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平成27年第3回定例会(第5日目) 名簿 開催日:2015年09月25日
平成27年第3回定例会(第5日目) 名簿 開催日:2015年09月25日
平成27年第3回定例会(第5日目) 本文 開催日:2015年09月25日
平成27年第3回定例会(第5日目) 本文 開催日:2015年09月25日

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  1. 廿日市市議会 2015-09-25
    平成27年第3回定例会(第5日目) 本文 開催日:2015年09月25日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開議 午前9時29分 ◯議長(藤田俊雄) 皆さんおはようございます。  ただいま出席議員が29名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  ここで報道関係者から、写真、ビデオの撮影の申し出がありますので、廿日市市議会傍聴規則第11条の規定により、これを許可いたします。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり行いますので、ご了承願います。  日程に入るに先立ち、ここで第27番植木京子議員の発言を許します。 2 ◯27番(植木京子) はい、議長。 3 ◯議長(藤田俊雄) はい、27番植木京子議員。 4 ◯27番(植木京子) 済いません。 5 ◯議長(藤田俊雄) 落ちついてください。 6 ◯27番(植木京子) 少し時間をください。置いてたんですがどこ行っちゃったのか。 7 ◯議長(藤田俊雄) ちょっと暫時休憩します。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前9時30分     再開 午前9時30分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 8 ◯議長(藤田俊雄) 休憩前に引き続き会議を開きます。 9 ◯27番(植木京子) 議長。 10 ◯議長(藤田俊雄) どうぞ。
    11 ◯27番(植木京子) 9月8日、本定例会初日の日程第18、議案第83号の提案に対する質疑において、私が発言しました市営住宅の名称を取り消し、「その住宅」に訂正したいと思いますので、よろしくお願いします。 12 ◯議長(藤田俊雄) お諮りいたします。  植木京子議員から、9月8日、本定例会初日の日程第18、議案第83号の質疑における発言について、会議規則第65条の規定により、市営住宅の名称を取り消し、「その住宅」としたい旨の申し出がありました。  この発言の取り消し申し出を許可することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 13 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、植木京子議員からの発言取り消し申し出を許可することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 会議録署名議員の指名 14 ◯議長(藤田俊雄) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第88条の規定により、本日の会議録署名議員は、議長において第25番有田一彦議員、第26番三分一博史議員の2名を指名いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 認定第1号 平成26年度廿日市   市一般会計歳入歳出決算認定について   日程第3 認定第2号 平成26年度廿日市   市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に   ついて   日程第4 認定第3号 平成26年度廿日市   市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい   て   日程第5 認定第4号 平成26年度廿日市   市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定   について   日程第6 認定第5号 平成26年度廿日市   市漁港管理特別会計歳入歳出決算認定につい   て   日程第7 認定第6号 平成26年度廿日市   市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定   について   日程第8 認定第7号 平成26年度廿日市   市小規模下水道事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第9 認定第8号 平成26年度廿日市   市墓地管理事業特別会計歳入歳出決算認定に   ついて   日程第10 認定第9号 平成26年度廿日   市市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定   について   日程第11 認定第10号 平成26年度廿   日市市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決   算認定について   日程第12 認定第11号 平成26年度廿   日市市港湾管理事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第13 認定第12号 平成26年度廿   日市市包ヶ浦観光事業特別会計歳入歳出決算   認定について   日程第14 認定第13号 平成26年度廿   日市市市営住宅事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第15 認定第14号 平成26年度廿   日市市宮島水族館事業特別会計歳入歳出決算   認定について   日程第16 認定第15号 平成26年度廿   日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計   歳入歳出決算認定について   日程第17 認定第16号 平成26年度廿   日市市水道事業会計決算認定について   日程第18 認定第17号 平成26年度廿   日市市国民宿舎事業会計決算認定について 15 ◯議長(藤田俊雄) 日程第2、認定第1号平成26年度廿日市市一般会計歳入歳出決算認定についてから日程第18、認定第17号平成26年度廿日市市国民宿舎事業会計決算認定についてまで、以上17件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 16 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 17 ◯議長(藤田俊雄) はい、分権政策部長。 18 ◯分権政策部長(西村元伸) 認定第1号平成26年度廿日市市一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第17号平成26年度廿日市市国民宿舎事業会計決算認定についてまで、うち認定第16号平成26年度廿日市市水道事業会計決算認定についてを除く16件を一括してご説明をいたします。  初めに、一般会計及び特別会計の決算額でございます。  お手元にお配りをしております平成26年度各会計歳入歳出決算書の2ページ、3ページをごらんください。  平成26年度各会計歳入歳出決算一覧表でございます。  一番上の行の一般会計につきましては、歳入総額は、収入済額の欄でございますが、450億5,083万6,208円で、歳出総額は、支出済額の欄でございますが、446億2,405万3,556円となっており、一番右端の歳入歳出差し引き残額は4億2,678万2,652円でございます。  次に、国民健康保険特別会計から廿日市駅北土地区画整理事業特別会計まで、下から2行目の小計の欄にありますように、14の特別会計を合わせた歳入総額は302億4,343万8,752円で、歳出総額が299億7,774万8,754円となっており、一番右端の歳入歳出差し引き残額は2億6,568万9,998円でございます。  次に、普通会計決算の概況でございます。  お手元にお配りをしております平成26年度主要施策の成果に関する説明書の2ページをごらんいただきたいと思います。  1の決算規模でございます。  平成26年度普通会計の決算額は、歳入が464億1,948万5,000円、対前年度比16億6,009万円の増、率にして3.7%増加し、歳出は458億7,590万5,000円、対前年度比14億9,748万6,000円の増、率にして3.4%の増加となっております。  2の決算収支でございます。  平成26年度の実質収支は、下の表の5)の行の右端の数値でございますが、4億1,723万4,000円の黒字となっており、単年度収支6)に積立金7)と繰上償還額8)を加え、積立金取り崩し額9)を除いた表の一番下の実質単年度収支は4億2,581万3,000円の黒字となりました。  3ページでございます。  3の歳入の表を見ていただきますと、市税については156億111万4,000円で、前年度に比べ1.6%の増加となっております。これは法人市民税が平成25年度の企業業績が好調だったことにより大幅に増加したこと、個人市民税は景気が回復基調にあり、個人所得が増加をしたこと、固定資産税は家屋の新増築が増加したことなどによるものでございます。  地方交付税につきましては95億7,254万9,000円で、前年度に比べ1.6%の減少となっております。これは合併算定がえの影響により基準財政需要額が減少し、地方消費税の増税に伴う地方消費税交付金の増収により基準財政収入額が増加したことによるものでございます。  市債につきましては63億9,366万4,000円で、前年度に比べ19.9%の増加となっております。これは地域総合整備資金の貸し付けなどの事業債発行額の増加によるものでございます。  次に、9ページでございます。  性質別歳出の状況でございますが、表を見ていただきますと、義務的経費は232億658万3,000円で、対前年度比6億3,464万7,000円、2.8%の増加となっております。これは人事院の給与改定の勧告に準じた給与表の改正及び勤勉手当の支給割合の引き上げを行ったことに伴う職員給の増による人件費の増加や臨時福祉給付金の給付に伴う社会福祉費の増による扶助費が増加したことが主な要因でございます。  投資的経費は61億1,769万4,000円で、対前年度比3億8,149万円、6.7%の増加となっております。これは保育園整備事業を初め宮島桟橋旅客ターミナル耐震化事業、大野浦駅周辺道路整備事業、小学校、中学校の施設耐震化事業の事業費の増加などが主な要因でございます。  その他の経費は165億5,162万8,000円で、対前年度比4億8,134万9,000円、3%の増加となっております。これは維持補修費については、平成24年度の国の緊急経済対策に呼応し、平成25年度に繰り越して実施をした事業費が減少したものの、物件費は塵芥処理場管理運営事業行政システム推進事業の増加、地域総合整備資金の貸付金、後期高齢者医療特別会計への繰出金の増加などが主な要因でございます。  16ページでございます。  5の財政指標等でございます。  下にございます表の標準財政規模でございますが、前年度に比べ2億8,063万9,000円の減少となっております。これは標準税収入額等が増加をしたものの、普通交付税が臨時財政対策債が減少したことによるものでございます。  次に、表の一番下、経常収支比率は97.1%で、前年度に比べ1.2ポイントの増加となっております。これは歳入の経常一般財源は昨年度とほぼ同額でございましたが、歳出については、公債費が減少した一方で、人件費や物件費の増加など経常経費に充当した一般財源が増加したことによるものでございます。  18ページ、19ページをお開きください。  19ページの図、市債残高でございますが、前年度に比べ5億9,342万5,000円の増となり、566億1,921万6,000円で、人口1人当たり48万2,638円となっております。  普通会計決算の概況は以上のとおりでございます。個々の事業につきましては、32ページ以降に記載しておりますので、ごらんをいただきたいと思います。  以上が廿日市市一般会計及び特別会計に係る平成26年度決算でございます。  続きまして、認定第17号平成26年度廿日市市国民宿舎事業会計決算認定についてのご説明をいたします。  お手元にお配りをしております平成26年度廿日市市国民宿舎事業会計決算書をご用意いただきたいと思います。  4ページ、5ページの決算報告書をお開きください。  (1)の収益的収入及び支出でございます。  収入でございますが、第1款事業収益の決算額は5,202万9,007円、支出でございますが、第1款事業費用の決算額は3,945万4,219円でございます。  (2)の資本的収入及び支出でございます。  収入はございません。  支出でございますが、第1款資本的支出の決算額は1億9,718万520円でございます。  7ページの損益計算書をお開きください。
     1の営業収益はございません。  2の営業費用の合計額は、中央の列でございますが、3,880万3,560円で、差し引き営業損失は、右端の列でございますが、3,880万3,560円でございます。  3の営業外収益の合計額は4,128万4,204円、4の営業外費用の合計額は676円で、経常収益は、右端の列でございますが、247万9,968円でございます。  5の特別利益、6の特別損失はございません。  当年度純利益が247万9,968円、前年度からの繰越欠損金は8億1,830万5,730円、その他未処分利益剰余金変動額は11万2,050円、当年度未処理欠損金は8億1,571万3,712円でございます。  次に、16ページをお開きください。  3の業務、(1)の業務量でございますが、国民宿舎の利用者数でございます。平成26年度の宿泊利用者から入浴利用者まで施設全体の利用者数は3万5,168人で、前年度に比べ4,273人の増となっております。  以上で認定第1号から認定第17号まで、うち認定第16号を除く16件について説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 19 ◯水道局長(武田 晃) 議長。 20 ◯議長(藤田俊雄) 水道局長。 21 ◯水道局長(武田 晃) おはようございます。  私のほうからは、認定第16号について、平成26年度廿日市市水道事業会計決算認定についてご説明申し上げます。  お手元にお配りしております平成26年度廿日市市水道事業会計決算書をごらんいただきたいと思います。  4ページ、5ページの決算報告書をごらんいただきたいと存じます。  (1)の収益的収入及び支出でございます。  収入でございますけれども、第1款水道事業収益の決算は27億6,302万5,515円、支出でございますけれども、第1款水道事業費用の決算額は23億6,382万4,997円でございます。  続きまして、6ページ、7ページをごらんいただきたいと思います。  (2)の資本的収入及び支出でございます。  収入でございますけれども、第1款資本的収入の決算額は2億6,531万3,802円、支出でございますけれども、第1款資本的支出の決算額は11億6,567万8,365円でございます。  次に、9ページの収益計算書をごらんいただきたいと思います。  中央の列でございます。  1の営業収益の合計額は20億1,582万8,769円、2の営業費用の合計額は20億8,044万1,346円で、差し引きの営業損失は、右端の列でございますけれども、6,461万2,577円でございます。  3の営業外収益の合計額は3億6,312万5,686円、4の営業外費用の合計額は492万2,469円で、経常利益は、右端の列でございますけれども、2億9,359万640円でございます。  次に、5の特別利益が1億9,545万8,689円、6の特別損失が1億6,469万9,105円で、当年度純利益は3億2,435万224円でございます。この当年度純利益に前年度繰越利益剰余金の12億7,754万4,608円、その他未処分利益剰余金の変動額の48億4,330万1,784円を加えた当年度未処分利益剰余金は64億4,519万6,616円でございます。  次に、19ページをごらんいただきたいと思います。  事業報告書、中ほどにございます事業概要でございます。  平成26年度末の給水戸数は、前年度と比較しまして467戸増加の4万1,990戸、給水人口のほうは252人増加の10万472人、給水普及率は、前年度と比べて97.1%となってございます。年間配水量は、前年度と比較しまして17万5,650立方メートルの減少でございます。1,230万2,957立方メートルでございます。年間有収水量は15万5,186立方メートル減少の1,102万883立方メートル、有収率は前年度と同じ89.6%となってございます。  以上で認定第16号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。 22 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 23 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  ただいま一括議題となっております17件については、委員会条例第6条の規定により、10名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 24 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本17件については、10名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決しました。  お諮りいたします。  ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、第2番山口三成議員、第3番枇杷木正伸議員、第4番石塚宏信議員、第5番大崎勇一議員、第6番新田茂美議員、第9番山本和臣議員、第16番井上佐智子議員、第18番栗栖俊泰議員、第25番有田一彦議員、第26番三分一博史議員、以上10名を委員に指名したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 25 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました10名を決算特別委員会の委員に選任することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第19 報告第14号 平成26年度決   算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率   の報告について 26 ◯議長(藤田俊雄) 日程第19、報告第14号平成26年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議題といたします。  直ちに報告を求めます。 27 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 28 ◯議長(藤田俊雄) 分権政策部長。 29 ◯分権政策部長(西村元伸) 報告第14号平成26年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてご説明申し上げます。  別紙の平成26年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率報告書の1ページをごらんください。  1の平成26年度決算に基づく健全化判断比率の(1)総括表でございます。  健全化判断比率には4つの指標がございますが、そのうち実質赤字比率連結実質赤字比率はそれぞれ赤字額がございませんので、数値は生じておりません。また、実質公債費比率は9.6%、将来負担比率は68.3%でございます。これら4つの指標は、いずれも早期健全化計画策定の判断基準となります早期健全化基準を下回っております。  なお、実質公債費比率につきましては、昨年度が10.0%で0.4ポイント減少し、将来負担比率につきましては、昨年度が64.1%で4.2ポイント増加をいたしております。  2ページから5ページにかけましては、健全化判断比率の算定方法などを記載したものでございます。  次に、6ページでございます。  2の平成26年度決算に基づく資金不足比率の(1)の総括表でございます。  地方公営企業法適用企業宅地造成事業以外の水道事業、国民宿舎事業地方公営企業法非適用企業で宅地造成事業以外の公共下水道事業簡易水道事業農業集落排水事業包ヶ浦観光事業宅地造成事業の廿日市駅北土地区画整理事業のいずれの会計におきましても、資金の不足はございませんので、資金不足比率の数値は生じておりません。いずれの会計も経営健全化計画策定の判断基準となる経営健全化基準を下回っております。  7ページから9ページにかけましては、資金不足比率の算定方法等を記載したものでございます。  以上で報告第14号の説明を終わります。 30 ◯議長(藤田俊雄) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。 31 ◯27番(植木京子) 議長。 32 ◯議長(藤田俊雄) はい、27番植木京子議員。 33 ◯27番(植木京子) 1ページの総括表についてですけれど、健全化判断比率のところで実質赤字比率連結実質赤字比率について横棒が書かれているわけですが、これ決算カードで数字を並べていけば、この数字は出てくるかと思うわけですけれども、ここには横棒だけになっているので、なぜかということと、それから数字がここでわかればお聞かせいただきたいと思います。  以上です。 34 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 35 ◯議長(藤田俊雄) 分権政策部長。 36 ◯分権政策部長(西村元伸) 横バーという意味は、赤字が生じてないということでその数値が上がってないということでございます。  その内容につきましては、2ページ、実質赤字比率、そして3ページに連結実質赤字比率が説明したものがございます。算定方法が一番下にございますが、ウというのが実質赤字比率でございます。その上の枠に「─」というのが書いてありますが、結局ここでは数字が出ないということで「─」としとるわけですが、ウを計算をする……     (「計算ええんじゃないん、出しとるわ     けじゃけえ」と呼ぶ者あり)  赤字額がない場合は「─」を記載しておりますということです。  計算の仕方ですが、アの表のEの欄、実質収支額を入れるということなんですが、これはマイナスの場合のみということでございますんで、これがプラスということで出てきておりません。分母のほうはイの欄、標準財政規模の額を入れるということでございますんで、そういった表記にさせていただいております。  (3)の連結実質赤字比率にしても同様でございます。 37 ◯27番(植木京子) はい、議長。 38 ◯議長(藤田俊雄) はい、27番植木京子議員。 39 ◯27番(植木京子) これに基づいて私も決算カードを経年でそれこそ30年ぐらい打ち込んでいますので、出てくるようにしていますが、ただ今回まだ決算カードをもらったばっかりで、そういうこともできていませんけれど、今回のやっぱり判断するのに大切な指標でもあるので、このこういう計算式が出ているわけですから数字は持っているのではないかと思いますけれど、お聞かせいただけたらというふうに思います。 40 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 41 ◯議長(藤田俊雄) はい、分権政策部長。 42 ◯分権政策部長(西村元伸) この判断比率の計算の仕方がこういった全国的な計算の仕方になってますんで、これをお示しする場合には、その様式に従って今回も出させていただいているということでございます。 43 ◯27番(植木京子) はい、議長。 44 ◯議長(藤田俊雄) 27番植木京子議員。 45 ◯27番(植木京子) ここでは出していないのか、それとも出ているのかだけ最後にお聞きしたいと思います。  以上です。 46 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 47 ◯議長(藤田俊雄) はい、分権政策部長。 48 ◯分権政策部長(西村元伸) 実質的な赤字が出てないということでございますんで、ここでの表記の仕方は「─」ということになります。     (27番植木京子「数字は出してるんでし     ょ」と呼ぶ) 49 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 50 ◯議長(藤田俊雄) はい、これをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第14号平成26年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを終わります。  ここで休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前9時59分     再開 午前10時14分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 51 ◯議長(藤田俊雄) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩中に決算特別委員会が開かれ、委員長に三分一博史議員が、副委員長に石塚宏信議員が互選されました。
      ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第20 議案第71号 廿日市市伝統的   建造物群保存地区保存条例 52 ◯議長(藤田俊雄) 日程第20、議案第71号廿日市市伝統的建造物群保存地区保存条例を議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 53 ◯総務常任委員長(山田武豊) 議長。 54 ◯議長(藤田俊雄) はい、総務常任委員長。 55 ◯総務常任委員長(山田武豊) それでは、議案第71号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、伝統的建造物群保存地区制度について、今後どのような手順で進めるのかという質疑に対し、条例制定後、保存審議会を設置し、伝統的建造物群保存地区を決めるとともに、特定物件候補の所有者の同意をいただき、同時に修理基準等の作成や今後の体制づくりを行い、特定物件を列記した保存計画を策定した時点でスタートとなる。その後は住民からの申請を待つだけではなく、行政側からも出向き、住民と一緒になって町並みを整備するなどして進めていきたいと考えているとの答弁がありました。  次に、特定物件の対象でない方が増改築、新築する場合、建物や町並みのイメージなどを指導はするのかという質疑に対し、保存計画に定める修理基準、修景基準、許可基準をもとに指導することになるとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第71号の審査経過報告を終わります。 56 ◯議長(藤田俊雄) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 58 ◯議長(藤田俊雄) 討論なしと認めます。  これより議案第71号廿日市市伝統的建造物群保存地区保存条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告どおり決することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 59 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告とおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第21 議案第72号 廿日市市個人情   報保護条例の一部を改正する条例 60 ◯議長(藤田俊雄) 日程第21、議案第72号廿日市市個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 61 ◯総務常任委員長(山田武豊) 議長。 62 ◯議長(藤田俊雄) はい、総務常任委員長。 63 ◯総務常任委員長(山田武豊) 議案第72号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、個人情報の目的外利用が可能な場合とはどういうことを想定しているのかという質疑に対し、一つの例として、事故による緊急搬送先で緊急の治療を行う際に個人番号をもとに個人情報の提供を求めるなど、そういった本人の急を要する案件が想定されると考えているとの答弁がありました。  次に、条例改正に伴い個人情報保護運営審議会委員を補充する必要はないかという質疑に対し、引き続き現在の5名の委員にお願いするよう考えているとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第72号の審査結果報告を終わります。 64 ◯議長(藤田俊雄) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。 66 ◯27番(植木京子) はい、議長。 67 ◯議長(藤田俊雄) はい、27番植木京子議員。 68 ◯27番(植木京子) それでは、今の個人情報保護条例関連の改正案に反対の討論をいたします。  日本共産党は、国会でもマイナンバー制度導入に反対をいたしました。国の法律によるものとはいえ、私はこの制度そのものと、そして市民にかかわるこの条例案に反対をいたします。  一つは、国民には利点が全くない。国民の多くがマイナンバー制度を理解していないというままの導入であることです。国民を一括管理したい国と社会保障や税、各種個人情報を番号で名寄せ、参照することが可能となる行政側にとっては、効率的になるからメリットがあると言われていますが、市民にとっては年に一度あるかどうかの申請の際に、所得証明書の添付などが簡略できるといった程度の利点しかありません。しかも、国民の暮らしがこれからこの制度によって確実に変わる制度の大改編だというのに、多くの国民、市民は何のための導入なのか、何が変わるのか、自分の生活にどう関係してくるのか、理解できていないままという状況です。民間企業もシステム導入費や個人情報の管理など大変なことになります。間もなく10月6日から番号通知が始まると言われておりますけれども、こんな性急な実施は問題です。  2つ目は、専門家を初めとして厳しい指摘があるのは、国民を国家権力が日常的に監視するツールとして使われることを懸念するという問題です。マイナンバー制度導入の最大の動機は、まさに国民の所得、資産を国家が委細に把握する仕組みの構築と税や保険料の徴収強化、社会保障の給付削減にあります。現に今国会では、官公と民の連携、プライバシー性の高い個人の預貯金口座、特定健診情報まで連結させることを決めました。  3つ目は、間違いなくカードの紛失、盗難を含め、個人情報の漏えい、不正使用などの危険を抱えることになるという問題です。さきの年金流出問題では、重要な個人情報だというのに極めてずさん、初歩的なミスによって125万件もの情報が流出してしまいました。私は、一般質問でもこの問題取り上げ、触れましたけれども、共通番号制度を導入しているアメリカや韓国では、共通番号と個人情報が大量流出する。アメリカでは1,000万単位で流出し、プライバシー侵害、犯罪利用、成り済まし被害が横行し、社会問題になっています。ヨーロッパでは、共通番号は市民の自由の抑圧、国民のプライバシーを侵害する危険性、不正利用の危険性を高めるといった観点から、イギリスでは2010年に廃止され、ドイツは共通番号は使わず、フランス、オーストラリアなども分野別の番号を維持し、韓国やアメリカでさえも今見直しの動きが出ています。日本はそれをこれから導入するというわけですから、この点でも大問題です。  国は、3,400億円以上の初期投資をし、委員会においても産業厚生常任委員会のほうでは質疑をいたしましたが、市費負担はこれまでも今後も出てくることは間違いなく、最大限の管理に努力をするが、情報流出に不安がないわけではないという他の市町村が言っている内容と同様の答弁もありました。他市町でも既に中国新聞などが報道しております。住基ネットのときも、その効果と情報管理流出の問題から導入を拒否した自治体がありました。実際、情報流出で幾つもの自治体が問題になっています。とりわけ10月以降、1月実施ということですけれども、市役所の混乱は避けられないのではないかということも私は危惧をいたします。  こういう幾つもの理由から、この条例案には反対をいたします。  以上で終わります。 69 ◯議長(藤田俊雄) 賛成討論はありませんか。 70 ◯23番(角田俊司) 議長。 71 ◯議長(藤田俊雄) はい、23番角田俊司議員。 72 ◯23番(角田俊司) それでは、議案第72号に対する賛成討論をいたします。  先ほど国民に利点がないというふうに言われましたけれども、委員会でもお話しになったように、自分の診断がそういうふうなカードであればそのままできると。思い返してみてください。あの東北の大震災のときに多くの方が避難されておりました。その方々にもしそういうふうなカードがあれば、自分の飲み薬とかそういうものについてはしっかり管理できていたはずです。しかし、それがわからない。自分が飲んでいた薬、常備薬は何かわからない。そういうことで1週間、2週間で亡くなられたお年寄りがたくさんいらっしゃいました。やはりそういう管理もきちっとできなきゃいけない。  そしてまた、消えた年金問題もございます。あのときにはほぼ片仮名表記ですから、例えば藤田議長でありましたら「フジタ」と書いてありました。ただ、「藤」の「田」であればいいんですけども、富士山の「富士」という「田」もあります。いろんな読み方があります。だから、そういうもんで個人が特定できなかった。だから、消えた年金問題は出てきたということでございますから、私は、そういう面からしても、国家が管理するんじゃなくて、こちらの利便性としてきちっとつくっていかなきゃいけないというふうに思っておりますから、この議案には賛成いたします。  以上でございます。 73 ◯議長(藤田俊雄) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 74 ◯議長(藤田俊雄) これをもって討論を終結いたします。  討論がありましたので、議案第72号廿日市市個人情報保護条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 75 ◯議長(藤田俊雄) はい、起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第22 議案第73号 職員の再任用に   関する条例の一部を改正する条例 76 ◯議長(藤田俊雄) 日程第22、議案第73号職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 77 ◯総務常任委員長(山田武豊) 議長。 78 ◯議長(藤田俊雄) はい、総務常任委員長。 79 ◯総務常任委員長(山田武豊) 議案第73号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  質疑、討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第73号の審査結果報告を終わります。 80 ◯議長(藤田俊雄) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 81 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 82 ◯議長(藤田俊雄) 討論なしと認めます。  これより議案第73号職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 83 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第23 議案第74号 廿日市市税条例   の一部を改正する条例 84 ◯議長(藤田俊雄) 日程第23、議案第74号廿日市市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。
    85 ◯総務常任委員長(山田武豊) 議長。 86 ◯議長(藤田俊雄) 総務常任委員長。 87 ◯総務常任委員長(山田武豊) 議案第74号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  徴収の猶予、換価の猶予を行う場合、実際に担保をとったことがあるのかという質疑に対し、現行では、50万円を超える猶予の場合に担保の徴取をしている。これまで申請による徴収猶予は一度もないが、平成22年度以降、市が徴収上有利という理由で、職権により換価の猶予を5件行っているとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第74号の審査経過報告を終わります。 88 ◯議長(藤田俊雄) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 89 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 90 ◯議長(藤田俊雄) 討論なしと認めます。  これより議案第74号廿日市市税条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 91 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第24 議案第75号 廿日市市手数料   条例の一部を改正する条例 92 ◯議長(藤田俊雄) 日程第24、議案第75号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 93 ◯総務常任委員長(山田武豊) 議長。 94 ◯議長(藤田俊雄) 総務常任委員長。 95 ◯総務常任委員長(山田武豊) 議案第75号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  発送する通知カードと申請書の不達をどれぐらい見込んでいるのか、また不達について、住民に非がない場合もあり、不達の理由をどのように確認するのかという質疑に対し、世帯ごとに簡易書留で発送し、転送は不要としており、約10%の5,000件ぐらいが返還されると想定している。郵便局で1週間保管後、市に返還されることとなるが、どういう形で戻ったか、調査しなければならないこととなっており、調査した上で再交付するかどうかを判断したいとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第75号の審査経過報告を終わります。 96 ◯議長(藤田俊雄) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 97 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 98 ◯議長(藤田俊雄) 討論なしと認めます。  これより議案第75号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 99 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第25 議案第76号 廿日市市国民健   康保険税条例等の一部を改正する条例 100 ◯議長(藤田俊雄) 日程第25、議案第76号廿日市市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに産業厚生常任委員長の報告を求めます。 101 ◯産業厚生常任委員長(林 忠正) 議長。 102 ◯議長(藤田俊雄) はい、産業厚生常任委員長。 103 ◯産業厚生常任委員長(林 忠正) 議案第76号について、産業厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、個人番号を追加することで事務が簡素化されると思うが、現行とどの程度変わってくるのかという質疑に対し、転入してこられた方の所得情報は、1月1日現在の住所地に照会をかけることになっており、今は前住所地に照合をかけ、その人がさらに転居している場合にはさらに前へさかのぼって調べる必要がある。今回の個人情報の追加によりダイレクトに照会できるようになるため、かなり事務が迅速化されると考えているとの答弁がありました。  次に、個人番号制度のセキュリティー対策について、廿日市市として課題や不安はないかという質疑に対し、悪意を持って情報を盗もうとするサイバー攻撃に対しては、100%万全ということはないと一般に言われている。そのため、常に情報収集、研究を重ね、厳重なセキュリティー対策を日々高めていきたいと考えているとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第76号の審査結果報告を終わります。 104 ◯議長(藤田俊雄) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 105 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 106 ◯議長(藤田俊雄) 討論なしと認めます。  これより議案第76号廿日市市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 107 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第26 議案第77号 平成27年度廿   日市市一般会計補正予算(第2号) 108 ◯議長(藤田俊雄) 日程第26、議案第77号平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。  直ちに予算特別委員長の報告を求めます。 109 ◯予算特別委員長(井上佐智子) 議長。 110 ◯議長(藤田俊雄) はい、予算特別委員長。 111 ◯予算特別委員長(井上佐智子) 議案第77号の1件について、予算特別委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、総務費の計画調査事業において、改めて新税導入の検討をしようということになったきっかけは何かという質疑に対し、宮島の自然、歴史、文化を守り、次の世代へつないでいくこと、観光地として質の向上を図るための安定的な財源として新税を導入したいと考えている。導入に関しては、公平性や課税客体、徴収方法など課題もあるが、宮島の文化財あるいは文化、自然を継承し、また観光客の環境改善を図っていくために、入湯税ということを第一に、新税導入検討委員会の中で幅広く意見を求めていきたいとの答弁がありました。  次に、宮浜べにまんさくの湯管理事業において、補正予算ではなく当初予算で改修工事請負費を計上すべきではないのかという質疑に対し、当初予算計上時には老朽化による漏水の状況が発覚していなかった。今後は施設管理、メンテナンスについての対応は毎月の報告書や通常業務の中で指定管理者と意見交換をしながら、再発防止に努めたいとの答弁がありました。  質疑終了後、委員から、議案第77号について修正案が1件提出されました。その主な内容は、大野学校給食センター建設予定地の地質調査費用について、コストを優先したDBO方式の採用を前提としているこの予算では、教育の一環としての食育の本質を外した行為になり、さらなる議論が必要であること、また既存の廿日市学校給食センターの供給能力に余裕があることなどを理由として、債務負担行為補正の削減及び歳入歳出合計473億7,294万円を473億6,957万9,000円に改めるというものであります。  提案理由の説明後、修正案についての質疑を行い、その主な質疑は次のとおりでございます。  給食をつくる業務、給食を提供する業務を委託するのであって、食育を委託するものではなく、食育に関しては教育委員会が行っていくので、食育の本質を外した行為とは思えないがどうかという質疑に対し、施設の基本条件の中に食育という項目があり、この施設に関連して食育を行うということを教育委員会が認めている。DBO方式で公設民営でとり行うことは食育の本質を外しかねないと考えるとの答弁がありました。  その後、討論に移り、初めに議案第77号の修正案について、DBO方式についての理解ができておらず、議論が尽くされていないと考え、賛成するとの討論がありました。  反対の討論として、建物の設計施工は業者に任せるが、献立は市の栄養職員がつくるのであり、食育に関して教育委員会も責任を持って行うとの発言もあり、DBO方式に問題はないと考えるため、反対するとの討論がありました。  次に、議案第77号の原案について、学校給食センターの地質調査とDBO方式の公設民営がセットで補正予算化されているため、反対するとの討論がありました。  採決に移り、初めに議案第77号の修正案について採決を行い、修正案に賛成の委員の挙手を求めましたが、挙手少数により否決すべきものと決定し、反対討論のあった原案に賛成の委員の挙手を求めましたが、挙手多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第77号の審査結果報告を終わります。 112 ◯議長(藤田俊雄) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 113 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  ここで暫時休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前10時45分
        再開 午前10時45分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 114 ◯議長(藤田俊雄) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ここで休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前10時45分     再開 午前10時49分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 115 ◯議長(藤田俊雄) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ここで議案第77号平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第2号)に対して山本和臣議員外2人から修正案が提出されております。この修正案は所定の発議者がありますので、成立いたしております。  この際、発議者の説明を求めます。 116 ◯9番(山本和臣) 議長。 117 ◯議長(藤田俊雄) 第9番山本和臣議員。 118 ◯9番(山本和臣) それでは、修正動議の説明を行わせていただきます。  議案第77号平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第2号)の修正案でございます。  地方自治法第115条の3及び廿日市市議会会議規則第17条の規定により、次のとおり修正案を提出します。  平成27年9月25日、廿日市市議会議長藤田俊雄様。  発議者、廿日市市議会議員山本和臣、同じく石塚宏信、同じく角田俊司。  議案第77号平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第2号)の修正案です。  議案第77号平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第2号)の一部を次のように修正します。  第1条第1項中「1億1,626万円」を「1億1,289万9,000円」に、「473億7,294万円」を「473億6,957万9,000円」に改めます。  第2条を削ります。  第3条中「第3表」を「第2表」に改め、同条を第2条とします。  第1表歳入歳出予算補正の歳入の表中、19款繰越金、1項繰越金の補正額7,830万6,000円、21款市債、1項市債中の補正額2,790万円、歳入合計の補正額1億1,626万円であります。歳入合計が473億7,294万円を、下の表の19款繰越金、1項繰越金7,744万5,000円に、21款市債、1項市債の補正額2,540万円に、歳入合計の補正額1億1,289万9,000円、また歳入合計、総合計ですが、473億6,957万9,000円に改めます。  同表歳入歳出予算補正の歳出の表中、9款教育費、補正額が1,866万5,000円、4項幼稚園費1,530万4,000円、6項保健体育費336万1,000円、歳出合計の補正額が1億1,626万円であります。総合計が473億7,294万円を、下の表の9款教育費、補正額が1,530万4,000円、4項幼稚園費1,530万4,000円に改めます。歳出合計の補正額は1億1,289万9,000円、合計が473億6,957万9,000円に改めます。  第2表債務負担行為補正1追加の表を削ります。  第3表地方債補正の「第3表」を「第2表」に、2、変更の表中補正後の限度額2,830万円を2,580万円に改めます。  本修正に伴う一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書の修正は別紙のとおりといたします。  修正理由でございます。  今回の補正予算は、事業方式をDBO方式で行うことを前提にした大野学校給食センター建設予定地の地質調査費用の追加であり、また債務負担行為補正の内容も、同じくDBO方式を採用することに伴う平成28年度の事業者選定に向けた支援業務等に係るものであります。  保護者にとって学校給食の事業方式の移管は重大な関心事であり、特に給食の安全性確保や安定的な運用の確保については大きな課題であると言えます。  しかし、今回の予算特別委員会の質疑では、本市の給食センター事業では初となり、実績のない事業方式──これはDBO方式のことを指します──であるにもかかわらず、保護者や地域住民等への説明会などが全く行われていないことがわかりました。  また、現状の廿日市市学校給食センターの供給能力に余裕があることから、緊急性の面においても優先度が低い事業であることは周知の事実でありますが、本年6月の議員全員協議会で事業方式の報告が行われた後、わずか3カ月程度で事業着手のための補正予算を計上させることは余りにも早急であり、不自然であると感じます。なぜここまで本事業を急ぐのか、理解に苦しむとこです。  以上により、現状では市民理解が進んでおらず、議会内の議論も不十分であることから、さらなる慎重審議が必要であると考え、今回DBO方式を前提とした大野学校給食センターに係る補正予算案と債務負担行為補正を削除した修正案を提出いたします。  以上です。 119 ◯議長(藤田俊雄) 以上で発議者の説明が終わりましたので、これより修正案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 120 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  なお、討論は2つに分けて行います。  初めに、議案第77号の修正案に対する討論を行い、その後修正部分以外の原案に対する討論を行います。  まず最初に、議案第77号平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第2号)の修正案に賛成の方の討論はありませんか。 121 ◯23番(角田俊司) 議長。 122 ◯議長(藤田俊雄) はい、23番角田俊司議員。 123 ◯23番(角田俊司) 私は、この修正案に対して賛成の討論をいたします。  全員協議会でもお話はしたんですけれども、もちろんDBO方式に対する理解が深まってないということもございますけれども、それ以上に私はこの地域の防災マップの件をお話しいたしました。この毛保川と永慶寺川の間に挟まれるところは、この防災マップでは水没する地域になっているということがございました。それに対して答弁としては、今永慶寺川のほうは河川改修をしているから大丈夫だというふうにおっしゃいました。しかし、河川改修というのは今後何年もかかるわけでございます。そして、こういう河川改修の工事というのはほぼ永久に終わりません。しゅんせつ工事からずっと入っていって、そして上ができたら今度は下ができる。そしてまた、毛保川のほうもございます。ですから、ほぼ永久にこれはずっと水没地区にあると思って間違いございません。  その中で、なぜこの地域が選ばれたんでしょう。やはり教育長も言われました。防災の面でもこの給食センターは使うんだというふうに言われましたけども、防災面でこのところが使えるのか、水没したその地域が使えるのかということであります。しっかりとその辺は検討を願いたい。そういう意味で、私は、この修正案に対して賛成を述べております。  以上でございます。 124 ◯議長(藤田俊雄) 次に、本修正案に反対の方の討論はありませんか。 125 ◯7番(中島康二) 議長。 126 ◯議長(藤田俊雄) はい、7番中島康二議員。 127 ◯7番(中島康二) 修正案に反対の立場で述べさせていただきます。  学校教育の基本は知・徳・体でありますが、それらの根幹になるのは食育であります。健全な心身を養い、豊かな人間性を育む基礎となります。ことわざにあるように、衣食足りて礼節を知るとあります。本来であれば親による愛情弁当がいいのでしょうが、現代の社会状況や家庭環境を踏まえれば、栄養バランスのとれた安全で安心な学校給食を確実に安定的に提供できる給食センター方式にならざるを得ないと考えます。  廿日市給食センターができて、ちょうど10年になります。くしくも旧大野町と廿日市が合併と同じ10年となります。その間、4年前の東日本大震災や昨年の広島土砂災害、そして9月定例議会中に発生した関東・東北豪雨による鬼怒川の決壊による災害など、自然環境は激変しています。また、食物アレルギー児童の増加や衛生管理基準も厳しくなるなど、社会環境も大きく変化しています。  廿日市給食センターの供給能力は、公称9,000食と言われていますが、現在の実能力は8,000食前後であります。ですから、フル稼働の状況であります。また、900食を担う大野東小学校の自校式設備は老朽化しております。それらの変化に早急に対応策を講じる必要があります。各地域での給食センター方式によるリスク分散、厳しくなった衛生管理基準に対応するため、ウエット方式からドライ方式への変更、そして児童生徒の約2%いると言われるアレルギー対応への食事が必要となります。そのためにも、大野地域への新たな給食センターは必須となります。  大野地域の給食センターに関しては、約2年弱前の平成25年12月と平成26年12月、そしてことし6月の計3回議員全員協議会が開催されています。また、平成26年2月には総務常任委員会が行われています。事業方式は公設民営のDBO方式を採用していますが、本方式の利点を生かしつつも指摘されています、給食の安全性確保や安定的な運用確保に向けては、製造プロセス全体の品質管理システムも行うHACCP対応と市の栄養士による献立や調理指示書、食育指導などを行うことになっています。  しかし、幾ら立派な給食センターや管理マニュアルを設けても、作り手が行政であろうが、民間であろうとも、作り手の児童生徒の健やかな成長を思う気持ちが大事であります。また、この時期は各地で五穀豊穣、実りへの感謝として秋祭りが盛んですが、食事する児童生徒たちは食への感謝の気持ちを忘れてはなりません。修正案からも子どもたちへの食育に関する真摯な気持ちが伝わってきました。  そこで、総合的に勘案して、厳しい財政状況ではありますが、廿日市の宝であります子どもたち、廿日市や日本の未来を担う児童生徒たちに大野地域に新しい給食センターを一緒につくろうではありませんか。  ということで、反対討論といたします。 128 ◯議長(藤田俊雄) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 129 ◯議長(藤田俊雄) なければ、続いて修正部分以外の原案についての討論を行います。  まず、反対の方の討論はありませんか。 130 ◯27番(植木京子) はい、議長。 131 ◯議長(藤田俊雄) 27番植木京子議員。 132 ◯27番(植木京子) 私は、全ての補正予算が問題だというわけではありませんが、2つの大事な理由を挙げて反対をいたします。  一つは、今修正案が出された大野の学校給食センターをDBO方式で行うこととセットの地質調査業務委託料が出されたことにあります。これがDBO方式でない場合には、設計の後に地質調査をするのが通常であります。しかし、DBO方式を決めているために、先に地質調査をするという……。 133 ◯議長(藤田俊雄) 植木京子議員植木京子議員、ただいま修正部分以外の原案についての討論を行うことになってるんですが、いいですか。 134 ◯27番(植木京子) だから、あわせてさせていただきます、次がありますから。  であります。  DBO方式を決めているためにこういう予算の組み方をしたと。事前に地質調査をするというやり方ということでありまして、DBO方式というのは、やっぱり食育、質の高い給食を守るという意味からは離れていく。なぜかといえば、効率を第一とする、財政を縮減していくことにありまして、それが子どもたちの食育をきちんと守っていく、質の高い給食を実施していくということとは離れていくというふうに私は考えます。そういう意味で、この事前の地質調査は反対です。  それと、もう一つの理由は、交通安全対策として交差点への防犯カメラの設置についてです。  私は、交通安全対策はしっかりとるようにということで、予算、決算でいつもその主張をしてきたところでありますけれども、しかし今回はこの防犯カメラ、交通安全対策というのは、ゆめタウンができたことに伴って交通渋滞が発生し、それに伴う交通安全対策ということが答弁されました。  私は、ゆめタウンが誘致されて、こういう交通渋滞、交通安全対策をしなければならなくなったわけですから、これまでゆめタウンができる前にゆめタウンのお金で歩道の整備をしてきましたけれども、そのときと同様にゆめタウンが防犯カメラを設置するように、その予算を出すようにしっかりと市のほうは求めなければならなかったというふうに考えます。  この2つの点から、この補正予算には賛成できないという立場です。  以上です。 135 ◯議長(藤田俊雄) はい、それでは次に修正部分以外の原案に賛成の方の討論はありませんか。 136 ◯14番(山田武豊) 議長。 137 ◯議長(藤田俊雄) はい、14番山田武豊議員。     (27番植木京子「おかしいよ、両方入れ     ないとだめよ。最初は修正部分しか言え     ないのは」と呼ぶ) 138 ◯議長(藤田俊雄) 静かにしてください。 139 ◯14番(山田武豊) 賛成の討論をさせていただきます。  リクエストにお応えしてDBOの部分にも触れさせていただきたいと思うんですが、先ほど植木議員の反対討論の中で、質の高い給食から離れていくというものは、これはあくまでももう偏った意見でしかないと思います。今実際本市内でも給食センターから給食を配送されており、そういった質が低くなったという声は聞こえておりません。また、当然行政の行う行政サービスといった観点からも、安価な給食を安全・安心なものを……。 140 ◯議長(藤田俊雄) 山田議員、山田議員、修正部分以外の原案についての討論ですので。 141 ◯14番(山田武豊) 先ほど許されましたので。 142 ◯議長(藤田俊雄) いえいえ。 143 ◯14番(山田武豊) 財政とのバランスも考えて施策を講じていくということは、これは当然のことだと思っております。  次に、交通安全対策のことでありますけれども、市道を利用するのは何もゆめタウンに行かれる方ばかりではございません。そういった意味では、この交通安全対策、市として講じるのは当然のことであると思います。むしろ今の交通量で交通安全対策を講じないというほうが市としての責務に反するものと考えて、本予算には賛成するものです。 144 ◯議長(藤田俊雄) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 145 ◯議長(藤田俊雄) なければ、討論を終結いたします。  これより議案第77号平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第2号)の修正案について、起立により採決いたします。  本修正案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 146 ◯議長(藤田俊雄) しばらくお待ちください。  はい、よろしいです。  起立少数であります。よって、本修正案は否決されました。
     次に、議案第77号平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第2号)の原案について、起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 147 ◯議長(藤田俊雄) しばらくお待ちください。  よろしいですか。  はい、よろしいです。  よろしいです、はい。  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第27 議案第78号 平成27年度廿   日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1   号)   日程第28 議案第79号 平成27年度廿   日市市介護保険特別会計補正予算(第1号) 148 ◯議長(藤田俊雄) 日程第27、議案第78号平成27年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)及び日程第28、議案第79号平成27年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)の2件を一括議題といたします。  直ちに産業厚生常任委員長の報告を求めます。 149 ◯産業厚生常任委員長(林 忠正) 議長。 150 ◯議長(藤田俊雄) はい、産業厚生常任委員長。 151 ◯産業厚生常任委員長(林 忠正) 議案第78号及び議案第79号の2件について、産業厚生常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、国民健康保険特別会計における療養給付費等交付金及び療養給付費負担金について、概算交付を返還されるということだが、要因は何かという質疑に対し、療養給付費等交付金については、最後の支払いは2月診療分で4月に支払うため、年度内に精算ができず、翌年の6月に前年度の実績として確定するため、これにより返還が生じたところである。また、療養給付費負担金については、当該年度の8カ月分をもとに12カ月を算出して申請している。この見込みで算出した残り4カ月分が確定するのは翌年度になり、確定額が見込みより少なかったため返還となったとの答弁がありました。  次に、国民健康保険特別会計における療養給付費負担金について、返還額が昨年よりかなり多くなっているが、その要因は何かという質疑に対し、国の予算の状況により、市が申請した額よりも概算交付額が多かったためであるとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第78号及び議案第79号の審査結果報告を終わります。 152 ◯議長(藤田俊雄) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 153 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  これより一括討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 154 ◯議長(藤田俊雄) 討論なしと認めます。  これより議案第78号平成27年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)及び議案第79号平成27年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)の2件を一括採決いたします。  本2件に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。  お諮りいたします。  本2件は委員長の報告のとおり決することにご異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 155 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第29 議案第80号 工事請負契約の   締結について(本庁舎・文化センター屋上防   水・外壁保全工事) 156 ◯議長(藤田俊雄) 日程第29、議案第80号工事請負契約の締結について(本庁舎・文化センター屋上防水・外壁保全工事)を議題といたします。  直ちに総務常任委員長の報告を求めます。 157 ◯総務常任委員長(山田武豊) 議長。 158 ◯議長(藤田俊雄) 総務常任委員長。 159 ◯総務常任委員長(山田武豊) 議案第80号について、総務常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  質疑、討論ともにございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第80号の審査結果報告を終わります。 160 ◯議長(藤田俊雄) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 161 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 162 ◯議長(藤田俊雄) 討論なしと認めます。  これより議案第80号工事請負契約の締結について(本庁舎・文化センター屋上防水・外壁保全工事)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 163 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第30 議案第81号 工事委託契約の   締結について(廿日市市公共下水道根幹的施   設建設工事) 164 ◯議長(藤田俊雄) 日程第30、議案第81号工事委託契約の締結について(廿日市市公共下水道根幹的施設建設工事)を議題といたします。  直ちに建設常任委員長の報告を求めます。 165 ◯建設常任委員長(堀田憲幸) 議長。 166 ◯議長(藤田俊雄) 建設常任委員長。 167 ◯建設常任委員長(堀田憲幸) 議案第81号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、今回の施設が整備されると、どのくらいの普及につながるのかという質疑に対し、今回の1系列でおおむね3,300世帯、1世帯2.4人で計算して約8,000人を賄うことができるとの答弁がありました。  次に、10万人くらいの規模のまちが下水道事業団へ委託することは一般的なのかという質疑に対し、事業団が技術開発をした成果を活用することで適正な施設ができることに加え、土木、建築工事や機械、電気工事という専門家が一堂におり、経験等ノウハウを活用できるメリットがあることから、他の市町もほとんどが事業団へ委託しているとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第81号の審査結果報告を終わります。 168 ◯議長(藤田俊雄) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 169 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 170 ◯議長(藤田俊雄) 討論なしと認めます。  これより議案第81号工事委託契約の締結について(廿日市市公共下水道根幹的施設建設工事)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 171 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第31 議案第82号 訴えの提起につ   いて 172 ◯議長(藤田俊雄) 日程第31、議案第82号訴えの提起についてを議題といたします。  直ちに建設常任委員長の報告を求めます。 173 ◯建設常任委員長(堀田憲幸) 議長。 174 ◯議長(藤田俊雄) はい、建設常任委員長。 175 ◯建設常任委員長(堀田憲幸) 議案第82号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。
     主な質疑は次のとおりでございます。  初めに、今回の訴えの提起について、今後このような大きな損失を出さないための考えはどうかという質疑に対し、現在は入居手続において説明を徹底しており、連帯保証人として署名する際には、責任を理解した上で書いてもらうことを徹底している。滞納者が発生した場合は、早い時点で本人だけでなく連帯保証人へも通知を行うようにしたいと考えているとの答弁がありました。  次に、今回の問題を住宅だけでなく福祉の問題として捉え、市全体で考え方を整理する必要があると思うが、どうかという質疑に対し、これまでも福祉との連携はとっているが、セーフティーネットをどうするかなど課題もあるということを認識し、大きな枠組みの中でいろいろと仕組みを考えていきたいとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第82号の審査結果報告を終わります。 176 ◯議長(藤田俊雄) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 177 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 178 ◯議長(藤田俊雄) 討論なしと認めます。  これより議案第82号訴えの提起についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 179 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第32 議案第83号 訴えの提起につ   いて 180 ◯議長(藤田俊雄) 日程第32、議案第83号訴えの提起についてを議題といたします。  直ちに建設常任委員長の報告を求めます。 181 ◯建設常任委員長(堀田憲幸) 議長。 182 ◯議長(藤田俊雄) 建設常任委員長。 183 ◯建設常任委員長(堀田憲幸) 議案第83号について、建設常任委員会における審査の経過及び結果をご報告いたします。  主な質疑は次のとおりでございます。  長期不在届が提出されたとあるが、どういったものなのかという質疑に対し、一般的には長期加療、施設入居等で一時的に住宅をあけるが、いずれは戻ることを希望するもので、受け取る際には理由が正当なものか、内容について確認をしているとの答弁がありました。  討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案第83号審査結果報告を終わります。 184 ◯議長(藤田俊雄) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 185 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 186 ◯議長(藤田俊雄) 討論なしと認めます。  これより議案第83号訴えの提起についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 187 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第33 発議第11号 安全保障関連法   の廃止を求める意見書 188 ◯議長(藤田俊雄) 日程第33、発議第11号安全保障関連法の廃止を求める意見書を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 189 ◯22番(高橋みさ子) 議長。 190 ◯議長(藤田俊雄) 第22番高橋みさ子議員。 191 ◯22番(高橋みさ子) それでは、意見書案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。  発議第11号。  安全保障関連法の廃止を求める意見書。  地方自治法第99条及び会議規則第14条の規定により、別紙のとおり意見書案を提出する。  平成27年9月25日、廿日市市議会議長藤田俊雄様。  提出者、廿日市市議会議員高橋みさ子、賛成者、廿日市市議会議員植木京子、同じく小泉敏信。  安全保障関連法の廃止を求める意見書(案)。  多くの国民が、我が国が戦争に巻き込まれることになるのではないかと危惧する中、今国会で、集団的自衛権行使を認める一連の法案が強行採決され、成立した。しかし、国会答弁で安倍首相自らが述べたように、国民の理解は進んでいない。報道各社が行った世論調査でも法案に反対する声が大きく、国会周辺をはじめ全国各地で抗議行動が行われている。  これまで歴代内閣は、「憲法第9条下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲におしとどまるべき」として、集団的自衛権の行使や他国軍の武力行使との一体化を憲法違反としてきた。  また、今年6月4日の衆議院憲法審査会でも、各党が推薦した3人の憲法学者は全て、集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法案については「憲法違反」と判断した。集団的自衛権の行使を容認するということは、日本国憲法を実質的に改正することを意味する。  そもそも憲法とは、個人の自由な権利を守るために国民が国家権力に縛りをかけるものであり、わが国もこの立憲主義に基づき国政が行われている。  したがって、憲法の改正は、正規の手続きにのっとり、主権者である国民の意思のもとに行われるべきである。一内閣が国民の意思とは無関係に憲法解釈を変更することは、立憲主義そのものを破壊することになる。  よって、国会及び政府におかれては、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認をはじめとする「安全保障関連法」を廃止するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成27年9月25日、広島県廿日市市議会。  以上でございます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 192 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 193 ◯14番(山田武豊) 議長。 194 ◯議長(藤田俊雄) はい、14番山田武豊議員。 195 ◯14番(山田武豊) 提案者に3点ほど伺います。  まず、意見書案の真ん中からちょっと下のあたり、「わが国も立憲主義に基づき、国政が行われている。」、これはこれまで我が国は立憲主義を堅持し、国政が運営されてきたのだというように理解できるのですが、その点いかがでしょうか。これが1点目です。  そして、2点目、「憲法の改正は、正規の手続きにのっとり、主権者である国民の意思のもとに行われるべきである。」、これは当然憲法で示されたことなんですが、その後です。「一内閣が国民の意思とは無関係に憲法解釈を変更することは、立憲主義そのものを破壊することになる。」、内閣が憲法解釈を変更せずして一体誰がするのかというふうに私は思うんですが、憲法解釈を変更するという行為自体そのものが立憲主義を破壊するものとお考えなのでしょうか。この点が2点目です。  3点目、この意見書案の根拠法令、地方自治法の99条となっておりますが、ちょっとこの意見書案を見る限りでは、私はこの99条の規定との整合性がないように思うのですが、どこを見て整合性を図られているのか、以上3点を伺います。 196 ◯22番(高橋みさ子) 議長。 197 ◯議長(藤田俊雄) 22番高橋みさ子議員。 198 ◯22番(高橋みさ子) 山田議員のご質問にお答えをいたします。  これまで立憲主義に基づいて国会運営が行われてきたのかというご質疑だったと思いますが、私はそのとおりだと思っております。  2番目の憲法改正について、憲法解釈を一内閣が変えることについてどうなのかというご質疑だったと思います。  私の考えでは、一内閣が憲法の解釈を変えるのではなく、憲法の解釈を変えるのであれば、ちゃんとした法にのっとり、憲法改正の手続を、国民投票、そういった手続をとって行われるべきだというふうに考えておりまして、一内閣が憲法の解釈を変えるのはいかがなものかというふうに書きました。  それから、最後の地方自治法第99条の規定によりということではありますけれども、国に対して意見書を提出すること自体がこの自治法の99条の規定にのっとるというふうに解釈をしておったんですが、以上で3点のご質問に、お答えをいたしました。 199 ◯議長(藤田俊雄) 質疑はありませんか。 200 ◯14番(山田武豊) はい、議長。 201 ◯議長(藤田俊雄) はい、14番山田武豊議員。 202 ◯14番(山田武豊) 1点目は私も同じ認識でしたので、もうこの点は結構です。  では、2点目の憲法解釈のことで再質疑をさせていただきたいと思うんですが、憲法改正と憲法解釈の変更は、これは似ているように感じますけれども別のものでございます。先ほど高橋議員言われました国民投票なりなんなりと言いましたけれども、国民投票法というものには憲法改正の手続しか載ってないわけです。憲法解釈を変更することについて、国民投票でその詳細を明記されていないわけです。そして、先ほど高橋議員言われましたけど、「私の考えでは」という言葉を一言つけたんですね。それがやっぱり私はどうもひっかかるんです。今回の国会の採決の場を見ても、どうも私的解釈によって物事が動いているというふうにしか見えない。     (「そうそう、安倍さんがね」と呼ぶ者     あり)  全体的にですね。  実際問題として、もう法が可決してしまったという事実がございます。そういった事実を踏まえた上で、この問題の大きな論点になっているのは、やはりこの安全保障関連法を可決するための憲法解釈を変更したこと、このこと自体が現行の憲法の枠をはみ出ているのか、はみ出ていないのかということになると思うわけです。これは法が可決した以上、もう司法の場にその権限が移されるものと考えていますが、この点についていかがお考えか。  そして、最後の99条の規定なんですけれども、自治法の99条では、当該地方公共団体の公益にかかわる案件について国に意見書を上げることができるという規定になっております。この意見書でいろいろな多角的な公益性というものは考えられるんですが、多角的なだけに一方を見れば一方を見落としてしまうということも十分に懸念されると思うんです。ですから、提案者としてはこの意見書案について本市の公益性をどのような観点で見られているのかということを伺います。 203 ◯22番(高橋みさ子) 議長。 204 ◯議長(藤田俊雄) 22番高橋みさ子議員。 205 ◯22番(高橋みさ子) 山田議員の再質問にお答えをいたします。  憲法解釈と憲法改正は異なるのであって、そこら辺をどういうふうに考えておられるかというような質疑だったと思います。  これまで集団的自衛権行使については、歴代内閣はこれは憲法違反であるという考えのもとにずっと解釈をしてこられた。今回、安倍政権においては、この憲法解釈を一内閣で変えていったということがありまして、こういうことが行われるのはいかがなものかということがありますので、一内閣が、これ歴代自民党政権も含めて、歴代内閣が踏襲してこられたことが今回変わってきたということで、いかがなものかという思いがありまして、この憲法解釈について一内閣がやるものではないと。すなわち、国民がやはりしっかりと憲法改正にまで持っていくべきちゃんとした手順をとるのが筋であるというふうな思いがありまして、この意見書を書いております。  それから、今の地方自治法の第99条ですけれども、これは地方公共団体の公益に属するものに関して意見書を出すべきだというような声がありました。  我々地方自治体の議員は、いわゆる市民の代表であります。そういう意味では、市民の中に今回のこの安全保障関連法案に対する反対される市民もたくさんおられます。中にはもちろん賛成される方もおられるとは思いますけれども、私は、その市民の代表として公益性、市民の安全・安心を守るという意味においてこの意見書を提出することを提案いたしました。
    206 ◯議長(藤田俊雄) 質疑はありますか。 207 ◯14番(山田武豊) はい、議長。 208 ◯議長(藤田俊雄) はい、14番山田武豊議員。 209 ◯14番(山田武豊) 恐らくこれ最後の質疑にさせていただくと思うんですが、一番最初の質疑で、提案者は、憲法を堅持してこれまで国会運営が行われてきたのはそのとおりであるということだったんですが、この意見書にもあります一内閣が憲法解釈を変更すること、このことに関しては国会答弁もきちんと出ておりますし、国の最高裁でも違憲でも違法でもないという有権解釈が出てるわけです。ですから、この意見書でこの憲法解釈を変更することは立憲主義そのものを破壊することになるというと、一番最初の「わが国もこの立憲主義に基づき国政が行われている」といったところを否定するということになって、この意見書自体の理解をどうとればいいのかなと、このように思うわけですが、最後、この点だけを聞いて、終わります。 210 ◯22番(高橋みさ子) 議長。 211 ◯議長(藤田俊雄) 22番高橋みさ子議員。 212 ◯22番(高橋みさ子) 憲法解釈について違憲ではないということが国会の中でちゃんと証明されたというようなことでよろしいですね。最高裁ね。  そういう質問ではありましたけれども、意見書の中にも書きましたように、6月4日の憲法審査会においても、自民党みずからが推薦された憲法学者においても違憲だというふうにおっしゃっておられます。     (発言する者あり) 213 ◯議長(藤田俊雄) 高橋みさ子議員、関係なくやってください。 214 ◯22番(高橋みさ子) というふうなこともありますし、その後最高裁の元判事ですけれども、その方の見解においても違憲であるというような判断も報道も載っております。  そういう意味において、この決め方が、先ほど言いましたように強行的に行われていると。山田議員がおっしゃいますような違憲ではないということが国会でちゃんと決まったというふうにはおっしゃいましたけれども、多くの世論も含めて、実際この解釈については憲法違反だと解釈している方も多々ありますし、多くのむしろ憲法学者の中には、これはこういう決め方は憲法違反であるということのほうが多いという事実もありますので、そこら辺で国会において決まったからそれでいいというふうな判断は私はしておりません。 215 ◯14番(山田武豊) はい、議長。 216 ◯議長(藤田俊雄) はい、14番山田武豊議員。 217 ◯14番(山田武豊) ちょっと誤解をされないでほしいんですが、この関連法を賛成とか反対とかっていう議論を私はしてるんじゃあないんです。今高橋議員が言われたように、確かにおっしゃるとおり憲法審査会で多くの憲法学者の方が異論を唱えた。この事実、私、知ってます。ただ、その異論を唱えた意見というものが私的解釈なのか、有権解釈なのかということなんです。この問題は、大きな問題ですから、我々立法にかかわる人間が冷静な判断のもとやっていかなければならないと、このように申し上げてるわけです。ですから、私は、本来であれば、先ほども言いましたけれども、法が可決した以上、この憲法解釈が憲法の枠を飛び出るものなのか、そうでないのかという判断は、今現在においてそれができるのは最高裁しかないと思っています。その結論が出る前に、私的解釈で意見書を出すということにいささか疑問を覚えるので、これをお聞きいたします。 218 ◯22番(高橋みさ子) 議長。 219 ◯議長(藤田俊雄) 22番高橋みさ子議員。 220 ◯22番(高橋みさ子) 私的解釈か、有権解釈かということですけれ……     (14番山田武豊「有権解釈。有権者のほ     うの解釈なのか」と呼ぶ)  憲法解釈についてということでありますけれども、法が通ってしまったら、もうそれが全部全て是かというと、私はそうではないというふうに思いまして、その中でも解釈についてこれは違反だというふうに解釈して反対の議員もおられたということです。賛成多数では可決はいたしましたけれども、多くの反対意見もあったということで、先ほどの繰り返しにもなりますけれども、国民も含めてこの法案についてはなかなか理解もしていないと。この解釈についても、この集団的自衛権の行使についての解釈を国会答弁の中で説明すればするほどなかなかわかりにくくなっているという状況もありますので、法が通ったから全てそれがよしという意味ではないので、今回この意見書を持って廃止を求めているということであります。 221 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 222 ◯議長(藤田俊雄) はい、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 223 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、反対討論はありませんか。 224 ◯5番(大崎勇一) はい、議長。 225 ◯議長(藤田俊雄) はい、5番大崎勇一議員。 226 ◯5番(大崎勇一) 今回の意見書提出に反対の立場で討論いたします。  昨年の7月1日、平和安全法制が閣議決定されました。正しくは国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備についてというものです。そして、その年の12月21日に衆議院選挙がありました。この選挙は、消費税の再引き上げの先送りの是非が争点と言われておりますが、今述べたように、閣議決定はその前に発表されており、マスコミもこの法制についてかなり取り上げていたことを忘れてはなりません。私自身、この衆議院選挙を知人にお願いに行ったところ、公明党は日本を戦争できる国にしようとしているから、今後投票しませんと激しく拒否され、説明すら聞いてもらえなかったことを鮮明に覚えております。  廃案に全力を尽くすという主張がある中、審議時間は衆議院が116時間、参議院も100時間、質疑時間の配分比率は、衆議院で野党が約86%、参議院は野党が約77%、野党側に審議時間を十分確保し、与党は粘り強く審議に応じました。  その結果、衆議院では与党に加え次世代の党の賛成多数で可決され、参議院では与党と日本を元気にする会、次世代の党、新党改革の野党3党が賛成し、可決されました。10党のうち5党が賛成したわけです。これをもって強行採決と言うのであれば、全会一致以外の採決は全て強行採決になってしまうのではないでしょうか。国民が選んだ国会議員によって採決されたものを即座に地方議会が廃止を求めるというのは、同じ議会人として決してあってはならないと思います。  今回の意見書の中に以下のような記述があります。これまで歴代内閣は、「憲法9条下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲におしとどまるべき」と。今回の平和安全法制においても、武力行使ができるのは、日本への武力攻撃が発生した場合だけでなく、日本と密接な関係にある他国に対する攻撃でも、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合であり、かつほかに適当な手段がない場合だけに限って必要最小限度とされております。  また、3人の憲法学者が憲法違反と判断したという記述がありますが、この3人のうちの1人の慶應大学名誉教授の小林節教授は、そのときこうもおっしゃっています。政治家には学者の意見を参考にしてもらいたいが、自分たちが現実社会の利害とは無関係に意見を表明しているので、最後は政治家が決断するしかないと。この発言は、政治家にとってとても重要な意味を持っていると思いますが、マスコミはこの発言を報道したでしょうか。  今回の平和安全法制は、厳しさを増す現在の安全保障環境の中で、外交努力を尽くすことを大前提に、憲法の枠内でどこまで自衛の措置が可能なのか、そこから出発した議論であります。私自身、この法制に関していろいろ勉強させていただきましたが、憲法学者が違憲だという発言はよく耳にするものの、その学者たちが憲法9条のもと自衛の措置の限界についてどの程度突き詰めた議論をしてきたのか、全く聞こえてきませんでした。  さらに言えば、憲法学者らを対象にしたアンケート調査では、自衛隊の存在そのものが違憲、もしくは違憲の可能性があるとの解答が63%あったのは御存じだと思います。多くの国民が評価する自衛隊をいまだ6割超の憲法学者が違憲とみなしている。その憲法学者に自衛隊の存在を大前提とする平和安全法制への認識を聞けば、どういう結論になるかは容易に想像できます。  国民を最終的に守る責任があるのは、少なくとも憲法学者ではない気がします。そもそも違憲かどうかは最高裁判所が判断することであります。  今回の平和安全法制については、OBではなく現在の内閣法制局長官が、これまでの憲法第9条をめぐる議論と整合する合理的な解釈の範囲のものと明確に説明していることも御存じだと思います。また、今回首相は、憲法改正ではなく解釈の変更にとどめたため、憲法9条が将来の自衛隊の活動を厳しく制限し続けることが確実になったことも忘れてはなりません。  今回の意見書には、我が国が戦争に巻き込まれることになるのではないかと危惧するという記述が冒頭にありますが、今回の平和安全法制は抑止力を向上させ、紛争を未然に防止し、あらゆる事態を想定した切れ目のない法制整備によって、国民の命と平和な暮らしを守っていくためのものであり、言うなれば戦争防止法であります。戦争法案という国民をミスリードするかのような名前をつけ、国民の不安をあおることを目的としか考えられないような主張をして反対している方々がいますが、決してそのようなものではありません。  また、国際平和支援法によって戦争に巻き込まれるという意見もあります。しかし、これも自衛隊の海外派遣3原則として、国際法上の確保、国会の関与などの民主的統制、自衛隊員の安全確保がきちんと盛り込まれております。国会関与については、国会承認は例外なく事前です。  かつてPKO協力法をめぐる審議のときも、今回同様世論の反発が強く、一部野党は自衛隊海外派兵法と呼び、アメリカの世界の憲兵戦略のために日本国民の血を流させるものと声高に叫んでいました。さらに、実質的になし崩しの解釈改憲に踏み切るのは立法府の自殺行為と社説で論じた全国紙もありました。しかし、PKO活動23年間で、延べ約3万人の自衛隊の方が任務を行ったわけですが、少なくとも銃で撃たれて亡くなった人、そして銃で撃って殺した人はゼロです。結果、今現在、PKOの国際貢献を違憲と考える国民が一体どれだけいるでしょうか。そして、マスコミは、国際社会からも活動が高く評価されてきたPKO、ともに汗を流す貴重さ、自衛隊PKOと、その論調はさま変わりしております。  全国紙ではほとんど取り上げられませんでしたが、尖閣諸島が行政区域にある石垣市議会は、安全保障関連法案の今国会成立を求める意見書を賛成多数で7月14日に可決しております。意見書では、尖閣諸島近海では、中国公船が領海侵犯することに、漁業者のみならず、まず一般市民も大きな不安を感じているとし、我が国の安全を守るため、日米間の安全保障、防衛協力体制の信頼性、実効性を強化することが求められていると指摘し、関連法案の成立を求めたものです。残念なことに、ほかの市議会で今回の法制に反対の意見書が可決されております。しかし、日常他国の脅威を余り感じることがない私たちは、やはり一番苦労されている市議会の意見に最大限耳を傾けるべきだと思います。  最後になりますが、マックス・ウェーバーは、政治家に求める資質として大切なのは、将来と将来に対する責任と言っております。     (「そのとおり」と呼ぶ者あり)  御存じのように、今回の件で内閣は、若干ではありますが支持率を下げ、我が公明党も平和の看板をおろしたとマスコミにさんざん言われ、私自身も朝立ちしている最中に車の中から罵倒されたこともありました。     (「慰めてあげる」と呼ぶ者あり)  しかし、それでも……     (「頑張れ、頑張れ」と呼ぶ者あり)  今回の法整備は、国民の安全・安心を守るために必要であると考え、廃止を求める意見書には反対いたします。  以上です。 227 ◯議長(藤田俊雄) 次に、賛成討論はありますか。 228 ◯27番(植木京子) はい、議長。 229 ◯議長(藤田俊雄) はい、27番植木京子議員。 230 ◯27番(植木京子) 今の討論聞きまして、一つ一つ反論をしたいというふうに思いますけれども、ただ時間の関係で、幾つかの点だけ反論を織り込みながら賛成討論をしたいと思います。  私は、空前の規模で広がった国民の運動と6割を超す今国会での成立に反対という国民の世論に背いて憲法違反の戦争法を強行した安倍自公政権に対して怒りを込めて、またこの意見書案に全面的に賛成する立場から討論をしたいと思います。  戦争法は、日本国憲法に真っ向から背く違憲立法です。戦争法に盛り込まれた戦闘地域での兵たん、戦乱が続く地域での治安活動、米軍防護の武器使用、そして集団的自衛権、先ほど自衛隊は安全だと言われましたけれども、これまでも決して安全ではなかった。死ぬかと思ったという経験も語られ、そのトラウマによって精神的な病にかかった自衛隊員、自殺で亡くなられた方も多数いらっしゃいます。これがはっきりとそのことを既に示していると思うわけですけれども、それ以上のことがこれから展開されるということであります。このどれをとっても憲法9条をじゅうりんして、自衛隊の海外での武力行使に道を開くものとなっています。日本の平和と国民の命を危険にさらす、このような法律を放置すべきではありません。  この戦争法に対して、圧倒的多数の憲法学者、先ほど提案者のほうから述べられましたけれども、圧倒的多数の憲法学者、歴代の内閣法制局長官、政治に決して物言わなかった元最高裁判所の長官まで、かつてない広範な人々から憲法違反だという声が上がっています。専門家だけではなく、パパもママも大学生も高校生も高齢者もサラリーマンも憲法違反だと、この戦争法案反対だと声を上げました。この重大な違憲立法の存続を許すならば、立憲主義、民主主義、法の支配という我が国の存立の土台が根底から覆されることになりかねません。  先ほど法が一旦通ったら、裁判所のほうに委ねるべきだという意見もありました。小林節さんの言葉を引用した大崎議員の討論もありました。しかし、その小林節さんは、これから裁判に訴えると、そういう準備をしているということが既に報道されております。そして、元最高裁判所の長官は、現役時代には政治に口挟むことはできなかったけれども、政治家に委ねるという判断をしてきたけれども、あれこれの問題とは違って、この法案は絶対的に違憲だということを言い切っているわけであります。余りにもひどいと言っているわけであります。  安倍首相は、内閣法制局長官が今賛成をしていると、解釈改憲いいと言ってるという討論がありましたけれども、賛成をする人を内閣法制局長官に据えたわけでありますから、当然であります。  安倍首相は、国会多数での議決が民主主義だと繰り返していますが、昨年の総選挙で17%の有権者の支持で議席の多数を得たことを理由に、6割を超える国民の多数意思を踏みにじり、違憲立法を強行することは、国民主権という日本国憲法が立脚する民主主義の根幹を破壊するものであります。  戦争法案が通ったから終わりではないという新たな動きが既に起きています。きょうの意見書提案もその一つだと考えますけれども、憲法違反の戦争法を廃止し、日本の政治に立憲主義と民主主義を取り戻すという動き、日本共産党の戦争法廃止の国民連合政府をつくろうという呼びかけもその一つであります。  参議院での地方公聴会で発言したシールズの中心メンバー奥田氏は、この公聴会でこう言いました。3連休を過ぎたら安保法制のことも忘れて、運動もなくなるなどとは思わないでほしい。これからも運動はもっともっと大きくなると発言しました。確かに新しい動きが着々と今始まっているところであります。  私は、きょうの意見書提案、全部の会派ではありません。少数ではありますけれども、こうやって廿日市の市民の代弁者、市民の代表として共同提案ができ、今後も議事録に残るこの提案ができたということは、本当に大きなことだというふうに確信しております。  重ねて言います。憲法違反の戦争法は、政府・与党の数の暴力で成立させられたからといって、それを許したままにしておくことは絶対にしてはならないと考えます。私は、この議場におられる多くの議員さん、平和を願われる議員さんに、ぜひこの意見書案に賛同していただき、思想、信条の違い、政治的立場の違いを超えて、一緒に戦争法廃止、民主主義を取り戻そうという声を国に上げていただきたいということをお願いしたいと思います。  つけ加えて、先ほど大崎議員の討論の中で、自衛隊はこれまで血を流したことも他国の人の血を流したこともないというような──表現は違いましたけれども、そのようなことを言われましたが、これからはそうはいかなくなるというのがこの法であります。そういう法を強行したからこそ、公明党の支持者である創価学会員の方、全国各地で声を上げておられます。私は、本当に平和な党だと思って支持をしてきたんだと言われていますけれども、その声は当然の声だと思います。私は、こういう方とも手をつないで、戦争法廃止の1点で共同をし、必ず廃止に追い込むまで頑張っていきたいと。日本共産党はそのために国民連合政府を呼びかけたわけでありますけれども、こういう立場で廿日市市においても頑張っていきたいということを表明し、賛成討論といたします。 231 ◯議長(藤田俊雄) ほかに討論はありませんか。 232 ◯23番(角田俊司) 議長。 233 ◯議長(藤田俊雄) 反対討論ですか。  ちょっと待って。  23番角田俊司議員。 234 ◯23番(角田俊司) 私は、この安全保障関連法の廃止を求める意見書に反対の討論をいたします。  先ほどたくさん言われました。憲法学者が云々かんぬんって、憲法学者には全くこれに対しての権利も何もございません。唯一あるのは、憲法の番人である最高裁の判決であります。その判決では、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置は国家固有の権能の行使として当然だと示しております。ですから、これは全く憲法違反でもございません。合憲でございます。  そして、戦争法案とずっと言われましたけども、懐かしい響きがします。私、若いころ、安保反対、安保反対って──ほとんど皆さん知らないと思いますけどね──本当大騒ぎがあって、岸さんが本当死ぬんじゃないかというふうな思いをされたというふうに言いますけど、そのときも戦争法案というのがありました。そして、言われましたようにPKOのときも戦争法案、常にそうやって国民をこうやってやって、だましてずっと行く。全く話にならない。私は覚えております。  また、先ほど安心・安全のために守る観点からというふうに高橋さん言われましたけども、そのためならこれには反対しなくてはいけない。それは基本であります。今日本ではどういうことが起こっているか。今エネルギー安全保障の問題から、私、言いますけども、今東シナ海、南シナ海へどんどんどんどん今中国が基地をつくっております。島を埋め立てて、岩礁を埋め立てて、16カ所も埋め立てております。そして、中には3,000メートル級の滑走路があるのもございます。そして、5階建ての兵士を入れる官舎もございます。そして、日本の近海、尖閣諸島の近海にはずっと全部7カ所の、これは掘削するものだというふうに言われておりますけども、軍用のヘリポートとして十分使えるというもんでございます。そういうものがどんどん出てきますと何が問題かというと、日本のいろんなエネルギーを積んでるタンカー、年間で1万6,800隻ございます。ずっとそこを通ってるんです。だんだんだんだんそこを通ることができなくなってくる。これは完全に日本のエネルギー対策、エネルギー安全保障にも合致しません。何とかしなけりゃいけない。今、日本のエネルギーっていうのは、もう90%近くがそこの海域を通っております。そのための安全保障でもあるわけです。一つ一つ考えれば、日本人の安心・安全のためにこれをちゃんとつくったという思いでございます。ですから、これはもっともっと早くすればよかったというふうに思っておりますし、これが全く一国平和主義でこれで通るようなもんじゃないです。もう今は一国で平和を守ることは不可能です。いかにしてグローバル社会の中でいろんな国と手を携えて、そしてそれをいかに防衛していくか、こういう議論が今から深まらなくては、日本は存立できません。  そういう意味では、本当にあなたたち大丈夫なんかと、こんなん出して、というふうな思いから、私は反対をいたします。  以上です。 235 ◯議長(藤田俊雄) はい、次に賛成討論はありますか。 236 ◯10番(広畑裕一郎) 議長。 237 ◯議長(藤田俊雄) 10番広畑裕一郎議員。 238 ◯10番(広畑裕一郎) 意見書に賛成の立場から討論をいたします。     (「頑張れ」と呼ぶ者あり)  さて、戦後日本の安全保障政策が大きく転換することになる集団的自衛権の行使を可能とすることなどを盛り込んだ安全保障関連法案が9月19日未明の参議院本会議で可決されました。しかし、成立直後の19日、20日に毎日新聞、共同通信社が行った世論調査では、この関連法制について約8割の方が国会で十分に審議が尽くされたとは思わないと答え、また6割の方が憲法違反だと思うとしました。成立前の7月の調査では、憲法違反は約5割であったことから、審議が進むにつれて違憲論はむしろ強くなっており、主権者である国民の理解が進んでいないことが浮き彫りになりました。  さらに、先ほど法律学者や法曹界の意見はいいのだ、政治家でって言われますけども、私たちは……     (「最高裁」と呼ぶ者あり)  最高裁の意見はこれからまたこの法案に対してかかってくるはずでございます。私は、今の国民の意見をしっかりと尊重すべきだと言っております。  さらに、法の専門家である憲法学者や法曹界などの反対の声も大きく、関連法案成立後、日本弁護士連合会は、政府の説明は極めて不十分であり、国民の理解は深まることなく、今国会での成立に反対する意見が世論調査の多数を占める民意を無視し、十分な審議も尽くさないまま参議院本会議で採択されたことは、立憲民主主義国家としての我が国の歴史に大きな汚点を残したものであり、強く抗議するとともに、改正された各法律及び国際平和支援法の適用、運用に反対し、さらにはその廃止、改正に向けた取り組みをする決意であるとの趣旨の会長声明を出されております。  以上のことなどから、今後の国民の平和と安全をどう守るかについて、国民的な論議を欠いたまま成立したものと言わざるを得ません。  私は、今回の改正の最も重要なポイントは、自衛隊の防衛出動、武力行使を武力行使事態、日本が武力攻撃を受けた事態だけではなく、存立危機事態、日本と密接な関係にある外国が武力攻撃を受け、それにより日本の存立が脅かされ、国民の生命や権利が根底から覆されるような明白な危険がある事態にもいわゆる集団的自衛権を容認したことだと思います。  それでは、存立危機事態とはどのような場合なのか。私なりに政府答弁を調べ、理解しようとしましたが、具体的については本当にわかりませんでした。一方で、その判断においては、先ほど大崎議員が例外なく国会の事前承認をすると言われました。その件においても、国会でいろいろと討議がなされておりますけども、実際のところ機密保護法や今の自衛隊法の関係によって、政府がどんな書類を出してくれるのかという話の中では、その内容すら政府は示していないということで、本当にじゃけえ情報が全部示されないので、事前には出すけども、実際に審議ができない状態になるのではないかと、そのような懸念を国会ではまだ持っておると聞いております。  さらに、後にこれが正しい判断であったかどうか検証する制度もあるのかどうか、それすらよくわからない状態であります。特定機密指定をしてしまえば、一切検証することができず、永久に検証できないとの論説もあり、私は、ここにも言い知れぬ不安を抱えています。  ある法学者は、軍事権、いわゆる集団的自衛権を日本国政府に付与するか否かは国民が憲法を通じて決めることであると述べています。私も日本国民の平和を守ることは大切だと思いますが、もしこの法制が正しい道と思うなら、改めて国民に正々堂々と説明し、時間をかけて理解を求め、現行の日本国憲法の改正手順にのっとり、両議員の3分の2の賛成を得た後、国民投票を行い、過半数の賛成を得て憲法を改正すべきであると思います。  このことから、戦後70年間継続したこの国の安全保障のあり方を変える極めて重要な法整備であること、また憲法違反の疑いを多くの国民が思っていることから、一旦安保法制について廃止とした上で、憲法を尊重し、国民的論議を深め、国民の大多数から理解される日本の安全保障のあり方を改めて構築すべきとの思いから、この意見書に賛成をいたします。  以上です。 239 ◯議長(藤田俊雄) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 240 ◯議長(藤田俊雄) これをもって討論を終結いたします。
     討論がありましたので、発議第11号安全保障関連法の廃止を求める意見書を起立によって採決いたします。  本件は原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 241 ◯議長(藤田俊雄) しばらくお待ちください。  はい、着席ください。  起立少数と認めます。よって、本件は否決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第34 所管事務調査の申出について 242 ◯議長(藤田俊雄) 日程第34、所管事務調査の申出についてを議題といたします。  お諮りいたします。  お手元に配付したとおり、会議規則第105条第1項の規定に基づき、閉会中の所管事務調査の申し出がありました。ついては、申し出のとおり、閉会中に所管事務調査を行うことにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 243 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、申し出のとおり、閉会中に所管事務調査を行うことに決しました。  本定例会における発言中の字句等の訂正及び9月11日の植木京子議員の一般質問最後の発言につきましては、後刻、会議録を調査して、必要があれば議長において調整いたしますので、ご了承願います。  以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。  これにて平成27年第4回廿日市市議会(第3回定例会)を閉会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     閉会 午後0時19分  以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。    廿日市市議会議長    藤 田 俊 雄    廿日市市議会議員    有 田 一 彦    廿日市市議会議員    三分一 博 史 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....