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  1. 廿日市市議会 2015-09-08
    平成27年第3回定例会(第1日目) 本文 開催日:2015年09月08日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開会 午前9時28分 ◯議長(藤田俊雄) 皆さんおはようございます。  ただいま出席議員が29名であります。定足数に達しておりますので、これより平成27年第4回廿日市市議会(第3回定例会)を開催いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  ここで報道関係者から、写真、ビデオの撮影の申し出がありますので、廿日市市議会傍聴規則第11条の規定により、これを許可します。  定例会の招集に当たり、市長から挨拶があります。 2 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 3 ◯議長(藤田俊雄) 市長。 4 ◯市長(眞野勝弘) 皆さんおはようございます。  平成27年第4回廿日市市議会の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。  議員の皆様方には公私とも大変ご多忙の中、ご参集を賜りましてまことにありがとうございます。  さて、台風15号への対応についてでございます。  台風15号は、強い勢力を保ったまま8月25日に九州に上陸し、西日本各地に猛烈な風と雨による被害をもたらしました。  本市では、25日の7時に災害警戒本部を設置するとともに、自主避難者を受け入れるため、市内18カ所に支部を設置しました。その後、10時10分に災害対策本部に移行するとともに、避難に関する情報の発令、応急対策の実施など、全市を挙げて災害対応を行ったとこでございます。  本市の被害状況でございますが、人的被害が軽傷者1名、施設被害は、河川被害1件、港湾施設被害1件、市道の被害2件、林道の被害1件、農業用施設被害2件、公共建物の軽微な破損4件などとなっています。また、道路、公園で多数の倒木がございました。このほか、農産物やカキいかだへの被害も発生しています。被害を受けられた皆様方に心よりお見舞いを申し上げます。  なお、このたびの災害に係る土木災害復旧事業として、300万円の補正予算を上程をいたしております。  本格的な台風シーズンを迎え、引き続き市民の皆さんの生命、財産の安全確保を図るため、万全の態勢で臨んでまいる所存であります。  次に、第6次廿日市市総合計画につきましては、昨年8月に廿日市市総合計画審議会を設置し、これまで会長の広島修道大学の市川学長を初め、委員の皆様方に熱心にご審議いただきました。先月21日には第7回を開催をし、最終案について承認いただいたところでございます。  また、現在、国の進めるまち・ひと・しごと総合戦略に係る本市の人口ビジョン、総合戦略の策定も進めており、地域で活動されている市民の方を初め、産業、学識経験者、金融機関、労働団体、国、県等、広く参画いただいております。
     両計画ともに市民や関係団体の皆様の思いをしっかり受けとめ、策定を進めており、このたびの定例会の議員全員協議会におきましてご説明を予定をしております。  さて、本日の市議会に提案をいたしております案件は、市が資本金の2分の1以上を出資等している法人の経営状況説明書についてなど報告が2件、廿日市市伝統的建造物群保存地区保存条例などの条例案が6件、一般会計など補正予算案が3件、工事請負契約の締結についての議案などその他の議案が4件、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての諮問が1件、以上合わせて16件でございます。  なお、議会最終日には、平成26年度一般会計及び特別会計並びに各企業会計の決算認定17件と、平成26年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告についての1件を追加提案させていただくこととしております。  議案の内容につきましては、後ほど詳しく説明させていただきますが、何とぞよろしくご審議をいただきまして、速やかに議決をいただきますようお願い申し上げます。  以上、簡単でございますが、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。 5 ◯議長(藤田俊雄) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり行いますので、ご了承願います。  日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  廿日市市監査委員から、平成27年5月分、6月分、7月分の例月出納検査の報告書が提出されております。その報告書は事務局に保管しておりますので、適宜閲覧されますよう報告いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 会議録署名議員の指名 6 ◯議長(藤田俊雄) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第88条の規定において、本日の会議録署名議員は、議長において第17番松本太郎議員、第18番栗栖俊泰議員の2名を指名いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 会期の決定 7 ◯議長(藤田俊雄) 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、本日から9月25日までの18日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 諮問第1号 人権擁護委員の推薦   につき意見を求めることについて 9 ◯議長(藤田俊雄) 日程第3、諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 10 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 11 ◯議長(藤田俊雄) はい、市長。 12 ◯市長(眞野勝弘) 諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書25ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  本市から選出されております17名の人権擁護委員のうち、藤咲俊昭委員及び星野弥生委員の任期が平成27年12月31日をもって満了することとなるため、後任の選定について、広島法務局から推薦の依頼がございました。  星野委員の後任委員として梅本光子氏、藤咲委員の後任委員として西田弘展氏を新しく推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。  梅本光子氏は、昭和29年12月26日生まれの60歳で、廿日市市宮島口西三丁目8番18号にお住まいでございます。同氏は、昭和50年に旧大野町立いもせ保育園に勤務された後、平成25年には阿品台東保育園園長に着任し、平成27年3月31日で退職され、現在はいもせ保育園で非常勤保育士として勤務されております。幼児に対する教育活動を精力的に行われるとともに、長年幼児保育に携わった経験により、人権問題に対する高い見識をお持ちでございます。  次に、西田弘展氏は、昭和22年4月20日生まれの68歳で、廿日市市地御前三丁目19番9号にお住まいでございます。  同氏は、現在、学校法人鶴学園広島工業大学工学機械システム工学科非常勤講師を務められており、また平成2年からは地御前地区人権啓発推進協議会会長として、人権意識の機運高揚に向け精力的に活動されておられます。  以上のことから、お二人は地域住民からの信望も厚く、人権の擁護に深い理解と強い熱意をお持ちの方で適任者と考え、ここに推薦について市議会の意見を求めるものでございます。  2の根拠法令でございますが、人権擁護委員法第6条第3項でございます。  以上で諮問第1号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 13 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 15 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。  本件は人事案件につき討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 16 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は討論を省略して採決いたします。  諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、これに同意することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 17 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 報告第12号 市が資本金の2分   の1以上を出資等している法人の経営状況説   明書について 18 ◯議長(藤田俊雄) 日程第4、報告第12号市が資本金の2分の1以上を出資等している法人の経営状況説明書についてを議題といたします。  直ちに報告を求めます。 19 ◯建設部長(阿式邦弘) 議長。 20 ◯議長(藤田俊雄) 建設部長。 21 ◯建設部長(阿式邦弘) 報告第12号市が資本金の2分の1以上を出資等している法人の経営状況説明書についてご報告申し上げます。  廿日市市土地開発公社につきましては、私のほうからご報告をいたします。  初めに、経営状況説明書の1ページ目をごらんいただければと思います。  廿日市市土地開発公社の平成26年度の事業報告書からご報告申し上げます。  事業の概要。  (1)総括事項といたしましては、土地の取得では、公有地取得事業について、廿日市市地域医療拠点整備事業用地及び街路畑口寺田線(第4工区)の整備事業用地の取得を行いました。  土地造成事業は、下平良二丁目地区埋立事業につきまして、市道榎之窪1号線道路改良工事、市道下平良2-1号線道路工事及び下平良二丁目地区公園工事などを実施しております。  土地の処分では、土地造成事業につきまして、下平良二丁目地区埋立事業の平成26年度の道路工事などの完了分につきまして処分をいたしております。  次に、(2)の処務に関する事項でございますが、ア、登記事項には、理事の交代による変更の登記をいたしました。  イ、議決事項でございますが、平成26年度、3回の理事会を開催し、平成25年度事業報告及び収支決算の承認、平成26年度補正予算、平成27年度当初予算に係る事業計画、予算及び資金計画等の議事につきまして理事会の承認をいただいております。  ウ、役員に関する事項につきましては、記載のとおり、役員の異動がございました。  2ページ目をお開き願います。  次の(3)業務に関する事項でございます。  公有地取得事業及び土地造成事業につきまして、事業計画と事業実績の明細でございます。  ア、取得事業。  (ア)公有地取得事業、廿日市市地域医療拠点整備事業でございます。面積は、事業計画、事業実績ともに7,327平方メートル、事業費は、事業計画12億1,999万1,000円、事業実績12億1,999万円。街路畑口寺田線(第4工区)整備事業でございます。面積は、事業計画1,868平方メートル、事業実績1,722平方メートル、事業費は、事業計画6億3,035万5,000円、事業実績5億6,634万9,000円でございます。合計は、面積は、事業計画9,195平方メートル、事業実績9,049平方メートル、事業費は、事業計画18億5,034万6,000円、事業実績は17億8,633万9,000円でございます。  (イ)土地造成事業、下平良二丁目地区埋立事業でございます。事業費は、事業計画が3億8,775万3,000円、これに対応する事業実績は3億7,231万7,000円となっております。  イ、処分事業。  (ア)土地造成事業、下平良二丁目地区埋立事業でございますが、事業費は、事業計画、事業実績ともに0円となっております。  次に、3ページ目をごらんください。  損益計算書でございます。  本年度決算額のみ説明させていただきます。  1、収入の部。  I、事業収益は0円。  IIの事業外収益は、受取利息の537万4,238円。  当期収入合計は537万4,238円でございます。  続きまして、2、支出の部で、I、事業原価は、公有地取得事業原価0円、土地造成事業原価3億7,231万7,387円、II、販売費及び一般管理費が91万9,013円で、当期支出合計が3億7,323万6,400円でございます。  したがいまして、平成26年度は3億6,786万2,162円の純損失となってございます。  4ページをお開き願います。  貸借対照表でございます。  資産の部。  資産合計は28億6,494万7,638円。  負債の部。  負債合計は22億423万7,292円。  資本の部。  資本合計は6億6,071万346円。  負債及び資本合計は28億6,494万7,638円となり、資産の部、資産合計と一致してございます。  次に、5ページ目をごらんください。  利益剰余金計算書でございますが、平成26年度当期純損失額が3億6,786万2,162円でございましたが、前期繰越準備金から減額し、準備金合計が6億5,571万346円となっております。  6ページ目をお開き願います。
     キャッシュフロー計算書でございます。  これは現金の動きをあらわしたものでございます。  本年度のみご説明させていただきます。  I、事業活動によるキャッシュフローは、合計がマイナスの16億4,398万4,489円、これは主に廿日市市地域医療拠点整備事業及び街路畑口寺田線(第4工区)整備事業による支出でございます。  IIの投資活動によるキャッシュフローは、計2億5,000万円の増、これは余裕金の定期預金解約による収入でございます。  IIIの財務活動によるキャッシュフローは、計12億6,121万9,786円の増、これは長期借入金による収入でございます。  IV、現金及び現金同等物増減額は、マイナスの1億3,276万4,703円。  V、現金及び現金同等物の期首残高でございますが、2億4,287万313円。  VI、現金及び現金同等物の期末残高は1億1,010万5,610円でございます。預け入れ期間が3カ月を超える定期預金5億500万円を加えた額が流動資産である現金及び預金勘定残高6億1,510万5,610円となりまして、これは4ページ目にございます貸借対照表の流動資産の現金及び預金の数字と一致しております。  次に、7ページ目をごらん願います。  平成27年度の事業計画書でございます。  総括事項の(1)業務方針につきましては、説明を省略させていただきます。  (2)の事業内容、ア、取得事業でございます。  公有地取得事業街路畑口寺田線(第4工区)整備事業でございます。事業量1,761平方メートル、事業費4億4,523万9,000円を計上しております。これは街路畑口寺田線(第4工区)整備事業用地を先行取得するための用地買収費として計上しております。  土地造成事業、下平良二丁目地区埋立事業でございます。事業費1億604万円を計上しております。こちらは主に下平良二丁目地区の商業施設用地周辺の道路の整備費用などを計上しております。  処分事業でございますが、公有地取得事業街路畑口寺田線(第4工区)整備事業におきましては、公社が先行取得した土地の一部500平方メートルを1億2,660万円で市に引き渡す予定でございます。  8ページ目をお開きください。  土地造成事業、下平良二丁目地区埋立事業におきまして、公社で整備した道路などを市に引き渡す予定でございます。  (3)資金の借入及び償還計画でございます。  平成26年度末の借入金残高が17億413万7,000円、平成27年度の借入予定額は、借りかえ分も含めまして36億8,809万7,000円、償還予定額は、借りかえ分も含めまして27億4,305万7,000円で、その結果、平成27年度末の借入金残高は26億4,917万7,000円の予定でございます。  9ページ目をごらんください。  収支予算書でございます。  本年度予算額のみご説明をさせていただきます。  まず、1、収益的収入の部でございますが、I、事業収益1億2,660万円でございます。  II、事業外収益といたしましては、237万5,000円を計上しております。これは主に余裕資金の定期預金などの受取利息でございます。  合計は1億2,897万5,000円を計上しております。  次に、2、収益的支出の部でございますが、I、事業原価2億3,264万円でございます。  II、販売費及び一般管理費が、人件費、経費合わせまして95万円としております。  合計は2億3,359万円を計上しております。  次に、10ページ目をお開き願います。  3、資本的収入の部でございますが、I、資本的収入長期借入金は36億8,809万7,000円を計上しております。  次に、4、資本的支出の部でございますが、資本的支出といたしまして33億2,755万5,000円を計上しております。内訳といたしましては、公有地取得事業費が4億7,845万8,000円、これは街路畑口寺田線(第4工区)整備事業の用地取得に係る費用及び公有地に係る借入金の利息によるものでございます。土地造成事業費といたしまして、下平良二丁目地区埋立事業費1億604万円でございます。借入金償還額は27億4,305万7,000円、これは公有地の借入金の借りかえによるものでございます。  以上で廿日市市土地開発公社の経営状況のご報告を終わらせていただきます。 22 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議長。 23 ◯議長(藤田俊雄) 環境産業部長。 24 ◯環境産業部長(隅田 誠) 私からは、一般財団法人廿日市水産振興基金一般財団法人もみのき森林公園協会の経営状況についてご説明申し上げます。  まず、一般財団法人廿日市水産振興基金でございます。  この法人は、廿日市市廿日市地域での水産業の振興に寄与することを目的といたしまして、昭和63年3月に廿日市市浄化センター建設に係る漁業補償を背景に設立され、その後、国の公益法人制度改革に伴い、平成24年12月に一般財団法人へ移行しております。本市からは4億7,000万円を出資しております。  それでは、説明書の1ページをお願いします。  最初に、平成26年度事業報告書でございます。  1、事業の概要。  (1)の業務概況として、廿日市地域において、漁業生産基盤の整備、漁業経営基盤強化などに関する事業を行い、水産物の安定供給と水産業の健全な発展に努めております。  (2)処務に関する事項でございますが、ア、登記事項として、理事及び監事の変更の登記を行っております。  イの役員に関する事項としては、監事の異動がこの表のとおりございました。  ウの議決事項としては、理事会を3回、評議員会を1回開催し、記載の件について議決をしております。  2ページをお願いします。  2、事業内容でございますが、(1)漁業生産基盤の整備として、漁場整備事業漁場環境保全事業及び水産施設整備事業を行っております。  (2)の漁業経営基盤の強化では、かき養殖経営安定対策事業を、(3)水産に関する技術の開発及び普及につきましては、この表にありますように、漁場環境調査、プランクトン調査、技術研修などを行っております。  右の3ページの(4)水産業と市民の交流の推進では、情報提供、かき消費拡大事業などを実施しております。  (5)の事業運営実績は、ただいまの4つの項目の事業に対する事業費を取りまとめたものでございます。  続いて、4ページをお願いいたします。  平成26年度の収支計算書でございます。  1の収入の部の一番下の欄の収入合計(B)は2,168万4,086円でございます。前年度に比べ、特定資産取崩収入が73万円、前期繰越収支差額が約342万円の増額となっております。  2の支出の部では、右の5ページになりますが、支出合計(C)は1,735万3,685円でございます。  収入支出とも前年度から増額した主な内容でございますが、漁業生産基盤の整備に要した費用が4ページの下から3番目にあります事業費の助成金支出のとおり、約392万円増加したことによるものでございます。  これらにより、5ページの一番下の欄になりますが、収入合計(B)から支出合計(C)を差し引いた次期繰越収支差額は433万401円となっております。  続いて、6ページの貸借対照表でございます。  中ほどの資産合計と一番下の負債及び正味財産合計は2億7,992万401円で一致しております。  続いて、右の7ページの平成27年度の事業計画書でございます。  1、総括事項。  (1)の業務方針といたしまして、これまでどおり廿日市地域において漁業生産基盤の整備などの事業を行い、水産物の安定供給と水産業の健全な発展に努めることとしております。  (2)の処務に関する事項でございますが、理事会は年2回、評議員会は1回開催することとしております。  (3)財務に関する事項でございますが、預金先の安全性を確認した上で、大口定期預金または利息つきの普通預金で管理運用していくこととしております。  2の事業内容でございます。  (1)漁業生産基盤の整備といたしまして、漁場整備事業のほか、漁場環境保全事業、赤潮被害防止対策事業を計画しております。  続いて、8ページの(2)漁業経営基盤の強化として、かき養殖経営安定対策事業を引き続いて行うこととしております。  (3)の水産に関する技術の開発及び普及は、漁場環境調査のほか、プランクトン調査、かき採苗調査やかき養殖に関する技術開発、技術研修及び青年・女性グループの育成を、9ページの(4)水産業と市民の交流の推進では、情報提供、かき消費拡大事業、かき料理普及事業を実施することとしております。  (5)事業計画は、ただいまご説明いたしました4つの項目の事業に要する事業費を取りまとめたものでございます。本年度は漁業生産基盤の整備費が250万円の減額となっております。これは昨年度実施した水産施設整備事業が完了したことによるものでございます。  最後に、10ページの収支予算書でございます。  1の収入の部では、当期収入合計(A)の1,484万3,000円に前期繰越収支差額430万円を加えた収支合計(B)が1,914万3,000円となっております。  続いて、2の支出の部でございます。  右の11ページになりますが、当期支出合計(C)は先ほどの収入合計(B)と同額の1,914万3,000円でございます。  収入支出ともに前年度と比較して約237万円の減額となっております。  以上で一般財団法人廿日市水産振興基金の報告を終わります。  次に、一般財団法人もみのき森林公園協会の経営状況でございます。  この法人は、広島県立もみのき森林公園の施設の管理運営と県民の森林公園等に対する理解と啓発に寄与することを目的に、昭和59年4月に設立されたものでございます。基本財産は1,010万円で、このうち本市が510万円、広島県が500万円を出資しております。  平成17年度から県立もみのき森林公園の指定管理者として運営を行っており、ことしが11年目となります。国の公益法人制度改革に伴い、平成25年度から一般財団法人に移行しております。  それでは、説明書の1ページをお願いします。  最初に、平成26年度の事業報告書でございます。  事業の概要。  (1)の総括事項として、多様化する利用者の要望に的確に対応したサービスを提供することで、その利用の促進を図り、地域間交流の拠点性を高め、地域を活性化し、利用者の森林公園等に対する理解と啓発に努めております。  (2)の処務に関する事項として、昨年度2回の理事会を開催し、25年度の事業報告や26年度の事業計画の審議のほか、役員の選任など、件名に記載しております内容について議決を行っております。  (3)の業務に関する事項の事業実績といたしまして、ア、公園施設の管理運営として、芝広場等の草刈り及び冬季の除雪業務などの園地等の維持管理業務のほか、2ページですが、設備機器の点検や利用客の保険加入等の業務を行っております。  次に、イの利便事業の実施でございますが、公園施設の利用促進としまして、季節に応じた低料金の日帰り、宿泊パックの設定、飲食の提供、物品の販売、各種イベントの実施、あるいは各種の広報活動等、利用の促進に努めております。  続いて、右の3ページ、お願いします。  ウの地域交流の拠点性を高め、地域を活性化する事業の実施でございますが、地域での事業及び交流事業の実施としまして、吉和神楽競演大会を初め、各種体験教室、はつかいち桜まつりなどへの参加、またその下の自然と親しむイベントの実施としまして、森のフェスティバル、魚のつかみどりなど、次の4ページになりますが、スポーツ等に資するイベントの開催としまして、サイクル耐久レースの開催などへの職員のスキルアップの取り組みにつきましては、普通救命講習など、各種の講習会、研修会への参加に努めております。  次に、右の5ページをお願いします。  平成26年度の収支計算書でございます。  1の収入の部、表の一番下の収入合計(B)は1億1,970万9,875円となっており、前年度と比較しますと1,962万7,631円減少しております。その主な理由といたしましては、夏季の天候不順による入り込み客数の減少、冬季の大雪による予約キャンセル等によりまして、全体の収入が減少したものでございます。  6ページをお願いいたします。  表の下の当期支出合計(C)は1億2,161万9,969円で、前年度と比較しますと、収入と同様に減少しております。その主な要因は、先ほど申し上げましたとおり、平成26年度の利用客の減少による収入減に伴う支出の抑制によるものでございます。  一番下の欄になりますが、5ページの収入合計(B)から6ページの当期支出合計(C)を差し引いた次期繰越収支差額は、マイナス191万94円となっております。  続いて、右の7ページをお願いします。  平成27年3月末現在の貸借対照表でございます。  中ほどの欄の資産合計額と一番下の欄の負債及び正味財産合計額は、2,938万9,557円で一致しております。  次の8ページに、年度別公園利用者数を添付しております。  近年の利用者数は、年間おおむね19万人台で推移しておりますが、26年度の総来園者数は、右下の欄にありますように17万6,000人で、前年度の19万4,800人と比較して1万8,800人の減少となっておりますが、これは26年度の天候不順が原因と捉えております。  続きまして、9ページになりますが、平成27年度の事業計画でございます。  1の総括事項。  (1)の業務方針でございますが、多様化する利用者の要望に的確に対応したサービスを提供することで、その利用促進を図り、利用者の森林公園に対する理解と啓発に努め、各種事業を積極的に展開します。
     (2)の事業内容につきましては、アの公園施設の管理運営として、園地等の維持管理などを行います。  次に、イの利用の促進につきましては、季節に応じた低料金の日帰り、宿泊パックの設定、次の10ページになりますが、間伐材等を使用したまき等の販売、公園施設を利用した文化及びスポーツ大会の誘致、新聞雑誌等を活用した広報活動などを積極的に行い、集客を図ることとしております。  続いて、その下、ウの地域間交流の拠点性を高め、地域を活性化する事業の実施でございますが、前年度に引き続き、この表にあります地域での事業及び交流事業の実施として、地域イベントへの参加と地域団体との協賛など、次の11ページになりますが、自然と親しむイベントの実施としまして、自然環境と施設を活用した青少年の野外活動の場の提供、またスポーツ等に資するイベントの開催を計画しております。  エの職員のスキルアップの取り組みは、法人会計業務など、各種会議及び講習会へ参加する取り組みを継続することとしております。  続いて、その下、2の業務に関する事項につきましては、ただいま申し上げました3つの項目の事業に対する事業費を表にまとめたものでございます。  続きまして、12ページをお願いします。  平成27年度の収支予算書でございます。  1の収入の部でございますが、一番下の収入合計(B)は1億3,902万6,000円で、このうち事業収入にある受託金収入1,000万円は、県からの指定管理料でございます。  収入合計額は、対前年度と比較して628万4,000円の減となっております。こちらは収益を高めるような事業精査を行った結果、収益性の低いイベントの削減などによる予算減でございます。  続いて、2の支出の部でございます。  右の13ページをお願いします。  下から3行目の当期支出合計(C)は1億3,716万6,000円で、前年度と比較して250万9,000円の減となっております。主な要因は、収益性の低いイベントの削減に伴うイベント原価及び仕入れ原価の減少によるものでございます。  以上で一般財団法人もみのき森林公園協会の経営状況の報告を終わります。 25 ◯教育部長(池本光夫) はい、議長。 26 ◯議長(藤田俊雄) はい、教育部長。 27 ◯教育部長(池本光夫) 私のほうから、公益財団法人廿日市市文化スポーツ振興事業団の経営状況を報告いたします。  説明書の1ページをごらんください。  平成26年度の事業報告書でございます。  1の事業概要。  (1)総括事項でございます。  市民の文化活動の普及振興を図るため、各種の文化事業を自主的、積極的に展開し、はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリーの指定管理者として、円滑な管理運営に努めております。  (2)処務に関する事項でございます。  アの登記に関する事項では、役員等の変更登記を行っております。  イの議事事項でございます。次のページにまたがっております。  平成26年度は理事会を6回、評議員会を2回開催しております。  次に、(3)業務に関する事項、アの文化活動の推進では、2ページの鑑賞事業から、4ページのはつかいち音楽祭まで7項目の事業に分類し、文化ホールでは44事業、美術ギャラリーでは9事業をそれぞれ実施しております。  次に、4ページのイ、施設の管理運営でございます。  市との指定管理者包括協定に基づき、文化ホール及び美術ギャラリーの管理運営を行っております。  (1)の施設別年間利用者数には、文化ホール、美術ギャラリーの利用者数を掲載しております。  ウのその他の事業では、文化ホールに自動販売機を設置するなど3事業を行い、利用者へ便宜を図っております。  続きまして、平成26年度の決算状況についてご説明します。  5ページをごらんください。  正味財産増減計算書でございます。  この計算書は、事業年度における事業団全体の正味財産全ての増減内容を示すものでございます。単価は円でございます。  I、一般正味財産増減の部でございます。  1の経常増減の部。  (1)経常収益の基本財産受取利息25万円は、基本財産5,000万円の定期預金の利息でございます。  特定資産受取利息の26万8,861円は、退職給付引当資産及び記念事業基金積立資産の受取利息でございます。  事業収益3,714万9,372円は、文化ホール、美術ギャラリーの事業実施に係る収益でございます。内訳としましては、文化ホール委託販売収益が33万3,712円、自動販売機の委託販売手数料でございます。文化ホール事業収益の3,261万1,706円は、自主公演のチケット販売収益、さくらぴあのクラブの年会費や広告料でございます。美術ギャラリー事業収益420万3,954円は、自主展覧会の入館料が主なものとなっております。  利用料金収益の2,360万2,836円は、文化ホール、美術ギャラリーの施設利用収益で、内訳は文化ホールが2,313万8,576円、美術ギャラリーが46万4,260円となっております。  管理受託収益の1億7,058万2,000円は、市からの指定管理料で、文化ホールが1億3,986万円、美術ギャラリーが3,072万2,000円でございます。  5年間の指定管理期間の更新に伴う管理料の見直しによりまして、当年度では文化ホール999万7,000円、美術ギャラリーが3,000円の減となっております。  受取補助金の4,202万7,920円は、受取市助成金3,844万5,555円が市からの補助金で、事務局運営費等に充てるものでございます。受取民間助成金の358万2,365円は、一般財団法人地域創造などからの文化ホールに320万円、美術ギャラリーに38万2,365円を事業助成金として交付を受けております。  諸収益の255万5,080円は、普通預金の受取利息が2万1,818円、雑収益253万3,262円で、文化ホールの共同主催事業などチケット販売手数料が主なものとなっております。  以上、経常収益計が2億7,643万6,069円でございます。  次に、(2)の経常費用でございます。  事業費が2億3,788万406円でございます。次のページにまたがっておりますが、文化ホールと美術ギャラリーの自主公演、自主展覧会等の事業実施経費と施設管理経費及び収益事業等の実施経費でございます。内訳の主なものは、給料手当など人件費、備品購入費、修繕費、広告料及び委託料などとなっております。  続きまして、表の中段あたり、管理費をごらんください。  管理費の3,885万1,706円は、事務局運営費等に係る経費でございます。  以上、経常費用計が2億7,673万2,112円でございます。先ほどの経常収益計が2億7,643万6,069円でございましたので、当期経常増減額はマイナスの29万6,043円となっております。  次に、2の経常外増減の部でございます。  7ページに続いております。  収益、費用ともございません。したがいまして、当期一般正味財産増減額は、当期経常増減額と同額のマイナス29万6,043円となり、一般正味財産期首残高が7,126万8,504円でございますので、期末残高は7,097万2,461円となります。  次に、II、指定正味財産増減の部は、増減額がございませんでしたので、指定正味財産期首残高、期末残高ともに5,000万円でございます。  III、正味財産期末残高は、一般正味財産期末残高と指定正味財産期末残高を合計した1億2,097万2,461円でございます。  以上、正味財産増減計算書の説明を終わります。  続きまして、8ページをごらんください。  貸借対照表でございます。  事業団全体の年度末における全ての資産、負債及び正味財産の状況を明らかにし、財政状況を明瞭に示すものでございます。単位は円でございます。  I、資産の部の1、流動資産では、現金預金8,517万6,871円で、前年度に比べ2,113万3,533円減少しております。減少の主な要因は、前年度に退職者があり、退職給付引当資産を取り崩したことなどによるものでございます。未収金は110万5,450円で、3月分のさくらぴあクラブの年会費のほか、自主公演のチケット代など振り込み分を計上したものでございます。  流動資産合計は8,628万2,321円でございます。  2、固定資産の(1)基本財産は、基本財産積立預金の5,000万円、(2)の特定資産は、退職給付引当資産が4,086万9,676円です。前年度比較で積立額が441万4,900円増加をしております。記念事業基金積立資産は1,737万1,601円でございます。  以上、固定資産合計は1億824万1,277円となり、流動資産と固定資産の合算した資産合計は1億9,452万3,598円となっております。  次に、II、負債の部でございます。  1の流動負債では、未払金が1,852万1,659円となっております。年度末3月の委託料のほか、臨時職員の賃金、職員の時間外手当などがこちらに含まれております。前年度に比べ2,455万3,522円の減少となっておりますのは、前年度退職する職員の退職手当を次年度の4月に支給するに当たり、未払金として計上していたことが要因となっております。  前受金は65万3,445円で、市補助金の精算戻入金でございます。  預り金は1,350万6,357円で、職員の社会保険料、所得税のほか、文化ホールのチケット代などが主なものとなっております。前年度比では582万6,302円の増加となっております。これは平成27年度の事業で、年度開始以前にチケット販売をするものが多く、これらを預り金として処理したことが主な要因となっております。  以上、流動負債合計は3,268万1,461円でございます。  2の固定負債、退職給付引当金が4,086万9,676円でございます。前年度と比較しますと、441万4,900円の増加となっております。こちらも職員の退職手当引当金の増加によるものでございます。  そのほかにございませんので、固定負債合計も同額となり、流動負債と固定負債を合算した負債合計は7,355万1,137円となっております。  続きまして、III、正味財産の部でございます。  1の指定正味財産は、寄附金の5,000万円で、基本財産に充てております。  2の一般正味財産は7,097万2,461円で、括弧書きの1,737万1,601円は、特定資産の記念事業基金積立資産に充てているものでございます。  指定正味財産と一般正味財産を合計した正味財産合計は1億2,097万2,461円で、負債及び正味財産合計は1億9,452万3,598円となり、中ほどの資産合計と一致しております。  それでは、9ページをごらんください。  平成27年度の事業計画でございます。  1の総括事項。  (1)業務方針は、本市の指定管理者制度のもと、文化ホール、美術ギャラリーの管理運営を適切に行うとともに、事業団の使命である市民への適切かつ安定したサービスの提供と、その向上のために効率性や採算性についても十分考慮し、多様化するニーズに対応したサービスの提供や幅広い利用促進を図るための事業展開に取り組むこととしております。  また、公益財団法人としてこれまで以上に利用者の立場に立った施設の管理運営と多様な芸術・文化事業の積極的展開を目指すこととしております。  次に、(2)の事業内容でございます。  アの文化活動の推進では、鑑賞事業から10ページのはつかいち音楽祭まで7つの項目を掲げ、事業を展開してまいります。  イの施設の管理運営では、指定管理者として文化ホール、美術ギャラリーの2施設の管理運営を行ってまいります。  ウのその他の事業では、自動販売機設置事業など3事業を実施することといたしております。  11ページをごらんください。  27年度収支予算書でございます。  I、一般正味財産増減の部でございます。  1の経常増減の部。  (1)経常収益につきましては、経常収益計が3億1,185万9,200円でございます。前年度に比べますと1,402万4,300円の増加となっております。増加の要因でございますが、事業収益の文化ホール事業収益と受取負担金の増加が主な要因となっております。文化ホール事業収益の増加は、前年度に比べますと比較的チケット単価の高額な買い取り自主公演を多く実施すること、また受取負担金の増加は、戦後70周年記念非核平和事業として既に実施しておりますが、一人朗読劇「黒い雨」、第19回平和美術展「宮川啓五展」を負担金として市から受け取ることとなっております。この後説明いたします費用につきましても、同額程度の増額となっております。  それでは、(2)の経常費用の説明に移ります。  事業費は2億7,213万446円でございます。文化ホール、美術ギャラリーの自主公演、自主展覧会等の事業実施経費及び施設管理の経費と収益事業等の実施経費でございます。  12ページになりますが、内訳の主なものは、給料手当など人件費、委託料及び広告料などでございます。  次に、管理費でございます。  管理費の3,929万8,000円は、事務局運営費等に係る経費でございます。ほぼ前年度並みとなっております。  以上、経常費用計が3億1,142万8,446円でございます。  13ページをごらんください。  先ほどの経常収益計が3億1,185万9,200円でございましたので、経常収益計から経常費用計を引いた当期経常増減額は43万754円となっております。  次の2の経常外増減はございません。したがいまして、当期一般正味財産増減額は、当期経常増減額と同額の43万754円となり、一般正味財産期首残高が6,834万1,924円でございます。したがいまして、期末残高は6,877万2,678円となります。  次に、II、指定正味財産増減の部は、指定正味財産期首残高、期末残高とも5,000万円でございます。  III、正味財産期末残高は1億1,877万2,678円でございます。  以上で公益財団法人廿日市市文化スポーツ振興事業団の経営状況につきまして、ご報告を終わります。
    28 ◯議長(藤田俊雄) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。 29 ◯18番(栗栖俊泰) 議長。 30 ◯議長(藤田俊雄) はい、第18番栗栖俊泰議員。 31 ◯18番(栗栖俊泰) それでは、もみのき森林公園協会と水産振興基金についてお伺いをいたします。  まず、もみのき森林公園のほうですけども、昨年大雨、8月に続いたっていうことが多分原因だろうと思うんですけども、お客さんが減って、結果的には赤字というような状況になったということです。売り上げのほうもかなり減ってるっていう部分で、これまでいろいろ大変な時期ありながらも何とかやってきたけど、ここに来てまたさらに厳しい状況にあるなあとすごく感じるんですが、7ページの貸借対照表を見てちょっと気になったんですけども、現在流動資産のほうが約600万円ぐらいですか。貯蔵品含めて現金預金は468万円。負債のほうなんですけど、未払いになってるのが443万7,615円というここの差がすごくだんだん小さくなってる。極端に言ったら、この状況が続くと、もう借り入れをしないと支払いができない状況になってるということじゃないかなあというふうに感じたんですけれども、今年度、天候的にはまあまあだったんで、ある程度前々年並みの予算を見込んでるっていうことだったんですが、毎年聞いてますけど、相当厳しい経営状態になってるのはもう間違いないというふうに思いますが、その辺の心配がないのかどうなのかというところをまずお伺いをします。借り入れしなくても何とかなるのか、どうなのか。  もう一点は、このような状況が続いた場合、やはり市のほうも何らかの資本注入っていうか、援助っていうか、そういうことをしないと厳しいのかなあというふうに考えるんですが、その辺についてどのようなお考えがあるのかをお伺いします。  あともう一点、昨年はその大雨っていうのはあったんですけど、今現在魅惑の里が休園をしてます。昨年と今年度、休園をしてます。類似施設ということもあるんで、休園してる部分、このもみのき森林公園にどのような影響が出てるのかっていうのが大変気になるんですけども、そういう分析されてるのかどうなのか、そのあたりについてお伺いをします。  もう一点は、水産振興基金です。 32 ◯議長(藤田俊雄) 栗栖議員、水産はちょっと後にしましょう。 33 ◯18番(栗栖俊泰) 後にしますか。 34 ◯議長(藤田俊雄) はい。 35 ◯18番(栗栖俊泰) はい。 36 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議長。 37 ◯議長(藤田俊雄) はい、環境産業部長。 38 ◯環境産業部長(隅田 誠) まず、1点目の借り入れをしないで大丈夫なのかということなんですけれども、26年度のこの貸借対照表を見ていただいて、キャッシュフローがかなり厳しいという状況でございまして、このまま赤字が続くと、やはりもう資金がショートしてしまうという状況にあります。  ただ、その27年度につきまして、先ほど議員も言われたように、今の状況をちょっと申し上げますと、4月から7月までの状況なんですけれども、利用人数が6万9,700人と前年同期比でプラス1,500人増加しており、売り上げの状況も、昨年度来園者から得た売り上げの4割に達しているということで、4カ月間で4割に達しているということで、これは一昨年並みの数字で、具体的には約3,900万円の売り上げが上がっているといったような状況なので、今年度についてはほぼ一昨年並みの経営状態で推移をしているということでございます。  今後の見通しにつきまして、大変厳しい状況でございますので、その売り上げ等については、やはり天候に左右されるということはこのような施設が持つ宿命でございますので、理事会でも何らかの新たな収入源の確保の方策を県と協会と一緒になって考えていかないといけないというようなことを今言っている状況でございます。  借り入れにつきましては、資産というか、担保がないのでなかなか難しい状況でございます。  それから、市についてどのような支援をしていくかというご質問だろうと思いますけれども、これにつきましては経営を今後とも続けていくためには、2つの点があると思います。一つは、利用者をふやして売り上げを上げて、収入を伸ばすという点が一つ、それからもう一つは、コストをできるだけ下げるということなんですけども、1点目の収入をふやすということにつきましては、ハード面、利用者をふやす観点では、施設の老朽化の問題がありますので、継続的に施設の機能が使用できるように、維持管理あるいは改善していかないといけないということで、ただ施設のほとんどは県の施設でございますので、お金をかける話は所有者である県に持っていくということだろうと思います。  園内の運営、維持管理等については、県から指定管理を受けておりますので、適正な料金、今1,000万ですけども、今次年度以降の指定管の公募をしておりますけれども、そこは今年間1,000万円ですけれども、今1,200万といったような形でちょっとふえた形で今公募してるような状況でございます。  一部市の休憩所、市の所有の休憩所があるんですけど、それにつきましては状況を見ながら市のほうで対応していくという、ハードについてはそういうことでございます。  もう一つ、ソフト面でやはり集客をしないといけないということなので、効果的なメニューづくりが大切であるというふうに考えております。現在、経営陣あるいはもみのきの従業員は非常にアクティビティーが高い方がそろっていて、創意工夫、努力によっていろいろ工夫されているという状況でございますので、引き続きそういう形でやっていただくということと、それからやはり広報しないと集客できないということなので、いろんな広報ツールを駆使してやっていかないといけないというふうに思っておりますし、やっているということでございます。  それから、魅惑の影響について分析してるのかということでございますけれども、これについては具体的な分析はしてないんですが、確かに魅惑が開設すると、それ以外にも吉和にはいろんな観光施設がありますので、そういったようなところとの競合ということにもなりますけれども、また新たにリニューアルということなので、当然影響は出てくるというふうに思っておりますが、ただこれにつきましてはできれば相互連携というか、例えば渓流とかそういったようなところをシェアしながら、魅惑は魅惑のよいところがありますし、例えば大雨が降ったときに、もみのきではなかなか水がふえて川では遊べないといったようなときには、魅惑のそういう渓流を使うとかそういったような連携をしながらやっていきたいというふうに考えております。できるだけ相互連携をしていきながらやっていきたいというふうには考えてございます。 39 ◯18番(栗栖俊泰) 議長。 40 ◯議長(藤田俊雄) 18番栗栖俊泰議員。 41 ◯18番(栗栖俊泰) 担保がないんで借りれないって今言われたんで、それじゃあまだ大変じゃないのって思うんですけども、根本的に指定管理でこのもみのき森林公園違うのは、森林公園協会っていう形でもうそこが運営してるから、要するに会社が受けてやってるわけじゃない。逆に言えば、本店経費っていうのを出す必要もないけども、逆に言えば会社のほうが補填をしてくれることもない。つまりもらった1,000万のお金の中で、あとは売り上げとで何とか経営努力していくしかないっていう状況ですよね。  今お金借り入れないっていう話になった場合、これ社団法人だからどうなのかわからないんですけども、会社で言ったら、借りれなくなって支払いできなくなったら倒産ですよ。そういう状況にならないのかなっていうのが心配なんですけども、それは大丈夫なんですか、本当に。 42 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議長。 43 ◯議長(藤田俊雄) はい、環境産業部長。 44 ◯環境産業部長(隅田 誠) 済いません、借り入れができないといったようなことで、もちろん担保がなくても貸してもらうっていう金融機関が出てくればできるわけですけども、現実的にはかなり難しいだろうということで、それでやはり例えば今自由に公園は入れるわけですけれども、例えば入園料でありますとかそういったようなところも検討しないといけないということで、要するに安定的な収入源を確保する必要があるというふうなことで、そういう議論も理事会のほうでは出てきておりますので、そういう形でやっていくと。もうぎりぎりの経営状況になっておりますけれども、何とかやっていくということですけれども、資金がなくなって、よいよ大変だっていったようなことになると、やはり県といろいろ協議しながらやっていくということだろうと思います。施設の所有がほとんど県なもんですから、県もどういったような形で考えるのかっていったこともありますので、そこは県と協会と市といろいろと話し合って考えていきたいというふうに思っております。 45 ◯18番(栗栖俊泰) 議長。 46 ◯議長(藤田俊雄) 18番栗栖俊泰議員。 47 ◯18番(栗栖俊泰) 集客の方法等もいろいろ考える。同じような話、魅惑の里のときでもいろいろ言われるんですけど、なかなか大変ですね。魅惑は直営でやられる。もみのきの場合は県の施設を市が2分の1出資している法人が運営している。どっちも潰すわけにはいかないと思うんで、やはり市のほうも真剣にこれら考えなきゃいけないと思います。特に来年からは魅惑の里もオープンっていう話になれば、相乗効果にならなきゃ意味ないんで、両方で潰し合いしたんじゃ全く意味ない。そういった面からすると、やはり間にいる市の立場っていうのはすごく大事だろうというふうに思います。  そういう意味では、もっともっと真剣に考えてほしいというふうに思うんで、その点についてだけ再度お答えいただきたいと思います。 48 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議長。 49 ◯議長(藤田俊雄) 環境産業部長。 50 ◯環境産業部長(隅田 誠) 繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたように、県と協会と市が一緒になって考えていきたいというふうに考えてます。 51 ◯18番(栗栖俊泰) 議長。 52 ◯議長(藤田俊雄) 18番栗栖俊泰議員。 53 ◯18番(栗栖俊泰) では、水産振興基金のほうです。  これは以前聞かれた方もいたのかなあというふうには思うんですけども、冒頭、市が当初4億7,000万円を漁業補償費っていう形でスタートを切っております。ほかに収入ないんで、とにかく補償費を原資にいろんな事業を展開してくっていう形で、とにかくどんどんどんどん減ってくる。基金なんで減ってくるっていうことになるんだと思うんですが、数年前にやっぱり県とかが主導で漁協の合併っていうのをすごく推進をされてましたよね。広島県の場合、なかなか難しいっていうことでうまくいってなかったんですけども、やはりこの廿日市の各漁協さん、いろいろな状況があって、こういうものも一因になってるのかなあっていうのはすごくいつも思ってます。特に廿日市の場合はこういう基金ですよね。ほかの漁協さんはもう直接管理されてるとこもあったりするでしょうし、内水面で言っても、例えば吉和の内水面なんかは、基金、市が管理してもらってる。手法はどうであれ、今後将来っていうのを考えたときに、このままいつまでも行くのかどうなのかっていうのをやはり頭の片隅では考えておかないといけないのかなというふうに思うんですが、例えば基金が原資がこのぐらいまで減っていくと、ちょっと整理も考えなきゃいけないかなというふうなような考え方をしているのかどうなのか。もうある限りは未来永劫この形でやっていくっていうお考えなのか、その点についてお伺いします。 54 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議長。 55 ◯議長(藤田俊雄) 環境産業部長。 56 ◯環境産業部長(隅田 誠) この水産振興基金の事業の資金の考え方っていうことなんですけども、これは最初に先ほどご説明いたしましたように、4億7,000万円を出資して、それを切り崩して運営していくというような最初からそういったような方針でございます。それを何とか、今金利が安いので、なかなか運用益も出ないという中で、それをいかに伸ばしていくかといったようなことで来ておりますけども、ただまだかなり基金があるというのと、それからあといろんな国の補助金でありますとか、県の補助金とかありますので、そういったようなものを有効活用しながら、なるべくそういう外部の資金も導入してやっていこうというふうに考えておりますので、当分の間はこれは大丈夫だというふうに考えております。 57 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありますか。 58 ◯22番(高橋みさ子) 議長。 59 ◯議長(藤田俊雄) はい、22番高橋みさ子議員。 60 ◯22番(高橋みさ子) 土地開発公社についてご質問をします。  約12億2,000万円で地域医療拠点整備事業のための用地を取得されたということなんですが、今建物については駐車場についてはJAの総合病院のほうに無償で貸しておられるという考えていいのか、逆に、どういうんですか、管理してもらってるというふうな感じで考えていいのか。いずれにしても利用料金も取っておられるので、駐車場料金も、そういった収支も含めて市のほうで把握しておられるのかどうか、お伺いをいたします。 61 ◯議長(藤田俊雄) 休憩とろうか。休憩とうろか。  はい、それではここで休憩といたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前10時48分     再開 午前11時4分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 62 ◯議長(藤田俊雄) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 63 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 64 ◯議長(藤田俊雄) はい、分権政策部長。 65 ◯分権政策部長(西村元伸) ご指摘の場所につきましては協定を結んでおります。覚書も結んでおりますが、その中で無償ということで貸借しておるということでございます。 66 ◯22番(高橋みさ子) 議長。 67 ◯議長(藤田俊雄) 22番高橋みさ子議員。 68 ◯22番(高橋みさ子) 協定を結んで無償貸与ということでやっておられるということなんですけれども、先ほども言いましたように、私もあそこも市民病院ではないけれども、市民が本当に重要な中核の病院であると、重要なところだというのはよくわかっておりますが、先ほども言いましたように、利用料金、駐車料金やら、そこで中にまたJAの産直市も入ったりしておるんで、そういった収支だけでも報告をしてもらうなり、何か市のほうで把握をするなりをしておくべきではないかと思いますので、そこら辺ご検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 69 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 70 ◯議長(藤田俊雄) はい、分権政策部長。 71 ◯分権政策部長(西村元伸) 使用状況については報告をしていただきたいというふうには思っております。 72 ◯議長(藤田俊雄) いいですか。  はい、ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 73 ◯議長(藤田俊雄) これをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第12号市が資本金の2分の1以上を出資等している法人の経営状況説明書についてを終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第5 報告第13号 専決処分事項の報   告について(損害賠償の額を定めることにつ   いて) 74 ◯議長(藤田俊雄) 日程第5、報告第13号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 75 ◯消防長(山口幸正) 議長。 76 ◯議長(藤田俊雄) はい、消防長。 77 ◯消防長(山口幸正) 報告第13号専決処分事項の報告についてご説明申し上げます。  議案説明書の1ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございますが、本事故は、平成27年6月12日午後2時15分ころ、宮島消防署の救急車が患者搬送用務のため、廿日市市沖塩屋一丁目国道2号線を大竹方面に向けサイレンを鳴らして緊急走行中、大野浦駅入り口交差点の信号が赤となり、右側に信号待ち停止線付近の軽自動車を確認した後、左側を確認した直後に、右側から直進してきた軽自動車に気づき、急ブレーキをかけましたが間に合わず、軽自動車が救急車の前を横切る際に救急車の前側バンパー付近と軽自動車の左後部の側面及びバンパーが接触した物損事故でございます。  過失割合は、相手側が80%、市側20%でございます。  この事故による損害賠償につきまして、示談の解決を図るため、その損害賠償額の決定を地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、損害賠償額は5万9,206円で、債権者は議案説明書に記載のとおりでございます。  3の専決処分年月日は、平成27年8月19日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第180条第1項及び第2項並びに市長の専決処分事項第4号でございます。  5の参照法令でございますが、民法第715条でございます。  なお、再発防止につきましては、事故後、直ちに部内通知を実施しており、今後とも交通安全運動などの機会を捉え、注意喚起を行い、安全運転のより一層の徹底を図ってまいります。  以上で報告第13号の説明を終わります。 78 ◯議長(藤田俊雄) 以上で報告が終わりましたので、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。 79 ◯11番(林 忠正) 議長。 80 ◯議長(藤田俊雄) はい、第11番林忠正議員。 81 ◯11番(林 忠正) ちょっと初歩的なことなんですけれど、要は宮島消防署のこういう救急車の動きが要するに海上があるわけなんで、その間も含めてどういう宮島でこの宮島消防署の職員といわれるのはだから、島内であったその案件に対してこういう形をとっておられたのか。やっぱりこっちの宮島じゃあないとこでこういうことになっておられたんか、そこのところがよくわからないので、それをお聞きしたいということと、それから島内でこういうことがあったときに、海上があったときにはどういう動きをして沖塩屋まで、ここまでたどり着いておられるかというその経路も含めてちょっとご説明いただければ。 82 ◯消防長(山口幸正) 議長。 83 ◯議長(藤田俊雄) はい、消防長。 84 ◯消防長(山口幸正) この案件につきましては……。 85 ◯議長(藤田俊雄) マイクを、マイク。 86 ◯消防長(山口幸正) 済いません、この案件につきましては、宮島島内で発生した事故でございます。それを通常、昼間でございますので、フェリー、民間のフェリーがございます。そちらを活用して医療機関までというか、こっちの本土まで来まして、ですから宮島の救急車をフェリーに乗せて、それから医療機関に運んだという事案でございます。
     以上です。 87 ◯11番(林 忠正) 議長。 88 ◯議長(藤田俊雄) 11番林忠正議員。 89 ◯11番(林 忠正) 今、宮島、消防艇があるというようにちょっと聞いてたんですが、それはこういう場合は活用はあり得るのかどうなのか、そこもちょっと確認します。 90 ◯消防長(山口幸正) はい、議長。 91 ◯議長(藤田俊雄) はい、消防長。 92 ◯消防長(山口幸正) 消防艇の活用につきましては、今松大汽船とかはもう8時台で終わってしまいます。JR等ありますけども、JRに移行した場合には運行期間の時間が便数も減ってきますので、長くなりますので、おおむねですけども、時間を考慮しながら、8時以降は消防艇の運用に切りかえるような形で、適宜、ですから発生時間、消防艇、フェリー、どっちを使ったら効率がいいかとかということも含めて運用しております。 93 ◯議長(藤田俊雄) いいですか。  ほかに質疑はありませんか。 94 ◯18番(栗栖俊泰) 議長。 95 ◯議長(藤田俊雄) はい、第18番栗栖俊泰議員。 96 ◯18番(栗栖俊泰) さっきの説明のとこでちょっと気になったのが、急ブレーキをかけてっていう話がありました。事故が起こるっていうのはもうどうしようもない部分もあるんで、気をつけるってことしかないのかなとは思うんですけども、ただ救急車ですから、しかも患者を搬送中ということになれば、その患者が例えば脳出血とか脳梗塞とか、いろいろそういう状況次第によっては、例えば事故起こした場合、その車がへこむじゃなくて、患者の命にかかわる場合もあるのかなっていうふうなのを感じたんですが、先ほどの再発防止に努めるっていう部分が、車両の事故っていうところにちょっと特化したような印象を受けたんで、やはり患者の命を守るっていう部分も当然考えるべきだというふうに考えます。  一つ確認したいのは、例えばこの事故によって患者さんが例えばさらに重症化したとかいろんな状況が起こった場合、過失がどういうふうな状況になってくるのかっていう部分も心配になるんですが、そういう想定っていうのはされてるのかどうか、されてないんであれば今後考えてほしいんですが、その点についてのお答えを願います。 97 ◯消防長(山口幸正) 議長。 98 ◯議長(藤田俊雄) はい、消防長。 99 ◯消防長(山口幸正) 今言われるとおりだと思います。過失の状況云々とかというとこもございますが、まず患者さんの生命、こちらを重要視しまして、その場で、今回は軽症患者さんで、特に相手、当方の救急患者も含めて問題がなかったということで、またなおかつ大野のすぐ近くの整形外科まで搬送するということがありましたので、その場をすぐ離れとりますけども、重大事故につながった場合には当然応援隊を持ってきて、まずそちらの患者様の命を第一に行動したいと思っております。 100 ◯議長(藤田俊雄) いいですか。  はい、ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 101 ◯議長(藤田俊雄) はい、これをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第13号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第6 議案第71号 廿日市市伝統的建   造物群保存地区保存条例 102 ◯議長(藤田俊雄) 日程第6、議案第71号廿日市市伝統的建造物群保存地区保存条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 103 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 104 ◯議長(藤田俊雄) はい、分権政策部長。 105 ◯分権政策部長(西村元伸) 議案第71号廿日市市伝統的建造物群保存地区保存条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の3ページをお開きください。  1の制定の理由でございます。  本市における歴史的町並みを保存、復元及び継承することを目的として、文化財保護法に規定する伝統的建造物群保存地区を定めることに伴い、必要な事項を定めようとするものでございます。  宮島は全島が文化財保護法に基づく特別史跡及び特別名勝に指定された文化財の島であり、嚴島神社を中心とした西町、東町の市街地は、室町時代から昭和の初めにかけて形成をされ、全国的にも屈指の歴史的な町並みとしてその価値を評価をされております。平成15年度からは本格的な町並み調査を行い、伝統的建造物群保存地区制度の導入に向けた取り組みを行ってきたところでございます。  この間、地域にお伺いをし、意見交換や説明会を開催し、住民の皆さんのご意見やご要望をお聞きするとともに、制度の導入について話し合いを重ねるとともに、文化庁を初めとする関係機関とも協議を行ってまいりました。  こうした取り組みを踏まえ、歴史的町並みを文化財として適切に保存をし、次世代に伝え、地域の活性化の一助とするため、伝統的建造物群保存地区制度を導入してまいりたいと考えております。  条例制定後は伝統的建造物群保存地区の決定、保存に関する計画の策定を行い、その後、国に対しまして重要伝統的建造物群保存地区の選定の申し出を行い、選定が受けられますと、保存地区では建築物等の修理や修景、防災、施設の設置等に関しまして、市に対し国等から補助金等の支援を受けることが可能となります。  平成26年12月現在、全国では重要伝統的建造物群保存地区として選定をされている地区は89市町村、109地区ございます。本市におきましても、この制度を導入し、活用をしてまいりたいと思っております。  次に、2の条例の内容でございます。  (1)用語の定義でございます。  アの伝統的建造物群とは、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で、価値の高いものをいうというものでございます。  イの伝統的建造物群保存地区とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、市が定める地区をいうというものでございます。  (2)の保存計画でございます。  教育委員会は、保存地区に係る都市計画の決定があったときは、審議会の意見を聞いて保存計画を定め、告示しなければならないとするものでございます。  (3)の現状変更行為の規制及び許可の基準でございます。  保存地区内において現状変更行為を行おうとするときは、あらかじめ市長及び教育委員会の許可を受けなければならないものであり、また許可の基準に適合しないものについては許可をしてはならないとするものでございます。  (4)の国の機関等に関する特例でございます。  国もしくは地方公共団体の機関等が行う現状変更行為については、許可を受けることを要しないものとし、この場合、現状変更行為をしようとするときは、市長及び教育委員会に協議をしなければならないとするものでございます。  (5)の許可の取り消し等でございます。  市長及び教育委員会は、この条例の規定に違反した者等に対し、現状変更行為に係る許可を取り消し、または工事の停止を命じるなど、違反を是正するための必要な措置をとることを命ずることができるというものでございます。  (6)の助言等でございます。  市長及び教育委員会は、保存地区内において現状変更行為をしようとする者等に対し、必要な助言、指導、勧告をすることができるというものでございます。  (7)の経費の補助等でございます。  市は、物件の管理、修理、修景または復旧について、みずから保存のための適当な措置を行い、または当該物件の所有者等に対し、予算の範囲内において、その経費の一部を補助することができるというものでございます。  (8)の審議会の設置等でございます。  教育委員会に保存地区の保存に関する重要事項を調査、審議する廿日市市伝統的建造物群保存地区保存審議会を置くというものでございます。  (9)の罰則でございます。  許可を受けないで現状変更行為した者または許可の取り消し等に係る命令に違反した者は5万円以下の罰金に処するというものでございます。  次に、3の施行期日でございますが、伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示があった日といたしております。ただし、2の(8)の審議会の設置等の規定は公布の日から施行することといたしております。  4の根拠法令でございますが、文化財保護法第143条第1項でございます。  以上で議案第71号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 106 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 107 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第7 議案第72号 廿日市市個人情報   保護条例の一部を改正する条例 108 ◯議長(藤田俊雄) 日程第7、議案第72号廿日市市個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 109 ◯総務部長(中野博史) はい、議長。 110 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 111 ◯総務部長(中野博史) 議案第72号廿日市市個人情報保護条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容の説明を申し上げます。  議案説明書5ページをお開きください。  1の改正の理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が平成27年10月5日から施行されることに伴い、市が保有する特定個人情報の適正な取り扱いを確保し、及び特定個人情報の開示、訂正等を実施するために必要な規定を定めるなどの改正を行おうとするものでございます。  番号法では、特定個人情報、個人番号をその内容に含む個人情報のことでございますが、この特定個人情報について、行政機関、個人情報保護法などの一般法よりもさらに厳格な個人情報保護措置を講じており、地方公共団体に対しても適用されることとなりますが、番号法第29条及び第30条において、行政機関個人情報保護法や個人情報保護法等を読みかえているものにつきましては地方公共団体に適用されないため、番号法の趣旨に沿って条例改正等の対応が必要となるものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)の目的外利用でございます。  情報提供等記録を除く特定個人情報については、目的外利用が可能な場合として、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意があるか、同意を得ることが困難な場合とするものでございます。  番号法では、特定個人情報の目的外利用について、例外事由を限定しており、番号法の趣旨に沿う内容とするものでございます。  また、情報提供等記録につきましては、利用目的以外の目的での利用が想定されないため、番号法と同様に利用目的以外の目的での利用を禁止するものでございます。  次に、(2)開示請求、訂正請求、利用停止請求でございます。  アでございますが、現行の条例では、自己の個人情報について、本人及び法定代理人による開示、訂正、利用停止請求を認めております。  特定個人情報につきましては、個人番号が付されることで特定の個人が極めて容易に識別できるようになり、かつ多量に情報連携が行われることが予想されるため、本人の関与について、国においては個人番号がウエブサイトを通じて情報提供等記録や自己の特定個人情報の閲覧等が行えるよう、情報提供等記録開示システム、いわゆるマイナポータルというものでございますけれども、これを設けることとされております。  一方、インターネット利用が困難なものや自身では請求を行うことが困難であるものなどについても、本人による自己情報の確認等を容易にすることが重要であり、番号法においては任意代理人による開示、訂正、利用停止の請求を認めているため、条例においても同様の措置を講じようとするものでございます。  イでございますが、情報提供等記録を除く特定個人情報の利用停止請求を認める場合、番号法に違反する行為のうち、特に不適切なものが行われた場合とするものでございます。  番号法では、特定個人情報について、番号法に違反する行為のうち特に不適切なもの、例えば目的外利用制限違反などでございますけれども、これらが行われた場合にも利用停止請求を認めているため、条例においても同様の措置を講じようとするものでございます。  なお、情報提供等記録につきましては、システム上自動保存されるものであり、利用制限に違反する取り扱いが想定されないため、利用停止請求を認めないものとしております。  ウでございますが、特定個人情報につきましては、他の法令等による開示を行うことができる場合にも個人情報保護条例による開示を行うことができることとするものでございます。  現行の条例では、他の法令等に保有個人情報の開示、訂正または利用停止に関する手続の規定があるときはその定めるところによることとし、個人情報保護条例による開示等を行わないとされておりますが、番号法におきましては、情報提供等記録開示システムによる情報開示のほうがより住民の利便性が高い場合も想定されるということから、他の法令等により同一の方法の開示が定められている場合でも、重ねて番号法に基づく開示を可能としており、条例におきましても同様の措置を講じようとするものでございます。  次に、(3)の廿日市市個人情報保護運営審議会でございます。  廿日市市個人情報保護運営審議会の行う事務として、特定個人情報保護評価書のうち全項目評価書及び特定個人情報ファイルの取り扱いに関する重要事項について、調査、審議することを加えるものでございます。  番号法では、個人番号を扱う事務のリスクの分析、対策をみずから行い、評価書にまとめて公表する特定個人情報保護評価の実施を義務づけており、事務の対象人数に応じて基礎項目評価書、重点項目評価書、全項目評価書の3段階のいずれかを作成することとされております。  このうち全項目評価書については、本市では現在該当する事務はございませんが、評価を行う際には第三者点検を行うこととされているため、その点検を廿日市市個人情報保護運営審議会で行うこととするものでございます。  (4)として、その他必要な規定の整理を行うものでございます。  3の施行期日でございますが、平成27年10月5日でございます。  ただし、2の(3)は公布の日、2のうち情報提供等記録に関しては、番号法附則第1条第5号の政令で定める日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第14条第1項でございます。  5の参照法令でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第31条でございます。  以上で議案第72号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
    112 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 113 ◯議長(藤田俊雄) はい、質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第8 議案第73号 職員の再任用に関   する条例の一部を改正する条例 114 ◯議長(藤田俊雄) 日程第8、議案第73号職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 115 ◯総務部長(中野博史) はい、議長。 116 ◯議長(藤田俊雄) はい、総務部長。  ちょっと声を大きゅうしてやってください。 117 ◯総務部長(中野博史) 議案第73号職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の7ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  平成24年8月に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が公布され、平成27年10月1日から施行されることにより、共済年金が厚生年金に統一されることに伴い、用語の定義をしている法律が変更されたことにより、必要な規定の整理を行うものでございます。  2の施行期日は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日と同じで、平成27年10月1日でございます。  以上で議案第73号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 118 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 119 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第9 議案第74号 廿日市市税条例の   一部を改正する条例 120 ◯議長(藤田俊雄) 日程第9、議案第74号廿日市市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 121 ◯総務部長(中野博史) はい、議長。 122 ◯議長(藤田俊雄) はい、総務部長。 123 ◯総務部長(中野博史) 議案第74号廿日市市税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の9ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、地方税法の一部が改正されたことなどに伴い、次のとおり市民税等に関する規定を改正しようとするものでございます。  (1)の個人の市民税でございます。  アでございますが、所得割の課税標準を算定する際には、出国する居住者が有価証券等を有する場合などに当該出国時に譲渡等があったものとみなす譲渡所得課税の特例は適用しないこととするものでございます。  平成27年度の税制改正において、所得税については、巨額の含み益を有する株式を保有したまま出国し、非課税国において売却するといった課税逃れに対応するため、出国時に含み益に対して特例的に課税する譲渡所得課税の特例が創設されております。  市民税の所得割の課税標準につきましては、所得税法の計算の例によって算定しますが、市民税は翌年の1月1日に地方団体内に住所を有する者に課税される税であるため、年の途中で出国した者については、当該年中の譲渡所得はもとより、市民税そのものが課税されないこととの公平性を踏まえ、市民税の所得割の課税標準を算定する際には当該特例は適用しないものでございます。  イでございますが、住宅借入金等特別税額控除について、その対象となる家屋の居住年の期限を平成31年まで延長するものでございます。これは消費税率の10%への引き上げ時期が平成27年10月から平成29年4月に変更されたことを受け、所得税における住宅ローン減税制度の適用期限について1年半延長されることにあわせて、個人住民税における住宅ローン減税制度の適用期限についても1年半延長しようとするものでございます。  この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補填されることとなっております。  (2)の固定資産税でございます。  高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービスつき高齢者向け住宅であるいわゆるサ高住でございますけれども、一定の貸し家住宅で平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に新築されたものに係る最初の5年度分の固定資産税の減額割合を3分の2とするものでございます。  サービスつき高齢者向けの貸し家住宅とは、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する高齢者向けの貸し家住宅のことですが、当該住宅に係る減額特例については、平成27年度の税制改正において適用期限を2年延長することに合わせ、地域決定型地方税特例措置、いわゆるわがまち特例方式とし、その特例割合を法に規定する範囲内において条例で定めることとされました。  このサービスつき高齢者向けの貸し家住宅の特例割合につきましては、3分の2を参酌して2分の1以上、6分の5以下の範囲内で定めることとなっておりますので、本市における特例割合を国の参酌基準のとおり3分の2と定めようとするものでございます。  (3)の軽自動車税でございます。  身体障害者等に対する軽自動車税の減免を受けようとする者が行う申請書の提出期限を納期限までにしようとするものでございます。  現行の申請期限は、減免の申請に対する審査、減免の決定の通知等に要する期間、減免とならなかった場合の納税義務者の納付のための期間等を勘案し、納期限前7日までとしておりますが、都道府県税である自動車税の申請期限を納期限までとしている場合が多いこと、また自動車税は月割りでの還付が認められており、都道府県によりましては減免申請期限を過ぎて減免申請を行ったとしても、申請月の翌月以降の自動車税は月割りでの還付が認められる場合があるのに対しまして、軽自動車税は月割りの還付が認められていないことを考慮し、軽自動車税の減免申請期限を納期限までとするよう総務省からあっせんがございました。  これを受け、検討した結果、身体障害者等に対する軽自動車税の減免申請の審査は形式的なものであり、申請書の記載内容や添付資料に不備がなければ申請を受理することとなります。事務処理に要する時間が短時間であることや納税者の利便性などを踏まえ、身体障害者等に対する軽自動車税の減免申請に係る申請期限を納期限までにしようとするものでございます。  (4)の市たばこ税でございます。  アでございますが、紙巻きたばこ3級品に係るたばこ税の税率の特例を廃止し、次に掲げる期間に売り渡し等が行われた紙巻きたばこ3級品に係るたばこ税の税率をそれぞれ次の表のように定めるものでございます。  平成28年4月1日から平成29年3月31日までは1,000本につき2,925円、平成29年4月1日から平成30年3月31日までは同じく3,355円、平成30年4月1日から平成31年3月31日までは同じく4,000円で、平成31年4月以降につきましては、一般的な紙巻きたばこと同様に、1,000本につきまして5,262円となります。  紙巻きたばこ3級品は、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄でございますが、これらは高齢者が長年愛用していることなどを考慮して、一般的な紙巻きたばこの税率のおおむね2分の1の特例税率を適用しておりましたが、低価格で販売されている紙巻きたばこ3級品の販売数量が増加しており、特例税率の目的が薄まっていることから、段階的に特例税率を廃止するものでございます。  イでございますが、税率の引き上げの日前に売り渡し等が行われた紙巻きたばこ3級品を同日に販売のために所持する一定の卸売販売業者等及び小売販売業者に対して手持ち品課税を行うものでございます。これは販売業者が旧税率で仕入れた製造たばこを税率引き上げ後に新税率を含めた価格で販売した場合に、新税率と旧税率の差に相当する額について課税するものでございます。  (5)について説明させていただく前に、徴収の猶予と換価の猶予について、制度の概要をご説明いたします。  まず、徴収猶予とは、納税者が災害、病気、事業の休廃止等、または賦課の遅延に基づき、納期限までに市税を一度に納付することができないときは、納税者の申請に基づき納税資金調達の時間的猶予が持てるよう、原則として1年以内の期間、徴収を猶予することができる制度でございます。  次に、換価の猶予とは、本来未納の市税が自主納付されない場合は、財産を差し押さえ、または既に差し押さえていた財産を換価して滞納市税に充当することが原則でございますが、財産を直ちに換価することにより事業の継続または生活の維持を困難にするとき、また財産の換価を猶予することが徴収上有利であるときという要件に該当する場合は、市税を円滑に徴収するため、原則として1年以内の期間、市税の換価を猶予することができる制度でございます。  議案説明書に戻りまして、(5)の徴収の猶予または換価の猶予でございます。  これは今回の税制改正で地方税の猶予制度について納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、納税者の申請に基づく換価の猶予制度が創設され、換価の猶予に係る申請期限や徴収の猶予または換価の猶予を行う際の申請書に記載する事項を申請書に添付する書類などの事項について、条例で定めることとされたことに伴う改正でございます。  アでございますが、徴収の猶予または換価の猶予をする場合の市の徴収金の分割納付または分割納入は、徴収の猶予または換価の猶予をする期間内において、徴収の猶予または換価の猶予に係る金額を各月ごとに分割して納付し、または納入する方法により行うものとするものでございます。  イでございますが、アの方法により分割納付等をさせるときは、各納付月等の期限及び各納付等期限の納付等の金額を定めるとともに、当該猶予を受けようとする者にその旨を通知するものとするものでございます。  ウでございますが、イにより定めた各納付等期限及び各納付等期限の納付等の金額は、やむを得ない理由があると認めるときは変更することができることとするものでございます。  エでございますが、徴収の猶予または申請による換価の猶予の申請者が申請書に記載すべき事項及び申請書に添付すべき書類について定めるものでございます。  オでございますが、職権による換価の猶予を行う際、相手方に対して提出を求める書類を定めるものでございます。  カでございますが、申請による換価の猶予を受ける際の申請期限を納付等をすべき徴収金の納期限から六月までとするものでございます。  キでございますが、徴収の猶予または申請による換価の猶予を受ける際に提出する申請書及び添付書類について、市が申請者に当該申請書または当該添付書類の訂正を求めた際の訂正期間を20日とするものでございます。  クでございますが、徴収の猶予または換価の猶予を受ける際に、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が三月以内である場合または担保を徴取することができない特別な事情がある場合については、担保の徴取を要しないこととするものでございます。  以上、アからクの内容につきましては、国税の例により定めようとするものでございます。  (6)の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う申請書等への個人番号等の記載でございます。  いわゆる番号法により平成28年1月1日から個人番号等の利用が開始されることに伴い、同日以後に提出すべき市税関係の申請書、届け出書等に個人番号等を記載することになりますが、減免申請書のように条例において申請書等に住所、氏名等を記載するよう定めがあるものについては、地方税法施行規則の規定と同様に、申請書等に個人番号等を記載することについて規定しようとするものでございます。  (7)でございますが、その他必要な規定の整理を行うこととしたものでございます。  2の施行期日は公布の日でございますが、1の(1)のア、1の(6)及び1の(7)のうち、所得税法の一部改正に伴う引用条項の整理に係る改正規定につきましては平成28年1月1日、1の(4)、1の(5)並びに1の(7)のうち恒久的施設に係る引用条項の改正規定及び法人税法の一部改正に伴う引用条項の整理に係る改正規定につきましては、平成28年4月1日でございます。  3の根拠法令でございますが、地方税法第3条でございます。  以上で議案第74号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 124 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 125 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第10 議案第75号 廿日市市手数料   条例の一部を改正する条例 126 ◯議長(藤田俊雄) 日程第10、議案第75号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 127 ◯自治振興部長(大明地稔和) 議長。 128 ◯議長(藤田俊雄) はい、自治振興部長。 129 ◯自治振興部長(大明地稔和) 議案第75号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例について、提案の理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の13ページをお開きください。  1の改正の理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、通知カード及び個人番号カードの再交付に係る手数料の額について定めるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律において、住民基本台帳法の一部が改正されたことにより、住民基本台帳カードの交付及び再交付に係る手数料の額に関する規定を改正しようとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)の手数料の追加でございますが、アの通知カードの再交付を表にありますように1件500円に、イの個人番号カードの再交付を1件800円にしようとするものでございます。  次のページをお開きください。  (2)の手数料の削除でございますが、住民基本台帳カードの廃止に伴い、その交付及び再交付に係る手数料の額を削ろうとするものでございます。  3の施行期日は、平成27年10月5日でございます。ただし、2の(1)のイ及び2の(2)の改正規定につきましては、平成28年1月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第227条及び第228条でございます。  以上で議案第75号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 130 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 131 ◯27番(植木京子) はい、議長。 132 ◯議長(藤田俊雄) はい、27番植木京子議員。 133 ◯27番(植木京子) これもマイナンバー制度にかかわる手数料条例ということですけれども、今回の議会で3つほどマイナンバーにかかわる条例改定があって、さらに先ほどの税条例の一部を改正する条例にもかかわっているんだなというのを今説明聞きながらわかったわけですけれども、そういう意味では4点ほどかかわっている条例があるんだというふうに認識しました。
     それで、今この場でこの条例案のところだけで4点ほどお聞きしたいと思うわけですけれども、その一つは、市民が窓口でこのマイナンバー制度、私たちはいろいろ問題が多いと、まだこれからでも中止すべきだという立場ですけれども、どっちにしても10月から実施ということで、市民のほうが利用をするとしたらほとんどメリットはないと考えておりますけれども、それでも利用するとすればどういうものが一番利用されるのか、どのようなメリットが市民にとってあるのかというところを聞いておきたいと思います。 134 ◯議長(藤田俊雄) 植木京子議員、ただいまの議案は、議案第75号は市の手数料条例の一部を改正する条例の質疑でございます。そのほかの質疑はしないように、いいですか。手数料条例の質疑に限ってください。 135 ◯27番(植木京子) それでは、そういう幾つかのこの大事な条例のところで、こういう質疑、私は総務委員ではないので審議の場がないわけですけれども、どこで質疑をしたらいいですか。最後の必要な規定の整理のところで質疑をさせてもらったらいいですか。 136 ◯議長(藤田俊雄) 暫時休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前11時51分     再開 午前11時54分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 137 ◯議長(藤田俊雄) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 138 ◯27番(植木京子) 議長。 139 ◯議長(藤田俊雄) はい、27番植木京子議員。 140 ◯27番(植木京子) 私は、この大事なマイナンバー制度という今の市、そして国の大きなシステムの改変、個人のプライバシー、それから情報にかかわる大事な問題で出されている条例ですね。でも、マイナンバー制度そのものの条例はないわけで、やはり今のような手数料にかかわった質疑でないとできないというふうに議長がおっしゃるということは、議員の質疑の制限をされているというふうに思えて仕方がないわけですけれど、いかがでしょうか。抗議の意味で言いたいと思います。 141 ◯議長(藤田俊雄) いいですか。  少なくとも議会っていうのは一つのルールで行ってるわけですから、ルールに従って。  私が今発言の許可をしてるのは、議案第75号の手数料条例の一部改正についての発言の許可をしてるわけです。ですから、その他のことについては、先ほども申し上げましたが、一般質問等の発言の機会は十分与えられてるわけですから、むしろそういう中でやっていただきたいと。例えば、今回その質問を出してないということであれば、その出してない議員の方にその責任があるわけで、少なくとも、もう一度申し上げます、ここの場では手数料条例に関する質疑を許可してるわけですから、そのルールに従って質疑をお願いしたいというふうに思います。はい。     (27番植木京子「発言制限だと思います」     と呼ぶ) 142 ◯議長(藤田俊雄) 質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 143 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第11 議案第76号 廿日市市国民健   康保険税条例等の一部を改正する条例 144 ◯議長(藤田俊雄) 日程第11、議案第76号廿日市市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 145 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。 146 ◯議長(藤田俊雄) はい、福祉保健部長。 147 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議案第76号廿日市市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の15ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行等に伴い、必要な規定の整備を行おうとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)国民健康保険税の減免申請書に記載すべき事項に、番号法に規定する個人番号を追加するものでございます。  (2)その他必要な規定の整備を行うものでございます。これは国からの通知に基づき、平成25年9月の改正条例につきまして、一部施行日を改めるものでございます。  3の施行期日は、平成28年1月1日でございます。ただし、2の(2)につきましては、公布の日から施行するものでございます。  4の根拠法令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条でございます。  以上で議案第76号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 148 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 149 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。  ここで休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前11時59分     再開 午後1時0分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 150 ◯議長(藤田俊雄) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第12 議案第77号 平成27年度廿   日市市一般会計補正予算(第2号) 151 ◯議長(藤田俊雄) 日程第12、議案第77号平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 152 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 153 ◯議長(藤田俊雄) はい、分権政策部長。 154 ◯分権政策部長(西村元伸) 議案第77号平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第2号)について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  平成27年9月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  1の歳入歳出予算補正1億1,626万円の追加補正でございます。  (1)の計画調査事業71万6,000円でございます。これはこれまでの総務省等との協議経過を踏まえ、新税導入に向けた諸課題等について、専門的知見も踏まえながら、幅広く検討を行う委員会を設置することとしたもので、検討委員会の委員に係る報償費等でございます。  (2)の交通安全対策一般事業250万円でございます。これは本年6月に大型商業施設ゆめタウン廿日市が開業し、周辺地域の交通量が増加したことに伴い、交通マナーの強化と交通事故等の抑止を図るため、付近交差点4カ所に交通安全カメラを設置するための業務委託料でございます。  (3)の市民税課税一般事業3,800万円でございます。これは平成26年度の法人市民税を予定申告または中間申告で納付していた法人において、決算を行った結果、法人税割額が減額となったものについて、納付済み額との差額を還付するものでございます。  (4)の市長選挙事業251万1,000円でございます。これは10月18日執行予定の市長選挙において、有権者の利便性の向上を図るため、大型商業施設ゆめタウン廿日市内に期日前投票所を新たに設置するための投票管理者報酬の追加等でございます。  (5)の介護保険特別会計繰出金65万2,000円でございます。これは介護保険法の改正に伴うシステム改修を行うため、介護保険特別会計で業務委託料の補正予算を計上いたしておりますが、その財源として一般会計から繰り出しをするものでございます。  (6)の国民年金一般事業79万9,000円でございます。これは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律に基づき、平成28年7月から納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されること、また国民年金法施行規則の一部改正により、平成26年10月から国民年金保険料免除申請などの手続が変更となったことを受け、平成27年度中に新しい申請様式へ移行する必要があることから、本年11月から利用開始をします広島県市町基幹業務クラウドサービスの仕様を変更するための手数料でございます。  (7)の社会福祉施設整備助成事業1,000万円でございます。これは障がいのある人の住宅環境の整備を支援するため、大野地域にグループホームを整備する社会福祉法人に対して、建設経費の一部を補助するものでございます。  (8)の地域電子マネー使用環境整備事業180万円でございます。これは広島県が実施をします電子マネー方式プレミアム付き商品券を本市の商店街等で使用するための環境整備を図るため、県からの補助金を受け、カード読み取り端末の設置要望のあった商店街組織等に対し、設置費用の一部を補助するものでございます。  (9)の宮浜べにまんさくの湯管理事業1,134万円でございます。これは健康増進施設宮浜べにまんさくの湯の浴室用ボイラー設備に漏水が発生していることが確認されたことから、早期の対応を図るため、ボイラー設備2台の更新を行うための工事請負費でございます。  (10)の建築物土砂災害対策改修促進事業227万7,000円でございます。これは平成26年8月の豪雨による広島市の土砂災害等を踏まえ、土砂災害特別警戒区域内の既存建築物の所有者に対する土砂災害対策に係る改修費用の助成制度を国及び広島県が創設したことなどを受け、本市内の土砂災害に対する建築物の安全確保を図るため、国及び県の補助金を活用しまして、改修費用の一部を補助するものでございます。  (11)の道路維持管理事業2,400万円でございます。これは平成28年4月末から実施予定のASTCアジアトライアスロン選手権大会の競技コースが確定したことに伴い、大会関係者の現地調査及び試走を踏まえ、道路の補修に関する要望がなされたことから、選手の安全性の確保並びに大会の円滑な運営を図るため、昭北7号線などの補修を行うための工事請負費でございます。  (12)の私立幼稚園就園奨励事業1,530万4,000円でございます。これは私立幼稚園就園奨励費補助金について、国の示す補助単価が増額改正されたことなどにより、追加をするものでございます。  (13)の学校給食施設整備事業336万1,000円でございます。これは大野学校給食センターの整備をDBO方式で実施することに伴い、平成28年度に予定しております事業者選定に向けた実施方針の検討や仕様の作成に当たり、建設予定地の支持基盤の深さ、液状化の危険性などを把握する必要が生じたため、地質調査を行うための業務委託料を補正するものでございます。  (14)の土木災害復旧事業300万円でございます。これは平成27年8月25日の台風15号の接近により、佐伯地域の普通河川江尻川の護岸の一部が崩壊したため、復旧工事を行うものでございます。  なお、このたびの台風15号による公共施設等の被害に対する予算対応でございますが、軽微なものにつきましては既存予算で対応したほか、道路、林道、公園施設などの応急、復旧等については、予備費の充用約400万円により対応をいたしております。  次に、2の債務負担行為補正、3の地方債補正については、議案書でご説明をいたします。  平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第2号)の4ページ、5ページをお開きください。  第2表債務負担行為補正。  1の追加でございます。  大野学校給食センター整備運営事業発注支援業務委託料、期間、平成27年度から平成28年度まで、限度額2,335万円でございます。これは大野学校給食センターの整備をDBO方式で実施することに伴い、平成28年度に予定しております事業者選定に向けての支援業務を委託するものでございます。  具体的には事業の基本条件の整理、検討、概算事業費の算定、事業者選定方式の検討など、また事業者選定のための募集書類の作成、審査委員会の運営など、実務的な支援までを委託するもので、事業期間を平成27年度から平成28年度までの2カ年としたことから、債務負担行為を設定するものでございます。  6ページ、7ページをお開きください。  第3表地方債補正。  1の追加でございます。  社会福祉施設整備事業、限度額1,600万円でございます。これはこのたびの社会福祉施設整備支援補助金の追加補正の財源として800万円分の追加、また当初予算で計上いたしております1,000万円の補助金につきましても、このたびの補正案件とあわせまして市債の充当が可能な旨確認をいたしましたことから、800万円の財源更正をお願いすることといたしたものでございます。  土木災害復旧事業、限度額90万円でございます。これは普通河川江尻川河川災害復旧工事請負費の補正財源として追加をするものでございます。  起債の方法、利率、償還の方法は、当初予算と同様でございます。  次に、2の変更でございます。  観光施設整備事業、補正前限度額1億4,410万円を補正後限度額1億5,260万円とし、850万円増額するものでございます。これは宮浜べにまんさくの湯ボイラー設備改修工事請負費の補正財源として追加をするものでございます。  給食センター建設事業、補正前限度額2,580万円を補正後限度額2,830万円とし、250万円増額するものでございます。これは学校給食施設整備事業の補正財源として追加をするものでございます。  起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同様でございます。  以上で議案第77号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 155 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 156 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は予算特別委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第13 議案第78号 平成27年度廿   日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1   号)
      日程第14 議案第79号 平成27年度廿   日市市介護保険特別会計補正予算(第1号) 157 ◯議長(藤田俊雄) 日程第13、議案第78号平成27年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)及び日程第14、議案第79号平成27年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)の2件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 158 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。 159 ◯議長(藤田俊雄) はい、福祉保健部長。 160 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議案第78号平成27年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  平成27年9月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  2ページでございます。  上の表の平成27年度国民健康保険特別会計補正予算(第1号)でございます。  1億3,848万8,000円の追加をお願いするものでございます。  今回の補正は、平成27年度の納付額が確定したことに伴い、不足分を追加するものでございます。あわせて、平成26年度に概算交付を受けました負担金、補助金、交付金等の精算に伴い、超過交付となりました額を返還するものでございます。  (1)の後期高齢者支援金248万3,000円でございます。後期高齢者支援金は、75歳以上の後期高齢者の医療費の財源とするため、各医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付するものでございます。  (2)の前期高齢者納付金23万4,000円でございます。前期高齢者納付金は、65歳から74歳までの前期高齢者に係る医療費等の財源とするため、各医療保険者が診療報酬支払基金に納付するものでございます。これらは平成27年度の納付額が確定したことに伴い、不足分を追加するものでございます。  (3)の療養給付費等交付金返還金963万2,000円は、退職被保険者に係る療養給付費等の確定に伴う社会保険診療報酬支払基金からの交付金の返還金でございます。  (4)の療養給付費負担金返還金1億2,613万6,000円は、一般被保険者に係る療養給付費等の確定に伴う国庫負担金の返還金でございます。  (5)の災害臨時特例補助金返還金3,000円は、東京電力福島第一原子力発電所事故の被災者に係る一部負担金の減免額の確定に伴う国庫補助金の返還金でございます。  以上で議案第78号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第79号平成27年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  同じく概要の2ページ下、表をごらんください。  平成27年度介護保険特別会計補正予算(第1号)歳入歳出130万3,000円の追加補正でございます。  (1)介護保険一般事業補正予算130万3,000円でございます。これは平成27年度の介護保険法制度改正に対応するため、介護保険システムのプログラムを改修するものでございまして、システム改修事業者に対する業務委託料でございます。  以上で議案第79号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 161 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 162 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本2件は産業厚生常任委員会に一括付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第15 議案第80号 工事請負契約の   締結について(本庁舎・文化センター屋上防   水・外壁保全工事) 163 ◯議長(藤田俊雄) 日程第15、議案第80号工事請負契約の締結について(本庁舎・文化センター屋上防水・外壁保全工事)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 164 ◯総務部長(中野博史) はい、議長。 165 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 166 ◯総務部長(中野博史) 議案第80号工事請負契約の締結について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の17ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、廿日市市下平良一丁目11番1号において施工します本庁舎・文化センター屋上防水・外壁保全工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  2の請負契約の内容でございます。  (1)の工事内容でございますが、屋上防水及び外壁改修工事一式でございます。  詳細につきましては、後ほど図面によりご説明申し上げます。  8月6日に地域実績評価型総合評価方式による条件つき一般競争入札を行った結果、(2)の請負金額2億3,220万円で、(3)の請負者、大竹市立戸四丁目1番47号、株式会社山陽技建代表取締役谷岡茂氏に落札をしたものでございます。  地域実績評価型の総合評価方式の入札は、応札額によってのみ落札者を決定するのではなく、同種工事の施工実績や市内企業の活用計画などの地域貢献項目を評価いたしまして落札者を決定する方式の入札でございます。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から平成29年3月31日までとさせていただいております。  3の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条でございます。  それでは、次のページ以降の図面によりまして、工事内容についてご説明申し上げます。  図面1枚目の位置図をお開きください。  今回の工事場所は、廿日市市下平良一丁目11番1号で、図面中央の丸で囲んでいるところでございます。  次のページをお開きください。  建物の配置図でございますが、今回屋上防水工事を行う部分を網かけで表示しており、施工面積は5,198平方メートルでございます。  なお、斜線で表示しております部分は、平成26年度までに防水工事を行った箇所でございます。  次のページをお開きください。  外壁改修工事に係る建物の東側立面図でございます。  黒く塗っております箇所のタイルに浮きが生じており、張りかえ等の改修を行うものでございます。  なお、斜線で表示しております部分は、ガラスや石張り等であり、外壁改修は行わない部分でございます。  次のページをお開きください。  建物の西側立面図でございます。  同様に黒く塗っております部分を改修するものでございます。  次のページをお開きください。  建物の北側と南側の立面図になります。  同じく黒く塗っております部分を改修するものでございます。  このたび外壁改修を行う面積は、庁舎棟が73平方メートル、文化ホール棟が462平方メートルを予定しておりますが、着工前に再度調査を行い、改修を行うこととしております。  以上で議案第80号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 167 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 168 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第16 議案第81号 工事委託契約の   締結について(廿日市市公共下水道根幹的施   設建設工事) 169 ◯議長(藤田俊雄) 日程第16、議案第81号工事委託契約の締結について(廿日市市公共下水道根幹的施設建設工事)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 170 ◯建設部長(阿式邦弘) 議長。 171 ◯議長(藤田俊雄) はい、建設部長。 172 ◯建設部長(阿式邦弘) 議案第81号工事委託契約の締結について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の19ページをお開き願います。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市串戸一丁目20番1号において施工します廿日市市公共下水道根幹的施設建設工事の委託契約を締結しようとするものでございます。  本工事は、現在廿日市地域にあります廿日市浄化センターの機械設備工事及び電気設備工事につきまして、日本下水道事業団に委託し、行うものでございます。  工事の理由でございますが、大規模開発団地の接続による公共下水道処理区域の拡大に伴い、増加する汚水量に対応するため、水処理施設の増設を行うものでございます。  2の委託契約の内容でございます。  (1)の工事内容は、廿日市市公共下水道根幹的施設建設工事で、廿日市浄化センターの水処理施設の機械設備工事及び電気設備工事一式でございます。  (2)の委託金額は2億946万円で、うち1億1,692万円は、既に平成28年度までの債務負担行為の承認をいただいているものでございます。  (3)の受託者でありますが、東京都文京区湯島二丁目31番27号、日本下水道事業団理事長谷戸善彦氏でございます。  日本下水道事業団は、日本下水道事業団法による認可法人でございまして、下水道根幹的施設の建設や維持管理及び下水道に関する技術的援助等を行うことを目的に設置された団体で、資本金は地方公共団体が出資しております。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から平成29年3月31日まででございます。  3の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条でございます。  それでは、次ページ以降の図面により、工事委託内容につきましてご説明を申し上げます。  19-2ページをお開き願います。  位置図でございます。  このたび施工いたします廿日市浄化センターの箇所を示してございます。  19-3ページをお開き願います。  廿日市浄化センターの平面図でございます。  今回工事を委託する箇所は、図面中央の水処理施設のうち、太い黒枠で囲んでいる箇所でございます。また、斜線で塗り潰しておりますのが現在既に完成している施設であり、水処理施設につきましては、1系列から5系列までが現在稼働している状況にございます。  このたびの工事内容は、6系列目の水処理施設で、図面上から最初沈殿池、反応槽、最終沈殿池のかき寄せ機や曝気装置などの機械設備と、それらを稼働させるための監視制御などの電気設備工事でございます。  この工事により、1日当たりの汚水処理能力が3,726立方メール増加することとなります。  以上で議案第81号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
    173 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 174 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第17 議案第82号 訴えの提起につ   いて 175 ◯議長(藤田俊雄) 日程第17、議案第82号訴えの提起についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 176 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) はい、議長。 177 ◯議長(藤田俊雄) はい、都市・建築局長。 178 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議案第82号訴えの提起についての提案理由及びその内容についてご説明申し上げます。  議案説明書の21ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  市営住宅の家賃等を滞納されている入居者のうち、滞納家賃及び延滞金の支払いに対する再三にわたる催告に応じない入居者について、裁判によって解決を図るため、同人に対する市営住宅の明け渡しの請求等に関する訴えを広島地方裁判所に提起しようとするものでございます。  訴えの内容でございますが、議案書59ページをお開きください。  1の相手方でございますが、議案書に記載したとおりでございます。  2の訴えの趣旨でございます。  (1)から(3)までの事項について、判決及び仮執行の宣言を求めようとするものでございます。  1つ目として、訴訟の相手方が入居している住宅及び附属物置の明け渡しを請求するものでございます。  2つ目として、滞納家賃、延滞金及び明け渡し請求日の翌日から明け渡しを行う日までの損害賠償金の支払いを請求するものでございます。  この損害賠償金の額については、明け渡し請求日の翌日から明け渡しを行う日までの間、廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例第43条第4項の規定に基づき、毎月当該住宅の最高家賃額となる近傍同種の家賃の2倍に相当する額を請求するものでございます。  3つ目として、訴訟費用について、相手方が負担することを請求するものでございます。  訴訟に至るまでの経緯でございますが、相手方は、平成19年3月に市営住宅に入居し、間もなく家賃の納付が滞ってまいりました。訪問指導等を繰り返し行うことにより、これまでに数回分割納付に係る納付誓約を交わしております。しかしながら、誓約どおり履行されないため、繰り返し督促、催告、訪問指導等を行うことにより、幾らかは納付をしていただいてまいりましたが、平成26年7月以降は納付されていない状況が続いております。納付指導を行うため、引き続き訪問、文書や電話による接触を試みてまいりましたが、本年5月1日を最後に相手方との連絡がとれない状況が続いております。また、本年2月に現地訪問をした際、電気、水道及びガスのメーターを確認いたしましたところ、ガスは既にとめられており、4月以降は電気及び水道メーターは数値が変動していないことから、長期にわたり住宅を使用されていないことを確認しております。  これらのことから、市と相手方との信頼関係が崩れており、今後債務を履行していただくことが見込まれないことから、法的措置を行うに相当するものと判断をいたし、本年8月6日付で相手方に最終通告書を送付いたしました。相手方に到達することなく、同月17日に保管期間経過を理由に郵便局から返送をされております。同日のうちに当該住宅を訪問し、最終通告書の差しおき送達を行いましたが、相手方からの連絡はなく、指定期限の8月27日を過ぎたため、広島地方裁判所への訴訟の提起を行おうとするものでございます。  2の根拠法令は、地方自治法第96条第1項第12号でございます。  以上で議案第82号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 179 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 180 ◯11番(林 忠正) 議長。 181 ◯議長(藤田俊雄) 11番林忠正議員。 182 ◯11番(林 忠正) 間違ってたら申しわけないんですけど、私、議員になってから訴えの提起についてというのを余りお目にかかったことがないんですけど、直近の実績があれば教えていただければと。 183 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) はい、議長。 184 ◯議長(藤田俊雄) はい、都市・建築局長。 185 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 実績としましては、平成19年に一度同じような提起をいたしております。 186 ◯11番(林 忠正) 議長。 187 ◯議長(藤田俊雄) 11番林忠正議員。 188 ◯11番(林 忠正) 訴える条件というんですか、それがわかれば簡単でちょっと教えていただければと。 189 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。 190 ◯議長(藤田俊雄) はい、都市・建築局長。 191 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 提起の条件といいますか、まず法的には3カ月以上の滞納があれば、督促なり、そういったことをするわけですけれども、一応市の取り組みとしましては、30万円または13カ月以上の滞納があるということを一応基本に、それ以上になった場合に、いろんなケースがございますので、それで市との信頼関係がこれ以上は続けられないと、もう全くなくなったというような場合にこういったことをさせていただいております。 192 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありますか。 193 ◯27番(植木京子) 議長。 194 ◯議長(藤田俊雄) はい、第27番植木京子議員。 195 ◯27番(植木京子) 久しぶりのこういう訴えだと思うわけですけれども、大きく2点聞きたいと思います。  その一つは、電話だとか、それから接触で再三請求してきたと。先ほどの部長の説明からしても、市との信頼関係も大事にしながらというようなこともあったわけですけれども、そういうことを加味しながら接触もあったんだろうとは思いますが、本当に適切な対応がなされたのかというのが気になるわけです。特に所得が低い方たちが市営住宅には入っているケースのほうが多いわけで、法律上そういうふうなたてりになっているので、その辺がとても気になりますが、その辺はどうなのかということと、もう一つは、相手が今もうそこに住んでいないと。どこにいるのかわからないというような状況の中で、いるのか、いないのか、わかってるのかよくわかりませんけれども、その辺を確認と、それでいない、見つからないという状況の中で、訴えをするということについてのその意味というか、意義、その辺聞かせてください。 196 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) はい、議長。 197 ◯議長(藤田俊雄) はい、都市・建築局長。 198 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) まず、1点目でございますけれども、個人情報にかかわることですので、一般論として少しお答えをさせていただきますけれども、所得が少ないので全く払えないとか、そういった場合には関係部署にも連絡をとるなり連携をして、いろんな措置をとっていると。また、減免の制度も持っておりますので、完全に低所得で困難という場合にはそういった制度もございます。さらに、分割納付ということもございますので、そういったことをいろんなケースに応じてさせていただいているということでございます。  2つ目の住んでいないことについて、さらにこれらの意味はどうかということですけれども、長期間住んでいないということを現場のほうでも確認をいたしましたので、実際のところ住んでいないのであれば、特にその方が路頭に迷うことはないと。さらには、本当に市営住宅を必要とされている方に提供しなければならないということもございますので、その点について加味をして、最終的に判断をさせていただいたということでございます。 199 ◯27番(植木京子) はい、議長。 200 ◯議長(藤田俊雄) はい、27番植木京子議員。 201 ◯27番(植木京子) 今の答弁で、個人情報にかかわるということで、そのせいかよくわかりませんけれども、ちょっと理解しにくいところがあったわけです。それはやはりどれだけ接触、電話なりで対応するときに、信頼関係をキープしながらもっと働きかけられる手法はなかったのかというところが気になるとこなんです。この制度ができたときに私たち大変危惧したところなんですけれども、そこの努力というか、もう無理だというような判断をするまでのその辺を聞かせていただきたいということと、もう一つは、やっぱりその方というのか、その訴えの相手方が連絡がとれない状態、今の答弁だったら、その辺がちょっともう一つ理解ができなかったんです。何かもうちょっと言える範囲で詳しい説明が欲しいと思いますが、いかがでしょうか。 202 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。 203 ◯議長(藤田俊雄) はい、都市・建築局長。 204 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 最初の説明でも申し上げたんですけれども、これまで何度も接触をし、分納誓約、そういったことに取り組んできたわけです。分納誓約も何度かしていただいて、その時点では頑張っていただけるということで話をしておったわけですけれども、昨年から連絡が全くとれないと。支払いも全くないという状況で、しかも住んでおられない状況が確認できたということで判断をさせていただいたということでございます。 205 ◯議長(藤田俊雄) よろしいですか。 206 ◯16番(井上佐智子) 議長。 207 ◯議長(藤田俊雄) はい、16番井上佐智子議員。 208 ◯16番(井上佐智子) 相続人と保証人についてのちょっと説明がなかったように思うんですが、そのあたりはどこまで追いかけていったのかということと、結局不明、最後は不明の方に対してこのような行為になるんですけども、それはその中で延滞金等の請求はわかるんですが、損害賠償の請求までをするというのは今まで例があったんでしょうか。 209 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。 210 ◯議長(藤田俊雄) はい、都市・建築局長。 211 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 1点目の保証人なりの連絡ですけれども、これもしっかり連絡をとり、その方からもしっかり支払うようにという後押しもお願いをした経緯がございますけれども、今回のその訴えは、あくまで相手方、契約をしてるその入居者の方に対して行うということでございます。  それから、不明の方をどうするのかということですけれども、裁判所への訴えという手続の中で、できる範囲でしっかりとその方の後を追うということにはなろうかと思います。  それから、保証金でございますけれども、これは条例で定めておるものをこれまでもやってきておりますので、同様に請求をしていくということでございます。 212 ◯16番(井上佐智子) 議長。 213 ◯議長(藤田俊雄) はい、16番井上佐智子議員。 214 ◯16番(井上佐智子) 裁判までいかなくても、相続人が必ずいらっしゃるというふうに推察されるんですが、そこはきちんと事務をやった後に、やっぱり裁判っていうのは大変なことなもんですから、個人の方については、そこまで行くまでにその相続人をきちんと探して、その相続人の方たちにも分納とかそういったことをやった後にこのようになったかどうか、お聞きしたいんですけど。 215 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。 216 ◯議長(藤田俊雄) はい、都市・建築局長。 217 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 住宅の入居者ということでございますので、まず入居者、次に保証人、それからあえて連絡をとるとすれば相続人ということになろうかと思いますけれども、その相続人の方に払っていただくという制度ではございませんので、あくまで本人の方に一番に払っていただくと。それから、保証人に対しては後押しをしていただくということで、今回の訴訟は、あくまでその本人に対しての提起をするということでございます。  過去、これまでこの方の連絡先については、相続人、それから保証人、相続人といいますか、家族等とは連絡をとりつつ、これ以上の措置ができないということでこのような提案をさせていただいとるということでございます。 218 ◯議長(藤田俊雄) よろしいですか。  はい、ほかに質疑はありませんか。 219 ◯9番(山本和臣) 議長。 220 ◯議長(藤田俊雄) はい、9番山本和臣議員。 221 ◯9番(山本和臣) 今の局長の答弁を聞いてて、そもそもこの相手方のこの方はご健在なんでしょうか。その確認がちゃんととれて、こういう手続を踏まれてるのか、ちょっと社会福祉上の問題が逆に出てきてるんじゃないかなという疑念が起きましたので、ちょっと聞いてみたいのと、あと契約時に連帯保証人があると思うんですが、こちらのほうとの話はどうなのか、この2点お願いいたします。 222 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。 223 ◯議長(藤田俊雄) はい、都市・建築局長。 224 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 済いません、私も合わせて相続と言ってしまいましたけれども、本人は一応生存しているということでこの手続をとっておるということでございます。  それから、保証人に対しては、これまでも保証人に対して請求といいますか、あくまで本人に対して払うように働きかけをしてくださいということは再三お願いをして、ここまでに至っているということでございます。 225 ◯議長(藤田俊雄) いいですか。  よろしいですか。  はい、ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 226 ◯議長(藤田俊雄) これをもって質疑を終結いたします。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第18 議案第83号 訴えの提起につ   いて 227 ◯議長(藤田俊雄) 日程第18、議案第83号訴えの提起についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 228 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。 229 ◯議長(藤田俊雄) はい、都市・建築局長。 230 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議案第83号訴えの提起についての提案理由及びその内容についてご説明申し上げます。  議案説明書の23ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、議案第82号と同様でございます。  訴えの内容でございますが、議案書61ページをお開きください。  1の相手方でございますが、議案書に記載したとおりでございます。
     2の訴えの趣旨でございます。  (1)から(3)までの事項について、判決及び仮執行の宣言を求めようとするものでございます。  内容は、先ほどご説明した議案第82号と同様でございますので、内容は割愛をさせていただきます。  提訴に至るまでの経緯でございますが、相手方は平成17年ごろから家賃の支払いが滞るようになりました。平成18年には現年度分については口座引き落としとし、過年度分について納付誓約に基づき個別に送付した納付書により納付をしていただいておりました。平成20年10月以降は口座からの引き落としができず、納付指導を行うため、当該住宅を訪問しておりますが、不在で面談することができず、また継続して督促状や催告書の送付は行ってまいりましたが、相手方からの反応がございませんでした。平成25年以降には連帯保証人に滞納家賃の納付と当該住宅に相手方が居住していないのであれば、自主的な明け渡しをすることについて話をしておりますが、話が好転することなく現在に至っております。  また、平成26年12月以降、当該住宅を訪問した際に電気、水道等のメーターを確認しておりますが、数値に変動がない状況であり、長期にわたり住宅を使用されていないものと判断をしております。  これらから、市と相手方との信頼関係は崩れており、今後債務の支払いを履行していただくことが見込まれないことから、法的措置を行うに相当するものと判断をし、本年8月6日付で相手方に最終通告書を送付いたしましたが、相手方に到達することなく、同月17日に保管期間経過を理由に郵便局から返送をされました。同日のうちに当該住宅を訪問し、当該最終通告書の差しおき送達を行いましたが、相手方からの連絡はなく、指定期限の8月27日を過ぎたため、広島地方裁判所への訴訟の提起を行うものでございます。  2の根拠法令は、議案第82号に同じでございます。  以上で議案第83号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 231 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  はい、大きな声で議長と。 232 ◯27番(植木京子) 議長。 233 ◯議長(藤田俊雄) はい、27番植木京子議員。 234 ◯27番(植木京子) ちょっと抗議したい気持ちです。  今のこの訴えにしてもですけれども、水道、ガス、電気がとめられていて、住んでいる実態がないという話でしたが、これはいつごろからこのケースの場合はそういう状況がつかめたのか。時々住んでいるのか、いないのかわからないというようなことを聞くこともあるので、市とそういう話したりしてることもあるので、ちょっと気になるわけですけれども、それをお聞きしたいと思います。 235 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。 236 ◯議長(藤田俊雄) 都市・建築局長。 237 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 住宅を訪問して会えることが少なくなったということは平成20年ごろからあったわけですけれども、完全に住んでいないというようなことが確認できたのは平成25年、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、済いません。平成25年ですね。 238 ◯27番(植木京子) はい、議長。 239 ◯議長(藤田俊雄) はい、27番植木京子議員。 240 ◯27番(植木京子) 一つは、その20年に口座から引き落としができなくなったと。ほいで、はっきりわかったのが25年ということだったわけですけれども、電気や水道やガスがとめられている。その間はどういうことになっていたのかなあとちょっとその辺の疑問を感じるわけですけれども、どういう働きかけをしたのか。単身者だったか、家族だったかわかりませんけれども、単身者でしょうね、一人の名前ですから。その生命の問題、それから病気の問題だってあるように思いますので、人権的にもどうなのかということが一つ、それからもう一つは、仮にきちんとした市の働きかけが誠意を持ってできていたとすれば、といっても入りたい人はたくさんいるわけで、特にその住宅なんかだったら便利がいいということで人気があると思うんですけれど、そしたらもうちょっとその辺の対応が早くできなかったのか、その2点、ある意味反対側の逆のようなことを聞くわけですけれども、両方の疑念が湧きますので、お答えお願いします。 241 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。 242 ◯議長(藤田俊雄) はい、都市・建築局長。 243 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) ガス、電気、水道等、とめられたかどうかというのは、現地に行ってメーターが動いてないということですので、とめられたというふうに我々が思っているわけではなくって、メーターが動いてないというのを確認をしているということでございます。  それから、先ほどの質問で正確に私がお答えしてなかったんで、少し訂正申し上げますけれども、平成26年12月以降、確実に住んでいないと思われると。これがメーターを確認した時期です。平成25年と私が申し上げたんが、家族であるとか、そういった連絡先がわかっている方と話をしたときに、不在であれば明け渡していただきたいという話をこのころから始めているということで、その家族のほうとも、じゃあ本人が住んでいないんだったらどうするといったような話を始めたので、その時点では本人さんがどうも住んでいないと思われるということで交渉をしておったということでございます。  それから、本人との連絡がなかなかつかない中で、保証人であるとか、それからご家族の方との話をする中で、なかなか話の進展ができていないというような状況でございます。  それから、お二つ目の質問として、もっと早くにこういう状況がつかめなかったのかということでございますけれども、滞るようになってからは我々も何度も訪問したり、文書催告をしたり、いろんな手だてをしながら、分納していただくとか、そういったことの努力をしてまいったんですけれども、どうも先に進めないということで、先ほども申しました平成25年以降は住んでいないという実態であれば住まいを明け渡していただきたいと、そういったような交渉に切りかえて、いろんな交渉をしてきたという経緯でございます。 244 ◯議長(藤田俊雄) よろしいですか。  はい、ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 245 ◯議長(藤田俊雄) これをもって質疑を終結いたします。  本件は建設常任委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     散会 午後1時57分  以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。    廿日市市議会議長    藤 田 俊 雄    廿日市市議会議員    松 本 太 郎    廿日市市議会議員    栗 栖 俊 泰 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....