• 港湾消防(/)
ツイート シェア
  1. 廿日市市議会 2018-06-12
    平成30年第2回定例会(第1日目) 本文 開催日:2018年06月12日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開会 午前9時29分 ◯議長(仁井田和之) 皆さんおはようございます。  ただいま出席議員が28名であります。定足数に達しておりますので、これより平成30年第2回廿日市市議会(第2回定例会)を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  ここで報道関係者から、写真、ビデオの撮影の申し出がありますので、廿日市市議会傍聴規則第11条の規定により、これを許可いたします。  定例会招集に当たり、市長から挨拶があります。 2 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 3 ◯議長(仁井田和之) はい、市長。 4 ◯市長(眞野勝弘) 皆さんおはようございます。  平成30年第2回廿日市市議会の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。  議員の皆様方には、公私とも大変ご多忙の中、ご参集を賜りましてまことにありがとうございます。  さて、4月22日から27日の間、国外の都市と青少年の相互交流事業の実施に向けた調査、調整のため、北米カナダの西部に位置するサーニッチ市に、市職員、広島カナダ協会理事の3人で訪問してまいりました。サーニッチ市はバンクーバー島にあり、人口は約11万4,000人で本市と同じ規模であり、自然が豊かで、現地の大学や高校でも留学生を多数受け入れており、教育環境が整っているまちであります。サーニッチ市のアトウェル市長には、ビクトリア空港での出迎えから、同市に滞在した3日間、視察に同行していただくなど、本市との交流にとても興味を持たれ、歓迎を受けました。現地では交流プログラムやホームステイなどにご協力いただける機関とのミーティングも行うことができました。また、バンクーバーでは元駐日大使や、過去に本市の小学校長を務められ、現在は現地の学校長を務められている方などに会うことができ、安心して青少年を派遣できるサポート体制も確認をいたしました。これらのことから、今回の調査訪問は当初の目的を十分に達成したものと思っております。今後、青少年の相互交流事業の実施に向けて、制度設計の検討を行ってまいります。  次に、宮島への来島者数についてでございます。  昨年は過去最高の456万人を記録しており、今年に入ってもほぼ昨年と同様の人数で推移しております。中でも外国人観光客においては昨年を上回るペースで推移しており、これから着手するおもてなしトイレの整備などを含め、観光客の皆様に満足いただけるよう、引き続き受け入れ環境の整備に努めてまいります。  最後に、ASTCアジアトライアスロン選手権大会についてでございます。  このたびJTU、日本トライアスロン連合において2020年の日本開催誘致に向けた動きがある中、開催都市の公募が始まり、本市では平成28年の開催実績が評価され、開催都市としての打診がございました。前回大会は多くの市民の皆さんにかかわっていただき、スポーツ振興はもとより、国際交流や青少年健全育成、また観光振興、そして世界に向けた情報発信など大きな成果があったものと考えております。2020年東京オリンピックの年にこの大会を本市で開催することは大変意義深いものであり、ぜひとも実現に向けた取り組みを進めていきたいと考えております。  さて、本日の市議会に提案いたしております案件は、平成29年度予算の繰越計算書などの報告が7件、廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段の利用促進によるやさしいまちづくり条例などの議案が8件、平成30年度一般会計など補正予算案が2件、財産の取得についての議案などその他の議案が5件、以上合わせて22件でございます。議案の内容につきましては、後ほど詳しく説明させていただきますが、何とぞよろしくご審議いただきまして、速やかに議決をいただきますようお願い申し上げます。  以上、簡単ではございますが、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。 5 ◯議長(仁井田和之) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり行いますので、ご了承願います。
     日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  廿日市市監査委員から、定期監査報告書及び平成30年1月分、2月分、3月分の例月出納検査の報告書が提出されております。その報告書は事務局に保管しておりますので、適宜閲覧されますよう報告いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 会議録署名議員の指名 6 ◯議長(仁井田和之) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第88条の規定により、本日の会議録署名議員は、議長において第16番佐々木雄三議員、第17番井上佐智子議員の2名を指名いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 会期の決定 7 ◯議長(仁井田和之) 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、本日から6月28日までの17日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 報告第4号 平成29年度廿日市   市一般会計繰越明許費繰越計算書 9 ◯議長(仁井田和之) 日程第3、報告第4号平成29年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 10 ◯分権政策部長(金谷善晴) 議長。 11 ◯議長(仁井田和之) はい、分権政策部長。 12 ◯分権政策部長(金谷善晴) 報告第4号平成29年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書についてご報告申し上げます。  議案書の2ページ、3ページをごらんください。  平成29年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。  繰り越した事業は22事業でございます。  繰越理由の主なものは、平成29年度国の補正予算に伴い財源が措置されたものや、県が事業を繰り越すことによるもの、事業の実施に当たって、関係機関や地権者との調整に不測の日数を要したものなどでございます。  また、表の左のページの金額は、議決いただきました翌年度に繰り越して使用することができる経費、総額で17億5,241万2,000円でございましたが、繰越事業の入札等による事業費の確定や事業の一部が年度内に完了したことなどにより、表の右のページにございます翌年度繰越額、総額で15億3,878万2,000円となっております。  それでは、順を追ってご説明いたします。  2款総務費、1項総務管理費、新機能都市開発推進事業、翌年度繰越額368万7,000円でございます。これは、新機能都市開発事業に係る環境影響評価支援業務の委託料で、完了は9月の予定でございます。  以下、事業名の次に申し上げる金額は、いずれも翌年度繰越額でございますので、翌年度繰越額という説明は省略いたします。  次に、中山間地域振興事業1,800万円でございます。これは、旧浅原小学校跡地に整備する浅原交流拠点施設の多目的広場に係る工事請負費で、完了は7月の予定でございます。  3款民生費、2項児童福祉費、保育園整備事業180万9,000円でございます。これは、丸石保育園の新築整備に対する補助金で、国の補正予算に対応し、補正予算を計上し事業費全額を繰越予算として執行することとしておりましたが、国からの補助金が2カ年度での交付となり、事業費の年次割に応じて事業費の大部分を平成30年度予算で執行することとなったため、繰越限度額に対して繰越額が大きく減額となったものでございます。事業全体の完了は平成31年1月の予定でございます。  5款農林水産業費、1項農業費、小規模農業基盤整備事業1,272万6,000円でございます。これは、我迫池ため池改修に係る工事請負費で、5月に完了しております。  2項林業費、林道整備事業1,857万円でございます。これは、佐伯地域の林道悪谷線開設に係る工事請負費で、5月に完了しております。  3項水産業費、漁港整備事業負担金70万円でございます。これは、県が実施しております地御前漁港海岸整備に要する県への建設負担金で、5月の完了を見込んでおりましたが、地元との調整に日数を要したため、完了は8月になる見込みでございます。  6款商工費、1項商工費、宮島おもてなしトイレ整備事業779万3,000円でございます。これは、宮島おもてなしトイレ整備工事に係る実施設計業務委託料で、完了は6月の予定でございます。  7款土木費、2項道路橋りょう費、道路整備事業2億7,109万3,000円でございます。これは、市道深江林ヶ原線市道熊ヶ浦鯛ノ原線、市道赤崎3号線及び市道赤崎14号線の整備に係る委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、用地購入費及び事務費で、完了は9月の予定でございます。  次に、橋りょう耐震対策事業5,991万1,000円でございます。これは、JRへの委託で実施している大之木跨線道水路橋耐震補強工事に係る工事委託料で、完了は9月の予定でございます。  3項河川費、港湾施設整備負担金3,556万9,000円でございます。これは、県が実施しております港湾道路廿日市草津線の整備及び杉之浦地区防波堤整備に要する県への建設負担金で、完了は9月の予定でございます。  次に、海岸保全施設整備負担金250万円でございます。これは、県が実施しております早時地区の護岸整備に要する県への建設負担金で、完了は9月の予定でございます。  4ページ、5ページをごらんください。  4項都市計画費、宮島口地区整備事業3,750万円でございます。これは、県が実施しております宮島口地区港湾施設整備に要する県への建設負担金で、完了は9月の予定でございます。  次に、街路廿日市駅通線整備事業85万4,000円でございます。これは、県が実施しております街路廿日市駅通線の整備に要する県への建設負担金で、5月に完了しております。  次に、街路廿日市駅通線(駅前広場)整備事業7,770万5,000円でございます。これは、廿日市駅前広場の整備に係る委託料及び工事請負費で、5月に完了しております。  次に、街路畑口寺田線4工区整備事業1,902万6,000円でございます。これは、街路畑口寺田線4工区の整備に係る用地購入費及び補償費で、5月に完了しております。  次に、公共下水道事業特別会計繰出金3,750万円でございます。これは、公共下水道事業特別会計において実施する事業の財源に過疎対策事業債を活用するための繰出金で、完了は9月の予定でございます。  次に、公園整備事業1,500万円でございます。これは、佐伯総合スポーツ公園遊具整備に係る実施設計業務委託料で、完了は9月の予定でございます。  6項砂防費、急傾斜地崩壊対策県負担金1,520万9,000円でございます。これは、県が実施しております清末地区及び篠尾地区の急傾斜地崩壊対策工事に要する県への建設負担金で、完了は10月の予定でございます。  8款消防費、1項消防費、防災情報収集事業1,180万円でございます。これは、毛保川水位計設置に係る工事請負費で8月の完了を見込んでおりましたが、実施方法の検討に日数を要したため、完了は11月になる見込みでございます。  9款教育費、2項小学校費、小学校リニューアル事業7,631万7,000円でございます。これは、大野東小学校のエレベーター及びコンテナ室設置に係る委託料、工事請負費及び備品購入費で、完了は8月の予定でございます。  6項保健体育費、学校給食施設整備事業8億775万1,000円でございます。これは、大野学校給食センターの整備に係る設計工事監理業務委託料及び工事請負費で、完了は7月の予定でございます。  10款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費林道災害復旧事業776万2,000円でございます。これは、吉和地域の林道大向長者原線の災害復旧に係る工事請負費で、7月の完了を見込んでおりましたが、現地精査の結果、復旧範囲に変更が生じ、工期の日数を要するため、完了は9月になる見込みでございます。  以上で報告を終わります。 13 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14 ◯議長(仁井田和之) はい。質疑なしと認めます。  以上で報告第4号平成29年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 報告第5号 平成29年度廿日市   市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計   算書 15 ◯議長(仁井田和之) 日程第4、報告第5号平成29年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 16 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 17 ◯議長(仁井田和之) 建設部長。 18 ◯建設部長(河崎勝也) 報告第5号平成29年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご報告申し上げます。  議案書の8ページ、9ページをごらんください。  平成29年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。  繰り越した事業は処理区別の3事業でございます。  繰越理由の主なものは、平成29年度国の補正予算に対応したものや、事業実施に当たって現場諸条件の変更に対応したことによる調整など不測の日数を要したものでございます。  また、表の左のページの金額は、議決いただきました翌年度に繰り越して使用することができる経費、総額で10億8,140万9,000円でございましたが、繰越事業の事業費が確定したことや、事業の一部が年度内に完了したことなどにより、表の右のページにございます翌年度繰越額、総額で9億9,700万9,000円となっております。  それでは、順を追ってご説明いたします。  2款事業費、1項事業費、事業名、廿日市処理区公共下水道整備事業、委託料、工事請負費、補償費、翌年度繰越額6億2,597万9,000円でございます。内訳でございますが、廿日市処理区で全14件ございまして、このうち国の補正予算に対応したものは、住吉ポンプ場機械電気設備更新工事委託(その2)など委託料4件、また、佐方一丁目地区公共下水道整備事業工事(その2)など工事費3件の合わせて7件でございまして、完了は平成31年3月の予定でございます。そのほかの7件につきましては、日本下水道事業団へ委託しております廿日市浄化センター汚泥機械濃縮棟建設工事委託などの委託料が4件、管渠整備の工事請負費が3件でございます。委託料のうち、廿日市浄化センター汚泥機械濃縮棟建設工事委託などの3件につきましては、9月の完了予定でございます。廿日市浄化センター実施設計業務委託につきましては、12月の完了予定でございます。また、工事請負費のうち、平良4号幹線築造工事などの2件の工事につきましては、今月、6月の完了予定でございます。さらに、地御前1号幹線築造工事(その2)につきましては、7月の完了予定でございます。  以下、事業名の次に申し上げる金額は、いずれも翌年度繰越額でございますので、翌年度繰越額という言葉は省略いたします。  次に、大野処理区公共下水道整備事業、委託料、工事請負費、2億740万円でございます。内訳でございますが、大野処理区で全3件ございまして、先ほど同様、国の補正予算に対応したものは、筏津地区公共下水道事業実施設計業務委託(基本)及び早時雨水幹線築造工事(その2)の委託料、工事請負費、それぞれ1件ずつの2件でございまして、完了は、工事請負費が11月、委託料が12月の予定でございます。そのほか、日本下水道事業団に委託しております太田汚水中継ポンプ場機械電気設備更新工事委託につきましては、12月の完了予定でございます。  次に、宮島処理区公共下水道整備事業委託料1億6,363万円でございます。これは、日本下水道事業団へ委託しております宮島水質管理センター構築建設工事委託の委託料2件でございまして、いずれも9月の完了予定でございます。  以上で報告を終わります。 19 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 20 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  以上で報告第5号平成29年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第5 報告第6号 平成29年度廿日市   市水道事業会計予算繰越計算書 21 ◯議長(仁井田和之) 日程第5、報告第6号平成29年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 22 ◯水道局長(市川清治) 議長。 23 ◯議長(仁井田和之) はい、水道局長。 24 ◯水道局長(市川清治) 報告第6号平成29年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書についてご報告申し上げます。  議案書の12、13ページをお開きください。  平成29年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額でございます。  1款資本的支出、1項建設改良費、配水管整備事業、翌年度繰越額1,910万円でございます。これは、平良一丁目及び宮島口三丁目地区内の配水管整備工事において、関連工事との調整により工期が翌年度にわたるため、工事費を繰り越したものでございます。なお、平良一丁目地区においては5月に完了しており、宮島口三丁目地区につきましては6月に完了予定でございます。  以上で報告第6号の説明を終わります。 25 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 26 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  以上で報告第6号平成29年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第6 報告第10号 専決処分事項の報
      告について(損害賠償の額を定めることにつ   いて) 27 ◯議長(仁井田和之) 日程第6、報告第10号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 28 ◯教育部長(藤井健二) 議長。 29 ◯議長(仁井田和之) はい、教育部長。 30 ◯教育部長(藤井健二) 報告第10号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)ご説明申し上げます。  議案説明書の9ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございます。  平成30年3月9日、大野東中学校のグラウンドに駐車区域を明示するために設置していた移動式防球ネットが強風の影響で倒れた際に、同校の卒業式に参加するためグラウンドに駐車していた保護者の軽乗用自動車のフロント部分に接触し、同車に損傷を与えたものでございます。  この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額は29万2,400円で、債権者は議案説明書に記載のとおりでございます。  過失割合でございますが、当日、保護者用駐車場としていた同校のグラウンドに駐車中の車両に対して与えた損害であるとともに、移動式防球ネットが転倒しないよう措置を講じていなかった学校側に管理上の瑕疵があることから、全額を市の過失とするものでございます。  3の専決処分年月日は、平成30年5月12日でございます。  4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項及び第2項並びに市長の専決処分事項第4号でございます。  5の参照法令は、国家賠償法第2条でございます。  なお、再発防止についてでございますが、学校から事故発生の報告を受け、直ちに本市の各学校長に対し、強風時の事故を未然に防ぐ取り組みを行うとともに、児童生徒の安全対策について万全を期すよう注意喚起を行ったところでございます。引き続き校長会を通して安全な学校管理について依頼するなど再発防止に努めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  以上で報告第10号の専決処分事項の報告についての説明を終わらせていただきます。 31 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。 32 ◯14番(山田武豊) 議長。 33 ◯議長(仁井田和之) はい、第14番山田武豊議員。 34 ◯14番(山田武豊) 1つ教えてください。状況で言うと10対ゼロの過失になると思うんですけれども、じゃ、この防球ネットの移動を指示して、また、実際の行動に移したのは学校長の指示で学校の教員によるものだったのでしょうか。 35 ◯教育部長(藤井健二) 議長。 36 ◯議長(仁井田和之) はい、教育部長。 37 ◯教育部長(藤井健二) はい。学校のほうで相談をされて、グラウンドの野球をしてるところの内野に車が進入しないために、そちらを防球ネットを置いたというふうに聞いております。 38 ◯14番(山田武豊) 議長。 39 ◯議長(仁井田和之) はい、第14番山田武豊議員。 40 ◯14番(山田武豊) ですから、指示は学校のほうであったということはわかりました。じゃあ、そういった指示に基づいて実際に防球ネットを移動させたのも学校の教員であると認識してよろしいでしょうか。 41 ◯教育部長(藤井健二) 議長。 42 ◯議長(仁井田和之) はい、教育部長。 43 ◯教育部長(藤井健二) はい、学校の教員のほうで移動させて、その区域をつくっております。 44 ◯議長(仁井田和之) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45 ◯議長(仁井田和之) はい。これをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第10号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第7 報告第7号 専決処分につき承認   を求めることについて(廿日市市税条例の一   部を改正する条例) 46 ◯議長(仁井田和之) 日程第7、報告第7号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 47 ◯総務部長(中野博史) 議長。 48 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 49 ◯総務部長(中野博史) 報告第7号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市税条例の一部を改正する条例)について専決処分しましたので、その理由と内容をご説明申し上げます。  議案説明書の1ページをお開きください。  専決処分した理由でございます。  地方税法の一部が改正され、市民税等に係る改正規定が平成30年4月1日から施行されたことなどに伴い、廿日市市税条例の一部を改正する必要が生じましたが、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものでございます。  このたびの地方税法の一部改正は、平成30年3月28日に国会で可決され、同月31日に公布されております。これに伴いまして、平成30年4月1日から施行となる改正内容などについて、専決処分させていただいたものでございます。  2、専決処分の内容でございます。  (1)法人の市民税のアでございます。内国法人の外国関係会社等に係る所得の課税の特例について、国税における諸制度の取り扱いを踏まえ、控除すべき額を法人税割額から控除することとしたものでございます。これは、内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例における二重課税の調整として、内国法人が合算課税の適用を受ける場合に、外国関係会社に対して課税された我が国の所得税と地方法人税及び法人住民税の額のうち合算対象とされた所得に対応する部分に相当する金額のうち、その内国法人の法人税及び地方法人税の額から控除し切れなかった金額を法人住民税の額から控除することとするものでございます。  次に、イでございます。修正申告書の提出または納付すべき税額を増加させる更正があった場合において、その修正申告または増額更正に係る法人の市民税について期限内申告書または期限後申告書が提出されており、かつ、当該期限内申告書または期限後申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正があった後に当該修正申告書の提出または増額更正があったときは、当該修正申告書の提出または増額更正により納付すべき税額に達するまでの部分について、納期限の延長の場合の延滞金の計算期間から一定の期間を控除して計算することとしたものでございます。これは、平成28年度税制改正の際に、国税において延滞税の計算期間等の見直しがなされたことに準じ、地方税においても納期限が延長された場合の延滞金の計算期間等についての所要の規定を追加で整理するものでございます。平成29年1月1日以降に申告書の提出期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用いたします。  続きまして、(2)固定資産税のアでございます。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定建築物に該当する一定の家屋であって、主として実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき証明がされ、かつ、一定の改修工事を行った家屋について、当該家屋の固定資産税の3分の1の減額措置を受けようとする者は、改修後3月以内に申告書等を市長に提出しなければならないこととしたものでございます。  続きまして、イでございます。土地に係る固定資産税につきまして、平成9年度から負担水準の均衡化に向けた調整措置を進めておりますが、平成30年度の固定資産の評価がえに伴いまして、土地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の負担についての調整措置を、引き続き(ア)から(エ)までのとおり講じることとしたものでございます。  (ア)でございますが、宅地等に係る固定資産税の負担調整措置につきましては、当該宅地等に係る当該年度分の課税標準額が前年度分の課税標準額に当該年度の価格に100分の5を乗じて得た額を加算した額を課税標準額とした場合の税額を超える場合には、宅地等調整税額とするものでございます。ただし、商業地等に係る宅地等のうちその額が当該年度の価格に10分の6を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額を超える場合にはその額とし、当該年度の価格に10分の2を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額を下回る場合にはその額とすることとしたものでございます。  (イ)でございますが、(ア)にかかわらず、負担水準が0.6以上0.7以下の商業地等の土地につきましては、課税標準額を前年度の課税標準額とすることとしたものでございます。  (ウ)でございますが、(ア)にかかわらず、負担水準が0.7を超える商業地等の土地につきましては、当該年度の価格に10分の7を乗じて得た額を課税標準額とすることとしたものでございます。  次に、(エ)は、農地に係る固定資産税の負担調整措置でございます。これにつきましては、当該農地に係る当該年度分の課税標準額が前年度分の課税標準額に負担水準の区分に応じて求める3ページの表に掲げる負担調整率を乗じて得た額を課税標準額とすることとしたものでございます。  ウでございます。平成31年度分または平成32年度分の固定資産税に限り、自然的及び社会的条件から見て類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、市長が修正前の価格を課税標準とすることが課税上著しく均衡を失すると認める場合には、当該価格を修正基準によって修正した価格を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることとしたものでございます。評価がえ年度を基準年度としまして、基準年度から3年度間、今回ですと平成30年度から平成32年度までは評価額を据え置くこととされておりますが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合には、平成31年度及び平成32年度の据置年度においても評価額を下落修正できる特例措置をこれまでどおり継続することとしたものでございます。  (3)特別土地保有税でございます。固定資産税の負担調整等に伴う特別土地保有税の課税の特例措置につきまして、その適用期限を平成32年度まで延長することとしたものでございます。特別土地保有税の税額につきましては、その算定の過程において固定資産税相当額を控除することとなっておりますが、当該固定資産税について、先ほどの負担の調整措置が適用される場合には、適用後の額を控除するなどの特例措置を平成32年度まで延長するものでございます。  (4)でございます。その他必要な規定の整理を行うこととしたものでございます。  (5)の施行期日は、平成30年4月1日でございます。  3、専決処分年月日は、平成30年3月31日でございます。  4、根拠法令でございますが、地方自治法第179条第1項及び第3項でございます。  以上で報告第7号の専決処分した理由及び内容の説明を終わります。ご承認のほどよろしくお願いいたします。 50 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 51 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 52 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより報告第7号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 54 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第8 報告第8号 専決処分につき承認   を求めることについて(廿日市市都市計画税   条例の一部を改正する条例) 55 ◯議長(仁井田和之) 日程第8、報告第8号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 56 ◯総務部長(中野博史) 議長。 57 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 58 ◯総務部長(中野博史) 報告第8号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例)について専決処分しましたので、その理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の5ページをお開きください。  1、専決処分した理由でございます。  地方税法の一部が改正され、都市計画税に係る改正規定が平成30年4月1日から施行されたことに伴い、廿日市市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じましたが、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものでございます。  先ほどの報告第7号にございましたように、このたびの地方税法の一部改正につきましては、平成30年3月28日に国会で可決され、同月31日に公布されております。このうち、都市計画税に係る改正内容につきまして専決処分させていただいたものでございます。  2、専決処分の内容の(1)でございます。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定建築物に該当する一定の家屋であって、主として実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき証明がされ、かつ、一定の改修工事を行った家屋について、当該家屋の都市計画税の3分の1の減額措置を受けようとする者は、改修後3月以内に申告書等を市長に提出しなければならないこととしたものでございます。  (2)でございます。都市計画税の負担についての調整措置でございます。都市計画税につきましても固定資産税と同様に平成9年度から負担水準の均衡化に向けた調整措置を進めており、平成30年度の固定資産の評価がえに伴いまして、平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の負担についての調整措置を講じることとしたものでございます。内容につきましては、先ほど報告第7号でございました固定資産税の負担についての調整措置と同一でございますので、重ねてのご説明は省略させていただきます。  (3)でございます。その他必要な規定の整理を行うこととしたものでございます。  (4)の施行期日は、平成30年4月1日でございます。
     3、専決処分年月日は、平成30年3月31日でございます。  4、根拠法令でございますが、報告第7号の説明書と同じく地方自治法第179条第1項及び第3項です。  以上で報告第7号の専決処分した理由と内容についての説明を終わります。ご承認のほどよろしくお願いいたします。 59 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 60 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 61 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより報告第8号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 63 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第9 報告第9号 専決処分につき承認   を求めることについて(廿日市市国民健康保   険税条例の一部を改正する条例) 64 ◯議長(仁井田和之) 日程第9、報告第9号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 65 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議長。 66 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 67 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 報告第9号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)につきまして専決処分いたしましたので、その理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の7ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございます。  地方税法施行令の一部が改正され、国民健康保険税に係る改正規定が平成30年4月1日から施行されたことに伴い、廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたが、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  1の課税限度額の改正につきましては、表をごらんください。  基礎課税額(医療保険分)を現行の54万円から58万円に4万円引き上げるものでございます。  次に、2、低所得者に係る保険税軽減の拡充でございます。表をごらんください。  5割軽減の判定所得を現行の27万円から27万5,000円へ引き上げるものでございます。この表にございます特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した人で、国保資格喪失日以降も継続して同一の世帯に属する人のことで、軽減を判定する場合は、その人を計算に含めて判定するものでございます。  次に、2割軽減の判定所得を現行の49万円から50万円へ引き上げるものでございます。本市においては、2割軽減から5割軽減へ移行する被保険者数が約90人、軽減なしから新たに2割軽減適用となる被保険者数が約70人で、減額の影響額は合わせて320万円程度と見込んでおります。  なお、減額分の補填財源は県が約240万円、本市が約80万円と見込んでおります。  3のその他必要な規定の整理を行うものでございます。  4の施行期日は、平成30年4月1日でございます。  3の専決処分年月日は、平成30年3月31日でございます。  4の根拠法令は、報告第7号説明書と同じでございます。  以上で報告第9号の説明を終わります。ご承認のほどよろしくお願いいたします。 68 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 69 ◯19番(大畑美紀) 議長。 70 ◯議長(仁井田和之) はい、第19番大畑美紀議員。 71 ◯19番(大畑美紀) これは専決処分なんですが、取り扱いについて伺います。  専決処分ということなんですが、招集する時間的余裕がないということなんですが、もう3月の末ではわかっていたことで、これは7号にも8号にも言えることですが中身が複雑でありまして、また、市民にとってよくないと思われること、いいのではないかと思われること、いろいろ入っておりますので、できれば委員会できちっと審議したほうがいいと思われますので、できれば議案として出すべきだと思います。他市でも議案として出してるところがあると思われますが、この取り扱いについて検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうかということ。  それから、内容についてなんですが、課税限度額のほうですね。限度額、医療保険分なんですが、介護分と後期高齢者医療の支援金分と合わせたら合計は幾らになるのかということと、それから、3月に説明はいただきましたけれども、この課税限度額が適用される所得階層と、それが加入者の中でどれぐらいの割合になるのか伺います。 72 ◯総務部長(中野博史) 議長。 73 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 74 ◯総務部長(中野博史) 私のほうから、1点目の質問について答弁させていただきたいと思います。  法律または施行令等の公布日及びまた施行日の関係から、制度的に4月1日までに施行しておくべき条文については4月1日に専決という形で処理させていただいて、施行した後に次の議会の開催時に報告させていただくという形をとらせていただきたいというふうに考えております。 75 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議長。 76 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 77 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 初めに、専決処分ということについてでございます。今回の改正につきましては、地方税法施行令の一部改正が3月31日の公布で施行が4月1日となっております。そういったことから議案にして議決をいただくいとまがないということで、今回専決処分をしたものでございます。確かに他市におきましても、ほかの自治体におきましては、例えば小さな自治体でございますと、この課税限度額を上げることによって中間低所得者層であっても最高限度額に至るという場合があるときには、こういったことにつきましては専決ではなく、という判断をされるところもございますけれども、本市の場合には国民健康保険税の賦課期日が地方税法により4月1日となってございますので、適正な課税を行おうとするためには専決処分が必要であるというふうに考えております。  2番目に、課税限度額によって合計の金額でございますが、基礎課税分と後期高齢者分、そして介護納付金分を合わせまして93万円でございます。  最後に、限度額に達する所得でございますが、所得で申しますと約807万円から854万円でございます。最高限度額に係る世帯の割合でございますが、世帯自体の割合は手元に数字がございません。今回の影響にいたしますと270世帯ということでございます。 78 ◯19番(大畑美紀) 議長。 79 ◯議長(仁井田和之) はい、第19番大畑美紀議員。 80 ◯19番(大畑美紀) 専決処分にするか議案にするか否かということなんですが、他市の状況を聞いてみますと6月議会に出されるところもあるように聞いたんですが、それは正確かどうかわからないんですが、もう少し詳しく他市の状況がわかれば教えていただきたいと思います。  それから、課税限度額を上げることには反対なんですが、一方で低所得者対策が少しは拡充されるということなんですが、それでは低所得者のところで払いやすくなっているかどうかということで、本市の国保税などに関しての差し押さえが件数がどうなっているかということと、それから資格証、短期証などの発行がどのようになっているのか伺います。 81 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議長。 82 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 83 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 他市の状況でございますが、全国的には95%の自治体が4月1日施行に向けての処理をされているということでございます。そういう中で、県内の状況でございますけども、数は持っておりませんが、県内でも国民健康保険につきまして国保料の料で行っているところと、本市のように税で行っているところがございます。料につきましては、国民健康保険の保険法の改正につきましては1月末には出されておりますので、3月の議会において議案を調整されて審議をされるというところもあると伺っております。一方、本市のように4月1日施行をしております税のところでございますが、地方税法の改正公布が3月31日でございますので専決処分をしているところもございます。また、6月に議決をされるというところもございますが、そこはもともと国民健康保険の税につきまして6月で議決をされるという流れがおありになるというふうに聞いております。  そして、差し押さえの件数などでございますが、申しわけございません、今手元に数字がございませんのでお許しいただきたいと思います。 84 ◯議長(仁井田和之) いいですか。  ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 85 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 86 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 87 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより報告第9号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 88 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第10 議案第58号 廿日市市税条例   等の一部を改正する条例 89 ◯議長(仁井田和之) 日程第10、議案第58号廿日市市税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 90 ◯総務部長(中野博史) 議長。 91 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 92 ◯総務部長(中野博史) 議案第58号廿日市市税条例等の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の13ページをお開きください。  1、提案の要旨でございますが、地方税法の一部が改正されたことなどに伴い、次のとおり市民税等に関する規定を改正しようとするものでございます。  (1)個人の市民税でございます。  アでございます。非課税措置の対象となる障害者、未成年者、寡婦及び寡夫の前年の合計所得金額を135万円以下とするものでございます。現行は障害者等に対する非課税措置の合計所得の要件は125万円以下でございますが、このたび10万円引き上げるものでございます。  イでございます。均等割及び所得割の非課税限度額を10万円引き上げるものでございます。現行は個人の市民税において前年の合計所得金額が31万5,000円に世帯人員数を乗じて得た金額以下の場合、均等割が課されておりません。また、前年の総所得金額等が35万円に世帯人員数を乗じて得た金額以下の場合、所得割が課されておりません。今回の改正において、これらの金額にそれぞれ10万円を加算することにより、非課税限度額を10万円引き上げるものでございます。  ウでございます。前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者について、基礎控除及び調整控除は適用しないこととするものでございます。これは、今回の税制改正において基礎控除の見直しが行われたことに伴う改正で、高額の所得があるものに限って、控除、低減、消失させるという考えのもと、2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除も調整控除も適用しないというものでございます。  続きまして、(2)法人の市民税でございます。資本金の額または出資金の額が1億円を超える内国法人等は、納税申告書及び添付書類に記載すべき事項について地方税関係手続用電子情報処理組織、いわゆるeLTAXを使用して提出することとするものでございます。これは、平成30年度税制改正大綱において、円滑、適正な納税のための環境整備を行う目的で税務手続の電子化等を促進することとされたことに伴い、国税と同様に、資本金1億円を超える内国法人等に対して法人市民税の電子申告を義務づけるものでございます。
     (3)固定資産税でございます。地域決定型地方税特例措置、いわゆるわがまち特例方式として、アからウまで、法に規定する範囲内において特例割合を定めるものでございます。  アでございます。公共の危害防止のために設置された水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液を処理する一定の施設のうち、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得されたものに係る課税標準の特例割合を2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内で定めることになっておりますので、国の参酌基準どおり2分の1と定めるものでございます。この特例措置について、現行の税条例において国の参酌基準どおり3分の1の特例割合を定めておりましたが、このたび地方税法において見直しが行われ、参酌基準などに変更があったことから、新たに参酌基準とされた2分の1を特例割合とするものでございます。  次に、イでございます。電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づき取得された太陽光発電設備であって認定発電設備以外の一定の規模以上の設備のうち、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得されたものに係る取得後3年度分の課税標準の特例割合について、4分の3を参酌して12分の7以上12分の11以下の範囲内で定めることになっておりますので、国の参酌基準どおり4分の3と定めるものでございます。  ウでございます。生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした先端設備等に該当する一定の機械装置等のうち、同法の施行の日から平成33年3月31日までに取得されたものに係る取得後3年度分の課税標準の特例割合について、ゼロ以上2分の1以下の範囲内で定めることになっておりますので、ゼロと定めるものでございます。  続きまして、(4)市たばこ税でございます。  アでございますが、次に掲げる期間に売り渡し等が行われた市たばこ税の税率を、それぞれ次の表のように定めるものでございます。平成30年10月1日から平成32年9月30日までは1,000本につき5,692円、平成32年10月1日から平成33年9月30日までは1,000本につき6,122円、平成33年10月1日以降は1,000本につき6,552円となります。  次に、イからオまでの改正でございます。  イにつきましては、製造たばこの区分として、加熱式たばこの区分を設けるものでございます。これは、国のたばこ税と同様に、地方税法上の喫煙用の製造たばこの区分として新たに加熱式たばこの区分を創設するものでございます。  ウでございます。加熱式たばこの喫煙用具であって、加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品またはこれらの混合物が充填されたものを製造たばことみなし、加熱式たばことするものでございます。  続いて、エでございます。加熱式たばこの課税標準を次の(ア)及び(イ)のとおり重量と価格により換算した紙巻たばこの本数の合計数とするものでございます。具体的な紙巻たばこの本数の換算としては、(ア)といたしまして、加熱式たばこの重量0.4グラムをもって、紙巻たばこの0.5本とし、(イ)といたしまして、加熱式たばこの小売定価に相当する金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額をもって、紙巻たばこの0.5本とするものでございます。  オでございます。エで説明した換算方法について、14ページから15ページにまたがる表のとおり、段階的に導入することとするものでございます。平成30年10月1日から平成31年9月30日までは、現行の方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じた本数と新しい換算方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じた本数の合計数、平成31年10月1日から平成32年9月30日までは、現行の方法により換算した紙巻たばこの本数に0.6を乗じた本数と新しい換算方法により換算した紙巻たばこの本数に0.4を乗じた本数の合計数、平成32年10月1日から平成33年9月30日までは、現行の方法により換算した紙巻たばこの本数に0.4を乗じた本数と新しい換算方法により換算した紙巻たばこの本数に0.6を乗じた本数の合計数、平成33年10月1日から平成34年9月30日までは、現行の方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じた本数と新しい換算方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じた本数の合計数、平成34年10月1日以降は、新しい方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数となります。  続いて、カでございます。旧三級品紙巻たばこに係る税率の経過措置について、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の税率を平成31年9月30日まで適用することとするものでございます。  キでございます。税率の引き上げの日前に売り渡し等が行われた製造たばこを同日において販売のため所持する一定の卸売販売業者等及び小売販売業者に対して、製造たばこの手持ち品課税を行うこととするものでございます。  (5)でございます。その他必要な規定の整理を行うものでございます。  2の施行期日でございますが、(1)といたしまして、1の(3)は公布の日、(2)といたしまして、1の(4)のア、イからエまで、オ、カ及びキにつきましては平成30年10月1日、(3)といたしまして、1の(4)のオは平成31年10月1日、(4)といたしまして、1の(2)は平成32年4月1日、(5)といたしまして、1の(4)のア、オにつきましては平成32年10月1日、(6)といたしまして、1の(1)は平成33年1月1日、(7)といたしまして、1の(4)のア、オ及びキにつきましては平成33年10月1日、(8)といたしまして、1の(4)のオは平成34年10月1日、(9)といたしまして、1の(5)は平成31年1月1日外となるものでございます。  3、根拠法令でございます。地方税法第3条第1項でございます。  以上で議案第58号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 93 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 94 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第11 議案第59号 廿日市市都市計   画税条例の一部を改正する条例 95 ◯議長(仁井田和之) 日程第11、議案第59号廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 96 ◯総務部長(中野博史) 議長。 97 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 98 ◯総務部長(中野博史) 議案第59号廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の17ページをお開きください。  1、提案の要旨でございます。  地方税法の一部が改正されたことに伴い、次のとおり都市計画税に関する規定を改正しようとするものでございます。  (1)でございます。都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間に都市再生特別措置法の規定により認可を受けた立地誘導促進施設協定に基づき同法に規定する都市再生推進法人が管理する一定の立地誘導施設の用に供する土地として、最初の3年度間、当該協定の有効期間が10年以上である場合には5年度間の都市計画税の課税標準を3分の2とする特例を講じるものでございます。都市再生推進法人とは、都市再生特別法に基づき、地域のまちづくりを担う法人として市町村が指定するもの、それから立地誘導促進施設協定とは、立地適正化計画に記載された居住誘導区域または都市機能誘導区域内の一団の土地所有者等が、その全員の合意により立地誘導促進施設を一体的に整備または管理するための協定というものでございます。  (2)でございます。その他必要な規定の整理を行うものでございます。  2、施行期日でございます。平成31年4月1日。ただし、1の(1)につきましては、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第1項の政令で定める日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日でございます。  3、根拠法令でございます。議案第58号と同じく地方税法第3条第1項でございます。  以上で議案第59号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 99 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 100 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。  ここで休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前10時44分     再開 午前10時59分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 101 ◯議長(仁井田和之) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第12 議案第57号 廿日市市手話言   語の普及及び多様なコミュニケーション手段   の利用促進によるやさしいまちづくり条例 102 ◯議長(仁井田和之) 日程第12、議案第57号廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段の利用促進によるやさしいまちづくり条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 103 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議長。 104 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 105 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議案第57号廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段の利用促進によるやさしいまちづくり条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の11ページをお開きください。  1、制定の理由でございます。  全ての市民が相互に理解し人格と個性を尊重し、安心して豊かに暮らすことができるまちづくりを実現することを目的として、手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段の利用促進に関する基本理念その他必要な事項を定めようとするものでございます。  2の条例の内容でございます。  1、前文には、条例制定の趣旨を記述しております。  2、目的・定義は、条例の目的及び条例における用語の意義について定めるものでございます。  3、基本理念は、手話が言語であることの普及及び多様なコミュニケーション手段の円滑な利用の促進は、全ての市民が、相互の理解及び人格と個性を尊重することを基本として行わなければならないと定めるものでございます。  4、市の責務について定めるものでございます。  5、役割は、市民及び事業者の役割について定めるものでございます。  6、訪問者等への対応は、市、市民及び事業者の訪問者への対応について定めるものでございます。  7、施策の総合的かつ計画的な推進等は、各種施策を総合的かつ計画的に実施し、施策の推進方針を策定するとともに、施策の実施状況の点検等を行うことについて定めるものでございます。  8、市が行う施策を、ア、周知及び普及、イ、学習機会の確保等、ウ、人材の養成等、エ、情報の発信等と定めるものでございます。  3、施行期日は、平成30年7月1日でございます。  4、根拠法令は、地方自治法第14条第1項でございます。  以上で議案第57号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 106 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、第25番岡本敏博議員の発言を許します。 107 ◯25番(岡本敏博) 議長。 108 ◯議長(仁井田和之) はい、第25番岡本敏博議員。 109 ◯25番(岡本敏博) この廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段の利用促進によるやさしいまちづくり条例は、理念条例といいますか、宣言条例といいますか、これまでにない長い前文により始まる条例ですが、特に熱くこだわったのはどういう点なのでしょうかということと、条例の題名ですが、タイトルは手話言語の普及条例でも、多様なコミュニケーション手段の利用促進条例でも、やさしいまちづくり条例でも通用すると思いますが、あえて全ての目的理念を題名に取り入れたのはどういう思いが込められているのでしょうか。お聞きをします。 110 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 111 ◯議長(仁井田和之) はい、市長。 112 ◯市長(眞野勝弘) こだわりと名称にした思いということでございます。  条例の検討に当たりましては、実効性のある条例とするため、障がいのある人の協議の場であるはつかいち福祉ねっとでご意見を伺いました。ろう者からは手話における全国的な取り組みについて、中途失聴、知的障がい、高次脳機能障がい、視覚障がいのある人などからは障がいの特性によるコミュニケーションの違いや難しさについてお互いに認識し、手話だけでなく障がいの特性による多様なコミュニケーションについて理解と周知への取り組みが必要であることを確認をいたしました。ついては、本市の条例検討のこのプロセスのものが本市の特徴であるとの認識から、手話言語の普及と多様なコミュニケーション手段の利用促進を通じて、理念であるやさしいまちづくりという共生社会の実現に向け、本条例名といたしました。  また、県内初の手話言語と多様なコミュニケーション手段を含む条例であり、市として施策を総合的かつ計画的に実施していくという思いを込めて、本条例名といたしております。  部長が理念でも述べました、また議案の43ページの提案理由でも説明しておりますが、この条例を真に実効性のあるものとするために職員ともども努力を重ねていきたいと考えております。市民の皆さんのご理解とご協力を重ねてお願いを申し上げたい、笑顔でコミュニケーションの図れる廿日市のまちづくりを進めていきたいと願っておりますので、よろしくお願いをいたします。 113 ◯議長(仁井田和之) いいですか。はい。  以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。 114 ◯17番(井上佐智子) 議長。 115 ◯議長(仁井田和之) はい、第17番井上佐智子議員。 116 ◯17番(井上佐智子) 本当に画期的な条例で、初めはろうあ協会の皆さんも手話言語の普及単独の条例をということだったんですが、多様なコミュニケーションづくりということで、県内でも2つがミックスされたすばらしい条例で、また前文にすごく、今市長もおっしゃいましたが理念がこもっております。今後とても問題になるのが第9条の周知及び普及でございますけれども、市としてはここが、周知しながら、そして普及するというところで、条例への、福祉ねっとの皆さんの声も聞きながら本当に具体的な施策をやっていかなくちゃいけないんですが、現在のところ、どのような形で周知及び普及を考えておられるかをお聞きいたします。 117 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議長。 118 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 119 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 条例の趣旨について、市民の方々に広く周知を図ることがとても重要であると考えております。そのために今年度補正予算の計上もお願いしておりますけれども、普及のためのパンフレットの作成をまず行っていきたいというふうに思っておりまして、それにつきましては、小学校での学習会も予定をしておりますので、わかりやすい言葉でつくったものもあわせてつくっていきたいというふうに思っております。  それから、この条例を施行するに当たりまして記念の講演会といったものを行いまして、条例の目的や趣旨などを広く講演会等でお知らせするとともに、障がいのある方々にパネラーになっていただけるようなパネルディスカッションなども行っていきたいというふうに考えております。 120 ◯議長(仁井田和之) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 121 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。  本件は文教厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第13 議案第61号 廿日市市放課後
      児童健全育成事業の設備及び運営に関する基   準を定める条例の一部を改正する条例 122 ◯議長(仁井田和之) 日程第13、議案第61号廿日市市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 123 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議長。 124 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 125 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議案第61号廿日市市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の23ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、放課後児童支援員の資格要件を拡大するなどの改正を行おうとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  放課後児童支援員の資格要件に、アとして、社会福祉学等を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて学校教育法に規定する専門職大学の前期課程を修了した者、及びイとして、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者で、市長が適当と認めたものを加え、2、その他必要な規定の整理を行うものでございます。  3の施行期日は、公布の日でございます。ただし、2の1のアについては平成31年4月1日でございます。  4の根拠法令は、児童福祉法第34条の8の2でございます。  以上で議案第61号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 126 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 127 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は文教厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第14 議案第62号 廿日市市介護保   険条例の一部を改正する条例 128 ◯議長(仁井田和之) 日程第14、議案第62号廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 129 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議長。 130 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 131 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議案第62号廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の25ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  介護保険法施行令の一部が改正されたことにより、条例で引用している同令の規定が移動したことに伴い、介護保険料の額の算定に当たって、所得指標である合計所得金額から所得税に係る譲渡所得の特別控除額を控除する取り扱いについて、必要な規定の整理を行おうとするものでございます。  2の施行期日は、平成30年8月1日でございます。  3の根拠法令は、介護保険法第129条第1項及び第2項でございます。  以上で議案第62号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 132 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 133 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は文教厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第15 議案第63号 廿日市市指定地   域密着型サービスの事業の人員、設備及び運   営に関する基準を定める条例の一部を改正す   る条例 134 ◯議長(仁井田和之) 日程第15、議案第63号廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 135 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議長。 136 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 137 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議案第63号廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の27ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令及び介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令において指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことなどに伴い、必要な基準を定めるなどの改正を行おうとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  1、地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービスを行う指定生活介護事業者等が満たすべき基準について、次のとおり定めます。  ア、指定生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護等の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であることといたします。  イ、共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることを要件といたします。  2、その他必要な規定の整理を行うものでございます。  3の施行期日は、公布の日でございます。  4の根拠法令は、介護保険法第78条の4第1項及び第2項でございます。  以上で議案第63号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 138 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 139 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は文教厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第16 議案第64号 廿日市市指定地   域密着型サービス事業者等の指定に関する基   準を定める条例の一部を改正する条例 140 ◯議長(仁井田和之) 日程第16、議案第64号廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 141 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議長。 142 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 143 ◯福祉保健部長(山本美恵子) 議案第64号廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の29ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令において介護保険法施行規則の一部が改正されたことに伴い、看護小規模多機能型居宅介護の申請者の資格に、病床を有する診療所を開設している者を加えようとするものでございます。  2の施行期日は、公布の日でございます。  3の根拠法令は、介護保険法第79条第2項でございます。  以上で議案第64号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 144 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 145 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は文教厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第17 議案第60号 廿日市市吉和魅   惑の里設置及び管理条例の一部を改正する条   例 146 ◯議長(仁井田和之) 日程第17、議案第60号廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 147 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議長。 148 ◯議長(仁井田和之) はい、環境産業部長。 149 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議案第60号廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の19ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  廿日市市吉和魅惑の里の管理について、平成31年4月1日から指定管理者制度を導入することに伴い、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務の範囲等を定めるなどの改正を行おうとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)は、指定管理者制度の導入に伴い、指定の手続、管理の基準等を定めるもので、アの指定管理者の指定の申請、イの指定管理者の指定、ウの管理の基準、エの指定管理者が行う業務、オの指定管理者の義務等、カの市長による管理に関する規定を新たに定めるものでございます。  次に、(2)は、利用料金制度の導入に伴い、利用料金に関する規定を定めるもので、アとして、魅惑の里を利用する者が納付する利用料金を定め、指定管理者の収入とすること、及びイとして、アの利用料金の額は、条例に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるという規定を新たに定めるものでございます。
     (3)は、その他必要な規定の整理を行うものでございます。  3の施行期日等でございます。  (1)の施行期日は、平成31年4月1日でございます。  (2)の準備行為として、指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日の前においても行うことができることを定めるものでございます。  4の根拠法令は、地方自治法第244条の2第1項、第3項、第4項、第8項及び第9項でございます。  以上で議案第60号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 150 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 151 ◯21番(栗栖俊泰) 議長。 152 ◯議長(仁井田和之) はい、第21番栗栖俊泰議員。 153 ◯21番(栗栖俊泰) 直営による管理から指定管理への移行ということで、今回条例改正が提案されました。直営で営業したっていう部分のいきさつの中には、指定管理に出す場合のいろんなさまざまな課題等を直営の中で洗い出していく、指定管理に移行したときにもそれらがスムーズに解決できるようにという目的があって、そのようにしたというふうに解しておりますけれども、この直営期間において、それらの課題というのは全て解決というか、解決策というものがある程度網羅できたというふうに理解していいのかという点が、まず1点です。  2点目なんですけども、今回そういった状況を受けて指定管理へ移行という形で条例改正を行うんですが、直営をする前には指定管理を行っておりました。当時も当然同じような形で条例がつくられてたわけなんですが、これらの課題等を洗い出す中で、前回の条例の中身と今回の条例改正の中身、違う部分があるのかどうかというのを確認させてください。  そして、指定管理への移行という部分で、今後どういったスケジュールで選定作業を行っていくのかという点を3点目に確認いたします。  そして最後に、これまで指定管理の中でもなかなか事業者が決まらないっていうふうなかなり苦労をされた経緯もたくさんあります。今回も指定管理に移行するからといって、その管理業者が簡単に決まるというふうには私も感じていないんですが、この選定の中で、例えば応募がなかった、そういった事情が生じた場合に、無理してどこかにお願いをしてっていうふうな形をするものなのか、それとももう一年猶予を持って、この条例のまま直営という方式がとれるものなのか、そのあたりについて見解をお伺いいたします。 154 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議長。 155 ◯議長(仁井田和之) はい、環境産業部長。 156 ◯環境産業部長(永田英嗣) 1点目、ご質問いただきました直営での課題等の検証でございますけども、今回直営でやってみまして、いろいろと難しい問題があったということは私どもも肌をもって感じたところでございまして、1つは、この施設が多様な機能を持った施設がたくさんあると。また、広さが59ヘクということでございまして、かなり広い広大な敷地を有してると。これを今まで指定管理では一事業者に全てお願いしてきて管理をしていただいてきたわけでございますけども、この点、なかなか一事業者でこの全てを見ていただくというのは、非常に困難なものがあろうかなということは感じたところでございます。  また、私どもレストランの運営も市から委託してやったわけでございますが、吉和において食材等の調達、こういったことの困難さというのも今回感じたところでございまして、私どもが直営でやったときに、レストランの運営がなかなかうまくいってない点もございます。こういった点はちょっと改善をしていきたい、やはりこの点については民間のノウハウにまさるものはなかろうかというふうにも感じたところでございます。  また、維持管理に関する点検等がございまして、かなり各種法令が改正になっているのがございます。そういった点の法定点検等、こういったところも念入りに細かくチェックいたしまして、必要なものについては大方チェックできたというふうに思っております。そういった点が、直営でやって課題として洗い出したところの大きなものかなと思っております。  また、条例等で変更があったところということでございますけども、今回、前に指定管理をしておったときの条例と比べて大きく変わったところが条例第20条のところでございますが、市長による管理の規定というのを加えさせていただいております。この点につきまして、以前の条例では、もうこの施設の管理は指定管理者に管理していただくんだよということで、指定管理者がやめられた場合に直営で運営することがなかなか困難なという条例でございました。その点を考慮いたしまして、仮に指定管理者が経営破綻をされて、この運営が難しくなった場合等でも、この施設は吉和の地域において運営を継続することが必要な施設だというふうにも認識いたしておりますので、緊急的に市で直営で運営ができるような形に条文を制定をさせていただいたというものでございます。その点が一番大きな違いだというふうに思っております。  3点目、これからの指定管理者の選定のスケジュールでございますけども、今内部で募集要項等の整理を行っておりまして、ほかの指定管理の施設との同様な、時期的な流れになると思いますけれども、今後募集要項を公表し、指定管理者事業者を公募していくという流れになってまいります。それを市の内部で決定がされれば、また12月の議会で指定管理者の選定について議決をいただくという形になっていくだろうと思います。  また、最後のご質問でございますが、なかなか、じゃあ事業者が手を挙げないんじゃなかろうかというときで手が挙がらなかった場合にどうするのかということなんでございますが、その場合、こちらから吉和の地域、また廿日市の市の中で、吉和の魅惑の里について運営を担っていただけるような事業者がいないかということで当たらさせていただきたいと思います。その上でどうしてもいらっしゃらないときには、この運営についてはもう一度検討させていただきたいというふうに思っております。  以上でございます。 157 ◯21番(栗栖俊泰) 議長。 158 ◯議長(仁井田和之) はい、第21番栗栖俊泰議員。 159 ◯21番(栗栖俊泰) 今、20条の関係を説明していただいて、もし何かがあった場合にも、その辺かなり担保されてるのかなっていう部分で安心はした部分もあります。ただ、最後に言われた指定管理者の選定、なかなか見つからない、いろんなところに打診をしてっていうふうに言いますけども、実際問題なかなか、今から12月にっていう話になると時間がない中で、やはり私も一番危惧するのが、これまでもいろんな経緯があって今の状況になってるってことを考えると、余り焦って無理をしてどこかにお願いをしてっていうことで、これまでと同じことを繰り返すっていうのだけは絶対に避けていただきたい。先ほど答弁の中にも吉和地域にとって必要な施設だっていうふうな認識があるのであれば、そこらを鑑みて、やはり慎重に、かつ積極的にっていう部分も当然必要だと思うんですけども、取り組んでいただきたいというふうに思っております。最後にその点だけ、意気込みをお答えください。 160 ◯環境産業部長(永田英嗣) 議長。 161 ◯議長(仁井田和之) はい、環境産業部長。 162 ◯環境産業部長(永田英嗣) はい。ご指摘の点、十分肝に銘じて取り組みたいと思っておりますし、この施設、運営を民間のノウハウを活用したいっていうことがございますけども、民間の採算性だけを考えて運営をしていこうということではございません。吉和地域においてこの施設が果たす役割っていうのを十分よくご理解いただいてる事業者にかかわっていただきたいというふうに思っておりますので、そういった点が十分でないようなことで、焦ってやみくもに指定管理に移行するということではなかろうかと思います。その点また、もしそういうような不測の事態が生じれば、直営で、何とかまた皆様方のご協力いただきながらっていうことも一つの選択肢の中に持っておかなきゃいけないのかなというふうに思っております。 163 ◯議長(仁井田和之) はい。ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 164 ◯議長(仁井田和之) はい。これをもって質疑を終結いたします。  本件は環境産業常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第18 議案第65号 平成30年度廿   日市市一般会計補正予算(第1号) 165 ◯議長(仁井田和之) 日程第18、議案第65号平成30年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 166 ◯分権政策部長(金谷善晴) 議長。 167 ◯議長(仁井田和之) はい、分権政策部長。 168 ◯分権政策部長(金谷善晴) 議案第65号平成30年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  平成30年6月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  1、歳入歳出予算補正、5億3,358万1,000円の減額補正でございます。  (1)の筏津地区公共施設再編事業1,320万円でございます。これは、大野地域の公共施設の中心的役割を担う筏津地区の公共施設の再編整備に関する基本計画を策定するための業務委託料でございます。  (2)の地域生活支援事業148万8,000円でございます。これは、議案第57号で提案させていただいております廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段の利用促進によるやさしいまちづくり条例案の関連予算で、市民へ手話が言語であることの普及や障がいの特性について、より理解していただくために実施する講演会開催等の委託料などでございます。  (3)の保育園整備事業2億2,393万1,000円でございます。これは、乳幼児の保育ニーズへの対応や年度途中に生じる待機児童の解消を図るもので、このたび大野地域の鯛ノ原地区において新たに民間保育園が平成31年4月1日の予定で開園することとなったことから、当該施設の整備を行う事業者に対する補助金を計上するものでございます。また、現在、平成31年4月1日の開園に向けて新築整備を行っている丸石保育園について、当初予算で計上している補助金において国の交付基準額が改定されたことなどから、補助金を増額するものでございます。  (4)の休日・夜間急患診療所管理運営事業115万9,000円でございます。これは、現在火曜日から金曜日の平日の夜間に開設している外科診療について、このたび外科医師の体制が確保できたことから月曜日の夜間診療を7月2日から開始するもので、医師の報酬等を追加するものでございます。  (5)の宮島口地区整備事業2,300万円でございます。これは、現在の宮島口市営駐車場を事業用定期借地権方式により新たに駐車場及びコミュニティー施設等を整備することとしており、事業実施に向けた定期借地権設定契約支援業務委託料と、来年度からの駐車場等複合施設や広島電鉄の駅舎軌道移設工事の期間中において駐車場が減少することから、観光バス用の臨時駐車場を整備するための工事請負費でございます。  (6)の(仮称)大野東部公園整備事業5,027万4,000円でございます。これは、平成30年度と31年度の2カ年度で計画しております公園の造成工事において、国の補助金である社会資本整備総合交付金が当初の見込みを上回って内示されたことに伴い、平成31年度に予定していた造成工事の一部を前倒しして実施するための工事請負費を追加するものでございます。  (7)の体育施設整備事業1,000万円でございます。これは、筏津地区の公共施設再編において既存の大野体育館を先行して解体するための解体工事実施設計業務委託料及び周辺家屋調査業務委託料でございます。  (8)の林道災害復旧事業2,743万5,000円でございます。これは、平成29年10月5日から6日にかけての大雨により被災した吉和地域の林道大向長者原線の災害復旧工事において、積雪に伴い、凍結していたのり面が溶けたことにより新たな崩落が確認され、岩盤面の復旧範囲に変更が生じたことへ対応するための工事請負費と、本年4月24日の大雨により被災した吉和地域の林道魚切線の本復旧に係る工事請負費でございます。  (9)国の平成29年度一般会計補正予算(第1号)対応による減額8億8,406万8,000円でございます。これは、平成30年度当初予算のうち、国の平成29年度一般会計補正予算(第1号)に対応するため、平成30年3月定例市議会補正予算において前倒しして計上した事業について予算額が重複していることから、小学校リニューアル事業を7,631万7,000円、学校給食施設整備事業を8億775万1,000円、それぞれ減額するものでございます。  次に、2の債務負担行為補正、廿日市市総合健康福祉センター指定管理委託料外、3の地方債補正、体育施設整備事業外につきましては、議案書でご説明いたします。  平成30年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)の4ページ、5ページをごらんください。  第2表債務負担行為補正の説明をさせていただきます。  お手元にお配りしております平成30年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)債務負担行為、指定管理委託料関係資料に、指定管理者制度導入施設一覧、更新・新規導入の方針、施設別の募集の内容などを記載しておりますので、あわせてごらんください。  なお、議案書4ページの表の事項欄10行目、下からは4行目となりますが、こちらの廿日市市吉和魅惑の里指定管理委託料のみ平成31年4月1日から新たに指定管理者制度を導入するもので、その他の事項につきましては、現在指定管理者制度を導入している施設の指定管理期間の更新に係るものでございます。  それでは、第2表債務負担行為補正、1の追加でございます。  表の事項欄1行目、廿日市市総合健康福祉センター指定管理委託料、期間平成30年度から平成35年度まで、限度額3億7,391万5,000円でございます。  2行目、廿日市市吉和福祉センター指定管理委託料、期間平成30年度から平成35年度まで、限度額6,084万円でございます。  3行目、廿日市市大野福祉保健センター指定管理委託料、期間平成30年度から平成33年度まで、限度額9,040万2,000円でございます。  4行目、廿日市市宮島福祉センター指定管理委託料、期間平成30年度から平成35年度まで、限度額8,032万円でございます。  5行目、廿日市漁船等巻揚施設指定管理委託料、期間平成30年度から平成35年度まで、限度額104万円でございます。  6行目、大野漁船等巻揚施設指定管理委託料、期間平成30年度から平成35年度まで、限度額60万円でございます。  7行目、宮島漁船等巻揚施設指定管理委託料、期間平成30年度から平成35年度まで、限度額169万円でございます。  8行目、廿日市市産業交流センター指定管理委託料、期間平成30年度から平成35年度まで、限度額4,857万5,000円でございます。  9行目、廿日市市宮島商工会館指定管理委託料、期間平成30年度から平成35年度まで、限度額622万5,000円でございます。  10行目、廿日市市吉和魅惑の里指定管理委託料、期間平成30年度から平成33年度まで、限度額1億1,400万円でございます。  11行目、廿日市市岩倉ファームパーク指定管理委託料、期間平成30年度から平成35年度まで、限度額950万円でございます。  12行目、廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場指定管理委託料、期間平成30年度から平成35年度まで、限度額250万円でございます。  13行目、廿日市市宮島包ヶ浦自然公園指定管理委託料、期間平成30年度から平成35年度まで、限度額5,000万円でございます。  続いて、6ページ、7ページをごらんください。  1行目、はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリー指定管理委託料、期間平成30年度から平成35年度まで、限度額9億762万円でございます。  2行目、廿日市市スポーツセンター、峰高公園多目的広場、佐伯総合スポーツ公園体育館、佐伯総合スポーツ公園野球場、佐伯総合スポーツ公園陸上競技場及び佐伯総合スポーツ公園テニスコート並びに廿日市市サッカー場指定管理委託料、期間平成30年度から平成35年度まで、限度額10億3,911万9,000円でございます。  2の変更でございます。  (仮称)大野東部公園整備工事請負費、補正前限度額2億円を補正後限度額1億4,972万6,000円とし、5,027万4,000円減額するものでございます。これは、(仮称)大野東部公園整備事業において平成31年度の造成工事の一部を前倒しして実施することに伴い、債務負担行為の限度額を変更するものでございます。  第3表地方債補正、1の追加でございます。  体育施設整備事業、限度額760万円でございます。これは、大野体育館解体工事実施設計業務委託料の補正財源として追加するものでございます。  8ページ、9ページでございます。  2の廃止でございます。  給食センター建設事業は、国の平成29年度一般会計補正予算(第1号)対応による減額に係るもので、歳出の学校給食施設整備事業の減額に伴い、市債を廃止するものでございます。  3の変更でございます。  保育園整備事業、補正前限度額4億3,150万円を補正後限度額4億5,140万円とし、1,990万円増額するものでございます。これは、私立保育園整備事業補助金の補正財源として追加するものでございます。  都市公園整備事業、補正前限度額3億5,560万円を補正後限度額3億7,950万円とし、2,390万円増額するものでございます。これは、公園整備工事請負費の補正財源として追加するものでございます。  小学校リニューアル事業、補正前限度額1億1,580万円を補正後限度額4,330万円とし、725万円減額するものでございます。これは、国の平成29年度一般会計補正予算(第1号)対応による減額に係るもので、歳出の小学校リニューアル事業の減額に伴い、市債を減額するものでございます。  林道災害復旧事業、補正前限度額220万円を補正後限度額1,430万円とし、1,210万円増額するものでございます。これは、林道大向長者原線災害復旧工事請負費及び林道魚切線災害復旧工事請負費の補正財源として追加するものでございます。  起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同様でございます。  先ほど小学校リニューアル事業のほうで単位を間違えておりまして、7,250万円の減額でございました。失礼しました。  以上で議案第65号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 169 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 170 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は予算特別委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第19 議案第66号 平成30年度廿   日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第   1号) 171 ◯議長(仁井田和之) 日程第19、議案第66号平成30年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。
    172 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 173 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 174 ◯建設部長(河崎勝也) 議案第66号平成30年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  平成30年6月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  下段にございます平成30年度公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)、1、歳入歳出予算補正2億1,600万円の減額補正でございます。  (1)国の平成29年度一般会計補正予算(第1号)対応による減額2億1,600万円でございます。これは、平成30年度当初予算のうち、国の平成29年度一般会計補正予算(第1号)に対応するため平成30年3月定例市議会補正予算において前倒しして計上した事業について、予算額が重複していることから、廿日市処理区公共下水道整備事業を1億4,900万円、大野処理区公共下水道整備事業を6,700万円、それぞれ減額するものでございます。  次に、2の地方債補正については、議案書でご説明いたします。  平成30年度公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)の4ページ、5ページをごらんください。  第2表地方債補正、1、変更でございます。  公共下水道事業、補正前限度額20億490万円を補正後限度額18億8,890万円とし、1億1,600万円減額するものでございます。これは、国の平成29年度一般会計補正予算(第1号)対応による減額に係るもので、歳出の減額に伴い、市債を減額するものでございます。  起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同様でございます。  以上で議案第66号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 175 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 176 ◯議長(仁井田和之) はい、質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第20 議案第71号 財産の取得につ   いて 177 ◯議長(仁井田和之) 日程第20、議案第71号財産の取得についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 178 ◯消防長(中田健史) 議長。 179 ◯議長(仁井田和之) はい、消防長。 180 ◯消防長(中田健史) 議案第71号財産の取得について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の39ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、平成7年度に配備した廿日市市消防署の小型動力ポンプ付水槽車が老朽化したため、更新整備しようとするものでございます。  2の取得する財産でございますが、小型動力ポンプ付水槽車1台でございます。今回更新整備するものは現有の小型動力ポンプ付水槽車と同等のもので、小型動力ポンプを備え、10トンの水を積載し、建物火災を初め山間地域の火災などにも対応する車両でございます。  3の取得価格でございますが、5,497万2,000円でございます。  4の相手方でございますが、広島市中区舟入南三丁目13番3号、株式会社三葉ポンプ、代表取締役長田豊氏でございます。  5の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。  以上で議案第71号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 181 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 182 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第21 議案第67号 財産の取得につ   いて 183 ◯議長(仁井田和之) 日程第21、議案第67号財産の取得についてを議題といたします。直ちに提案理由の説明を求めます。 184 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 185 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 186 ◯建設部長(河崎勝也) 議案第67号財産の取得について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の31ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  大野東部公園整備事業の用地を買い入れようとするものでございます。本公園につきましては、地域の憩いの場、コミュニティー活動の場の提供と緑豊かな土地環境の形成を図るとともに、大野東部地区に防災公園を整備するものでございます。  2の財産の表示でございます。  所在は、廿日市市大野字対厳山299番4外4筆で、種別は土地、地目は宅地、山林及び雑種地で、面積は1万3,349.63平方メートルでございます。  次のページをごらんください。  図面左側でございますが、深江保育園の北側に位置します大野東部公園用地のうち、斜線で示した範囲が今回取得しようとする部分でございます。  31ページにお戻りください。  3の取得価格でございます。2億6,693万8,925円でございます。  4の相手方でございます。廿日市市下平良一丁目11番1号、廿日市市土地開発公社理事長原田忠明氏でございます。  5の根拠法令でございますが、議案第71号と同じでございます。  以上で議案第67号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 187 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 188 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第22 議案第68号 工事委託契約の   締結について(廿日市市公共下水道根幹的施   設(廿日市浄化センターその2)建設工事) 189 ◯議長(仁井田和之) 日程第22、議案第68号工事委託契約の締結について(廿日市市公共下水道根幹的施設(廿日市浄化センターその2)建設工事)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 190 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 191 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 192 ◯建設部長(河崎勝也) 議案第68号工事委託契約の締結について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の33ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市串戸一丁目20番1号において施工します廿日市市公共下水道根幹的施設(廿日市浄化センターその2)建設工事の委託契約を締結しようとするものでございます。  本工事は、廿日市地域にあります廿日市浄化センターの汚泥処理施設の建設工事につきまして、現在実施しております土木建築工事に引き続き、機械電気設備工事を日本下水道事業団に委託し、実施しようとするものでございます。  工事の理由でございますが、処理区域の拡大による汚泥処理量の増加に伴い、汚泥の安定的かつ効率的な処理を行うためのものでございます。  2の委託契約の内容でございます。  (1)の工事内容でございますが、汚泥機械濃縮棟機械電気設備工事一式でございます。詳細につきましては、後ほど図面にてご説明申し上げます。  (2)の委託金額は、4億4,300万円で、うち2億4,000万円は、既に平成31年度までの債務負担行為の承認をいただいているものでございます。  (3)の受託者、東京都文京区湯島二丁目31番27号、日本下水道事業団理事長辻原俊博氏でございます。日本下水道事業団は、日本下水道事業団法による認可法人であり、下水道根幹的施設の建設や維持管理及び下水道に関する技術的援助などを行うことを目的に設置された団体で、資本金は地方公共団体が出資しております。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から平成32年3月31日まででございます。  3の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条でございます。  それでは、次ページ以降の図面により、工事委託内容についてご説明申し上げます。  33-2ページをお開きください。  位置図でございます。このたび施工します廿日市浄化センターの箇所を示しております。  33-3ページをお開きください。  廿日市浄化センターの全体平面図でございます。今回工事を委託する箇所でございますが、図面中央右側の黒く太い枠で囲った部分、汚泥機械濃縮棟と表示している箇所でございます。  なお、図面右側に汚泥処理ゾーンの拡大した配置平面図を示しております。今回の工事箇所である汚泥機械濃縮棟は薄く塗り潰した部分でございまして、断面A‐A及び断面B‐Bを次のページに示しております。  次の33-4ページをお開きください。  先ほどの汚泥機械濃縮棟の断面図でございます。  機械電気設備の配置計画でございますが、地下1階はポンプ室、汚泥貯留槽から成っており、薬品ポンプ、移送ポンプなどポンプ類6台、薬品タンク2台、攪拌機3台を設置いたします。地上1階は濃縮機室、スクリーン室、薬注室から成っており、メーンの汚泥濃縮機1台、スクリーン1台、薬品供給機2台をそれぞれ設置いたします。地上2階は、電気室、換気機械室となっており、分電盤、操作盤など電器盤8台を設置いたします。  以上で議案第68号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 193 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 194 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託します。  ここで休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後0時2分     再開 午後0時59分
      ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 195 ◯議長(仁井田和之) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第23 議案第69号 工事委託契約の   締結について(廿日市市公共下水道根幹的施   設(宮島水質管理センターその2)建設工   事) 196 ◯議長(仁井田和之) 日程第23、議案第69号工事委託契約の締結について(廿日市市公共下水道根幹的施設(宮島水質管理センターその2)建設工事)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 197 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 198 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 199 ◯建設部長(河崎勝也) 議案第69号工事委託契約の締結について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の35ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市宮島町1171番地3において施工します廿日市市公共下水道根幹的施設(宮島水質管理センターその2)建設工事の委託契約を締結しようとするものでございます。  本工事は、宮島地域にあります宮島水質管理センター管理棟の建築機械・電気設備の更新工事を日本下水道事業団に委託し、実施しようとするものでございます。  工事の理由でございますが、宮島水質管理センターは昭和57年の供用開始から35年が経過をしており、施設の老朽化に伴い、計画的な改築更新をするものでございます。  2の委託契約の内容でございます。  (1)の工事内容でございますが、建築機械・電気設備工事一式でございます。詳細につきましては、後ほど図面によりご説明申し上げます。  (2)の委託金額は、2億4,280万円でございます。  (3)の受託者、東京都文京区湯島二丁目31番27号、日本下水道事業団理事長辻原俊博氏でございます。日本下水道事業団の説明は、議案第68号と同様でございますので省略させていただきます。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から平成31年3月29日でございます。  3の根拠法令でございますが、議案第68号説明書に同じでございます。  それでは、次ページ以降の図面により工事委託内容についてご説明申し上げます。  35-2ページをお開きください。  位置図でございます。このたび施工します宮島水質管理センターの箇所を示しております。  35-3ページをお開きください。  宮島水質管理センターの全体平面図でございます。今回工事を委託する箇所でございますが、図面下側の薄く塗り潰しております管理棟でございます。  内容といたしましては、図面右側に示しております管理棟2階、3階部分の空調、換気、衛生、ガス設備などの建築機械設備、また電力制御盤や照明器具などの建築電気設備、さらには屋上や外壁の防水塗装の更新を行うものでございます。  以上で議案第69号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 200 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 201 ◯議長(仁井田和之) はい、質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第24 議案第70号 工事委託契約の   締結について(山陽本線宮島口・前空間328   k535m付近下水道管新設工事) 202 ◯議長(仁井田和之) 日程第24、議案第70号工事委託契約の締結について(山陽本線宮島口・前空間328k535m付近下水道管新設工事)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 203 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 204 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 205 ◯建設部長(河崎勝也) 議案第70号工事委託契約の締結について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の37ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市大野字早時地内において施工します山陽本線宮島口・前空間328k535m付近下水道管新設工事の委託契約を締結しようとするものでございます。  本工事は、大野早時地区のJR山陽本線軌道下及び国道2号下の雨水幹線築造工事を西日本旅客鉄道株式会社に委託し実施しようとするものでございます。  工事の理由でございますが、早時地区の浸水被害を防ぐため、新たな雨水管を築造し、浸水対策の計画的な整備を実施するものでございます。  2の委託契約の内容でございます。  (1)の工事内容でございますが、工事延長44.7メートル、推進工、内径1,500ミリメートル、薬液注入工一式でございます。詳細につきましては、後ほど図面によりご説明申し上げます。  (2)の委託金額は、1億7,949万1,000円でございます。  (3)の受託者、広島市東区二葉の里三丁目8番21号、西日本旅客鉄道株式会社執行役員広島支社長北野眞氏でございます。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から平成31年3月31日まででございます。  3の根拠法令でございますが、議案第68号説明書に同じでございます。  それでは、次ページ以降の図面により工事委託内容についてご説明申し上げます。  37-2ページをお開きください。  位置図でございます。このたび施工します雨水管の工事箇所を示しております。  37-3ページをお開きください。  図面上側が平面図、下側が縦断面図でございます。  施工内容でございますが、図面上が平面図の右側、方位で言いますと南側の太い四角で囲んだ発進立て坑より、図面左側、北側に向かって国道2号及びJR山陽本線軌道下を横断し、太い丸で囲んだ到達立て坑まで、推進工法により、雨水管、内径1,500ミリメートルの推進工法用鉄筋コンクリート管を軌道下、土かぶり6メートルの深さに延長44.7メートル埋設いたします。発進立て坑、到達立て坑とも市発注の先行工事にて設置いたしますが、推進工事に必要な薬液注入工事につきましては推進工事に合わせて委託するものでございます。  また、図面右側、断面図にございますように、雨水管埋設後、別途工事になりますけど汚水管、口径200ミリメートルを整備し、JR北側の早時地区及び前空団地の公共下水道整備を図ってまいる計画でございます。  以上で議案第70号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 206 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 207 ◯23番(堀田憲幸) 議長。 208 ◯議長(仁井田和之) はい、失礼しました。第23番堀田憲幸議員。 209 ◯23番(堀田憲幸) 今回のこの下水管工事によって、最近、豪雨大変注目されておりますけれども、時間雨量何ミリぐらいがこの域のカバーができて、この管で例えば50ミリは対応できますよとか、そういうものがあるのかどうかお尋ねをいたします。 210 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 211 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 212 ◯建設部長(河崎勝也) この雨水管の整備によりまして、確率年度、大野地域は7年確率の降雨に対応できるような管路でございますけど、これからまだ引き続き海へ放流する管渠、それからポンプ等の整備が必要になってまいりますので、この管だけでは全て整備が終わるものではございません。 213 ◯23番(堀田憲幸) 議長。 214 ◯議長(仁井田和之) はい、第23番堀田憲幸議員。 215 ◯23番(堀田憲幸) 今の答弁によると、7年降雨というふうなことをおっしゃったんですが、これだけでは済まない可能性があると。さらに増設する余地もあるというふうに理解をしてもよろしいんでしょうか。 216 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 217 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 218 ◯建設部長(河崎勝也) 済いません、ちょっと説明が悪かったんですけど。今、JR、国道を横断しまして海側のほうの管路、海に放流する管路、これもあわせて整備しておるのと、今現在JRより北側にポンプ場がございます。そのポンプ場は基本的には国道より南側の、今遊水地ありますけど、そこのほうに整備をして、それで排水をするという計画を持っております。 219 ◯議長(仁井田和之) いいですか。 220 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 221 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 222 ◯建設部長(河崎勝也) 済いません、ポンプ場のほうは国道より南側のほうに整備する計画でございます。はい。 223 ◯23番(堀田憲幸) 議長。 224 ◯議長(仁井田和之) はい、23番堀田憲幸議員。 225 ◯23番(堀田憲幸) 現状の今ポンプ場ありますよね。300か600か、それは私も確認をしてませんけれども。これも更新されるのか、現状の雨水自然放流、1,500ですか、1メーター50のものだけは補足で今回やられるわけですけれども。ポンプ場はポンプ場として、今のものをさらに能力アップするというか、そういうふうな計画も含めて、あるんかどうかだけ再度お尋ねします。 226 ◯建設部長(河崎勝也) 議長。 227 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 228 ◯建設部長(河崎勝也) 計画では、今のポンプ場の増強するのではなくて、国道より南側のほうに新たなポンプ施設をつくる計画でございます。 229 ◯23番(堀田憲幸) 議長。 230 ◯議長(仁井田和之) はい、23番堀田憲幸議員。 231 ◯23番(堀田憲幸) なぜ私が聞くかといえば、ずっと以前にもここ、地元の方から聞いて見に行った経緯があるんです。国道の下をくぐっとる暗渠は満潮時はわずか10センチぐらいしか余裕がないわけですよね。そこに豪雨の場合には、満潮と豪雨が重なるとそれに水を飲み切らないために、ポンプの能力も、たしかあれ300ぐらいのポンプだったと思うんですよね。で、その一帯が浸水してきたという経緯があって、これまでの地元の要望等を聞きながら、上流部分から自然流出で1,500を今回埋設されて、自然流下をさすと。今の答弁によると、その自然流下の出口あたりにまたさらにポンプ場ができて、それを海のほうに強制的に放出するんだというふうに私は今理解したんですが、それでよろしいでしょうか。 232 ◯副市長(原田忠明) 議長。 233 ◯議長(仁井田和之) はい、原田副市長。 234 ◯副市長(原田忠明) ここの実情は少し詳細に私も熟知しておりますのでお話をさせていただきますと、国道2号、JRの横断部の管路は600、800のボックスカルバート、四角、非常に小さい管路でございます。したがいまして、北側の排水はやっぱり大きな管路で南へ水を排水しないと、上側に詰まったような状態になりますので水頭が上がって浸水が起きるということがございますので、将来は南にポンプをちゃんと据える、当然それまで来る水をちゃんと国道2号、JRを超えて、しっかり水をこっちへ引っ張り出したいということの今1,500ミリの管渠の整備ということでございますし、また、確率年の話でございますけども、ちょっと技術的な話になるとは思いますけども、先ほど部長が申しましたように7年確率という、7年確率の中で流達時間、要するにポンプ場に来るまでの、あるいは水が流れておる管路の、何時間であるいは何分の時間で水が来るかというところによって、雨の、降雨強度の対応能力が変わってまいります。ここは非常に近いところでございますので、10分あるいは15分ぐらいで水が来るようなところでございますので、おおむね、時間降雨にすれば80ミリ程度から90ミリ程度の水に対応するような管路の大きさということになっておるかと思います。 235 ◯議長(仁井田和之) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 236 ◯議長(仁井田和之) はい。これをもって質疑を終結いたします。  本件は建設常任委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~
        散会 午後1時15分  以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。    廿日市市議会議長    仁井田 和 之    廿日市市議会議員    佐々木 雄 三    廿日市市議会議員    井 上 佐智子 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....