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  1. 廿日市市議会 2019-03-11
    平成31年議員全員協議会 本文 開催日:2019年03月11日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      開会 午後1時35分 ◯議長 ただいま出席議員が28名であります。定足数に達しておりますので、これより議員全員協議会を開会いたします。ここで報道関係者から写真、ビデオの撮影の申し出がありますので、廿日市市議会委員会傍聴規則第9条の規定によりこれを許可いたします。本日の案件は、伝統的建造物群保存地区制度についての1件であります。ここで、市長から挨拶があります。 2 ◯市長 議員全員協議会の開会に当たりしてご挨拶を申し上げます。議員の皆様方には大変ご多忙中のところご参集いただき誠にありがとうございます。ここでASTCアジアトライアスロン選手権について、この場をお借りしてご報告させていただきます。既に議員の皆さまには情報提供させていただいておりますが、3月9日にASTCの理事会が開催され本市を開催地とすることが決定をいたしました。これも議員の皆さまからのご理解とご協力があってのことだと大変ありがたく思っておる次第でございます。本市のスポーツ推進・国際交流・青少年育成・観光振興、そして市民力の向上につなげられるよう、この選手権の成功に向けてしっかりと取り組んでまいる所存でございます。この後、現地での様子について教育長のほうから述べさせていただきます。さて、本日の議員全員協議会の案件は伝統的建造物群保存地区制度についての1件でございます。宮島で導入を予定している伝統的建造物群保存地区制度の内容やスケジュール等について説明をさせていただきます。内容につきましては後ほど担当課長から詳しく説明させていただきますのでよろしくお願いをいたします。以上簡単ではございますが、開会に当たりましての挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 3 ◯議長 引き続き、教育長から報告があります。 4 ◯教育長 去る3月9日にアラブ首長国連邦、UAEで開催されましたASTCの理事会において廿日市市が2020年の選手権開催地に決定いたしました。経緯を少し申しますと、この大会の招致につきましてはカタールのドーハ及びカザフスタンのシムケント市及び我が国の廿日市が表明をいたしたところでございますが、プレゼンの会には廿日市とカザフスタンとが出席いたしました。プレゼンテーションに当たっては、私が市長にかわりまして出席をいたしまして、廿日市市の魅力や選手権への思いを伝えました。さらにJTUからの大会の詳細についてプレゼンをいただきました。理事会終了後にあって関係者からは、前回大会及び他のトライアスロン大会の開催実績などが評価されたと聞きました。今後準備をいたすことになりますが、市民にとりまして本当にすばらしい大会と受け止めていただくよう、多くの皆様の協力をいただきながら準備を進めてまいりたいと思います。また議会のおかれましても、引き続きお力添えをいただきますようお願いを申し上げまして報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 伝統的建造物群保存地区制度   について 5 ◯議長 日程第1、伝統的建造物群保存地区制度についてを議題といたします。直ちに、当局の説明を求めます。 6 ◯歴史まちなみ担当課長 宮島町における伝統的建造物群保存地区制度についてご説明申し上げます。  1、伝統的建造物群保存地区制度導入の背景でございます。  宮島の町並みは、室町時代から昭和の初めにかけて形成された門前町で、古くからの町家が多く現存しており、古いもので17世紀に至ると考えられ、全国的にも屈指の歴史的な町並みが評価されています。しかし、町並みの調査から10年以上経過する中で、伝統的建物の劣化の進行や、近年の観光客増加による店舗需要の高まりにより、建てかえや空き地化が進み、歴史的な町並みが失われつつあり、早期に対策する必要がございます。市といたしましては、平成27年9月の伝統的建造物群保存地区保存条例制定後、特定物件と呼ばれる伝統的建造物保存同意交渉を進めるとともに、地域住民を対象とした歴史的景観に関する市民講座の開催や、伝統的建造物群保存地区制度、以下「伝建制度」と言わせていただきますが、この内容に関する住民説明会など、町並み保存意識醸成活動を行い、現在6割弱の保存同意を得ています。このような状況を踏まえ、伝建制度の導入手続を平成31年6月に向けて行うことといたしました。  2、伝統的建造物群保存地区制度とはでございます。  伝建制度とは、伝統的な町並みや集落の景観を文化財として保存し、次世代に伝えていこうとする文化財保護法に基づく制度で、保存地区及び保存計画を定める必要がございます。表をごらんください。ここで、伝統的建造物群とは、文化財保護法により「周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの」とされる文化財です。保存地区といたしましては、伝統的建造物群を保存するための区域で、都市計画法により決定いたします。保存計画とは、伝統的建造物群を保存するために必要な建築物の改修・新築などを行う際のルールや、保存を推進するための支援策などを定めた計画で、教育委員会が定めるものでございます。特定物件とは、伝統的建造物である建築物や工作物等で、所有者の同意を得て特定した物件でございます。  3、これまでの取り組みについてでございます。  平成17年から18年度にかけて伝統的建造物群保存対策調査を実施しました。平成27年度には、伝統的建造物群保存地区保存条例の制定と、伝統的建造物群保存地区保存審議会の設置をしました。平成27年度からこれまでの間、特定物件の所有者等に対して保存同意交渉を始め、住民等への意識啓発や保存計画案の整備、関係機関との協議などを実施しております。今後、平成31年6月を目途に保存同意取得状況や町並みの保全状況などを踏まえ、制度を導入する予定でございます。  2ページをごらんください。  続いて、保存計画の概要についてご説明いたします。  最初に、4、伝統的建造物群保存地区案でございます。保存地区は、五重の塔のある塔之岡を境とする西町及び東町のうち、古くからの町の成り立ちや歴史的建造物等残存状況等を考慮いたしまして、下図の太線で囲まれた範囲、約16.8ヘクタールとするよう考えています。
     次に5、建築物等を改修・新築等行う際のルールでございます。保存地区内で建築物・工作物の外観を変える行為を行う場合は、伝統的建造物群保存地区現状変更許可、以下「伝建許可」と呼ばせていただきます。これを受ける必要がございます。 下の表をごらんください。特定物件を対象とした基準といたしまして、修理基準がございます。この内容は、特定物件の現状を維持しながら、復元的手法を用いて改修し、できるだけ建てられた時代の姿に戻す内容の基準でございます。次に特定物件以外の一般物件を対象とした基準でございます。これには、修景基準と許可基準がございます。修景基準は、一般物件が新築・増改築する際に、周囲の歴史的景観と調和するように外観を整備するための基準でございます。許可基準とは、保存地区内の歴史的景観を損なわない最低限の基準でございます。  3ページをごらんください。  これは、一般物件である町家を修景基準に合わせ、歴史的景観と調和するように整備したイメージでございます。画面上の図をごらんください。宮島の町家は、切り妻づくりという開いた本を伏せたように瓦を葺く屋根の形が多く、修景基準についても切り妻づくりを原則としております。切り妻づくりで屋根がへの字に見える側を「妻」といい、これと直角方向で軒先が水平に見える側を「平」と申しますが、宮島の町家は通りに面した平側に入り口を設けられているものが多く、これを「平入り」といい、修景基準に適合させるためには、原則平入りとする必要があります。また、建物は、2階建てまでで、最高高さは10メーターまでです。屋根の瓦は、いぶし銀の桟瓦か同系色の金属板ぶきとなります。また、主たる通りに面する壁は、特定物件に準じた意匠で、具体的には柱が外から見える真壁となります。主たる通りに面する階の間には、ひさしを設けることとなります。このほか、建物の構造は木造の軸組み構造、主たる通りに面する建具は木製とし、木製以外の建具とする場合は伝統的な格子を設置いたします。玄関の戸は、引き戸又は大戸でございます。  画面下の図をごらんください。これは、一般物件である町家を許可基準に合わせ、歴史的風致を損なわない最低限の基準で整備したイメージでございます。屋根は切り妻づくりで、瓦はいぶし銀の桟瓦か同系色の金属板ぶきとなります。建物は、3階建てまでで町並みの連続性を損なわない高さとなります。また、壁は歴史的風致を損なわない意匠で、原則入り口は平入りとなり、主たる通りに面する階の間にはひさしを設けます。このほか、建物の構造は、歴史的風致を損なわない構造で主たる通りに面する建具は原則木製とし、玄関は主たる通りに面して設置いたします。  4ページをごらんください。  6、建築物を改修・新築等行う際の申請についてでございます。今後、伝建制度の申請が新たに必要となりますが、このことによる申請者側の負担を軽減するため、他の規制等の見直しを行い、できるだけ申請手続の簡素・短縮化に努めてまいります。表をごらんください。申請の種類ごとに、建築物等の審査基準と許可権者を示しております。伝建許可申請の審査基準は、伝建の保存計画に定める基準で、許可権者は廿日市市長と教育長でございます。既存の特別史跡・特別名勝の現状変更申請の審査基準は、伝建の保存計画に定める基準を適用する予定としており、許可権者は、現在文化庁長官でございますが、廿日市市への権限移譲について現在協議中でございます。既存の風致地区内建築許可申請につきましては、伝建地区内において、風致地区から除外するよう都市計画の変更を予定しております。  7、保存を推進するための支援策、補助金交付概要(案)です。伝統的建造物群保存地区内で「修理基準」「修景基準」によって整備する場合、補助金制度を設けることとしております。本議会においてご審議いただいている平成31年度当初予算(案)をご承認いただければ、平成31年6月にスタートさせたいと考えております。下の図をごらんください。保存地区内の建築行為で、特定物件については修理基準に適合する場合、一般物件については、修景基準に適合する場合は補助金の対象となります。次にその下の表をごらんください。整備事業ごと補助金対象経費、補助率、補助金限度額を示しております。修理基準に適合した特定物件の整備につきましては、補助金対象経費が外観と主要構造部材を修理するために要する経費で補助率は90%、補助金限度額は1,000万円となります。また、修景基準に適合した一般物件の整備につきましては、補助金対象経費が外観を新築、増改築により修景するために要する経費で補助率は80%、補助金限度額は600万円となります。表の下をごらんください。その他、工作物の修理・修景にかかる経費や、特定物件の保存のために必要な防災設備等に係る経費に対する補助も別途設定することといたしております。  5ページをごらんください。  8、めざす町並みのイメージでございます。歴史や文化が香るまちづくりをすすめるため、伝統的建造物群保存事業が進み、宮島の伝統的な景観が復元された、町家が建ち並んだ町並みのイメージは上の図でございます。通りに面した建物の壁の位置がそろい、壁は柱が表面に見える真壁づくりとなり、木製の建具や格子、手すりが設置され、1階と2階の間にはひさしが設けられております。また、空調機の室外機は目立たないように囲いが取りつけられています。下の図をごらんください。下の図は一般物件の町家を修景基準により、店舗に改装したイメージでございます。壁は柱が表面に見える真壁づくりとなり、木製の建具や手摺りが設置され、1階の格子は、店内の様子を見えやすくするため取り外されています。1階と2階の間にはひさしが設けられています。また、空調機の室外機や、ガスボンベは目立たないように囲いが取りつけられております。  6ページをごらんください。  9、伝統的建造物群保存地区制度の流れでございます。この図で青色の大きな枠で囲まれた部分が、伝統的建造物群保存地区になるまでの手続の流れでございます。オレンジ色で示す上から3つの手続につきましては、先ほど1ページの3これまでの取り組みでご説明させていただきましたので、その下の青色で示す手続から説明させていただきます。平成27年度から30年度まで、特定物件の保存同意交渉や、住民への意識啓発、保存計画案の整備、関係機関協議などを続けてまいりました。昨年12月には、保存計画案について伝建保存審議会に協議し意見をいただきました。今年の1月には、伝建制度について説明会を地元で8回開催いたしました。次に、緑色で示す平成31年度の手続の流れでございます。6月には、都市計画法に基づく保存地区の決定手続を行います。その流れといたしましては、住民説明会関係機関協議、案の縦覧、都市計画審議会への諮問答申を経て告示することとなります。また、伝建制度についても6月に保存計画の策定手続を行います。その流れといたしましては、伝統的建造物群保存地区保存審議会への諮問答申を経て、教育委員会が告示することとなります。これ以降、黄色の枠で示す伝建地区制度の開始となりますが、6月には伝建許可申請の受付や、修理、修景に対する補助事業を開始してまいります。また、修理基準や修景基準に基づく建物の修理・修景に際しては、道路内へのひさしの出や、居室の採光、道路斜線制限について、一部建築基準法の規定に適合しない箇所も出てまいりますので、伝建制度の導入後に建築基準法を緩和し、伝建制度との間の矛盾を解消する必要がございます。そこで、9月には建築基準法の緩和条例の制定を予定しておりまして、議会へのご説明もその時点で行うことを考えております。また、伝建制度の開始後も引き続き特定物件候補の所有者に対して丁寧な説明を繰り返しながら交渉を重ね、あわせて地区内の皆様への歴史的町並み保存への意識醸成を続け、歴史的な町並み保存への機運が高まった時点で、図の下にピンク色の枠で示しております重要伝統的建造物群保存地区の選定を文部科学大臣に申し出て、国が伝建地区の中でも我が国にとってその価値が特に高いと判断すれば、重伝建の選定となります。なお、7ページの修理・修景・許可基準(案)につきましては、2ページの5、建築物等を改修・新築等行う際のルールで概要を説明しましたので、説明は割愛させていただきます。  以上で、来年度から導入を予定することとしております宮島町における伝統的建造物群保存地区制度に関する説明を終わらせていただきます。 7 ◯議長 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 8 ◯石塚議員 それでは1点お聞きします。このような伝統的建物いいのですけど、尾道でも発生しております木造建築物の火災、一番心配なのはこれ宮島で島なので消防車も何十台もおるわけでもなし、一番防火対策、軒裏とか一般住宅にはかなり防火制限が設けられているのですが、この伝統的建物イコール木造で建具まで木、全て木を主に使うようになると延焼1軒火災が発生したらこれ軒並み五、六軒類焼するという例が今までありますが一番重要な防火対策はどのようにとっておられますか。 9 ◯歴史まちなみ担当課長 地震や火災についてのご質問だと思いますが地震につきましては伝統的建造物群の修理に関する補助によりまして外観だけでなく主要構造材の修理や専門家の技術的指導のもと、耐震補強することも補助対象といたしております。火災につきましては、防災計画を今後策定いたしまして、消火設備等の防火設備の充実を図ることを検討しております。 10 ◯石塚議員 一番肝心な火災により人の人命が奪われるような事態が起きているわけなので、やはり住民、消防車も自由に入らない場所も結構多々あるので、一番重要なことはきちんと住民に説明して防火対策とかそういうのが人命大切にする観点から見ればそういうの優先して住民に説明していただきたいと思います。どうでしょうか。 11 ◯歴史まちなみ担当課長 災害時の避難につきましては、もともと宮島地域は防災意識が高い地域でございまして、全島挙げての防災訓練も実施されております。この防災訓練にあわせて各町内会で、避難訓練や避難箇所の再確認等行っております。こういった訓練などを引き続き実施し、防災意識を高めていきたいと考えております。 12 ◯石塚議員 避難より前に、火災対策、火災報知機をつけるとか、自動消火システムスプリンクラーをつけるとかそう具体的な考えはないのですか。避難、避難言っても燃え出してから寝とってからすぐ避難はできないのですよ。その辺をしっかり考えているかどうか。再度。 13 ◯歴史まちなみ担当課長 今後、補助制度を導入することになっておりますが、その中で防災施設等の工事にかかる経費につきましても、補助を行うようにしております。この中で例えばスプリンクラーというのが個別のお宅でも対応できるのが今ございますので、そういったものを活用していただければと思っています。 14 ◯山田議員 まず6割の方の同意を得たということですけど、制度導入に反対されている地域住民の方はいるのか、まずお聞きしたいと思います。 15 ◯歴史まちなみ担当課長 直接制度導入に反対される方は、こちらとしては把握しておりません。 16 ◯山田議員 ということは、6割の方に説明をされてきて、あと残りが約4割と受け取ってよろしいでしょうか。 17 ◯歴史まちなみ担当課長 この6割と申しますのは、区域内の伝統的な建物を持っておられる方の6割でございます。その他の方につきましては今年1月に説明会を8回開催させていただきまして、その中でご説明をしております。 18 ◯山田議員 これは伝統的建造物を持たれている方が対象になって、町並み保存の観点でいえば、そうでない方も当然関係してこられるわけですよね。新築や修繕とかをするときに、今回の制度とまた違ったものを、要は心情的には賛成なんだけど費用もかかることだから、そのとおりにはしたくないよという方がおられた場合はどうなるのでしょうか。 19 ◯歴史まちなみ担当課長 先ほどご説明した許可基準というのがございまして、それが地区内での最低の基準になっております。その基準を守っていただくということになります。 20 ◯山田議員 もう1点、制度導入に対して所有者さんへの税関係に変化はあるのでしょうか。 21 ◯資産税担当課長 固定資産税の関係については、重要伝統的建造物郡保存地区内にある伝統的建造物に該当する家屋で、文部科学大臣が定めるものについては、非課税ということになります。 22 ◯荻村議員 私も非常に賛成という立場でもあるのですが、以前数年前に宮島で知人が自宅を改修した際に、現状でもいろんな法律や条例の縛りがかかってて、確認申請を出してから大体半年ぐらいかかったのですよね。そんな例も聞いているのですよね。今回これだけ逆に明確な基準を設けているということは、これまでよりもそういった手続は逆に簡素というか、住民の方のストレスをあまり与えないというか、そういう方向になるのでしょうか。もしくはきちんと基準を定める話なので、場合によってはより手続が、こういった建築確認等の申請がより時間的なものも含めて大変になるのでしょうか。これはどちらの方向なのでしょうか。 23 ◯歴史まちなみ担当課長 先ほどご説明の中で申し上げましたが、制度が適用されますと申請自体は一つふえます。ただ基準自体が、これまで特別史跡・特別名勝の基準自体が建築については、今の基準よりもっと曖昧な基準でございましたが、今回の伝建の基準は、一番最後の7ページを見ていただければわかると思うのですが、今までよりも具体的な基準になっております。そういうことで、申請される側としても、それを見られると大体どの程度のものが建築できるということも把握できるのではないかと思っております。それと、権限移譲につきましても特別史跡・名勝につきましても、文化庁から市へ権限おろすということもあります。伝建につきましては、市が許可権を持っておりますので、あとはタイミングがもし権限移譲と市の伝建の審査が同じぐらいの進捗で進みますと、もっと今までよりも早く許可がおりると思っております。 24 ◯角田議員 重伝建の場合、電線の地中化とか、今の道路面を石畳にするとか、そういうものもちゃんと加味した上でやっていると思うのですが、ここにどうも書いてないようなんですが、どういうふうにされるのですか。 25 ◯歴史まちなみ担当課長 伝建の対象となりますのは、沿道に建っている建物でございまして、道路とか舗装につきましてはまた別の法律で補助をもらってやっていくような格好で、今後検討していく必要があると思っております。 26 ◯角田議員 あわせてしないと、そういうのはあまり意味がないのではないですか。ほかの地域にしても皆あわせてやっているのですよね。それについて全く別の物だからという捉え方はどうなのかなと思うのですが、ちょっとその辺、教育長もう少し前向きに一緒に検討しないといけないと思うのですがどうでしょうか。 27 ◯原田副市長 ご指摘のとおりだと思っております。やはり町並みと見合うような公共空間自体もやっぱり確保しないといけないと思っておりまして、これにつきましては、31年度に実施します宮島のグランドデザインの策定の中でしっかり書き込んだ上で、両輪として事業を組み合わせてまいりたいと考えておるとこでもございます。 28 ◯徳原議員 今のと関連するかもしれないですけど、今でも結構まちを車が通るとき、角地とかに非常に邪魔なものがあって通りにくいとかあったけど、それがなかなか解決できないということもあるし、こういうことが出たときに、あくまでもこれだけそろえばまちを歩くということが前提だと思いますけど、車が通ることを考えて対応はされていますか。 29 ◯都市建築担当部長 この伝建地区の指定につきましては、先ほど担当課長の説明の中にもありましたけど、市民の方を対象に地区の説明会等も行っております。そういった中で、今徳原議員からも意見が出ました道路・交通の問題も出ております。それ以外にもいろいろ住民の方が持たれている課題あります。そういったこのたびは町並み保存についてタイムリミットに来ていると、伝統的建物どんどん失われる勢いが早まっているという空気を感じている中で、まず伝建地区の指定、取り組みを先行的に進めておりますけども、そういった市民の方、島民の方から出されましたいろいろな課題、これにつきましてはできるだけ早期にどういう施策をもって町並み全体を保存していくかということを総合的に考える必要があると認識しております。先ほど原田副市長が答弁いたしました宮島のまちづくり基本構想の中で、そういった課題は網羅した中で、今後の宮島のまちづくりを整理したいと考えております。 30 ◯高橋議員 補助制度の関係なのですけど、国の財源の中で補助するとか、そういうのがあるのでしょうか。 31 ◯歴史まちなみ担当課長 重伝建に選定されますと国のほうから市が補助する額に対して65%の補助がございます。 32 ◯高橋議員 重伝建、修景についてもそういった補助メニューがあるのかどうなのか、お伺いいたします。 33 ◯歴史まちなみ担当課長 修景基準に基づいて整備されるものについても、同じように市が補助したものに対して65%国から補助がございます。 34 ◯広畑議員 済みません。素朴な疑問なのですけど、木造の既成の窓枠とか、ひさしとか、そういったものは今なかなか既製品ではないような気がするのですが、これを建てかえる上では設計とか、大工さんとか、なんか過去に勉強行ったときには、それをやるような集団も含めて整備していったと聞いたのですが、なかなかそういうところは、始まったらそういうところまで必要ではないかと思うのですがどうでしょうか。 35 ◯歴史まちなみ担当課長 現在、宮島で活動される民間組織で、いつくしま・まちなみ研究会というのがございます。これは昨年2月に結成された、宮島に住んでおられる建築士、また宮島で今まで工事をされておられるような建築士の方、この方が20名弱参加されてそういう組織をつくっておられますが、この組織につきましては今後、建設業者の方を巻き込んで、こういった伝統的建物をつくれるような組織にしていくということで、今動いておられます。建具につきましても、工事の一部でございますので、そういった組織が、今後工事ができるような業者を育成していくということになるかと思っております。 36 ◯栗栖議員 物件数がどれぐらいあるのかわからないので教えてほしいのですが、このエリアの中で特定物件に該当する家屋数、一般物件の修景基準に該当する家屋数がどの程度あるのか、わかれば教えてください。 37 ◯歴史まちなみ担当課長 予定している区域内には、建物が約560軒ございます。その中で特定物件は184軒、今調査した範囲ではそれだけございます。その中で同意をいただいた方につきましては107軒ございます。 38 ◯栗栖議員 とりあえず市が先に動いて、最終的に国の重伝建指定になると、先ほど65%国がみていただくということになったのですけど、対象の家屋数がこれだけある中で最終的に全ての家屋がこれらの制度を活用して修景なり、保存なりを行った場合に、市の持ち出しがどれぐらいになると考えていらっしゃいますか。    (発言する者あり) 言ってもないので答えろと言っても無理だと思うのですけど、要するに何が言いたいかというのは、先ほど予算の総括質疑の中でも入島税、また協力金の話も出ましたけど、やはり相当なお金がかかること確実なわけで、すぐにはなかなか制度的なもの言えないとそのときに副市長おっしゃいましたけど、本当に加速的なこの制度の確立に向けて取り組んでいかないといけないなということが言いたくてお聞きしました。その点について再度お答えをいただけたらと思います。 39 ◯都市建築担当部長 なかなか全体事業費、市の負担が幾らかというのは答えが出しにくいところがありまして、一つは先行的に伝建地区を指定して町並みを保存された県内の事例で言えば、古く竹原市であるとか、福山の鞆地区等も指定をされて町並み保存をされておりますけど、竹原の場合で言いますと30年ほどたってやっと今の町並みになったということがあります。そういった長期にわたるものでなかなか市の負担分をいくらかかるかという見込みが今出せないのですが、ただ最初のご質問で出ました電柱電線の地中化であるとか、舗装整備であるとか、いろいろ歴町法に基づく風致維持向上計画をつくることによって、国の補助を活用できるという制度等もございますので、今後そういった制度、どういった制度が活用できるかということは先ほどの今後のまちづくりを考える上で、あわせて財源どういったものが活用できるかというところも整理して、できるだけ持ち出しは少ないということで頑張っていきたいと思います。 40 ◯井上議員 これ伝統的建造物群のこのことについては、全協では2回目ではないかと思うのですけど、前回いろいろ発言したのですが、前回説明されたことで改善点という部分があったら教えてください。 41 ◯歴史まちなみ担当課長 以前の全協でご説明したときに、補助金の額、伝統的建物に対する補助金の額が安いというご指摘があったと思うのですが、それについては800万から1,000万ということにさせていだたきましたし、補助率につきましても80%から90%にさせていただいております。あと、以前のご説明の中では、地区の範囲につきまして西連の今住宅が建っているところを入れておりましたが、それにつきましては、最近開発によってできた団地ということがわかりましたので、そのあたりは外させていだたいております。 42 ◯井上議員 今の補助金についてなぜ発言したかというと実は町内にサッシ屋さんとかガラス屋さんとか昔あったのですが今ないので、そういった細々とした工事をするのも全部本土側から来てもらう。そういったことも含めて資材も船で運ぶことで物価が上がるということで発言したのですが、この金額内で皆さんの調査の中でおさまるという見解でこの額にされたのですか。 43 ◯歴史まちなみ担当課長 一般的な大きさの町屋について今の限度額で何とか賄えると考えています。ただ大きい西町にあるようなお屋敷につきましては1年ではなかなか補助が足りないと認識しておりますので、そういう場合には、例えば年度分けて2年にまたがって、最初の年で屋根をふかれて次のときに壁をやっていただくような格好でご検討いただければと思っております。 44 ◯井上議員 今の発言を聞いても、考慮してくださっていると思うのですが、江戸時代中期の建物が3軒ございます。そのあと一番昭和初期のものが多いという特徴があって奈良井宿というところがありまして、それは昭和初めからの建物を保存しようと。それから飛騨高山馬籠等は江戸時代に戻したりしたので今回教育委員の皆さんも近世代の建物の町並みを残すということで行かれたと思うのですが、宮島町時代に昭和26年あたりから、ずっとサッシについて、今回サッシは原則木製となっておりますが、皆さんにお願いしてサッシの色まで定めてサッシにしたお家とかあるのですが、そのような家はほんと最近の近代とか昭和50年代の家なのですがそういったこともこの図の中に入っていたら、今からお願いしてもう一回改修してもらうということでやって行かれるのですか。 45 ◯歴史まちなみ担当課長 修景基準の中で建具について木製としておりますが、建具の前に格子をつけられた場合、これまでのお話の中では格子を前につけても木製の建具とご説明していたと思うのですが、いろいろ検討しまして、そういう格子をつけられる場合には中はアルミサッシでも認めていくという方向で考えさせていただいております。 46 ◯井上議員 先ほど誰か申請書の簡素化とおっしゃってくださったのですが、今住んでいる方が本当に超高齢化社会を生きていらっしゃる方が多くて、85歳以上とか90歳代がおられて、申請書を出されてもなかなか難しいので、そのあたりのフォロー支所の方々とか、わかりやすいチェックしやすい申請書とか、そういったことをしてくださらないと、なかなか申請の段階で後に回そうということになったりするので、そのあたりのことは考えていらっしゃるのですか。 47 ◯歴史まちなみ担当課長 申請書の様式につきましては今後つくることにしておりますので、議員がご指摘のことを踏まえましてわかりやすくチェックリストなどをつけて、つくらせていただこうと思っております。 48 ◯岡本議員 6ページなのですが、伝統的建造物群保存地区制度の流れです。31年度に6月予定で都市計画審議会の諮問、そして答申、伝統的建造物群保存地区保存審議会の諮問、答申と同じ月に市の告示、評議委員会の告示となっておりますが、さらには伝建制度の運用、例えば伝建許可申請受付等についてはまたこれも6月になっておりますけど、何か審議会諮問、答申、告示、受付開始、何か皆6月に集中していますけど、そんなに進むのですか、一月で。 49 ◯歴史まちなみ担当課長 この6月に予定しております保存地区の決定手続、それから保存計画策定手続、伝建制度の運用につきましては、今現在、都市計画課のほうでやっておりまして、都市計画決定につきましては都市計画係でやっておりますが、それに歴史まち推進係も加わって協議等を進めております。ということで、両者で協議しながら6月であればちょうど区域の決定と保存計画の決定が同時にできるだろうということで、6月にさせていただきました。 50 ◯岡本議員 例えば受け付け、運用開始、それまで一緒にやるというのはスケジュール的に無理があるかなと感じたのですが大丈夫ですか。 51 ◯歴史まちなみ担当課長 制度の開始につきましては、今年度、伝統的な建物について同意をいただいた方に対して、第三次調査というのを実施しておりまして、その中で修理が必要だという物件が何件か出ております。その物件を早く修理するためには、制度ができてすぐ申請を受けつけたいというのがございますので、そういうことになっております。 52 ◯議長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53 ◯議長 これをもって質疑を終結いたします。以上をもって本日の案件は全て終了いたしました。これにて議員全員協議会を閉会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~      閉会 午後2時26分 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....