ツイート シェア
  1. 廿日市市議会 2018-09-20
    平成30年文教厚生常任委員会 本文 開催日:2018年09月20日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ~~~~~~~~○~~~~~~~~      開会 午前9時30分 ◯委員長 ただいま、出席委員が7名であります。定足数に達しておりますので、これより文教厚生常任委員会を開きます。それではこれより付託案件審査を行います。今次定例議会において本委員会審査を付託されました案件は、議案第72号廿日市公共施設における禁煙等推進条例など4件であります。 ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 議案第72号 廿日市公共   施設における禁煙等推進条例 2 ◯委員長 それでは日程第1、議案第72号廿日市公共施設における禁煙等推進条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 3 ◯健康推進課長 議案第72号、廿日市公共施設における禁煙等推進条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の1ページをお開きください。  1の制定の理由でございますが、市民の生命及び健康を受動喫煙による悪影響から守ることを目的として、市が設置した公共施設において禁煙環境を整備することに関し必要な事項を定めようとするものでございます。2の条例内容でございますが、(1)目的・定義は、条例目的及び条例における用語の意義について定めるものでございます。(2)市の責務は、市民受動喫煙防止するための環境の整備に関する施策を推進すると定めるものでございます。(3)役割は、市民及び事業者の役割について定めるもので、市民は、市が実施する受動喫煙防止に関する施策に協力するよう努めるものとし、公共施設管理運営を行う事業者は、環境整備に取り組み、市が実施する施策に協力するよう努めるものと定めるものでございます。(4)公共施設における措置は、公共施設において管理権原者が行う措置を定めるもので、吸い殻入れ、灰皿その他の喫煙の用に供する器具や設備を設置してはならないと定めるものでございます。(5)適用除外は、(4)を適用しない公共施設について定めるものでございます。3の施行期日は、平成31年4月1日でございます。4の根拠法令は、地方自治法第14条第1項及び第2項でございます。5の参照法令は、健康増進法第25条でございます。以上で、議案第72号の提案理由及び内容説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 4 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。 5 ◯松本委員 健康増進法の一部を改正する法律の中では一定場所以外の場所における喫煙を禁止するとあるんですが、この条例の中に一定場所という記載がないんですけれども、その理由を教えてください。 6 ◯健康推進課長 条例の趣旨でございますけども、廿日市市が所有管理する公の施設についての一切、及び行政財産について、灰皿等を置かないと、設置しないというような条例でございますので、一定というふうな形にさせていただいておりません。原則灰皿を置かないというというところを適用しまして、部分的にそぐわないものについては適用除外するというような条例となってございます。以上です。 7 ◯松本委員 それと本条例案の中に罰則規定がないんですけど、この理由も教えてください。 8 ◯健康推進課長 基本的には健康増進法改正、これ今後施行期日を変えて、東京オリンピックまでに法律改正されます。そこの法律の中では一つは、例えば庁舎については庁舎敷地内について全面禁煙と。ただし受動喫煙防止対策がとられた施設を戸外に設けた場合には、設置できるというようなことでさせていただいております。法令ではそういう規定となっております。そうした中で本市がそこのただし書きの事項を適用しない、置かないというところでございまして、なおかつそこの中で行われる行為について罰則については法令で担保しているということでございます。 9 ◯徳原委員 条例の中の7条に、次に上げる公共施設については条例規定は適用しないというような施設が11ありますけど、これはどういうふうな形で判断をしての数字なんでしょうか。 10 ◯健康推進課長 適用除外としたには3点ございます。1つは人の居住の用に供する施設市営住宅とか個人の生活というところの中で、たばこを吸うことについて構成員の了解が得ている施設、いわゆる私的自治の範囲と該当するものについては適用除外といたしております。2点目、人の休養、保養、宿泊、飲食等に供する場所というのはこれに類する施設として適用除外。3点目は集会所のように市民、いわゆる自治を育む観点から、管理運営の全てのルールを自治に委ねている施設については、そうした自治に任せるべきだということで、この3つについてを視点に適用除外とさせていただいております。以上です。 11 ◯徳原委員 これ、今の3点の判断、言われましたけど、これを廿日市だけじゃなしに一般的にこういう条例を採用してる市町も同じような判断で決めてるんでしょうか。 12 ◯健康推進課長 先ほど説明させていただきました1点目と2点目につきましては法律の中でそういったものを適用除外ということとしておりますので、そうした法律に倣って適用除外といたしております。3点目の自治については本市独自の基準でございます。他自治体で公の施設または行政財産灰皿を置かないというところを出されたところは全国的には少ないというふうに思っております。以上です。 13 ◯徳原委員 別のことですけど、1つは我々も、自主財源とか市税のことを考えているんですけど、それ以上にもちろん市民の健康ということが第一ということでこういう条例が出たということは理解できるんですけど、29年度、6億近い市税がこのたばこ税で入ってるということで、これは少なくとも影響を受けるということとは思いますけど、この辺のことに対しての市民に、ちゃんと説明ができるというふうなことはどういうふうな対応を考えてらっしゃいますか。 14 ◯健康推進課長 直ちに市条例については条例を制定したということをもって重大な影響があるというふうには考えておりません。このたび健康増進法改正でいわゆる民の部分について活動を規制するようなことはございまして、こちらについては影響が大きいかと思います。本条例につきましてはこれまで市長の裁量の中でこれまで基準という形で設けまして、各施設管理者のほうに命令という形で受動喫煙防止策をとっておったものを時代に応じて少し見直したというところが実質的な今回の条例につながっておりますので、そこの部分については影響がないというふうに考えております。こうした公共施設等禁煙推進条例につきまして、十分市民の方に広報をしていきたいと思っております。以上です。
    15 ◯徳原委員 まあそれと関連するんですけど、もちろんたばこを吸われる市民もたくさんおられて、そういう方が市役所に来ますけど、1つにはそういう方にはどこもたばこ吸うところがないということも考えると、例えば6億ぐらい市に市税が下りてるわけですから、まずは、いきなり全面というのでなしに、喫煙所を設けるとか、分煙という形での施策をまずやってみるっていうことは考えられなかったんですか。 16 ◯健康推進課長 これまで、先ほども説明させていただきましたとおり、やはり厳しい基準の中で運用した経緯がございます。そこを少し一歩進め、法律改正、また国民的機運の高まりに合わせて、このたび本市としての独自性という形の中で市民から選ばれた議会議員さんと皆さんとともに、市長部局一体となって条例提案するという形をさせていただいております。今までやっておったことと特段、階段の高さが変わるというところではなくて、あまり変わらないというふうに考えておりまして、ただそうしたもっと重要なことは、市民、住民の方と一緒になってこの受動喫煙を守っていこうというところの機運を高めていきたいというふうに思っておりまして、このたび条例提案させていただいたところでございます。 17 ◯北野委員 県の条例学校とか児童福祉施設から7メートル以内の公道ではたばこを吸ってはいけないというのを見たんですけども、今回のも公共施設で吸えなくなるとその道に出て吸われる方多いと思うんですけれども、その辺の対応というかお考えはどうですか。 18 ◯健康推進課長 非常に苦しいんですが、やはりまずは枠組みとして国会で定められた法律に従って県条例を整備します。県条例枠組みの中で廿日市市条例というのを定めるようになりますので、市のほうで定められた条例上位法として県条例が適用されますので、今北野委員さんがおっしゃったところはあると思います。そうした中で我々やはり、そうした枠組みの中でやっていくっていうところが大切なこととなりますので、学校を利用しての自治活動祭りとかそうしたときには、祭り主催者のほうに趣旨を理解いただくとともに周辺住民理解していただくような、主催者としてのいうところを十分気を遣っていただくようなことは説明していきたいというふうに思っております。 19 ◯委員長 ちょっと今、違うような気がするんですが。もう1回北野委員。もう1回お願いしたいんですが。 20 ◯北野委員 県の条例では学校とか児童福祉施設とか、バス停とかいろいろあったんですが、その近くから7メートル以内の公道ではたばこを吸ってはいけないというのがあって、今回施設でだめなんで、その周辺に出て、吸われる方がいて、ご存じない方も多いと思うんで、その対応が難しい、ご存じない方が多いと思うんです、外で吸っては、近くで吸ってはいけないっていうのを。その辺の周知というか対応はどうされる。 21 ◯委員長 周知対応というのは。 22 ◯北野委員 吸っちゃいけないっていうんですけど、施設で吸えなくなると出て、外に出られる方がいらっしゃるから、県の条例ではその周辺7メートルは吸ってはいけないという、努力義務だったんですけど、だから出て行かれる方がいらっしゃると思うので、その方知らないという、そういう・・・・・・ 23 ◯委員長 そういう人に対しての対応をどうするのかという。 24 ◯健康推進課長 十分普及できるように努力していきたいと思います。広報とかホームページを利用して説明していきたいと思います。以上です。 25 ◯北野委員 具体的にどのようにされるとかっていうのは。 26 ◯健康推進課長 今の基本的には広報ホームページというところが基本となろうかと思いますが、自治会では各地区、地域ごとにコミュニティーの代表者が集まっておられる会合等がございますので、そうしたところも十分説明させていただきたいと思います。以上です。 27 ◯北野委員 市の職員さんとかでも喫煙される方いらっしゃると思うんですけど、施設内で喫煙ができないとなると、外に行かれて吸われると思うんですけど、仕事の時間管理であったり、あともし吸えないことを抑制されたときのストレスと言うか、その辺のことが仕事に影響出ないのかとか、そういったこととか。 28 ◯健康推進課長 喫煙につきましては節度を保った喫煙嗜好習慣というのは長年にわたりまして培って、社会的にも許容されてきたところでございます。また公務、また民間を問わず、勤務時間中に喫煙されることについては、社会通念上相当と認められる頻度や時間内であり、かつ職務遂行を具体的に阻害しない限り許容されてきたところでございます。ただ、しかし喫煙いうのは常習性が強く、禁煙に向かうには個人の大きな負担があると思いますので、条例化したことをもってただちに禁煙を実現するというのは現実性はないかなというところもあります。枠組みを整えながら徐々に喫煙しにくい環境を整えていくというところがいうのが現実だろうと思いますので、社会構成員としての皆さん理解と協力があって初めて実現するというふうに思っておりますので、そうした理解を図っていただくと同時に、職員の個々については、そうした相談にのるとかいうところを対応していきたいと思っております。 29 ◯隅田委員 例えば、来年の4月からということですけど、なかなかすぐに禁煙ができないっていう常習性とかいろんな、やめよう、禁煙しようと思っても私はわからないですけど、禁断症状が、やっぱりいろいろ皆さん苦労されてらっしゃると思うんですけど、いきなり4月1日からっていうことで決まってしまうとそれまでになんとかやめようとする方も、間に合わないこともあったりすると思うので、例えばもうちょっと先にして、もう完全にそうしますよっていうのを皆さんにしっかりこう、周知をしていただいたりとかして、完全になくなるとやっぱり、いいことだとはすごく思うんですけど、禁煙はいいことだと思うんですけれども、現に吸っておられる方の本当にいろんなことを考えたら、来年の4月からっていうのはちょっとどうなんだろうっていう気持ちがあるんですけど。 30 ◯健康推進課長 これまでも職員につきましてはいろいろと受動喫煙防止のための措置として進めてきた次第でございます。そうした中で十分とやってきたとこもあります。委員おっしゃるように、急にということでは難しい部分ございますので、通常の条例提案であれば、12月議会周知期間含めて3カ月、4月施行という形をとっておりますが、そうした喫煙者への職員配慮というのは皆さんへの十分な周知というのも大事だということで、このたびの条例提案となったものでございます。そうした6カ月の間、禁煙についての相談とか、そうしたところをしっかりとやっていきたいと思っております。以上でございます。 31 ◯隅田委員 職員の方は職員として意識をもって取り組んでいただけると思うんですけれども、一般市民の方にそれを周知していくっていうのがきっと吸えないことを知らない方とかは、多分そういう部分ではすごくイライラされると思うんですね。そういう皆さんに対してもっともっと周知をしていくっていう、いろんな形ではされるとは思うんですけど、でも意外と知られない。周知をしてもこれまでもそうですけど、いろんなことをホームページとかいろんな広報紙とかで皆さんにお知らせはするんですけど、知らない方って意外と多くって、そういうこともあったりとかすると思うんですけど、もっとなんかそういうのを大々的にアピールじゃないですけど、そういうこととかは考えておられませんか。 32 ◯健康推進課長 十分なメディアとか使える手段を見まして、皆さん周知するというところの姿勢をやっていきたいと思っております。以上です。 33 ◯石塚委員 今回のこの禁煙等推進条例ということですが、まあ提案は健康推進課いうことで、ある程度は理解ができるんですが、実際現状に全然合ってない、現状に全くこれ合ってない。ここ廿日市市役所だけでなく、学校施設もそうですが、各イベント会場に皆使われています。ということは一般市民の方が、喫煙者も来られて、たとえ何%の方に対しての配慮もない。ここは複合施設になって、文化ホールもあるし、小ホール、大ホールあります。市民の方が利用しやすいような施設ということは喫煙者もおられます。それに対しての配慮がない。排除すればいいいう問題じゃない。やはり東京行っても、新幹線乗りかえしても大きな複合施設へ行ったら、必ず喫煙室皆さんに迷惑がかからないような施設を設けて今後の条例を定める。それもせずに現状を無視してこういう条例を出すというのは横暴だと思います。各問題をきちっと解決して条例を出すんならもう大賛成、健康上、禁煙を進めるというのは賛成ですが、まずそれ、吸われる方に配慮してからの。やはり個人きちっと、大変高いたばこ税を納めて、年間廿日市でも6億円、広島市じゃあ何十億円いう税を納めておられます。これは廿日市、貴重な本当、税収なんで、やはり先にその少数でも排除するんでなしに、配慮がこれ全然ない、この条例には。そう思いますがちょっとご答弁を。 34 ◯健康推進課長 市町村たばこ税の重要な財源になっておると。そのとおりだろうと思います。そうした中で、ただまあ社会的に、基本的にはたばこっていうのが健康に重大な影響があるというところが認められたものでございまして、反面先ほど申し上げましたとおり、たばこを吸われておられる方への配慮、急にはやめれないというところは本当に大事なことだと思います。現実的なこととしては、市役所部分でいきますと、市役所敷地から離れた、人に迷惑がかからないところでポケット灰皿を設けて、ご自分で迷惑のかからない中で吸っていただくというところが現実的なところかなと思っております。以上です。 35 ◯石塚委員 今の答弁ね、言われましたように、例えば宮内のほうでも小学校市民体育祭、またふれあい祭り野坂中学校でもみなあります。先ほど北野さんが言われたように、公共施設公道へ出て7メートル離れて吸えという県の条例があります。そこへずらっと並んで、一人二人ならいいんですが、十数人、ひどいときは20人ぐらい並んでたばこを吸うようになった。そういうような異常な状況が現状的には現在でもあるんですよね。今度はこの市役所敷地内、今言ったように場所を設けないとなれば、それから7メートル離れたところ、どういう情景が浮かびます、ねえ。それは答弁ではそういうふうに言われるけど、現状を見とうないだけじゃないですか。そういう現実的なことをきちっと配慮して、まず分煙受動喫煙防止も大事なことなら、分煙室をきちっと設けりゃええじゃないですか。喫煙室を。そんな何億も6億もかからんでしょう。なぜそういう先にそういうことを考えないんですか。現状的にきちっとこうなるの、もうわかってるんだから。たとえ1カ所でも設けるつもりありませんか。 36 ◯福祉保健部長 このたびの条例の制定でございますが、今、委員おっしゃいましたように、現状とは違う方向を向いているというふうに思っております。ただ本市のまちづくりがこれまでも総合計画でも謳っておりますように20年、30年先を見据えたまちづくりを行っていきたいということを基本にしております。その中で今回の法改正もそうですけれども、もともと日本が条約、WHOのFCTCと言いますが、それを批准をしております。この中身がたばこの消費やたばこの煙にさらされることが健康、社会、職業及び経済に及ぼす破壊的な影響から現在及び将来の世帯を保護することということを目的としております。今、分煙措置ということが国のほうでも謳われておりますけども、これは実は世界の中では日本だけと言われておりまして、分煙措置をしていくことは世界の中では特異な行為というふうに見られております。それはなぜかと言いますと、禁煙の効果というのは、直接喫煙の方が健康被害から禁煙によりましてよくなっていかれるということが、実は受動喫煙に含みましても51倍のプラス効果があるというふうに言われております。禁煙をすることではイギリスでも立証されておりますけれども、プラスの効果になっておりますが、分煙をいたしますと実はマイナスだけしか出てこないというふうになっております。そういう中で本市の場合には本市の管理をする公共施設という小さな範囲ではございますけれども、これからのまちづくりの先を見据えて禁煙環境をつくっていくこと、喫煙される方々もご自身の禁煙ということもお考えいただくという契機になろうかと思います。物理的に制限をしていくことということが、最初はそういった反感あるいはご批判いただくことは承知をしておりますけども、そのことを承知の上でこれから先を見据えてという条例を上程させていただいておりますこと、ご理解いただきたいと思います。 37 ◯石塚委員 確かに禁煙して市民の健康を推進していくというのは、もうそれ正解なんですが、ならば、なぜたばこは売ってあるんですか。たばこはなぜ国が認めて、一般国民、市民たばこを販売してるかいう。まずそれを絶たないと、廿日市の市のほうは国とか県へたばこの販売を控えるとか、市民の健康増進のためにたばこの販売を控えてほしいとかいう要望を出してるんですか。そこまでたばこが有害であると言うんなら、県やら国やらへちゃんとそのような働きかけはしてるんか聞きます。 38 ◯福祉保健部長 今回の条例につきましては禁煙を進めるものではございませんで、禁煙をする空間を公共施設においてというふうに条例を定めているものでございますので、そういったたばこ喫煙について、たばこの害についてというところは今回法改正を行っていく上で、国が改めて検証されると伺っております。その動向を見せていただきたいというふうに考えております。 39 ◯石塚委員 今言われたように、禁煙推進条例等いうて書いてありますが、禁煙たばこを吸うないう、禁煙を推進する条例になってるじゃないですか。この条例名が。じゃけ全然、今答弁されたことともう禁煙を推進するんだと、こういう条例だと。ということはまず喫煙される、たとえ数パーセントにしても市民に対してこの禁煙、あなた市民禁煙しなさいというと、たばこ買わずにたばこ吸わないようにしてくださいという推進条例とみなしますよね。ネーミング、そのまま条例の分でいくと。やはり目的はそのたとえ数パーセントにしてもその人に多少の配慮がこれまったく見えない。しかも答弁で今の分煙、ね、日本だけです、分煙は。今、部長の説明をお伺いしてるんですが、特に今言うたように国がきちっと規程をもって税率をかけて販売してるものに対して、喫煙者の方が数パーセントにしても、廿日市では6億円も税収があるわけです。なぜ配慮ができないんですかと。それは健康上はわかりますが、そういう数パセントの方に配慮をするつもりはありませんか、その辺は。 40 ◯委員長 繰り返しになりますが。 41 ◯福祉保健部長 この条例でございますけれども、禁煙等推進条例との名称になっております。この禁煙等というところにつきましては、第1条の目的にございますように、禁煙環境を整備することによって市域全体にわたって受動喫煙防止を図るということで、禁煙だけではなく受動喫煙防止というところを目的と掲げておりますので、等というふうに謳っております。市民の方に禁煙、どなたにも吸わせないということではございませんで、禁煙環境を整備することによって受動喫煙防止を進めていくと、受動喫煙影響から守っていくということでございます。 42 ◯委員長 今の質疑の中で配慮をする考えはないのかというふうに聞かれたんで、その点についてはお答えを。 43 ◯福祉保健部長 委員がおっしゃいます配慮というのは分煙ということで国が敷地禁煙の場合に受動喫煙防止措置がとられた屋外施設のことを指していらっしゃるのではないかと思います。この屋外施設において、どのような排煙の換気と言いましょうか、煙から害をなくすような装置をつくっていくかということは今国がそういった基準を定めて、定めようと鋭意つくっていらっしゃるところです。と言いますのは、国はこれから2019年夏頃を目指して、これを施行されるということで、その基準について今つくっておられると伺っておりますが、そういった屋外施設のものをつくって排煙をしていくとなりますと、その施設のそばにある、例えば家でありますとか、そういうところはかなりの頻度で集中をして煙の排煙などにさらされると。どこまで害が解毒できるかという表現が正しいかどうかわかりませんが、そういうものができるかわかりませんけれども、そうしたことを考えると、本市の場合にはそういったものをつくっていくことは周辺住民理解を得るということも難しいのではないかというところも考えております。そういうことから、敷地内へのそういった施設をつくるという方向性は本市では持たないと決めたわけでございます。 44 ◯石塚委員 今言われたように、屋外、屋内にしてもそういう喫煙室、その今、部長さんはその排煙の有害性を言われてる。今、すごく設備が整って、例えば水フィルター、アクアフィルター、いろんな状況によってその有害なニコチンとかいう物質を取れるというデータもあります。ということで可能なんですよ。悪いですが。例えば悪いけど言うたらいけんのんですが、霊峯苑があります。焼き場があります。一切その匂いを出さないとかいう装置も十数年前にできています。だからたとえたばこの煙ぐらいはほぼ100%その有害物質を除去するのは可能なんですよ。だから今言われたように、まず分煙、きちっとその配慮が必要だと。この敷地内に喫煙所を設ける、それに対してきちっと今言ったように排煙処理をできるような設備を設ける、6億円はかからないと思います。そういう配慮するつもりがないか、もう一度お伺いします。 45 ◯委員長 繰り返しになりますが。 46 ◯福祉保健部長 WHOのほうで、また世界での議論に戻ってしまいますけども、将来を見据えてそうした世代を保護していくことを考えますと、WHOが言っておりますように、たばこの消費、それからたばこの煙、これは今、植物としてありますたばこを使用するものは一切それに関わるものであるというふうな見解を持って、これは世界的な基準と申しますか、それになっているというふうに理解をいたしております。そういう中での条例でございますので、本市にとりましては将来を見てこの条例をもとに環境を整備していきたいという気持ちでおりますので、今のところはそういった施設ということは考えてございません。 47 ◯委員長 暫時休憩します。 ~~~~~~~~○~~~~~~~~      休憩 午前10時06分      再開 午前10時09分 ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 48 ◯委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。ほかに質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 49 ◯委員長 ないようですので質疑を終結いたします。 ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 議案第77号 廿日市市家庭   的保育事業等の設備及び運営に関する基   準を定める条例の一部を改正する条例 50 ◯委員長 日程第2、議案第77号廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 51 ◯こども課長 議案第77号、廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及びその内容をご説明申し上げます。議案説明書の11ページをお開きください。1の改正理由でございます。地方自治体が従うべき基準として、国が定めた家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、代替保育の提供に係る連携施設や食事の提供に係る搬入施設の範囲を拡大するなどでございます。なお、現在、本市内には、家庭的保育事業所は存在しておりません。2の改正内容でございます。(1)については、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難である場合であって、一定の要件を満たす場合には、従来の保育所等に加えて、次に掲げる者を確保することをもって、代替保育の提供に係る連携施設を確保することにかえることができることとするものでございます。アの家庭的保育事業等の実施場所以外の場所または事業所内において代替保育が提供される場合は、小規模保育事業A型、もしくは小規模保育事業B型、または、事業所内保育事業を行う者、イの家庭的保育事業等の実施場所において代替保育が提供される場合は、事業の規模を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者でございます。(2)については、家庭的保育事業所等を利用する乳幼児に食事を提供できる搬入施設に、保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、調理業務を適切に遂行できる能力を有するなど市が適当と認めるものを加えるものでございます。(3)については、家庭的保育事業の認可を得た施設等については、これまで経過措置として5年間としておりましたが、施行日から10年間は、当該施設等内での調理を行うために必要な体制を確保するよう努めることを条件に、調理員の配置及び調理施設の設置を要しないことができることとするものでございます。12ページをお開きください。(4)その他必要な規定の整理を行うものでございます。3の施行期日は、公布の日からでございます。4の根拠法令は、児童福祉法第34条の16でございます。以上で議案第77号の提案理由及び内容説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 52 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。 53 ◯北野委員 条件が緩和されたということなんですけど、今、市にはないそうなんですけど、この家庭的保育事業所の運営に当たってのちゃんとしたチェック機能とかっていうのはどういうふうに考えられて、努めることを条件にであったり、市が認めるのが適当とあるんですけども、ちゃんと運営されてるかっていうのを、チェックとはどのように考えられてるのかというのをお聞かせください。 54 ◯こども課長 この家庭的保育事業でございますが、地域型保育事業の一環でございます。この地域型保育事業っていうのが市の条例に基づいて認可をするという保育園でございまして、現在小規模A型のいろは園っていうのが宮内にあります。それと同様に、監査も行いますし、しっかり認可のときのチェック、それから毎年の監査で、通常の巡回とか研修なんかも同様に行っておりまして、もしこのような家庭的保育事業所ができたとしても同様に対応していきたいということでございます。 55 ◯隅田委員 今の宮内にあるいろは園さんですかね、ちょっと私、済みません、よく存じないんですけれども、改正内容の1のイのところに小規模事業A型事業者等と、だからいろは園さんとかいうのと同等の能力を有すると市が認めるものっていうふうになってるんですけど、その同等の能力っていうのは具体的には何かその基準になるようなものとかっていうのがあるんでしょうか。 56 ◯こども課長 実際に事例が出てこないと判断は難しいかもしれませんが、考え方としてA型と同等というのは、いわゆる職員に保育士がA型は、保育士の資格がある者が運営するのがA型になると思います。そういったことでの国家資格を持った人が対応できるかどうか、そういったところがポイントになるんではないかというふうに考えております。 57 ◯委員長 そのほか質疑ありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 58 ◯委員長 はい。ないようですので、質疑を終結いたします。 ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 議案第81号 平成30年度   廿日市市介護保険特別会計補正予算(第   1号) 59 ◯委員長 日程第3、議案第81号平成30年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 60 ◯高齢介護課長 議案第81号、平成30年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)について、歳入歳出補正予算事項別明細書により、その内容をご説明いたします。  補正予算書、7ページをお開きください。1の総括、歳入でございます。8款繰入金及び、9款繰越金3,257万7,000円を追加するものでございます。8ページ、9ページをお願いします。歳出でございます。6款諸支出金3,257万7,000円を追加するものでございます。続いて、10ページ、11ページをお願いします。2の歳入でございます。8款繰入金、2項基金繰入金、1目介護給付費準備基金繰入金182万円でございます。これは、保険事業勘定における第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金の追加補正に伴う、歳入の不足分を介護給付費準備基金から繰り入れるものでございます。続きまして、9款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、補正額3,075万7,000円でございます。これは、平成29年度決算に基づく繰越金を、今回の介護給付費負担金等返還金の補正財源として充当するものでございます。次に12ページ、13ページをお開きください。3の歳出でございます。6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金、右ページ説明欄001第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金、補正額182万円でございます。これは、適用除外施設入所者の被保険者資格喪失や、申告による控除額の更正などで生じた介護保険料の過誤納に伴う還付金及び還付加算金が当初の見込みを上回ったことにより増額するものでございます。財源は、繰入金の介護給付費準備基金繰入金182万円でございます。続きまして、2目償還金、右ページ説明欄001介護給付費負担金等返還金、補正額3,075万7,000円でございます。これは、平成29年度介護給付費等の実績額が確定したことにより、国、県及び社会保険診療報酬支払基金から概算交付を受けている平成29年度の地域支援事業交付金を精算し、超過交付分を返還するものでございます。以上で、説明を終ります。ご審査のほど、よろしくお願いします。 61 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯委員長 はい。質疑がないようですので質疑を終結いたします。 ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 議案第88号 工事請負契約   の締結について(旧宮島中学校屋内運動   場及び普通教室棟解体工事) 63 ◯委員長 日程第4、議案第88号工事請負契約の締結について(旧宮島中学校屋内運動場及び普通教室棟解体工事)を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 64 ◯契約課長 議案第88号工事請負契約の締結について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の25ページをごらんください。1の提案の要旨でございますが、廿日市市宮島町779番地2において施工いたします、旧宮島中学校屋内運動場及び普通教室棟解体工事の請負契約を締結しようとするものでございます。2の請負契約の内容でございます。(1)の工事内容でございますが、屋内運動場等の解体、解体する屋内運動場等、屋内運動場、鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積3,899.52平方メートル、普通教室棟、鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積1,275.47平方メートルでございます。詳細につきましては、後ほど図面によりご説明申し上げます。8月2日に入札に参加できる条件を、廿日市市内に主たる営業所または継続して契約履行等の委任を受けている営業所を有する解体工事の評定値が600点以上の企業などとした、条件付一般競争入札を行いました結果、(2)の請負金額1億5,083万2,800円で、(3)の請負者廿日市市木材港北5番20号、株式会社シンテツ代表取締役河野哲也氏に落札をしたものでございます。なお、この請負金額は、入札に際して設定した税抜きの調査基準価格1億6,923万6,000円を下回っておりましたため、低入札価格調査を実施しましたところ、仮設材重機及び廃棄物運搬車両を自社で保有しており、これらを他社に委託する場合に比べ安価に施工できること、また今回の解体建物は施工規模が大きく、現場の状況も複雑でないことから大きい面積に対してまとめて効率よく作業をすることができるなど施工条件もよいため、施工単価を安価にできること、などによる企業努力によって履行可能であることが確認されたことから、落札決定をしたものでございます。  入札状況でございます。お配りしております議案第88号関係入札状況調書をごらんください。入札状況調書は、消費税及び地方消費税抜きの金額を記載しております。3者の応札があり、最低の価格をもって申込みをした者について、低入札価格調査を実施の上、落札者としております。なお、税抜きの予定価格は1億8,874万円で、落札率は74%となっております。議案説明書にお戻りください。(4)の工期につきましては、議決の日の翌日から、平成31年6月28日までとさせていただいております。3の根拠法令でございますが、議案第85号説明書と同様、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条でございます。  それでは、次のページ以降の図面によりまして、工事内容についてご説明申し上げます。図面1枚目の位置図をごらんください。今回の工事場所は、廿日市市宮島町779番地2で、図面中央の丸で囲んでいる箇所でございます。次のページをごらんください。小中一貫校としております宮島小学校・宮島中学校の配置図でございます。図面の左が北側になります。図面右側に斜線で示しております箇所が、今回解体を行う旧宮島中学校の屋内運動場でございます。また、図面中央下側に斜線で示しております箇所が、同様に解体を行う普通教室棟でございます。このほか、渡り廊下、ごみ置き場、倉庫及びプロパン庫などもあわせて解体をいたします。解体後は、整地を行い校庭の一部として利用することとしております。  次のページをごらんください。解体する屋内運動場の立面図でございます。昭和46年3月に建築され、築後、47年が経過しております。横幅は47メートル、奥行きは41メートルで、建物の最高高さは23.8メートルとなっております。外壁の吹きつけ仕上げ材の中に、アスベストの含有が確認されておりますので、事前に除去作業を行った後に、解体を行うこととしております。次のページをごらんください。解体する普通教室棟の立面図でございます。昭和41年から昭和42年3月にかけて建築され、築後51年が経過しております。普通教室棟も一部の部屋にアスベスト含有吹き付け材が確認されておりますので、除去作業を行った後に解体を行ってまいります。なお、解体工事に当たりましては、行楽シーズンなどとも重なりますので、繁忙期の工事を控えるなど、観光客や市民の皆様方の安全性を確保し、利便性の低下を極力抑えるように最大限の配慮をしていきたいと考えております。  以上で、議案第88号の提案理由及び内容説明を終わらせていただきます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 65 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。 66 ◯徳原委員 今、解体後のことを言われましたけど、整地して使うということで、まあグラウンドとして使うということですけど、いろいろ立地条件のいい場所で、地元とか教育委員会等がこういうことに利用したいとか、こういうふうな計画を立てたいとかそういう声はないですか。 67 ◯教育施設担当課長 現在のところ、当面はグラウンドとして使うことを考えていますが、その辺の跡地利用につきましてはまだ計画がございません。 68 ◯委員長 ほかに質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 69 ◯委員長 はい。ないようですので質疑を終結いたします。ここで暫時休憩をいたします。執行部の方は退席されて結構です。 ~~~~~~~~○~~~~~~~~      休憩 午前10時27分      再開 午前10時29分 ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 70 ◯委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。これより必要であれば議員間討議を行いたいと思いますがいかがでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 71 ◯委員長 はい。ないようですので、これで議員間討議を終結いたします。 72 ◯委員長 これより議案ごとに討論及び採決を行います。議案第72号廿日市公共施設における禁煙等推進条例について討論はありませんか。 73 ◯石塚委員 先ほど質疑の中でも述べたように、やはりたとえ少数にしても喫煙者がおられるので、全く配慮がないと思います。それと同時にやはりどこの公の施設、特にここは複合施設なんで、さくらぴあを利用される方も一般市民もかなりおられるんで、その辺にやはり分煙受動喫煙防止法、非常によくわかる。それにはもう分煙しかないと思います。そういう配慮がこの条例には欠けていると思います。まず分煙受動喫煙防止法、この現状にそぐうた条例にしていただきたいと思い、この現在出ている禁煙等推進条例には私は反対をいたします。 74 ◯委員長 次に賛成討論はありませんか。 75 ◯松本委員 ただいま、石塚委員からありました議案第72号に賛成の立場で討論させていただきます。先ほどまでも各委員から非常に厳しいご指摘がありました。恐らく執行部としても今回そういった厳しい指摘があるということをわかりながら、あえて提案をされたという意味においては私は非常に大きな使命感を持たれて提案されてるなという気がいたします。市民受動喫煙もしっかり防ぐんだという大きな使命感を持って行政としてしっかり取り組んでらっしゃるなあというふうに思いました。その中で全国的にも例がないいうぐらい厳しい環境の中で、この施策を進めていく。でもこれ考えてみれば、国際的に見ればこれまさに受動喫煙防止する策としてはまさにスタンダードということです。しかも本市は観光都市です。国内はもとより海外からも多くの観光客がいらっしゃいますし、環境都市宣言もしています。喫煙者には非常に心苦しいんですけれども、税収6億という話もありました。ただ、その税収の効果よりも喫煙による弊害のほうが大きいんだというような報告もありましたし、また分煙というようなお話もありましたが、その分煙もさして効果がないと。むしろ悪い方向に進むんだというような報告もありました。まさに20年、30年先を見据えたというお話もありましたけれども、受動喫煙防止する先進市として、ぜひ頑張っていただきたいという思いもあります。また、今回この条例を制定をきっかけに本市の喫煙者喫煙する量が少なくなったり、できればたばこをやめるというような意識啓発にもつながることを願いながら賛成をしたいと思います。 76 ◯委員長 ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 77 ◯委員長 討論がありましたので、議案第72号廿日市公共施設における禁煙等推進条例を挙手により採決いたします。本件は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 78 ◯委員長 はい。挙手多数であります。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に議案第77号、廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 79 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第77号廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 80 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第81号、平成30年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 81 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第81号、平成30年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 82 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第88号、工事請負契約の締結について(旧宮島中学校屋内運動場及び普通教室棟解体工事)について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 83 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第88号工事請負契約の締結について(旧宮島中学校屋内運動場及び普通教室棟解体工事)を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 84 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第5 所管事務調査について 85 ◯委員長 日程第5 所管事務調査についてを議題といたします。皆さんに忌憚のないご意見等をいただき、具体的に調査したい案件があればご提案をいただきたいと思います。ここで暫時休憩をいたします。 ~~~~~~~~○~~~~~~~~      休憩 午前10時35分      再開 午前10時44分 ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 86 ◯委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。意見はありませんか。 87 ◯徳原委員 この夏、非常に災害、全国的に起きて、やっぱり子どもたちの防災に対しての意識を高めるということで、一応保育園、小学校、中学校はこういう子どもたちに対する防災教育にどのように取り組んでいるかということを取り上げてもらいたいなと。内容自体はほかの所管と重なるところはあるんで、あとは委員長、副委員長に一任するということで、取り上げてほしいと思います。 88 ◯委員長 ほかにご意見ありませんか。 89 ◯石塚委員 やはり災害時に高齢者または災害弱者が非常に避難できずに被害に遭ってるという現状を見ると、やはり本市でも災害時の要支援者をどのように本市では進んでるのかと、避難行動がね、地域でその課題があるんじゃないかと思うんで、できればそれを取り上げていただきたいと。 90 ◯委員長 ほかにはよろしいですか。はい。ただいま徳原委員また石塚委員のほうから災害時の避難についてという大きく言えばそういうテーマの提案がありました。まあ学校、保育園また要支援者の部分、関連する部分もあったり、枠組みも少し大きくなるので、もしこのテーマでよろしければ、調整のほうは正副委員長のほうでさせていただきたいというふうに思います。防災避難関係のテーマということでよろしいでしょうか。    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 91 ◯委員長 はい。では調整のほうは正副委員長のほうでさせていただきますので、また決まり次第皆様のほうにお伝えしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。  以上で本委員会に付託された案件の審査は全部終了いたしましたので、本日の文教厚生常任委員会を閉会いたします。 ~~~~~~~~○~~~~~~~~      閉会 午前10時46分 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....