• 港湾消防(/)
ツイート シェア
  1. 廿日市市議会 2018-12-04
    平成30年第4回定例会(第1日目) 本文 開催日:2018年12月04日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開会 午前9時29分 ◯議長(仁井田和之) 皆さんおはようございます。  ただいま出席議員が28名であります。定足数に達しておりますので、これより平成30年第4回廿日市市議会(第4回定例会)を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  ここで報道関係者から、写真、ビデオの撮影の申し出がありますので、廿日市市議会傍聴規則第11条の規定により、これを許可いたします。  定例会招集に当たり、市長から挨拶があります。 2 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 3 ◯議長(仁井田和之) はい、市長。 4 ◯市長(眞野勝弘) 皆さんおはようございます。  平成30年第4回廿日市市議会の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。  議員の皆様方には公私とも大変ご多忙の中、ご参集を賜り、まことにありがとうございます。  さて、ASTCアジアトライアスロン選手権について、本年6月の定例市議会の初日に、2020年の開催に向けて取り組むことを表明いたしました。現在のところ、JTU日本トライアスロン連合において、日本国内での開催候補地として決定を受けているところでございます。2020年東京オリンピック・パラリンピックの年に、ぜひともこの選手権の開催を実現し、本市の魅力をさらに発信していきたいと考え、本定例市議会に選手権招致のための補正予算案を提案をさせていただきました。この補正予算案の承認をいただきましたら、ASTCアジアトライアスロン連盟の会長に対し、正式に選手権開催地としての立候補表明を行いたいと考えております。  次に、全国の公民館から文部科学省が選出する優良公民館の中でも、特にすぐれた活動を行った優秀館5館の一つに串戸市民センターが選ばれ、11月2日に表彰を受けました。これは、地域資源を活用し、若い世代の利用をふやすことを目的とした「ぼくたちのまちわたしたちのまちプロジェクト」事業が高く評価された結果であり、指定管理者である串戸地区自治体協議会の皆様のご尽力に心から敬意をあらわします。  最後に、従来から検討を重ねてきたネーミングライツの取り組みが、このたび実を結びました。今年6月、9つの施設にネーミングライツを導入することを表明したところ、さくらぴあ、サンチェリー、小田島公園の3施設に応募があり、先般新たな愛称が決まりました。ネーミングライツの取り組みを通じて、市と地元企業がよきパートナーとして、より一層利用される皆様に愛されるよう魅力的な施設づくりを進めてまいりたいと考えております。  さて、本日の市議会に提案をしています案件は、専決処分の報告が9件、廿日市市浅原交流拠点施設設置及び管理条例など条例案が11件、平成30年度一般会計など補正予算案が5件、工事請負契約の締結についての議案などその他の議案が24件、以上合わせて49件でございます。  議案の内容につきましては、後ほど詳しく説明をさせていただきますが、何とぞよろしくご審議いただきまして、速やかに議決をいただきますようお願いを申し上げます。  以上、簡単ではございますが、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。 5 ◯議長(仁井田和之) 本日の議事日程は、ただいま配信したとおり行いますので、ご了承願います。  日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
     廿日市市監査委員から、定期監査報告書及び平成30年8月分、9月分及び10月分の例月出納検査報告書が提出されております。その報告書は事務局に保管しておりますので、適宜閲覧されますようご報告いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 会議録署名議員の指名 6 ◯議長(仁井田和之) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第88条の規定により、本日の会議録署名議員は、議長において第9番荻村文規議員、第10番広畑裕一郎議員の2名を指名いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 会期の決定 7 ◯議長(仁井田和之) 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、本日から12月20日までの17日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 議案第129号 廿日市市教育委   員会委員の任命の同意について 9 ◯議長(仁井田和之) 日程第3、議案第129号廿日市市教育委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 10 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 11 ◯議長(仁井田和之) はい、市長。 12 ◯市長(眞野勝弘) 議案第129号廿日市市教育委員会委員の任命の同意について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の91ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  教育委員会委員の定数は5名でございますが、そのうち山田恭子委員が平成30年11月30日をもって辞職されましたので、後任委員として岡本美紀子氏を任命することについて、市議会の同意を求めるものでございます。  岡本氏は66歳で、広島市にお住まいでございます。詳細は議案書に記載のとおりでございます。  略歴を申し上げますと、昭和49年、旧佐伯郡五日市町立八幡小学校の教諭につかれ、宮内小学校などで勤務された後、平成3年、広島県教育委員会事務局広島教育事務所指導主事、平成7年、管理主事、平成9年、広島県教育委員会事務局指導課課長補佐義務教育指導係長、平成10年、廿日市市立七尾中学校教頭、平成12年、阿品台東小学校教頭、平成13年、同校校長、平成16年、廿日市小学校校長、平成20年、平良小学校校長を歴任され、平成24年3月、定年退職後、平成24年4月から平成29年3月まで廿日市市教育委員会教育指導課にて学校教育指導員を務めていただきました。  任期は、平成30年12月4日から、前任者の残任期間の平成33年6月25日まででございます。  2の根拠法令でございます。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項でございます。  以上で議案第129号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご同意のほどよろしくお願いをいたします。 13 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 14 ◯20番(高橋みさ子) 議長。 15 ◯議長(仁井田和之) はい、第20番高橋みさ子議員。 16 ◯20番(高橋みさ子) 教育委員の選任についてなんですけれども、残任期間ということで岡本美紀子氏が選任されておりますが、この選任に当たっての、何ていいますか、基準といいますか、教育委員会の委員の選考基準というものがあればお伺いをいたします。 17 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 18 ◯議長(仁井田和之) 市長。 19 ◯市長(眞野勝弘) 選考基準で根拠法令を申し上げましたが、教育委員の選任については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律において、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者から、また第4項において、地方公共団体の長は、委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうち保護者である者が含まれるようにしなければならないという規定がございます。教育委員の選任について、こうした規定を踏まえ、本市はこれまで学校教育関係者、大学教授、企業関係者など学識経験者等から多様な人材の確保に配慮し、さらに保護者の方が含まれるよう選任を行い、ご就任をいただいておるところでございます。  岡本氏は、長年教育行政に携わった豊富な経験や、本市の小中学校で教鞭をとられた経験など、本市の教育行政に深く精通されておられることから任命をしようとするものでございます。 20 ◯20番(高橋みさ子) 議長。 21 ◯議長(仁井田和之) はい、20番高橋みさ子議員。 22 ◯20番(高橋みさ子) 教育委員の選任に当たりましては、文部科学省のホームページを読んでおりましても、教育委員会が本来の機能を発揮するためには教育委員会に適材を得ることが不可欠であり、その点で任命権を持つ知事、市町村長や承認を行う議会の責任は極めて大きいと考えられる。教育委員の選任に当たっては、従来の慣例にとらわれず、地域住民の代表として、教育行政に深い関心と熱意を有する人材の登用に努める必要があるというふうに書いてありました。  岡本委員、随分教育関係で長らく勤めておられたんで、そういった意味での教育に関する見識は随分お持ちだというのはわかりますが、地域の住民の代表として教育委員を選んでほしいという、そういう観点からすると、前回の選ばれた松本良子氏も市外の、広島市に在住の方、今回また岡本委員も広島市在住、教育長も、前回府中のほうにまた引っ越されたということを聞いておりますので、そういった意味で、本当にもう少し廿日市市民の中でそういった有能な人材おられるはずなんで、そこから、廿日市市民の中から選んでほしいなというふうな思いがありますが、そういった地域住民の声を反映するという観点も含めて、それと、どういうふうにお考えかということをお伺いします。  それともう一つ、学校現場に長くおられて、その後廿日市の教育委員会に5年勤められておられます。そういう意味ではどちらかというと、教育委員会の中の身内といったら語弊はあるかもしれませんけれども、そういった内々の方をまた選任されるということは、広くいろんな見識をお持ちの方を教育委員の中に入れて廿日市の教育行政をやっていくべき教育委員会の組織としては、少し問題があるのかなというふうに感じます。教育委員、学校関係者が、教育長も含めれば4人ですか、そういったことがありますので、もう少し幅広い、ほかの職種から選ぶというようなことも考えられなかったのか、改めて2点お伺いします。 23 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 24 ◯議長(仁井田和之) はい、市長。 25 ◯市長(眞野勝弘) まず、被選挙権を有するということが前提でございますが、広く人材を求めるという点で、そうした、先ほど申し上げたような各分野から多様な意見を聞くということで、学校の実情というものに精通しておられる方を選任したいという思いから、人材の確保ということで、広島市在住でございますが、そうした深い経験をお持ちであるということで、市外でございますが選任をさせてもらいたいというように思っております。  それから、身内のようなということでございますが、近年、学校現場における課題は非常に複雑かつ多様化しており、教育委員会においてこうした課題に取り組んでいただくために、校種別、課題別に学校現場でさまざまな経験をされた方であるというように思っておりまして、その選任について、その知識をしっかりと生かしてもらうという観点から岡本氏を選任したいということでございますんで、ご理解をいただきたいというように思います。 26 ◯20番(高橋みさ子) 議長。 27 ◯議長(仁井田和之) はい、20番高橋みさ子議員。 28 ◯20番(高橋みさ子) 市長のお気持ちもわかりますけれども、教育委員制度の改革もありました。そういう意味で、広く住民の意見を反映できるような教育委員会制度にしてほしいというようなこともありましたので、そういった意味で、次回選ばれるときにはできたら廿日市市内の、地域の声を反映できる委員、そしてまた、幅広い職種の中から選んでいただくようにお願いして、質問を終わります。 29 ◯議長(仁井田和之) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 30 ◯議長(仁井田和之) はい。これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。  本件は人事案件につき討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 32 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は討論を省略して採決をいたします。  議案第129号廿日市市教育委員会委員の任命の同意については、これに同意することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件についてはこれに同意することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 報告第17号 専決処分事項の報   告について(広島県市町総合事務組合規約の   変更について) 34 ◯議長(仁井田和之) 日程第4、報告第17号専決処分事項の報告について(広島県市町総合事務組合規約の変更について)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 35 ◯総務部長(中野博史) 議長。 36 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 37 ◯総務部長(中野博史) 済いません、お待たせいたしました。  報告第17号専決処分事項の報告(広島県市町総合事務組合規約の変更について)、ご説明申し上げます。  議案説明書1ページをごらんください。  1、専決処分した理由でございます。  広島県市町総合事務組合から構成団体である地方公共団体の名称変更に伴う規約の変更をすることについて協議がありましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したものでございます。  2、専決処分の内容でございます。  平成31年4月1日をもって宮島競艇施行組合の名称を宮島ボートレース企業団に変更することに伴い、組合規約の変更をするものでございます。  3、専決処分年月日でございますが、平成30年11月1日でございます。  4、根拠法令は、地方自治法第180条第1項及び第2項及びこれに基づく市長の専決処分事項第5号でございます。  また、5の参照法令につきましては、地方自治法第286条第1項及び地方自治法第290条でございます。  以上で報告第17号の報告を終わります。 38 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告は終わりましたが、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。 39 ◯19番(大畑美紀) 議長。 40 ◯議長(仁井田和之) はい、第19番大畑美紀議員。 41 ◯19番(大畑美紀) 質問は2つあるんですが、1つは専決処分された理由ですね。ここの議案説明書にもありますが、専決処分事項第5号としてあるんですが、ただ、やはりこういうことは議会の場で審議した上でやりたいんですが、普通に、4月ですんで時間的な余裕もあるということもあるし、専決処分事項、これは必ずしないといけないというもので、専決処分しなくてもいいということが選択できるのかどうかということ。  もう一つは、今回はボートレース企業団に変更することのみ書かれているんですが、9月議会で出されたのでは、大竹市との協議の中身ではいろいろ競艇施行組合の中身が変わりますよね。そのことについては関連があるのかどうか伺います。 42 ◯総務部長(中野博史) 議長。 43 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 44 ◯総務部長(中野博史) まず、専決についてでございます。専決は、先ほどご説明させていただきました市長の専決処分事項第5号ということで、広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減及び名称変更並びにこれに伴う当該組合の規約を変更することについてということで、あらかじめ議会の議決をいただきまして、これにつきましては専決処分をすることということで、既にそういった議決をいただいております案件につきましては専決処分する方法で、改めて議決をとるという選択肢はないものというふうに考えております。  それとあと、2点目の規約の変更の内容につきましては、これはあくまでも広島県市町総合事務組合の規約でございまして、そこに加盟する宮島競艇施行組合の名称が変更されるという市町総合事務組合の規約変更でございますので、規約変更の内容につきましては名称の変更だけということになりますが、9月議会では、宮島競艇施行組合の規約を変更することについて大竹市と協議の上、県のほうに申請をさせていただくという手順がございましたので、9月議会におきましては議決をいただいて競艇施行組合のほうから県のほうに規約変更の許可を得る必要があるということで、申請を出す手続として議決をいただいたものでございます。  以上でございます。 45 ◯議長(仁井田和之) いいですか。はい。  ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 46 ◯議長(仁井田和之) はい。これをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第17号専決処分事項の報告について(広島県市町総合事務組合規約の変更について)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~
      日程第5 報告第18号 専決処分事項の報   告について(損害賠償の額を定めることにつ   いて) 47 ◯議長(仁井田和之) 日程第5、報告第18号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 48 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 49 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 50 ◯建設部長(河崎勝也) 報告第18号専決処分事項の報告(損害賠償の額を定めることについて)ご説明申し上げます。  議案説明書の3ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございます。  平成30年5月8日午後9時ごろ、対象者が運転する普通乗用車で廿日市市阿品台東地内の市道阿品高通線を進行中、路面左側のアスファルト舗装が剥離し深くなった箇所を通過し、同車が損傷したものでございます。この事故による損害賠償において対象者が加入する当該自動車の車両保険を適用したことにより、その保険会社を債権者として示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額は、物的損害の自動車左側前後のタイヤ及びホイールの修理費用及び車両レッカー費用9万3,657円で、債権者は、議案説明書に記載のとおりでございます。過失割合でございますが、事故発生時が夜間であり、周囲が暗く視界が悪かったとはいえ、運転手にも前方注意義務があり、走行中に当該箇所を予見し避けることも可能であったこと、また、市の道路管理については、通常備えるべき安全性を欠いており瑕疵があったことを総合的に考慮し、過去の判例等も参考にした上で、市が4割、相手が6割といたしました。  なお、この過失割合については相手側にも了承いただいており、市の道路賠償保険会社にも妥当であるとの判断をいただいております。  3の専決処分年月日は、平成30年11月5日でございます。  4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項及び第2項並びに市長の専決処分事項第4号でございます。  5の参照法令は、国家賠償法第2条及び保険法第25条でございます。  以上で報告第18号の専決処分事項の報告について説明を終わらせていただきます。 51 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告は終わりましたが、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。 52 ◯5番(枇杷木正伸) 議長。 53 ◯議長(仁井田和之) はい、第5番枇杷木正伸議員。 54 ◯5番(枇杷木正伸) いつも交通事故で思うんですけど、今のが市が4割ということになると、23万か24万になると思うんですけどね。そんな大きな穴があいとったということなんですか。もう少し詳しい説明をお願いしたいと思います。 55 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 56 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 57 ◯建設部長(河崎勝也) 道路の穴につきましては、幅が1メーター弱、1メーターにもいっておりません。それから、長さも1メーター弱ぐらいのものでございまして、ただ、舗装、アスファルトが剥離しておりまして、その下の深さについては10センチ弱のものでございます。その中で、タイヤが、近年、高性能のタイヤですけど横の側面が弱いことと、それからタイヤが薄いためにアルミホイール、これも損傷したということで高額になっております。  以上でございます。 58 ◯議長(仁井田和之) いいですか。はい。  ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 59 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第18号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第6 報告第19号 専決処分事項の報   告について(損害賠償の額を定めることにつ   いて) 60 ◯議長(仁井田和之) 日程第6、報告第19号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 61 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 62 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 63 ◯建設部長(河崎勝也) 報告第19号専決処分事項の報告(損害賠償の額を定めることについて)ご説明を申し上げます。  議案説明書の5ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございます。  平成30年7月8日午後9時ごろ、債権者が所有する小型乗用車を債権者が運転して廿日市市宮内地内の市道宮内更地線を進行中、路面左側のアスファルト舗装が剥離し深くなった箇所を通過し、同車が損傷したものでございます。この事故による損害賠償において示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額は、物的損害の自動車左側前タイヤ及びホイールの修理費用3万5,925円で、債権者は、議案説明書に記載のとおりでございます。過失割合でございますが、事故発生時が夜間であり、周囲は暗く視界が悪かったとはいえ、運転手にも前方注意義務があり、走行中に当該箇所を予見し避けることも可能であったこと、また、市の道路管理については、通常備えるべき安全性を欠いており瑕疵があったことを総合的に考慮し、過去の判例等も参考にした上で、市が4割、相手方が6割といたしました。  3の専決処分年月日は、平成30年11月21日でございます。  4の根拠法令でございますが、報告第18号と同様でございます。  5の参照法令は、国家賠償法第2条でございます。  以上で報告第19号の専決処分事項の報告について説明を終わらせていただきます。 64 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告は終わりましたが、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  以上で報告第19号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第7 報告第20号 専決処分事項の報   告について(損害賠償の額を定めることにつ   いて)   日程第8 報告第21号 専決処分事項の報   告について(損害賠償の額を定めることにつ   いて) 66 ◯議長(仁井田和之) 日程第7、報告第20号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)及び日程第8、報告第21号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)、以上2件を一括議題といたします。  直ちに報告を求めます。 67 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 68 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 69 ◯建設部長(河崎勝也) 報告第20号及び第21号を一括してご説明申し上げます。  まず、報告第20号の専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)ご説明を申し上げます。  議案説明書の7ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございます。  平成30年7月9日午前8時ごろ、債権者が所有する軽自動車を債権者の妻が運転して廿日市市串戸五丁目地内の市道串戸畑口線を進行中、路面左側のアスファルト舗装が剥離し深くなった箇所を通過し、同車が損傷したものでございます。この事故による損害賠償において示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額は、物的損害の自動車左側前タイヤ及びホイールの修理費用9,031円で、債権者は、議案説明書に記載のとおりでございます。過失割合でございますが、事故発生時が通勤の時間帯で明るく、運転手にも前方注意義務があり、走行中に当該箇所を予見し避けることも可能であったこと、また、市の道路管理については、通常備えるべき安全性を欠いており瑕疵があったことを総合的に考慮し、過去の判例等も参考にした上で、市が3割、相手側が7割といたしました。  3の専決処分年月日は、平成30年11月21日でございます。  4の根拠法令でございますが、報告第18号と同様でございます。  5の参照法令は、報告第19号と同様でございます。  続きまして、報告第21号の専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)ご説明を申し上げます。  議案説明書の9ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございます。  平成30年7月9日午前8時ごろ、債権者が所有する軽自動車を債権者が運転して廿日市市串戸五丁目地内の市道串戸畑口線を進行中、路面左側のアスファルト舗装が剥離し深くなった箇所を通過し、同車が損傷したものでございます。この事故による損害賠償において示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額は、物的損害の自動車左側前タイヤの修理費用2,130円で、債権者は、議案説明書に記載のとおりでございます。過失割合でございますが、事故発生時が通勤の時間帯で明るく、運転手にも前方注意義務があり、走行中に当該箇所を予見し避けることも可能であったこと、また、市の道路管理については、通常備えるべき安全性を欠いており瑕疵があったことを総合的に考慮し、過去の判例等も参考にした上で、市が3割、相手方が7割といたしました。  3の専決処分年月日は、平成30年11月12日でございます。  4の根拠法令でございますが、報告第18号と同様でございます。  5の参照法令は、報告第19号と同様でございます。  日ごろより道路管理につきましては、道路パトロールを行うなど道路の適切な管理に努めているところではございますが、今後も維持管理の強化を図ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上で報告第20号及び第21号の2件の専決処分事項の報告について説明を終わらせていただきます。 70 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告は終わりましたが、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 71 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  以上で日程第7、報告第20号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)及び日程第8、報告第21号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第9 報告第22号 専決処分事項の報   告について(損害賠償の額を定めることにつ   いて)   日程第10 報告第23号 専決処分事項の   報告について(損害賠償の額を定めることに   ついて)   日程第11 報告第24号 専決処分事項
      報告について(損害賠償の額を定めることに   ついて)   日程第12 報告第25号 専決処分事項の   報告について(損害賠償の額を定めることに   ついて) 72 ◯議長(仁井田和之) 日程第9、報告第22号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)から日程第12、報告第25号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)まで、以上4件を一括議題といたします。  直ちに報告を求めます。 73 ◯教育部長(藤井健二) 議長。 74 ◯議長(仁井田和之) はい、教育部長。 75 ◯教育部長(藤井健二) 報告第22号から報告第25号までを一括してご説明申し上げます。  まず、報告第22号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)ご説明申し上げます。  議案説明書の11ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございます。  平成30年7月7日、佐方小学校の造成のり面が記録的な豪雨のため崩れた際に、同校の南側にある民地に土砂が流入し、屋外に設置されていた洗濯機に損傷を与えたものでございます。この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分させていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、損害賠償額は3万8,195円で、債権者は、議案説明書に記載のとおりでございます。  3の専決処分年月日は、平成30年11月15日でございます。  4の根拠法令でございますが、報告第18号と同様でございます。  5の参照法令は、報告第19号と同様でございます。  続きまして、報告第23号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)ご説明申し上げます。  議案説明書の13ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございます。  平成30年7月7日、佐方小学校の造成のり面が記録的な豪雨のため崩れた際に、同校の南側にある民家に土砂が流入し、エアコン室外機に損傷を与えたものでございます。この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分させていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、損害賠償額は、エアコンに係る費用9,180円で、債権者は、議案説明書に記載のとおりでございます。  3の専決処分年月日は、平成30年11月15日でございます。  4の根拠法令でございますが、報告第18号と同様でございます。  5の参照法令は、報告第19号と同様でございます。  続きまして、報告第24号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)ご説明申し上げます。  議案説明書の15ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございます。  平成30年7月7日、佐方小学校の造成のり面が記録的な豪雨のため崩れた際に、同校の南側にある民家に土砂が流入し、賃貸住宅である家屋及びエアコン室外機に損傷を与えたものでございます。この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分させていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、損害賠償額は、賃貸住宅に居住していた債権者の引っ越し費用及びエアコンに係る費用41万3,673円で、債権者は、議案説明書に記載のとおりでございます。  3の専決処分年月日は、平成30年11月16日でございます。  4の根拠法令でございますが、報告第18号と同様でございます。  5の参照法令は、報告第19号と同様でございます。  続きまして、報告第25号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)ご説明申し上げます。  議案説明書の17ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございます。  平成30年7月7日、佐方小学校の造成のり面が記録的な豪雨のため崩れた際に、同校の南側にある民家に土砂が流入し、駐車していた軽乗用自動車に損傷を与えたものでございます。この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分させていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、損害賠償額は43万1,449円で、債権者は、議案説明書に記載のとおりでございます。  債権者でございますが、本来であれば当該軽乗用自動車の所有者に損害賠償するものでございますが、当該所有者加入の保険で既に対応されていたことから、債権が移行したものでございます。  3の専決処分年月日は、平成30年11月16日でございます。  4の根拠法令でございますが、報告第18号と同様でございます。  5の参照法令は、報告第18号と同様でございます。  以上で報告第22号から報告第25号までの4件の専決処分事項の報告について説明を終わらせていただきます。 76 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告は終わりましたが、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 77 ◯議長(仁井田和之) はい、質疑なしと認めます。  以上で日程第9、報告第22号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)から日程第12、報告第25号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)までを終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第13 議案第90号 廿日市市浅原交   流拠点施設設置及び管理条例 78 ◯議長(仁井田和之) 日程第13、議案第90号廿日市市浅原交流拠点施設設置及び管理条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 79 ◯自治振興部長(中川美穂) 議長。 80 ◯議長(仁井田和之) はい、自治振興部長。 81 ◯自治振興部長(中川美穂) 議案第90号廿日市市浅原交流拠点施設設置及び管理条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の19ページをごらんください。  1、制定の理由でございます。  浅原小学校跡地を初め、浅原地区の自然、歴史、文化など地域資源を活用することにより、広域的な交流を促進し、地域の活力の創出に資するため、廿日市市浅原交流拠点施設を設置し、その管理に関して必要な事項を定めようとするものでございます。  2、条例の内容でございます。  (1)施設の名称及び位置でございます。ア、名称は、廿日市市浅原交流拠点施設、イ、位置は、廿日市市浅原2662番地3でございます。  (2)施設の構成でございます。ア、交流会館、これは現在プール跡地に建設中の建物でございます。イ、交流広場、これはグラウンドと校舎跡地に整備した広場でございます。ウ、交流ホール、これは旧浅原小学校の体育館、以上、3つの施設で構成するものでございます。  (3)事業でございます。ア、市民と来訪者との交流促進に関すること。イ、地域の活力を創出する事業の企画及び実施に関すること。ウ、地域の魅力を広く発信すること。エ、浅原交流拠点施設の目的を達成するために必要な事業に関することの4項目としております。  (4)使用時間と休館日は、表に掲げるとおりでございます。交流会館の使用時間は、午前9時から午後5時まで。休館日は、火曜日及び水曜日並びに12月29日から翌年の1月3日までとしております。交流広場及び交流ホールの使用時間は、いずれも午前9時から午後9時30分まで。休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとしております。  (5)施設等の使用料の額は、表に掲げるとおりでございます。交流広場は、校舎跡地に整備いたしましたアスファルト舗装の広場部分を上段、従来からの土のグラウンド部分を下段とし、専用使用する場合に使用料を徴収することとしております。使用料の算定におきましては、他の施設と同様、人件費、物件費などの原価に受益者負担割合50%を乗じて算出しております。  なお、シャワーにつきましてはコイン式を設置し、実費相当額としております。  (6)指定管理者による管理等、(7)指定管理者の指定、(8)指定管理者が行う業務でございます。当該施設の管理を指定管理者に行わせることもできるよう、その手続等の規定を備えておくものでございます。浅原交流拠点施設は、当面は市が直接管理運営することとしておりますが、将来的には指定管理者による管理運営を目指しております。  3の施行期日でございます。  施行日は、平成31年4月1日とするものでございます。  4の根拠法令は、地方自治法第225条、第228条及び第244条の2でございます。  以上で議案第90号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 82 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 83 ◯議長(仁井田和之) はい、質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第14 議案第91号 廿日市市個人情   報保護条例の一部を改正する条例 84 ◯議長(仁井田和之) 日程第14、議案第91号廿日市市個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 85 ◯総務部長(中野博史) 議長。 86 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 87 ◯総務部長(中野博史) 議案第91号廿日市市個人情報保護条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の23ページをごらんください。  1の改正の理由でございますが、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部が改正されたことを踏まえ、個人情報の定義を明確化するとともに、要配慮個人情報の取り扱いを定めるなどの改正を行おうとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)指紋・顔認識データ等の特定の個人の身体の一部の特徴を変換した符号及び旅券番号、基礎年金番号等の特定の個人に発行されるカード等に記載される符号であって、当該特定の個人を識別することができるものを個人識別符号と定義した上で、当該個人識別符号が個人情報に含まれることを明確にするものでございます。これは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律において、指紋データや旅券番号等が個人情報に該当するかどうかが曖昧であり、個人情報該当性の判断を容易かつ客観的にするために個人識別符号が定義され、当該個人識別符号を個人情報に含まれることが明確にされました。これを踏まえ、本市においても同様に改正を行うものでございます。  次に、(2)本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪により害をこうむった事実、その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取り扱いに特に配慮を要する個人情報を、要配慮個人情報として定義するものでございます。これは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律において、本人の人種、信条、社会的身分、病歴等の個人情報は、個人の権利、利益の侵害に結びつくおそれが強いため、要配慮個人情報と定義し、その取り扱いに特に配慮することとされました。これを踏まえ、本市においても同様に要配慮個人情報を定義し、その取り扱いに特に配慮していくこととするものでございます。  次に、(3)実施機関は、要配慮個人情報を含む個人情報ファイルを保有する際は、その旨を市長に届け出ることとするものでございます。個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために体系的に構成されたもので、名簿、台帳等の形式により整理されているもののことを言います。実施機関が個人情報ファイルを保有しようとする際は、その名称、保有する目的、記録項目等を市長に届け出る必要があり、市長は当該届け出を受けたときは、その届け出に係る個人情報ファイルの目録を作成し、一般の閲覧に供することとしています。これは、市が保有する個人情報ファイルを適正に管理するとともに、本人が自己に関する個人情報の利用の実態を認識できるようにすることを目的としているものでございます。行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律においては、要配慮個人情報を適正に管理し、本人が自己に関する要配慮個人情報の利用の実態をより的確に認識し得るようにするため、行政機関が要配慮個人情報を含む個人情報ファイルを保有する際は、その旨を総務大臣に届け出ることとされました。これを踏まえ、本市の実施機関が要配慮個人情報を含む個人情報ファイルを保有する際には、その旨を市長に届け出ることとし、要配慮個人情報について適正に管理していこうとするものでございます。  次に、(4)その他必要な規定の整理を行うものでございます。  3の施行期日は、平成31年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第14条でございます。  5の参照法令でございます。  個人情報の保護に関する法律第11条でございます。  以上で議案第91号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 88 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    89 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第15 議案第92号 職員の給与に関   する条例及び一般職の任期付職員の採用等に   関する条例の一部を改正する条例 90 ◯議長(仁井田和之) 日程第15、議案第92号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 91 ◯総務部長(中野博史) 議長。 92 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 93 ◯総務部長(中野博史) 議案第92号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の25ページをごらんください。  1、改正の理由でございます。  民間給与との較差の解消を図るための人事院の給与改定の勧告を考慮し、職員の給料月額などの改定を行おうとするものでございます。  本年度の人事院勧告における給与改定でございますが、国におきましては平成30年8月10日に、人事院が国家公務員の給与改定等についての勧告を行っております。この勧告のポイントでございますが、俸給表の改定につきましては、人事院が平成30年4月の月例給を官民比較した結果、平均655円、率にして0.16%、民間給与が国家公務員の給与を上回り、この均衡を図るため、基本的な給与である俸給表の水準について、平成30年4月1日にさかのぼって引き上げることとしております。  次に、期末勤勉手当でございますが、民間のボーナスの支給割合が公務を0.06月上回り4.46月であったことから、国家公務員の期末勤勉手当の年間支給月数を現行の4.40月から0.05月分引き上げ、合計で4.45月分とすることとし、引き上げ分については勤勉手当に配分することとしております。こうした勧告に基づき、国では一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成30年11月28日に成立しております。また、広島県におきましては平成30年10月2日に、広島県人事委員会が国とほぼ同様に給料表及び勤勉手当の引き上げの勧告を行っております。こうした国や県などの状況を考慮し、本市におきましては、本議会において人事院勧告の官民較差に基づく給料表、期末勤勉手当の支給月数の引き上げなどの改正を提案させていただくものでございます。  2の改正の内容でございます。  まず、(1)職員の給与に関する条例の一部改正でございます。  ア、給料表の改定でございますが、給料表を国の俸給表の改定に準じ、引き上げようとするものでございます。  引き上げ額につきましては、28-2、28-3ページの行政職給料表をごらんください。  改定前と改定後の給料と改定額、改定率の表でございます。行政職については、国の行政職俸給表(1)に準じて400円から1,500円の引き上げ改定を行うものでございます。  また、28-3ページ、一番下の行にあります再任用職員の給料月額についても、国の俸給表に準じて400円の引き上げ改定を行うものでございます。  28-4、28-5ページの消防職給料表につきましては、国の公安職俸給表(1)に準じて改定を行うものでございます。  恐れ入ります、25ページにお戻りください。  次に、イ、勤勉手当の支給割合の改定でございますが、給料表と同様に国に準じた改定を行おうとするものでございます。引き上げの内容は、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、年間支給月数を0.05月分引き上げ、1.8月分から1.85月分にするものでございます。平成30年度の12月期は現行の100分の90を100分の95に引き上げ、平成31年度につきましては6月期と12月期を同率にするもので、それぞれ100分の92.5に改定するものでございます。  ウ、再任用職員の勤勉手当の支給割合の改定につきましても、国に準じて支給割合の改定を行おうとするものでございます。引き上げの内容は、年間支給月数を0.05月分引き上げ、0.85月分から0.9月分にするものでございます。平成30年度の12月期は現行の100分の42.5を100分の47.5に引き上げ、平成31年度につきましては6月期と12月期を同率にするもので、それぞれ100分の45に改定するものでございます。  エの期末手当の支給割合の改定でございますが、平成31年度につきましては6月期と12月期を同率にするもので、それぞれ100分の130に改定するものでございます。  26ページをごらんください。  オの再任用職員の期末手当の支給割合の改定でございますが、平成31年度につきましては6月期と12月期を同率にするもので、それぞれ100分の72.5に改定するものでございます。  カの宿日直手当の支給額の改定でございます。現在宿日直業務は業務委託していることから、本市職員に対して直接手当を支給しているものではございませんが、こちらも国に準じ限度額の改定を行おうとするものでございます。  次に、(2)の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。  アの給料表の改定でございます。一般職の任期付職員のうち、高度の専門的な知識、経験等を有する特定任期付職員の給料等について、国に準じて改定するものでございます。特定任期付職員の給料月額について、現行の給料月額からそれぞれ1,000円引き上げるものでございます。  イの期末手当の支給割合の改定でございます。特定任期付職員の期末手当の支給割合について、年間支給月数を0.05月分引き上げ、3.3月分から3.35月分にするものでございます。平成30年度の12月期は現行の100分の165を100分の170に引き上げ、平成31年度につきましては6月期と12月期を同率にするもので、それぞれ100分の167.5に改定するものでございます。  なお、このたびの職員の給与改定による影響額は、3,600円の増額となる見込みでございます。  3の施行期日等でございます。  施行期日は、公布の日からとしております。ただし、給料表及び宿日直手当の支給額の改定については平成30年4月1日から、12月支給の一般職及び再任用職員の勤勉手当の支給割合並びに特定任期付職員の期末手当の支給割合については平成30年12月1日から適用し、また、平成31年度の一般職及び再任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに特定任期付職員の期末手当の支給割合については平成31年4月1日から施行するものでございます。  4の根拠法令でございます。  地方自治法第204条第1項から第3項まで、並びに地方公務員法第24条第2項及び第5項でございます。  以上で議案第92号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。  済いません。先ほど、本年度のこのたびの職員の給与改定による影響額につきまして、約3,600万円の増額となる見込みでございます。申しわけございませんでした。 94 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 95 ◯議長(仁井田和之) はい、質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第16 議案第93号 特別職の職員等   の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一   部を改正する条例 96 ◯議長(仁井田和之) 日程第16、議案第93号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 97 ◯総務部長(中野博史) 議長。 98 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 99 ◯総務部長(中野博史) 議案第93号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の29ページをごらんください。  1、改正の理由でございます。  市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合について、平成27年11月の廿日市市特別職報酬等審議会の答申に基づき、一般職の職員の勤勉手当の支給割合の改定に準じて改定しようとするものでございます。  2、改正の内容でございます。  議案第92号の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例でご説明しましたとおり、一般職の勤勉手当を0.05月分引き上げることといたしておりますが、これに伴い、市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を引き上げようとするものでございます。具体的には、表にございますように、平成30年度については年間支給割合の引き上げ分0.05月分を12月期の支給割合に加算し100分の227.5から100分の232.5に改定し、平成31年度につきましては6月期と12月期を同率にするもので、それぞれ100分の222.5に改定しようとするものでございます。  3、施行期日等は、公布の日から施行するものでございます。ただし、市議会議員、市長、副市長及び教育長の平成31年度以降の期末手当の支給割合の改正は平成31年4月1日から施行し、平成30年12月期の期末手当の支給割合は平成30年12月1日から適用するものでございます。  4、根拠法令でございます。  地方自治法第203条第3項及び第4項並びに第204条第1項から第3項まででございます。  以上で議案第93号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 100 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 101 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第17 議案第98号 廿日市市長の選   挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関   する条例の一部を改正する条例 102 ◯議長(仁井田和之) 日程第17、議案第98号廿日市市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 103 ◯総務部長(中野博史) 議長。 104 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 105 ◯総務部長(中野博史) 議案第98号廿日市市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の39ページをごらんください。  1の改正の理由でございます。  公職選挙法の一部が改正されたことに伴い、市議会議員の選挙における候補者の選挙運動用ビラの作成について、国政選挙の場合に準じて無料としようとするものでございます。選挙運動用ビラの作成に係る公費負担は、市の選挙については市長選挙のみの制度となっておりましたが、平成29年6月の公職選挙法の一部が改正され、市議会議員の選挙において候補者が選挙運動用ビラを頒布すること及び当該ビラの作成について、条例で無料とすることができるものとされたことを踏まえ、改正を行うものでございます。  2の改正の内容でございますが、市議会議員の選挙における候補者は、当該候補者に係る供託物が市に帰属することとならない場合に限り、7円51銭に選挙運動用ビラの作成枚数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができることとするものでございます。選挙運動用ビラの作成枚数は公職選挙法の規定により4,000枚を限度といたしておりますので、公費負担の限度額は候補者1人につき3万40円となります。  なお、公費負担の単価及び限度額の算出方法につきましては、市長選挙の場合と同様に国政選挙の場合に準じて定めさせていただいております。  3、施行期日は、平成31年3月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、公職選挙法第142条でございます。  以上で議案第98号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 106 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 107 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。  ここで休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前10時44分     再開 午前11時0分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 108 ◯議長(仁井田和之) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第18 議案第99号 廿日市市火災予   防条例の一部を改正する条例 109 ◯議長(仁井田和之) 日程第18、議案第99号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。
     直ちに提案理由の説明を求めます。 110 ◯消防長(中田健史) 議長。 111 ◯議長(仁井田和之) はい、消防長。 112 ◯消防長(中田健史) 議案第99号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の41ページをお開きください。  1の改正の理由でございますが、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することに関して必要な事項を定めるなどの改正を行おうとするものでございます。  消防法令の違反のある建物では、一旦火災が発生すると死傷者が出るおそれが高くなります。その一因として、本来設置されているはずの消防用設備が違反により設置されていないために、火災の発見と初期消火がおくれてしまい、延焼を拡大することが上げられます。そこで、建物を利用しようとする者に対しその建物が消防法令に違反している事実を公表し、火災危険を認識するよう促し、被害の軽減を図ろうとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)は、消防長は、防火対象物の消防用設備等の状況が消防法令等の規定に違反する場合は、その旨を公表することができることとしています。  (2)は、消防長は、(1)の公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知することとしています。  (3)は、公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は規則で定めることとしています。  (4)は、その他必要な規定の整理を行うこととしており、第48条中の文言を変更しております。  3の施行期日は、平成32年4月1日でございます。ただし、2の(4)については公布の日でございます。  4の根拠法令は、地方自治法第14条第1項でございます。  以上で議案第99号の改正理由及び改正の内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 113 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 114 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第19 議案第100号 廿日市市消防   本部及び消防署の設置等に関する条例の一部   を改正する条例 115 ◯議長(仁井田和之) 日程第19、議案第100号廿日市市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 116 ◯消防長(中田健史) 議長。 117 ◯議長(仁井田和之) はい、消防長。 118 ◯消防長(中田健史) 議案第100号廿日市市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、提案の要旨をご説明申し上げます。  議案説明書の43ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、旧佐伯町の区域の消防力の充実及び指揮命令系統の強化に資することを目的に、当該区域に設置する消防署の位置及び名称並びに管轄区域を定める条例案を提出するものでございます。  内容でございますが、廿日市市廿日市消防署の管轄である旧佐伯町の区域を、新たに設置する廿日市市佐伯消防署の管轄とするものでございます。平成30年7月豪雨では西日本の各地域で甚大な被害が発生し、災害に対する危機管理体制の整備、強化が急務とされております。現在、旧佐伯町の区域は廿日市市廿日市消防署の管轄の一部として分署を設置し、消防業務を行っております。この管轄区域を分割し、消防署を設置することにより、大規模な災害や多種多様化する特殊事案に対する消防力の充実と、災害現場における指揮命令系統を強化するものでございます。  2の施行期日は、平成31年4月1日でございます。  3の根拠法令は、消防組織法第10条でございます。  以上で議案第100号の提案の要旨及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 119 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 120 ◯議長(仁井田和之) はい、質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第20 議案第95号 廿日市市重度心   身障害者医療費支給条例及び廿日市市ひとり   親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条   例 121 ◯議長(仁井田和之) 日程第20、議案第95号廿日市市重度心身障害者医療費支給条例及び廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 122 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議長。 123 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 124 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議案第95号廿日市市重度心身障害者医療費支給条例及び廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の33ページをごらんください。  1の改正の理由でございます。  広島県の福祉医療費公費負担事業において、本年7月の豪雨災害を契機に医療費の支給に係る所得制限等の特例が設けられたことに伴い、重度心身障害者医療費及びひとり親家庭等医療費の支給について、所得制限等の特例を設けようとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  廿日市市重度心身障害者医療費支給条例及び廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例につきましては、災害を受けるなど特別な事情がある場合、所得制限等を適用しないこととするものでございます。  3の施行期日等でございます。  この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用するものでございます。  4の根拠法令は、議案第91号と同じでございます。  以上で議案第95号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 125 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 126 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は文教厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第21 議案第96号 廿日市市保育園   条例の一部を改正する条例 127 ◯議長(仁井田和之) 日程第21、議案第96号廿日市市保育園条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 128 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議長。 129 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 130 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議案第96号廿日市市保育園条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の35ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  保育園再編基本構想に基づき、廿日市保育園及び丸石保育園が公私連携型保育所に移行することに伴い、当該保育園を廃止しようとするものでございます。丸石保育園は平成31年4月に移行をし、廿日市保育園の移行時期は平成32年度となりますが、平成31年度に既存園舎の解体及び新園舎建設工事が行われるため、平成30年度末をもって廃園とするものでございます。  2の施行期日は、平成31年4月1日でございます。  3の根拠法令は、地方自治法第244条の2でございます。  以上で議案第96号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 131 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 132 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は文教厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第22 議案第94号 廿日市市墓地等   の経営の許可等に関する条例の一部を改正す   る条例 133 ◯議長(仁井田和之) 日程第22、議案第94号廿日市市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 134 ◯環境担当部長(川本秀春) 議長。 135 ◯議長(仁井田和之) はい、環境担当部長。 136 ◯環境担当部長(川本秀春) 議案第94号廿日市市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の31ページをごらんください。  1の提案の要旨でございますが、墓地等を経営する場合における当該墓地等の設置場所の基準について、市長が特別の理由があると認めるときは、墓地等を経営しようとする者が墓地等の設置場所の土地を所有していない場合または当該土地に抵当権の設定等がなされている場合であっても、墓地等を設置できるよう、その要件の一部を緩和しようとするものでございます。  なお、ここで言う特別の理由とは、条例上、具体的に規定しておりませんが、災害または公共事業に伴う移転墓地を設置する場合というものを想定しております。  2の施行期日は、平成31年1月1日でございます。  3の根拠法令でございますが、地方自治法第14条第1項及び第2項でございます。  以上で議案第94号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 137 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。
        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 138 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は環境産業常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第23 議案第97号 都市計画法に基   づく開発行為等の許可の基準に関する条例の   一部を改正する条例 139 ◯議長(仁井田和之) 日程第23、議案第97号都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 140 ◯都市建築担当部長(川野仁経) 議長。 141 ◯議長(仁井田和之) 都市建築担当部長。 142 ◯都市建築担当部長(川野仁経) 議案第97号都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例の提案理由及びその内容につきましてご説明申し上げます。  議案説明書の37ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  都市計画法に基づき定めている本条例において、開発行為の許可の対象として指定する区域は、建築基準法に規定する道路または同法施行規則に規定する農道等に接する区域と定めております。この農道等の定義につきましては、建築基準法施行規則の条文を引用しており、このたび同規則の一部が改正され、引用条文が移動したことなどにより、必要となった規定の整理を行おうとするものでございます。  2の施行期日は、公布の日でございます。  3の根拠法令は、都市計画法第34条第11号でございます。  以上で議案第97号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 143 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 144 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第24 議案第101号 平成30年度   廿日市市一般会計補正予算(第5号) 145 ◯議長(仁井田和之) 日程第24、議案第101号平成30年度廿日市市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 146 ◯分権政策部長(金谷善晴) 議長。 147 ◯議長(仁井田和之) はい、分権政策部長。 148 ◯分権政策部長(金谷善晴) 議案第101号平成30年度廿日市市一般会計補正予算(第5号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  平成30年12月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  1、歳入歳出予算補正、22億4,867万9,000円の増額補正でございます。  (1)国の平成30年度一般会計補正予算(第1号)対応12億1,742万円でございます。これは、国が平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震、台風第21号、大阪北部地震などの災害からの復旧、復興や、公立小中学校等におけるエアコン設置や、倒壊の危険性のあるブロック塀対応に必要な経費について措置するために編成し、11月7日に国会で成立した国の補正予算(第1号)に対応するものでございます。  アの小学校空調設備整備事業8億4,500万円、イの中学校空調設備整備事業3億7,242万円でございます。これは、小中学校の普通教室などの空調設備の整備に対し、平成30年度のみの臨時特例交付金が創設されたことから、本年9月定例会において債務負担行為の議決をいただいた小中学校の空調設備の整備及び維持管理に要する経費のうち、平成31年度に実施することとしていた空調設備の設置工事請負費等について、今年度に前倒しして実施するものでございます。  続いて、(2)の国の補正予算対応以外の事業10億3,125万9,000円でございます。これは、国の平成30年度一般会計補正予算(第1号)に対応するもの以外のものでございます。  アの議員報酬等、職員給与費、特別職給与費9,959万7,000円でございます。これは、本年4月の定期人事異動等に伴う調整と、先ほど議案第92号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第93号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例で提案理由をご説明させていただいた給与改定などによる調整でございます。  イのふるさと創生基金積立金1,000万円でございます。これは、ふるさと寄附金の額が当初の見込みを上回ることから、歳入の増額に合わせて基金積立金を追加するものでございます。  ウのふるさと納税推進事業487万円でございます。これは、寄附金の収入増の見込みに伴い、ふるさと寄附金一括代行業務に係る委託料等を追加するものでございます。  エの地域医療拠点等整備事業6億5,087万3,000円でございます。これは、地域医療拠点等整備のため、土地開発公社が取得していた旧商業施設の土地及び建物について、事業の実施に伴い、その一部を買い戻すための用地購入費などでございます。  オの筏津地区公共施設再編事業23万3,000円でございます。これは、大野地域の筏津地区公共施設再編事業において、公民連携手法による整備を進めるためのサウンディング調査に必要な旅費でございます。  カの高齢者運転免許自主返納支援事業209万9,000円でございます。これは、高齢者の交通事故防止と公共交通機関の利用促進を目的に今年度から開始した運転免許証を自主的に返納された方への支援事業について、申請者数が当初の見込みを上回ったことから支援費等を追加するものでございます。  キの生活困窮者自立支援事業44万7,000円でございます。これは、生活保護受給に至る前の段階から自立した生活が送れるように支援する生活困窮者の自立支援制度に係るもので、利用者が当初の見込みを上回ったことから住居確保給付金などを追加するものでございます。  クの臨時福祉給付金返還金560万円でございます。これは、平成28年度及び平成29年度に実施した臨時福祉給付金給付事業の事業費等の確定により超過交付となった国の補助金を返還するものでございます。  ケの後期高齢者医療一般事業1,794万5,000円でございます。これは、平成29年度療養給付費負担金の精算分について広島県後期高齢者医療広域連合へ支払うものでございます。  コの特別障害者手当等給付事業80万1,000円でございます。これは、受給者数が当初の見込みを上回ったことや手当の単価が増額となったことにより特別障害者手当を追加するものと、平成29年度の事業費の確定により超過交付となった国の負担金を返還するものでございます。  サの補装具費給付事業1,088万5,000円でございます。これは、身体に障がいのある人が身体機能を補完等をするために使用する補装具の購入または修理に要する費用を支給するもので、給付件数などが当初の見込みを上回ったことから補装具給付費を追加するものでございます。  シの保育園管理運営事業1億5,124万円でございます。これは、私立保育園の施設型給付費について、年度途中の新規開園、施設の増築に伴う受け入れ人数の増加や国の公定価格の単価改正などによる追加が1億3,698万6,000円と、平成29年度の事業費の精算による国庫負担金の返還金が534万8,000円、及び県負担金の返還金が890万6,000円でございます。  スの生活保護扶助事業3,800万円でございます。これは、医療費が当初の見込みを上回ったことや介護扶助などの受給者数が当初の見込みを上回ったことから、医療扶助費、介護扶助費などを追加するものでございます。  セの中国残留邦人生活支援給付金事業279万8,000円でございます。これは、当初見込んでいなかった手術入院による高額支給が生じたことなどから、医療支援給付費などを追加するものでございます。  2ページでございます。  ソの河川維持管理事業760万円でございます。これは、平成30年7月豪雨等の影響により土砂等が多く堆積している廿日市地域の普通河川佐方川、長野川及び大野地域の毛保川について、河川増水等へ対応するためのしゅんせつに係る工事請負費でございます。  なお、全体事業費は2,900万円で、事業期間を平成31年度までとしており、残りの2,140万円については、あわせて債務負担行為の設定を補正させていただいております。  タの公共下水道事業特別会計繰出金2万7,000円でございます。これは、公共下水道事業特別会計の補正に伴う財源として、一般会計からの繰出金を追加するものでございます。  チの消防庁舎等維持管理事業42万円でございます。これは、本定例会へ提案しております議案第100号廿日市市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例に関連するもので、平成31年4月から廿日市消防署佐伯分署を佐伯消防署とすることに伴い、庁舎の名称表示等を変更するための経費を追加するものでございます。  ツの消防通信施設維持管理事業318万円でございます。これは、同じく佐伯分署を佐伯消防署とすることに伴い、消防救急デジタル無線設備の設定を変更するための改修業務委託料でございます。  テの小学校維持管理事業1,773万1,000円でございます。これは、本年7月7日に佐方小学校で発生した造成のり面の崩壊事故に係る損害賠償金でございます。  トのスポーツ振興事業691万3,000円でございます。これは、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会のトライアスロン競技の予選となるASTCアジアトライアスロン選手権大会を本市に招致するための活動に係る業務委託料などでございます。  次に、2の繰越明許費、小学校空調設備整備事業外、3の債務負担行為補正、広報紙発行業務委託料(平成30年度分)外、4の地方債補正、地域医療拠点等整備事業外につきましては、議案書でご説明いたします。  平成30年度廿日市市一般会計補正予算(第5号)の6ページ、7ページをごらんください。  第2表繰越明許費でございます。  9款教育費、2項小学校費、事業名、小学校空調設備整備事業8億4,500万円、続いて、3項中学校費、事業名、中学校空調設備整備事業3億7,242万円の繰り越しでございます。これは、国の補正予算対応によるもので、年度内に適正な工期が確保できないため、委託料及び工事請負費を繰り越すものでございます。事業の完了は、平成32年3月の予定でございます。  第3表債務負担行為補正、1の追加でございます。  このたびの補正は、平成31年度の事業実施に当たって平成30年度中に入札等の契約事務を行う必要があることや、事業の実施期間などが2カ年度となることから債務負担行為の設定を行うものでございます。  広報紙発行業務委託料(平成30年度分)、期間、平成30年度から平成33年度まで、限度額6,405万1,000円でございます。これは、年度当初からの広報紙の発行、及び廿日市地域の広報紙配布を行うための業務委託料でございます。  広報紙大野地域配布業務委託料、期間、平成30年度から平成31年度まで、限度額167万1,000円でございます。これは、大野地域の広報紙配布を行うための業務委託料でございます。  国際交流青少年派遣事業委託料、期間、平成30年度から平成31年度まで、限度額388万7,000円でございます。これは、グローバル化する社会で活躍する国際感覚を持つ人材を育成するとともに、カナダ、サーニッチとの友好親善を深めるため、市内在住の青少年を現地に派遣し、学習や交流を図るための業務委託料でございます。  シティプロモーション事業業務委託料、期間、平成30年度から平成31年度まで、限度額2,000万円でございます。これは、平成31年度のシティプロモーション事業について、これまでの取り組みをさらに効果的に展開するため、年度当初から速やかに切れ目なくプロモーション活動を実施するための業務委託料でございます。  筏津地区公共施設再編事業用地測量業務委託料、期間、平成30年度から平成31年度まで、限度額540万円でございます。これは、大野地域の筏津地区公共施設再編事業において、事業用地を測量するための業務委託料でございます。  筏津地区公共施設再編事業アドバイザリー業務委託料、期間、平成30年度から平成31年度まで、限度額1,460万円でございます。これは、筏津地区公共施設再編事業において、公民連携手法による事業実施者を選定するに当たり、要求水準の検討、各種公募資料の作成、審査及び契約締結に係る一連の業務について、専門性やノウハウを有する事業者からの支援を受け、効果的な事業実施を図るための業務委託料でございます。  廿日市保育園整備事業補助金、期間、平成30年度から平成31年度まで、限度額5,141万5,000円でございます。これは、平成32年4月の開園に向けて準備を進めている公私連携型の廿日市保育園について、平成31年度の新築整備に向けて現在の園舎の解体や整備を行う事業者に対する補助金でございます。  観光友好都市提携10周年記念事業委託料、期間、平成30年度から平成31年度まで、限度額1,000万円でございます。これは、モンサンミッシェルとの観光友好都市提携10周年を記念し、フランスを訪問し記念事業を開催するほか、宮島島内などで関連イベントを開催するための業務委託料でございます。  普通河川佐方川しゅんせつ工事請負費、期間、平成31年度、限度額200万円、普通河川長野川しゅんせつ工事請負費、期間、平成31年度、限度額680万円、続いて、8ページ、9ページの普通河川毛保川しゅんせつ工事請負費、期間、平成31年度、限度額1,260万円でございます。これは、先ほど歳出予算の河川維持管理事業の増額補正でご説明いたしました普通河川佐方川、長野川及び毛保川のしゅんせつに係る工事請負費で、工期が2カ年度となることから債務負担行為を設定するものでございます。  防災士養成研修事業委託料、期間、平成30年度から平成31年度まで、限度額315万円でございます。これは、近年の集中豪雨や地震など頻発する自然災害に対し、市民の防災意識の向上と地域の防災力の強化を図るため、本市を会場として防災士の養成研修を実施するための業務委託料でございます。  次に、2の変更でございます。  小学校空調設備の整備及び維持管理に要する経費、補正前限度額10億1,800万円を補正後限度額1億7,600万円とし、8億4,200万円の減額、中学校空調設備の整備及び維持管理に要する経費、補正前限度額4億6,100万円を補正後限度額9,000万円とし、3億7,100万円の減額でございます。これは、先ほど歳出予算の小学校空調設備整備事業及び中学校空調設備整備事業の増額補正でご説明いたしました小中学校の普通教室などの空調設備の整備について国の補正予算対応によるもので、工事請負費等を前倒しして実施することに伴い、債務負担行為の期間限度額を変更するものでございます。  第4表地方債補正、1の追加でございます。  地域医療拠点等整備事業、限度額7,900万円でございます。これは、歳出の地域医療拠点等整備事業の補正財源として追加するものでございます。  小学校空調設備整備事業、限度額6億7,350万円でございます。これは、歳出の小学校空調設備整備事業の補正財源として追加するものでございます。  中学校空調設備整備事業、限度額2億9,970万円でございます。これは、歳出の中学校空調設備整備事業の補正財源として追加するものでございます。  起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同様でございます。  以上で議案第101号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 149 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 150 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は予算特別委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第25 議案第102号 平成30年度   廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算   (第1号) 151 ◯議長(仁井田和之) 日程第25、議案第102号平成30年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 152 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議長。 153 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 154 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議案第102号平成30年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  平成30年12月定例市議会補正予算の概要の2ページ、中段の表をごらんください。  1、歳入歳出予算補正、3,437万3,000円の増額補正でございます。  (1)の後期高齢者医療広域連合納付金3,437万3,000円でございます。これは、平成29年度後期高齢者医療保険料の確定に伴い、広島県後期高齢者医療広域連合に納付する額を追加するものでございます。  以上で議案第102号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
    155 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 156 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は文教厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第26 議案第103号 平成30年度   廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算   (第2号) 157 ◯議長(仁井田和之) 日程第26、議案第103号平成30年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 158 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 159 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 160 ◯建設部長(河崎勝也) 議案第103号平成30年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  平成30年12月定例市議会補正予算の概要、2ページをごらんください。  1、歳入歳出予算補正、1億2,460万円の増額補正でございます。これは、平成30年度分の事業費の財源として社会資本整備総合交付金の追加があったことから、公共下水道事業費の汚水管渠整備工事を追加して実施するものでございます。  補正予算の内容でございます。  (1)廿日市処理区公共下水道整備事業6,520万円でございます。これは、宮島口一丁目地区及び阿品三丁目地区の管渠整備工事請負費を追加するものでございます。  次に、(2)佐伯処理区公共下水道整備事業2,000万円でございます。こちらも峠地区の管渠整備工事請負費を追加するものでございます。  次に、(3)大野処理区公共下水道整備事業3,940万円でございます。こちらも宮浜温泉地区の西部汚水幹線に係る管渠整備工事請負費を追加するものでございます。  次に、2の繰越明許費、大野処理区公共下水道整備事業、3の債務負担行為補正、下水処理場等維持管理業務委託料(平成30年度分)外、4の地方債補正、公共下水道事業につきましては、議案書でご説明申し上げます。  平成30年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)4ページ、5ページをお開きください。  第2表の繰越明許費でございます。  2款事業費、1項事業費、事業名、大野処理区公共下水道整備事業委託料、金額1億779万1,000円でございます。繰り越しの理由でございます。本工事委託は、本年6月定例会におきまして議決いただきました大野早時地区のJR山陽本線下及び国道2号下において施工いたします雨水幹線築造工事を西日本旅客鉄道株式会社に委託し実施するものでございますが、本年7月の豪雨により広島県内の鉄道施設に甚大な被害が生じたことから、その復旧を最優先として委託工事等の作業を当分見合わせたことから年度内の完了が困難となったため、繰り越すものでございます。  なお、事業の完了は平成31年6月の予定でございます。  次に、第3表の債務負担行為補正、1の追加でございます。  下水処理場等維持管理業務委託料(平成30年度分)、期間、平成30年度から平成31年度まで、限度額4億9,329万8,000円でございます。これは、廿日市、佐伯、吉和、大野の各処理区の下水処理場及び汚水マンホールポンプの維持管理業務並びに各下水処理場から発生する下水汚泥等の搬出処分業務を行うための業務委託料でございます。  次に、2項目、雨水ポンプ場運転管理業務委託料(平成30年度分)、期間、平成30年度から平成31年度まで、限度額2,384万7,000円でございます。これは、廿日市地域及び大野地域に設置している23の雨水ポンプ場及びポンプ施設の運転管理業務を行うための業務委託料でございます。  この2件の債務負担行為につきましては、いずれも年度当初からの業務執行に当たり、入札などの契約手続を早期に実施することにより業務の安定的かつ効果的な執行及び競争性発揮によるコスト縮減を図ることで、施設の効率的、効果的な管理運営を推進するものでございます。  次に、3行目、雨水ポンプ場保守点検業務委託料、期間、平成30年度から平成33年度まで、限度額8,604万3,000円でございます。これは、運転管理業務同様、23のポンプ場及びポンプ施設の保守点検を行うための業務委託料でございます。  この債務負担行為補正については、近年集中豪雨等が多発する中、内水対策を強化し、浸水リスクの低減を図るため予防保全型の管理形態とすることにより、老朽化が進行した雨水ポンプ設備の効率的、効果的な機能維持及び保全、長寿命化を推進するものでございます。  次に、第3表の2の廃止でございます。  大野浄化センター等包括管理業務委託料、期間、平成30年度から平成35年度まで、限度額6億8,474万3,000円の廃止でございます。これは、今年度、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法に基づき、大野地域における合理化事業計画を作成したことにより、合理化事業の対象となる事業者へ委託するもので、契約方法が特命随意契約に変更となることから廃止するものでございます。  次の6ページ、7ページをお開きください。  第4表地方債補正、1、変更でございます。  補正前限度額18億8,890万円を、事業費の追加により補正後限度額19億6,620万円とし、7,730万円増額するものでございます。  起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同様でございます。  以上が議案第103号の内容でございます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 161 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 162 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第27 議案第104号 平成30年度   廿日市市小規模下水道事業特別会計補正予算   (第1号) 163 ◯議長(仁井田和之) 日程第27、議案第104号平成30年度廿日市市小規模下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 164 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 165 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 166 ◯建設部長(河崎勝也) 議案第104号平成30年度廿日市市小規模下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  平成30年12月定例市議会補正予算の概要の3ページをごらんください。  1、債務負担行為、下水処理場等維持管理業務委託料(平成30年度分)につきましては、議案書でご説明いたします。  平成30年度廿日市市小規模下水道事業特別会計補正予算(第1号)の2ページ、3ページをお開きください。  第1表債務負担行為でございます。  下水処理場等維持管理業務委託料(平成30年度分)、期間、平成30年度から平成31年度まで、限度額1,688万7,000円でございます。これは、廿日市地域のふじタウン下水処理場の維持管理業務並びにふじタウン下水処理場などから発生する下水汚泥の脱水、搬出処分業務を行うための業務委託料で、年度当初からの業務に当たり、入札などの契約手続を早期に実施することにより業務の安定的かつ効果的な執行及び競争性発揮によるコスト縮減を図ることで、施設の効率的、効果的な管理運営を推進するものでございます。  以上が議案第104号の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 167 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 168 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第28 議案第105号 平成30年度   廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算   (第1号) 169 ◯議長(仁井田和之) 日程第28、議案第105号平成30年度廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 170 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 171 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 172 ◯建設部長(河崎勝也) 議案第105号平成30年度廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  平成30年12月定例市議会補正予算の概要、3ページをごらんください。  1、債務負担行為、下水処理場等維持管理業務委託料(平成30年度分)につきましては、議案書でご説明いたします。  平成30年度廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、2ページ、3ページをお開きください。  第1表債務負担行為補正、1の追加でございます。  下水処理場等維持管理業務委託料(平成30年度分)、期間、平成30年度から平成31年度まで、限度額803万2,000円でございます。これは、佐伯地域の浅原浄化センター及び汚水マンホールポンプの維持管理業務を行うための業務委託料で、年度当初からの業務執行に当たり、入札などの契約手続を早期に実施することにより業務の安定的かつ効果的な執行を図ることで、施設の効率的、効果的な維持管理を推進するものでございます。  以上が議案第105号の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 173 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 174 ◯議長(仁井田和之) はい、質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第29 議案第107号 市町村建設計   画(廿日市市・大野町合併建設計画)の変更   について 175 ◯議長(仁井田和之) 日程第29、議案第107号市町村建設計画(廿日市市・大野町合併建設計画)の変更についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 176 ◯分権政策部長(金谷善晴) 議長。 177 ◯議長(仁井田和之) はい、分権政策部長。 178 ◯分権政策部長(金谷善晴) 議案第107号市町村建設計画(廿日市市・大野町合併建設計画)の変更について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の47ページをごらんください。  1の変更の理由でございます。  市町村建設計画は、合併後のまちづくりを総合的かつ効果的に推進することを目的として策定され、現在、この計画に基づく事業に鋭意取り組んでいるところでございます。平成17年に策定した廿日市市・大野町合併建設計画において、検討するとしておりました合併市町村振興基金の造成について、地域の一体感の醸成を目的としたまちづくり推進基金積立事業として実施することとしたことに伴い、計画書の該当箇所に当該事業を追加するなどの変更をしようとするものでございます。  2の変更の内容でございます。  (1)は、基金の設置に係る事業として、市民活動の活性化に係る主要事業にまちづくり推進基金積立事業を新たに加えるものでございます。  また、当該計画書に掲載されております(2)の財政計画について、決算認定がされた年度及び基金造成に伴い額が変更となる項目の該当部分について、それぞれ計画額を改めるものでございます。  (3)につきましては、このたびの変更に伴う字句等の整理を行うものでございます。  3の根拠法令でございますが、市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項でございます。
     なお、同法第5条第8項において、市町村建設計画を定めるに当たっては、あらかじめ県知事に協議することが規定されておりますが、11月27日付で異議のない旨の回答を得ております。  以上で議案第107号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 179 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 180 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第30 議案第108号 市町村建設計   画(廿日市市・宮島町合併建設計画)の変更   について 181 ◯議長(仁井田和之) 日程第30、議案第108号市町村建設計画(廿日市市・宮島町合併建設計画)の変更についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 182 ◯分権政策部長(金谷善晴) 議長。 183 ◯議長(仁井田和之) はい、分権政策部長。 184 ◯分権政策部長(金谷善晴) 議案第108号市町村建設計画(廿日市市・宮島町合併建設計画)の変更について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の49ページをごらんください。  1の変更の理由でございます。  市町村建設計画は、合併後のまちづくりを総合的かつ効果的に推進することを目的として策定され、現在、この計画に基づく事業に鋭意取り組んでいるところでございます。平成17年に策定した廿日市市・宮島町合併建設計画において、検討するとしておりました合併市町村振興基金の造成について、地域の一体感の醸成を目的としたまちづくり推進基金積立事業として実施することとしたことに伴い、計画書の該当箇所に当該事業を追加するなどの変更をしようとするものでございます。  2の変更の内容でございます。  (1)は、基金の設置に係る事業として、多様な社会参画の推進に係る主要事業にまちづくり推進基金積立事業を新たに加えるものでございます。  また、当該計画書に掲載されております(2)の財政計画について、決算認定がされた年度及び基金造成に伴い、額が変更となる項目の該当部分について、それぞれ計画額を改めるものでございます。  (3)につきましては、このたびの変更に伴う字句等の整理を行うものでございます。  3の根拠法令でございますが、議案第107号に同じでございます。  なお、同法第5条第8項において、市町村建設計画を定めるに当たっては、あらかじめ県知事に協議することが規定されておりますが、11月7日付で異議のない旨の回答を得ております。  以上で議案第108号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 185 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 186 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。  ここで休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後0時0分     再開 午後0時59分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 187 ◯議長(仁井田和之) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第31 議案第109号 新たに生じた   土地の確認及び町の区域の変更について 188 ◯議長(仁井田和之) 日程第31、議案第109号新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 189 ◯自治振興部長(中川美穂) 議長。 190 ◯議長(仁井田和之) はい、自治振興部長。 191 ◯自治振興部長(中川美穂) 議案第109号新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の51ページをごらんください。  1、提案の要旨でございます。  広島県の港湾整備事業により公有水面が埋め立てられ、本市の区域内に新たに土地が生じましたので、その旨を確認し、同地付近の町の区域を変更し、同地をこれに編入することについて、市議会の議決を求めるものでございます。  次のページをごらんください。  新たに生じました土地は、廿日市市宮島口一丁目9097の3の地先でございます。宮島口もみじ本陣の東側、塗り潰しをした部分が当該土地でございます。この土地は、広島県が平成25年3月に公有水面の埋立許可を受け、埋め立てたもので、平成30年7月に広島県から本市に竣工認可の通知があったものでございます。  前のページにお戻りください。  この新たに生じた土地の面積は、4,352.61平方メートルで、編入する町を廿日市市宮島口一丁目とするものでございます。  2、根拠法令でございます。  地方自治法第9条の5第1項及び第260条第1項でございます。  以上で議案第109号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 192 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 193 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第32 議案第128号 財産の取得に   ついて 194 ◯議長(仁井田和之) 日程第32、議案第128号財産の取得についてを議題といたします。  本件は、地方自治法第117条の規定により、第1番隅田仁美議員、第13番藤田俊雄議員、第20番高橋みさ子議員、第26番有田一彦議員の退席を求めます。     (発言する者あり)     〔1番隅田仁美、13番藤田俊雄、20番高     橋みさ子、26番有田一彦退場〕 195 ◯議長(仁井田和之) 直ちに提案理由の説明を求めます。 196 ◯都市活力担当部長(玉岡政義) 議長。 197 ◯議長(仁井田和之) はい、都市活力担当部長。 198 ◯都市活力担当部長(玉岡政義) 議案第128号財産の取得について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の89ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  地域医療拠点等整備事業用地に存する建物を買い入れようとするものでございます。本事業につきましては、福祉機能、医療機能、まちづくり機能が継続的で一体的なサービスが受けられるよう、公民連携手法により官民複合施設を整備するものでございます。  2の財産の表示でございます。  (1)は、店舗の一部でございます。所在は、廿日市市地御前一丁目1007番地7、1007番地8、1007番地10、1007番地22で、種別は建物、構造は鉄筋コンクリート造陸屋根3階建てで、床面積は1万1,122.86平方メートルのうち3,101.29平方メートルでございます。  (2)は、立体駐車場でございます。所在は、廿日市市地御前一丁目1007番地18、1007番地6、1007番地20、1007番地1、1007番地11、1007番地16、1007番地12、1007番地9、1007番地14、1007番地21、1007番地17で、種別は建物、構造は鉄骨造陸屋根5階建てで、床面積は7,933.27平方メートルでございます。  90-2のページをお開きください。  位置図でございます。斜線で示した範囲が今回取得しようとする建物で、(1)が店舗の部分、(2)が立体駐車場でございます。  89ページにお戻りください。  3の取得価格でございます。  1億4,942万2,822円でございます。  4の相手方でございます。  廿日市市下平良一丁目11番1号、廿日市市土地開発公社理事長原田忠明氏でございます。  5の根拠法令でございます。  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。  以上で議案第128号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 199 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 200 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。  除斥議員の入場を求めます。     (「発言する者あり)     〔1番隅田仁美、13番藤田俊雄、20番高     橋みさ子、26番有田一彦入場〕   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第33 議案第106号 工事請負契約   の締結について(阿品台中学校特別教室棟及
      び管理特別教室棟大規模改修工事) 201 ◯議長(仁井田和之) 日程第33、議案第106号工事請負契約の締結について(阿品台中学校特別教室棟及び管理特別教室棟大規模改修工事)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 202 ◯総務部長(中野博史) 議長。 203 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 204 ◯総務部長(中野博史) 議案第106号工事請負契約の締結について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の45ページをごらんください。  1の提案の要旨でございますが、廿日市市阿品台東1番1号において施工いたします阿品台中学校特別教室棟及び管理特別教室棟大規模改修工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  2の請負契約の内容でございます。  (1)の工事内容でございますが、特別教室棟改修工事一式、管理特別教室棟改修工事一式、昇降口棟改修工事一式、渡り廊下改修工事一式でございます。詳細につきましては、後ほど図面によりご説明申し上げます。  11月1日に地域実績評価型総合評価方式による条件付一般競争入札を行いました結果、(2)の請負金額4億9,896万円で、(3)の請負者、廿日市市梅原一丁目4番39号、株式会社竹内、代表取締役竹内朗氏に落札をしたものでございます。地域実績評価型の総合評価方式の入札は、応札額によってのみ落札者を決定するのではなく、同種工事の施工実績や市内企業の活用計画などの地域貢献項目を評価いたしまして落札者を決定する方式の入札でございます。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から平成32年3月19日までとさせていただいております。  3の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条でございます。  それでは、次のページ以降の図面によりまして工事内容についてご説明申し上げます。  図面1枚目の位置図をごらんください。  今回の工事場所は、廿日市市阿品台東1番1号で、図面中央の丸で囲んでいる箇所でございます。  次のページをごらんください。  建物の配置図でございます。図面の上が北側になります。図面左側の建物のうち斜線で示しております箇所が今回の工事対象建物でございます。いずれも昭和56年に建築され、築後37年が経過しております。  次のページをごらんください。  1階平面図でございます。図面の上側が改修前、下側が改修後の図で、斜線で示しておりますのが今回工事を行う範囲でございます。それぞれの図の右下に仮設教室エリアと示しております特別教室棟東側は、現在各階ともに余裕教室となっております。改修工事の際は、こちらのエリアを一時的に仮の教室や管理諸室などとして活用し、順次工事を進めてまいります。  次のページをごらんください。  2階平面図でございます。図面左側の管理特別教室棟につきましては、2階の3教室を特別教室棟西側の2階に2教室として集約し、あいたスペースに、手狭でありました1階の会議室や校長室、更衣室を移転し、拡充いたします。また、1階には新たに教育相談室を設けるなど教育環境の充実を図ることとしております。  次のページをごらんください。  3階平面図でございます。各教室や準備室の改修といたしましては、老朽化の進む床、壁、天井などの内装や実験台、壁面収納などの更新を行うこととしております。また、便所の内部仕上げや衛生器具を更新し大便器の洋式化を行うとともに、各階に多目的便所を設置いたします。  次のページをごらんください。  4階平面図でございます。  次のページをごらんください。  図面の上側が特別教室棟の南立面図、下側が管理特別教室棟の南立面図でございます。外部改修といたしましては、外壁の劣化部の改修と吹きつけ再塗装、カバー工法によるアルミサッシの更新、屋上の防水工事を実施する予定としております。  以上で議案第106号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 205 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 206 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は文教厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第34 議案第120号 公の施設の指   定管理者の指定について(廿日市市総合健康   福祉センター)   日程第35 議案第121号 公の施設の指   定管理者の指定について(廿日市市吉和福祉   センター)   日程第36 議案第123号 公の施設の指   定管理者の指定について(廿日市市宮島福祉   センター) 207 ◯議長(仁井田和之) 日程第34、議案第120号公の施設の指定管理者の指定について(廿日市市総合健康福祉センター)から日程第36、議案第123号公の施設の指定管理者の指定について(廿日市市宮島福祉センター)まで、以上3件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 208 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議長。 209 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 210 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議案第120号、議案第121号及び議案第123号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容を一括ご説明申し上げます。  初めに、議案第120号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書73ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市総合健康福祉センターの指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。  廿日市市総合健康福祉センターの指定管理者につきましては、施設の目的及び業務の性質から、非公募により社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会から申請を受け、指定管理者選定委員会において審査が行われ、10月2日付で選定委員会委員長から当該申請者を指定管理者とすることについて適当との報告を受けております。  (1)公の施設の名称は、廿日市市総合健康福祉センターでございます。  (2)の指定管理者となる団体の名称は、廿日市市新宮一丁目13番1号、社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会会長蛯江紀雄氏でございます。  (3)の指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。  2の根拠法令は、議案第110号と同じ地方自治法第244条の2でございます。  続きまして、議案第121号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書75ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市吉和福祉センターの指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。  廿日市市吉和福祉センターの指定管理者につきましては、施設の目的及び業務の性質から、非公募により社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会から申請を受け、指定管理者選定委員会において審査が行われ、10月2日付で選定委員会委員長から当該申請者を指定管理者とすることについて適当との報告を受けております。  (1)公の施設の名称は、廿日市市吉和福祉センターでございます。  (2)以降は、議案第120号でご説明いたしました内容と同様でございますので、省略させていただきます。  続きまして、議案第123号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書79ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市宮島福祉センターの指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。  廿日市市宮島福祉センターの指定管理者につきましては、施設の目的及び業務の性質から、非公募により社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会から申請を受け、指定管理者選定委員会において審査が行われ、10月2日付で選定委員会委員長から当該申請者を指定管理者とすることについて適当との報告を受けております。  (1)公の施設の名称は、廿日市市宮島福祉センターでございます。  (2)以降は、議案第120号でご説明いたしました内容と同様でございますので、省略をさせていただきます。  以上で議案第120号、議案第121号及び議案第123号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 211 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括の質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 212 ◯議長(仁井田和之) はい、質疑なしと認めます。  本3件は文教厚生常任委員会に一括付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第37 議案第122号 公の施設の指   定管理者の指定について(廿日市市大野福祉   保健センター) 213 ◯議長(仁井田和之) 日程第37、議案第122号公の施設の指定管理者の指定について(廿日市市大野福祉保健センター)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 214 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議長。 215 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 216 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議案第122号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書77ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市大野福祉保健センターの指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。  廿日市市大野福祉保健センターの指定管理者につきましては、施設の目的及び業務の性質から、非公募により社会福祉法人いもせ聚楽会から申請を受け、指定管理者選定委員会において審査が行われ、10月2日付で選定委員会委員長から当該申請者を指定管理者とすることについて適当との報告を受けております。  (1)公の施設の名称は、廿日市市大野福祉保健センターでございます。  (2)の指定管理者となる団体の名称は、廿日市市大野1680番地3、社会福祉法人いもせ聚楽会理事長櫻井正弥氏でございます。  (3)の指定の期間は、平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間でございます。  2の根拠法令は、議案第110号に同じでございます。  以上で議案第122号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 217 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 218 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。
     本件は文教厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第38 議案第124号 公の施設の指   定管理者の指定について(はつかいち文化   ホール及びはつかいち美術ギャラリー) 219 ◯議長(仁井田和之) 日程第38、議案第124号公の施設の指定管理者の指定について(はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリー)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 220 ◯教育部長(藤井健二) 議長。 221 ◯議長(仁井田和之) はい、教育部長。 222 ◯教育部長(藤井健二) 議案第124号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の81ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリーの指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。  はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリーの指定管理者につきましては、施設の目的及び業務の性質から、非公募により公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団から申請を受け、指定管理者選定委員会において審査が行われ、10月3日付で選定委員会委員長から当該申請者を指定管理者とすることについて適当との報告を受けております。  1の(1)公の施設の名称は、はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリーでございます。  (2)の指定管理者となる団体の名称でございますが、廿日市市下平良一丁目11番1号、公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団理事長濱本恵康氏でございます。  (3)の指定期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。  2の根拠法令でございますが、議案第110号に記載のとおり地方自治法第244条の2第6項でございます。  以上で議案第124号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 223 ◯教育部長(藤井健二) 議長、済いません。 224 ◯議長(仁井田和之) はい、教育部長。 225 ◯教育部長(藤井健二) 先ほど私、指定管理者となる団体の名称のところを、廿日市市下平良一丁目11番1号、公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団理事長濱本恵康氏とお読みしましたが、代表理事が正解でございます。訂正のほどよろしくお願いいたします。 226 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 227 ◯議長(仁井田和之) はい、質疑なしと認めます。  本件は文教厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第39 議案第125号 公の施設の指   定管理者の指定について(廿日市市スポーツ   センター、峰高公園多目的広場、佐伯総合ス   ポーツ公園体育館、佐伯総合スポーツ公園野   球場、佐伯総合スポーツ公園陸上競技場及び   佐伯総合スポーツ公園テニスコート並びに廿   日市市サッカー場) 228 ◯議長(仁井田和之) 日程第39、議案第125号公の施設の指定管理者の指定について(廿日市市スポーツセンター、峰高公園多目的広場、佐伯総合スポーツ公園体育館、佐伯総合スポーツ公園野球場、佐伯総合スポーツ公園陸上競技場及び佐伯総合スポーツ公園テニスコート並びに廿日市市サッカー場)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 229 ◯教育部長(藤井健二) 議長。 230 ◯議長(仁井田和之) はい、教育部長。 231 ◯教育部長(藤井健二) 議案第125号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の83ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市スポーツセンター、峰高公園多目的広場、佐伯総合スポーツ公園体育館、佐伯総合スポーツ公園野球場、佐伯総合スポーツ公園陸上競技場及び佐伯総合スポーツ公園テニスコート並びに廿日市市サッカー場の指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。  廿日市市スポーツセンターを初めとするこれらの施設の指定管理者につきましては、公募により5者から申請を受け、平成30年8月24日、廿日市市指定管理者選定委員会において審査が行われ、平成30年8月27日付で廿日市市指定管理者選定委員会委員長からイズミテクノ・シンコースポーツ共同企業体を指定管理者とすることが適当との報告を受けております。  1の(1)公の施設の名称は、廿日市市スポーツセンター、峰高公園多目的広場、佐伯総合スポーツ公園体育館、佐伯総合スポーツ公園野球場、佐伯総合スポーツ公園陸上競技場及び佐伯総合スポーツ公園テニスコート並びに廿日市市サッカー場でございます。  (2)指定管理者となる団体の名称は、イズミテクノ・シンコースポーツ共同企業体でございます。代表者は、広島市西区商工センター二丁目3番1号、株式会社イズミテクノ代表取締役徳田隆氏でございます。また、構成員、広島市東区東蟹屋町5番5号、シンコースポーツ中国株式会社代表取締役石崎克己氏でございます。  (3)の指定の期間は、平成31年4月1日から、次のページをお願いいたします、平成36年3月31日までの5年間でございます。  2の根拠法令は、議案第110号と同様でございます。  以上で議案第125号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 232 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 233 ◯19番(大畑美紀) 議長。 234 ◯議長(仁井田和之) はい、第19番大畑美紀議員。 235 ◯19番(大畑美紀) 公の施設の指定管理についてなんですが、この施設だけに限るものではないんですが、今回、これまで指定管理されていた業者が変わるというところが幾つかあるんですが、実績があっても提案がよければ、そちらの提案がよかった新しい業者のほうがとれるのかなと思ったんですが、過去に、佐伯地域の岩倉ロッジでいい提案をされて参入されたところがその提案どおりにやられなくて、結局岩倉ロッジが潰れてしまったというふうなこともありましたし、実績をどういうふうに見るのかという、その辺の、提案がよければいいのかというところ、審査基準と審査結果を見ましても、ちょっと私が、本当、妥当かどうかなというのがわかりませんので、その点をお答えいただきたいのと、もう一つは、今指定管理をされているところは、前回、佐伯総合スポーツ公園だけだったのがサンチェリーのほうもとられて、従業員もたくさんおられると思うんです。新しくなると、その従業員はどうなるのかということです。こういう指定管理になると3年間とか5年間の期間が限られておりまして、次の管理者になれなければ従業員が解雇されるというふうなことも起こり得るということで、調整弁として従業員が安く使われるような、ワーキングプアを生むようなことにならないかというのが導入時に心配されたことですので、従業員の待遇について伺います。 236 ◯副市長(堀野和則) 議長。 237 ◯議長(仁井田和之) はい、堀野副市長。 238 ◯副市長(堀野和則) 制度上、指定期間満了すると、次期の指定管理者を選定しなくてはいけないんですけれども、選定に当たりましては、これまでの実績、また提案の内容、現在のいろんな情勢に適応した提案であるかどうか等を吟味した中で決定しております。そして、そういう中で事業者も交代した事例、このたび数が多かったんですけれども、おります。また、従業員につきましては、これ全て提案の中ではありませんでしたけれども、もし選定されれば引き続き従業員についても勤められるようなことを考えているという事業者もございましたので、そのあたりも加味した中で、これは事業者の方に従業員の確保についてはお任せしてるところではありますけれども、配慮できる中でそこら辺も意識の中にあると、制度上そのような運営を各社してるように、そのように感じております。 239 ◯19番(大畑美紀) 議長。 240 ◯議長(仁井田和之) はい、19番大畑美紀議員。 241 ◯19番(大畑美紀) この施設に関してはそのような話もしているということなんですが、導入時に心配したような、調整弁として使われるような安い賃金で働く労働者がふえるということになっては、市としての責任にもつながりますので、その点をしっかりと今後見ていっていただきたいと思います。この施設だけのことではないんですが、求めておきますので。失礼いたします。 242 ◯議長(仁井田和之) 答弁いいですか。はい。  ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 243 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。  本件は文教厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第40 議案第126号 損害賠償の額   を定めることについて   日程第41 議案第127号 損害賠償の額   を定めることについて 244 ◯議長(仁井田和之) 日程第40、議案第126号損害賠償の額を定めることについて及び日程第41、議案第127号損害賠償の額を定めることについて、以上2件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 245 ◯教育部長(藤井健二) 議長。 246 ◯議長(仁井田和之) はい、教育部長。 247 ◯教育部長(藤井健二) 議案第126号及び議案第127号を一括してご説明申し上げます。  まず、議案第126号損害賠償の額を定めることについて、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の85ページをお開きください。  1の提案の理由でございます。  平成30年7月7日、佐方小学校の造成のり面が記録的な豪雨のため崩れた際に、同校の南側にある民家に土砂が流入し、家屋及び敷地内にあった物置等の動産に損傷を与えたものでございます。この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償額を定めることについて、市議会の議決を求めるものでございます。  2の内容でございますが、損害賠償額は1,525万7,223円で、債権者は、議案説明書に記載のとおりでございます。  3の根拠法令でございますが、地方自治法第96条第1項第13号でございます。  4の参照法令は、報告第19号と同様でございます。  続きまして、議案第127号損害賠償の額を定めることについて、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の87ページをお開きください。  1の提案の理由でございます。  平成30年7月7日、佐方小学校の造成のり面が記録的な豪雨のため崩れた際に、同校の南側にある民家に土砂が流入し、駐車していた普通乗用自動車に損傷を与えたものでございます。この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償額を定めることについて、市議会の議決を求めるものでございます。  2の内容でございますが、損害賠償額は247万3,440円で、債権者は、議案説明書に記載のとおりでございます。債権者でございますが、本来であれば当該普通乗用自動車の所有者に損害賠償するものでございますが、当該所有者加入の保険で既に対応されていたことから、債権が移行したものでございます。  3の根拠法令でございますが、議案第126号と同様でございます。  4の参照法令は、報告第18号と同様でございます。  以上で議案第126号及び議案第127号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 248 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 249 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本2件は文教厚生常任委員会に一括付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第42 議案第110号 公の施設の指   定管理者の指定について(廿日市市産業交流   センター) 250 ◯議長(仁井田和之) 日程第42、議案第110号公の施設の指定管理者の指定について(廿日市市産業交流センター)を議題といたします。
     直ちに提案理由の説明を求めます。 251 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議長。 252 ◯議長(仁井田和之) はい、環境産業部長。 253 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議案第110号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書53ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市産業交流センターの指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。廿日市市産業交流センターの指定管理者につきましては、施設の目的及び業務の性質から、非公募により廿日市商工会議所から申請を受け、平成30年10月2日、指定管理者選定委員会において審査が行われ、選定委員会委員長から廿日市商工会議所を指定管理者とすることについて適当との報告を受けております。  1の(1)公の施設の名称は、廿日市市産業交流センターでございます。  (2)指定管理者となる団体の名称は、廿日市市本町5番1号、廿日市商工会議所会頭細川匡氏でございます。  (3)指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。  2の根拠法令は、地方自治法第244条の2第6項でございます。  以上で議案第110号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 254 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 255 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は環境産業常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第43 議案第111号 公の施設の指   定管理者の指定について(廿日市市宮島商工   会館) 256 ◯議長(仁井田和之) 日程第43、議案第111号公の施設の指定管理者の指定について(廿日市市宮島商工会館)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 257 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議長。 258 ◯議長(仁井田和之) はい、環境産業部長。 259 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議案第111号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書55ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市宮島商工会館の指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。廿日市市宮島商工会館の指定管理者につきましては、施設の目的及び業務の性質から、非公募により宮島町商工会から申請を受け、平成30年10月2日、指定管理者選定委員会において審査が行われ、選定委員会委員長から宮島町商工会を指定管理者とすることについて適当との報告を受けております。  1の(1)公の施設の名称は、廿日市市宮島商工会館でございます。  (2)指定管理者となる団体の名称は、廿日市市宮島町527番地1、宮島町商工会会長梅林保雄氏でございます。  (3)以降は、議案第110号と同様でございます。  以上で議案第111号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 260 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 261 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は環境産業常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第44 議案第112号 公の施設の指   定管理者の指定について(廿日市市岩倉   ファームパーク) 262 ◯議長(仁井田和之) 日程第44、議案第112号公の施設の指定管理者の指定について(廿日市市岩倉ファームパーク)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 263 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議長。 264 ◯議長(仁井田和之) はい、環境産業部長。 265 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議案第112号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書57ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市岩倉ファームパークの指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。廿日市市岩倉ファームパークの指定管理者につきましては、施設の目的及び業務の性質から、非公募により一般社団法人はつかいち観光協会から申請を受け、平成30年10月2日、指定管理者選定委員会において審査が行われ、選定委員会委員長から一般社団法人はつかいち観光協会を指定管理者とすることについて適当との報告を受けております。  1の(1)公の施設の名称は、廿日市市岩倉ファームパークでございます。  (2)指定管理者となる団体の名称は、廿日市市本町5番1号、一般社団法人はつかいち観光協会代表理事塩田均氏でございます。  (3)以降は、議案第110号と同様でございます。  以上で議案第112号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 266 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 267 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は環境産業常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第45 議案第113号 公の施設の指   定管理者の指定について(廿日市市宮島包ヶ   浦自然公園) 268 ◯議長(仁井田和之) 日程第45、議案第113号公の施設の指定管理者の指定について(廿日市市宮島包ヶ浦自然公園)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 269 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議長。 270 ◯議長(仁井田和之) はい、環境産業部長。 271 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議案第113号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書59ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市宮島包ヶ浦自然公園の指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。指定管理者の申請状況でございますが、1団体から申請を受け、平成30年8月23日、指定管理者選定委員会において審査が行われ、選定委員会委員長から株式会社ELEOSを指定管理者とすることが適当との報告を受けております。  1の(1)公の施設の名称は、廿日市市宮島包ヶ浦自然公園でございます。  (2)指定管理者となる団体の名称は、廿日市市地御前218番16号、株式会社ELEOS代表取締役岩崎竜三氏でございます。  (3)以降は、議案第110号と同様でございます。  以上で議案第113号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 272 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 273 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は環境産業常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第46 議案第114号 公の施設の指   定管理者の指定について(国民宿舎(みやじ   ま杜の宿)) 274 ◯議長(仁井田和之) 日程第46、議案第114号公の施設の指定管理者の指定について(国民宿舎(みやじま杜の宿))を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 275 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議長。 276 ◯議長(仁井田和之) はい、環境産業部長。 277 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議案第114号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書61ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  国民宿舎(みやじま杜の宿)の指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。指定管理者の申請状況でございますが、公募により3団体から申請を受け、平成30年8月23日、指定管理者選定委員会において審査が行われ、選定委員会委員長から合人社・東洋観光グループを指定管理者とすることが適当との報告を受けております。  1の(1)公の施設の名称は、国民宿舎(みやじま杜の宿)でございます。  (2)指定管理者となる団体の名称は、合人社・東洋観光グループ、代表者は、広島市中区袋町4番31号、株式会社合人社計画研究所代表取締役福井滋氏、構成員、広島市中区胡町5番12号、東洋観光株式会社代表取締役今井誠則氏でございます。  (3)以降は、議案第110号と同様でございます。  以上で議案第114号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 278 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 279 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。
     本件は環境産業常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第47 議案第115号 公の施設の指   定管理者の指定について(廿日市市宮浜温泉   グラウンド・ゴルフ場) 280 ◯議長(仁井田和之) 日程第47、議案第115号公の施設の指定管理者の指定について(廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 281 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議長。 282 ◯議長(仁井田和之) はい、環境産業部長。 283 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議案第115号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書63ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場の指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場の指定管理者につきましては、施設の目的及び業務の性質から、非公募により宮浜温泉地域管理組合から申請を受け、平成30年10月2日、指定管理者選定委員会において審査が行われ、選定委員会委員長から宮浜温泉地域管理組合を指定管理者とすることについて適当との報告を受けております。  1の(1)公の施設の名称は、廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場でございます。  (2)指定管理者となる団体の名称は、廿日市市宮浜温泉三丁目5番27号、宮浜温泉地域管理組合組合長上野純一氏でございます。  (3)以降は、議案第110号と同様でございます。  以上で議案第115号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 284 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 285 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は環境産業常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第48 議案第116号 公の施設の指   定管理者の指定について(廿日市市吉和魅惑   の里) 286 ◯議長(仁井田和之) 日程第48、議案第116号公の施設の指定管理者の指定について(廿日市市吉和魅惑の里)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 287 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議長。 288 ◯議長(仁井田和之) はい、環境産業部長。 289 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議案第116号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書65ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市吉和魅惑の里の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。指定管理者の申請状況でございますが、公募により2団体から申請を受け、平成30年9月26日、指定管理者選定委員会において審査が行われ、選定委員会委員長から株式会社広島リゾートを指定管理者とすることが適当との報告を受けております。  1の(1)公の施設の名称は、廿日市市吉和魅惑の里でございます。  (2)指定管理者となる団体の名称は、廿日市市栗栖508番地、株式会社広島リゾート代表取締役中本雅生氏でございます。  (3)指定の期間は、平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間でございます。  2の根拠法令は、議案第110号と同様でございます。  以上で議案第116号について提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 290 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 291 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は環境産業常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第49 議案第117号 公の施設の指   定管理者の指定について(廿日市漁船等巻揚   施設)   日程第50 議案第118号 公の施設の指   定管理者の指定について(大野漁船等巻揚施   設)   日程第51 議案第119号 公の施設の指   定管理者の指定について(宮島漁船等巻揚施   設) 292 ◯議長(仁井田和之) 日程第49、議案第117号公の施設の指定管理者の指定について(廿日市漁船等巻揚施設)から日程第51、議案第119号公の施設の指定管理者の指定について(宮島漁船等巻揚施設)まで、以上3件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 293 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議長。 294 ◯議長(仁井田和之) はい、環境産業部長。 295 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議案第117号から議案第119号まで、公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容を一括してご説明申し上げます。  議案説明書67ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市漁船等巻揚施設の指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。廿日市漁船等巻揚施設の指定管理者につきましては、施設の目的及び業務の性質から、非公募により地御前漁業協同組合から申請を受け、平成30年10月2日、指定管理者選定委員会において審査が行われ、選定委員会委員長から地御前漁業協同組合を指定管理者とすることについて適当との報告を受けております。  1の(1)公の施設の名称は、廿日市漁船等巻揚施設でございます。  (2)指定管理者となる団体の名称は、廿日市市地御前五丁目10番8号、地御前漁業協同組合代表理事吉岡晃氏でございます。  (3)以降は、議案第110号と同様でございます。  続きまして、議案第118号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書69ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  大野漁船等巻揚施設の指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。大野漁船等巻揚施設の指定管理者につきましては、施設の目的及び業務の性質から、非公募により大野町漁業協同組合から申請を受け、平成30年10月2日、指定管理者選定委員会において審査が行われ、選定委員会委員長から大野町漁業協同組合を指定管理者とすることについて適当との報告を受けております。  1の(1)公の施設の名称は、大野漁船等巻揚施設でございます。  (2)指定管理者となる団体の名称は、廿日市市沖塩屋三丁目4番21号、大野町漁業協同組合代表理事畑野利男氏でございます。  (3)以降は、議案第110号と同様でございます。  続きまして、議案第119号公の施設の指定管理者の指定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書71ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  宮島漁船等巻揚施設の指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。宮島漁船等巻揚施設の指定管理者につきましては、施設の目的及び業務の性質から、非公募により宮島漁業協同組合から申請を受け、平成30年10月2日、指定管理者選定委員会において審査が行われ、選定委員会委員長から宮島漁業協同組合を指定管理者とすることについて適当との報告を受けております。  1の(1)公の施設の名称は、宮島漁船等巻揚施設でございます。  (2)指定管理者となる団体の名称は、廿日市市宮島町974番地9、宮島漁業協同組合代表理事森脇賢氏でございます。  (3)以降は、議案第110号と同様でございます。  以上で議案第117号から議案第119号までの提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 296 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 297 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本3件は環境産業常任委員会に一括付託いたします。  ここで休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後2時0分     再開 午後2時15分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 298 ◯議長(仁井田和之) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第52 議案第89号 平成29年度廿   日市市水道事業会計未処分利益剰余金の処分   について   日程第53 認定第1号 平成29年度廿日   市市一般会計歳入歳出決算認定について   日程第54 認定第2号 平成29年度廿日   市市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定   について
      日程第55 認定第3号 平成29年度廿日   市市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ   いて   日程第56 認定第4号 平成29年度廿日   市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第57 認定第5号 平成29年度廿日   市市漁港管理特別会計歳入歳出決算認定につ   いて   日程第58 認定第6号 平成29年度廿日   市市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第59 認定第7号 平成29年度廿日   市市小規模下水道事業特別会計歳入歳出決算   認定について   日程第60 認定第8号 平成29年度廿日   市市墓地管理事業特別会計歳入歳出決算認定   について   日程第61 認定第9号 平成29年度廿日   市市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定   について   日程第62 認定第10号 平成29年度廿   日市市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決   算認定について   日程第63 認定第11号 平成29年度廿   日市市港湾管理事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第64 認定第12号 平成29年度廿   日市市市営住宅事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第65 認定第13号 平成29年度廿   日市市宮島水族館事業特別会計歳入歳出決算   認定について   日程第66 認定第14号 平成29年度廿   日市市水道事業会計決算認定について   日程第67 認定第15号 平成29年度廿   日市市国民宿舎事業会計決算認定について 299 ◯議長(仁井田和之) 日程第52、議案第89号平成29年度廿日市市水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてから日程第67、認定第15号平成29年度廿日市市国民宿舎事業会計決算認定についてまで、以上16件を一括議題といたします。  直ちに決算特別委員長の報告を求めます。     (「手挙げにゃあ。やらんのん」と呼ぶ     者あり)     (22番細田勝枝「済いません」と呼ぶ) 300 ◯決算特別委員長(細田勝枝) 議長。 301 ◯議長(仁井田和之) はい、決算特別委員長。     (22番細田勝枝「私あと2つある思うた。     のんびりしとった」と呼ぶ)     (「細田委員長、落ちついて頑張って」     と呼ぶ者あり) 302 ◯決算特別委員長(細田勝枝) 決算特別委員会報告をいたします。  去る9月28日の本会議におきまして、10人の委員をもって構成された決算特別委員会が設置され、議案第89号平成29年度廿日市市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び平成29年度廿日市市各会計歳入歳出決算認定15件が付託され、閉会中の継続審査に付されておりましたが、10月16、17日及び23日に本委員会を開催し、主要施策の成果に関する説明書、各会計決算審査意見書及び事業シートを参考に慎重に審査をいたしましたので、その結果をご報告いたします。  審査の主な質疑、答弁は次のとおりでございます。  初めに、一般会計について、歳入では、市税における不納欠損の即時消滅について外国人就労者の影響と対策を問うという質疑に対し、出国して徴収不能となった外国人就労者分は対前年度比で32件、114万6,787円増加しており、全体に占める金額の割合は28.7%である。対策として、事業主に対し納付の周知や市への納税相談についての働きかけを依頼することや、外国語の催告書送付、早期の財産調査による滞納処分などを考えているとの答弁がありました。  次に、地方交付税について、合併算定がえによる今後の見込みはどうかという質疑に対し、旧佐伯、吉和分は平成29年度をもって終了しており、旧大野、宮島分は平成32年度をもって終了する。今年度の普通交付税の決定額をベースに考えると、合併算定がえの縮減による影響額は、残り2年間で約7億円になると見込んでいるとの答弁がありました。  歳出に入り、総務費では、シティプロモーション事業について、中山間地域をどれだけPRし、その成果を上げたか、また一方で、人口が減っている実態をどう捉えているかという質疑に対し、移住・定住モニターツアーには15組30人が参加した。また、JR広島駅隣接の家電量販店で中山間地域の魅力をPRするイベントも開催した。昨年度受けた移住・定住相談から2世帯が移住したことを把握しており、こうした成果に結びついていると考える。一方で、人口減少にどこまで歯どめをかけられるかというところで、まずはしっかりとPRを行い、魅力を知って来ていただくことから移住・定住につなげていきたいとの答弁がありました。  次に、地域防犯活動推進事業について、防犯灯のLED化の状況は地域別でどうなっているかという質疑に対し、平成29年度末における防犯灯のLED化率は全体で99.2%であり、地域別では廿日市、佐伯地域が99.2%、吉和、宮島地域が100%、大野地域が98.8%であるとの答弁がありました。  民生費では、生活保護扶助事業について、生活保護者数は減っているが医療扶助が平成28年度と比べて約1億円ふえている原因は何かという質疑に対し、皮膚移植やがん治療などの高額治療を必要とする被保護者がふえたことが原因だと考えているとの答弁がありました。  衛生費では、合併処理浄化槽設置整備事業補助金について、中山間地域は移住・定住施策として補助金額の引き上げや新築も補助の対象にするなど制度を拡充してはどうかという質疑に対し、平成30年3月に策定した廿日市市汚水処理施設整備構想において合併処理浄化槽による個別処理となった区域について、来年度予算の編成に向け、補助金額の引き上げを検討している。また、新築への補助制度の拡大については、中山間地域の施策として検討しているとの答弁がありました。  農林水産業費では、地産地消推進事業について、みやじま杜の宿の指定管理者に廿日市産の新鮮野菜を提供するよう交渉したが断られ、現在もその状況が続いている。その状況をどう捉えているかという質疑に対し、来年度指定管理者の更新時期であり、選定委員会で選定された候補者から地元メニュー、地元食材を提供するとの提案があった。今後、基本協定に向けてできるだけ地元食材を活用するよう依頼していくとの答弁がありました。  商工費では、はつかいちアルカディア管理事業について、赤字幅は減少していながらも利用客が減っており、経営が厳しいという話を聞いている。その要因について指定管理者からどのように報告を受けているかという質疑に対し、民間施設との競合による利用者の低迷と、寒波による道路凍結が長期に及んだことが原因だと指定管理者から聞いている。また、建物の構造上、大きな湯船や吹き抜け空間があり、空調費や燃料費などのランニングコストが非常にかかるとも聞いているとの答弁がありました。  土木費では、空き家対策推進事業について、危険空家等除却支援事業の対象空き家はどれぐらいあって、どれぐらい処分ができるのかという質疑に対し、劣化及び老朽化が著しく、周辺への影響が大きい危険性の高い空き家は、実態調査などにより28件把握している。それぞれに対して適正管理指導を行い、現在そのうち5件が解体に至っており、23件が対応が必要であるとの答弁がありました。  消防費では、自主防災活動推進事業について、地域防災相談員の取り組み件数はどれくらいかという質疑に対し、出前トークが29回、各自主防災会訓練等の打ち合わせや当日の防災訓練、FMはつかいち出演による啓発などが97回、合わせて126件であるとの答弁がありました。  次に、防災リーダーについて、地域別の人数はどうかという質疑に対し、市で把握できているのは防災士の資格取得のために市が助成した人数であるが、全体で59名であり、内訳は廿日市地域が26名、佐伯地域が7名、吉和地域が2名、大野地域が23名、宮島地域が1名であるとの答弁がありました。  教育費では、図書館活動事業について、廿日市・大野・佐伯図書館の図書の購入状況と、図書館のない吉和、宮島地域は新刊図書の提供をどのようにしているのかという質疑に対し、はつかいち市民図書館は1,161万7,625円で5,891冊、大野図書館は514万1,438円で2,847冊、さいき図書館は294万5,923円で1,485冊購入している。吉和地域では移動図書館車が毎月第2金曜日に巡回しており、利用者がホームページで予約した本を受け取ることができるようになっている。宮島地域では宮島市民センターに対し約200冊の本を2カ月間まとめて貸し出すことで住民に利用してもらっており、市民センター内の図書室には4万4,297円で43冊購入しているとの答弁がありました。  続きまして、国民健康保険特別会計から国民宿舎事業会計までの14会計について一括で審議をいたしました。  その主な質疑、答弁は次のとおりでございます。  国民健康保険特別会計では、保険給付費及び共同事業拠出金の不用額が多いが詳細と対策はどうかという質疑に対し、保険給付費及び共同事業拠出金は、平成29年2月からの高額薬剤の価格改定や短時間労働者の被用者保険適用拡大に伴う被保険者の減少による医療費の減少が主な要因であり、3月定例会で減額補正を行ったが、さらに見込みを下回った。保険給付費はここ数年は変動が大きく、年度末のインフルエンザなどの影響で見込みが厳しいが、できる限り精査して適正な予算管理に努めたい。共同事業拠出金は平成30年度からの県単位化に伴い、予算計上は必要なくなったとの答弁がありました。  宮島水族館事業特別会計では、入館者の状況と収支の動向を見ると観光施設として運営すべきかどうかを再考する時期ではないのかという質疑に対し、平成29年度は47万2,000人と前年を下回り、使用料収入も減少したため、今年度は基金を一部取り崩して対応しているが、今後も観光振興と教育施設の両面での役割を果たし、平成37年7月末までPFI事業契約のもとで直営による管理をしていく。入館者数の減少に歯どめをかけるためにリニューアルを検討しており、平成33年度に合併特例債の償還が終われば収支も改善すると考えているとの答弁がありました。  次に、駐車場管理運営事業は今後どのようになるのかという質疑に対し、宮島水族館の付帯施設の宮島口駐車場は、複合施設の整備に伴い、平成30年度末で廃止するとの答弁がありました。  全15会計の総括質疑では、立地適正化計画は2040年の人口目標を11万人としているが、特に中山間地域において今後どのような事業展開が必要と考えているかとの質疑に対し、現在は立地適正化計画の策定や公共交通の再編、佐伯総合スポーツ公園のリニューアル、浅原交流拠点施設の整備、吉和地域の小さな拠点づくりなど、交流人口や関係人口の拡大、暮らしを維持するための施策などに取り組んでいる。今後も移住・定住促進に向けた支援策の創設及び拡充、中山間地域に特化したプロモーション、まちづくりの担い手の発掘、育成などに重点を置いた事業を展開していくとの答弁がありました。  次に、教育環境について、中山間地域の人口が減少していく中でどのような取り組みを考えているかとの質疑に対し、公営塾など学校以外の教育環境の充実や地域への愛着心を高めるふるさと学習の推進が重要と考えており、中・長期的な視点に立ち、これまでの学校教育の取り組みを継続しつつ、教育、地域づくり、産業など、さまざまな分野の人材が連携して次世代の人材を育成し、子どもを育てる居住地として若者世代に選ばれるまちを目指し、人口が減少しても暮らしやすい、豊かな地域社会の実現に取り組んでいくとの答弁がありました。  次に、現在、平成31年度の予算編成をしているが、今回の決算審査、審議を生かした予算編成をする考えはあるのかとの質疑に対し、決算審議を通じて得られた意見は予算編成に生かしていくとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、議案第89号については原案のとおり可決し、決算認定15件については、全委員でいずれも認定すべきものと決定いたしました。  以上で決算特別委員会の審査結果報告を終わります。 303 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 304 ◯議長(仁井田和之) はい、質疑なしと認めます。  これより一括討論に入ります。  討論はありませんか。 305 ◯19番(大畑美紀) 議長。 306 ◯議長(仁井田和之) はい、第19番大畑美紀議員。 307 ◯19番(大畑美紀) 私は、今委員長報告のありました29年度決算認定の中で、一般会計、そして特別会計では国民健康保険特別会計、そして後期高齢者医療特別会計の認定に反対ですので、その理由を述べます。  一般会計について反対の主な理由、費用そのものというより、市の方針、姿勢についてが主なものなんですが、第1には、新機能都市開発関連の費用です。土地区画整理事業の手法で民間事業者が業務代行することにより市の負担は少なくできるとのことですが、景気の動向が不透明な中で、市民生活向上に資する事業であるかどうかは疑問です。また、所有者の同意や企業誘致など事業が順調に進んだとしても、森林の大きな改変による住環境や自然環境への悪影響は避けられません。平成22年に策定された廿日市市緑の基本計画では、この事業計画地は市街地のバックスクリーンを構成する緑地とされていました。サツマシジミの生息、ギフチョウの飛来の可能性がある場所です。CO2削減や貯水機能など森林の持つ公益的機能は貴重であり、自然災害の防止のためにも、土砂災害の防止策をとりながら緑地として残すべきと考えます。  2つ目には、保育園再編基本構想により公立保育園の廃園や民営化を進めていることです。市の方針に、保護者を初め市民は納得しているわけではありません。先日も廿日市市立保育園の保育を守る会から陳情書が提出されており、先の見えない不安を抱えて子育てをしていますなど、公立保育園を存続してほしいという痛切な願いが込められた内容でした。財政的な理由があるのであれば、国に対し、公立、民間ともに十分な財源措置が保障されるよう求め、どの子も等しく慈しまれ、どの親も安心して子育てや仕事に向かえるようにすべきです。選ばれるまちにするというのであれば、公立も民間も保育園はともに充実しているということが大切ではないでしょうか。  3つ目には、市長、副市長、議員の報酬が引き上げられたことです。一般職員の給与と比べてももともと高額であり、引き上げなくても十分職責を果たすことができます。殊に議員に関しては、民意、身を切るなどの理由で議員定数を削減しており、報酬の引き上げは民意に沿うものとは思えません。民意を届ける重要な議席、議員定数を減らした上で報酬は引き上げるということに賛成できません。  4つ目には、農業委員会を公選制から任命制に変えたことです。農業委員の定数を減らし、農地利用最適化推進委員が新設されましたが、農民の代表機関としての機能が弱まってしまいます。今漁業分野でも、まさに同じようなことが進められていますが、TPPやFTAの推進と軌を一にしたもので、大幅な規制緩和により民間企業、そして外資系が参入しやすくするためのものであり、農地や農業を守るためのものではなく、反対いたします。  そのほか、簡易水道の上水道への統合など事業の経営を厳しくすることは市民のためにはなりません。マイナンバーカード利用によるコンビニ収納などマイナンバー制度導入はリスクも大きく、反対です。  次に、特別会計、国民健康保険特別会計についてなんですが、29年度は国民健康保険税の引き上げはありませんでしたが、28年度の引き上げにより、市民負担は重くなっています。医療分、後期高齢者支援分、介護分が引き上げになっています。28年度の引き上げ分では影響額は、市が挙げられている例では、夫70歳、年金額153万円、妻65歳、年金額65万円、固定資産税8万円の場合、国保税は9万4,500円から10万1,200円になる、これ一例です。全体では、合併前の廿日市市と比べると資産割は4.1%下がりましたが、所得割が3.96%、均等割が1万3,300円、平等割が4,500円上がっています。28年度は見込みであった基準外繰り入れをしなくて済みました。そういう結果から、29年度はむしろ国保税引き下げをすべきではなかったでしょうか。  市も特定健診の受診率向上ほか、市民の健康増進、医療費を減らす取り組み、収納率向上の取り組みなど、さまざま努力しておられ、滞納など数字が幾らか改善しています。しかし、市民が苦しく感じず、払いやすい額にすべきでした。保険ではありますが、社会保障として、市民福祉の向上として国保税は払いやすい額に、低所得者ほど健康度が低いという調査結果が出ています。今のような高い国民健康保険税を支払うと、残りは本当にわずかです。働きやすい国保税、県の広域化になってしまいましたが、市としても今後求めていっていただきたいと思います。  後期高齢者医療特別会計について、28年度に引き続き保険料の引き上げがありました。市の関与はありませんが、高齢者の医療を守るには制度として非常に問題があるので、反対いたします。  この制度で、高齢者は保険料や医療費の窓口負担がふえました。導入前はお医者さんに1,000円持っていけば足りていたのが、一万円札を持っていかないと足りなくなったと言われますが、それが10年ぐらい前のことで、今では現役と同じような収入がある方は、さらに窓口負担がふえています。高齢になると医療機関にかかることがふえるのは当然であり、安心して老後を迎えられるようにするためには、75歳以上の高齢者を切り離す後期高齢者医療制度はやめるべきだと考えます。  来年度、消費税率の引き上げが計画されていますが、社会保障の充実のためとされ消費税が導入されて以来、医療、介護、社会保障などでよくなった点はあるでしょうか。政治の役割は、憲法で保障された健康で文化的な生活を営めるようにする、こういうことではないでしょうか。この点が十分果たされていないと感じます。今述べました理由は大半が国の政策によるもので、市としては大変厳しいところはあるかと思いますが、国策であるから仕方がないとしていては、市民の代表としてはふさわしくないのではないでしょうか。市民が安心して暮らせるように、そのために改善を求めて頑張るのが議員の役割ではないでしょうか。また、市は、地方自治法の役割、福祉の向上を果たしていただきたいと思います。  以上、反対討論です。 308 ◯議長(仁井田和之) はい、次に賛成討論はありませんか。 309 ◯4番(大崎勇一) 議長。 310 ◯議長(仁井田和之) はい、第4番大崎勇一議員。 311 ◯4番(大崎勇一) 私は、平成29年度決算認定について、賛成の立場で討論させていただきます。  一般会計でございますが、種々反対討論はございましたけれども、全て審議を積み重ね、議決されたものでありますので、これについてはいかがなものかなと思います。ただ、その中で気になるのが新機能についてなんですけれども、これについては、確かに本市、面積は広いんですが、非常に居住面積が少ないという現状があります。やはり本市がこれからも発展していくためには必要なものと思い、自分は賛成しております。  また、保育園の再編なんですけども、これに関しては、いろいろと言われてる中でいつも気になるのが、何か公がよくて私がちょっと厳しいんじゃないかという話をよく聞きます。私自身、二十何年間、塾講師として働いているわけではありますけれども、公の学校の先生に負けないよう頑張ってきたつもりであります。これはチェック機能がきちんと働いてれば、公であれ私であれ問題ないのかなと思っております。これについても種々質問がありまして、それについては大丈夫だというふうに伺っております。  それから、国保と後期高齢者医療ではございますが、御存じのとおり、日本は人類がこれまでに経験したことのないような超高齢社会を迎えようとしております。その中にあって、国民が互いに支え合っていこうというのが国保であり、後期高齢者医療保険であります。生産年齢人口の減少、いわゆる支える側が減少し、支える側の人々が増加してる中にあって、その負担額がふえてることについては確かに厳しいことではありますけども、国民のほとんどの方は理解されてることと思います。私たちはこの現状を踏まえた上で、今後どうやって生産年齢人口の割合を維持、そして増加させていくかを真剣に議論していくべきであると思い、この制度を反対するものではないとは思っております。
     種々申し上げましたが、今回決算認定ということで、予算で議決されたものがきちんと執行してれば、それは認定すべきものでありますので、私はこの決算認定については賛成をいたします。  以上です。 312 ◯議長(仁井田和之) ほかに討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 313 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって討論を終結いたします。  ただいま議題となっております16件のうち、反対討論がありました認定第1号平成29年度廿日市市一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号平成29年度廿日市市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、及び認定第4号平成29年度廿日市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを除く13件を一括採決いたします。  お諮りいたします。  本13件に対する委員長の報告はいずれも原案可決及び認定すべきものであります。  委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 314 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本13件は委員長の報告のとおり可決及び認定することに決しました。  次に、討論がありました認定第1号平成29年度廿日市市一般会計歳入歳出決算認定についてを起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は認定すべきものであります。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 315 ◯議長(仁井田和之) はい、起立多数であります。よって、本件は認定することに決しました。  次に、討論がありました認定第2号平成29年度廿日市市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は認定すべきものであります。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 316 ◯議長(仁井田和之) はい、起立多数であります。よって、本件は認定することに決しました。  次に、討論がありました認定第4号平成29年度廿日市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は認定すべきものであります。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 317 ◯議長(仁井田和之) はい、起立多数であります。本件は認定することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第68 請願第2号 国に対し「消費税   率引き上げの中止を求める意見書」の提出を   求める請願書 318 ◯議長(仁井田和之) 日程第68、請願第2号、国に対し「消費税率引き上げの中止を求める意見書」の提出を求める請願書を議題といたします。  本請願は、ただいま配信した請願文書表のとおり、総務常任委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     散会 午後2時50分  以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。    廿日市市議会議長    仁井田 和 之    廿日市市議会議員    荻 村 文 規    廿日市市議会議員    広 畑 裕一郎 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....