廿日市市議会 > 2018-03-14 >
平成30年文教厚生常任委員会 本文 開催日:2018年03月14日
平成30年文教厚生常任委員会 名簿 開催日:2018年03月14日
平成30年文教厚生常任委員会 名簿 開催日:2018年03月14日
平成30年文教厚生常任委員会 本文 開催日:2018年03月14日

ツイート シェア
  1. 廿日市市議会 2018-03-14
    平成30年文教厚生常任委員会 本文 開催日:2018年03月14日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~○~~~~~~~      開会 午前9時30分 ◯委員長 ただいま、出席委員が7名でございます。定足数に達しておりますので、これより文教厚生常任委員会を開きます。それではこれより付託案件の審査を行います。今次定例議会において、本委員会に審査を付託されました案件は、議案第17号廿日市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例など15件でございます。 ここで、本日の委員会の進め方について確認ですが、議事の進行上、初めに日程第1から日程第3について議案ごとに執行部からの説明及び質疑を行います。次に、日程第4から日程第18の審査について、議案ごとに執行部からの説明及び質疑を行った後、必要であれば議員間討議を行い、討論及び採決を行います。なお、議員間討議を行う場合、議員間討議、討論及び採決の間は執行部の方は退席されて結構です。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第1 (仮)廿日市市手話言語の普   及及び多様なコミュニケーション手段の   利用促進によるやさしいまちづくり条例   について 2 ◯委員長 日程第1、(仮)廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段利用促進によるやさしいまちづくり条例についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 3 ◯障害福祉課長 それでは、(仮)廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段利用促進によるやさしいまちづくり条例について説明せさていただきます。本日の配付させていただいております資料は、資料1としましてA3版の概要、資料2としまして条例案、資料3としまして今後のスケジュールということで、資料を3種類用意させていただいております。資料の説明に入る前に、まず手話言語に関する時代背景、動向についてご説明させていただきます。平成18年12月に国連総会で採択されました障害者の権利に関する条約では、「言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう」と定義されております。この権利条約は、日本は国連採択から8年後の平成26年1月に批准しております。この間、平成23年8月に障害者基本法の一部が改正され、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」と規定されました。法的には手話は言語であると位置づけられたが、過去の教育においては手話の使用が事実上禁止され、相手の口の動きを読み取る口話法による指導が行われるなど、現在も手話に対する理解が十分とは言えず、ろう者等が手話言語条例の制定を求める運動を全国的に展開されております。また、障害者差別解消法が平成28年4月に施行され、障がいを理由とする差別の禁止と合理的配慮の提供が国及び地方公共団体に義務付けられるなど、これまで以上に障がいのある人が積極的に参加し、活躍できる社会となるよう、さらなる取り組みが求められております。次に全国的な動向でございます。平成30年1月19日現在の手話言語条例の制定状況でございますが、全国791市のうち100市、12.6%で手話言語条例又は手話言語コミュニケーション条例が制定されております。県内の動向でございますが、福山市が平成29年12月20日に県内初の福山市こころをつなぐ手話言語条例を制定されておられます。本市の動向でございますが、平成26年3月、本市議会が国に対して「手話言語法」の制定に関する意見書を全会一致で採択されております。佐伯地区ろうあ連盟から手話言語条例制定に関する要望が平成28年、平成29年と出されております。これらの要望等を踏まえ、本市は平成28年度に設立されました全国手話言語市区長会に県内で唯一の参加自治体として情報収集を行ってきたところでございます。一方で、ろう者以外の障がいのある人のコミュニケーションの難しさ、情報収集が難しい状況についてもいろいろご意見を頂戴していました。ついては、本市は条例を制定するに当たり、手話言語条例を制定してほしいというろう者の思いを尊重するとともに、障害者基本法の「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」という規定を踏まえ、手話に限定することなく障がいのある人の意思疎通のための施策を講ずる必要があると判断し、このたび(仮)廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段利用促進によるやさしいまちづくり条例として、手話言語に加え、県内初の障がいのある人のコミュニケーション支援を含む条例を制定しようとするものでございます。条例の内容検討に当たりましては、障がいの特性によってコミュニケーションのとり方の状況が異なるため、より多くの当事者の声を反映させたいとの思いから、はつかいち福祉ねっとという当事者や家族、事業所の職員などが集まった協議の場を活用することといたしました。資料3をごらんください。表側のはつかいち福祉ねっと関係部会の欄でございますが、知的・身体・精神の3つの障がい別の部会と各部会の代表者の集まりであります部会代表者会議で方針・趣旨の説明をし、さらに具体的な協議の場として手話言語コミュニケーション条例プロジェクトを設置し、ご意見を頂戴いたしました。プロジェクトは3回開催し、他自治体の条文も参考にしつつ、条例案を提示し、それに対する意見をもらい、修正をするということを繰り返してまいりました。また、プロジェクトの中では、中途失聴の人・知的障がい・高次脳機能障がい・視覚障がいのある人などが状況を語り、お互いに聞くことで改めて、障がいの特性によるコミュニケーションの違いや難しさについてお互いに認識し、手話言語に特化した条例ではなく、障がいの特性による多様なコミュニケーションについて、理解と周知への取り組みの必要性を確認したところでございます。それでは条例案の説明に入らせていただきます。資料2をごらんください。本条例案は、前文を含む12条で構成されております。まず、条例名は(仮)廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段利用促進によるやさしいまちづくり条例としております。これは条例の目的をわかりやすく伝えるため、手話言語の普及と多様なコミュニケーション手段利用促進と併記しております。やさしいまちづくりは、ハードを含めた広い意味でのまちづくりではなく、コミュニケーションに特化し、コミュニケーションが円滑に行われる共生社会の実現を目指して、やさしいまちづくりと表現したものでご理解いただきたいと思います。また、プロジェクトでは障がいのあるなしにかかわらず、すべての市民を対象としてほしいとの声を踏まえ、障がい者という表記は入れておりません。市の条例で前文のあるものは数が少のうございまして、本市では、議会基本条例と協働によるまちづくり基本条例のみでございます。前文は条例の一部ではありますが、法制執務の細かい約束事にとらわれず、また直接法的効果が生ずるものではなく、比較的自由度が高く、理念や決意など条文に規定しにくい内容を規定することができます。冒頭、相互の理解と人格と個性の尊重に加え、法が目指す共生社会の実現を述べ、次に、見出しとして手話は言語と入れております。現行法上は、手話は言語と位置づけられておりますが、現状においては手話が日本語とは違う1つの言語であるとの認識が十分ではないなどの意見を踏まえ、ろう者にとっての手話の重要性と手話は言語であることの普及を挙げております。次に、多様なコミュニケーション手段の確保でございます。手話言語に加えて、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーションがあることを知ってほしい。さらに理解してほしいとの意見を踏まえ、周知と選択できる環境の整備をあげております。このような取り組みを通じ、すべての市民が安心して豊かに暮らすことができ、訪問者が再び訪れたいと思うようなコミュニケーションが円滑に行われる共生社会の実現に向け、条例を制定する旨を規定しております。次に第1条、目的でございます。手話が言語であることの普及と、多様なコミュニケーション手段の円滑な利用の促進に当たっては、それぞれの責務や役割を明確にし、手話の習得やコミュニケーション手段が選択しやすい環境づくりを推進し、安心して豊かに暮らすことができるまちづくりの実現としております。第2条、定義でございます。本条例のキーワードである障がいのある人、社会的障壁コミュニケーション手段コミュニケーション支援者合理的配慮、市民、事業者を規定しております。第3条、基本理念でございます。第1条の目的にあります、手話が言語であることの普及や、多様なコミュニケーション手段の円滑な利用の促進は、相互の理解と人格と個性の尊重が基本であるとしております。第4条、市の責務でございます。基本理念にのっとり、手話が言語であることの普及、多様なコミュニケーション手段の円滑な利用の促進、事業者が実施する合理的配慮の提供への支援を総合的かつ計画的に推進することとしております。第5条、市民の役割、まちづくりの実現に協力するよう努めることとしております。障害者差別解消法では、事業者の合理的配慮は努力規定でございますが、障害者差別解消支援地域協議会の設置も踏まえ、コミュニケーション手段の円滑な利用のための合理的配慮の提供に努めるものと改めて事業者の役割としております。第7条、訪問者等への対応、本市らしい、本市の特徴を考えた場合、国内外から多くの観光客が訪れる宮島を想定した規定でございます。本市を訪れる障がいのある人が情報を得やすい環境づくりに努めることとしております。第8条、施策の総合的かつ計画的な推進でございます。手話が言語であることの普及、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に対する理解の推進、コミュニケーション手段の選択や環境整備などを施策として実施することとし、別途、施策推進のための方針を策定し、施策の実施状況の検証等を関係者等、はつかいち福祉ねっとを活用して実施することとしております。次に、第9条から第12条までが施策の具体的な内容でございます。資料1をごらんください。資料1の左下にプロジェクトでの主な意見を載せております。条例に対応した意見をピックアップしております。資料2にもどっていただきまして、第9条、周知及び普及でございます。市は、市民等に対し、障がいの特性への理解、コミュニケーション手段の周知、手話は言語であることの普及の取り組みを行うこととしております。第10条でございます。市は、市民等へ障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の理解を深めるため、学校等での講習会の実施、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の取得の機会の確保、聴覚に障がいのある児童及び保護者が早期に手話を習得でき、情報交換等ができる機会の確保を図ることとしております。特に、児童と保護者への支援は、当事者の意見を踏まえ、条例に盛り込んだものでございます。第11条、人材の育成でございます。コミュニケーション支援者、いわゆる手話通訳、要約筆記等の人材の育成等に努めることとしております。なお、本市は手話奉仕員養成講座佐伯地区ろうあ協会に委託し、実施しております。第12条、情報の発信でございます。障がいの特性に応じたコミュニケーション手段による市政情報の発信と災害時等の情報発信と意思疎通支援に努めることとしております。なお、資料1の右下の事業案は、第9条から第12条の規定を受けまして、予定している取り組み案でございます。パンフレットの作成・配付など計画しております。障がいのある人の障がいの特性に応じたコミュニケーション支援策をすべて同時に取り組むことはなかなか難しい状況がございます。これまでの経緯等を踏まえ、手話に関する取り組みを先行して行うこととしております。取り組みは、はつかいち福祉ねっとの各部会にも情報提供するとともに、障がいの特性に応じたコミュニケーション支援事業の拡充についても、はつかいち福祉ねっとで具体的に検討してまいりたいと考えております。最後に、資料3をごらんください。今後のスケジュールでございます。きょうの文教厚生常任委員会での説明後、3月19日から資料2をもってパブリックコメントを3月30日まで行う予定としております。その後、最終的に調製した条例案は、6月定例市議会の上程を予定しており、障害福祉課といたしましては、事業(案)の一部の実施に係る補正予算案とセットで考えているところでございます。なお、具体的な項目、取り組みにつきましては、今後、関係部署と詰めていきたいと考えております。以上、簡単ではございますが説明を終わります。 4 ◯委員長 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。なお、委員の質疑終了後、委員外議員の質疑を行います。それでは委員の方の質疑はありませんか。 5 ◯松本委員 今傍聴に来られていらっしゃいますけれども、廿日市ろうあ協会の方からご要望を数点お伺いしております。既にもう課長さん、お耳に入っているかと思うんですが、改めて確認をさせていただきます。まず今回条例名、まあ仮称ですけれども、廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段利用促進にやさしいまちづくり条例とあります。ただ、ここなんかで今回、普及という文字が入っているんですが、協会の皆さんから伺っているのは、手話というのは、障がい者の皆さんにとってのコミュニケーションツールとしての基本なんだと、ベースなんだということやはり改めて強調してほしいというそんな大きな思いがあって、この条例の中に基本という文言を入れていただきたいいうお声を伺っております。手話言語は基本なんだというお声を伺ってます。やはりこれ、今までいろいろご苦労された中で、やっぱり大きなこだわりなんだろうと思うんです。ぜひそういう意図を汲み取っていただいて、その条例名に関してそういった協会の皆さんのご要望をぜひともお酌み取りいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 6 ◯障害福祉課長 条例名も含め、内容のことでございますが、はつかいち福祉ねっとのプロジェクトの中でいろいろご説明をさせていただいております。その中の皆様のご意見を踏まえ、このたびこのような条例とさせていただいております。我々といたしましては、手話言語の位置づけは法的には既に手話は言語であるっていうことで位置づけられておるっていうことも踏まえ、今後はそのことを広く普及をしていきたいっていう思いで普及と、手話言語の普及という表現を使わせていただいております。その中で、基本という文字を条例の中にどのように入れるかっていうことにつきましては、議論の中では確立という言葉を頂戴したのですが、基本という言葉っていうところは、また今回初めて聞かせていただいてる、タイトルの中と、いうことがございますので、その条例名の中に基本と入れる中で、それが可能なものかどうか、この条例名としてその辺は検討をさせていただきたいというふうに思います。 7 ◯委員長 今の基本という分、例えばどういう形で入れるか、案的なものがあるのだったらちょっとそれも言っとってもらえたら、言えたら。 8 ◯松本委員 協会の皆さんから伺ってるのは、手話言語の普及ではなくて、普及していただかなけりゃいけないんですが、その普及の前にまずはこの手話言語っていうのはコミュニケーションツールの主なベースにあるんだということをまずは強調したいというところが大きくて、手話言語を基本とか、どこかで手話言語基本条例とか、もう少しこの手話言語が障がい者の皆さんのコミュニケーションツールとして大きな役割を果たしているんだというそんな思いが第三者から見たときにも理解が得られるようなそんな条例名にしてしていただきたいということだろうと思うんですが、そういうところで考えていただけたら。先ほども手話は言語だというところがこの中にも頻繁に盛り込まれている、意識させるような内容にはなっているんですが、やはりそこも協会の皆さんは心配をされていて、やはりしっかりと担保をしていただきたいというような思いもあってですね、基本というところが出てきたんだろうと思うんですが、どこに入れるのがベストでベターかわかりませんが、ちょっとそこをぜひともそういった関係者の皆さんの思いをお酌み取りいただいて、検討していただけたらなあというふうに思うんですが。 9 ◯障害福祉課長 この条例は、ろう者の方の思いもしっかり尊重させていただくっていう基本スタンスに立っておりますので、前文も含めてそれが可能かどうか検討させていただきたいと思います。 10 ◯松本委員 それともう1点です。県内では福山が先進市ですよね。福山の条例を見ると、6条に市は次に掲げる施策を推進するものとするということで、いろいろ7点ほど施策が挙げられて、例えば手話への理解の促進及び手話の普及のための施策とか、手話により情報を取得する機会の拡大のための施策、何点かこういった感じで7点挙げられているんですが、第7条に財政措置っていうのがあるんです。市は手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるというふうに具体的に明記されているんです。本市の条例案を見ると、8条にこういったことを進めていきたいということが書いてあるんですね。福山市に照らし合わせていえば7条に当たるんだろうと思いますが、このあとに福山市と同じように財政措置を講ずるという文言入れることはできないでしょうか。先ほども事業案を見ると、何をやっても当然財政出動しなきゃいけないものばかりだと思うんです。そういった意味では、そういう具体的に財政措置とかいう文言があってもおかしくないんじゃないのかなと思うんですが、この福山の第7条と同じような形で本市の条例案の中に入れることはできないんでしょうか。 11 ◯障害福祉課長 委員ご質問、確かに福山市の条例には財政措置っていう項目があると思います。このたび本市でも条例の中身を検討する際に、そのようなご要望は確かにございました。ただ、この条例をつくるということが実施をするということの意味というふうにご理解いただきたいというふうに思います。我々としては条例をつくるだけではなくて、そのものを具体的な事業をしっかり取り組みたいという思いで、この条例を定めるとともに、先ほど言われました、条文のところを規定しておりますので、そのような趣旨で条文には盛り込んではおりませんが、計画的にしっかり事業を、取り組みをしていきたい現実的に既に教育委員会とも事前の協議等させていただいておりますし、先ほどもご説明しましたように、6月議会に上程する際には、補正予算のほうもセットで上げさせていただきたいというふうな思いを持っておるところでございます。他市には入っておりますけど、本市の条例においては今回は難しいというふうに認識しております。 12 ◯松本委員 冒頭の説明で、理念条例だと、直接性がないというような説明があったんですが、やはりせっかくこうして条例つくるんであれば、直接性がないというのは非常に寂しいことで、やっぱりある程度一歩前にそういったこれまでいろいろご苦労された方が、ちょっとでも光が当たるような条例にしていくべきだろうと思うんですが、確かに補正予算とセットにすると、当然いろんな事業するに当たって財政負担はあるんですが、あえてこの条例の中にこの一文が入るのと入らないとでは、やっぱり当事者の皆さんにとってみたら全然違うんだろうと思うんですよね。これまでご苦労されてきた中で、一歩大きな明るい光が当たるんじゃないかと思うんですが、この一文がそんなに大きな重たい一文だとは思えないんですが、どうしてこれが入らないんでしょう、部長。
    13 ◯福祉保健部長 先ほど来、課長のほうがこの条例を上程するに当たりました経緯ですとかご説明させていただいております。本市の中ではこうした理念条例をつくるということは、いわば先進的な取り組みであろうかというふうに思っておりまして、福祉保健部におきましても、この条例の持つ意味は大きいというふうに思っております。さまざまな計画、個別計画はあって、その中で財政的な担保をしていきながら事業を行っておりますが、そうしたものに加えて今回は手話言語コミュニケーションに特化した条例をつくるということは、それだけ本市がこういったことを切り口に福祉に取り組んで行こうとする意気込みをあらわしたものであるというふうに思います。そういう意味では、条文があろうがなかろうがこの条例を制定させていただく意義は大きいということで、条文にはございませんけれども、条文全体にあらわれているものが、事業化のところもございますけれども、そこによってこれから進めていきたいというものでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 14 ◯松本委員 部長のお考えはよくわかりました。あろうがなかろうがやることには変わりはないということで、ぜひとも頑張っていただきたいと。ただ、これがあえて入らないということにやっぱり心配をされる方もいらっしゃると思うんで、その辺の丁寧な説明は、皆さんにしっかりしていただきたいなというふうにお願いをして終わります。 15 ◯委員長 ほかに質疑はありませんか。 16 ◯徳原委員 これから具体的なことはいろんなことが出てくるんだというふうに言われましたけど、例えばよその市町の観光地がたくさんあると思うんですけれど、7条の来訪者の多い宮島を想定してるっていうような説明ありましたけれど、例えば具体的な、例えば手話通訳者を置くとか、そういうようなことのなのか、今から出てくることだから答弁難しいかもしれんですけれど、何らかのそういう想定があれば教えていただきたいと思います。 17 ◯障害福祉課長 コミュニケーションであったり、情報の収集っていうところになってまいりますので、例えばコミュニケーションボード、ホワイトボードといいましょうか、そういった筆談できるようなものでありますとか、そういったものを事業所のほうに備えてもらうであるとか、あとは既に宮島のほうでの車いす等でご利用の方等に対してはマップ等もつくっておりまして、車いすで利用できるトイレであるとか、勾配であるとか、そういったものを、ほかの団体ではあるんですがつくっておられると。そういったところの情報発信も含めて、はつかいち福祉ねっとであるとか、いろんなところと協議をして具体的に取り組んでいきたいというふうに思います。ただ、具体的なものは現在持っておりません。 18 ◯委員長 ほかに質疑はありませんか。ではないようですので、委員外議員の質疑を受けたいと思います。委員外議員の質疑はありませんか。 19 ◯林議員 まず先ほどざっと説明いただいたんですけど、福山市に次いで県内でも2番目にされたというところ、そこのなぜというところがもう少し、廿日市市にされたら普通の事業の取り組みからしたら早いと思うんですね。その辺のところをもう少しなぜかいうところを教えていただけたらと思います。 20 ◯障害福祉課長 我々ははつかいち福祉ねっとを通じて聴覚に障がいのある方、ろう者の方から普段からいろいろ情報・お話をさせていただいておるところでございます。そういった中で、本市は相談員の配置、現在も嘱託で2名、臨時職員で1名、まあ常時3名窓口に配置しておるであるとか、そういったろう者の方への支援っていうのは以前から先進的に取り組んでおる状況がございます。そういった中で、従前から条例をつくってほしいという要望がある中、本市としての取り組みというところの中で、手話言語の条例っていうところが1つ課題としてありましたが、そうした中でコミュニケーションっていうところも踏まえて取り組んでいこうということで、条例制定に至ったということでございます。 21 ◯林議員 先ほど松本委員が言われていたことともかぶるところあるかと思うんですけれど、要は福祉ねっとのところと手話の協会いうんですかね、そことの関係いうんですかね、そこをもう少しご説明いただければ。 22 ◯障害福祉課長 お配りしております資料の3をごらんいただきたいんですが、はつかいち福祉ねっと関係部会というふうにございます。その中で、知的障がい部会・身体障がい部会・精神障がい部会っていうふうな書き方になってますが、佐伯地区ろうあ協会の皆様は身体障がい部会のほうに入っていただいておりまして、その中で月1回例会を持たせていただいて、情報共有であったりとかさせていただくっていうようなご参加、当然あと部会代表者会議でありますとか、そういったそのねっとの中でのいろんな情報収集っていうのをさせていただいとるっていうことでございます。 23 ◯林議員 ということは、日ごろから意識の共有はできているはずだというふうな認識でいいのかどうか再度お聞きします。 24 ◯障害福祉課長 このたびの条例制定に当たりましてプロジェクトを立ち上げたというふうに申し上げましたが、そのプロジェクトにもご参加いただいておりまして、その中で市の説明であったりご意見も頂戴しながらその辺の情報共有であったり、意思の確認をさせていただいておるというところでございます。 25 ◯林議員 その上でのことなんですけど、今のパブコメのことなんですけれど、パブコメは大体今の条例とかいろんなつくられるときに案をつくられてパブコメされていう段取りで、そういう広く周知いうんですか、意見を聞くという手段としてパブコメいうのが、あるんですけど、ものによってパブコメの仕方いうんですかね、期間とかそういうものの配慮が今のホームページ立ち上げて、それで意見をもらうということで、やっぱり内容によりけりで、パブコメのやり方も考える必要があるんかなあいう気がしたんですけど、それについてお聞きします。 26 ◯障害福祉課長 本市の場合は、先ほどから申し上げておりますように当事者の方でありますとかご家族、そういった方と直接お話をさせていただいて条例の議論を重ねてきたという経緯もございます。そういった中で、広く市民の方にも知っていただくという意味で、これもパブリックコメントもさせていただくということで、その辺の手続きといいましょうか、声を聞くっていうことにつきましてはそういったねっとの活動を通じて、しっかりできているものというふうに認識をしております。 27 ◯林議員 多分この趣旨こういうもの、今回のような案件のような場合は、今のネットをうまく活用できる方とそうでない方がおられると思うんですよね。だからその辺への配慮が必要じゃないかないうことでのちょっとご提案だったんですけど、再度そこら辺について。 28 ◯障害福祉課長 ありがとうございます。当然、今後条例制定しまして、その情報、コミュニケーションにつきましては、さまざまな媒体、ホームページでありますとかそういうところを通じて、しっかり周知はしていきたいというふうに考えております。 29 ◯井上議員 取り組み事業案というのがありますが、この中で新規に行うものというのがあればお知らせください。 30 ◯委員長 井上議員、もう1回ちょっとどこにあるのかを。 31 ◯井上議員 資料1の事業案というのが一番右下にございます。具体的に事業案を書いているので、財政支援という言葉は入れないというふうなご説明でしたので、反対に言えばろうあ協会の皆さんがずっと市の皆さんと一緒にやってきたことが書いてあると思うんですが、この事業案の中で、この条例制定に際して新しい事業というのがあればそれを教えてください。 32 ◯障害福祉課長 事業案の中身でございますが、まず1番、表の上にございます条例の趣旨や、障がいの特性に応じてのコミュニケーションについてのパンフレット作製・配布、これを新規に考えております。また、拡充のところでございますが、市内の小学校での講習会の実施、小学生用パンフレットの作製、またその2つ下、各種支援者要請講座の実施、及び登録者の確保というところの拡充に取り組みたいというふうに考えております。 33 ◯井上議員 財政支援の条文をといった意味の中には、新しい事業が出たときにどのような形で市が取り組んでくれるかという期待というか、そこについての希望があると思うんですけども、これについて今の事業案については確実にやっていくという意思は酌み取れますけども、新しい時代で新しいコミュニケーションツールができたときに、その新しい事業を入れるときに財政支援という言葉がなければ、予算の範囲内でということになってしまうので、そのあたりのことが入れてほしいという要望の中にあると思うんですが、それについてのお考えを教えてください。 34 ◯障害福祉課長 確かに今後、そういった新たないうふうなものが出てこようかと思いますが、これにつきましては今後やはりその動向を踏まえて、やっぱりそれはそのときにしっかり議論させていただいて、その必要性っていうところを判断をさせていただいて、導入に向けての予算確保には取り組みたいというふうに思います。 35 ◯井上議員 この事業案の一番下に、ホワイトボード等というふうに書いておりますけども、これはもうすぐできることですが、例えばもう市の窓口についてはやっておられるとかそういったこと、それからやはりろうあ協会の皆さんも聴覚障がいがある皆さんもスマホでやる方が多くて、ですから私などもスマホでだったら皆さんと手話ができないんですが、今コミュニケーションができます。そういった今の時代にあったものっていうのがこの事業の中にホワイトボード等というのを出すより、窓口にスマホがあってそれでコミュニケーションするとかいうんだったらすごく現実的にわかりやすいんですが、実際に窓口に来られてホワイトボードで書くってのはちょっと現実的には次の段階っていうか、ちょっと遅れてるような気もするんですが、そのあたりについては、ここはだから皆さんとの話し合いの中で挙げておられるということで認識してよろしいんですか。 36 ◯障害福祉課長 ホワイトボードにつきましては、費用もかかりますけど、あまりかからず簡便にできるということでこういった取り組みを書かせていただいております。既に障害福祉課の窓口にもホワイトボードは置いております。それとあとスマホでございますが、これはもう今年度既にタブレットを導入しておりまして、携帯電話と直接やり取りができるようなことはもう既に対応させていただいとる状況です。あとはテレビ電話、支所と本庁間のテレビ電話も設置しておりますので、支所と本庁間でのそういった動画を見てのやり取りっていうところも既に対応可能となっております。 37 ◯井上議員 そういった今の最新の、今の時代にあったコミュニケーションツールのことは書いてないので、遅れた感じがしたのでごめんなさい。委員長、最後に1点ほど。さっき松本委員も聞いてくださったんですが、これ理念条例ということで、そしてまたろうあの皆さんが、協会の皆さんがたくさんやってきた長年の積み重ねのものを母体とした、そしてあらゆる、例えば市民の皆さんが高齢者になっても使えるようなっていうことで、ほんとに先進的な条例にはなってると思うんですけども、ずっと活動してきた皆さんの思いの中では言葉というのはとても大切で、先ほど基本あるいは確立という言葉、この100歩譲って普及を確立という言葉を大切に思ってらっしゃる思いを載せていくっていうのを、もう一度検討していただきたいんですけども、検討していただくことができるかどうかだけお聞きしたいと思います。 38 ◯委員長 先ほどの答弁では検討していく、どういう形でできるか検討すると答弁があったけど。    (井上議員「あのときは基本っていう    言葉だったと思うんですが」と呼ぶ) 39 ◯委員長 基本のみだったから、今度は確立を含めてってことですね。 40 ◯障害福祉課長 確立っていう言葉につきましては、もう既にプロジェクトの中でも何度もご意見を頂戴しまして、市としては既に法律上確立しておるので今後は普及をしていきたいという思いの中で、普及という言葉を入れさせていただいております。改めて確立という言葉と基本という言葉が出てまいった中で、どういった形での対応が可能かというところも含めて、一緒に検討させていただきたいというふうに思っております。 41 ◯井上議員 これは全ての人々を対象にして、一歩進んだ条例だとは思いますので、今までどおりいろんなコミュニケーション、福祉ねっとの皆さんも含めて、今日も傍聴に来ておられますが、話し合った結果で決まれば誇りを持ってPRのほうきちんとしていただきたいと思います。それについては、普段から福祉ねっとを活用をしながらやっておられることも聞いておりますし、でも先進的にいろんな活動をしてきた協会の皆様とも今後ともずっと話し合いをしながら、そういった機会は条例ができてもやっていくという思いはお持ちだと思うんですが、そこをもう一度聞きたいと思います。 42 ◯障害福祉課長 第8条のほうにも書いておりますが、点検・検証といいましょうか、そういったところを、意見聴取を行うというふうに規定を第8条の第3項でございます。こういったところもねっとを通じてしっかり取り組みたいと考えております。 43 ◯委員長 ほかにありませんか。 44 ◯大畑議員 手話が使えるろう者の方だけでなく、中途失聴の方がおられて手話が十分使えない方にはホワイトボードなどが有効だと思うんですが、その他の手段について今後進めていってほしいのが、磁気ループ、今は名前がちょっと変わりましたが、などほかの手段があると思うんですが、その点について今後補正予算で出るのかどうかということと、それから手話通訳者が庁内でももっと必要になると思うんですが、今嘱託と臨時ということで、もう少しそのことに専門的に関われる、職員のような扱いの、もうちょっといろんな確定した人がいるのではないかと思うんですがどうでしょうか、伺います。 45 ◯障害福祉課長 最初のご質問の用具を、ちょっと私がちょっと認識はしておらず済みません。日常生活用具っていうのはございまして、その中に情報支援ツールというところがございます。その対象であれば当然ご利用いただけます。個人に給付するものではございますが、そういったものもございます。そのものが窓口であるとか、貸し付けできるのかどうかを含めて研究をしていきたいというふうに思います。それともう1点、職員のところでございます。身分的なところっていうところではございますが、その辺は人事課のところといろいろ協議をしないといけないというところではございますので、なかなか私のほうからはご答弁難しいんですが、協議はしていきたいというふうには思ってます。 46 ◯委員長 よろしいでしょうか。 47 ◯障害福祉課長 磁気ループでございますが、あいプラザのほうにあるということですので、それも踏まえて考えていきたい、使い方もですね、はい。 48 ◯委員長 ほかに委員外議員の質疑はありますか。ないようですので、質疑を終結いたします。ここで暫時休憩いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午前10時22分      再開 午前10時22分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 49 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 50 ◯障害福祉課長 検討につきましては、パブリックコメント後にさせていただきたいというふうに。 51 ◯委員長 それではここで休憩をいたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午前10時23分      再開 午前10時28分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 52 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第2 第2次廿日市市食育推進計画   について 53 ◯委員長 日程第2、第2次廿日市市食育推進計画についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 54 ◯健康推進課長 それでは、第2次食育推進計画の策定についてをご説明申し上げます。お手元にあります第2次廿日市市食育推進計画の策定についてをごらんください。なお、この資料は概要としてまとめたものでございまして、計画本編を整理させていただいた資料となっております。まず、資料の1ページ、第1項の計画の趣旨と位置づけでございます。(1)計画の趣旨は第1次計画に基づく取り組みの評価や現在の食を取り巻く状況、そして課題を整理した上で、食育の推進を総合的かつ計画的に推進していくために策定するものでございます。第2号、計画の位置づけとして、根拠規定は食育基本法第18条に基づき作成するものでございます。上位計画との関係は国及び県が策定する第3次食育推進計画を基本として、第6次総合計画、健康増進計画、子ども・子育て支援計画、産業振興ビジョン、教育振興計画などの関連する計画と整合を図って進めていきます。第3号、計画の期間でございますが、健康増進計画と整合性を図るため、平成30年度、2018年度から平成34年度、2022年度までの5年間といたしております。次に、第2項、廿日市市の現状でございます。(1)統計結果による現状と課題でございます。生活習慣病の状況を見てみますと、脂質異常症、高血圧症、糖尿病の占める割合が高くなってございます。病気の予防や健康づくりの推進、ひいては健康寿命の延伸に、食生活の改善や食を中心とした取り組みが重要となってまいります。また、記載にはございませんがアンケート調査を実施いたしておりまして、まず朝食について、20代、30代の欠食が増加していること。適切な食生活の実践については、塩分が多い、野菜摂取率が低下など、栄養バランスを考えて食べる人の減少、肥満傾向の人がふえたなどの現状がございまして、生活習慣病への関心を高め、予防する力を身につけるために、若い世代への食育を意識する必要があると考えてございます。続きまして、2ページ。第3項、基本理念と計画の進め方をごらんください。1号、基本理念でございます。生涯にわたって心身ともに健康で生き生き暮らすことができるよう、正しい食生活を身につけるため食育の推進はすべての世代に必要でございます。特に子どもへの食育は、心身の成長や豊かな人間性を育んでいく上でとても重要でございまして、将来大人になっていく子どもたちが正しい食生活を実践していくことで、次の世代につながることが大切です。食は、健やかな体をつくり、命をつなぎます。食を中心としたコミュニケーションは、心を育み、豊かな人間形成へとつながります。人と人、家族をつなぎ、地域へと広がり地産地消、伝統文化の継承につながります。第2次廿日市市食育推進計画では、日常生活の基盤である家庭を中心に、地域に暮らす一人一人が食を通して人づくりやまちづくりにつながる食育を推進するため「食でつながる 笑顔いっぱい はつかいち」を基本理念に掲げ、食のつながりが家庭、地域と大きな環になってまち全体に広がっていくことをめざします。第2号、施策の体系でございます。「は・つ・か・い・ち」という言葉を中心に考えておりまして、「は」、基本目標1、はつらつとした未来へつながる。幼児期からバランスよく3食食べる習慣を身につけ、健康寿命の延伸を図る。「つ」、基本目標2、つぎの世代に食文化をつなげる。海から山に至る豊かな自然に恵まれた各地域や家庭の食の伝統文化を継承する。「か」、基本目標3、感謝の気持ちでいのちがつながる。自然の恵みや食べ物の循環を知り、学ぶ。「い」、基本目標4、一緒に食を楽しみ人と人がつながる。家族や仲間と一緒に食事や料理づくりを楽しみ、人と人のつながりを深める。「ち」、基本目標5、地産地消で地域がつながる。地域特有の多様な農林水産資源を活用し、地域の活性化、地域同士の助け合いの輪を広げる。これらの基本目標を達成するための基本方針として、健康寿命の延伸につながる食育の推進、食文化の継承活動の推進、食の循環や環境を意識した食育の推進、共食の推進、農林水産業との連携による食育の推進を掲げています。各施策については、別添として資料を添えていますので後ほどごらんください。続いて3ページ、第4項、推進体制についてでございます。食育の基本は生活の基盤である家庭にございまして、子どものころから基礎的な食習慣や食に関する知識と食への感謝の気持ちが育てられていきます。かつて、家庭と地域を中心に食を通して絆とつながりを深める中で食文化が継承され、子どもたちは家族との食卓の場で食のルールを学びながら心身を培い成長してきました。しかし、近年の社会経済情勢の著しい変化により、個人のライフスタイル、家庭の態様や家族関係は多様化しており、家庭での食育が希薄化し健全な食生活が失われつつあることが指摘をされています。その具体例として、1)共働き家庭の増加、高齢世帯の増加、核家族化などライフスタイルの多様化により、家族を取り巻く食環境が変化。コミュニケーションを図りながら食卓を囲む回数が減少しております。一人で食事をとる孤食の問題などが出ております。2)コンビニ等で手軽に食品が手に入る環境や豊かになった食生活の反面、廃棄される食品も増えております。いわゆる食品ロスの問題でございます。3)食事のマナー、食の大切さと感謝する心を育てる大切さ。4)自分で簡単な料理ができない児童生徒の割合の増加。5)地域における伝統料理などの食文化伝達者の減少、高齢化でございます。6)高齢期における食育の必要性。低栄養、フレイルの問題でございます。最も身近な食育を実践する場である家庭や個人のみでは対応できない状況がございます。そこで子どもや保護者を初め、当事者となる市民が食育の意義をしっかりと認識することが大事でございます。食育を支えるまわりの環境となる地域、保育園、幼稚園、学校、行政、食料生産者、食品関連事業者などがライフステージに沿ったそれぞれの役割を果たすとともに、相互に連携し、支え、協力しながら取り組みを進めることも必要でございます。さらに個々の家庭にとって身近でアクセスしやすい場や学びの仕組みを整える必要がございます。そのために、食育に係る連携会議を定期的に開催するとともに、食の健康づくり委員会において施策の実施状況や計画の進捗状況などを確認しながら、地域活動や民間活動との協働を図ってまいりたいと考えています。4ページ目をごらんください。第2号、食育の拠点についてでございます。平成30年9月に供給開始予定の大野学校給食センターを食育推進の拠点として位置づけ、家庭や地域、それを取り巻く各種団体とつながりあい施策を展開し、地域にある市民センター、集会所などと連携し情報発信するなど、食育推進施策をモデル的に展開し、その成果を地域に波及させたいと考えています。図として、イメージを載せさせていただいております。次の5ページをごらんください。5、当計画の目標指標でございます。今回、新たに指標として取り入れたものは丸新とつけています。市民アンケートの結果を踏まえた前計画の評価でございますが、保護者や子どもに対して実施したアンケート結果から、1)朝食については20代、30代の欠食が増加しております。2)適切な食生活の実践は、塩分が多い、野菜摂取率の低下など、栄養バランスを考えて食べる人が減少しております。3)肥満傾向の人がふえたてございます。こういった課題が上がってございますが、どれも健康な体をつくる、健康を維持して生涯を健康に過ごすという健康寿命の延伸において気になります。そこで、今後急速に進展する高齢化に対して健康寿命の延伸は重要な課題でございまして、目標指標として朝食を毎日食べる人をふやす、野菜をとる、塩分を控えるを重点指標とした上で、4)、5)、6)等を入れています。また、県や国の計画では強化する取り組みの中に、若い世代の食育への取り組みを上げています。生活習慣病への関心を高め、予防する力を身につける世代として、また将来子どもの生活習慣に影響力のある大人として、若い世代への食育を意識したいと考えています。さらに、社会的な背景として生活の多様化や単身世帯の増加からくる孤食について、一緒に食卓を囲む共食への取り組み、11)でございますが、目標を追加しました。続きまして、7ページ以降ですが、これは各目標につながる施策を取りまとめたものとなってございます。1、健康寿命の延伸につながる食育の推進、2、食文化継承活動の推進、3、食の循環や環境を意識した食育の推進、4、共食の推進、5農林水産業との連携による食育の推進、それぞれの項目ごとに評価達成指標を設け、その達成に向けた施策の推進について、ここでは行政が実施していく事業、事業内容及び関係課において働きかけるライフステージを示しておりますのでご参照ください。以上で説明を終わります。 55 ◯委員長 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。各委員の質疑はありませんか。 56 ◯北野委員 1次計画があったと思うんですけれども、取り組んでこられて、その効果というか結果をどのように考えられているかと、その結果を踏まえて今回の計画で変更というか、どいうところを変えていかれたのかをお伺いします。 57 ◯健康推進課長 前期計画の反省ということでございます。残念ながら各指標ともに満足のいく指標とはなってないと思ってございます。その原因といたしまして、やはり我々、対象者子どもがですね、そういう特化してやってきたことでございますが、やはり子どもを変えるのは家庭・家族・保護者といったところが重要だというふうに思います。そうした視点で事業を推進していく必要があるということで、推進体制の中心のところに家庭・家族とし、できないところ、やはり社会環境が変わった中でできないところを周りの多様な主体で助け合って食育を推進していこうという形でやっております。ですから、まずは事業推進については家族を基本にしていこうと。2点目はそうした家族に近い場で、家族の実態に応じて安易に、簡単に食育にアクセスできるよう、家族が学べるように市民センターまたは学校給食センターを活用して、そういった家族を支援していくという形で推進させていただくことを柱とさせていただいております。 58 ◯北野委員 この目標値なんですけれども、現状よりふやすというふうに書かれているのがいくつかあるんですけれども、あえて数値目標を設定していないのはなぜなんでしょうか。 59 ◯健康推進課長 目標値は国・県の指標を基本に、またアンケート結果をもとにやっていくということでございました。国・県とか合理的な数値があるものについては、数値化をさせていただいております。ないものについては、やはり向上させていくっていうことで、計画以上という形をとらしていただいています。以上です。 60 ◯委員長 ほかにありませんか。 61 ◯徳原委員 今、説明はあったかもしれんですけど、これ食育ということですから、生まれた赤ちゃんから高齢者までということですけど恐らく部署が違うと思うんで、つくられたのは今説明された福祉保健部健康推進課ですけど、もちろんそれぞれの所管が担当する食育ということで、これをつくるに当たってと、これからを含めて関係部署との連携とか会合とかそういうのは具体的にどのように考えていますか。 62 ◯健康推進課長 計画策定に当たりまして、やはり庁内の連携、それとともに外の方との問題意識の共有ということが重要になってございますので、策定過程を通じまして、庁内での連携、または他との連携を進める上で計画を策定、会議を設けまして策定推進してきた経緯もございます。検討した組織というのは、健康はつかいち21推進協議会の内部機関であります食育健康づくり委員会というところに、外部の方または庁内の担当しておる職員が整理をした経緯がございます。 63 ◯徳原委員 一応今日説明ですけど、我々も意見聞いていただきながら、修正しながら策定をされると思うんですけど、具体的な日程、これは普通全部つくって、これは例えばあと配っていただいた概要版がありますけど、概要版ということですから、厚いのもできるということですよね。だからそこらの今後の日程を教えてください。 64 ◯健康推進課長 皆さんにお配りしたのは概要ということでさせていただいております。本編をつくってございまして、その後、この委員会を終了後、パブリックコメントさせていただいて、その後に今年度中に整備をさせていただいてでございます。資料の説明ですが、これ概要となっていますが、全計画の概要でございまして、これが今日の資料同様にですね、変わっていくということでございます。 65 ◯徳原委員 1ページ目に、計画の期間ということで、第2次が平成30年度から始まるとなっていますけど、今30年の3月ですよね、そこら辺の説明をもうちょっと詳しく。 66 ◯健康推進課長 平成30年度というふうに捉えてございまして、4月1日から計画をさせていただいております。 67 ◯徳原委員 ということは、今日説明していただいてパブリックコメントということは、パブリックコメント聞いて今からこう修正したりということで、きちっとつくって4月1日からということになると、あまり時間ないですよね。そこら辺のもうちょっと説明をしていただきたいのですが。 68 ◯健康推進課長 委員おっしゃったとおり、これ大変反省しております。これから時間がないんですが、今ご意見いただいたものとパブリックコメントをもとに修正をさせていただいて、内部的検討の後、4月1日から施行とさせていただきます。 69 ◯委員長 パブリックコメントの期間は。 70 ◯健康推進課長 今のところ10日で考えております。 71 ◯隅田委員 計画が5カ年で一応今回上がってると思うんですけど、1年1年一気にガーンとふえたりとか、そういうのってなかなか難しいと思うんですけれども、例えばそのアンケートとか、そのどういう状況かっていうのをいろんな形で調べていかれると思うんですけども、その辺は具体的には、どのような形で数値化されるんでしょうか。 72 ◯健康推進課長 現在のところ、次期の計画策定時にアンケート調査をして、評価をしていきたいというように思っております。 73 ◯隅田委員 じゃあその間っていうのはなかなかどうなってるかわからない感じで、期間がたったときにアンケートでわかるという、手立てみたいなのができない形なんでしょうか。 74 ◯健康推進課長 理念の計画ということで、市民意識っていうところを対象にしておりますので、アンケートっていう形にしております。で、適宜必要がある場合にはそういった形で市民ニーズを聴取してといったところは検討させていただきます。 75 ◯隅田委員 例えば20代・30代の欠食が多いという話があったんですけども、子どものときから学校だったら給食とかありますよね。子どもが野菜を残したりとか海藻類も苦手な子も結構多かったりとかするんですけども、学校の中でそういう給食とかの残す量とか、そういうのとかっていうのがある程度わかったりするかもしれないので、せっかく計画を立てておられるんだったら、そういう中でなんかちょっとこうアプローチというか、アンケートを取るまでは行くか知らないけれども、その中でできることっていうのは考えておられるんでしょうか。 76 ◯健康推進課長 資料の3ページの食育関係課会議というのがございます。これぜひ実施する予定といたしておりまして、その中で今アンケートとは別に各課で調査した内容について整理して確認していこうということでございます。 77 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 78 ◯委員長 ないようですので、委員外議員の質疑をしたいと思います。委員外議員の方の質疑は。 79 ◯林議員 4ページで、この大野学校給食センターをモデル事業でというふうにあるんですけれど、タイミング的にはそれはそれでいいと思うんですけど、要は今までずっと食育で第1次でもやってきたし、その積み重ねがあって、それに大野でさらにバージョンアップするとか、そういう流れだったらよく理解できるんですけど、従前の積み重ねが全然ここには触れておられずにもっと大野学校給食センターがふえると、何か今までほいじゃあ何を食育で頑張ってきてたのかというところの流れがもう一つわからないと思うんですけど、それに関してなんか意見があれば。 80 ◯健康推進課長 前計画の反省というところだろうと思います。やはり一つは事業推進に当たりまして、子どもということになると、子どもを中心にいかにやっていくかというところが中心でございました。ただ、実際には例えば学校でいくと1,095食、年間食を食べておりますが、そのうちの学校では192食という食になります。そうした中で、学校で食育の体系っていうのができておりますが、なかなか学校だけの取り組みでは進んでいかないということで、そういった現状があってやはり、家族が、大人の学びということが大事だということでそうした学びを意識していこうと。その中で市民センターを中心とした、また自治が近くにあるとか、そうした中を自治に近いところで食育を育む体制をつくっていきたい、こういうふうに思っております。 81 ◯林議員 今までの反省を踏まえて、学校だけじゃなくて家族を中心にということを言われた意味はわかるんですけど、ただ先ほど言われた反省をいうところが、反省をいう中で今までのそうは言いながら、今までの食育でこう活動してこられた経緯いうのがあると思うですよね。だからそこを踏まえてさらに大野学校給食センターで、それを学校だけじゃなくて市民を、その家族を、家庭を巻き込んでいうようなニュアンスであれば割と理解ができるんですけど、これを見る限りはもう過去がほとんどなくて、大野学校給食センターがモデルで展開しますということだと思いますし、大野学校給食センターも廿日市のエリアの中でいったら大野学区だけなんですよね。そう考えると、ちょっとやっぱり廿日市全体をこれでいうものはちょっと違和感があるような感じがするんですけど、それについてお聞きします。 82 ◯健康推進課長 林議員さんがご指摘のとおり、食育というのは全体的にこれまでの第1次計画をもとに実施してまいりました。その我々中心となる部分については、実は食生活の改善推進委員さんという人材育成を通じて、我々がそうした食育の関心があって、詳しい方を育成するというところを主にやってございました。そうした方が地域に行かれまして男の料理教室を初め、それぞれ市民センターに結びついておったという現状がございますが、そうしたところを改めて管理し、または意識をしてさまざまな施策と連携、地域と積極的に結んでいこうというところでございます。 83 ◯林議員 今のご説明では結局これはそこのページはもうこれのままで行かれるのか、要するにそういう先ほどいった意見もある程度反映してもらって見直しをされるのかいうことがちょっとはっきりしてないんですけど、それについてちょっとお聞きします。 84 ◯健康推進課長 本編の中では、前期計画の評価というのを細々と掲載させていただいておりまして、そうしたものを含めた形でパブリックコメントをする。先ほど申し上げたのは、ひとくくりにまとめて反省という形で言わせていただきましたが、細かい指標について掲載したものを掲示させていただきたいというふうに思います。 85 ◯大畑議員 計画としては食育はすごく大事だと思うんですが、ただ多くの人はわかっているんだけどできないというところがあると思うんです。忙しいっていうのとか所得が低いとかで、早く手軽に安くできるものについ手を伸ばしてしまうようなことがあって、またTPPなんかもあって物価の安いものがいっぱい入ってきたりするので、そういうものがやっぱり食育にとっては障害になるんじゃないかと思うんですが、そういう社会状況と食育の大切さがあるなんていうのかギャップというのか、そういうものがあると思うんですが、そこを埋めるというのか、ちゃんとしていくためにはどうしたらいいのかということを考えておられるか伺います。 86 ◯健康推進課長 委員ご指摘のとおりだと思います。基本的には、これ食育推進というのを家庭ではなかなか難しい状況、お忙しいとか職場が離れたとか、またつい便利にというところを利用しがちです。そうしたところを踏まえまして、まずは中心は家族、そこを時代に合わせて、どういった学びにしていくかというところを提案させていただくと、それを元に詰めていこうということでございます。それぞれの事象についてはそれぞれの施策の中で実施すべきことと考えております。 87 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 88 ◯委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。ここで休憩をいたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午前10時59分      再開 午前11時15分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 89 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第3 地方税法施行令の一部改正に   伴う国民健康保険税条例の改正について 90 ◯委員長 日程第3、地方税法施行令の一部改正に伴う国民健康保険税条例の改正についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
    91 ◯保険課長 専決処分の内容についてご説明申し上げます。地方税法施行令の一部改正に伴う国民健康保険税条例の改正について(専決処分の理由)をごらんください。地方税法施行令の一部を改正する政令案は、地方税法等の一部を改正する法律案が、現在開かれている第196回国会において、今月末までの成立及び公布されることが見込まれております。当該政令案の規定の一部は平成30年4月1日から施行されることとなっているため、これにあわせて本市の条例についても一部改正を行い、同日付けで施行する必要がありますが、議会を招集する時間的余裕がないと考えられることから、関係条例の一部改正について専決処分しようとするものでございます。専決処分の主な内容でございますが、1、国民健康保険税、(1)課税限度額の改正(第2条関係)といたしまして、基礎課税額(医療保険分)を現行の54万円から58万円に4万円引き上げるものでございます。課税限度額を引き上げることにより、新たに国保税を見直す際に累進性が緩和され、中間所得者層の負担が軽減されることとなります。この引き上げによる本市の影響額は、約1,000万円の増と見込んでおります。次に、(2)低所得者に係る保険税軽減の拡充(第19条関係)でございます。表中、5割軽減の判定所得を現行の27万円から27万5,000円へ引き上げるものでございます。次に、2割軽減の判定所得を現行の49万円から50万円へ引き上げるものでございます。本市においては被保険者が約160人、減額が約320万円程度の影響と見込んでおります。なお、減額分の補填財源は県が約240万円、市が約80万円と見込んでおります。以上で説明を終わらせていただきます。 92 ◯委員長 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。委員の質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 93 ◯委員長 委員からの質疑はないようですので、委員外議員の質疑を行います。ありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 94 ◯委員長 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第4 議案第17号 廿日市市指定   居宅介護支援等の事業の人員及び運営に   関する基準を定める条例 95 ◯委員長 日程第4、議案第17号廿日市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 96 ◯高齢介護課長 議案第17号廿日市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の13ページをお開きください。1の制定の理由でございますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律において介護保険法の一部が改正されたことに伴い、都道府県の条例で定めていた指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について市町村の条例で定めることとされたため、必要事項を規定するものでございます。居宅介護支援とは、ケアマネージャーによるケアプラン作成等でございます。具体的には、現在県が指定権者となっている居宅介護支援事業所について、平成30年4月1日から事業所の所在地である市に指定権限が移譲されることに伴い、居宅介護支援事業所の人員及び運営に関する基準を定めるものでございます。条例で定めるに当たり、基準となる省令は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準でございます。条例の内容は、この基準に準じた内容としております。2の条例の内容でございます。(1)でございますが、指定居宅介護支援の事業の基本方針について、指定居宅介護支援の事業は要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならないことなどを定めております。(2)指定居宅介護支援の事業の人員に関する基準について、事業所ごとに1以上の人員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならないこと、また管理者は主任介護支援専門員でなければならないことなどを定めております。(3)指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準について、指定居宅介護支援の提供の開始に際し利用申込者またはその家族に対し、第20条に規定する運営規程の概要その他重要事項を記した文書を交付して説明を行い利用申込者の同意を得なければならないこと、利用者が病院または診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院または診療所に伝えるよう求めなければならないことなど、アからハまでに掲げております事項を定めております。(4)基準該当居宅介護支援の事業に関する基準について、基準該当居宅介護支援とは、介護保険サービスを提供するには市町村の指定を受けることが原則でありますが、指定要件の一部を満たさない事業所であっても、多様な事業主体の参入を促す観点からサービス提供の実態が一定水準を満たすサービス提供を行う事業所については、市町村の判断によりそのサービスを保険給付の対象とすることができることから、基準該当居宅介護支援の事業について準用することを定めております。なお、個別の内容説明は省略させていただきます。3の施行期日は、平成30年4月1日でございます。ただし、2の(3)のコの指定居宅介護支援の具体的取り扱い方針の一つとして、居宅サービス計画に市長が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合における届出に関する部分、条例では第15条第20号になりますが、これについては、平成30年10月1日としております。4の根拠法令は、介護保険法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項でございます。以上で、議案第17号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 97 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 98 ◯委員長 質疑なしと認めます。暫時休憩します。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午前11時24分      再開 午前11時24分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 99 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第5 議案第24号 廿日市市乳幼   児等医療費支給条例及び廿日市市重度心   身障害者医療費支給条例の一部を改正す   る条例 100 ◯委員長 日程第5、議案第24号廿日市市乳幼児等医療費支給条例及び廿日市市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 101 ◯こども課長 議案第24号廿日市市乳幼児等医療費支給条例及び廿日市市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。議案説明書の33ページをお開きください。1の提案の要旨でございます。所得税法の一部が改正され、条例で引用している控除対象配偶者が、同一生計配偶者に改められたことに伴い、必要な規定の整理を行おうとするものでございます。なお、この改正に伴う所得制限の基準や対象者の変更はございません。2の施行期日は、公布の日でございます。3の根拠法令は、議案第22号と同じく地方自治法第14条でございます。以上で議案第24号の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 102 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 103 ◯委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第6 議案第25号 廿日市市ひと   り親家庭等医療費支給条例等の一部を改   正する条例 104 ◯委員長 日程第6、議案第25号廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例等の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 105 ◯保険課長 議案第25号廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例等の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の35ページをお開きください。1の提案の要旨でございます。高齢者の医療の確保に関する法律の一部が改正され、後期高齢者医療の被保険者に係る住所地特例の範囲が改められたことに伴い、必要な規定の整理を行おうとするものでございます。改正する条例名と内容は、次のとおりでございます。(1)廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例及び(2)廿日市市重度心身障害者医療費支給条例につきましては、対象者に関する規定を整理するものでございます。(3)廿日市市後期高齢者医療に関する条例につきましては、保険料を徴収すべき被保険者に関する規定を整理するものでございます。これは、国民健康保険法の規定により、住所地特例を受け県外に住所を有する被保険者が、75歳到達などにより後期高齢者医療に加入する場合、住所地特例を引き継ぎ従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となるものでございます。また、ひとり親家庭等医療費及び重度心身障害者医療費の助成制度についても、同様に適用されるものでございます。2の施行期日は、平成30年4月1日でございます。3の根拠法令でございますが、地方自治法第14条及び高齢者の医療の確保に関する法律第115条第2項でございます。以上で、議案第25号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 106 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 107 ◯委員長 質疑なしと認めます。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第7 議案第26号 廿日市市介護   保険条例の一部を改正する条例 108 ◯委員長 日程第7、議案第26号廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 109 ◯高齢介護課長 議案第26号廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の37ページをお開きください。1の改正の理由でございますが、平成27年度から平成29年度までの介護保険事業計画期間が終了することに伴い、新たに平成30年度から平成32年度までの介護保険事業計画期間における各年度の所得段階に応じた保険料の額を定めるとともに、介護保険法等の一部が改正され、市町村の質問検査権の及ぶ範囲が拡大されたことなどに伴い、必要な規定の整理を行おうとするものでございます。2の改正の内容でございます。(1)介護保険料の額を次のとおり改定いたします。第1号被保険者の保険料基準月額は、現行では第5段階の5,033円から新第5段階の5,498円とし、465円の引き上げとさせていただいております。保険料上昇の主な要因は、高齢化の進行により全般的に介護サービスの利用の量が上昇すること、特別養護老人ホーム等の施設を整備することにより、施設サービス費が上昇することなどに加え、平成30年4月に新たに介護保険施設として介護医療院が創設されることに伴う医療療養病床からの転換を見込んだものによるものでございます。また、低所得者の負担軽減を図るため、現行の10段階から改正案では12段階に段階を多くしたものでございます。なお、第1段階の保険料を基準額の0.5の2,749円としておりますが、第2条第2項の規定により、公費を投入して低所得者の保険料軽減を行う仕組みが継続されることから、第1段階の実質の保険料は基準額の0.45の2,474円となります。(2)介護保険料の額の算定に当たって、所得指標である合計所得金額から所得税に係る譲渡所得の特別控除額を控除することといたします。第1号被保険者の保険料段階の判定に、所得を測る指標として合計所得金額を用いておりますが、この合計所得金額は、土地を譲渡した場合に生じる売却収入等に対する税法上の特別控除が適用されていないため、土地収用等で土地等を譲渡した場合、介護保険料が高額になる場合がございました。そのような土地の売却収入等を所得として取り扱わないこととする措置でございます。なお、この取り扱いにつきましては、平成29年4月1日から介護保険条例の附則に規定することにより先行して実施しております。平成30年4月1日からは本則に規定するものでございます。(3)被保険者の資格、保険給付等に関する市の質問検査権について、第2号被保険者の配偶者等がその対象となるよう範囲が拡大されたことに伴い、当該配偶者等が正当な理由なしに質問等に応じない場合においても10万円以下の過料に処することといたします。これは、介護保険法の改正により、市町村の質問検査権について第2号被保険者の配偶者等も対象となるよう範囲が拡大されたものに伴うものでございます。3の施行期日は、平成30年4月1日でございます。4の根拠法令は、介護保険法第129条第1項及び第2項、第214条第3項でございます。以上で、議案第26号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 110 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 111 ◯委員長 質疑なしと認めます。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第8 議案第27号 廿日市市指定   地域密着型サービスの事業の人員、設備   及び運営に関する基準を定める条例の一   部を改正する条例 112 ◯委員長 日程第8、議案第27号廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 113 ◯高齢介護課長 議案第27号廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の39ページをお開きください。1の改正の理由でございます。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令において指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことなどに伴い、必要な基準を定めるなどの改正を行おうとするものでございます。本市内に住所を有する要介護認定者に限定して在宅サービスなどを提供する事業者の基準についての条例でございます。2の改正の内容でございます。(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護でございます。ア、オペレーターの基準の見直しといたしまして、訪問介護のサービス提供責任者の業務に従事したことのある者をオペレーターに充てる場合の従事経験の要件を3年以上から1年以上とする等、オペレーター基準の要件を緩和いたします。イ、介護・医療連携推進会議の開催頻度を、効率化を図る観点から、ほかの宿泊を伴わないサービスに合わせておおむね3カ月に1回から6カ月に1回にいたします。(2)夜間対応型訪問介護でございます。定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様にオペレーター基準の要件を緩和いたします。40ページをお願いします。(3)地域密着型通所介護でございます。療養通所介護事業所においては、障がい福祉サービス等である重症心身障がい児・者が通う児童発達支援等を実施しており、さらに地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進する観点から、利用定員を9人以下から18人以下といたします。(4)認知症対応型通所介護でございます。共用型認知症対応型通所介護の普及促進を図る観点から、ユニット型地域密着型介護老人福祉施設における共用型認知症対応型通所介護の利用定員を、1施設当たり3人以下から1ユニット当たりユニットの入居者と合わせて12人以下といたします。(5)小規模多機能型居宅介護でございます。平成30年4月から新たな介護保険施設として「介護医療院」が創設されます。介護医療院とは、主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設でございます。この介護医療院の創設に伴う規定の整備を行うものでございます。ア、小規模多機能型居宅介護事業所及び当該事業所に併設されている施設が人員に関する基準を満たしている場合に、当該事業所の従業者が兼務して従事できる併設施設の対象に介護医療院を追加いたします。イ、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者または小規模多機能型居宅介護事業者の代表者になれる職務経験の要件に、介護医療院での職務経験を追加いたします。ウ、小規模多機能型居宅介護事業者が連携及び支援の体制を整えておくべき施設の対象に、介護医療院を追加いたします。(6)認知症対応型共同生活介護でございます。ア、認知症対応型共同生活介護事業の共同生活住居の管理者または認知症対応型共同生活介護事業者の代表者になれる職務経験の要件に、介護医療院での職務経験を追加いたします。イ、認知症対応型共同生活介護事業者が身体的拘束等の適正化を図るために講ずべき措置を定めるものでございます。ウ、認知症対応型共同生活介護事業者が連携及び支援の体制を整えておくべき施設の対象に、介護医療院を追加いたします。41ページをお願いします。(7)地域密着型特定施設入居者生活介護でございます。地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が身体的拘束等の適正化を図るために講ずべき措置を定めるものでございます。(8)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護でございます。ア、身体的拘束等の適正化を図るために、地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型地域密着型介護老人福祉施設が講ずべき措置を定めます。イ、入所者の医療ニーズへの対応として、入所者の病状の急変等に備えるため、地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型地域密着型介護老人福祉施設が定めておかなければならない施設の運営についての重要事項に関する規程の内容に、緊急時等における対応方法を追加いたします。(9)看護小規模多機能型居宅介護でございます。サービス供給量を増やす観点及び効率化を図る観点から、サービス提供体制を維持できるように配慮しつつ、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の基準を創設するもので、本体事業所の関係に準じ、員数、配置等について基準を定めるものでございます。(10)その他必要な規定の整理を行うものでございます。3の施行期日は、平成30年4月1日でございます。4の根拠法令は、介護保険法第78条の4第1項及び第2項でございます。以上で、議案第27号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 114 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。 115 ◯松本委員 今回この条例改正、基準を変えるんですが、これほとんどといいますか、全て基準の緩和っていうような状況になってると思うんですけど、恐らく人出不足であったり、利用者の増に対応するための基準の改正なんだろうと思うんですが、以前本委員会で事業所さんがヘルパーさんを確保するのが非常に難しいということで、所管事務調査でもちょっと勉強したことあるんですが、今回のこの条例改正もそういった現場の声を反映してのことだろうと思うんですけど、今現場の状況ってどんな感じなんでしょうかね。 116 ◯高齢介護課長 現場の状況っていうのが、訪問介護のほうをちょっと市内のほうで調べておりますが、そちらにつきましては、50代・60代の従業者の方が54%を占めておられます。70代以上ということになりますと6%ということで、50代以上が6割を占めるような状況になっております。そういうことでやはり、人員確保については今から、国も県も取り組んでおられるところでありますが、市のほうにおいても取り組む必要があるというふうに考えております。 117 ◯田中委員 ちょっと資料がないんでお聞きしますけど、医療と介護の連携というところから、介護医療院の設置権者、これはもちろん計画は廿日市市が出すんでしょうが、これは設置権者の県、事務移管されてるんですか、市のほうに。 118 ◯高齢介護課長 任命権者は県になります。 119 ◯田中委員 認知症のグループホームとの連携ということを先ほど話されましたけれども、廿日市市域内でそういう施設の計画っていうのは近々あるんですか。介護医療院とグループホームと同じような形で設置をするっていうような計画が廿日市市域に今計画はありますか、そういう事業者。計画は廿日市市がつくるっていうのは当然のことなんで、それはまあ県へ上げていくんだろうと思うんだけど、廿日市市域内でそういう施設の設置をするような計画が今、廿日市にあるんですかという質問です。 120 ◯高齢介護課長 介護医療院につきましては、今はまだ県が、先ほど言いましたように県のほうで指定されるということで、ちょっとうちのほうでは聞いておりません。 121 ◯田中委員 認知症のグループホームって近々計画どこか廿日市市にあります、新設。 122 ◯高齢介護課長 認知症のグループホームは7期の計画でふやすように計画しております。 123 ◯田中委員 今の現在廿日市域内に認知症のグループホーム中央・西と東とあるんだと思うんだけど、廿日市トータルで何カ所、できれば明細わかればお聞きします。 124 ◯高齢介護課長 10カ所でございます。 125 ◯委員長 ほかに質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 126 ◯委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第9 議案第28号 廿日市市指定   地域密着型介護予防サービスの事業の人   員、設備及び運営並びに指定地域密着型   介護予防サービスに係る介護予防のため   の効果的な支援の方法に関する基準を定   める条例の一部を改正する条例 127 ◯委員長 日程第9、議案第28号廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 128 ◯高齢介護課長 議案第28号廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の43ページをお開きください。1の改正の理由でございます。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令において指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことなどに伴い、必要な基準を定めるなどの改正を行おうとするものでございます。本市内に住所を有する要支援認定者に限定して在宅サービスなどを提供する事業者の基準についての条例でございます。2の改正の内容でございます。(1)介護予防認知症対応型通所介護でございます。共用型認知症対応型通所介護の普及促進を図る観点からユニット型地域密着型介護老人福祉施設における共用型介護予防認知症対応型通所介護の利用定員を、1施設当たり3人以下から1ユニット当たりユニットの入居者と合わせて12人以下といたします。(2)介護予防小規模多機能型居宅介護でございます。ア、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所及び当該事業所に併設されている施設が人員に関する基準を満たしている場合に、当該事業所の従業者が兼務して従事できる併設施設の対象として介護医療院を追加いたします。イ、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者又は介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者になれる職務経験の要件に、介護医療院での職務経験を追加いたします。ウ、介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が連携及び支援の体制を整えておくべき施設の対象に、介護医療院を追加いたします。(3)介護予防認知症対応型共同生活介護でございます。ア、介護予防認知症対応型共同生活介護事業の共同生活住居の管理者又は介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者になれる職務経験の要件に、介護医療院での職務経験を追加いたします。イ、介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が身体的拘束等の適正化を図るために講ずべき措置を定めるものでございます。ウ、介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が連携及び支援の体制を整えておくべき施設の対象に、介護医療院を追加いたします。(4)その他必要な規定の整理を行うものでございます。3の施行期日は、平成30年4月1日でございます。4の根拠法令は、介護保険法第115条の14第1項及び第2項でございます。以上で、議案第28号の提案理由及び提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 129 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 130 ◯委員長 質疑なしと認めます。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第10 議案第29号 廿日市市指   定地域密着型サービス事業者等の指定に   関する基準を定める条例の一部を改正す   る条例 131 ◯委員長 日程第10、議案第29号廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 132 ◯高齢介護課長 議案第29号廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の45ページをお開きください。1の改正の理由でございますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律において介護保険法の一部が改正されたことに伴い、都道府県の条例で定めていた指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準について定めようとするものでございます。これは、議案第17号で条例の制定の提案をさせていただいています廿日市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例に関し、指定居宅介護支援等の事業者の指定を受けようとする申請者の資格を定めるための条例の一部を改正するものでございます。2の改正の内容でございます。ケアプラン作成事業者である指定居宅介護支援事業者の指定を受けようとする申請者の資格は、介護保険法施行規則により法人である者とするものでございます。3の施行期日は、平成30年4月1日でございます。4の根拠法令は、介護保険法第79条第2項第1号でございます。以上で、議案第29号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 133 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 134 ◯委員長 質疑なしと認めます。ちょっと暫時休憩します。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午前11時56分      再開 午前11時56分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 135 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第11 議案第30号 廿日市市指   定介護予防支援等の事業の人員及び運営   並びに指定介護予防支援等に係る介護予   防のための効果的な支援の方法に関する
      基準を定める条例の一部を改正する条例 136 ◯委員長 日程第11、議案第30号廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 137 ◯高齢介護課長 議案第30号廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の47ページをお開きください。1の改正の理由でございます。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令において指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことなどに伴い、必要な基準を定めるなどの改正を行おうとするものでございます。これは要支援者に対するケアプランを作成する事業所で本市では直営で実施している地域包括ケアセンターにかかる条例でございます。2の改正の内容でございます。(1)の指定介護予防支援の事業の基本方針について、指定介護予防支援の事業の運営に当たり連携をとるべき者に、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定特定相談支援事業者を追加するものでございます。これは、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進していくことから、高齢者と障がい者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、新たに共生型サービスが位置づけられることになっており、障がい福祉サービスを利用してきた障がい者が介護保険サービスを利用する場合などにケアマネージャーと障がい福祉制度の相談支援専門員との密接な連携に努める必要があることによるものでございます。(2)指定介護予防支援の事業の運営に関する基準でございます。指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者またはその家族に対し、アとして複数の指定介護予防サービス事業者等を紹介するよう求めることができることを説明しなければならないこと、イとして利用者が病院等に入院する必要が生じた場合には、病院等にケアプラン作成の担当職員の氏名及び連絡先を、利用者またはその家族から伝えるように求めなければならないこととするものでございます。(3)の指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について、アについてはケアプラン作成に当たってのサービス担当者会議に関すること、イ、ウについては平時からの医療機関との連携促進について定めております。(4)その他、必要な規定の整理を行うものでございます。3の施行期日は、平成30年4月1日でございます。4の根拠法令は、介護保険法第59条第1項第1号、115条の24第1項及び第2項でございます。以上で、議案第30号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 138 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。 139 ◯田中委員 今の説明の中に入るかどうかわかりませんけど、地域ケア会議ってありますよね、これはどういうことなんですか。 140 ◯地域包括支援センター所長 地域ケア会議といいますのは、個別会議は利用者の方に対して専門職が集まりまして、自立支援に向けた協議などを行うものでございます。 141 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 142 ◯委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。ここで休憩をいたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午後0時1分      再開 午後0時59分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 143 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第12 議案第31号 廿日市市国   民健康保険条例の一部を改正する条例 144 ◯委員長 日程第12、議案第31号廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 145 ◯保険課長 議案第31号廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、内容をご説明申し上げます。議案説明書の51ページをお開きください。1の提案の要旨でございます。持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律において国民健康保険法の一部が改正され、国民健康保険の保険者に県が加わり、県及び市にそれぞれ協議会を置くこととなったことなどに伴い、必要な規定の整理を行うものでございます。国民健康保険の県単位化に伴い、県の協議会は国民健康保険運営方針、国民健康保険事業費納付金などを審議し、市の協議会は保険給付、保険税率及び徴収などを審議するものでございます。2の施行期日は、平成30年4月1日でございます。3の根拠法令は、国民健康保険法施行令第3条第3項及び第5項でございます。以上で議案第31号の内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 146 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 147 ◯委員長 質疑なしと認めます。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第13 議案第32号 廿日市市国   民健康保険税条例の一部を改正する条例 148 ◯委員長 日程第13、議案第32号廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 149 ◯保険課長 議案第32号廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、内容をご説明申し上げます。議案説明書の53ページをお開きください。1の提案の要旨でございます。(1)地方税法の一部が改正され、市の国民健康保険税を国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等に充てることとされたことに伴い、必要な規定の整理を行うものでございます。これは、国民健康保険税を本市の国民健康保険事業に要する費用に充てることとしていたところを、国民健康保険の県単位化に伴い、県が算定した国民健康保険事業費納付金等の納付に要する費用に充てることとするものでございます。(2)その他必要な規定の整理を行うものでございます。2の施行期日は、平成30年4月1日でございます。3の根拠法令は、地方税法第3条でございます。以上で議案第32号の内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 150 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。 151 ◯北野委員 広域化に伴って、国保税は据え置くというふうにお聞きしたんですけれども、改めてその確認と、今後、中長期的にはどのような方向性になるのかを教えてください。 152 ◯保険課長 国民健康保険税につきましては、国からの財政支援の拡充によりまして保険料必要総額の伸びが抑えられている、また平成30年度の前期高齢者交付金などの精算及び激変緩和措置により、本市においては約2.3億円の交付税の引き下げ交付が生じているなどによりまして、平成30年度は国保税を据え置くこととしております。31年度以降につきましては、今後の県の納付金の算定などを勘案しまして、激変緩和措置期間、35年度までの期間をどのように廿日市市の国保税のほうを引き上げていくかということは、改めて説明のほうをさせていただくようになろうかと思います。 153 ◯田中委員 国費の投入は1,700億円でいいんですか。 154 ◯保険課長 国の財政支援につきましては、平成30年度から1,700億円、27年度から1,700億円の合計3,400億円とされております。 155 ◯田中委員 今回新たにオンされるのが1,700億円という意味なんですよね。 156 ◯保険課長 はい、そのとおりでございます。 157 ◯委員長 ほかに質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 158 ◯委員長 質疑がないようですので、質疑を終結をいたします。ここで執行部入れ替えのため、暫時休憩といたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午後1時4分      再開 午後1時6分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 159 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第14 議案第36号 廿日市市立   学校給食センター設置条例の一部を改正   する条例 160 ◯委員長 日程第14、議案第36号廿日市市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 161 ◯学校教育課専門員 議案第36号廿日市市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の61ページをお開きください。1の提案の要旨でございますが、(1)新たに廿日市市立学校給食センターを設置することに伴い、次のとおり当該廿日市市立学校給食センターの名称及び位置を定めようとするもので、名称は大野学校給食センター、位置は廿日市市大野1346番地1でございます。なお、施設規模につきましては、鉄骨造2階建、延床面積が2,085.28平方メートルで、供給能力は1日2,500食でございます。(2)その他必要な規定の整理を行うものでございます。2の施行期日は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日でございます。ただし、1の(2)は公布の日でございます。3の根拠法令でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条及び学校給食法第6条でございます。以上で、議案第36号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 162 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 163 ◯委員長 質疑なしと認めます。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第15 議案第38号 平成29年度   廿日市市国民健康保険特別会計補正予算   (第1号)   日程第16 議案第39号 平成29年度   廿日市市介護保険特別会計補正予算(第   3号)   日程第17 議案第40号 平成29年度   廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予   算(第2号) 164 ◯委員長 日程第15、議案第38号平成29年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)から、日程第17、議案第40号平成29年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)までを以上3件を一括議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 165 ◯保険課長 議案第38号平成29年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、歳入歳出補正予算事項別明細書により、その内容をご説明いたします。補正予算書9ページをお願いします。1の総括、歳入でございます。1款国民健康保険税から9款繰越金まで、10億788万円を減額するものでございます。10ページをお願いします。歳出でございます。1款総務費から11款諸支出金まで、10億788万円を減額するものでございます。今回の補正予算は、収入見込額と支出見込額がほぼ確定したことなどによる調整でございます。多くの項目を補正いたしておりますので、主な項目についてのみ説明させていただきます。12ページをお願いします。2、歳入でございます。1款国民健康保険税、1項国民健康保険税、2目退職被保険者等国民健康保険税、補正額5,881万5,000円の減額でございます。これは、退職被保険者数が当初の見込みを下回ることから減額するものでございます。2款国庫支出金から16ページの8款繰入金までは、歳出の見込みに関連した調整を行ったものでございます。16ページをお願いします。9款繰越金、1項繰越金、2目その他繰越金、補正額1億801万円でございます。これは、平成28年度決算に基づく繰越金を財源として計上したものでございます。以上で、歳入を終わります。18ページをお願いします。3、歳出でございます。主な項目についてのみ説明させていただきます。2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費、右ページ説明欄001一般被保険者療養給付費、補正額5億円の減額でございます。これは、一般被保険者療養給付費等の支出額が、当初の見込みを下回ったことから減額するものでございます。2目退職被保険者等療養給付費、右ページ説明欄001退職被保険者等療養給付費、補正額5,000万円の減額でございます。これは、退職被保険者等療養給付費等の支出額が、当初の見込みを下回ったことから減額するものでございます。20ページをお願いします。2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費、右ページ説明欄001一般被保険者高額療養費、補正額1億1,000万円の減額でございます。これは、一般被保険者高額療養費の支出額が、当初の見込みを下回ったことから減額するものでございます。22ページをお願いします。4款前期高齢者納付金等、1項前期高齢者納付金等、1目前期高齢者納付金、右ページ説明欄001前期高齢者納付金、補正額5万6,000円でございます。これは、社会保険診療報酬支払基金への拠出金額の確定に伴い、納付金を追加するものでございます。24ページをお願いします。7款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金、1目高額医療費拠出金、右ページ説明欄001高額医療費拠出金、補正額1億1,026万3,000円の減額でございます。これは、広島県国民健康保険団体連合会からの通知に基づき減額するものでございます。2目保険財政共同安定化事業拠出金、右ページ説明欄001保険財政共同安定化事業拠出金、補正額2億7,884万4,000円の減額でございます。これは、広島県国民健康保険団体連合会からの通知に基づき減額するものでございます。26ページをお願いします。9款基金積立金、1項基金積立金、1目財政調整基金積立金、右ページ説明欄001財政調整基金積立金、補正額76万円でございます。これは、歳入にもありますように基金利子積立金を増額するもので、歳入での財産収入の補正額と同額となっております。11款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金、右ページ説明欄002療養給付費負担金返還金、補正額1億371万4,000円でございます。これは、平成28年度の事業費の確定による国庫負担金の返還金でございます。同じく右ページ説明欄003特定健康診査等負担金返還金、補正額284万8,000円でございます。これは、平成28年度の事業費の確定による国庫負担金142万4,000円及び県負担金142万4,000円の返還金でございます。以上、国民健康保険特別会計の補正予算についての説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 166 ◯高齢介護課長 議案第39号平成29年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第3号)について、歳入歳出補正予算事項別明細書により、その内容をご説明いたします。補正予算書13ページをお願いいたします。1の総括、歳入でございます。1款保険料から10款諸収入まで、2,696万6,000円を減額するものでございます。次に14ページをお願いいたします。歳出でございます。1款総務費から6款諸支出金まで、2,696万6,000円を減額するものでございます。今回の補正予算は、収入見込額と支出見込額がほぼ確定したことなどによる調整でございます。そのため、主な項目についてのみ説明させていただきます。それでは、16ページをお願いいたします。2、歳入でございます。1款保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料、補正額908万6,000円でございます。これは、第1号被保険者の保険料について、収入見込額に合わせて増額するものでございます。4款国庫支出金から18ページの8款繰入金、1項一般会計繰入金までは、歳出の見込みに関連した調整などを行ったものでございます。20ページをお願いいたします。2項基金繰入金、1目介護給付費準備基金繰入金、補正額890万1,000円の減額でございます。これは、第1号被保険者保険料が増額することなどにより、当該基金からの繰入れを減額するものでございます。3項介護サービス事業勘定繰入金、1目介護サービス事業勘定繰入金、補正額597万3,000円でございます。これは、介護サービス事業勘定の平成28年度決算において生じた剰余金及び平成29年度収支の差額分を、介護保険事業勘定に繰り入れるものでございます。10款諸収入、2項貸付金元利収入、これは、歳出の見込みに関連した調整を行ったものでございます。以上で、歳入を終わります。次に、22ページをごらんください。3、歳出でございます。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、右ページ説明欄001職員給与費、補正額712万円の減額でございます。これは、人事異動等の新陳代謝による執行残を減額するものでございます。3項介護認定審査会費、1目介護認定審査会費、右ページ説明欄001介護認定審査会運営事業、補正額390万円の減額でございます。これは、要介護認定の新規、更新及び区分変更申請が当初の見込みより減少したことなどから、介護認定審査会の開催回数が減少し、介護認定審査会委員の報酬等の執行残を減額するものでございます。2目認定調査等費、右ページ説明欄001認定調査事業、補正額894万円の減額でございます。これは、要介護認定の新規、更新及び区分変更申請が当初の見込みより減少したことなどから、主治医意見書作成料、認定調査委託料などの執行残を減額するものでございます。次に、24ページでございます。3款地域支援事業費、1項介護予防・生活支援サービス事業費、1目介護予防・生活支援サービス事業費、右ページ説明欄003介護予防・生活支援サービス事業、補正額304万5,000円の減額でございます。これは、介護予防・生活支援サービス費のうち、広島県が指定した地域リハビリテーション広域支援センター等から専門職派遣を受けるなど事業の実施方法を変更したため、委託料が不要になったことなどにより減額するものでございます。次に、26ページでございます。3項包括的支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業費、右ページ説明欄004地域包括支援センター運営事業、補正額309万1,000円の減額でございます。これは、主なものとして法人から地域包括支援センターへ出向している職員の負担金等が、当初の見込みを下回ったことにより減額するものでございます。次に、28ページでございます。4款保健福祉事業費、1項保健福祉事業費、1目高額介護サービス費貸付事業費、右ページ説明欄001高額介護サービス費貸付事業、補正額12万4,000円でございます。これは、高額介護サービス費貸付金が、貸付対象者のサービス利用が当初の見込みを上回ったことにより増額するものでございます。6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金、右ページ説明欄001第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金、補正額80万円でございます。これは、介護保険料の更正により生じた過誤納に伴う償還金が、当初の見込みを上回ったことにより増額するものでございます。次に、30ページでございます。2目償還金、右ページ説明欄001介護給付費負担金等返還金、補正額477万2,000円でございます。これは、過年度の財政調整交付金及び低所得者介護保険料軽減負担金の再確定により超過交付額を返還するものでございます。以上が、保険事業勘定でございます。続いて、介護サービス事業勘定でございます。44ページをごらんください。2、歳入でございます。2款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、補正額475万3,000円でございます。これは、平成28年度の決算の確定に伴い繰越額を増額するものでございます。次に、46ページでございます。3、歳出でございます。1款事業費、1項介護予防支援事業費、1目介護予防支援事業費、右ページ説明欄003介護予防支援事業、103万9,000円の減額でございます。これは、介護予防支援事業費が当初の見込みを下回ったことにより減額するものでございます。2款諸支出金、1項繰出金、1目一般会計繰出金、右ページ説明欄001一般会計繰出金、補正額18万2,000円の減額、及び2目保険事業勘定繰出金、右ページ説明欄001保険事業勘定繰出金、補正額597万3,000円の増額でございます。これは、当初介護サービス事業勘定の収支差額分を一般会計に繰り出すことにしておりましたが、地域包括支援センターの職員が保険事業勘定においても介護予防ケアマネジメントのケアプランも作成していることから、介護サービス事業勘定での介護予防支援のケアプラン作成による剰余金については、保険事業勘定に繰り出すよう改めるものでございます。以上で、介護保険特別会計の補正予算についての説明を終わらせていただきます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 167 ◯保険課長 議案第40号平成29年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、歳入歳出補正予算事項別明細書により、その内容をご説明いたします。補正予算書7ページをお願いします。1の総括、歳入でございます。1款後期高齢者医療保険料から4款諸収入まで、20万円を減額するものでございます。8ページをお願いします。歳出でございます。1款総務費から3款諸支出金まで、20万円を減額するものでございます。今回の補正予算は、今年度の収入見込額と支出見込額がほぼ確定したことによる調整、所要額の追加などでございます。主な項目についてのみ説明させていただきます。10ページをお願いします。2、歳入でございます。1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料、2目普通徴収保険料、補正額41万9,000円でございます。これは、保険料の滞納繰越分の収納額が、当初の見込みを上回ることから増額するものでございます。2款繰入金、1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金、補正額36万5,000円の減額でございます。これは、歳出予算の事務費の減額に伴い減額するものでございます。4款諸収入、1項雑入、1目雑入、補正額30万円の減額でございます。これは、歳出予算の還付金等の減額に伴い減額するものでございます。12ページをお願いします。3、歳出でございます。1款総務費、2項徴収費、1目徴収費、右ページ説明欄003後期高齢者医療徴収事業、補正額33万5,000円の減額でございます。これは、後期高齢者医療徴収事業の後納郵便料などの執行残の減額でございます。2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、1目後期高齢者医療広域連合納付金、右ページ説明欄001後期高齢者医療広域連合納付金、補正額46万5,000円でございます。これは、後期高齢者医療保険料等の歳入増額に伴い、追加するものでございます。3款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目保険料償還金及び還付加算金、補正額30万円の減額でございます。これは、保険料の還付金等の執行残の減額でございます。以上で、後期高齢者医療特別会計の補正予算についての説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 168 ◯委員長 以上で当局の説明が終わりました。これより一括質疑を行います。質疑者は予め会計名を表明の上、質疑をお願いいたします。質疑はありませんか。 169 ◯松本委員 国保についてお伺いします。かなりの減額補正なんだろうと思うんですけど、減額の理由ですよね、例えばジェネリックが普及してきたとかオプシーボ、薬価が改正されましたけど、そういったものが影響してるのかどうか、まずはお伺いします。 170 ◯保険課長 このたびの3月補正での減額につきましては、今委員のほうからご質問の中にありましたように高額薬剤、こちらの診療報酬の改定と28年10月に短時間労働者の社会保険への適用拡大に伴いまして、国民健康保険の被保険者の減少、こういったところから医療費総額が減少しておりまして、一旦被保険者の保険給付費であるとか高額療養費、それに伴いましての共同事業の拠出金、こういったものが大きく減少しておりまして、約10億円程度の減少となっております。 171 ◯松本委員 これほどの減額を見て、将来的に保険料下がるんじゃないかなって期待するわけですけど、そうもならないわけですか。 172 ◯保険課長 保険税の引き下げ、まあ下がるんではないかというご質問ではあるんですけども、国民健康保険税には医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金とありまして、医療費自体は今ご説明いたしましたように、被保険者の減少とともに総額は減ってはいるんですが、1人当たりの医療費につきましては前期高齢者65歳から75歳未満の方の医療費自体はふえておりまして、その前期高齢者の被保険者数は今団塊の世代がちょうど75歳に移行する過程で、個々全体、全国的にも増えておるところでございますので、医療費が減少していくというのは、1人当たりの医療費自体は前期高齢者の方がふえておりますので総額は減ってはいるんですが、減り方としてはかなり厳しい状況であるということでございます。 173 ◯委員長 ほかにありませんか。 174 ◯徳原委員 介護保険の特別会計補正予算ですけど、16ページ、歳入のところの介護保険料、第1号被保険者保険料、右ページに現年度分の特別徴収保険料のところですけど、これは特別徴収保険料ということで、普通徴収から特別徴収に移行したということになるのか、または普通徴収の収納率が下がったということなのかをお伺いします。 175 ◯課税課長 普通徴収から特別徴収への移行でございます。 176 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 177 ◯委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第18 議案第51号 広島県後期   高齢者医療広域連合規約の変更について 178 ◯委員長 日程第18、議案第51号広島県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 179 ◯保険課長 議案第51号広島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、内容をご説明申し上げます。議案説明書の69ページをお開きください。1の提案の要旨でございます。広島県後期高齢者医療広域連合の電算処理システム機器の更新に係る市町負担金の負担割合を次のとおり定めるに当たり、広島県後期高齢者医療広域連合規約を変更しようとするものでございます。広島県後期高齢者医療広域連合規約に、区分、広域連合電算システムに係る機器に要する経費のうち、規則で定める経費について負担する割合又は額として、経費割100分の100を追加するものでございます。これは、広島県後期高齢者医療広域連合の電算処理システム機器の更新に際し、各市町に設置する情報連携用端末機器について、負担金として徴収するものでございます。設置する端末経費については、各市町の状況によりその台数も違い共通して負担する経費に馴染まないため、新たに経費割を設けて市町ごとに実際の経費を負担してもらう方法とするものでございます。この規約変更に当たりましては、関係地方公共団体と協議を行う必要があることから市議会の議決を求めるものでございます。2の施行期日は、平成30年4月1日でございます。3の根拠法令は、地方自治法第291条の3第3項及び291条の11でございます。以上で、議案第51号の内容の説明を終ります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 180 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 181 ◯委員長 質疑なしと認めます。ここで暫時休憩をいたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午後1時37分      再開 午後1時38分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 182 ◯委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。これより必要であれば議員間討議を行いたいと思いますがいかがでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 183 ◯委員長 ないようですので、議員間討議を終結いたします。これより議案ごとに討論及び採決を行います。初めに、議案第17号廿日市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例について、討論ありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 184 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第17号廿日市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 185 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第24号廿日市市乳幼児等医療費支給条例及び廿日市市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 186 ◯委員長 討論なし認めます。これより議案第24号廿日市市乳幼児等医療費支給条例及び廿日市市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 187 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。議案第25号廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例等の一部を改正する条例について、討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    188 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第25号廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 189 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に、議案第26号廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 190 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第26号廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 191 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第27号廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 192 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第27号廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 193 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第28号廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 194 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第28号廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 195 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第29号廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 196 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第29号廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 197 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第30号廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 198 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第30号廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 199 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に、議案第31号廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 200 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第31号廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 201 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第32号廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 202 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第32号廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 203 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第36号廿日市市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 204 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第36号廿日市市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 205 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第38号平成29年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)から議案第40号平成29年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)まで、以上3件について一括討論に入ります。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 206 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第38号平成29年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)から議案第40号平成29年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)まで、以上3件を一括採決いたします。本3件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 207 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本3件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、議案第51号広島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 208 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第51号広島県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 209 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第19 所管事務調査について 210 ◯委員長 日程第19、所管事務調査についてを議題といたします。皆さんに忌憚のないご意見等いただき、具体的に調査したい案件があればご提案をいただきたいと思います。ここで暫時休憩をいたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午後1時47分      再開 午後1時51分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 211 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。所管事務調査につきましては、今回については行うということにしたいと思います。内容については、先日この委員会で視察に行った事例と廿日市市の状況を比較対照するために、大野学園におけるICT教育の推進状況並びに特別支援教育の実施状況というのを調査させていただくという形を取りたいと思いますが、ご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 212 ◯委員長 それではそのように調整をさせていただきます。あともう1件の手話言語の分に関しては、どういう形でするべきかということがあるんですけども、執行側のほうが検討するという回答がありましたので、パブリックコメントが終わった後を見計らってどういうふうだったかというのを確認したいと思います。これについては、所管事務で行うほうがいいのか、もう委員会の委員で集まっていただくほうがいいのかっていうのも含めてちょっと……。そういった部分については後日ちょっと事務局側との調整で委員長に一任いただきたいんですが、よろしいでしょうか。    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 213 ◯委員長 では今の件につきましては……。暫時休憩します。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午後1時53分      再開 午後1時53分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 214 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。今の手話言語の条例の関係については所管事務ではなくて、集まって状況を把握するということにしたいと思います。それでよろしいんでしょうか。    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 215 ◯委員長 ではそのように進めたいと思います。なお、閉会中の委員会開催の日程等については追って通知をいたします。以上で本委員会に付託された案件の審査は全部終了いたしましたので、本日の文教厚生常任委員会を閉会いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      閉会 午後1時54分 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....