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  1. 廿日市市議会 2019-09-18
    令和元年第3回定例会(第5日目) 本文 開催日:2019年09月18日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1     ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開議 午前9時30分 ◯議長佐々木雄三) 皆様おはようございます。  ただいま出席議員が27名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  ここで報道関係者から、写真、ビデオ撮影の申し出がありますので、廿日市市議会傍聴規則第11条の規定により、これを許可いたします。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり行いますので、ご了承願います。     ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 会議録署名議員指名 2 ◯議長佐々木雄三) 日程第1、会議録署名議員指名を行います。  会議規則第88条の規定により、本日の会議録署名議員は、議長において第24番岡本敏博議員、第25番有田一彦議員の2名を指名いたします。     ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 議案第87号 廿日市教育委員   会委員任命同意について 3 ◯議長佐々木雄三) 日程第2、議案第87号廿日市教育委員会委員任命同意についてを議題といたします。  直ちに提案理由説明を求めます。 4 ◯市長眞野勝弘) 議長。 5 ◯議長佐々木雄三) 市長。 6 ◯市長眞野勝弘) 皆さんおはようございます。  議案第87号廿日市教育委員会委員任命同意について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  追加議案説明書の9ページをお開きください。
     1の提案の要旨でございます。  教育委員会委員の定数は5名でございますが、そのうちの澁谷憲和委員令和元年10月31日をもって辞職されますので、後任委員として大島久典氏を任命することについて、市議会同意を求めるものでございます。  大島氏は39歳で、廿日市大野地域にお住まいでございます。詳細は議案書に記載のとおりでございます。  略歴を申し上げますと、平成15年、株式会社アルプス技研に入社され、平成22年3月、同社を退職後、平成22年12月、AZLinksを開業され、現在に至っております。  なお、現在、大野町商工会の理事を務められているほか、本市の立地適正化計画専門部会委員総合戦略会議委員を委嘱しているところでございます。  任期は、令和元年11月1から、前任者残任期間令和2年12月23日まででございます。  2の根拠法令でございます。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項でございます。  以上で議案第87号の提案理由及び内容説明を終わります。ご同意のほどよろしくお願いをいたします。 7 ◯議長佐々木雄三) 以上で提案理由説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯議長佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 9 ◯議長佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件委員会付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。  本件人事案件につき討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 10 ◯議長佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件討論を省略して採決いたします。  議案第87号廿日市教育委員会委員任命同意については、これに同意することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 11 ◯議長佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件についてはこれに同意することに決しました。     ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 議案第85号 会計年度任用職員   の給与旅費及び費用弁償に関する条例 12 ◯議長佐々木雄三) 日程第3、議案第85号会計年度任用職員給与旅費及び費用弁償に関する条例議題といたします。  直ちに提案理由説明を求めます。 13 ◯総務部長中野博史) 議長。 14 ◯議長佐々木雄三) 総務部長。 15 ◯総務部長中野博史) 議案第80号会計年度任用職員給与旅費及び費用弁償に関する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  追加議案説明書(その2)の1ページをごらんください。  1、制定の理由でございます。  地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、会計年度任用職員任用給付等に関する規定が整備されることに伴い、会計年度任用職員に対して支給する給与旅費及び費用弁償に関し、必要な事項を定めようとするものでございます。  法改正趣旨としましては、地方公務員臨時非常勤職員は、教育子育て等、さまざまな分野で活躍しており、地方行政の重要な……。済いません、「議案第80号」と言ったそうですけれども、「議案第85号」でございます。失礼しました。地方行政の重要な担い手となっているところでございます。こうした中、臨時非常勤職員の適正な任用勤務条件を確保することが求められ、今般、地方公務員法等改正が行われたものでございます。  法改正内容としましては、現在の地方公務員臨時非常勤職員について、特別職任用及び臨時的任用の適正を確保するとともに、新たに一般職会計年度任用職員導入することで任用位置づけ等を明確にし、また会計年度任用職員に対する給付についても整備されたものでございます。  それでは、2、条例内容でございます。  (1)会計年度任用職員給与種類でございます。  初めに、この会計年度任用職員という職でございますが、1年度単位で任用できる非常勤の職という位置づけで、2種類の職がございます。  アとして、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員と同一の時間、いわゆるフルタイムの職である第2号会計年度任用職員でございます。  この第2号会計年度任用職員に対する給与としては、給料地域手当通勤手当特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当夜間勤務手当宿日直手当及び期末手当がございます。  イとして、1週間当たり勤務時間が短い、いわゆるパートタイムの職である第1号会計年度任用職員でございます。  この第1号会計年度任用職員に対する給与としては、基本報酬のほか、アの第2号会計年度任用職員通勤手当及び期末手当以外の各手当に相当する報酬期末手当がございます。  (2)給料及び基本報酬でございます。  アとして、給料及び基本報酬は、勤務に対する報酬として支給するものでございます。  イとして、給与控除でございますが、常勤職員と同様に給与から保険料等控除ができることとするものでございます。  ウとして、職務に応じた給料支給するため、給料表及び職務の分類の基準として級ごとの標準的な職務内容について定めるものでございます。  エとして、第2号会計年度任用職員には、給料給料表により支給するものでございます。  給料表につきましては、行政職給料表の1級から3級までと同額の額を別表で定めるものでございます。  オとして、第1号会計年度任用職員基本報酬は、職務の級及び号給に基づき決定することとし、2ページでございます、カとして、決定した基本報酬は、勤務形態に応じて日額月額及び時間額とし、その計算方法等について定めるものでございます。  同じ職種、経験であればフルタイム勤務する第2号会計年度任用職員給料パートタイム勤務する第1号会計年度任用職員基本報酬は、基本的に勤務時間に応じて比例する額とするものでございます。  キとして、高度の専門的な知識または経験を必要とする業務等に従事する会計年度任用職員給料及び基本報酬は、一般職任期付職員採用等に関する条例規定する給料表給料月額の欄の最高額を超えない範囲内において規則で定めることとしているものでございます。  (3)給料及び基本報酬支給でございます。  給料及び基本報酬支給日支給の始期及び終期、日割りの計算方法等について定めるものでございます。  (4)期末手当以外の各手当手当に相当する報酬支給についてでございます。  アとして、期末手当を除く第2号会計年度任用職員に対する各手当は、それぞれ職員給与に関する条例の各手当支給を受ける職員の例により支給することとしているものでございます。  イとして、基本報酬を除く第1号会計年度任用職員に対する各手当に相当する報酬は、職員給与に関する条例適用を受ける職員との権衡等を考慮して支給するものとしているものでございます。  (5)勤務1時間当たり給与額及び報酬額の算出でございます。  アとして、第2号会計年度任用職員勤務1時間当たり給与額は、給料月額、これに対する地域手当月額及び特殊勤務手当月額合計額もとに、職員給与に関する条例適用を受ける職員と同様に、年間勤務時間から算出するものでございます。  イとして、第1号会計年度任用職員勤務1時間当たり報酬額は、日額で定める場合は基本報酬日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬日額合計額もとに、月額で定める場合は、基準月額、これに対する地域手当月額及び月額特殊勤務手当に相当する報酬合計額もとに、時間額で定める場合は、基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額の合計額もとにそれぞれ勤務時間に応じて算出するものでございます。  3ページでございます。  (6)期末手当支給でございます。  期末手当は、6月1日及び12月1日に在職する会計年度任用職員支給するものとし、その算定方法等について定めるものでございます。  支給割合常勤職員と同様に、年間で2.6月としているところでございます。  (7)給与の減額でございます。  会計年度任用職員正規勤務時間に勤務しないときは、給与を減額して支給することとするものでございます。  (8)給与の特例でございます。  職務特殊性及び任用の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、任命権者が別に給与を定めることができることとするものでございます。  (9)休職者給与でございます。  休職中の会計年度任用職員には、給与支給しないこととするものでございます。  (10)第2号会計年度任用職員旅費でございます。  公務のために旅行したときは、職員旅費に関する条例の例により旅費支給するものとしているものでございます。  (11)第1号会計年度任用職員費用弁償でございます。  アとして、規則で定めるところにより、通勤手当に相当する費用弁償支給するものとしているものでございます。  イとして、公務のため旅行したときは、職員旅費に関する条例の例により費用弁償支給するものとしているものでございます。  3、施行期日は、令和2年4月1日でございます。  4、根拠法令地方自治法第203条の2第1項から、4ページでございます、第5項まで。204条第1項から、5ページでございます、第3項まで。  地方公務員法第24条第2項及び第5項、地方公営企業等労働関係に関する法律、附則、第5項並びに地方公営企業法第38条第4項でございます。  以上で議案第85号の提案理由及び内容説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 16 ◯議長佐々木雄三) 以上で提案理由説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 17 ◯18番(大畑美紀) 議長。 18 ◯議長佐々木雄三) 第18番大畑美紀議員。 19 ◯18番(大畑美紀) この会計年度任用職員については次の議案第86号にもあるんですが、ここでまとめて質問してもよろしいでしょうか。 20 ◯議長佐々木雄三) はい。 21 ◯18番(大畑美紀) 今少し説明していただきましたが、今非常勤というか非正規職員さんが、いろいろ種別があると思うんですが、それぞれどういうものがあって何人ぐらいいらっしゃるのか、そしてこの制度導入によってどう変わるのか、お答えください。 22 ◯総務部長中野博史) 議長。 23 ◯議長佐々木雄三) 総務部長。 24 ◯総務部長中野博史) 現行のいわゆる臨時職員という方につきましては現在800名余り、それから特別職非常勤職員ということで、いわゆる嘱託職員というふうに一般的に申し上げております窓口の相談員さんとかそういった方についてが500名余り、それから労働者性のない、例えば学校医とかそういったポイントポイントで来ていただくような方が200名余り、それから市民センターの所長などといった管理運営を担っている職員が20名余り合計で1,600名余り職員の方が現在いらっしゃいます。  これにつきましてはどう変わるかということでございますけれども、法の改正趣旨でございますが、人口減少少子高齢化の進行それから行政需要多様化など、社会経済情勢変化に一層適切に対応することが必要ということで、地方公共団体における勤務形態としても多様な働き方が求められている実情がございます。  また、地方公務員臨時非常勤職員につきましては、特別職非常勤職員臨時的任用職員任用について、他の自治体においては制度に沿わない趣旨任用がなされているというようなことがあったことから、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員任用要件が今後厳格化されるということになります。  また、会計年度任用職員という非常勤一般職に関する規定が新たに設けられたということ、あわせてこの会計年度任用職員に対する期末手当支給が可能というふうになったというような変化があるというふうに認識しております。  以上です。 25 ◯18番(大畑美紀) 議長。 26 ◯議長佐々木雄三) 18番大畑美紀議員。 27 ◯18番(大畑美紀) そうなったときに、労働条件としてどうなるのかというのが気になるところなんです、よくなるのかそれとも変わらないのか、また悪くなるのかというところで。  フルタイムパートタイムもなんですが、一般職地方公務員っていうふうになるらしくて、責任一般職員さんと変わらない責任を負わされることになりますが、しかし1年きりということで、身分はそこまで、ほかの方に比べてちゃんと保障されてないっていうこと、その点が心配なんですが。非正規を固定化するのではないかという心配があるのですが、その点についてはどうなのかということと、非正規が多い職場、特に保育現場などは正職員さんと同じ仕事をしながら一年一年で切られたり、給与面でも少しはよくなるのかもしれないけれども待遇の差があるということで、本来なら正職員でやるべきところを非正規で補っているというのが今の現実ではないかと思うんです、今の数を聞きますと。ですから、こういう会計年度任用職員に移行するというよりは正規職員をふやすことのほうが大事ではないかと思うんですが、お考えをお聞かせいただきたいのと、フルタイム退職手当がつく、またパートタイム退職手当がないというふうに聞いておりますが、その点についてお聞きします。  もう一つは、こういうふうに変わることで労働者側からはどうなのかということで、職員組合からの意見はどのようなものがあるのか、伺います。 28 ◯総務部長中野博史) 議長
    29 ◯議長佐々木雄三) 総務部長。 30 ◯総務部長中野博史) 非正規化が固定化するのではないかということでございます。  ただ、今までが臨時非常勤職員ということで法律整備内容についてグレーな部分があったということで、今回地方公務員法及び地方自治法改正によって任用についての厳格性が求められること、それから位置づけが明確になったということがあろうかと思います。  やはり処遇面の違い、正規職員とこういった会計年度任用職員の方ということで、やはりその役割というものは明確にしておかないといけないというふうに認識しております。  労働条件につきましては、先ほども申し上げましたように期末手当制度化されたということで、過去非常勤職員待遇改善ということで議会でもいろいろ質問を受けて、制度的に期末手当支給できないという答弁を繰り返させてもらってたんですが、今回この法改正により期末手当支給が可能になったと、法的に裏づけが明確になったということがございます。そういった意味では処遇改善にはつながっているものと思います。  また、再度の任用のときには、起用を再度決定するときには、一般職でいうところの昇級ということも可能になったということで、そういった面でも処遇面での改善は図られているんじゃないかというふうに思います。それはフルタイムパートタイムいずれの方についても同様でございます。  それから、保育現場につきましても、先ほど申し上げましたように正規職員が行う保育会計年度任用職員保育士に行っていただく業務ということについては、やはりそこには正規職員会計年度任用職員ということで業務内容については線引きと言いますか役割分担を明確にした任用、それからそういったことに基づいた保育業務に当たっていただくというふうな考えでございます。  あと、退職手当につきましては、今回の制度改正におきましてもパートタイムの方についての退職手当支給ということは規定がされてないということでご理解いただければというふうに思います。  職員団体についてでございますが、大きく2団体職員団体がございまして、合計で8回の団体交渉のほうをこの会計年度職員導入に当たっては行わせていただいております。それぞれ8月21日、8月20日に妥結に至ったということで、今回議案提案に至っているわけなんですけれども、その中の議論でございますけれども、初任給与額の決定をどうするのか、あと期末手当支給について今回では規則で定める職員に対して期末手当支給するということで、週の勤務時間が25時間以上の職員期末手当支給対象ということにしておりますんで、そういったところの議論職員団体とは重ねさせていただいたところでございます。  以上です。 31 ◯18番(大畑美紀) 議長。 32 ◯議長佐々木雄三) 第18番大畑美紀議員。 33 ◯18番(大畑美紀) 不適正な任用があったというようなことで、確かに非常勤特別職に関しては、学識とか専門性がちゃんと生かされるような職ではなかったというようなところもほかの自治体ではあったようなんで、その点についてはいいと思うんですけれども、ただ多様な働き方と言われましたけれども、こうした一年一年での任用になるような、保障されていないというか、身分が、責任は重いけれども身分の保障が十分でないというようなことに、それだけ働きたいという方がいらっしゃるかどうかという心配なんですよね。ですから、その点について市として改善先ほども言いましたように、正職員が中心で会計年度任用職員は、もう本当にどうしても仕方がないところだけというふうな形に持っていけないのか、伺います。 34 ◯総務部長中野博史) 議長。 35 ◯議長佐々木雄三) 総務部長。 36 ◯総務部長中野博史) 現在の臨時的任用職員につきましてもそうなんですが、市役所の中の業務量というのが年間を通じて平準化していればそういったことも可能、そういったことと言いますか、なるべく正規職員だけでということも可能な部分もあろうかと思いますけれども、やはり業務の繁閑があったり、1日の中でもどうしても7時間45分フルにいていただかなくても遂行できる業務とか、事務補助的な業務といったものがある中で、こういった会計年度任用職員という方につきましては、提案の冒頭で申し上げましたように、教育子育て等、福祉の分野、そういったさまざまな分野で活躍していただいているというところで、そういった中で現在では法的にできなかった期末手当支給など、処遇改善を今回行ったということでご理解いただければと思います。 37 ◯議長佐々木雄三) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38 ◯議長佐々木雄三) これをもって質疑を終結いたします。  本件は総務常任委員会に付託いたします。     ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 議案第86号 地方公務員法及び   地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴   う関係条例の整備に関する条例 39 ◯議長佐々木雄三) 日程第4、議案第86号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例議題といたします。  直ちに提案理由説明を求めます。 40 ◯総務部長中野博史) 議長。 41 ◯議長佐々木雄三) 総務部長42 ◯総務部長中野博史) 議案第86号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  追加議案説明書(その2)の7ページをごらんください。  1、提案の要旨でございます。  地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、会計年度任用職員任用給付等に関する規定が整備されることなどに伴い、次のとおり関係条例規定の整備を行おうとするものでございます。  法改正趣旨につきましては、議案第85号と同様でございますので省略させていただきます。  改正を要する条例は、職員給与に関する条例から廿日市市有林管理条例まで16件でございます。  改正内容としましては、職員給与に関する条例及び職員旅費に関する条例につきましては、会計年度任用職員給与旅費及び費用弁償に関する条例の制定に伴い、会計年度任用職員をこれらの条例適用の対象から除くなど、必要な規定の整理を行うものでございます。  職員の懲戒の手続及び効果に関する条例につきましては、減給の効果に関する規定給料に相当する報酬を追加するためでございます。  職員の分限に関する手続及び効果に関する条例につきましては、会計年度任用職員常勤職員とは異なり1年以内の任期があることから休職期間を任期の範囲内とし、3年の通算規定適用しないものとするものでございます。  職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例につきましては、職員給与を受けながら職員団体のための活動を行うことができる特例の要件を会計年度任用職員適用するなどの必要な規定の整理を行うものでございます。  企業職員給与種類及び基準に関する条例につきましては、企業職の会計年度任用職員に対する給料及び手当種類基準を新たに整備するものでございます。  職員特殊勤務手当に関する条例につきましては、医師の確保が困難な地域に在勤して診療に従事する医師に対し、特殊勤務手当支給するものでございます。  8ページでございます。  廿日市職員定数条例につきましては、定数の対象とならない職員について必要な規定の整理を行うものでございます。  特別職職員等の給与旅費及び費用弁償に関する条例につきましては、特別職非常勤職員任用要件が厳格化されることに伴い、この条例適用対象となる職員について必要な規定の整理を行うものでございます。  職員の育児休業等に関する条例につきましては、会計年度任用職員の育児休業等に係る規定を整備するものでございます。  職員勤務時間、休暇等に関する条例につきましては、会計年度任用職員勤務時間、休日及び休暇は、規則で定める基準に従い、任命権者が定めるなど、必要な規定の整備を行うものでございます。  外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員処遇等に関する条例及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例につきましては、法改正に伴う引用条項、その他必要な規定を整理するものでございます。  廿日市市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例につきましては、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員と同一の時間である、いわゆるフルタイム勤務会計年度任用職員を公表の対象とするなど、必要な規定の整理を行うものでございます。  廿日市市民センター条例及び廿日市市有林管理条例につきましては、それぞれ当該条例規定している非常勤特別職の職を廃止するものでございます。  2、施行期日は、令和2年4月1日でございます。  以上で議案第86号の提案理由及び内容説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 43 ◯議長佐々木雄三) 以上で提案理由説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44 ◯議長佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。     ~~~~~~~~○~~~~~~~~     散会 午前10時1分  以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。    廿日市市議会議長    佐々木 雄 三    廿日市市議会議員    岡 本 敏 博    廿日市市議会議員    有 田 一 彦 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....