廿日市市議会 2018-06-28
平成30年第2回定例会(第5日目) 本文 開催日:2018年06月28日
初めに、資本金の額または出資金の額が1億円を超える
内国法人等は市内にどのくらいあるのかという質疑に対し、平成29年度の課税状況の調べでは322法人であり、全体で2,955法人あるうちの10.9%であるとの答弁がありました。
次に、今回の改正に伴って税収の見込みはどの程度増減があるのかという質疑に対し、およその試算では個人の市民税についてはほとんど影響がなく、
たばこ税については1回目の増税に伴い、約1,900万円の増となるとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第58号の審査結果報告を終わります。
7 ◯議長(
仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
8 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
9 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより議案第58
号廿日市市
税条例等の一部を改正する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
10 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第3 議案第59号 廿日市市
都市計画
税条例の一部を改正する条例
11 ◯議長(
仁井田和之) 日程第3、議案第59
号廿日市市
都市計画税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに
総務常任委員長の報告を求めます。
12
◯総務常任委員長(
広畑裕一郎) 議長。
13 ◯議長(
仁井田和之) はい、
総務常任委員長。
14
◯総務常任委員長(
広畑裕一郎) 議案第59号について、
総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
初めに、
立地誘導促進施設の用に供する土地について、本市で対象となる土地はあるのかという質疑に対し、対象となる土地は、
立地適正化計画で定める
都市機能誘導区域や
居住誘導区域の中にあることが原則となる。可能性としては、昨年度
都市機能誘導区域に設定した宮島口の
拠点区域が考えられるとの答弁がありました。
次に、
地域医療拠点整備や新
機能都市開発の土地は対象になるのかという質疑に対し、
地域医療拠点も
都市機能誘導区域に設定しているので、
都市再生推進法人が
まちづくりに関する施設の管理等を行う際には対象となると考えている。新
機能都市開発の区域については、現在
市街化調整区域となっており、今のところ
立地適正化計画で定める区域には含まれていないとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第59号の審査結果を終わります。
15 ◯議長(
仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
16 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
17 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより議案第59
号廿日市市
都市計画税条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
18 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第4 議案第57号 廿日市市
手話言語
の普及及び多様な
コミュニケーション手段の
利用促進によるやさしい
まちづくり条例
19 ◯議長(
仁井田和之) 日程第4、議案第57
号廿日市市
手話言語の普及及び多様な
コミュニケーション手段の
利用促進によるやさしい
まちづくり条例を議題といたします。
直ちに
文教厚生常任委員長の報告を求めます。
20
◯文教厚生常任委員長(
栗栖俊泰) 議長。
21 ◯議長(
仁井田和之) はい、
文教厚生常任委員長。
22
◯文教厚生常任委員長(
栗栖俊泰) 皆さんおはようございます。
それでは、議案第57号について、
文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
ろうあ協会の方などからの意見や要望があったと思うが、当初の案から今に至るまで要望を反映したのはどういうところかという質疑に対し、手話は非
音声言語であるという
パブリックコメントでの意見があり、前文の中で言語と表記していたところを非
音声言語という表現にしたこと、また、第9条について、条例の流れから第1号と第2号を入れかえたこと、第10条の第3項について、障がいのある
人としていたところを障がいのある子どもと修正したことなどであるとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第57号の審査結果報告を終わります。
23 ◯議長(
仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
24 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
25 ◯17番(
井上佐智子) 議長。
26 ◯議長(
仁井田和之) はい、第17番
井上佐智子議員。
27 ◯17番(
井上佐智子) 議案第57
号廿日市市
手話言語の普及及び多様な
コミュニケーション手段の
利用促進によるやさしい
まちづくり条例に賛成の立場で討論いたします。
この条例について、特に前文が置かれ、手話は言語、かつて手話は言語として認められず、また、ろう者への教育においても口話法が推進されるなど、手話を習得し使用することに多くの制約があった。その中にあって、手話はろう者が物事を考え、意思疎通を図るために守り受け継いできた生きた言語であり、手指や体の動き、表情などを使い、視覚的に表現する独自の体系と文法を持つ非
音声言語として認識を深める必要があるとうたわれております。数年間にわたり2回の意見書の提出、そして昨年からはこの
条例制定に向けて、平成29年度においてはたび重なる議論を重ね、手話は言語であるという理念を表題に持つ条例の制定を求め、皆さんが活動してまいりました。
さらに、この条例のすばらしいところは、多様な
コミュニケーション手段の
利用促進によるやさしい
まちづくりを目指すというところでございます。ろうあの皆さんの気持ちを思うと、そして、この
条例づくりにかかわった全ての障がいを持つ皆さんの気持ちを思うと、私
たち議員は
さらに、この条例が可決されたらやさしい
まちづくりに向けて進もうという決意をいたしました。私たちは、この条例を可決させ、そして、本当の意味のやさしい
まちづくり、私たちが高齢者になっても、障がいがなくても、そして
廿日市市民以外の皆さんにもこの条例が生きるよう見届けていく責務があると感じます。
以上で私の
賛成討論を終わります。
28 ◯議長(
仁井田和之) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
29 ◯議長(
仁井田和之) はい。これをもって討論を終結いたします。
これより議案第57
号廿日市市
手話言語の普及及び多様な
コミュニケーション手段の
利用促進によるやさしい
まちづくり条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
30 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第5 議案第61号 廿日市市
放課後児
童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例
31 ◯議長(
仁井田和之) 日程第5、議案第61
号廿日市市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに
文教厚生常任委員長の報告を求めます。
32
◯文教厚生常任委員長(
栗栖俊泰) 議長。
33 ◯議長(
仁井田和之) はい、
文教厚生常任委員長。
34
◯文教厚生常任委員長(
栗栖俊泰) それでは、議案第61号について、
文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
放課後児童支援員から、勤務時間内に業務を終えることが難しく、残業時間がふえているという声を聞いている。今回の改正で資格要件が拡大され該当者がふえると思うが、職員の配置や体制を見直す考えはあるかという質疑に対し、今回の改正では、高校卒業で2年以上の経験で有資格だったものが、
中学校卒業でも5年以上の経験があれば有資格とするよう整理をされたものであり、対象者は大きくはふえない。現在は欠員もある中で広報により募集をしている状況であり、しっかりと現場の声を吸い上げながら体制をつくっていきたいとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第61号の審査結果報告を終わります。
35 ◯議長(
仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
36 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
37 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより議案第61
号廿日市市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
38 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第6 議案第62号 廿日市市
介護保険
条例の一部を改正する条例
39 ◯議長(
仁井田和之) 日程第6、議案第62
号廿日市市
介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに
文教厚生常任委員長の報告を求めます。
40
◯文教厚生常任委員長(
栗栖俊泰) 議長。
41 ◯議長(
仁井田和之) はい、
文教厚生常任委員長。
42
◯文教厚生常任委員長(
栗栖俊泰) それでは、議案第62号について、
文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
質疑、
討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第62号の審査結果報告を終わります。
43 ◯議長(
仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
44 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
45 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより議案第62
号廿日市市
介護保険条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
46 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第7 議案第63号 廿日市市
指定地域
密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例
47 ◯議長(
仁井田和之) 日程第7、議案第63
号廿日市市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに
文教厚生常任委員長の報告を求めます。
48
◯文教厚生常任委員長(
栗栖俊泰) 議長。
49 ◯議長(
仁井田和之) はい、
文教厚生常任委員長。
50
◯文教厚生常任委員長(
栗栖俊泰) 議案第63号について、
文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
改正内容に
指定生活介護事業所等として必要とされる数以上とあるが、実際にはどういう数になるのかという質疑に対し、
障害支援区分で人数は変わるが、
障害支援区分6であれば、利用者3名に対して1名の支援員が必要ということであるとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第63号の審査結果報告を終わります。
51 ◯議長(
仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
52 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
53 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより議案第63
号廿日市市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
54 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第8 議案第64号 廿日市市
指定地域
密着型サービス事業者等の指定に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例
55 ◯議長(
仁井田和之) 日程第8、議案第64
号廿日市市
指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに
文教厚生常任委員長の報告を求めます。
56
◯文教厚生常任委員長(
栗栖俊泰) 議長。
57 ◯議長(
仁井田和之) はい、
文教厚生常任委員長。
58
◯文教厚生常任委員長(
栗栖俊泰) 議案第64号について、
文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
質疑、
討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第64号の審査結果報告を終わります。
59 ◯議長(
仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
60 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
61 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより議案第64
号廿日市市
指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
62 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第9 議案第60号 廿日市市吉和魅惑
の里設置及び管理条例の一部を改正する条例
63 ◯議長(
仁井田和之) 日程第9、議案第60
号廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに環境産業常任委員長の報告を求めます。
64 ◯環境産業常任委員長(
井上佐智子) 議長。
65 ◯議長(
仁井田和之) はい、環境産業常任委員長。
66 ◯環境産業常任委員長(
井上佐智子) 議案第60
号廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例の一部を改正する条例、議案第60号について、環境産業常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
初めに、吉和魅惑の里について、収支の赤字部分が3,800万円で維持できれば3年後も続けていきたいという認識なのかという質疑に対し、指定管理事業者には3,800万円を目標として3年間運営してもらい、この3,800万円は運営の効率化により縮めていきたいと考えている。本市は魅惑の里へ地元の方にかかわってもらいながら観光交流人口、関係人口をふやし、定住増加のために取り組んでおり、3年先、4年先については、そのときの中山間地域の状況などを総合的に勘案し、決定していくべきだと考えているとの答弁がありました。
次に、中山間地域を応援したいという気持ちは十分あるが、税金を幾らでもつぎ込めばいいということにはならないので、この3年間である程度難しければ何らかの方向を出さざるを得ないと思う。そういった覚悟を持って取り組んでもらいたいがどうかという質疑に対し、魅惑の里は、若年層、子育て世代に入ってきてもらうため、働く場をつくるという一定の役割を果たしている。魅惑の里を活用しながら、いかに吉和の産業の基盤をつくっていけるかが重要であり、不退転の覚悟を持って取り組まなければならない施設だと考えているとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第60号の審査結果報告を終わります。
67 ◯議長(
仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
68 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
69 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより議案第60
号廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
70 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第10 議案第65号 平成30年度廿
日市市一般会計補正予算(第1号)
71 ◯議長(
仁井田和之) 日程第10、議案第65号平成30年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
直ちに予算特別委員長の報告を求めます。
72 ◯予算特別委員長(田中憲次) 議長。
73 ◯議長(
仁井田和之) はい、予算特別委員長。
74 ◯予算特別委員長(田中憲次) 議案第65号について、予算特別委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
初めに、筏津地区公共施設再編事業について、東西だけでなく南北からの進入の問題を上げたが、そのことを盛り込んだ業務委託をするのかという質疑に対し、今回の業務委託は施設に導入する機能、各機能に必要な規模、それをつなぐ配置、スケジュール、あわせて公民連携手法を検討することまでが主な内容で、道路の計画までは含まないとの答弁がありました。
次に、指定管理委託料について、施設によって前回よりもマイナスになっている施設とプラスになっている施設があるが、理由は何かという質疑に対し、更新する施設については、業務の見直しによる人件費の減少や施設の老朽化による修繕費の増加といった施設ごとの要因であるとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第65号の審査結果報告を終わります。
75 ◯議長(
仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
76 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
77 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより議案第65号平成30年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
78 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第11 議案第66号 平成30年度廿
日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第
1号)
79 ◯議長(
仁井田和之) 日程第11、議案第66号平成30年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
直ちに建設常任委員長の報告を求めます。
80 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。
81 ◯議長(
仁井田和之) はい、建設常任委員長。
82 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第66号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
質疑、
討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第66号の審査結果報告を終わります。
83 ◯議長(
仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
84 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
85 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより議案第66号平成30年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
86 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第12 議案第71号 財産の取得につ
いて
87 ◯議長(
仁井田和之) 日程第12、議案第71号財産の取得についてを議題といたします。
直ちに
総務常任委員長の報告を求めます。
88
◯総務常任委員長(
広畑裕一郎) 議長。
89 ◯議長(
仁井田和之) はい、
総務常任委員長。
90
◯総務常任委員長(
広畑裕一郎) 議案第71号について、
総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
初めに、古い水槽車の処分はどのような方法になるのかという質疑に対し、現有の消防車両は廃車する。総務省消防庁からの通知のとおり緊急自動車を艤装したテロ防止対策のため、消防本部や市町村の名称等を除去し、赤色灯やサイレン及び無線機等の撤去を行い、最終的には永久抹消登録をして解体するよう業者と契約しているとの答弁がありました。
次に、廃車の費用は購入金額に含まれているのかという質疑に対し、購入費用に含まれているとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第71号の審査結果を終わります。
91 ◯議長(
仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
92 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
93 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより議案第71号財産の取得についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
94 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第13 議案第67号 財産の取得につ
いて
95 ◯議長(
仁井田和之) 日程第13、議案第67号財産の取得についてを議題といたします。
直ちに建設常任委員長の報告を求めます。
96 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。
97 ◯議長(
仁井田和之) はい、建設常任委員長。
98 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第67号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
土地開発公社の資料にあった工事費と委託料の内容はという質疑に対し、工事費は、用地を取得した部分を一部管理していくための工事であり、委託料は、用地測量や鑑定などの委託を土地開発公社で施行したものであるとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第67号の審査結果報告を終わります。
99 ◯議長(
仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
100 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
101 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより議案第67号財産の取得についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
102 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第14 議案第68号 工事委託契約の
締結について(廿日市市公共下水道根幹的施
設(廿日市浄化センターその2)建設工事)
103 ◯議長(
仁井田和之) 日程第14、議案第68号工事委託契約の締結について(廿日市市公共下水道根幹的施設(廿日市浄化センターその2)建設工事)を議題といたします。
直ちに建設常任委員長の報告を求めます。
104 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。
105 ◯議長(
仁井田和之) はい、建設常任委員長。
106 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第68号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
日本下水道事業団が工事を発注するときに地元の企業をできるだけ使う形が望ましいが、どのようになるのかという質疑に対し、なるべく地元の企業を使っていただくようにお願いしているとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第68号の審査結果報告を終わります。
107 ◯議長(
仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
108 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
109 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより議案第68号工事委託契約の締結について(廿日市市公共下水道根幹的施設(廿日市浄化センターその2)建設工事)を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
110 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第15 議案第69号 工事委託契約の
締結について(廿日市市公共下水道根幹的施
設(宮島水質管理センターその2)建設工
事)
111 ◯議長(
仁井田和之) 日程第15、議案第69号工事委託契約の締結について(廿日市市公共下水道根幹的施設(宮島水質管理センターその2)建設工事)を議題といたします。
直ちに建設常任委員長の報告を求めます。
112 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。
113 ◯議長(
仁井田和之) はい、建設常任委員長。
114 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第69号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
質疑、
討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第69号の審査結果報告を終わります。
115 ◯議長(
仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
116 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
117 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより議案第69号工事委託契約の締結について(廿日市市公共下水道根幹的施設(宮島水質管理センターその2)建設工事)を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
118 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第16 議案第70号 工事委託契約の
締結について(山陽本線宮島口・前空間32
8k535m付近下水道管新設工事)
119 ◯議長(
仁井田和之) 日程第16、議案第70号工事委託契約の締結について(山陽本線宮島口・前空間328k535m付近下水道管新設工事)を議題といたします。
直ちに建設常任委員長の報告を求めます。
120 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。
121 ◯議長(
仁井田和之) はい、建設常任委員長。
122 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第70号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
主な質疑は次のとおりでございます。
現状の雨水管の機能では不足してる部分を、この管で補充すると理解していいのかという質疑に対し、機能を補完するというよりは代替機能をつくるというイメージであり、これを施工することによって流下能力が格段に上がるとの答弁がありました。
討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で議案第70号の審査結果報告を終わります。
123 ◯議長(
仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
124 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
125 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより議案第70号工事委託契約の締結について(山陽本線宮島口・前空間328k535m付近下水道管新設工事)を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。
本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
126 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第17 発議第2号 地方財政の充実・
強化を求める意見書
127 ◯議長(
仁井田和之) 日程第17、発議第2号地方財政の充実・強化を求める意見書を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
128 ◯10番(
広畑裕一郎) 議長。
129 ◯議長(
仁井田和之) はい、第10番
広畑裕一郎議員。
130 ◯10番(
広畑裕一郎) それでは、意見書案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。
発議第2号。
地方財政の充実・強化を求める意見書。
地方自治法第99条及び
会議規則第14条の規定により、別紙のとおり意見書案を提出する。
平成30年6月28日、
廿日市市議会議長
仁井田和之様。
提出者、
廿日市市議会議員
広畑裕一郎、賛成者、
廿日市市議会議員新田茂美、同じく大崎勇一、同じく中島康二、同じく山田武豊、同じく高橋みさ子、同じく岡本敏博。
地方財政の充実・強化を求める意見書(案)。
地方自治体は、子育て支援策の充実と保育人材の確保、高齢化が進行する中での医療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施など、新たな政策課題に直面しています。
一方、地方公務員をはじめとした公的サービスを担う人材が限られる中で、新たなニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており、人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立をめざす必要があります。
こうした状況にもかかわらず、社会保障費の圧縮や「公的サービスの産業化」など地方財政をターゲットとした歳出削減にむけた議論が加速しています。とくに、「トップランナー方式」の導入は、民間委託を前提とした地方交付税算定を容認するものであり、地方財政全体の安易な縮小につながることが危惧されるものとなっています。「インセンティブ改革」とあわせ、地方交付税制度を利用した国の政策誘導ともとれ、客観・中立であるべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないものです。
本来、必要な公共サービスを提供するため、財源面を担保するのが地方財政計画の役割です。しかし、財政再建目標を達成するためだけに歳出削減が行われ、結果として不可欠なサービスが削減されれば、本末転倒であり、国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかです。
このため、平成31年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の充実と地方財政の確立をめざすことが必要です。このため、政府に以下の事項の実現を求めます。
記。
1、社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保をはかること。
2、子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、
介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保および地方財政措置を的確に行うこと。
3、地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、地域によって人口規模・事業規模の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、廃止・縮小を含めた検討を行うこと。
4、災害時においても住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎をはじめとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。また、平成27年度の国勢調査を踏まえた人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を引き続き検討すること。
5、地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。
同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応をはかること。
6、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。
同時に、地方交付税原資の確保については、臨時財政対策債に過度に依存しないものとし、対象国税4税(所得税・法人税・酒税・消費税)の地方に対する法定率の引き上げを行うこと。
7、自治体の基金残高を、地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成30年6月28日、広島県
廿日市市議会。
以上でございます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いします。
131 ◯議長(
仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
132 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件は
会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
133 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
134 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより発議第2号地方財政の充実・強化を求める意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
135 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第18 発議第3号 地方公務員法及び
地方自治法の一部改正における新たな一般職
非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意
見書
136 ◯議長(
仁井田和之) 日程第18、発議第3号地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
137 ◯10番(
広畑裕一郎) 議長。
138 ◯議長(
仁井田和之) はい、第10番
広畑裕一郎議員。
139 ◯10番(
広畑裕一郎) それでは、意見書案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。
発議第3号。
地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書。
地方自治法第99条及び
会議規則第14条の規定により、別紙のとおり意見書案を提出する。
平成30年6月28日、
廿日市市議会議長
仁井田和之様。
提出者、
廿日市市議会議員
広畑裕一郎、賛成者、
廿日市市議会議員新田茂美、同じく大崎勇一、同じく中島康二、同じく山田武豊、同じく高橋みさ子、同じく岡本敏博。
地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書(案)。
平成28年に実施した総務省調査によると、自治体で働く臨時・非常勤職員は全国で約64万
人とされ、いまや自治体職員の3
人に1
人が臨時・非常勤職員です。職種は行政事務職のほか保育士、学童指導員、学校給食調理員、看護師、医療技術者、各種相談員、図書館職員、公民館職員、学校教育など多岐にわたっています。また、その多くの職員が、恒常的業務に就いており、地方行政の重要な担い手となっています。
平成29年5月11日、地方公務員法及び地方自治法の一部改正法が成立しました。新たな一般職非常勤職員である「会計年度任用職員」は、非常勤職員を法的に位置づけるとともに、職務給の原則に基づき、常勤職員との均等待遇を求めています。
つきましては、行政サービスの質の確保と、臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定の観点から、次のことが措置されるよう強く要望いたします。
記。
1、パートタイムの「会計年度任用職員」に勤勉手当や退職手当の支給を認めていない地方自治法を改正すること。
2、非正規労働者の格差是正を求める「同一労働同一賃金」の法改正の動向を踏まえ、パートタイム労働法の趣旨を、「会計年度任用職員」に適用させるよう法整備をはかること。また、必要な財源を確保すること。
3、会計年度任用職員の処遇改善、雇用安定をはかるため、任期の定めのない短時間勤務職員制度の導入について検討を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成30年6月28日、広島県
廿日市市議会。
以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。
140 ◯議長(
仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
141 ◯19番(大畑美紀) 議長。
142 ◯議長(
仁井田和之) はい、第19番大畑美紀議員。
143 ◯19番(大畑美紀) 今の意見書案ですが、私も非常勤とか臨時の処遇改善、雇用安定は必要なことだと考えておりますが、ただ、会計年度任用職員ですね、法改正でも規定されましたこの会計年度任用職員に関しましては、会計年度ごとに自治体が任用したり雇いどめもできるということで、安易に調整弁として使われる可能性があるのではないかということを心配しております。また、自治体労働者としても権利とか生活が守れないというおそれもありますので、その点について、法改正のときにも国会では反対意見がありました。期末手当は認められているんですが、ここに勤勉手当や退職手当は認められていないので認めてくださいということは書いてて、それは確かにそのとおりなんですが、ただ、会計年度任用職員そのものが今の現状を打開することにならないのではないか、正規職員をふやすことのほうが大事ではないかと思うんですが、このようなことについて、発議されるに当たって議論がなかったのかどうかということと、提出者の委員長の見解を伺います。
144 ◯10番(
広畑裕一郎) 議長。
145 ◯議長(
仁井田和之) はい、第10番
広畑裕一郎議員。
146 ◯10番(
広畑裕一郎) この審議は、委員会ではなくて協議会で行ったものでございますが、先ほどの今の質問に対するような質疑、意見は一切出ておりません。この意見書そのものに対しての質疑、意見なく、皆さん賛成していただいたというところでございます。
先ほど、ここからは提出者の意見ですけども、多分議員は非正規労働者を認めること自体が問題だと、全部正社員にすることのほうが本当ではないのかというのが根っこにあられると思うんですけども、これまではもうパート労働法とかという法律が民間ではいろいろあったわけです。その中で公務員も民間のパート労働法に匹敵するものをしっかりと整備するという中で新たにつくられたものであって、現状では一定の前進が図られたものと思います。
さらに言えば、短期のパート労働とか短時間の労働者に対してのしっかりした改善策がないので、この意見書をもって、そういうところもしっかりと直してもらいたいというのが我々の考えでございます。ご賛同よろしくお願いします。
(発言する者あり)
147 ◯議長(
仁井田和之) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
148 ◯議長(
仁井田和之) これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件は
会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
149 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
150 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより発議第3号地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書を採決いたします。
本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
151 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第19 発議第4号 少人数学級の推進
などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2
分の1復元をはかるための平成31年度政府
予算に係る意見書
152 ◯議長(
仁井田和之) 日程第19、発議第4号少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための平成31年度政府予算に係る意見書を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
153 ◯21番(
栗栖俊泰) 議長。
154 ◯議長(
仁井田和之) はい、第21番
栗栖俊泰議員。
155 ◯21番(
栗栖俊泰) それでは、意見書案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。
発議第4号。
少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための平成31年度政府予算に係る意見書。
地方自治法第99条及び
会議規則第14条の規定により、別紙のとおり意見書案を提出する。
平成30年6月28日、
廿日市市議会議長
仁井田和之様。
提出者、
廿日市市議会議員
栗栖俊泰、賛成者、
廿日市市議会議員石塚宏信、同じく隅田仁美、同じく北野久美、同じく田中憲次、同じく徳原光治、同じく松本太郎。
少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための平成31年度政府予算に係る意見書(案)。
日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1
人当たりの児童生徒数が多くなっています。また、障害者差別解消法の施行にともなう障害のある子どもたちへの合理的配慮への対応、日本語指導などを必要とする子どもたちへの支援、いじめ・不登校などの課題など、学校をとりまく状況は複雑化、困難化しており、学校に求められる役割は拡大しています。また、学習指導要領により、授業時数や指導内容が増加しています。こうしたことの解決にむけて、少人数学級の推進などの計画的定数改善が必要です。
自治体によっては、厳しい財政状況の中、独自財源による30
人~35
人以下学級が行われています。このことは、自治体の判断として少人数学級の必要性を認識していることの現れであり、国の施策として財源保障すべき必要があります。また、文部科学省が実施した「今後の学級編制及び教職員定数に関する国民からの意見募集」では、約6割が「小中高校の望ましい学級規模」として、26
人~30
人を挙げています。国民も30
人以下学級を望んでいることは明らかです。
義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」により、義務教育費国庫負担制度の負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられました。その結果、自治体財政が圧迫され非正規教職員も増えています。子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。
子どもの学ぶ意欲・主体的な取り組みを引き出す教育の役割は重要であり、子どものための条件整備が不可欠です。こうした観点から、平成31年度政府予算編成において下記事項が実現されるよう要請いたします。
記。
1、少人数学級を進進すること。具体的学級規模は、OECD諸国並みのゆたかな教育環境を整備するため、30
人以下学級とすること。
2、教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を2分の1に復元すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成30年6月28日、広島県
廿日市市議会。
以上であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
156 ◯議長(
仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
157 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件は
会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
158 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
159 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより発議第4号少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための平成31年度政府予算に係る意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
160 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第20 発議第5号 ヘルプマークのさ
らなる普及推進を求める意見書
161 ◯議長(
仁井田和之) 日程第20、発議第5号ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
162 ◯21番(
栗栖俊泰) 議長。
163 ◯議長(
仁井田和之) はい、第21番
栗栖俊泰議員。
164 ◯21番(
栗栖俊泰) それでは、意見書案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。
発議第5号。
ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書。
地方自治法第99条及び
会議規則第14条の規定により、別紙のとおり意見書案を提出する。
平成30年6月28日、
廿日市市議会議長
仁井田和之様。
提出者、
廿日市市議会議員
栗栖俊泰、賛成者、
廿日市市議会議員石塚宏信、同じく隅田仁美、同じく北野久美、同じく田中憲次、同じく徳原光治、同じく松本太郎。
ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書(案)。
ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など外見からは容易に判断が難しいハンディキャップのある方が、周囲に援助や配慮が必要であることを知らせるマークである。ヘルプマーク及びヘルプカードについては、平成24年に東京都が作成・配布を開始し、本市においても平成29年8月より配布している。昨年7月には、ヘルプマークが日本工業規格(JIS)の案内用図記号として追加され、国としての統一的な規格となってからは、その流れが全国へと広がっている。
このヘルプマーク及びヘルプカードについては、援助や配慮を必要とする方が所持・携帯していることはもちろんのこと、周囲でそのマークを見た
人が理解していないと意味を持たないため、今後は、その意味を広く国民全体に周知し、思いやりのある行動を
さらに進めていくことが重要である。
しかし、国民全体における認知度はいまだ低く、また公共交通機関へのヘルプマークの導入など課題も浮き彫りになってきている。
よって国におかれては、心のバリアフリーであるヘルプマーク及びヘルプカードのさらなる普及促進を図るため、下記の事項について取り組むことを強く求める。
記。
1、「心のバリアフリー推進事業」など、自治体が行うヘルプマーク及びヘルプカードの普及や理解促進の取り組みに対しての財政的な支援を今後も充実させること。
2、関係省庁のホームページや公共広告の活用など、国民へのさらなる情報提供や普及、理解促進を図ること。
3、鉄道事業者など自治体を越境している公共交通機関では、ヘルプマーク導入の連携が難しい状況にあるため、今後はスムーズな導入が図られるよう国としての指針を示すこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成30年6月28日、広島県
廿日市市議会。
以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。
165 ◯議長(
仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
166 ◯議長(
仁井田和之) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件は
会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
167 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
168 ◯議長(
仁井田和之) 討論なしと認めます。
これより発議第5号ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
169 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第21 所管事務調査の申出について
170 ◯議長(
仁井田和之) 日程第21、所管事務調査の申出についてを議題といたします。
お諮りいたします。
お手元に配付したとおり、
会議規則第105条第1項の規定に基づき、閉会中の所管事務調査の申し出がありました。ついては、申し出のとおり、閉会中の所管事務調査を行うことにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
171 ◯議長(
仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、申し出のとおり、閉会中の所管事務調査を行うことに決しました。
以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
これにて平成30年第2回
廿日市市議会(第2回定例会)を閉会いたします。
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閉会 午前10時45分
以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた
め、ここに署名する。
廿日市市議会議長 仁井田 和 之
廿日市市議会議員 角 田 俊 司
廿日市市議会議員 岡 本 敏 博
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