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  1. 廿日市市議会 2018-03-22
    平成30年第1回定例会(第5日目) 本文 開催日:2018年03月22日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開議 午前9時29分 ◯議長仁井田和之) 皆さんおはようございます。  ただいま出席議員が28名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  ここで報道関係者から、写真、ビデオの撮影の申し出がありますので、廿日市市議会傍聴規則第11条の規定により、これを許可いたします。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり行いますので、ご了承願います。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 会議録署名議員の指名 2 ◯議長仁井田和之) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第88条の規定により、本日の会議録署名議員は、議長において第14番山田武豊議員、第15番徳原光治議員の2名を指名いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 議案第16号 廿日市債権管理   条例 3 ◯議長仁井田和之) 日程第2、議案第16号廿日市債権管理条例を議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 4 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) 議長。 5 ◯議長仁井田和之) はい、総務常任委員長。 6 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) おはようございます。  議案第16号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。
     債権放棄について、条例以外に制定する厳格な規定とはどういう基準や内容なのかという質疑に対し、今年度全庁的に債権管理の適正化に取り組む中、条例の制定に合わせ、事務手続の内容などを定めた施行規則を制定することとしている。  また、適切かつ統一的な事務処理を行うために、債権管理の手引、事務フローを作成して、債権を管理する各課に配付した。基本的には督促や財産調査などを的確に行い、債権の事務フローを怠ることなく取り組むためのものであり、手引内で債権放棄についての判断基準を設けているとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第16号の審査結果報告を終わります。 7 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯議長仁井田和之) はい、質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 9 ◯議長仁井田和之) はい、討論なしと認めます。  これより議案第16号廿日市債権管理条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 10 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 議案第18号 廿日市職員定数   条例の一部を改正する条例 11 ◯議長仁井田和之) 日程第3、議案第18号廿日市職員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 12 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) 議長。 13 ◯議長仁井田和之) はい、総務常任委員長。 14 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) 議案第18号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  監査体制充実強化を図るとはどういうことかという質疑に対し、地方自治法が改正されたことにより、監査委員が新たに監査基準を設けることになったことや、監査結果に関し勧告することができるといった監査委員権限強化などがある。また、平成32年度から新たに発生する事務として公共下水道事業地方公営企業会計を導入するため、それに向けた監査体制の強化と監査職員人材育成を行っていきたいとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第18号の審査結果報告を終わります。 15 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 16 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第18号廿日市職員定数条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 18 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 議案第19号 廿日市過疎地域   における固定資産税課税免除に関する条例   の一部を改正する条例 19 ◯議長仁井田和之) 日程第4、議案第19号廿日市過疎地域における固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 20 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) 議長。 21 ◯議長仁井田和之) はい、総務常任委員長。 22 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) 議案第19号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、固定資産税課税免除の対象から情報通信技術利用事業が外れた理由は何か、また今後中山間地域でその事業を行おうとしたとき、市として独自に特例により課税免除できるのかという質疑に対し、情報通信技術利用事業者の対象はコールセンターで、全国でも事例が少ないため外れたものである。また、今後中山間地域コールセンターが設置されたとしても、税法上の課税免除は現状ではできないとの答弁がありました。  次に、農林水産物販売業とはどういうものを想定されるのかという質疑に対し、過疎地域自立促進特別措置法対象地域である吉和と宮島に新たに農林水産物の販売所が建設された場合、課税免除の対象となると想定されるとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第19号の審査結果報告を終わります。 23 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 24 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 25 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第19号廿日市過疎地域における固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 26 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第5 議案第20号 廿日市市手数料条   例の一部を改正する条例 27 ◯議長仁井田和之) 日程第5、議案第20号廿日市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 28 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) 議長。 29 ◯議長仁井田和之) はい、総務常任委員長。 30 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) 議案第20号について、文教厚生常任委員会及び環境産業常任委員会との連合審査会における質疑並びに総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、屋外タンク貯蔵所について、本市に該当の屋外貯蔵タンクが幾つあるのかという質疑に対し、500キロリットル以上1,000キロリットル未満のものが4施設、特定屋外タンク貯蔵所については2基あるとの答弁がありました。  次に、特定居宅介護支援事業者について、指定等の手数料が追加されたのは、これまで県が行っていたものを市が行うということか、また県が定めていた手数料より上がっているのかという質疑に対し、これまで県が指定していたものが権限移譲により市で行うことになったもので、手数料は県が指定していたときと同額であるとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第20号の審査結果報告を終わります。 31 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第20号廿日市手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 34 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~
      日程第6 議案第21号 廿日市市民セン   ター条例の一部を改正する条例 35 ◯議長仁井田和之) 日程第6、議案第21号廿日市市民センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 36 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) 議長。 37 ◯議長仁井田和之) はい、総務常任委員長。 38 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) 議案第21号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  質疑、討論ともございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第21号の審査結果報告を終わります。 39 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 40 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 41 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第21号廿日市市民センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 42 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第7 議案第17号 廿日市指定居宅   介護支援等の事業の人員及び運営に関する基   準を定める条例 43 ◯議長仁井田和之) 日程第7、議案第17号廿日市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を議題といたします。直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 44 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議長。 45 ◯議長仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 46 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) おはようございます。  それでは、議案第17号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  質疑、討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第17号の審査結果報告を終わります。 47 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 49 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第17号廿日市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 50 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第8 議案第24号 廿日市乳幼児等   医療費支給条例及び廿日市重度心身障害者   医療費支給条例の一部を改正する条例 51 ◯議長仁井田和之) 日程第8、議案第24号廿日市乳幼児等医療費支給条例及び廿日市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 52 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議長。 53 ◯議長仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 54 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議案第24号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  質疑、討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第24号の審査結果報告を終わります。 55 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 56 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第24号廿日市乳幼児等医療費支給条例及び廿日市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 58 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第9 議案第25号 廿日市ひとり親   家庭等医療費支給条例等の一部を改正する条   例 59 ◯議長仁井田和之) 日程第9、議案第25号廿日市ひとり親家庭等医療費支給条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 60 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議長。 61 ◯議長仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 62 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議案第25号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  質疑、討論ともにございませんで、採決に移り、本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第25号の審査結果報告を終わります。 63 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 64 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。 65 ◯19番(大畑美紀) 議長。 66 ◯議長仁井田和之) はい、第19番大畑美紀議員。 67 ◯19番(大畑美紀) 私は、議案第26号廿日市市……。     (「第25号」と呼ぶ者あり) 68 ◯議長仁井田和之) 第25号。     (「間違えた」と呼ぶ者あり) 69 ◯19番(大畑美紀) 議長。 70 ◯議長仁井田和之) はい、第19番大畑美紀議員。 71 ◯19番(大畑美紀) ただいまの討論は取り下げいたします。 72 ◯議長仁井田和之) はい、わかりました。
     これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 73 ◯議長仁井田和之) はい、討論なしと認めます。  これより議案第25号廿日市ひとり親家庭等医療費支給条例等の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 74 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第10 議案第26号 廿日市市介護保   険条例の一部を改正する条例 75 ◯議長仁井田和之) 日程第10、議案第26号廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 76 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議長。 77 ◯議長仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 78 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議案第26号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  質疑、討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第26号の審査結果報告を終わります。 79 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 80 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。 81 ◯19番(大畑美紀) 議長。 82 ◯議長仁井田和之) はい、第19番大畑美紀議員。 83 ◯19番(大畑美紀) 私は、ただいま委員長報告のありました議案第26号廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例に反対ですので、その理由を述べます。  委員長報告では、委員会では質疑がなかったということなんですが、事前に詳しい説明がありましたのでそこで皆さん理解されたのだと思います。  今回介護保険法の改正があり、また制度の見直しがありました。介護保険制度は、改定のたびに介護サービスが後退しています。今回の法改正、また介護制度の見直しでも、自立を促す、改善を促すという建前はよいことですが、介護外しがさらに進められようとしています。今でも、保険あって介護なしという状況が進んでいる中で、さらに介護難民がふえるのではないかと心配しております。  市におかれましては、介護保険料の段階をさらに細分化し、引き上げ幅を抑える努力はされておりますが、介護される方、受けられる方、またその家族のことを考えると、介護保険料、わずかな引き上げであっても介護サービスが後退する中での引き上げ、賛成することはできません。  以上です。 84 ◯議長仁井田和之) 次に、賛成討論はありませんか。 85 ◯2番(北野久美) 議長。 86 ◯議長仁井田和之) はい、第2番北野久美議員。 87 ◯2番(北野久美) 私は、ただいま反対がありました議案第26号について、賛成の立場で討論いたします。  このたび保険料の改定がありまして、市民の皆様の負担もふえますけれども、これから高齢化が進む中で、これから安定したサービスを維持し、向上させるためにも、世代間で公平に負担していくことは必要なことであると考えております。市のほうでも、段階的に幅を縮めていくなど努力をされております。また、この介護保険についても、さまざまな問題があると考えますが、今はこの制度を維持すべきであるとの考えで賛成をいたします。 88 ◯議長仁井田和之) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 89 ◯議長仁井田和之) はい、これをもって討論を終結いたします。  討論がありましたので、議案第26号廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 90 ◯議長仁井田和之) はい、着席ください。  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第11 議案第27号 廿日市市指定地   域密着型サービスの事業の人員、設備及び運   営に関する基準を定める条例の一部を改正す   る条例 91 ◯議長仁井田和之) 日程第11、議案第27号廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 92 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議長。 93 ◯議長仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 94 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議案第27号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  今回の条例改正は、事業所のヘルパーなどの人手不足や利用者の増加に対応するための基準の改正と思うが、現場の状況はどのようになっているのかという質疑に対し、訪問介護事業所では、50代、60代の従業者が54%、70代の従業者が6%で、50代以上の従業者が6割を占める状況となっている。人員確保は、国、県も取り組んでいるが、市においても取り組む必要があるとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第27号の審査結果報告を終わります。 95 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 96 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 97 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第27号廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 98 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第12 議案第28号 廿日市市指定地   域密着型介護予防サービスの事業の人員、設   備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ   ービスに係る介護予防のための効果的な支援   の方法に関する基準を定める条例の一部を改   正する条例 99 ◯議長仁井田和之) 日程第12、議案第28号廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 100 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議長。 101 ◯議長仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 102 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議案第28号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  質疑、討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第28号の審査結果報告を終わります。 103 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 104 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 105 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第28号廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。
     本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 106 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第13 議案第29号 廿日市市指定地   域密着型サービス事業者等の指定に関する基   準を定める条例の一部を改正する条例 107 ◯議長仁井田和之) 日程第13、議案第29号廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 108 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議長。 109 ◯議長仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 110 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議案第29号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  質疑、討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第29号の審査結果報告を終わります。 111 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 112 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 113 ◯議長仁井田和之) はい、討論なしと認めます。  これより議案第29号廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 114 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第14 議案第30号 廿日市市指定介   護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指   定介護予防支援等に係る介護予防のための効   果的な支援の方法に関する基準を定める条例   の一部を改正する条例 115 ◯議長仁井田和之) 日程第14、議案第30号廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 116 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議長。 117 ◯議長仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 118 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議案第30号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  地域ケア会議とはどういったものかという質疑に対し、地域ケア個別会議は、自立支援に向けた協議等を専門職等が集まり行うものであるとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第30号の審査結果報告を終わります。 119 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 120 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 121 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第30号廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 122 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第15 議案第31号 廿日市市国民健   康保険条例の一部を改正する条例 123 ◯議長仁井田和之) 日程第15、議案第31号廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 124 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議長。 125 ◯議長仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 126 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議案第31号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  質疑、討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第31号の審査結果報告を終わります。 127 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 128 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 129 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第31号廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 130 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第16 議案第32号 廿日市市国民健   康保険税条例の一部を改正する条例 131 ◯議長仁井田和之) 日程第16、議案第32号廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 132 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議長。 133 ◯議長仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 134 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議案第32号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  広域化に伴い、国保税の中長期的な方向性はどのようになるのかという質疑に対し、国からの財政支援の拡充により保険料必要総額の伸びが抑えられていること、また前期高齢者交付金などの精算及び激変緩和措置により、平成30年度は国保税を据え置くこととしている。平成31年度以降は、今後の県の納付金の算定などを勘案し、激変緩和措置期間の平成35年度まで、どのように国保税を引き上げていくかは改めて説明したいとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第32号の審査結果報告を終わります。 135 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 136 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    137 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第32号廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 138 ◯議長仁井田和之) はい、ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第17 議案第36号 廿日市市立学校   給食センター設置条例の一部を改正する条例 139 ◯議長仁井田和之) 日程第17、議案第36号廿日市市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 140 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議長。 141 ◯議長仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 142 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議案第36号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  質疑、討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第36号の審査結果報告を終わります。 143 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 144 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 145 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第36号廿日市市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 146 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第18 議案第22号 廿日市市ラブホ   テル建築規制に関する条例の一部を改正する   条例 147 ◯議長仁井田和之) 日程第18、議案第22号廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに環境産業常任委員長の報告を求めます。 148 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議長。 149 ◯議長仁井田和之) はい、環境産業常任委員長。 150 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議案第22号について、環境産業常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  法律の改正で変わった内容はどういったものかという質疑に対し、今回の法改正は、旅館とホテル営業の違いを緩和するのが一番の理由で、最低客数の廃止や1つの客室の最低床面積基準など、旅館とホテルを同じような基準に緩和するものであるとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第22号の審査結果報告を終わります。 151 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 152 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 153 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第22号廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 154 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第19 議案第23号 廿日市市廃棄物   の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の   清潔保持に関する条例の一部を改正する条例 155 ◯議長仁井田和之) 日程第19、議案第23号廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに環境産業常任委員長の報告を求めます。 156 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議長。 157 ◯議長仁井田和之) はい、環境産業常任委員長。 158 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議案第23号について、環境産業常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、ごみステーションにごみの持ち去りを禁止する内容の看板を設置する計画はあるのかという質疑に対し、設置の要望がある、あるいは持ち去り行為の多いダスターステーションについては注意喚起の看板を設置するよう考えているとの答弁がありました。  次に、今回の条例改正にある20万円の罰金について、法人等も罰則の対象となっているが、この場合は個人も法人も罰金となるのかという質疑に対し、市が告発した後に刑法上で罰せられることになる。法人等が違反した場合は、個人と法人の両方が違反となり、20万円以下の罰金となるとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第23号の審査結果報告を終わります。 159 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。 160 ◯23番(堀田憲幸) 議長。 161 ◯議長仁井田和之) はい、第23番堀田憲幸議員。 162 ◯23番(堀田憲幸) ただいまの委員長報告の中で、法人の従業員、いわゆる個人が違反をした場合、どのような処置になるんですかということを委員会で質疑をいたしました。今の委員長報告の内容を聞くと、個人も罰せられるが法人も同等に罰せられるというふうに報告がなされましたけれども、その確認を求めます。 163 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議長。 164 ◯議長仁井田和之) はい、環境産業常任委員長。 165 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) この議案の法人等の従業員などが違反した場合は、法人等も罰則の対象となるという部分についてでございますが、個人で例えば勤務時間外において個人がごみを持ち去った場合と、いろんな判断があるんですが、この場合、市民等が通告して市の職員が見に行き、そして警察と相談して、告発になった場合は、その個人のが勤務外であっても個人も罰則の対象になり、そしてその法人も対象になるということでございます。 166 ◯23番(堀田憲幸) 議長。 167 ◯議長仁井田和之) はい、第23番堀田憲幸議員。 168 ◯23番(堀田憲幸) ただいまの委員長報告によると、私の聞き間違いかとも思いますけれども、道義上の問題であるというふうに取り扱われているように答弁では判断をいたしましたが、もともとこの質疑に対しましては、法人の従業員あるいは職員でありながら、その職務を離れたとき、個人としての扱いはどのようになるのかということを私は委員会で質疑をいたしました。その答弁と少し差異があるように思えるんですが、その答弁の内容について確認をしていただきたいと思います。 169 ◯議長仁井田和之) ここで暫時休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前10時15分     再開 午前10時45分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 170 ◯議長仁井田和之) 休憩前に引き続き会議を開きます。 171 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議長。 172 ◯議長仁井田和之) はい、環境産業常任委員長。 173 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 堀田議員の質疑に対してご答弁申し上げます。  環境産業常任委員会での堀田委員の質疑は、今の関連になるのですが、例えば、法人の従業員がそういう行為をした場合には、当然勤務時間中は法人の一員としての扱いになるんでしょうが、勤務時間を外れた時間にそういうことをしたことが判明した場合にはどういう扱いになるんですかという質疑があり、執行部は、実際の持ち去り行為を行ったのがどういった事実関係で行われたかによるかと思いますが、勤務時間内外を問わず、会社の指示命令によって行ったのか、あるいは個人として行ったのかによって、そこらあたりの判断が変わってくるのかと思います。それに対して、もう一度、堀田委員からは、ということは、告発した後に刑事事件となったときに、警察の判断に委ねるという理解でよろしいですかと質疑があり、執行部は、そのようになるのだと思いますとの答弁がありました。 174 ◯議長仁井田和之) はい、ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 175 ◯議長仁井田和之) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 176 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。
     これより議案第23号廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 177 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第20 議案第33号 廿日市市公園条   例等の一部を改正する条例 178 ◯議長仁井田和之) 日程第20、議案第33号廿日市市公園条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに建設常任委員長の報告を求めます。 179 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。 180 ◯議長仁井田和之) はい、建設常任委員長。 181 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第33号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  市街化区域内の農地について、これまで国の方針がいろいろ変わってきたが、今回どのような方針になったのかという質疑に対し、市街化区域内の農地は、これまでは宅地化などにより土地利用されるべきものとされていたが、平成28年度に都市農業振興基本計画が閣議決定され、都市にあるべきものとして緑地等と同じ位置づけになり、農地として市街化区域内の中に存在するものとなったとの答弁がありました。  討論はございませんので、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第33号の審査結果報告を終わります。 182 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 183 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 184 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第33号廿日市市公園条例等の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 185 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第21 議案第34号 廿日市市都市公   園及び公園施設の設置の基準に関する条例の   一部を改正する条例 186 ◯議長仁井田和之) 日程第21、議案第34号廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに建設常任委員長の報告を求めます。 187 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。 188 ◯議長仁井田和之) はい、建設常任委員長。 189 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第34号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  市民緑地は条件がそろって市が認定すれば都市緑地法の適用になるのかという質疑に対し、市が認定すれば公園と同等なものとして利活用する制度だが、詳細については協議や審査が必要であるとの答弁がありました。  討論はございませんので、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第34号の審査結果報告を終わります。 190 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 191 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 192 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第34号廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 193 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第22 議案第35号 廿日市市市営住   宅設置、整備及び管理条例の一部を改正する   条例 194 ◯議長仁井田和之) 日程第22、議案第35号廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに建設常任委員長の報告を求めます。 195 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。 196 ◯議長仁井田和之) はい、建設常任委員長。 197 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第35号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  認知症患者等の収入申告について、後見人制度などとの関連はどうするのかという質疑に対し、家賃の決定については原則本人からの収入申告に基づいて行うが、後見人制度を活用し、申告をかわって行うことは想定されるとの答弁がありました。  討論はございませんので、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第35号の審査結果報告を終わります。 198 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 199 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 200 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第35号廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 201 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第23 議案第37号 平成29年度廿   日市市一般会計補正予算(第5号) 202 ◯議長仁井田和之) 日程第23、議案第37号平成29年度廿日市市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。  直ちに予算特別委員長の報告を求めます。 203 ◯予算特別委員長(田中憲次) 議長。 204 ◯議長仁井田和之) はい、予算特別委員長。 205 ◯予算特別委員長(田中憲次) 議案第37号について、予算特別委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、障害児通園等事業について給付費が年々ふえているが、来年度障害福祉サービスの報酬改定があると聞いており、その影響をどのように見込んでいるのかという質疑に対し、全体ではプラス改定となることが公表されているが、放課後等デイサービスは、短時間の報酬単価が設定されていることに伴い、報酬単価が下がるようである。一方で、医療的ケア児を見た場合などの加算も設定されていることから、今後の報酬請求などについてトータルで推移を見ていきたいとの答弁がありました。  次に、公債費について、繰上償還を実施するかどうかの基本的な考え方はあるのかという質疑に対し、中期財政運営方針において市債残高の適正管理に努めるため、計画的に繰上償還を実施することとしており、また交付税措置のない市債の借り入れ抑制にも努めている。公債費は義務的経費であり、扶助費の増加などから義務的経費を減らすのは厳しい状況であり、経常収支比率などの財政指標への影響などを判断しつつ、後年度の公債費を減らすという考え方をもとに繰上償還を実施するとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第37号の審査結果報告を終わります。 206 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。
     質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 207 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 208 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第37号平成29年度廿日市市一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 209 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第24 議案第38号 平成29年度廿   日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1   号)   日程第25 議案第39号 平成29年度廿   日市市介護保険特別会計補正予算(第3号)   日程第26 議案第40号 平成29年度廿   日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第   2号) 210 ◯議長仁井田和之) 日程第24、議案第38号平成29年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)から日程第26、議案第40号平成29年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)まで、以上3件を一括議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 211 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議長。 212 ◯議長仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 213 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議案第38号から議案第40号までの3件について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  国民健康保険特別会計について、かなりの減額補正になっているが、ジェネリック医薬品の普及や薬価の改正などが影響しているのかという質疑に対し、高額薬剤の診療報酬の改定と平成28年10月に短時間労働者の社会保険への適用拡大に伴い、国民健康保険被保険者の減少などにより医療費総額は減少しているが、前期高齢者がふえているため、1当たりの医療費自体はふえており、減り方としてはかなり厳しい状況であるとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第38号、議案第39号及び議案第40号の審査結果報告を終わります。 214 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 215 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより一括討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 216 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第38号平成29年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)から議案第40号平成29年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)まで、以上3件を一括採決いたします。  本3件に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。  お諮りいたします。  本3件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 217 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本3件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第27 議案第43号 平成29年度廿   日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第1   号)   日程第28 議案第46号 平成29年度廿   日市市宮島水族館事業特別会計補正予算(第   1号) 218 ◯議長仁井田和之) 日程第27、議案第43号平成29年度廿日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第1号)及び日程第28、議案第46号平成29年度廿日市市宮島水族館事業特別会計補正予算(第1号)の2件を一括議題といたします。  直ちに環境産業常任委員長の報告を求めます。 219 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議長。 220 ◯議長仁井田和之) はい、環境産業常任委員長。 221 ◯環境産業常任委員長(井上佐智子) 議案第43号及び議案第46号の2件について、環境産業常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  宮島水族館事業特別会計について、初めに、宮島への来島者は毎年伸びているが、水族館の入館者が減少傾向にある要因は何か。また、学習の場など子どもが来られる体制をつくる必要があると思うが、将来的に何か取り組む考えがあるのかという質疑に対し、来島者の多くは目的地を決定して来られており、最近の傾向としては弥山に登る方がふえている。外国観光客についても、自然散策をされる方が多く、水族館まで来られないなどが要因と考えている。水族館では、親子で一緒に参加するイベントや小学校低学年から高学年まで教育プログラムを用意しており、それらの取り組みを継続していきたいとの答弁がありました。  次に、基金繰り入れ後の残高は幾らかという質疑に対し、補正後の基金残高は7億5,698万1,404円であるとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものとして決定いたしました。  以上で議案第43号及び議案第46号の審査結果報告を終わります。 222 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 223 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより一括討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 224 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第43号平成29年度廿日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第1号)及び議案第46号平成29年度廿日市市宮島水族館事業特別会計補正予算(第1号)の2件を一括採決いたします。  本2件に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。  お諮りいたします。  本2件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 225 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本2件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第29 議案第41号 平成29年度廿   日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第   3号)   日程第30 議案第42号 平成29年度廿   日市市小規模下水道事業特別会計補正予算   (第2号)   日程第31 議案第44号 平成29年度廿   日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第3   号)   日程第32 議案第45号 平成29年度廿   日市市市営住宅事業特別会計補正予算(第1   号)   日程第33 議案第47号 平成29年度廿   日市市水道事業会計補正予算(第1号) 226 ◯議長仁井田和之) 日程第29、議案第41号平成29年度廿日市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)から日程第33、議案第47号平成29年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)まで、以上5件を一括議題といたします。  直ちに建設常任委員長の報告を求めます。 227 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。 228 ◯議長仁井田和之) はい、建設常任委員長。 229 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第41号から議案第47号までの5件について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  水道事業会計について、佐伯地域の簡易水道との統合の関係で、繰り入れを見込んでいた他会計補助金が減額になった理由は何かという質疑に対し、高水準の料金設定をせざるを得ない簡易水道事業においては、料金格差を縮小するために一般会計からの繰入金があり、その基準額については、毎年総務省からの通知がある。その基準のうち、供給単価について平成28年度189円以上であったものが、平成29年度は196円以上が対象となり、実際は約192円となったため、基準から外れ減額しているとの答弁がありました。  討論はございませんので、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第41号、議案第42号、議案第44号、議案第45号及び議案第47号の審査結果報告を終わります。
    230 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 231 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより一括討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 232 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  議案第41号平成29年度廿日市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)から議案第47号平成29年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)まで、以上5件を一括採決いたします。  本5件に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。  お諮りいたします。  本5件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 233 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本5件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第34 議案第1号 平成30年度廿日   市市一般会計予算   日程第35 議案第2号 平成30年度廿日   市市国民健康保険特別会計予算   日程第36 議案第3号 平成30年度廿日   市市介護保険特別会計予算   日程第37 議案第4号 平成30年度廿日   市市後期高齢者医療特別会計予算   日程第38 議案第5号 平成30年度廿日   市市漁港管理特別会計予算   日程第39 議案第6号 平成30年度廿日   市市公共下水道事業特別会計予算   日程第40 議案第7号 平成30年度廿日   市市小規模下水道事業特別会計予算   日程第41 議案第8号 平成30年度廿日   市市墓地管理事業特別会計予算   日程第42 議案第9号 平成30年度廿日   市市簡易水道事業特別会計予算   日程第43 議案第10号 平成30年度廿   日市市農業集落排水事業特別会計予算   日程第44 議案第11号 平成30年度廿   日市市港湾管理事業特別会計予算   日程第45 議案第12号 平成30年度廿   日市市市営住宅事業特別会計予算   日程第46 議案第13号 平成30年度廿   日市市宮島水族館事業特別会計予算   日程第47 議案第14号 平成30年度廿   日市市水道事業会計予算   日程第48 議案第15号 平成30年度廿   日市市国民宿舎事業会計予算 234 ◯議長仁井田和之) 日程第34、議案第1号平成30年度廿日市市一般会計予算から日程第48、議案第15号平成30年度廿日市市国民宿舎事業会計予算まで、以上15件を一括議題といたします。  直ちに予算特別委員長の報告を求めます。 235 ◯予算特別委員長(田中憲次) 議長。 236 ◯議長仁井田和之) はい、予算特別委員長。 237 ◯予算特別委員長(田中憲次) 議案第1号から議案第15号までの15件について、予算特別委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、一般会計について、歳入では、地方交付税の基準財政需要額の算定について、平成29年度と変わる点はあるのかという質疑に対し、平成30年度の基準財政需要額の算定方法の主な改正点は、まち・ひと・しごと創生事業費の算定が取り組みの必要度から成果に応じた算定に変わること、地域経済雇用対策費が廃止になること、トップランナー方式が段階的に反映されること、障がい児保育に要する経費が増額となること、市町村の姿の変化に対応した算定となることであるが、現在はまだ改正の大きな枠組みとしてしか示されていないとの答弁がありました。  歳出に入り、総務費では、国際交流事業について、北米都市交流検討調査事業で北米とした理由は何かという質疑に対し、現在本市ではオセアニア、ヨーロッパ、アジアの国々との交流を進めているが、青少年がより多くの文化や習慣に直接触れ、さまざまな体験を積むことが大切であると考えており、多くの日本の自治体が交流しているアメリカ合衆国やカナダが適しているのではないかということで北米都市としたとの答弁がありました。  次に、高齢者運転免許自主返納支援事業について、自主返納者への支援の内容はどのようなものかという質疑に対し、廿日市市内に住民登録している70歳以上を対象に、返納申請の翌年度まで有効な市の自主運行バスの無料利用者証、ICカードPASPYの1万円相当分、返納申請の年度内で有効な市内のタクシー利用助成券1万円分の3種類からの選択としている。自動運転車の走行に関する実証実験や地域限定免許の導入の検討など、国の動向に合わせて制度を見直していくよう考えているとの答弁がありました。  次に、中山間地域振興事業について、佐伯高校の公営塾の設置目的、体制はどのようになっているのかという質疑に対し、佐伯・吉和地域は高校生が通える進学塾などが少なく、また通いにくい状況がある。生徒、保護者の負担なく多くの生徒に通塾してもらうことで、学力向上を図るとともに、佐伯高校の魅力化支援につながるため設置するものである。塾長には、教員のOBを学習支援員として迎え、もう一は講師として佐伯高校担当の地域支援員を配置し、問題集や映像教材等を活用して個別指導を行うように考えているとの答弁がありました。  民生費では、生活保護一般事業について、生活保護収入資産等調査員を新たに設置する理由と業務内容は何かという質疑に対し、近年、ケースワーク業務が複雑かつ多様化するとともに、業務の種類と量も増加している状況を踏まえ、生活保護の決定、実施をするために必要である被保護者の資力調査や扶養義務者の調査、年金受給権の調査など、ケースワーカーに共通して発生する業務を1の職員に集約することで業務の効率化と業務量の軽減を図り、ケースワーカーの世帯訪問や自立支援業務を充実させていくために設置するものであるとの答弁がありました。  衛生費では、第一次救急医療運営負担金について、事業の内容はどういったものかという質疑に対し、この事業は広島市を中心とした市町村が事業費を負担して実施する広島広域都市圏の事業で、救急を使用するべきかどうか迷っている方が電話をかけ、看護師または医師が相談を受けてアドバイスし、救急が必要な場合は救急搬送先を案内するなどのもので、平成31年1月の開設予定となっているとの答弁がありました。  農林水産業費では、担い手経営基盤強化事業について、集落法人の現状と農業生産額の推移はどうなっているのかという質疑に対し、吉和地域に水稲を中心に飼料作物等を栽培している農事組合法人よしわ、佐伯地域に水稲やトマトなどの野菜を栽培している株式会社よっせえと受託事業を主体とした農事組合法人さいきが設立されている。販売額としては、平成27年度と平成28年度を比較して、農事組合法人よしわプラス348万9,000円、株式会社よっせえプラス89万8,000円、農事組合法人さいきがプラス57万5,000円となっているとの答弁がありました。  商工費では、観光おもてなし向上事業について、無料公衆無線LAN整備を続けているが、観光客が主に行く場所をどの程度網羅しているのかという質疑に対し、これまで宮島桟橋から嚴島神社にかけてのエリア、平成29年度は包ヶ浦自然公園内への整備を進め、平成30年度は弥山展望台休憩所への設置を考えている。その後は、宮島おもてなしトイレや旧宮島支所跡地の地域拠点施設、対岸の宮島口地区の新ターミナルの整備に合わせたWi-Fi環境の整備や紅葉谷公園などについて計画的に整備、検討していきたいとの答弁がありました。  土木費では、仮称大野東部公園整備事業について、どういった整備内容かという質疑に対し、面積1.6ヘクタールの近隣公園として整備し、災害時の機能として一次避難地、また主な防災施設として備蓄倉庫、マンホールトイレ、耐震性貯水槽などを計画している。公園の造成工事を平成30年、31年度の2カ年で計画しており、工事請負費は平成30年度が1億2,600万円、平成31年度が2億円を計上しているとの答弁がありました。  消防費では、コミュニティFM防災情報設備整備補助金について、佐伯地域は防災無線を聞くことのできる設備が各戸にあり、今あるものを利用するほうが有効ではないかという質疑に対し、戸別受信機については身近な情報入手手段として定着し有効であるが、災害時の情報発信についてはできるだけ多くの情報発信手段が必要と考えている。また、今回の整備により放送エリアがおおむね市全域となることから、FMはつかいちを活用し、災害時の緊急情報、市政情報などを効果的に発信したいと考えているとの答弁がありました。  教育費では、学校教育振興一般事業について、教務事務支援員と部活動指導員の業務内容は何かという質疑に対し、教務事務支援員は、教員が行う業務のうち教員以外の者が行うことのできる業務を行う職員で、県費で配置していただいている5名に加え、市独自で支援員を4名配置することとしている。部活動指導員は、部活動の指導や生徒を大会に引率することができる職員で、5名の配置を考えている。部活動指導員は、教職員の負担軽減のために導入するもので、主には教員のOBになるが、教育的な指導もできる者を配置するよう考えているとの答弁がありました。  続きまして、国民健康保険特別会計から国民宿舎事業会計までの14会計について、一括で審査をいたしました。  その主な質疑、答弁は次のとおりでございます。  国民健康保険特別会計について、集団健診等のウエブ予約受付を導入する理由は何かという質疑に対し、4月の集団健診の予約開始時にはコールセンターにつながりにくく、また受付が平日の開庁日に限られていることから、忙しい方や働く世代の方々の健診に結びつきにくい現状がある。そういった方を受診につなげるため、ウエブ予約受付を導入し、24時間いつでも予約できる環境を整備するものであるとの答弁がありました。  次に、墓地管理事業特別会計について、合葬及び樹木葬墓地整備はどういった内容かという質疑に対し、樹木葬を200区画、合葬墓は骨つぼか骨袋で違ってくるが、骨袋であれば6,000体は納骨できる規模であり、場所は火葬場霊峯苑の下の空き地に整備をする予定である。周りには公園のように芝を張ったり、数台分の駐車場も整備するとの答弁がありました。  最後に、全15会計の総括質疑では、事務量に対し職員数、職員配置は適当と考えているか、また業務の広域化や民間移管は市民にとってメリットになるのかという質疑に対し、職員配置についてはより実行力があり、連携しやすい組織体制とし、民間活力の導入、再任用、任期付職員など多様な勤務形態の職員を活用した上で、職員数の最適化を図り、将来を見据えたまちづくりができるよう努めている。業務の広域化により管理部門などの共通事務を集約することにより、経費削減が図られ、民間委託により職員が新たな行政ニーズや行政として対応すべき施策や課題に対応することが可能になる。限られた経営資源の中、最少の経費で最大の効果を上げることができるよう引き続き広域化や民間活力の活用を推進するとともに、業務の生産性を高めることで職員数の最適化に努めていきたいとの答弁がありました。  次に、合併建設計画以外にも新機能都市開発や地域医療拠点整備など今後進める事業があるが、将来に負担を残さないように事業を進めていくべきだがどうかという質疑に対し、新機能都市開発の整備などは、将来の財源確保、活力の創出も考えた事業であり、中期財政運営方針については、第6次総合計画を策定する際に財政の健全性を維持する上で過度な負担が強いられることがあれば事業の見直しも必要であるが、現在は着実に前進していると確信をしているとの答弁がありました。  一括討論に移り、議案第1号一般会計予算、議案第3号介護保険特別会計予算、議案第4号後期高齢者医療特別会計予算について、討論がございました。  まず、反対討論として、一般会計について、生活保護基準が見直され、低所得者が苦しい状況に置かれる中、その対策が不十分であること、保育園など市民にとって重要な公的サービスを削るような民営化や人件費、公務員数の削減はすべきでないこと、また市民にとって利益になるか疑問である新機能都市開発推進事業により大きな自然を破壊するようなことになることなどの理由により反対する。  介護保険特別会計については、国の介護保険法改正により、市民、利用者の負担がふえ、介護から外されるがふえるおそれがあり、反対である。  後期高齢者医療特別会計について、高齢者になると病院にかかることが多く、さらに手厚い医療が必要なところを、かえって高齢者の負担をふやし、医療抑制を行っており、制度そのものに反対するとの討論がありました。  次に、賛成討論として、一般会計について、生活弱者に対する予算もかなり計上されており、低所得者対策としても、今できることをしている。保育園の民営化については、全ての市民の利益を考えれば方向性は間違っていないと考え、賛成する。  介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計については、国の政策の影響が大きく、単市で十分な予算を確保していくことは難しいが、そのような中でもできることをしっかりしているため賛成であるとの討論がありました。  採決に移り、討論がありました一般会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計を除く12会計については一括で行い、全委員でいずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。討論のあった3会計については、それぞれ、原案に賛成の委員の挙手を求め、挙手多数により、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第1号から議案第15号までの審査結果報告を終わります。 238 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 239 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより一括討論に入ります。  討論はありませんか。 240 ◯19番(大畑美紀) 議長。 241 ◯議長仁井田和之) はい、第19番大畑美紀議員。 242 ◯19番(大畑美紀) 私は、今委員長報告のありました平成30年度当初予算のうち一般会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計に反対ですので、その理由を述べます。  一般会計については、道路や施設整備ほか、市民の要望に応えた事業予算もありますが、一方で市民にとってよいとは認められないものがあります。新機能都市開発推進事業、市立保育園の廃園や民営化、人件費の削減などの事業、市政の方向性について、問題があると考えます。  新機能都市開発は、雇用を生み出し、市の収入は増加すると市は試算していますが、人手不足が言われる中で、新たな雇用がどこまで必要とされるかどうか、市全体の商工業への影響はどうか、完成時やその後の景気や雇用状況にもよりますが、将来市民に負担をかけることになる懸念があります。  また、造成地への工場等の誘致が順調に進み、市税収入がふえたとしても、環境への影響は避けられません。沿岸部に残された貴重な森林を改変することによる自然環境や住環境への負の影響は、環境影響調査で採用される環境基準だけでははかりきれないと考えます。ギフチョウの飛来の可能性のある場所がなくなること、気温の上昇、可愛川の水質は変化し、瀬戸内海の水質への影響もあるでしょう。森林が存在することで受けている恩恵を失ってしまう事業です。  企業による経済的な効果を否定するわけではありませんが、緑地として活用することのほうが、長い目で見て市と市民の利益になると考えます。  公立保育園の廃園や民営化については、請願や陳情が出されているとおり、市民の理解を得てはいません。当初予算審議の中でもあったように、保育園の整備費用は、公立保育園に対しては以前よりは減らされてはいますが、交付税に算入される財源があります。国からの財源活用と市の努力で公立保育園を存続させることを求めます。  既に事業者が決まった丸石保育園に関しては反対するものではありませんが、今後は株式会社の参入の可能性もあるなど、応募基準の緩和もあり得ることを言明されました。基準を緩和することはしてはならない。保育の質が保たれるようにすべきです。  子育て世代に選んでもらえるまちにと言われるのであれば、公立保育園は公立のままで存続させ、公立、民間ともによい保育環境をつくっていくことが重要です。市が公立保育園の廃園や民営化を進める背景には、国の民間には補助金を厚く、公立には削減という国の官から民へとの誘導策があります。市長は、国に対し、公立保育園への運営費などの国庫補助を復活させ、民間の認可保育所に対しても助成の拡大や利子補給など、公立、民間ともに保育園への財政支援措置を拡充するよう強く求めていってほしいと考えます。私も、国の政策を転換できるように頑張ります。  一般廃棄物処理施設については、整備が進んでおり、反対はいたしませんが、この施設整備に伴って、佐伯クリーンセンターが廃止され、ごみを持ち込める中間的な施設を整備するという方針を聞いていましたが、その計画はなくなったということです。新たな遠い新施設まで運搬しなければならなくなりました。  吉和、佐伯地域住民にとっては不便になる上、さらに家庭ごみの収集料金を取る方針を示されており、不便になった上に費用負担もふえることに納得はできません。  人件費については、当初予算上では29年度より職員数がふえてはいますが、介護など県からの移譲による事務量の増加などもあり、この職員数では不十分です。職員の病欠も多く、余裕のある職員体制が必要です。  また、地域課題へ対応できるよう支所の機能強化と職員増員を求めます。  コスト意識も必要ではありますが、最少の経費で最大の効果をと聞くと、小さなもの、弱いものが切り捨てられるような苦しさも感じます。効率が悪くてもやらなくてはならないことをやるのが地方自治体の役割です。人件費は削減しやすいところかもしれませんが、正職員体制を基本とすべきです。そして、官製ワーキングプアを生まないよう、同一価値労働、同一賃金を行政が率先して進めるべきです。  また、特別会計について。  介護保険特別会計については、議案第26号の討論で述べたように、必要な介護サービスを受けられない介護難民をふやしかねない保険法改正や制度見直しの中で、介護保険料の引き上げに反対いたします。  後期高齢者医療特別会計、これは、保険料負担が重いのに受けられる医療が十分ではありません。このたび診療報酬の改定や医療病床の削減により病院から家庭へ、また病院から介護施設へなど、退院を迫ることがさらにふえることが予想されます。委員長報告にもありましたように、高齢になれば病気になることがふえ、手厚い医療が必要な中で、医療難民をふやしかねない後期高齢者医療、この制度そのものにも反対です。特別会計に反対いたします。
     予算審議の中でいろいろ明らかになりましたが、今市民が困っていること、不安に感じていることの多くは、国政に起因することが多いと思います。委員長報告の中でもありましたように、交付税への基準財政需要額の算定について、トップランナー方式を段階的にふやすこととか、まち・ひと・しごと創生事業への必要度から、成果重視への移行など、さらに厳しくなることが予想されます。  その中で、市としては、市民の暮らしを守るためには頑張ってはおられるとは思いますが、一層の努力を求めて反対討論といたします。  以上です。 243 ◯議長仁井田和之) 次に、賛成討論はありませんか。 244 ◯2番(北野久美) 議長。 245 ◯議長仁井田和之) はい、第2番北野久美議員。 246 ◯2番(北野久美) 私は、今反対がありました議案第1号、議案第3号及び議案第4号に対して、賛成の立場で討論いたします。  まず、一般会計ですけれども、生活困窮者の支援に対しては、生活保護基準額については見直しによって減額の影響が及ばないように、市において対策を検討する見解を示されています。また、来年度は訪問型の子どもの学習支援事業のほかにも、新たな事業実施も計画されており、生活困窮者の自立支援にもしっかりと力を入れて取り組まれています。  次に、新機能都市開発については、まちの将来を見据え、雇用拡大や魅力ある拠点をつくることで、交流人口の獲得につなげるために調査を行い、事業を進められています。  本市においては、現在税収増や人口増とこれまでの成果があらわれてきており、この事業はさらにまちを発展させるために重要な事業の一つであると考えます。今後もこれまで以上に慎重に、着実に進めていただきたいと考えます。  また、保育園の民間移管に関しては、国の政策の影響により今後単市で保育園を維持管理、運営する予算を確保していくことは大変難しいものだと考えます。財政状況が厳しい中で限られた財源を有効的に活用するためにも、民間による運営に転換していく本市の方向性は正しい判断であると考えます。  しかしながら、民間移管への市民の皆さんの不安を解消するためには、事業者の選定や保育園の運営に関しては、市においてしっかりとしたチェック体制を整備していただきたいということを申し上げます。  次に、佐伯、吉和地域のごみ持ち込みの中間施設については、このたびの一般廃棄物処理施設整備の目的の中に、公共施設の集約化や維持管理費の削減があります。中間施設の整備計画がなくなり、地域の皆さんにとって不便を感じられることは理解しております。そのために担当課では、ソフト面での対応を考えていくとの見解を示されており、今後地域の方の要望を伺い、十分な体制がつくられるものだと考えます。  そして、人件費、職員数については、現在本市では、定員管理計画に基づいて計画を進められております。財源が厳しい中で、しっかりと削減できるところはすべきであると考え、今後も民間移管や民間委託など業務の効率化をしっかりとしていただき、確実に計画を進めていただきたいと考えます。  最後に、介護保険、後期高齢者医療制度ですけれども、先ほども申し上げましたが、このたびの保険料の改定で負担もふえますけれども、今後高齢化が進んでいく中で、安定したサービスを提供し、世代間で公平に負担していくためにも、やむを得ないことだと考えております。今後、医療、介護費用がふえ続ける中で、これらの制度のあり方については、多くの課題があると考えますが、今は制度を維持すべきという考えで、賛成をいたします。  来年度予算は、特に中山間地域の振興に注力した予算編成になっています。市全体のバランスを考え、これまでの本市の重点課題の解決のためにしっかりと検討し、予算措置されているものだと考え、反対がありました3会計について賛成いたします。 247 ◯議長仁井田和之) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 248 ◯議長仁井田和之) はい、これをもって討論を終結いたします。  ただいま議題となっております15件のうち、討論がありました議案第1号平成30年度廿日市市一般会計予算、議案第3号平成30年度廿日市市介護保険特別会計予算及び議案第4号平成30年度廿日市市後期高齢者医療特別会計予算を除く12件を一括採決いたします。  お諮りいたします。  本12件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 249 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本12件は委員長の報告のとおり可決されました。  次に、討論がありました議案第1号平成30年度廿日市市一般会計予算を起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 250 ◯議長仁井田和之) はい、着席ください。  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、討論がありました議案第3号平成30年度廿日市市介護保険特別会計予算を起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 251 ◯議長仁井田和之) はい、着席ください。  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、討論がありました議案第4号平成30年度廿日市市後期高齢者医療特別会計予算を起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 252 ◯議長仁井田和之) はい、着席ください。  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第49 議案第48号 辺地に係る公共   的施設の総合整備計画を定めることについて 253 ◯議長仁井田和之) 日程第49、議案第48号辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることについてを議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 254 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) 議長。 255 ◯議長仁井田和之) はい、総務常任委員長。 256 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) 議案第48号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  浅原小学校跡地に設置する貯水槽はどういった仕様になっているのかという質疑に対し、40トンの水を保有できる埋め込み式の耐震性貯水槽であるとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第48号の審査結果報告を終わります。 257 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 258 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 259 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第48号辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることについてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 260 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第50 議案第49号 辺地に係る公共   的施設の総合整備計画の変更について 261 ◯議長仁井田和之) 日程第50、議案第49号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 262 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) 議長。 263 ◯議長仁井田和之) はい、総務常任委員長。 264 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) 議案第49号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  質疑、討論ともございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第49号の審査結果報告を終わります。 265 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 266 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 267 ◯議長仁井田和之) はい、討論なしと認めます。  これより議案第49号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 268 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第51 議案第50号 過疎地域自立促   進計画の変更について 269 ◯議長仁井田和之) 日程第51、議案第50号過疎地域自立促進計画の変更についてを議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 270 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) 議長。 271 ◯議長仁井田和之) はい、総務常任委員長。 272 ◯総務常任委員長広畑裕一郎) 議案第50号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
     主な質疑は次のとおりでございます。  今回の計画変更により設置するFMはつかいちの中継局の場所はどこか、また本市にはほかに中継局が何カ所あるのかという質疑に対し、設置予定地は吉和支所横のプールあたりにアンテナを建てると聞いている。他の中継局は大野地域に1カ所あり、今後佐伯地域にも1カ所整備される予定であるとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第50号の審査結果報告を終わります。 273 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 274 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 275 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第50号過疎地域自立促進計画の変更についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 276 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第52 議案第51号 広島県後期高齢   者医療広域連合規約の変更について 277 ◯議長仁井田和之) 日程第52、議案第51号広島県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題といたします。  直ちに文教厚生常任委員長の報告を求めます。 278 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議長。 279 ◯議長仁井田和之) はい、文教厚生常任委員長。 280 ◯文教厚生常任委員長栗栖俊泰) 議案第51号について、文教厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  質疑、討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第51号の審査結果報告を終わります。 281 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 282 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 283 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第51号広島県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 284 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第53 議案第52号 市道路線の認定   及び廃止について 285 ◯議長仁井田和之) 日程第53、議案第52号市道路線の認定及び廃止についてを議題といたします。  直ちに建設常任委員長の報告を求めます。 286 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。 287 ◯議長仁井田和之) はい、建設常任委員長。 288 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第52号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  熊ヶ浦鯛ノ原線の認定と熊ヶ浦対厳山線の廃止について見直した理由は何かという質疑に対し、熊ヶ浦鯛ノ原線については、大野地域の新幹線より北側の住居地域と国道2号を縦に結ぶ重要な幹線として新たに認定するものである。熊ヶ浦対厳山線については、仮称大野東部公園の整備に当たり公園内の配置などを検討する中で路線の位置を見直し、廃止としたとの答弁がありました。  討論はございませんので、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第52号の審査結果報告を終わります。 289 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 290 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 291 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第52号市道路線の認定及び廃止についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 292 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第54 議案第53号 財産の取得につ   いて 293 ◯議長仁井田和之) 日程第54、議案第53号財産の取得についてを議題といたします。  直ちに建設常任委員長の報告を求めます。 294 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議長。 295 ◯議長仁井田和之) はい、建設常任委員長。 296 ◯建設常任委員長(枇杷木正伸) 議案第53号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  入札状況について、9者を指名して辞退が7者であり辞退数が多いが、今後理由を把握する予定はあるのかという質疑に対し、辞退理由については調査しながら指名等についても考えていきたいとの答弁がありました。  討論はございませんので、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第53号の審査結果報告を終わります。 297 ◯議長仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 298 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 299 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより議案第53号財産の取得についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 300 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。  ここで休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前11時57分     再開 午後0時59分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 301 ◯議長仁井田和之) 休憩前に引き続き会議を開きます。
      ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第55 発議第1号 「協同労働の協同   組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意   見書 302 ◯議長仁井田和之) 日程第55、発議第1号「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 303 ◯17番(井上佐智子) 議長。 304 ◯議長仁井田和之) はい、第17番井上佐智子議員。 305 ◯17番(井上佐智子) それでは、意見書案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。  発議第1号。  「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書。  地方自治法第99条及び会議規則第14条の規定により、別紙のとおり意見書案を提出する。  平成30年3月22日、廿日市市議会議長仁井田和之様。  提出者、廿日市市議会議員井上佐智子。賛成者、廿日市市議会議員、荻村文規、同じく山口三成、同じく佐々木雄三、同じく細田勝枝、同じく堀田憲幸、同じく小泉敏信。  「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書(案)。  日本社会における労働環境の大きな変化は、格差を広げるなど大きな社会問題となっています。また、生産性や効率化を追い求めるあまり、生きづらさを抱えた若者や障がい者など働きたくても働けない人々も増えています。働く機会が得られないことで、「生活困窮者」、「ワーキングプア」、「ネットカフェ難民」、「偽装請負」など、新たな貧困と労働の商品化が広がり、このことは日本全体を覆う共通した地域課題です。  一方、NPOや協同組合、ボランティア団体など様々な非営利団体は、地域の課題を地域住民自ら解決することを目指して事業を展開しています。このひとつである「協同労働の協同組合」は、「働くこと」を通じて「のつながりを取り戻し、仕事おこしによる就労の創出とコミュニティの再生をめざす」活動を続けており、上記の社会問題解決の手段の一つとして大変注目を集めています。  しかし、現在この「協同労働の協同組合」には法的根拠がないため、社会的理解が不十分であり、団体として入札や契約ができないといった問題があります。  既に欧米では、労働者協同組合(ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ)についての法制度が整備されています。日本でも「協同労働の協同組合」の法制度を求める取り組みが広がり、一万を超える団体がこの法制度化に賛同し、また、国会でも超党派の「協同組合振興研究議員連盟」を立ち上げて法制化の検討が始まりました。  雇用・労働の問題と地域活性化の問題は切り離せないものです。だれもが「希望と誇りを持って働く」、「仕事を通じて安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくる」、「とのつながりや社会とのつながりを感じる」、こうした働き方を目指す協同労働の協同組合は、市民事業による市民主体のまちづくりを創造するものであり、働くこと・生きることに困難を抱える人々自身が社会連帯の中で仕事をおこし、社会に参加する道を開くものです。  多くの市民や働くたちが自ら事業法人をおこしやすい制度で、そこで働く者一が社会保険制度の適用を受け、また、社会性・公益性・平等性を掲げる理念に立脚した、「協同労働の協同組合法」を速やかに制定されるよう強く要望します。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。  平成30年3月22日、広島県廿日市市議会。  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 306 ◯議長仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 307 ◯議長仁井田和之) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 308 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 309 ◯議長仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより発議第1号「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 310 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第56 所管事務調査の申出について 311 ◯議長仁井田和之) 日程第56、所管事務調査の申出についてを議題といたします。  お諮りいたします。  お手元に配付したとおり、会議規則第105条第1項の規定に基づき、閉会中の所管事務調査の申し出がありました。ついては、申し出のとおり、閉会中の所管事務調査を行うことにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 312 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。  よって、申し出のとおり閉会中に所管事務調査を行うことに決しました。  ここで暫時休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後1時6分     再開 午後1時6分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 313 ◯議長仁井田和之) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第57 議案第56号 廿日市市教育委   員会教育長の任命の同意について 314 ◯議長仁井田和之) 日程第57、議案第56号廿日市市教育委員会教育長の任命の同意についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 315 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 316 ◯議長仁井田和之) はい、市長。 317 ◯市長(眞野勝弘) 議案第56号廿日市市教育委員会教育長の任命の同意について。  提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の1ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  奥典道教育長の任期が平成30年3月31日をもって満了いたしますので、後任教育長として奥氏を引き続き教育長に任命することについて市議会の同意を求めるものでございます。  奥氏は、昭和26年2月15日生まれの67歳で、安芸郡府中町大通二丁目12番5号にお住まいでございます。  略歴を申し上げますと、昭和49年賀茂郡大和町立豊北中学校で教諭として教職につかれ、平成2年から平成13年まで広島県教育委員会事務局において高校教育課指導主事、指導課主査、義務教育課課長補佐、教育企画課課長補佐、指導第一課教育指導監として勤務され、平成14年、広島県尾三教育事務所長、平成16年、東広島市立高美が丘中学校長、平成18年、県教育委員会教育部指導第一課長、平成19年、広島県立教育センター所長兼参与、平成21年、東広島市立西条中学校校長を歴任され、平成23年の退職後は、再任用の教諭として廿日市中学校、阿品台中学校、大野東中学校において教鞭をとられました。  また、平成24年4月からは、廿日市市教育長として教育行政を牽引していただき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、教育委員長と教育長が一本化されたことに伴い、平成27年4月からは、新たな制度による廿日市市教育長に任命し、現在に至っています。  任期につきましては、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年でございます。  2の根拠法令でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項でございます。  以上で議案第56号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご同意のほどよろしくお願いをいたします。 318 ◯議長仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 319 ◯20番(高橋みさ子) 議長。 320 ◯議長仁井田和之) はい、20番高橋みさ子議員。 321 ◯20番(高橋みさ子) 奥典道教育長の再任ということで、人格等別に問題ないというか、ではないんですけれども、24年4月、それから27年4月に廿日市の教育長として選任同意があったときに、ご住所が廿日市市の阿品台に住んでおられるということで、教育長として廿日市にお住まいだし、人格が高潔で教育行政に関しても見識が高いということで大変いいことだなと思っておりましたけれども、今回ご住所が安芸郡府中町というふうになっておりますので、そこら辺についてお伺いをいたします。 322 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 323 ◯議長仁井田和之) はい、市長。 324 ◯市長(眞野勝弘) 平成24年度には、就任時には配偶者のご両親がお住まいだった阿品台にお住まいでございました。しかし、いろいろ家庭の事情もあったりして、現在は府中町にお住まいでございます。 325 ◯20番(高橋みさ子) 議長。 326 ◯議長仁井田和之) はい、第20番高橋みさ子議員。 327 ◯20番(高橋みさ子) ご家庭のご事情でということだったんですけど、27年のときにも阿品台に住んでおられるということだったんで、その後、引っ越しをされたんかなというふうなことで、転居をされたのかなということでちょっとお伺いをしたわけなんですけど、別に教育長は在住のでなければならないというあれもありませんので、制限もありませんので再任していただくのは私はいいことだと思うんですが、ぜひ住んでいただいてれば、やはり廿日市のいろんな状況もおわかりなんで、できたらそのまま廿日市に住んでおられて教育長をやっていただければなと思ったんですが、ちょっとその件に関して再度お伺いいたします。 328 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 329 ◯議長仁井田和之) はい、市長。 330 ◯市長(眞野勝弘) 今申し上げたとおり、府中町にお住まいでございますが、奥教育長は、今提案理由でご説明申し上げたように、県教委も非常に長いということで、教育指導なんかをされておって、深い見識をお持ちであるということで、今年に入っていろいろ事情もあって、こちらにおったり、向こうにお住まいであったりされておるということでございます。  そういうことで、適任者である、深い見識、学識をお持ちである、また廿日市外から見た廿日市の教育行政を客観的に見るのもまた意義のあることだと思っております。 331 ◯議長仁井田和之) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 332 ◯議長仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議がありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 333 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。  本件は人事案件につき、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 334 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は討論を省略して採決をいたします。  議案第56号廿日市市教育委員会教育長の任命の同意については、これに同意することにご異議ありませんか。
        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 335 ◯議長仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件についてはこれに同意することに決しました。  ここで暫時休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後1時16分     再開 午後1時19分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 336 ◯議長仁井田和之) 休憩前に引き続き会議を開きます。  以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。  これにて平成30年第1回廿日市市議会(第1回定例会)を閉会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     閉会 午後1時19分  以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。    廿日市市議会議長    仁井田 和 之    廿日市市議会議員    山 田 武 豊    廿日市市議会議員    徳 原 光 治 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....