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廿日市市議会
>
2019-09-18
>
令和元年連合審査会 本文 開催日:2019年09月18日
令和元年予算特別委員会 名簿 開催日:2019年09月18日
令和元年第3回定例会(第5日目) 本文 開催日:2019年09月18日
令和元年連合審査会 名簿 開催日:2019年09月18日
令和元年連合審査会 名簿 開催日:2019年09月18日
令和元年連合審査会 本文 開催日:2019年09月18日
令和元年第3回定例会(第5日目) 名簿 開催日:2019年09月18日
令和元年第3回定例会(第5日目) 名簿 開催日:2019年09月18日
令和元年第3回定例会(第5日目) 本文 開催日:2019年09月18日
令和元年予算特別委員会 本文 開催日:2019年09月18日
令和元年議員全員協議会 名簿 開催日:2019年09月18日
令和元年議員全員協議会 名簿 開催日:2019年09月18日
令和元年議員全員協議会 本文 開催日:2019年09月18日
令和元年議員全員協議会 本文 開催日:2019年09月18日
令和元年予算特別委員会 名簿 開催日:2019年09月18日
令和元年予算特別委員会 本文 開催日:2019年09月18日
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令和元年文教厚生常任委員会 本文 開催日:2019年09月19日
令和元年議会運営委員会 本文 開催日:2019年06月07日
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廿日市市議会 2019-09-18
令和元年第3回定例会(第5日目) 本文 開催日:2019年09月18日
取得元:
廿日市市議会公式サイト
最終取得日: 2021-09-24
▼最初の
ヒット
へ(全 0
ヒット
) 1
~~~~~~~~○~~~~~~~~
開議
午前9時30分
◯議長
(
佐々木雄三
) 皆様おはようございます。 ただいま
出席議員
が27名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の
会議
を開きます。 ここで
報道関係者
から、写真、
ビデオ撮影
の申し出がありますので、
廿日市市議会傍聴規則
第11条の
規定
により、これを許可いたします。 本日の
議事日程
は、あらかじめお手元に配付したとおり行いますので、ご了承願います。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程
第1
会議録署名議員
の
指名
2
◯議長
(
佐々木雄三
)
日程
第1、
会議録署名議員
の
指名
を行います。
会議規則
第88条の
規定
により、本日の
会議録署名議員
は、
議長
において第24番
岡本敏博議員
、第25番
有田一彦議員
の2名を
指名
いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程
第2
議案
第87号
廿日市
市
教育委員
会委員
の
任命
の
同意
について 3
◯議長
(
佐々木雄三
)
日程
第2、
議案
第87
号廿日市
市
教育委員会委員
の
任命
の
同意
についてを
議題
といたします。 直ちに
提案理由
の
説明
を求めます。 4
◯市長
(
眞野勝弘
)
議長
。 5
◯議長
(
佐々木雄三
)
市長
。 6
◯市長
(
眞野勝弘
) 皆さんおはようございます。
議案
第87
号廿日市
市
教育委員会委員
の
任命
の
同意
について、
提案理由
及び
内容
をご
説明
申し上げます。
追加議案説明書
の9ページをお開きください。
1の
提案
の要旨でございます。
教育委員会委員
の定数は5名でございますが、そのうちの
澁谷憲和委員
が
令和元年
10月31日をもって辞職されますので、
後任委員
として
大島久典
氏を
任命
することについて、
市議会
の
同意
を求めるものでございます。
大島
氏は39歳で、
廿日市
市
大野地域
にお住まいでございます。詳細は
議案書
に記載のとおりでございます。 略歴を申し上げますと、
平成
15年、
株式会社アルプス技研
に入社され、
平成
22年3月、同社を
退職
後、
平成
22年12月、AZLinksを開業され、現在に至っております。 なお、現在、
大野
町商工会の理事を務められているほか、本市の
立地適正化計画専門部会委員
、
総合戦略会議委員
を委嘱しているところでございます。
任期
は、
令和元年
11月1から、
前任者
の
残任期間
の
令和
2年12月23日まででございます。 2の
根拠法令
でございます。
地方教育行政
の組織及び
運営
に関する
法律
第4条第2項でございます。 以上で
議案
第87号の
提案理由
及び
内容
の
説明
を終わります。ご
同意
のほどよろしくお願いをいたします。 7
◯議長
(
佐々木雄三
) 以上で
提案理由
の
説明
が終わりましたので、これより
質疑
に入ります。
質疑
はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8
◯議長
(
佐々木雄三
)
質疑
なしと認めます。 お諮りいたします。
本件
は
会議規則
第37条第3項の
規定
により
委員会付託
を省略したいと思います。これにご
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 9
◯議長
(
佐々木雄三
) ご
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員会付託
を省略することに決しました。 お諮りいたします。
本件
は
人事案件
につき
討論
を省略したいと思います。これにご
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 10
◯議長
(
佐々木雄三
) ご
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
討論
を省略して採決いたします。
議案
第87
号廿日市
市
教育委員会委員
の
任命
の
同意
については、これに
同意
することにご
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 11
◯議長
(
佐々木雄三
) ご
異議
なしと認めます。よって、
本件
についてはこれに
同意
することに決しました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程
第3
議案
第85号
会計年度任用職員
の
給与
、
旅費
及び
費用弁償
に関する
条例
12
◯議長
(
佐々木雄三
)
日程
第3、
議案
第85
号会計年度任用職員
の
給与
、
旅費
及び
費用弁償
に関する
条例
を
議題
といたします。 直ちに
提案理由
の
説明
を求めます。 13
◯総務部長
(
中野博史
)
議長
。 14
◯議長
(
佐々木雄三
)
総務部長
。 15
◯総務部長
(
中野博史
)
議案
第80
号会計年度任用職員
の
給与
、
旅費
及び
費用弁償
に関する
条例
について、
提案理由
及び
内容
をご
説明
申し上げます。
追加議案説明書
(その2)の1ページをごらんください。 1、制定の
理由
でございます。
地方公務員法
及び
地方自治法
の一部が
改正
され、
会計年度任用職員
の
任用
、
給付等
に関する
規定
が整備されることに伴い、
会計年度任用職員
に対して
支給
する
給与
、
旅費
及び
費用弁償
に関し、必要な事項を定めようとするものでございます。
法改正
の
趣旨
としましては、
地方公務員
の
臨時
・
非常勤職員
は、
教育
、
子育て等
、さまざまな分野で活躍しており、
地方行政
の重要な……。済いません、「
議案
第80号」と言ったそうですけれども、「
議案
第85号」でございます。失礼しました。
地方行政
の重要な担い手となっているところでございます。こうした中、
臨時
・
非常勤職員
の適正な
任用
、
勤務条件
を確保することが求められ、今般、
地方公務員法等
の
改正
が行われたものでございます。
法改正
の
内容
としましては、現在の
地方公務員
の
臨時
・
非常勤職員
について、
特別職
の
任用
及び
臨時的任用
の適正を確保するとともに、新たに
一般職
の
会計年度任用職員
を
導入
することで
任用
の
位置づけ等
を明確にし、また
会計年度任用職員
に対する
給付
についても整備されたものでございます。 それでは、2、
条例
の
内容
でございます。 (1)
会計年度任用職員
の
給与
の
種類
でございます。 初めに、この
会計年度任用職員
という職でございますが、1年度単位で
任用
できる
非常勤
の職という
位置づけ
で、2
種類
の職がございます。 アとして、1週間
当たり
の通常の
勤務
時間が常時
勤務
を要する職を占める
職員
と同一の時間、いわゆる
フルタイム
の職である第2
号会計年度任用職員
でございます。 この第2
号会計年度任用職員
に対する
給与
としては、
給料
、
地域手当
、
通勤手当
、
特殊勤務手当
、時間
外勤務手当
、休日
勤務手当
、
夜間勤務手当
、
宿日直手当
及び
期末手当
がございます。 イとして、1週間
当たり
の
勤務
時間が短い、いわゆる
パートタイム
の職である第1
号会計年度任用職員
でございます。 この第1
号会計年度任用職員
に対する
給与
としては、
基本報酬
のほか、アの第2
号会計年度任用職員
の
通勤手当
及び
期末手当
以外の各
手当
に相当する
報酬
と
期末手当
がございます。 (2)
給料
及び
基本報酬
でございます。 アとして、
給料
及び
基本報酬
は、
勤務
に対する
報酬
として
支給
するものでございます。 イとして、
給与
の
控除
でございますが、
常勤
の
職員
と同様に
給与
から
保険料等
の
控除
ができることとするものでございます。 ウとして、
職務
に応じた
給料
を
支給
するため、
給料表
及び
職務
の分類の
基準
として
級ごと
の標準的な
職務
の
内容
について定めるものでございます。 エとして、第2
号会計年度任用職員
には、
給料
を
給料表
により
支給
するものでございます。
給料表
につきましては、
行政職給料表
の1級から3級までと同額の額を別表で定めるものでございます。 オとして、第1
号会計年度任用職員
の
基本報酬
は、
職務
の級及び
号給
に基づき決定することとし、2ページでございます、カとして、決定した
基本報酬
は、
勤務形態
に応じて
日額
、
月額
及び時間額とし、その
計算方法等
について定めるものでございます。 同じ職種、
経験
であれば
フルタイム
で
勤務
する第2
号会計年度任用職員
の
給料
と
パートタイム
で
勤務
する第1
号会計年度任用職員
の
基本報酬
は、基本的に
勤務
時間に応じて比例する額とするものでございます。 キとして、高度の専門的な知識または
経験
を必要とする
業務等
に従事する
会計年度任用職員
の
給料
及び
基本報酬
は、
一般職
の
任期付職員
の
採用等
に関する
条例
に
規定
する
給料表
の
給料月額
の欄の
最高額
を超えない範囲内において
規則
で定めることとしているものでございます。 (3)
給料
及び
基本報酬
の
支給
でございます。
給料
及び
基本報酬
の
支給日
、
支給
の始期及び終期、日割りの
計算方法等
について定めるものでございます。 (4)
期末手当
以外の各
手当
や
手当
に相当する
報酬
の
支給
についてでございます。 アとして、
期末手当
を除く第2
号会計年度任用職員
に対する各
手当
は、それぞれ
職員
の
給与
に関する
条例
の各
手当
の
支給
を受ける
職員
の例により
支給
することとしているものでございます。 イとして、
基本報酬
を除く第1
号会計年度任用職員
に対する各
手当
に相当する
報酬
は、
職員
の
給与
に関する
条例
の
適用
を受ける
職員
との
権衡等
を考慮して
支給
するものとしているものでございます。 (5)
勤務
1時間
当たり
の
給与額
及び
報酬額
の算出でございます。 アとして、第2
号会計年度任用職員
の
勤務
1時間
当たり
の
給与額
は、
給料
の
月額
、これに対する
地域手当
の
月額
及び
特殊勤務手当
の
月額
の
合計額
を
もと
に、
職員
の
給与
に関する
条例
の
適用
を受ける
職員
と同様に、
年間
の
勤務
時間から算出するものでございます。 イとして、第1
号会計年度任用職員
の
勤務
1時間
当たり
の
報酬額
は、
日額
で定める場合は
基本報酬
の
日額
及びこれに対する
地域手当
に相当する
報酬
の
日額
の
合計額
を
もと
に、
月額
で定める場合は、
基準月額
、これに対する
地域手当
の
月額
及び
月額
の
特殊勤務手当
に相当する
報酬
の
合計額
を
もと
に、時間額で定める場合は、
基本報酬
の時間額及びこれに対する
地域手当
に相当する
報酬
の時間額の
合計額
を
もと
にそれぞれ
勤務
時間に応じて算出するものでございます。 3ページでございます。 (6)
期末手当
の
支給
でございます。
期末手当
は、6月1日及び12月1日に在職する
会計年度任用職員
に
支給
するものとし、その
算定方法等
について定めるものでございます。
支給割合
は
常勤
の
職員
と同様に、
年間
で2.6月としているところでございます。 (7)
給与
の減額でございます。
会計年度任用職員
が
正規
の
勤務
時間に
勤務
しないときは、
給与
を減額して
支給
することとするものでございます。 (8)
給与
の特例でございます。
職務
の
特殊性
及び
任用
の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、
任命権者
が別に
給与
を定めることができることとするものでございます。 (9)
休職者
の
給与
でございます。
休職
中の
会計年度任用職員
には、
給与
は
支給
しないこととするものでございます。 (10)第2
号会計年度任用職員
の
旅費
でございます。
公務
のために旅行したときは、
職員
の
旅費
に関する
条例
の例により
旅費
を
支給
するものとしているものでございます。 (11)第1
号会計年度任用職員
の
費用弁償
でございます。 アとして、
規則
で定めるところにより、
通勤手当
に相当する
費用弁償
を
支給
するものとしているものでございます。 イとして、
公務
のため旅行したときは、
職員
の
旅費
に関する
条例
の例により
費用弁償
を
支給
するものとしているものでございます。 3、
施行期日
は、
令和
2年4月1日でございます。 4、
根拠法令
は
地方自治法
第203条の2第1項から、4ページでございます、第5項まで。204条第1項から、5ページでございます、第3項まで。
地方公務員法
第24条第2項及び第5項、
地方公営企業等
の
労働関係
に関する
法律
、附則、第5項並びに
地方公営企業法
第38条第4項でございます。 以上で
議案
第85号の
提案理由
及び
内容
の
説明
を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 16
◯議長
(
佐々木雄三
) 以上で
提案理由
の
説明
が終わりましたので、これより
質疑
に入ります。
質疑
はありませんか。 17 ◯18番(
大畑美紀
)
議長
。 18
◯議長
(
佐々木雄三
) 第18番
大畑美紀議員
。 19 ◯18番(
大畑美紀
) この
会計年度任用職員
については次の
議案
第86号にもあるんですが、ここでまとめて質問してもよろしいでしょうか。 20
◯議長
(
佐々木雄三
) はい。 21 ◯18番(
大畑美紀
) 今少し
説明
していただきましたが、今
非常勤
というか非
正規
の
職員
さんが、いろいろ種別があると思うんですが、それぞれどういうものがあって何人ぐらいいらっしゃるのか、そしてこの
制度
の
導入
によってどう変わるのか、お答えください。 22
◯総務部長
(
中野博史
)
議長
。 23
◯議長
(
佐々木雄三
)
総務部長
。 24
◯総務部長
(
中野博史
) 現行のいわゆる
臨時職員
という方につきましては現在800名
余り
、それから
特別職
の
非常勤職員
ということで、いわゆる
嘱託職員
というふうに
一般
的に申し上げております窓口の
相談員
さんとかそういった方についてが500名
余り
、それから
労働者性
のない、例えば
学校医
とかそういった
ポイントポイント
で来ていただくような方が200名
余り
、それから
市民センター
の所長などといった
管理運営
を担っている
職員
が20名
余り
、
合計
で1,600名
余り
の
職員
の方が現在いらっしゃいます。 これにつきましてはどう変わるかということでございますけれども、法の
改正趣旨
でございますが、
人口減少
、
少子高齢化
の進行それから
行政需要
の
多様化
など、
社会経済情勢
の
変化
に一層適切に対応することが必要ということで、
地方公共団体
における
勤務形態
としても多様な働き方が求められている実情がございます。 また、
地方公務員
の
臨時
・
非常勤職員
につきましては、
特別職非常勤職員
、
臨時的任用職員
の
任用
について、他の
自治体
においては
制度
に沿わない
趣旨
の
任用
がなされているというようなことがあったことから、
特別職非常勤職員
及び
臨時的任用職員
の
任用要件
が今後厳格化されるということになります。 また、
会計年度任用職員
という
非常勤
の
一般職
に関する
規定
が新たに設けられたということ、あわせてこの
会計年度任用職員
に対する
期末手当
の
支給
が可能というふうになったというような
変化
があるというふうに認識しております。 以上です。 25 ◯18番(
大畑美紀
)
議長
。 26
◯議長
(
佐々木雄三
) 18番
大畑美紀議員
。 27 ◯18番(
大畑美紀
) そうなったときに、
労働条件
としてどうなるのかというのが気になるところなんです、よくなるのかそれとも変わらないのか、また悪くなるのかというところで。
フルタイム
も
パートタイム
もなんですが、
一般職地方公務員
っていうふうになるらしくて、
責任
は
一般
の
職員
さんと変わらない
責任
を負わされることになりますが、しかし1年きりということで、
身分
はそこまで、ほかの方に比べてちゃんと保障されてないっていうこと、その点が
心配
なんですが。非
正規
を固定化するのではないかという
心配
があるのですが、その点についてはどうなのかということと、非
正規
が多い職場、特に
保育
の
現場
などは正
職員
さんと同じ仕事をしながら一年一年で切られたり、
給与面
でも少しはよくなるのかもしれないけれども待遇の差があるということで、本来なら正
職員
でやるべきところを非
正規
で補っているというのが今の現実ではないかと思うんです、今の数を聞きますと。ですから、こういう
会計年度任用職員
に移行するというよりは
正規職員
をふやすことのほうが大事ではないかと思うんですが、お
考え
をお聞かせいただきたいのと、
フルタイム
は
退職手当
がつく、また
パートタイム
は
退職手当
がないというふうに聞いておりますが、その点についてお聞きします。 もう一つは、こういうふうに変わることで
労働者側
からはどうなのかということで、
職員組合
からの意見はどのようなものがあるのか、伺います。 28
◯総務部長
(
中野博史
)
議長
。
29
◯議長
(
佐々木雄三
)
総務部長
。 30
◯総務部長
(
中野博史
) 非
正規化
が固定化するのではないかということでございます。 ただ、今までが
臨時
・
非常勤職員
ということで
法律
の
整備内容
についてグレーな部分があったということで、今回
地方公務員法
及び
地方自治法
の
改正
によって
任用
についての
厳格性
が求められること、それから
位置づけ
が明確になったということがあろうかと思います。 やはり
処遇面
の違い、
正規
の
職員
とこういった
会計年度任用職員
の方ということで、やはりその役割というものは明確にしておかないといけないというふうに認識しております。
労働条件
につきましては、
先ほど
も申し上げましたように
期末手当
が
制度
化されたということで、過去
非常勤職員
の
待遇改善
ということで議会でもいろいろ質問を受けて、
制度
的に
期末手当
は
支給
できないという答弁を繰り返させてもらってたんですが、今回この
法改正
により
期末手当
の
支給
が可能になったと、法的に裏づけが明確になったということがございます。そういった意味では
処遇
の
改善
にはつながっているものと思います。 また、再度の
任用
のときには、起用を再度決定するときには、
一般職
でいうところの昇級ということも可能になったということで、そういった面でも
処遇面
での
改善
は図られているんじゃないかというふうに思います。それは
フルタイム
、
パートタイム
いずれの方についても同様でございます。 それから、
保育現場
につきましても、
先ほど
申し上げましたように
正規職員
が行う
保育
と
会計年度任用職員
の
保育士
に行っていただく
業務
ということについては、やはりそこには
正規職員
と
会計年度任用職員
ということで
業務内容
については線引きと言いますか
役割分担
を明確にした
任用
、それからそういったことに基づいた
保育
の
業務
に当たっていただくというふうな
考え
でございます。 あと、
退職手当
につきましては、今回の
制度改正
におきましても
パートタイム
の方についての
退職手当
の
支給
ということは
規定
がされてないということでご理解いただければというふうに思います。
職員団体
についてでございますが、大きく2
団体
の
職員団体
がございまして、
合計
で8回の
団体交渉
のほうをこの
会計年度職員
の
導入
に当たっては行わせていただいております。それぞれ8月21日、8月20日に妥結に至ったということで、今回
議案
の
提案
に至っているわけなんですけれども、その中の
議論
でございますけれども、
初任給与額
の決定をどうするのか、
あと期末手当
の
支給
について今回では
規則
で定める
職員
に対して
期末手当
を
支給
するということで、週の
勤務
時間が25時間以上の
職員
を
期末手当
の
支給対象
ということにしておりますんで、そういったところの
議論
を
職員団体
とは重ねさせていただいたところでございます。 以上です。 31 ◯18番(
大畑美紀
)
議長
。 32
◯議長
(
佐々木雄三
) 第18番
大畑美紀議員
。 33 ◯18番(
大畑美紀
) 不適正な
任用
があったというようなことで、確かに
非常勤特別職
に関しては、学識とか
専門性
がちゃんと生かされるような職ではなかったというようなところもほかの
自治体
ではあったようなんで、その点についてはいいと思うんですけれども、ただ多様な働き方と言われましたけれども、こうした一年一年での
任用
になるような、保障されていないというか、
身分
が、
責任
は重いけれども
身分
の保障が十分でないというようなことに、それだけ働きたいという方がいらっしゃるかどうかという
心配
なんですよね。ですから、その点について市として
改善
、
先ほど
も言いましたように、正
職員
が中心で
会計年度任用職員
は、もう本当にどうしても仕方がないところだけというふうな形に持っていけないのか、伺います。 34
◯総務部長
(
中野博史
)
議長
。 35
◯議長
(
佐々木雄三
)
総務部長
。 36
◯総務部長
(
中野博史
) 現在の
臨時的任用
の
職員
につきましてもそうなんですが、市役所の中の
業務
量というのが
年間
を通じて平準化していればそういったことも可能、そういったことと言いますか、なるべく
正規職員
だけでということも可能な部分もあろうかと思いますけれども、やはり
業務
の繁閑があったり、1日の中でもどうしても7時間45分フルにいていただかなくても遂行できる
業務
とか、事務補助的な
業務
といったものがある中で、こういった
会計年度任用職員
という方につきましては、
提案
の冒頭で申し上げましたように、
教育
や
子育て等
、福祉の分野、そういったさまざまな分野で活躍していただいているというところで、そういった中で現在では法的にできなかった
期末手当
の
支給
など、
処遇
改善
を今回行ったということでご理解いただければと思います。 37
◯議長
(
佐々木雄三
) ほかに
質疑
はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38
◯議長
(
佐々木雄三
) これをもって
質疑
を終結いたします。
本件
は総務常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程
第4
議案
第86号
地方公務員法
及び
地方自治法
の一部を
改正
する
法律
の施行に伴 う関係
条例
の整備に関する
条例
39
◯議長
(
佐々木雄三
)
日程
第4、
議案
第86号
地方公務員法
及び
地方自治法
の一部を
改正
する
法律
の施行に伴う関係
条例
の整備に関する
条例
を
議題
といたします。 直ちに
提案理由
の
説明
を求めます。 40
◯総務部長
(
中野博史
)
議長
。 41
◯議長
(
佐々木雄三
)
総務部長
。
42
◯総務部長
(
中野博史
)
議案
第86号
地方公務員法
及び
地方自治法
の一部を
改正
する
法律
の施行に伴う関係
条例
の整備に関する
条例
について、
提案理由
及び
内容
をご
説明
申し上げます。
追加議案説明書
(その2)の7ページをごらんください。 1、
提案
の要旨でございます。
地方公務員法
及び
地方自治法
の一部が
改正
され、
会計年度任用職員
の
任用
、
給付等
に関する
規定
が整備されることなどに伴い、次のとおり関係
条例
の
規定
の整備を行おうとするものでございます。
法改正
の
趣旨
につきましては、
議案
第85号と同様でございますので省略させていただきます。
改正
を要する
条例
は、
職員
の
給与
に関する
条例
から
廿日市
市有林管理
条例
まで16件でございます。
改正
の
内容
としましては、
職員
の
給与
に関する
条例
及び
職員
の
旅費
に関する
条例
につきましては、
会計年度任用職員
の
給与
、
旅費
及び
費用弁償
に関する
条例
の制定に伴い、
会計年度任用職員
をこれらの
条例
の
適用
の対象から除くなど、必要な
規定
の整理を行うものでございます。
職員
の懲戒の手続及び効果に関する
条例
につきましては、減給の効果に関する
規定
に
給料
に相当する
報酬
を追加するためでございます。
職員
の分限に関する手続及び効果に関する
条例
につきましては、
会計年度任用職員
が
常勤
の
職員
とは異なり1年以内の
任期
があることから
休職
期間を
任期
の範囲内とし、3年の通算
規定
も
適用
しないものとするものでございます。
職員団体
のための
職員
の行為の制限の特例に関する
条例
につきましては、
職員
が
給与
を受けながら
職員団体
のための活動を行うことができる特例の要件を
会計年度任用職員
に
適用
するなどの必要な
規定
の整理を行うものでございます。 企業
職員
の
給与
の
種類
及び
基準
に関する
条例
につきましては、企業職の
会計年度任用職員
に対する
給料
及び
手当
の
種類
や
基準
を新たに整備するものでございます。
職員
の
特殊勤務手当
に関する
条例
につきましては、医師の確保が困難な地域に在勤して診療に従事する医師に対し、
特殊勤務手当
を
支給
するものでございます。 8ページでございます。
廿日市
市
職員
定数
条例
につきましては、定数の対象とならない
職員
について必要な
規定
の整理を行うものでございます。
特別職
の
職員
等の
給与
、
旅費
及び
費用弁償
に関する
条例
につきましては、
特別職
の
非常勤職員
の
任用要件
が厳格化されることに伴い、この
条例
の
適用
対象となる
職員
について必要な
規定
の整理を行うものでございます。
職員
の育児休業等に関する
条例
につきましては、
会計年度任用職員
の育児休業等に係る
規定
を整備するものでございます。
職員
の
勤務
時間、休暇等に関する
条例
につきましては、
会計年度任用職員
の
勤務
時間、休日及び休暇は、
規則
で定める
基準
に従い、
任命権者
が定めるなど、必要な
規定
の整備を行うものでございます。 外国の
地方公共団体
の機関等に派遣される
職員
の
処遇
等に関する
条例
及び公益的法人等への
職員
の派遣等に関する
条例
につきましては、
法改正
に伴う引用条項、その他必要な
規定
を整理するものでございます。
廿日市
市人事行政の
運営
等の状況の公表に関する
条例
につきましては、1週間
当たり
の通常の
勤務
時間が常時
勤務
を要する職を占める
職員
と同一の時間である、いわゆる
フルタイム
勤務
の
会計年度任用職員
を公表の対象とするなど、必要な
規定
の整理を行うものでございます。
廿日市
市
市民センター
条例
及び
廿日市
市有林管理
条例
につきましては、それぞれ当該
条例
に
規定
している
非常勤
の
特別職
の職を廃止するものでございます。 2、
施行期日
は、
令和
2年4月1日でございます。 以上で
議案
第86号の
提案理由
及び
内容
の
説明
を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 43
◯議長
(
佐々木雄三
) 以上で
提案理由
の
説明
が終わりましたので、これより
質疑
に入ります。
質疑
はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44
◯議長
(
佐々木雄三
)
質疑
なしと認めます。
本件
は総務常任委員会に付託いたします。 以上で本日の
日程
は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
散会 午前10時1分 以上のとおり
会議
の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。
廿日市
市議会
議長
佐々木 雄 三
廿日市
市議会
議員 岡 本 敏 博
廿日市
市議会
議員 有 田 一 彦 このサイトの全ての著作権は
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