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  1. 廿日市市議会 2018-03-15
    平成30年建設常任委員会 本文 開催日:2018年03月15日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~○~~~~~~~      開会 午後1時27分 ◯委員長 ただいま出席委員が7名であります。定足数に達しておりますので、これより建設常任委員会を開きます。それではこれより付託案件の審査を行います。今次定例議会において、本委員会に審査を付託されました案件は、議案第33号廿日市公園条例等の一部を改正する条例など10件であります。 ここで、本日の委員会の進め方について確認ですが、議事の進行上、日程第1から日程第11までの審査について、先に議案ごと執行部からの説明及び質疑を行った後、必要であれば議員間討議を行い、討論及び採決を行います。なお議員間討議、討論及び採決の間は、執行部の方は退席されて結構です。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第1 議案第33号 廿日市市公園   条例等の一部を改正する条例 2 ◯委員長 日程第1、議案第33号廿日市公園条例等の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 3 ◯維持管理課長 議案第33号、廿日市公園条例等の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の55ページをお開きください。1の提案の要旨でございます。都市公園の再生、活性化や緑地、広場の創出さらに都市農地の保全、活用を目的とした都市緑地法等の一部を改正する法律におきまして都市公園法都市計画法及び建築基準法が改正されたことに伴い3つの条例に定める規定の整理などを行うものでございます。最初に(1)の廿日市公園条例改正内容でございますが、都市公園法が改正され、待機児童解消取り組み強化に向けて保育所その他社会福祉施設占用物件としての許可規定が加えられたこと等により、この法律を引用している規定について必要な整理を行うものであります。次に(2)の都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の改正内容でございますが、都市計画法が改正され、農業と調和した良好な住環境を保護するため、用途地域田園住居地域が創設されたことに伴いこの法律を引用している規定について必要な整理を行うものであります。最後に(3)の廿日市地区計画区域内建築等の制限に関する条例の改正内容でございますが、建築基準法が改正され、同じく田園住居地域が創設されたことに伴い、この法律を引用している規定について必要な整理を行うものであります。2の施行期日は公布の日といたしますが、(2)及び(3)の条例に係る改正規定は、平成30年4月1日でございます。3の根拠法令でございますが、都市公園法第18条及び都市計画法第34条第11号並びに建築基準法第68条の2でございます。以上で議案第33号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 4 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はございませんか。 5 ◯大畑委員 今説明のあった(1)の廿日市公園条例の中で、待機児童解消のため保育園が使う場合の規定についてもう少し詳しく説明してください。 6 ◯維持管理課長 待機児童に向けた保育園保育所の活用でございますけれども、背景としまして、これは全国的な動きもございますけれども、公園としまして量的な課題と質的な課題がございまして公園のストックにおきまして、公園空間有効活用の社会的な要請がありまして、それを受けまして都市公園の再生あるいは活性化という柱の中の一つでございますけれども、その中で都市公園法保育園の占用を認めるというものでございます。 7 ◯大畑委員 それでは保育園から申し出があって、何らかの形で廿日市市長が認めるというようなものになってるんでしょうか。 8 ◯維持管理課長 現在本市の待機児童でございますけども、所管課からの資料によりますと平成29年の10月で102人の待機児童がございます。現在の認可の保育園数がその時点で31ございます。平成30年度以降もう少し増えまして、33の認可保育園数になり、この時点での待機児童まだ未定ですけれども、保育園の数についてはそうなんですが、公園の利用ということになりますとそういった民間の保育園設置の関係とか、どこにどういうふうに設置をする予定があるのか、それからどうしても保育園の数が足りないとか、そういった民間の保育園の施設も足りないとかいうことになれば、公園ということになるんですが、ただし公園の本来の効用を阻害しないというような建築に関する面積の割合もございますので、今のところ建築のそういった基準に伴う、大きい公園といいますか、そういった公園は今のところ存在していませんので、今言われたように保育園数が不足するということで、そのうち公園を保育園にするというようなことは今のところ、公園管理上は考えておりません。 9 ◯大畑委員 保育園のことに関してはわかりました。それで次の条例に関するのかわからないんですが、公園法の改正で民間の施設が協定ですか、委託されて都市公園を整備する場合にレストランなどを配置するというような、その面積の基準が緩和されたというふうに聞くんですが、それがここの33号に関係しているのかどうか、また条例には影響があるのかどうか伺います。 10 ◯維持管理課長 収益施設でありますカフェレストラン等管理者のほうを民間事業者から公募をして選定をするという制度もこのたびできてございますけれども、それにつきましてもやはり、建築、まあ一体的にその共用の部分とカフェとか飲食店の部分と一体的に整備をしていただいて、一体的にどこの部分を収益の施設にするかという区域の指定を行いまして、どういうふうな公募の施設、民間の場所にするかというのが必要でございますけれども、そのエリアについて建物のエリアと面積的なエリアとございますけれども、建物のエリアについては今までどおり100分の2ということとなっております。したがいまして本市においては公園の本来の効用を守りながら、そういった施設をつくるまでの広い公園がまだございませんけれども、そういった制度はございますので、今後はもしそういう提案とかがあれば、どういうことができるのかというのは検討してまいりたいとは思っております。 11 ◯大畑委員 今答えていただいたのはこの33号に関わるところですか、次の条例に関わるところでしょうか、どこで規定されているのか伺います。 12 ◯維持管理課長 条例でいいますと、第2条第2項に公園施設というのがあります。それから第7条第2項に占用物件というのがございます。この前に公園施設第2条第2項におきまして、第7号で飲食店、売店いうふうな便益施設を設置することが可能とされておりますので、これは100分の2の割合で設置することができるということになります。失礼しました議案でいいますと、今の直接的に関係するのは次の34号になってまいりますので…… 13 ◯委員長 では34号で。 14 ◯維持管理課長 はい済みません。もとに戻りますけれども今の説明につきましては、公園の関連でいいますと法の第2条第2項の公園施設に含まれます。
    15 ◯林委員 今言われた廿日市公園条例で、保育園施設ができるようになっとるんじゃけど、今廿日市市の公園では対象になる公園がないと言われたんですけど、具体的にどの程度の広さで規定して、広さとかいろんな基準はあるんでしょうけど、どういう基準になってるんかざっくりでいいので教えていただければ。 16 ◯維持管理課長 広さでいいますと、例えば広さが100ある公園ですと、2にあたる建物以内での建築になります。 17 ◯林委員 今の(2)と(3)に関係するんですが用途地域田園住居地域で、規定ができたということで、条例の整理をするということだったんですけど、廿日市市の場合が該当地域があり得るのかどうか確認させてください。 18 ◯都市計画課長 この田園住居地域につきましては、現時点では本市において具体的にどこの箇所を指定するという予定はございません。 19 ◯有田委員 (2)の開発行為なんですけども、今廿日市でもやっとる50戸連檐等の開発はこれに入るんですか。 20 ◯歴史まちなみ担当課長 委員さんご指摘の50戸連檐制度はこの条例で対応しております。この条例は市として、市街化区域に隣接または近接する市街化調整区域における建物の立地基準を定めるものでございます。ここで近接とは、市街化区域から1キロ範囲といいまして、この中で7ヘクタールの区域内に50戸の建物の連檐が敷地相互で50メートル以内にあれば、市街化区域から4メートル幅員の道路がその対象地まで続いていることと、災害の恐れがない場所であるということがそろえば住宅や共同住宅等の立地ができます。これを一般区域といいます。このほかに隣接区域というものがありまして、隣接につきましては市街化区域から100メートルまでの範囲、ここでの7ヘクタールの区域で50棟の連檐があれば、一般区域で立地できる建物に加えまして、500平米以下の集客施設の立地ができます。こちらをにじみ出し区域と申します。このたびの条例改正につきましては、都市計画法の改正で、都市計画法第9条8項に田園住居地域が創設されまして、条例の項ずれが生じたことに伴いまして、今申し上げましたにじみ出し区域に隣接する用途地域につきまして、都市計画法の条項に引用してることから開設するものでございます。あわせて田園住居地域がにじみ出し区域に隣接する用途地域の指定、適当かどうかにつきましても、条例改正に伴い検討いたしましたが、田園住居地域用途規制でいいますと、2種低層住居地専用地域と同様な用途に加えて農業施設の立地を認める用途地域ということになっております。にじみ出し区域で、もし田園住居地域隣接区域として認めますと住環境、これ汚水への影響というのも懸念されますので、にじみ出し区域に隣接する区域として入れないことにしました。この改正の条例の条文につきましては、法律の条令に合わせて、田園住居地域を規定した第9条8項を除いたものといたしまして、施行につきましては4月1日にいたしております。 21 ◯有田委員 わかったような、わからんようなあれじゃったんですが、結局にじみ出しのほうはこのたびは入らない。50戸連檐のほうは対象の中。どっちにしても市街化調整区域の中で起こることで間違いないのか。 22 ◯歴史まちなみ担当課長 にじみ出し区域の対象についての条文のみが今回の条例改正でかかるところでございまして、一般区域については影響ございません。 23 ◯有田委員 市民緑地という言葉が出てくるんですが、これはどう判断したらいいんですか。 24 ◯維持管理課長 市民緑地とは、市民緑地認定制度という意味でございまして、未利用であるとか低利用である民有地をNPO法人でありますとか企業体などが主体となりまして、地域住民が利用する緑地として整備や管理をするものでございます。それを市町の認定を受けて一定期間、公園と同等なものとして利活用する制度に基づく、そういう性質の土地でございます。 25 ◯有田委員 ということは農地あるいは遊休地、そういったところが市民緑地としての位置づけができるということなんですか。 26 ◯維持管理課長 もともとの背景にさかのぼるんですけれども、都市農業振興基本計画というのがございまして、これも農地を都市のあるべきもの、存在すべきものという位置づけにしてございます。それを受けていろいろな都市緑地法等の一部を改正する法律が受けまして、この中に3つの違いがございまして、都市公園法、それから地方自治法、それから生産緑地法都市計画法建築基準法がそれぞれ受けてやっているというものでございます。今回の緑地ですが、言われますように公園広場農地等オープンスペースについての活用を定義するものでございますので、利用する場合にこういった市民農園でありますとか、公園でございますとかは市街地の一定のオープンスペースとしての利活用になりますので、そこが市街地区域あるいはそうじゃない区域に関わらず、今の場合は市街地区域が主ですけれども、その中の農地として積極的に活用していこうという流れのことになっております。 27 ◯有田委員 市街化区域内の農地は今までずっと二転三転、国の方針によって対応が変わってきたけども、結局今言われたように都市化が進む地域の中で農地というものあるいは生産緑地といいますか、そういったものをまだ育てていきたいという方針なんですか。 28 ◯都市計画課長 先ほども一部ご説明をさせていただきました都市農業振興基本計画、これが平成28年度に閣議決定をされまして、その中で都市の中にある市街地の中にある農地につきまして農業施策、それから都市施策を両方の観点から再評価をいたしまして、これまでは農地というのは宅地化すべきものとされていたものを、都市にあるべきものということでの方針の転換がされました。したがいまして、都市のそういう市街地の中でも、そういう農地というものが緑地等と同じ扱いの中で、あるべきものというそういう位置づけになっておるということです。 29 ◯有田委員 ということは、今までの方針と全く変わらんのじゃないんですか。例えば市街化区域内にある農地というものは、景観の情操であったりとか保安といいますか防災の観点から、貯水池のような役目をしとるとかあるいは市民農園的に生産を促し、子どもらにもそういった教育のために使うとか、大体言われることと今までの方針とそんなに変わっとるように思われんのですが、このたび特に力を入れたいという点いうのはどこなんですか。 30 ◯都市計画課長 実態としてそういった市街地の中の農地というのは、そういう見方をされる部分ございましたが、あくまでも都市計画上は市街化区域の中にある農地といえども、宅地化されたりといった土地利用をされるものであるという位置づけでございました。それを今回、位置づけが変わることによって農地としてその市街地市街化区域の中に存在するというものになったということです。 31 ◯委員長 ほかにございませんか。ないようでしたら質疑を終結いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第2 議案第34号 廿日市市都市   公園及び公園施設の設置の基準に関する   条例の一部を改正する条例 32 ◯委員長 日程第2、議案第34号廿日市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 33 ◯維持管理課長 議案第34号廿日市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の57ページをお開きください。1の改正の要旨でございます。都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令整備等に関する政令において都市公園法施行令の一部が改正されたことに伴い、都市公園敷地面積に関する規定を改定するとともに、都市公園敷地面積に対する運動施設敷地面積の割合を定めるものでございます。2の改正の内容について別紙A4判横の新旧対照表により、説明させていただきます。新旧対照表の101ページをごらんください。この表は左側が改正後で、アンダーラインの部分が改正箇所でございますが、第3条は市が設置する市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準についての規定でございます。都市公園法施行令の一部改正で、本市にはまだ該当ございませんが、市民緑地が存するときは当該市民緑地の市民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積以上とする規定が追加されましたので、本市においても同様の規定を追加するものでございます。また都市公園敷地面積に対する運動施設の割合の制限について、都市公園法施行令の一部改正により地方公共団体において定めることとなったため、本市における運動施設敷地面積割合や将来的な施設改善を考慮し、国の参酌基準である割合100分の50とする規定を第6条として新たに追加するものでございます。議案説明書の57ページにお戻りください。3の施行期日でございます。施行期日は公布の日でございます。4の根拠法令でございますが、都市公園法第3条及び第4条でございます。以上で議案第34号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 34 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はございませんか。 35 ◯大畑委員 先ほど質問した件と関連してなんですが、都市公園内の収益施設ですよね。カフェとかレストラン、それが廿日市市には今該当がないという、面積的にないということだったんですけど、今後例えば新機能都市開発にあたり都市公園を民間に作らせて、そういうような収益施設を立てさせるというような可能性があるのかどうか。 36 ◯維持管理課長 現在の公園につきましては、それに該当することがなかなか公園利用上はございませんけれども、新たに設置をされるところにつきましては、公園の面積でありますとか、公園の位置でありますとかについて、いろいろどういうふうに収益施設にするかあるいは公園としてそのまま使っていくかというようなことにつきましては、今からのいろんな議論なり、検討なりが必要となってくると思いますので、いろんな可能性は排除はできませんけれども、そういう用途とか、そういう検討時期になれば、そういう検討はしてまいりたいと思っております。 37 ◯大畑委員 その際に建蔽率が100分の2から100分の12くらいに緩和され、今回の法改正でされたというので、民間事業者にとってはいいことなのかもしれないですが、それを100分の12でしたいと言われた時に、市としてはもう少し建蔽率を低くしてくれというような指導というか、お願いはできるのかどうか伺います。 38 ◯維持管理課長 建蔽率の減少についてでございますけれども、その公園の性質が例えば広場をメインに据えた公園であるとかあるいは収益施設をメインに据えた公園であるとか、その用途をどういうふうに位置づけるかによって多少変わってくると思いますので、その辺はもう少し位置とか用途とかニーズとかその辺を検討した上で指導は可能だと思いますので、その指導する上の根拠となるそういったニーズであるとか、使い道について検討した上でそういう指導をやっていくことは可能であると思っております。 39 ◯角田委員 結局今の100分の2は、投影面積ですよね。それでいくと例えば2,000坪あれば40坪の建物ができるということになりますよね。何が言いたいかというと保育園は公園の中にできる可能性があるというふうに思われるんですが、そういうことは検討の材料になるんですか。 40 ◯維持管理課長 保育園の数とか、待機児童の数ですとか、そういうところでやむを得ず公園の中に作らざるを得ないということになると、その面積的な建蔽率の検討もしなければならないと思いますけれども、今のところ例えば100平米の公園ですと2平米、1,000平米ですと20平米、ですから敷地の投影面積がベースになりますので、まあ上にこのぐらい建てるからという制限もございますし、全体の公園の中でその割合を越えない程度にどのぐらいその施設、広域公園で保育所であるという施設が機能として維持できるかのバランスもございます。ですからその辺もあわせていくし、そういう可能性が出てくればあわせて検討することになると思います。 41 ◯角田委員 結局その判断、設備としては給排水とか電気とかそういうふうな住居設備がいるようになるんですけど、そのことも含めて、公園としてできる可能性があると思っていいでしょうか。 42 ◯維持管理課長 通常といいますか、よほど大きい公園であれば蛇口でありますとか、施設でありますとか、そういったところへ給水する施設の水道の量も計算して、水道管も設置するようになるとは思うんですけれども、ただそれもあらかじめどういう用途、どういう検討になるか分からないものに対して、先に投資するという可能性としてはよほど限定的にない限りは特にございません。 43 ◯林委員 都市緑地法いうてこの条文である緑地法というのは、ある程度条件がそろったら緑地法の適用になるのか、市が認定すればそれそういうことになるのか、そこのところお願いします。 44 ◯維持管理課長 市が認定すればそういった公園と同等なものとして利活用する制度になります。細かいことにつきましては、いろんな協議なり審査なりが必要になってきます。 45 ◯林委員 ということは、まだ廿日市市の場合は具体的な該当する事例はないのかどうか、そこだけお聞きします。 46 ◯維持管理課長 事例についてはまだございません。 47 ◯林委員 それともう一つ(2)のほうの都市公園敷地面積に対する運動施設の割合というのは、国の参酌基準について100分の50となってるんですが、これは国のほうが新たに基準が今までなかったのができたから、市のほうで条例のほうに盛り込もうとしてるのか。 48 ◯維持管理課長 この100分の50については、都市公園法で運動公園施設100分の50を超えない範囲でというのがございまして、本市でその具体的な数字は各自治体の条例で定めることというふうに今回改正されましたので、それで100分の50と。これは国の言ってます参酌基準といいますか、超えてはならないという条例にある基準として提案のほうさしていただいています。 49 ◯委員長 ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) 50 ◯委員長 ないようでございましたら、質疑を終結いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第3 議案第35号 廿日市市市営   住宅設置、整備及び管理条例の一部を改   正する条例 51 ◯委員長 日程第3、議案第35号廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 52 ◯住宅政策課長 議案第35号廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の59ページをお開きください。1の改正の理由でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において、公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、収入の申告をすること等が困難な事情にあると認められる者の家賃の決定に関する規定を設けるなどの改正を行おうとするものでございます。2の改正の内容でございますが、(1)としまして、認知症患者等で収入の申告をすること等が困難な事情にあると認められる者の家賃は、市長が必要な書類の閲覧等により把握した収入に基づき決定できることとするものでございます。(2)としまして、その他必要な規定の整理を行うものでございますが、これは公営住宅法施行令及び同法施行規則が改正されたことにより、新たな条項が追加され、それにより条例において引用している規定について条ずれを生じたためこれを整理するものなどで、規定の内容に変更が及ぶ事項ではございません。3の施行期日は公布の日でございます。4の根拠法令でございますが、地方自治法第244条の2及び公営住宅法第48条でございます。以上で議案第35号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 53 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はございませんか。 54 ◯藤田委員 1点だけ。2も(1)も市長が必要な書類があるんですが、もう決定ということですが、例えば後見人制度とかいろいろ制度があるんだろう思うんです、こういうことに関してそのあたりとの関連っていうのはどういうふうにされてるのか。 55 ◯住宅政策課長 委員おっしゃられました、本人がなかなか対応が難しい場合、後見人さんをつける制度等ございます。この家賃の決定につきましては、原則本人からの収入の申告に基づいて行うわけですが、そういった方が難しい場合はいろんなケースが想定されます。事例としてはございませんが今の後見人制度を活用されて、その代理として申告を代わって行うという形も想定はされます。ただ実際これまでそういった例があるかといいますと、そういった事例はございません。 56 ◯委員長 ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) 57 ◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第4 議案第41号 平成29年度廿   日市市公共下水道事業特別会計補正予算   (第3号)   日程第5 議案第42号 平成29年度廿   日市市小規模下水道事業特別会計補正予   算(第2号)   日程第6 議案第44号 平成29年度廿   日市市簡易水道事業特別会計補正予算   (第3号)   日程第7 議案第45号 平成29年度廿   日市市市営住宅事業特別会計補正予算   (第1号)   日程第8 議案第47号 平成29年度廿   日市市水道事業会計補正予算(第1号) 58 ◯委員長 日程第4、議案第41号平成29年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算第3号から日程第8、議案第49号平成29年度廿日市市水道事業会計補正予算第1号まで、以上5件を一括議題といたします。まず工事請負金額が4,000万円以上の箇所について、現地写真、図面等により説明を受けた後、補正予算の内容について説明を受け質疑を行います。直ちに当局の説明を求めます。 59 ◯下水道課長 それでは公共下水道整備事業の2件につきましてご説明させていただきます。資料の1ページをお開きください。対象となる工事でございますが廿日市市全図の番号1番及び2番の廿日市処理区1件及び大野処理区1件の計2件でございまして、いずれも今回の国の平成29年度一般会計補正予算(第1号)に対応するものでございます。それでは順番にご説明をいたします。廿日市市全図の1番宮内ポンプ場機械・電気設備更新工事委託でございます。資料の2ページをお開きください。本工事委託の工事箇所でございます。次の3ページをお開きください。1事業の目的でございます。本事業は平成27年度に策定をいたしました宮内ポンプ場の長寿命化計画に基づき老朽化した施設の計画的な更新を進め、排水機能停止の未然防止及びライフサイクルコストの縮減を図るものでございます。2事業の概要でございます。宮内ポンプ場は雨水ポンプ施設としまして昭和49年に口径800ミリメートルを2台、平成2年に口径800ミリメートルを1台、この合計3台を設置しておりますが、最初の共用開始から既に43年が経過しておりましてこれらのポンプやディーゼル機械などと附随する機械設備及び電気設備を順次更新するものでございます。事業期間は平成29年度から平成32年度の4カ年で全体事業費約8億8,930万円を見込んでおります。3工事の内容でございますが、平成29年度の当初予算分に加え補正予算分を含めた全体の工事内容で説明をさせていただきます。前方のスクリーンの写真をごらんください。こちらが配置図1からの写真でございまして、宮内ポンプ場の全景でございます。次の写真をお願いします。こちらは配置図2からの写真でございまして、建物内に設置しております雨水ポンプ、ディーゼル機械、全3台でございます。このうち赤い線で囲んでおります、右側と真ん中の、昭和49年に設置しました雨水ポンプ、ディーゼル機械2台及びこれらに附随する電気設備を更新いたします。次の写真をお願いします。こちらは配置図3からの写真でございまして屋外に設置しております、自動除塵機及びし渣搬出機でございます。赤い線で囲んでおりますこちらもあわせて更新をいたします。工事委託料は、平成30年度の債務負担分を含めました当初予算の4億100万円に加え、補正予算の1億4,000万円をあわせて、5億4,100万円でございます。補正予算分(1億4,000万円)の財源内訳は国費が7,000万円、地方債が7,000万円でございます。なお本更新工事につきましては、日本下水道事業団に委託し、実施しているところでございます。続きまして廿日市市全図の番号2番、早時雨水幹線築造工事につきまして、ご説明をいたします。資料の4ページをごらんください。本工事の工事箇所でございます。次の5ページをお開きください。1事業の目的でございます。本事業は早時地区の浸水被害を防ぐため、雨水幹線管渠を築造し、浸水対策の計画的な整備を実施するものでございます。2事業の概要でございます。広島生活習慣病・がん検診センター大野の東側の入江のところから、国道2号、JR山陽本線軌道下を経由し、JRの北側までの約150メートルの区間に、1,700かけ1,700ミリメールのボックスカルバート、及び口径800ミリメートルから1,500ミリメートルの雨水管渠を布設するものでございます。事業期間は平成29年度から平成31年度までの3カ年で、全体事業費約3億7,160万円を見込んでおります。3補正予算の工事内容でございます。前方のスクリーンの写真をごらんください。こちらが配置図からの写真でございまして、現在掘りのような形状の水路敷へ今年度当初予算による工事に引続きまして、赤い四角で描いております1,700かけ1,700ミリメールのボックスカルバート約22メートル及び口径800ミリメートルの管渠約25メートルを布設いたします。なお今年度の当初予算による工事におきましてはこの下流側、写真右側に約45メートルの工事を既に行なっておりまして、平成29年度の予算分の合計は、ボックスカルバートが約67メートル、管渠が約70メートルでございます。次の写真をお願いします。こちらは配置図2からの写真でございまして3月2日の予算特別委員会の平成30年度当初予算室内審査でもご説明いたしましたJR西日本に工事を委託し実施します山陽本線軌道下横断推進工事に先行して、発進側の立て坑を築造するものでございます。赤い実線で囲んでおりますところに四角形で縦4.4メートル、横6.8メートル、深さ約9メートルの鋼矢板式立て坑を築造する計画でございます。次の写真をお願いします。こちらは配置図3からの写真でございまして、同様に先行して到達側の立て坑を築造するものでございます。赤い実線で囲んでおりますところに、円形で直径3メートル深さ約8メートルのライナープレート式立て坑を築造する計画でございます。補正予算分の工事請負費は、6,100万円、財源内訳は、国費が2,700万円、地方債が3,400万円でございます。以上2件の公共下水道整備事業室内審査についての説明を終わらせていただきます。 60 ◯下水道課長 続きまして議案第41号平成29年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)及び議案第42号平成29年度廿日市市小規模下水道事業特別会計補正予算(第2号)の2件につきまして、一括して歳入歳出補正予算事項別明細書により、その内容をご説明いたします。最初に議案第41号、平成29年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、ご説明をいたします。補正予算書9ページをごらんください。1の総括歳入でございます。2款使用料及び手数料から7款市債まで3億2,638万9,000円を増額補正するものでございます。次に10ページでございます。歳出でございます。1款総務費から3款公債費まで3億2,638万9,000円を増額補正するものでございます。今回の補正予算は国の平成29年度一般会計補正予算(第1号)の対応として、平成30年度に予定していた事業の前倒しなどによる追加、及び収入見込額と支出見込額がほぼ確定したことなどによる調整でございます。それでは12ページをごらんください。2歳入でございます。2款使用料及び手数料、1項使用料、1目公共下水道使用料、補正額、6,000万円でございます。これは昨年8月1日に公共下水道に編入いたしました阿品台下水道にかかる下水道使用料を小規模下水道特別事業会計から振り替えたこと、またその他廿日市処理区、大野処理区における汚水量が当初の見込みより増加したことなどにより公共下水道使用料を増額するものでございます。3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目事業費国庫補助金、補正額、1億7,000万円でございます。これは国の補正予算に対応して実施する事業の財源としまして社会資本整備総合交付金の内示額の追加によるものでございます。4款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金、補正額、6,823万4,000円の減額でございます。これは下水道使用料の増加、施設の維持管理経費の執行残などにより、繰入金を減額するものでございます。6款諸収入、2項雑入、1目雑入、補正額、137万7,000円の減額でございます。これは佐伯地域内の水路移設に係る受託工事費の確定に伴い、諸収入を減額するものでございます。7款市債、1項市債、1目事業債、補正額、1億6,600万円でございます。これは国の補正予算に対応して実施する事業を財源といたしまして、市債を追加するものでございます。以上で歳入を終わります。次に16ページをごらんください。3歳出でございます。今回の補正予算は増額と減額がございますが、減額につきましては主に執行残等によるものでございまして、主な項目についてのみ説明させていただきます。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、右ページ説明欄003公共下水道一般管理事業、補正額、774万円の減額でございます。これは公共下水道使用料にかかる徴収事務委託料の執行残によるものでございます。次に2項施設管理費、1目処理場費、右ページ説明欄003廿日市処理区処理場維持管理事業、補正額、324万円の減額でございます。これは廿日市処理区における処理場の維持管理に係る委託料の執行残等によるものでございます。以下右ページ説明欄005吉和処理区処理場維持管理事業、007宮島処理区処理場維持管理事業の減額につきましても同様の理由でございます。次に4目雨水ポンプ場費、右ページ説明欄003ポンプ場維持管理事業、補正額1,050万円の減額でございます。これは雨水ポンプ場の維持管理経費の執行残等によるものでございます。2款事業費、1項事業費、1目公共下水道事業費、右ページ説明欄003廿日市処理区公共下水道整備事業、補正額2億8,900万円でございます。これは国の補正予算の対応としまして、先ほど室内審査にご説明をいたしました宮内ポンプ場機械・電気設備更新工事委託、また平成29年度、平成30年度の2カ年工事としておりました住吉ポンプ場機械・電気設備更新工事委託の平成30年度債務負担行為分の前倒し、その他平良地区の雨水実施設計、宮島口北側の浸水対策に資する宮島口三丁目地区の実施設計及び雨水管渠整備工事、街路畑口寺田線整備にあわせました佐方一丁目地区の公共下水道工事を前倒して実施するものでございます。右ページ説明欄006大野処理区公共下水道整備事業、補正額、6,700万円でございます。次の18ページを開いてください。右ページ説明欄、これも同じく国の補正予算に対応するもので筏津地区の雨水自主設計及び先ほどご説明いたしました早時地区の雨水幹線築造工事を前倒しして実施するものでございます。3款公債費、右ページ説明欄001長期債利子償還金、補正額486万3,000円の減額でございます。これは借入利率の確定によるものでございます。以上が議案第41号の内容でございます。続きまして、議案第42号平成29年度廿日市市小規模下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、その内容をご説明いたします。補正予算書5ページをごらんください。1総括歳入でございます。1款使用料及び手数料から3款繰入金まで2,151万1,000円を減額補正するものでございます。次に6ページでございます。歳出でございます。1款総務費及び2款事業費、あわせて2,151万1,000円を減額するものでございます。それでは8ページをごらんください。2歳入でございます。1款使用料及び手数料、1項使用料、1目小規模下水道使用料、補正額2,000万円の減額でございます。これは昨年8月1日に公共下水道へ編入しました阿品台下水道にかかる第3期分の下水道使用料を公共下水道事業特別会計に振替えたことにより小規模下水道使用料を減額するものでございます。2款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金、補正額11万4,000円でございます。これは基金残高見込が増加したことから、基金利子を増額するものでございます。3款繰入金、1項基金繰入金、1目小規模下水道事業基金繰入金、補正額162万5,000円の減額でございます。これは維持管理経費等の執行残などにより、基金繰入金を減額するものでございます。次に10ページをごらんください。3歳出でございます。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、右ページ説明欄、003小規模下水道一般管理事業、補正額244万5,000円の減額でございます。これは小規模下水道使用料徴収事務委託料の執行残によるものでございます。同じく右ページ説明欄004小規模下水道事業基金利子積立金、補正額11万4,000円でございます。これは基金残高見込が増加したことから、その利子を基金に積み立てるものでございます。2款事業費、1項施設管理費、1目処理場費、右ページ説明欄、001処理場維持管理事業、補正額、1,532万円の減額でございます。これは処理場の維持管理経費の執行残等によるものでございます。次に2目汚水管理費、右ページ説明欄、001汚水管渠維持管理事業、補正額、386万円の減額でございます。これは汚水管渠の維持管理に係る委託料の執行残によるものでございます。以上が議案第42号の内容でございます。以上で議案第41号、42号の2件の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 61 ◯簡易水道業務課長 議案第44号、平成29年度廿日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)について、歳入歳出補正予算事項別明細書によりその内容をご説明を申し上げます。補正予算書の5ページをお開きください。1の総括歳入でございます。1款分担金及び負担金から7款諸収入まで182万9,000円を減額補正するものでございます。次に6ページをお開きください。歳出でございます。1款総務費から4款予備費まで182万9,000円を減額補正するものでございます。今回の補正は収入見込額と支出見込額がほぼ確定したことなどによる調整でございます。そのため主な項目についてのみ説明させていただきます。それでは8ページ、9ページをお開きください。2歳入でございます。1款分担金及び負担金、1項分担金、1目簡易水道分担金、補正額247万3,000円の増額でございます。これは給水装置の新設やメーター口径の増径などの申し込みが、当初の見込みより増加したことから、施設整備納付金を増額するものでございます。2款使用料及び手数料、1項使用料、1目簡易水道使用料、補正額172万2,000円の減額でございます。これは使用水量が当初の見込みより減少したことから、簡易水道使用料を減額するものでございます。5款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金、補正額987万8,000円の減額でございます。これは消費税納付金、施設整備納付金などの歳入が当初の見込みより増加したこと、また職員給与費などの歳出に執行残減額が生じたことによる会計内の収支調整により繰入金を減額するものでございます。次に10ページ、11ページをお開きください。7款諸収入、1項雑入、1目雑入、補正額757万9,000円の増額でございます。これは消費税還付金が当初の見込みより増加したことから、増額するものでございます。次に12ページ、13ページをお開きください。3歳出でございます。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、補正額171万7,000円の減額でございます。これは人事異動による新陳代謝により、職員給与費を減額するものなどでございます。以上で議案第44号の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 62 ◯住宅政策課長 議案第45号、平成29年度廿日市市市営住宅事業特別会計補正予算(第1号)について、歳入歳出補正予算事項別明細書により、その内容をご説明いたします。補正予算書9ページをお開きください。1の総括歳入でございます。1款使用料及び手数料から7款市債まで9,104万5,000円を減額補正するものでございます。次に10ページ、11ページをお開きください。歳出でございます。1款市営住宅事業費及び2款公債費をあわせ9,104万5,000円を減額補正するものでございます。今回の補正予算は収入見込額と支出見込額がほぼ確定したことなどによる調整でございます。主な項目についてのみご説明させていただきます。12ページ、13ページをお開きください。2歳入でございます。1款使用料及び手数料、1項使用料、1目住宅使用料、補正額710万円の減額でございます。これは住宅使用料について減免額が見込みより多かったことなどによるものでございます。2款国庫支出金、1項国庫補助金、1目事業費国庫補助金、補正額1,776万9,000円の減額でございます。これは社会資本整備総合交付金について、住宅建設事業の要望額に対する交付率が低かったことなどによるものでございます。7款市債、1項市債、1目事業債、補正額6,620万円の減額でございます。これは住宅整備事業債の対象となる住宅建設事業等の事業費がおおむね確定したことによるものでございます。以上で歳入を終ります。続きまして14ページ、15ページをお開きください。3歳出でございます。1款市営住宅事業費、1項市営住宅事業費、1目住宅管理費、右ページ説明欄003市営住宅等管理事業、補正額1,094万1,000円の減額でございます。これは大東住宅屋上防水改修工事の入札執行残などにより、委託料や工事請負費などを減額するものでございます。同じく説明欄004市営住宅事業基金積立金、補正額369万3,000円の減額でございます。これは歳入歳出額の調整に伴うものでございます。2目住宅建設費、右ページ説明欄001市営住宅建設事業補正額7,609万3,000円の減額でございます。これは新宮原住宅建設工事の入札執行残などにより、工事請負費などを減額するものでございます。以上廿日市市市営住宅事業特別会計の補正予算についての説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 63 ◯水道局業務課長 議案第47号、平成29年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)について、その内容をご説明いたします。お手元の補正予算書の5ページ、実施計画をお開きください。収益的収入及び支出の収入でございます。1款水道事業収益を1,550万円増額補正するものでございます。続きまして支出でございます。1款水道事業費用を1,600万円減額補正するものでございます。次に資本的収入及び支出の収入でございます。1款資本的収入を1,400万円減額補正するものでございます。続きまして、支出でございます。1款資本的支出を2億850万円減額補正するものでございます。今回の補正予算は収入見込額と支出見込額がほぼ確定したことなどによる調整でございます。そのため主な項目についてのみ説明させていただきます。それでは16ページをお開きください。収益的収入及び支出明細の収入でございます。1款水道事業収益、1項営業収益、1目給水収益、3,900万円の増額でございます。これは使用水量が当初の見込みより増加したことによる水道料金の増額でございます。続きまして、2項営業外収益、3目納付金、1,600万円の増額でございます。これは給水装置の新設やメーター口径の増径などの申し込みが、当初の見込みより増加したため施設整備納付金を増額するものでございます。続きまして4目他会計補助金、2,850万円の減額でございます。これは佐伯地域の旧簡易水道事業に対する高料金対策費として一般会計からの繰入金を見込んでおりましたが、平成29年度における繰入金の算定基準額の見直しにより、繰り入れ対象から外れたため予算を減額するものでございます。次に支出でございます。1款水道事業費用、1項営業費用、2目配水費、600万円の減額でございます。これは人事異動による新陳代謝により、人件費を減額するものでございます。続きまして、3項特別損失、2目減損損失、900万円の減額でございます。これは現在使用していない固定資産の帳簿価値を直近の時価評価額に修正する減損処理におきまして減損損失の額が見込みより減少するためその予算を減額するものでございます。次に17ページをごらんください。資本的収入及び支出明細の収入でございます。1款資本的収入、1項負担金、1目工事負担金、1,400万円の減額でございます。これは県道の整備工事が延期されたことに伴い、配水管の移設工事も未着手となったため、移設工事負担金を減額するものでございます。次に支出でございます。1款資本的支出、1項建設改良費、1目第7次拡張事業費、3,050万円の減額でございます。これは水ノ越水源整備工事の完了に伴い、事業費が確定したことなどにより工事請負費を減額するものでございます。続きまして3目配水管工事費、1億2,550万円の減額でございます。これは各所配水管整備工事の入札残、執行残を減額するものでございます。続きまして4目施設整備費、5,000万円の減額でございます。これは配水池や受水場等の補修工事内容の見直しによる工事請負費の減額や入札残、執行残による減額でございます。以上で水道事業会計の補正予算について説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 64 ◯委員長 以上で当局の説明が終わりました。これより一括質疑を行います。なお質疑者はあらかじめ会計名を表明の上、質疑をお願いいたします。質疑はありませんか。 65 ◯林委員 水道事業会計なんですけれど、16ページの他会計補助金で、佐伯地域の簡易水道と統合する関係で予定していたのが何かがクリアしてないから今回はできなかったとあったんですけど、そこのところを詳しくご説明いただければ。 66 ◯水道局業務課長 今回2,850万円の減額をやらさせていただいてます。一般会計に繰り入れするんですけれども、この繰入金につきましては、毎年総務省から通知がされておりまして、一遍一般会計から繰り出す基準内の繰出し金について、これが当初の見込みでは基準額に達すると思っておりましたけれども、結果的には基準から外れたということになるんですけれども、その基準でございますけども、まずこの高料金対策でございますけれども、これは自然条件等によります建設改良費がこの田舎で資本費が著しく高額になる、そのことによりまして、高水準の料金設定をせざるを得ない簡易水道事業におきましては、料金格差縮小のためにこれを繰り入れるというふうな基準がございます。その中では、資本費と供給単価の基準がございまして、このたびは供給単価におきまして、その基準額に達しないというところで、減額ということでございます。 67 ◯林委員 今いわれた供給単価が基準内に達しないといわれたんですけど、そこのところもう少し詳しく教えていただければ。 68 ◯水道局業務課長 供給単価でございますけれども、この供給単価の求め方は給水収益を分子としまして、それを年間の有収水量で割ったものを、分母としたものが供給単価になります。それで、国が示す基準ではこの供給単価が平成29年度の基準額が196円以上のものを対象といったことでございますけども、平成28年度がこれが189円以上という基準だったものですから、私どもとしましては、これが見込みが192円以上あるということで、当初見込んでおりましたけれども、先ほど言いましたように196円になったということで、結果的には192円余りの実績でございまして、6円以上に届かないということで、今回達してございません。 69 ◯林委員 経緯はお聞きしたんですけど、基準が変わったのか、年度をまたいで変わったのか、基準が変わった経緯をわかれば教えていただきたい。 70 ◯水道局業務課長 ただ今の基準額については毎年、総務省のほうから4月になってから通知されるものになりまして、予算を編成する際には前年度の基準額で見込むしかないというような状況でございます。私どもの見込みというよりも理由はわかりませんけれども、基準額が7円程度上がったということで、基準に達しなかったというものです。 71 ◯委員長 ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) 72 ◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第9 議案第52号 市道路線の認   定及び廃止について 73 ◯委員長 日程第9、議案第52号市道路線の認定及び廃止についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 74 ◯維持管理課長 議案第52号市道路線の認定及び廃止について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。議案説明書の71ページをお開きください。1の提案の要旨でございます。市道路線の認定は、開発行為により設置した新設道路などを市道路線に認定するものでございます。認定の理由でございますが、73の2ページから73の14ページの認定路線図及び廃止路線図によりご説明をいたします。73の2ページをごらんください。認定路線図1の路線番号774路線名上平良宮内幹線、場所は山陽自動車道、速谷神社付近の山陽自動車道側道でございますが、こちらは国道433号の道路整備により、既存道路の起点の変更が必要となったものでございます。次に73の3ページでございます。認定路線図2の路線番号807路線名下ケ原線、場所は原市民センター南側の原保育園付近でございます。こちらにつきましては、国道433号の道路整備により既存道路の終点の変更が必要となったものでございます。次に73の4ページでございます。認定路線図3の路線番号1418路線名旧廿日市停車場線、場所はJR廿日市駅南側の通称けんだま商店街でございますが、こちらは道路改良に伴い移管を受けた県道を市道路線に認定するものでございます。次に73の5ページでございます。認定路線図4の路線番号1419路線名堂垣内6号線、場所は国道433号沿いの陽光台入り口付近でございます、続いて73の6ページ、認定路線図5の路線番号1420路線名扇新開第5号縦線、場所は広島総合病院付近の旧国道沿いでございますが、こちらの2路線につきましては、新設された道路について寄付を受けたため、市道路線に認定するものでございます。次に73の7ページでございます。認定路線図6の路線番号1421路線名木上通り2号支線、場所は地御前神社付近の西広島バイパスとJRの間でございます。こちらは、開発行為により設置された新設道路を市道路線に認定するものでございます。次に73の8ページでございます。認定路線図7の路線番号4311路線名堤7号線、場所はJR宮島口西側の踏切付近でございますが、こちらにつきましては、既存の市道路線の先に新設された道路について寄付を受けたため、市道路線に認定するものでございます。次に73の9ページでございます。認定路線図8の路線番号4667路線名鯛ノ原3号線、場所は大野東中学校の南側の平地でございます。こちらは、開発行為により設置された新設道路を市道路線に認定するものでございます。次の73の10ページでございます。認定路線図9の路線番号4668路線名熊ケ浦鯛ノ原線、場所はちゅーピーパーク西側でございますが、これは事業計画のある新設道路を市道路線に認定するものでございます。最後に73の11ページから73の14ページの廃止路線図1から4でございますが、今ご説明いたしました市道路線の認定に伴い、路線が重複するものでございますが、廃止路線図4の路線番号4519路線名熊ケ浦対厳山線につきましては、事業計画の見直しにより不用になったものでございます。ご提案いたします新規認定路線で増加する道路延長は、1,858メートルでございまして、これまでに供用開始した認定路線の延長をあわせますと総延長63万8,046メートルでございます。議案説明書の72ページにお戻りください。2の根拠法令でございます。道路法第8条第2項及び第10条第3項でございます。なお、認定路線および廃止路線の起点・終点につきましては、議案書の173ページから174ページのとおりでございます。以上で、議案第52号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審査のほどよろしくお願いします。 75 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はございませんか。 76 ◯林委員 2つほど教えてください。まず今の認定で、73の11で、433号線を見直したことで、起点が変わったということなんですけど、その起点が変わったことによって市道でなくなった部分の取り扱いはどういうようになるのかお聞きします。ついでに73の11が廃止のほうで、73の2が新しいほうなんですけど、433が移動したことによって起点が変わっておりますけど、変わった後の取り扱いがどのようになるのかお聞きします。 77 ◯維持管理課長 433号と重複する部分ということでございますので、この部分については国道ということになります。失礼いたしました。この除く部分のところでございますが、環状線になります。 78 ◯林委員 だから環状線ということは、市道は市道だけど、路線名が違うというふうに理解しとっていいのか、そこを確認。 79 ◯維持管理課長 県の廿日市環状線。 80 ◯林委員 73の10とそれから73の14の比較なんですけれど、これを見直された趣旨いうんですか、そこをお聞きします。 81 ◯維持管理課長 その部分におきまして、ちゅーぴーパークと対厳山線の間のエリア、公共施設の見直しにより、公園のほうを設置するという計画になってございます。そのためにこれまでの利用方法でありますその路線の位置、そういったものを見直したものでございます。 82 ◯林委員 逆に公園ができるのであれば、それはそれで生かす手はなかったのかお聞きします。 83 ◯維持管理課長 当初この部分のいろいろな旧大野町の策定しました東部地区公共施設整備計画というのがございましたけれども、そういったものを集約あるいは分散しまして、その機能をいろいろ再検討した結果、公園として今、整備するということとなりました。それに当たりまして、公園自体の配置、公園の中の配置をいろいろと検討するということになりますと、自由度といいますか、その利用度といいますか、それをいろいろな面で検討をするという中でもう一度路線についての位置を見直して、今のような路線にさせていただいております。 84 ◯建設部長 補足をさせていただきます。認定路線図9につきましては、新しく熊ヶ浦鯛ノ原線ということで、大野地域の新幹線より北側の住居地域、これと国道2号を縦に結ぶ重要な幹線を整備するということで、新たな事業計画があるためにこの路線を認定するということで、もともと73の14にあります廃止路線図は大野の東部の防災公園を含めた施設計画の中で必要として位置づけられたものでありまして、もともとは今回新たな事業計画とは性質の違う、異なるものでございますので廃止させていただいたものでございます。 85 ◯委員長 ほかに質問ございませんか。
        (「なし」と呼ぶ者あり) 86 ◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第10 議案第53号 財産の取得に   ついて 87 ◯委員長 日程第10、議案第53号財産の取得についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 88 ◯都市計画課長 議案第53号財産の取得について提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の75ページをお開きください。1の提案の要旨でございますが、自主運行バス運営事業で使用する車両を買い入れようとするものでございます。2の取得する財産でございますが、小型ノンステップバス2台でございます。中山間部のバス路線等再編に伴い、市自主運行バスに転換する津田から吉和間の路線や、佐伯地域自主運行バス浅原線に配置するものでございます。購入する小型ノンステップバスの仕様等につきまして、ご説明させていただきます。車種は、国産車では唯一の小型低床バスである日野自動車製のポンチョと呼ばれるものでございまして、これは廿日市さくらバス、おおのハートバスと同型のものとなります。車体の全長は約7メートル、乗降扉を1カ所にすることで座席数を増やしており、座席17、立って乗られる乗客数が14、乗務員が1名の定員32名としております。国が定める最新の排出ガス規制及び騒音規制に適合するほか、バリアフリー対応として、車内への車いす用の移動、固定スペースの確保や乗降スロープの備え付けを行います。また中山間地域への配置を踏まえた寒冷地仕様としており、空調等の燃焼効率を高める予熱器のほか、ミラーヒーターやフォグランプなどが整備されるものでございます。続きまして、3の取得価格でございますが、4,532万7,600円でございます。4の相手方でございますが、廿日市市桜尾本町14番4号、株式会社タケウチ自動車、代表取締役竹内利雄氏でございます。入札状況でございますが、お配りしております入札状況調書をごらんください。市内モータース9社を指名し、辞退した7社を除く2社の応札の結果、予定価格の範囲内で申し込みをしたもののうち、最低の価格をもって申し込みをした1社が落札しております。消費税抜きの予定価格は4,351万8,519円で、落札率は96.4%となっております。5の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。以上で議案第53号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 89 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はございませんか。 90 ◯藤田委員 入札の状況調書ですが、指名が9社で、実に辞退が7社ということになっております。常識的にはなかなか辞退の数が多くなっているので、考えられないような状況になってるんだけど、今後のことも含めてその辞退の理由っていうのは把握される予定はありますか。 91 ◯都市計画課長 このたびの指名につきましては、市内の各地域のモータース社さんを指名をさせていただきましたが、辞退された理由といいますのが……    (藤田委員「今後調査されますかって     聞いてる」と呼ぶ) 92 ◯都市計画課長 それは調査をしていきながら、また指名等についても考えていきたいと思っております。 93 ◯林委員 先ほどのさくらバスとかおおのハートバス等を同規格というふうにお聞きしたんですけど、ちなみに今のさくらバスは自前だと思うんですけど、それの価格等がどの程度なもんかお聞きしたい。 94 ◯都市計画課長 価格については、ほぼ同等の価格でございます。 95 ◯大畑委員 今回の購入が浅原線と津田吉和間なんですが、玖島は今浅原で使っておられるのが玖島のほうに移るということなんですが、それの耐用年数がどれぐらいあるのか、次に購入予定、玖島のほうも新しくなるのはいつごろなのかを伺います。 96 ◯都市計画課長 バスの方針につきましては、大体18年を目安として更新する計画を立てております。このたび、浅原線から玖島線のほうへ移管して使うバスでございますが、これが今年度で16年目。したがいましてそこらを踏まえた中でのその方針といったことを考えてまいりたいと思います。 97 ◯委員長 ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) 98 ◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。ここで暫時休憩をいたします。執行部の方は退席されて結構でございます。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午後3時10分      再開 午後3時11分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 99 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。これより議員間討議を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) 100 ◯委員長 ないようでしたら、議員間討議を終結いたします。これより議案ごとに討論及び採決を行います。議案第33号、廿日市公園条例等の一部を改正する条例について討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) 101 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第33号 廿日市公園条例等の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 102 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第34号 廿日市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例の一部を改正する条例について討論はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) 103 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第34号 廿日市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 104 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 105 ◯委員長 次に議案第35号、廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例の一部を改正する条例について討論はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) 106 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第35号、廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 107 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第41号、平成29年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算第1号から議案第47号、平成29年度廿日市市水道事業会計補正予算第1号まで、以上5件について一括討論に入ります。討論はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) 108 ◯委員長 済みません、訂正します。平成29年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算第1号といいましたけど、第3号の間違いでございますので、訂正させていただきます。討論はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) 109 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第41号、平成29年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算第3号から、議案第47号 平成29年度廿日市市水道事業会計補正予算第1号まで、以上5件を一括採決いたします。本5件は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 110 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本5件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第52号、市道路線の認定及び廃止について討論はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) 111 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第52号 市道路線の認定及び廃止についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 112 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第53号、財産の取得について討論はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) 113 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第53号、財産の取得についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 114 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第11 所管事務調査について 115 ◯委員長 日程第11、所管事務調査についてを議題といたします。皆さんの忌憚のないご意見等いただき、具体的に調査したい案件があればご提案をいただきたいと思います。ここで暫時休憩いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午後3時18分      再開 午後3時29分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 116 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。所管事務調査の調査事項等のご意見をいただきましたが、ここで閉会中の所管事務調査を行うかどうかを確認したいと思います。 117 ◯角田委員 やっぱりいろいろと今の建設のほうは状況見ましたら、インフラ整備とかいろんなことはあるんですが、まだまだ固まっておりませんので、今回は見送ったほうがいいと思います。 118 ◯委員長 ご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 119 ◯委員長 協議の結果、今定例会においては、所管事務調査を行わないこととします。以上で本委員会に付託された案件の審査は全部終了いたしましたので、本日の建設常任委員会を閉会いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      閉会 午後3時30分 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....