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  1. 廿日市市議会 2019-06-04
    令和元年第2回定例会(第1日目) 本文 開催日:2019年06月04日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開会 午前9時30分 ◯議長(佐々木雄三) 皆さんおはようございます。  ただいま出席議員が28名であります。定足数に達しておりますので、これより令和元年第3回廿日市市議会(第2回定例会)を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  ここで報道関係者から、写真、ビデオ撮影の申し出がありますので、廿日市市議会傍聴規則第11条の規定により、これを許可いたします。  定例会の招集に当たり、市長から挨拶があります。 2 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 3 ◯議長(佐々木雄三) 市長。 4 ◯市長(眞野勝弘) 皆さんおはようございます。  令和元年第3回廿日市市議会の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。  議員の皆様方には、公私とも大変ご多忙の中、ご参集を賜りましてまことにありがとうございます。  さて、西日本に甚大な被害をもたらした平成30年7月豪雨から1年がたとうとしております。被災地では全力で復旧、復興に取り組んでおられるとともに、避難行動のあり方について議論が行われています。本市では、国のガイドラインに基づき、住民の早目の避難行動を促すため、これまでの避難勧告や避難指示等の避難情報をあわせて、5段階の警戒レベルで避難のタイミングを市民に伝えることとしました。引き続きわかりやすい情報発信や市民の防災意識の向上など、防災対策に取り組んでまいります。  次に、4月1日にオープンした浅原交流会館は、自転車愛好家や地元の方々など多くの方に利用されていると聞いております。同施設では、6月13日から毎週木曜日に行われる移動販売事業により、浅原地区の皆様の買い物支援など、さらなるにぎわいの創出に期待を寄せているところでございます。  そして、4月15日には佐伯地域の子育て支援の拠点である佐伯子育てセンター津田児童館内に開館し、市産材を活用したセンターの木製遊具は来館者からも好評をいただいております。  また、5月4日と5日に佐伯スポーツ公園において、日本各地から女子中学生の野球クラブ12チームが一堂に会して、西日本レディースカップが開催されました。佐伯高校女子硬式野球部員の皆さんの協力もあって盛会裏に大会が行われ、佐伯高校のPRにもつながったと考えております。  さらに、6月1日と2日には、同じく佐伯総合スポーツ公園において、往年のプロ野球名選手によるドリームベースボールが開催され、野球教室や廿日市市の選抜チームとの親善試合など、多くの方に楽しんでいただきました。今後も引き続き中山間地域の活性化に取り組んで行きたいと考えております。  そして、このたび2020年の東京オリンピック競技大会聖火リレー実施市町に廿日市市が選ばれました。廿日市市を国内外へ発信するよい機会であり、来年のASTCアジアトライアスロンと同様に、廿日市市の子どもたちに夢と希望を与えるきっかけになると考えております。スポーツの祭典を通じて、地域がより一層活気に満ちあふれるよう尽力してまいりたいと思います。  さて、本日の市議会に提案をいたしております案件は、平成30年度予算の繰越計算書など報告が11件、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例などの議案が5件、令和元年度一般会計など補正予算案が3件、工事請負契約の締結についての議案などその他の議案が13件、以上合わせて32件でございます。議案の内容につきましては、後ほど詳しく説明させていただきますが、何とぞよろしくご審議いただきまして、速やかに議決をいただきますようお願いを申し上げます。  以上、簡単ではございますが、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。
    5 ◯議長(佐々木雄三) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり行いますので、ご了承願います。  日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  平成31年4月11日の本会議終了後に、私、佐々木雄三が予算特別委員を辞任し、新たに仁井田和之議員廿日市市議会委員会条例第7条第1項ただし書の規定により、議長において予算特別委員に指名いたしましたので、ご報告いたします。  次に、廿日市市監査委員から、定期監査報告書及び平成31年3月分及び4月分の例月出納検査の報告書が提出されております。その報告書は事務局に保管しておりますので、適宜閲覧されますよう報告いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 会議録署名議員の指名 6 ◯議長(佐々木雄三) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第88条の規定により、本日の会議録署名議員は、議長において第4番大崎勇一議員、第5番枇杷木正伸議員の2名を指名いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 会期の決定 7 ◯議長(佐々木雄三) 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、本日から6月21日までの18日間としたいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯議長(佐々木雄三) 異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 議案第64号 廿日市市固定資産   評価審査委員会委員の選任の同意について 9 ◯議長(佐々木雄三) 日程第3、議案第64号廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についてを議題にいたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 10 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 11 ◯議長(佐々木雄三) 市長。 12 ◯市長(眞野勝弘) 議案第64号廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についての提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の47ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  固定資産評価審査委員会の委員の定数は5名でございますが、そのうち木曽忠明委員及び河原直己委員の任期が令和元年7月2日をもって満了いたしますので、その後任委員として木曽氏及び河原氏を引き続き委員に選任することについて、市議会の同意を求めるものでございます。  木曽氏は、昭和22年9月8日生まれの71歳で、廿日市市廿日市地域にお住まいでございます。詳細は議案書に記載のとおりでございます。  略歴を申し上げますと、昭和46年、大和土地建物株式会社(現大和プロパティ株式会社不動産鑑定部に入社、昭和52年、同社を退社、昭和53年、木曽不動産鑑定事務所を開設、昭和63年、同事務所を有限会社地価総合研究所として法人化され、平成20年、地価総合研究所Office KISOとして個人事務所とされ、同代表として現在に至っております。また、平成10年から平成19年までの間と平成25年7月から本市の固定資産評価審査委員会の委員を務めていただいております。  次に、河原氏は、昭和30年11月18日生まれの63歳で、廿日市市廿日市地区にお住まいでございます。  略歴を申し上げますと、昭和55年、広島県職員に採用され、平成21年、総務局財務部営繕課長、平成22年、都市局建築課長、平成24年、土木局建築技術部長を歴任し、平成27年3月、広島県を退職され、同年4月、一般社団法人広島建築士事務所協会に入職、同年5月、専務理事に就任され、現在に至っております。また、平成28年7月から本市の固定資産評価審査委員会の委員を務めていただいております。  任期は、両氏とも令和元年7月3日から令和4年7月2日まででございます。  2の根拠法令でありますが、地方税法第423条第3項でございます。  以上で議案第64号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご同意のほどよろしくお願いをいたします。 13 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 15 ◯議長(佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。  本件は人事案件につき討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 16 ◯議長(佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件は討論を省略して採決いたします。  議案第64号廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意については、これに同意することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 17 ◯議長(佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、本件についてはこれに同意することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 報告第10号 平成30年度廿日   市市一般会計繰越明許費繰越計算書 18 ◯議長(佐々木雄三) 日程第4、報告第10号平成30年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 19 ◯経営企画部長(金谷善晴) 議長。 20 ◯議長(佐々木雄三) 経営企画部長。 21 ◯経営企画部長(金谷善晴) 報告第10号平成30年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書についてご報告申し上げます。  議案書の2ページ、3ページをごらんください。  平成30年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。  繰り越した事業は25事業でございます。  繰越理由の主なものは、平成30年度国の補正予算に伴い財源が措置されたものや、平成30年7月豪雨に伴う災害により資材等の調達が困難になったもの、県が事業を繰り越すことによるもの、事業の実施に当たって関係機関や地権者との調整に不測の日数を要したものなどでございます。  また、2ページの金額は、議決いただきました翌年度に繰り越して使用することができる経費、総額で27億2,838万8,000円でございましたが、繰越事業の入札等による事業費の確定や事業の一部が年度内に完了したことなどにより、3ページにございます翌年度繰越額は総額で26億6,909万1,000円となっております。  それでは、順を追ってご説明いたします。  2款総務費、1項総務管理費、地域医療拠点等整備事業、翌年度繰越額3,395万6,000円でございます。これは地域医療拠点等整備事業に係るアドバイザリー業務の委託料で、完了は9月の予定でございます。  以下、事業名の次に申し上げる金額は、いずれも翌年度繰越額でございますので、翌年度繰越額という説明は省略いたします。  次に、集会所管理運営事業700万円でございます。これは中道集会所の解体及び改築工事に係る工事請負費で、完了は8月の予定でございます。  3款民生費、1項社会福祉費、プレミアム付商品券事業699万8,000円でございます。これはプレミアム付商品券の発行等の準備を行うための委託料で、完了は令和2年3月の予定でございます。  5款農林水産業費、2項林業費、林道整備事業8,926万4,000円でございます。これは佐伯地域の林道玖島川末線及び林道悪谷線開設に係る委託料及び工事請負費で、うち林道玖島川末線について、6月の完了を見込んでおりましたが、想定していた土質の変更に伴う設計変更が生じたため、10月になる見込みでございます。  次に、小規模崩壊地復旧事業753万8,000円でございます。これは宮内馬が原地区の民有のり面復旧工事に係る工事請負費及び事務費で、4月に完了しております。  3項水産業費、漁港整備事業負担金115万円でございます。これは県が実施する地御前漁港の護岸整備に要する建設負担金で、完了は10月の予定でございます。  6款商工費、1項商工費、岩倉ファームパーク管理事業847万6,000円でございます。これは岩倉ファームパークの炊事施設の整備に係る工事請負費で、4月に完了しております。  7款土木費、2項道路橋りょう費道路整備事業1億4,393万円でございます。これは市道小原砂田線市道熊ヶ浦鯛ノ原線、市道赤崎14号線整備に係る委託料、工事請負費、用地購入費、補償費及び事務費で、完了は9月の予定でございます。  次に、国・県道整備負担金617万1,000円でございます。これは県が実施する虫道廿日市線の道路整備に要する建設負担金で、完了は9月の予定でございます。  次に、歩道整備事業1,418万8,000円でございます。これは市道郷原ノ前線の歩道整備に係る工事請負費で、完了は6月の予定でございます。  3項河川費、港湾施設整備負担金1,700万円でございます。これは県が実施する杉之浦地区の防波堤の整備に要する建設負担金で、完了は9月の予定でございます。  次に、海岸保全施設整備負担金552万9,000円でございます。これは県が実施する廿日市南地区及び早時地区の護岸整備に要する建設負担金で、完了は令和2年3月の予定でございます。  4ページ、5ページをごらんください。  4項都市計画費、宮島口地区整備事業3億542万7,000円でございます。これは県が実施する宮島口地区港湾整備に要する建設負担金で、完了は令和2年3月の予定でございます。  次に、街路畑口寺田線4工区整備事業6,373万9,000円でございます。これは街路畑口寺田線4工区の整備に係る工事請負費で、6月の完了を見込んでおりましたが、関連工事との調整により7月になる見込みでございます。  次に、街路佐方線整備事業94万4,000円でございます。これは県が実施する街路佐方線の整備に要する建設負担金で、完了は9月の予定でございます。  次に、公共下水道事業特別会計繰出金8,440万円でございます。これは公共下水道事業特別会計において実施する事業の財源に過疎対策事業債を活用するための繰出金で、完了は9月の予定でございます。  次に、公園整備事業514万6,000円でございます。これは大野地域の棚田2号公園トイレ整備に係る工事請負費で、完了は6月の予定でございます。  次に、(仮称)大野東部公園整備事業2億972万8,000円でございます。これは大野東部公園の整備に係る工事請負費で、完了は令和2年1月の予定でございます。  6項砂防費、急傾斜地崩壊対策事業7,940万円でございます。これは赤崎C地区の急傾斜地崩壊対策に係る工事請負費で、完了は10月の予定でございます。  次に、急傾斜地崩壊対策県負担金1,844万3,000円でございます。これは県が実施する清末地区、篠尾地区、東畑口B地区、地御前二丁目A地区、楢原地区及び後原A地区の急傾斜地崩壊対策工事に要する建設負担金で、完了は令和2年3月の予定でございます。  9款教育費、2項小学校費、小学校リニューアル事業2億6,730万9,000円でございます。これは阿品台東小学校、友和小学校、津田小学校、大野東小学校のトイレ改修に係る工事請負費で、10月の完了を見込んでおりましたが、入札の不調により適切な工期が確保できなくなったことから、完了は12月になる見込みでございます。  次に、小学校空調設備整備事業8億2,557万6,000円でございます。これは小学校の普通教室などの空調設備の整備に係る委託料及び工事請負費で、完了は令和2年3月の予定でございます。  3項中学校費、中学校リニューアル事業6,000万円でございます。これは大野東中学校のトイレ改修に係る工事請負費で、完了は9月の予定でございます。  次に、中学校空調設備整備事業3億7,080万8,000円でございます。これは中学校の普通教室などの空調設備の整備に係る委託料及び工事請負費で、完了は令和2年3月の予定でございます。  6ページ、7ページをごらんください。  10款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費林道災害復旧事業3,697万1,000円でございます。これは林道魚切線、太田川林業地基幹線、所山青笹線、経小屋線、近角線の本復旧に係る工事請負費で、完了は6月の予定でございます。  以上で報告を終わります。 22 ◯議長(佐々木雄三) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 23 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  以上で報告第10号平成30年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第5 報告第11号 平成30年度廿日   市市一般会計事故繰越し繰越計算書 24 ◯議長(佐々木雄三) 日程第5、報告第11号平成30年度廿日市市一般会計事故繰越し繰越計算書を議題といたします。
     直ちに報告を求めます。 25 ◯経営企画部長(金谷善晴) 議長。 26 ◯議長(佐々木雄三) 経営企画部長。 27 ◯経営企画部長(金谷善晴) 報告第11号平成30年度廿日市市一般会計事故繰越し繰越計算書についてご報告申し上げます。  議案書の10ページ、11ページをごらんください。  平成30年度廿日市市一般会計事故繰越し繰越計算書でございます。  これは地方自治法第220条第3項の規定により、年度内に支出負担行為をしたもののうち、避けがたい事故のために年度内に支出を終わらなかったものについて、これを翌年度に繰り越して使用することができるものでございます。  それでは、繰り越しの内容についてご説明いたします。  7款土木費、6項砂防費、急傾斜地崩壊対策県負担金、支出負担行為額800万円のうち、平成30年度中の支出済額320万円、支出未済額480万円であり、翌年度への繰越額は480万円となっております。これは県が平成29年度国の補正予算に対応し、平成30年度へ繰り越して実施している清末地区の急傾斜地崩壊対策工事に要する建設負担金で、本市においては平成30年3月定例市議会で補正予算の議決を得た後、繰り越したものでございます。  このたびの事故繰越理由でございますが、平成30年7月豪雨災害により資材の調達や労働者の確保が困難となり、年度内に工事が完了しないこととなったため、県において事故繰越を行ったことに伴い、本市においても同様に事故繰越を行ったものでございます。完了は9月の予定でございます。  以上で報告を終わります。 28 ◯議長(佐々木雄三) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  以上で報告第11号平成30年度廿日市市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第6 報告第12号 平成30年度廿日   市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越   計算書 30 ◯議長(佐々木雄三) 日程第6、報告第12号平成30年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 31 ◯下水道担当部長(川本秀春) 議長。 32 ◯議長(佐々木雄三) 下水道担当部長。 33 ◯下水道担当部長(川本秀春) 報告第12号平成30年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご報告申し上げます。  議案書の14ページ、15ページをごらんください。  平成30年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。  繰り越した事業は、処理区別の4事業でございます。  繰越理由の主なものは、平成30年度国の補正予算に対応したものや、平成30年7月豪雨災害の影響によるもの、また事業実施に当たって関係機関との調整に不測の日数を要したものなどでございます。  また、14ページ表右側の金額は、議決いただきました翌年度に繰り越して使用することができる経費、総額で14億5,270万円でございましたが、繰越事業の事業費が確定したことや事業の一部が年度内に完了したことなどにより、15ページ表左側にございます翌年度繰越額、総額で14億4,104万5,000円となっております。  それでは、順を追ってご説明いたします。  2款事業費、1項事業費、事業名、廿日市処理区公共下水道整備事業、委託料、工事請負費、翌年度繰越額8億2,143万9,000円でございます。内訳でございますが、廿日市処理区全13件のうち国の補正予算に対応したものは、廿日市浄化センター汚泥脱水機外長寿命化工事委託など委託料4件と宮島口上二丁目地区公共下水道整備工事など工事請負費2件の合わせて6件ございまして、完了は令和2年3月の予定でございます。そのほかの7件につきましては、日本下水道事業団へ委託しております廿日市浄化センター建設工事委託などの委託料が4件、宮島口三丁目地区公共下水道整備工事(その2)など管渠整備の工事請負費が3件でございます。委託料4件につきましてはいずれも9月の完了予定で、工事請負費3件につきましてはいずれも今月の完了予定でございます。  以下、事業名の次に申し上げる金額はいずれも翌年度繰越額でございますので、翌年度繰越額という言葉は省略いたします。  次に、佐伯処理区公共下水道整備事業、工事請負費、1,420万円でございます。これは峠地区公共下水道整備工事(その2)の工事請負費1件でございまして、5月に完了しております。  次に、大野処理区公共下水道整備事業、委託料、工事請負費、2億4,634万2,000円でございます。内訳でございますが、大野処理区全7件のうち、廿日市処理区同様、国の補正予算に対応したものは、筏津地区雨水実施設計業務委託など委託料2件と早時雨水幹線築造工事(その2)など工事請負費2件の合わせて4件でございまして、完了は委託料が12月、工事請負費が令和2年3月の予定でございます。そのほかの3件につきましては、西日本旅客鉄道株式会社へ委託しております大野早時地区のJR山陽本線軌道下及び国道2号下において施工しております雨水幹線築造工事委託の委託料が1件、西部幹線築造工事(その3)など管渠整備の工事請負費が2件でございます。委託料及び工事請負費、いずれの3件につきましては今月の完了予定でございます。  次に、宮島処理区公共下水道整備事業、委託料、工事請負費、3億5,906万4,000円でございます。内訳でございますが、宮島処理区全5件のうち、先ほど同様、国の補正予算に対応したものは汚水中継ポンプ実施設計業務委託の委託料1件でございまして、完了は12月の予定でございます。そのほかの4件につきましては、日本下水道事業団へ委託しております宮島水質管理センター再構築建設工事委託の委託料が2件、有之浦地区雨水ポンプ場整備工事の工事請負費が2件でございます。委託料の2件につきましてはいずれも9月の完了予定、工事請負費の2件につきましては、土木工事が7月、機械設備工事が8月の完了予定でございます。  以上で報告第12号の説明を終わります。 34 ◯議長(佐々木雄三) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  以上で報告第12号平成30年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第7 報告第13号 平成30年度廿日   市市簡易水道事業特別会計事故繰越し繰越計   算書 36 ◯議長(佐々木雄三) 日程第7、報告第13号平成30年度廿日市市簡易水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 37 ◯簡易水道局長(川本秀春) 議長。 38 ◯議長(佐々木雄三) 簡易水道局長。 39 ◯簡易水道局長(川本秀春) 報告第13号平成30年度廿日市市簡易水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書についてご報告申し上げます。  議案書の18ページ、19ページをごらんください。  平成30年度廿日市市簡易水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書でございます。  これは地方自治法第220条第3項の規定により、年度内に支出負担行為をしたもののうち、避けがたい事故のために年度内に支出を終わらなかったものについて、これを翌年度に繰り越して使用することができるものでございます。  それでは、繰り越しの内容についてご説明いたします。  5款災害復旧費、1項簡易水道施設災害復旧費、宮島地区簡易水道施設災害復旧事業、支出負担行為額1,204万7,400円のうち、平成30年度中の支出済額477万3,600円、支出未済額727万3,800円、翌年度への繰越額は同額の727万3,800円となっております。これは宮島地区の青海苔水源管理用道路の災害復旧工事において、工事終盤の盛り土を行う際、現地盤との一体化のため、のり面を階段状に掘削する段切りを行っていたところ、想定外のかたい岩盤が出たことにより、破砕機械の段取り及び岩盤掘削の処理に不測の日数を要したことから、工事費について事故繰越を行ったものでございます。  なお、工事については4月に完了しております。  以上で報告第13号の説明を終わります。 40 ◯議長(佐々木雄三) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 41 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  以上で報告第13号平成30年度廿日市市簡易水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第8 報告第14号 平成30年度廿日   市市市営住宅事業特別会計繰越明許費繰越計   算書 42 ◯議長(佐々木雄三) 日程第8、報告第14号平成30年度廿日市市市営住宅事業特別会計繰越明許費繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 43 ◯都市建築担当部長(久保伸治) 議長。 44 ◯議長(佐々木雄三) 都市建築担当部長。 45 ◯都市建築担当部長(久保伸治) 報告第14号平成30年度廿日市市市営住宅事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご報告申し上げます。  議案書の22ページ、23ページをごらんください。  平成30年度廿日市市市営住宅事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。  それでは、繰り越しの内容についてご説明いたします。  1款市営住宅事業費、1項市営住宅事業費、事業名、市営住宅等管理事業、委託料、金額421万2,000円であり、翌年度繰越額421万2,000円でございます。  繰越理由は、住宅整備基本計画策定業務において、市営住宅入居者からの施設改善要望等の調査や関連業務との調整など不測の日数を要したものでございます。業務の完了は8月の予定でございます。  以上で報告を終わります。 46 ◯議長(佐々木雄三) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 47 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  以上で報告第14号平成30年度廿日市市市営住宅事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第9 報告第15号 平成30年度廿日   市市水道事業会計予算繰越計算書 48 ◯議長(佐々木雄三) 日程第9、報告第15号平成30年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 49 ◯水道局長(川本秀春) 議長。 50 ◯議長(佐々木雄三) 水道局長。 51 ◯水道局長(川本秀春) 報告第15号平成30年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書についてご報告申し上げます。  議案書の26ページ、27ページをごらんください。  平成30年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額でございます。  1款資本的支出、1項建設改良費、配水管整備事業、翌年度繰越額1,277万6,000円でございます。これは大野原二丁目地区内及び地御前北二丁目地区内の配水管拡張工事に係る繰り越しと佐方一丁目地区内の配水管整備工事に係る繰り越しでございます。いずれの工事も関連工事との調整により工期が翌年度にわたるため、工事費について繰り越ししたもので、完了は、配水管拡張工事のうち、大野原二丁目地区内は4月に完了しており、地御前北二丁目地区内については今月の予定でございます。また、配水管整備工事については8月の予定でございます。  次に、議案書の28ページ、29ページをごらんください。  地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額でございます。  1款水道事業費用、1項営業費用、受託工事事業、翌年度繰越額530万円でございます。これは先ほどの建設改良費の繰越額でご説明いたしました大野原二丁目地区内及び地御前北二丁目地区内の配水管拡張工事に係る受託工事費分を繰り越ししたものでございます。完了は、建設改良費でご説明した時期と同様でございます。  以上で報告第15号の説明を終わります。 52 ◯議長(佐々木雄三) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。
        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  以上で報告第15号平成30年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第10 報告第16号 専決処分事項の   報告について(工事請負契約の変更につい   て) 54 ◯議長(佐々木雄三) 日程第10、報告第16号専決処分事項の報告について(工事請負契約の変更について)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 55 ◯総務部長(中野博史) 議長。 56 ◯議長(佐々木雄三) 総務部長。 57 ◯総務部長(中野博史) 報告第16号専決処分事項の報告について(工事請負契約の変更について)の内容をご説明申し上げます。  議案説明書の1ページをごらんください。  1の専決処分した理由でございますが、平成29年6月定例会において、平成29年議案第52号により契約を締結することについて議決をいただきました佐伯・吉和・宮島地域防災行政無線(同報系)設備更新工事の請負契約につきまして、工事内容の一部変更に伴う設計変更により請負金額を変更する必要が生じましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分させていただいたものでございます。  なお、本工事の請負者は、広島市中区基町6番77号、西日本電信電話株式会社広島支店でございます。  また、工期につきましては、令和2年3月31日までとなっております。  2の専決処分の内容でございます。  現請負金額7億2,360万円を7億4,036万7,300円に変更したもので、請負金額の増加額は1,676万7,300円で、増加率は2.3%でございます。  それでは、次のページ以降の図面によりまして、変更が必要となった理由についてご説明申し上げます。  図面1枚目の全体配置図をごらんください。  本工事は、佐伯、吉和、宮島地域の防災行政無線設備をアナログ方式からデジタル方式に更新するもので、平成29年度に吉和地域の工事を、平成30年度から今年度末までの間に佐伯地域と宮島地域の工事を実施するものでございます。  次のページをごらんください。  宮島地域配置図でございます。図面の上が北側になります。当初の予定では宮島地域の防災行政無線につきましては、宮島の中心部では廿日市市役所本庁舎からの電波を直接受信して放送を行う計画でございました。しかし、現地で屋外拡声子局ごとに音達試験を行いました結果、宮島ロープウエー紅葉谷駅周辺に音声が届かない状況であることに加え、電波伝搬調査の結果、各戸に配付する戸別受信機のうち、北之町浜や中之町浜周辺の受信状況が悪いことが判明しました。これらの状況を解消するため、図面に四角で囲って示しておりますM7要害山に電波を中継する再送信子局とM14紅葉谷駅に屋外拡声子局を追加して設置するものでございます。  また、各世帯に戸別受信機を設置する際に壁かけ設置を希望する世帯が多いことから、戸別受信機の壁かけ設置に要する経費を追加いたします。  そのほかに戸別受信機の受信状況を現地で調査したところ、当初の想定よりも受信状況が良好であったためにアンテナの設置が不要となる世帯がふえ、戸別受信機のアンテナ設置工事の数量が減少しております。  請負金額の変更の内訳といたしましては、再送信子局の追加による請負金額の増額が約1,222万円、屋外拡声子局の追加による請負金額の増額が約672万円、戸別受信機の壁かけ設置に係る請負金額の増額が約2,700万円であり、戸別受信機のアンテナ設置工事の減少に伴う請負金額の減額が約2,918万円で、合わせて全体で約1,676万円の増額を行ったものでございます。  議案説明書にお戻りください。  3の専決処分年月日は、令和元年5月21日でございます。  4の根拠法令は、市長の専決処分事項第3号でございます。  以上で報告第16号の説明を終わります。 58 ◯議長(佐々木雄三) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 59 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  以上で報告第16号専決処分事項の報告について(工事請負契約の変更について)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第11 報告第17号 専決処分事項の   報告について(工事請負契約の変更につい   て) 60 ◯議長(佐々木雄三) 日程第11、報告第17号専決処分事項の報告について(工事請負契約の変更について)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 61 ◯総務部長(中野博史) 議長。 62 ◯議長(佐々木雄三) 総務部長。 63 ◯総務部長(中野博史) 報告第17号専決処分事項の報告について(工事請負契約の変更について)の内容をご説明申し上げます。  議案説明書の3ページをごらんください。  1の専決処分した理由でございます。  平成30年9月定例会において、平成30年議案第88号により契約を締結することについて議決をいただきました旧宮島中学校屋内運動場及び普通教室棟解体工事の請負契約につきまして、工事内容の一部変更に伴う設計変更により請負金額を変更する必要が生じましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分させていただいたものでございます。  なお、本工事の請負先は、廿日市市木材港北5番20号、株式会社シンテツでございます。  また、工期につきましては、令和元年6月28日までとなっております。  2の専決処分の内容でございますが、現請負金額1億5,083万2,800円を1億4,391万3,240円に変更したもので、請負金額の減少額は691万9,560円で、減少率は4.6%でございます。  減額変更した理由でございますが、屋内運動場の3階軒裏のアスベスト除去工事が不要になったものでございます。屋内運動場は地上から3階の軒裏までの高さが約15メートル程度と高所であったことから、仮設足場のない設計時には検体採取調査が困難であり、検体が採取できる1階のはり下での調査においてアスベストが含有されていたため、3階軒裏も同様の吹きつけ塗料であることを想定しておりました。しかし、屋内運動場の工事着手前に3階の軒裏を検体採取調査したところ、1階のはり下とは吹きつけ塗料が異なっており、アスベストが含有されていないことが判明したことから、当該アスベスト除去工事が不要になったものでございます。  3の専決処分年月日は、令和元年5月22日でございます。  4の根拠法令は、市長の専決処分事項第3号でございます。  以上で報告第17号の説明を終わります。 64 ◯議長(佐々木雄三) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  以上で報告第17号専決処分事項の報告について(工事請負契約の変更について)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第12 報告第18号 専決処分事項の   報告について(損害賠償の額を定めることに   ついて) 66 ◯議長(佐々木雄三) 日程第12、報告第18号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 67 ◯福祉保健部長(中川美穂) 議長。 68 ◯議長(佐々木雄三) 福祉保健部長。 69 ◯福祉保健部長(中川美穂) 報告第18号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)ご説明申し上げます。  議案説明書の5ページをごらんください。  1の専決処分した理由でございます。  平成31年2月13日午前11時55分ごろ、地域包括支援センターの職員が介護予防支援業務のため公用車を運転して串戸一丁目の国道の右折車線を進行中、道路沿いの敷地から対向車線に出るため、直進車線に停車中の車両の間から進入してきた小型乗用自動車と接触し、同車に損傷を与えたものでございます。この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分させていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額は4万3,373円、債権者は議案説明書に記載のとおりでございます。  過失割合は、市が2割、相手方が8割でございます。この過失割合は、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準によるもので、道路外から道路に進入した相手方車両が徐行運転や合図等を履行していたこと、直進していた公用車側に軽度の前方注視義務違反があったことにより適用された割合でございます。  3の専決処分年月日は、令和元年5月7日でございます。  4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項及び第2項並びに市長の専決処分事項第4号でございます。  5の参照法令は、民法第715条でございます。  なお、車両の運転に当たっては日ごろから安全運転に努めるよう職員に指導してきたところでございますけれども、今回の事故を受け、改めてこれまで以上に慎重に運転することを周知徹底したところでございます。  以上で報告第18号の説明を終わります。 70 ◯議長(佐々木雄三) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 71 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  以上で報告第18号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第13 報告第19号 専決処分事項の   報告について(損害賠償の額を定めることに   ついて) 72 ◯議長(佐々木雄三) 日程第13、報告第19号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 73 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 74 ◯議長(佐々木雄三) 建設部長。 75 ◯建設部長(河崎勝也) 報告第14号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)ご説明申し上げます。  議案説明書の7ページをごらんください。  1の専決処分した理由でございます。  平成31年2月7日午後8時35分ごろ、債権者が所有する軽乗用自動車を運転して廿日市市佐方地内の市道佐方本線を進行中、路面の陥没した穴に左側前輪が落ち、同車が損傷したものでございます。  この事故による損害賠償において示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたものでございます。  この事故の箇所でございますが、平成31年第2回廿日市市議会においてご説明申し上げました報告第9号専決処分事項の報告と同一箇所でございまして、最初の事故車両が移動し、事故の通報を受けた警察車両が到着する寸前に起きたものでございます。  なお、事故の原因等は前回報告のとおりでございます。  2の専決処分事項の内容でございます。
     損害賠償額は物的損害の自動車左前タイヤ及びバンパーの修理費用2万4,770円で、債権者は議案説明書に記載のとおりでございます。  過失割合でございますが、事故発生時が夜間であり、周囲が暗く視界が悪かったとはいえ、運転手にも前方注意義務があり、走行中に当該箇所を予見し、避けることも可能であったこと、また市の道路管理については、通常備えるべき安全性を欠いており、瑕疵があったことなど、さらに同様の事故の過去の判例等も参考にした上で、保険会社とも協議の上、総合的に判断し、市が4割、相手方が6割といたしました。  3の専決処分年月日は、平成31年4月18日でございます。  4の根拠法令は、報告第18号説明書に同じでございます。  5の参照法令は、国家賠償法第2条でございます。  以上で報告第19号の説明を終わります。  1つ訂正をお願いします。  先ほど報告第14号と発言いたしましたが、報告第19号の誤りでございます。 76 ◯議長(佐々木雄三) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 77 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  以上で報告第19号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第14 報告第20号 専決処分事項の   報告について(損害賠償の額を定めることに   ついて) 78 ◯議長(佐々木雄三) 日程第14、報告第20号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 79 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 80 ◯議長(佐々木雄三) 建設部長。 81 ◯建設部長(河崎勝也) 報告第20号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)ご説明申し上げます。  議案説明書の9ページをごらんください。  1の専決処分した理由でございます。  平成31年2月17日午後8時ごろ、債権者が所有する普通乗用車を債権者が雇用する者が運転して、廿日市市宮園九丁目地内の市道宮園8-7号線を進行中、道路の経年劣化による路面の穴に左後輪が落ち、同車が損傷したものでございます。この事故による損害賠償において示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたものでございます。  事故の原因でございますが、交差点内のカーブ部分のL型側溝のエプロン部分のコンクリートが経年劣化により剥離し、穴があいていたところに、夜間左折してきた車両がエプロン部分の穴に気づかなかったものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額は、物的損害の自動車左側後ろ側のバンパーの修理費用3万1,558円で、債権者は議案説明書に記載のとおりでございます。  過失割合でございますが、事故発生時は夜間であり、周囲は暗く視界が悪かったとはいえ、運転手にも特に左折時の注意義務があり、走行中に当該箇所を予見し、避けることも可能であったこと、また市の道路管理について、通常備えるべき安全性を欠いており、瑕疵があったことなど、さらに同様の事故の過去の判例等も参考にした上で保険会社と協議の上、判断し、市が4割、相手方が6割といたしました。  3の専決処分年月日は、平成31年4月17日でございます。  4の根拠法令は、報告第18号説明書に同じでございます。  5の参照法令は、報告第19号説明書に同じでございます。  以上で報告第20号の説明を終わります。 82 ◯議長(佐々木雄三) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 83 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  以上で報告第20号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第15 議案第44号 特別職の職員等   の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一   部を改正する条例 84 ◯議長(佐々木雄三) 日程第15、議案第44号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 85 ◯総務部長(中野博史) 議長。 86 ◯議長(佐々木雄三) 総務部長。 87 ◯総務部長(中野博史) 議案第44号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の11ページをごらんください。  1、提案の要旨でございます。  国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部が改正されたことに伴い、投票所の投票管理者等の報酬の額を引き上げようとするものでございます。本市の投票所の投票管理者等の報酬の額につきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に準じて定めているところであり、同法の改正に伴い、選挙の執行にかかわる各報酬の単価の改正を行おうとするものでございます。  改正の内容につきましては、表にお示ししておりますとおり、各報酬の額をそれぞれ200円または100円引き上げようとするものでございます。  2、施行期日は、公布の日から施行するものでございます。  12ページでございます。  3、根拠法令でございます。地方自治法第203条の2でございます。  以上で議案第44号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 88 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 89 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第16 議案第45号 廿日市市税条例   等の一部を改正する条例 90 ◯議長(佐々木雄三) 日程第16、議案第45号廿日市市税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 91 ◯総務部長(中野博史) 議長。 92 ◯議長(佐々木雄三) 総務部長。 93 ◯総務部長(中野博史) 議案第45号廿日市市税条例等の一部を改正する条例につきまして、提案の理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の13ページをごらんください。  1の提案の要旨でございますが、地方税法の一部が改正されたことなどに伴い、次のとおり市民税、軽自動車税等に関する規定を改正しようとするものでございます。  (1)個人の市民税でございます。  アでございます。  寄附金税額控除における特例控除額の対象となる寄附金については、寄附金の募集を適正に実施すること等の総務大臣が定める基準に適合する都道府県等として、総務大臣が指定する都道府県等に対する寄附金とするものでございます。  平成31年度税制改正における制度の見直しに伴いまして、寄附金の募集を適正に実施すること、返礼品の返礼割合が3割以下であること、地場産品の返礼品を送付することという総務大臣が定める基準に適合する都道府県等に対する寄附金が特例控除の対象となる寄附金であるとされたことから、特例控除額の対象となる寄附金について改正するものでございます。  イでございます。  令和3年度以降の各年度分の個人の市民税について、単身児童扶養者を非課税措置の対象に加えるものでございます。  この改正は、平成31年度税制改正により、子どもの貧困に対応するための措置として、一定の要件を満たすひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずることとされ、地方税法上非課税措置の対象である障がい者、未成年者、寡婦または寡夫、夫のほうでございますが、単身児童扶養者を加えることとなったことから、市税条例においても同じく対象者として加える改正を行うものでございます。  ウでございます。  個人の市民税に関する申告をする者または給与所得者もしくは公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合は、市民税の申告書または扶養親族等申告書にその旨を記載することとするものでございます。  続きまして、(2)軽自動車税でございます。  アでございます。  次の(ア)及び(イ)に掲げる自家用の三輪以上の軽自動車について、当該自家用の三輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に行われたときに限り、環境性能割を非課税とすることとするものでございます。  環境性能割が非課税の対象となる軽自動車とは、(ア)平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、窒素酸化物の排出量が当該基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもので、かつエネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率以上であるガソリン軽自動車、または(イ)平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、窒素酸化物の排出量が当該基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないもので、かつエネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率以上であるガソリン軽自動車でございます。  イでございます。  自家用の三輪以上の軽自動車で非課税となるものを除いて、当該軽自動車の取得が令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に行われたときに限り、環境性能割の税率を100分の2から100分の1に軽減することとするものでございます。  ア及びイの改正は、平成31年度税制改正により令和元年10月から予定されている消費税率引き上げに伴う需要の平準化に係る対策として改正を行うものでございます。  なお、この措置による市税の減収については、全額国費で補填することとなっております。  ウでございます。  種別割の税率を軽減する特例、いわゆるグリーン化特例の措置の適用期限を現行のまま2年延長し、令和元年度及び令和2年度に初回車両番号指定を受けた三輪以上の軽自動車で排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さいものについて、当該車両番号指定の翌年度分の種別割の税率を軽減することとするものでございます。  エでございます。  納付すべき軽自動車税の種別割の額について、不足額が生じた原因が、偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該認定等を取り消したことによるものであるときは、当該認定等の申請をした者またはその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、種別割に関する規定を適用すること等の措置を講ずるものでございます。  オでございます。  電気自動車及び天然ガス軽自動車のうち、自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものが令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の種別割に限り、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の種別割に限り、おおむね75%の税率を軽減することとするものでございます。  この改正は、平成31年度税制改正により軽自動車税の種別割に係るグリーン化特例の見直しを行い、対象を電気自動車等に限定するよう改正を行うものでございます。  (3)その他必要な規定の整理を行うものでございます。  2、施行期日でございますが、公布の日でございます。ただし、1の(2)のアからエまでの改正規定については令和元年10月1日、1の(1)のウの改正規定については令和2年1月1日、1の(1)のイの改正規定については令和3年1月1日、1の(2)のオの改正規定については令和3年4月1日、1の(3)の改正規定については公布の日ほかでございます。  3、根拠法令でございます。地方税法第3条でございます。  以上で議案第45号の提案の理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 94 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。
    95 ◯18番(大畑美紀) 議長。 96 ◯議長(佐々木雄三) 18番大畑美紀議員。 97 ◯18番(大畑美紀) この市民税と軽自動車税についてなんですが、一つの議案の中にたくさんの内容が盛り込まれていまして、どういうふうに判断したらいいのか難しいんですが、軽自動車についてお聞きします。  市民にとってまずどうなのかということ、全体的には軽自動車税が下がるということなんですが、消費税増税に関する対策ということで、期限もありまして、しばらくは低くなることが多いのですが、その後がどうなるのかということと、グリーン化特例が電気自動車に特定されるようになるということなどを含めまして、市民にとって負担はどうなるのかということと、市税収入が減るというところで国費で全額補填するということですが、補填の方法、どういうことで補填するのか、伺います。 98 ◯総務部長(中野博史) 議長。 99 ◯議長(佐々木雄三) 総務部長。 100 ◯総務部長(中野博史) 大きく3点あったかと思います。  今回軽自動車につきましては、基本的に税率を引き下げということでございまして、これにつきましては先ほど申し上げましたように消費税率の改定に伴う消費の平準化を図るということでございます。これは短期的な効果ということなんですが、環境性能割とか種別割ということで、いわゆる現行の自動車取得税に該当するものということで、中古車を買ったときにも課税はされるんですけれども、基本的には取得する一回のときに係るものというふうに認識しておりますので、大きな影響といいますか、この処遇に対するインセンティブは働くんじゃないかなというふうに思っております。  あと、軽自動車のグリーン化特例につきましては、基本的には環境への効果が高いものを減税していくということで、地球環境にとっては効果的な制度ではないかというふうに思います。  それからあと、国費の補填でございますけれども、地方特例交付金により補填されることとなっております。今年度につきましても、一応前倒しで一定程度の特例交付金のほうが国のほうから交付されるような形になっております。  以上でございます。 101 ◯議長(佐々木雄三) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102 ◯議長(佐々木雄三) これをもって質疑を終結いたします。  本件は総務常任委員会に付託いたします。  ここで休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前10時51分     再開 午前11時9分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 103 ◯議長(佐々木雄三) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第17 議案第46号 廿日市市都市計   画税条例の一部を改正する条例 104 ◯議長(佐々木雄三) 日程第17、議案第46号廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 105 ◯総務部長(中野博史) 議長。 106 ◯議長(佐々木雄三) 総務部長。 107 ◯総務部長(中野博史) 議案第46号廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、提案の理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の17ページをごらんください。  1の提案の要旨でございますが、地方税法の一部が改正されたことに伴い、次のとおり都市計画税に関する規定を改正しようとするものでございます。  (1)でございます。  所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から令和3年3月31日までの間に特定所有者不明土地の使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地について、最初の5年度間の都市計画税の課税標準をその価格の3分の2の額とする特例措置を講じることとするものでございます。  これは平成30年6月に成立した所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法において、所有者不明土地を含む区域内において当該措置法に規定する地域住民その他の者の共同の福祉または利便の増進を図るための事業を行おうとする者が都道府県知事に対し所有者不明土地の土地使用権等取得に係る申請を行い、事業内容等が一定の要件を満たすかどうか都道府県知事が確認等をすることで、10年を上限として所有者不明土地の使用権を取得し、周辺の土地とあわせて諸事業を行うことができるようになったことに伴って、地域福利増進事業を推進すべき必要性などから、地方税法において都市計画税に係る特例措置が新設され、都市計画税条例においても同じく規定を新設するものでございます。  (2)でございます。  その他必要な規定の整理を行うものでございます。  2、施行期日でございます。公布の日でございます。  3、根拠法令でございます。議案第45号と同じく地方税法第3条でございます。  以上で議案第46号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 108 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 109 ◯18番(大畑美紀) 議長。 110 ◯議長(佐々木雄三) 18番大畑美紀議員。 111 ◯18番(大畑美紀) 詳しくは常任委員会で審議されると思うんですが、私が担当の委員でありませんので、少しお聞かせください。  国会では法律が審議されるときに公聴会が開かれまして、賛成の意見も反対の意見も述べられたんですが、そこで言われましたように、ちょっと懸念事項もあるわけですよね。土地の利用が進むと思われる一方、公共事業を進めるために利用されるのではないかとか、県知事が確認することについてどうなのかというようなこともあって、ちょっとそういう懸念事項について、もし市で認識されていたらお聞かせください。  それともう一つは、こうして所有者不明土地が生まれるもともとの発生原因、それをやっぱりなくして、発生そのものを抑えないといけないというのが大事だと思うんです。その点について市でお考えがあれば伺います。 112 ◯総務部長(中野博史) 議長。 113 ◯議長(佐々木雄三) 総務部長。 114 ◯総務部長(中野博史) 今回の制度改正に伴って地域福利増進事業が活用できることになったということで、議員がご心配されておられますことについてでございますけれども、この法律自体の施行がこの6月1日から始まったばかりということで、実態としてまだなかなかこれを活用した事業等の状況がわからないところもありまして、そういったことがある程度明らかになった段階で、そういった危惧される事項についての対応等を検討していければというふうに思います。  あと、こういう所有者不明土地が発生する要因でございますけれども、やはり相続登記というものが今のところは義務になってないということで、法務省におかれましても、こういった相続登記が簡易に進むような形で最近非常に努力をされておりまして、簡易な遺産分割協議書がつくられるための資料などをつくる支援などもされておられるということで、そういったことが進めばこういった所有者不明土地の減少にもつながっていくのではないかというふうに考えております。  以上です。 115 ◯議長(佐々木雄三) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 116 ◯議長(佐々木雄三) これをもって質疑を終結いたします。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第18 議案第48号 廿日市市火災予   防条例の一部を改正する条例 117 ◯議長(佐々木雄三) 日程第18、議案第48号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 118 ◯消防長(中田健史) 議長。 119 ◯議長(佐々木雄三) 消防長。 120 ◯消防長(中田健史) 議案第48号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の21ページをお開きください。  1の改正の理由でございますが、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令及び不正競争防止法等がそれぞれ改正されたことに伴い、この条例案を提出するものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)は、住宅用防災警報器等の設置の免除に関する事項でございます。  住宅用防災警報器等を設置しないことができる場合として、住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を技術上の基準に従い、または当該技術上の基準の例により設置したときを追加しました。  (2)は、避雷設備に関する事項でございます。  工業標準化法が産業標準化法に、日本工業規格が日本産業規格にそれぞれ改められたことに伴い、当該改正を反映したものでございます。  (3)は、その他必要な規定の整理を行うものでございます。  3の施行期日は、公布の日でございます。ただし、2の(2)については、令和元年7月1日でございます。  4の根拠法令は、消防法第9条及び第9条の2第2項でございます。  以上で議案第48号の改正理由及び改正の内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 121 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 122 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第19 議案第47号 災害弔慰金の支   給等に関する条例の一部を改正する条例 123 ◯議長(佐々木雄三) 日程第19、議案第47号災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 124 ◯福祉保健部長(中川美穂) 議長。 125 ◯議長(佐々木雄三) 福祉保健部長。 126 ◯福祉保健部長(中川美穂) 議案第47号災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の19ページをごらんください。  1の改正の理由でございます。  災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部が改正されたことに伴い、災害援護資金の貸し付けについて、被災者支援の充実強化を図る観点から、必要な規定の整理を行おうとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)災害援護資金の貸し付けにおける保証人について、法律施行令の改正に伴い、新たに条例に定めるものでございます。従前は必置とされておりましたが、本市においては選択できるものとして規定いたします。  (2)災害援護資金の貸付利率について、従前は法定で3%とされておりましたが、法律の改正に伴い市町村での設定が可能となったため、本市では保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子、据置期間経過後は延滞の場合を除き年3%以内で規則で定める率とすることを条例で定めるものでございます。  (3)災害援護資金の償還方法について、年賦償還及び半年賦償還に加え、新たに月賦償還を設けるものでございます。  (4)その他引用条項など必要な規定の整理を行うものでございます。  3の施行期日等でございます。  公布の日を施行期日とし、災害援護資金貸し付けにおける保証人及び利率については、平成31年4月1日以後に生じた災害に対して適用いたします。  4の根拠法令は、災害弔慰金の支給等に関する法律第10条第1項及び第4項でございます。  以上で議案第47号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 127 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
     質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 128 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は文教厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第20 議案第49号 令和元年度廿日   市市一般会計補正予算(第1号) 129 ◯議長(佐々木雄三) 日程第20、議案第49号令和元年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 130 ◯経営企画部長(金谷善晴) 議長。 131 ◯議長(佐々木雄三) 経営企画部長。 132 ◯経営企画部長(金谷善晴) 議案第49号令和元年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  令和元年6月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  1、歳入歳出予算補正、2,259万3,000円の減額補正でございます。  (1)の介護施設等整備事業680万4,000円でございます。これは第7期廿日市市介護保険事業計画に基づき介護施設の整備及び開設準備の補助を行うもので、当初予算で計上している補助金に係る交付基準額が改定されたことから、小規模多機能型居宅介護事業所整備費補助金等を追加するものでございます。  (2)の介護保険特別会計繰出金66万3,000円でございます。これは介護保険特別会計で補正予算を提案させていただいております介護保険制度の改正に伴うシステム改修手数料の財源として、一般会計からの繰出金を追加するものでございます。  (3)の私立保育園運営事業790万5,000円でございます。これは保育士の業務負担を軽減し、離職防止及び人材の確保を図るため、保育補助者等を雇用し、保育職場の環境改善を行う私立保育園に対する補助金を追加するものでございます。  (4)の保育園整備事業8,212万1,000円でございます。これは新たに保育園を公募することにより、待機児童の解消や今後の保育ニーズに対応するため、賃貸物件の改修等により保育園整備を行う事業者に対する補助金を計上するものでございます。  また、現在令和2年4月1日の開園に向け、公私連携型による整備を行っている廿日市保育園について、当初予算で計上している補助金に係る国の交付基準額が改定されたこと及び定員区分の見直しを行ったことに伴い、補助金を追加するものでございます。  (5)の道路整備事業1億3,090万円でございます。これは市道熊ヶ浦鯛ノ原線の整備について、国の補助金である社会資本整備総合交付金が当初の見込みを上回って内示されたことに伴い、用地購入費を追加するものでございます。  (6)の宮島口地区整備事業1億680万円でございます。これは市道赤崎3号線の整備について、国の補助金である社会資本整備総合交付金が当初の見込みを上回って内示されたことに伴い、広島県への委託料を追加するものでございます。  (7)の街路畑口寺田線4工区整備事業1億272万8,000円でございます。これは国の補助金である社会資本整備総合交付金が当初の見込みを上回って内示されたことに伴い、令和2年度に予定していた橋梁上部工事について、予算の組み替えを行うための工事請負費を追加するものでございます。  (8)国の平成30年度一般会計補正予算(第2号)対応による減額4億6,051万4,000円でございます。これは令和元年度当初予算のうち、国の平成30年度一般会計補正予算(第2号)に対応するため、平成31年3月定例市議会補正予算において前倒しして計上した事業について、予算額が重複していることから公共下水道事業特別会計繰出金を490万円、大野東部公園整備事業を1億3,841万4,000円、小学校リニューアル事業を2億5,720万円、中学校リニューアル事業を6,000万円、それぞれ減額するものでございます。  次に、2の債務負担行為補正、公共施設包括管理業務委託料外、3の地方債補正、地域医療拠点等整備事業外については、議案書でご説明いたします。  令和元年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)の4ページ、5ページをごらんください。  第2表債務負担行為補正、1の追加でございます。  公共施設包括管理業務委託料、期間、令和元年度から令和6年度まで、限度額5億3,775万8,000円でございます。これは本市の公共施設69施設の設備等の保守点検や営繕業務等を民間事業者へ包括的に委託するものでございます。  本業務は、現在3年間の契約により予防保全型の施設管理として委託しているものでございますが、今年度末で契約期間が満了することから、契約期間を5年間とし、今年度中に事業者の募集と契約締結を行うため、債務負担行為を設定するものでございます。  2の変更でございます。  街路畑口寺田線4工区整備工事請負費、補正前限度額1億6,000万円を補正後限度額5,730万円とし、1億270万円減額するものでございます。これは先ほど歳出予算の増額補正で説明した街路畑口寺田線4工区整備事業における橋梁上部工事について予算を組み替えることに伴い、債務負担行為の限度額を変更するものでございます。  第3表地方債補正、1の変更でございます。  地域医療拠点等整備事業、補正前限度額2億3,530万円を補正後限度額2億3,850万円とし、320万円増額するものでございます。これは地域医療拠点等整備事業において、国の補助金である社会資本整備総合交付金が当初の見込みを上回って内示されたことなどに伴い、事業の財源として地方債を追加するものでございます。  保育園整備事業、補正前限度額1億6,290万円を補正後限度額1億6,600万円とし、310万円増額するものでございます。これは歳出の廿日市保育園整備事業補助金の補正財源として追加するものでございます。  道路整備事業、補正前限度額4億710万円を補正後限度額4億6,920万円とし、6,210万円増額するものでございます。これは歳出の市道熊ヶ浦鯛ノ原線の整備に係る用地購入費の補正財源として追加するものでございます。  宮島口地区整備事業、補正前限度額10億6,780万円を補正後限度額11億1,470万円とし、4,690万円増額するものでございます。これは歳出の赤崎3号線整備事業委託料の補正財源として追加するものでございます。  街路整備事業、補正前限度額1億8,360万円を補正後限度額2億2,520万円とし、4,160万円増額するものでございます。これは歳出の街路畑口寺田線4工区整備事業における橋梁上部工事請負費の補正財源として追加するものでございます。  公共下水道事業、補正前限度額2,580万円を補正後限度額2,090万円とし、490万円減額するものでございます。これは国の平成30年度一般会計補正予算(第2号)対応による減額に係るもので、歳出の公共下水道事業特別会計繰出金の減額に伴い、市債を減額するものでございます。  都市公園整備事業、補正前限度額5億6,250万円を補正後限度額4億3,100万円とし、1億3,150万円減額するものでございます。これは国の平成30年度一般会計補正予算(第2号)対応による減額に係るもので、歳出の大野東部公園整備事業の減額に伴い、市債を減額するものでございます。  小学校リニューアル事業、補正前限度額2億3,260万円を補正後限度額9,160万円とし、1億4,100万円減額するものでございます。これは国の平成30年度一般会計補正予算(第2号)対応による減額に係るもので、歳出の小学校リニューアル事業の減額などに伴い、市債を減額するものでございます。  中学校リニューアル事業、補正前限度額5億4,130万円を補正後限度額5億1,110万円とし、3,020万円減額するものでございます。これは国の平成30年度一般会計補正予算(第2号)対応による減額に係るもので、歳出の中学校リニューアル事業の減額に伴い、市債を減額するものでございます。  起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同様でございます。  以上で議案第49号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 133 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 134 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は予算特別委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第21 議案第50号 令和元年度廿日   市市介護保険特別会計補正予算(第1号) 135 ◯議長(佐々木雄三) 日程第21、議案第50号令和元年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 136 ◯福祉保健部長(中川美穂) 議長。 137 ◯議長(佐々木雄三) 福祉保健部長。 138 ◯福祉保健部長(中川美穂) 議案第50号令和元年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  令和元年6月定例市議会補正予算の概要1ページ、下の表をごらんください。  1、歳入歳出予算補正132万5,000円の増額補正でございます。  (1)の介護保険一般事業132万5,000円でございます。これは令和元年10月実施予定の介護職員の処遇改善及び介護報酬改定などの介護保険制度改正に対応するためのシステム改修手数料でございます。  以上で議案第50号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 139 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 140 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は文教厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第22 議案第51号 令和元年度廿日   市市公共下水道事業特別会計補正予算(第1   号) 141 ◯議長(佐々木雄三) 日程第22、議案第51号令和元年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 142 ◯下水道担当部長(川本秀春) 議長。 143 ◯議長(佐々木雄三) 下水道担当部長。 144 ◯下水道担当部長(川本秀春) 議案第51号令和元年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  令和元年6月定例市議会補正予算の概要2ページをごらんください。  令和元年度公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)、1、歳入歳出予算補正3億2,650万円の減額補正でございます。  (1)国の平成30年度一般会計補正予算(第2号)対応による減額3億2,650万円でございます。これは令和元年度当初予算のうち、国の平成30年度一般会計補正予算(第2号)に対応するため、平成31年3月定例市議会補正予算において前倒しして計上した事業について、予算額が重複していることから、廿日市処理区公共下水道整備事業2億1,750万円、大野処理区公共下水道整備事業を8,900万円、宮島処理区公共下水道整備事業を2,000万円それぞれ減額するものでございます。  次に、2の地方債補正については、議案書でご説明いたします。  令和元年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)の4ページ、5ページをごらんください。  第2表地方債補正、1の変更でございます。  公共下水道事業、補正前限度額21億5,140万円を補正後限度額19億9,320万円とし、1億5,820万円減額するものでございます。これは平成30年度一般会計補正予算(第2号)対応による減額に係るもので、歳出の減額に伴い、市債を減額するものでございます。  起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同様でございます。  以上で議案第51号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 145 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 146 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第23 議案第54号 財産の取得につ   いて 147 ◯議長(佐々木雄三) 日程第23、議案第54号財産の取得についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 148 ◯都市活力担当部長(川下晃一) 議長。 149 ◯議長(佐々木雄三) 都市活力担当部長。 150 ◯都市活力担当部長(川下晃一) 議案第54号財産の取得について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の27ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  地域医療拠点等整備事業用地に存する建物を買い入れようとするものでございます。  本事業につきましては、福祉機能、医療機能、まちづくり機能が継続的で一体的なサービスが受けられるよう、JA広島総合病院の新棟整備にあわせて官民複合施設を整備するものでございます。  2の財産の表示でございます。
     廿日市市地御前一丁目1007番地7、1007番地8、1007番地10、1007番地22、種別は建物、構造は鉄筋コンクリート造陸屋根3階建てで、床面積は1万1,122.86平方メートルのうち8,021.57平方メートルでございます。  27-2ページをお開きください。  位置図でございます。(1)でお示しした範囲が今回取得しようとする建物で、(2)でお示しした範囲が平成30年12月議会において議決いただき、その後取得した建物でございます。  27ページにお戻りください。  3の取得価格でございます。1億1,720万2,610円でございます。  4の相手方でございます。廿日市市下平良一丁目11番1号、廿日市市土地開発公社理事長原田忠明氏でございます。  5の根拠法令でございます。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。  以上で議案第54号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 151 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 152 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第24 議案第62号 財産の取得につ   いて 153 ◯議長(佐々木雄三) 日程第24、議案第62号財産の取得についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 154 ◯消防長(中田健史) 議長。 155 ◯議長(佐々木雄三) 消防長。 156 ◯消防長(中田健史) 議案第62号財産の取得について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の43ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、消防団に配備している消防車のうち、廿日市分団1台、佐伯分団1台及び宮島分団1台の計3台を更新整備しようとするものでございます。  2の取得する財産でございますが、小型動力ポンプ付積載車3台でございます。  3の取得価格は2,717万円でございます。  4の相手方でございますが、広島市中区大手町五丁目3番12号、株式会社吉谷広島支店、支店長寺本秀人氏でございます。  5の根拠法令でございますが、議案第54号に同じく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。  以上で議案第62号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 157 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 158 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第25 議案第63号 財産の取得につ   いて 159 ◯議長(佐々木雄三) 日程第25、議案第63号財産の取得についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 160 ◯消防長(中田健史) 議長。 161 ◯議長(佐々木雄三) 消防長。 162 ◯消防長(中田健史) 議案第63号財産の取得について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の45ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、平成14年度に配備した宮島消防署の消防ポンプ自動車を更新整備しようとするものでございます。  2の取得する財産でございますが、消防ポンプ自動車1台でございます。今回更新整備するものは、狭隘道路の多い宮島地域の出動に対応した現有のものと同程度の大きさで、消火資機材などを装備し、火災現場などで活動を行う車両でございます。  3の取得価格でございますが、4,378万円でございます。  4の相手方でございますが、広島市中区舟入南三丁目13番3号、株式会社三葉ポンプ代表取締役長田豊氏でございます。  5の根拠法令でございますが、議案第54号に同じく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。  以上で議案第63号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 163 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 164 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第26 議案第53号 工事請負契約の   締結について(大野体育館解体工事) 165 ◯議長(佐々木雄三) 日程第26、議案第53号工事請負契約の締結について(大野体育館解体工事)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 166 ◯総務部長(中野博史) 議長。 167 ◯議長(佐々木雄三) 総務部長。 168 ◯総務部長(中野博史) 議案第53号工事請負契約の締結について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の25ページをごらんください。  1の提案の要旨でございますが、廿日市市大野1323番地において施工いたします大野体育館解体工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  2の請負契約の内容でございます。  (1)の工事内容でございますが、体育館の解体、鉄骨造3階建て、延べ面積4,515.03平方メートルでございます。詳細につきましては、後ほど図面によりご説明申し上げます。  5月9日に地域実績評価型総合評価方式による条件付一般競争入札を行いました結果、(2)の請負金額1億3,090万円で、(3)の請負者、廿日市市桜尾一丁目1番11号、河井建設工業株式会社廿日市営業所、営業所長永井視氏に落札をしたものでございます。  地域実績評価型の総合評価方式の入札は、応札額によってのみ落札者を決定するのではなく、同種工事の施工実績や市内企業の活用計画などの地域貢献項目を評価いたしまして落札者を決定する方式の入札でございます。  また、請負金額につきましては、引き渡しが本年10月以降となりますので、新消費税率の10%を適用したものとなっております。  なお、この請負金額は、入札に際して設定した税抜きの調査基準価格1億4,014万8,000円を下回っておりましたため、低入札価格調査を実施しましたところ、仮設材、重機及び廃棄物運搬車両を保有している1次下請業者を活用することで、労務費は確保しつつ賃料を抑えて単価を安価にできることや、今回の解体工事は図書館や市民センターを使用しながらの工事ではあるものの、体育館は施工規模が大きい割に内部空間が広く、効率よく作業することができるなど施工性もよいため、一般的な解体工事の施工単価よりも安価にできることなどによる企業努力によって履行可能であることが確認されたことから、落札決定をしたものでございます。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から令和2年3月31日までとさせていただいております。  3の根拠法令でございますが、議案第52号説明書と同様、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条でございます。  建物の所在地につきまして1323番地と申し上げたようでございますが、正しくは1328番地でございます。失礼いたしました。  それでは、次のページ以降の図面によりまして、工事内容についてご説明申し上げます。  図面1枚目の位置図をごらんください。  今回の工事場所は、廿日市市大野1328番地で、図面中央の丸で囲んでいる箇所でございます。  次のページをごらんください。  筏津地区内、大野体育館の配置図でございます。図面の右上が北側になります。図面中央上側に斜線で示しております箇所が今回解体を行う大野体育館でございます。大野体育館は、昭和52年度に整備され、築後40年が経過しており、筏津地区の再整備に先行して解体し、複合施設として新設することとしております。  次のページをごらんください。  解体する大野体育館の南側及び北側の立面図でございます。横幅は51.9メートル、奥行きは79.2メートルで、建物の最高高さは15.5メートルとなっております。  次のページをごらんください。  同様に大野体育館の西側及び東側の立面図でございます。  以上で議案第53号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 169 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 170 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は文教厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第27 議案第55号 広島県と廿日市   市との間における漁港管理事務の事務委託に   関する規約の変更の協議について 171 ◯議長(佐々木雄三) 日程第27、議案第55号広島県と廿日市市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約の変更の協議についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 172 ◯環境産業部長(棚田久美子) 議長。 173 ◯議長(佐々木雄三) 環境産業部長。 174 ◯環境産業部長(棚田久美子) 議案第55号広島県と廿日市市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約の変更の協議について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の29ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  広島県では、放置艇解消に向けた取り組みの一つといたしまして、県が管理する漁港内へプレジャーボートの係留を行う場合、既に係留施設の整備がされている漁港を除き、知事の許可を必要とする旨の広島県漁港管理条例の一部改正を行うこととしております。  現在本市では、広島県が管理する漁港について、当該事務委託に関する規約により管理事務の一部を県から受託していますが、このたびの県の条例改正によるプレジャーボートの係留許可につきましては県において直接行うことといたしますため、委託事務から当該許可事務を除く規約の変更について広島県と協議をしようとするものでございます。
     2の施行期日でございます。広島県と廿日市市との協議が成立した日でございます。  3の根拠法令でございますが、地方自治法第252条の2の2第3項、同法第252条の14第2項及び第3項でございます。  以上で議案第55号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 175 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 176 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は環境産業常任委員会に付託いたします。  これで休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前11時59分     再開 午後0時59分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 177 ◯議長(佐々木雄三) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第28 議案第52号 工事請負契約の   締結について(佐伯総合スポーツ公園大型複   合遊具整備工事) 178 ◯議長(佐々木雄三) 日程第28、議案第52号工事請負契約の締結について(佐伯総合スポーツ公園大型複合遊具整備工事)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 179 ◯総務部長(中野博史) 議長。 180 ◯議長(佐々木雄三) 総務部長。 181 ◯総務部長(中野博史) 議案第52号工事請負契約の締結について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の23ページをごらんください。  1の提案の要旨でございますが、廿日市市津田地内において施工いたします佐伯総合スポーツ公園大型複合遊具整備工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  本工事は、佐伯総合スポーツ公園の再整備に合わせ、交流人口の拡大と中山間地域の活性化を図るため、子どもや家族連れなど多世代が楽しめる大型複合遊具を整備するものでございます。  2の請負契約の内容でございます。  (1)の工事内容でございますが、大型複合遊具整備工事一式でございます。詳細につきましては、後ほど図面によりご説明申し上げます。  5月16日に条件付一般競争入札を行いました結果、(2)の請負金額1億6,254万7,000円で、(3)の請負者、廿日市市桜尾一丁目4番13号、株式会社今井建設工業代表取締役今井泰樹氏に落札をしたものでございます。  なお、請負金額につきましては、引き渡しが本年10月以降となりますので、新消費税率の10%を適用したものとなっております。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から令和2年2月28日までとさせていただいております。  3の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条でございます。  それでは、次のページ以降の図面によりまして、工事内容についてご説明申し上げます。  図面1枚目の位置図をごらんください。  今回の工事場所は、廿日市市津田地内で、図面中央の丸で囲んでいる箇所でございます。  次のページをごらんください。  本整備工事の平面図でございます。図面の左上が北側になります。図面中央に示しております遊具が今回整備する大型複合遊具でございます。最高高さ約12メートルの施設で、図面中央左上のシンボルであるツリーハウスからその他の遊具へつり橋などを渡っていく行きどまりのない空中回廊を形成し、ネット遊具やロープ登りといったアスレチック的な要素も持たせた複合遊具となっております。  次のページをごらんください。  先ほどの平面図でア方向、イ方向、ウ方向として示しております箇所の断面図でございます。これらの断面図は、シンボルのツリーハウスから高低差がある場所を橋で結んだクライムブリッジや綱渡りなどによる水平方向の移動経路と地上までのらせん型滑り台であるトルネードスライダーを示したものでございます。  次のページをごらんください。  平面図でエ方向と示しております箇所の断面図でございます。本複合遊具の中で最も長い滑り台であるロングスライダーを側面から示したもので、ロングスライダーの延長は約16メートルとなっております。  次のページをごらんください。  ネットフロア部分を拡大した平面図と断面図でございます。ネットフロアは地上3メートルの高さに直径12メートルのロープネットで構成されており、スリルや揺れのある遊具で、冒険性を高めたものとなっております。  次のページをごらんください。  ふれあい広場部分を拡大した平面図と断面図でございます。これは本遊具で2番目に大きいツリーハウスを中心に、直径約8メートルのデッキで取り囲み、その周辺に滑り台などを配置したものとなっております。  以上で議案第52号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 182 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 183 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第29 議案第56号 市道路線の認定   について 184 ◯議長(佐々木雄三) 日程第29、議案第56号市道路線の認定についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 185 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 186 ◯議長(佐々木雄三) 建設部長。 187 ◯建設部長(河崎勝也) 議案第56号市道路線の認定について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の31ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  市道路線の認定は、生活道路の形態を呈している道路を市道路線に認定するものでございます。  認定の理由でございますが、31-2ページの認定路線図によりご説明いたします。  31-2ページをごらんください。  認定路線図の番号1427、路線名、新開第7路線から番号1431、路線名、新開第11路線までの5路線でございます。この地区はこれまで地御前漁協組合のカキ共同処理場があり、漁業従事者が利用する道路等漁場施設として利用されてきましたが、近年これらの事業者が地御前神社沖のカキ作業場への移転が進み、残る事業者も外周道路に面した海側へ移転され、これら道路の漁業施設としての利用の必要がなくなったこと、また一般住宅の増加や公共下水道整備に合わせ、さらにはカキ共同処理場跡地利用の促進からも、これら道路について市道路線に認定し、管理しようとするものでございます。  なお、海側の外周道路につきましては、漁業施設としての必要性から、引き続き漁業施設用地として残すこととしております。  ご提案いたします新規認定路線で増加する道路延長は552メートルでございまして、これまでに供用開始した認定路線の総延長は約642キロメートルでございます。  議案説明書の31ページにお戻りください。  2の根拠法令でございます。道路法第8条第1項及び同条第2項でございます。  なお、認定路線の起点、終点につきましては、議案書の79ページのとおりでございます。  以上で議案第56号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 188 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 189 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第30 議案第57号 広島県と廿日市   市との間における港湾管理事務の事務委託に   関する規約の変更の協議について 190 ◯議長(佐々木雄三) 議案第57号広島県と廿日市市との間における港湾管理事務の事務委託に関する規約の変更の協議についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 191 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 192 ◯議長(佐々木雄三) 建設部長。 193 ◯建設部長(河崎勝也) 議案第57号広島県と廿日市市との間における港湾管理事務の事務委託に関する規約の変更の協議について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の33ページをごらんください。  1の提案の要旨でございますが、広島県が放置艇解消に向けた取り組みを進めるために、県管理の港湾においてプレジャーボートの係留を目的とする小型船舶用泊地等の目的外使用を制度化し、新たに小型船舶用泊地等の目的外使用の申請手続に係る関係規定の整備及び小型船舶用泊地の目的外使用に係る使用料の新設について、関係条例及び関係規定を改定することとしております。そのため、広島県から港湾管理事務の一部を廿日市市に委託されている事務のうち、小型船舶用泊地等の目的外使用の許可事務について許可権限を広島県にとどめ置く必要から、事務委託に関する規約の変更に関し広島県と協議をしようとするものでございます。  2の施行期日でございますが、広島県と廿日市市との協議が成立した日でございます。  3の根拠法令でございますが、議案第55号説明書に同じでございます。  以上で議案第57号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 194 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 195 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第31 議案第58号 工事委託契約の   締結について(廿日市市公共下水道根幹的施   設(廿日市浄化センターその3)建設工事) 196 ◯議長(佐々木雄三) 日程第31、議案第58号工事委託契約の締結について(廿日市市公共下水道根幹的施設(廿日市浄化センターその3)建設工事)を議題といたします。
     直ちに提案理由の説明を求めます。 197 ◯下水道担当部長(川本秀春) 議長。 198 ◯議長(佐々木雄三) 下水道担当部長。 199 ◯下水道担当部長(川本秀春) 議案第58号工事委託契約の締結について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の35ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市串戸一丁目20番1号において施工いたします廿日市市公共下水道根幹的施設(廿日市浄化センターその3)建設工事の委託契約を締結しようとするものでございます。  本工事は、廿日市地域にございます廿日市浄化センターの水処理施設増設工事につきまして、日本下水道事業団に委託し、実施しようとするものでございます。  工事の理由でございますが、汚水処理施設整備構想に基づくアクションプラン、いわゆる汚水処理の10年概成の推進による処理区域の拡大に伴い、増加する汚水量に対応するため、水処理施設の増設を行うものでございます。  2の委託契約の内容でございます。  (1)の工事内容でございますが、水処理施設(7系)、土木工事一式でございます。詳細につきましては、後ほど図面によりご説明申し上げます。  (2)の委託金額は5億3,100万円で、うち3億3,100万円は既に令和2年度までの債務負担行為の承認をいただいているものでございます。  (3)の受託者、東京都文京区湯島二丁目31番27号、日本下水道事業団理事長辻原俊博氏でございます。  日本下水道事業団は、日本下水道事業団法による認可法人であり、下水道根幹的施設の建設や維持管理及び下水道に関する技術的援助等を行うことを目的に設置された団体で、資本金は地方公共団体が出資しております。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から令和3年3月31日まででございます。  3の根拠法令でございますが、議案第52号説明書に同じでございます。  それでは、次ページ以降の図面により、工事委託内容についてご説明申し上げます。  35-2ページをごらんください。  このたび施工します廿日市浄化センターの箇所を示しております。  35-3ページをごらんください。  廿日市浄化センターの全体平面図でございます。今回工事を委託する箇所でございますが、図面中央の水処理施設のうち、黒く太い枠で囲った部分でございます。斜線で塗り潰しておりますのが現在既に完成している施設であり、水処理施設においては1系列から6系列までが稼働している状況でございます。  35-4ページをごらんください。  図面上段が水処理施設の平面図でございまして、赤く着色した部分が新たに増設する7系列目の水処理施設でございます。  図面下段の赤い枠で囲った部分が断面図でございます。図面左側より、最初沈殿池2池、反応タンク4槽、最終沈殿池2池を設置することとしております。  1系列の大きさは、幅約8メートル、長さ約90メートル、高さが約10メートルから13メートルの鉄筋コンクリートづくりの半地下構造となっております。  今回の土木工事に引き続き、次年度以降に行います機械・電気設備が完成いたしますと、処理能力は、現在の1日当たり1万9,950立方メートルから3,730立方メートル増加し、2万3,680立方メートルとなる計画でございます。  以上で議案第58号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 200 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 201 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第32 議案第59号 工事委託契約の   締結について(廿日市市公共下水道根幹的施   設(廿日市浄化センターその4)建設工事) 202 ◯議長(佐々木雄三) 日程第32、議案第59号工事委託契約の締結について(廿日市市公共下水道根幹的施設(廿日市浄化センターその4)建設工事)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 203 ◯下水道担当部長(川本秀春) 議長。 204 ◯議長(佐々木雄三) 下水道担当部長。 205 ◯下水道担当部長(川本秀春) 議案第59号工事委託契約の締結について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の37ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市串戸一丁目20番1号において施工いたします廿日市市公共下水道根幹的施設(廿日市浄化センターその4)建設工事の委託契約を締結しようとするものでございます。  本工事は、廿日市地域にございます廿日市浄化センターの汚泥脱水機及び中央監視盤の改築更新工事につきまして、日本下水道事業団に委託し、実施しようとするものでございます。  工事の理由でございますが、廿日市浄化センターは平成6年の供用開始から25年が経過しております。このため、施設の老朽化対策として、平成29年度に策定いたしました廿日市浄化センター長寿命化計画に基づき計画的に更新するものでございます。  2の委託契約の内容でございます。  (1)の工事内容でございますが、汚泥脱水機及び中央監視盤、機械設備工事一式、電気設備工事一式でございます。詳細につきましては、後ほど図面によりご説明申し上げます。  (2)の委託金額は10億円で、うち7億円は既に令和2年度までの債務負担行為の承認をいただいているものでございます。  (3)の受託者、東京都文京区湯島二丁目31番27号、日本下水道事業団理事長辻原俊博氏でございます。  日本下水道事業団の説明は、議案第58号と同様でございますので、省略いたします。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から令和3年3月31日まででございます。  3の根拠法令でございますが、議案第52号説明書に同じでございます。  それでは、次ページ以降の図面により、工事委託内容についてご説明申し上げます。  37-2ページの位置図につきましては、先ほどの議案第58号に同じでございますので、省略いたします。  37-3ページをごらんください。  廿日市浄化センターの全体平面図でございます。今回工事を委託する箇所でございますが、図面中央右側の黒く太い枠で囲った部分の汚泥処理棟と図面中央上側の黒く太い枠で囲った部分の管理棟でございます。  37-4ページをごらんください。  図面上段が汚泥処理棟の立面図、下段左側が断面図、右側が2階平面図でございます。脱水機は現在汚泥処理棟内の2階に3台設置しておりますが、機器の能力がアップしたことなどから、更新後は3台から2台となる計画でございます。  37-5ページをごらんください。  図面上段が管理棟の立面図、下段左側が断面図、右側が2階平面図でございます。中央監視盤は現在管理棟内の2階に設置しておりますが、老朽化した中央監視盤と隣接する電気室内の電気設備を更新いたします。  以上で議案第59号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 206 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 207 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第33 議案第60号 財産の取得につ   いて 208 ◯議長(佐々木雄三) 日程第33、議案第60号財産の取得についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 209 ◯都市建築担当部長(久保伸治) 議長。 210 ◯議長(佐々木雄三) 都市建築担当部長。 211 ◯都市建築担当部長(久保伸治) 議案第60号財産の取得について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の39ページをごらんください。  1の提案の要旨でございますが、自主運行バス運営事業で使用する車両を買い入れようとするものでございます。  2の取得する財産でございますが、小型ノンステップバス2台でございます。沿岸部のバス路線再編に伴い、路線を再構築する既存の循環ルート及び原地区方面の新規ルートに各1台ずつ、計2台を廿日市さくらバスに配置するものでございます。  3の取得価格でございますが、4,619万3,400円でございます。  4の相手方でございますが、廿日市市串戸一丁目2番11号、有限会社廿日市モータース代表取締役上野寿幸氏でございます。  5の根拠法令でございますが、議案第54号説明書に同じでございます。  以上で議案第60号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 212 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 213 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第34 議案第61号 財産の取得につ   いて 214 ◯議長(佐々木雄三) 日程第34、議案第61号財産の取得についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 215 ◯都市建築担当部長(久保伸治) 議長。 216 ◯議長(佐々木雄三) 都市建築担当部長。 217 ◯都市建築担当部長(久保伸治) 議案第61号財産の取得について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の41ページをごらんください。  1の提案の要旨でございますが、自主運行バス運営事業で使用する車両を買い入れようとするものでございます。  2の取得する財産でございますが、小型ノンステップバス1台でございます。沿岸部のバス路線再編に伴い、宮島口を起点としたルートの新設を予定しているおおのハートバスに配置するものでございます。  3の取得価格でございますが、2,346万3,000円でございます。  4の相手方でございますが、廿日市市桜尾本町14番4号、株式会社タケウチ自動車代表取締役竹内利雄氏でございます。
     5の根拠法令でございますが、議案第54号説明書に同じでございます。  以上で議案第61号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 218 ◯議長(佐々木雄三) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 219 ◯議長(佐々木雄三) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     散会 午後1時27分  以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。    廿日市市議会議長    佐々木 雄 三    廿日市市議会議員    大 崎 勇 一    廿日市市議会議員    枇杷木 正 伸 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....