5
◯委員長 それでは委員からの質疑がないようですので、
委員外議員の質疑を行います。
委員外議員の質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
6
◯委員長 質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第2 議案第21号 廿日市市行政
財産の使用料に関する条例等の一部を改
正する条例
7
◯委員長 それでは日程第2、議案第21号 廿日市市
行政財産の使用料に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。本件については、
連合審査会において質疑及び
議員間討議を終結しておりますので、これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
8
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第21
号廿日市市
行政財産の使用料に関する条例等の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
9
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第3 議案第16号 廿日市市まち
づくり推進基金の設置、管理及び処分に
関する条例
10
◯委員長 日程第3、議案第16
号廿日市市
まちづくり推進基金の設置、管理及び処分に関する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
11
◯財政課長 議案第16
号廿日市市
まちづくり推進基金の設置、管理及び処分に関する条例について、内容をご説明申し上げます。
議案説明書の5ページをごらんください。
12
◯委員長 座って説明しても結構です。ただ大きい声で話してください。
13
◯財政課長 じゃあ済みません、5ページをごらんください。
1の制定の理由でございます。市民の連帯の強化及び
まちづくりの推進に要する経費の財源に充てるため、廿日市市
まちづくり推進基金を設置しようとするものでございます。本基金は、平成30年12
月定例会において議決をいただいております
市町村建設計画の変更に係るもので、
合併特例債を主な財源として
基金造成を行うものでございます。なお、議案第17号の廿日市市
ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例において、
ふるさと創生基金を廃止することとしており、現在、
ふるさと創生基金へ積み立てております未来の
地域づくり応援交付金及び
宮島競艇施行組合からの配分金については、このたび本基金へ積みかえることといたしております。
2の基金の内容でございます。(1)の積立金の額でございます。これは、基金として積み立てる額は予算で定めるものでございます。(2)の管理の方法でございます。これは、基金に属する現金の
管理方法について定めるものでございます。アとして、基金に属する現金は、
金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないことを、イとして、必要に応じ、最も確実かつ有利な
有価証券にかえることができる旨を定めるものでございます。(3)の処分ができる場合でございます。これは、基金の
設置目的に従い、予算の定めるところにより、基金の全部または一部を処分することができる旨を定めるものでございます。(4)の
運用益金でございます。これは、基金の運用から生じる収益は、
一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入することについて定めるものでございます。(5)の繰替運用でございます。これは、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができる旨を定めるものでございます。
3の
施行期日は、公布の日でございます。
6ページをごらんください。
4の根拠法令でございますが、
地方自治法第241条でございます。
以上で、議案第16号の内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。
14
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありますか。
15
◯山田委員 まちづくりの推進に要する経費の財源に充てるとあるのですが、その設置の目的があまりにも漠然とし過ぎていると思うのです。
行政事業はそのほとんどが
まちづくりの推進に当たると思うんですよね。こう書かれると具体性がぼやけるというか、この基金の設置は、
まちづくりの推進というのは、具体例を挙げてもらえたら非常にありがたいのですが。
16
◯財政課長 この基金なんですが、先ほどご説明したように、12
月定例会で
市町村建設計画の変更をさせていただいております。その中で、もともとこの基金が旧
合併特例法の規定によるところ。
地域住民の連帯の強化、または旧市町村における
地域振興のために設ける基金ということでございます。まさに具体例ということなのですが、今、32年度まで設けております
合併建設計画の事業、そこを基本的にはベースに、これからの33年度以降の
後期基本計画の策定をしていくのですが、そこの中の具体の事業ということであれば、今から具体の検討をするのですが、くらしを守るであるとか、人を育むであるとか。くらしを守るところで言えば、
生活バス交通の維持・確保であるとか、医療の関係の整備であるとか、そういった具体なところの施策について、今後詳細を決めていくということでございます。
17
◯山田委員 今後詳細を決めていかれるということだったのですが、ひとつ懸念するのが、やはり基金ですから、その
目的外使用というものに対しての間口が広かったらいけないと思うんです。これだとすごく間口が広すぎて、目的がはっきりとしないというイメージがあるので、これから詳細を詰めるのであれば、そういったところを注意点というか、留意して
ルールづくりをしていただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
18
◯財政課長 今、まさに
山田委員おっしゃるように、少し間口が広いというように捉えられるということもあろうと思います。そういったところをしっかり、先ほどご答弁したように、今ある
合併建設計画をしっかり引き継いで、それから今の6次
総合計画の施策、それぞれをしっかり取り組んでいくということで、まさにこれから
後期基本計画の策定を31年度から取り組まさせていただきます。その中でより具体的なものをしっかりと詰めていきたいと考えております。
19
◯高橋委員 まず、基金を積み立てしている期間なんですけど、この基金はずっと続けて存続するものなのかどうなのか。逆に、
合併特例債が財源になっているので、そういった意味で
合併特例債の部分を使って、あとは
宮島競艇の配分金であるとか、それは今後も入ってくる可能性はありますけど、特例債の財源と、それから未来の
地域づくり応援交付金についても、もうそれはないわけなので、そういった意味で、いつぐらいまで、その基金がいつまで続くものなのか、まずお伺いをいたします。
20
◯財政課長 このたびの
まちづくり推進基金でございますけど、大きく3つ、原資がございます。一つは、31年度の予算に計上させていただいておりますが、
合併特例債を原資として約37億円を積み立てる。こちらについては、今私どもが考えておりますのは、できるだけ33年度以降の財源としてしっかりと使っていきたいという思いがありますので、10年間の償還ということを考えております。基本的に10年間の
償還ベースで毎年度3億7,000万を使えるということになりますので、まずは10年は確保できる。
基金残高が残れば、当然それ以降も使えるということになります。2つ目なんですけど、今おっしゃられたように未来の
地域づくり応援交付金。こちら28年度に8億3千何百万ほど積み立てさせていただいております。こちらについても、確実に毎
年度処分をしていくということで、今32年度末で一旦積み立てたものは全部使い切るということになります。残りが、まだ最終的に県のほうから決定はきてないのですが、33年度に残りの額が入ってきます。ということで33年度に入ってくる額なので、34年度が取り崩しになるということになろうかと思います。もう一つが競艇からの配分金。これは競艇のほうの
事業収支の状況によりますので、現在の状況が続けば、毎年度また積み立てるなり、ということになります。
21
◯高橋委員 逆に言うと、今の
合併特例債の原資とそれから未来の交付金でしたか、それ以外で競艇が入れば、ずっとその基金は、競艇の配分金はこの中でずっと入れ続けていきたいというふうにとれたので、それでわかりました。それでやっていくということはね。あとなのですけど、私は、競艇の財源については前も言いましたように、この中に入れて、さっき
山田委員が言ったように、あまりにも使い道が幅広過ぎて何でも使えるようになっているので、そういう意味で競艇の財源をそういうふうに何でも使えるようには使ってほしくない。できたら子どもと子育てに特化して使ってほしいというのは言っていたので、その分は今後考えていただきたいと思います。あと、合併の
建設計画自体は32年度で終了でしたよね。それで、今回この
建設計画自体を全部
まちづくりのこっちの基金を使って、
建設計画をやっていくということ自体は、もうそれはオーケーなんですかね。
建設計画がそのまま、32年度で終わるはずの
建設計画を今後この基金を使って10年間でやっていくということは、それは了承してあるということでいいのでしょうか。言っていることがわかりにくいですか。
22
◯経営政策課長 一応、
合併建設計画は平成32年度で終了ということになります。先ほど
財政課長からご説明を差し上げたとおり、それの検証をしながら、またほかの事業も含めて
後期計画のほうにやらなければいけない事業というのはつながっていくと思いますので、その部分について、今おっしゃっていただいたような、
財政課長から説明がございましたような目的に沿うものであれば、その事業に充てていくという流れになると思います。
23
◯高橋委員 今の説明であれば、
建設計画自体は終わるけれども、その中で
まちづくりの一体化につながるような事業であれば、
建設計画という名称ではなくて、6総の中の後期の中の事業に加えていくというようなことでいいんですよね。そうだとすると、6総の
後期計画は今年度中ぐらいに策定をされるはずなので、その取捨選択ですよね。選択と集中、まさに。それはどういうふうに、どこでどういうふうにされるのか。この基金を使って、どの事業をやろうとするのかいうのを、どこでどうやって決めていくのか、お伺いします。
24
◯経営政策課長 後期計画の策定でございますが、前期が平成32年度まででございますので、31、32の2カ年で
後期計画の中身を選定していくということになりますから、その協議をさせていただく内容についてはまた議会にもお示しをしてという形で流れていくと思います。
25
◯委員長 ほかにありませんでしょうか。
26
◯岡本委員 タイトルもそうなんですけど本文中にも、
まちづくり推進基金ですよね。私はなんかまちをつくるというだけで、また推進ということも要らないような気もするんですが、
まちづくり基金で十分かなというふうに思うんですが、その辺の議論はどうでしたか。
27
◯財政課長 こちらは先ほどもご説明しましたように、12月議会で
市町村建設計画のほうをご説明をさせていただいて、
総務常任委員会でもいろいろそこの経緯、背景というのはご説明をさせていただいておるところですけど、一つさっきもご説明したように、
建設計画のところで、要は市民の連帯感の強化、それから持続可能な
まちづくりを推進していくということがございますので、
まちづくり推進ということで名称を定めさせていただいておるところです。
28
◯岡本委員 わかるんですが、でも
まちづくりというのは推進するのが当たり前のことなんで、またもう1回推進という表現をするのはどうなのかのという気がしたんで聞きました。いかがですか。
29
◯財政課長 まさにおっしゃるように、
まちづくりっていうのは当然その推進も含めての
まちづくりっていうのは認識しております。ただそこの思いというのはしっかり基金の名称の中で出していきたいということでございます。
30
◯委員長 ほかにありますか。
31
◯中島委員 これ10年間で償還というスタンスで33年……。それで第6総の後期が33年、5年間になりますよね。次にまた第7総になるんですかね。あの辺の引き継ぎといいますか、つながりっていいますか、その辺はどういうふうに考えておられますか。
32
◯財政課長 合併特例債の借り入れを10年間で、そこというのは長く借り入れると。単年度での財源っていうのがなかなか出しにくいっていうので今、10年っていうのを考えてます。今から32年度までに
前期基本計画を終了し、続いて33年度から37年度まで今度
後期基本計画5年間がつながります。その後については、次の
総合計画に当然この基金を財源として引き継いでいくというふうに考えております。
33
◯委員長 ほかにありますか。
34
◯高橋委員 基金の
充当事業にまたもとに戻るんですけど、くらしを守り、人を育む、資源を生かす、新たな可能性に挑む。これは12月議会のときにいただいた資料だと思うんですけど、
充当事業かなりいろんなものがあって、バスの再編から
地域医療拠点の整備、
学校環境の充実、子どもの
子育て支援、
市民センターの拡充とか、協働による
まちづくりとかいろいろ。最後に
スポーツ振興事業って書いてあるんですけど、
スポーツ振興事業で今回トライアスロンが残念ながら招致されることが決まったようなんですが、こういったものにも利用しようとされるのか、お伺いをしておきます。
(「今のはちょっと問題」「問題じゃ
思うよ、今のは」と呼ぶ者あり)
今の発言の中で残念ながらと言ったのは、私にとっては無理に呼んでくる必要がないという意味での残念ながらですので、皆さんほかの方についての残念ながらとはまた違う個人的な思いで言いましたので。
(「個人的な思いを言わんでもいいじ
ゃない」と呼ぶ者あり)
35
◯委員長 暫時休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前9時56分
再開 午前9時57分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
36
◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
37
◯財政課長 先ほどご説明をさせていただいたように、33年度以降の
後期基本計画、こちらのほうの施策につきましては、今取り組んでます
前期基本計画、ここをしっかり検証していきながら、31年度、32年度において具体的なその施策を検討します。先ほど経営政策課長がご答弁しましたように、そこにつきましてはまた議会のほうにしっかりとご説明、お示しをしていきたいと思いますし、
総合計画の方向性のところっていうのは「くらしを守る」から「新たな可能性に挑む」、当然そういったそのスポーツの振興を含めて、さまざまな視点からしっかり検討していきたいということでございます。
38
◯高橋委員 わかりました。じゃあ予算を立てるときに、財源についてはしっかりと
まちづくり推進基金の中から幾ら使ってるという財源もちゃんと示していただけるというふうに判断してよろしいですか。
39
◯財政課長 今具体にこういった形でというお示しというようなものというか、考えってのはまだ思ってませんが、先ほど申しましたように
後期基本計画を議会のほうにいろいろご説明をさせていただく中で、
まちづくり推進基金についてもこういった事業、施策に使っていきたいということはご説明をさせていただきたいというふうに思っております。
40
◯委員長 ほかにありませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
41
◯委員長 ないようでしたら、質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第4 議案第17号 廿日市市ふる
さと応援基金の設置、管理及び処分に関
する条例
42
◯委員長 日程第4、議案第17
号廿日市市
ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
43
◯財政課長 議案第17
号廿日市市
ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例について、内容をご説明申し上げます。
議案説明書の7ページをごらんください。
1の制定の理由でございます。ふるさと納税制度を活用して廿日市市に寄附された寄附金を、適正に管理し、寄附者の意向に沿った事業に要する経費の財源に充てるため、廿日市市
ふるさと応援基金を設置しようとするものでございます。ふるさと寄附金については、これまで
ふるさと創生基金へ積み立て管理をしてまいりましたが、ふるさと納税制度のふるさとを応援するという趣旨などから、基金の名称と
設置目的の見直しを行い、平成元年に設置した
ふるさと創生基金を廃止し、新たに本基金を設置するものでございます。
2の基金の内容でございます。(1)の積立金の額でございます。これは、基金として積み立てる額は、予算で定めるものでございます。(2)の管理の方法でございます。これは、基金に属する現金の
管理方法について定めるものでございます。アとして、基金に属する現金は、
金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないことを、イとして、必要に応じ、最も確実かつ有利な
有価証券にかえることができる旨を定めるものでございます。(3)の処分ができる場合でございます。これは、基金の
設置目的に従い、予算の定めるところにより、基金の全部または一部を処分することができる旨を定めるものでございます。(4)の
運用益金でございます。これは、基金の運用から生じる収益は、
一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入することについて定めるものでございます。(5)の繰替運用でございます。これは、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができる旨を定めるものでございます。
3の関係条例の廃止でございます。8ページをごらんください。これは、本条例の施行に伴い、廿日市市
ふるさと創生基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止するものでございます。
4の
施行期日は、公布の日でございます。ただし、3の関係条例の廃止については、平成31年3月30日でございます。
5の根拠法令でございますが、議案第16号の説明書と同じく、
地方自治法第241条でございます。
以上で、議案第17号の内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。
44
◯委員長 当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありますか。
45
◯高橋委員 基金の内容の(5)の繰替運用について、ちょっと詳しく説明を求めます。
46
◯財政課長 繰替運用のとこですけど、市の歳計現金というのがあるんですが、そこが例えば大きな工事の支払いがあるときにどうしても一時的にその歳計現金というのが不足をする場合が生じます。そういったときに、基金を歳計現金に繰りかえて運用するという仕組みがございます。それを繰替運用といっておりまして、基金の独立性の確保の目的というのもあるんですが、確実な繰り戻しの方法というようなこと、ほか期間とか利率というのをこの規定の中で定めております。ちょっと難しいかなと思うんですけど、基本的に今も申しましたように、市の一会計年度の中でどうしても額が、今回のごみ処理施設であるとか、大きな工事費の支払いが生じると、入ってくる歳入と歳出の支払いとの差が生じますので、その際にはどうしてもそこの支払いに対する何らかの手当てをしなくちゃいけない。それが今申しますような基金の繰替運用であったり、一時的に例えば民間から資金を一時借入金といったそういった方法で市の支払いであるとか、そういったことに対応しているということです。
47
◯高橋委員 流用ではなくて、流用ではいけないんですよね。だから確実な、返ってくる見込みがあるものに対して、一時的に原資を動かすということで、期間及び利率を定めてということが書いてあるんですけど、その期間及び利率というのはどういうふうに解釈したらいいんですか。
48
◯財政課長 今おっしゃられた期間というのは、例えば12月の時期であれば、職員給与などの大きな支払いが生じるであるとか、大きな支払いが生じる間というのが一定の期間見込まれるわけですよ。例えば10月から12月までの一定の期間というのがどうしても資金不足というのが生じる期間というのが出ますので、そういった意味で一つ期間を定める。それから利率というのは、当然一定の低い利率で借り入れることが必要なんで、そういった手続についても、しっかり率を定めて手続をするということでございます。
49
◯高橋委員 あまりお金に関してちょっと詳しくないもので、疎いものでもう1回聞きたいんですけど、市の中のこの基金から、なんか別のところにお金が要るときに運用してそっちに使うと。そのときに基金は、例えば現金で持ってないものを取り崩してそっちに移動させるというようなことになるのか、それとも現金を持っててその一時的に足らないところにお金を動かすというようなことになるんか、その利率というのも含めて、一体、市の中で動かすときに利率が発生するんかどうか、そこら辺のそのことをちょっともう少し詳しく説明してください。
50
◯財政課長 一つその、市の中にいろんな基金があるということです。財政調整基金を初め、いろんな特定目的基金も含めて。その中には先ほども申しましたように、最も確実な有利な方法でというのは、一つは大口であれば定期で預け、その運用する中で定期であれば1年間なり崩せなくなるということがありますから、そこは普通預金という形で預ける。今申しました定期のところを回すということはできないんで、市の中の財布が一時的にどうしても資金を支払うのにお金が足らない、そのときに、今言いましたその基金の中で定期、普通それぞれ預けているものの中から、定期以外のものの基金を一時的に繰りかえて、市役所の支払いに対応するという手続をとっているということです。
51
◯高橋委員 予算のときに委員長も総括で質問したと思うんですが、基金の運用の仕方の中で、有利な運用の仕方と一部現金で持ってる部分と、基金の中でさっきの
まちづくり推進基金もそうですけど、有利な運用をするものと現金で持っとくもののその割合いうのはどうやって決めてるんでしょうか。今言ったような、一時的に動かすようなことがあるときに、ある程度の規定みたいなのがあるんですか。
52
◯財政課長 規定っていうところでは、それぞれの基金の条例において規定がございます。ですから、先ほども申しましたその管理の中でその最も確実、有利な方法により保管しなければならないであるとか、そういった規定というのがそれの基金条例の中に規定をされているということを、まずご理解をいただきたい。当然、その繰替運用という手続もあるんですが、先ほども申しましたように、一時借入金というものもございます。これ一般会計でも当然、一時借入金という額を定めてます。これ年度によって異なるんですけど、先ほども申しましたように、大きな予算規模を組んである土地であるとか、そうするとどうしてもその一会計年度の中で、どのぐらいの資金不足が生じるかということを大体その年度に考えます。その中で、一定程度定期へ回していくものと定期でなく普通で回していくものと、ですから必ずしも毎年度同じというわけにはいきません、ということまずご理解いただきたい。総括質疑でいただいたところというのは、基本的に通常
金融機関に預金をして安全に保管をするということで、本市においては最も確実かつ有利な方法というとこで、先ほども申しました大口定期預金等で運用しているというところ、それから今回総括であったように債権での運用ができるものもそういったことで定めておって、そういう有利な資金運用に取り組んでるというのはこの前ご説明をさせていただいたところでございます。
53
◯委員長 ほかにありませんか。
54
◯山田委員 制定の理由に、「寄附者の意向に沿った事業に要する経費の財源に充てる」というのは、これ、大原則だと思います。しかし、(2)の管理の方法のイに、いくらできる規定であるとはいえ、「有利な
有価証券に代えることができる。」というのは、これ、制定の理由といささか矛盾しているのではないかと思うのですが、いかがお考えですか。
55
◯財政課長 ご指摘のところもあろうかと思うのですが、基金条例のほうが標準的な規定のところを今使わせていただいております。制定の理由とは確かに少しいうのはございますが、標準条例という形で制定させていただいております。
56
◯山田委員 私、最初の質疑でも言いましたように、その制定の理由というのが大原則でもいいと思うのです。ですから、できる規定というのもいいのではないかなと思うのですけど、要は寄附をくれる方に対してアクションはどうであるかということなんですね。実際に寄附される方というのは、子育て、教育、また高齢者施策といったものに対して寄附をくれるわけであって、その寄附を出したものが
有価証券にかわっているということがあると、やはりその出した側の問題であって、その周知をどのような方法でやるかというのは考えていかなければならないんじゃないかなと思うんですよね。その点、いかにお考えでしょうか。
57
◯財政課長 実質的に、ふるさとの寄附金のほうなんですけど、今年度寄附いただいた方、当然寄附者の意向に沿った事業のものをいただいております。これを即、できるだけその形になるようにというので、翌年度全て寄附者の意向に沿った事業の形に実際活用していただいておるというのが今現状でございます。ここの実際、
有価証券とかという表現をさせていただいているのですけど、ここ先ほど申しましたような形でのご説明しかちょっとできかねるのですが、実際には
有価証券使ったりとかそういったようなことはまあ……
(
山田委員「ないとは思いますけど」と呼ぶ)
済みません。
58
◯委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
59
◯委員長 質疑なしと認めます。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第5 議案第18号 学校教育法の
一部を改正する法律の施行に伴う関係条
例の整理に関する条例
60
◯委員長 日程第5、議案第18号学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
61 ◯人事課長 議案第18号学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、内容をご説明申し上げます。
議案説明書の9ページをごらんください。
1の改正の要旨でございます。学校教育法の一部が改正され、専門職大学が創設されることに伴い、関係条例の規定の整理を行おうとするものでございます。専門職大学創設の背景でございますが、第四次産業革命の進展と国際競争の激化に伴い、産業構造が急速に転換する中、優れた専門技能などをもって、新たな価値を創造することができる専門職業人材の育成が求められていることから、深く専門の学芸を教授研究し、専門職を担うための実践的かつ応用的な能力を育成、展開することを目的とするもので、新たな高等教育機関として設けられるものでございます。
続きまして、表中でございます。職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正でございます。このたび改正するものは、関係する引用条項を整理するものでございます。次に、廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部改正でございます。このたび改正するものは、技術管理者の資格要件に、学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を加えるものでございます。次に、廿日市市水道事業における布設工事監督者等に関する条例の一部改正でございます。このたび改正するものは、水道事業における布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件に、学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を加えるものでございます。
2の
施行期日は、平成31年4月1日でございます。
以上で議案第18号の内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。
62
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。何か質疑はありますか。
63
◯岡本委員 廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例で、整理の内容で、専門職大学の前期課程というのがどういう意味なのか。
64 ◯人事課長 専門職大学でございますが、これ基本、4年制になっております。専門職大学の課程は4年の一貫性のほかに、前期・後期というふうに区分する学科を設けることが、制度上可能となっております。前期でいえば2年か3年、後期でいえば2年か1年ということで区分をして設立することができますので、そのような形で前期という表現をさしていただいておるということでございます。
65
◯委員長 ほかにありますか。
66
◯中島委員 新たに創設されるということなんですが、例えば廿日市市もしくは広島県に関係して、ちょっとその辺の情報があれば教えていただきたい。
67 ◯人事課長 新たに法が整備されたわけなんですけれども、この平成31年度に専門職大学ということで設立予定の学校につきましては、国際ファッション専門職大学ということでこれは東京と名古屋と大阪で設立をされるということで、広島はまだ予定をされてないという状況でございます。
68
◯委員長 ほかにありますか。
69 ◯大崎委員 ですからこの専門職大学というのがこの4月からになるわけですから、実際採用されるのはそれの2年後、3年後に実際には採用にかかわってくると。それに対応するために、この4月で施行を始めるという認識でよろしいでしょうか。
70 ◯人事課長 委員おっしゃられるとおりでございます。
71
◯委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
72
◯委員長 質疑なしと認めます。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第6 議案第19号 廿日市市部設
置条例の一部を改正する条例
73
◯委員長 日程第6、議案第19
号廿日市市部設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
74 ◯人事課長 議案第19
号廿日市市部設置条例の一部を改正する条例について、内容をご説明申し上げます。
議案説明書の11ページをごらんください。
1の提案の要旨でございます。第6次
総合計画に基づく重点施策の推進に向け、施策マネジメント機能の一層の強化を図ることなどを目的として、分権政策部を経営企画部にしようとするものでございます。施政方針にもございましたが、平成31年度は
後期基本計画の策定に着手する年度でございます。第6次
総合計画に掲げる将来像を実現するため、
前期基本計画の着実な実行と将来の行政需要に的確に対応できる財政基盤の構築に努め、目まぐるしく変化する社会情勢に適応するとともに、長期的視点に立った市政運営を行う必要がございます。現在の分権政策部でございますが、平成18年度に広島県からの権限移譲といった地方分権の流れの中で、分権型社会の実現を推進していくために新設した組織でございますが、経営という視点をより強く認識し、人口減少、少子高齢化の進行や多様化する住民ニーズなど複雑、高度化する行政課題に対応する施策を計画的、効率的に推進することが今後ますます必要となることから、自治体経営に主眼を置く経営企画部にしようとするものでございます。
2の
施行期日でございますが、平成31年4月1日でございます。
3の根拠法令は、
地方自治法第158条第1項でございます。
以上で議案第19号の内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします
75
◯委員長 当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
76
◯中島委員 提案の要旨のところで、施策マネジメント機能の一層の強化とあるので、ただ名前を変えるだけではなくして、具体的には、例えば人員構成をこれだけ厚くするよとか、それだけ予算のところを含めますとかいろいろあるかと思うのですが、その辺がちょっとわかれば教えていただきたい。
77 ◯人事課長 施策マネジメント機能の一層の強化ということでございます。平成31年度から第6次
総合計画の策定等に着手するということもございますし、このたび普遍的な価値を有する宮島の将来がどうあるべきかについて将来構想をまとめるための専任組織というものを設置します。体制を強化すること、また筏津地区の公共施設の再編整備事業を着実にこれを実施をしまして、その事業をモデルとして各種事業の実施手法に公民連携の考え方を取り入れるための体制強化、また、将来の行政需要に的確に対応できる行財政基盤の構築を目指して、平成33年度以降の中期財政運営方針の策定と着実な実行を図るなどのため、経営企画部、財政課なども体制を強化して、司令塔というかそういった機能を向上させることとしております。以上でございます。
78
◯山田委員 最初の説明を聞いたときは、部内事務が大きく変わるのかなと思って聞いていたのですが、今の説明を聞く限りでは、これまで行ってきた事務事業の推進を図るというふうに聞こえるのですよね。ということは、要は名前が変わると捉えてよろしいですか。
79 ◯人事課長 今回の組織の名称変更でございます。これ先ほど申し上げましたように、平成31年度から第6次
総合計画の基本計画や総合戦略、また宮島の将来構想、中期財政運営方針などの策定に取りかかることということで、このタイミングに合わせて部の名称変更を行ったということもございます。また分権政策部という名称ですけれども、この分権という名称については、主には平成12年に施行された地方分権一括法に伴って、国・県、県から市など権限を移譲する地方分権というものを指しております。そうした地方分権という推進が定着してきた中で、これからの経営という視点をより強く認識して施策を推進していかないといけないということで経営企画立案を全面的に打ち出して、経営企画部ということで名称変更をしようとするものでございます。
80
◯岡本委員 名前が変わるということなんですが、議論の中では経営企画部以外のいろんな部の名前もあったと思うんですが、どんな名前が挙がったんですか。
81 ◯人事課長 当初考えていたのは企画財政部ということで、企画と財政というところでわかりやすくという案も出てたんですけれども、分権政策部等とも協議を重ねまして、経営という視点ということが大事なことであろうということで、経営企画部という名称にさせていただきました。
82
◯岡本委員 先ほどの説明の中で、宮島の将来ビジョンというためにもという話もあったんですが、その担当部署という方針のようですけど、そこは宮島に置くのか、ここに置くのか、そこはどうなるんですか。
83 ◯人事課長 今は経営企画部の中の経営政策課の中に組織を置こうということで、市役所本庁のほうに置こうと思っています。
84
◯委員長 ほかにありますか。
85
◯高橋委員 市民からの声なんですけど、この分権政策部の名称変更に伴うものではなく、市民から市役所の部とかいろんな名称が変わると大変わかりにくいという声がたまたまあったんです、こないだ。市民からすると、ころころ変わるとわかりにくいというのが大きなのと、それに伴って看板やら何やら変えていくと、そんなんもお金がかかるんじゃないですかと。なんでそんなころころ変えるんですかというようなちょっと疑問があったんで、そこら辺について、市民にわかりやすいという視点がほんとに入ってるのかどうなのか。あと、名称を変更するというのが、市民からすると、市役所全体で割ところころ変わってるというイメージがあるらしくて、そういうことを考慮しながらその名称変更なり何なりをされているのかお伺いをいたします。
86 ◯人事課長 委員おっしゃられるように、市民にわかりやすくということを意識をしながら、部の名称なり課の名称の変更というものを考えていっております。このたび部の名称の変更については、平成20年以来の改正ということでございますので、部については10年ぶりというような形にはなってるんですけれども、課の名称変更が、課の名前、係の名前というところが市長の権限で改正ができるということにはなってるんですけれども、委員ご指摘のようなこともございますので、その辺の配慮をしながら考えていきたい、検討していきたいというふうには思っております。
87
◯高橋委員 そういう意味ではやっぱり市民にわかりやすい部署にしてほしいのと、あとあんまりころころ変わるというのもいかがなものかと。単純に、大きな組織変更があってそういうふうに変えていきます、特化してこれをやるんですというのがあればいいんですけど、そうじゃないところで名称変更というのは今後も気をつけていただきたいということ。それと、小さいことなんですけど、これに伴って影響額なり何なりは発生しますか。
88 ◯人事課長 組織改編の関係で要する費用としましては、市役所のサイン、表示板ということになろうかと思うんですけれども、これが約50万円ほど経費がかかるということで試算をしております。
89
◯委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
90
◯委員長 質疑なしと認めます。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第7 議案第20号 廿日市市行政
財産の使用料に関する条例の一部を改正
する条例
91
◯委員長 日程第7、議案第20
号廿日市市
行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
92 ◯行政経営改革推進課長 議案第20
号廿日市市
行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例について、内容をご説明申し上げます。
議案説明書の13ページをごらんください。
1の提案の要旨でございます。市の建物の壁面等を活用した有料広告事業を導入することに伴い、広告の掲出を目的とする壁面等の使用に係る使用料を定めようとするものでございます。これは、財源確保策の一つとして有料広告事業を推進するに当たり、現在の規定では、壁面や空間を活用して広告物を掲示する場合の使用料の規定が明確でないため、必要な改正を行い、財源確保につなげようとするものでございます。建物の壁面等のうち、市が指定する場所を使用して広告を掲出する場合の使用料の月額を、1平方メートル当たり1万5,000円以内で市長が定める額に100分の108を乗じて得た額といたします。
2の
施行期日は、公布の日でございます。
3の根拠法令は、
地方自治法第225条及び第228条でございます。
以上で、議案第20号の内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いします。
93
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありますか。
94
◯山田委員 区分のところなんですが、市が指定する場所を使用して広告を掲出する場合とあるんですが、もう既に市が指定する場所というものは決まっているのでしょうか。
95 ◯行政経営改革推進課長 現在、具体的にこの場所ということで決まっているということではございません。これから財源確保に取り組むに当たりまして、準備をしておるというようなことで考えております。
96
◯山田委員 準備段階での条例を制定ということなんですけれど、これを本格導入の見込みというのは、見込みで結構ですので、何年何月ぐらいかというのを教えていただければ。
97 ◯行政経営改革推進課長 先ほど申しましたように、この条例改正を各所管課で取り組めるようまず仕組みを整えるということで、今後の予定ということでございますけども、公募の開始から広告の掲示までおおむね6カ月程度かかるんじゃないかというふうに思っておりますので、そうすると最短でいえば31年度の10月ごろからできるかなというふうなことを思っております。
98
◯委員長 ほかにありますか。
99
◯山田委員 私がこのことに関して思うのは、市の有する建物というのは多岐にわたりまして、市役所を初め、
市民センター、学校までも全てそうなりますよね。そうなったときに、事業を先行して行ったときに、かなりデリケートな問題も出てくるんじゃないかなと思うんです。制度導入をする際には、やはりきめ細やかな協議と議論が必要ではないかなと思うので、その点をぜひ行っていただきたいということをここで提言させていただくのですが、いかがでしょうか。
100 ◯行政経営改革推進課長 委員のおっしゃるとおりだと考えています。こちら有料広告を実施していくに当たり、内部的にはガイドラインのようなものを策定しまして、例えば市の庁舎であるとか、スポーツセンターであるとか、公共施設いろんなものございますけども、そういったところ、ある程度限定を、最初、第一ステップはですね、そういったことも十分配慮しながらやっていきたいと考えています。
101
◯高橋委員 しっかりとした制度をつくっておかないと困ることが出てくるのではないかと私は思うのですが、例えば広告の募集の仕方ですよね。どういう広告でもオーケーをするのか、広告についての選定はあるのか、どういう決め方をされようとしているのかお伺いをします。
102 ◯行政経営改革推進課長 まず、このたびの使用料に関する規定ということでございますけども、広告をとる場合、直接、広告主を市が募集するということもございますけども、今回規定しようとすることは、例えば市役所の中の壁面を利用して広告するときには、そこの面積に相当する部分の使用料と、それに広告料の部分がありました。これは市が募集するのではなくて、広告代理店等にその事務をやっていただこうということで、広告代理店に使用許可を出して、そこを利用して広告をとってもらうと。そこの広告料をとってくる部分を入札をかけるということで再計画を図っていこうという仕組みということになります。市の場合、広告を出すには広告の掲載の基準というのを設けておりますので、当然そういったものは審査にかかるという状況になりますので、その辺については従前と変わらないと考えております。
103
◯高橋委員 私のイメージとして、建物の壁面とあったので外部の壁面も含めてオーケーを出すのかなと。そういう意味では、景観も含めてしっかりとやってもらわないと困るなという意味でちょっと心配をしていたのですけど、そういった外部とか外から見えるものに対する広告を指定する場所というのは想定してないと考えていいですか。
104 ◯行政経営改革推進課長 現行は、建物の中を想定しております。今、委員おっしゃいますように、屋外については屋外広告物の関係がございますので、そこについては第一段階ではまず屋内ということ想定をして、その次に屋外をどうするかというのは考えていきたいと思っております。
105
◯岡本委員 使用料月額で100分の108を乗じた額というのが規定されてますが、110になるのがわかっていて、あそこを例えば消費税分にしていたら、110になろうが120になろうがと思うのですが、この辺はどうなのでしょうか。
106 ◯行政経営改革推進課長 審査の順番があるのですけども、今回使用料、手数料、今連合審査かけていただいたものについて、108を110にする改正を既に出しております。
施行期日を公布の日にしておりますので、例えば3月の終わりごろに公布したときには、108の規定が必要だということ。次の改正、21号で連合審査にかかった議案が、そちらのほうでは108を110にするという改正をあわせて行なっておりますので、先に条例を108で入れといて、その後消費税を伴う改正分ということで21号の改正は出ておりますので、そういう準備は整えているということをご理解いただいていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
107
◯岡本委員 今さっき言ったように、数字を入れないで、消費税分という表現ではだめなのですか。
108
◯委員長 暫時休憩。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前10時37分
再開 午前10時37分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
109
◯委員長 再開して会議を開きます。
110
◯岡本委員 ただいまの質疑はなかったことにします。
111
◯高橋委員 公布の日のことなのですけど、公布の日というのは内部でのガイドラインなりなんなりこれから決めるというふうに言われましたけど、そういったことが決まってから公布の日なのか、その公布の日というのがちょっとよくわからないので説明をしてください。
112 ◯行政経営改革推進課長 公布の日でございますが、ガイドラインの策定を待つということではなくて、速やかにしたいということでございますので、4月1日を待たずでも支障なくできるということでございます。
113
◯高橋委員 議決があって、議決後には速やかにするということでよろしいでしょうか。
114 ◯行政経営改革推進課長 そのとおりでございます。
115
◯委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
116
◯委員長 質疑なしと認めます。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第8 議案第38号 過疎地域自立
促進計画の変更について
117
◯委員長 日程第8、議案第38号過疎地域自立促進計画の変更についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
118
◯経営政策課長 議案第38号過疎地域自立促進計画の変更について、内容をご説明申し上げます。
議案説明書の35ページをごらんください。
1の変更の理由でございます。本市では、過疎地域の自立促進を図るため、吉和地域及び宮島地域を対象とした過疎地域自立促進計画に基づく
まちづくりを進めているところでございます。このたび、平成31年度から行うこととしております宮島公衆トイレ改修事業、
消防通信指令管制システム整備事業、
消防艇係留施設整備事業及び宮島福祉センター施設整備事業を過疎地域自立促進計画に加えるため、当該計画を変更しようとするものでございます。
2の変更の内容については、新旧対照表でご説明いたします。
新旧対照表の111ページをごらんください。
過疎地域自立促進計画の2、産業の振興の(3)計画の表の事業内容に、宮島公衆トイレ改修事業を追加いたします。これは、広島県が宮島島内に設置しております公衆トイレの改修事業に係る費用に対して、本市が建設負担金を支出するものでございます。この事業でございますが、平成31年度から平成32年度の2カ年で、3カ所のトイレを改修するもので、事業予定額は1億707万7,000円です。このうち本市の建設負担割合は10%の1,070万8,000円です。そのうち1,060万円を過疎対策事業債の予定額としております。なお、過疎対策事業債でございますが、起債充当率100%、普通交付税措置70%でございます。
続きまして、4、生活環境の整備の(2)その対策でございますが、下線部分の「及び水利施設」を「、水利施設及び通信システム」に変更いたします。
次の112ページをごらんください。この対策に基づき、(3)計画の表の事業内容に、
消防通信指令管制システム整備事業及び
消防艇係留施設整備事業を追加いたします。
消防通信指令管制システム整備事業でございますが、吉和地域の
消防業務を委託している広島市が実施する
消防通信指令管制システムの更新整備に係る費用の一部を負担するものでございます。この広島市が行いますシステム更新のための機器製作と設置に係る事業予定額は27億3,028万2,000円です。このうち本市の負担は251万7,000円で、そのうち250万円を過疎対策事業債の予定額としております。なお、このシステムでございますが平成31年10月から運用開始の予定でございます。
次に、
消防艇係留施設整備事業でございます。これは、
消防艇もみじを係留しております宮島3号桟橋の防舷材を含む附帯設備や
消防艇係留用のウインチ設備等を更新整備するものでございます。この事業予定額でございますが、945万5,000円で、そのうち940万円を過疎対策事業債の予定額としております。
続きまして、5、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、(3)計画の表の事業内容に、宮島福祉センター施設整備事業を追加いたします。
これは、同センターの熱源機などの給湯設備を整備するものでございます。この事業予定額でございますが、平成31年度から平成32年度の2カ年で977万1,000円、そのうち970万円を過疎対策事業債の予定額としております。
それでは
議案説明書の35ページにお戻りください。
3の根拠法令でございますが、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する第1項でございます。なお、この計画を変更するに当たりましては、同法第6条第7項において準用する第4項の規定により、あらかじめ県知事に協議することとされておりまして、平成31年1月23日付で異議のない旨の回答を得ております。
以上で、議案第38号の内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。
119
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありますか。
120 ◯大崎委員 宮島のトイレなのですけども、今回おもてなしトイレがこれに入ってて、市があと2つ持っていますよね。県のトイレも当然3カ所では全然済まないわけで、これ以外はまた別途考えていくということなのでしょうか。県のこと聞いてもしょうがないかな。
121 ◯維持管理課長 実施の面からご説明をさせていただきます。今、県の県有施設が12カ所ございますけれども、今回そのうち3つ、宮島紅葉谷中、紅葉谷下、上中西を設計と工事をそれから設計の……
(「もう少し大きい声で」と呼ぶ者あ
り)
済みません。県の施設が12カ所ございます。そのうち3カ所、紅葉谷中、それから紅葉谷下、それから上中西の3つについて、31年度それから予定で32年度にまたがって計画をしております。それ以降については、県の5カ年計画の中でいろいろ議論をされていると思うのですけども、順次おもてなしトイレについて取り組んでいかれると聞いております。具体的なことはまだ存じ上げておりません。
122
◯委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
123
◯委員長 質疑なしと認めます。ここで休憩をいたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前10時47分
再開 午前11時05分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
124
◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。これより必要であれば
議員間討議を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
125
◯委員長 議員間討議なしと認めます。これより
議案ごとに討論及び採決を行います。議案第16
号廿日市市
まちづくり推進基金の設置、管理及び処分に関する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
126
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第16
号廿日市市
まちづくり推進基金の設置、管理及び処分に関する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
127
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第17
号廿日市市
ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
128
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第17
号廿日市市
ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
129
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第18号学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
130
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第18号学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
131
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第19
号廿日市市部設置条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
132
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第19
号廿日市市部設置条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
133
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第20
号廿日市市
行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
134
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第20
号廿日市市
行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
135
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第38号過疎地域自立促進計画の変更について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
136
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第38号過疎地域自立促進計画の変更についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
137
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で本委員会に付託された案件の審査は全部終了いたしましたので本日の
総務常任委員会を閉会いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
閉会 午前11時10分
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