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  1. 廿日市市議会 2019-03-11
    平成31年連合審査会 本文 開催日:2019年03月11日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    最初ヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      開会 午後2時47分 ◯委員長 ただいま出席委員が27名であります。定足数に達しておりますのでこれより総務常任委員会文教厚生常任委員会環境産業常任委員会建設常任委員会連合審査会を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~    日程第1 議案第21号 廿日市市行    政財産使用料に関する条例等の一    部を改正する条例 2 ◯委員長 日程第1、議案第21号廿日市行政財産使用料に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 3 ◯財政課長 議案第21号廿日市行政財産使用料に関する条例等の一部を改正する条例について、内容をご説明申し上げます。  議案説明書の15ページをごらんください。この条例は、1点目としまして、受益者負担適正化を図るために15の条例使用料及び手数料を改めるもの、2点目としまして、消費税法等の一部改正により消費税率が引き上げられることに伴い38の条例使用料及び手数料等を改めるものを、1つ改正条例として提案をさせていただくものでございます。  1、提案の要旨でございます。  (1)使用料手数料等について、受益者負担適正化を図る目的で、原価計算による見直しなどを行い、次の表の左の欄に掲げております15の条例に定める、同表の右の欄に掲げる使用料等の額を改定しようとするものでございます。  使用料等の額の改定については、現行料金税抜き額原価計算により求めた税抜き額との差が、おおむねプラスマイナス10%を超える場合、施設ごと個別事情や他団体及び類似施設との比較等を行った上で、改定の有無を決定いたしております。  改正内容につきましては、各条例とも、1つまたは主なものについてのみ、別紙の新旧対照表により説明させていただきます。  新旧対照表の11ページをごらんください。  最初に、廿日市手数料条例の一部改正でございます。(4)福祉関係に関する手数料改正でございます。これは、指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者指定、1件につき3万円とするなど、2項目についての手数料の額を新たに定めるとともに、既存項目規定整理を行うものでございます。次に、ページ下の(5)建築関係に関する手数料改正でございます。12ページをごらんください。これは、建築基準法の一部が改正され、建築物用途制限に係る特例許可手続簡素化前面道路側壁面線指定を行った場合等の建蔽率の緩和用途変更に係る全体計画認定制度の導入や一時的に他の用途に転用する場合の制限緩和などの措置が講じられることにより、当該事務に係る手数料を新たに定めるものでございます。なお、改正内容及び金額については、12ページから13ページの改正後にございますように、用途地域等における建築等許可を受けた建築物の増築、改築または移転についての許可、1件につき12万円とするなど、6項目についての手数料の額を新たに定めるとともに、既存項目整理を行うものでございます。  次に、14ページ、廿日市市民センター条例の一部改正でございます。これは、1の廿日市中央市民センターの多目的ホールを午前9時から12時30分まで使用する場合、現行2,480円を2,680円とするなど、23ページ、19の廿日市宮島杉之浦市民センターまでの19の施設について、施設使用料の額を改定するものでございます。各施設改定額につきましては、新旧対照表のとおりでございます。  次に、24ページ、廿日市浅原中央活性化センター設置及び管理条例の一部改正でございます。これは、浅原中央活性化センターの多目的ホールを午前9時から12時30分まで使用する場合、現行1,470円を1,620円に改定するものなどでございます。  次に、25ページ、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例の一部改正でございます。これは、玖島ふれあいセンターの多目的ホールを午前9時から12時30分まで使用する場合、現行1,890円を2,090円に改定するものなどでございます。  次に、29ページ、廿日市福祉健康増進保養センター設置及び管理条例の一部改正から、47ページ、廿日市吉和魅惑里設置及び管理条例の一部改正につきましては、指定管理者制度対象施設であるため、条例において、利用料金上限、下限の額を定めております。現在、指定管理者制度対象施設利用料金につきましては、基準となる単価のおおむね0.5倍から1.3倍までとして設定しておりますが、利用料金上限基準となる単価の1.5倍へ引き上げ、指定管理者設定できる料金範囲を拡大するものでございます。
     29ページ、廿日市福祉健康増進保養センター設置及び管理条例の一部改正でございます。これは、福祉健康増進保養センターの浴室を幼児が個人で利用する場合、現行利用料金範囲、100円から260円までを、100円から300円までに改定するものなどでございます。また、当該施設におきまして、現在、専用利用を可能としております研修交流室及び会議室につきまして用途見直しし、無料で使用できることとするため、表の中の区分を廃止するものでございます。  次に、31ページ、廿日市岩倉ファームパーク設置及び管理条例の一部改正でございます。これは、岩倉ファームパークキャンプ場利用する場合、宿泊1人につき、現行利用料金範囲、400円から1,040円までを、400円から1,210円までに改定するものなどでございます。  次に、33ページ、廿日市宮島包ヶ浦自然公園設置及び管理条例の一部改正でございます。これは、宮島包ヶ浦自然公園の風呂を小学生以上の者が利用する場合、1人1回につき、現行利用料金範囲、150円から390円までを、150円から450円までに改定するものなどでございます。また、家族用ケビンを宿泊利用する場合など、利用時期に応じて通常期及び夏季の利用料金範囲設定されているものについて、指定管理者創意工夫により、柔軟に料金設定ができるよう利用時期の区分を廃止し、新たに利用料金範囲設定するものでございます。改定額については、新旧対照表のとおりでございます。さらに、35ページの下段、下の段ですが、冷暖房の利用料金については、施設料金とは別に加算する設定となっておりますが、こちらも同様の理由により廃止するものでございます。  次に、39ページ、廿日市国民宿舎事業設置等に関する条例の一部改正でございます。40ページをごらんください。これは、国民宿舎宿泊室をその他12歳以上の者が利用する場合、1人1泊につき、現行利用料金範囲、2,250円から5,860円までを、2,290円から6,880円までに改定するものなどでございます。  次に、42ページ、廿日市健康増進施設設置及び管理条例の一部改正でございます。これは、健康増進施設の浴場をその他12歳以上の者が利用する場合、現行利用料金範囲、600円から800円までを、350円から1,060円までに改定するものなどでございます。  次に、45ページ、廿日市宮浜温泉グラウンドゴルフ場設置及び管理条例の一部改正でございます。これは、宮浜温泉グラウンドゴルフ場を大人が利用する場合、1人1回につき、現行利用料金範囲、200円から520円までを、200円から600円までに改定するものなどでございます。  次に、47ページ、廿日市吉和魅惑里設置及び管理条例の一部改正でございます。これは、吉和魅惑の里のケビンAを宿泊利用する場合、1棟につき、現行利用料金範囲、8,250円から2万1,450円までを、8,400円から2万5,200円までに改定するものなどでございます。  次に、56ページ、廿日市火葬場設置及び管理条例の一部改正でございます。これは、火葬場使用料改定で、火葬場霊峯苑において小動物死体火葬を行う場合、1体につき、現行1万1,000円を1万6,500円に改定するものでございます。なお、このたびの見直しによる算定で、現行料金の2倍を超える額となったことから、利用者負担の増加に配慮し、現行料金の1.5倍を上限とする激変緩和措置を講ずることとしております。また、第4条第2項ただし書による場合でございますが、これは市外の方が利用される場合の使用料でございます。小動物死体の受け入れにつきましては、現在、市内在住者からの申し込みに限定をしていることから、市外区分を廃止するものでございます。  次に、66ページ、廿日市地域保健センター設置及び管理条例の一部改正でございます。これは、佐伯保健センター機能回復訓練室を午前9時から12時30分まで使用する場合、現行1,410円を1,560円に改定するものなどでございます。  次に、70ページ、廿日市公園条例の一部改正でございます。74ページをごらんください。これは、廿日市スポーツセンター利用促進観点から導入した定期利用券について、利用の定着が図られていることから、表の中の区分、6カ月間の定期利用券を廃止するものでございます。  次に、90ページ、廿日市歴史民俗資料館条例の一部改正でございます。これは、宮島歴史民俗資料館入館料改定で、小学生及び中学生の料金について、通常展示における個人利用、1人1回につき、現行150円を無料に、団体利用、1人1回につき、現行100円を無料改定するものでございます。  続きまして、議案説明書の16ページにお戻りください。  (2)消費税法等の一部が改正され、消費税等税率が10%に引き上げられることに伴い、次の表の左の欄に掲げております廿日市行政財産使用料に関する条例から、19ページの廿日市上水道事業給水条例まで、38の条例に定める、同表の右の欄に掲げる使用料等の額を改定しようとするものでございます。なお、改正内容につきましては、38の条例の中から抜粋し、主なものについてのみ説明をさせていただきます。  新旧対照表の78ページをごらんください。  廿日市下水道条例の一部改正でございます。これは、公共下水道使用料について、基本排除量1月につき、10立方メートルまでの基本料金1月につき、現行1,080円を1,100円に、超過排除量1月につき、10立方メートルを超え15立方メートルまでの超過料金1立方メートルにつき、現行145円80銭を148円50銭に改定するものなどでございます。  次に、95ページ、廿日市上水道事業給水条例の一部改正でございます。これは、第25条水道料金、第33条メーター使用料、第33条の2施設整備納付金について、それぞれ消費税等税率が引き上げられることに伴い、各表中の区分に応じた料金等改定するとともに、他の使用料等との統一性を図る観点から、料金等表示方式外税方式から内税方式に変更するものでございます。水道料金について、基本水量1月につき、10立方メートルまでの基本料金1月につき、現行1,165円に100分の108を乗じて得た額を1,281円50銭に、超過水量1月につき、10立方メートルを超え15立方メートルまでの超過料金1立方メートルにつき、現行154円に100分の108を乗じて得た額を169円40銭に改定するものなどでございます。また、メーター使用料について、口径13ミリメートルのもの1月につき、現行95円に100分の108を乗じて得た額を104円50銭に改定するものなどでございます。96ページをごらんください。施設整備納付金について、メーター口径13ミリメートルのもの、現行5万円に100分の108を乗じて得た額を5万5,000円に改定するものなどでございます。なお、簡易水道事業につきましては、上水道事業給水条例を準用しておりますので、水道料金メーター使用料及び施設整備納付金は、同様に改めることとなるものでございます。  済みません、再び議案説明書の19ページをごらんください。  (3)その他必要な規定整理を行おうとするものでございます。  2、施行期日でございます。施行期日は、平成31年10月1日でございます。ただし、1の(3)については平成31年4月1日、1の(1)の廿日市手数料条例に定める事務手数料のうち、建築関係に係る額の改定については、建築基準法の一部を改正する法律附則第1条に規定する政令で定める日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日でございます。  3、根拠法令でございますが、地方自治法第225条、第227条及び第228条、漁港漁場整備法第35条、自転車安全利用の促進及び自転車等駐車対策総合的推進に関する法律第6条第5項、道路法第39条、下水道法第20条、水道法第14条でございます。  以上で、議案第21号の内容説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 4 ◯委員長 これより質疑を行います。 5 ◯栗栖委員 今るる説明があったんですけども、これまでの手数料条例また使用料条例、なんか今の説明聞いていると内税のものやら外税のものやらが乱立しとったのかなという感じもしたのですが、今回の10%改正で全て内税方式に変わると理解していいのかをまず確認させてください。 6 ◯財政課長 先ほど説明の中で水道下水道のところ少し触れさせていただいたのですが、このたびの改正基本的には統一をするということでございます。 7 ◯栗栖委員 はい、わかりました。それでは例えば、魅惑の里などの観光施設、まあ魅惑の里については今まで直営だったんでまだわからないんですが、その他の観光施設等使用料の考え方なんですけども、説明もあったように、閑散期であったり繁忙期であったりっていう部分で幅を持たせられるように条例のほうがつくられてます。実際に、運用でこの幅っていうのが一番安いときにはその最低の金額になってて、一番もうかるときには高い金額になっているというふうな形の運用がされてたのかどうかというのを聞きたいんですが、どうなんですかね。 8 ◯観光施設担当課長 実態的には、基準額の0.5という運用はなかなかとられてなくて、基準額に近い状況での料金設定をされていたということであります。あくまで指定管理者のほうから料金承認の願いが出て、それから市のほうでそれを承認を受けてということでの料金が決定していくと、こういう流れになってまいります。 9 ◯栗栖委員 幅があるので、その中で運用はできると思うんですけど、やっぱり利用する側からすると、今回内税方式に変わるということで、できれば切りのいい数字、はしたの出ない数字にしてほしいという部分があって、それが今回の改定の中でね、その影響がないのかなっていうのが心配があったんですけど、それは今のような話であると、問題はないっていうふうに理解していいですかね。 10 ◯観光施設担当課長 切りのいい料金でと、わかりやすい料金でということでございますので、それはあくまで申請が出た段階で、指定管理者と協議をさしていただいて、そのように持っていけるように努力してまりいたいと思います。 11 ◯栗栖委員 それでは、もう一点。水道料金下水道料金、今内税外税部分あったのですけど、今回の改正ってその部分だけだと思うんです。かなり長い期間、実際の料金自体改正はやってなかったように思うのですが、水道と下水、それぞれ最後基本部分料金改正を行ったのはいつだったんですか。 12 ◯水道局業務課長 水道料金につきましては、平成7年でございます。 13 ◯下水道経営担当課長 下水道使用料につきましては、条例制定平成4年のときから合併等除いて改定はありません。 14 ◯栗栖委員 合併のときにはばらばらであったものを調整したりとかっていうのもあったので、料金据え置いてきてたというのはわかります。我々も、利用する側からすれば、安いにこしたことはないのですけども、今から公会計の移行とかいろいろな状況になった場合に、収支のバランスきちんととるためにはその辺の料金設定見直しというのが必要になってくるのかなと感じてますし、これまでも一般質問とかいろいろ、例えばひとり暮らしの方であったりだとか、いろんな状況がかなり変わってきていますので、負担のない中でのその辺の見直し、下げるところもあれば上げるところもあるという見直しが必要になってくるのではないかと思うのですけど、そこらについての考えはどうでしょうか。 15 ◯水道局業務課長 まず申しわけございません、改定平成6年でございました。申しわけございません。  今おっしゃられているような形の基本料金水量であるとかというのも、一般質問等でご質問いただいているように、生活のライフスタイル等が変わりまして、世帯の人員構成も変わっている中での料金体系見直しということと、簡易水道事業等公営企業会計のほうが適用されますので、その辺につきましては中期経営計画の中で平成32年までの経営計画の中では考えておりますけども、次期経営計画策定等に当たりまして、適正な料金であるとか将来に向けての投資に必要な額の中での収入がどれだけ必要であるかということの中で検討していきたいと考えております。 16 ◯下水道経営担当課長 下水道事業につきましては、平成32年の4月から公営企業法を適用するようにしております。この公営企業に移行するのに合わせて、企業会計方式への変更や平成29年度に策定しました廿日市汚水処理施設整備構想などを踏まえて、次期計画になります平成33年度からの経営戦略を策定する予定としております。この経営戦略の策定の中で、公営企業会計方式による使用料対象経費算定を行うとともに、経費回収率などそれを検討した中で、選択肢の一つとして、使用料見直しを含めた財源の確保を検討していきたいと考えております。 17 ◯栗栖委員 決して上げろと言っているのではないので、とにかく制度設計の中で無理のない形をつくってほしいのと、やっぱり利用した人はそれなりの負担で、あとは低所得者であったり、ひとり暮らしの方とか今の制度ではかなり無理のきてる部分というのはやはり抑えられる方向というのに進めていただきたいので、それだけは申し述べておきますので頑張ってください。 18 ◯大畑委員 一度にたくさんの条例が出ているので、いいものもあればちょっと賛成しかねるものもあって難しいんですけれども、これは一度にしないといけなかったんでしょうか。消費税のほうは、まだ6月で間に合うということではないんでしょうか、伺います。 19 ◯財政課長 使用料手数料見直しにつきましては、毎年度ということであれば利用者負担なりが影響出ますんで、おおむね3年に1回ということで、見直しをさせていただいております。もう一つ消費税のほうのお話がございましたけど、やはり私どもとしましては、しっかり周知期間というのを市民の方にとりたいという思いがあります。そういったことで、10月でございますので、6カ月間の周知期間を確保したいということで、このたびの定例会のほうに提案をさしていただいております。 20 ◯大畑委員 上下水道料金についてなのですが、今の質問の答弁で、平成6年、平成4年から改定はないということだったのですが、合併後、料金設定廿日市方式に合わせたのか、変わったように思うのですが、あれは改定ではなかったのでしょうか。佐伯地域のものは引き上げになったと思うのですが。 21 ◯水道局業務課長 平成6年と申し上げたのは、廿日市地域料金改定最後に行ったときで、それから地域ごと、おっしゃられるような形で上げてきたのと、あと消費税改定のときに料金見直しをして、統一で今なっているような形です。 22 ◯大畑委員 市民センター浅原と玖島はちょっと名前が条例上違うのですが、市民センター使用料についてなのですが、一般質問でも言いましたように、使用料の額がクラブ員にとっては負担となっていることもありますし、社会教育の振興ということから考えたら、以前の無料に戻してもらうのが一番いいのですけれども、今回4.9円に統一するということで、厳密に言えば、そんなにきちんとメートル当たり、平方メートル当たり、また1時間当たりとっておられるのに、時間区分が9時から12時半までとか、1時間使おうが何時間使おうが同じ使用料なんですよね。それと、例えば1つ区分の中で2つ団体が使いたいという場合もあるのですが、それはカウントとしては1団体が占有しているということで、事実上2つ団体が使っていても1団体しか使ってないというようなカウント。報告ではそうなっているのです。厳密にされるのであれば、時間設定、ちょっとしか使わない場合は安くするとか考えられないものか伺います。 23 ◯地域活動施設担当課長 時間単価設定でございますけども、現在は午前・午後・夜間の3区分でやっております。時間の単価使用料設定については、今後少し検討していきたいと思っております。以上です。 24 ◯大畑委員 以前、地域性で団体の人数は少ないところとそうでないところがあって格差があるというようなことで、それは使用料ということよりも地域支援というような形で考えられないかという答弁もあったのですが、私は、その地域間ということもあるけれども、とても人気のあるクラブだったら人数多いですよね。一生懸命、伝統を守っているようなクラブもあって、人数少なくても一生懸命頑張っておられて、非常に市にとってもいいことがあると思うので、今の使用料では市民の十分な社会教育・生涯学習の活動をできないというおそれがありますので、できたら上限を設けるとか。人数は少なくても大きな音を出すようなことで多目的ホールを使わないといけない場合もありますよね。今回非常に高くなっているので。多くはどうしても仕事が終わった夜間、使われることが多いのですが、夜間の料金が高いですよね。そんな点で、もう少し市民が使いやすいために上限を設けるとか、例えば今減免のない世代へも減免を適用するとか考えられないのか、伺います。 25 ◯地域活動施設担当課長 使用料の額のまず上限でございますが、施設の設置目的や性質から受益者負担割合を設けておりまして、市民センターであれば公費、税金が経費の約50%は賄っておりまして、残りの50%は使用料となっております。設置目的に沿った利用であればこれを上限として設定しておりまして、これを超えた設定はありません。 26 ◯大畑委員 50%、半分は市が負担していると言われますけど、実際に市の財政に負担して上げておられるのですか。使用料の半分も足して。伺います。 27 ◯地域活動施設担当課長 市民センターの維持管理に関しては、人件費それから改修費用、それぞれかかっておりますので、そういったところに使用していると認識しております。 28 ◯大畑委員 前も言いましたけど、無料のころに比べると、職員さんの事務負担ふえていると思うのですよね。お金のやりとりがありますので、やっぱりそれを預かって毎日毎日財政のほうに上げないといけないということと、それから把握するためかどうか知らないけど、レジスターを入れられてレシートが出るようなことになって、私たち、使用する側としては、本当にきちっとした領収書をいただきたいときにレシートをいただくのですけど、そういうようなレジスターを入れたりとかお金のやりとりをするなどの事務負担を考えたときに、無料に戻すほうがむしろ市にとってもいいのではないかと思うのですが、どうでしょうか、伺います。 29 ◯地域活動施設担当課長 使用料につきましては、やはり受益者負担の原則に基づいて徴収しておりますので、やっぱり使われる方が応分の負担をしていただくことが必要だと思います。それと使用料を徴収することによっての事務負担でございますが、レジスターの導入等で事務の軽減等も図れてきておりますので、大きな負担にはなってないということを聞いております。 30 ◯枇杷木委員 廿日市手数料条例建築関係のところで、用途地域等における建築等許可を受けた建築物の増築、改築または移転についての許可とかの12万と16万が新設されているのですけど、その手数料で12万とか16万といったら随分高いものだなと思うのですけど、これは金額は妥当なものかどうかというのをちょっとお聞きしたいのですけど、こういう質問はまずいですか。 31 ◯建築指導課長 この手数料の額でございますが、広島県内の各特定行政庁で統一した額ということで調整をさせていただいております。また今回の額につきましては、この手続の中で建築審査会への同意であったりとか、あるいは近隣への説明等の手続、周辺住民等への意見聴取という手続が発生いたしますけれども、これが緩和されるということで、一定の額を差し引いたような額で調整をさせていただいておるということでございます。 32 ◯枇杷木委員 要は、僕たちは事務の手数料だけでないかと思って数千円か1万円かぐらいで済むもんじゃないかなという感覚があるのですけど、この金額というのはそういう地域の納得いってもらうようにいろいろに出かけて行って、そういう説明したり交渉したりしないといけないから、その分のことも踏まえてこれだけの金額にしているのだよということなのですかね。 33 ◯建築指導課長 この手数料の額の算定につきましては、やはり人件費であったり現地に行ったりとかいうところの額を積み上げた額として算定はさせていただいております。また審査手数料、人件費ですね、こういったものが当然含まれているということでございます。 34 ◯委員長 ほかに質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35 ◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。ここで暫時休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      休憩 午後3時24分      再開 午後3時25分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 36 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。これより必要であれば議員間討議を行いたいと思いますがいかがでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 37 ◯委員長 ないようですので、以上で連合審査会を閉会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      閉会 午後3時25分 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....