廿日市市議会 2019-04-11
平成31年第1回臨時会(第1日目) 本文 開催日:2019年04月11日
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開会 午前9時28分
◯議長(仁井田和之) 皆さんおはようございます。
ただいま出席議員が28名であります。定足数に達しておりますので、これより平成31年第2回
廿日市市議会(第1回臨時会)を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
ここで報道関係者から、写真、ビデオの撮影の申し出がありますので、
廿日市市議会傍聴規則第11条の規定により、これを許可いたします。
臨時会招集に当たり、市長から挨拶があります。
2 ◯市長(眞野勝弘) 議長。
3 ◯議長(仁井田和之) はい、市長。
4 ◯市長(眞野勝弘) 皆さんおはようございます。
平成31年第2回
廿日市市議会の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。
議員の皆様方には、公私とも大変ご多忙の中、ご参集を賜り、まことにありがとうございます。
さて、新たな元号が令和に決まり、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められているとされています。改元のほかにも、今年は働き方改革関連法の施行や10月の消費税の税率変更、
さらに、来年は半世紀ぶりに東京でオリンピック・パラリンピックが開催されるなど、社会情勢の大きな転換期を迎えると感じております。本市でも、市民の皆様と新しい時代にふさわしいまちづくりを進めていくよう、職員に対し訓示を行ったところでございます。
次に、4月1日から新しい
ごみ処理施設、はつか
いちエネルギークリーンセンターの運転を開始しました。この処理施設は
世界最高水準の
エネルギー効率を誇るとともに、ごみ焼却の
熱エネルギーを活用した発電や、隣接する
都市ガス工場に熱供給を行うなど、環境に配慮した技術を導入したことで、本市が目指す
環境創造都市に一歩近づいたものと考えております。今後は、当施設が地域に愛され、親しまれる施設となるよう、職員とともに努めてまいりたいと考えております。
次に、4月7日に
広島県議会議員選挙が行われました。当選された方々には、これまでと同様、市政と県政を結ぶ役割を担われるとともに、さまざまな地域課題の解決に取り組まれることを期待をいたしております。
さて、本日の市議会には、専決処分に係る報告を6件提出しております。内容については、後ほど詳しく説明させていただきますが、何とぞよろしくご審議いただきまして、速やかにご承認をいただきますようお願いを申し上げます。
以上、簡単ではございますが、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。
5 ◯議長(仁井田和之) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり行いますので、ご了承願います。
日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
廿日市市監査委員から、平成31年1月分及び2月分の
例月出納検査報告書が提出されております。その報告書は事務局に保管しておりますので、適宜閲覧されますようご報告いたします。
次に、4月10日付で広報広聴特別委員の辞任願が、
隅田仁美議員、
山口三成議員、
新田茂美議員、
石塚宏信議員、
荻村文規議員、
大畑美紀議員、
栗栖俊泰議員、
堀田憲幸議員、
松本太郎議員、
徳原光治議員から提出され、委員会条例第13条の規定により、これを許可いたしましたので、ご報告いたします。
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日程第1
会議録署名議員の指名
6 ◯議長(仁井田和之) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第88条の規定により、本日の
会議録署名議員は、議長において第2番
北野久美議員、第3番
山口三成議員の2名を指名いたします。
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日程第2 会期の決定
7 ◯議長(仁井田和之) 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。
お諮りいたします。
本臨時会の会期は、付議事件等を考慮して、本日1日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
8 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、会期は1日間と決しました。
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日程第3 報告第8号
専決処分事項の報告
について(
工事請負契約の変更について)
9 ◯議長(仁井田和之) 日程第3、報告第8
号専決処分事項の報告について(
工事請負契約の変更について)を議題といたします。
直ちに報告を求めます。
10 ◯総務部長(中野博史) 議長。
11 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。
12 ◯総務部長(中野博史) 報告第8
号専決処分事項の報告について(
工事請負契約の変更について)の内容をご説明申し上げます。
議案説明書の9ページをごらんください。
1の専決処分した理由でございますが、平成30年9月定例会において、平成30年議案第86号により契約を締結することについて議決をいただきました
宮島簡易水道大元配水池整備工事の請負契約につきまして、工事内容の一部変更に伴う設計変更により請負金額を変更する必要が生じましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分させていただいたものでございます。
なお、本工事の請負者は、廿日市市下平良一丁目3番41号、
洋伸建設株式会社廿日市営業所でございます。
2の専決処分の内容でございます。
現請負金額2億5,909万2,000円を2億7,058万3,200円に変更したもので、請負金額の増加額は1,149万1,200円で、増加率は4.4%でございます。
それでは、次のページの図面により、変更が必要となった理由についてご説明申し上げます。
宮島簡易水道大元配水池平面図をごらんください。
図面右上が北側になります。図面右上から図面左側にあります大元配水池までの間を赤色で結んでいる箇所が、現配水池の建設当時に使用された
工事用仮設道路でございます。当初設計では、自然環境の変更を最小限にとどめるため、この
工事用仮設道路を使用して、
クローラーダンプ等により
工事用資機材及び既設構造物の取り壊し殻の運搬を行うように計画しておりました。また、平成30年7月豪雨により、図面右側の黒い実線で結んだ箇所で路面の一部崩壊等がありましたが、着工前の段階では仮設養生の範囲で施工が可能と見込んでおりました。しかし、工事着手したところ、図面右側に破線で示しております部分で土質の風化が相当に進んでいたことにより、大量の資機材等を積載した工事車両の通行に耐え得るものでないことが判明いたしました。このため、現場条件においての最善策として、図面右側に緑色で示しております位置に
工事用資機材運搬のためのモノレールを設置するとともに、運搬量を減らすため、既設構造物の
コンクリート殻を現地で再生砕石に加工して再利用することとしたものでございます。
請負金額の変更の内訳といたしましては、
資機材運搬用のモノレール約90メートルを追加したことによる請負金額の増額が約3,070万円、既設構造物の取り壊し殻を再利用することに伴う請負金額の減額が約1,920万円で、合わせて全体で約1,150万円の増額を行ったものでございます。
なお、変更がこの時期となりましたのは、今回の工事箇所は、自然公園法、
文化財保護法、都市公園法の許可が必要であること、搬入路の一部で
広島大学所有の土地を使用させていただくことから多方面にわたる関係者との協議を幾度も重ね、ようやく許可をいただける運びになったことによります。
また、工期でございますが、
モノレール設置、既設構造物の再資源化に伴う作業手間及び関係機関との協議に要した日数を考慮いたしまして、当初の平成31年10月4日から約5カ月延長し、平成32年3月19日までとしております。
議案説明書にお戻りください。
3の
専決処分年月日は、平成31年3月25日でございます。
4の根拠法令は、市長の
専決処分事項第3号でございます。
以上で報告第8号の説明を終わります。
13 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告は終わりましたが、質疑があれば許します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
14 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。
以上で報告第8
号専決処分事項の報告について(
工事請負契約の変更について)を終わります。
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日程第4 報告第9号
専決処分事項の報告
について(損害賠償の額を定めることについ
て)
15 ◯議長(仁井田和之) 日程第4、報告第9
号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。
直ちに報告を求めます。
16 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。
17 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。
18 ◯建設部長(河崎勝也) 報告第9
号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)ご説明を申し上げます。
議案説明書の11ページをごらんください。
1の専決処分した理由でございます。
平成31年2月7日午後8時30分ごろ、債権者が所有する
小型乗用自動車を債権者本人が運転して廿日市市佐方地内の
市道佐方本線を通行中、路面下が空洞になっていたため道路が陥没し、同車が損傷したものでございます。
陥没の原因でございますが、現地を確認したところ、道路内の
ボックスカルバートに接続された口径75ミリの管渠が、
ボックスカルバートから約1メートルのところで途切れており、そこから長年にわたり土砂が流出し、空洞が発生したという状況でございます。この
ボックスカルバート自体の工事は、平成4年ごろ、
市道佐方本線の
道路改良工事で行ったものでございまして、この間の所有者及び接続先並びに途切れている原因等を調査いたしましたが、周辺の
土地利用形態も変わっており、特定に至らず、また使用されていない状況から不要と判断し、撤去並びに管口の閉塞などを行いました。
この事故による損害賠償において示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたものでございます。
2の専決処分の内容でございます。
損害賠償額は、物的損害の自動車左側前タイヤの修理費用1万9,800円で、債権者は、議案説明書に記載のとおりでございます。過失割合でございますが、債権者が当該箇所を通行中に突然道路陥没が起きたものであり、市の道路管理について、通常備えるべき安全性を欠いており瑕疵があったこと、また、運転手が走行中に当該箇所を予見し避けることが不可能であったことを考慮し、市が10割といたしました。
なお、過失割合につきましては、保険会社と相談し、決定したものでございます。
3の
専決処分年月日は、平成31年3月25日でございます。
4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項及び第2項並びに市長の
専決処分事項第4号でございます。
5の参照法令は、国家賠償法第2条でございます。
以上で報告第9号の
専決処分事項の報告について説明を終わらせていただきます。
19 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告は終わりましたが、質疑があれば許します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
20 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。
以上で報告第9
号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。
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日程第5 報告第4号 専決処分につき承認
を求めることについて(廿日市市税条例の一
部を改正する条例)
21 ◯議長(仁井田和之) 日程第5、報告第4号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
直ちに説明を求めます。
22 ◯総務部長(中野博史) 議長。
23 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。
24 ◯総務部長(中野博史) 報告第4号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市税条例の一部を改正する条例)につきまして専決処分いたしましたので、その理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の1ページをごらんください。
1、専決処分した理由でございます。
地方税法の一部が改正され、市民税、
固定資産税等に係る改正規定が平成31年4月1日から施行されたことなどに伴い、廿日市市税条例の一部を改正する必要が生じましたが、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものでございます。
このたびの地方税法の一部改正は、平成31年3月27日に国会で可決され、同月29日に公布されております。これに伴いまして、平成31年4月1日から施行となる改正内容などにつきまして、専決処分させていただいたものでございます。
2、専決処分の内容でございます。
(1)市民税でございます。
住宅借入金等特別税額控除、いわゆる
住宅ローン控除について、平成43年度分までの控除の適用を平成45年度分までに延長することとしたものでございます。
このたびの税制改正において、平成31年10月からの
消費税率引き上げによる
駆け込み需要と、その反動減が生じた場合の経済に与える影響が大きい住宅投資に関し、
住宅ローン減税の拡充等の措置が講じられ、消費税率10%が適用される住宅取得等のうち、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの1年3月の間に入居した者について、所得税の控除期間を現行の10年間から13年間までに延長することとされました。これに伴い、市民税から控除する期間についても、同じく13年間に控除期間を延長するため、現行、平成33年12月までに入居した者について平成43年度分の市民税まで控除するとしているところを、この1年3月の間に限り、平成45年度分の市民税まで控除することとしたものでございます。この改正による個人住民税の減収額は、全額国費で補填されることとなっております。
続きまして、固定資産税でございます。
河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するために使用された土地の上に建築されていた家屋について、移転補償金を受けた者で当該土地の上に取得した代替家屋に係る固定資産税について減額措置を受けようとする者は、申告書等を市長に提出しなければならないこととしたものでございます。
これは、高規格堤防の整備をしようとするときに、その事業の区域内に家屋などがあると一旦立ち退かなければならず、移動後、当該場所に再び戻って家屋を再建築するといった場合に、当該家屋に係る固定資産税について特例措置を設けることとされたことから、この固定資産税の減額措置を受けようとする者がする申告について規定したものでございます。この高規格堤防の整備事業というのは、ほとんど首都圏や近畿圏に限られており、現在廿日市市においては適用が見込まれておりません。
(3)は、その他必要な規定の整理を行ったものでございます。
(4)施行期日は、平成31年4月1日でございます。
3の
専決処分年月日は、平成31年3月29日でございます。
4の根拠法令は、地方自治法第179条第1項及び第3項でございます。
以上で報告第4号の専決処分した理由及び内容の説明を終わります。ご承認のほどよろしくお願いいたします。
25 ◯議長(仁井田和之) 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
26 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
27 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
28 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより報告第4号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
29 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決しました。
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日程第6 報告第5号 専決処分につき承認
を求めることについて(廿日市市都市計画税
条例の一部を改正する条例)
30 ◯議長(仁井田和之) 日程第6、報告第5号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市
都市計画税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
直ちに説明を求めます。
31 ◯総務部長(中野博史) 議長。
32 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。
33 ◯総務部長(中野博史) 報告第5号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市
都市計画税条例の一部を改正する条例)について専決処分いたしましたので、その理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の3ページをごらんください。
1の専決処分した理由でございますが、地方税法の一部が改正され、都市計画税に係る改正規定が平成31年4月1日から施行されたことに伴い、廿日市市
都市計画税条例の一部を改正する必要が生じましたが、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものでございます。
先ほどの報告第4号にございましたように、このたびの地方税法の一部改正につきましては、平成31年3月27日に国会で可決され、同月29日に公布されております。このうち、都市計画税に係る改正内容につきまして、専決処分させていただいたものでございます。
2の専決処分の内容でございますが、(1)は、
福島復興再生特別措置法に規定する
帰還環境整備推進法人が平成31年4月1日から平成34年3月31日までの間に
帰還環境整備事業計画に記載された事業により整備した一定の公共施設等の用に供する土地について、最初の5年度間の都市計画税の課税標準を3分の1の額とする特例措置を講ずることとしたものでございます。
なお、この特例措置は、廿日市市においては該当ございません。
(2)でございますが、その他必要な規定の整理を行うこととしたものでございます。
(3)の施行期日でございますが、平成31年4月1日でございます。
3の
専決処分年月日は、平成31年3月29日でございます。
4の根拠法令でございますが、報告第4号と同じでございます。
以上で報告第5号の専決処分した理由及び内容の説明を終わります。ご承認のほどよろしくお願いいたします。
34 ◯議長(仁井田和之) 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
35 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
36 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
37 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより報告第5号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市
都市計画税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
38 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決しました。
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日程第7 報告第6号 専決処分につき承認
を求めることについて(廿日市市介護保険条
例の一部を改正する条例)
39 ◯議長(仁井田和之) 日程第7、報告第6号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
直ちに説明を求めます。
40 ◯福祉保健部長(中川美穂) 議長。
41 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。
42 ◯福祉保健部長(中川美穂) 報告第6号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例)につきまして専決処分いたしましたので、その理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の5ページをごらんください。
1の専決処分した理由でございます。
介護保険法施行令の一部が改正され、介護保険料に係る改正規定が平成31年4月1日から施行されたことに伴い、廿日市市介護保険条例の一部を改正する必要が生じましたが、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものでございます。
2の専決処分の内容でございます。
第1号被保険者のうち、非課税世帯である第1段階から第3段階までの被保険者について、平成31年度及び平成32年度の介護保険料率を改正し、介護保険料を引き下げるものでございます。
表をごらんください。
第1段階の保険料率を0.45から0.375に改正し、介護保険料を年額2万9,691円から2万4,742円へ、第2段階の保険料率を0.67から0.545に改正し、介護保険料を年額4万4,206円から3万5,959円へ、第3段階の保険料率を0.75から0.725に改正し、介護保険料を年額4万9,485円から4万7,835円へ、それぞれ引き下げるものでございます。この引き下げによる本市の影響額は、約5,000万円の減と見込んでおり、軽減分の補填財源は、国が2分の1、県が4分の1、市の負担は4分の1の約1,250万円と見込んでおります。
なお、軽減を受ける第1段階から第3段階までの被保険者数は約1万
人を見込んでおります。
3の施行期日は、平成31年4月1日でございます。
4、
専決処分年月日は、平成31年3月29日でございます。
5、根拠法令は、報告第4号と同じでございます。
以上で報告第6号の説明を終わります。ご承認のほどよろしくお願いいたします。
43 ◯議長(仁井田和之) 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
44 ◯27番(小泉敏信) 議長。
45 ◯議長(仁井田和之) はい、第27番小泉敏信議員。
46 ◯27番(小泉敏信) この議案は介護保険料引き下げという議案と説明を受けたんですが、新旧対照表を見ると、改正前2万9,691円とするというのがあって、第3条2万4,742円とあるのは3万5,959円で、もう一つが2万4,742円とあるのは4万7,835円、この条例の内容を見ると引き下げというようには見えんのですが、この条例からあの表になっとる理由を教えてください。
47 ◯福祉保健部長(中川美穂) 議長。
48 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。
49 ◯福祉保健部長(中川美穂) この新旧対照表、条例の書き方ですけれども、法令の技術的なことでございます。このもとの第2条2万9,691円を2万4,742円、引き下げです。その後、第3項、第4項は読みかえ規定ということで、第2段階、第3段階のことを表現しているものでございます。結果としては、議案説明書に一覧の表としている形でございますので、条例上にこういうふうに書いてあることが議案説明書に書いてあるとおりのものを法令で表現したものということでございます。
50 ◯議長(仁井田和之) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
51 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
52 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
53 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより報告第6号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例)を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
54 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決しました。
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日程第8 報告第7号 専決処分につき承認
を求めることについて(廿日市市国民健康保
険税条例の一部を改正する条例)
55 ◯議長(仁井田和之) 日程第8、報告第7号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
直ちに説明を求めます。
56 ◯福祉保健部長(中川美穂) 議長。
57 ◯議長(仁井田和之) 福祉保健部長。
58 ◯福祉保健部長(中川美穂) 報告第7号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)につきまして専決処分いたしましたので、その理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の7ページをごらんください。
1、専決処分した理由でございます。
地方税法施行令の一部が改正され、国民健康保険税に係る改正規定が平成31年4月1日から施行されたことに伴い、廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたが、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものでございます。
2、専決処分の内容でございます。
(1)の基礎課税額(医療保険分)の改正につきましては、表のとおり、課税限度額を58万円から61万円に3万円引き上げるものでございます。この引き上げによる本市の影響額は、約600万円の増と見込んでおります。
次に、(2)低所得者に係る保険税軽減判定所得を改正するものでございます。
表をごらんください。
5割軽減の判定所得においては、世帯人数に乗じる額を27万5,000円から28万円へ引き上げるものでございます。この表にございます特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことで、軽減を判定する場合は、その方を計算に含めて判定するものでございます。次に、2割軽減の判定所得においては、同様に50万円から51万円へ引き上げるものでございます。この引き上げによる本市の影響額は、約320万円の減と見込んでおり、減額分の補填財源は、県が4分の3、市の負担は4分の1の約80万円と見込んでおります。
(3)施行期日は、平成31年4月1日でございます。
3、
専決処分年月日は、平成31年3月29日でございます。
4、根拠法令は、報告第4号と同じでございます。
以上で報告第7号の説明を終わります。ご承認のほどよろしくお願いいたします。
59 ◯議長(仁井田和之) 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
60 ◯19番(大畑美紀) 議長。
61 ◯議長(仁井田和之) はい、第19番
大畑美紀議員。
62 ◯19番(大畑美紀) まず、課税限度額についてなんですが、じわじわと上げられて大変な額になっているんですが、介護分と、それから後期高齢者医療分と合わせて限度額が幾らになるのかということと、それから、これが適用される所得階層の世帯は廿日市市内でどれぐらいあるのかということを伺います。
63 ◯福祉保健部長(中川美穂) 議長。
64 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。
65 ◯福祉保健部長(中川美穂) まず、課税限度額でございますけれども、後期高齢者分、介護保険分合わせて96万円でございます。対象世帯は、試算では約200世帯というふうに試算しております。
66 ◯19番(大畑美紀) 議長。
67 ◯議長(仁井田和之) はい、第19番
大畑美紀議員。
68 ◯19番(大畑美紀) わかりました。ちょっと最初の質問で忘れたんですが、昨年度、東広島市などは6月の議会で専決処分でなくて出すということがなされているんですが、本市は専決処分なんですが、東広島市のようにできないのかどうかということを伺います。
それから、高額所得、比較的高額とはいえ、こういうふうな限度額で大変厳しいものになってると思うんですが、可処分所得が減る中で、国保全体のあり方を考え直していかないといけないと思うんですが、これは市長にお聞きしたいんですが、市長会なども提言されていると思うんですが、国保の市民負担の軽減などで国にどういうようなことをこれから言っていただけるのか伺います。
69 ◯福祉保健部長(中川美穂) 議長。
70 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。
71 ◯福祉保健部長(中川美穂) 本市では、国民健康保険税については賦課期日が4月1日ということで、適正な賦課を行うとすれば専決処分をすべきというふうに考えております。国民健康保険料である4市については、平成31年1月25日公布の国民健康保険法施行令に基づいて、3月議会に議案を提出されたというふうにも聞いております。
72 ◯市長(眞野勝弘) 議長。
73 ◯議長(仁井田和之) はい、市長。
74 ◯市長(眞野勝弘) 国保につきましては、加入者は減になっておりますが、近年、しかし医療費が高額になっておると。廿日市は所得も高いということで上昇をするわけでございますが、今後、県においてもこの対応をどうするか、さらなる値上げをというようなことがございますが、慎重に対応していきたいというように思っております。
所得、何かあったかな。いいですか。
(27番小泉敏信「国に要望」と呼ぶ)
国に要望でございますが、適切な国への対応もしていきたいと思いますが、まずは、健康であるということを奨励をしていきたいということも考えておりますし、あわせ検討をしていきます。
75 ◯19番(大畑美紀) 議長。
76 ◯議長(仁井田和之) はい、第19番
大畑美紀議員。
77 ◯19番(大畑美紀) もう少し積極的な答弁していただけると思ってたんですが、全国市長会などでは、国保連合会の会長されてる方も、強く、国のもっと費用投入をということも言っておられるし、それから均等割なんかの軽減も言っておられるので、もっと積極的に、もう大変な時期ですので、市民負担、国民負担を減らすために、もう少し積極的に国を動かしていただきたいと思うんですが、再度伺います。
78 ◯市長(眞野勝弘) 議長。
79 ◯議長(仁井田和之) はい、市長。
80 ◯市長(眞野勝弘) 適切な国への要望活動は常にしておりますが、全て私どもが国に負担を求めるということは、国の財政運営のあり方というものも考えなくてはいけないと思っておりますんで、国民みずからも、そういう健康を維持するという、守っていくという自己責任も十分に果たしていかなければいけないというように思っております。
81 ◯27番(小泉敏信) 議長。
82 ◯議長(仁井田和之) はい、第27番小泉敏信議員。
83 ◯27番(小泉敏信) この件だけじゃないんですが、この専決処分全体、地方税法改正の問題で、一応国会で決まるんですが、いっつもぎりぎりになったりして間に合わんということで専決処分されるんですが、以前は、少しこの地方税法についての事前の説明が、今の国の提案されとる内容を事前に議会のほうに、3月議会の終わりに説明があったんですが、最近もう全然やられんのですが、そこら辺の考え方について、ありませんか、行政のほうで。そっちに聞いてもええし、総務部長でもええし。
84 ◯総務部長(中野博史) 議長。
85 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。
86 ◯総務部長(中野博史) 今回、地方税法関係で専決処分させていただきました4件につきましては、市税条例、それから
都市計画税条例につきましては総務常任委員会で、それから介護保険条例と国民健康保険税条例におきましては産業厚生常任委員会のほうで、委員会説明のほうをさせていただいておるところでございます。
(「産業厚生じゃないじゃろ」と呼ぶ者
あり)
87 ◯総務部長(中野博史) 議長。
88 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。
89 ◯総務部長(中野博史) 失礼しました。文教厚生常任委員会で、介護保険、国民健康保険税については、委員会説明をさせていただいております。
90 ◯議長(仁井田和之) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
91 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
92 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
93 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより報告第7号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
94 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決しました。
ここで休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前10時14分
再開 午前10時35分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
95 ◯副議長(堀田憲幸) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま仁井田和之議長から議長の辞職願が提出されました。
お諮りいたします。
この際、議長辞職の件についてを日程に追加し、日程第9とし、以下日程を繰り下げ、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
96 ◯副議長(堀田憲幸) ご異議なしと認めます。よってこの際、議長辞職の件についてを日程に追加し、日程第9とし、直ちに議題とすることに決しました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第9 議長辞職の件について
97 ◯副議長(堀田憲幸) 日程第9、議長辞職の件についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、仁井田和之議長の退席を求めます。
〔仁井田和之議長退場〕
98 ◯副議長(堀田憲幸) 職員に辞職願を朗読させます。
99 ◯議会事務局長(永田英嗣) 朗読いたします。
辞職願。私儀、今般都合により
廿日市市議会議長の職を辞職いたしたいので、ご許可くださるようお願いいたします。平成31年4月11日。
廿日市市議会議長仁井田和之。
廿日市市議会副議長堀田憲幸様。
以上でございます。
100 ◯副議長(堀田憲幸) お諮りいたします。
仁井田和之議長の議長辞職を許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
101 ◯副議長(堀田憲幸) ご異議なしと認めます。よって、仁井田和之議長の議長辞職を許可することに決しました。
ここで暫時休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前10時38分
再開 午前10時38分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
102 ◯副議長(堀田憲幸) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま議長が欠員となりました。
お諮りいたします。
この際、議長選挙を日程に追加し、日程第10とし、以下日程を繰り下げ、直ちに選挙を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
103 ◯副議長(堀田憲幸) ご異議なしと認めます。よってこの際、議長選挙を日程に追加し、日程第10とし、直ちに選挙を行うことに決しました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第10 選挙第2号 議長選挙
104 ◯副議長(堀田憲幸) 日程第10、選挙第2号議長選挙を行います。
選挙の方法は投票により行います。
ここで暫時休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前10時39分
再開 午前10時39分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
105 ◯副議長(堀田憲幸) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
106 ◯副議長(堀田憲幸) ただいまの出席議員は28名であります。
投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
107 ◯副議長(堀田憲幸) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
108 ◯副議長(堀田憲幸) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
109 ◯副議長(堀田憲幸) 異状なしと認めます。
ただいまから投票を行います。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙
人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
事務局長に点呼を命じます。
〔事務局長点呼、投票〕
110 ◯副議長(堀田憲幸) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
111 ◯副議長(堀田憲幸) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
112 ◯副議長(堀田憲幸) 開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、議長において立会
人に第4番大崎勇一議員、第5番枇杷木正伸議員、第6番
新田茂美議員の3名を指名いたしたいと思います。
立会
人の立ち会いをお願いします。
〔開 票〕
113 ◯副議長(堀田憲幸) 立会
人は自席にお戻りください。
選挙の結果を報告いたします。
投票総数 28票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
有効投票 28票
無効投票 0票
有効投票中
佐々木雄三議員 16票
徳原光治議員 12票
以上のとおりです。
この選挙の法定得票数は7票であります。よって、佐々木雄三議員が議長に当選されました。
ただいま議長に当選されました佐々木雄三議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
ここでしばらく休憩をいたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前10時50分
再開 午前11時14分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
114 ◯副議長(堀田憲幸) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで、佐々木雄三議員からの議長当選承諾の挨拶を求めます。
演台にお進みください。
115 ◯議長(佐々木雄三) 議長。
116 ◯副議長(堀田憲幸) 佐々木雄三議員。
117 ◯議長(佐々木雄三) ただいま当選いたしました佐々木でございます。もう皆さん、名前はよく御存じだと思いますが。実は私もここの議場に来たのが、宮島町を閉めるときに涙を流しながら宮島町を終わらせて、最近、もとの宮島町役場を見ますと、もう跡形もなくなくなった寂しさを覚えておりました。平成がやっと終わったんだなと、令和になって初めて議長にさせてもらいましたので、これから皆さんとともに廿日市市勢の発展のために頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
118 ◯副議長(堀田憲幸) ここで休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前11時15分
再開 午前11時18分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
119 ◯議長(佐々木雄三) 休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、議長選挙に伴う議席の一部変更についてを日程に追加し、日程第11とし、以下日程を繰り下げ、直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
120 ◯議長(佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よってこの際、議席の一部変更についてを日程に追加し、日程第11とし、直ちに議題とすることに決しました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第11 議席の一部変更
121 ◯議長(佐々木雄三) 日程第11、議席の一部変更についてを議題といたします。
議長選挙に伴い、議席の変更をいたしたいと思います。
議席第16番佐々木雄三議員を第28番に、議席第17番井上佐智子議員を第16番に、議席第18番
松本太郎議員を第17番に、議席第19番
大畑美紀議員を第18番に、議席第20番高橋みさ子議員を第19番に、議席第21番
栗栖俊泰議員を第20番に、議席第22番細田勝枝議員を第21番に、議席第23番
堀田憲幸議員を第22番に、議席第24番角田俊司議員を第23番に、議席第25番岡本敏博議員を第24番に、議席第26番有田一彦議員を第25番に、議席第27番小泉敏信議員を第26番に、議席第28番仁井田和之議員を第27番にそれぞれ変更したいと思います。
お諮りいたします。
ただいま申し上げましたとおり、議席の一部を変更することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
122 ◯議長(佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、議席の一部を変更することに決しました。
ここで暫時休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前11時20分
再開 午前11時22分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
123 ◯議長(佐々木雄三) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま堀田憲幸副議長から副議長の辞職願が提出されました。
お諮りいたします。
この際、副議長辞職の件についてを日程に追加し、日程第12とし、以下日程を繰り下げ、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
124 ◯議長(佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よってこの際、副議長辞職の件についてを日程に追加し、日程第12とし、直ちに議題とすることに決しました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第12 副議長辞職の件について
125 ◯議長(佐々木雄三) 日程第12、副議長辞職の件についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、堀田憲幸副議長の退席を求めます。
〔堀田憲幸副議長退場〕
126 ◯議長(佐々木雄三) 職員に辞職願を朗読させます。
127 ◯議会事務局長(永田英嗣) 朗読いたします。
辞職願。私儀、今般都合により
廿日市市議会副議長の職を辞職いたしたいので、ご許可くださるようお願いいたします。平成31年4月11日。
廿日市市議会副議長堀田憲幸。
廿日市市議会議長佐々木雄三様。
以上でございます。
128 ◯議長(佐々木雄三) お諮りいたします。
堀田憲幸副議長の副議長辞職を許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
129 ◯議長(佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、堀田憲幸副議長の副議長辞職を許可することに決しました。
ここで暫時休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前11時24分
再開 午前11時25分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
130 ◯議長(佐々木雄三) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま副議長が欠員となりました。
お諮りいたします。
この際、副議長選挙を日程に追加し、日程第13とし、以下日程を繰り下げ、直ちに選挙を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
131 ◯議長(佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よってこの際、副議長選挙を日程に追加し、日程第13とし、直ちに選挙を行うことに決しました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第13 選挙第3号 副議長選挙
132 ◯議長(佐々木雄三) 日程第13、選挙第3号副議長選挙を行います。
選挙の方法は投票により行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
133 ◯10番(広畑裕一郎) 議長。
134 ◯議長(佐々木雄三) 10番広畑議員。
135 ◯10番(広畑裕一郎) 副議長選挙が……
(「立ちんさいや」と呼ぶ者あり)
はい。ああ、済んません。あの……。
136 ◯議長(佐々木雄三) 暫時休憩。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前11時27分
再開 午前11時27分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
137 ◯議長(佐々木雄三) 暫時休憩を解きまして、議場閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
ここで休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前11時28分
再開 午後0時59分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
138 ◯議長(佐々木雄三) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいまから副議長選挙を行います。
選挙の方法は投票により行います。
議場の封鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
139 ◯議長(佐々木雄三) ただいまの出席議員は28名であります。
投票用紙を配付します。
〔投票用紙配付〕
140 ◯議長(佐々木雄三) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
141 ◯議長(佐々木雄三) なしと認めます。
投票箱を改めます。
〔投票箱点検〕
142 ◯議長(佐々木雄三) 異状なしと認めます。
ただいまから投票を行います。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙
人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
事務局長に点呼を命じます。
〔事務局長点呼、投票〕
143 ◯議長(佐々木雄三) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
144 ◯議長(佐々木雄三) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
145 ◯議長(佐々木雄三) 開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、議長において立会
人に第7番
石塚宏信議員、第8番中島康二議員、第9番
荻村文規議員の3名を指名いたします。
立会
人の立ち会いをお願いいたします。
〔開 票〕
146 ◯議長(佐々木雄三) 立会
人は自席にお戻りください。
選挙の結果を報告いたします。
投票総数 28票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
有効投票 28票
無効投票 0票
有効投票中
細田勝枝議員 21票
栗栖俊泰議員 6票
大畑美紀議員 1票
以上のとおりです。
この選挙の法定得票数は7票であります。よって、細田勝枝議員が副議長に当選されました。
細田勝枝議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。
ここで休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午後1時8分
再開 午後1時18分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
147 ◯議長(佐々木雄三) 休憩前に引き続き会議を開きます。
副議長の当選承諾の挨拶を求めます。
演台にお進みください。
148 ◯副議長(細田勝枝) 議長。
149 ◯議長(佐々木雄三) 副議長。
150 ◯副議長(細田勝枝) 私は、この平成31年度
廿日市市議会臨時議会におきまして、議員の皆様のご推挙により副議長に就任をさせていただきました。本当に身に余る光栄でございます。と同時に、その使命と職責の重さに本当に身の引き締まる思いでございます。いつまでも市民の皆様にとって安心して安全で住みやすい廿日市をつくるっていうことが、
廿日市市議会にとっての責務であると考えております。今後も議長のご指導、ご助言をいただきながら職責を全うしていきたいと思います。今後とも全議員の皆様の温かいご支援とご協力をお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。(拍手)
151 ◯議長(佐々木雄三) ここで休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午後1時20分
再開 午後3時59分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
152 ◯議長(佐々木雄三) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第14 選任第1号 常任委員の選任
153 ◯議長(佐々木雄三) 日程第14、選任第1号常任委員の選任を行います。
常任委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、
隅田仁美議員、
北野久美議員、
荻村文規議員、広畑裕一郎議員、
徳原光治議員、井上佐智子議員、
松本太郎議員、以上7名を総務常任委員に、大崎勇一議員、枇杷木正伸議員、
石塚宏信議員、高橋みさ子議員、
栗栖俊泰議員、有田一彦議員、仁井田和之議員、以上7名を文教厚生常任委員に、
新田茂美議員、中島康二議員、林忠正議員、山田武豊議員、
大畑美紀議員、角田俊司議員、岡本敏博議員、以上7名を環境産業常任委員に、
山口三成議員、田中憲次議員、藤田俊雄議員、細田勝枝議員、
堀田憲幸議員、小泉敏信議員、佐々木雄三、以上7名を建設常任委員にそれぞれ指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
154 ◯議長(佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました議員をそれぞれの常任委員会の委員に選任することに決しました。
ここで休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午後4時1分
再開 午後4時34分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
155 ◯議長(佐々木雄三) 休憩前に引き続き会議を開きます。
総務常任委員長に
北野久美議員、総務常任副委員長に
隅田仁美議員、文教厚生常任委員長に大崎勇一議員、文教厚生常任副委員長に枇杷木正伸議員、環境産業常任委員長に中島康二議員、環境産業常任副委員長に
大畑美紀議員、建設常任委員長に
山口三成議員、建設常任副委員長に小泉敏信議員がそれぞれ選任されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第15 選任第2号 議会運営委員の選
任
156 ◯議長(佐々木雄三) 日程第15、選任第2号議会運営委員の選任を行います。
議会運営委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、
北野久美議員、大崎勇一議員、
新田茂美議員、中島康二議員、
荻村文規議員、林忠正議員、山田武豊議員、
栗栖俊泰議員、岡本敏博議員、有田一彦議員、以上10名を議会運営委員に指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
157 ◯議長(佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました10名を議会運営委員会の委員に選任することに決しました。
本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長します。
ここで休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午後4時35分
再開 午後4時46分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
158 ◯議長(佐々木雄三) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議会運営委員長に
新田茂美議員、議会運営副委員長に林忠正議員が選任されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第16 選挙第1号 宮島ボートレース
企業団の議会議員の選挙
159 ◯議長(佐々木雄三) 日程第16、選挙第1号宮島ボートレース企業団の議会議員の選挙を行います。
お諮りいたします。
選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
160 ◯議長(佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選により行うことに決しました。
お諮りいたします。
指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
161 ◯議長(佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。
宮島ボートレース企業団の議会議員に
荻村文規議員、広畑裕一郎議員、井上佐智子議員、
堀田憲幸議員の4名を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま議長において指名しました
荻村文規議員、広畑裕一郎議員、井上佐智子議員、
堀田憲幸議員の4名を宮島ボートレース企業団の議会議員の当選
人と定めることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
162 ◯議長(佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました
荻村文規議員、広畑裕一郎議員、井上佐智子議員、
堀田憲幸議員の4名が宮島ボートレース企業団の議会議員に当選されました。
ただいま宮島ボートレース企業団の議会議員に当選されました
荻村文規議員、広畑裕一郎議員、井上佐智子議員、
堀田憲幸議員の4名が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第17 選任第3号 広報広聴特別委員
の選任
163 ◯議長(佐々木雄三) 日程第17、選任第3号広報広聴特別委員の選任を行います。
委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、
隅田仁美議員、枇杷木正伸議員、
石塚宏信議員、
荻村文規議員、林忠正議員、田中憲次議員、井上佐智子議員、
大畑美紀議員、
栗栖俊泰議員、
堀田憲幸議員、以上10名を広報広聴特別委員に指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
164 ◯議長(佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました10名を広報広聴特別委員会の委員に選任することに決しました。
ここで休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午後4時50分
再開 午後5時1分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
165 ◯議長(佐々木雄三) 休憩前に引き続き会議を開きます。
広報広聴特別委員長に
栗栖俊泰議員、広報広聴特別副委員長に
大畑美紀議員が選任されました。
ここで暫時休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午後5時1分
再開 午後5時6分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
166 ◯議長(佐々木雄三) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第18 所管事務及び所管事項調査の付
託について
167 ◯議長(佐々木雄三) 日程第18、所管事務及び所管事項調査の付託についてを議題といたします。
お諮りいたします。
閉会中における委員会条例第2条による所管事務調査をそれぞれの担当の常任委員会に対し、また地方自治法第109条第3項による所管事項調査を議会運営委員会に対し、平成33年3月31日まで付託したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
168 ◯議長(佐々木雄三) ご異議なしと認めます。よって、閉会中における委員会条例第2条による所管事務調査をそれぞれの担当の常任委員会に対し、また地方自治法第109条第3項による所管事項調査を議会運営委員会に対し、平成33年3月31日まで付託することに決しました。
以上をもって本臨時会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
これにて平成31年第2回
廿日市市議会(第1回臨時会)を閉会いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
閉会 午後5時7分
以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた
め、ここに署名する。
廿日市市議会旧議長 仁井田 和 之
廿日市市議会新議長 佐々木 雄 三
廿日市市議会旧副議長 堀 田 憲 幸
廿日市市議会議員 北 野 久 美
廿日市市議会議員 山 口 三 成
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