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  1. 廿日市市議会 2019-06-13
    令和元年総務常任委員会 本文 開催日:2019年06月13日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開会 午後2時09分 ◯委員長 ただいま出席委員が7名であります。定足数に達しておりますのでこれより総務常任委員会を開きます。それではこれより付託案件の審査を行います。今次定例議会において本委員会に審査を付託されました案件は議案第44号特別職職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例など8件であります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 議案第44号 特別職の職員   等の給与、旅費及び費用弁償に関する条   例の一部を改正する条例 2 ◯委員長 日程第1、議案第44号特別職職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 3 ◯人事課長 議案第44号特別職職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について内容をご説明申し上げます。議案説明書の11ページをごらんください。  1、提案の要旨でございます。国会議員選挙等執行経費の基準に関する法律の一部が改正されたことに伴い、投票所投票管理者等の報酬の額を引き上げようとするものでございます。本市の投票所投票管理者等の報酬の額につきましては、国会議員選挙等執行経費の基準に関する法律に準じて定めているところでございまして、同法の改正に伴い、選挙の執行にかかわる各報酬の単価の改正を行おうとするものでございます。改正の内容につきましては、投票所投票管理者、期日前投票所投票管理者開票管理者選挙長投票所投票立会人の報酬の額をそれぞれ200円引き上げ、期日前投票所投票立会人開票立会人選挙立会人の報酬の額をそれぞれ100円引き上げようとするものでございます。  2、施行期日は、公布の日から施行するものでございます。  3、根拠法令は、地方自治法第203条の2でございます。以上で、議案第44号の内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 4 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。 5 ◯徳原委員 これによってどのくらいの全体の増が考えられるのですか。給与と費用弁償の。 6 ◯選挙管理委員会事務局長 いろんな選挙がございまして、それによって増減はあるのですけど、直近、来月行われます参議院選挙こちらで見ますと影響額が5万5,200円と考えておりまして、秋の市長選挙におきましては4万6,200円ということでございますので、5万円前後になろうかと思います。 7 ◯委員長 ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯委員長 質疑なしと認めます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 議案第45号 廿日市市税条
      例等の一部を改正する条例 9 ◯委員長 日程第2、議案第45号廿日市税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 10 ◯税制収納課長 議案第45号廿日市税条例等の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の13ページをごらんください。  1の提案の要旨でございますが、地方税法の一部が改正されたことなどに伴い、次のとおり市民税軽自動車税等に関する規定を改正しようとするものでございます。  (1)個人の市民税でございます。  アでございます。寄附金税額控除における特例控除額の対象となる寄附金については、寄附金の募集を適正に実施すること等の総務大臣が定める基準に適合する都道府県等として総務大臣が指定する都道府県等に対する寄附金とするものでございます。平成31年度税制改正における制度の見直しに伴いまして、寄附金の募集を適正に実施すること、返礼品返礼割合が3割以下であること、地場産品返礼品を送付することという総務大臣が定める基準に適合する都道府県等に対する寄附金が、特例控除の対象となる寄附金であるとされたことから、特例控除額の対象となる寄附金について改正するものでございます。この改正は、ふるさと納税に係る返礼品について、たびたび総務省から見直しが求められていたにもかかわらず、一部の自治体などでの見直しが進んでいないことなどの現状を鑑み、制度の見直しが行われ、制度の趣旨にそぐわない返礼品を送付するような都道府県等に対する寄附金については、ふるさと納税対象外とすることとなったことから改正を行うものでございます。  続きまして、イでございます。令和3年度以後の各年度分の個人の市民税について、単身児童扶養者を、前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除きますが、非課税措置の対象に加えるものでございます。このたび対象として加える単身児童扶養者とは、児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者とされております。平成31年度税制改正により、子どもの貧困に対応するための措置として、一定の要件を満たすひとり親に対し個人住民税非課税とする措置を講ずることとされ、地方税法上、非課税措置の対象である障がい者、未成年者、寡婦または寡夫に単身児童扶養者を加えることとなったことから、市税条例においても同じく対象者として加える改正を行うものでございます。  ウでございます。個人の市民税に関する申告をする者または給与所得者もしくは公的年金等受給者単身児童扶養者に該当する場合には、市民税申告書または扶養親族等申告書にその旨を記載することとするものでございます。  先ほど説明いたしましたイの非課税措置の対象に加える改正につきましては、令和3年度分以後の個人の市民税について適用することとなっております。例えば、給与所得者の場合であれば扶養親族等申告書単身児童扶養者に該当する旨の記載をして申告してもらうことで非課税措置を受けることができるため、扶養親族等申告書単身児童扶養者を記載するように改正を行うこととしております。  続きまして、(2)軽自動車税でございます。  アでございます。次の(ア)及び(イ)に掲げる自家用の三輪以上の軽自動車(乗用車に限る。)について、当該自家用の三輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に行われたときに限り、環境性能割非課税とすることとするものでございます。環境性能割非課税の対象となる軽自動車とは、(ア)平成30年ガソリン中量車基準に適合し、窒素酸化物排出量当該基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもので、かつ、エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率以上であるガソリン軽自動車、または(イ)平成17年ガソリン中量車基準に適合し、窒素酸化物排出量当該基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないもので、かつ、エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率以上であるガソリン軽自動車でございます。  イでございます。自家用の三輪以上の軽自動車非課税となるものを除いて、当該軽自動車の取得が令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に行われたときに限り、環境性能割の税率を100分の2から100分の1に軽減することとするものでございます。  このア及びイの改正は、令和元年10月から予定されている消費税率引き上げに伴う需要の平準化に係る対策として、環境性能割の税率を臨時的に1%分軽減することとされたことから改正を行うものでございます。なお、この措置による市税の減収額につきましては、全額国費で補填されることとなっております。  ウでございます。種別割の税率を軽減する特例、いわゆるグリーン化特例の措置の適用期限を現行のまま2年延長し、令和元年度及び令和2年度に初回車両番号指定を受けた三輪以上の軽自動車排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、当該車両番号指定の翌年度分種別割の税率を軽減することとするものでございます。この改正につきましても、令和元年10月から予定されている消費税率引き上げに配慮した改正でございまして、現行の特例措置を2年間延長するものでございます。  エでございます。納付すべき軽自動車税種別割の額について、不足額が生じた原因が、偽りその他不正の手段により国土交通大臣認定等を受けたことを事由として国土交通大臣当該認定等を取り消したことによるものであるときは、当該認定等の申請をした者またはその一般承継人当該不足額に係る三輪以上の軽自動車所有者とみなして、種別割に関する規定を適用すること等の措置を講ずるものでございます。  オでございます。電気軽自動車及び天然ガス軽自動車のうち、自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものが令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分種別割に限り、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分種別割に限り、おおむね75%の税率を軽減することとするものでございます。この改正は、平成31年度税制改正により軽自動車税種別割に係るグリーン化特例見直しを行い、その対象を電気自動車等に限定するよう改正を行うものでございます。グリーン化特例は、エで説明しましたとおり、現行の制度を2年延長することとしておりますので、令和元年度及び令和2年度に初回車両番号指定を受けた場合は現行の制度のままで、この改正につきましては、令和3年度及び令和4年度に初回車両番号指定を受けた自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものについて適用することとしております。  (3)その他必要な規定の整理を行うものでございます。  2、施行期日でございますが、公布の日でございます。ただし、1の(2)のアからエまでの改正規定については令和元年10月1日、1の(1)のウの改正規定については令和2年1月1日、1の(1)のイの改正規定については令和3年1月1日、1の(2)のオの改正規定については令和3年4月1日、1の(3)の改正規定については公布の日外でございます。  3、根拠法令でございます。地方税法第3条でございます。  以上で議案第45号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 11 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。 12 ◯広畑委員 個人市民税の件で、ウですけれども、市民税申告書または扶養親族等申告書にその旨を記載することとするというところは、申請者が記載しないといけないということでしょうか。 13 ◯課税課長 そのとおりでございます。 14 ◯広畑委員 なかなかこういった人たちのほうからこういう制度になったということが認識されていなくて、こういう税改正の恩恵が受けられないようになるのではないかと懸念するのですが、いかがなもんでしょうか。 15 ◯課税課長 委員ご指摘のことは確かにございますが、あくまでも課税資料に基づいて課税いたしますから、それは給与所得者であれば年末調整、それからそうでない方については年金の方であれば年金の源泉徴収票とか、それから確定申告書、市の申告書等でそれに基づいて課税しますので市のほうで、どう言いますか、そういったところを職権でどうこうするいうことはできないと思います。 16 ◯広畑委員 その辺はわかっていますが、一応とりあえずは周知をしっかりしていただくこととか、申告書を見る中でそうではないでしょうかとかいうぐらいのことは言えるのだと思うので、該当しませんかということは言えるので、そういう形ででもそういう人たちフォローアップ等はしてください。お願いします。 17 ◯委員長 質問でいいですか。 18 ◯広畑委員 質問です。お願いします。 19 ◯委員長 答弁を、じゃあ。 20 ◯課税課長 個人住民税申告書を送付する際とか、それから添付する申告の手引書とか、広報とか、それからホームページとかで周知してまいりたいと思います。 21 ◯徳原委員 アのですね、これふるさと納税のことだと思いますけど本市はやっと本腰入れてふるさと納税をうまく利用しようというような形で実績もふえてはきていますけど、全く、今回の規制ですけど総務大臣の、これには触れてなかったということですね、本市は。 22 ◯シティプロモーション室長 今回、泉佐野市でありますとかそういったところが過度な返礼品というところで寄附を集めていたというところがございます。今回、地場産品であることと返礼品の割合が3割以下であることということがございます。3割以下というのは全て遵守しておりましてクリアしております。厳密に地場産品というところを見てみますと、幾つか基準をそれに適してないものがございました。ですので、それらにつきましては、現在返礼品として提供することはちょっと停止をしております。 23 ◯徳原委員 そういうことを聞きたかったのと、私としてはこういう過度な競争ではなく健全にやっぱり、これの導入はあくまでも地場産業の振興とかアピールとかというようなことなので、そういうことに取り組んでいただいて力を入れてもらいたいと思うのですけど、今後の本市のふるさと納税に対する考え方っていうのはどうなんですか。 24 ◯シティプロモーション室長 当然、ふるさと納税につきましては力を入れていきたいと思っております。現在、ふるさと納税受け付けサイトを3つ用意しておりますけども、今準備をしておりますがこの7月からもう1つふやしまして楽天のほうを導入することとしております。4つの受け付けサイトでさらなる市の魅力を発信した上で寄附金のほうを募っていきたいと考えております。 25 ◯徳原委員 本当、税金をたくさん払う人たちが関心かと思ったら意外とほんと若い人たちが関心を持ってこういうものを見ながら上手に納税しているということなので、ぜひその方向でしっかり頑張ってもらいたいと思います。 26 ◯シティプロモーション室長 委員に応援をいただいたと思っておりますので、しっかり頑張っていきたいと思います。 27 ◯委員長 ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28 ◯委員長 質疑なしと認めます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 議案第46号 廿日市市都市   計画税条例の一部を改正する条例 29 ◯委員長 日程第3、議案第46号廿日市都市計画税条例の一部を改正する条例を議題とします。直ちに当局の説明を求めます。 30 ◯税制収納課長 議案第46号廿日市都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の17ページをごらんください。  1、提案の要旨でございますが、地方税法の一部が改正されたことに伴い、次のとおり都市計画税に関する規定を改正しようとするものでございます。  (1)でございます。所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から令和3年3月31日までの間に特定所有者不明土地使用権を取得した者が、当該特定所有者不明土地を使用する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地について、最初の5年度間の都市計画税課税標準をその価格の3分の2の額とする特例措置を講じることとするものでございます。これは、平成30年6月に成立した所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法において所有者不明土地を含む区域内において、当該措置法に規定する地域住民その他の者の共同の福祉または利便の増進を図るための事業を行おうとする者が、都道府県知事に対し、所有者不明土地土地使用権等取得に係る申請を行い、事業内容等が一定の要件を満たすかどうか、都道府県知事が確認等することで、10年を上限として所有者不明土地使用権を取得し、周辺の土地と合わせて諸事業を行うことができるようになったことに伴って、地域福利増進事業を推進すべき必要性などから、地方税法都市計画税に係る特例措置が新設され、都市計画税条例においても同じく規定を新設するものでございます。  (2)でございます。その他必要な規定の整理を行うものでございます。  2、施行期日でございます。公布の日でございます。  3、根拠法令でございます。議案第45号と同じく、地方税法第3条でございます。  以上で、議案第46号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 31 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。 32 ◯広畑委員 済みません。わからんけまず聞きます。特定所有者不明土地あと所有者不明土地とあると思うんですが、特定所有者不明土地使用権を取得した者だけが受けられる、特定所有者不明土地とはいかなるもんでしょうか。 33 ◯資産税担当課長 特定所有者不明土地と、もう一つの所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法においては、登記所に対する登記事項証明書交付請求や市町村に対する住民票固定資産課税台帳等土地所有者関連情報の提供を求めるなど、一定の手法により探索しても所有者の全部または一部を認知することができない土地を所有者不明土地とまずされております。そのうち、現に構築物が存在せず、かつ業務の用途に供されていない土地を特定所有者不明土地というふうに規定されております。 34 ◯広畑委員 わかったけど、もう一回、ちょっと間に合わんかったけえ。構築物が存在せず、最後のところがちょっと書き取れなかったんですが、済みません。 35 ◯資産税担当課長 要は登記所法務局等所有者を調べたり、また住民票の請求をしてみたりとか、今の固定資産税のほうの課税台帳の閲覧等してもなお所有者がわからないというものが、基本的にはその所有者不明土地というものでございますが、そのうち現にもう何もない、建物も構築物がない、あるいはその業務の用にも全然使われてないような、俗に言えば、遊んでいる土地というか、そういう土地が特定所有者不明土地ということでございます。 36 ◯広畑委員 大体まあわかりましたけど、今度それ、誰のものかわからないものの使用権を取得した者は、どうやって使用権を取得するんですか。誰のものかわからん。 37 ◯資産税担当課長 今言う、その所有者がわからないまま、例えば放置されている土地、これらを公益目的で活用できるようにする特別措置法でございますけども、まずその登記簿で調べて、要はこの活用計画等都道府県知事都道府県に提出します。知事が審査して公益性が確認されれば、最低10年の使用権が認められると。要は県のほうの知事において、県のほうが認定するということになります。 38 ◯広畑委員 わかりました。行政で所有権を与えると。あとは最後になるのですが、こういう特定所有者不明土地もしくは所有者不明土地というのは、現在廿日市市でも固定資産税等の徴収とかされよると思うのですけど、結構あるもんなんですか。有効に使える……。山林は別にして。 39 ◯資産税担当課長 正確な例えば場所とか数字というのはちょっと不明でございますけど、件数的には大体5月に納税通知書の発送をさせていただいて中には転居先が不明であるものとか、要はもうそこ引っ越されて返ってくるものがあって、もちろん返ってきたものについては担当者でいろいろ追跡調査するのですが、どうしても例えばよそのほうの人で実際にはもう亡くなられとって本来相続が発生しているのにわからないというような土地も中にはございます。そういうものについて、件数的に見ると約100件が毎年公示送達ということで、要は納付書の送り先がないということで公示送達というのを大体やっております。そのうち完全に、例えば相続人が全て相続放棄をされて現に全くの所有者がないとうちのほうで把握しているのが約50数件ございます。ただそれは場所的にはいろいろありますので、どこというのがちょっと見てないのですけども、そういうものについては……。ただ納税通知が出ていない、例えば山なんかでもう免税点以下になって納税通知、税金がかからないような土地というのが数多くあると考えられますので……     (広畑委員「山はええ」と呼ぶ)  そういうのを入れるともっとふえる。現在件数的にはそういうことになっております。 40 ◯井上委員 使用目的は地域福利増進事業だけに限られていると考えていいのですか。 41 ◯資産税担当課長 おっしゃるとおり福祉、福利増進事業ということの対象事業ですけど、主に例えば公園とか緑地とか広場、駐車場それから地域住民の周辺に不足している例えば購買施設であるとか、そういったものが対象になるということでございます。 42 ◯井上委員 これは今NPO等と書いてあるのですけど、公共というか行政がやる場合もこの法律が適用されるのですか。 43 ◯資産税担当課長 逆に行政がやるほうがほとんどかなという気がするのですけど。 44 ◯井上委員 今聞いたのは、実際にはそれは所有がわかっているのですけど、老人福祉施設ができたり障がい児の子どもの施設ができたりしていて、土地の所有者がわかっているのですが、今からそういったことで民間事業者、NPOとかが社会福祉的なことをやるときにこの法律が生きてくるのだと思うのですけども、そこは今の行政が主にと考えていたらそういったことに対応できないのでちょっとどうかなと思ったのですけど。 45 ◯資産税担当課長 あくまでも今回の分は所有者不明な土地というのが大前提でございますので、さっき言った社会福祉に伴う施設については社会福祉法人が建てる児童福祉施設であるとか老健施設というのは別のところで非課税措置とか減額措置というのが別の法律でその辺はあります。 46 ◯井上委員 今ざざっと見ながら話しているので、NPOと書いてますから業者がやったらいいような事業と、既に民間がやってある程度軌道に乗っていてじゃあ本格的に施設をつくってやろうというときにこの法律が関係あるのかなと思って質問したのですが、ちょっと私と見解が違うのですが。 47 ◯資産税担当課長 済みません、一部訂正させていただきたいです。定義的には、例えば社会福祉法人による社会福祉事業の用に供する施設整備、もちろんそちらも事業の対象。例えば病院、療養所、診療所または助産所の整備に関する事業等。それから社会福祉法による例えば公民館とか図書館そういったものも対象になる。     (「社会教育法」と呼ぶ者あり)  ごめんなさい、社会教育法による公民館または図書館の整備に関する事業等ですね。こちらのほうも対象になるということでございます。 48 ◯委員長 はい。ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 49 ◯委員長 質疑なしと認めます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 議案第48号 廿日市市火災   予防条例の一部を改正する条例 50 ◯委員長 日程第4、議案第48号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 51 ◯消防本部予防課長 議案第48号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の21ページをお開きください。  1の改正の理由でございますが、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令及び不正競争防止法等がそれぞれ改正されたことに伴い、この条例案を提出するものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)は住宅用防災警報器等の設置の免除に関する事項でございます。住宅用防災警報器等を設置しないことができる場合として、住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を技術上の基準に従い、または当該技術上の基準の例により設置したときを追加しました。  (2)は避雷設備に関する事項でございます。工業標準化法が産業標準化法に、日本工業規格が日本産業規格にそれぞれ改められたことに伴い、当該改正を反映したものでございます。  (3)はその他必要な規定の整理を行うものでございます。  3の施行期日は、公布の日でございます。ただし2の(2)については、令和元年7月1日でございます。  4の根拠法令は、消防法第9条及び第9条の2第2項でございます。  以上で、議案第48号の改正理由及び改正の内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 52 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53 ◯委員長 質疑なしと認めます。ここで暫時休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後2時45分     再開 午前2時47分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 54 ◯委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。日程第5、議案第54号財産の取得については、委員会条例第17条の規定により、私は除斥の対象となるため退席いたしますので、委員長の職務を副委員長と交代いたします。     〔北野委員退場〕 55 ◯副委員長 では、委員長が除斥となり、退席いたしましたので、委員会条例第11条の規定により、委員長の職務を行います。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第5 議案第54号 財産の取得について
    56 ◯副委員長 それでは日程第5、議案第54条財産の取得についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 57 ◯地域医療拠点企画室長 議案第54号財産の取得について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。議案説明書の27ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。地域医療拠点等整備事業用地に存する建物を買い入れようとするものでございます。本事業につきましては、福祉機能、医療機能、まちづくり機能が継続的で一体的なサービスが受けられるよう、JA広島総合病院の新棟整備にあわせて官民複合施設を整備するものでございます。  2の財産の表示でございます。廿日市市地御前一丁目1007番地7、1007番地8、1007番地10、1007番地22。種別は、建物。構造は、鉄筋コンクリート造陸屋根3階建てで、床面積は、1万1,122.86平方メートルのうち、8,021.57平方メートルでございます。27-2ページをごらんください。位置図でございます。(1)でお示しした範囲が今回取得しようとする建物で、(2)でお示しした範囲が、平成30年12月議会において議決をいただき、その後取得した建物でございます。27ページにお戻りください。  3の取得価格でございます。1億1,720万2,610円でございます。  4の相手方でございます。廿日市市下平良一丁目11番1号、廿日市市土地開発公社理事長原田忠明氏でございます。  5の根拠法令でございます。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。  以上で、議案第54号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いします。 58 ◯副委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。 59 ◯荻村委員 床面積のところで、要は既に3,100平方メートルあたり既に取得し終わってて、今回残りの8,021.57平方メートルを取得するということだと思うんですが、これ済みません、なぜ一遍に取得できなかったんですかね。分けて取得された理由っていうのはなんででしょうか。 60 ◯地域医療拠点企画室長 平成30年度に土地開発公社より買い戻しを行った範囲については、今回、官民複合施設を募集する施設に必要な範囲でございました。その範囲の中に約3分の1ほど店舗の部分がかかわっておるという形の中で、その部分を前回の12月議会のところで取得をさせてもらったということでございます。なぜ一遍にしなかったかということですが、今年度、今回その買い取り部分をさしてもらって、その分を今年度厚生連のほうに売却をする予定でございます。でありますので、まずは官民複合施設用地、そして今年度売却に合わせてその分残りを今年度予算計上させてもらって売却をするいう形で進めさせてもらっております。 61 ◯副委員長 ほかにありませんか。 62 ◯広畑委員 確認です。今回の買い取りは開発公社から建物だけを買い取る話ですよね。土地は既に市のほうに買い戻していますか。 63 ◯地域医療拠点企画室長 今回建物と土地も今回合わせて買い戻しを行います。ですが議案に付す内容として5,000平米を超えていない案件でございますので、約3,600平米でございます。5,000平米を超えていないので今回議案には上程していないような状況ですが、今回土地も合わせて購入をいたします。 64 ◯広畑委員 ということは1億1,720万2,610円は土地、建物ということでよろしいですか。 65 ◯地域医療拠点企画室長 今回上程させてもらった金額は建物のみの金額でございます。 66 ◯広畑委員 いずれにしても、これJAさんにまた買っていただくという話ですけども、10年ぐらい前に買ったイオン跡地のこの建物が、この金額でまたJAが買ってくれますか。 67 ◯地域医療拠点企画室長 今回買い戻した用地・建物の一部が公開車路、公開空地で使用する部分もございます。ですので今回の土地建物のかかった金額を按分した面積分につきましては、その金額以上の金額で売却をしたいと考えてます。 68 ◯広畑委員 長くなって済みません。行政の空地になるものはJAには売れないのでわかります。それ以外のJAに売る土地は市が買い戻した価格、土地建物含めてそれ以上で売りたいというのはどういう根拠でそのようなことができますか。 69 ◯地域医療拠点企画室長 土地建物のこの4月1日時点での鑑定評価をとっております。建物につきましては経年期間がありますので若干下がっていますが、土地のほうは若干上昇しておりますので、それを見込んでも買い取った額よりは割らないと考えております。     (広畑委員「素晴らしい話でした」と     呼ぶ) 70 ◯徳原委員 ちょっとだいぶ前なんで、はっきり覚えてないんですけど、イオンが買うのに、本来はJAが直接買えばいいんだけど、JAとの資金等の事情もあって、とりあえず土地開発公社、それから市が3億円という数字がちょっと頭に残っているんですけど、間違ってるかもしれませんけど、今回の買い取るとこは1億1,700、平成30年に買い取った部分の額っていうのは幾らだったんですか。 71 ◯地域医療拠点企画室長 平成26年に買ったときの金額でございますが、取得価格が1億4,900万……。あ、去年の12月が1億4,900万でございまして……     (「聞こえん」と呼ぶ者あり)  済みません。26年に買ったときの建物が2億1,900、税抜きです。 72 ◯副委員長 ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 73 ◯副委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。除斥委員の入場を求めます。     〔北野委員入場〕 74 ◯副委員長 ここで委員長と交代いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第6 議案第62号 財産の取得について 75 ◯委員長 日程第6、議案第62号財産の取得についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 76 ◯消防団担当課長 議案第62号財産の取得について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の43ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、平成12年度に廿日市分団に配備した小型動力ポンプ付積載車1台、平成11年度に佐伯分団に配備した小型動力ポンプ付積載車1台、同じく平成11年度に宮島分団に配備した小型動力ポンプ付積載車1台、計3台を更新整備しようとするものでございます。  2の取得する財産でございますが、小型動力ポンプ付積載車3台でございます。  3の取得価格ですが、2,717万円でございます。  4の相手方でございますが、広島市中区大手町五丁目3番12号、株式会社吉谷広島支店支店長寺本秀人氏でございます。  入札状況でございます。総務常任委員会資料(議案第62号関係)入札状況調書をごらんください。5者を指名し、5者の応札がありました。予定価格の範囲内で申し込みをした者のうち、最低の価格をもって申し込みをした1者が落札しております。消費税抜きの予定価格は2,948万4,850円で、落札率は83.8%となっています。  5の根拠法令でございますが、議案第54号に同じく議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。  以上で、議案第62号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 77 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。 78 ◯広畑委員 古い消防車はどのようにされますか。 79 ◯消防団担当課長 消防団の車両は消防署に配備している消防車と同様に、今後売却の手続を進めてまいりたいと思っております。 80 ◯広畑委員 どういう方法を考えておられますか。 81 ◯警防課長 方法につきましては、まず一般競争入札を1回ほどやった後に、その後に不落札ということもありますので、その場合にはオークション、公官庁のオークションをしたいと思っております。     (発言する者あり)  官公庁。また不調の場合は最終的には売却ということで処分をしたいと考えております。 82 ◯広畑委員 例えば廿日市市内の自主防災組織とか自主防災いうか工場ですよね。工場の自警団とかゴルフ場の芝刈りいうかポンプ車とかそういうので1回入札をかける、再入札かける。それがなければ官公庁のオークションをするという……。 83 ◯警防課長 まず、一般競争入札ですけども廿日市市民の業者を対象に市民の方を対象に進めております。     (広畑委員「はい、わかりました」と     呼ぶ) 84 ◯委員長 ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 85 ◯委員長 質疑なしと認めます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第7 議案第63号 財産の取得に   ついて 86 ◯委員長 日程第7、議案第63号財産の取得についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 87 ◯警防課長 議案第63号財産の取得について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の45ページをお開き下さい。  1の提案の要旨でございますが、平成14年度に配備しました宮島消防署の消防ポンプ自動車を更新整備しようとするものでございます。  2の取得する財産でございますが、消防ポンプ自動車1台でございます。今回、更新整備するものは、狭隘道路の多い宮島地域の出動に対応した現有のものと同程度の大きさで、消火資機材などを装備し、火災現場などで活動を行う車両でございます。  3の取得価格ですが、4,378万円でございます。  4の相手方でございますが、広島市中区舟入南三丁目13番3号、株式会社三葉ポンプ代表取締役長田豊氏でございます。  入札状況でございます。総務常任委員会資料(議案第63号関係)入札状況調書をごらんください。5者を指名し、5者の応札がありました。予定価格の範囲内で申し込みをしたもののうち、最低の価格をもって申し込みをした1者が落札しております。消費税抜きの予定価格は4,249万5,200円で、落札率は93.7%でございます。  5の根拠法令でございますが、議案第54号に同じく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。  以上で議案第63号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 88 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 89 ◯委員長 質疑なしと認めます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第8 議案第65号 財産の取得に   ついて 90 ◯委員長 日程第8、議案第65号財産の取得についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 91 ◯地域医療拠点企画室長 議案第65号財産の取得について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  追加議案説明書の1ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。地域医療拠点等整備事業により整備される官民複合施設のうち、公共施設部分を買い入れようとするものでございます。本事業につきましては、福祉機能、医療機能、まちづくり機能が継続的で一体的なサービスが受けられるよう公民連携手法により官民複合施設を整備するもので、50年の定期借地権方式に加え、一部、民間との区分所有方式での整備を目指すものでございます。  2の財産の表示でございます。所在は廿日市市地御前一丁目1007番地26で、種別は建物、構造は鉄筋コンクリート造3階建て、床面積は1,690.15平方メートルのうち1,541.76平方メートルでございます。詳細につきましては後ほど図面によりご説明申し上げます。  3の取得価格でございます。6億432万9,000円でございます。  4の相手方でございます。東京都品川区西五反田二丁目11番8号、株式会社学研ココファンホールディングス代表取締役小早川仁氏でございます。  5の根拠法令でございます。議案第54号に同じく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。  それでは次のページ以降、図面によりまして内容についてご説明申し上げます。  1-2ページをごらんください。位置図でございます。丸で囲った範囲が施工箇所でございます。  1-3ページをごらんください。パース1、鳥瞰外観図でございます。敷地の西側、踏切付近の上空から建物を見たイメージ図でございます。図上、右側に示しております道路が国道2号となります。後ほど平面図でもご説明申し上げますが、左奥に見える濃い茶色の建物が公共施設棟となりまして、残りの高層、低層の建物が民間施設棟になります。  下の図、パース2、北東面外観でございます。敷地の東側、国道2号側から建物方面を見たイメージ図となります。  1-4ページをごらんください。パース3、南西面外観図でございます。敷地の西側、線路側から建物を見たイメージ図でございます。  1-5ページをごらんください。各階平面図1階でございます。公共施設棟のうち、金融機関部分を除く、赤で囲った範囲が市取得部分でございます。1階には産後ケアセンター及び子育て支援センターが配置されています。ピンクの部分が廊下やトイレ、授乳室ほか、公共施設棟内の共用部となります。なお、民間施設棟には保育園、テナント、調剤薬局が配置されています。駐車場はすべて平面で、48台が用意されております。  1-6ページをお開きください。各階平面図2階でございます。公共施設棟に地域包括支援センター、在宅診療ステーション、五師士会事務所、会議室が配置されています。なお、JA広島総合病院新棟とは、図上、公共施設棟の上側に示しております渡り廊下によりまして2階で接続することとなります。民間施設棟には医療モールと、事業者からの提案施設である学習塾、待ち合いに資する機能としてカフェが配置されています。  1-7ページをごらんください。各階平面図3階でございます。公共施設棟に、約150人程度が収容できる多目的ホールを設け、可動ステージを設けます。ホールは2分割ができるよう可動間仕切りを考慮します。大規模災害時の帰宅困難者も含めた一時避難所として機能させるとともに、災害備蓄倉庫を同一フロアに設けます。民間施設棟には通所介護に加え、ピンクの部分、サービス付き高齢者向け住宅関連施設が配置されています。  1-8ページをごらんください。各階平面図4階でございます。公共施設棟は3階建てですので、屋上部分になります。民間施設棟はサービス付き高齢者向け住宅となります。4階から8階はサービス付き高齢者住宅のみとなりますが、そのうち4階から6階は介護型、7階、8階は自立型の計画となっております。なお、このたびの建物の図面等につきましては、提案時に事業者から提案されたものでございまして、実際には議決をいただいた後に基本設計、実施設計を行いまして、関係機関との協議を重ね、決定することとなります。  以上で議案第65号の提案理由及び提案内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いします。 92 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。 93 ◯広畑委員 これは学研ココファンが建てて、その必要なスペースを購入されるということの予算だと思います。平米当たりの単価が120万とか、坪当たりが300万超えたりするんですけど、これって廿日市市が公共事業で建てるときよりもだいぶ安く建っている、合理的な話だったかどうかの確認だけしときたいんですが。 94 ◯地域医療拠点企画室長 まず、公共施設建物譲渡対価として当初の募集要項に掲げました上限価格5億5,800万円税抜きでございますが、提案では5億4,939万円と下回った金額で提案がされています。 95 ◯広畑委員 よくわからんのんですけど、6億4,000、今回の取得価格になってるんですけど。5億よりも高いんですが。 96 ◯地域医療拠点企画室長 募集時は消費税がまだ8%のときでしたので、税抜き価格で提示をさせてもらっております。これは今申し上げたのは税抜きでございます。     (広畑委員「いいです」と呼ぶ) 97 ◯徳原委員 いろいろ会派で説明してもらったりいろいろしてるんですけど、聞いたかもしれないですけど、地元の施設ということで地元としては買い物施設とかいろんな意味で災害時の避難場所とか、悪くない、地元にとっては。ですけど地元の町内会や住民に説明会とかいろんなご意見を聞いたかと思うのですけど、そこの中で意見を聞いた中で、これはちょっとこの施設に対しての意見が合わないよというようなことがあったのでしょうか。全て地元の住民の意見をクリアできたのかどうか。 98 ◯地域医療拠点企画室長 地元の説明会、近隣の扇園等説明会と地御前地区の役員の方々が集まる会議に出席して数回説明をさせていただいております。その中で特にこの基本計画の中の説明をさせてもらった中で特にそれについてのこれはという意見はございませんで、今回はその募集要項、基本計画に沿った建物で募集しておりますので、地元が望まないものというものは入ってないと考えております。
    99 ◯委員長 ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 100 ◯委員長 質疑なしと認めます。 101 ◯警防課長 先ほどの誤解を生じかねない説明と思いますので、もう一度説明させていただきたいと思います。消防車両の売却につきましては、まず一般市民の方たち、廿日市市の一般市民の方、次に官公庁のヤフーオークション、最後に売却ということを申し上げましたけれども、基本的には廃車ということを考えておりますので、収入がないかもしれないということも追加で説明させていただきたいと思います。 102 ◯委員長 ここで暫時休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後3時22分     再開 午後3時23分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 103 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。これより必要であれば議員間討議を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 104 ◯委員長 これより議案ごとに討論及び採決を行います。議案第44号特別職職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 105 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第44号特別職職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 106 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第45号廿日市税条例等の一部を改正する条例について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 107 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第45号廿日市税条例等の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 108 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第46号廿日市都市計画税条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 109 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第46号廿日市都市計画税条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 110 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第48号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 111 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第48号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 112 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第54号財産の取得については、委員会条例第17条の規定により、私は除斥の対象となるため退席いたしますので、委員長の職務を副委員長と交代いたします。     〔北野委員退場〕 113 ◯副委員長 委員長が除斥となり、退席いたしましたので、委員会条例第11条の規定により委員長の職務を行います。議案第54号財産の取得について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 114 ◯副委員長 討論なしと認めます。これより議案第54号財産の取得についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 115 ◯副委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。除斥委員の入場を求めます。     〔北野委員入場〕 116 ◯副委員長 ここで、委員長と交代いたします。 117 ◯委員長 次に、議案第62号財産の取得について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 118 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第62号財産の取得についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 119 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第63号財産の取得について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 120 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第63号財産の取得についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 121 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第65号財産の取得について討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 122 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第65号財産の取得についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 123 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第9 所管事務調査について 124 ◯委員長 日程第9、所管事務調査についてを議題といたします。皆さんの忌憚のないご意見をいただき、具体的に調査したい案件があればご提案いただきたいと思います。ここで暫時休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後3時28分     再開 午後3時32分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 125 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 126 ◯広畑委員 所管事務調査は行う。行えれば行えばいいと思います。内容について皆さんと精査して効果があればいくという話ですが、できれば委員長の思いもあると思いますので、正副委員長で少し考えていただいたらと思います。よろしくお願いします。 127 ◯委員長 今ご意見がありましたとおり、所管事務調査を行うかどうかということと、内容についてはまた副委員長と相談させていただいて、また皆さんにご連絡させていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。     (徳原委員「最後に一応確認」と呼ぶ) 128 ◯徳原委員 やるという前提で考えていただけたら。 129 ◯委員長 所管をですね。わかりました。 130 ◯徳原委員 次に協議会で視察の話も出ると思うんで、それのある程度視察先の出た意見と、ある程度事前に本市の取り組みのことを考えながら一任しますのでよろしくお願いします。 131 ◯委員長 では今ご意見もいただきましたので、所管事務調査はやる方向で、副委員長とご一緒に考えさせていただいて、また決まりましたら皆さんにご連絡させていただきたいと思います。よろしいですか。     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 132 ◯委員長 閉会中の所管事務調査をすることに決定いたしました。以上で本委員会に付託された案件の審査は全部終了いたしましたので本日の総務常任委員会を閉会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     閉会 午後3時34分 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....