするという計画で進めておりました。その中でJA広島総合病院や
佐伯地区医師会の中で、JA広島総合病院や
佐伯地区医師会の方々と協議を重ねていきました結果、このような形になったんですけれども、その中身といたしましては、話し合いを続けていく中で、まず官民複合施設内に移転した際、新たに診療所をそこにつくることになるんですが、その場所と医療機器については平日の日中において利用がないため非効率であるということと、あとJA総合病院側のほうから意向が途中ございまして、そういった非効率なことと、現に
廿日市市休日
夜間診療所にいらっしゃる、歩いて来られる患者さん方の中に重篤な病気が隠れている場合もございまして、そのときにまたJA広島総合病院のほうに救急車を呼んで運ぶといったことも幾つかございました。広島総合病院内に休日夜間急患診療所を設置した場合、そのような連携が迅速に進み、市民の安心につながるのではないかということで途中、広島総合病院内に移転してはどうかという話になりました。その中身については、
佐伯地区医師会の方々も同じような同意を得まして、その協議を続けてまいりました。本来ですと官民複合施設ができ上がるころに新しい休日
夜間診療所ができるということだったんですが、なぜ早めにということになると思うんですけれども、やはり市民の方々のためによりよい救急医療の提供ということで、早期に実施すべきものではないかという判断に至りまして、このたびの提案となりました。
49
◯栗栖委員 大変よくわかりました。おっしゃるように、休日・夜間に来て、またここではどうにもならないからっていってまた運ぶっていう二度手間のことは、消防のほうもその業務が軽減されるってことにもつながりますし、患者さん自身がね、もしかしたらそこで命を落とすかもしれない部分助かるってことにもなるので、一日でも早くこういう形で実現するってことは大変意義があることだというふうに思うんで、よかったと思います。次にお伺いするのが、今回条例をそのことに伴って廃止をするということになります。先般の説明でもその協定を結ばれたということなんですが、その条例に書かれているものがそういう協定をもって担保をされるっていうふうに理解をしていいのかという点が1点と、あとはやっぱり条例の中に、大したあれではないんですけども、例えば死亡診断書とか自動車損害賠償保障法とかその他診断書または類似する証明書っていう部分については、条例があったんで金額の定めがあった。今回JA広島総合病院さんがやられるっていうことになれば、これが条例の規定に書いてあるところがなくなるということなので、そのあたりがどういうふうな扱いになるのかという2点についてお答えください。
50 ◯健康推進課長 まず条例を廃止することの担保として協定を締結したという点でございますけれども、基本、協定の中身につきましては、
廿日市市の休日及び夜間における初期救急医療の体制の確保と連携に当たり、4者でもって協定を締結いたしましたので、この休日・夜間急患診療所廃止したといたしましてもこの協定でもって担保できるといった形になります。続いて2点目ですけれども、使用料、手数料の関係でございます。診断書などの手数料でございますけれども、これは
廿日市市で定めた手数料でございます。JA広島総合病院内のほうに移ったときには運営主体自体がJA広島総合病院になりますので、金額は同じではございません。ただその金額を調べてないので、大変申しわけございません。
51
◯栗栖委員 まあ大体そんなに変化はない。大体こう流通している一般的な病院の金額になるっていうことですね。
(健康推進課長「はい」と呼ぶ)
52
◯委員長 ほかにありませんか。
53 ◯石塚委員 一つ問題点を聞きたいんですが、現在の
あいプラザの夜間診療を廃止される。今度JAのほうで運営される。ということは、あそこの今ある
あいプラザの機材ですよね、診療機材はどうするのか。いや、というのが、昼間、外来があってやはり診療している。夜間診療、そこを夜間、スタッフを変えて使えば機材も要らない、スペースも要らない。あえてまたあそこへスペースつくってそこへ機材を搬入して、夜間しか使用しない。無駄じゃないですかと。
54 ◯健康推進課長 JA広島総合病院内に休日・夜間急患センターというところを設ける予定となっております。その場所が麻酔科というところになりまして、その麻酔科は平日の日中に使用いたしまして、休日・夜間につきましては、その同じ場所で休日・夜間急患センターを開設するという予定で動いております。機材につきましては、
廿日市市の医療機器またはベッドなどの備品等につきましては、一部使用できるものがございますので、そちらの麻酔科のほうに引っ越しをさせる、一部ですけれども。引っ越しして再利用していただく予定でございます。譲渡をさせていただくというつもりでおります。
55 ◯石塚委員 ということは新しくスペースを設けるのではなく、今ある麻酔科の中へ夜間診療室を設けるということでいいということね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
56
◯高橋委員 先ほどの
デイサービスやってた3階のあれと同じなんですけど、今回この休日・夜間の場所が移転されるとなると、後利用については何か考えておられるのかお伺いいたします。
57
◯福祉総務課長 これ先ほどの3階の関係もございまして、休日・夜間を一体的に、3階と一体的に検討しておるところでございます。以上です。
58
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
59
◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第5 議案第79号
令和元年度廿
日市市介護保険特別会計補正予算(第2
号)
60
◯委員長 日程第5、議案第79号
令和元年度
廿日市市介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
61 ◯高齢介護課長 議案第79号
令和元年度
廿日市市介護保険特別会計補正予算(第2号)について、歳入歳出補正予算事項別明細書により、その内容をご説明いたします。
補正予算書の7ページをお願いします。
1の総括、歳入でございます。9款繰越金6,049万6,000円を追加するものでございます。
8ページをお願いします。
歳出でございます。6款諸支出金6,049万6,000円を追加するものでございます。
続いて、10ページをお願いします。
2の歳入でございます。9款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、補正額6,049万6,000円でございます。これは、平成30年度決算に基づく繰越金を今回の介護給付費負担金等返還金の補正財源として充当するものでございます。
次に12ページ、13ページをお願いします。
3の歳出でございます。6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目償還金、説明欄001介護給付費負担等返還金、補正額6,049万6,000円でございます。これは、平成30年度介護給付費等の実績額が確定したことにより、国、県及び社会保険診療報酬支払基金から概算交付を受けている平成30年度の介護給付費負担金及び地域支援事業交付金を精算し、超過交付分を返還するためのものでございます。
以上で、説明を終ります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
62
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。
63
◯栗栖委員 今回の補正について、この介護保険特別会計ではないんですけども、今回一般会計のほうで介護医療院の整備というのが上がっていました。当初予算の審査のときに、昨年度がかなり相当この介護医療費に実施されなかったということで余ったというのに対して、新年度予算は伸びを想定してその差が7億ぐらいあるんでほんとに大丈夫なのかという質疑をしたと思うんですが、今回この介護医療院の開設に伴いまして、この辺の要は支出の部分というのはある程度想定どおりになっていくというふうに思われてるのか。介護保険費としてですよね。
64 ◯高齢介護課長 一般会計で説明した介護医療院の整備につきましては、介護療養病床のほうから35床、医療病床から16床ということで、介護療養病床から介護医療院に行く面についてはさほど変化はないというふうに考えております。医療病床のほうから介護医療院のほうに転換したものについては、介護保険給付費のほうに反映されるという格好になりますので、ただ、今の見込みのところがじゃあ全て見込みどおりというところまでじゃあ行くかどうかというのは、ちょっとそこまで、ほかの市外のほかの施設の状況も踏まえてみないとわからないという格好ではあるんですが、昨年度よりは多少は給付費のほうは、少し介護医療院が伸びるのではないかというふうに考えております。
65
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
66
◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。ここで暫時休憩をいたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午後2時17分
再開 午後2時18分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
67
◯委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。これより必要であれば議員間討議を行いたいと思いますがいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
68
◯委員長 ないようでしたらこれで議員間討議を終結いたします。これより議案ごとに討論及び採決を行います。議案第72
号災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
69
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案72
号災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
70
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第73
号廿日市市
総合健康福祉センター設置及び
管理条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
71
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第73
号廿日市市
総合健康福祉センター設置及び
管理条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
72
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第74
号子ども・
子育て支援法に基づく過料に関する条例及び
廿日市市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
73
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第74
号子ども・
子育て支援法に基づく過料に関する条例及び
廿日市市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
74
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第77
号廿日市市休日・夜間急患診療所条例を廃止する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
75
◯委員長 討論なしと認めます。これより議議案第77
号廿日市市休日・夜間急患診療所条例を廃止する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
76
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第79号
令和元年度
廿日市市介護保険特別会計補正予算(第2号)について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
77
◯委員長 討論なしと認めます。これより議議案第79号
令和元年度
廿日市市介護保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
78
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第6
所管事務調査について
79
◯委員長 日程第6、
所管事務調査についてを議題といたします。皆さんの忌憚のないご意見等をいただき、具体的に調査したい案件があればご提案いただきたいと思います。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午後2時21分
再開 午後2時23分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
80
◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
81
◯栗栖委員 前回の所管事務のテーマが、今度の報告会のテーマになるのですが、報告するに当たりまだ内容的に不十分であるという状況であれば同様のテーマで調査を行うべきなのかなあとも思うんですが、もしそれが必要ないということであれば、ちょうど視察も入っていますので見送りという形がいいのではないかと思います。その辺で不足があるかどうかをご確認ください。
82
◯委員長 栗栖委員の提案にご異議ございますでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
83
◯委員長 ご異議なしと認めます。協議の結果、本
委員会では本定例会においては
所管事務調査を行わないこととします。以上で、本
委員会に付託されました案件の審査は全部終了いたしましたので本日の
文教厚生常任委員会を閉会いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
閉会 午後2時24分
このサイトの全ての著作権は
廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。
Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....