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  1. 廿日市市議会 2018-09-28
    平成30年第3回定例会(第5日目) 本文 開催日:2018年09月28日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開議 午前9時29分 ◯議長(仁井田和之) 皆さんおはようございます。  ただいま出席議員が27名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  ここで報道関係者から、写真、ビデオの撮影の申し出がありますので、廿日市市議会傍聴規則第11条の規定により、これを許可いたします。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり行いますので、ご了承願います。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 会議録署名議員の指名 2 ◯議長(仁井田和之) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第88条の規定により、本日の会議録署名議員は、議長において第7番石塚宏信議員、第8番中島康二議員の2名を指名いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 議案第89号 平成29年度廿日   市市水道事業会計処分利益剰余金の処分に   ついて   日程第3 認定第1号 平成29年度廿日市   市一般会計歳入歳出決算認定について   日程第4 認定第2号 平成29年度廿日市   市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に   ついて   日程第5 認定第3号 平成29年度廿日市
      市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい   て   日程第6 認定第4号 平成29年度廿日市   市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定   について   日程第7 認定第5号 平成29年度廿日市   市漁港管理特別会計歳入歳出決算認定につい   て   日程第8 認定第6号 平成29年度廿日市   市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定   について   日程第9 認定第7号 平成29年度廿日市   市小規模下水道事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第10 認定第8号 平成29年度廿日   市市墓地管理事業特別会計歳入歳出決算認定   について   日程第11 認定第9号 平成29年度廿日   市市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定   について   日程第12 認定第10号 平成29年度廿   日市市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決   算認定について   日程第13 認定第11号 平成29年度廿   日市市港湾管理事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第14 認定第12号 平成29年度廿   日市市市営住宅事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第15 認定第13号 平成29年度廿   日市市宮島水族館事業特別会計歳入歳出決算   認定について   日程第16 認定第14号 平成29年度廿   日市市水道事業会計決算認定について   日程第17 認定第15号 平成29年度廿   日市市国民宿舎事業会計決算認定について 3 ◯議長(仁井田和之) 日程第2、議案第89号平成29年度廿日市市水道事業会計処分利益剰余金の処分についてから日程第17、認定第15号平成29年度廿日市市国民宿舎事業会計決算認定についてまでの16件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 4 ◯分権政策部長(金谷善晴) 議長。 5 ◯議長(仁井田和之) はい、分権政策部長。 6 ◯分権政策部長(金谷善晴) 認定第1号平成29年度廿日市市一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第15号平成29年度廿日市市国民宿舎事業会計決算認定についてまで、うち認定第14号平成29年度廿日市市水道事業会計決算認定についてを除く14件を一括してご説明いたします。  初めに、一般会計及び特別会計の決算額でございます。  お手元にお配りしております平成29年度各会計歳入歳出決算書の2ページ、3ページをごらんください。  平成29年度各会計歳入歳出決算一覧表でございます。  一番上の行の一般会計につきましては、歳入総額は、収入済額の欄ですが506億35万8,974円、歳出総額は、支出済額の欄ですが499億5,139万1,876円となっており、一番右端の歳入歳出差し引き残額は6億4,896万7,098円でございます。  次に、国民健康保険特別会計から宮島水族館事業特別会計まで、下から2行目の小計の欄にありますように12の特別会計を合わせた歳入総額は323億9,873万871円、歳出総額が318億1,755万707円となっており、一番右端の歳入歳出差し引き残額は5億8,118万164円でございます。  次に、普通会計決算の概況でございます。  お手元にお配りしております平成29年度主要施策の成果に関する説明書の2ページをごらんください。  平成29年度普通会計の決算額は、歳入が517億3,725万8,000円、対前年度比45億6,296万5,000円の増、率にして9.7%増加し、歳出は510億5,501万1,000円、対前年度比42億7,525万4,000円の増、率にして9.1%の増加となっております。  2の決算収支でございます。  平成29年度の実質収支は、下の表の5)の行の右端の数値でございますが、1億1,182万6,000円の黒字となり、単年度収支6)に積立金7)と繰上償還額8)を加え、積立金取崩し額9)を除いた表の一番下の実質単年度収支は4,097万8,000円の赤字となりました。  次に、3ページをごらんください。  3の歳入の表を見ていただきますと、1行目の市税につきましては160億8,757万7,000円で、前年度に比べ0.3%の増加となっております。これは市町村たばこ税は減少したものの、景気回復基調の継続により給与所得や納税義務者数が増加したことにより個人市民税が、また家屋の新増築などにより固定資産税が、それぞれ増加となったことによるものでございます。  次に、上から10行目の地方交付税につきましては89億8,104万2,000円で、前年度に比べ1.1%の減少となっております。これは主に地方交付税の減少によるもので、法人市民税の増収などにより基準財政収入額が増加したことや合併算定がえによる減額などの影響によるものでございます。  次に、下から3行目の市債につきましては71億7,342万9,000円で、前年度に比べ52.2%の増加となっております。これは一般廃棄物処理施設整備などの事業債発行額の増加によるものなどでございます。  次に、9ページをごらんください。  性質別歳出の状況でございますが、表を見ていただきますと義務的経費は248億7,949万9,000円で、対前年度比11億8,167万5,000円、5%の増加となっております。これは臨時福祉給付金給付事業の減少などにより扶助費は減少したものの、繰上償還を実施したことなどにより公債費が増加したこと、また退職手当組合負担金が増加したことなどにより人件費が増加したことによるものでございます。  投資的経費は107億357万2,000円で、対前年度比38億8,041万円、56.9%の増加となっております。これは一般廃棄物処理施設整備事業を初め大野浦駅周辺道路整備事業保育園整備事業及び中学校リニューアル事業などの事業費の増加などが主な要因でございます。  その他の経費は154億7,194万円で、対前年度比7億8,683万1,000円、4.8%の減少となっております。これは広島県から交付された未来の地域づくり応援交付金が皆減したことなどにより積立金が減少したこと、また佐伯地域の簡易水道事業上水道事業に統合されたことなどに伴い、簡易水道事業特別会計への繰出金が減少したことなどが主な要因でございます。  次に、16ページをごらんください。  5の財政指標等でございます。  下にございます表の1行目、標準財政規模でございますが、前年度に比べ2億8,677万9,000円の増加となっております。これは普通交付税が減少したものの、標準税収入額等臨時財政対策債が増加したことによるものでございます。  3行目の経常収支比率は94.7%で、前年度に比べ0.3ポイントの減少となっております。これは歳出については物件費や扶助費が増加し経常経費に充当した一般財源が増加したものの、歳入については地方消費税交付金などの各種交付金や臨時財政対策債が増加したことなどにより経常一般財源が増加したことによるものでございます。  次に、18ページ、19ページをごらんください。  18ページの下の表、市債残高でございますが、前年度に比べ6億3,251万6,000円増加し557億6,037万3,000円となり、人口1当たり残高は47万3,887円となっております。  普通会計決算の概況は以上でございます。  個々の事業につきましては30ページ以降に記載しておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。  以上が廿日市市一般会計及び特別会計に係る平成29年度決算でございます。  続きまして、認定第15号平成29年度廿日市市国民宿舎事業会計決算認定についてをご説明いたします。  お手元にお配りしております平成29年度廿日市市国民宿舎事業会計決算書の4ページ、5ページをごらんください。  決算報告書でございます。  (1)の収益的収入及び支出でございます。  収入でございますが、第1款事業収益の決算額は4,770万6,470円、支出でございますが、第1款事業費用の決算額は3,478万4,776円でございます。  (2)の資本的収入及び支出でございます。  収入はございません。  支出でございますが、第1款資本的支出の決算額は293万5,440円でございます。  次に、7ページをごらんください。  損益計算書でございます。  1の営業収益はございません。  2の営業費用の合計額は、中央の列でございますが3,163万6,559円で、差し引き営業損失は、右端の列でございますが3,163万6,559円でございます。  3の営業外収益の合計額は4,434万2,099円でございます。  4の営業外費用の合計額は1,286円で、経常利益は、右端の列でございますが1,270万4,254円でございます。  5の特別利益及び6の特別損失はございません。  当年度純利益は1,270万4,254円、前年度からの繰越欠損金は8億109万9,178円、当年度未処理欠損金は7億8,839万4,924円でございます。  以上で認定第1号から認定第15号まで、うち認定第14号を除く14件についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 7 ◯水道局長(市川清治) 議長。 8 ◯議長(仁井田和之) はい、水道局長。 9 ◯水道局長(市川清治) 認定第14号及び議案第89号について一括してご説明を申し上げます。  それでは、認定第14号平成29年度廿日市市水道事業会計決算認定についてご説明いたします。  お手元にお配りしております平成29年度廿日市市水道事業会計決算書の4ページ、5ページをごらんください。  平成29年度廿日市市水道事業決算報告書でございます。  (1)の収益的収入及び支出。  まず、収入でございますが、第1款水道事業収益の決算額は30億1,284万5,962円。次に、支出でございますが、第1款水道事業の決算額は28億367万1,865円でございます。  続いて、6ページ、7ページをお開きください。  (2)の資本的収入及び支出でございます。  収入でございますが、第1款資本的収入の決算額は3,982万8,876円。支出でございますが、第1款資本的支出の決算額は7億2,668万4,347円でございます。  次に、9ページの損益計算書をお開きください。  中央の列でございます。1の営業収益の合計額は22億608万4,069円、2の営業費用の合計額は25億3,595万3,439円で、差し引き営業損失は、右端の列でございますが3億2,986万9,370円でございます。  3の営業外収益の合計額は6億1,482万6,529円、4の営業外費用の合計額は5,209万2,038円で、経常利益は、右端の列でございますが2億3,286万5,121円でございます。  次に、5の特別利益が766万5,266円、6の特別損失が6,786万7,957円で、当年度純利益は1億7,266万2,430円でございます。この当年度純利益に前年度繰越利益剰余金13億9,516万9,665円と、その他未処分利益剰余金変動額5億円を加えた当年度未処分利益剰余金は20億6,783万2,095円でございます。
     次に、19ページをお開きください。  決算報告書、中ほど、業務状況でございます。  平成29年度末の給水戸数は前年度と比較して4,503戸増加の4万7,689戸、給水人口は8,342増加の10万9,447、給水普及率は前年度より1.4ポイント減少の95.8%となっております。また、年間配水量は前年度と比較して105万5,976立方メートルの増加で1,322万8,221立方メートル、年間有収水量は85万5,226立方メートル増加の1,203万7,733立方メートル、有収率は前年度より0.9ポイント減少の91.0%となっております。給水人口、配水量などの業務量の増加につきましては、平成29年度から佐伯地域の簡易水道事業上水道事業に統合し事業運営していることに伴う佐伯地域分の増加が主な要因でございます。  以上で認定第14号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第89号平成29年度廿日市市水道事業会計処分利益剰余金の処分についての提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  追加議案の議案説明書1ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  建設改良事業の財源として、建設改良積立金を使用し、未処分利益剰余金に振りかえた金額を資本金に組み入れるため、平成29年度廿日市市水道事業会計処分利益剰余金を処分しようとするものでございます。  平成26年度に地方公営企業会計制度が改正され、その改正の一つに組入資本制度の廃止がございます。従前の会計制度では、建設改良積立金を使用して建設改良事業を実施した場合、使用した積立金相当額を資本金に組み入れるものとなっておりましたが、新たな会計制度では使用した積立金相当額は未処分利益剰余金へ振りかえるものとなりました。未処分利益剰余金の中に振りかえられた使用済みの積立金相当額と、財源となる未処分利益剰余金とが混在するため、従前どおり使用した積立金相当額を資本金へ組み入れ、未処分利益剰余金の金額を明確にしようとするもので、このたび使用済みの未処分利益剰余金の処分を議会に提案させていただくものでございます。  2、処分の内容でございます。  当年度末未処分利益剰余金20億6,783万2,095円、(2)処分する額、資本金への組入れへ5億円、(3)翌年度繰越利益剰余金15億6,783万2,095円とさせていただくものでございます。  3の根拠法令でございますが、地方公営企業法第32条第2項でございます。  以上で認定第14号及び議案第89号についての説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 10 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 11 ◯議長(仁井田和之) はい、質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  ただいま一括議題となっております16件については、委員会条例第6条の規定により、10名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 12 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。  よって、本16件については、10名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決しました。  お諮りいたします。  ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、第5番枇杷木正伸議員、第6番新田茂美議員、第7番石塚宏信議員、第9番荻村文規議員、第10番広畑裕一郎議員、第15番徳原光治議員、第17番井上佐智子議員、第22番細田勝枝議員、第23番堀田憲幸議員、第25番岡本敏博議員、以上の10名を委員に指名したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 13 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました10名を決算特別委員会の委員に選任することに決しました。  ここで暫時休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前9時55分     再開 午前10時15分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 14 ◯議長(仁井田和之) 休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩中に決算特別委員会が開かれ、委員長に細田勝枝議員が、副委員長に荻村文規議員が互選されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第18 報告第15号 平成29年度決   算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率   の報告について 15 ◯議長(仁井田和之) 日程第18、報告第15号平成29年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議題といたします。  直ちに報告を求めます。 16 ◯分権政策部長(金谷善晴) 議長。 17 ◯議長(仁井田和之) はい、分権政策部長。 18 ◯分権政策部長(金谷善晴) 追加議案、報告第15号平成29年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてをご説明いたします。  お手元にお配りしております平成29年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率報告書の1ページをごらんください。  1、平成29年度決算に基づく健全化判断比率の(1)総括表でございます。  健全化判断比率には4つの指標がございますが、そのうち実質赤字比率連結実質赤字比率はそれぞれ赤字額がございませんので、健全化判断比率の数値は生じておりません。また、実質公債費比率は6.8%、将来負担比率は54.5%でございます。これら4つの指標は、いずれも財政健全化計画策定の判断基準となります早期健全化基準を下回っております。  なお、実質公債費比率につきましては、昨年度が7.9%で1.1ポイント減少し、将来負担比率につきましては、昨年度が56.2%で1.7ポイント減少いたしております。  2ページから5ページにかけましては、健全化判断比率の算定方法などの詳細を記載したものでございます。  次に、6ページでございます。  2、平成29年度決算に基づく資金不足比率の(1)総括表でございます。  地方公営企業法適用企業宅地造成事業以外の水道事業、国民宿舎事業地方公営企業法非適用企業で宅地造成事業以外の公共下水道事業簡易水道事業農業集落排水事業のいずれの会計におきましても、資金の不足はございませんので、資金不足比率の数値は生じておりません。いずれの会計も経営健全化計画策定の判断基準となる経営健全化基準を下回っております。  7ページから8ページにかけましては、資金不足比率の算定方法等の詳細を記載したものでございます。  以上、簡単ではございますが、報告第15号の説明を終わります。 19 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 20 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  以上で報告第15号平成29年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第19 報告第16号 専決処分事項の   報告について(損害賠償の額を定めることに   ついて) 21 ◯議長(仁井田和之) 日程第19、報告第16号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 22 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 23 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 24 ◯建設部長(河崎勝也) 報告第16号の専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)ご説明申し上げます。  追加議案説明書(その2)の1ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございます。  平成30年7月28日、市道大迫線で債権者が運転する普通貨物トラックを廿日市市上平良地内の車庫にバック駐車するためハンドルを切り返した際に、路肩部の路面下が空洞になっていた箇所が陥没し、同車の右前輪が落ち、同車の一部が損傷したものでございます。  この事故による損害賠償において示談解決を図るため決定した損害賠償額について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額は、物的損害のタイヤ、乗り入れ用のステップ及びドアウインドーの修理費用12万4,740円でございます。債権者は、議案説明書に記載のとおりでございます。過失割合でございますが、当該箇所の路肩部には竹の枯れ葉が多く堆積し、運転手が路肩の異常を察知し、事故原因となった陥没を予見し避けることができなかった状況を考え、市側の過失を10割といたしました。  なお、この過失割合につきましては、市の道路賠償保険会社にも妥当であるとの判断をいただいております。  3の専決処分年月日は、平成30年9月7日でございます。  4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項、第2項及び市長の専決処分事項第4号でございます。  5の参照法令は、国家賠償法第2条でございます。  日ごろより道路管理につきましては、道路パトロールを行うなど道路の適切な管理に努めているところでございますが、今回の件を教訓に維持管理の強化を図ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上で報告第16号専決処分事項の報告について説明を終わらせていただきます。 25 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告は終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 26 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  以上で報告第16号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第20 議案第73号 廿日市市地方活   力向上地域における固定資産税の不均一課税   に関する条例の一部を改正する条例 27 ◯議長(仁井田和之) 日程第20、議案第73号廿日市市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 28 ◯総務常任委員長(広畑裕一郎) 議長。 29 ◯議長(仁井田和之) はい、総務常任委員長。 30 ◯総務常任委員長(広畑裕一郎) 議案第73号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  本市において、制度の認定を受けた、または今後受けようとしている業者はあるのかという質疑に対し、現在のところ認定を受けた業者はなく、今後の見込みもないとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第73号の審査結果報告を終わります。 31 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。
     これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第73号廿日市市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 34 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第21 議案第74号 廿日市市市民活   動センター条例の一部を改正する条例 35 ◯議長(仁井田和之) 日程第21、議案第74号廿日市市市民活動センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 36 ◯総務常任委員長(広畑裕一郎) 議長。 37 ◯議長(仁井田和之) はい、総務常任委員長。 38 ◯総務常任委員長(広畑裕一郎) 議案第74号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  初めに、研修室について利用制限はあるのかという質疑に対し、まちづくり活動を行う目的の施設であるため、市民センター等で行う生涯学習活動だけであればお断りする形になると考えるとの答弁がありました。  次に、使用料の設定について、市民センターと同じ考え方で価格を設定しているのかという質疑に対し、市民センターと同様に、物件費、人件費を算出した上で負担割合を乗じるという形で設定しているとの答弁がありました。  次に、避難所としてはどれくらいの人数を許容できるのかという質疑に対し、現在のところ人数の設定はしていないが、研修室の大きさが約160平米であり、防災等の場合、1当たりの面積として大体1.5から1.6平米を想定しているため、おおむね100ほど入れるのではないかと考えているとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第74号の審査結果報告を終わります。 39 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 40 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 41 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第74号廿日市市市民活動センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 42 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第22 議案第72号 廿日市市公共施   設における禁煙等推進条例 43 ◯議長(仁井田和之) 日程第22、議案第72号廿日市市公共施設における禁煙等推進条例を議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 44 ◯文教厚生常任委員長(栗栖俊泰) 議長。 45 ◯議長(仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 46 ◯文教厚生常任委員長(栗栖俊泰) 議案第72号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、条例案には罰則規定がないがその理由は何かという質疑に対し、罰則については東京オリンピックまでに改正される健康増進法で担保しているとの答弁がありました。  次に、市役所や学校施設などには喫煙者も来る、現実的な配慮としての分煙室を設けるつもりはないかという質疑に対し、分煙措置は世界の中では特異であり、マイナス効果しかないことが立証されている。物理的に制限することに反感、批判があることは承知の上で、20年、30年先のまちづくりを見据えて禁煙環境を整備していく考えであり、今のところは分煙室を設置することは考えていないとの答弁がありました。  討論に移り、反対討論がございました。  少数でもいる喫煙者に全く配慮がなく、さくらぴあなどの公の施設の利用者には一般市民も多くいる。まずは分煙により現状に合った条例にしてもらいたいため、今回の条例案には反対であるとの討論がございました。  次に、賛成討論がございました。  市民の受動喫煙防止に対する大きな使命感を持って取り組んでおり、国際的に見れば受動喫煙防止策としてスタンダードである。税収の効果よりも喫煙に対する弊害のほうが大きく、分煙も効果がなく、むしろ悪い方向に進むという報告もあった。この条例制定をきっかけに喫煙者の喫煙量が減り、できればたばこをやめるという意識啓発にもつながることを願い、賛成であるという討論がございました。  採決に移り、討論がありましたので原案に賛成の委員の挙手を求めましたが、挙手多数により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第72号の審査結果報告を終わります。 47 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。 49 ◯27番(小泉敏信) 議長。 50 ◯議長(仁井田和之) 反対。     (27番小泉敏信「反対」と呼ぶ)  はい、第27番小泉敏信議員。     (「頑張れ」と呼ぶ者あり) 51 ◯27番(小泉敏信) それでは、この議案第72号廿日市市公共施設における禁煙等推進条例に反対ですので、反対の立場で討論いたします。  本条例案は公共施設における禁煙等推進条例とありますが、内容は喫煙者排除条例でありまして、到底納得いくものではありません。     (「そうだ」と呼ぶ者あり)  条例の第1条では、禁煙環境を整備するとなっておりますが、市は何もせずに公共施設から灰皿を撤去する喫煙者敷地内排除条例であります。それでなくても公共施設内には受動喫煙とならない場所、この市役所でいいますと2,000平米あるわけですから受動喫煙にならない場所もあるはずであります。  私は、決してどこでも喫煙をしてもいい、喫煙をさせるべきだというふうに言ってるわけでは決してありません。国の健康増進法一部改正法でも、施設利用者に対して一定の場所以外の場所における喫煙を禁止するとなっておりまして、一部の場所以外ということは、一部はいいということであります。屋外で受動喫煙防止をするために必要な措置がとられた場合に喫煙場所を設置することができるとなっております。廿日市市は、いつも国が国がと言っておりますが、このことに関しては、国を上回るといいますか、国以上の条例で喫煙者を敷地内から排除しようということであります。国も、現実的に喫煙者がいるという中で分煙を条件次第で可能としているわけであります。  この条例でいいますと道で喫煙することになりますが、市役所でいいますと近くに商業施設や官公庁があり、人通りが多いわけで、現実的に難しいのが現状だと思います。市役所には喫煙者も来庁されるわけですが、どうすればいいんでしょうか。市当局は敷地外で携帯灰皿を持って喫煙をすればいいという答弁でしたが、今言いましたように、それも難しいのが現状であります。  言いたくはありませんが、たばこ税として平成29年度決算では6億円もの税金が市に入っているわけで、喫煙者を排除するのではなくて、そのお金で分煙場所を確保するということも検討できたと思います。6億円のたばこ税はどこに使われたんでしょうか。自由にこの6億円を使っておきながら、喫煙者という納税者、それも100%の収納率を誇る市民であります。     (「そうだ」と呼ぶ者あり)  それを排除するということであります。たばこは合法的に売られているわけでありまして、たばこを売っておいて喫煙者を排除する、その反面、お金をもうけられる宿泊施設や包ヶ浦自然公園、火葬場などは適用除外となっております。大変矛盾を感じているわけであります。     (「そうだ」と呼ぶ者あり)  以上、国の法律を上回る敷地内全面禁煙、喫煙者を公共施設敷地内から排除するこの禁煙等推進条例は認められないということで、議案第72号に反対いたします。     (「説得力ある」と呼ぶ者あり) 52 ◯議長(仁井田和之) 次に、賛成討論はありませんか。 53 ◯2番(北野久美) 議長。 54 ◯議長(仁井田和之) はい、第2番北野久美議員。     (「負けずに頑張りんさいよ。両方応援     しとるんじゃから」と呼ぶ者あり) 55 ◯2番(北野久美) 私は、ただいま反対がありました議案第72号に対して賛成の立場で討論いたします。     (「頑張れ」と呼ぶ者あり)  公共施設において禁煙を実施することは、喫煙者に対して大変厳しい環境がつくられるということは理解しております。まずは分煙をというお話もありましたが、分煙による効果は期待できないという見解もありまして、また、税収への影響があるとの意見もありますが、それよりも喫煙による健康被害の弊害のほうが大きいとの判断であると考えます。そのため、市としても厳しいご意見を承知した上で、受動喫煙の防止、市民の健康増進に配慮した独自の規制が必要であると考え、今回の条例制定に至ったものだと考えます。本市は観光都市でもあり、あわせて環境都市宣言もされております。この条例制定により、市民や観光客の受動喫煙による被害の防止となるとともに、多くの方への禁煙に対する意識啓発につながることを期待したいと思います。  あわせて、条例制定に当たっては、市民の皆さん、喫煙者の方へ、しっかりと丁寧な周知と対応をしていただくことを求めまして、この議案に賛成いたします。 56 ◯議長(仁井田和之) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって討論を終結いたします。  討論がありましたので、議案第72号廿日市市公共施設における禁煙等推進条例を起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 58 ◯議長(仁井田和之) いいですか。はい、着席ください。起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第23 議案第77号 廿日市市家庭的   保育事業等の設備及び運営に関する基準を定   める条例の一部を改正する条例 59 ◯議長(仁井田和之) 日程第23、議案第77号廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。
    60 ◯文教厚生常任委員長(栗栖俊泰) 議長。 61 ◯議長(仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 62 ◯文教厚生常任委員長(栗栖俊泰) 議案第77号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  条件が緩和されたということだが、家庭的保育事業所がきちんと運営しているかどうかのチェックはどのようにするのかという質疑に対し、地域型保育事業の一環であり、認可の際のチェック、毎年の監査実施、通常の巡回や研修など、しっかりと対応していきたいとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第77号の審査結果報告を終わります。 63 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 64 ◯議長(仁井田和之) はい、質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第77号廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 66 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第24 議案第75号 廿日市市廃棄物   処理施設設置条例の一部を改正する条例 67 ◯議長(仁井田和之) 日程第24、議案第75号廿日市市廃棄物処理施設設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに環境産業常任委員長の報告を求めます。 68 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議長。 69 ◯議長(仁井田和之) はい、環境産業常任委員長。 70 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議案第75号について、環境産業常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  はつかいちエネルギークリーンセンターについて、どうしてこのような名称にしたのかという質疑に対し、エネルギー全般を学ぶことができる環境学習機能を備えていること、ごみ焼却により発電等を行うことで地球に優しいクリーンな施設がイメージできることから、はつかいちエネルギークリーンセンターとしたとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第75号の審査結果報告を終わります。 71 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 72 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 73 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第75号廿日市市廃棄物処理施設設置条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 74 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第25 議案第76号 廿日市市廃棄物   の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の   清潔保持に関する条例の一部を改正する条例   日程第26 請願第1号 家庭系可燃ごみ処   理有料化の中止を求める請願 75 ◯議長(仁井田和之) 日程第25、議案第76号廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例及び日程第26、請願第1号家庭系可燃ごみ処理有料化の中止を求める請願の2件を一括議題といたします。  直ちに環境産業常任委員長の報告を求めます。 76 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議長。 77 ◯議長(仁井田和之) はい、環境産業常任委員長。 78 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議案第76号及び請願第1号の2件について、環境産業常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  請願第1号の内容は、家庭可燃ごみ袋代へ処理手数料の加算をしないことと、市民と事業者、行政の協力で一層のごみ減量化、分別収集、資源化を進めることを求めるというものでございます。審査に当たり、紹介議員に説明を求めた後、議案第76号との一括質疑を行いました。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、議案第76号について、廿日市、大野、佐伯地域の廃棄物処理施設を廃止し、一本化することで処理費が5億5,000万円減るので、すぐに有料化はせずに減量化の努力をすべきと考えるがどうかという質疑に対し、平成24年3月、ごみ処理基本計画策定時に新ごみ処理施設建設と有料化の導入の2点を重点施策とし、その中で平成29年を目標に有料化を導入する全体計画を策定したが、今に至っている状況である。平成24年から調査しているが、一般家庭のごみ排出状況から、市民には非常に意識の高い方、そうでない方がいることがよくわかった。それをまず解消していくため費用負担の公平性に重点を置いたものであるとの答弁がありました。  次に、市民へのサービス内容について、市民のニーズを聞きながら事業を進めていくと考えていいかとの質疑に対し、地域の方からこういうサービスも要るのではという話があれば、有料化導入前でもできるものがあればサービスに反映していきたいとの答弁がありました。  また、請願第1号について、少子高齢化が進んでいる中、行政として市民サービスをうたっているが、将来の市民サービスに関して請願者にはどのような考えがあるのかという質疑に対し、一部の方と話した中では、紙おむつを使用している、低所得者など限られたへのサービスであり、かえって市民に必要なサービスが行き届かないのではないか、それなら別の福祉サービスですべきではないかということを聞いているとの答弁がありました。  討論に移り、議案第76号に反対、請願第1号に賛成の討論がございました。  ごみ処理施設を統合して5億5,000万円の処理費が浮くため有料化は立ちどまって減量化を進めるべきであり、また、福祉施策でやるべきサービスを市民の負担で補おうとしているため議案に反対、請願に賛成であるという討論がございました。  次に、議案第76号について賛成討論がございました。  手数料による財源をもって、これからの高齢化社会や市民サービスの向上を図ろうとするもので、サービスの内容について十分検討し、平成32年4月実施に向けて市民の声を反映しながら周知していくことを切に望み、賛成であるという討論がございました。  次に、議案第76号に賛成、請願第1号に反対の討論がございました。  値上げ反対は、どこまでいっても賛否両論がある議論だと思う。請願の中にはごみ袋代に手数料を加算しないでくださいとあるが、ごみ処理費用毎年12億円は税金で賄われており、多くを使ったがその分を支払う受益者負担の原理もある。高齢化していく将来を見据え、市民サービスの徹底により、袋代を値上げした分はしっかり返ってくるものと考える。将来の廿日市の教育、子育て、福祉、まちづくりのための条例改正と考え、議案に賛成、請願に反対するという討論がございました。  採決に移り、討論がありましたので、まず議案第76号に賛成の委員の挙手を求め、挙手多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、請願第1号について賛成の委員の挙手を求め、挙手少数により不採択すべきものと決定いたしました。  以上で議案第76号及び請願第1号の審査結果報告を終わります。 79 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 80 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより一括討論に入ります。  討論はありませんか。 81 ◯11番(林 忠正) 議長。 82 ◯議長(仁井田和之) はい。反対討論ですか。 83 ◯11番(林 忠正) はい。 84 ◯議長(仁井田和之) はい、第11番林忠正議員。     (「頑張れ」と呼ぶ者あり) 85 ◯11番(林 忠正) 私は、議案第76号廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例案に反対で、請願第1号家庭系可燃ごみ処理有料化の中止を求める請願に賛成の立場で討論いたします。  平成27年12月22日に廃棄物減量等審議会のごみ有料化による減量化の答申があったが、平成28年度、平成29年度は、ごみ減量化促進対策事業でごみ減量化に取り組んできた。これまでの流れは、市民との協働によるごみ減量化に向けての取り組みであったが、なぜここに来て有料化なのか。公平性、サービスの向上とはいいながら、ごみ減量化活動の検証なしに、実質的には減量成果が上がらないので有料化し、インセンティブをきかすということは、市民とのこれまでの情報共有と信頼関係に基づく協働のまちづくりに水を差すものと思われる。まずは市民と検証し、さらなる協働での減量化に取り組むべきである。さらに理解を深めてもらうために、理由を以下のようにつけ加えさせていただきます。  本市審議会の答申及び市の有料化方針のもとになってる第2次廿日市市一般廃棄物処理基本計画を見ると、現状と課題、基本理念、基本方針、数値目標まではよくできておりますが、肝心の重点施策が、ごみ処理の有料化導入は市民や事業者のごみ減量や分別徹底におけるインセンティブ(行動を変化させるような要因)となりますと、有料化ありきとなっている。確かに国の通達でも触れてはいるが、多くの市町で実施できてる、みんなで取り組む雰囲気づくりによる協働での減量化に成功していることには全然触れてない。有料化という市民に新たな負担を強いることには謙虚になるべきである。  次に、家庭系燃やせるごみの有料化の一般質問の答弁で、平成28年度から審議会の答申の附帯意見である市民と一緒に考え対話することを大切にし、情報共有を積極的に発信するため、廃棄物処理の現状について市広報にごみインフォメーションとして定期掲載を行い、ごみの正しい分け方の早見表の全戸配布や、ごみ減量化や資源化に係る出前講座を開催し、その中で審議会からの有料化に係る答申について説明を行ったとある。このことは、平成28年度、平成29年度も、本当に市民との協働でごみの減量化をしようと思っていたのではなく、有料化の一つの単なるステップとしての活動であれば、協働での減量化に取り組んでいる市民との信頼関係を著しく失墜することになります。  また、有料化理由の公平性であるが、基本的な世帯のごみ排出量は余り差がないものと思われる。改めて分別の徹底、市も推進してる生ごみの3切り運動、雑紙の資源化など、市民との協働によるさらなる取り組みで減量化及び公平化できるものと思われる。また、コンポスト等を利用しての減量化については、従前のように市で補助することで不公平感はないものと思われる。  一方、サービスの向上については、有料化してまで必要なサービスではなく、本来なら地域の助け合い、福祉施策として取り組むべきもので、剪定枝のチップ化については、有料化とは切り離してリサイクル率向上策として検討すべきものと思われる。  最後に、隣の広島市は、平成20年12月に家庭ごみの有料化はゼロエミッションシティの実現に向けた施策として有効であるという旨の廃棄物処理事業審議会からの答申があったが、まずは市民、事業者、行政が一体となった全市的な運動としてごみの減量化を進めていくことが重要と考え、家庭ごみの有料化を見送っている。今後についても、循環型社会形成の推進に向けたたゆまぬ努力を最大限行い、その上で、今後のごみ排出量の推移や社会的経済状況等も踏まえ、市民等の意見を聞きながら慎重に検討するとしている。このような広島市の取り組みこそ市民との信頼関係を大事にする協働のまちづくりであり、本市の有料化ありきの対応では市民の信頼が得られないと思われる。  以上の理由で、改めて条例改正案に反対し、請願に賛成いたします。 86 ◯議長(仁井田和之) はい、次に、賛成討論はありませんか。 87 ◯8番(中島康二) 議長。 88 ◯議長(仁井田和之) はい、第8番中島康二議員。 89 ◯8番(中島康二) 議案第76号に賛成の立場で、及び請願第1号に反対の立場で述べさせていただきます。  本市も人口減少と少子高齢化のさらなる進行が予想されるこのような社会環境の変化の中、ごみ有料化の導入については、平成25年3月策定の第2次廿日市市一般廃棄物処理基本計画、そして平成28年3月策定の第6次廿日市市総合計画前期基本計画の施策方針に環境保全活動の推進が示されており、ごみ処理施設の整備とごみ減量化及び資源化の推進が上げられています。  具体的には、コスト意識を持ったごみの減量化や資源化を促進するため啓発活動を強化し、市民によるごみの減量化や資源化への取り組みを支援するとともに、家庭系のごみの有料化の導入を検討することが示されております。社会環境や生活環境の大きな変化がある状況下、既に全国1,700余りの自治体のうち1,100以上の自治体がごみ処理有料化の導入をしていますが、導入を行っています大竹市や他市の事例では、ごみ排出量が10%から20%減少し、一方、資源ごみは5%から30%増加しています。  また、ごみ処理有料化のあり方について、平成27年12月、廿日市市一般廃棄物減量等推進審議会の答申でも、適切な制度設計により導入した場合は、ごみ排出抑制や資源化促進効果が期待できるため、実施することが望ましいとあります。     (「適切な、適切じゃない」と呼ぶ者あ     り)  有料化や値上げを喜ぶ市民は少ないと思いますが、ごみ有料化導入に際しては、今まで以上にホームページや広報などの情報提供をし、終始啓発を行うとともに、各地域での出前講座及び各種イベント等では、なぜ有料化を導入するのか、なぜしなければいけないのか、市民に寄り添い、丁寧な説明を行い、多くの市民に理解を得るよう努めるべきと考えます。
        (「そうだ」と呼ぶ者あり)  行政サービスには費用がかかりますが、ごみ処理も同様で一般財源で賄われています。多額の処理費用がかかる中、排出者負担のバランスが保てるごみ処理費用負担の公平性確保、コスト意識を持ったごみ減量化や資源化の取り組み促進を行い、ごみ減量化による処理、処分経費の削減を行うためにも有料化の導入を図るべきと考えます。  以上で討論を終わります。 90 ◯議長(仁井田和之) はい、ほかに討論はありませんか。 91 ◯19番(大畑美紀) 議長。 92 ◯議長(仁井田和之) はい、第19番大畑美紀議員。     (「大畑さん、目の覚めるようなんやり     んさいよ」と呼ぶ者あり) 93 ◯19番(大畑美紀) 私は、議案第76号廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例案に反対、そして請願第1号家庭系可燃ごみ処理有料化の中止を求める請願、これに賛成ですので、その理由を述べます。  私はこの請願の紹介議員となっておりまして、私自身も署名もいたしましたし、署名も市民の方にお願いいたしました。けさ現在、署名は代表者を含んで5,083筆というふうに聞いております。短期間でこれだけの市民が賛同してくださったということで、ぜひ受けとめていただきたいと思います。  条例に反対の理由ですが、1点目に、負担の公平性についてです。  条例では、有料化の目的として、ごみ処理費用の負担の公平化を図るとされております。また、社会状況、市民の生活状況の変化に対応する市民サービスの向上及び拡充とも言われております。新たに手数料を徴収することにより導入する減額免除制度は、ごく限られた市民を対象とするものです。市としては審議会の適切な制度設計、さっきもありましたが、それをするという方針だそうですが、一部のごく限られた市民を対象とするものになっています。環境産業常任委員会の審議の中でも、手数料収入で障がい者への福祉施策を行うのはおかしいのではないかという意見が出されました。新たなサービスの導入やサービス拡充も考えられていますが、そのために日常の通常の家庭ごみ出しに手数料を取るというのでは、市民は納得できないと思います。有料化によって、むしろ不公平感が生じるのではないでしょうか。本来、福祉サービスなどのほかの施策で行うべきことです。  ごみの資源化、減量化の努力を積極的に行い、ごみの量を減らしている市民、市の言われる意識の高い方ですね。こういう方が、ごみを多く出すとの間で不公平であるというふうには思っておられないと思います。現在の無料のままこそが公平性を保てると考えます。  近年、受益者負担の適正化とか負担の公平化として市民負担を引き上げたり、無料や、あるいは減免で実質無料のものを有料化する例が大変多くありますが、自治体の仕事である住民福祉の向上ですとか教育の権利の保障など、目的に沿って本来税金で賄われるべきものが益と称されるのはおかしいのではないでしょうか。  手数料として一旦導入されれば、3年ごとの手数料見直しで引き上げられる可能性があります。また、第2次廿日市市一般廃棄物処理基本計画、先ほども出ていましたが、この中では、燃えるごみ以外にも有料化検討するというふうに書かれております。際限なく市民負担がふえる可能性があります。  負担の公平性については以上ですが、2点目に、有料化がごみ減量のインセンティブになると言われます。しかし、逆に不適切な自家処理、不法投棄をふやすおそれがあります。お金でサービスを買うという意識になってしまえば、公衆衛生や環境保全への意識が薄れることが考えられます。お金をインセンティブにするのではなく、市のごみ行政や環境保全への理解を深めてもらい、減量化、資源化を進めることが大事ではないでしょうか。  3点目には、市民の理解を得ていないという問題です。  予算委員会では、理解されたとして進めるのではないと市が答弁されています。審議会の答申で市民と対話を進めていく中でというふうに言われておりますが、市民の理解は得られておりません。今回、署名などを通じて有料化方針を初めて知ったというが大変多いです。出前講座や市の広報などではまだまだ不十分だと考えます。  そして同時に、大量にごみを出さざるを得ない、製造、流通、消費などのあり方を変えていく必要があります。日本は世界で最もごみを焼却している国で、処理施設が大型化しています。ごみになるものをなるべく製造しないという仕組みづくりも大事です。マイクロプラスチックの問題など、国の大きな方針転換が必要だと考えます。国や市の取り組みを抜きにして市民負担をというのでは、市民は納得しないと思います。  また、請願についてなんですが、請願の中で市民負担増になるということを言っておられますが、暮らしが困難な市民が多い中で、市としてはわずかな負担だと考えておられるのかもしれませんが、そのわずかな負担が大変厳しくのしかかってくるというのが今の市民生活の現実です。  そして、これだけ多くの市民の賛同、署名が集まったということを重く受けとめていただきたいと思います。署名提出者や署名してくださった方は、減量化や資源化促進にもっと私たちは努力すると言っておられます。先日の予算委員会の答弁でもあったように、まだまだ減量化できる余地があります。その機運をもっと高めるべきだと考えます。市民を信頼し、一緒になって取り組むべきです。資源化、減量化の促進については、皆さんも賛同していただけると思います。  請願については、市の方針に反対というだけではなく、積極的にごみの資源化、減量化の努力を進めるという意思を感じます。市民がごみ処理と環境について深く考えようとしている、これは行政にとっても大変喜ばしいことではないかと思います。ぜひ肯定的に捉えていただき、議員の皆さん、請願の採択に賛成よろしくお願いいたします。 94 ◯議長(仁井田和之) 次に、賛成討論はありませんか。 95 ◯25番(岡本敏博) 議長。 96 ◯議長(仁井田和之) はい、第25番岡本敏博議員。 97 ◯25番(岡本敏博) 私は、議案第76号に賛成、請願に反対の立場で討論をいたします。  私たちは、生きていくために必ず食事をとり、生活をしていくために買い物もします。それに伴って多くのごみを排出し、そして排便もします。排便の処理は下水道が整備され、その負担金を支払い、さらに使用料を支払い、運営をされています。ごみについても同じことで、自分でお金を出して購入したその中の自分のごみは、自分で負担をして処理するということが当たり前ではないでしょうか。  これまでごみ処理は税金をもって賄われるべきもの、行政サービスの一つという認識が強かったと思いますが、それは違うと思うんです。原則は自分のごみやし尿は自分で処理をする、です。行政は快適な生活を応援するためにし尿やごみなどの処理システムをつくることについて、その責任と役割を果たすべきですが、処理費用については市民の皆様にもそれ相応の負担をし、協力をすべきではないのでしょうか。  今回の家庭系可燃ごみ処理有料化については、処理費の一部、11から12%を手数料として負担していただくということです。1リットル1円というわかりやすい設定であり、多くの自治体も導入している制度です。これからも当たり前の制度として普及していくことは間違いないと思います。  処理方法をRDFから新エネルギークリーンセンターに変更し、売電収入、熱供給収入、大竹市からの負担金、そしてごみ有料化の導入により年間6億円以上の財政効果があり、これにより財政の硬直化やごみ処理費用の財源不足を改善することにつながります。そして、福祉や教育、子育ての充実、災害などの危機管理や中山間地域の振興など、真に必要な事業に予算を投資することができ、これまで以上に幅広く柔軟な財政運営ができるようになると思います。  ごみ処理費用の一部を負担してもらうということは、市民がまちづくりに今以上さらに参加をするということです。行財政改革であり、市民との協働によるまちづくりという意識改革、そして、ごみ処理のシステム改革です。それを市民と一緒になってともに進めるということです。環境のトップランナーを目指すまちはつかいち、そして環境都市宣言のまち廿日市にとって非常に有効な施策であり、市長の政治判断を高く評価して賛成討論といたします。     (「ええかげんに課税するな」と呼ぶ者     あり) 98 ◯議長(仁井田和之) 傍聴席の方、静かにしてください。  ほかに討論はありませんか。 99 ◯20番(高橋みさ子) 議長。 100 ◯議長(仁井田和之) はい、第20番高橋みさ子議員。 101 ◯20番(高橋みさ子) 私は、ただいま一括議題となっております議案第76号には反対、請願第1号には賛成の立場で討論を行います。  ただいま上程されております議案第76号は、ごみ処理費用の負担の公平化を図ることを目的として、燃やせるごみの処分を有料化しようとするものです。しかし、私は、導入の方法、目的、制度ともに問題があると思います。  反対理由は次の4点です。  1点目は、説明責任が果たされてないということです。  市民の情報提供は十分かという一般質問に対し、平成28年度から平成29年度にかけて出前講座を行い、その中で有料化に関する情報提供を適切な機会に適宜行ってきたとの答弁がありました。しかし、有料化に関する情報提供と有料化導入に関する情報提供は全く別のものです。有料化されれば指定ごみ袋代は現行の2倍から3倍の価格になり、市民生活に大きな影響を与える改正でありながら、市は有料化導入については市民に対して何ら説明をしておりません。有料化の目的や手数料の使途についてなど、詳しい内容についての情報提供がなされていないのが現状です。これでは市民への説明責任が果たされたとは言えません。有料化が決まってから説明をするとの予定ですが、これでは市民への一方的な押しつけであり、市民と市が情報を共有し、ともにまちづくりを進める本市のまちづくり基本条例の精神に反します。     (「そうだ」と呼ぶ者あり)  2点目は、ごみ処理費用の負担の公平性についてです。  ごみ処理費用の負担の公平性を図ることが目的にもかかわらず、市が示した制度では公平性が確保できません。市は手数料を1リットル1円と設定し、10リットルから45リットルまで4種類の有料指定袋を販売します。一見すると、ごみ袋の大きさに応じた負担の公平性を確保しているように見えますが、この手数料にはごみ袋の製造、販売費等が含まれているため、ごみ処理費用の負担の公平性が確保できません。同じ量のごみを排出しても、袋の使い方によって処理費用の負担に大きな差が発生し、市が示した有料化の目的と制度の間に矛盾が生じます。  3点目は、市民サービスについてです。  有料化を機に、高齢者や障がいのある方のごみ出し支援として個別収集を行うふれあい収集など、市民サービスの向上、拡充を行い、手数料をそのための財源とする予定です。しかし、ふれあい収集は地域の見守り活動など福祉施策として行うことができます。また、市民からは、資源回収報奨金の値上げも必要ないとの声も聞かれます。有料化してまで必要なサービスかどうか精査がなされていません。加えて、このサービス向上、拡充については、第2次一般廃棄物処理基本計画には一切触れられておりません。今回唐突にサービス向上についてが目的とされております。この点についても大きな疑問を感じざるを得ません。  4点目は、有料化導入の時期についてです。  来年度、新しいごみ処理場が稼働すれば、年間のごみ処理経費は約5億5,000万円削減されます。こうした時期に、なぜ市民負担をふやし有料化しなければならないのか、大きな疑問が残るところです。     (「そうだ」と呼ぶ者あり)  以上、今回の有料化については多くの問題点や矛盾を抱えています。何よりも市民との情報共有がなされていない状況で施策を進めていくことは、あってはなりません。今定例会に5,073筆の署名を添えた有料化反対の請願が提出されています。私たち議員は、もっと市民の声に真摯に耳を傾けるべきではないでしょうか。私はこの時期に問題点や矛盾を抱えたままごみ処理の有料化を行うべきではないと考えます。引き続き出前講座を行い、市民との協働でごみの減量化、資源化に取り組むべきだと思います。それこそが第2次一般廃棄物処理基本計画のごみ処理の基本方針にかなった取り組みだと思っております。よって、議案第76号家庭系ごみ処理有料化の条例改正に反対し、請願第1号には賛成いたします。  以上で討論を終わります。 102 ◯議長(仁井田和之) 次に、賛成討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 103 ◯議長(仁井田和之) はい。これをもって討論を終結いたします。  討論がありましたので、議案第76号廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 104 ◯議長(仁井田和之) そのままお待ちください。  はい、着席ください。起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、請願第1号家庭系可燃ごみ処理有料化の中止を求める請願についてを申し上げます。  本請願は、議案第76号廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例と反対趣旨であり、既に同条例が可決されておりますので、本請願は不採択とされたものとみなすことにご異議ありませんか。     〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あ     り〕 105 ◯議長(仁井田和之) はい。異議がありましたので、請願第1号家庭系可燃ごみ処理有料化の中止を求める請願を採決いたします。  採決は、起立により行います。  本請願に対する委員長の報告は不採択でありますが、本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 106 ◯議長(仁井田和之) いいですか。はい、起立少数であります。よって、本請願は不採択することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第27 議案第78号 廿日市市手数料   条例の一部を改正する条例 107 ◯議長(仁井田和之) 日程第27、議案第78号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに建設常任委員長の報告を求めます。 108 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。 109 ◯議長(仁井田和之) はい、建設常任委員長。 110 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第78号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  この改正により許可基準が緩和されたと理解すべきか、申請事務として許可でなく認定になったということか、また、認定は1件当たり2万7,000円となっているが、許可の場合は幾らなのかという質疑に対し、これまでは接道制限に係る緩和は特例許可としていたが、今回は特例許可の中で実績が多いものや200平米以内の戸建て住宅と、限定されたものでの手続の緩和や合理化となっている。金額としては、建築許可1件につき3万3,000円であったとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第78号の審査結果報告を終わります。 111 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 112 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 113 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第78号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 114 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第28 議案第79号 廿日市市地区計   画区域内建築物等の制限に関する条例の一部   を改正する条例
    115 ◯議長(仁井田和之) 日程第28、議案第79号廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに建設常任委員長の報告を求めます。 116 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。 117 ◯議長(仁井田和之) はい、建設常任委員長。 118 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第79号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、市内で該当するところがあるかという質疑に対し、上平良、佐方、阿品台ニュータウンなどの第1種低層住居専用地域が対象となるとの答弁がありました。  次に、容積率の緩和により廊下やエレベーター部分の面積分を建築面積としてふやせるのかという質疑に対し、これまで老人ホーム等の廊下や階段は緩和されていなかったが、この改正からは容積率に不算入とした緩和であるとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第79号の審査結果報告を終わります。 119 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 120 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 121 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第79号廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 122 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第29 議案第80号 平成30年度廿   日市市一般会計補正予算(第4号) 123 ◯議長(仁井田和之) 日程第29、議案第80号平成30年度廿日市市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。  直ちに予算特別委員長の報告を求めます。 124 ◯予算特別委員長(田中憲次) 議長。 125 ◯議長(仁井田和之) はい、予算特別委員長。 126 ◯予算特別委員長(田中憲次) 議案第80号について、予算特別委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、ふるさと創生基金積立金について、積立金の総額と、それをどのように使おうとしているのかその内容を問うという質疑に対し、積立金の平成30年度末の残高見込みは5億2,700万円余りである。平成30年度は大野東小の児童会の整備、小中学校の空調設備、トイレの洋式化といった児童生徒の教育関係事業に活用しており、来年度も引き続き子ども、子育て、教育、福祉、医療を念頭に、平成31年度の当初予算を編成する中でしっかり検討したいと考えているとの答弁がありました。  次に、清掃一般事業について、ごみ減量化啓発、有料化周知パンフレットの内容を問うという質疑に対し、本市の廃棄物処理の状況、ごみの減量化、資源化に向けての啓発と、有料化に向けての目的、意義、制度内容、サービスといった内容であるとの答弁がありました。  また、小中学校空調設備の整備について、集中管理方式になるのか、教室ごとの個別になるのか、また、空調を使用する気温の基準など運用はどうなるのかという質疑に対し、今は教室ごとの個別を想定しており、職員室や事務室等で一括に電源のオフができるなどの省エネを図ることを考えているが、デザイン・ビルド・オペレート、いわゆるDBOの提案により、イニシャルコストやランニングコストの中での検討になる。空調をつける温度や時期の目安はガイドラインをつくるが、年によって気温も変わるため、柔軟な対応ができるよう考えているとの答弁がありました。  質疑終了後、委員から、議案第80号について修正案が1件提出されました。  その主な内容は、清掃一般事業209万2,000円は、議案第76号に基づくものである。この条例は、家庭系廃棄物のうち燃やせるごみの処分をする場合、新たに手数料を徴収するとしており、それを市民に周知するための費用である。市民がごみ処理や環境保全への理解を深め、引き続き、市民、事業者、市が協働してごみの減量化、資源化に取り組むことが重要であり、安易に有料化すべきではない。よって関連予算の削除を求めるというものであります。  提案理由の説明後、質疑はございませんで、討論に移り、初めに議案第80号の修正案について、賛成の討論として、これまでの流れは市民との協働によるごみ減量化に向けての取り組みであった。公平性、サービスの向上とはいいながら、ごみ減量化活動の検証なしに、実質的には減量効果が上がらないので有料化し、インセンティブを課すということは、市民とのこれまでの情報共有と信頼関係に基づく協働のまちづくりに水を差すものと思われる。まずは市民と検証し、さらなる協働での減量化に取り組むべきで、修正案に賛成するとの討論がありました。  反対の討論として、ごみ処理は行政の役目だが、ごみを出す市民も分別、減量、手数料への協力をするべきだと思い、協働でのまちづくりをすることが大事と考える。市民への周知が十分でないとの指摘が何件かあったが、この予算は市民への周知により新しいごみ処理への認識の確認と捉えられ、必要と考え、修正案に反対するとの討論がありました。  採決に移り、初めに議案第80号の修正案について採決を行い、修正案に賛成の委員の挙手を求めましたが、挙手少数により否決すべきものと決定いたしました。次に、原案に賛成の委員の挙手を求めましたが、挙手多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第80号の審査結果報告を終わります。 127 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 128 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。 129 ◯19番(大畑美紀) 議長。 130 ◯議長(仁井田和之) はい、第19番大畑美紀議員。 131 ◯19番(大畑美紀) 私は、ただいま委員長報告のありました議案第80号一般会計補正予算に反対ですので、その理由を述べます。  委員長報告にもありましたが、この一般会計補正予算の中には、清掃一般事業、議案第76号の家庭ごみ処理有料化という条例に関連する費用が含まれております。家庭ごみの有料化を導入するに当たって周知をするパンフレットの費用などに209万2,000円、この部分を削除する修正案を出しましたが、賛成少数で賛同が少なく否決すべきものとされましたが、ただ、私そのときに8の賛同が得られたと思っています。決して少なくない数だと思っております。やむなくその清掃一般事業以外の部分の費用については反対するものではありませんが、今回、請願として多くの市民の方、ぜひ反対していただきたいという強い思いを私受けとめて、この清掃一般事業ごみ処理有料化に関する部分の費用が含まれている補正予算については反対いたします。 132 ◯議長(仁井田和之) 次に、賛成討論はありませんか。 133 ◯6番(新田茂美) 議長。 134 ◯議長(仁井田和之) はい、第6番新田茂美議員。 135 ◯6番(新田茂美) 私は、廿日市市一般会計補正予算(第4号)に賛成の立場で討論をいたします。  予算委員会での繰り返しにもなりますが、ごみ処理は行政の役目の一つであり、現在45リットルのごみを約200円をかけて処理をしてると聞いております。しかし、ごみ処理は行政の役目とはいえ、ごみを出す市民側も減量化、分別、ごみ手数料に協力をすることが大事と考えており、協働のまちづくりの考え方からしても、自分たちが住んでいるまちを自分たちの力でよりよくしていくために、できることを行う義務を果たすべきと考えます。そのために行政は、今後実施までに市民の皆様に納得のいく説明をし、周知に努めていかなければなりません。そのためにもこの補正予算が必要と考え、賛成の討論といたします。 136 ◯議長(仁井田和之) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 137 ◯議長(仁井田和之) はい。これをもって討論を終結いたします。  討論がありましたので、議案第80号平成30年度廿日市市一般会計補正予算(第4号)を起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 138 ◯議長(仁井田和之) はい、着席ください。起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第30 議案第81号 平成30年度廿   日市市介護保険特別会計補正予算(第1号) 139 ◯議長(仁井田和之) 日程第30、議案第81号平成30年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 140 ◯文教厚生常任委員長(栗栖俊泰) 議長。 141 ◯議長(仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 142 ◯文教厚生常任委員長(栗栖俊泰) 議案第81号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  質疑、討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第81号の審査結果報告を終わります。 143 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 144 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 145 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第81号平成30年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 146 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第31 議案第82号 平成30年度廿   日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第1   号) 147 ◯議長(仁井田和之) 日程第31、議案第82号平成30年度廿日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  直ちに環境産業常任委員長の報告を求めます。 148 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議長。 149 ◯議長(仁井田和之) はい、環境産業常任委員長。 150 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議案第82号について、環境産業常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  大阪府北部地震を受け撤去される金剛寺墓地のブロック塀の距離と高さを問うという質疑に対し、延長が約180メートル、高さが1.6メートルから2メートル程度であるとの答弁がありました。
     討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第82号の審査結果報告を終わります。 151 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 152 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 153 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第82号平成30年度廿日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 154 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第32 議案第83号 平成30年度廿   日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第2   号) 155 ◯議長(仁井田和之) 日程第32、議案第83号平成30年度廿日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  直ちに建設常任委員長の報告を求めます。 156 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。 157 ◯議長(仁井田和之) はい、建設常任委員長。 158 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第83号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  事後公表の場合、予定価格超過が多いように思うが、市の価格設定に問題はないのかという質疑に対し、建設工事の競争入札は予定価格を事前公表しており、予定価格を超えた入札は基本的にない。今回の設計についても適正な額での積算に努めるとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第83号の審査結果報告を終わります。 159 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 160 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 161 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第83号平成30年度廿日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 162 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。  ここで休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前11時46分     再開 午後2時10分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 163 ◯議長(仁井田和之) 休憩前に引き続き会議を開きます。  お諮りいたします。  ただいま市長から、議案第84号宮島競艇施行組合規約の変更について事件訂正請求書が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 164 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、この際、議案訂正の件を日程に追加し、議題とすることに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   追加日程第33 議案訂正の件 165 ◯議長(仁井田和之) 追加日程第33、議案訂正の件を議題といたします。  直ちに訂正内容の説明を求めます。 166 ◯副市長(堀野和則) 議長。 167 ◯議長(仁井田和之) はい、堀野副市長。 168 ◯副市長(堀野和則) 議案の訂正についてご説明を申し上げます。  今定例会に上程をさせていただいております議案第84号宮島競艇施行組合規約の変更についてにつきまして、提案理由とその内容につきましてご説明をさせていただきましたが、お手元に配付いたしております事件訂正請求書に記載させていただいておりますとおり、附則第3項の経過措置の規定に誤りがありましたので、訂正をお願いしたいというものでございます。  原因でございますが、附則第3項は、宮島競艇施行組合の議会の議員等につきまして、引き続き宮島ボートレース企業団の議会の議員等として在任するという確認的な経過措置の規定でございます。理事につきましては、企業長、副企業長と同様に充て職であり、平成31年4月1日以降の経過措置は必要ないところ、議会の議員等の専任職と同様に規定したことによるものでございます。  具体的な訂正箇所でございますが、お手元の資料の別紙正誤表をごらんください。  アンダーラインを引いている部分でございますが、「、理事」の部分を削除させていただくものでございます。  今回の議案訂正につきましては、議長様初め議員の皆様にご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げます。  本議案を訂正させていただいた上でご審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。 169 ◯議長(仁井田和之) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案訂正の件は、承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 170 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、議案訂正の件については承認することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第34 議案第84号 宮島競艇施行組   合規約の変更について 171 ◯議長(仁井田和之) 日程第34、議案第84号宮島競艇施行組合規約の変更についてを議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 172 ◯総務常任委員長(広畑裕一郎) 議長。 173 ◯議長(仁井田和之) はい、総務常任委員長。 174 ◯総務常任委員長(広畑裕一郎) 議案第84号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、人員構成の変更はあるのかという質疑に対し、新たに企業長補佐を設置するが、人数的な変更はないとの答弁がありました。  次に、企業長などの権限はどうなるのかという質疑に対し、企業長は今までどおり廿日市市長がなり、権限は変わりない。新たに設置される企業長補佐については、現場での意思決定の拡大と迅速化を図るという意味で、ある程度の権限を持たせて事務をしていただく予定であるとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第84号の審査結果報告を終わります。 175 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。 176 ◯13番(藤田俊雄) 議長。 177 ◯議長(仁井田和之) はい、第13番藤田俊雄議員。 178 ◯13番(藤田俊雄) 確認なんですが、委員会の質疑の中で理事に関する質疑というのはありましたか。なかったですか。 179 ◯総務常任委員長(広畑裕一郎) 議長。 180 ◯議長(仁井田和之) はい、総務常任委員長。 181 ◯総務常任委員長(広畑裕一郎) ありませんでした。 182 ◯議長(仁井田和之) よろしいですか。はい、ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 183 ◯議長(仁井田和之) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。 184 ◯19番(大畑美紀) 議長。 185 ◯議長(仁井田和之) はい、第19番大畑美紀議員。 186 ◯19番(大畑美紀) 私は、議案第84号宮島競艇施行組合規約の変更について反対ですので、反対の理由を述べます。  この議案は、宮島競艇施行組合の事業で地方公営企業法の規定の一部適用から全部適用に変更する、名称を宮島ボートレース企業団に改める、管理長、今は廿日市市長ですね、を企業長にし、副管理長、今大竹市長がなっておられます、を副企業長とし、企業長補佐を設置するということについて、大竹市と協議しようとするものです。
     市の説明では、呼称をボートレースに改めてイメージアップを図り、より収益事業としてふさわしい組織体制にするとのことでした。賭博行為は法で禁止されています。競艇などの公営ギャンブルは特別法で例外的に認められたもので、一定の制限はあるものの、ギャンブル、賭博の一種であることは間違いありません。名称を変え、イメージアップを図る、より収益を上げるということは、ギャンブルをする市民をふやす、ギャンブルで損をする市民をふやすということと同意です。依存症などの問題もあり、市民とギャンブルとの敷居を低くしてはいけないと考えます。  こうしたギャンブルの収益を市政運営に充てるということはやめるべきと考えます。公営企業会計の全部適用で労働組合もつくれると説明がありましたが、労働者の権利は守らなければなりませんが、この議案の中身によって労働環境がよりよくなるとは思われません。これらの理由から、議案第84号には反対いたします。 187 ◯議長(仁井田和之) はい、次に賛成討論はありませんか。 188 ◯16番(佐々木雄三) 議長。 189 ◯議長(仁井田和之) はい、第16番佐々木雄三議員。 190 ◯16番(佐々木雄三) 私は、議案第84号宮島競艇施行組合規約の変更について賛成ですので、討論いたします。  そもそも、今反対理由、ギャンブル性が強いと言われましたが、公営企業法にのっとって、これは旧宮島町、大野町、大竹市で始めた一部事業組合であって、今回は全部組合に改定することであって、ますます娯楽としての競艇をもって進めていく企業努力をするものであります。ましてやギャンブル性と言われましたが、ギャンブル性が非常に強いのは、パチンコのほうがもっとひどい、強いと思います。今競艇のほうは後期高齢者の方が非常に進んで来ておられます。なぜかというと、年金でここで冷暖房で遊べると、ゆっくり事業をして楽しんで帰られるのが今の競艇だと思っておりますので、ましてやこの一部変更につきまして全部変更にするということは、競艇事業団が今後ますます楽しい娯楽としての楽しみを持っていく施設にやりかえていくという、イメージを変えて、競艇というイメージからボートレースというイメージに変更するんだと思いますので、賛成討論とさせていただきます。 191 ◯議長(仁井田和之) はい、ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 192 ◯議長(仁井田和之) はい。これをもって討論を終結いたします。  討論がありましたので、議案第84号宮島競艇施行組合規約の変更についてを起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 193 ◯議長(仁井田和之) はい、着席ください。起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第35 議案第88号 工事請負契約の   締結について(旧宮島中学校屋内運動場及び   普通教室棟解体工事) 194 ◯議長(仁井田和之) 日程第35、議案第88号工事請負契約の締結について(旧宮島中学校屋内運動場及び普通教室棟解体工事)を議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 195 ◯文教厚生常任委員長(栗栖俊泰) 議長。 196 ◯議長(仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 197 ◯文教厚生常任委員長(栗栖俊泰) 議案第88号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  解体後はグラウンドとして使うということだが、立地条件のいい場所なので地元や教育委員会などでこういうことに利用したいといった声はないかという質疑に対し、当面はグラウンドとして使いたいと考えており、跡地利用についてはまだ計画はないとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第88号の審査結果報告を終わります。 198 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 199 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 200 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第88号工事請負契約の締結について(旧宮島中学校屋内運動場及び普通教室棟解体工事)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 201 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第36 議案第85号 工事請負契約の   締結について(宮島おもてなしトイレ整備工   事) 202 ◯議長(仁井田和之) 日程第36、議案第85号工事請負契約の締結について(宮島おもてなしトイレ整備工事)を議題といたします。  直ちに環境産業常任委員長の報告を求めます。 203 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議長。 204 ◯議長(仁井田和之) はい、環境産業常任委員長。 205 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議案第85号について、環境産業常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  宮島おもてなしトイレにはエレベーターが設置されるが、スロープはないので停電時の障がい者等への対応はどうするのかという質疑に対し、観光案内を行うスタッフなどによる人力の介助で対応するよう考えているとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第85号の審査結果報告を終わります。 206 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 207 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 208 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第85号工事請負契約の締結について(宮島おもてなしトイレ整備工事)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 209 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第37 議案第86号 工事請負契約の   締結について(宮島簡易水道大元配水池整備   工事) 210 ◯議長(仁井田和之) 日程第37、議案第86号工事請負契約の締結について(宮島簡易水道大元配水池整備工事)を議題といたします。  直ちに建設常任委員長の報告を求めます。 211 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。 212 ◯議長(仁井田和之) はい、建設常任委員長。 213 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第86号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  平成30年度当初予算の資料に4,000万円の工事で上がっているが、それとの経緯についてはどうかという質疑に対し、2カ年の債務負担として、今年度が4,000万円、31年度が3億円の合計3億4,000万円で計上しているとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第86号の審査結果報告を終わります。 214 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 215 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 216 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第86号工事請負契約の締結について(宮島簡易水道大元配水池整備工事)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 217 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第38 議案第87号 工事請負契約の   締結について(大野東部公園整備工事(土地   造成))
    218 ◯議長(仁井田和之) 日程第38、議案第87号工事請負契約の締結について(大野東部公園整備工事(土地造成))を議題といたします。  直ちに建設常任委員長の報告を求めます。 219 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。 220 ◯議長(仁井田和之) はい、建設常任委員長。 221 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第87号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  表土を場外へ持っていくというがどこへ持っていくのか、業者任せなのか、また、雨水などの排水はしっかりとやる必要があるがどうかという質疑に対し、表土は指定された処分場へ搬出し、大規模工事であることから排水関係はしっかり注意しながら施工するとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第87号の審査結果報告を終わります。 222 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 223 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 224 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第87号工事請負契約の締結について(大野東部公園整備工事(土地造成))を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 225 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第39 所管事務調査の申出について 226 ◯議長(仁井田和之) 日程第39、所管事務調査の申出についてを議題といたします。  お諮りいたします。  お手元に配付したとおり、会議規則第105条第1項の規定に基づき、閉会中の所管事務調査の申し出がありました。ついては、申し出のとおり、閉会中に所管事務調査を行うことにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 227 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、申し出のとおり、閉会中に所管事務調査を行うことに決しました。  以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。  これにて平成30年第3回廿日市市議会(第3回定例会)を閉会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     閉会 午後2時31分  以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。    廿日市市議会議長    仁井田 和 之    廿日市市議会議員    石 塚 宏 信    廿日市市議会議員    中 島 康 二 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....