廿日市市議会 2018-03-13
平成30年総務常任委員会 本文 開催日:2018年03月13日
14
◯資産税担当課長 (
取り消し)
15
◯大畑議員 (
取り消し)
16
◯資産税担当課長 (
取り消し)
17
◯山田委員 休憩してもらえますか。
18
◯委員長 暫時休憩いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午前9時45分
再開 午前9時49分
~~~~~~~○~~~~~~~
19
◯委員長 委員会を再開します。
20
◯大畑議員 私の先ほどの質問を
取り消して別の質問にかえさせていただきます。
21
◯資産税担当課長 私の先ほどの答弁のほうも
取り消しをさせていただきます。
22
◯委員長 委員外議員の質問に本人のほうから
取り消しの依頼、
答弁者のほうからも
取り消しの依頼が出ましたけれども、これを取り消すことにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
23
◯委員長 委員外議員及び
資産税担当課長の発言の
取り消しを許可することに決しました。引き続き
質疑はございますか。
24
◯大畑議員 農地についてなんですが、市街地に残された貴重な
農地が税金のことで次々失われているのは大変残念なのですが、この
課税標準額を調整することによってちょっとは
土地価格が上昇することによって失われる、税金、税額が上がることによって失われる
農地がちょっと防げるのかなと思うのですがどうでしょうか、伺います。
25
◯資産税担当課長 課税っていうので
農地がなくなることが防げるのかどうかは私にはわかりませんが、あくまでも
市街化の
農地でございますので本来
市街化として、形成されるよう区域されたところでございますので、そういった面で
市街化農地の
課税っていう方法が一般の
農地とは違うように思います。
26
◯大畑議員 ちょっと
農地でしつこいんですけども、
農地の
課税について
固定資産の
課税について、
廿日市市が特別なのかわからないんですが
固定資産税の特例みたいなのがありますよね。農業を続けるということによって
固定資産税の額が低く抑えられるという、私もちょっと不正確かもしれませんが、その点についてお答えください。
27
◯資産税担当課長 固定資産税上ですね、
市街化農地は
評価額の3分の1が
課税標準額となってますんでそういう面での
特例措置ではなかろうかと思いますが。
28
◯林議員 2つほどお聞きします。まず、今の事にも関係してくるかも分かりませんけど、先ほど
住宅用地とこれ別で
固定資産税の場合と、
都市計画税の場合をご説明されたんですけどそこのところもう少し詳しくお聞きしたいということと、それから今
大畑議員が説明されてた
農地の関係で、今の
農地のところの特例は
市街化区域の
農地のみ適用いうふうに聞いて、原則的には
市街化農地の場合は
宅地並みいうことだと思うんですけど、先般からあの
田園都市構想ということで、
市街化区域の
農地の
課税を若干見直す動きがあるいうことは話に出てたんですけど、それとの兼ね合いでもう少し詳しくお聞きできればと思います。
29
◯資産税担当課長 住宅用地の特例でございますが、これまで
小規模住宅用地というのが200平米、まあ60坪くらいですが、200平米までの土地であれば6分の1、200平米を超えとる部分については3分の1、というのが
課税標準の特例でございます。
都市計画税のほうは、その
固定資産税の数値を倍に、倍にというか、ということで3分の1、3分の2ということです。
農地のほうの
田園都市構想の部分とはですね、直接聞いておりませんので今のところ、そのまま、ただ
一般農地というのが
市街化区域以外の
農地が
調整区域等の
農地ですが、これらはもう
本則課税で
課税されるという、
負担調整というのは出てこないということです。
30
◯林議員 住宅用地のほうはわかりました。で、今の
市街化区域の
農地の関係で、要は
田園都市構想の分の影響は
廿日市市では基本的にはないということでいわれてて、先ほど
宅地並みいう中で調整があるかないかというところの説明がもう一つよく分からなかったんですけど、もう
一つ優良農地、
市街化区域の中であっても
優良農地の場合は
農地並みなんだけれどとかいうことを聞いたんですけど、その辺のことがもう少し分かればお願いします。
31
◯資産税担当課長 市街化農地については
宅地並みの
評価でかなり
評価額のほうが少し高うございますので、その点についてこちら
負担調整等によって徐々に税のほうを上げさせていただくというのが本来で、先ほど言ったように
一般農地、要は
調整区域の
農地等であれば
本則課税、
評価額が低いんで、かなり抑えられているのでそのまま
本則課税をさせていただくと。でもう一つの
優良農地とは、おそらく
固定資産かなんかの特定の土地でいうたら
固定資産税のほうではそういったものはございません。
32
◯委員長 ほかに
質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
33
◯委員長 これをもって
質疑を終結いたします。ここで
暫時休憩をいたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午前9時57分
再開 午前9時59分
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第2
議案第20号
廿日市市手数
料条例の一部を
改正する
条例
34
◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。日程第2、
議案第20
号廿日市市
手数料条例の一部を
改正する
条例を議題といたします。ここで、
発言取り消しの
申し出ありますので
消防本部予防課長の発言を許可します。
35
◯消防本部予防課長 昨日の本
議案に対する
質疑における私の答弁中、「
廿日市地域では」から「3基」まで及び「
大野地域の」から「2基」の前までを
取り消したいので、よろしくお願いいたします。
36
◯委員長 ただいま、
消防本部予防課長から、昨日の本
議案に対する
質疑における、私の答弁中、「
廿日市地域では」から「3基」及び、「
大野地域の」から「2基」の前までの
取り消したい
申し出がありました。お諮りいたします。
消防本部予防課長からの
申し出のとおり、発言の
取り消しを許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
37
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって、
消防本部予防課長からの
申し出のとおり、発言の
取り消しを許可することに決しました。
暫時休憩いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午前10時01分
再開 午前10時01分
~~~~~~~○~~~~~~~
38
◯委員長 休憩を解いて会議を再開します。日程第2、
議案第20号、本件については
連合審査会において
質疑及び
議員間討議を終結しておりますので、これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
39
◯委員長 討論なしと認めます。これより、
議案第20
号廿日市市
手数料条例の一部を
改正する
条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
40
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。ここで
暫時休憩いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午前10時02分
再開 午前10時03分
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第3
議案第16号
廿日市市
債権
管理条例
41
◯委員長 休憩を解いて会議を開きます。日程第3、
議案第16
号廿日市市
債権管理条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
42
◯財政課長 議案第16
号廿日市市
債権管理条例について、内容をご説明申し上げます。
議案説明書の7ページをお開きください。1の制定の理由でございます。公平な
市民負担の確保及び
債権管理の一層の
適正化を図ることを目的として、市の
債権の管理に関して必要な事項を定めようとするものでございます。適正な
債権管理の実施は健全な
行財政運営に資するものと考えており、今年度全庁的な取り組みとして
債権管理に関する職員の知識・意識の向上を図るための研修の実施や、
事務処理を適切に行うための手引き、マニュアルの作成などに取り組んでまいりました。今後、この
条例に基づき
債権管理の一層の
適正化と
収納率の向上による
自主財源の確保を図ってまいりたいと考えております。2の
条例の内容でございます。(1)の定義でございます。これは、
条例における用語の意義について定めるものでございます。アの市の
債権とは、金銭の給付を目的とする市の権利をいうものでございます。イの
公債権とは、市の
債権のうち、
地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る
債権及び
地方税法の規定に基づく
徴収金に係る
債権をいうものでございます。ウの
強制徴収公債権とは、
公債権のうち、
地方税法の規定に基づく
徴収金に係る
債権及び法令の規定に基づき国税または
地方税の
滞納処分の例により処分できる
債権をいうものでございます。エの非
強制徴収公債権とは、
公債権のうち
強制徴収公債権以外の
債権をいうものでございます。オの私
債権とは、市の
債権のうち
公債権以外の
債権をいうものでございます。カの非強制徴収
債権とは、非
強制徴収公債権及び私
債権をいうものでございます。(2)の他の法令等との関係でございます。これは市の
債権の管理について他の法令等に特別の定めがある場合の適用関係について定めるものでございます。(3)の市長の責務でございます。これは市長等は、法令等に基づき市の
債権を適正に管理しなければならない旨を定めるものでございます。(4)の
債権管理簿の整備でございます。これは、市の
債権を適正に管理するため、
債権管理簿を整備することについて定めるものでございます。8ページをお開きください。(5)の督促でございます。これは、市の
債権を履行期限までに履行しない者に対し、督促することについて定めるものでございます。この規定は
地方自治法施行令第171条を引用している確認規定でございます。(6)の延滞金でございます。これは、
地方自治法第231条の3第1項に規定する
債権について、督促をしたときは延滞金を徴収することを定めるものでございます。(7)の
滞納処分等でございます。これは
強制徴収公債権の
滞納処分等については法令に定める要件に従い、的確に行わなければならない旨を定めるものでございます。この規定は
地方税法等の規定に従って行う旨を確認する規定でございます。9ページをお開きください。以降(8)から(13)までは、
地方自治法施行令の規定を引用する確認規定でございます。(8)の強制執行等でございます。これは非強制徴収
債権について、督促後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、強制執行等の措置をとることについて定めるものでございます。(9)の履行期限の繰り上げでございます。これは市の
債権について履行期限を繰り上げる理由が生じたときは、遅滞なく債務者に通知しなければならない旨を定めるものでございます。(10)の
債権の
申し出等でございます。これは市の
債権について債務者が強制執行等を受けたことを知った場合等には、
債権の
申し出をするための措置をとること、また、市の
債権を保全するため必要があると認めるときは担保の提供を求めること等の手続について定めるものでございます。(11)の徴収停止でございます。これは、非強制徴収
債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、これを履行させることが著しく困難または不適当であると認めるときは、以後その保全及び取り立てをしないことができる旨を定めるものでございます。(12)の履行延期の特約等でございます。これは非強制徴収
債権について、債務者が無資力の場合等に履行期限を延長することができる旨を定めるものでございます。(13)の免除でございます。これは非強制徴収
債権について履行延期の特約後、10年経過後も債務者が無資力の場合等には、
債権等を免除することができる旨を定めるものでございます。(14)の放棄でございます。これは
地方自治法第96条第1項第10号にいう権利の放棄に関する特別の定めに該当するもので、非強制徴収
債権について、本
条例で規定する基準に基づき
債権を放棄することができる旨を定めるものでございます。
公債権については、時効期間が経過することにより、
債権は消滅し、その後、会計上の処理として
不納欠損を行っております。しかしながら、水道料金や診療所の使用料などの私
債権につきましては、民法の規定が適用されることから、時効期間が経過しても債務者が時効の利益を受けることを主張する時効の援用がない限り
債権が消滅することはございません。こうしたことから明らかに徴収の見込みがない
債権の管理に係る
事務処理について効率化を図り、もって
債権管理全般の
適正化と
収納率の向上を図るため、次の基準を定めこのいずれかに該当する場合に
債権の放棄を可能にしようとするものでございます。10ページをお開きください。アとして、私
債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき。イとして、債務者が死亡しその相続について限定承認があった場合、その相続人全員が相続放棄をした場合またはその相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収
債権に優先して弁済を受ける市の
債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。ウとして、破産法、会社更生法その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収
債権につきその責任を免れたとき。エとして、強制執行等の手続または
債権の
申し出等の措置をとってもなお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で当該債務の履行の見込みがないと認められるとき。オとして、徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務を履行させることが著しく困難または不適当であると認められるとき。カとして、債務者が著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難で当該非強制徴収
債権について債務の履行の見込みがないと認められるとき。以上の6つの基準でございます。なお、本規定を適用し、放棄を行う場合については適時適切な
債権管理、回収努力を行ってもなお徴収の見込みのない
債権を対象とするなど厳格な運用を行ってまいりたいと考えております。続きまして、
議案書の16ページをお開きください。本
条例の制定に伴う、他の
条例の廃止及び一部
改正についてご説明させていただきます。附則の第4項でございます。これは、これまで延滞金について規定していた
廿日市市分担金等の督促及び延滞金徴収
条例を廃止するものでございます。次に、附則第6項から第9項でございますが、資料として配付させていただいております、新旧対照表の3ページから6ページをあわせてごらんください。これは、
廿日市市分担金等の督促及び延滞金徴収
条例を引用している
条例について当該
条例を廃止することに伴い、引用元を
廿日市市
債権管理条例へ変更するための一部
改正を行うものでございます。続きまして、
議案書の17ページ、あわせて新旧対照表の7ページをお開きください。附則第10項により、
廿日市市上水道事業給水
条例の一部
改正を行うものでございます。これは
廿日市市
債権管理条例の制定に伴い、本
条例に非強制徴収
債権に係る権利放棄の規定を設けることとしたため、
廿日市市上水道事業給水
条例第35条の2において定めていた権利放棄の規定を削るものでございます。
議案説明書の10ページをお願いします。3の施行期日は公布の日でございます。4の根拠法令でございますが、
地方自治法第14条、第96条第1項第10号及び第231条の3第2項でございます。以上で、
議案第16号の内容の説明を終わらせていただきます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。
43
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。本件については、当局から参考資料が提供されております。今回の審査にあっては、
条例の内容についてを精査することが中心となります。ついては、資料にある額などが審査の中心とならないよう、ご配慮願います。なお、資料につきましては、あくまでも
債権放棄が予定されるものであることをご留意ください。これより
質疑を行います。
委員の皆様で
質疑はございますか。
44
◯高橋委員 基本は、しっかりと徴収できるところは徴収していこうということが基本になるということはわかりました。それであと、放棄に関するところで、
債権放棄の回収努力をすると、まずはしっかりすると。回収努力をしても見込みがない場合に限りこの放棄に該当するということだったんですけど、あと課長のほうからそのためにはある程度規定なり何なりを設けたいというような話でしたけど、そこら辺の
条例以外の規程の部分に関してはどうなるんでしょうか。厳格な規程をつくるというようなことでしたけれども、どういう基準でどういう中身になるのかお伺いしたいです。
45
◯財政課長 先ほど
議案をご説明する際に少し触れさせていただいたんですが、まず今年度全庁的に
債権管理の
適正化に取り組むということで知識であるとか意識の向上っていう職員の研修のところをしっかり取り組ませていただいて、次にやはりその専門性の中で
債権管理の事務フローというところが重要になってきますんで、そこもあわせて
債権管理の手引きというものを今回作成しております。それは全庁各課、
債権所管をしている各課のほうに配布し、現在それで取り組んでいるところでございます。今回権利放棄に当たりましては基本的にはどういった形でやっていくかということで判断基準というのを設けております。その中の判断基準で先ほど
委員がおっしゃられた明らかに回収を見込みのないという判断をできるような形で基準であるとか考え方というものを設けております。
46
◯高橋委員 9ページの最後から10ページにかけての放棄についての基準なり何なりは書いてあるんですが、例えば消滅時効にかかる時効期間が満了したときというのがあるんですが、割と時効期間が短いものもあります、2年とか、3年とかのいうものもあって、そういうものに対してはっきりとした判断基準を持ってまずは回収努力をしなければ、払えない人からとれとはいいませんけども、払えるのに払わない人が出てくるというのは、例えば時効が2年しかなかったらね、割とそっちの安易にそこに流れやすい懸念はないかという心配をするわけです。そういう意味で判断基準をしっかりと持つと言われたんで、その基準についてもう少し詳しくどんな基準にするのかいうのを聞きたいんですが。
47
◯財政課長 一つその時効期間のお話があるかと思うんですけど、今回予定しております予定一覧であればいわゆる民法適用上の市の
債権ということでございます。これ先ほども申しましたけど時効援用がない限りは基本的に整理できないというものでございます。ですから時効期間云々ということではございません。判断基準というか税もそうなんですけど、基本的には徴収の一連の流れをしっかりやっていくということでございまして、まず当然督促であるとかは最後。財産調査等そういったものが的確に行われているか、そういった
債権の通常事務フローの中の取り組みが当然怠ることなく的確にできているかというところが大前提ですから、そういったことをしっかり取り組んでいく。取り組んでないと基本的にはまあ、
債権放棄っていうか、できないということになりますんでそういった標準的な事務手続きをまずしっかりやっていくということが大前提というふうに考えております。
48
◯高橋委員 条例のほかにそういった規程を多分つくられるんですよね、規程については。
条例ではそういう細かい規定は載りませんよね、今みたいなその、どういうふうなフローでやりますよ、とか。むしろ私はやはり職員さん、皆さんがある程度一定の標準の今みたいな判断基準をちゃんと共有して取り組んでいただかなければ、その部署においては2年過ぎたからまあいいか、みたいなことではやはりいけないんでそこら辺のその判断基準の規程についてもしそこら辺がどういうふうな形で私ら議員に見えるかどうか、つくられるスケジュールとつくられたときの、その今もうつくられているならつくられている部分で明らかにしてほしいんですがいかがでしょうか。
49
◯財政課長 一つは今回
条例を制定するのに合わせて、
条例の施行規則、いわゆる事務手続きのところというのを合わせて整備させていただきます。今
高橋委員がおっしゃられるところなんですけど、先ほど申しましたが全庁にこのたび統一的な
債権管理手引きというものを作成いたしておりますので、その中で先ほどの
債権管理の取り組みであるとか標準的な事務フローであるとかそういったものを全て整備しておりますので、それに基づいて今後は全庁的に同じやり方でやっていくということで対応しております。
50
◯高橋委員 そういったもとに
債権管理の部署に今回新しく人員配置をどのようにしたか、この
条例をつくるに当たって人員配置もしっかりと行わなければならないと思うのですがそこら辺は大丈夫なのでしょうか、体制は。
51
◯財政課長 新しくということで現在
債権管理の総括のほうを分権政策部のほうで負担をしておりますが、新年度から総務部のほうに所管を移して体制を強化していくということで今のところ国税OBを1名任用するといった形で、徴収嘱託員というのを新たに1名専任で配置して取り組んでいくということにしております。
52 ◯岡本
委員 施行期日なんですが、公布の日からということになってますが、議決があったら何日以内に公布しなければならないという自治法がありますが、こういう何かの強制執行を伴うようなことについてはなんですけど、公布の日からというよりも何月何日からというほうが適正なんかなという気がしたんですが、何で公布の日になっとるのかということをお聞きします。
53 ◯総務課長 今回の場合、これまで一定多くの課題があるということでございまして、できるだけ早く施行させていただきたいということもあったようでございます。そういうことを踏まえて、議決の日をいただいて、最直近の公布日からということで整理させていただいたということでございます。
54 ◯岡本
委員 ということは年度を若くして公布してこの
条例に基づいて執行することがあるということも想定しての公布の日というふうになっとるんでしょうか。
55 ◯総務課長 基本的にはそういったことも想定されているような内容だというふうに思います。
56 ◯中島
委員 確認なんですけど、参考資料の中で特に休日夜間と吉和診療所のところでトータル18名おられるんですが、基本的には
廿日市市内の人だと思うんで市外の方もこの中にはおられるということですか。
57 ◯健康推進課長 休日夜間診療所の17件の内訳についてご説明申し上げます。住所地が不明なものが5件、
廿日市市民が4件、広島市が6件、安芸太田町が1件、そしてすでに死亡された方が1件の、計17名でございます。吉和につきましては1件、広島市でございます。以上です。
58
◯委員長 ほかに何かありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
59
◯委員長 はい、ないようですので
質疑を終結いたします。ここで休憩をいたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午前10時29分
再開 午前10時43分
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第4
議案第18号
廿日市市職員
定数
条例の一部を
改正する
条例
60
◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。日程第4、
議案第18
号廿日市市職員定数
条例の一部を
改正する
条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
61 ◯行政管理担当課長
議案第18
号廿日市市職員定数
条例の一部を
改正する
条例について、内容をご説明申し上げます。
議案説明書の17ページをお開きください。1の提案の要旨、(1)監査
委員の事務部局の職員の定数の
改正でございます。このたびの
改正は
地方自治法等の一部を
改正する法律が平成29年6月9日に公布され、監査制度の充実強化が図られることに伴いまして、法の施行日であります平成32年4月1日までに監査
委員は監査基準を整備する必要があること、また、この監査基準に基づき監査
委員が審査、検査などを実施しなければならないこと、さらに、監査
委員が市長などに対し特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができることとなることなどから、これらの職務を適正に遂行するため監査
委員の事務部局の職員の定数を、現行の4人から5人に、1人増員するものでございます。(2)職員の総定数の
改正でございます。監査
委員の事務部局の職員の定数
改正に伴い、職員の総定数を、現行の1,089人から1,090人に1人増員するものでございます。2の施行期日は平成30年4月1日でございます。3の根拠法令は
地方自治法第200条第6項でございます。以上で
議案第18号の内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
62
◯委員長 以上で当局の説明が終わりました。これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
63
◯山田委員 自治法の一部が
改正されて、監査制度の充実強化が図られることに伴い、監査体制の強化を図るとあるんですが、監査制度の充実強化を図るというのは具体的にどういうことなんでしょうか。
64 ◯行政管理担当課長 今回の自治法の
改正でございますが、地方公共団体における適正な
事務処理の確保並びに組織運営の合理化を図ることを目的としております。主な
改正内容大きく4点ほどございます。1点は地方公共団体の財務に関する事務の適正な管理及び執行を確保するための方針を策定することでございます。市町村長が財務に関する事務について管理及び執行が法令に適合し、かつ適正に行われることを確保するための方針を定めて必要な体制を整備するよう努めることとされております。いわゆる、内部統制制度ということでございます。2点目が監査制度の充実強化ということで、監査
委員は先ほどご説明させていただきましたけれども、監査基準を定めることとされておりまして、平成32年4月1日以降にその監査基準に従い、監査をしなければならないこと、さらにこれを議長なり議会、
委員会、
委員に通知し公表しないといけないということが2点目でございます。3点目が監査
委員の権限強化ということで、監査の結果に関する報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については、理由などを付して必要な措置を講ずるべきことを勧告することができることになっております。その勧告の内容を公表しなければいけないということになっております。最後4点目なんですけれども、監査体制の見直しということで、
条例で議員のうちから監査
委員を選任しないことができるなど、また監査
委員に常設、監査専門
委員を置くことができるということも
改正内容となっております。以上でございます。
65
◯山田委員 今説明いただいたことで、その
改正前と比べて具体的にどの辺が充実強化につながるのかというのがちょっと見えにくいんです。先ほどの
質疑でもさせていただいたんですが、具体的な充実強化というもの、具体的なものってどういうものなんでしょうか。
66 ◯行政管理担当課長 現在の監査
委員の業務につきましては、自治法の規定のほうで市の財務に関する事務の執行でございますとか、経営にかかる事務の管理を監査するというふうにされております。定期的に定期監査なり、工事監査を実施いたしておりますし、公金の収納、また支払い事務に関する監査、いわゆる例月出納検査なんかを決算審査なりも実施をしております。これから30年度から新たに発生する事務といいますか、増加する事務なんですけれども、実際に一つは監査基準を作成することでございます。もう一つ、平成32年度から下水道事業に地方公営企業会計を導入するということで、適用する予定でございます。それに伴う対応、またはそれに向けた監査体制、監査職員の人材育成も事前に行っていきたいということで今回の
改正を提案させていただいたというような状況でございます。以上でございます。
67 ◯中島
委員 今の関連なんですけど、例えばこれは都市規模によって定員といいますか、変更点はあるんでしょうか。
68 ◯行政管理担当課長 特に監査
委員事務局で定員が設けられているということはございません。その規模に応じて適切に定員を定めるということになっています。
69
◯高橋委員 主にはまずは基準をつくらなければならないんで、体制を強化したいということだったんですけど、その基準なり何なりつくった後もこの体制でいくのかということをまずお伺いします。
70 ◯行政管理担当課長 監査基準をつくりまして、それに基づいて監査をしないといけないということもございますし、先ほど申し上げました下水道事業の公営企業会計化ということでそれなりに職員も複式簿記なりですね、専門的な知識というところも必要になって体制的に強化をしていかないといけないと、適正な監査をしていかないといけないということで引き続きその職員の配置というものは継続をしていきたいというふうには考えています。
71
◯高橋委員 あとは体制なんですけども、いま議会から1名入った、議会に
委員を置かないでもいいということが
改正で、逆に専門的な人を常勤でという話もあったと思うんですが、監査体制を今までよりも充実していかなければならないと私も思うんですが、その監査体制について今後の見込みどういうふうに考えておられるのか、今のようなこと含めてどのように考えておられるのか。
72 ◯行政管理担当課長 今回の自治法の
改正で監査専門
委員という正規職員とは別の職員も置くことができるという規定もございますけれども、実際に監査を行う上では市の業務にも精通しておかないといけないということもございますので一応現行の体制、正規職員、または再任用職員、任期つき職員もおりますけれどもそういった職員の中で人員配置は考えていきたいというふうに考えております。
73
◯高橋委員 全国的には逆に行財政改革の面から新たな経営的な視点がいるんで職員ばっかりではなくて、そういった民間の視点も入れようというような動きもありますけれども、そこら辺について少し検討するべきではないかと思いますがいかがでしょうか。
74 ◯行政管理担当課長
地方自治法のほうでも外部監査制度なりですね、そういった制度もございますのでそういったものも含めてどうあるべきかということも今後考えていきたいというふうに考えております。
75
◯委員長 ほかに何かありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
76
◯委員長 質疑なしと認めます。
質疑を終結します。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第5
議案第19号
廿日市市過疎地
域における
固定資産税の
課税免除に関す
る
条例の一部を
改正する
条例
77
◯委員長 続きまして日程第5、
議案第19
号廿日市市過疎地域における
固定資産税の
課税免除に関する
条例の一部を
改正する
条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
78
◯税制収納課課長補佐 議案第19
号廿日市市過疎地域における
固定資産税の
課税免除に関する
条例の一部を
改正する
条例につきまして、提案理由及び内容をご説明申しあげます。
議案説明書の19ページをお開きください。1の
改正の理由でございますが、過疎地域自立促進特別措置法等の一部が
改正され、
地方税の
課税免除または不均一
課税に伴う措置が拡充されたことに伴い、
固定資産税の
課税免除の対象業種にかかる規定などを
改正しようとするものでございます。2の
改正の内容でございます。(1)
固定資産税の
課税免除の対象業種から、情報通信技術利用事業を廃止し、農林水産物等販売業を加えるものでございます。(2)
条例の失効前に
固定資産税の
課税免除を受けた者に係る
固定資産税については、当該
固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3カ年の間は、
条例失効後においても引き続き
条例の規定を適用するものでございます。3の施行期日は、公布の日でございます。4の根拠法令でございますが、
地方税法第3条及び第6条でございます。以上で、
議案第19号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
79
◯委員長 以上で当局の説明が終わりました。これより質疑を行います。
質疑はありますか。
80 ◯大崎
委員 現行、情報通信技術利用事業があったが外れたということで、当然ニーズがあまりなかったから外れたんだと思うんですけど、例えば本市において先輩議員も質問されておりましたが、今後中山間地域でこういうのをしたいというときには市の
条例で特別にやるということは可能なのでしょうか。それとも今後はもう全くだめなんでしょうか。
81
◯資産税担当課長 情報通信技術利用事業いわゆるコールセンター等でございまして対象が。実質全国の各市長村の事例が恐らく少ないということで、今回外れて新たに農林水産販売所等が入られたというように思われますので、そういうことでございます。
82 ◯大崎
委員 済みません私がコールセンターと思ってなかったので、サテライトオフィスかなんかと思ってたんですけど、例えば今回は国の法律が変わったからこういう形になったと思うんですけども、さっき言ったようなこの
条例とは外れるかもしれないんですが、さっき言ったように中山間地域で何度か誘致をしたいといった場合に市の
条例でそれを軽減するかといったことは今後可能なのでしょうか。そこだけを聞きたいんですけど、可能か、市の
条例で中山間地域の振興のためにそういう減免制度がとれるのかどうかというのをお伺いしたいんですが。別にコールセンターに限らなくてもいいんですけれども。
83
◯資産税担当課長 今の振興等との部分でいえば、ちょっと税のほうでいえば、税法上それによって減免あるいは
課税免除ということは今の現状ではございません。
84
◯高橋委員 さっきのコールセンターなんかは、かなり広いあれがいるんですかね、
廿日市においてはそういう需要がないと、割と沖縄であるとか北海道のほうであるとか遠い所にコールセンターみたいなのをつくっとってということを聞いたことがあるのですが、
廿日市においてはこういう需要がないと見込んで廃止をするのかということと、新たに農林水産物等販売業がどういうのが想定されるのかお伺いします。
85
◯資産税担当課長 この
条例につきましてはコールセンターが外れた理由というのがうち独自で外したけれども
地方税法上過疎の自立促進法の一部が
改正されたことによって、あわせて
条例のほうも
改正させていただくということでございます。これ今の農林水産販売業というのはこの名のとおり要は対象地区となるのが吉和、それと宮島になりますので、そういった農林水産物の新たに販売所を建設するとか、そういうことになれば対象になる物件が今後出てくるかもしれないということでございます。
86
◯委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
87
◯委員長 はい、ないようですので
質疑を終結いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第6
議案第21号
廿日市市市民セ
ンター
条例の一部を
改正する
条例
88
◯委員長 日程第6、
議案第21
号廿日市市市民センター
条例の一部を
改正する
条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
89 ◯地域活動施設担当課長
議案第21
号廿日市市市民センター
条例の一部を
改正する
条例についてご説明申し上げます。
議案説明書の27ページをお開きください。1の提案の要旨でございます。(1)大野東部地域に新たに市民センターを設置することに伴う
条例の
改正でございます。ア、名称は
廿日市市大野東市民センター。イ、位置は
廿日市市宮島口東二丁目12番5号。ウ、主要な施設としては、研修室、多目的室、工作室、和室及び調理実習室がございます。1階の研修室は多目的ホールとして一体的な使用ができますが、研修室1から3としてパーテーションで区切っての使用もできる部屋としております。また、2階の研修室4は防音室としております。続いて(2)各施設の使用料の額を次の表のとおり定めようとするものでございます。利用時間の区分は他の市民センターと同様に午前、午後、夜間を基本として連続しての利用も設定いたします。部屋の名称は、1階の研修室1、研修室2、研修室3、2階の研修室4、1階の多目的室、これは図書コーナーの前に配置しています。2階の工作室、和室、調理実習室についてそれぞれの利用区分に使用料を定めるものとしています。使用料の算定におきましては、これまでどおり人件費、物件費などの原価に受益者負担割合、市民センターは50%でございますが、を乗じて算出しております。(3)でございますが、新たに大野東市民センターの追加にあわせて必要な規定の整理を行うものでございます。2の施行期日でございます。施行日は、平成30年9月1日とし同日以後の使用について適用をするものでございます。3の根拠法令でございますが、社会教育法第24条、
地方自治法第225条、第228条でございます。以上で、
議案第21号の提案の要旨及び内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いします。
90
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
91
◯委員長 質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第7
議案第48号 辺地に係る公共
的施設の総合整備計画を定めることについ
て
92
◯委員長 日程第7、
議案第48号辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることについてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
93 ◯経営政策課長
議案第48号辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることについて、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の63ページをお開きください。1の提案の要旨でございます。辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律で規定する辺地に該当する浅原辺地において、同法により公共的施設を整備するため総合整備計画を定めようとするものでございます。次に2の総合整備計画の内容でございますがこのたびは新たに策定する計画ということでございまして、
議案書でご説明をさせていただきたいと思います。
議案書の158ページをお開きください。総合整備計画書でございます。1の辺地の概況でございます。(1)の辺地を構成する町、または字の名称は、
廿日市市浅原でございます。(2)の地区の中心の位置は、
廿日市市浅原2687番地1でございます。(3)計画区域が辺地に該当しているかを表す辺地度点数は要件として100点以上という条件がございますが、115点となっております。次に、2の公共的施設の整備を必要とする事情でございます。耐震性貯水槽の空白地帯となっている浅原地区においては、大規模地震発生時に備えて耐震性貯水槽の設置候補地を以前から検討しておりました。このような中、現在、整備中の浅原地区活性化施設、平成30年度の予算上では浅原交流施設となっておりますが、この施設の配置が決まったことで、旧浅原小学校グラウンド跡地への設置が可能となったことから、ここに耐震性貯水槽を設置し大規模地震発生時の火災対応や、林野火災における消防ヘリコプターによる対応など、早期消火体制を強化し地域の安全・安心な暮らしの確保を図るものでございます。3の公共的施設の整備計画でございます。計画期間は、平成30年度の1年間でございます。表をごらんください。整備内容でございますが、表の一番左の欄にありますように消防施設、耐震性貯水槽の設置でございます。計画期間内の事業費は807万8千円でございます。特定財源は国の消防防災施設整備費補助金269万3千円を活用する予定で、残りの一般財源538万5千円のうち、一番右の欄にございます530万円を辺地対策事業債の予定額としております。なお、辺地対策事業債ですが起債充当率100%、普通交付税措置80%となっております。浅原辺地におきましては、地域力維持のための交流拠点整備や、生活交通の確保のための自主運行バスの車両購入に係る総合整備計画を既に策定しておりますが、このたび策定する総合整備計画は、防災や災害に係る緊急対応を目的とした公共的施設の整備であることや、計画期間が平成30年度のみであることから、県との協議により新規の計画策定といたしております。恐れ入りますが、
議案説明書の63ページにお戻りください。3の根拠法令でございます。辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項でございます。なお、この総合整備計画を定めるに当たりましては、同法第3条第4項の規定により、あらかじめ県知事と協議することとされておりまして、平成30年1月19日付で、異議のない旨、回答を得ております。以上で、
議案第48号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
94
◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。
質疑はありますか。
95
◯高橋委員 浅原小学校の跡地に貯水槽をということなんですけれども、イメージがちょっとつかめないんですが、どんな、オープンな、プールみたいなものになるのか、例えば埋め込んでしまうのか、その辺についてどんな仕様になるのかをお伺いいたします。
96 ◯警防課長 旧浅原小学校へ入る道が県道から入る道があろうかと思うんですけれど、そちらのほうから入ってすぐ左の所に、約50センチ程度の埋めたところ、要は埋めた貯水槽ということになろうかと思います。
97
◯高橋委員 埋め込み式だというのはわかりました。それであと、規模というか、どれくらいの水を貯めといて、林野火災にも充当できるようにということになると、かなり大きいものかなと思ったりはするんですけど、そこら辺の規模と、ど素人なんですけれども、例えば浅原小学校の跡地だったらプールがあったんで、プールが利用できんかったのかというようなことも含めてお伺いいたします。
98 ◯警防課長 このたび設置いたします、耐震性貯水槽っていうのは地下式で、規模としたら約40トンの水を保有するという水槽でございます。プールの代用ができなかったかっていうことですけれど、浅原地域のほうに、耐震性貯水槽が今ございませんので、耐震性に優れたやっぱり水槽ということで、このたび整備することになりまして、プールの代用としてはちょっと私どものほうでは考えておりませんでした。以上です。
99 ◯経営政策課長 プールの利用ということでございます。プールの跡地に交流拠点施設を建てますのでそちらのほうで使えないということになります。
100
◯高橋委員 プールの跡地に交流施設をつくると書いてあったのだけども、こういうものも含めて考えたときに、そういう総合的な配置とか、そういうのはしなかったのかということも含めて、お伺いしたかったんですが、何かあればお伺いしたい。
101 ◯経営政策課長 プール跡地が使えなくなっていること、それから耐震性貯水槽という耐震性というところが非常に重要だと思いますけれども、県道の所からそういった対応ができる車両が出入りできる一番便利なところを今回は選定をさせていただいているという状況でございます。
102
◯委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
103
◯委員長 質疑なしと認めます。ないようですので
質疑を終結いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第8
議案第49号 辺地に係る公共
的施設の総合整備計画の変更について
104
◯委員長 日程第8、
議案第49号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
105 ◯経営政策課長
議案第49号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の65ページをお開きください。1の変更の要旨でございます。辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律で規定する辺地に該当する浅原辺地において、同法により公共的施設を整備するため、平成29年3月に策定し、同年12月に自主運行バス購入のため計画変更をいたしました、当該辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更しようとするものでございます。次に2の変更の内容でございます。浅原市民センター、浅原中央活性化センターですが、こちらの空調設備改修に要する事業費を追加変更するものでございます。表をごらんください。事業費及び財源内訳の一般財源の額について、現行の3,765万7,000円に474万3,000円を追加して4,240万円に変更し、辺地対策事業債の予定額を現行の3,760万円に470万円を追加して4,230万円に変更するものでございます。なお、辺地対策事業債は
議案第48号でご説明いたしましたとおり、起債充当率100%、普通交付税措置80%でございます。増額となった主な要因でございますが、2点ございます。1点目は、隣接する冷川の増水に備え、現在も空調機の室外機を50センチほどかさ上げしておりますが、このたびの改修に伴う詳細設計の結果、更新する室外機や受電設備、いわゆるキュービクルのかさ上げに、既存の基礎を活用することが困難であることが判明したことに伴う屋外基礎工事費の追加、そして2点目といたしまして、国から提示されております、一般管理費の率の見直しを反映したことでございます。3の根拠法令でございます。辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項において準用する同条第1項でございます。なお、この総合整備計画を変更することについては、同法第3条第4項の規定により、あらかじめ県知事と協議することとされておりまして、平成30年1月30日付で、異議のない旨、回答を得ております。以上で、
議案第49号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
106
◯委員長 以上で当局の説明はおわりました。これより質疑を行います。
質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
107
◯委員長 よろしいですか。はい、
質疑なしと認め、終結いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第9
議案第50号 過疎地域自立促
進計画の変更について
108
◯委員長 続いて日程第9、
議案第50号過疎地域自立促進計画の変更についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。
109 ◯経営政策課長
議案第50号過疎地域自立促進計画の変更について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の67ページをお開きください。1の提案の要旨でございます。本市では、過疎地域の自立促進を図るため、吉和地域及び宮島地域を対象にした過疎地域自立促進計画を平成28年3月に策定し、まちづくりを進めているところでございます。このたび、平成30年度に行うこととしております、防災情報設備整備補助事業を過疎地域自立促進計画に加えるため、当該計画を変更しようとするものでございます。計画の変更箇所について、新旧対照表でご説明申し上げます。新旧対照表の109ページをお開きください。新旧対照表の後ろから2枚目になります。過疎地域自立促進計画の、3、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進の、(1)現状と問題点でございますが、下線部分の、また、災害時の緊急放送として活用できるコミュニティFMは、吉和地域では受信できず、沿岸部との情報格差が生じております、を追記いたします。(2)その対策でございますが、下線部分の、吉和地域において、コミュニティFM放送が受信できるよう、中継局の整備を支援し、情報格差を解消するとともに、地域間交流の促進を図ります、を追記いたします。以上のことから(3)計画の表の事業内容に、平成30年度に実施いたします、防災情報設備整備補助事業、を追記いたします。このたびの変更は、情報格差を是正し防災や災害発生時の情報伝達手段の充実を図るため、吉和地域においてコミュニティFM放送を受信できるよう、中継局を整備する事業者を支援するために行うものでございます。なお平成30年度の支援対象事業者は株式会社FMはつかいちで、本市は当該事業者と平成20年に、災害時等における緊急放送による市民への情報提供に関する協定を締結しております。次に事業費でございますが、当該事業者が整備する吉和地域に係る事業費は、1,992万6,000円で、このうち、3分の2を総務省の補助事業である民放ラジオ難聴解消支援事業補助を活用し、残り3分の1の、664万2,000円を市が補助するもので、そのうち660万円を過疎対策事業債の予定額としております。過疎対策事業債でございますが、起債充当率100%、普通交付税措置70%となっております。恐れ入りますが
議案説明書の67ページにお戻りください。2の根拠法令でございますが、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する第1項でございます。なおこの計画を変更するに当たっては、同法第6条第7項において準用する第4項の規定により、あらかじめ県知事に協議することとされており、平成30年1月15日付で異議のない旨の回答を得ております。以上で、
議案第50号の内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いします。
110
◯委員長 当局の説明はおわりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
111
◯高橋委員 FMはつかいちが中継局を建てられるのは、もう大体どこら辺に建てられるとか、そういう選定についてはできているんでしょうか。
112 ◯危機管理課長 吉和地域につきましては、吉和支所のプールの横にアンテナを建てるように考えていると聞いています。
113
◯高橋委員 これは過疎債なんで、吉和地域についてなんですけど、あとこれは聞いていいかな、全体として今まで難聴地域であった佐伯とかそういうのも含めたら、中継局は何個かあって、いうようなことはわかっているでしょうか、整備について。
114
◯委員長 答えられる範囲で。
115 ◯危機管理課長 まず沿岸部については、
大野地域の物見の配水池の所へ1カ所あります。佐伯地域については、今回申請してありますけど、一応佐伯工業団地の水道の配水池のところを建てるように考えておられます。
116
◯山田委員 過疎地域自立促進計画そのものなんですが、もともと基本となる計画でございますよね。今回のようにこうやって変更をかけていくっていうことに制限はあるのでしょうか。
117 ◯経営政策課長 有利な財源が活用できるということで今回変更させてもらっていただいておりますが、もともと過疎自立の法律のほうでこういった項目についての計画を立てられるという項目立てがございまして、それに合致するものであればというのが一つと、もう一つはやはり
廿日市市のまちの話なので第6次総合計画でありますとか、合併建設計画に計上してあるものですとかっていうところの整合を図りながら変更をかけていくということになると思います。
118
◯山田委員 合併建設計画とかそういったものは恐らく基本計画の中に入れられていると思うんですよね。で、正直言ってそんなって言ったらいけんのんですけど自立促進計画ですから骨子はほとんどでき上がっているものの中でどうしてもというものが変更の対象になるはずであって、そんなにたくさんの頻度は出てこないのではないかと思うんですけどね。そういった意味でも骨子の大まかなものであればなんでもかんでも入れていけるというのが一番怖いかなと思うんですよね。有利な財源なだけに、ほんとに必要な自立促進計画になっているのかどうかとかっていうことも精査していかないといけないと思うのでその辺のことはどうなのでしょうか。
119 ◯経営政策課長 今回の
改正、先ほど新旧対照表でご説明させていただいたんですけれども、防災行政無線の関係のデジタル化の話は計画の中にございましたが、もう一つのこの災害時の対応、強化するというメニューがこの中にはございませんでしたので、やはり法に基づいて執行するということが望ましい姿かな、というふうには思っております。
120 ◯大崎
委員 素人質問で申し訳ないんですけども、今回FMはつかいちの中継基地ということで建てられるわけなんですけども、吉和の状況がよくわからないので質問するのですが、例えばその塔を使ってテレビであるとか携帯であるとかっていうのを多目的に使えるということはできないんでしょうかね。
121 ◯危機管理課長 ちょっと実際にFMはつかいちさんに聞いてみないとわからないんですけど、多分よそには使えないんじゃないかと思います。
122 ◯中島
委員 今回の吉和地域の防災無線FMはつかいちの中継局がやるということで、本市の特別そういった受信の悪い所というか全て解消されたというふうに考えてよろしいでしょうか。
123 ◯経営政策課長 このたびの中継局の設置について事前にいろいろ調査された中で一応これでほぼ網羅できるということになっていると思います。ただ、電波のことなので、その辺は実際に放送を開始してみてもう一度そこを確認しないといけないかなというふうには思います。FMさんのほうのお話なので、その件はまた確認しておきたいと思います。
124
◯委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
125
◯委員長 ないようですので、質疑なしと認め、
質疑を終結いたします。ここで
暫時休憩いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午前11時29分
再開 午前11時31分
~~~~~~~○~~~~~~~
126
◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。これより必要であれば
議員間討議を行いたいと思いますがいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
127
◯委員長 議員間討議をなしと認めます。それでは
議案ごとに討論及び採決を行います。
議案第16
号廿日市市
債権管理条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
128
◯委員長 討論なしと認めます。これより
議案第16
号廿日市市
債権管理条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
129
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、
議案第18
号廿日市市職員定数
条例の一部を
改正する
条例について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
130
◯委員長 討論なしと認めます。これより
議案第18
号廿日市市職員定数
条例の一部を
改正する
条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
131
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。引き続き、
議案第19
号廿日市市過疎地域における
固定資産税の
課税免除に関する
条例の一部を
改正する
条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
132
◯委員長 討論なしと認めます。引き続き採決に移ります。
議案第19
号廿日市市過疎地域における
固定資産税の
課税免除に関する
条例の一部を
改正する
条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
133
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。引き続き、
議案第21
号廿日市市市民センター
条例の一部を
改正する
条例について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
134
◯委員長 討論なしと認めます。それでは採決に移ります。
議案第21
号廿日市市市民センター
条例の一部を
改正する
条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
135
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、
議案第48号辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることについて、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
136
◯委員長 討論なしと認めます。これより
議案第48号辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることについてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
137
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に、
議案第49号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
138
◯委員長 討論なしと認めます。これより
議案第49号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
139
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。続きまして、
議案第50号過疎地域自立促進計画の変更について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
140
◯委員長 討論なしと認めます。これより
議案第50号過疎地域自立促進計画の変更についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
141
◯委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決すべきものと認めいたしました。
議案審議はすべて終了いたしまして、日程第10にこのまま入りたいと思います。
~~~~~~~○~~~~~~~
日程第10 所管事務調査について
142
◯委員長 日程第10、所管事務調査についてを議題といたします。皆さんの忌憚のないご意見をいただき具体的に調査したい案件があればご提案をいただきたいと思います。ここで
暫時休憩をいたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
休憩 午前11時36分
再開 午前11時40分
~~~~~~~○~~~~~~~
143
◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。ご提案何かありませんでしょうか。
144
◯山田委員 現在中期財政運営方針で平成32年度までのものが出ていますが、これから控える大型事業が起債を起こしてまたそれを償還してということになると、確実に32年以降に入ってまいります。将来的な展望というものはなかなか見えにくいものかもしれませんけれども、今現在の事業計画の中で起債償還計画とかこういうものは見通しがつくはずですので、また33年度から起債が減少傾向に転じる見通しであるという言葉をですね、予算
委員会のときに出ておりますので、それを裏付ける内容ではないですけども32年度以降の償還計画、財政基本計画というものを所管事務調査で扱っていきたいと思います。
145
◯委員長 山田
委員のほうから33年度にピークになるという今の起債の説明において、その後以降のある程度具体的な話を聞きたいということでございます。問いかけの項目についてはちょっとこちらで考えさせてもらうとして、その内容で所管事務調査を行うことについて皆さんご意見をお伺いますがどうでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
146
◯委員長 それでは異議なしということで、山田
委員が言われた今の中長期の起債について閉会中の所管事務調査をすることに決定いたしました。なお、閉会中の
委員会開催の日程については
委員長一任でよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
147
◯委員長 それでは追って通知いたします。それでは、以上で本
委員会に付託された案件の審査は全部終了いたしましたので、本日の
総務常任委員会を閉会いたします。
~~~~~~~○~~~~~~~
開会 午前11時43分
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