15
◯徳原委員 まあそれと関連するんですけど、もちろん
たばこを吸われる
市民もたくさんおられて、そういう方が
市役所に来ますけど、
1つにはそういう方にはどこも
たばこ吸うところがないということも考えると、例えば6億ぐらい市に
市税が下りてるわけですから、まずは、いきなり全面というのでなしに、
喫煙所を設けるとか、
分煙という形での
施策をまずやってみるっていうことは考えられなかったんですか。
16
◯健康推進課長 これまで、先ほども
説明させていただきましたとおり、やはり厳しい
基準の中で運用した経緯がございます。そこを少し一歩進め、
法律の
改正、また
国民的機運の高まりに合わせて、このたび本市としての
独自性という形の中で
市民から選ばれた
議会議員さんと
皆さんとともに、
市長部局一体となって
条例を
提案するという形をさせていただいております。今までやっておったことと特段、階段の高さが変わるというところではなくて、あまり変わらないというふうに考えておりまして、ただそうしたもっと重要なことは、
市民、住民の方と一緒になってこの
受動喫煙を守っていこうというところの機運を高めていきたいというふうに思っておりまして、このたび
条例を
提案させていただいたところでございます。
17
◯北野委員 県の
条例で
学校とか
児童福祉施設から7メートル以内の
公道では
たばこを吸ってはいけないというのを見たんですけども、今回のも
公共施設で吸えなくなるとその道に出て吸われる方多いと思うんですけれども、その辺の
対応という
かお考えはどうですか。
18
◯健康推進課長 非常に苦しいんですが、やはりまずは
枠組みとして国会で定められた
法律に従って
県条例を整備します。
県条例の
枠組みの中で
廿日市市条例というのを定めるようになりますので、市のほうで定められた
条例の
上位法として
県条例が適用されますので、今
北野委員さんがおっしゃったところはあると思います。そうした中で我々やはり、そうした
枠組みの中でやっていくっていうところが大切なこととなりますので、
学校を利用しての
自治活動、
祭りとかそうしたときには、
祭り主催者のほうに趣旨を
理解いただくとともに
周辺住民に
理解していただくような、
主催者としてのいうところを
十分気を遣っていただくようなことは
説明していきたいというふうに思っております。
19
◯委員長 ちょっと今、違うような気がするんですが。もう1回
北野委員。もう1回お願いしたいんですが。
20
◯北野委員 県の
条例では
学校とか
児童福祉施設とか、バス停とかいろいろあったんですが、その近くから7メートル以内の
公道では
たばこを吸ってはいけないというのがあって、今回
施設でだめなんで、その
周辺に出て、吸われる方がいて、
ご存じない方も多いと思うんで、その
対応が難しい、
ご存じない方が多いと思うんです、外で吸っては、近くで吸ってはいけないっていうのを。その辺の
周知というか
対応はどうされる。
21
◯委員長 周知と
対応というのは。
22
◯北野委員 吸っちゃいけないっていうんですけど、
施設で吸えなくなると出て、外に出られる方がいらっしゃるから、県の
条例ではその
周辺7メートルは吸ってはいけないという、
努力義務だったんですけど、だから出て行かれる方がいらっしゃると思うので、その方知らないという、そういう・・・・・・
23
◯委員長 そういう人に対しての
対応をどうするのかという。
24
◯健康推進課長 十分普及できるように努力していきたいと思います。
広報とか
ホームページを利用して
説明していきたいと思います。以上です。
25
◯北野委員 具体的にどのようにされるとかっていうのは。
26
◯健康推進課長 今の基本的には
広報と
ホームページというところが基本となろうかと思いますが、
自治会では各地区、
地域ごとにコミュニティーの
代表者が集まっておられる
会合等がございますので、そうしたところも十分
説明させていただきたいと思います。以上です。
27
◯北野委員 市の
職員さんとかでも
喫煙される方いらっしゃると思うんですけど、
施設内で
喫煙ができないとなると、外に行かれて吸われると思うんですけど、仕事の時間
管理であったり、あともし吸えないことを抑制されたときのストレスと言うか、その辺のことが仕事に
影響出ないのかとか、そういったこととか。
28
◯健康推進課長 喫煙につきましては節度を保った
喫煙の
嗜好習慣というのは長年にわたりまして培って、
社会的にも許容されてきたところでございます。また公務、また民間を問わず、勤務時間中に
喫煙されることについては、
社会通念上相当と認められる頻度や時間内であり、かつ
職務遂行を具体的に阻害しない限り許容されてきたところでございます。ただ、しかし
喫煙いうのは
常習性が強く、
禁煙に向かうには
個人の大きな負担があると思いますので、
条例化したことをもってただちに
禁煙を実現するというのは
現実性はないかなというところもあります。
枠組みを整えながら徐々に
喫煙しにくい
環境を整えていくというところがいうのが現実だろうと思いますので、
社会の
構成員としての
皆さんと
理解と協力があって初めて実現するというふうに思っておりますので、そうした
理解を図っていただくと同時に、
職員の個々については、そうした相談にのるとかいうところを
対応していきたいと思っております。
29
◯隅田委員 例えば、来年の4月からということですけど、なかなかすぐに
禁煙ができないっていう
常習性とかいろんな、やめよう、
禁煙しようと思っても私はわからないですけど、禁断症状が、やっぱりいろいろ
皆さん苦労されてらっしゃると思うんですけど、いきなり4月1日からっていうことで決まってしまうとそれまでになんとかやめようとする方も、間に合わないこともあったりすると思うので、例えばもうちょっと先にして、もう完全にそうしますよっていうのを
皆さんにしっかりこう、
周知をしていただいたりとかして、完全になくなるとやっぱり、いいことだとはすごく思うんですけど、
禁煙はいいことだと思うんですけれども、現に吸っておられる方の本当にいろんなことを考えたら、来年の4月からっていうのはちょっとどうなんだろうっていう気持ちがあるんですけど。
30
◯健康推進課長 これまでも
職員につきましてはいろいろと
受動喫煙防止のための
措置として進めてきた次第でございます。そうした中で十分とやってきたとこもあります。委員おっしゃるように、急にということでは難しい
部分ございますので、通常の
条例提案であれば、12
月議会、
周知期間含めて3カ月、4月施行という形をとっておりますが、そうした
喫煙者への
職員の
配慮というのは
皆さんへの十分な
周知というのも大事だということで、このたびの
条例提案となったものでございます。そうした6カ月の間、
禁煙についての相談とか、そうしたところをしっかりとやっていきたいと思っております。以上でございます。
31
◯隅田委員 職員の方は
職員として意識をもって取り組んでいただけると思うんですけれども、
一般市民の方にそれを
周知していくっていうのがきっと吸えないことを知らない方とかは、多分そういう
部分ではすごくイライラされると思うんですね。そういう
皆さんに対してもっともっと
周知をしていくっていう、いろんな形ではされるとは思うんですけど、でも意外と知られない。
周知をしてもこれまでもそうですけど、いろんなことを
ホームページとかいろんな
広報紙とかで
皆さんにお知らせはするんですけど、知らない方って意外と多くって、そういうこともあったりとかすると思うんですけど、もっとなんかそういうのを大々的にアピールじゃないですけど、そういうこととかは考えておられませんか。
32
◯健康推進課長 十分なメディアとか使える手段を見まして、
皆さんに
周知するというところの姿勢をやっていきたいと思っております。以上です。
33
◯石塚委員 今回のこの
禁煙等推進条例ということですが、まあ
提案は健康推進課いうことで、ある程度は
理解ができるんですが、実際
現状に全然合ってない、
現状に全くこれ合ってない。ここ
廿日市の
市役所だけでなく、
学校施設もそうですが、各
イベント会場に皆使われています。ということは
一般市民の方が、
喫煙者も来られて、たとえ何%の方に対しての
配慮もない。ここは
複合施設になって、
文化ホールもあるし、小
ホール、大
ホールあります。
市民の方が利用しやすいような
施設ということは
喫煙者もおられます。それに対しての
配慮がない。排除すればいいいう問題じゃない。やはり東京行っても、新幹線乗りかえしても大きな
複合施設へ行ったら、必ず
喫煙室、
皆さんに迷惑がかからないような
施設を設けて今後の
条例を定める。それもせずに
現状を無視してこういう
条例を出すというのは横暴だと思います。各問題をきちっと解決して
条例を出すんならもう大賛成、健康上、
禁煙を進めるというのは賛成ですが、まずそれ、吸われる方に
配慮してからの。やはり
個人きちっと、大変高い
たばこ税を納めて、
年間廿日市でも6億円、広島市じゃあ何十億円いう税を納めておられます。これは
廿日市、貴重な本当、税収なんで、やはり先にその少数でも排除するんでなしに、
配慮がこれ全然ない、この
条例には。そう思いますがちょっとご
答弁を。
34
◯健康推進課長 市町村たばこ税の重要な財源になっておると。そのとおりだろうと思います。そうした中で、ただまあ
社会的に、基本的には
たばこっていうのが健康に重大な
影響があるというところが認められたものでございまして、反面先ほど申し上げましたとおり、
たばこを吸われておられる方への
配慮、急にはやめれないというところは本当に大事なことだと思います。現実的なこととしては、
市役所の
部分でいきますと、
市役所の
敷地から離れた、人に迷惑がかからないところで
ポケット灰皿を設けて、ご自分で迷惑のかからない中で吸っていただくというところが現実的なところかなと思っております。以上です。
35
◯石塚委員 今の
答弁ね、言われましたように、例えば宮内のほうでも小
学校で
市民体育祭、またふれあい
祭り、
野坂中学校でもみなあります。先ほど
北野さんが言われたように、
公共施設の
公道へ出て7メートル離れて吸えという県の
条例があります。そこへずらっと並んで、一人二人ならいいんですが、十数人、ひどいときは20人ぐらい並んで
たばこを吸うようになった。そういうような異常な状況が
現状的には現在でもあるんですよね。今度はこの
市役所の
敷地内、今言ったように
場所を設けないとなれば、それから7メートル離れたところ、どういう情景が浮かびます、ねえ。それは
答弁ではそういうふうに言われるけど、
現状を見とうないだけじゃないですか。そういう現実的なことをきちっと
配慮して、まず
分煙、
受動喫煙防止も大事なことなら、
分煙室をきちっと設けりゃええじゃないですか。
喫煙室を。そんな何億も6億もかからんでしょう。なぜそういう先にそういうことを考えないんですか。
現状的にきちっとこうなるの、もうわかってるんだから。たとえ1カ所でも設けるつもりありませんか。
36
◯福祉保健部長 このたびの
条例の制定でございますが、今、委員おっしゃいましたように、
現状とは違う方向を向いているというふうに思っております。ただ本市の
まちづくりがこれまでも
総合計画でも謳っておりますように20年、30年先を見据えた
まちづくりを行っていきたいということを基本にしております。その中で今回の
法改正もそうですけれども、もともと日本が条約、WHOのFCTCと言いますが、それを批准をしております。この中身が
たばこの消費や
たばこの煙にさらされることが健康、
社会、職業及び経済に及ぼす破壊的な
影響から現在及び将来の世帯を保護することということを
目的としております。今、
分煙の
措置ということが国のほうでも謳われておりますけども、これは実は世界の中では日本だけと言われておりまして、
分煙の
措置をしていくことは世界の中では特異な行為というふうに見られております。それはなぜかと言いますと、
禁煙の効果というのは、直接
喫煙の方が
健康被害から
禁煙によりましてよくなっていかれるということが、実は
受動喫煙に含みましても51倍の
プラス効果があるというふうに言われております。
禁煙をすることではイギリスでも立証されておりますけれども、プラスの効果になっておりますが、
分煙をいたしますと実はマイナスだけしか出てこないというふうになっております。そういう中で本市の場合には本市の
管理をする
公共施設という小さな範囲ではございますけれども、これからの
まちづくりの先を見据えて
禁煙の
環境をつくっていくこと、
喫煙される方々もご自身の
禁煙ということもお考えいただくという契機になろうかと思います。物理的に制限をしていくことということが、最初はそういった反感あるいはご批判いただくことは承知をしておりますけども、そのことを承知の上でこれから先を見据えてという
条例を上程させていただいておりますこと、ご
理解いただきたいと思います。
37
◯石塚委員 確かに
禁煙して
市民の健康を推進していくというのは、もうそれ正解なんですが、ならば、なぜ
たばこは売ってあるんですか。
たばこはなぜ国が認めて、一般国民、
市民に
たばこを販売してるかいう。まずそれを絶たないと、
廿日市の市のほうは国とか県へ
たばこの販売を控えるとか、
市民の健康増進のために
たばこの販売を控えてほしいとかいう要望を出してるんですか。そこまで
たばこが有害であると言うんなら、県やら国やらへちゃんとそのような働きかけはしてるんか聞きます。
38
◯福祉保健部長 今回の
条例につきましては
禁煙を進めるものではございませんで、
禁煙をする空間を
公共施設においてというふうに
条例を定めているものでございますので、そういった
たばこの
喫煙について、
たばこの害についてというところは今回
法改正を行っていく上で、国が改めて検証されると伺っております。その動向を見せていただきたいというふうに考えております。
39
◯石塚委員 今言われたように、
禁煙推進条例等いうて書いてありますが、
禁煙、
たばこを吸うないう、
禁煙を推進する
条例になってるじゃないですか。この
条例名が。じゃけ全然、今
答弁されたことともう
禁煙を推進するんだと、こういう
条例だと。ということはまず
喫煙される、たとえ数パーセントにしても
市民に対してこの
禁煙、あなた
市民に
禁煙しなさいというと、
たばこ買わずに
たばこ吸わないようにしてくださいという推進
条例とみなしますよね。ネーミング、そのまま
条例の分でいくと。やはり
目的はそのたとえ数パーセントにしてもその人に多少の
配慮がこれまったく見えない。しかも
答弁で今の
分煙、ね、日本だけです、
分煙は。今、部長の
説明をお伺いしてるんですが、特に今言うたように国がきちっと規程をもって税率をかけて販売してるものに対して、
喫煙者の方が数パーセントにしても、
廿日市では6億円も税収があるわけです。なぜ
配慮ができないんですかと。それは健康上はわかりますが、そういう数パセントの方に
配慮をするつもりはありませんか、その辺は。
40
◯委員長 繰り返しになりますが。
41
◯福祉保健部長 この
条例でございますけれども、
禁煙等推進条例との名称になっております。この
禁煙等というところにつきましては、第1条の
目的にございますように、
禁煙環境を整備することによって市域全体にわたって
受動喫煙の
防止を図るということで、
禁煙だけではなく
受動喫煙の
防止というところを
目的と掲げておりますので、等というふうに謳っております。
市民の方に
禁煙、どなたにも吸わせないということではございませんで、
禁煙環境を整備することによって
受動喫煙の
防止を進めていくと、
受動喫煙の
影響から守っていくということでございます。
42
◯委員長 今の質疑の中で
配慮をする考えはないのかというふうに聞かれたんで、その点についてはお答えを。
43
◯福祉保健部長 委員がおっしゃいます
配慮というのは
分煙ということで国が
敷地内
禁煙の場合に
受動喫煙防止措置がとられた屋外
施設のことを指していらっしゃるのではないかと思います。この屋外
施設において、どのような排煙の換気と言いましょうか、煙から害をなくすような装置をつくっていくかということは今国がそういった
基準を定めて、定めようと鋭意つくっていらっしゃるところです。と言いますのは、国はこれから2019年夏頃を目指して、これを施行されるということで、その
基準について今つくっておられると伺っておりますが、そういった屋外
施設のものをつくって排煙をしていくとなりますと、その
施設のそばにある、例えば家でありますとか、そういうところはかなりの頻度で集中をして煙の排煙などにさらされると。どこまで害が解毒できるかという表現が正しいかどうかわかりませんが、そういうものができるかわかりませんけれども、そうしたことを考えると、本市の場合にはそういったものをつくっていくことは
周辺住民の
理解を得るということも難しいのではないかというところも考えております。そういうことから、
敷地内へのそういった
施設をつくるという方向性は本市では持たないと決めたわけでございます。
44
◯石塚委員 今言われたように、屋外、屋内にしてもそういう
喫煙室、その今、部長さんはその排煙の有害性を言われてる。今、すごく設備が整って、例えば水フィルター、アクアフィルター、いろんな状況によってその有害なニコチンとかいう物質を取れるというデータもあります。ということで可能なんですよ。悪いですが。例えば悪いけど言うたらいけんのんですが、霊峯苑があります。焼き場があります。一切その匂いを出さないとかいう装置も十数年前にできています。だからたとえ
たばこの煙ぐらいはほぼ100%その有害物質を除去するのは可能なんですよ。だから今言われたように、まず
分煙、きちっとその
配慮が必要だと。この
敷地内に
喫煙所を設ける、それに対してきちっと今言ったように排煙処理をできるような設備を設ける、6億円はかからないと思います。そういう
配慮するつもりがないか、もう一度お伺いします。
45
◯委員長 繰り返しになりますが。
46
◯福祉保健部長 WHOのほうで、また世界での議論に戻ってしまいますけども、将来を見据えてそうした世代を保護していくことを考えますと、WHOが言っておりますように、
たばこの消費、それから
たばこの煙、これは今、植物としてあります
たばこを使用するものは一切それに関わるものであるというふうな見解を持って、これは世界的な
基準と申しますか、それになっているというふうに
理解をいたしております。そういう中での
条例でございますので、本市にとりましては将来を見てこの
条例をもとに
環境を整備していきたいという気持ちでおりますので、今のところはそういった
施設ということは考えてございません。
47
◯委員長 暫時休憩します。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前10時06分
再開 午前10時09分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
48
◯委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
49
◯委員長 ないようですので質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第2
議案第77号
廿日市市家庭
的保育事業等の設備及び運営に関する基
準を定める
条例の一部を
改正する
条例
50
◯委員長 日程第2、
議案第77
号廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例を議題といたします。直ちに当局の
説明を求めます。
51 ◯こども課長
議案第77号、
廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例について、
提案理由及びその
内容をご
説明申し上げます。
議案説明書の11ページをお開きください。1の
改正の
理由でございます。地方
自治体が従うべき
基準として、国が定めた家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準の一部が
改正されたことに伴い、代替保育の提供に係る連携
施設や食事の提供に係る搬入
施設の範囲を拡大するなどでございます。なお、現在、本市内には、家庭的保育事業所は存在しておりません。2の
改正の
内容でございます。(1)については、家庭的保育
事業者等による代替保育の提供に係る連携
施設の確保が著しく困難である場合であって、
一定の要件を満たす場合には、従来の保育所等に加えて、次に掲げる者を確保することをもって、代替保育の提供に係る連携
施設を確保することにかえることができることとするものでございます。アの家庭的保育事業等の実施
場所以外の
場所または事業所内において代替保育が提供される場合は、小規模保育事業A型、もしくは小規模保育事業B型、または、事業所内保育事業を行う者、イの家庭的保育事業等の実施
場所において代替保育が提供される場合は、事業の規模を勘案して小規模保育事業A型
事業者等と同等の能力を有すると市が認める者でございます。(2)については、家庭的保育事業所等を利用する乳幼児に食事を提供できる搬入
施設に、保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している
事業者のうち、当該家庭的保育
事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、調理業務を適切に遂行できる能力を有するなど市が適当と認めるものを加えるものでございます。(3)については、家庭的保育事業の認可を得た
施設等については、これまで経過
措置として5年間としておりましたが、施行日から10年間は、当該
施設等内での調理を行うために必要な体制を確保するよう努めることを条件に、調理員の配置及び調理
施設の設置を要しないことができることとするものでございます。12ページをお開きください。(4)その他必要な
規定の整理を行うものでございます。3の
施行期日は、公布の日からでございます。4の
根拠法令は、児童福祉法第34条の16でございます。以上で
議案第77号の
提案理由及び
内容の
説明を終わります。ご
審査のほど、よろしくお願いいたします。
52
◯委員長 以上で当局の
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
53
◯北野委員 条件が緩和されたということなんですけど、今、市にはないそうなんですけど、この家庭的保育事業所の運営に当たってのちゃんとしたチェック機能とかっていうのはどういうふうに考えられて、努めることを条件にであったり、市が認めるのが適当とあるんですけども、ちゃんと運営されてるかっていうのを、チェックとはどのように考えられてるのかというのをお聞かせください。
54 ◯こども課長 この家庭的保育事業でございますが、地域型保育事業の一環でございます。この地域型保育事業っていうのが市の
条例に基づいて認可をするという保育園でございまして、現在小規模A型のいろは園っていうのが宮内にあります。それと同様に、監査も行いますし、しっかり認可のときのチェック、それから毎年の監査で、通常の巡回とか研修なんかも同様に行っておりまして、もしこのような家庭的保育事業所ができたとしても同様に
対応していきたいということでございます。
55
◯隅田委員 今の宮内にあるいろは園さんですかね、ちょっと私、済みません、よく存じないんですけれども、
改正内容の1のイのところに小規模事業A型
事業者等と、だからいろは園さんとかいうのと同等の能力を有すると市が認めるものっていうふうになってるんですけど、その同等の能力っていうのは具体的には何かその
基準になるようなものとかっていうのがあるんでしょうか。
56 ◯こども課長 実際に事例が出てこないと
判断は難しいかもしれませんが、考え方としてA型と同等というのは、いわゆる
職員に保育士がA型は、保育士の資格がある者が運営するのがA型になると思います。そういったことでの国家資格を持った人が
対応できるかどうか、そういったところがポイントになるんではないかというふうに考えております。
57
◯委員長 そのほか質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
58
◯委員長 はい。ないようですので、質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第3
議案第81号 平成30年度
廿日市市介護保険特別会計補正予算(第
1号)
59
◯委員長 日程第3、
議案第81号平成30年度
廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。直ちに当局の
説明を求めます。
60 ◯高齢介護課長
議案第81号、平成30年度
廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)について、歳入歳出補正予算事項別明細書により、その
内容をご
説明いたします。
補正予算書、7ページをお開きください。1の総括、歳入でございます。8款繰入金及び、9款繰越金3,257万7,000円を追加するものでございます。8ページ、9ページをお願いします。歳出でございます。6款諸支出金3,257万7,000円を追加するものでございます。続いて、10ページ、11ページをお願いします。2の歳入でございます。8款繰入金、2項基金繰入金、1目介護給付費準備基金繰入金182万円でございます。これは、保険事業勘定における第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金の追加補正に伴う、歳入の不足分を介護給付費準備基金から繰り入れるものでございます。続きまして、9款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、補正額3,075万7,000円でございます。これは、平成29年度決算に基づく繰越金を、今回の介護給付費負担金等返還金の補正財源として充当するものでございます。次に12ページ、13ページをお開きください。3の歳出でございます。6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金、右ページ
説明欄001第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金、補正額182万円でございます。これは、
適用除外施設入所者の被保険者資格喪失や、申告による控除額の更正などで生じた介護保険料の過誤納に伴う還付金及び還付加算金が当初の見込みを上回ったことにより増額するものでございます。財源は、繰入金の介護給付費準備基金繰入金182万円でございます。続きまして、2目償還金、右ページ
説明欄001介護給付費負担金等返還金、補正額3,075万7,000円でございます。これは、平成29年度介護給付費等の実績額が確定したことにより、国、県及び
社会保険診療報酬支払基金から概算交付を受けている平成29年度の地域支援事業交付金を精算し、超過交付分を返還するものでございます。以上で、
説明を終ります。ご
審査のほど、よろしくお願いします。
61
◯委員長 以上で当局の
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
62
◯委員長 はい。質疑がないようですので質疑を終結いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第4
議案第88号 工事請負契約
の締結について(旧宮島中
学校屋内運動
場及び普通教室棟解体工事)
63
◯委員長 日程第4、
議案第88号工事請負契約の締結について(旧宮島中
学校屋内運動場及び普通教室棟解体工事)を議題といたします。直ちに当局の
説明を求めます。
64 ◯契約課長
議案第88号工事請負契約の締結について、
提案理由及び
内容をご
説明申し上げます。
議案説明書の25ページをごらんください。1の
提案の要旨でございますが、
廿日市市宮島町779番地2において施工いたします、旧宮島中
学校屋内運動場及び普通教室棟解体工事の請負契約を締結しようとするものでございます。2の請負契約の
内容でございます。(1)の工事
内容でございますが、屋内運動場等の解体、解体する屋内運動場等、屋内運動場、鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積3,899.52平方メートル、普通教室棟、鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積1,275.47平方メートルでございます。詳細につきましては、後ほど図面によりご
説明申し上げます。8月2日に入札に参加できる条件を、
廿日市市内に主たる営業所または継続して契約履行等の委任を受けている営業所を有する解体工事の評定値が600点以上の企業などとした、条件付一般競争入札を行いました結果、(2)の請負金額1億5,083万2,800円で、(3)の請負者
廿日市市木材港北5番20号、株式会社シンテツ代表取締役河野哲也氏に落札をしたものでございます。なお、この請負金額は、入札に際して設定した税抜きの調査
基準価格1億6,923万6,000円を下回っておりましたため、低入札価格調査を実施しましたところ、仮設材重機及び廃棄物運搬車両を自社で保有しており、これらを他社に委託する場合に比べ安価に施工できること、また今回の解体建物は施工規模が大きく、現場の状況も複雑でないことから大きい面積に対してまとめて効率よく作業をすることができるなど施工条件もよいため、施工単価を安価にできること、などによる企業努力によって履行可能であることが確認されたことから、落札決定をしたものでございます。
入札状況でございます。お配りしております
議案第88号関係入札状況調書をごらんください。入札状況調書は、消費税及び地方消費税抜きの金額を記載しております。3者の応札があり、最低の価格をもって申込みをした者について、低入札価格調査を実施の上、落札者としております。なお、税抜きの予定価格は1億8,874万円で、落札率は74%となっております。
議案説明書にお戻りください。(4)の工期につきましては、議決の日の翌日から、平成31年6月28日までとさせていただいております。3の
根拠法令でございますが、
議案第85号
説明書と同様、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する
条例第2条でございます。
それでは、次のページ以降の図面によりまして、工事
内容についてご
説明申し上げます。図面1枚目の位置図をごらんください。今回の工事
場所は、
廿日市市宮島町779番地2で、図面中央の丸で囲んでいる箇所でございます。次のページをごらんください。小中一貫校としております宮島小
学校・宮島中
学校の配置図でございます。図面の左が北側になります。図面右側に斜線で示しております箇所が、今回解体を行う旧宮島中
学校の屋内運動場でございます。また、図面中央下側に斜線で示しております箇所が、同様に解体を行う普通教室棟でございます。このほか、渡り廊下、ごみ置き場、倉庫及びプロパン庫などもあわせて解体をいたします。解体後は、整地を行い校庭の一部として利用することとしております。
次のページをごらんください。解体する屋内運動場の立面図でございます。昭和46年3月に建築され、築後、47年が経過しております。横幅は47メートル、奥行きは41メートルで、建物の最高高さは23.8メートルとなっております。外壁の吹きつけ仕上げ材の中に、アスベストの含有が確認されておりますので、事前に除去作業を行った後に、解体を行うこととしております。次のページをごらんください。解体する普通教室棟の立面図でございます。昭和41年から昭和42年3月にかけて建築され、築後51年が経過しております。普通教室棟も一部の部屋にアスベスト含有吹き付け材が確認されておりますので、除去作業を行った後に解体を行ってまいります。なお、解体工事に当たりましては、行楽シーズンなどとも重なりますので、繁忙期の工事を控えるなど、観光客や
市民の皆様方の安全性を確保し、利便性の低下を極力抑えるように最大限の
配慮をしていきたいと考えております。
以上で、
議案第88号の
提案理由及び
内容の
説明を終わらせていただきます。ご
審査のほど、よろしくお願いいたします。
65
◯委員長 以上で当局の
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
66
◯徳原委員 今、解体後のことを言われましたけど、整地して使うということで、まあグラウンドとして使うということですけど、いろいろ立地条件のいい
場所で、地元とか教育
委員会等がこういうことに利用したいとか、こういうふうな計画を立てたいとかそういう声はないですか。
67 ◯教育
施設担当課長 現在のところ、当面はグラウンドとして使うことを考えていますが、その辺の跡地利用につきましてはまだ計画がございません。
68
◯委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
69
◯委員長 はい。ないようですので質疑を終結いたします。ここで暫時休憩をいたします。執行部の方は退席されて結構です。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前10時27分
再開 午前10時29分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
70
◯委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。これより必要であれば議員間討議を行いたいと思いますがいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
71
◯委員長 はい。ないようですので、これで議員間討議を終結いたします。
72
◯委員長 これより
議案ごとに討論及び採決を行います。
議案第72
号廿日市市
公共施設における
禁煙等推進条例について討論はありませんか。
73
◯石塚委員 先ほど質疑の中でも述べたように、やはりたとえ少数にしても
喫煙者がおられるので、全く
配慮がないと思います。それと同時にやはりどこの公の
施設、特にここは
複合施設なんで、さくらぴあを利用される方も
一般市民もかなりおられるんで、その辺にやはり
分煙、
受動喫煙防止法、非常によくわかる。それにはもう
分煙しかないと思います。そういう
配慮がこの
条例には欠けていると思います。まず
分煙、
受動喫煙防止法、この
現状にそぐうた
条例にしていただきたいと思い、この現在出ている
禁煙等推進条例には私は反対をいたします。
74
◯委員長 次に賛成討論はありませんか。
75
◯松本委員 ただいま、石塚委員からありました
議案第72号に賛成の立場で討論させていただきます。先ほどまでも各委員から非常に厳しいご指摘がありました。恐らく執行部としても今回そういった厳しい指摘があるということをわかりながら、あえて
提案をされたという意味においては私は非常に大きな使命感を持たれて
提案されてるなという気がいたします。
市民の
受動喫煙もしっかり防ぐんだという大きな使命感を持って行政としてしっかり取り組んでらっしゃるなあというふうに思いました。その中で全国的にも例がないいうぐらい厳しい
環境の中で、この
施策を進めていく。でもこれ考えてみれば、国際的に見ればこれまさに
受動喫煙防止する策としてはまさにスタンダードということです。しかも本市は観光都市です。国内はもとより海外からも多くの観光客がいらっしゃいますし、
環境都市宣言もしています。
喫煙者には非常に心苦しいんですけれども、税収6億という話もありました。ただ、その税収の効果よりも
喫煙による弊害のほうが大きいんだというような報告もありましたし、また
分煙というようなお話もありましたが、その
分煙もさして効果がないと。むしろ悪い方向に進むんだというような報告もありました。まさに20年、30年先を見据えたというお話もありましたけれども、
受動喫煙を
防止する先進市として、ぜひ頑張っていただきたいという思いもあります。また、今回この
条例を制定をきっかけに本市の
喫煙者が
喫煙する量が少なくなったり、できれば
たばこをやめるというような意識啓発にもつながることを願いながら賛成をしたいと思います。
76
◯委員長 ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
77
◯委員長 討論がありましたので、
議案第72
号廿日市市
公共施設における
禁煙等推進条例を挙手により採決いたします。本件は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
78
◯委員長 はい。挙手多数であります。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に
議案第77号、
廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
79
◯委員長 討論なしと認めます。これより
議案第77
号廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。