廿日市市議会 2018-12-12
平成30年総務常任委員会 本文 開催日:2018年12月12日
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◯委員長 以上で説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
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◯山田委員 交流施設という、
拠点施設ということなんですが、ちょっとこれ見る限りではわかりにくいんですが、これは単に市民と
来訪者との交流なんでしょうか。
市民同士も、また
来訪者同士もこういったものも全て含まれるのかを伺います。
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◯地域政策課長 基本的には
地域内外の交流を促進することを想定してますので、もちろん
浅原地区以外の方の市民との触れ合いもありますし、
廿日市市外の市民との交流も促進していきたいと思ってます。
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◯委員長 ほかにありますか。
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◯大崎委員 交流人口をふやすことも目的とされてると思うんですが、ちょっと名前が、よくほかの議員も言われるんですけども、なかなか外部の方がわかりづらい。今、
山田委員も言われたように、多分ネーミングライツとかありゃあ別なんでしょうが、多分そういうことはないと思うので、もう少しこの……。多分看板とか出してじゃあ思うんですよ、こっちにこういう施設がありますよって。このままの名前でほんまにええんかどうか、ちょっと不安なんですが、その辺はどうお考えでしょうか。
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◯地域政策課長 こちら実際、
学校統合後におきまして、地域の方とどのような施設が必要かというような形で取り組んでまいりました。こちらの
交流会館につきましては、
地域自治組織へ来年度から一部
管理委託や、また
交流拠点施設を使ったような
イベントの開催の企画などを
地域自治組織に委託したいと今現在は予定して考えております。その中で、地域の方が親しみやすい、愛称じゃないですけど、そのような形のものはもちろん看板として掲げることも別にいいと思いますし、それをもとに情報発信するということもやっていきたいと思います。
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◯大崎委員 あと、これ
交流広場いうのは多分広場だと思うんですけども、その
来訪者がいらっしゃる、もしくは地元の方でもいいんですけども、火気の使用とかはどうなんですかね。いわゆる料理をする、クッキングをするというか、焼き肉とか、バーベキューとか、そういう火気の使用は想定されとってんですかね。単なる広場として使っているのか、ちょっとその辺がようわからんのですが。
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◯地域政策課長 基本的には、こちら
交流拠点ということで、公園的に自由に出入りできて使っていただきたいというところもありますが、もしそこの面積でどうしても専用する……。ただこのたび、来年度から地域的にやるのに個人的な料金の設定いうのはさしてもらってません。例えば個人的なもの、今後地域のほうで各種いろんな
イベントを考えていきますけど、そのような
個人利用とか、例えば川遊びを使ったとか、また将来キャンプとか、そのような状況とか、
イベントによってそういうニーズがどんどん膨らみましたら、その個人的な利用のところの
料金設定とか、そういうところは検討したいと思いますけど、今のところその
専用利用の面積以外のところもございますので、そういうところの活用いうのも柔軟に考えられるのかなと思います。
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◯委員長 ほかにありませんか。
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◯中島委員 来年の4月1日から施行されるということなんですが、現在施設として
交流会館、
交流広場、
交流ホールとあるんですが、この
進捗具合はどこまでか確認させてください。
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◯地域政策課長 先ほどちょっと説明しましたが、箱物のほうの
交流会館はこの14日が
引き渡し日となっております。ただ、
交流会館のほうは、今後地域で、また市のほうの備品の整理とか、中での喫茶的なものは保健所の許可とか、そのあたりの
準備期間を踏まえながら、4月1日からとさせてもらってます。
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◯高橋委員 ちょっとイメージがつかめないんですけれど、今言う
交流会館ですか、
交流会館においては先ほど
薪ストーブがあったり
カフェがあったりというふうな話で、今
使用料は
交流会館については書いてないんですが、今後例えば、
カフェをやって営業をしたいとか、そういうようなものに利用できるのか、もうそういうのは一切しない、できないのか、道の駅的なような要素が入れるのかどうか、そこら辺のことについてお伺いいたします。
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◯地域政策課長 交流会館建設に当たっては、地域の方との話の中で、地域外との交流ということで
カフェの部分で調理室を準備しています。今考えてますのは、そこの
カフェ部分は地域の方で自主的に行ってもらうということで、例えば食事とか、ジュースとか、コーヒーとか、お茶とか、そのような形のものは4月1日から行う予定としております。
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◯高橋委員 今のお話ですと、そういう売るというか、なんか営業をするということになる。営業はするんだけど、
使用料に関しては書いてないんですが、取らないということでいいのかどうか、改めてお伺いします。
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◯地域政策課長 基本的に、
交流会館はこちらにありますように、
使用料の設定や一般の
貸し施設にはしておりません。地域に、ここの管理とか実際の運営をお願いしていくということとしております。地域の中でそういう
カフェとか、あくまでも
地域自治組織にこの
交流会館じゃないですが、
交流拠点施設のいろんな
イベントとか、そういう呼び込みとかの企画や実施を委託していきますけど、そのあたりの会館の使用についての
使用料は特に生じません。もし、実際に、一部利益が上がることがあれば、なかなか
無償ボラとか有償ボラ的なものは地域の中であるかもしれませんけど、もしそこの中で利益が出るようなことがありましたら、
地域自治組織の中の
課題解決に向けたいろんな事業に活用していっていただきたいと思っています。
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◯高橋委員 集会所とか
市民センターとか、
集会所なんかだったら、地域のものでも利用者においては、その利用料を払ったり、電気代を払ったり、空調のお金を払ったりとか、その地域が払ったりしています。けれども、ここはそういうのは一切取らないで、利益が上がっても地域のその活動にというので、
集会所とは違うかもしれませんけれども、他地域とどういう位置づけで考えたらいいのかなっていうのがちょっとわからないんで、再度お伺いをいたします。
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◯地域政策課長 中山間の一つの中にありながら、
交流人口をふやすというキーワードの中の取り組みということで、市の直営でありながら、基本的なそこの一部を委託するというような形ですので、今その
使用料等は取るようにはいたしてませんけど、説明しましたように、今後
運営状況に応じて将来
指定管理者制度に、今後地域のほうに移行していきたいというような思いもございますので、そのあたりの状況も踏まえながら整理していきたいと思います。
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◯委員長 ほかにありますか。
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◯大崎委員 交流広場。多分、上段と下段で広さが違うから値段も違うと思うんですけども、これはどういうことを利用することを想定されているんでしょうか。
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◯地域政策課長 上段につきましては、
校舎跡地いうことで、先ほど
アスファルト舗装した形でありますので、
イベントでいえばステージ的な使い方とかいうようなことも想定されてますし、例えば、軽トラ市とか、
キッチンカーが来た場合の
スペースとしても使っていきたいと思っております。下段は土ですので、従前も小学校だったいうことで、例えば
グラウンドゴルフの活用とかもありますし、またもちろん
イベントでの出席の場というようなことも考えております。
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◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。
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日程第2 議案第91号
廿日市市個
人情報保護条例の一部を改正する条
例
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◯委員長 日程第2、議案第91
号廿日市市
個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
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◯総務課長 議案第91
号廿日市市
個人情報保護条例の一部を改正する条例について、
提案理由及び内容のご説明を申し上げます。
議案説明書の23ページをお開きください。
1の改正の理由でございますが、
行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律の一部が改正されたことを踏まえ、
個人情報の定義を明確化するとともに、要
配慮個人情報の
取り扱いを定めるなどの改正を行おうとするものでございます。
2の改正の内容でございますが、(1)指紋・
顔認識データ等の特定の個人の身体の一部の特徴を変換した符号及び
旅券番号、
基礎年金番号等の特定の個人に発行される
カード等に記載される符号であって、
当該特定の個人を識別することができるものを
個人識別符号と定義した上で、
当該個人識別符号が
個人情報に含まれることを明確にするものでございます。
これは、
行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律において、
指紋データや
旅券番号等が、
個人情報に該当するかどうかが曖昧であり、
個人情報該当性の判断を容易かつ客観的にするために、
個人識別符号が定義され、
当該個人識別符号が
個人情報に含まれることが明確にされました。これを踏まえ、本市においても同様に改正を行うものでございます。
次に、(2)本人の人種、信条、
社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその
取り扱いに特に配慮を要する
個人情報を要
配慮個人情報として定義するものでございます。
これは、
行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律において、本人の人種、信条、
社会的身分、病歴等の
個人情報は個人の
権利利益の侵害に結びつくおそれが強いため、要
配慮個人情報と定義し、その
取り扱いに特に配慮することとされました。これを踏まえ、本市においても同様に要
配慮個人情報を定義し、その
取り扱いに特に配慮していくこととするものでございます。
次に、(3)
実施機関は、要
配慮個人情報を含む
個人情報ファイルを保有する際は、その旨を市長に届け出ることとするものでございます。
個人情報ファイルとは、
保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために体系的に構成されたものであって、名簿、台帳等の形式により整理されているもののことをいいます。
実施機関が
個人情報ファイルを保有しようとする際は、その名称、保有する目的、
記録項目等を市長に届け出る必要があり、市長は
当該届出を受けたときは、その届出に係る
個人情報ファイルの目録を作成し、一般の閲覧に供することとしています。
これは、市が保有する
個人情報ファイルを適正に管理するとともに、本人が自己に関する
個人情報の利用の実態を認識できるようにすることを目的としているものでございます。
行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律においては、要
配慮個人情報を適正に管理し、本人が自己に関する要
配慮個人情報の利用の実態をより的確に認識し得るようにするため、
行政機関が、要
配慮個人情報を含む
個人情報ファイルを保有する際は、その旨を
総務大臣に届け出ることとされました。これを踏まえ、本市の
実施機関が要
配慮個人情報を含む
個人情報ファイルを保有する際には、その旨を市長に届け出ることとし、要
配慮個人情報について適正に管理していこうとするものでございます。
次に、(4)その他必要な規定の整理を行うものでございます。
3の
施行期日は、平成31年4月1日でございます。
4の
根拠法令でございますが、
地方自治法第14条でございます。
5の
参照法令でございますが、
個人情報の保護に関する法律第11条でございます。
以上で、議案第91号の
提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
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◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありますか。
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◯高橋委員 (2)なんですけれども、要
配慮個人情報。要するに要配慮の個人っていうのは、その個人を誰が決めるのか。この人は要配慮の個人だよっていうことは誰が決めていくのかということと、特段の
取り扱いに特に配慮しなければならないということですけど、その特に配慮っていうのはどういう方法で、どういうようなことなのかと、あともう一つ、3番目の
個人情報ファイルを保有する場合はってなってますけれども、現在はまだ
個人情報ファイルについては存在してないのか、あるのかないのか、その3点についてお伺いします。
30
◯総務課長 要
配慮個人情報についてでございます。これは、どなたが要配慮ということではなくて、人種、信条、
社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように、そういった類の情報が要
配慮個人情報ということでございます。それから、特に配慮するということでございますけども、収集であるとか、その辺について特に配慮をするということでございます。それからあと、
個人情報ファイルが今ないのかということでございますけれども、
個人情報ファイルは今保有はしております。
個人情報ファイルを各所属等々で保有をしておりますので、それについていま一度、その要
配慮個人情報等々を取り扱っとるというのを明確にしていこうという趣旨でございます。
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◯高橋委員 個人を指定するものではなく、要
配慮個人情報かどうかという判断は誰がするんですかという質問。
(「言うたじゃん、今」と呼ぶ者あり)
誰が、この情報は要配慮の
個人情報なんだと、これについてはそうもないんだと、その判断ですね。大枠はその人種だとか信条だとか
社会的身分で不利益が講じないようにというようなことは書いてありますけど、その不利益が講じたかどうかという判断というのは誰がするんですかということ。
32
◯委員長 総務課長、質問の趣旨がわかりますか。
33
◯総務課長 個人情報保護委員会というのがございまして、有識者、弁護士さんとかいう方が委員さんになられております。その方の意見をお聞きしまして今回の条例の提案ということになっておりますので、そちらに要
配慮個人情報、それから
センシティブ情報というのがございますが、それをどこまで決めるかっていうのはそこにお諮りするという形にはなっております。
34
◯委員長 ほかにありますか。
35
◯大崎委員 これって、今後想定されてることを盛り込まれてると思うんです。まず、ちょっと1番で例えば、指紋とか
顔認識データって今、全然活用されてませんよね。まずそこからお願いします。
36
◯総務課長 個人識別符号のことだと思いますけど、指紋とか
顔認識データでございます。これ今回、法律で規定がされましたので、条例でも
個人識別符号として定義を決めて管理をしていこうというふうに条例改正するものでございます。
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◯大崎委員 だから、現状はまだお持ちじゃないですよね。今後は集める可能性があるという話ですよね、これ。
38
◯総務課長 (1)番でございますが、指紋・
顔認識データ等は多分まだ持ってないですが、その次の
旅券番号それから
基礎年金番号等も
個人識別符号に含まれますので、これについては保有しておるということでございます。
39
◯大崎委員 あと、3番の
実施機関って具体的によくわからないんですけれども。
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◯総務課長 実施機関については、今現在は
個人情報保護条例の中に定義がございまして、市長、教育
委員会、それから選挙管理
委員会、公平
委員会、監査委員、農業
委員会、固定資産評価審査
委員会、水道事業の管理者、消防長及び議会というふうに定義をされてございます。
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◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
42
◯委員長 ないようでしたら、質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第3 議案第92号 職員の給
与に関する条例及び一般職の任期付
職員の採用等に関する条例の一部を
改正する条例
43
◯委員長 日程第3、議案第92号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
44 ◯人事課長 議案第92号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について、内容をご説明申し上げます。
議案説明書の25ページをお開きください。
1、改正の理由でございます。民間給与との較差の解消を図るための人事院の給与改定の勧告を考慮し、職員の給料月額などの改定を行おうとするものでございます。
本年度の人事院勧告における給与改定でございますが、国におきましては、平成30年8月10日に、人事院が国家公務員の給与改定等についての勧告を行っております。この勧告のポイントでございますが、俸給表の改定につきましては、人事院が平成30年4月の月例給を官民比較した結果、平均655円、率にして0.16%民間給与が国家公務員の給与を上回り、この均衡を図るため、基本的な給与である俸給表の水準について、平成30年4月1日にさかのぼって引き上げることととしております。
次に、期末・勤勉手当でございますが、民間のボーナスの支給割合が、公務を0.06月上回り、4.46月であったことから、国家公務員の期末・勤勉手当の年間支給月数を現行の4.4月から、0.05月分引き上げ、合計で4.45月分とすることとし、引き上げ分については、勤勉手当に配分することとしております。
こうした勧告に基づき、国では一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が、平成30年11月28日に成立し、11月30日に法律第82号として公布されております。また、広島県におきましては、平成30年10月2日に広島県人事
委員会が、国とほぼ同様に給料表及び勤勉手当の引き上げの勧告を行っております。
こうした国や県などの状況を考慮し、本市におきましては、本議会において、人事院勧告の官民較差に基づく給料表、期末・勤勉手当の支給月数の引き上げなどの改正を提案させていただくものでございます。
2、改正の内容でございます。まず、(1)職員の給与に関する条例の一部改正でございます。
ア、給料表の改定でございますが、給料表を国の俸給表の改定に準じ、引き上げようとするものでございます。引き上げ額につきましては、28-2、28-3ページの行政職給料表をごらんください。改定前と改定後の給料と、改定額、改定率の表でございます。行政職については、国の行政職俸給表(一)に準じて、400円から1,500円の引き上げ改定を行うものでございます。また、28-3ページ、一番下の行にあります再任用職員の給料月額についても、国の俸給表に準じて400円の引き上げ改定を行うものでございます。28-4、28-5ページの消防職給料表につきましては、国の公安職俸給表(一)に準じて、改定を行うものでございます。25ページにお戻りいただければと思います。
次に、イの勤勉手当の支給割合の改定でございますが、給料表と同様に国に準じた改定を行おうとするものでございます。引き上げの内容は、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、年間支給月数を0.05月分引き上げ、年間1.8月分から1.85月分にするものでございます。平成30年度の12月期は、現行の100分の90を100分の95に引き上げ、平成31年度以降につきましては、6月期と12月期を同率にするもので、それぞれを100分の92.5に改定するものでございます。
ウの再任用職員の勤勉手当の支給割合の改定につきましても、国に準じて支給割合の改定を行おうとするものでございます。引き上げの内容は、年間支給月数を0.05月分引き上げ、年間0.85月分から0.9月分にするものでございます。平成30年度の12月期は、現行の100分の42.5を100分の47.5に引き上げ、平成31年度以降につきましては、6月期と12月期を同率にするもので、それぞれを100分の45に改定するものでございます。
エの期末手当の支給割合の改定でございますが、平成31年度以降につきましては、6月期と12月期を同率にするもので、それぞれを100分の130に改定するものでございます。26ページをお開きください。
オの再任用職員の期末手当の支給割合の改定でございますが、平成31年度以降につきましては、6月期と12月期を同率にするもので、それぞれを100分の72.5に改定するものでございます。
カの宿日直手当の支給額の改定でございますが、現在、宿日直業務は業務委託していることから、本市職員に対して直接手当を支給しているものではございませんが、こちらも国に準じ、限度額の改定を行おうとするものでございます。
次に、(2)の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。
アの給料表の改定でございます。一般職の任期付職員のうち、高度の専門的な知識経験等を有する特定任期付職員の給料等について、国に準じて改定するものでございます。特定任期付職員の給料月額について、現行の給料月額からそれぞれ1,000円引き上げるものでございます。
イの期末手当の支給割合の改定でございます。特定任期付職員の期末手当の支給割合について、年間支給月数を0.05月分引き上げ、年間3.3月分から3.35月分にするものでございます。平成30年度の12月期は、現行の100分の165を100分の170に引き上げ、平成31年度以降につきましては、6月期と12月期を同率にするもので、それぞれを100分の167.5に改定するものでございます。
なお、このたびの職員の給与改定による影響は、約3,600万円の増額となる見込みでございます。
3の
施行期日等でございます。
施行期日は、公布の日からとしております。ただし、給料表及び宿日直手当の支給額の改定については平成30年4月1日から、12月支給の一般職及び再任用職員の勤勉手当の支給割合並びに特定任期付職員の期末手当の支給割合については、平成30年12月1日から適用し、また、平成31年度の一般職及び再任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに特定任期付職員の期末手当の支給割合については、平成31年4月1日から施行するものでございます。
4の
根拠法令でございますが、
地方自治法第204条第1項から第3項まで並びに地方公務員法第24条第2項及び第5項でございます。
以上で、議案第92号の内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
45
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
46
◯高橋委員 国、県の人事院勧告にしたがってということなんですけれども、
廿日市市が人事院を持ってないんでなかなか難しいとは思うんですけど、例えば市内企業のその平均給与とかなんとかいうようなことは調査したりしてないのか、そこら辺を反映させるような気持ちはあるかどうかをお伺いします。
47 ◯人事課長 この件につきましては、平成28年の10月の決算特別
委員会でもお話が出たと思うんですけれども、民間給与を
廿日市市内の民間企業の水準がどのようなものになっているかということで調べを試みたんですけれども、実際には厚労省が実施している毎月勤労統計調査であるとか、広島県の人事院が実施した民間給与実態調査などがあるんですけれども、実際にその
廿日市の給与に反映をしようとした場合にやはりデータ数が少ないとかいうことがございまして、そちらのほうを反映するっていうことは難しかったという結論に至っております。
48
◯委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
49
◯委員長 ないようでしたら、質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第4 議案第93号 特別職の職
員等の給与、旅費及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例
50
◯委員長 日程第4、議案第93号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
51 ◯人事課長 議案第93号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について内容をご説明申し上げます。
議案説明書の29ページをごらんください。
1、改正の理由でございます。市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合について、平成27年11月の
廿日市市特別職報酬等審議会の答申に基づき、一般職の職員の勤勉手当の支給割合の改定に準じて改定しようとするものでございます。
2の改正の内容でございます。議案第92号の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例でご説明しましたとおり、一般職の勤勉手当を0.05月分引き上げることといたしておりますが、これに伴い、市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を引き上げようとするものでございます。
具体的には、表にございますように、平成30年度については、年間支給割合の引き上げ分0.05月分を12月期の支給割合に加算し、100分の227.5から100分の232.5に改定し、平成31年度以降につきましては、6月期と12月期を同率にするもので、それぞれを100分の222.5に改定しようとするものでございます。
3の
施行期日等は、公布の日から施行するものでございます。ただし、市議会議員、市長、副市長及び教育長の平成31年度以降の期末手当の支給割合の改正は、平成31年4月1日から施行し、平成30年12月期の期末手当の支給割合は、平成30年12月1日から適用するものでございます。
4の
根拠法令でございます。
地方自治法第203条第3項及び第4項並びに第204条第1項から第3項まででございます。
以上で、議案第93号の内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いします。
52
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありますか。
53
◯高橋委員 報酬審議会の答申に基づきとあったんですが、何年度と言われたか、もう1回お伺いをいたします。
54 ◯人事課長 平成27年度でございます。
55
◯高橋委員 平成27年度の答申というのが一般職の給与改定に伴って、同じように特別職も改定するというようなことだったと思うんですけど、本来なら報酬審議会があれば、そういう昔のというか、何年か前の答申ではなくて、実際に開いていただいて、その答申どおりに議案が上がってくれば、私たちもすごく判断がしやすいんですが、その報酬審議会を開くというような意思はなかったのかどうなのか。
56 ◯人事課長 今回の案件につきましては、審議会の答申の内容なんですけれども、これが市議会議員並びに市長、副市長、教育長の期末手当の支給率は県内他市と比較すると、ほぼ同水準で均衡していると考えられることから、引き続き現在の一般職の期末手当と勤勉手当の合計支給額に準じた支給率が適当であると判断した、というような答申をいただいておりますので、その辺については継続してそれを尊重するということで毎年判断するということで判断をして、そういう今回の提案に至っているものでございます。
57
◯高橋委員 今の答申の判断は、平成27年度時点での判断ですよね。そういう意味で、その昔の判断を基準にするのではなく、せっかく審議会があるんですから開いていただいて、ちゃんと審議していただいて、そのとおりで変わらないっていうんなら私たちも判断しやすいんですが、その審議会を開くか開かないかという判断を、どこでどういうふうにされたのかお伺いをします。
58 ◯人事課長 報酬審議会の条例があるんですけれども、そちらで、報酬審を開く場合については、「市長は、特別職の報酬等の額に関する条例案を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職の報酬等の額について、審議会の意見を聴くものとする。」というふうになってるんですけれども、委員さんおっしゃられるように、こういう改定をする場合には報酬審を開催するっていうことも念頭に置きますというか、検討はしていきたいなというふうには思っております。
59
◯高橋委員 ぜひ以前の答申ではなくて、毎年度の答申の中で根拠をちゃんと持ってやっていただきたいと申し伝えておきます。
60
◯委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
61
◯委員長 ないようでしたら、質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第5 議案第98号
廿日市市
長の選挙における選挙運動用ビラの
作成の公営に関する条例の一部を改
正する条例
62
◯委員長 日程第5、議案第98
号廿日市市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
63 ◯選挙管理
委員会事務局長 議案第98
号廿日市市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について、
提案理由及び内容のご説明を申し上げます。
議案説明書の39ページをごらんください。
1の改正の理由でございますが、公職選挙法の一部が改正されたことに伴い、市議会議員の選挙における候補者の選挙運動用ビラの作成について、国政選挙の場合に準じて無料としようとするものでございます。選挙運動用ビラの作成に係る公費負担は、市の選挙においては、市長選挙のみの制度となっておりましたが、平成29年6月に公職選挙法の一部が改正され、市議会議員の選挙において候補者が選挙運動用ビラを頒布すること及び当該ビラの作成について条例で無料とすることができるものとされたことを踏まえ、改正を行うものでございます。
2の改正の内容でございますが、市議会議員の選挙における候補者は、当該候補者に係る供託物が市に帰属することとならない場合に限り、7円51銭に選挙運動用ビラの作成枚数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができることとするものでございます。選挙運動用ビラの作成枚数は、公職選挙法の規定により、4,000枚を限度といたしておりますので、公費負担の限度額は、候補者1人につき3万40円となります。なお、公費負担の単価及び限度額の算出方法につきましては、市長選挙の場合と同様に、国政選挙の場合に準じて定めさせていただいております。
3の
施行期日は、平成31年3月1日でございます。
4の
根拠法令でございますが、公職選挙法第142条でございます。
以上で議案第98号の
提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。
64
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありますか。
65
◯大崎委員 例えば、これ金額がオーバーした場合は、自己負担になるんでしょうか。
66 ◯選挙管理
委員会事務局長 今の限度額が3万40円ということになりますので、オーバーした場合は、そこまでしかお支払いをしないということになります。
67
◯大崎委員 だから、オーバーしてもいいのかっていう、そのオーバーした分は、自己負担でいいのかという……だったですね。
68 ◯選挙管理
委員会事務局長 オーバーした部分は、自己負担ということになります。
69 ◯岡本委員 オーバーした場合っちゅうのは、いろんなことが考えられますよね。大きさとか形も考えらえるし、その辺のなんか規制は、まあ色使いもあろうし、その辺がなんかあるんですか。
70 ◯選挙管理
委員会事務局長 枚数は先ほど申しました4,000枚を限度になるんですが、大きさについては、長さが29.7、幅が21センチ、A4版以内ということで決められておりますので、それに沿った形のビラを作成していただくということになります。
71
◯委員長 いいですか。ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
72
◯委員長 ないようでしたら、質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第6 議案第99号
廿日市市
火災予防条例の一部を改正する条例
73
◯委員長 日程第6、議案第99
号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
74 ◯消防本部予防課長 議案第99
号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例について
提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の41ページをお開きください。
1の改正の理由でございますが、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することに関して必要な事項を定めるなどの改正を行おうとするものでございます。消防法令の違反のある建物では、一旦火災が発生すると死傷者が出るおそれが高くなります。その一因として、本来設置されているはずの消防用設備が違反により設置されていないために、火災の発見と初期消火が遅れてしまい、延焼拡大することが挙げられます。そこで、建物を利用しようとする者に対し、その建物が消防法令に違反している事実を公表し、火災危険を認識するよう促し、被害の軽減を図ろうとするものでございます。
2の改正の内容でございます。(1)は、消防長は、防火対象物の消防用設備等の状況が、消防法令等の規定に違反する場合は、その旨を公表することができることとしています。(2)は、消防長は、(1)の公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知することとしています。(3)は、公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は、規則で定めることとしています。具体的には、公表の対象として、病院、福祉施設、飲食店、物品販売店、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物で、重大な消防法令違反があるものが対象となります。重大な消防法令違反とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が未設置である違反を指します。公表の内容については、建物の名称、所在地、違反の内容です。公表の方法は、
廿日市市ホームページ上で公表いたします。以上のような内容になる予定です。続きまして(4)は、その他必要な規定の整理を行うこととしており、第48条中の文言を変更しております。
3の
施行期日は、平成32年4月1日でございます。ただし、2の(4)については、公布の日でございます。
4の
根拠法令は、
地方自治法第14条第1項でございます。
以上で、議案第99号の改正理由及び改正の内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
75
◯委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
76
◯高橋委員 まず、調査の状況なんですけれども、年度年度に調査をしておられるとは思うんですけど、そういう調査をどのようにしてやっておられるかっていうことをお伺いします。
77 ◯消防本部予防課長 消防本部では、市内各所にあります防火対象物に対して、立入検査を実施しております。その際、違反の内容を把握し、立入検査結果通知書をもって、違反の内容を通知しております。現在、この公表の対象となりうる防火対象物は管内で3施設ございますが、着工届が出されているものが2件、是正について検討中であるところが1件となっております。
78
◯高橋委員 改正の内容の(1)のところで、その旨を公表することができることとするっていうか、できる規定になってるんですが、ほんとは積極的に公表していこうという趣旨でやられるんであれば、なんでできる規定にされたのかなと。2番なんかは通知するとかいうふうにちゃんとそういうふうに断言しておられるので、1番のできる規定っていうのがちょっと弱いんではないかなと思うんですが、そこら辺についてお伺いをいたします。
79 ◯消防本部予防課長 今回の条例改正につきましては、総務省消防庁通知・指針に基づいて行うものでありますが、消防法の規定のほとんどができる規定でありまして、義務規定というのはほとんどありません。例えば、義務規定というのはどのようなものがあるかといいますと、火災が発生すればそれを調査しなければならない。これは、しなければならないとなっています。なぜこちらができる規定になっているかといわれますと、想像の範囲、推測でしかないのでありますが、全てこういう違反が発生する場合はさまざまな状況、理由等があると思います。それらも全て考慮した上で、公表すべきものについては公表する。原則的には全て公表するのが原則だと考えますが、さまざまな状況を考慮した上で公表するべきであると考えますので、このようなできる規定になっているものと思われます。
80
◯高橋委員 公表するかしないかっていうのは、その下の3番の「違反の内容並びに公表の手続は、規則で定める。」とかいろいろあるんでね、できたらそこのあたりで、公表に至るまでのその途中段階で、指導しているとかなんとかいうのはできると思うんで、そういう意味で、1番をできる規定ではなくて、公表するとしといて、規則の中で少し緩和していくっていうやり方もあるというふうに私は思ったんですが。できる規定ではあるけれども、意志としてはちゃんと立入検査をして、そういう施設を改修させるんだという強い意志をお持ちかどうか、できる規定の部分で改めてお伺いをいたします。
81 ◯消防本部予防課長 違反のある防火対象物に対しては、消防本部として、違反を是正させるという強い意志を持っているつもりです。この公表制度の先には、命令等の行政処分等もあります。また、この公表の対象になってない防火対象物に対しても、是正されない場合は、行政処分等の方法もとらざるを得ない場合もあろうかと思いますので、積極的に強い意志を持って向かっていきたいと思っております。
82
◯委員長 ほかにありませんか。
83
◯中島委員 施行期日が平成32年4月1日と、かなり先になっている。これは国の法なのか、それとも
廿日市市としてこうやっているのかをお聞きします。
84 ◯消防本部予防課長 こちらは国の通知に基づいております。1年間の周知期間を持つ、及び職員の研修期間を持つという意味をもって、1年間の期間を持って施行するということになっております。
85
◯委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
86
◯委員長 ないようでしたら、質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第7 議案第100号
廿日市
市防本部及び消防署の設置等に関す
る条例の一部を改正する条例
87
◯委員長 日程第7、議案第100
号廿日市市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
88 ◯消防本部
総務課長 議案第100
号廿日市市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、提案の要旨をご説明申し上げます。
議案説明書の43ページをごらんください。
1の提案の要旨でございますが、旧佐伯町の区域の消防力の充実及び指揮命令系統の強化に資することを目的に、当該区域に設置する消防署の位置及び名称並びに管轄区域を定める条例案を提出するものでございます。内容でございますが、
廿日市市
廿日市消防署の管轄である旧佐伯町の区域を、新たに設置する
廿日市市佐伯消防署の管轄とするものでございます。平成30年7月豪雨では、西日本の各地で甚大な被害が発生し、災害に対する危機管理体制の整備及び強化が急務とされております。現在、旧佐伯町の区域は、
廿日市市
廿日市消防署の管轄の一部として分署を設置し消防業務を行なっております。この管轄区域を分割し、消防署を設置することにより、大規模な災害や多種多様化する特殊事案に対する消防力の充実と、災害現場における指揮命令系統を強化するものでございます。
2の
施行期日は、平成31年4月1日でございます。
3の
根拠法令は、消防組織法第10条でございます。
以上で、議案第100号の提案の要旨及び内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
89
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
90
◯大崎委員 管轄区域なんですけども、これ、渡瀬、大野も入ってくるわけですかね。
91 ◯消防本部
総務課長 ただ今のご質問でございますけど、渡ノ瀬のダムにつきましては、湖底は旧佐伯町の管轄でございましたけど、周囲につきましては大野の管轄でございますので、現在は大野の管轄でございます。
92
◯大崎委員 私、読み間違えたんですかね、これ。「わたせ」という地域があるんですかね、佐伯の中に。
93 ◯消防本部
総務課長 これはですね、「渡瀬」と書いて「わたのせ」と読みます。
(大崎委員「ちょっと意味がわから
ん」と呼ぶ)
94
◯委員長 済みません。一応ですね、大野の渡ノ瀬地域は佐伯消防署の管轄なんかいうて質問があったですよね。違うって言ったけども、ここに渡瀬と書いてあるじゃないかということで、まだわかってない。
95 ◯消防本部
総務課長 この「渡瀬」と書いて「わたのせ」っていうのは、今ダムの湖底に沈んでおりますので、管轄としては特に必要がないというふうに認識しております。昔ここの地域に、ダムができる前に、住民の方が住んでおられましたので、その当時は渡瀬という管轄で旧佐伯町の管轄でございましたが、今現在は大野消防署の管轄でございます。
(発言する者あり)
96
◯山田委員 この区域割り、区域を改定することによって、その機能的な変化はどのようなものがあるんでしょう。例えば、ポンプ車が何台になるとか、具体的なものが、変化はあるのでしょうか。
97 ◯消防本部
総務課長 人員でございますとか、車両については、現在のところ今と変化はございません。ただ、指揮命令系統が強化されますので、現状では、佐伯分署は
廿日市消防署の下部組織になっております。その中で、佐伯地区で消防署長が指揮をとるような大規模な災害が発生した場合ですと、現場到着までやはり時間を要しますので、迅速な指揮命令系統が今まで構築されておりませんでした。これを、消防署を設置することによりまして、消防署長を置くことができますので、現分署長に署長の権限を与えまして、各種災害に対応して、被害を軽減しようとするものでございます。
98
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
99
◯委員長 ないようでしたら、質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第8 議案第107号 市町村
建設計画(
廿日市市・大野町合併建設
計画)の変更について
100
◯委員長 日程第8、議案第107号市町村建設計画(
廿日市市・大野町合併建設計画)の変更についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
101 ◯経営政策課長 議案第107号市町村建設計画(
廿日市市・大野町合併建設計画)の変更について、
総務常任委員会資料とあわせまして
提案理由及び内容をご説明を申し上げます。
議案説明書の……
102
◯委員長 ちょっと待って。どこに入っとるんだっけ。
(大崎委員「まずこれを読んで、資料
はその後じゃないん」と呼ぶ)
103 ◯経営政策課長 先に議案のご説明を申し上げまして、その後中身についてということで資料をまたご説明さしあげたいと思います。
104
◯委員長 わかりました。ではどうぞ、お願いします。
105 ◯経営政策課長
議案説明書の47ページをごらんいただきたいと思います。
1の変更の理由でございます。平成17年に作成いたしました
廿日市市・大野町合併建設計画において、検討することとしておりました、地域の振興に資するための合併市町村振興基金の造成につきまして、地域の一体感の醸成を目的としたまちづくり推進基金積立事業として具体化することに伴い、計画書の該当箇所の記載内容を変更しようとするものでございます。
2の変更の内容でございます。資料の新旧対照表の29ページをごらんいただきたいと思います。基金の設置に係る事業といたしまして、(1)の市民活動の活性化に係る主要事業にまちづくり推進基金積立事業を、また、事業概要に地域振興に係る事業のための基金設置を加えるものでございます。
議案説明書の47ページにお戻りください。(2)は、当該計画書に掲載されております財政計画について、決算認定がされた年度について決算の数値に置きかえているなど、基金造成に伴い額が変更となる項目の該当部分について、それぞれ計画額を改めるものでございます。(3)は、このたびの変更に伴う字句等の整理を行うものでございます。
3の
根拠法令でございますが、市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項でございます。なお、同法第5条第8項において、市町村建設計画を変更するに当たっては、あらかじめ県知事に協議することが規定されておりますが、11月27日付で、異議のない旨の回答を得ております。
以上で、議案第107号の内容の説明を終わります。
続きまして、議案第107号及び108号の市町村建設計画の変更により設置しようとしている基金の概要につきまして、資料の(仮称)まちづくり推進基金の創設について、でご説明いたします。なお、当該基金につきましては、このたびの2つの合併建設計画の変更をご審議及び議決をいただきましたら、次の平成31年3月議会において、基金設置条例及び基金造成のための平成31年度当初予算案の提案をさせていただく手順となります。
それでは、資料の1ページをごらんください。
1の基金創設の趣旨でございます。第6次総合計画後期基本計画がスタートいたします平成33年度以降、地域振興のために進める各種事業の財源といたしますため、新たに(仮称)まちづくり推進基金を設置したいと考えております。また、基金創設において合併特例債を活用することとし、その根拠となる合併建設計画の変更をこのたびの議会で提案させていただいております。
2の基金の活用に関する規定でございます。当該基金の造成については、旧合併特例法に規定がございますが、当初は基金の運用益を財源としてソフト事業を展開することとされていました。しかしながら、少ない運用益と活用の制限など制度の課題について、全国の自治体から改善の要望があり、総務省は一定の範囲で基金の取り崩しを可能とする弾力的
取り扱いを認めることとされました。
取り崩し及び活用の条件でございますが、下段の囲みの中をごらんください。右側に事例といたしまして、10年償還で3年分の償還を終えて4年目に取り崩すことを想定いたしました場合のイメージ図がございますが、この取り崩しが合併建設計画期間内の場合は、1点目に、合併特例債の償還が終わった範囲内であること、2点目に、充当します事業は、計画に位置づけられており、かつ、基金条例の設置目的に応じたものとすることとされています。また、合併建設計画終了後は、この2点に加えて、さらに、基金設置目的に沿っていれば、ソフト事業、ハード事業のいずれにも充当することが可能となります。
なお、合併特例債を活用した基金造成と活用につきましては、広島県から合併建設計画の終了期限も見据え、積極的に検討するよう、通知されております。続きまして、2ページをごらんください。
3、設置しようとする基金の概要でございます。
(1)名称でございますが、(仮称)まちづくり推進基金としております。
(2)設置目的でございますが、平成32年度の合併建設計画終了後の活用を念頭に、地域の一体感を醸成し、地域の振興に必要な事業の経費の財源として規定する予定でございます。
(3)基金の積立額と財政負担でございます。基金造成の額は、40億円を上限に、合併関係市町村数や合併により増加した人口などを基礎数値とした標準基金規模の算定方法が決められておりまして、本市の場合は、37億3,330万円が上限となります。
その財源でございますが、95%は合併特例債35億4,660万円を、残り5%は一般財源1億8,670万円を充てることとなります。また、合併特例債の借り入れを、平成29年度債の借り入れ利率0.24%、そして10年間の元金均等償還方式で試算した場合、返済する元利償還金は35億9,037万円となりますが、このうち70%の25億1,326万円は交付税で措置されるため、残り30%の10億7,711万円を一般財源で賄うこととなります。このことから、基金創設の際の一般財源1億8,670万円と合わせて、12億6,381万円の一般財源で、37億3,330万円の基金造成、事業実施が可能となる大変有利な財源を確保できることとなります。なお、この試算のケースでは、平成33年度から3億7,333万円の取り崩しが可能となります。3ページをごらんください。
(4)スケジュールでございます。平成30年度のスケジュールは、最初に申しましたとおりでございます。続いて、平成31年度には基金を造成いたしまして、合併建設計画の終了年度となる平成32年度からは合併特例債の償還が始まり、平成33年度からは毎年、おおむね3億7,000万円の取り崩しが可能となり、基金設置目的に沿ったソフトまたはハード事業への充当が可能となります。
4の基金の充当事業でございます。基金は、設置目的に応じて後期基本計画に基づく施策のうち、地域間連携の強化、人口減少社会を見据えた持続可能なまちづくり、地域づくりにつながる事業に充当する予定としております。平成30年度でありましたら、表にありますような事業への充当が考えられますが、具体には後期基本計画をベースに、毎年度の予算編成の中で検討することとなります。
5の今後の市債残高と公債費の見通しでございます。これまで、市債残高のピークは平成32年度とご説明しておりましたが、基金造成のための合併特例債の借り入れにより、ピークは平成31年度になります。また、公債費については、増額はあるものの平成34年度にピークを迎える見込みでございます。
最後に、4ページの参考、既存の基金の整理をごらんください。(仮称)まちづくり推進基金の設置を契機といたしまして、既存基金の整理を行いたいと考えております。
現在、ふるさと創生基金には、(1)ふるさと寄附金、(2)未来の地域づくり応援交付金、(3)宮島競艇配分金の3つを積み立てておりますが、現在の基金設置の目的を見直し、改正後の表に記載しておりますよう、2つの目的に整理した基金とし、ふるさと寄附金につきましては、ふるさと寄附金に特化した(仮称)ふるさと応援基金を設置したいと考えております。これによりまして、(仮称)まちづくり推進基金は、今回ご説明しました(1)合併特例債を原資とした新たな基金、(2)未来の地域づくり応援交付金、(3)宮島競艇配分金の3つを積み立てた基金となります。
以上が、(仮称)まちづくり推進基金の創設についての説明でございます。
以上で、議案第107号の内容及び(仮称)まちづくり推進基金の創設についての説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
106
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありますか。
107
◯高橋委員 基金の設置の件で、基金は新たに改編してということなんですけど、以前、宮島競艇の配分金が去年から配分金が出始めて、今後も安定的に配分がありそうだという話は聞いてるんですけれども、その際に、できたら子ども・子育てに特化して基金をつくってはどうかという提案をいたしました。その際には、そういう基金をたくさんつくるのは総務省もあまり基金をたくさんつくるのはよくないというような指導があるんで、つくらないという話だが、子どもや子育てには使うようにしますから、というようなお話でした。この中で、新たにつくられる基金に入ってしまうと、そこら辺の意味合いが薄れてきてしまうんではないかという心配があるんですが、子ども・子育てに特化してというような思いをそこでどう判断されて、この新しい基金の中に宮島競艇の配分金を入れられるのか、お伺いをいたします。
108 ◯経営政策課長 以前、高橋委員さんからそういったご質問いただいているということは承知しております。ただ、今回この基金を設置する目的といいますか、充当の内容につきまして、先ほどちょっと資料のほうでもご説明をさしあげましたが、地域間連携であるとか、人口減少社会を見据えたといったような事業に充当できたらいいのかなというふうに考えておりますけれども、その人口減少社会を見据えた持続可能なまちづくりの一つの大きな柱の中に、子育てであるとか、子育て環境とかっていうものは必ず入ってくるものだと思います。おっしゃっている趣旨は理解できるんですけれども、子育て支援とか学校教育の環境の充実っていうのは、それだけではなくて、やっぱし大きな持続可能なまちづくりの枠組みの中で考えていかなければいけないものだろうというふうに考えておりまして、基金も人口減少社会の対応として、柔軟に活用することができる、そのほうが効果的ではないかというふうに今、判断しております。
109
◯委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
110
◯委員長 ないようでしたら、質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第9 議案第108号 市町村
建設計画(
廿日市市・宮島町合併建設
計画)の変更について
111
◯委員長 日程第9、議案第108号市町村建設計画(
廿日市市・宮島町合併建設計画)の変更についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
112 ◯経営政策課長 議案第108号市町村建設計画(
廿日市市・宮島町合併建設計画)の変更につきまして
提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の49ページをごらんください。
1の変更の理由でございます。平成17年に作成した
廿日市市・宮島町合併建設計画において検討することとしておりました、地域の振興に資するための合併市町村振興基金の造成について、地域の一体感の醸成を目的としたまちづくり推進基金積立事業として具体化することに伴い、計画書の該当箇所の記載内容を変更しようとするものでございます。
2の変更の内容でございます。新旧対照表の31ページをごらんください。基金の設置に係る事業として、(1)の多様な社会参画の推進に係る主要事業にまちづくり推進基金積立事業を、また、事業概要に地域振興に係る事業のための基金設置を加えるものでございます。
議案説明書の49ページにお戻りください。(2)は、当該計画書に掲載されております財政計画について、決算が認定された年度について数値を置きかえるとともに、基金造成に伴い額が変更となる項目の該当部分について、それぞれ計画額を改めるものでございます。(3)は、このたびの変更に伴う字句等の整理を行うものでございます。
3の
根拠法令でございますが、議案第107号に同じく、市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項でございます。なお、同法第5条第8項において、市町村建設計画を変更するに当たっては、あらかじめ県知事に協議することが規定されておりますが、11月27日付で異議のない旨の回答を得ております。
以上で、議案第108号の内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
113
◯委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
114
◯委員長 ないようでしたら、質疑を終結いたします。ここで休憩をとります。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午後4時27分
再開 午後4時39分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
115
◯委員長 それでは休憩を解いて会議を再開します。また、本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第10 議案第109号 新た
に生じた土地の確認及び町の区域の
変更について
116
◯委員長 日程第10、議案第109号新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
117 ◯市民課長 議案第109号新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について、
提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の51ページをお開きください。
1の提案の要旨でございます。広島県の港湾整備事業により公有水面が埋め立てられ、本市の区域内に新たに土地が生じましたので、その旨を確認し、同地付近の町の区域を変更し、同地をこれに編入するものでございます。次のページをお開きください。
新たに生じた土地は、
廿日市市宮島口一丁目9097の3の地先でございます。宮島口もみじ本陣の東側、塗りつぶしをしました部分が当該土地でございます。
この土地は、広島県が平成25年3月に公有水面の埋立免許を受けて埋め立てたもので、平成30年7月に広島県から本市に、竣功認可の通知があったものでございます。
現在、宮島口フェリー乗り場周辺におきましては、広島県において新たな旅客埠頭用地及び緑地として、宮島コーラルホテル側から第1工区から第3工区までの3つの工区に分けて埋め立てが行われており、本市では、竣功の通知を広島県から収受し次第、順次、市議会に議案を提出し議決をいただいております。今回は、最後の第3工区部分について議案を提出させていただいております。前のページにお戻りください。
この新たに生じた土地の面積は、4,352.61平方メートルで、編入する町を
廿日市市宮島口一丁目とするものでございます。
2の
根拠法令でございます。
地方自治法第9条の5第1項及び第260条第1項でございます。
以上で議案第109号の
提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
118
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
119
◯委員長 ないようですので質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第11 議案第128号 財産
の取得について
120
◯委員長 日程第11、議案第128号財産の取得についてを議題といたします。本件は、
委員会条例第17条の規定により、
廿日市市土地開発公社の理事は除斥の対象となります。よって、高橋みさ子委員の退席を求めます。
〔高橋委員退場〕
121
◯委員長 直ちに当局の説明を求めます。
122 ◯地域医療拠点企画室長 議案第128号財産の取得について、
提案理由及び内容のご説明を申し上げます。
議案説明書の89ページをお開きください。
1の提案の要旨でございます。地域医療拠点等整備事業用地に存する建物を買い入れようとするものでございます。本事業につきましては、福祉機能、医療機能、まちづくり機能が継続的で一体的なサービスが受けられるよう、公民連携手法により、官民複合施設を整備するものでございます。12月14日に再募集を開始し、今年度末頃の提出、来年度早々に審査を行い、優先交渉権者を決定することとしております。そして、仮契約の締結後、6月議会に諮り、本契約を締結する予定としております。
2の財産の表示でございます。
(1)は店舗の一部でございます。所在は、
廿日市市地御前一丁目1007番地7、1007番地8、1007番地10、1007番地22で、種別は、建物。構造は、鉄筋コンクリート造陸屋根3階建てで、床面積は、1万1,122.86平方メートルのうち、3,101.29平方メートルでございます。
(2)は立体駐車場でございます。所在は、
廿日市市地御前一丁目1007番地18、1007番地6、1007番地20、1007番地1、1007番地11、1007番地16、1007番地12、1007番地9、1007番地14、1007番地21、1007番地17で、種別は、建物。構造は、鉄骨造陸屋根5階建てで、床面積は、7,933.27平方メートルでございます。90-2ページをお開きください。
位置図でございます。斜線で示した範囲が今回取得しようとする建物で、(1)が店舗の一部、(2)が立体駐車場でございます。89ページにお戻りください。
3の取得価格でございます。1億4,
942万2,822円でございます。
4の相手方でございます。
廿日市市下平良一丁目11番1
号廿日市市土地開発公社理事長 原田忠明氏でございます。
5の
根拠法令でございます。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。
以上で、議案第128号の
提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
123
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
124
◯委員長 質疑なしと認めます。除斥委員の入場を求めます。
〔高橋委員入場〕
125
◯委員長 ここで暫時休憩をいたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午後4時48分
再開 午後4時50分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
126
◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。これより必要があれば議員間討議を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
127
◯委員長 必要なしということで承りましたので、これより議案ごとに討論及び採決を行います。議案第90
号廿日市市
浅原交流拠点施設設置及び
管理条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
128
◯委員長 はい、討論なしと認めます。これより議案第90
号廿日市市
浅原交流拠点施設設置及び
管理条例についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
129
◯委員長 はい。ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第91
号廿日市市
個人情報保護条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
130
◯委員長 はい。討論なしと認めます。これより議案第91
号廿日市市
個人情報保護条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
131
◯委員長 はい。ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第92号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
132
◯委員長 はい。討論なしと認めます。これより議案第92号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
133
◯委員長 はい。ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第93号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
134
◯委員長 はい。討論なしと認めます。これより議案第93号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
135
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第98
号廿日市市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
136
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第98
号廿日市市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
137
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第99
号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
138
◯委員長 はい。討論なしと認めます。これより議案第99
号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
139
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第100
号廿日市市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
140
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第100
号廿日市市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
141
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第107号市町村建設計画(
廿日市市・大野町合併建設計画)の変更について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
142
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第107号市町村建設計画(
廿日市市・大野町合併建設計画)の変更についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
143
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第108号市町村建設計画(
廿日市市・宮島町合併建設計画)の変更について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
144
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第108号市町村建設計画(
廿日市市・宮島町合併建設計画)の変更についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
145
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第109号新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
146
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第109号新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
147
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第128号財産の取得について討論及び採決を行います。本件は
委員会条例第17条の規定により高橋みさ子委員の退席を求めます。
〔高橋委員退場〕
148
◯委員長 討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
149
◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第128号財産の取得についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
150
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。除斥委員の入場を求めます。
〔高橋委員入場〕
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第12 請願第2号 国に対し
「消費税率引き上げの中止を求める
意見書」の提出を求める請願書
151
◯委員長 以上で議案は終了しました。続いて日程第12、請願第2号国に対し「消費税率引き上げの中止を求める意見書」の提出を求める請願書を議題といたします。お諮りします。請願第2号については、
廿日市市議会会議規則第142条第1項の規定により、審査のため必要があると認め、紹介議員である大畑美紀議員から説明を求めたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
152
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって大畑美紀議員から説明を求めることに決定しました。それでは事務局に請願書を朗読させます。お願いします。
153 ◯議会事務局次長 請願第2号「国に対し消費税率引き上げの中止を求める意見書」の提出を求める請願書。
請願趣旨。
私たちの暮らしや地域経済はいま、大変な状況です。2014年4月に消費税率が8%に引き上げられたことから個人消費がマイナスになっています。さらに、年金給付額の引き下げ、医療保険や介護保険など社会保障制度での国民負担増、平均賃金の低下、物価上昇などのもとで、「これ以上節約するところがない」と、国民の中からは悲鳴が上がっています。
ところが政府は、2019年10月から消費税率を10%に引き上げるとしています。税率10%への引き上げで5.6兆円、「軽減」分を差し引いても4.6兆円、1世帯当たり約8万円の増税という試算もあります。国民生活が悪化している中で消費税率を引き上げれば、国民の暮らしは一層困窮することとなります。
「軽減税率」の問題でも、8%と10%の線引きが単純ではなく、大きな混乱が起きると指摘されています。2023年に導入される「インボイス(適格請求書)制度」は地域経済を担う中小業者にとって大きな負担となり、免税業者が商取引から排除される問題があります。
消費税は、所得が少ない人ほど負担が重く、生活そのものに課税するもので、応能負担の原則、生活費非課税の原則に反するものです。これは、税率を上げるほど、その矛盾は大きくなります。
消費税が創設されて以来、法人税率の引き下げなど、大企業優遇税制の拡大と、所得税の最高税率の大幅な引き下げなど富裕層優遇税制の拡大が進められ、結局消費税収がその穴埋めに使われてきた実態があり、税制自体が格差拡大の原因の一つとなっています。
いま必要なことは、消費税率引き上げではなく、大企業優遇税制や富裕層優遇税制を改め、社会保障を改善して家計を温める内需主導の経済政策です。日本経済の6割を占める国民生活改善で経済が活性化すれば、財政再建の道も開かれます。
私たちは、住民の暮らし、地域経済に深刻な打撃を与える、消費税率の10%への引き上げを中止することを強く求めます。
請願事項。
1、2019年10月の消費税率の10%への引き上げを中止することを求める意見書を政府に提出してください。
請願者につきましては、請願文書表に記載のとおりです。
154
◯委員長 ありがとうございました。続いて、紹介議員から補足説明があれば説明を求めます。
155 ◯大畑議員 特に補足ということではないんですが、本来なら消費税をなくす会、請願を出された方を呼んで、詳しく聞かれるのが筋だと思うんですよね。私は、この趣旨に賛同して紹介議員となったわけで、多分説明も不十分だと思いますので、できれば知りたいのであれば、今後そういうようにしていただきたいと思います。
補足は一言ぐらいなんですけれども、税というものは大体、応能負担でないといけないということと、それからやはり累進。消費税というのは大体所得が低い方ほどその悪影響が大きいということで、これまでもそれはたびたび指摘されたことで、今回同じ状況ですよね。
それと、中小業者の中からはいろいろな声が、インボイス制度の問題もありますし、8%と10%の線引きをどうするのかという、皆さんも多分その点は疑問に感じておられると思います。
それから、プレミアム商品券の問題、それからカード決済をすれば税率が下がった状態で払えるとか、いろいろすごく複雑で、国民にとっても何がメリットで何がデメリットなのかわからないような状況だと思うんです。
もう一つ、ここで指摘されております大企業とか大金持ちの優遇税制についてなんですが、もともと消費税の導入は社会保障の充実のためということで導入されてきましたよね。でもその後、導入以降27年間ぐらい経ったと思うんですが、社会保障で充実したところというのはあまりないのではないかと思うんです。むしろ後退しているような状況で、一方、大企業とか大金持ちの優遇税制、所得税とか法人税の減税も合わせて、所得税のほうは4兆円の減税ですよね。法人税の減税は9兆円。一方、消費税は収入が14兆円ぐらいで、消費税の増税分というのが、事実上ほとんど優遇税制のほうに丸々持っていかれたようなことになっています。本当に、消費税というのは所得の低い人ほど痛手を被るので、今の景気の状況で皆さんの中でも景気がよくなったっていうふうに実感されている方は少ないんじゃないかと思います。
年金も下げられておりますし、いろんな面から消費税、今の景気の状態、国民の生活の状態を考えるに、ここは来年10月の引き上げをせめて中止がいいんですけど、延ばすぐらいのことが必要ではないかと私は思いますので、ぜひぜひ皆さんにも、市民の生活の実態を知っておられる皆さんに賛同していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
156
◯委員長 以上で紹介議員からの説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
157
◯委員長 はい。質疑はなしと認めます。これより討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
158
◯委員長 討論なしと認めます。これより採決をいたします。請願第2号国に対し「消費税率引き上げの中止を求める意見書」の提出を求める請願書を採択することにご異議ありませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
159
◯委員長 異議がありましたので、これより請願第2号国に対し「消費税率引き上げの中止を求める意見書」の提出を求める請願書を挙手により採決いたします。本請願を採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
160
◯委員長 挙手少数であります。よって本請願は不採択すべきものと決定いたしました。大畑美紀議員、どうもありがとうございました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第13 所管事務調査について
161
◯委員長 引き続きまして日程第13、所管事務調査についてを議題といたします。皆さん忌憚のないご意見等をいただき、具体的に調査したい案件があればご提案いただきたいと思います。ここで暫時休憩といたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午後5時07分
再開 午後5時08分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
162
◯委員長 休憩前に引き続いて会議を再開します。
163
◯山田委員 委員長に一任したいと思いますがいかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
164
◯委員長 はい。委員長に一任していただいたということで、先日も副委員長と少しお話をしたんですけども、1月、それから2月も早々に議会も始まるということで、所管事務調査をする主たる項目も見当たらないし時間もないということで今期間はしないということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
165
◯委員長 はい。いいようでしたらそれで閉会中の所管事務調査は行わないことといたします。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
166
◯委員長 以上で決定いたしました。以上で本
委員会に付託された案件の審査は全部終了いたしましたので、本日の
総務常任委員会を閉会いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
閉会 午後5時09分
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