29ページ、
廿日市市
福祉健康増進保養センター設置及び
管理条例の一部
改正でございます。これは、
福祉健康増進保養センターの浴室を幼児が個人で
利用する場合、
現行の
利用料金の
範囲、100円から260円までを、100円から300円までに
改定するものなどでございます。また、
当該施設におきまして、現在、
専用利用を可能としております
研修交流室及び
会議室につきまして
用途を
見直しし、
無料で使用できることとするため、表の中の
区分を廃止するものでございます。
次に、31ページ、
廿日市市
岩倉ファームパーク設置及び
管理条例の一部
改正でございます。これは、
岩倉ファームパークの
キャンプ場を
利用する場合、宿泊1人につき、
現行の
利用料金の
範囲、400円から1,040円までを、400円から1,210円までに
改定するものなどでございます。
次に、33ページ、
廿日市市
宮島包ヶ浦自然公園設置及び
管理条例の一部
改正でございます。これは、
宮島包ヶ浦自然公園の風呂を
小学生以上の者が
利用する場合、1人1回につき、
現行の
利用料金の
範囲、150円から390円までを、150円から450円までに
改定するものなどでございます。また、
家族用ケビンを宿泊
利用する場合など、
利用時期に応じて
通常期及び夏季の
利用料金の
範囲が
設定されているものについて、
指定管理者の
創意工夫により、柔軟に
料金設定ができるよう
利用時期の
区分を廃止し、新たに
利用料金の
範囲を
設定するものでございます。
改定額については、
新旧対照表のとおりでございます。さらに、35ページの下段、下の段ですが、冷暖房の
利用料金については、
施設の
料金とは別に加算する
設定となっておりますが、こちらも同様の理由により廃止するものでございます。
次に、39ページ、
廿日市市
国民宿舎事業の
設置等に関する
条例の一部
改正でございます。40ページをごらんください。これは、
国民宿舎の
宿泊室をその他12歳以上の者が
利用する場合、1人1泊につき、
現行の
利用料金の
範囲、2,250円から5,860円までを、2,290円から6,880円までに
改定するものなどでございます。
次に、42ページ、
廿日市市
健康増進施設設置及び
管理条例の一部
改正でございます。これは、
健康増進施設の浴場をその他12歳以上の者が
利用する場合、
現行の
利用料金の
範囲、600円から800円までを、350円から1,060円までに
改定するものなどでございます。
次に、45ページ、
廿日市市
宮浜温泉グラウンド・
ゴルフ場設置及び
管理条例の一部
改正でございます。これは、
宮浜温泉グラウンド・
ゴルフ場を大人が
利用する場合、1人1回につき、
現行の
利用料金の
範囲、200円から520円までを、200円から600円までに
改定するものなどでございます。
次に、47ページ、
廿日市市
吉和魅惑の
里設置及び
管理条例の一部
改正でございます。これは、
吉和魅惑の里の
ケビンAを宿泊
利用する場合、1棟につき、
現行の
利用料金の
範囲、8,250円から2万1,450円までを、8,400円から2万5,200円までに
改定するものなどでございます。
次に、56ページ、
廿日市市
火葬場設置及び
管理条例の一部
改正でございます。これは、
火葬場使用料の
改定で、
火葬場霊峯苑において小
動物死体の
火葬を行う場合、1体につき、
現行1万1,000円を1万6,500円に
改定するものでございます。なお、このたびの
見直しによる
算定で、
現行料金の2倍を超える額となったことから、
利用者の
負担の増加に配慮し、
現行料金の1.5倍を
上限とする
激変緩和措置を講ずることとしております。また、第4条第2項ただし書による場合でございますが、これは市外の方が
利用される場合の
使用料でございます。小
動物死体の受け入れにつきましては、現在、
市内在住者からの申し込みに限定をしていることから、
市外区分を廃止するものでございます。
次に、66ページ、
廿日市市
地域保健センター設置及び
管理条例の一部
改正でございます。これは、
佐伯保健センターの
機能回復訓練室を午前9時から12時30分まで使用する場合、
現行1,410円を1,560円に
改定するものなどでございます。
次に、70ページ、
廿日市市
公園条例の一部
改正でございます。74ページをごらんください。これは、
廿日市市
スポーツセンターの
利用促進の
観点から導入した
定期利用券について、
利用の定着が図られていることから、表の中の
区分、6カ月間の
定期利用券を廃止するものでございます。
次に、90ページ、
廿日市市
歴史民俗資料館条例の一部
改正でございます。これは、
宮島歴史民俗資料館の
入館料の
改定で、
小学生及び中学生の
料金について、
通常展示における
個人利用、1人1回につき、
現行150円を
無料に、
団体利用、1人1回につき、
現行100円を
無料に
改定するものでございます。
続きまして、
議案説明書の16ページにお戻りください。
(2)
消費税法等の一部が
改正され、
消費税等の
税率が10%に引き上げられることに伴い、次の表の左の欄に掲げております
廿日市市
行政財産の
使用料に関する
条例から、19ページの
廿日市市
上水道事業給水条例まで、38の
条例に定める、同表の右の欄に掲げる
使用料等の額を
改定しようとするものでございます。なお、
改正内容につきましては、38の
条例の中から抜粋し、主なものについてのみ
説明をさせていただきます。
新旧対照表の78ページをごらんください。
廿日市市
下水道条例の一部
改正でございます。これは、
公共下水道の
使用料について、
基本排除量1月につき、10立方メートルまでの
基本料金1月につき、
現行1,080円を1,100円に、
超過排除量1月につき、10立方メートルを超え15立方メートルまでの
超過料金1立方メートルにつき、
現行145円80銭を148円50銭に
改定するものなどでございます。
次に、95ページ、
廿日市市
上水道事業給水条例の一部
改正でございます。これは、第25条
水道料金、第33条
メーターの
使用料、第33条の2
施設整備納付金について、それぞれ
消費税等の
税率が引き上げられることに伴い、各表中の
区分に応じた
料金等を
改定するとともに、他の
使用料等との
統一性を図る
観点から、
料金等の
表示方式を
外税方式から
内税方式に変更するものでございます。
水道料金について、
基本水量1月につき、10立方メートルまでの
基本料金1月につき、
現行1,165円に100分の108を乗じて得た額を1,281円50銭に、
超過水量1月につき、10立方メートルを超え15立方メートルまでの
超過料金1立方メートルにつき、
現行154円に100分の108を乗じて得た額を169円40銭に
改定するものなどでございます。また、
メーターの
使用料について、
口径13ミリメートルのもの1月につき、
現行95円に100分の108を乗じて得た額を104円50銭に
改定するものなどでございます。96ページをごらんください。
施設整備納付金について、
メーターの
口径13ミリメートルのもの、
現行5万円に100分の108を乗じて得た額を5万5,000円に
改定するものなどでございます。なお、
簡易水道事業につきましては、
上水道事業給水条例を準用しておりますので、
水道料金、
メーターの
使用料及び
施設整備納付金は、同様に改めることとなるものでございます。
済みません、再び
議案説明書の19ページをごらんください。
(3)その他必要な
規定の
整理を行おうとするものでございます。
2、
施行期日でございます。
施行期日は、
平成31年10月1日でございます。ただし、1の(3)については
平成31年4月1日、1の(1)の
廿日市市
手数料条例に定める
事務手数料のうち、
建築関係に係る額の
改定については、
建築基準法の一部を
改正する
法律附則第1条に
規定する政令で定める日またはこの
条例の公布の日のいずれか遅い日でございます。
3、
根拠法令でございますが、
地方自治法第225条、第227条及び第228条、
漁港漁場整備法第35条、
自転車の
安全利用の促進及び
自転車等の
駐車対策の
総合的推進に関する法律第6条第5項、
道路法第39条、
下水道法第20条、
水道法第14条でございます。
以上で、
議案第21号の
内容の
説明を終わります。ご
審査のほどよろしくお願いいたします。
4
◯委員長 これより質疑を行います。
5
◯栗栖委員 今るる
説明があったんですけども、これまでの
手数料条例また
使用料の
条例、なんか今の
説明聞いていると内税のものやら
外税のものやらが乱立しとったのかなという感じもしたのですが、今回の10%
改正で全て
内税方式に変わると理解していいのかをまず確認させてください。
6
◯財政課長 先ほど説明の中で
水道と
下水道のところ少し触れさせていただいたのですが、このたびの
改正で
基本的には
統一をするということでございます。
7
◯栗栖委員 はい、わかりました。それでは例えば、
魅惑の里などの
観光施設、まあ
魅惑の里については今まで直営だったんでまだわからないんですが、その他の
観光施設等の
使用料の考え方なんですけども、
説明もあったように、
閑散期であったり
繁忙期であったりっていう
部分で幅を持たせられるように
条例のほうがつくられてます。実際に、
運用でこの幅っていうのが一番安いときにはその最低の
金額になってて、一番もうかるときには高い
金額になっているというふうな形の
運用がされてたのかどうかというのを聞きたいんですが、どうなんですかね。
8
◯観光施設担当課長 実態的には、
基準額の0.5という
運用はなかなかとられてなくて、
基準額に近い
状況での
料金設定をされていたということであります。あくまで
指定管理者のほうから
料金の
承認の願いが出て、それから市のほうでそれを
承認を受けてということでの
料金が決定していくと、こういう流れになってまいります。
9
◯栗栖委員 幅があるので、その中で
運用はできると思うんですけど、やっぱり
利用する側からすると、今回
内税方式に変わるということで、できれば
切りのいい
数字、はしたの出ない
数字にしてほしいという
部分があって、それが今回の
改定の中でね、その影響がないのかなっていうのが心配があったんですけど、それは今のような話であると、問題はないっていうふうに理解していいですかね。
10
◯観光施設担当課長 切りのいい
料金でと、わかりやすい
料金でということでございますので、それはあくまで申請が出た段階で、
指定管理者と協議をさしていただいて、そのように持っていけるように努力してまりいたいと思います。
11
◯栗栖委員 それでは、もう一点。
水道料金と
下水道料金、今
内税外税の
部分あったのですけど、今回の
改正ってその
部分だけだと思うんです。かなり長い
期間、実際の
料金自体の
改正はやってなかったように思うのですが、
水道と下水、それぞれ
最後の
基本の
部分の
料金改正を行ったのはいつだったんですか。
12
◯水道局業務課長 水道料金につきましては、
平成7年でございます。
13
◯下水道経営担当課長 下水道使用料につきましては、
条例制定の
平成4年のときから
合併等除いて
改定はありません。
14
◯栗栖委員 合併のときにはばらばらであったものを調整したりとかっていうのもあったので、
料金据え置いてきてたというのはわかります。我々も、
利用する側からすれば、安いにこしたことはないのですけども、今から
公会計の移行とかいろいろな
状況になった場合に、収支のバランスきちんととるためにはその辺の
料金設定の
見直しというのが必要になってくるのかなと感じてますし、これまでも
一般質問とかいろいろ、例えば
ひとり暮らしの方であったりだとか、いろんな
状況がかなり変わってきていますので、
負担のない中でのその辺の
見直し、下げるところもあれば上げるところもあるという
見直しが必要になってくるのではないかと思うのですけど、そこらについての考えはどうでしょうか。
15
◯水道局業務課長 まず申しわけございません、
改定は
平成6年でございました。申しわけございません。
今おっしゃられているような形の
基本料金、
水量であるとかというのも、
一般質問等でご
質問いただいているように、生活の
ライフスタイル等が変わりまして、世帯の
人員構成も変わっている中での
料金体系の
見直しということと、
簡易水道事業等も
公営企業会計のほうが適用されますので、その辺につきましては中期
経営計画の中で
平成32年までの
経営計画の中では考えておりますけども、
次期の
経営計画の
策定等に当たりまして、適正な
料金であるとか将来に向けての投資に必要な額の中での収入がどれだけ必要であるかということの中で検討していきたいと考えております。
16
◯下水道経営担当課長 下水道事業につきましては、
平成32年の4月から
公営企業法を適用するようにしております。この
公営企業に移行するのに合わせて、
企業会計方式への変更や
平成29年度に策定しました
廿日市市
汚水処理施設整備構想などを踏まえて、
次期の
計画になります
平成33年度からの
経営戦略を策定する予定としております。この
経営戦略の策定の中で、
公営企業会計方式による
使用料の
対象経費の
算定を行うとともに、
経費回収率などそれを検討した中で、選択肢の
一つとして、
使用料の
見直しを含めた財源の確保を検討していきたいと考えております。
17
◯栗栖委員 決して上げろと言っているのではないので、とにかく
制度設計の中で無理のない形をつくってほしいのと、やっぱり
利用した人はそれなりの
負担で、あとは低
所得者であったり、
ひとり暮らしの方とか今の
制度ではかなり無理のきてる
部分というのはやはり抑えられる方向というのに進めていただきたいので、それだけは申し述べておきますので頑張ってください。
18
◯大畑委員 一度にたくさんの
条例が出ているので、いいものもあればちょっと賛成しかねるものもあって難しいんですけれども、これは一度にしないといけなかったんでしょうか。
消費税のほうは、まだ6月で間に合うということではないんでしょうか、伺います。
19
◯財政課長 使用料、
手数料の
見直しにつきましては、毎年度ということであれば
利用者の
負担なりが影響出ますんで、おおむね3年に1回ということで、
見直しをさせていただいております。もう
一つ、
消費税のほうのお話がございましたけど、やはり私どもとしましては、しっかり
周知期間というのを
市民の方にとりたいという思いがあります。そういったことで、10月でございますので、6カ月間の
周知期間を確保したいということで、このたびの
定例会のほうに
提案をさしていただいております。
20
◯大畑委員 上下水道料金についてなのですが、今の
質問の答弁で、
平成6年、
平成4年から
改定はないということだったのですが、
合併後、
料金の
設定は
廿日市市
方式に合わせたのか、変わったように思うのですが、あれは
改定ではなかったのでしょうか。
佐伯地域のものは引き上げになったと思うのですが。
21
◯水道局業務課長 平成6年と申し上げたのは、
廿日市の
地域の
料金改定を
最後に行ったときで、それから
地域ごと、おっしゃられるような形で上げてきたのと、
あと消費税の
改定のときに
料金も
見直しをして、
統一で今なっているような形です。
22
◯大畑委員 市民センター、
浅原と玖島はちょっと名前が
条例上違うのですが、
市民センターの
使用料についてなのですが、
一般質問でも言いましたように、
使用料の額が
クラブ員にとっては
負担となっていることもありますし、
社会教育の振興ということから考えたら、以前の
無料に戻してもらうのが一番いいのですけれども、今回4.9円に
統一するということで、厳密に言えば、そんなにきちんとメートル当たり、平方メートル当たり、また1時間当たりとっておられるのに、時間
区分が9時から12時半までとか、1時間使おうが何時間使おうが同じ
使用料なんですよね。それと、例えば
1つの
区分の中で
2つの
団体が使いたいという場合もあるのですが、それはカウントとしては1
団体が占有しているということで、事実上
2つの
団体が使っていても1
団体しか使ってないというようなカウント。報告ではそうなっているのです。厳密にされるのであれば、時間
設定、ちょっとしか使わない場合は安くするとか考えられないものか伺います。
23 ◯
地域活動
施設担当課長 時間
単価の
設定でございますけども、現在は午前・午後・夜間の3
区分でやっております。時間の
単価で
使用料の
設定については、今後少し検討していきたいと思っております。以上です。
24
◯大畑委員 以前、
地域性で
団体の人数は少ないところとそうでないところがあって格差があるというようなことで、それは
使用料ということよりも
地域支援というような形で考えられないかという答弁もあったのですが、私は、その
地域間ということもあるけれども、とても人気のあるクラブだったら人数多いですよね。一生懸命、伝統を守っているようなクラブもあって、人数少なくても一生懸命頑張っておられて、非常に市にとってもいいことがあると思うので、今の
使用料では
市民の十分な
社会教育・生涯学習の活動をできないというおそれがありますので、できたら
上限を設けるとか。人数は少なくても大きな音を出すようなことで多
目的ホールを使わないといけない場合もありますよね。今回非常に高くなっているので。多くはどうしても仕事が終わった夜間、使われることが多いのですが、夜間の
料金が高いですよね。そんな点で、もう少し
市民が使いやすいために
上限を設けるとか、例えば今減免のない世代へも減免を適用するとか考えられないのか、伺います。
25 ◯
地域活動
施設担当課長 使用料の額のまず
上限でございますが、
施設の設置
目的や性質から
受益者負担割合を設けておりまして、
市民センターであれば公費、税金が経費の約50%は賄っておりまして、残りの50%は
使用料となっております。設置
目的に沿った
利用であればこれを
上限として
設定しておりまして、これを超えた
設定はありません。
26
◯大畑委員 50%、半分は市が
負担していると言われますけど、実際に市の財政に
負担して上げておられるのですか。
使用料の半分も足して。伺います。
27 ◯
地域活動
施設担当課長 市民センターの維持管理に関しては、人件費それから改修費用、それぞれかかっておりますので、そういったところに使用していると認識しております。
28
◯大畑委員 前も言いましたけど、
無料のころに比べると、職員さんの事務
負担ふえていると思うのですよね。お金のやりとりがありますので、やっぱりそれを預かって毎日毎日財政のほうに上げないといけないということと、それから把握するためかどうか知らないけど、レジスターを入れられてレシートが出るようなことになって、私たち、使用する側としては、本当にきちっとした領収書をいただきたいときにレシートをいただくのですけど、そういうようなレジスターを入れたりとかお金のやりとりをするなどの事務
負担を考えたときに、
無料に戻すほうがむしろ市にとってもいいのではないかと思うのですが、どうでしょうか、伺います。
29 ◯
地域活動
施設担当課長 使用料につきましては、やはり
受益者負担の原則に基づいて徴収しておりますので、やっぱり使われる方が応分の
負担をしていただくことが必要だと思います。それと
使用料を徴収することによっての事務
負担でございますが、レジスターの導入等で事務の軽減等も図れてきておりますので、大きな
負担にはなってないということを聞いております。
30 ◯枇杷木委員
廿日市市
手数料条例の
建築関係のところで、
用途地域等における
建築等の
許可を受けた
建築物の増築、改築または移転についての
許可とかの12万と16万が新設されているのですけど、その
手数料で12万とか16万といったら随分高いものだなと思うのですけど、これは
金額は妥当なものかどうかというのをちょっとお聞きしたいのですけど、こういう
質問はまずいですか。
31 ◯建築指導課長 この
手数料の額でございますが、広島県内の各特定行政庁で
統一した額ということで調整をさせていただいております。また今回の額につきましては、この手続の中で建築
審査会への同意であったりとか、あるいは近隣への
説明等の手続、周辺住民等への意見聴取という手続が発生いたしますけれども、これが
緩和されるということで、一定の額を差し引いたような額で調整をさせていただいておるということでございます。
32 ◯枇杷木委員 要は、僕たちは事務の
手数料だけでないかと思って数千円か1万円かぐらいで済むもんじゃないかなという感覚があるのですけど、この
金額というのはそういう
地域の納得いってもらうようにいろいろに出かけて行って、そういう
説明したり交渉したりしないといけないから、その分のことも踏まえてこれだけの
金額にしているのだよということなのですかね。
33 ◯建築指導課長 この
手数料の額の
算定につきましては、やはり人件費であったり現地に行ったりとかいうところの額を積み上げた額として
算定はさせていただいております。また
審査の
手数料、人件費ですね、こういったものが当然含まれているということでございます。
34
◯委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
35
◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。ここで暫時休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午後3時24分
再開 午後3時25分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
36
◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。これより必要であれば議員間討議を行いたいと思いますがいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
37
◯委員長 ないようですので、以上で連合
審査会を閉会いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
閉会 午後3時25分
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