廿日市市議会 2015-03-03
平成27年第1回定例会(第1日目) 本文 開催日:2015年03月03日
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開会 午前9時30分
◯議長(有田一彦) 皆さんおはようございます。
ただいま出席議員が29名であります。定足数に達しておりますので、これより平成27年第1回
廿日市市議会(第1回定例会)を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
ここで報道関係者から、写真、ビデオの撮影の申し出がありますので、
廿日市市議会傍聴規則第11条の規定により、これを許可いたします。
定例会招集に当たり、市長から挨拶があります。
2 ◯市長(眞野勝弘) 議長。
3 ◯議長(有田一彦) 市長。
4 ◯市長(眞野勝弘) 皆さんおはようございます。
平成27年第1回
廿日市市議会の開会に当たりまして、ご挨拶申し上げます。
議員の皆様方には、公私とも大変ご多忙の中、ご参集を賜りましてまことにありがとうございます。
さて、平成27年4月1日をもって玖島小学校と浅原小学校が閉校となります。保護者や地域の皆様との協議の上ではありますが、地域の核である学校がなくなるということは、保護者や地域の方々にとって苦渋の決断だったと承知しております。今後も全庁を挙げて、地域とともに将来の玖島、浅原地区のあり方について協議を進めていく所存でございます。
なお、両校の閉校式を玖島小学校は3月22日に、浅原小学校は3月15日にとり行います。また、あわせて地域主催の行事も行われることとなっておりますので、多くの皆様にご出席を賜りますようお願い申し上げます。
次に、2月8日に新成人との市政懇談会を開催いたしました。この懇談会では、私の住むべき地域の10年後のあるべき姿、進む方向性、そのためになすべきことは何かというテーマで、廿日市地域、吉和地域、そして大野地域の4人の新成人から貴重な提言をいただきました。観光や情報発信、定住促進など、市が課題としているものに関する意見も多く、まちづくりに対する関心の高さを感じ、非常に頼もしく思ったところでございます。若者が愛着を持ち、いつまでも住み続けたいと思う魅力ある廿日市とするためにも、今回いただいた提言を今後の市政運営に生かしていきたいと考えております。
さて、本日の市議会に提案をいたします案件は、専決処分の報告が2件、子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例など条例案が21件、平成27年度一般会計、各特別会計及び各事業会計当初予算案が17件、平成26年度一般会計、各特別会計及び
事業会計補正予算案が14件、
過疎地域自立促進計画の変更についての議案などその他の議案が6件、以上合わせて60件でございます。議案の内容につきましては後ほど詳しく説明をさせていただきますので、何とぞよろしくご審議いただきまして、速やかに議決をいただきますようお願い申し上げます。
なお、平成27年度の施政方針については、後ほど申し述べさせていただくこととしております。
以上、簡単ではございますが、開会に当たってのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。
5 ◯議長(有田一彦) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり行いますので、ご了承願います。
日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
廿日市市監査委員から、平成26年11月分、12月分、平成27年1月分の
例月出納検査報告書及び
定期監査報告書が提出されております。その報告書は事務局に保管しておりますので、適宜閲覧されますようご報告いたします。
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日程第1
会議録署名議員の指名
6 ◯議長(有田一彦) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第88条の規定により、本日の
会議録署名議員は、議長において第23番
高橋みさ子議員、第24番角田俊司議員の2名を指名いたします。
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日程第2 会期の決定
7 ◯議長(有田一彦) 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。
お諮りいたします。
本定例会の会期は、本日から3月23日までの21日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
8 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、会期は21日間と決しました。
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日程第3 施政方針
9 ◯議長(有田一彦) 日程第3、施政方針を行います。
市長の発言を求めます。
10 ◯市長(眞野勝弘) 議長。
11 ◯議長(有田一彦) 市長。
12 ◯市長(眞野勝弘) 平成27年3月定例市議会の開会に当たり、新年度の施政方針を申し述べ、
市議会議員各位並びに市民の皆様のご理解とご賛同を賜りたいと存じます。
私が市長に就任した当時、まさに第5次廿日市市総合計画を策定しており、重点的に取り組むべき施策を掲げ、その実現に向け職員と一丸となって取り組んでまいりました。しかし、この間、リーマン・ショックを契機とした世界的な経済危機などがあり、まちづくりは決して平たんな道ではなく、それを推し進めるには息の長い取り組みが必要であると感じております。そのような中、これまで取り組んできた施策により、まちづくりが花開く時期を迎えております。これまで着実に進めてくることができましたことは、市民皆様のご協力があってのことと心より感謝申し上げます。
昨年末、政府は、人口減少と
地域経済縮小の克服を目的に、まち・ひと・し
ごと創生総合戦略を閣議決定しました。本市においても、
地方版総合戦略を策定することとし、これまでに実施してまいりました関係施策を含め、本市の特性を生かし、また地域の活性化につながるような実効性のある総合戦略を策定したいと考えております。
総合計画についてでございますが、来年度は第5次廿日市市総合計画の最終年度であり、次の計画につなぐ重要な年です。現在、全市を挙げて策定を進めている第6次廿日市市総合計画は、市民一人一人が幸せに暮らせるまちづくりを基本理念として、豊かで活力あるまちを目指した計画でございます。20年、30年先を見据え、今後10年間のまちづくりについて議論を重ねて、基本構想素案が整いつつあります。
私は、これまでも市民の皆様からいただくご意見をお聞きしながら市政運営に当たってまいりました。
次期総合計画につきましても、その趣旨を私みずからがご説明する機会を設け、市民の皆様とともに計画策定に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
次に、観光についてでございます。
政府は、日本再興戦略に
東京オリンピック・パラリンピックが開催される平成32年の
外国人旅行者数について、2,000万人を目指すこととしており、本市も国外から多くの旅行者に訪問いただくようおもてなしの体制を整える必要があると考えております。
我が国を訪れる
外国人旅行者数は年々増加し、平成26年には初めて1,300万人を超える中、宮島においても過去最高の13万6,700人を記録いたしました。これは宮島の持つ魅力が高く評価された結果であることと考えており、この世界に誇る宮島の自然環境、歴史文化を後世に引き継ぐため、財源確保に向けた新税導入について、関係機関との調整を早急に進めてまいりたいと考えております。
次に、平和についてでございます。
今年は、広島、長崎への原爆投下から70年の節目の年です。核兵器不拡散条約再検討会議が開催され、また国連軍縮会議が広島市で開催されるなど、重要な年になるものと思われます。
昨年12月3日にニューヨークの国連本部において開催された国連総会本会議において、過去最多の116カ国の共同提案国を代表して、我が国の提出した核軍縮決議案が圧倒的多数で採択されました。同決議は、核兵器の全面廃絶や拡散防止に向けて国際社会に実効性のある行動を求める内容となっております。
今や被爆者の平均年齢は80歳に迫り、被爆者の声をもとに核廃絶を訴えることのできる機会も徐々に少なくなってきております。本市は、昭和60年に核兵器廃絶を宣言し、広島や長崎の悲劇を風化させることなく、平和のとうとさを次世代に伝えることとしており、核兵器廃絶を切に願い、誰もが幸せに暮らせることができる平和な未来をつくるため、今後も各種施策に取り組んでまいります。
市政を取り巻く情勢についてでございます。
経済状況につきましては、昨年は賃上げ率が15年ぶりに高い水準となったにもかかわらず、消費税率の引き上げや円安により、物価の上昇分を加味した実質賃金は前年を下回り、デフレからの脱却が困難な状況であると報道をされております。一方で、昨年12月に開催された政労使会議では、賃金の引き上げに向けて最大限の努力を図るとの合意文書が示されており、今年も賃金のベースアップに期待するところでございます。
このような中、
日本銀行広島支店は、2月2日に広島県の景気について、基調的には緩やかに回復していると発表しておりますが、円安の影響により輸出金額の増加傾向にあるものの、原材料価格の上昇もあり、先行き業況の不透明感は拭えない状況でございます。今後も経済の動向に注視してまいりたいと考えております。
雇用状況につきまして、広島労働局は、今春卒業予定の高校生、大学生の就職内定率がリーマン・ショック前の水準に回復したと発表しており、雇用情勢は確実に改善しているものと思われます。
本市においても、6月には大型商業施設が開業する予定であり、雇用情勢は上向いていくものと期待をいたしております。
今後も国や社会情勢の動向に注視するとともに、新たな経済循環の創出により雇用の拡大につなげていくため、関係機関等とさらなる連携を図り、地域経済がより活性化する施策を実施してまいりたいと考えております。
財政状況につきまして、
中期財政運営方針の平成25年度における達成状況を説明いたします。
経常収支比率は、計画値を上回ったものの、市債残高が減少するとともに、基金残高は増加しており、積極的なまちづくりに取り組める状況であると評価しております。また、
健全化判断比率において、
実質公債費比率は10%と将来負担比率は64.1%と徐々に改善しているところでございます。
現下の社会経済情勢においては、本市の主要な財源である市税の大幅な伸びは見込めない状況であり、また
社会保障関係経費も増加することが見込まれております。こうした中、施策の優先度や税基盤の強化に留意し、引き続き持続可能な財政基盤の構築に向けて取り組みを進めたいと考えております。
次に、平成27年度市政運営の基本的考え方についてでございます。
市政を預かる者といたしましては、施策の成果の効果を十分に検証し、優先的に取り組むべき施策を見きわめ、戦略的に展開し、市民の皆様に安心して住みやすい、住み続けたいと実感していただけるようなまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
主な施策について、次の3本の柱を中心に事業を行います。
まず、世界に羽ばたく自立したまちづくりでございます。
昨年、世界に向け、本市をアピールすることとなる大きな事業を発表しました。一つは、平成28年4月に開催する
ASTCアジアトライアスロン選手権の本市への招致であり、新年度から
アジアトライアスロン大会事務局を設置することとしております。今後、開催に向け準備を進め、市全体の機運を醸成し、市民の皆様とともに大会の成功に向けて邁進してまいりたいと思っております。
もう一つは、宮島口地区のまちづくりについてでございます。2月3日から国際コンペを開始しており、世界遺産宮島の玄関口にふさわしいデザインを応募されることと大いに期待しております。本市の魅力発信や交流人口の増加など、人や物の交流が推進され、観光交流拠点として市域全体の経済活性化につなげてまいりたいと思います。
また、
けん玉ワールドカップも昨年に続き第2回を開催されることとなり、けん玉発祥のまちとして世界に発信するよいチャンスになるものと思っております。
このような本市の持つ多様性に富んだ魅力や特性を広く発信し、交流、定住対策を進めるため
シティプロモーション室を設置し、本市の知名度を高めることで、交流人口の拡大や居住人口の増加に結びつけるよう、積極的に
シティープロモーションを進めてまいりたいと考えております。
都市機能につきましては、JR廿日市駅において自由通路の供用が開始し、またJR大野浦駅周辺の整備が進むなど、駅周辺の利便性が一層向上することとなります。
平良、佐方地区における新
機能都市開発構想については、地域経済の活性化や雇用の創出につなげることなどを目的に検討を進めており、
都市活力企画室を設置します。また、基本計画の策定に合わせ、民間活力導入の可能性について検討することといたしております。
今後も都市機能のさらなる高次化により、自立したまちを目指し、新しい魅力や活力を創造し、広く世界に発信してまいりたいと考えております。
2つ目は、災害に強く、安心して暮らせるまちづくりでございます。
未曽有の被害をもたらした阪神・淡路大震災から20年が経過し、東日本大震災から間もなく4年を迎えようとしております。昨年8月には、広島市において大規模な土砂災害が発生し、甚大な被害をもたらしました。これらの災害はどの地域でも発生する可能性があり、私たちは過去の災害を風化させることなく教訓として、一層の防災、減災対策に取り組まなければなりません。
このような中、本市は、
小中学校等教育施設の耐震補強工事を施工し、来年度で計画のほぼ全てを完了するという予定であり、そのほかの施設についても計画的に進めてまいりたいと考えております。
また、広島県と連携し、地域の皆様とともに
土砂災害警戒区域内の
警戒避難体制づくりを進め、今後も市民の皆様が安心して生活できるよう、防災、減災に必要な施策を進めてまいります。
3つ目は、市民が輝く豊かなまちづくりについてでございます。
市民の皆様が多方面で輝き、安心して豊かな生活を送るために、心身の健康はもとより、その健康を維持するため、生活環境、社会の健全性など、それらを取り巻く環境が整う、広い意味での健康で健全なまちという視点を意識して施策を推進してまいりたいと考えております。
また、地域医療を確保し、将来にわたって持続させ、さらに医療・保健・福祉が相互に連携、協力するため、
JA広島総合病院に隣接する旧商業施設の跡地を活用した
地域医療拠点等整備事業に着手するとともに、吉和地域において診療所の移転整備や新たな高齢者の宿泊施設を整備することとしており、市民の皆様が健やかで、住みなれた地域で住み続けられることができるまちづくりを進めたいと考えております。
協働によるまちづくりには、市民や多様な主体との連携、協力の上に成り立ち、地域課題の解決に向けて対話し、ともに考え、目標を共有して取り組むことが必要であります。人口の減少と高齢化が進む中、社会や地域に活気をもたらすために、生涯にわたり学び続け、まちづくりへの熱意と意欲のある人が、子どもから高齢者まで、性別や年齢にかかわらず力を発揮することができるよう、引き続き支援してまいりたいと考えております。
新年度から第2次
男女共同参画プランがスタートします。当プランは、男女がともに尊重し、対等なパートナーとして協力し合い、また社会のあらゆる分野においてともに参画し、責任を分かち合うことのできる社会実現を目指しており、
市民フォーラムの開催などを通じ、積極的に推進してまいりたいと考えております。
続きまして、平成27年度の主要施策の
具体的取り組みについてでございます。第5次総合計画の政策目標と経営目標に沿って、主要な施策の
具体的取り組みについてご説明をいたします。
基本目標、「健やかな暮らしを支え、安全で快適に暮らせるはつかいち」を実現するための政策目標の一つは、「安全で安心して暮らせるまち」についてでございます。
「犯罪や交通事故などが少ないまちをつくる」ための取り組みとして、
くらし安全指導員による交通安全、防犯教室などを開催し、交通安全教育と防犯対策の充実を図ります。子どもから高齢者までが安全で安心して通行できるように、引き続き通学路等、歩道の整備やガードレールなどの
交通安全対策施設の整備を行います。
また、消費生活に関しては、トラブルの未然防止と消費者被害の回復を図るため、引き続き相談事業を実施します。
「災害に強いまちをつくる」ための取り組みとして、災害時に市民が適切に避難できるよう、避難勧告判断・
伝達マニュアルの見直しや地域住民との協働による
土砂災害ハザードマップの作成等を行い、避難対策の強化を図るとともに、防災行政無線の放送が届かない地域に屋外拡声子局を増設し、情報伝達の充実を図ります。また、地域の防災意識の高まりに応えるため、出前トークや自主防災活動の相談に対応する
地域防災相談員を増員します。
「恵まれた環境を未来につなぐまち」についてでございます。
「次世代に引き継ぐ地球環境を守る」取り組みとして、環境問題への意識や関心を高め、将来にわたる持続可能な社会を形成するため、市民を対象とした環境学習を継続して実施します。また、
地球温暖化対策、健康増進及び子育て世帯の負担軽減のため、
電動アシスト自転車等の購入補助制度を創設します。市民生活に欠かすことのできない
次期一般廃棄物処理施設の整備に引き続き取り組みます。
「水と緑を守り、育てるための仕組みをつくる」ため、森林資源の有効活用を図るとともに、森林の適切な管理、保全に不可欠である人工林の間伐や林道の整備を行うなど、林業振興を推進します。
「やさしい心で支え合い、健やかに暮らせるまち」についてでございます。
「人権を尊重し、一人一人の存在が認め合える環境を整える」取り組みとして、引き続き人権フェスタや
ヒューマンシアターなどの啓発事業の実施をします。また、男女共同参画の推進を図るため、
市民フォーラムや講座を開催し、昨年に引き続き男女の出会いの場づくりなどに取り組みます。
「心と体の健康づくりを支援する」ためには、健康はつかいち21に掲げた方針に基づき、引き続き心と体の健康づくりについて普及啓発を行うとともに、特定健診の無料化継続や各種健診事業を実施するなど、疾病の早期発見、予防による健康寿命の延伸を図ります。
「高齢者や障がいのある人など誰もが自分らしく地域で暮らせるよう支援する」ため、多様な事業主体による
生活支援サービスの提供体制を整えるとともに、障がい福祉施設を整備する社会福祉法人に対して、建設費の一部を支援します。
また、生活困窮者に対する新たな支援制度として、就労や住宅に関する相談支援等を行う
生活困窮者自立相談支援事業等を実施し、自立促進に向けた支援体制をつくります。
そして、市民一人一人が地域社会の一員として、お互いに支え合いながら地域福祉に取り組むための指針となる廿日市市
地域福祉計画を策定いたします。
「安心して医療にかかれる体制を整える」ため、
地域医療拠点等整備事業の計画策定や老朽化した吉和診療所の建てかえに向け、実施設計を行います。
より充実した
初期救急医療体制を提供するため、休日・夜間診療所へ外科診療を開設いたします。
「子どもが健やかに育つまち」についてでございますが、地域のみんなで子育てを支える取り組みとして、子ども・
子育て支援事業計画に基づき、子育て家庭を社会全体で支えていく施策を推進します。待機児童の解消や特別保育の充実のため、私立保育園の整備を支援し、保育環境を整えます。
留守家庭児童会において、保護者が安心して就労できるよう、
受け入れ対象児童の拡大を図ります。
「確かな学力を身につけ、社会をたくましく生きる子どもを育てる」ための取り組みとして、
学校支援地域本部を新たに2学校区設置し、地域と学校が子どもの成長を見守る体制づくりを推進します。
4月に開校する大野学園を初め、全中学校区において小中一貫教育を推進し、非常勤講師を配置するなどして学力の定着を図ります。また、いじめ問題の解決など、児童生徒が楽しく安心して学校生活を送れるよう、学校支援に継続して取り組みます。また、安全で安心な教育環境を確保するため、教育施設の耐震補強工事を施工します。
中山間地域において、安心して子どもを育てられる環境を維持する上で重要な役割を担っている
県立佐伯高等学校の存続と活性化を図るため、県外からの生徒受け入れに係る支援などを行います。
「多様な暮らしが選べ、快適に暮らせるまち」でございます。
「多様な地域特性を生かした交流・定住を進める」取り組みとして、本市の魅力を効果的に発信する
シティプロモーション事業を実施します。
佐伯地域及び吉和地域に引き続き地域支援員を配置し、地域自治組織と連携して地域力の維持向上を図ります。また、中山間地域における交流、定住を促進するため、新たな定住推進員を配置をいたします。
「生活基盤施設を計画的につくり、長もちさせる」ための取り組みとして、市営新宮原住宅の建てかえに向けた基本設計を行うとともに、橋梁や
公共下水道施設等を計画的に修繕し、長寿命化を図ります。
また、災害時に水道の拠点施設として機能を損なうことなく、安全で安心な水を供給できるよう、水道局庁舎を建てかえるとともに、老朽管や石綿管の更新工事を引き続き進めます。
「手軽に出かけ、移動できる環境を整える」ため、
廿日市さくらバスなど
沿岸部自主運行バスの実証運行を検証し、本格運行に向けた見直しを行います。また、中山間部におけるデマンド交通の運用改善など、生活交通による利便性の向上を図ります。
基本目標2、「新たな魅力と活力を創出し、交流するはつかいち」を実現するための政策目標の一つ、「多様な機能の発揮によって、出会いとにぎわいがあるまち」についてでございます。
「人をひきつけ、集まる、にぎわいをつくる」まちづくりに向け、引き続きJR廿日市駅自由通路及び駅前広場、自転車駐輪場の整備に取り組みます。にぎわいを生み出す本市の都市拠点形成を図ります。
「地域の特色を生かした拠点をつくり、つなげる」ための取り組みとして、大野支所の建てかえに向けた基本実施設計を行うとともに、支所を含め周辺市有地の有効活用を図り、大野地域におけるにぎわい拠点としての機能強化に向けた検討を行うように基本計画を策定します。
また、旧宮島支所跡地の有効活用として、旧宮島支所解体施工計画を検討し、地域住民への説明や地盤調査を実施するとともに、新施設の管理運営方法など検討を行います。
「人・もの・情報がスムーズに流れ、便利なまち」をつくるため、幹線道路の渋滞を解消するため、都市計画道路畑口寺田線4工区や深江林ヶ原線等の整備を継続して進め、交通の円滑化や利便性の向上、物流の効率化を促進します。
「公共交通機関を使いやすくする」ための取り組みとして、JR大野浦駅の自由通路や周辺道路を整備してバリアフリー化を図ります。
「盛んな産業といろいろな働き場があり、成長するまち」でございますが、「地元産業が元気になるよう支援する」取り組みとして、昨年度に続き市内外の関係団体や事業者が一体となって、第2回
けん玉ワールドカップを開催します。
また、市内産業の連携をより一層推進し、本市の経済的自立性を高めるため、産業振興の方針及び戦略的取り組みを明らかにするため、(仮称)産業振興ビジョンを策定をいたします。
「将来の産業拠点をつくる」ために、地域経済活性化を可能にする新たな活力創出拠点として位置づけております平良、佐方地区の土地活用に向け、必要となる具体的な活用形態、民間活力導入の検討や分析、基本計画策定などを行うとともに、もう一つの拠点である木材港地区において、基礎的調査に着手することとしております。
「はつかいちならではの個性を育み、誇り・愛着が持てるまち」についてでございます。
「市民の多様な活動を支え、自己実現のできる環境にする」ための取り組みとして、市民センターにおいて、市民の学習活動の成果を地域課題の解決につなぐ企画や地域で展開されるさまざまなまちづくり活動を支援します。また、生涯学習、まちづくりの拠点として、誰もがより利用しやすくするために、串戸及び阿品市民センターにエレベーターを設置するなど、環境整備に努めます。
スポーツ施設では、サッカー場の人工芝を張りかえ、子どもたちを初め多くの利用者が安心して快適に利用できる環境を整えます。
また、平成28年度に開催を予定する
ASTCアジアトライアスロン選手権の準備を進め、市全体の機運を醸成します。
「都市景観と自然環境が調和した美しいまちをつくる」取り組みとして、嚴島神社門前町としての歴史的町並みを保存、復元、継承するため、伝統的建造物群保存地区の制度導入に向け、保存計画の策定等を行います。また、すぐれた景観を市民と共有し、育むため、はつかいち景観100選の選定に引き続き取り組み、各地域の特性に配慮した良好な景観形成を推進します。
「安全でおいしい食の里をつくる」ための取り組みとして、農業の担い手確保と地域の核となる農業経営者の育成支援を引き続き行います。
また、水産業振興のため、漁港施設の機能保全工事や大野地域でアサリ漁場の整備に取り組みます。
「「宮島」を中心として多くの人が訪れるまち」についてでございます。
「「宮島」のおもてなしをより高める」ための取り組みとして、国内外から多くの観光客を迎えるにふさわしい宮島の玄関口である宮島口を形成するため、国際コンペの実施やアクセス道路の実施設計を行うなど、宮島口地区のグランドデザインの策定を進めます。
「国内外への情報発信を強化する」取り組みとして、広域連携による観光誘客の強化を図るとともに、外国人観光客の受け入れ環境の充実を図るため、無料公衆無線LANの整備やスマートフォン用観光アプリケーションの活用を行います。
「観光資源をネットワーク化する」ための取り組みとして、廿日市市観光振興基本計画の実現に向けて、観光シンポジウムを実施するなど観光関係者等と意識を共有し、全市的な観光施策の推進を図ります。
続きまして、経営目標についてでございます。
「市民主体の協働により、みんなで幸せを実感できるまち」を目指し、「市民と市役所との信頼関係を築く」ため、ホームページの全面リニューアルを初め、広報紙発行やフェイスブック等、多様な媒体により市政情報をわかりやすく伝えます。
「協働でまちづくりを進める」ための取り組みとして、協働によるまちづくり推進計画に基づき、交流、連携の場づくり、人づくりなどを着実に実践します。
また、生涯学習・まちづくり拠点施設として、中央市民センターの建てかえ整備、平良市民センターの耐震補強やリニューアル工事の実施設計を行うとともに、(仮称)大野東部市民センター整備に係る基本調査に着手いたします。
「地域における自治を築く」ための取り組みとして、市民センターが地域づくりの拠点としてより地域に密着するとともに、学習成果が地域で活用され、まちづくりが地域の意思により行われるよう、佐方市民センターに加え、串戸市民センターの管理運営を地域に委ねます。
「ムダ・ムリ・ムラをなくし、みんなが元気な市役所に」でございますが、「財政を健全化する」ため、
中期財政運営方針のもと、堅実な経営に努め、税財源の充実と成果重視の事務事業の見直しを図ります。また、公共施設については、老朽化により更新費用の増大が想定をされるため、マネジメントの推進に取り組むとともに、「効率的、効果的な行政組織をつくる」ため、引き続き行政経営改革を推進してまいります。
「職員のやる気を高め、活気ある職場をつくる」ための取り組みとして、市民満足度を高めるために、廿日市市人材育成基本方針に基づき、計画的、総合的な人材育成に取り組み、変化に対応できる有能な職員を育成をします。
平成27年度予算は、以上申し上げた重点的施策を盛り込んだ上、
中期財政運営方針を踏まえて編成をいたしました。
その結果、一般会計当初予算案の総額は472億1,000万円であり、本市の魅力を打ち出す積極予算となりました。また、特別会計の当初予算案総額は、14会計で322億8,352万円、企業会計の当初予算案総額は、2会計で47億2,429万6,000円となっております。
以上で平成27年度における市政運営の基本的な考え方、主要施策の
具体的取り組み及び予算編成について申し上げました。
本市の魅力を発信するなど定住促進に向けた取り組みや防災・減災対策、またJR駅周辺整備など、都市機能の向上により市民が安心して豊かに暮らすことのできるよう、引き続き活力あるまちづくりを行ってまいりたいと考えております。
これから20年、30年先のまちづくりに思いをはせ、市民一人一人がいつまでも住みたい、住み続けたいと思っていただけるような、また魅力を広く発信することで、ぜひ本市に住みたいと思っていただけるようなまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
終わりに、市政の遂行に当たり、
市議会議員各位並びに市民の皆様の格別なるご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、施政方針とさせていただきます。
13 ◯議長(有田一彦) 以上で施政方針を終わります。
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日程第4 議案第56号 廿日市市公平委員
会委員の選任の同意について
14 ◯議長(有田一彦) 日程第4、議案第56号廿日市市公平委員会委員の選任の同意についてを議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
15 ◯市長(眞野勝弘) 議長。
16 ◯議長(有田一彦) 市長。
17 ◯市長(眞野勝弘) それでは、議案第56号廿日市市公平委員会委員の選任の同意についての提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の67ページをごらんください。
1の提案の要旨でございます。
公平委員会の委員の定数は3名でございますが、そのうち水中誠三委員の任期が平成27年3月31日をもって満了いたしますので、水中氏を引き続き委員に選任することについて、市議会の同意を求めるものでございます。
水中氏は、昭和24年4月12日生まれの65歳で、廿日市市桜尾本町12番53号にお住まいでございます。
略歴を申し上げますと、昭和58年4月に水中誠三法律事務所を設立され、平成5年4月、広島弁護士会副会長、平成10年2月、国土交通省中国船員地方労働委員会公益委員、平成11年1月、広島県包括外部監査人、平成17年4月から平成23年3月まで広島修道大学法科大学院講師を務められ、平成23年4月、広島弁護士会会長、平成24年4月に中国地方弁護士会連合会理事長に就任され、現在に至っております。また、平成23年4月から本市の公平委員会委員を務めていただいております。
任期は、平成27年4月1日から平成31年3月31日まででございます。
2の根拠法令でございますが、地方公務員法第9条の2第2項でございます。
以上で議案第56号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご同意のほどよろしくお願いをいたします。
18 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
19 ◯議長(有田一彦) はい、質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
20 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
本件は人事案件につき討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
21 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件は討論を省略して、採決をいたします。
議案第56号廿日市市公平委員会委員の選任の同意については、これに同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
22 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件については、これに同意することに決しました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第5 議案第57号 廿日市市固定資産
評価審査委員会委員の選任の同意について
23 ◯議長(有田一彦) 日程第5、議案第57号廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についてを議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
24 ◯市長(眞野勝弘) 議長。
25 ◯議長(有田一彦) 市長。
26 ◯市長(眞野勝弘) 議案第57号廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についての提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の69ページをごらんください。
1の提案の要旨でございます。
固定資産評価審査委員会の委員の定数は5名でございますが、そのうち木浦紀幸委員及び山本正博委員の任期が平成27年3月31日をもって満了いたしますので、その後任委員の選任について、市議会の同意を求めるものでございます。
後任委員として新たに選任しようとする者は、青木春好氏及び酒井龍夫氏でございます。
青木氏は、昭和23年3月21日生まれの66歳で、廿日市市陽光台三丁目8番地3にお住まいでございます。
略歴を申し上げますと、昭和41年4月、広島国税局に入局、平成7年7月、下関税務署総務課長、平成9年7月、広島北税務署副署長、平成11年7月、広島国税局調査査察部統括国税調査官、平成13年7月、三次税務署長、平成15年7月、広島国税不服審判所岡山支所長、平成17年7月、徳山税務署長、平成19年7月、辞職後、平成19年8月、税理士事務所を開業をされ、現在に至っております。
酒井氏は、昭和33年8月14日生まれの56歳で、廿日市市桜尾一丁目5番3-601号にお住まいでございます。
略歴を申し上げますと、昭和57年4月、広島国税局に入局、平成16年4月、広島北税務署資産課税部門連絡調整官、平成17年7月広島国税不服審判所国税審査官、平成20年7月、呉税務署資産課税部門統括国税調査官、平成22年7月、岩国税務署個人課税第三部門統括国税調査官、平成23年7月、辞職後、平成23年8月、税理士事務所を開業をされ、現在に至っております。
任期は、平成27年4月1日から平成30年3月31日まででございます。
2の根拠法令でございますが、地方税法第423条第3項でございます。
以上で議案第57号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご同意のほどよろしくお願いをいたします。
27 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
28 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
29 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
お諮りいたします。
本件は人事案件につき討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
30 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件は討論を省略して、採決をいたします。
議案第57号廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意については、これに同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
31 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件については、これに同意することに決しました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第6 議案第58号 廿日市市教育委員
会委員の任命の同意について
32 ◯議長(有田一彦) 日程第6、議案第58号廿日市市教育委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
33 ◯市長(眞野勝弘) 議長。
34 ◯議長(有田一彦) 市長。
35 ◯市長(眞野勝弘) 議案第58号廿日市市教育委員会委員の任命の同意について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。
議案説明書の71ページをごらんください。
1の提案の要旨でございます。
教育委員会委員のうち、山下芳樹氏の任期が平成27年3月10日をもって満了となりますので、山下氏を引き続き委員に任命することについて、市議会の同意を求めるものでございます。
山下氏は、昭和24年12月14日生まれの65歳で、廿日市市阿品台一丁目13番23号にお住まいでございます。
略歴を申し上げますと、昭和48年、廿日市町立平良小学校で教諭として教職につかれ、昭和53年、佐伯町立佐伯中学校において勤務された後、平成2年、広島県教育委員会事務局社会教育主事、平成4年、佐伯町教育委員会社会教育係長、平成5年、佐伯町教育委員会社会教育課長、平成9年佐伯町教育委員会教育次長兼学事課長、平成15年3月、廿日市市教育委員会佐伯分室長、平成15年4月、廿日市市立阿品中学校長、平成20年4月、廿日市市立四季が丘中学校長を歴任され、平成24年4月から廿日市市社会福祉協議会佐伯事務所長となられ、現在に至っております。
なお、平成23年3月から本市の教育委員会委員を務めていただいており、任期は、平成27年3月11日から平成31年3月10日まででございます。
2の根拠法令でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項でございます。
以上で議案第58号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご同意のほどよろしくお願いをいたします。
36 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
37 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
38 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
お諮りいたします。
本件は人事案件につき討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
39 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件は討論を省略して、採決をいたします。
議案第58号廿日市市教育委員会委員の任命の同意については、これに同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
40 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件については、これに同意することに決しました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第7 報告第1号 専決処分事項の報告
について(工事請負契約の変更について)
41 ◯議長(有田一彦) 日程第7、報告第1号専決処分事項の報告について(工事請負契約の変更について)を議題といたします。
直ちに報告を求めます。
42 ◯総務部長(西村元伸) 議長。
43 ◯議長(有田一彦) 総務部長。
44 ◯総務部長(西村元伸) 報告第1号専決処分事項の報告についての内容をご説明申し上げます。
議案説明書の1ページをお開きください。
1の専決処分した理由でございますが、平成26年6月定例会において、平成26年議案第61号により契約を締結することについて議決をいただき、平成26年9月の定例会において、平成26年報告第19号により工事請負契約の変更について専決処分の報告をさせていただきました地御前1号幹線築造工事(26-A)の請負契約につきまして、工事内容の一部変更に伴う設計変更により請負金額を変更する必要が生じましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。
なお、本工事の請負者は、廿日市市桜尾二丁目8番3号、占部建設工業株式会社広島支店でございます。
また、工期につきましては、平成27年3月31日までとなっております。
2の専決処分の内容でございますが、請負金額1億5,485万1,480円を1億5,317万7,480円に変更したもので、請負金額の減少額は167万4,000円、減少率は約1.1%でございます。
減額変更した理由でございますが、広電バス回転場前の発進立て坑から東側へ30メートルの地点にございます田尻橋下の河川横断対策工事につきまして、推進工事による橋台への影響を防止し、工事の施工を確保するため、当初設計におきましては、現況交通への支障がない位置の地上に削孔機械を設置し、薬液注入工法により橋台下の地盤補強を計画をしておりました。工事を施工するに当たり、現地の再調査を実施したところ、橋台下の地層に玉石層があることが確認をされましたため、施工方法を再検討いたしまして、夜間の干潮時に河床に削孔機械を設置して、桁下から削孔することとしたものでございます。結果的には薬液注入工により必要な削孔延長が当初予算に比べ短くなり、減額となったものでございます。
3の専決処分年月日は、平成27年1月30日でございます。
4の根拠法令は、市長の専決処分事項第3号でございます。
以上で報告第1号の説明を終わります。
45 ◯議長(有田一彦) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
46 ◯議長(有田一彦) はい、質疑なしと認めます。
以上で報告第1号専決処分事項の報告について(工事請負契約の変更について)を終わります。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第8 報告第2号 専決処分事項の報告
について(損害賠償の額を定めることについ
て)
47 ◯議長(有田一彦) 日程第8、報告第2号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。
直ちに報告を求めます。
48 ◯建設部長(阿式邦弘) 議長。
49 ◯議長(有田一彦) 建設部長。
50 ◯建設部長(阿式邦弘) 報告第2号の専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)をご説明申し上げます。
議案説明書の3ページをお開きください。
1の専決処分した理由でございます。
平成26年10月16日16時ごろ、施設整備課の職員が市発注工事の現場立会用務終了後、帰庁のため公用車を運転して廿日市市宮内736番地1地先の県道廿日市佐伯線を市役所方面に走行中、西広島バイパス宮内交差点手前で左折レーンから直進レーンに車線変更を行った際、後方及び右側直進レーンの安全確認が不十分であったため、直進レーンを並走していた普通乗用自動車と接触し、同車が損傷、また運転者が負傷したものでございます。
この事故のうち、車両に係る損害賠償につきましては、示談解決を図るために決定した損害賠償額について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。
2の専決処分の内容でございます。
損害賠償額は23万6,000円で、接触による普通乗用自動車の修理費用でございます。債権者は議案説明書に記載のとおりでございます。
過失割合でございますが、急な車線変更をしたため、相手運転者が予見し、避けることができなかった状況を考慮し、市側の過失を10割とさせていただいております。
なお、過失割合につきましては、保険会社と相談し、決定したものでございます。
3の専決処分年月日は、平成26年12月17日でございます。
4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項、第2項及び市長の専決処分事項第4号でございます。
5の参照法令は、民法第715条でございます。
なお、車両の損害賠償につきましては示談が調いましたが、人身損害賠償につきましては、いまだ治療継続中なため、示談に至っておりません。人身損害賠償につきましては、示談が調い次第、速やかに議会報告させていただきます。
かねてから議員の皆様方からは職員に事故防止の意識づけをするようにとご指摘をいただいているところでございます。十分注意するように指導をしてきたところでございますが、今後これまで以上に指導に努めまして、再発防止を図ってまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしたいと思っております。
以上で報告第2号の専決処分事項の報告についての説明を終わらせていただきます。
51 ◯議長(有田一彦) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。
質疑はありませんか。
52 ◯22番(砂田麻佐文) 議長。
53 ◯議長(有田一彦) 22番砂田麻佐文議員。
54 ◯22番(砂田麻佐文) 急な変更で接触事故になった。全く想像できんぐらい急に出たというか、ほとんど車に横に接触したような、ぶつけたという感じになっとるんでしょう。どういう状況じゃったんでしょうか、説明をもう一度お願いします。
55 ◯建設部長(阿式邦弘) 議長。
56 ◯議長(有田一彦) 建設部長。
57 ◯建設部長(阿式邦弘) 事故の状況につきましてのご質問でよろしゅうございますか。
事故の状況でございますけれども、市の職員が左折レーンから直進レーンへ車線変更する際、急なハンドル操作を行ったというふうに聞いております。相手運転手側には事故を回避する余裕もない状況で接触をしており、相手側の瑕疵はなかったというふうに聞いてございます。
58 ◯議長(有田一彦) よろしいですか。
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
59 ◯議長(有田一彦) 質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。
以上で報告第2号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。
ここで休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前10時47分
再開 午前11時5分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
60 ◯議長(有田一彦) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第9 発議第1号
廿日市市議会会議規
則の一部を改正する規則
61 ◯議長(有田一彦) 日程第9、発議第1号
廿日市市議会会議規則の一部を改正する規則を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
62 ◯21番(堀田憲幸) 議長。
63 ◯議長(有田一彦) 第21番堀田憲幸議員。
64 ◯21番(堀田憲幸) 発議第1号
廿日市市議会会議規則の一部を改正する規則。
同じく発議書の1ページをごらんください。
発議第1号
廿日市市議会会議規則の一部を改正する規則案を次のように提出する。
平成27年3月3日、
廿日市市議会議長有田一彦様。
提出者、
廿日市市議会議員堀田憲幸、賛成者、同じく山口三成、同じく荻村文規、同じく山田武豊、同じく佐々木雄三、同じく栗栖俊泰、同じく砂田麻佐文、同じく高橋みさ子、同じく岡本敏博、同じく小泉敏信。
内容につきましては、発議書の4ページによりご説明しますので、お開きください。
まず、1、改正の理由です。
円滑な議会活動を推進する目的で、議会運営に関し必要となる賛成者の明確化及び質問回数制限の廃止について規定を改正しようとするものです。
次に、2、改正の内容です。
本会議における議案の提出及び動議成立に必要な賛成者の数等について、会議規則の第14条、第16条及び第17条に関し、それぞれ必要な賛成者の数を明記するとともに、議会運営の実態に即し、第64条中の質問回数を制限する規定を削るものです。
3の施行期日は、平成27年4月1日です。
4の根拠法令は、地方自治法第120条です。
以上で提案理由の説明を終わります。
65 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
66 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
67 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
最初に、反対討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
68 ◯議長(有田一彦) はい、反対討論なしと認めます。
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
69 ◯議長(有田一彦) はい、討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。
これより発議第1号
廿日市市議会会議規則の一部を改正する規則を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
70 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第10 発議第2号
廿日市市議会委員
会条例の一部を改正する条例
71 ◯議長(有田一彦) 日程第10、発議第2号
廿日市市議会委員会条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
72 ◯21番(堀田憲幸) 議長。
73 ◯議長(有田一彦) 第21番堀田憲幸議員。
74 ◯21番(堀田憲幸) 発議第2号
廿日市市議会委員会条例の一部を改正する条例案。
同じく発議書の7ページをごらんください。
発議第2号
廿日市市議会委員会条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。
平成27年3月3日、
廿日市市議会議長有田一彦様。
提出者、
廿日市市議会議員堀田憲幸、賛成者、同じく山口三成、同じく荻村文規、同じく山田武豊、同じく佐々木雄三、同じく栗栖俊泰、同じく砂田麻佐文、同じく高橋みさ子、同じく岡本敏博、同じく小泉敏信。
内容につきましては、発議書の10ページによりご説明しますので、お開きください。
まず、1、改正の理由です。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正されたことに伴い、
廿日市市議会の委員会の出席を求めようとする者の名称を改めるため、この条例案を提出するものです。
次に、2、改正の内容です。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)に基づき、教育長の任命職務及び
服務等が改正されたことに伴い、(1)
廿日市市議会委員会条例の第20条中、委員会の説明のため出席を求めることができる者として規定する「教育委員会の委員長」を「教育長」に改めるものです。
また、(2)附則2、この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の
廿日市市議会委員会条例第20条の規定、つまり改正後の教育長の規定は適用せず、改正前の
廿日市市議会委員会条例第20条の規定、つまり改正後の教育委員会の委員長の規定は、なおその効力を有するとする経過措置を規定しようとするものです。
3の施行期日は平成27年4月1日とし、これも地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行期日に合わせたものです。
4の根拠法令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の附則第2条です。
以上で説明を終わります。
75 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
76 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
77 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
78 ◯議長(有田一彦) はい、討論なしと認めます。
これより発議第2号
廿日市市議会委員会条例の一部を改正する条例を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
79 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第11 議案第21号 独立行政法人通
則法の一部を改正する法律及び独立行政法人
通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関
係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係
条例の整理に関する条例
80 ◯議長(有田一彦) 日程第11、議案第21号独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
81 ◯総務部長(西村元伸) 議長。
82 ◯議長(有田一彦) 総務部長。
83 ◯総務部長(西村元伸) 議案第21号独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、提案理由及びその内容の説明を申し上げます。
議案説明書の13ページをお開きください。
1の提案の要旨でございますが、独立行政法人通則法の一部が改正されましたこと及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律において、独立行政法人森林総合研究所法の一部が改正されましたことにより、次のとおり関係条例の規定の整理を行おうとするものでございます。
改正を要する条例は、廿日市市情報公開条例及び廿日市市個人情報保護条例並びに廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例の3件でございまして、改正の内容は、廿日市市情報公開条例及び廿日市市個人情報保護条例の規定中、引用をしております条項の整理を行うとともに、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、並びに廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例中、「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林総合研究所」に改めるものでございます。
2の施行期日は、平成27年4月1日でございます。
以上で議案第21号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
84 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
85 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は総務常任委員会に付託し、建設常任委員会との連合審査会といたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第12 議案第22号 地方教育行政の
組織及び運営に関する法律の一部を改正する
法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条
例
86 ◯議長(有田一彦) 日程第12、議案第22号地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
87 ◯総務部長(西村元伸) 議長。
88 ◯議長(有田一彦) 総務部長。
89 ◯総務部長(西村元伸) 議案第22号地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の15ページをお開きください。
1の改正の理由でございます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることとなっております。新たな教育長が特別職に属する地方公務員に位置づけられることに伴いまして、関係条例を整理するものでございます。
2の改正の内容でございます。
(1)の廿日市市職員定数条例の一部改正につきましては、本条例に規定する職員定数のうち、特別職である教育委員の身分をあわせ持つ一般職の教育長を常時勤務する一般職の職員から除外していた規定を整理をするというものでございます。
(2)の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。
新教育長の給料の額につきましては、廿日市市特別職報酬等審議会から本年2月4日に提出をされました答申を尊重いたしまして、答申どおりの額に改定をするため、新教育長の給与及び旅費について特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例において定めるとともに、新制度の移行に伴い委員長職が廃止をされることから、教育委員長の報酬について整理をするものでございます。
具体的には、表にございますように、教育委員長の報酬を廃止し、教育長の給料を70万2,000円に改定しようとするものでございます。
(3)の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正につきましては、新教育長の勤務時間、休日及び休暇並びに勤務時間中の職務専念義務の免除につきまして、引き続き一般職の例によることとし、必要な題名及び規定を整理するというものでございます。
3の施行期日は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行日と同じ平成27年4月1日でございます。
4の根拠法令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第5項並びに地方自治法203条の2第1項、第2項、第4項及び204条第1項、第3項でございます。
以上で議案第22号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
90 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
91 ◯17番(井上佐智子) 議長。
92 ◯議長(有田一彦) 17番井上佐智子議員。
93 ◯17番(井上佐智子) 今総務部長の説明なんですが、この70万2,000円という額が特別職等の報酬審議会に通ってるというふうに理解してもよろしいんですか。
94 ◯総務部長(西村元伸) 議長。
95 ◯議長(有田一彦) 総務部長。
96 ◯総務部長(西村元伸) 先ほど申し上げましたように、廿日市市特別職報酬等審議会が2月4日に開かれまして、その答申の中で特別職の報酬等の額の改定についてということで、教育長の報酬額については、現行64万5,000円を70万2,000円に改定する旨の内容の答申をいただいております。
97 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
98 ◯議長(有田一彦) ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。
本件は総務常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第13 議案第23号 職員の給与に関
する条例及び一般職の任期付職員の採用等に
関する条例の一部を改正する条例
99 ◯議長(有田一彦) 日程第13、議案第23号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
100 ◯総務部長(西村元伸) 議長。
101 ◯議長(有田一彦) 総務部長。
102 ◯総務部長(西村元伸) 議案第23号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について、議案説明書によりご説明を申し上げます。
議案説明書の17ページをお開きください。
1の改正の理由でございます。
人事院の給与改定等の勧告を考慮し、給与制度の総合的な見直しを図るため、職員の給料月額などの引き下げ改定を行うとともに、他団体との均衡を図り、職責に見合う給与制度を構築することを目的とした給料表の改正を行おうとするものでございます。
平成26年人事院勧告のポイントといたしましては、12月市議会定例会でもご説明をさせていただいたとおり、大きく2点ございました。
1点目につきましては、平成26年度分の給料、勤勉手当及び通勤手当の引き上げ改定でございました。これらにつきましては、既に平成26年12月16日の本会議において条例案を可決いただいておりますので、詳細につきましては省略をさせていただきます。
次、2点目でございますが、平成27年度から実施をします給与制度の総合的見直しでございます。これは国家公務員の全国共通に適用される俸給表の水準について、民間賃金の低い地域における官民の給与差を踏まえて、平均2%引き下げるとともに、あわせて地域手当や単身赴任手当等の諸手当を見直すなど、給与制度の総合的見直しを行おうとするものでございます。
この勧告に基づき、国においては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成26年11月12日に成立をし、11月19日に法律第100号として公布をされ、平成27年4月1日から実施をされることになっております。
また、広島県におきましても、平成26年10月10日に広島県人事委員会において国とほぼ同様の勧告があり、その条例案は12月17日に成立、12月24日に条例第58号として公布をされ、平成27年4月1日から実施をされることになっております。
本市におきましても、こうした国や県、また県内他市の動向などを踏まえまして、職員団体とも交渉、合意を経て、今回条例案を提出をさせていただくものでございます。
それでは、2の改正の内容でございます。
まず、(1)の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。
アの給料表の改正でございますが、地方公務員の給与決定原則でございます均衡の原則を踏まえ、給料表を国の俸給表の改定に準じて引き下げるとともに、均衡の原則に合わせ、職務給の原則を踏まえ、給料表に8級を新設しようとするものでございます。
引き下げ幅につきましては、お手元にお配りをしておりますA3両面刷り2枚物で片袖折りにしております議案第23号関係資料をごらんをいただきたいと思います。
1枚目が行政職給料表、2枚目が消防職給料表の改正比較でございます。
その内容でございますが、行政職については国の行政職俸給表1、消防職につきましては、国の公安職俸給表1の改定と同様の改正を行うこととしております。これは官民給与の実情をより適切に反映するため、全国共通に適用される給料表を民間賃金水準の低い地域に合わせて、給料表の金額を平均2%引き下げるものでございます。
また、世代間の給与配分の適正化として、50歳代後半層が多く、在職する高位号給については、最大で4%引き下げ、初任給等の若年層は引き下げ等を行わない内容となっております。このことは均衡の原則を踏まえ、国家公務員の給与水準に準拠することで民間の給与水準に準拠しようとするものでございます。
次に、現在の給料表7級制に8級を新設し、8級制とするものでございます。これは今回の給与制度の総合的見直し、地方公務員法の改正に伴う人事評価制度の義務化、人材育成基本方針の策定などを踏まえまして、改めて人事給与制度のあり方を検討した結果、類似団体との均衡を図るとともに、職責に見合う給与制度を構築する必要があると考え、8級制を導入しようとするものでございます。
8級制の新設に伴う級別の具体的な内容といたしましては、行政職給料表においては、現行の7級の部長級を8級に位置づけ、現在6級に混在をします次長と課長について、より職責に応じた処遇とするため、次長を7級に位置づけ、課長は引き続き6級に位置づけるものでございます。
特に7級に位置づける次長の役割につきましては、経営層の一人として部長を補佐し、みずからが時代の変化を捉え、必要に応じて部長に進言をするとともに、次代を担う部下の育成、能力開発を行うことが求められており、強い組織を形成するための重要なポジションであると考えております。
また、支所においても、支所長と支所の課長との位置づけを明確にすることにより、組織力の強化が図れるものと考えております。
また、消防職給料表につきましても、同様に現行の部長級である消防長、階級では消防監を7級から8級へ、次長級である消防次長、階級では消防指令長を6級から7級へそれぞれ位置づけるものでございます。
なお、この8級制につきましては、県内の10万人以上の市及び中国、四国地方の類似団体におきましては、本市を除く全ての市が導入をいたしております。
次に、イの地域手当の改正でございます。
地域手当の支給割合の上限を現行の100分の18を超えない範囲から、100分の20を超えない範囲に改正するものでございます。
なお、100分の20に該当する地域は、東京都特別区に勤務する場合であり、本市は3%のまま変更はございません。
次に、ウの単身赴任手当の改正でございます。
単身赴任手当の基礎額及び加算額の上限を引き上げようとするもので、基礎額については2万3,000円を3万円に、加算額については4万5,000円を超えない範囲内から7万円を超えない範囲内にそれぞれ改正をするものでございます。
次に、エの管理職員特別勤務手当の支給要件の改正でございます。
管理職員が災害への対処、その他の臨時または緊急の必要により、やむを得ず週休日等以外の平日の午前0時から午前5時までの間に勤務した場合においても、管理職員特別勤務手当を支給するものでございます。現行条例では、週休日等に勤務した場合のみを手当の対象としておりました。
次に、オの期末勤勉手当の役職加算割合の改正でございます。
期末勤勉手当の役職加算割合の上限について、現行の100分の15を超えない範囲内から100分の20を超えない範囲内に改正をするものでございます。これは8級制の導入に伴い、国の制度に準じて100分の20の割合とするものでございます。
次に、カの給料の切りかえに伴う経過措置でございます。
給料の切りかえに伴い、切りかえ日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員等には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給するもので、激変緩和のための経過措置で、現給保障と言われているものでございます。
次に、(2)の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。
給料表の改定でございますが、特定任期付職員の給料月額を国に準じて改定を行おうとするものでございます。
なお、給料表の改正に伴う影響額でございます。
給料表自体は平均2%の減額となっておりますが、仮に平成26年4月1日現在における職員の人数、支給されている級号給で給料月額の改定前、改定後で比較をいたしますと、全体で約8,400万円の引き下げとなるものと試算をいたしております。
一方で、先ほど申し上げました経過措置の適用により、平成27年度は3,700万円の現給保障が必要であること、また8級の新設に伴う影響額として約370万円を見込んでおり、これらを相殺すると、平成27年度では、理論的に約4,330万円の人件費の抑制となると考えております。
3の施行期日でございますが、施行期日は平成27年4月1日といたしております。
最後に、4の根拠法令でございますが、地方自治法第204条第1項、第2項、第3項及び地方公務員法第24条第3項、第6項でございます。
以上で議案第23号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
103 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
104 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は総務常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第14 議案第24号 職員の分限に関
する手続及び効果に関する条例の一部を改正
する条例
105 ◯議長(有田一彦) 日程第14、議案第24号職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
106 ◯総務部長(西村元伸) 議長。
107 ◯議長(有田一彦) 総務部長。
108 ◯総務部長(西村元伸) 議案第24号職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の21ページをお開きください。
1の改正の理由でございます。
心身の故障により休職を繰り返す職員について、休職期間を通算する制度を導入することにより、公務の適正かつ効率的な運営を図るとともに、交通事故またはその他の事故により地方公務員法の欠格条項に該当することとなった職員について、その罪が過失によるものであり、かつその執行を猶予され、情状を考慮すべきことがある場合のみ、失職させないことができる特例を定めようとするものでございます。
2の改正の内容でございます。
(1)の休職期間の通算でございます。
職員が心身の故障により病気休暇取得後もさらに休養を要する場合には、病気休職の分限処分の発令を行うことといたしております。
これまで職員が病気休職から復職した後、ほどなく再び休業に入ってしまった場合には、再度の病気休暇と最長3年間の病気休職を新たに認めておりましたが、断続的な出勤を繰り返し、その結果、病気回復がおくれて、適切な健康管理がなされないことがあり、病気休職の期間を通算することで、長期間の休養が必要な職員について、断続的な出勤を行うことなく休養に専念させることで、円滑な職場復帰を促すこととしたものでございます。
(2)の失職の特例でございます。
近年、公務の遂行が複雑化、高度化する中、職員が一瞬の不注意や避けることのできない事故により禁錮以上の刑に処せられた場合、現行制度では、地方公務員法第28条第4項の規定に基づき、刑の確定をもって失職となります。
本市は、合併により市域が広くなり、公務や通勤途上において自動車を長時間運転することが多くなっていることや協働のまちづくりを進めている中、職員には地域活動などへの積極的に参加するよう呼びかけていることなど、公務内外の活動において事故に遭う可能性がございます。
そこで、アといたしまして、職員が交通事故またはその他の事故により、地方公務員法第16条第2号、いわゆる禁錮以上の刑に処せられた場合で、その罪が過失によるものであり、かつその執行を猶予されたときは、事故となった事情や事故後の対応、職員の勤務状況など情状を考慮し、任命権者において失職させないことができる特例の規定を定めるものでございます。
イといたしましては、上記アにより失職を免れた職員が当該執行猶予が取り消されたときは、その職を失うものとするものでございます。
3の施行期日は、平成27年4月1日でございます。
4の根拠法令は、地方公務員法第16条第2号、第28条第2項第1号、第3項及び第4項でございます。
以上で議案第24号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
109 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
110 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は総務常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第15 議案第25号 廿日市市行政手
続条例の一部を改正する条例
111 ◯議長(有田一彦) 日程第15、議案第25号廿日市市行政手続条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
112 ◯総務部長(西村元伸) 議長。
113 ◯議長(有田一彦) 総務部長。
114 ◯総務部長(西村元伸) 議案第25号廿日市市行政手続条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の23ページをお開きください。
1の改正の理由でございます。
平成26年6月に行政手続法の一部を改正する法律が公布をされ、平成27年4月1日から施行されることに伴いまして、本市においても法の趣旨を踏まえ、行政指導の中止等の求め及び法令に違反する事実の是正のための処分または行政指導の求めに関する手続を整備し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ろうとするものでございます。
2の改正の内容でございます。
(1)の行政指導の方式でございます。
行政指導に携わる者が当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等に関する権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して権限を行使し得る根拠となる法令の条項や法令に適合する理由などを明示するよう義務づけるものでございます。
(2)の行政指導の中止等の求めでございます。
アといたしまして、法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方が、当該行政指導が当該法律または条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対しその旨を申し出て、当該行政指導の中止、その他必要な措置をとることを求めることができることとし、その手続を定めるというものでございます。
イといたしまして、市の機関は、上記アの求めがあったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律または条例の規定に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止、その他必要な措置をとらなければならないことを義務づけるものでございます。
(3)の処分等の求めでございます。
アといたしまして、法令に違反する事実があるにもかかわらず、それを是正する処分または行政指導がされていないと思料するときは、誰でも行政庁または市の機関に対しその旨を申し出て、当該処分または行政指導をすることを求めることができることとし、その手続を定めるものでございます。
イといたしましては、行政庁または市の機関は、上記アの求めがあったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要と認めるときは、当該処分または行政指導しなければならないことを義務づけるというものでございます。
(4)のその他必要な規定の整理につきましては、常用漢字表に合わせまして、字句の修正など所要の改正を行うものでございます。
3の関係条例の規定の整理でございます。
廿日市市税条例について、本条例改正により引用条項が移動するため、一部改正をするものでございます。
4の施行期日は、行政手続法の一部を改正する法律の施行日と同じ平成27年4月1日でございます。
5の根拠法令は、行政手続法第46条でございます。
以上で議案第25号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
115 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
116 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は総務常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第16 議案第26号 廿日市市公民館
条例の一部を改正する条例
117 ◯議長(有田一彦) 日程第16、議案第26号廿日市市公民館条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
118 ◯自治振興部長(大明地稔和) 議長。
119 ◯議長(有田一彦) 自治振興部長。
120 ◯自治振興部長(大明地稔和) 議案第26号廿日市市公民館条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明を申し上げます。
議案説明書の25ページをお開きください。
1の改正の理由でございます。
地域自治を推進するため、本市における公民館の設置目的及び当該施設において行う事業について定めるとともに、公の施設の名称等を改めようとするものでございます。
2の改正の内容でございます。
まず、(1)の施設の設置目的でございます。
現行では「社会教育法に基づいて公民館を設置する。」としておりますが、これを「地域自治を推進し、つながりを大切にした暮らしやすい豊かな地域社会を実現するため、社会教育法及び廿日市市協働によるまちづくり基本条例の規定に基づき、生涯学習及びまちづくりの拠点として市民センターを設置する。」に改めようとするものでございます。これは条例上で市民センターを生涯学習及びまちづくりの拠点として明定しようとするものでございます。
次に、(2)でございます。
市民センターが行う事業、ア、社会教育法第22条各号に規定する事業、これは講座や学習会あるいは講演会などの事業でございます。イ、まちづくり活動の支援に関する事業、ウ、その他市民センターの設置目的を達成するために必要な事業とし、新たに本条例中に定めようとするものでございます。
次に、(3)でございますが、公の施設の名称を市民センターにするため、題名、本則、別表第1及び別表第2中の「公民館」を「市民センター」に改めようとするものでございます。
(4)でございますが、その他必要な規定の整理をあわせて行おうとするものでございます。
26ページをお願いいたします。
3の施行期日は、平成27年4月1日でございます。
4の根拠法令は、地方自治法第244条の2、社会教育法第3条第1項及び第2項並びに第24条でございます。
以上で議案第26号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
121 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
122 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は総務常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第17 議案第38号 廿日市市教育委
員会委員定数条例の一部を改正する条例
123 ◯議長(有田一彦) 日程第17、議案第38号廿日市市教育委員会委員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
124 ◯教育部長(池本光夫) 議長。
125 ◯議長(有田一彦) 教育部長。
126 ◯教育部長(池本光夫) 議案第38号廿日市市教育委員会委員定数条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の57ページをお開きください。
1の提案要旨でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、教育長が教育委員会の委員ではなくなることに伴い、委員の定数を6人から5人へ改正しようとするものでございます。
今回の改正は、現行の教育長が教育委員会の委員の一人であるのに対し、新しい教育長は、従来の教育委員長と一本化され、教育委員会の構成員でありますが、教育委員とは別の職となり、委員ではなくなることから、教育委員の定数を改正するものでございます。
2の施行期日は、平成27年4月1日でございます。
3の根拠法令でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条でございます。
以上で議案第38号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。
127 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
128 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は総務常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第18 議案第18号 子ども・子育て
支援法に基づく過料に関する条例
129 ◯議長(有田一彦) 日程第18、議案第18号子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
130 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
131 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
132 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議案第18号廿日市市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の5ページをお開きください。
1の制定の理由でございます。
子ども・子育て支援法が施行されることに伴い、正当な理由なしに虚偽の報告などを行った者に対する同法に基づく過料に関して、必要な事項を定めようとするものでございます。
2の条例の内容でございます。
一つは、就学前児童の保護者及び教育、保育供給に係る教育、保育を行う事業者が虚偽の報告などを行った場合に、10万円以下の過料に処する旨を規定しております。
もう一つは、保育の必要量を証明する支給認定証の提出または返還の求めに対し、これに応じなかった場合に10万円以下の過料に処する旨を規定しております。
3の施行期日は、平成27年4月1日でございます。
4の根拠法令でございますが、子ども・子育て支援法第87条各項でございます。
以上で議案第18号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
133 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
134 ◯27番(植木京子) 議長。
135 ◯議長(有田一彦) 27番植木京子議員。
136 ◯27番(植木京子) この条例を定めるということでありますけれども、これを規定して想定できるということが過去の例であるのかどうかということと、それからこの10万円以下の過料に処するというのが随分保護者を敵対視するような条例になるのではないかという懸念も持つわけですけれども、その辺についてどう考えているか、これは条例化しなかったらどうなるのか、その3点を聞きます。
137 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
138 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
139 ◯福祉保健部長(田村 哲) この過料の条例を定める理由としましては、先ほど申し上げました内容になると思います。あくまでも事例による判断をさせていただくようになりますので、保護者または設置事業者に対する対応としてこれを設けているものでございまして、本来の子ども・子育て支援法で求める目的が達成するための担保としてこの過料を設定するというものでございます。
今まで、この過料というのは今回初めて設定するわけでございますので、事例としてはございません。
ケースによって個別の対応をしていくようになりますので、過料の額を今10万円以下ということにしておりますので、その状況によって料が決まるという形になろうと思います。
以上です。
140 ◯27番(植木京子) 議長。
141 ◯議長(有田一彦) 植木京子議員。
142 ◯27番(植木京子) 初めての条例ということで、これまでは事例がないということだったわけですが、当然それはわかって、今までの……。
143 ◯議長(有田一彦) 植木議員、マイク。
144 ◯27番(植木京子) わかるわけで、これまでのケースの中でこういう事例に当てはまるということが、想定というたら今後のことになるわけですけど、過去の例であるのかどうかというところを聞いたわけです。
条例制定をしなかったらというところですけれども、この法ができて条例制定を市独自でこれを定めないと、条例化しないということもできるかどうかだけ聞いておきます。
145 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
146 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
147 ◯福祉保健部長(田村 哲) 今回の子ども・子育て支援法の施行に伴って、新たにこういった制度を導入するということでございます。その中で、これまで保育業務につきましては、公的な保育ということで市が行っていたところが多々ありましたけれども、現在、民間活力の導入という中で民間の業者等も入っておりますし、その内容も社会福祉法人であり、または株式会社等も参入をしておりますので、そういう意味でこの制度を導入したということでございます。
以上です。
148 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。
(発言する者あり)
149 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
150 ◯議長(有田一彦) はい、福祉保健部長。
151 ◯福祉保健部長(田村 哲) 子ども・子育て法のほうで、この過料を科する場合には条例に制定するということで委ねておりますので、当然この条例がない限りはこの過料というのは存在しないということだと思います。
152 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
153 ◯議長(有田一彦) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。
(「休憩、休憩」と呼ぶ者あり)
154 ◯総務部長(西村元伸) 議長。
155 ◯議長(有田一彦) 総務部長。
156 ◯総務部長(西村元伸) 私、先ほど議案第23号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の中で、2の改正内容、(1)職員の給与に関する条例の一部改正、ウ、単身赴任手当の改正の中で、加算額4万5,000円を超えない範囲内と申し上げるべきところ、4万円を超えない範囲内と申し上げました。訂正をお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたしたいと思います。
157 ◯議長(有田一彦) ここで休憩いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午前11時57分
再開 午後1時0分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
158 ◯議長(有田一彦) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第19 議案第19号 廿日市市指定介
護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指
定介護予防支援等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準を定める条例
159 ◯議長(有田一彦) 日程第19、議案第19号廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
160 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
161 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
162 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議案第19号廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の7ページをお開きください。
1の制定の理由でございます。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について条例で定めることとされたため、必要事項を規定するものでございます。
条例で定めるに当たり基準となる省令は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準となっております。
省令で定める基準は、条例に反映させる場合の類型区分は、従うべき基準、参酌すべき基準でございます。
条例の内容につきましては、基準となる省令に準じた内容となっております。
2の条例の内容でございます。
(1)でございますけども、指定介護予防支援の事業の基本方針について定めております。利用者が住みなれた地域で自立して生活ができるよう定めております。
(2)指定介護予防支援の事業の人員に関する基準を規定しております。
(3)では、指定介護予防支援の事業の運営に関する基準を規定しております。
(4)では、指定介護予防支援に係る介護の予防のための効果的な支援の方法に関する基準を規定しております。
(5)で、基準該当介護予防支援の事業に関する基準を規定をしております。
なお、個別の内容の説明については省略をさせていただきます。
3の関係条例の規定の整理でございます。
関連する条例としまして、廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について、必要な規定の整理を行うものでございます。
4の施行期日は、平成27年4月1日でございます。
5の根拠法令でございますけども、介護保険法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項でございます。
以上で議案第19号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
163 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
164 ◯27番(植木京子) はい、議長。
165 ◯議長(有田一彦) 27番植木京子議員。
166 ◯27番(植木京子) これが昨年の9月議会でも取り上げたわけですけれども、これまで介護保険に入っていた介護予防、要支援1、2の人たちが適用される条例かと思いますが、それで間違いないかということと、それであればその要支援1、2の人たちが地域支援事業のほうに移行するということで、いずれの人も皆これまでどおりサービスが利用できるという確約はあるのかという点、それからもう一つは、あちこちの市町でサービス事業所の確保ができないというようなことも新聞報道でもされているわけですが、わずか数%しかできないというような報道もありましたが、本市においてはどうなんでしょうか。NPOではなくて事業所についてお聞きします。
167 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
168 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
169 ◯福祉保健部長(田村 哲) ご質問になりました総合事業の関係につきましては、この条例のものではございませんで、この後に出てきます介護保険法に係る部分で該当します。この基準ではございません。
そうなりますと、今の取り扱いについてはということですけども……。
(27番植木京子「聞こえない」と呼ぶ)
取り扱いについては、後ほどそちらのほうでご説明申し上げたいと思います。
それから、事業所のほうがなかなか参入できてないという中の廿日市では事業所が確保できているのかということなんですが、今のところ事業所が足らないというような情報は入っておりません。
170 ◯議長(有田一彦) よろしいですか。
はい、ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
171 ◯議長(有田一彦) はい、これをもって質疑を終結いたします。
本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第20 議案第20号 廿日市市地域包
括支援センターにおける包括的支援事業の実
施に関する基準を定める条例
172 ◯議長(有田一彦) 日程第20、議案第20号廿日市市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
173 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
174 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
175 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議案第20号廿日市市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の11ページをお開きください。
1の制定の理由でございます。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法令の整備に関する法律において介護保険法の一部が改正されたことに伴い、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準について条例で定めることとされたため、必要事項を規定するものでございます。
条例で定めるに当たり基準となる省令は、介護保険法施行規則でございます。
省令で定める基準を条例に反映させる場合の類型区分は、従うべき基準、参酌すべき基準でございます。
条例の内容は、基準になる省令に準じた内容となっております。
2の条例の内容でございます。
1でございます。包括的支援事業の基本方針について定めております。こちらでは、包括支援センターが行います要支援の1、2並びに権利擁護等の取扱事業についての基本方針を定めたところでございます。
2の地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について定めております。
3で、適切、公正かつ中立な運営の確保について定めております。
なお、個別の内容の説明については省略をさせていただきます。
3の施行年月日は、平成27年4月1日でございます。
4の根拠法令でございますが、介護保険法第115条の46第5項でございます。
以上で議案第20号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
176 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
177 ◯27番(植木京子) 議長。
178 ◯議長(有田一彦) 27番植木京子議員。
179 ◯27番(植木京子) これが先ほど私が質問しました要支援1、2……。
180 ◯議長(有田一彦) マイクを上げてください。
181 ◯27番(植木京子) ですか、そうじゃない。それではない。
今要支援1、2というのが部長のほうから出ましたが、何しろ介護保険関連で5つぐらいの条例が出ていますので、一体どこに当たるのかということがよくわかりにくいので、正しく、そこで質疑しますから、ここに当たるということをきちんと答えていただきたいと思います。
182 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
183 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
184 ◯福祉保健部長(田村 哲) 総合事業の関係につきましての規定は、後ほどあります廿日市市介護保険条例の一部改正の中でご説明したいと思います。
(27番植木京子「介護保険条例」と呼
ぶ)
185 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
186 ◯議長(有田一彦) これをもって質疑を終結いたします。
本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第21 議案第27号 廿日市市岩倉フ
ァームパーク設置及び管理条例の一部を改正
する条例
187 ◯議長(有田一彦) 日程第21、議案第27号廿日市市岩倉ファームパーク設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
188 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議長。
189 ◯議長(有田一彦) 環境産業部長。
190 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議案第27号廿日市市岩倉ファームパーク設置及び管理条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の27ページをお願いします。
1の改正の理由でございます。
利用料金の適正化及び駐車場の無料化を図り、地域の自然を活用した広域的な交流を促進しようとするものでございます。
2の改正の内容でございます。
(1)の表にありますように、宿泊1人につき、現行の400円から600円までを400円から1,040円までに、日帰り1人につき200円から300円までを200円から520円までに改正するものでございます。
(2)は、駐車場の利用料金を無料化するものでございます。
3の施行期日は、平成27年4月1日でございます。
4の根拠法令は、地方自治法第244条の2第1項及び第9項でございます。
以上で議案第27号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。
191 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
192 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第22 議案第28号 廿日市市保育園
条例の一部を改正する等の条例
193 ◯議長(有田一彦) 日程第22、議案第28号廿日市市保育園条例の一部を改正する等の条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
194 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
195 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
196 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議案第28号廿日市市保育園条例の一部を改正する等の条例につきまして、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。
議案説明書の29ページをお開きください。
1の提案の要旨でございます。
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律において、児童福祉法の一部が改正され、子ども・子育て支援法が施行されることなどに伴い、関係条例の規定の改正などを行おうとするものでございます。
関係条例は3つでございます。
一つは、保育料等を定めております廿日市市保育園条例で、規定文の整理を行うものでございます。
残りの2つの条例につきましては、廿日市市保育園使用料徴収条例及び廿日市市保育の実施に関する条例につきましては、法の施行規則に規定されるなど条例で定める必要がなくなったため、廃止をしようとするものでございます。
2の施行期日は、平成27年4月1日でございます。
3の根拠法令でございますが、地方自治法第228条及び第244条の2でございます。
以上で議案第28号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
197 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
198 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第23 議案第29号 廿日市市介護保
険条例の一部を改正する条例
199 ◯議長(有田一彦) 日程第23、議案第29号廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
200 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
201 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
202 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議案第29号廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の31ページをお開きください。
1の改正の理由でございます。
平成24年度から平成26年度までの介護保険事業計画期間が終了することに伴い、新たに平成27年度から平成29年度までの介護保険事業計画期間における各年度の所得段階に応じた保険料の額を定めるとともに、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律において介護保険法の一部が改正されたことに伴い、介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置を定めようとするものでございます。
2の改正の内容でございます。
(1)介護保険料についてでございます。
第1号被保険者の保険料基準月額は、現在では第4段階の4,710円でございます。平成27年度から平成29年度までの基準月額は、改正案では新第5段階の5,033円となります。また、低所得者の負担軽減を図るため、現行の8段階から10段階に多段階化するものでございます。
また、本条例の改正案におきましては、第1段階の保険料率を基準額の0.5としておりますが、このたびの介護保険法の改正により、平成27年4月1日から消費税率引き上げによる公費を投入して、低所得者の保険料軽減を行う仕組みを設けることとしております。しかしながら、現在の時点で軽減幅を確定する政令が公布されていないため、政令公布後、第1段階の保険率を平成27年4月1日から基準額の0.45とし、月額2,265円、年額にしますと2万7,180円とするよう専決処分をさせていただきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
2の介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置についてでございます。
介護予防・日常生活支援事業につきましては、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、規則で定める日の翌日から実施するものでございます。
具体的には、今回の介護保険法の改正により、要支援1、2の訪問介護、通所介護が市の総合事業に移行する時期について、平成27年4月1日に移行しない場合には、移行時期について条例で定めることとされており、この時期を規則で定める日の翌日と制定させてもらうものでございます。目標としましては、平成28年4月1日を目標としまして、平成28年度から移行できるよう準備をしてまいりたいと考えております。
3の施行期日は、平成27年4月1日でございます。
4の根拠法令は、介護保険法第129条第1項及び第2項、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条でございます。
以上で議案第29号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
203 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
204 ◯27番(植木京子) 議長。
205 ◯議長(有田一彦) 27番植木京子議員。
206 ◯27番(植木京子) やっとこの条例が私が聞きたい条例であったという、(2)の中にあったわけですが、先にそちらのほうから聞きます。
先ほどと同じ質疑なんですけれども、今まで要支援1、2だった人が全員利用できるということが一般質問の答弁ではありましたけれども、確かにそれができるのかということと、先ほど事業者が足らないということを聞いてないということだったわけですが、聞いてないというようなちょっと消極的な答弁ではなくて、市が介護保険事業をするわけですから、実施主体者ですから、きちんと部長のほうから答弁をいただきたい。どういう状況なのかというところを聞きたいというふうに思います。
それから、介護保険料についてなんですが、今回も引き上げとなるわけです。前回は基金を活用して引き上げ幅を少なくするというようなこともあったわけですが、今回は基金の活用がどうなのか、私は引き上げそのものに反対ですけれども、どうなのかというところを聞いておきたいと思います。
全体としてどれぐらい上がるのか、何%で、平均額、その辺聞かせてください。
それから、先ほどの説明の中に、負担軽減を図るために専決処分するということだったわけですが、0.45にして年額で2万7,000円幾らということを説明されましたが、これはどこになるのかというところがよくわからなかったので、聞かせてください。
それにしても、わずかの軽減措置のような印象を受けますけれど、どうでしょうか。
207 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
208 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
209 ◯福祉保健部長(田村 哲) まず、最初にありました要支援1、2の対応でございますけども、こちらにつきましては総合事業になっても、引き続きこのサービスを利用できるということでございます。
事業者の状況でございますけども、今回の総合事業の考え方は、既存の事業所以外にもボランティアもしくはNPOで活動されているものについても、この総合事業の対象に入っていくということになります。具体的には、各地域で実施されておりますサロン、そういったものへの介護保険の適用ということになってこようと思います。そのための整理ということで、本来ならば平成27年4月の実施のところを、そういった事業者の選出、また基準の整理、利用料の整理等がこの1年間かけて整備し、平成28年4月から実施できるように考えております。
それから、保険料の引き下げの部分で、保険料の上げ幅をもう抑制する意味での基金の活用ということなんですが、一応今のところ今期の介護保険準備基金の見込みが約6億5,000万円を見込んでおります。このうちの6億円をこちらの保険料の軽減のための施策として使いたいと考えております。
それから、保険料のほうですけども、約17%のアップということになります。
それから、負担軽減策の部分ですけども、こちらは表で言いますと、済いません、ちょっとお待ちになってください。
議案説明書の31ページにございます介護保険料の一覧がございます。現行と改正案という形でお示しをしておりますけども、改正案のほうの第1のところでございますけども、こちらが先ほど言いましたように、基準であります新第5段階が基準額になりますが、この分の0.5になります。ただ、先ほど申し上げたように、今の段階では政令等がまだ示されてないのがありますので、さらにこの0.5の部分が今の0.45に公費を使って保険料の軽減策を図っていくというものでございます。その部分については、政令が示された段階で直ちに実行するという意味で、専決処分をお願いしたいというご説明です。
210 ◯27番(植木京子) はい。
211 ◯議長(有田一彦) 植木京子議員。
212 ◯27番(植木京子) 基金を一定使って、事業ができなかったから基金ができたということなので、それは保険者に返していくというのは当然だろうとは思いますが、基金を使って上げ幅を抑えたというところでは、一定の努力もあったかなあというふうには思いますが、しかし17%のアップということで、市民負担がのしかかるのは否めないということになるわけです。これは大変きつい状況になるというふうに思います。これについてどういうふうに考えるか、聞いておきたいと思います。
それからもう一つは、0.5を0.45というところなんですけれども、これ何人ぐらいが対象になるのか、聞いておきます。
それともう一つは、日常生活支援総合事業のほうに移行するということで、事業所だけではなくて、サロンだとか、NPOだとかいろいろ示されていますけれども、これが今までどおりのサービスが本当に保障できるのかと。ある意味専門家ではないところで受けるわけです。これはこの間のちょっと女性会と女性議員の懇談会というのがこの間やったわけですけど、その中でもすごいこの要支援1、2の移行の問題が懸念されて、介護保険そのものがもちろんこれからどんどん悪くなっていくんではないかという心配もあるわけですが、特に当面要支援1、2の問題で危惧される意見が出ました。やはりこの問題は深刻な問題であろうかというふうに思いますが、本当に廿日市では大丈夫だと、危惧されるような問題はないとこの場で言い切れるのか、その点聞いておきたいと思います。
213 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
214 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
215 ◯福祉保健部長(田村 哲) まず、アップ率の関係なんですけども、済いません、ちょっと訂正をさせていただきたいと思います。済いません、先ほど17%のアップと申し上げましたけども、実質的には6.84%のアップということです。ごめんなさい、済いませんでした。
それから、今の第1段階の0.5の分ですけども、該当者につきましては4,389名、全体の13.7%の……。
(27番植木京子「何%」と呼ぶ)
13.7%に該当します。
それから、総合事業に移るということでのサービスの低下を懸念しているということでございますけども、実際にこの要支援1、2の対応についての部分で言いますと、現在あります事業所も当然そのサービスの対象になっています。それ以上に、日常生活をしていく面でのまた細やかなサービスを求められている部分については、今の既存の制度の中では十分な対応ができないという中で、今の地域で活動されているそういったボランティア、もしくはサロン等を使って、いわゆる地域包括ケアという形で地域で支えるという部分をつけ加えてるということですので、逆にサービスの部分からいくと、きめ細やかなところまでサービスが利用できるという状況になるんじゃないかと考えております。
以上です。
216 ◯27番(植木京子) はい、議長。
217 ◯議長(有田一彦) 植木京子議員。
218 ◯27番(植木京子) アップ率の訂正があり、随分アップ率が変わってきたというのはありますが、どちらにしても6.8%の引き上げというのは厳しいなあというふうに思います。
それと、今の最後の答弁なんですけれども、きめ細やかなサービスを地域で受けられるようになるんではないかというふうに部長は言われますが、受ける側のほうは極めて心配をしてるわけです。本当に介護予防といえば、一番要介護になる前に自分の健康を維持する、高齢化になる前を維持するっていう大事なところなのに、そういうある意味地域の親切に頼ってそのサービスを──サービスと言っていいのかどうかわかりませんが──受けるというような状況になるということがどれだけ地域でも責任持ってできるのか。それから、介護度を進ませないでサービスが受けられるのかというところで一番重要な点であり、危惧される点でもありますが、そこを先ほど聞きましたのは、本当にここは大丈夫だよっていうことを、廿日市では大丈夫なんだということをこの場で約束できるのかな。多分介護保険制度そのものの問題が大きく背景にありますから、そこまで言えないんではないかと思いますけれども、今の答弁ではそういう印象を受けますが、それでいいんでしょうか。もし心配があれば、部長は部長の立場でそれを私たちに発信していただいたほうがむしろいいんではないか。一緒になって変えていくということのほうが大事ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
219 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
220 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
221 ◯福祉保健部長(田村 哲) 今回の総合事業が導入されるというきっかけは、やはり地域包括ケアということで地域でみんなで支えるという部分から始まっています。いわゆる在宅サービスへの移行という中で、やはり地域とのかかわりを重要視していると。その中で、今まで使われていた介護保険制度の中でのサービス、要支援1、2の分は当然事業所があるわけですから、そちらのほうの利用も引き続きできます。
先ほど言いました地域とのかかわりを持つという中で、地域で活動されているNPOまたはボランティアの方々の利用も考えていくと。ただ、地域の中でもやはりボランティアでそのまま活動されたいという方については、そのままで活動されると。もしくは、今回ご提案しています総合事業の中のメニューとしてサロンを運営、もしくはそういった生活支援を提供したいということであれば、その制度に乗っかったサービスをやっていこうと。そのときに合わせて、この1年間をかけて、地域のサービスの状態、それからサービスの質の問題、いわゆる基準づくり、それから利用料の整理というものを今回やっていくということですので、決して総合事業を行うことによってサービスが低下するというものではなくて、逆にそういった地域の資源を使うことによって、より細かなサービスまたはかかわりを持って介護支援ができるという形になろうと思います。
222 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
223 ◯議長(有田一彦) これをもって質疑を終結いたします。
本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第24 議案第30号 廿日市市指定地
域密着型サービスの事業の人員、設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を改正す
る条例
224 ◯議長(有田一彦) 日程第24、議案第30号廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
225 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
226 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
227 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議案第30号廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の35ページをお開きください。
1の改正の理由でございますが、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令において、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことから、必要な規定の整備を行おうとするものでございます。
2の改正の内容でございます。
(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、(2)認知症対応型通所介護について、(3)小規模多機能型居宅介護について、(4)認知症対応型共同生活介護について、(5)地域密着型特定施設入所者生活介護について、(6)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について、(7)看護小規模多機能型居宅介護についてでございますけども、外部評価に関する規定の削除や登録定員の拡大など運営基準の緩和、それから複合型サービスの改名などを定めております。
(8)としまして、その他必要な規定の整理を行おうとするものでございます。
3の施行期日は、平成27年4月1日でございます。
4の根拠法令は、介護保険法第78条の4第1項及び第2項でございます。
以上で議案第30号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
228 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
229 ◯27番(植木京子) はい、議長。
230 ◯議長(有田一彦) 27番植木京子議員。
231 ◯27番(植木京子) 改正の内容のところに、(1)に定期巡回・随時対応型訪問介護看護というふうにありますけれど、ここのところは前回の介護保険法の改定で定期巡回型と、24時間型というのができてきたわけですが、これについて本市のほうでは事業者が困難だというようなことを以前答弁があったかと思うわけですけれども、今後の見通しはどうなのかというところを聞いておきます。
232 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
233 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
234 ◯福祉保健部長(田村 哲) ご質問のこの定期巡回・随時対応型の訪問介護看護なんですけども、第4期の介護保険事業計画の中で計画しておりましたけども、やはり小規模であるということで、なかなかそういった事業を展開する事業者の方はありませんでした。
今回は第5期の介護保険事業計画の中にも同じく位置づけをしております。その中で今回ちょっと実現を図るために、広域の特別養護老人ホームの中にこの定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業もあわせ持つという形にして、24時間の対応ができるという形で事業展開を進めていきたいというふうに考えています。
235 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
236 ◯議長(有田一彦) はい、これをもって質疑を終結いたします。
本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第25 議案第31号 廿日市市指定地
域密着型介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ
ービスに係る介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例
237 ◯議長(有田一彦) 日程第25、議案第31号廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
238 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
239 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
240 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議案第31号廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の39ページをお開きください。
1の改正の理由でございますが、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令において、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことに伴いまして、必要な規定の整理を行おうとするものでございます。
2の改正の内容でございます。
(1)としまして、介護予防認知症対応型通所介護について、(2)介護予防小規模多機能型居宅介護について、(3)介護予防認知症対応型共同生活介護についてでございますが、これも外部評価に関する規定の削除や定員基準の見直し、登録定員、ユニット数の拡充など、運営基準の緩和などを定めております。
(4)としまして、その他必要な規定の整理を行おうとするものでございます。
3の施行期日は、平成27年4月1日です。
4の根拠法令は、介護保険法第115条の14第1項及び第2項でございます。
以上で議案第31号の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
241 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
242 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第26 議案第32号 廿日市市指定地
域密着型サービス事業者等の指定に関する基
準を定める条例の一部を改正する条例
243 ◯議長(有田一彦) 日程第26、議案第32号廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
244 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
245 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
246 ◯福祉保健部長(田村 哲) 先ほど介護事業計画の中で、第4期、第5期という表現をさせてもらいましたが、済いません、間違えておりました。第5期と第6期でございます。済いません。
それでは、議案第32号廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の41ページをお開きください。
1の改正の理由でございます。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において介護保険法の一部が改正されたことに伴い、指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を新たに定めようとするものでございます。
2の改正の内容でございます。
指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の資格が法人であるものとするものでございます。
3の施行期日は、平成27年4月1日でございます。
4の根拠法令は、介護保険法第115条の22第2項第1号でございます。
以上で議案第32号の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
247 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
248 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第27 議案第33号 廿日市市休日・
夜間急患診療所条例の一部を改正する条例
249 ◯議長(有田一彦) 日程第27、議案第33号廿日市市休日・夜間急患診療所条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
250 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
251 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
252 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議案第33号廿日市市休日・夜間急患診療所条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の43ページをお開きください。
1の改正の理由でございます。
休日・夜間急患診療所に新たに外科診療を開設することに伴い、診療日等を定めるため、必要な規定の整理を行おうとするものでございます。
2の改正の内容でございますが、診療科目に新たに外科を加え、外科の診療日及び診療時間を休日診療日を除く月曜日から金曜日の午後7時から午後10時までと定めるものでございます。
3の施行期日は、平成27年10月31日までの間において規則で定める日でございます。
これは現在外科診療開設に向けて、体制面や運営面など佐伯地区医師会と調整を行っており、外科診療開設日の決定後、施行期日を定める必要があるため、規則で定める日を施行期日としております。
なお、開設につきましては、当面週3日から4日を予定しております。
4の根拠法令でございますが、地方自治法第244条の2でございます。
以上で議案第33号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
253 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
254 ◯11番(林 忠正) 議長。
255 ◯議長(有田一彦) はい、11番林忠正議員。
256 ◯11番(林 忠正) この中で、(1)の診療時間なんですけれど、午後7時から午後10時までとなっているんですけど、もう少し枠を持っておいて、運用で季節とかそういう実態に応じてするということで、午後7時から午後10時までを11時か12時ごろまでにしてもらっとって、あと運用でカバーできるようにしてもらうようにしてもらうことができないのかどうか、ちょっとその辺について。
257 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
258 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
259 ◯福祉保健部長(田村 哲) 診察時間につきましては、今こちらの診療所のほうでは、まず先行して内科のほうをやっております。そちらの時間帯との調整もあります。それから、実質今診療していただいているのが佐伯地区医師会の協力のもとにやっておりまして、そうしたところとの調整等も必要になってこようと思いますので、まずは条例の中ではこの基準としまして、内科とあわせた7時から10時という時間帯に設定をさせていただきたいと思います。
260 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
261 ◯議長(有田一彦) これをもって質疑を終結いたします。
本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第28 議案第34号 廿日市市道路占
用料徴収条例の一部を改正する条例
262 ◯議長(有田一彦) 日程第28、議案第34号廿日市市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
263 ◯建設部長(阿式邦弘) 議長。
264 ◯議長(有田一彦) 建設部長。
265 ◯建設部長(阿式邦弘) 議案第34号廿日市市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の45ページをお開きください。
1の改正の理由でございます。
道路法施行令の一部が改正されたことに伴い、占用物件の種類及び占用料の額に関する規定などを改正しようとするものでございます。
2の改正の内容でございます。
占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例で定めることとされており、本市におきましても、廿日市市の道路価額を反映した占用料の額を規定しております。
別紙、新旧対照表の83ページをごらんください。
この表は、左側が改正案、右側が現行となっておりまして、それぞれアンダーラインの部分が改正箇所でございます。
道路法施行令の一部が改正され、その内容と整合を図るため、道路法32条第1項第5号に掲げる施設から、道路法施行令第7条第13号に掲げる施設につきましては、占用物件の種類と占用料の額の算出に要する乗数を変更するものでありまして、あわせて必要な規定の整理を行うものでございます。
3の施行期日は、平成27年4月1日でございます。
4の根拠法令でございますが、道路法第39条でございます。
以上で議案第34号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
266 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
267 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は建設常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第29 議案第35号 都市計画法に基
づく開発行為等の許可の基準に関する条例の
一部を改正する条例
268 ◯議長(有田一彦) 日程第29、議案第35号都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
269 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。
270 ◯議長(有田一彦) 都市・建築局長。
271 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議案第35号都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例の提案理由及びその内容につきましてご説明申し上げます。
議案説明書の49ページをお開きください。
1の改正の理由でございます。
都市計画法の目的及び本市の市街化調整区域の実情を勘案し、市街化調整区域における開発行為等の許可の基準に関する規定を改正しようとするものでございます。本条例は、平成20年4月に広島県から開発許可に関する事務の移譲を受けた際に制定したものでございます。
2の改正の内容でございます。
(1)環境の保全上支障があると認められる用途以外の用途として、次に掲げる建築物の用途を加えるものでございます。
ア、3階建て以下の寄宿舎で、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅で、有料老人ホームに該当しないものについて立地を認めるものでございます。
また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項に規定する共同生活援助の用に供するものについては、公益施設として立地を認めるものでございます。
これらの施設については、市街化区域に隣接及び近接し、かつ一定の建物が連檐した地域において立地を認めるものでございます。
続きまして、イ、3階建て以下の老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、その他これらに類するもののうち、社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する建築物について、周辺の環境保全上支障がなく、条例に規定する地域での立地を認めるものでございます。
(2)その他必要な規定の整理を行うものでございます。
3の施行期日は、平成27年4月1日でございます。
4の根拠法令は、都市計画法第34条第11号でございます。
以上で議案第35号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
272 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
273 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は建設常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第30 議案第36号 廿日市市手数料
条例の一部を改正する条例
274 ◯議長(有田一彦) 日程第30、議案第36号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
275 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。
276 ◯議長(有田一彦) 都市・建築局長。
277 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議案第36号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の51ページをお開きください。
1の改正の理由でございます。
住宅性能表示制度が改正され、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価書を活用した長期優良住宅建築等計画の認定審査が可能とされたこと、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部が改正され、耐震性不足の認定を受けたマンションの建てかえにより新たに建築されるマンションに容積率の特例許可制度が創設されたこと、及び建築基準法の一部が改正され、構造計算適合性判定制度などが見直されたことに伴い、手数料の額を定めるなどの改正を行おうとするものでございます。
2の改正の内容でございます。
(1)手数料の追加でございます。
ア、住宅性能評価書を活用した長期優良住宅建築等計画の認定審査を行うことについて、その手数料の額を定めるものです。これは長期優良住宅建築等計画の認定申請において、住宅性能評価書を添付した場合の認定申請手数料を定めるもので、戸建て住宅の場合は1万6,500円、また共同住宅におきましては、申請戸数に応じて1万6,500円から146万6,000円までの額を定めるものでございます。
イ、要除去認定マンション建てかえにおける容積率の特例許可を行うことについて、その手数料の額を定めるもので、1件16万円でございます。
ウ、建築物等の仮使用承認について、建築基準法の一部改正に合わせて事務の種類の名称を「承認」から「認定」に改めるものです。手数料の額の改正はございません。
(2)手数料の削除でございます。
建築基準法の一部改正により、構造計算適合性判定を建築主事の審査から独立させ、建築主が構造計算適合性判定を直接申請できる仕組みに改められたため、これに関連する手数料の額を削除するものです。
(3)その他必要な規定の整理を行うものです。
3、施行期日は、平成27年4月1日からでございます。
ただし、2の(1)のイの改正規定につきましては公布の日、2の(1)のウ及び2の(2)の改正規定については平成27年6月1日から施行することとしております。
4の根拠法令でございますが、地方自治法第227条でございます。
以上で議案第36号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
278 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
279 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は建設常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第31 議案第37号 廿日市市建築審
査会条例の一部を改正する条例
280 ◯議長(有田一彦) 日程第31、議案第37号廿日市市建築審査会条例の一部を改正する条例を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
281 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。
282 ◯議長(有田一彦) 都市・建築局長。
283 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議案第37号廿日市市建築審査会条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の55ページをお開きください。
これは先ほどの議案第36号の手数料条例の一部改正でご説明しました要除去認定マンション建てかえにおける容積率の特例許可にかかわるものでございます。
1の改正の理由でございます。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、建築審査会の会議の招集に関する規定を改正しようとするものでございます。
2の改正の内容でございます。
建築審査会の会議の招集について、次の規定を加えようとするものでございます。
(1)マンションの建てかえ等の円滑化に関する法律に基づき、容積率の特例許可をする場合に同意を求められたときでございます。これは耐震性不足の認定を受けたマンションの建てかえにより、新たに建築されるマンションで一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備、改善に資するものについて、建築審査会の同意を得て、特定行政庁の許可により容積率の制限を緩和することができるよう法令が改正されたことによるものでございます。
(2)その他必要な規定の整理を行うものでございます。これは建築基準法令の規定による処分の取り消しの訴えについては、当該処分の審査請求に対する建築審査会の採決を得た後でなければ提起することができないとされているものに、この容積率の特例許可の処分についても加わったことによるものでございます。
3の施行期日は、公布の日でございます。
4の根拠法令は、建築基準法第83条でございます。
以上で議案第37号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
284 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
285 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は建設常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第32 議案第39号 平成26年度廿
日市市一般会計補正予算(第9号)
286 ◯議長(有田一彦) 日程第32、議案第39号平成26年度廿日市市一般会計補正予算(第9号)を議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
287 ◯分権政策部長(大島博之) 議長。
288 ◯議長(有田一彦) 分権政策部長。
289 ◯分権政策部長(大島博之) 議案第39号平成26年度廿日市市一般会計補正予算(第9号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。
平成27年3月定例市議会補正予算の概要をごらんください。
1、歳入歳出予算補正10億4,306万4,000円の減額補正でございます。
(1)の国の平成26年度一般会計補正予算(第1号)等対応5,904万3,000円でございます。これは政府が地方の好循環実現のための経済対策を実施するために編成し、2月3日に国会で成立した国の補正予算(第1号)に対応するものでございます。
国の経済対策は、景気の脆弱な部分に的を絞り、スピード感を持って対応することで地方経済の好循環を確かなものにすることを目指し、地域の実情に配慮しつつ、消費を喚起すること、災害復旧等の緊急対応や復興を加速化することに重点を置いているものでございます。こうした国の経済対策に対応するとともに、財源を確保して安定的な財政運営を行うという観点から予算編成をするものでございます。
補正予算の内容でございます。
アの担い手経営基盤強化事業525万円でございます。これは青年就農者の早期経営安定を図るため、平成27年度前半に予定していた給付金を前倒しして、早期に給付するものでございます。
イの急傾斜地崩壊対策県負担金175万円でございます。これは県が行う急傾斜地崩壊対策事業に伴う負担金で、県がこのたびの国の補正予算に対応し、楢原地区の工事を前倒しして実施するためのものでございます。
ウの小中一貫校施設整備事業5,204万3,000円でございます。これは宮島小中一貫教育推進校の屋内運動場建設工事請負費について、このたびの国の補正予算に対応し、小学校分の建設工事を前倒しして実施するものでございます。
(2)の財政調整基金積立金4億7,405万6,000円でございます。これは今後の安定的な財政運営に資するため、このたびの補正で生ずる剰余金を財源として基金に積み立てるものでございます。
(3)の資産税課税一般事業4,720万1,000円でございます。これは固定資産税の課税について調査を行ったところ、課税誤りのあることが判明したため、固定資産税、都市計画税等の過誤納還付金を追加するものでございます。
(4)の生活保護扶助事業1,145万4,000円でございます。これは平成25年度に概算交付を受けた生活保護費国庫負担金について、負担額が確定したことに伴う超過交付分の返還金4,645万4,000円の増額と執行残減額3,500万円でございます。
(5)の包ヶ浦観光事業特別会計繰出金381万3,000円でございます。これは本年度夏の天候不良等による収入の減少及び施設の老朽化による修繕費等の増加により不足する事業費について、一般会計からの繰出金を追加するものでございます。
(6)の郷土資料室管理運営事業313万2,000円でございます。これはこのたび廿日市の歴史を示す重要かつ貴重な歴史資料の原本である安芸の国廿日市糸賀家書状が入手できることとなり、宮島歴史民俗資料館等での企画展示や講演会、講座等で活用のため、購入するものでございます。
(7)のその他1,174万4,000円でございます。主な内容は、寄附金をふるさと創生基金に積み立てるものや財政調整基金や公共施設等整備基金の運用により生じた基金利子をそれぞれ基金に積み立てるものでございます。
(8)の執行残等減額16億5,350万7,000円の減額でございます。これは庁舎維持管理事業6,930万1,000円、公共事業代替用地整備事業1億7,641万8,000円、臨時福祉給付金給付事業5,325万7,000円、塵芥処理場管理運営事業6,332万5,000円、大野浦駅周辺道路整備事業6,315万9,000円、港湾施設整備負担金1億2,551万円、街路廿日市駅通線(駅前広場)整備事業7,168万円、街路深江林ヶ原線整備事業6,156万5,000円、公共下水道事業特別会計繰出金6,234万2,000円、公民館維持管理事業6,956万3,000円、その他8億3,738万3,000円、以上は平成27年度予算に組み替えることによる減額や入札残及び執行残などでございます。
次に、2の繰越明許費、自転車駐車場整備事業ほか、3の債務負担行為補正、宮島小学校・中学校小中一貫教育推進校屋内運動場建設工事施工監理業務委託料ほか、4の地方債補正、歩道整備事業ほかにつきましては、議案書でご説明をいたします。
平成26年度廿日市市一般会計補正予算(第9号)の8ページ、9ページをごらんください。
第2表の繰越明許費でございます。
繰り越しの主な理由でございますが、国の補正予算に対応して予算を繰り越すもの、県の事業繰り越しに伴い負担金を繰り越すもの、事業の実施に当たって関係機関や地権者との調整に不測の日数を要したものなどでございます。合計で20事業、5億1,361万円でございます。
2款総務費、1項総務管理費、事業名、自転車駐車場整備事業518万4,000円の繰り越しでございます。これはJR廿日市駅に隣接している自転車駐車場実施設計について、JRとの調整に時間を要したことから委託料を繰り越すものでございます。事業の完了は7月の予定でございます。
2項徴税費、事業名、資産税課税一般事業4,720万1,000円の繰り越しでございます。これは固定資産税等の課税誤りによる還付金及び過誤納還付金で、このたびの補正予算で計上をさせていただいているものでございますが、該当する方々への還付手続の期間が確保できないことから繰り越すものでございます。事業の完了は5月の予定でございます。
4款衛生費、2項清掃費、事業名、塵芥処理場管理運営事業4,868万4,000円の繰り越しでございます。これは宮島一般廃棄物中継施設工事について、自然公園法に基づく工事施工の許可に係る関係機関との調整に日数を要したため、施工監理業務委託料及び工事請負費を繰り越すものでございます。事業の完了は6月の予定でございます。
次に、事業名、一般廃棄物処理施設整備事業486万円の繰り越しでございます。これは
次期一般廃棄物処理施設の用地確定について、関係機関や事業者との協議に時間を要したため、地質調査業務の着手におくれが生じたことから、委託料を繰り越すものでございます。事業の完了は4月の予定でございます。
5款農林水産業費、3項水産業費、事業名、漁港整備事業3,030万円の繰り越しでございます。これは丸石漁港防波堤改修工事の港内安全対策について、地元との調整に時間を要したため、工事請負費を繰り越すものでございます。事業の完了は7月の予定でございます。
次に、事業名、漁港整備事業負担金400万円の繰り越しでございます。これは県が行う塩屋漁港海岸整備と地御前漁港海岸整備に伴う負担金で、仮設工等の検討に時間を要したことにより、県が事業を繰り越すことによるものでございます。事業の完了は28年3月の予定でございます。
6款商工費、1項商工費、事業名、魅惑の里リニューアル事業2,190万4,000円の繰り越しでございます。これはケビン軒裏の補修及び受水槽改修の工事請負費で、予想より積雪が多く、その影響により大幅に作業進捗がおくれているため、繰り越すものでございます。事業の完了は5月の予定でございます。
7款土木費、2項道路橋りょう費、事業名、道路維持管理事業1,010万円の繰り越しでございます。これは道路照明点検業務委託料で、周辺自治体を含め道路ストック総点検の業務が集中したことにより、高所作業車等の手配に日数を要したこと及び点検に伴う交通規制の方法について関係機関との調整に日数を要したため、繰り越すものでございます。事業の完了は5月の予定でございます。
次に、事業名、道路整備事業394万2,000円の繰り越しでございます。これは市道佐方本線の整備について、地権者との交渉に日数を要したため、用地購入費及び補償費を繰り越すものでございます。事業の完了は5月の予定でございます。
次に、事業名、大野浦駅周辺道路整備事業834万5,000円の繰り越しでございます。これはJRへの委託で実施している自由通路等の詳細設計に時間を要したため、委託料を繰り越すものでございます。事業の完了は8月の予定でございます。
3項河川費、事業名、港湾施設整備負担金1億1,285万円の繰り越しでございます。これは県が行う港湾施設整備に伴う負担金で、宮島口港湾整備、杉之浦防波堤整備について、地元船舶事業者など関係機関との協議調整に時間を要したことにより、県が事業を繰り越すことによるものでございます。事業の完了は平成28年3月の予定でございます。
続きまして、10ページ、11ページでございます。
同じく7款土木費、3項河川費、事業名、海岸保全施設整備負担金272万円の繰り越しでございます。これは広島県が行う海岸保全施設整備に伴う負担金で、廿日市南地区護岸改良について、地元との調整に日数を要したことにより、県が事業を繰り越すことによるものでございます。事業の完了は平成28年3月の予定でございます。
4項都市計画費、事業名、街路廿日市駅通線整備事業303万4,000円の繰り越しでございます。これは広島県が行う道路整備に伴う負担金で、地権者との交渉に日数を要したことにより繰り越すものでございます。事業の完了は6月の予定でございます。
次に、事業名、街路廿日市駅通線(駅前広場)整備事業9,811万1,000円の繰り越しでございます。これはJRへの委託で実施しております自由通路等の工事に時間を要したため、委託料を繰り越すものでございます。また、地権者との交渉に日数を要したため、用地購入費及び補償費を繰り越すものでございます。事業の完了は8月の予定でございます。
次に、街路畑口寺田線4工区整備事業800万7,000円の繰り越しでございます。これは地権者との交渉に日数を要したため、用地費及び補償費を繰り越すものでございます。事業の完了は6月の予定でございます。
次に、事業名、街路深江林ヶ原線整備事業390万円の繰り越しでございます。これは橋梁下部工事について、関係機関との河川協議に日数を要したため工事着工がおくれ、その影響で取りつけ道路との擁壁や境界ブロックの工事の工事請負費を繰り越すものでございます。事業の完了は4月の予定でございます。
次に、事業名、街路佐方線整備事業566万7,000円の繰り越しでございます。これは広島県が行う道路整備に伴う負担金で、地権者との交渉に日数を要したため、県が事業を繰り越すことによるものでございます。事業の完了は平成28年3月の予定でございます。
6項砂防費、事業名、急傾斜地崩壊対策県負担金1,001万円の繰り越しでございます。これは県が行う楢原地区、北山地区、林ヶ原地区、二つ山地区の急傾斜地崩壊対策工事に伴う負担金で、借地契約に係る関係土地所有者との調整に時間を要したことや、楢原地区につきましては、国の補正予算に対応し、県が事業を繰り越すことによるものでございます。事業の完了は、北山地区、二つ山地区は5月、林ヶ原地区は6月、楢原地区は平成28年3月の予定でございます。
9款教育費、2項小学校費、事業名、小中一貫校施設整備事業6,917万5,000円の繰り越しでございます。このうち5,204万3,000円につきましては、宮島小中一貫教育推進校屋内運動場建設工事の工事請負費で、国の補正に対応し、平成27年度の予算のうち小学校に係る予算を前倒しして補正予算で計上し、繰り越すものでございます。事業の完了は平成28年2月の予定でございます。
また、残りの1,713万2,000円につきましては、大野小中一貫教育推進校中学校校庭整備第1期工事における工事請負費で、大野西小学校校舎の解体工事において、外装塗膜の除去作業に想定以上の日数を要したため、繰り越すものでございます。事業の完了は平成27年5月の予定でございます。
3項中学校費、事業名、中学校維持管理事業1,561万6,000円の繰り越しでございます。これは佐伯中学校屋内運動場、柔剣道場屋上防水改修工事の工事請負費で、天候不順による作業進捗のおくれにより繰り越すものでございます。事業の完了は4月の予定でございます。
次に、12ページ、13ページでございます。
第3表債務負担行為補正。
1の追加でございます。
宮島小学校・宮島中学校小中一貫教育推進校屋内運動場建設工事施工監理業務委託料及び宮島小学校・宮島中学校小中一貫教育推進校屋内運動場建設工事請負費でございます。これは国の補正予算に対応し、当該工事の予算を補正計上することに伴い、追加をするものでございます。
2の変更でございます。
総合計画策定業務委託料、ごみ処理有料化検討調査業務委託料、JR大野浦駅自由通路等建設経費、消防救急デジタル無線共同整備負担金、大野西小学校・大野中学校小中一貫教育推進校植栽整備工事請負費につきましては、契約額の確定に伴い限度額を変更するものでございます。
次に、14ページ、15ページでございます。
第4表地方債補正。
1の廃止でございます。
歩道整備事業は、市道廿日市津和野線、市道物見山縄田線、市道上平良宮内幹線の歩道整備工事等の財源としておりましたが、地域の元気臨時交付金基金事業に組み替えたことにより廃止するものでございます。
河川整備は、東谷川、河野原川、大宅川、城ケ谷川の河川整備工事等の財源としておりましたが、がんばる地域交付金に組み替えたことにより廃止するものでございます。
小学校空調設備整備事業及び中学校空調設備整備事業は、本年度補助採択がされなかったため、事業を取りやめたことに伴い廃止するものでございます。
16ページ、17ページでございます。
2の変更でございます。
自転車駐車場整備事業から土木災害復旧事業まで、補正前限度額の合計54億4,780万円を補正後限度額の合計47億4,006万4,000円とし、7億773万6,000円減額するもので、いずれも事業費の確定等によるものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同様でございます。
以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
290 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
291 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は予算特別委員会に付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第33 議案第40号 平成26年度廿
日市市国民健康保険特別会計補正予算(第3
号)
日程第34 議案第41号 平成26年度廿
日市市介護保険特別会計補正予算(第3号)
日程第35 議案第42号 平成26年度廿
日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第
1号)
日程第36 議案第45号 平成26年度廿
日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第1
号)
日程第37 議案第48号 平成26年度廿
日市市包ヶ浦観光事業特別会計補正予算(第
1号)
日程第38 議案第50号 平成26年度廿
日市市宮島水族館事業特別会計補正予算(第
1号)
292 ◯議長(有田一彦) 日程第33、議案第40号平成26年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)から日程第38、議案第50号平成26年度廿日市市宮島水族館事業特別会計補正予算(第1号)まで、以上6件を一括議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
293 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
294 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
295 ◯福祉保健部長(田村 哲) 一括議案のうち、議案第40号、第41号、第42号の3件の補正予算について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
平成27年3月定例市議会補正予算概要の2ページをごらんください。
上の表の平成26年度国民健康保険特別会計補正予算(第3号)でございます。
3,287万9,000円の減額補正でございます。
(1)の後期高齢者支援金58万6,000円でございます。後期高齢者支援金は、75歳以上の後期高齢者の医療費の財源とするために、各医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付するものでございます。
(2)の前期高齢者納付金8万9,000円でございます。前期高齢者納付金は、65歳から74歳の前期高齢者に係る医療費等の財源とするために、各医療保険者が診療報酬支払基金に納付するものでございます。
これらはいずれも平成26年度の納付額が確定したため、不足分を追加するものでございます。
(3)の執行残減額等3,355万4,000円でございます。減額の主な内容は、出産件数が見込みを下回ったことによる出産育児一時金の減額が1,000万円、健診受診者数が見込みを下回ったことによる特定健康診査等事業費の減額が2,035万円、その他事務経費の執行残等の減額が320万4,000円でございます。
次に、2の繰越明許費につきましては、議案書のほうで説明をいたします。
平成26年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の6ページをお開きください。
第2表繰越明許費、11款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、事業名、一般被保険者国保税過誤納還付金及び還付加算金63万円、退職被保険者等国保税過誤納還付金及び還付加算金3万3,000円の繰り越しでございます。これは固定資産税の課税誤りに伴う国民健康保険税の還付金及び還付加算金で、該当する方々への還付手続の期間が確保できないことから繰り越すものでございます。事業の完了は5月の予定でございます。
以上で議案第40号の提案理由及び内容の説明を終わります。
続きまして、議案第41号平成26年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第3号)でございます。
補正予算の概要の2ページ、下の表をごらんください。
平成26年度介護保険特別会計補正予算(第3号)、保険事業勘定でございます。1億3,998万2,000円の減額補正でございます。
(1)介護保険一般事業598万6,000円の追加補正は、法改正に伴う介護保険システム改修業務の委託料でございます。
(2)の執行残等減額1億4,591万8,000円は、介護サービス給付費、介護予防サービス給付費の減額、合計1億3,049万1,000円のほか、二次予防事業622万4,000円、その他事務費920万3,000円を減額するものでございます。
次に、2の繰越明許費につきましては、議案書でご説明いたします。
平成26年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第3号)の6ページ、7ページをお開きください。
第2表繰越明許費。
1款総務費、1項総務管理費、事業名、介護保険一般事業委託料469万8,000円の繰り越しでございます。繰り越しの理由でございますが、介護報酬改定等に伴うシステム改修につきまして、国において作業項目が追加され、年度内に作業が完了しない項目につきまして繰り越しをするものでございます。
介護サービス事業勘定でございます。
(1)の執行残等減額358万2,000円は、職員給与費の減額174万9,000円のほか、介護予防ケアプラン作成業務委託料が当初の予想ほど伸びなかったことによる介護予防支援事業の減額172万1,000円、介護マネジメント収入の減額等による保険事業勘定への繰出金11万2,000円の減額等でございます。
以上で議案第41号の説明を終わります。
最後に、議案第42号平成26年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
補正予算の概要、3ページをごらんください。
一番上の表の平成26年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)でございます。
4,254万5,000円の減額補正をお願いするものでございます。
補正の主な内容でございますが、(1)執行残額ですが、4,254万5,000円の減額でございます。その主な内訳は、後期高齢者医療広域連合納付金4,242万円の減額でございます。これは広島県後期高齢者医療広域連合に納める保険料等納付金の平成25年度分の精算、それから平成26年度の納付額変更による減額補正でございます。その他としまして、事務費の不用額など執行残12万5,000円を減額させていただくものでございます。
以上で議案第40号、議案第41号及び議案第42号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
296 ◯環境担当部長(河崎浩仁) 議長。
297 ◯議長(有田一彦) 環境担当部長。
298 ◯環境担当部長(河崎浩仁) 議案第45号平成26年度廿日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
補正予算の概要をお願いいたします。
3ページの一番下の表でございます。
墓地管理事業特別会計でございますが、歳入歳出それぞれ308万円の減額補正を行うものでございます。
(1)の執行残減額等の308万円は、墓地管理費の執行残などでございます。
以上、議案第45号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
299 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議長。
300 ◯議長(有田一彦) 環境産業部長。
301 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議案第48号と第50号についてご説明を申し上げます。
まず、議案第48号平成26年度廿日市市包ヶ浦観光事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
補正予算の概要の4ページをお願いします。
4ページの下から2番目の表でございます。
包ヶ浦観光事業特別会計につきましては、補正額が0円となっておりますが、これは歳入予算補正額の総額であり、財源更正をするものでございます。
財源更正の内訳は、施設使用料等331万3,000円、売店売上収入50万円を減額し、一般会計繰入金を381万3,000円増額するものでございます。これは今年度夏の天候不順等による収入の減少及び施設の老朽化による修繕費等の増加により不足する事業費について、一般会計からの繰出金を追加するものでございます。
以上で議案第48号の提案理由及び内容の説明を終わります。
続きまして、議案第50号平成26年度廿日市市宮島水族館事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
補正予算の概要の5ページをお開きください。
一番上の表の平成26年度宮島水族館事業特別会計補正予算(第1号)をごらんください。
(1)水族館事業基金積立金444万2,000円の増額でございます。これは平成26年度の歳入及び歳出見込み額の差額について、基金への積み立てを行うものでございます。
(2)執行残等減額1,943万9,000円の減額でございます。これは水族館一般管理事業及び水族館管理運営事業などの執行残によるものでございます。
以上で議案第50号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。
302 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
303 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は産業厚生常任委員会に一括付託いたします。
ここで休憩をとります。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
休憩 午後2時40分
再開 午後2時55分
~~~~~~~~○~~~~~~~~
304 ◯議長(有田一彦) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第39 議案第43号 平成26年度廿
日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第
2号)
日程第40 議案第44号 平成26年度廿
日市市小規模下水道事業特別会計補正予算
(第1号)
日程第41 議案第46号 平成26年度廿
日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第2
号)
日程第42 議案第47号 平成26年度廿
日市市農業集落排水事業特別会計補正予算
(第1号)
日程第43 議案第49号 平成26年度廿
日市市市営住宅事業特別会計補正予算(第2
号)
日程第44 議案第51号 平成26年度廿
日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計
補正予算(第2号)
日程第45 議案第52号 平成26年度廿
日市市水道事業会計補正予算(第1号)
305 ◯議長(有田一彦) 日程第39、議案第43号平成26年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)から日程第45、議案第52号平成26年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)まで、以上7件を一括議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
306 ◯建設部長(阿式邦弘) 議長。
307 ◯議長(有田一彦) 建設部長。
308 ◯建設部長(阿式邦弘) 議案第43号、議案第44号、議案第47号及び議案第51号の4件について、提案理由及び内容を一括してご説明申し上げます。
最初に、議案第43号平成26年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
平成27年3月定例市議会補正予算の概要の3ページをごらんください。
1、歳入歳出予算補正8,590万7,000円の減額補正でございます。
(1)の執行残等減額8,590万7,000円の減額でございます。これは維持管理経費の執行残等により減額をするものでございます。
以上が議案第43号の内容でございます。
続きまして、議案第44号平成26年度廿日市市小規模下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
平成27年3月定例市議会補正予算の概要3ページをごらんください。
まず、小規模下水道事業特別会計でございますが、1、歳入歳出予算補正5,317万1,000円の減額補正でございます。これは維持管理経費の執行残などにより減額するものでございます。
以上が議案第44号の内容でございます。
続きまして、議案第47号平成26年度廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。
同じく平成27年3月定例市議会補正予算の概要4ページをごらんください。
農業集落排水事業特別会計でございますが、歳入歳出予算補正88万6,000円の減額補正でございます。これは維持管理経費の執行残等により減額するものでございます。
以上が議案第47号の内容でございます。
続きまして、議案第51号平成26年度廿日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
同じく平成27年3月定例市議会補正予算の概要の5ページをごらんください。
廿日市駅北土地区画整理事業特別会計でございますが、歳入歳出予算補正4億1,355万5,000円の増額補正でございます。
補正の内容でございますが、(1)廿日市駅北土地区画整理事業4,818万円の増額でございます。これは公共施設等整備工事請負費で、このたび国からの社会資本整備総合交付金が増額されたもので、平成27年度予定の工事箇所の一部につきまして、前倒しして実施するものでございます。
次に、(2)の長期債元金繰上償還金4億330万円の増額でございます。これは駅前広場に隣接する商業街区の保留地及び一般保留地の売払収入がふえたことから、都市開発事業債の元金を繰上償還するものでございます。
次に、(3)の執行残等減額3,792万5,000円の減額でございます。これは事業費確定による減額でございます。
次に、2の繰越明許費補正、廿日市駅北土地区画整理事業、3の地方債補正、都市開発事業ほかにつきましては、議案書でご説明をいたします。
平成26年度廿日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)の4ページ、5ページをごらんください。
第2表繰越明許費でございます。
1款土地区画整理費、1項土地区画整理費、事業名、廿日市駅北土地区画整理事業工事請負費、金額5,018万円でございます。これは国の社会資本整備総合交付金が増額されたことによるもので、工事日数を確保することができないため、繰り越すものでございます。事業の完成は9月末の予定でございます。
第3表地方債補正。
1の廃止でございます。
都市開発事業、限度額7,100万円を廃止するもので、これは保留地売払収入の増額に伴い財源の変更を行ったため、不用となったものでございます。
2の変更でございます。
土地区画整理事業、補正前限度額9,220万円を補正後限度額9,800万円とし、580万円の増額で、国からの補助金の整理並びに事業費の確定によるものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同様でございます。
以上で議案第43号、議案第44号、議案第47号及び議案第51号についての内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
309 ◯簡易水道局長(細川 進) 議長。
310 ◯議長(有田一彦) 簡易水道局長。
311 ◯簡易水道局長(細川 進) 議案第46号平成26年度廿日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。
平成27年3月定例市議会補正予算の概要の4ページをごらんください。
簡易水道事業特別会計でございます。
1、歳入歳出予算補正3,796万円の減額補正でございます。
(1)執行残等減額、3,796万円の減額でございます。佐伯地区簡易水道整備事業や佐伯地区簡易水道新設改良事業の委託料、工事請負費など、入札残や執行残による減額でございます。
次に、2、地方債補正については、議案書でご説明いたします。
平成26年度廿日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の4ページ、5ページをお開きください。
第2表地方債補正。
1の変更でございます。
簡易水道事業、補正前限度額1億3,140万円を補正後限度額1億960万円とし、2,180万円減額するもので、事業費の確定等によるものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同様でございます。
以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
312 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。
313 ◯議長(有田一彦) 都市・建築局長。
314 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議案第49号平成26年度廿日市市市営住宅事業特別会計補正予算(第2号)について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
平成27年3月定例市議会補正予算の概要、4ページをごらんください。
一番下、市営住宅事業特別会計でございます。
1、歳入歳出補正予算904万2,000円の追加補正でございます。
(1)の市営住宅事業基金積立金1,583万円は、平成25年度からの繰越金や執行残などを基金に積み立てるものでございます。
次に、(2)執行残等減額678万8,000円は、人件費や設計業務委託料などの執行残による減額などでございます。
以上で議案第49号の内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
315 ◯水道局長(細川 進) 議長。
316 ◯議長(有田一彦) 水道局長。
317 ◯水道局長(細川 進) 議案第52号平成26年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。
平成27年3月定例市議会補正予算の概要、6ページをごらんください。
平成26年度水道事業会計補正予算(第1号)でございます。
収益的収入及び支出のうち、1、収入予算補正でございます。
(1)水道事業収益4,270万円の減額でございます。これは納付金が当初見込みを上回ったものの、使用水量の減少に伴う給水収益の減によるものでございます。
次に、2、支出予算の補正でございます。
(1)執行残等減額1,800万円でございます。これは受託工事費などの執行残、給料等の人件費の減額によるものでございます。
続きまして、資本的収入及び支出のうち、1、収入予算補正でございます。
(1)資本的収入3億5,170万円の減額でございます。これは大野浄水場建設工事に係る企業債の減額、工事負担金の減額によるものでございます。
次に、2、支出予算補正でございます。
(1)執行残等減額3億6,820万円でございます。これは大野浄水場建設工事の平成26年分の支払い額が確定したことや入札残、執行残などにより、第7次拡張事業費などを減額するものでございます。
そのほか業務の予定量の補正、債務負担行為の補正、企業債の補正、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正については、議案書でご説明いたします。
平成26年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)の1ページをお開きください。
第2条、業務の予定量の補正でございます。
第1号、年間総給水量1,246万7,000立方メートルを22万1,000立方メートルの減といたしまして1,224万6,000立方メートルに、第2号、1日平均給水量3万4,156立方メートルを605立方メートルの減といたしまして3万3,551立方メートルに、第3号、主要な建設改良事業、イ、第7次拡張事業費7億8,264万円を3億5,570万円減額いたしまして、その計を4億2,694万円に、ロ、配水管工事費4億3,989万円を300万円減額いたしまして、その計を4億3,689万円に改めるものでございます。
2ページをお開きください。
第5条、債務負担行為の補正でございます。
大野浄水場建設工事請負費について、補正前限度額5億6,000万円を補正後限度額7億4,000万円とし、1億4,400万円増額するものでございます。
第6条、企業債の補正でございます。
第7次拡張事業について、補正前限度額5億6,600万円を補正後限度額2億1,930万円とし、3億4,670万円減額するもので、平成26年度分の大野浄水場建設工事の事業費の確定によるものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同様でございます。
第7条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。
第1号、職員給与費2億4,634万円を600万円減額いたしまして、その計を2億4,034万円に改めるものでございます。
以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
318 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
319 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は建設常任委員会に一括付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第46 議案第1号 平成27年度廿日
市市一般会計予算
日程第47 議案第2号 平成27年度廿日
市市国民健康保険特別会計予算
日程第48 議案第3号 平成27年度廿日
市市介護保険特別会計予算
日程第49 議案第4号 平成27年度廿日
市市後期高齢者医療特別会計予算
日程第50 議案第5号 平成27年度廿日
市市漁港管理特別会計予算
日程第51 議案第6号 平成27年度廿日
市市公共下水道事業特別会計予算
日程第52 議案第7号 平成27年度廿日
市市小規模下水道事業特別会計予算
日程第53 議案第8号 平成27年度廿日
市市墓地管理事業特別会計予算
日程第54 議案第9号 平成27年度廿日
市市簡易水道事業特別会計予算
日程第55 議案第10号 平成27年度廿
日市市農業集落排水事業特別会計予算
日程第56 議案第11号 平成27年度廿
日市市港湾管理事業特別会計予算
日程第57 議案第12号 平成27年度廿
日市市包ヶ浦観光事業特別会計予算
日程第58 議案第13号 平成27年度廿
日市市市営住宅事業特別会計予算
日程第59 議案第14号 平成27年度廿
日市市宮島水族館事業特別会計予算
日程第60 議案第15号 平成27年度廿
日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計
予算
日程第61 議案第16号 平成27年度廿
日市市水道事業会計予算
日程第62 議案第17号 平成27年度廿
日市市国民宿舎事業会計予算
320 ◯議長(有田一彦) 日程第46、議案第1号平成27年度廿日市市一般会計予算から日程第62、議案第17号平成27年度廿日市市国民宿舎事業会計予算まで、以上17件を一括議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
321 ◯副市長(堀野和則) 議長。
322 ◯議長(有田一彦) 堀野副市長。
323 ◯副市長(堀野和則) 議案第1号平成27年度廿日市市一般会計予算につきまして、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。
平成27年度の予算編成に当たりましては、第5次総合計画の着実な推進と将来にわたって安定した財政運営の推進の2つの方針により編成してまいりました。
それでは、皆様のお手元にお配りしております平成27年度廿日市市一般会計、特別会計予算説明資料の1ページをお開きください。こちらの薄いほうの冊子でございます。
1の平成27年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。
平成27年度当初予算は、一般会計が472億1,000万円で、前年度比14億9,000万円、3.3%の増でございます。14の特別会計の合計は322億8,352万円、前年度比25億762万8,000円、8.4%の増でございます。一般会計と特別会計の合計は794億9,352万円、前年度比39億9,762万8,000円、5.3%の増でございます。
3ページをごらんください。
2の一般会計の内容でございます。
一般会計歳入歳出予算前年度対比表。
上の表の歳入について主なものをご説明いたします。
1款の市税でございます。個人市民税は、消費の緩やかな回復等により増加し、法人市民税は、企業業績は一定程度維持すると見込まれますが、地方法人税の創設による法人税率の改正により、減少する見込みでございます。また、固定資産税及び都市計画税につきましても、3年に1度の評価がえの影響により減少し、市税全体では前年度比1億3,564万2,000円、0.9%の減でございます。歳入総額に占める割合は32.1%であり、本市の主要な財源でございます。
2款の地方譲与税から11款の交通安全対策特別交付金までは、国税及び県税の見込み額などにより算出したものでございます。
また、10款の地方交付税は4億円、4.3%の減でございます。これは合併算定がえの効果の段階的縮減が合併市の特性を反映されて縮減幅が緩和されているとはいえ減額影響があることや、地方消費税の増収分を反映し、基準財政収入額が大幅に増加すると見込まれていることなどにより、減少するものでございます。
12款の分担金及び負担金は4億5,231万5,000円、64.1%の減となり、13款の使用料及び手数料は5億2,394万1,000円、100.3%の増でございます。これは子ども・子育て支援法の施行に伴い、公立保育園に通園する児童の保育料が保護者負担金から使用料に変更されたことによるものでございます。
14款の国庫支出金は8億7,824万3,000円、17.0%の増でございます。これは民間保育園が実施する待機児童解消のための施設整備への支援などにより、社会保障関係費が増加したことや普通建設事業関係が増加したことなどによるものでございます。
21款の市債は4億7,150万円、6.6%の増でございます。これは普通建設事業に伴う市債が増加したことなどによるものでございます。
次に、下の表の歳出でございます。
2款の総務費は前年度比5億1,373万5,000円、10.8%の増でございます。これはJR廿日市駅前自転車駐車場の整備工事、行政情報システムのクラウドサービス導入によるものでございます。
6款の商工費は11億2,818万1,000円、47.6%の減でございます。これは商業施設整備への融資の皆減などによるものでございます。
7款の土木費は8億6,546万3,000円、15.9%の増でございます。これはJR廿日市駅の自由通路整備工事などによるものでございます。
8款の消防費は3億55万5,000円、14.3%の増でございます。これは消防救急無線デジタル化の整備などによるものでございます。
9款の教育費は11億1,205万円、20.6%の増でございます。これは小中学校施設等の耐震化工事などによるものでございます。
以上が平成27年度一般会計予算の概要でございます。
続きまして、お手元の平成27年度廿日市市予算書並びに予算説明書をごらんください。もう一つの厚いほうのものでございます。
7ページをごらんください。
第2表債務負担行為でございます。
庁舎・文化センター屋上防水・外壁保全工事請負費から廿日市市土地開発公社借入資金債務保証(平成27年度分)までの11件につきまして、債務負担行為の期間及び限度額を設定するものでございます。
次に、8ページをごらんください。
第3表地方債でございます。
庁舎整備事業から9ページの臨時財政対策債まで、限度額は合計で76億2,410万円でございます。起債の方法は、普通貸借または証券発行、利率は5.0%以内、償還の方法は、借入先の融資条件によるとしております。
以上で平成27年度廿日市市一般会計予算の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
324 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。
325 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。
326 ◯福祉保健部長(田村 哲) では、一括議題のうち、議案第2号、第3号、第4号について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
まず、議案第2号平成27年度廿日市市国民健康保険特別会計でございます。
お手元の薄い冊子のほうでございます予算説明資料1ページをお開きください。
区分2、特別会計、国民健康保険でございます。
平成27年度予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ145億5,940万4,000円に定めるものでございます。前年に比べますと17億6,869万7,000円、13.9%の増となっております。増額となった主な要因は、国保連合会に県内各市町が拠出金を出し合い、これを原資としまして、医療費の実績に応じた額が各市町村に交付される保険財政共同安定化事業の対象となる医療費が1件当たり30万円超えから1円以上に拡大されたことによるものでございます。
101ページをお開きください。
国民健康保険特別会計の事業概要でございますが、主なものについてご説明させていただきます。
次の102ページをお開きください。
上の表の2款保険給付費、1項療養諸費が78億1,176万円でございます。これは被保険者数及び1人当たりの給付費の見込みから算出したものでございます。
続きまして、103ページ、下から2段目の3款後期高齢者支援金等、1項後期高齢者支援金等15億4,976万9,000円でございます。
それから、104ページをお開きください。
上から3段目の6款介護納付金、1項介護納付金5億5,735万2,000円でございます。
後期高齢者支援金、介護納付金につきましては、いずれも厚生労働省が示した算定係数によって算出したものでございます。
下の段の7款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金32億2,270万2,000円でございます。これは広島県国民健康保険団体連合会が算出した見込み額を計上したものでございます。
105ページの上段、8款保健事業費、1項特定健康診査等事業費でございます。特定診査につきましては、受診率を第2期廿日市市国民健康保険特定健康診査等実施計画において定めた平成27年度の目標値であります40%として見込んだものでございます。
以上で議案第2号平成27年度廿日市市国民健康保険特別会計予算の説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第3号平成27年度廿日市市介護保険特別会計予算についてでございます。
同じく予算説明書の1ページにお戻りください。
区分2、特別会計、上から2番目の介護保険でございます。
平成27年度の予算は90億104万3,000円で、前年度に比べまして2億1,409万2,000円、2.4%の増加となっております。増加となった主な要因は、
生活支援サービス体制整備事業など新規事業によるもの、また高齢化の進行に伴う要介護認定者の増加等による介護サービス及び介護予防サービスの給付費の伸びを見込んだことによるものでございます。
続いて、108ページ、109ページをお開きください。
介護保険特別会計(保険事業勘定)の事業概要でございます。
主なものについてご説明させていただきます。
109ページの2款の保険給付費でございますが、1項介護サービス等諸費から次のページの6項高額医療合算介護サービス等費まで、合わせて85億2,642万4,000円でございます。
113ページでございます。
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)でございます。
地域包括支援センターにおける介護予防ケアプランの作成における事業費として、6,330万9,000円を計上するものでございます。
以上が議案第3号平成27年度廿日市市介護保険特別会計の説明でございます。
最後に、議案第4号平成27年度廿日市市後期高齢者医療特別会計予算でございます。
予算説明書の1ページにお戻りください。
区分2、特別会計、3番目、後期高齢者医療でございます。
平成27年度の予算は13億9,884万8,000円で、前年度と比べますと2,980万円、2.2%の増となっております。これは広島県後期高齢者医療広域連合への納付金が増額したことによるものでございます。
次に、事業の概要でございますが、同じく予算説明資料の114ページをお開きください。
主な内容についてご説明します。
上から3段目の2款後期高齢者医療広域連合納付金でございます。13億7,210万2,000円、総予算の98%を占めております。当納付金は、市町が徴収した保険料等を広島県後期高齢者医療広域連合に納付するものでございます。
以上で議案第2号、議案第3号及び議案第4号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
327 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議長。
328 ◯議長(有田一彦) 環境産業部長。
329 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議案第5号、第12号、第14号及び第17号の4件について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。
まず最初に、議案第5号平成27年度廿日市市漁港管理特別会計予算でございます。
予算説明資料の1ページをお願いします。
区分2、特別会計の4行目、漁港管理でございます。
この特別会計は、広島県から事務委託を受けました地御前漁港及び塩屋漁港の管理運営を行うものでございます。
平成27年度の予算は、歳入歳出それぞれ2,076万1,000円でございます。
事業概要につきましては、この予算説明資料の116ページになります。
地御前漁港管理費として、管理事業236万2,000円、艇置施設管理事業745万2,000円、艇置施設基金利子積立金34万円、艇置施設基金積立金741万9,000円を計上しております。また、その下の塩屋漁港管理費として、管理事業318万8,000円を計上しております。
以上が議案第5号廿日市市漁港管理特別会計予算でございます。
続きまして、議案第12号平成27年度廿日市市包ヶ浦観光事業特別会計予算でございます。
予算説明資料の1ページにお戻りください。
区分2、特別会計の下から5行目、包ヶ浦観光事業でございます。
この特別会計は、宮島包ヶ浦自然公園の管理運営を行うものであり、平成27年度の予算額は、歳入歳出それぞれ5,175万8,000円でございます。
事業の概要につきましては、この資料の129ページになります。
包ヶ浦観光費として、職員給与費862万7,000円、退職手当負担金92万8,000円、包ヶ浦観光事業として、宮島包ヶ浦自然公園所長報酬、施設維持管理業務委託料、給水管改修工事建設負担金などの施設の管理運営費の合計4,120万3,000円を計上しております。
以上が議案第12号平成27年度廿日市市包ヶ浦観光事業特別会計予算でございます。
続きまして、議案第14号平成27年度廿日市市宮島水族館事業特別会計予算でございます。
予算説明資料の1ページをお願いします。
区分2、特別会計の下から3行目、宮島水族館事業でございます。
平成27年度の予算は、歳入歳出それぞれ9億2,181万6,000円でございます。
事業の概要につきましては、この資料の131ページになります。
1一般管理費といたしまして、管理部門の職員に係る職員給与費2,329万4,000円、退職手当負担金238万1,000円、またその下の水族館一般管理事業の主な内容といたしまして、4行目の施設維持管理業務委託料5,727万9,000円、館内案内や飼育業務などの施設運営管理業務委託料として1億6,994万円、そのほかに広告宣伝委託料として3,700万円など、合計で3億7,442万5,000円としております。また、その下にあります基金利子積立金377万9,000円、基金への積立金563万7,000円を計上しております。
2施設管理費といたしまして、施設部門の職員に係る職員給与費4,543万3,000円、退職手当負担金442万円、その下の水族館管理運営事業の主な内容といたしましては、魚類等輸送業務委託料として509万2,000円など、合計で2,851万7,000円を計上しております。また、駐車場管理運営事業として、宮島口駐車場の管理運営に係る経費1,368万3,000円でございます。
132ページでございます。
公債費として、長期債元金償還金3億8,403万円、長期債利子償還金2,578万5,000円、元利支払手数料43万2,000円でございます。
以上が議案第14号宮島水族館事業特別会計予算でございます。
最後になりますが、議案第17号平成27年度廿日市市国民宿舎事業会計予算でございます。
廿日市市国民宿舎事業会計予算書の5ページをお願いします。別の冊子になります。
収益的収入及び支出のうち、まず収入でございます。
1款の事業収益は、表の一番上の欄にありますように、4,600万円といたしております。
その内訳は、2項の営業外収益になりますが、主なものは、預金の受取利息217万2,000円と雑収益4,379万1,000円でございます。この雑収益の主なものは、指定管理者から市に納付していただく納付金でございます。
次に、支出でございます。
1款の事業費用といたしまして4,089万6,000円を計上しております。
事業費用の内訳でございますが、1項の営業費用として、宿舎経営費を352万2,000円、固定資産の減価償却費を3,290万7,000円、改修工事に伴う資産減耗費を119万9,000円、合計3,762万8,000円を計上しております。
2項の営業外費用は、消費税及び地方消費税として226万8,000円を、3項の予備費は100万円を計上しております。
続きまして、資本的収入及び支出でございますが、収入は計上しておりません。
支出につきましては、設備改良費として市で行う施設整備の費用として1,241万5,000円を計上しております。
以上で議案第5号、第12号、第14号及び第17号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。
330 ◯建設部長(阿式邦弘) 議長。
331 ◯議長(有田一彦) 建設部長。
332 ◯建設部長(阿式邦弘) 続きまして、議案第6号、議案第7号、議案第10号、議案第11号及び議案第15号の5件について、提案理由及び内容を一括してご説明申し上げます。
最初に、議案第6号平成27年度廿日市市公共下水道事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
予算説明資料の1ページをお開きください。
1の平成27年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。
区分2、特別会計の公共下水道事業でございます。
平成27年度予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ47億321万9,000円と定めさせていただくものでございます。前年度比2億4,789万円、5.6%の増となっております。
事業概要でございますが、同じく予算説明資料の117ページをお開き願います。
公共下水道事業は、生活環境の改善、公共用水域の水質保全及び浸水の防除を図るため、汚水、雨水の管渠や処理施設などの整備及び維持管理を行っているものでございます。
予算の内容でございますが、受益者負担金、分担金や下水道使用料の賦課徴収、公共下水道の普及促進等にかかわる経費である総務管理費が2億89万1,000円でございます。
続きまして、117ページから119ページにかけましてご説明いたします。
汚水処理場、汚水管渠、雨水管渠及び雨水ポンプ場などの維持管理に要する経費である施設管理費が8億5,748万6,000円でございます。
次に、120ページでございます。
事業費でございますが、廿日市浄化センター機械・電気設備増設工事委託料及び宮島水質管理センターの処理場改築更新工事委託料や廿日市、大野、佐伯地区の汚水管渠及び雨水管渠の整備並びに吉和、宮島地区の取りつけ管工事に要する経費である事業費が、5処理区合わせて15億7,313万円でございます。
次に、121ページでございます。
長期債の元利償還に要する経費である公債費は20億6,921万2,000円でございます。
最後に、予備費が250万円としております。
続きまして、お手元の平成27年度廿日市市予算書並びに予算説明書をごらんください。
36ページでございます。
第2表債務負担行為でございます。
まず、1行目でございますが、これは水洗便所改造資金融資あっせんにおきまして、回収不能金が生じた場合における市から取扱金融機関に対する損失補償でございます。
続いて、2行目、廿日市浄化センター機械・電気設備増設工事委託料、期間、平成28年度まで、限度額3億2,000万円でございます。これは廿日市地区公共下水道の整備に伴い、汚水処理施設の増設が必要となったことから、機械、電気を整備するものでございます。
続きまして、第3表地方債でございます。
起債の目的は、公共下水道事業、限度額は15億1,780万円でございます。起債の方法、利率、償還の方法は、一般会計と同じでございます。
以上が議案第6号の内容でございます。
続きまして、議案第7号平成27年度廿日市市小規模下水道事業特別会計予算についてご説明を申し上げます。
予算説明資料の1ページを再びお開きください。
平成27年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。
区分の2、特別会計の小規模下水道事業でございます。
平成27年度の予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ1億7,949万2,000円と定めさせていただくものでございます。前年度比4,820万1,000円、21.2%の減となっております。
事業概要でございますが、同じく予算説明資料の122ページをお開き願います。
この事業は、阿品台、月見台、ふじタウン及び宮島口グリーンハイツ下水道の維持管理を行うものでございます。
予算の内容でございますが、使用料の徴収等に要する経費であります総務管理費が3,024万2,000円。
次に、事業費でございますが、処理場及び汚水管渠の維持管理に要する経費であります施設管理費が1億4,875万円。
最後に、予備費が50万円でございます。
以上が議案第7号の内容でございます。
続きまして、議案第10号平成27年度廿日市市農業集落排水事業特別会計予算のご説明を申し上げます。
平成27年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。
区分の2、特別会計の農業集落排水事業でございます。
平成27年度の予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ3,224万3,000円と定めさせていただくものでございます。前年度比にいたしますと108万7,000円、3.3%の減となってございます。
事業内容でございますが、同じく予算説明資料の127ページをお開き願います。
この事業は、佐伯地域の浅原地区におきまして、農業用水の水質保全や生活環境の改善を図るため、農業集落におけるし尿、生活雑排水の汚水を処理するものでございます。
予算の内容でございますが、一般管理に要する総務管理費が41万4,000円、処理場や汚水管渠等の維持管理に要する施設管理費が1,579万円、起債償還に要する経費の公債費が1,553万9,000円、最後に予備費が50万円でございます。
続きまして、お手元の平成27年度廿日市市予算書並びに予算説明書をごらんください。
52ページでございます。
第2表債務負担行為でございます。
公共下水道事業特別会計と同じく水洗便所改造資金融資あっせんにおきまして、回収不能金が生じた場合における市から取扱金融機関に対する損失補償を債務負担行為として定めるものでございます。
以上が議案第10号の内容でございます。
続きまして、議案第11号平成27年度廿日市市港湾管理事業特別会計予算についてご説明を申し上げます。
予算説明資料の1ページをお願いいたします。
同じく平成27年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。
区分の2、特別会計の港湾管理事業でございます。
平成27年度予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ2,924万1,000円と定めさせていただくものでございます。前年度比140万8,000円、5.1%の増となっております。
事業概要でございますが、同じく予算説明資料の128ページをお開き願います。
港湾管理事業は、地方港湾厳島港の管理運営を行うものでございまして、施設としては、浮き桟橋、駐車場、駐輪場、緑地広場などがございます。
予算の内容でございますが、職員給与費の人件費と港湾施設の管理運営に係る委託料などと合わせて、港湾管理費が2,904万1,000円、予備費が20万円でございます。
以上が議案第11号の内容でございます。
続きまして、議案第15号平成27年度廿日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
予算説明資料の1ページをお開き願います。
同じく平成27年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表をごらんください。
区分の2、特別会計の廿日市駅北土地区画整理事業でございます。
平成27年度の予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ3億1,628万6,000円と定めさせていただくものでございます。対前年度比3,725万8,000円、13.4%の増となっております。増額となった主な理由でございますが、平成27年度は駅前広場の整備を行う予定としておりまして、駅前広場の歩道部分のシェルターを初め、ベンチ、時計塔、横断防止柵等の景観施設を設置するためのものでございます。
事業概要でございますが、同じく予算説明資料の133ページをお開き願います。
この事業は、廿日市市の東の玄関口にふさわしい、にぎわいあふれる空間を創造し、地域の資源である歴史や自然を生かした緑豊かな安らぎの空間が共存する魅力ある市街地の形成と良好な居住環境をつくり上げることを目的といたしまして、廿日市駅周辺事業の駅北側の整備を土地区画整理事業で行っているものでございます。平成27年度末で事業費ベースで約94%、造成工事につきましては、駅前広場の一部を残して完成の見込みでございます。
予算の内容でございますが、職員給与費等の人件費や事業の完了に向けた換地計画作成業務委託料、公共施設等の整備工事費等の土地区画整理費が2億6,599万1,000円でございます。
次に、都市開発費でございますが、保留地処分金で対応する事業といたしまして、本事業の財源となります保留地処分に関する不動産鑑定評価料のほか、仮換地指定変更業務等の委託料、保留地の分割に伴うライフラインの設置工事、水道、下水道等の生活関連施設の負担金が2,560万1,000円でございます。
起債償還に要する経費であります公債費が2,469万4,000円でございます。
続きまして、平成27年度廿日市市予算書並びに予算説明書をごらんください。
72ページでございます。
第2表地方債でございます。
土地区画整理事業、限度額1億1,330万円、都市開発事業、限度額2,560万円でございます。起債の方法、利率、償還の方法は、一般会計と同じでございます。
以上で議案第6号、議案第7号、議案第10号、議案第11号及び議案第15号につきましての内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
333 ◯環境担当部長(河崎浩仁) 議長。
334 ◯議長(有田一彦) 環境担当部長。
335 ◯環境担当部長(河崎浩仁) 議案第8号平成27年度廿日市市墓地管理事業特別会計予算の提案理由及び内容についてご説明いたします。
予算説明資料の1ページをお開きください。
区分2の特別会計の欄の中ほどの墓地管理事業でございます。
平成27年度の予算は、歳入歳出それぞれ3,707万9,000円でございます。対前年度比76万6,000円、率にいたしまして2.1%の増となっております。
事業概要につきましては、この資料の123ページをお願いいたします。
墓地管理費といたしまして、墓地管理事業が1,226万7,000円、墓地管理事業基金にかかわる利子積立金が117万2,000円、基金積立金として2,364万円を計上しております。
以上で議案第8号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
336 ◯簡易水道局長(細川 進) 議長。
337 ◯議長(有田一彦) 簡易水道局長。
338 ◯簡易水道局長(細川 進) 議案第9号平成27年度廿日市市簡易水道事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
お手元の予算説明資料の1ページをお開きください。
1の平成27年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表の区分2の特別会計、上から8番目の簡易水道事業でございます。
平成27年度当初予算は、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ8億706万3,000円と定めさせていただくものでございます。前年度比1億6,142万5,000円、25%の増となっております。これは中央監視装置整備工事負担金の増などによるものでございます。
次に、事業の概要でございますが、同じく予算説明資料の124ページをお開きください。
主な内容につきましてご説明申し上げます。
1款総務費、1項総務管理費が5,454万2,000円、2項施設管理費が浄水場、配水池、管路等の維持管理に要する経費などとして1億8,340万円でございます。
125ページでございます。
2款事業費、1項事業費です。これは各地域の簡易水道施設の更新整備に要する簡易水道事業費として2億6,878万6,000円、南部簡易水道の水源整備など佐伯地域の簡易水道新設改良費として8,141万6,000円、合わせて3億5,020万2,000円でございます。
126ページでございます。
3款公債費、1項公債費が、長期債の元金利子償還金などとして2億1,691万9,000円でございます。
以上が平成27年度簡易水道事業特別会計予算の概要でございます。
そのほかに債務負担行為、地方債がございます。
お手元の予算書の48ページをお開きください。
第2表債務負担行為でございます。
中央監視装置整備工事負担金について、期間を平成28年度、限度額を4,266万8,000円とするものでございます。
第3表地方債でございます。
起債の目的は、簡易水道事業、限度額は1億9,370万円で、起債の方法、利率、償還の方法は、一般会計と同じでございます。
以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
339 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。
340 ◯議長(有田一彦) 都市・建築局長。
341 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議案第13号平成27年度廿日市市市営住宅事業特別会計予算について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
予算説明資料、薄いほうでございます、1ページをごらんください。
1の平成27年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。
区分2、特別会計の市営住宅事業でございます。下から3つ目の事業でございます。
平成27年度予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ3億2,526万7,000円と定めさせていただくものでございます。前年度比9,730万5,000円、42.7%の増となっております。増額となった主な理由は、長寿命化計画に基づく外壁改修工事等でございます。
事業概要でございますが、同じく予算説明資料の130ページをごらんください。
市営住宅事業は、市営住宅等の管理、建設等を行うためのものでございます。
予算の内容でございますが、住宅管理人の報酬、指定管理委託料、外壁改修等の工事費などを含む住宅管理費及び新宮原住宅建てかえのための住宅建設費を合わせまして、市営住宅事業費が2億5,257万1,000円でございます。
次に、長期債の元利償還に要する経費である公債費は7,219万6,000円、予備費が50万円でございます。
続きまして、お手元の平成27年度廿日市市予算書並びに予算説明書、厚いほうでございます、64ページをお願いいたします。
第2表債務負担行為でございます。
新宮原住宅建設工事設計業務委託料、期間、平成28年度、限度額1,845万6,000円でございます。
続いて、第3表地方債でございます。
起債の目的は住宅整備事業、限度額は3,920万円で、起債の方法、利率、償還の方法は、一般会計と同じでございます。
以上で議案第13号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。
342 ◯水道局長(細川 進) 議長。
343 ◯議長(有田一彦) 水道局長。
344 ◯水道局長(細川 進) 議案第16号平成27年度廿日市市水道事業会計予算についてご説明申し上げます。
お手元にお配りしております平成27年度廿日市市水道事業会計予算書の5ページをお開きください。この薄い分でございます。
平成27年度廿日市市水道事業会計予算実施計画によりまして、その主な内容のご説明を申し上げます。
収益的収入及び支出のうち、上の表の収入でございます。
1款水道事業収益として26億6,745万4,000円を見込んでおります。前年度比7,065万2,000円、2.6%の減となっております。
内容でございますが、1項営業収益として、水道料金及び量水器使用料など23億1,032万8,000円、2項営業外収益として、施設整備納付金や長期前受金戻入益など3億4,985万7,000円、3項特別利益として、固定資産売却益など726万9,000円を計上しております。
次に、下の表の支出です。
1款水道事業費用として24億3,103万2,000円を見込んでおります。前年度比6,127万円、2.5%の減となっております。
主なものでございますが、1項営業費用として、県水受水費及び受水施設などの維持管理費用に14億1,538万6,000円、固定資産の減価償却費に4億3,920万6,000円、その他水道料金の徴収業務に要する費用などを合計し、24億1,129万3,000円を計上しております。
6ページでございます。
資本的収入及び支出でございます。
上の表の収入ですが、1款資本的収入として10億9,944万1,000円を見込んでおります。前年度比4億8,681万3,000円、79.5%の増となっております。
内容でございますが、企業債として、大野浄水場建設に係る第7次拡張事業債、水道局庁舎建設に係る施設整備事業債10億2,700万円、2項負担金として、配水管の拡張工事及び移設工事に伴う負担金4,230万円、3項固定資産売却収入として3,014万1,000円を計上しております。
次に、下の表の支出です。
1款資本的支出として22億3,995万3,000円を見込んでおります。前年度比8億9,806万5,000円、66.9%の増となっております。
内容でございますが、建設改良費として大野浄水場など第7次拡張事業に要する経費に11億3,196万5,000円、配水管の拡張及び整備に要する経費に5億733万6,000円、水道局庁舎建設など施設整備に要する経費に5億9,741万2,000円、その他量水器新設費などを合計し、22億3,995万3,000円を計上しております。
総事業会計予算は46億7,098万5,000円で、前年度比8億3,679万5,000円、21.8%の増となっております。
そのほか、業務の予定量、債務負担行為、企業債などがございます。
戻りまして、1ページをお開きください。
第2条、業務の予定量でございます。
第1号、給水件数4万1,400件。
第2号、年間総給水量1,249万7,000立方メートル。
第3号、1日平均給水量3万4,145立方メートル。
第4号、主な建設改良事業、イ、第7次拡張事業費11億3,196万5,000円、ロ、配水管工事費5億733万6,000円、ハ、施設整備費5億9,741万2,000円とするものでございます。
2ページをお開きください。
第5条、債務負担行為でございます。
中央監視装置整備工事請負費、JR山陽本線赤崎第5踏切下横断配水管工事委託料、水道局庁舎建設工事施工監理業務委託料、水道局庁舎建設工事請負費の4件について、債務負担行為の期間及び限度額を設定するものでございます。
第6条、企業債でございます。
起債の目的は、第7次拡張事業、限度額7億400万円、施設整備事業、限度額3億2,300万円でございます。
起債の方法は、普通貸借または証券発行、利率は5.0%以内、償還の方法は借入先の融資条件によるとしております。
第7条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございます。
第1号、職員給与費2億2,827万5,000円とするものでございます。
第8条、他会計からの補助金でございます。
児童手当に要する経費として、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を247万円とするものでございます。
第9条、たな卸資産の購入限度額を2,835万1,000円と定めるものでございます。
以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
345 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
346 ◯議長(有田一彦) はい、質疑なしと認めます。
本件は予算特別委員会に一括付託いたします。
~~~~~~~~○~~~~~~~~
日程第63 議案第53号 過疎地域自立促
進計画の変更について
347 ◯議長(有田一彦) 日程第63、議案第53号
過疎地域自立促進計画の変更についてを議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
348 ◯分権政策部長(大島博之) 議長。
349 ◯議長(有田一彦) 分権政策部長。
350 ◯分権政策部長(大島博之) 議案第53号
過疎地域自立促進計画の変更について、提案理由及び内容をご説明を申し上げます。
議案説明書の59ページをごらんください。
1の変更の理由でございます。
現在本市では、過疎地域の自立促進を図るため、吉和地域及び宮島地域を対象にした
過疎地域自立促進計画を策定し、まちづくりを進めているところでございます。過疎地域の自立促進に寄与する目的で、吉和魅惑の里リニューアル事業及び吉和地域高齢者施設整備事業を
過疎地域自立促進計画に加えるため、当該計画を変更しようとするものでございます。
2の変更の内容でございます。
(1)産業の振興の計画並びに交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進の計画に吉和魅惑の里リニューアル事業を加えようとするものでございます。これは吉和魅惑の里において、産業振興や世代間交流、市内外からの集客による交流人口の増加など、吉和地域の活性化につなげるための施設として、老朽化した温浴施設の改修と新たにRVパークの整備を行うものでございます。
(2)高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の計画に吉和地域高齢者施設整備事業を加えようとするものでございます。これは吉和地域のひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等の方が在宅で生活することが困難な状態となっても、地域で安心して暮らし続けるための施設整備を行うものでございます。
3の根拠法令でございますが、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する第1項でございます。
なお、この計画を変更するに当たりましては、法律第6条第7項において準用する第4項の規定により、あらかじめ県知事に協議することとされており、平成27年1月9日付で協議し、1月15日付で異議のない旨の回答を得ております。
以上で議案第53号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
351 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
352 ◯議長(有田一彦) はい、質疑なしと認めます。
本件は総務常任委員会に付託いたします。
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日程第64 議案第54号 新たに生じた土
地の確認及び町の区域の変更について
353 ◯議長(有田一彦) 日程第64、議案第54号新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更についてを議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
354 ◯自治振興部長(大明地稔和) 議長。
355 ◯議長(有田一彦) 自治振興部長。
356 ◯自治振興部長(大明地稔和) 議案第54号新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。
議案説明書の61ページをお開きください。
1の提案の要旨でございますが、広島県の港湾整備事業により公有水面が埋め立てられ、廿日市の区域内に新たに土地が生じましたので、その旨を確認し、同地の付近の町の区域を変更し、同地にこれを編入することについて、市議会の議決を求めるものでございます。
新たに生じた土地の位置は、廿日市市宮島口一丁目2621-3の地先でございます。
次のページをお開きください。
宮島コーラルホテルの東側、網かけをした部分が当該土地でございます。
この土地は、広島県が平成25年3月に公有水面の埋立免許を受け、埋め立てたものでございまして、平成26年9月に広島県から本市に竣工認可の通知があったものでございます。
前のページにお戻りください。
この新たに生じた土地の面積は855.84平方メートルで、編入する町名を廿日市市宮島口一丁目とするものでございます。
2の根拠法令でございますが、地方自治法第9条の5第1項及び第260条の第1項でございます。
以上で議案第54号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
357 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
358 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
本件は総務常任委員会に付託いたします。
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日程第65 議案第55号 市道路線の認定
及び廃止について
359 ◯議長(有田一彦) 日程第65、議案第55号市道路線の認定及び廃止についてを議題といたします。
直ちに提案理由の説明を求めます。
360 ◯建設部長(阿式邦弘) 議長。
361 ◯議長(有田一彦) 建設部長。
362 ◯建設部長(阿式邦弘) それでは、議案第55号市道路線の認定及び廃止につきまして、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。
議案説明書の63ページをお開き願います。
1の提案の要旨でございます。
市道路線の認定は、開発行為により設置した新設道路などを市道路線に認定するものでございます。
議案説明書の65-2ページから65-15ページに認定路線及び廃止路線の図を添付してございます。その掲載順に認定の理由につきましてご説明を申し上げます。
それでは、65-2ページをお願いいたします。
認定路線図の1の番号1402、路線、阿品高通2号支線及び番号1404、路線名、串戸畑口8号支線につきましては、開発行為により設置された新設道路を市道路線に認定するものでございます。
続きまして、認定路線図2の番号1405、路線名、佐方1号支線でございますが、こちらにつきましても開発行為により設置された新設道路を市道路線に認定するものでございます。
ページめくっていただきまして、次に認定路線図3の番号1406、路線名、桜尾29号線は、地元住民から寄附を受けました道路を市道路線に認定するものであります。
次に、認定路線図4の番号1407、路線名、新屋敷4号線でございますが、こちらにつきましても地元住民から寄附を受けました道路を市道路線に認定するものでございます。
次に、認定路線図5の番号2211、路線名、道祖ヶ原線は、生活道の形態を呈している道路を市道路線に認定するものでございます。
次に、認定路線図6の番号2212、路線名、上峠支線及び番号2213、路線名、鹿の打線につきましては、生活道の形態を呈している道路を市道路線に認定するものでございます。
また、番号2214、路線名、柴尾線及び番号2215、路線名、柴尾支線につきましては、地元住民から寄附を受けました道路を市道路線に認定するものであります。
次に、認定路線図7の番号2216、路線名、峠中下線は、生活道の形態を呈している道路を市道路線に認定するものでございます。
続きまして、認定路線図8の番号3001、路線名、田中原妙音寺原線及び番号3047、路線名、八幡原線につきましては、生活道の形態を呈している道路を市道路線に認定するものでございます。
次に参ります。
認定路線図9の番号4649、路線名、三郎15号線、それから65-11ページに行きまして、認定路線図10の番号4650、路線名、宮島口上8号線及び番号4651、路線名、宮島口上9号線、さらに65-12ページに行きまして、認定路線図11の番号4652、路線名、上更地6号線、さらには65-13ページ、認定路線図12の番号4653、原ノ前7号線のこれら5路線につきましては、全て開発行為により設置された新設道路を市道路線に認定するものでございます。
続きまして、認定路線図13の番号4654、路線名、中空1号線につきましては、生活道の形態を呈している道路を市道路線に認定するものでございます。
最後に、市道路線の廃止でございますが、認定路線図8でご説明いたしました市道路線の認定に伴い、路線が重複する市道路線を廃止するものでございます。
議案説明書の65ページにお戻り願います。
2の根拠法令でございます。
道路法第8条第2項及び第10条第3項でございます。
なお、認定路線及び廃止路線の起点、終点につきましては、議案書の161ページから163ページに記載をしてございます。
以上で議案第55号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
363 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
364 ◯議長(有田一彦) はい、質疑なしと認めます。
本件は建設常任委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
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散会 午後4時19分
以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた
め、ここに署名する。
廿日市市議会議長 有 田 一 彦
廿日市市議会議員 高 橋 みさ子
廿日市市議会議員 角 田 俊 司
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