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  1. 廿日市市議会 2019-09-19
    令和元年総務常任委員会 本文 開催日:2019年09月19日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      開会 午後9時28分 ◯委員長 ただいま出席委員が6名であります。定足数に達しておりますのでこれより総務常任委員会を開きます。それではこれより付託案件の審査を行います。今次定例議会において本委員会に審査を付託されました案件は議案第68号廿日市手数料条例の一部を改正する条例など6件であります。  ここで本日の委員会の進め方について確認ですが、議事の進行上、初めに連合審査会において質疑、議員間討議を終結しております日程第1について、討論及び採決を行います。続いて日程第2から日程第6までの審査について、先に議案ごと執行部からの説明及び質疑を行った後、必要であれば議員間討議を行い、討論及び採決を行います。なお、議員間討議を行う場合、議員間討議、討論及び採決の間は執行部の方は退席されて結構です。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 議案第68号 廿日市市手数   料条例の一部を改正する条例 2 ◯委員長 日程第1、議案第68号廿日市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。本件については連合審査会において質疑及び議員間討議を終結しておりますので、これより討論に入ります。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 3 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第68号廿日市手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 4 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 議案第67号 成年被後見人   等の権利の制限に係る措置の適正化等を   図るための関係法律の整備に関する法律   の施行に伴う関係条例の整理に関する条   例 5 ◯委員長 日程第2、議案第67号成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 6 ◯人事課長 議案第67号成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、内容をご説明申し上げます。
     議案説明書の5ページをごらんください。  1、提案の要旨でございます。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律におきまして、地方公務員法及び児童福祉法の一部が改正されましたことなどにより、関係条例の規定の整理を行おうとするものでございます。  この整備に関する法律でございますが、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等である欠格条項を設けている各制度につきまして、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定へと適正化するとともに、所用の手続規定を整備するものでございます。この中で、地方公務員等欠格条項から成年被後見人及び被保佐人が削除されることに伴いまして、次のとおり関係条例の規定の整理を行おうとするものでございます。  改正を要する条例は、職員の給与に関する条例から廿日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例までの5件でございます。  改正の内容は、職員の給与に関する条例につきましては、職員が成年被後見人または被保佐人に該当することになり失職した場合には、期末手当及び勤勉手当支給対象となることを定めた規定を削除しまして、職員の旅費に関する条例につきましては、同様に、成年被後見人または被保佐人に該当することとなり失職した場合には、旅費の支給対象となることを定めた規定を削除するものでございます。また、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例につきましては、失職の特例として条例で引用している地方公務員法の規定が移動したことに伴い、必要な規定の整理を行い、廿日市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例につきましては、同様に、家庭的保育者認定要件として条例で引用している児童福祉法の規定が移動したことに伴い、必要な規定の整理を行うものでございます。廿日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例につきましては、成年被後見人及び被保佐人消防団員欠格事項として条例に規定しておりましたが、これを削除するとともに、削除したことにより、消防団員の分限に関する条項で引用している規定が移動することに伴う規定の整理を行い、その他必要な規定の整理を行うものでございます。  2、施行期日は、令和元年12月14日でございます。ただし、第4条の廿日市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例に係る改正につきましては、公布の日でございます。  以上で、議案第67号の内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 7 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。 8 ◯井上委員 2点お聞きします。これは今から改正されるんですが、今までこれの適用者がいたのかということと、採用時にこの条例改正前の適用が、採用するときに条件が入っていたのかどうかお聞きします。 9 ◯人事課長 これまで適用者は市の職員ということで言いますと、該当する者はいなかったというここと、採用要件にはこれは含まれておりました。 10 ◯委員長 ほかにありませんか。 11 ◯広畑委員 よくわからないんですけども、じゃけこうなると市の職員が成年被後見人、被保佐人にもなれる、でもなれるとかいうことですが、それはどういうことなんですか。具体的に。 12 ◯人事課長 この成年後見制度なんですけども、基本的には財産管理能力に着目をした制度ということでございますので、各資格に求められる能力とは質的なずれがあるっていうことがございます。同じ程度の判断能力であっても成年後見制度を利用している方のみが資格から一律に排除される、能力が発揮される機会が失われるということがございましたので、このたび法改正があったということでございます。以上でございます。 13 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14 ◯委員長 質疑なしと認めます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 議案第69号 廿日市印鑑   条例の一部を改正する条例 15 ◯委員長 日程第3、議案第69号廿日市印鑑条例の一部を改正する条例を議題とします。直ちに当局の説明を求めます。 16 ◯市民課長 議案第69号廿日市印鑑条例の一部を改正する条例について提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の9ページをごらんください。  1の改正の理由でございます。住民基本台帳法施行令の一部が改正され、住民票へ旧氏の記載ができることとされたことに伴い、旧氏をあらわした印鑑登録することができるようにするなどの改正を行おうとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)住民票に記載された旧氏をあらわした印鑑登録することができることとするものでございます。これは、氏を変更した者で希望する者は、住民票へ旧氏の記載ができることとなるため、当該旧氏であらわした印鑑登録ができるようにするものでございます。  (2)印鑑登録原票登録事項住民票に記載された旧氏を加えるものでございます。これは、住民票に記載された旧氏を印鑑登録原票登録ができるようにするものでございます。  (3)印鑑登録証明書記載事項印鑑登録原票登録された旧氏を加えるものでございます。これは、印鑑登録証明書に旧氏の記載欄を設け、旧氏を記載した印鑑登録証明書の発行ができるようにするものでございます。  (4)その他必要な規定の整理を行うものでございます。  3の施行期日は、令和元年11月5日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第14条第1項でございます。  以上で議案第69号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 17 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。 18 ◯井上委員 2点お聞きします。今までは印鑑登録をとるとすれば、印影の文字数というか、大きさが、印鑑の印影の大きさは例えば1.5センチから1.7センチまでとかいうそういう規定があったんですが、それがもし残るとしたら、国籍を取った方なんかだったら旧外国人の国籍を取る前の名前がすごく長い人がいますよね。これ日本人だけの規定でなくて、外国人登録から日本人になった方が、長い名前の人も旧姓が入るということで理解していいんですか。 19 ◯市民課長 住民票の旧氏の記載、それから旧氏を印鑑登録できるという今回の改正なんですけれども、過去戸籍に登録したことのある旧氏を記載できる、さらに印鑑登録できるという規定になりますので、外国人住民の方についてはこの旧氏を併記するというこの規定は当てはまりません。外国人さんの名前の長いというのは、最大2.5センチ四方におさまる印鑑の大きさであればいいんですけれども、うまく小さくその中におさまるような印鑑をつくって現在は登録されているという状況です。 20 ◯井上委員 済みません、外国人と言ったほうがわかりやすいから言ったのですが、父親か母親のどちらかが日本人の場合、国籍法が変わって、今日本人としてできるようになったのが1999年なんですけど、長い名前があるんですが2.5センチの中におさまればいいということで理解していいんですね。 21 ◯市民課長 記載できる旧氏というのは、あくまでも今まで戸籍に記載されたことのある自分が過去に名乗っていたことのある旧氏が登録できるというものでありまして、今、委員さんが言われました長いものでも印影2.5センチ四方におさまる印鑑であれば登録できるということは間違いないです。    (井上委員「わかりました」と呼ぶ) 22 ◯広畑委員 これは今の日本の国の流れなんでしょうが、ちょっと一般的に印鑑登録いうか、印鑑証明をとって提出するっていうのは、やっぱり銀行に借り入れをするときとかそういったときじゃないかなと思うんですよ。例えば私、広畑ですけど、私が例えば森岡だったら、融資を受けるときは広畑で申請して、印鑑証明は森岡の印鑑をついとっても別に構わないということ、じゃけ、銀行等で使うときに民間側がそれをちゃんと理解されとるんでしょうか。 23 ◯市民課長 まず旧氏を住民票登録、記載をしたい人が申請して、過去の戸籍を持ってきて請求していただいて市のほうで認めましたら、住民票に旧氏が記載されます。そうすると住民票を発行したときに現在の氏名の欄の下に旧氏欄が設けられまして、そこに旧氏の何々っていうふうに公に証明できるものが作成されます。それが11月5日から住民票も変わります。そのことによって印鑑登録を旧氏でした場合、印鑑登録証明書も同じように氏名欄の下に旧氏欄が追加されて、旧氏が記載されます。それによって旧氏で印鑑をつくられて旧氏の印影があったとしても、現在の氏名及び下の追加欄の旧氏の全てを合わせて本人のものだ、本人の印影だというのをその証明書を提出して、銀行なり契約相手なりがそれで認めてくれればそれで大丈夫ということになります。 24 ◯広畑委員 印鑑証明を見れば括弧で旧名が書いてあって、その旧名の印鑑がついてあるということでわざわざ住民票までつけて出すことがいらないっていうことでしょうね、だから。大丈夫なんですね。 25 ◯市民課長 11月5日から始まる制度ですので、まだ銀行さんとかそういうところも今から、こちらも広報なりで周知はしていきたいとは思うんですけれども。 26 ◯徳原委員 いろんな事例があるかと思うんですけど、今までの場合、例えば結婚して離婚しても前のご主人の姓のまま、女性がやる場合は、それまでの印鑑が使えるのかとか、その辺の事例というのがもうちょっと詳しく説明できたら。要するに、前の姓に戻すというのか、そのままでもできるし、これ今回のこととちょっと違うことになるかもしれんですけど、ちょっとその辺の広畑委員が言われたように時代の流れっていうんで、結婚しても旧姓をずっと女性が名乗ったり、そういうようなことの印鑑登録の仕方が今回、時代の流れの中で改善されたということをもうちょっと詳しく説明してもらえますか。 27 ◯市民課長 ただいまのご質問の婚姻中の氏を離婚してもそのまま名乗るということが、戸籍法の77条の2という届けを出しますと、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることはできます。印鑑のほうは、今回の法改正にかかわらず、もう既にその婚姻中の氏で登録しておられる方は、離婚後もその77条の2という届けを出すことによって氏に変更はございませんので、印鑑登録自体は抹消にならずにそのまま継続して印鑑も使えて、印鑑登録証明書も婚姻中の氏のまま登録できてそのまま使えるというふうになっています。このたびのは、婚姻中の氏で印鑑登録されていた方が離婚後、もとの氏に戻られた、そういう方たちが現在使っていた氏をそのまま使いたいということで、旧氏がもう婚姻中の氏になっているので、それをそのまま使いたいということで申請をされましたら、氏名は離婚後の復氏で記載された氏名になるんですけれども、印鑑はそのまま申請されましたら婚姻中の氏でも登録できるというふうになります。 28 ◯広畑委員 余計にちょっとわからなくなったんですけど。    (井上委員「わかりやすかった」と呼ぶ)  いや、わからなくなったいうか、今回の趣旨がそうだと言うとわかりにくくなったんですけど、じゃけこれほとんど多分結婚して姓が変わったときに、女性が旧の名前で社会で活躍できるっていうのが趣旨かなと思ってたんですけど、そうではないんですか。 29 ◯市民課長 今、委員さんがおっしゃってくださったように、なぜ旧氏を使えるように、住民票に記載して公証するようにしたかという政府の思いなんですけど、やはり政府は一億総活躍社会の実現に向けまして、女性活躍を中核として位置づけて、社会において旧氏を使いながら活動する女性が増加している中、さまざまな活動の場面でその旧氏を使いやすくするという女性活躍の観点からその取り組みとしてこのような旧氏を住民票に記載可能とするということに改正されました。    (広畑委員「わかりました」と呼ぶ) 30 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 31 ◯委員長 質疑なしと認めます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 議案第85号 会計年度任用   職員の給与、旅費及び費用弁償に関する   条例 32 ◯委員長 日程第4、議案第85号会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 33 ◯人事課長 議案第85号会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例について、内容をご説明申し上げます。  追加議案説明書(その2)の1ページをごらんください。  1、制定の理由でございます。地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、会計年度任用職員の任用、給付等に関する規定が整備されることに伴い、会計年度任用職員に対して支給する給与、旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めようとするものでございます。  法改正の趣旨としましては、地方公務員臨時職員非常勤職員が、教育、子育てなど様々な分野で活躍し、地方行政の重要な担い手となっている中、この臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保することが求められ、このたび地方公務員法等の改正が行われたものでございます。  法改正の内容としましては、臨時職員は、その対象を常勤職員に欠員が生じた場合に厳格化され、また、非常勤職員につきましては、その対象を学校医産業医など専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者に厳格化されております。これら以外の臨時・非常勤職員は、基本的に新たに設けられた一般職会計年度任用職員とし、法律上その採用方法や任期などを明確にし、また会計年度任用職員に対して期末手当の支給が可能となるよう整備されたものでございます。  それでは、2、条例の内容でございます。  (1)給与の種類でございます。初めに、この会計年度任用職員という職でございますが、1年度単位で任用できる非常勤の職という位置づけで、2種類の職がございます。  アとして、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員と同一の時間、いわゆるフルタイムの職である第2号会計年度任用職員でございます。この第2号会計年度任用職員に対する給与としては、給料、地域手当通勤手当特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当夜間勤務手当宿日直手当及び期末手当がございます。  イとして、1週間当たりの勤務時間が短い、いわゆるパートタイムの職である第1号会計年度任用職員でございます。この第1号会計年度任用職員に対する給与としては、基本報酬のほか、アの第2号会計年度任用職員通勤手当及び期末手当以外の各手当に相当する報酬と、期末手当がございます。  (2)給料及び基本報酬でございます。  アとして、給料及び基本報酬は、勤務に対する報酬として支給するものでございます。  イとして、給与の控除でございますが、常勤職員と同様に給与から保険料等の控除ができることとするものでございます。  ウとして、職務に応じた給料を支給するため、給料表及び職務の分類の基準として、級ごとの標準的な職務の内容について定めるものでございます。  エとして、第2号会計年度任用職員には、給料を給料表により支給するものでございます。給料表につきましては、行政職給料表の1級から3級までと同額を別表で定めるものでございます。  オとして、第1号会計年度任用職員基本報酬は、職務の級及び号給に基づき決定することとしております。  2ページでございます。  カとして、決定した基本報酬は、勤務形態に応じて日額、月額及び時間額とし、その計算方法等について定めるものでございます。同じ職種、経験であれば、フルタイムで勤務する職員の給料と、パートタイムで勤務する職員基本報酬は、基本的に勤務時間に応じて比例する額とするものでございます。  キとして、高度の専門的な知識または経験を必要とする業務等に従事する会計年度任用職員の給料及び基本報酬は、一般職任期付職員採用等に関する条例に規定する給料表給料月額の欄の最高額を超えない範囲内において規則で定めることとしているものでございます。  (3)給料及び基本報酬の支給でございます。給料及び基本報酬支給日、支給の始期及び終期、日割りの計算方法等について定めるものでございます。  (4)期末手当以外の各手当や手当に相当する報酬の支給についてでございます。  アとして、期末手当を除く第2号会計年度任用職員に対する各手当は、それぞれ職員の給与に関する条例の各手当の支給を受ける職員の例により支給することとしているものでございます。  イとして、基本報酬を除く第1号会計年度任用職員に対する各手当に相当する報酬は、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡等を考慮して支給するものとしているものでございます。  (5)勤務1時間当たりの給与額及び報酬額の算出でございます。  アとして、第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額をもとに、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員と同様に年間の勤務時間から算出するものでございます。  イとして、第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、日額で定める場合は基本報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額の合計額をもとに算出し、月額で定める場合は基準月額、これに対する地域手当の月額及び月額の特殊勤務手当に相当する報酬の合計額をもとに算出します。時間額で定める場合は、基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額の合計額をもとに、それぞれ勤務時間に応じて算出するものでございます。  3ページでございます。  (6)期末手当の支給でございます。期末手当は、6月1日及び12月1日に在職する会計年度任用職員に支給するものとし、その算定方法等について定めるものでございます。支給割合は、常勤の職員と同様に年間で2.6月としているところでございます。  (7)給与の減額でございます。会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、給与を減額して支給することとするものでございます。  (8)給与の特例でございます。職務の特殊性及び任用の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、任命権者が別に給与を定めることができることとするものでございます。  (9)休職者の給与でございます。休職中の会計年度任用職員には、給与は支給しないこととするものでございます。  (10)第2号会計年度任用職員の旅費でございます。公務のため旅行したときは、職員の旅費に関する条例の例により旅費を支給するものとしているものでございます。  (11)第1号会計年度任用職員費用弁償でございます。  アとして、規則で定めるところにより、通勤手当に相当する費用弁償を支給するものとしているものでございます。  イとして、公務のため旅行したときは、職員の旅費に関する条例の例により費用弁償を支給するものとしているものでございます。  3、施行期日は令和2年4月1日でございます。  4、根拠法令は、地方自治法第203条の2第1項から、4ページでございます、第5項まで、第204条第1項から、5ページでございます、第3項まで、地方公務員法第24条第2項及び第5項、地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項及び地方公営企業法第38条第4項でございます。  以上で、議案第85号の内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 34 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。 35 ◯広畑委員 一歩も二歩も前進したと思うんですけど、同一賃金同一労働の推進の立場から一歩前進ではあると思うんですけど、実際に昨日、本会議でのときだったですかね、1,600名も任期の定めのある職員、臨時等職員がおられると、こう説明されたと思うんですが。一方で市の正規職員は約980名ぐらいだったというふうに聞いたんですね。それはどんどんそういうことが広がり、実質的に、好きで任期の定めを受けた者はいいんですが、そうでない方もおられるかなと思うんですけど、実際に1,600人の臨時等職員の人件費の総額と980名の正規職員、任期の定めのない職員の総額の給料について、どのくらいなのか教えてもらえませんか。 36 ◯人事課長 1,600人の臨時・非常勤職員の賃金、報酬の額なんですけども、これ全会計で言いますと約12億ほどございます。あと市の正規職員でございますけれども、給料額、一般職の給料額で言いますと、約40億という状況となっております。以上でございます。 37 ◯広畑委員 1,600人が12億で、980人が40億という、そこのところをちょっとこう出してみたかったんですが、あと今回、一般会計年度任用職員、1年間基本的にフルタイムで働く契約の方々っていうのは、大体市の職員の皆さんとほぼ同様の仕事をされますか。 38 ◯人事課長 正規職員と臨時・非常勤職員の役割ということになると思うんですけれども、一応正規職員、任期の定めのない職員、まあ任期付職員、再任用職員常勤職員ということで、組織の運営に関する業務であるとか、あとは公権力の行使を伴う許可権限であるとか、そういったことは正規職員が担わなければいけない業務になろうかと思います。それ以外の業務は臨時・非常勤職員の方に担っていただくっていうことで役割分担できるというふうに思っております。 39 ◯広畑委員 ちょっと長くなるんですが、いずれにしてももう臨時的に雇わないといけない状況だからこういう制度があって雇うという状況を既に超えて、こういう職種の人たちがいないと、要するに平常でも必要という状況ですよね。あくまでも今忙しいとか、ここの部門を委託する、委託した、市にも入っとるんかもしれませんが、そういうの含めても、全くその臨時的にという話でもなくなった状況ではありますよね。そういう中でこういう制度に変わってきて、一定の評価はできるんですが、これからはどうなるんですか。どうなるんかいうか、これからも市の方針としてこれをそのまま維持する気なんですかね。それとあと人件費の中でも臨時職の場合は物件費でみたりもされてるんですが、あわせてこの条例改正で市の人件費の総額や予算書後半の人件費の調書の書き方が変わるとか、もしくは現状でも物件費でかなり上がってるんですよとかいうことについてちょっとお答えください。 40 ◯人事課長 正規職員と臨時・非常勤職員の役割なんですけども、これは基本的に役割自体は変更はないというふうに考えております。正規職員であれば、先ほど申し上げましたように、組織の管理運営に関することであるとか、公権力の行使、また制度設計であるとか各種計画の策定であるとか、そういったことは正職員で、それ以外の事務補助というような内容であるとか、あとはやはり専門性をもって常勤的非常勤といわれる職員の方、多くいらっしゃるんですけども、相談業務を担っていただくとか、支援業務を担っていただくという役割もございますので、その役割も変わりはないというふうには思っているところでございます。ちょっと勤務時間が少し、今まで29時間という縛りがございましたけれども、それをフルタイムにするとかいう形での勤務形態の変更というところはあり得るとは思うんですけど、役割自体はそのままということで思っております。あと先ほどの物件費というご質問だったんですけれども、このたび臨時職員についてはこれまで賃金という費目、自治法で決まってた賃金という費目で計上しておりましたけれども、この会計年度任用職員制度の導入に伴いまして、この賃金が廃止をされまして、報酬または給料のほうに、いずれかのほうで計上しないといけないというふうになりましたので、給与費明細の部分についても基本的に給料ということになりますと、給料、報酬ということになりますと、給与費明細のほうに計上するということに記載するようにこれからはなるということです。
    41 ◯広畑委員 それはわかりやすい。もう1件、これは直接これには関係ないと思うんですけども、任期の定めいうか、パートで働きたいと、もともとそういって働きよる方はそれはもうそれで私はいいと思うんですけど、1年間フルタイムでこう働いておられる方で、本当は正社員になりたいんだけども、毎年毎年同じ立場でずっとやりよるっていう人が結構今問題になっておられて、そこが同一賃金同一労働と違うじゃないかと。どんどん役割も重たくなるっていう話があって、で、東証二部企業、自分が知っとる会社なんかは、結構今、そういう人たちで優秀な方を人材派遣会社や直用でもいいんですが、パートで、そのヘッドハンティングではないけど、正職員として正規の職員としてこう入れたりはされてるわけです。そういう道をつくることは考えてないですか。 42 ◯人事課長 臨時・非常勤の方で長く勤めていただいて活躍されている方、多くいらっしゃいます。そういったこともありますけれども、一応正職員ということになりますと、試験または選考という形で採用しなければいけないということが法律でございますので、優秀な方であれば試験を受けていただいて、そこで合格というか採用していただくという方法、道はあるんですけれども、あくまでも公正公平な任用をしていく必要がございますので、勤められてそこの人事評価等もこれからしていかないといけないっていうこともございますので、そういったことは直接は考慮はできないところではあるんですけども、そういったところも加味して試験もやっていく必要があるということも思っております。以上でございます。 43 ◯広畑委員 私はよくわからないんですけど、正規の職員を雇用する方法って一発の試験だけでは私はないのではないかなとは思います。それはなんか法律か何かで決められとるんですか。それともその教員の不足の件で、今県でもそこのところがまさに論議されてまして、教員がなかなか募集しても来ない。臨時職でその、教員免許を持っていれば、その試験を受けなくても上げていこうというもう話になりよる状況なんですけど、じゃけ、廿日市市が考えれば職員を今上げることができるんですか。それとも国の制度で無理なんですか。それだけ聞きたい。 44 ◯人事課長 法律のほうでは採用試験または選考でっていうことで規定をされておりますので、それに基づいて市も採用事務を行っているという状況でございます。    (広畑委員「わかりました」と呼ぶ) 45 ◯徳原委員 今、広畑委員の質問の中で確認なんですけども、今までの場合、臨時職員が物件費で予算計上されていたんだけど、ということは来年度からこの人件費のほうに加えられたら、今の40億の予算がその今までの物件費で処理されてたものの処理が……。    (「12億」と呼ぶ者あり)  ごめんなさい、12億。それがそのまま40億に加算された人件費になってくるということなんですか。 46 ◯人事課長 済みません。先ほど40億と申し上げたのは、給与を含めると60億、手当とかを含めると60億ということで訂正をさせていただきます。先ほどの増額の部分なんですけれども、一応今回賃金から給料のほうに振りかわるということになりますので、その分だけ増額になるということで考えております。 47 ◯徳原委員 人件費を減らそうというような中、その大きな流れの中で今までの場合はちょっと隠れたとこで、物件費で処理されてた方は、今度はまた変わってくるということで、これも全国、まあ廿日市だけでないことだとは思うんですけど。それとちょっと勉強不足なんだけど、今までの場合、なかなか会計年度任用職員という呼び方がなかなかなじみがなかったから、ついつい非正規職員とかパート職員とかという言い方だったんですけど、これから全て含めて会計年度職員という言い方になったわけですよね。 48 ◯人事課長 今回、会計年度任用職員制度ということで制度が導入されたわけなんですけれども、これまで大きく申し上げますと、非常勤職員という特別職の非常勤職員がおりました。あと臨時職員という職員がいて、臨時・非常勤職員、2つの種類の職員がおりまして、その中で特別職の非常勤については、労働者性の高い、常勤的非常勤と言われる方が会計年度任用職員に移行するということになります。臨時職員についてはほぼ全ての職員会計年度任用職員ということになってまいります。また特別職の非常勤のうち、労働者性が低い方、助言であるとか調査であるとかそういったことをしていただく方もいらっしゃいますので、その労働者性の低い方については引き続き特別職の非常勤職員ということで任用するということにはなろうかと思います。 49 ◯徳原委員 今回の条例改正で、我々としてはやっぱり会計年度職員、非正規の職員の身分なり、ある程度その人たちにとってはよくなるということが多分うたわれてると思うんですけど、例えば単純に考えて、例えば旅行、出張へ行ったときの旅費、それから費用弁償、そういうものがある程度今までなかったことがあるようになって、そういう意味では今までの方の身分が、身分というかいろいろな対応が、保障というのか、その方にとってはよくなるということなんですよね。 50 ◯人事課長 旅費等につきましてはこれまで臨時・非常勤職員の方が仮に出張に出られた場合も旅費ということで支給をされておりましたので、そこの部分については改善といいますか、そのまま支給をするということにはなろうかと思います。これまで非常勤職員の方に対して、常勤的非常勤の方に手当が支給できておりませんでしたので、同一労働同一賃金という形で期末手当であるとか、一定の要件を満たす方ということになろうかと思うんですけども、週25時間で6月以上勤務していただいた方には期末手当を支給をするであるとか、通年で雇用されて18日以上、週25時間以上働かれる方については昇給といいますか、そういったこともできるという規定にこのたびしているものでございます。以上でございます。 51 ◯井上委員 さっき広畑委員が聞かれたんですが、今、1,600人の非正規が12億円として、この条例改正によってそれが幾らになるのかをもう1回教えてください。 52 ◯人事課長 このたび会計年度任用職員制度導入に伴いまして、先ほど申し上げましたように、手当等が増額するということになりますので、給料、また地域手当、また期末手当等を全て勘案しますと、約2億5,000万増額をするということになっております。以上でございます。 53 ◯井上委員 さっきなんか補助的な業務とかっておっしゃったんですけど、実は例えば消費生活相談員とか図書司書とかきちんとした資格を持った方を廿日市では正規の職員として雇ってない事例があるので、人事課長がおっしゃったようなところでスパッと言われると、こういった方たちの専門的な分野の方たちは今まで、今までは知りませんけども、ある程度の専門的なお金を出しとったのに、この条例で補助的任務のほうに持っていかれるような印象を受けたような説明だったんですが、それはどうなるんですか。 54 ◯人事課長 説明不足のところがございまして済みません。そういった高度な専門的な知識を持たれている方については今回、給料表1級から3級まで設定をしてるんですけども、その中でそれぞれの職務の内容に応じて、職務職責に応じて給料を決定するということで考えております。ですので今の給料額、報酬額についてはそれよりも下げるわけではございませんで、一応給料表のほうに今の額、直近上位の額を当てはめて、支給をするというふうには考えております。 55 ◯井上委員 今のがとても大事なところで、この条例のことで、いろんな議員とのやりとりの中では、その給料表を今まで例えば時給が1,000円だったのに、こちらの給料表を充てられて、930円ぐらいになって最低賃金と変わらないような形になるようなケースが出てくるので、それはもう人事課長の思いというか、そういう恣意的じゃないとは思うんですが、そうなる可能性があるんじゃないかということがいろいろ回ってきてますので、今のを確認したかったんですが、それについては今のは専門的な方はそうで、従来の補助的な方はこの会計年度職員にはならないということで整理してよかったんですかね。 56 ◯人事課長 そういった事務補助的な方から専門性を有した方まで、常勤的な非常勤の方といいますか、労働者性の高い方につきましては、職務の内容いかんにかかわらず、一応会計年度任用職員として任用させていただくということにしております。ですのでその中で職務職責に応じて給料を設定してお支払いする、支給をするということで考えております。以上です。 57 ◯井上委員 さっき広畑委員がおっしゃったように、本来だったら補助的といっても実は職員の方が二、三年で1回かわられたら深い知識を持っておられる方が非常勤の方が多いという話も見たり聞いたりをするんですけれども、そのときに、採用試験には条件があるとおっしゃったんですが、今、例えば教員のこともおっしゃったけども技術的な土木とか建築とかのそういった技術者が都会に行って地方にはいないので、採用条件は今まで大学卒業とか高校卒業だったものを30歳まで上げたりとか、廿日市市出身の人のUターンを促進するために、40歳とかにするとかいってそういった採用試験の年齢条件を上げたりして、Uターン者をやろうとかいう自治体もあるんですが、この件については本当に専門的で、図書館の人とかパートの方が多いのですが必要な分野については、離島だったら保健師さんなんかもう40歳でもいいですからとかやっているんですけども、そういった考えで、少しでも優秀な方については職員として採用するというような考えは、今じゃなくてもいいんですが、採ることはできないですか。 58 ◯人事課長 会計年度任用職員として採用するという意味で……    (井上委員「いえいえ、一般職として」    と呼ぶ)  一般職として。委員がおっしゃられるように技師等についてはなかなか採用というか募集もかからないというような状況もございます。一般事務にしても募集をしていただける方も減少しているっていう状況ではありますので、そのあたりの採用年齢の引き上げであるとか、そういったことも今後検討していかないといけないというふうには考えております。 59 ◯井上委員 新規で臨時とか採用するときも、例えば面接とか健康診断とか、ほかいろんな条件があるかと思うんですが、今、この方たちがことし、この条例会計年度任用職員とするときも、今度から一年一年また同じように新人みたいに条件をつけていくんですか。市のほうもすごくお金がかかると思うんですが。もうわかっているし、別に何もなければ1年ずつやればいいと思うんですが、そのあたりはいろんな例を見ると1年雇用となるので、新規採用みたいな形にとらなくちゃいけないようなことがわかって、市のほうのコストもかかるし、健康診断の書類を持っていくのも大変なので、そのあたりは現実にはどう考えておられるのかをお聞きしたいんですけど。 60 ◯人事課長 会計年度任用職員の採用に当たりましては、客観的な能力の実証ができれば足りるということになっておりますので、毎年度、任用させていただいている職員の方については簡易な方法で任用するということでは考えております。試験をしたりとか、そういったことは考えておりません。 61 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯委員長 質疑なしと認めます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第5 議案第86号 地方公務員法   及び地方自治法の一部を改正する法律の   施行に伴う関係条例の整備に関する条例 63 ◯委員長 日程第5、議案第86号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 64 ◯人事課長 議案第86号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、内容をご説明申し上げます。  追加議案説明書(その2)の7ページをごらんください。  1、提案の要旨でございます。地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、会計年度任用職員の任用、給付等に関する規定が整備されることなどに伴い、次のとおり関係条例の規定の整備を行おうとするものでございます。  法改正の趣旨につきましては、議案第85号と同様でございますので省略させていただきます。改正を要する条例は、職員の給与に関する条例から廿日市市有林管理条例まで16件でございます。  改正の内容としましては、初めに、職員の給与に関する条例及び職員の旅費に関する条例につきましては、会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の制定に伴い、会計年度任用職員をこれらの条例の適用の対象から除くなど必要な規定の整理を行うものでございます。続きまして、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例につきましては、減給の効果に関する規定に、第1号会計年度任用職員の給料に相当する報酬を追加するためでございます。職員の分限に関する手続及び効果に関する条例につきましては、会計年度任用職員が常勤の職員とは異なり1年以内の任期であることから、休職期間を任期の範囲内とし、常勤の職員の3年の通算規定は適用しないものとするものでございます。職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例につきましては、職員が給与を受けながら職員団体のための活動を行うことができる特例の要件を会計年度任用職員に適用するなどの必要な規定の整理を行うものでございます。企業職員の給与の種類及び基準に関する条例につきましては、企業職の会計年度任用職員に対する給料及び手当の種類や基準を新たに整備するものでございます。職員特殊勤務手当に関する条例につきましては、医師の確保が困難な地域に在勤して診療に従事する医師に対し、特殊勤務手当を支給するものでございます。  8ページでございます。廿日市職員定数条例につきましては、定数の対象とならない職員について必要な規定の整理を行うものでございます。特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例につきましては、特別職の非常勤職員の任用要件が厳格化されることに伴い、この条例の適用対象となる職員について必要な規定の整理を行うものでございます。職員の育児休業等に関する条例につきましては、会計年度任用職員の育児休業等に係る規定を整備するものでございます。職員の勤務時間、休暇等に関する条例につきましては、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇は、規則で定める基準に従い、任命権者が定めるなど必要な規定の整備を行うものでございます。外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例につきましては、法改正に伴う引用条項、その他必要な規定を整理するものでございます。廿日市市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例につきましては、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員と同一の時間である、いわゆるフルタイム勤務の会計年度任用職員を公表の対象とするなど必要な規定の整理を行うものでございます。廿日市市市民センター条例及び廿日市市有林管理条例につきましては、それぞれ当該条例に規定している非常勤の特別職の職を廃止するものでございます。  2、施行期日は、令和2年4月1日でございます。  以上で議案第86号の内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 65 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。 66 ◯井上委員 廿日市市市民センター条例非常勤の特別職の職を廃止するとなったら、現実ではどうなるんですか、市民センターの館長というか、センター長というか。職員でおられる方とそうじゃない方が2種類おられるんですが、廃止して名前は変わらないと思うんですが、身分としたら、この条例会計年度任用職員として1年ずつの更新ってなるんですかね。ちょっとどうなるんか、現実的に。 67 ◯人事課長 市民センター長なんですけれども、会計年度任用職員として任用するということになるということで、それは特別職の非常勤が、先ほど申し上げましたように、調査とか助言であるとかそういったことに限定されますので、特別職としては任用することができないということになることに伴うもので、今後は会計年度任用職員については、公権力の行使ができない、施設の使用許可とかができませんので、今後は正職員または一般任期付または再任用職員が担うということになろうかと思います。以上でございます。 68 ◯井上委員 だったら、たまたま去年、退職してセンター長になっておられる方っていうのが、もうだからできないってことですね。 69 ◯人事課長 非常勤特別職としての任用はできないということにはなりますけれども、先ほど申し上げた再任用であるとか任期付であるとか、そういった選択肢は残されているという、そういう任用はできるということであります。 70 ◯井上委員 だからセンター長としてはできないということですよね。 71 ◯人事課長 センター長としては任用できるという……    (井上委員「できる」と呼ぶ)  はい、退職された方という……    (「再任用でできる」と呼ぶ者あり) 72 ◯井上委員 再任用でできるということ。はい、ありがとうございます。 73 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 74 ◯委員長 質疑なしと認めます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第6 議案第83号 工事請負契約   の締結について(高機能消防指令セン   ター整備工事) 75 ◯委員長 日程第6、議案第83号工事請負契約の締結について(高機能消防指令センター整備工事)を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 76 ◯通信指令担当課長 議案第83号工事請負契約の締結について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の33ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。廿日市市串戸一丁目9番33号外9カ所において施工いたします高機能消防指令センター整備工事の請負契約を締結しようとするものでございます。本事業は、救急業務の増加や多様化する災害に継続して対応するため、高機能消防指令センターを更新するとともに、新たに消防庁舎と市役所、各支所に機能連携のための画像機器等を整備し、迅速な災害体制を構築するものでございます。本案件は、高機能消防指令センター整備事業のうち工事請負業務に係る費用を、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、本議案の請負金額とするものでございます。本事業の実施に当たりましては、事務手続として、公募型プロポーザル公告を行い、事業者を選定することとしました。事業費については、総額9億3,464万円で、内訳につきましては、整備工事費として5億4,098万円、運用保守として3億9,366万円でございます。  これまでの経過でございますが、公募型プロポーザル実施公告により募集を行った結果、3者から応募がございました。8月9日に廿日市市高機能消防指令センター整備事業事業者選定委員会において提案審査を行い、その結果、株式会社協和エクシオ中国支店が優秀提案者に決定いたしております。株式会社協和エクシオ中国支店の提案は、極めて洗練された構成で実現性の高い内容であり、本市が高機能消防指令センター整備事業で掲げる目的を十分に実現させることが可能であると判断したものでございます。  2の請負工事の内容でございます。工事内容は、機械設備工事一式、消防庁舎改修工事一式でございます。請負金額は、整備工事費として、5億4,065万円でございます。請負者は、広島市西区小河内町二丁目7番11号株式会社協和エクシオ中国支店執行役員支店長藤巻英司氏を請負者としたものでございます。工期につきましては、議決の日の翌日から令和3年3月31日までとさせていただいております。  3の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条でございます。  それでは建物ごとに、図面により工事内容をご説明申し上げます。  議案説明書33-3をお開きください。廿日市消防本部、廿日市消防署建物の3階配置図でございます。赤枠で示しておりますのが、今回高機能消防指令センターを更新整備する箇所でございます。青枠で示しておりますのが、仮運用のための通信設備を設置する箇所でございます。そのほか付随工事を行います。  議案説明書33-4をお開きください。廿日市消防署西分署建物の2階配置図でございます。赤枠で示しておりますのが今回工事する箇所でございます。西分署には、消防本部庁舎にある119番通報が不通となった場合に備え、非常用の119通信設備があります。この非常用通信設備を今回、更新整備します。そのほか付随工事を行います。  議案説明書33-5をお開きください。佐伯消防署の敷地配置図でございます。赤枠で示しておりますのが今回工事する箇所でございます。屋外にあります非常用発電設備が老朽化しているため更新整備します。そのほか付随工事を行います。  議案説明書33-6をお開きください。大野消防署の敷地配置図でございます。佐伯消防署と同様、非常用発電設備が老朽化しているため、屋外に非常用発電設備を更新整備します。そのほか付随工事を行います。  議案説明書33-7をお開きください。宮島消防署の1階配置図でございます。赤枠で示しておりますのが今回工事する箇所でございます。非常用発電設備が老朽化していることから更新整備します。そのほか付随工事を行います。  議案説明書33-8をお開きください。今回の整備では昨年発生した平成30年7月豪雨を踏まえ、あらゆる災害に対応するため、消防と市役所、各支所に機能連携のための機器を設置し、迅速な災害体制を構築することとしました。構成機器は3種類で、災害現場から画像を送信する画像伝送装置。消防、市役所、支所で情報を共有するために必要な情報共有端末。市内の状況を確認するために消防庁舎の屋上に設置する高所監視カメラ施設でございます。情報共有端末は風災害や地震発生時において、市役所や支所で独自に知り得た情報についても、市役所、支所にある各端末で入力が行えるのでより効率的な災害対応ができます。市役所については、3階部分の赤枠で示しております2カ所に情報共有端末を設置します。  議案説明書33-9をお開きください。佐伯支所の2階部分になります。赤枠で示しております箇所に情報共有端末を設置します。  議案説明書33-10をお開きください。吉和支所の1階部分になります。赤枠で示しております箇所に情報共有端末を設置します。  議案説明書33-11をお開きください。大野支所の2階部分になります。赤枠で示しております箇所に情報共有端末を設置します。  議案説明書33-12をお開きください。宮島支所の2階部分になります。赤枠で示しております箇所に情報共有端末を設置します。  以上で、議案第83号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 77 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。 78 ◯井上委員 議場でも出てたんですが、この非常用発電設備、大野消防と宮島だけが1階平面図というとこで出ておるので1階だと思うんですが、建物の構造上2階にはできないんですか。あとこの請負業者の方がここに決めたのか、廿日市消防のほうで指示をしてやったのか、そこをお聞かせください。 79 ◯通信指令担当課長 まず2階にできないのかということでございます。大野消防署建物につきましては、上に置くことっていうことが耐震構造をさらに必要とします。これまでの機械よりも重くなるので、上に置くことがちょっと難しいというふうなことがちょっとわかりました。大野署自体の地盤面につきましても……    (「液状化」と呼ぶ者あり)  はい。液状化はあるんですが、大きな浸水害等は考えることはちょっとない、大きな浸水、まあ河川からの浸水については50センチ程度ほど想定できるというふうなことでありましたので、1メートルほどかさ上げすることというふうなことで整理はさせていただきました。次に宮島消防署ですが、海抜が国土地理院の地図の、調べたところ、6.9メートルありました。十分浸水被害等は想定ない、もちろん山崩れとかは可能性はないとは言えませんが、浸水については大丈夫だというふうなことになりました。判断につきましてはコンサルタントと相談し、位置を決めたところでございます。 80 ◯広畑委員 宮島は6.9あるんで、5メートル以上に避難しなさいいうて言ってますんで、南海トラフとか津波とかまあ問題ないとは思ういうか、ええと思うんですが、大野の消防署は浸水区域にもなってますよね。50センチって言われますが、その際も5メートルより高いところへ逃げましょうって皆さんに指導をしている状況です。じゃけそれはまあ30センチはそういう想定もあるが、1メートルにするから絶対大丈夫って今言われましたが、そんなことはないと思うんですよ。だから、やっぱりなんとか方法があるんであれば、少しでも高い位置に設置してもらいたいと思うんですけども、今からもうちょっと考えられる余地はないんですかね。 81 ◯通信指令担当課長 委員のおっしゃられるとおり、1メートルだから大丈夫だという保証は何もございません。これからでも改めて大野消防署の屋上にできる、小さな、いい性能があるものがないかなどをちょっと検討していきたいと思います。 82 ◯広畑委員 はい、まあわかりました。まあお願いします。あともう1点ですけども、最後にちょっと説明してもらったんですけど、高機能、高機能って言われて、画像がどうとか市役所の連携がどうとかって聞いたんですけども、私も、市民にとってこういうことになって5億4,000万使うんですよっていうような話をしなければいけないんですよ。じゃけ、どのように今の防災で市民の安全が守れるようになるのか、ちょっと説明してほしいんですけど。まあ今聞くことじゃなかったんかもしれんけど、ここでもう一遍確認してみたいんで、はい。 83 ◯通信指令担当課長 今回高機能消防指令センターを刷新するに当たり、15項目34種の機械を更新整備します。その中で特に委員おっしゃられたように、大きな特色として3つほど言わさせていただきますと、1つ目として発信地、119番通報において地図が立ち上がります。その表示、位置の特定などがものすごく速くなって、これまで1分程度かかっていました。それが最短でこの業者の場合、15秒で立ち上がります。次にGPSのナビゲーションというふうなことなんですが、市内を通っている車の位置により、その今どこにあって、どこの車を出すことが一番適切なのかっていう判断をするに当たり、衛星を使います。これまでは外国の衛星を使っていましたが、今度は日本の真上を飛ぶ衛星、それからもとの外国の衛星も使えるような機能があります。位置が格段に上がります。そして最後にネット119というものでございます。これまでもファクス119、それからメール119というふうな耳の聞こえにくい方、それから会話の難しい方に対しての119番通報サービスがありましたが、ネット119というものについては、いわゆるスマートフォン、それから携帯電話でGPS機能がついているものというふうなものが対象になります。もちろん登録は必要です。しかしながら、これが持っておられる方の場合の利点ということは、外出したときに倒れた場合、どこに行けばいいのということが把握できます。ここら辺についてすごくよくなっております。今回の整備により操作性と機能面が大幅に向上します。これまで以上に迅速、確実、的確な119番対応が可能となります。また、新たに消防、市役所、支所に整備する情報共有端末で災害の種別、発生時刻、場所、程度などが情報共有できます。災害現場にどれだけの人員を送ればいいのか、必要な機械器具、物資は何なのかというふうなことを市全体で把握することができます。対策も立てやすくなり、これまでよりも迅速で確実な災害対応が可能となり、よりよいサービスになると思います。 84 ◯広畑委員 いいものをつくっちゃったみたいで。それじゃあ機械を満遍なく使ってください。お願いします。以上でいいです。 85 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 86 ◯委員長 質疑なしと認めます。ここで暫時休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      休憩 午前10時48分      再開 午前10時50分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 87 ◯委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。これより必要があれば議員間討議を行いたいと思いますがいかがでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 88 ◯委員長 ないようでしたら議員間討議を終結いたします。これより議案ごとに討論及び採決を行います。議案第67号成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 89 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第67号成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 90 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第69号廿日市印鑑条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 91 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第69号廿日市印鑑条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 92 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第85号会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 93 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第85号会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 94 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第86号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 95 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第86号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 96 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第83号工事請負契約の締結について(高機能消防指令センター整備工事)について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 97 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第83号工事請負契約の締結について(高機能消防指令センター整備工事)を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 98 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第7 所管事務調査について 99 ◯委員長 日程第7、所管事務調査についてを議題といたします。皆さんの忌憚のないご意見をいただき、具体的に調査したい案件があればご提案いただきたいと思います。ここで暫時休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      休憩 午前10時54分      再開 午前11時06分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 100 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。所管事務調査について何かご意見ありますか。 101 ◯松本委員 今度、議会報告会もあります。そして議会報告会の会場で宮島市民センターが入っておりますので、宮島に関係する入島税を議題にしてはいかがでしょうか。以上です。 102 ◯委員長 今、提案がありました入島税について所管事務調査を行ってよろしいですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 103 ◯委員長 では閉会中の所管事務調査とすることに決定いたしました。以上で本委員会に付託された案件の審査は全部終了いたしましたので本日の総務常任委員会を閉会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      閉会 午前11時08分 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....