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  1. 廿日市市議会 2012-12-04
    平成24年第4回定例会(第1日目) 本文 開催日:2012年12月04日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開会 午前9時30分 ◯議長(角田俊司) 皆さんおはようございます。  ただいま出席議員が28名であります。定足数に達しておりますので、これより平成24年第4回廿日市市議会(第4回定例会)を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  ここで報道関係者から、写真、ビデオの撮影の申し出がありますので、廿日市市議会傍聴規則第11条の規定により、これを許可いたします。  定例会招集に当たり、市長から挨拶があります。 2 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 3 ◯議長(角田俊司) 市長。 4 ◯市長(眞野勝弘) 皆さんおはようございます。  平成24年第4回廿日市市議会の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。  議員の皆様方には公私とも大変ご多忙の中、ご参集を賜りまして大変ありがとうございます。  さて、11月16日に解散した衆議院議員総選挙は本日公示され、12月16日に投開票が行われます。解散に当たっての野田総理の発言では、今回の衆議院選挙の意義は、2013年以降の日本のかじ取りをどの方向感で進めていくかを決める選挙として、前へ進むか、後ろに戻るかの5つの政策分野で対応したいということでありました。社会保障、経済政策、エネルギー政策、外交・安全保障、そして政治改革の5つの政策課題であります。今後の状況については、引き続き注視してまいりたいと考えております。  次に、先月24日、最終戦を待たずしてサッカーJ1リーグのサンフレッチェ広島が初の優勝を果たしました。1993年にJリーグが始まって以降、初のタイトル獲得に、本拠地に集まった約3万2,000人の観衆が悲願達成に沸いたのを見て、私も大変感動いたしました。今年のチームスローガンどおりに団結したことが実を結んだものと思います。本市においてもこの団結力を見習い、組織のチーム力を高め、元気な市役所にしていきたいと思っております。  また、11月には広島工業大学と包括的連携協力に関する協定を締結しました。これまでの連携をより一層深め、それぞれが持つ資源をさらに活用して、地域課題の解決に向けたまちづくりを推進していきたいと考えております。こうした市民やまちづくり活動団体、学校などとのつながりを大切にし、暮らしやすい地域社会を実現するために、廿日市市協働によるまちづくり基本条例に基づく推進計画を策定しました。今後はこの推進計画に掲げた事業に取り組みながら、協働の意識強化を図り、協働の主体としてふさわしい市役所となるよう努めてまいりたいと考えております。  さて、本日の市議会に提案をいたしております案件は、専決処分の報告が3件、地域主権改革一括法に関連する条例など条例案が14件、平成24年度一般会計など補正予算案が2件、工事請負契約の締結などその他の議案が9件、以上合わせて28件でございます。議案の内容につきましては、後ほど詳しく説明させていただきますが、何とぞよろしくご審議いただきまして、速やかに議決をいただきますようお願い申し上げます。  以上、簡単でございますが、開会に当たりましてのご挨拶といたします。 5 ◯議長(角田俊司) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり行いますので、ご了承願います。  日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  廿日市市監査委員から、平成24年8月分、9月分、10月分の例月出納検査報告書が提出されております。その報告書は事務局に保管しておりますので、適宜閲覧されますようご報告いたします。
      ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 会議録署名議員の指名 6 ◯議長(角田俊司) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、本日の会議録署名議員は、議長において第22番石原顕議員、第23番岡本敏博議員の2名を指名いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 会期の決定 7 ◯議長(角田俊司) 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、本日から12月18日までの15日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、会期は15日間と決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 議案第92号 廿日市市教育委員   会委員の任命の同意について 9 ◯議長(角田俊司) 日程第3、議案第92号廿日市市教育委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 10 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 11 ◯議長(角田俊司) 市長。 12 ◯市長(眞野勝弘) 議案第92号廿日市市教育委員会委員の任命の同意について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書75ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  教育委員会委員の定数は6名でございますが、そのうち山川肖美氏と澁谷憲和氏の任期が平成24年12月23日をもって満了となりますので、山川氏、澁谷氏を引き続き委員に任命することについて、市議会の同意を求めるものでございます。  山川氏は、昭和43年8月1日生まれの44歳で、廿日市市四季が丘八丁目4番地14にお住まいでございます。  略歴を申し上げますと、平成11年から広島修道大学助教授、平成19年からは同大学教授として教鞭をとられており、あわせて平成24年から同大学学術交流センター長を務めておられます。また、平成11年、県の生涯学習システム検討会議委員、平成13年、広島市の公民館運営審議会委員を歴任後、平成16年、日本生涯教育学会評議員、平成20年、広島市社会教育委員に就任され、平成20年12月から廿日市市の教育委員会の委員に任命され、現在に至っております。また、2人の児童の保護者でもございます。  澁谷氏は、昭和28年5月3日生まれの59歳で、廿日市市宮島口東二丁目10番21号にお住まいでございます。  略歴を申し上げますと、昭和53年、渋谷商事株式会社常務取締役に就任、昭和54年、株式会社渋谷製作所設立に伴い取締役を兼任、昭和61年、渋谷商事株式会社営業本部長を兼任、昭和63年、渋谷商事株式会社専務取締役、平成10年、渋谷商事株式会社及び株式会社渋谷製作所両社代表取締役社長を経て、平成12年、渋谷商事株式会社株式会社渋谷製作所の合併及び株式会社シブヤの社名変更に伴い代表取締役社長に就任され、現在に至っております。また、廿日市商工会議所副会頭、廿日市交通安全協会理事広島商工会議所議員などの職につかれており、平成22年12月から廿日市市の教育委員会の委員に任命され、現在に至っております。  任期は、両氏とも平成24年12月24日から平成28年12月23日まででございます。  2の根拠法令でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項でございます。  以上で議案第92号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご同意のほどよろしくお願いをいたします。 13 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 14 ◯2番(山本和臣) はい、議長。 15 ◯議長(角田俊司) はい、2番山本和臣議員。 16 ◯2番(山本和臣) 1点お聞きしたいんですけれども、お二人とも今回再任ということで資料のほうにはいただいておりますが、委員さんの任期というのは4年というふうに認識しておりますけども、前回任命されて、社会の教育環境、それから本市の抱える教育的な問題、具体的に言いますと、いじめの問題だとか、本市においてはやはり小規模校の統合等の問題があると思います。今回再任ということで、前回とはかなりそういった状況が変わってきてるとは思いますけれども、このように承認を求められているということであれば、これらの方々は、先ほど申し上げたような問題に対して一定の専門性をお持ちだということで認識してよろしいんでしょうか。お答えをお願いいたします。 17 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 18 ◯議長(角田俊司) はい、市長。 19 ◯市長(眞野勝弘) これは教育長からお答えをいただきたいと思っておりますが、それぞれの、澁谷さんについては会社の社長という経営面から、また山川委員には保護者、また学識という点からこの社会情勢に的確にそういう立場、立場で判断をし、対応をしていただいておるものと思います。そういういじめとかなんとか、そういう問題については教育長お願いします。 20 ◯教育長(奥 典道) 議長。 21 ◯議長(角田俊司) はい、教育長。 22 ◯教育長(奥 典道) 今いじめの問題とか、学校の規模適正化の問題についてどういう考え等がお持ちかというようなことでございましたけども、両委員ともこの問題については、山川委員については社会教育というあるいは生涯学習という分野から、この問題への委員会での質疑あるいはご意見を述べていただきますし、また澁谷委員につきましても、両方面についても経済界、また地域住民の一人としてのご意見をるる述べていただいておりますんで、そういう面では非常に造詣の深い、あるいはまたレイマンとしてのご意見をお持ちだというふうに考えております。  以上であります。 23 ◯2番(山本和臣) 議長。 24 ◯議長(角田俊司) はい、2番山本和臣議員。 25 ◯2番(山本和臣) 根拠法令にありますように、あくまでも自治体の長が任命権者ということで認識しておりますので、市長からお答えをいただきたかったところではありますが、内容としては理解いたしました。ということは、市長の責任において、今後例えば我々からの質疑だとか、市民の方からの要望、問い合わせ等があった場合、きちんとお答えをいただけるということで市長の責任において任命されるという理解でよろしいでしょうか。 26 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 27 ◯議長(角田俊司) はい、市長。 28 ◯市長(眞野勝弘) 選任は私が責任を持って議会の皆さんにその判断をしていただき、同意をいただき、そして決定するということで、その責任は私にございます。 29 ◯議長(角田俊司) はい、それではこれをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 30 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。  本件は人事案件につき討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件は討論を省略して採決をいたします。  議案第92号廿日市市教育委員会委員の任命の同意については、これに同意することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 32 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件については、これに同意することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 諮問第2号 人権擁護委員の推薦   につき意見を求めることについて 33 ◯議長(角田俊司) 日程第4、諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 34 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 35 ◯議長(角田俊司) 市長。 36 ◯市長(眞野勝弘) 諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書77ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  本市から選出されております17名の人権擁護委員のうち、井上太三郎委員及び前田幸子委員の任期は、平成25年3月31日をもって満了となりますので、後任の選定につき広島法務局から推薦の依頼がございました。  後任委員として、前田幸子氏は引き続き再任とし、正留律雄氏を新しく推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。  前田幸子氏は、昭和27年4月18日生まれの60歳で、廿日市市峠1218番地5にお住まいでございます。  同氏は、永年地域活動に精力的に取り組まれ、現在は廿日市市女性連合会会長として活躍しておられます。また、本市の人権推進委員会委員国民保護協議会委員を歴任され、広報人権問題シリーズ編集委員としても活動されました。今年から広島県女性連合会副会長を務められるなど、特に女性に関する人権問題に高い見識をお持ちで、人権意識の普及、高揚に向け精力的に活動しておられます。今回3期目でございます。  正留律雄氏は、昭和23年5月31日生まれの64歳で、廿日市市物見西一丁目13番3号にお住まいでございます。  同氏は、昭和46年から30年間にわたり聾学校・中学校教諭から学校長を歴任され、平成14年から20年まで大野町教育委員会教育長、廿日市市教育委員会教育部長などを歴任されました。退職後も廿日市市教育委員会教育部生涯学習課に勤務し、地域連携推進員として地域と子供たちをつなぐ活動に力を尽くし、人権問題に対する高い見識をお持ちでございます。  以上のことから、お二人は地域住民からの信望も厚く、人権の擁護に深い理解と強い熱意をお持ちの方で適任者と考え、ここに推薦について市議会の意見を求めるものでございます。  2の根拠法令でございますが、人権擁護委員法第6条第3項でございます。  以上、諮問第2号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 37 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 39 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。  本件は人事案件につき討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 40 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件は討論を省略して採決いたします。  諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、これに同意することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 41 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件については、これに同意することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第5 報告第15号 専決処分事項の報   告について(平成24年度廿日市市一般会計   補正予算(第3号)) 42 ◯議長(角田俊司) 日程第5、報告第15号専決処分事項の報告について(平成24年度廿日市市一般会計補正予算(第3号))を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 43 ◯分権政策部長(大島博之) 議長。 44 ◯議長(角田俊司) 分権政策部長。 45 ◯分権政策部長(大島博之) 報告第15号専決処分事項の報告についてご説明を申し上げます。
     初めに、平成24年12月定例市議会補正予算の概要(専決処分)をごらんください。  平成24年度一般会計補正予算(第3号)でございます。  歳入歳出予算補正として4,742万円の補正でございます。  専決処分の内容でございますが、12月16日に執行される衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行い、同条第2項の規定によりご報告を申し上げるものでございます。  それでは、報告第15号の2ページをごらんください。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  15款県支出金、3項委託金、補正額4,742万円の追加でございます。  続きまして、歳出でございます。  2款総務費、4項選挙費、補正額4,742万円の追加をいたしております。  次に、廿日市市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。  1の総括は省略をさせていただきまして、8ページをごらんください。  2の歳入でございます。  15款県支出金、3項委託金、1目総務費委託金でございます。補正額が4,742万円で、説明欄のとおり、衆議院議員選挙事務委託金でございます。  次に、10ページでございます。  3の歳出でございます。  2款総務費、4項選挙費、4目衆議院議員選挙費、補正額4,742万円でございます。財源は全て県支出金でございます。  右ページの説明欄001の職員給与費2,504万6,000円は、投票事務、開票事務等に係る時間外手当でございます。002の衆議院議員選挙事業2,237万4,000円でございます。内訳として、投票管理者報酬184万9,000円、投票立会人報酬220万1,000円、開票管理者報酬1万1,000円、開票立会人報酬12万3,000円でございます。次に、公営ポスター掲示場設置等業務委託料617万4,000円でございます。これはポスター掲示場設置業務委託料のほか、開票所設営業務委託料、選挙公報新聞折り込み配布業務委託料などでございます。次に、個人演説会等選挙運動公営負担金25万円でございます。これは選挙運動のためにする個人演説会等の施設使用に係る公営負担金でございます。その他事務費として1,176万6,000円でございます。  なお、専決処分年月日は、平成24年11月16日でございます。  以上で報告第15号の説明を終わります。 46 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。 47 ◯17番(高橋みさ子) 議長。 48 ◯議長(角田俊司) はい、17番高橋みさ子議員。 49 ◯17番(高橋みさ子) 投開票ということで、職員の時間外勤務手当2,504万6,000円計上されてますけれども、開票をどれぐらいの見込みで開票時間ですね、やろうとされているのか、また人数についてどれぐらいを見込んでおられるのか、お伺いします。 50 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 51 ◯議長(角田俊司) はい、総務部長。 52 ◯総務部長(西村元伸) 開票の終了予定時間なんですが、1時を予定しております。それから、開票に係る従事者100人程度を考えております。 53 ◯17番(高橋みさ子) 議長。 54 ◯議長(角田俊司) はい、17番高橋みさ子議員。 55 ◯17番(高橋みさ子) 1時ということなんですが、前回もう少し早く、衆議院選ではなかったですか、ほかの選挙で早く終わったようなことがあったように記憶してるんですが、そういったもう開票を短時間で間違いなくということは大切なんですが、短時間で開票しようとされる努力をしてのこの時間なのかどうか、お伺いをいたします。 56 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 57 ◯議長(角田俊司) 総務部長。 58 ◯総務部長(西村元伸) 3年何カ月か前あったかと思うんですが、終了時間、記憶にはございませんが、ただ今回当然3種類の投票がございます。当然正確性というのも当然、それが基本でございますんで、前回もいろんな面で開票の工夫をさせていただいておりますが、そういったことも踏まえて迅速に開票していきたいと思っています。     (「正確にやれよ」と呼ぶ者あり) 59 ◯議長(角田俊司) はい、それではこれをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第15号専決処分事項の報告について(平成24年度廿日市市一般会計補正予算(第3号))を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第6 報告第16号 専決処分事項の報   告について(損害賠償の額を定めることにつ   いて) 60 ◯議長(角田俊司) 日程第6、報告第16号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 61 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 議長。 62 ◯議長(角田俊司) はい、福祉保健部長。 63 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 報告第16号専決処分事項の報告についてご説明申し上げます。  議案説明書の1ページをお願いいたします。  1の専決処分をした理由でございますが、平成24年10月31日に地域包括支援センターの嘱託員が介護予防支援業務のため利用者宅を訪問し、公用車を玄関前の敷地に駐車して用務を済ませ、帰庁するため公用車を発進し、右にハンドルを切り路上に出る際に、利用者宅に駐車してあった小型乗用自動車のフロントバンパー左角に公用車の右側後部ボディーが接触し、同車のフロントバンパーに損傷を与えたものでございます。  この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について専決処分を行ったものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、損害賠償額は、自動車の修理費5万5,545円で、債権者は議案説明書に記載のとおりでございます。  過失割合は、相手方が停車中であったことから、市が100%でございます。  3の専決処分年月日は、平成24年11月9日。  4の根拠法令、5の参照法令は記載のとおりでございます。よろしくお願いいたします。 64 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。 65 ◯17番(高橋みさ子) 議長。 66 ◯議長(角田俊司) はい、17番高橋みさ子議員。 67 ◯17番(高橋みさ子) 損害賠償、交通事故の損害賠償ということなんですけれども、私何回もこの損害賠償の件で質問をさせていただいてるんですが、前回6月にも損害賠償の専決がありました。それも同じく地域包括支援センターの嘱託員ということだったんですけれども、質問するたびにいろんな講習をやってるとか、いろんなデスクネッツを活用した通知をして啓発をしてるとかというのを聞くんですが、こうたび重なると、本当にこういうことが効果があるのかなというふうな疑問を持たざるを得ません。そういう意味で、啓発なり何なりがちゃんと効果よくやられているのか、改めてお伺いをいたします。 68 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 69 ◯議長(角田俊司) はい、総務部長。 70 ◯総務部長(西村元伸) 前回6月もこういった報告をさせていただきましたが、こういったことが多くご報告をさせていただいておるということにつきましては大変申しわけないというふうに思っております。こういった事故といったような未然に防ぐためには、心構えといいますか、気配りというのが一番大事だと思いますんで、先般もお話をさせていただきましたが、そういった講習会、研修会というものを行っております。それで、ことしにつきましても10月に3日間かけまして、できるだけ多くの職員に参加をしていただく機会を捉えさせていただいて、大方300人余りの方に参加をいただいて講習会もさせていただきました。また、やはりゆとり、気配りといったものが大事だと思いますんで、こういった外へ出るとき、または車を運転するときには、5分前といいますか、ゆとりを持った出発、ゆとりを持った作業の進め方というものを再度徹底をしていきたいというふうに思っています。 71 ◯17番(高橋みさ子) 議長。 72 ◯議長(角田俊司) はい、17番高橋みさ子議員。 73 ◯17番(高橋みさ子) 6月に質問をしたときも、総務部長同じようにお答えをされたんです。6月にしたときには、12月にも研修をしましたと、さっき言ったように、デスクネッツを活用して啓発をしてると、それと5分前に出るようにゆとりを持ったことを指導しているというふうなことを言われましたけど、いつも同じような答えが返ってきても、こうやって毎回毎回のようにこういう損害賠償の請求が出てくるというのは、私はやはりその危機意識というか、職員さんにももう少し本当の危機意識、本気で注意するという意識を持ってもらわんといけんのじゃないかなと思います。わざと事故を起こそうと思っている人はいらっしゃらないはずですけれども、やはりこういうたび重なるということは、私は何らかのやっぱり方策も足らないんじゃないか、効果が上がってないんじゃないかと、今の方法ではというふうな思いがあります。ちょっと前を繰って調べてみたんですけど、平成22年度がやはり交通事故、損害賠償の専決処分が6件中3件は交通事故、23年度も4件ありましたけど、3件が交通事故、24年は今回で2件目なんですけれども、こういったことを本当にどういうふうに受けとめておられるのか、改めてお伺いをしたいのと、効果のあるような方法というのを考えられないかをお伺いをしておきたいと思います。 74 ◯議長(角田俊司) ほぼ同じ質問ですが。     (17番高橋みさ子「同じ答えだったから、     もっと効果がないのかと、方法はないか     という質問です」と呼ぶ)  具体的にあれば。 75 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 76 ◯議長(角田俊司) はい、総務部長。 77 ◯総務部長(西村元伸) 研修の中身につきましては、先ほど若干繰り返しになろうかと思いますが、未然に防ぐための心構えというふうなことを中心に行っております。こういったような研修を積み重ねていくこと、できるだけ多くの機会、できるだけ多くの職員にそういったようなことを何度も繰り返し積み重ねていくということが大事だと思います。また、この研修の中にも議員おっしゃられるように危機感の共有というのが当然大事だと思っていますので、そういったことも含めて徹底をしていきたいというふうに思っています。 78 ◯議長(角田俊司) はい、それではこれをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第16号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第7 報告第17号 専決処分事項の報   告について(損害賠償の額を定めることにつ   いて) 79 ◯議長(角田俊司) 日程第7、報告第17号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 80 ◯建設部長(加藤律男) 議長。 81 ◯議長(角田俊司) はい、建設部長。 82 ◯建設部長(加藤律男) 報告第17号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)ご説明申し上げます。  議案説明書の3ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございます。  平成24年10月2日、廿日市市内の男性が所有する軽貨物自動車を同人が運転して、廿日市市河津原地内の市道廿日市津和野線を永原方面へ進行中、左側道路のり面から枯れた木が折れて落下し、走行中の同車に当たったため同車が損傷し、また同乗者が診療を受けたものでございます。  現場の状況でございますが、枯れて折れた木は市道に面した道路のり面内にあり、高さ約5メートルの位置から走行中の自動車に直接落下したものでございます。落下した木の大きさは長さ7.4メートル、径が15センチのものでございました。  この事故による損害賠償について、示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分させていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額が29万1,048円で、フロントウインドー、フロントドア等の部品交換、修理費及び代車費用、並びに同乗者が事故の衝撃により身体に違和感を覚えたため病院で検査を受けた費用でございます。なお、同乗者には検査の結果、異常は特に認められないとのことでございました。  債権者は、議案説明書に記載のとおりです。  過失割合でございますが、債権者においては、運転者が道路を走行中に落下物を予見し、避けることができなかった状況を考慮すると、債権者に対して過失を問えないこと、また本件事故において、本来の正常な状態での管理について安全性を欠いていたため、市側の過失を10割としました。なお、過失割合につきましては、保険会社と相談し、決定したものでございます。  3の専決処分年月日は、平成24年11月14日でございます。  4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項、第2項及び市長の専決処分事項第4号でございます。  5の参照法令は、国家賠償法第2条でございます。  なお、道路不全に伴う事故を防止するため、より一層道路パトロールを強化し、迅速な処置、対応に努めてまいります。  以上で報告第17号の専決処分事項の報告について、説明を終わらせていただきます。 83 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。 84 ◯20番(栗栖俊泰) 議長。 85 ◯議長(角田俊司) 20番栗栖俊泰議員。 86 ◯20番(栗栖俊泰) 2点ばかり質問をさせていただきます。  平成23年の第3回廿日市市議会第2回定例会で、私、道路沿いの危険木について一般質問をさせていただいた経緯があります。起こるべくしてなったのかなというふうに感じてしまったんですけれども、まず1点目は、この倒れてきた木がパトロールまたは地域の住民の方によって危険性が指摘をされていたのかどうなのかという点をまず1点お伺いいたします。
     それから2点目は、この質問のやりとりの中で、地域からも、また今説明の中でパトロールの強化ということが言われてましたけども、それにあわせて地域住民から危険木等がある部分を通報していただきやすくするシステムも構築していきたいと、当時副市長が建設部長のときに答弁をされておるんですけども、こういったものが本当につくられてて機能してたのかどうなのかという部分を確認をさせていただきたいと思います。 87 ◯建設部長(加藤律男) 議長。 88 ◯議長(角田俊司) はい、建設部長。 89 ◯建設部長(加藤律男) まず、1点目でございますけども、今回の木が事前にそういう通報等によって危険が認識していたのかどうかということでございますけども、私も現地の状況を見ますと、ちょうど周りにほかの木々が繁茂しておりまして、ちょっと道路からは、歩いてじっくり見ればわかったわけなんですけども、さっと通る分にはわからなかったという状況でございます。ということでございます。  あと2点目に、以前議会のほうでご答弁したということで、システムを何らか予防措置というか、どういうものを捉えているかということだと思いますけども、ちょっと今年度から一般の道路の利用者の方から通報をしやすくするというか、情報を多く集めるということで、フリーダイヤルというものを設置しまして、それで情報を得るようにしております。ただ、今回事故が起きて検証したところによりますと、通報が1件しかなかったということなので、恐らく周知というか、広報がうまくいってないんだろうなということで今反省はしております。そのようなことから、市報とか、あとは看板を立てるとか、ちょっとそういうことで今後対策を立てていきたいというところで考えております。  以上でございます。 90 ◯20番(栗栖俊泰) 議長。 91 ◯議長(角田俊司) はい、20番栗栖俊泰議員。 92 ◯20番(栗栖俊泰) ぜひとも周知のほうを徹底をされて、やはり危険と思われる木については早急な対応というのをしていただきたいというふうに思います。予見できないというのはよくわかるんです。実はけさ私も出てくる途中に1カ所木が倒れてて、たまたまそういう事故はなかったようなんですけども、特にこういう冬場になると、よく風が強く吹いた後に倒れてるということが多々あります。1つ提案なんですが、今の道路パトロール、これもどちらかというとやっぱり道路面の部分について確認をされながら回られている。車に乗っていると気づかないということ、部長のほうも今指摘されましたんで、やはりもっとこう注意を、多分パトロールなんかは特に4人ぐらい乗っていらっしゃると思うんですよ、車の中に。ということになると、やっぱり道路を見る人、山側を見る人、そういった部分きちんと役割分担もさせて、二度と起こさないというのはなかなか難しいとは思うんですけども、できる限りこういうことを起こさない。特に、今回も診療を受けられたということで、けがはなかったということで済みましたけども、前回のときもそうだったんですが、もし死亡事故とか障害が残るような重大な負傷を負うというような事態が起きたときには、済みませんから、このような状況では、十分に注意されて対応していただきたいというふうに強く求めておきたいというふうに思いますけれども、その点についてお答えがあれば再度お願いいたします。 93 ◯建設部長(加藤律男) 議長。 94 ◯議長(角田俊司) はい、建設部長。 95 ◯建設部長(加藤律男) 言われますように、今回はたまたまけがはなかったということで、事故としては同じことだと考えております。それで、今ちょっと我々の内部のほうでも検討しておりますけども、やはり先ほど言われましたように、パトロールについても、どちらかというと道路の路面を重点的に注視していたというか、状況を見ていたというところなんですけども、今後は当然のり面についても、やはり倒木だけでなく、その他いろいろございますんで、そのあたりもやはり事前予防ということが重要ということになっておりますんで、そのあたりも業務委託の中で、当然職員が業務で現場に行くときも当然パトロールをしますけども、そのあたりもちょっと追加して行いたいということで考えております。  以上です。 96 ◯4番(林 忠正) 議長。 97 ◯議長(角田俊司) はい、4番林忠正議員。 98 ◯4番(林 忠正) 今の枯れ木の件で、大きい道路もありますし、小さい里道なんかもあると思うんですけれど、地域から声が上がってきてても、要はその斜面の持ち主が市なのか、要は個人なのかという観点で、やっぱり個人の場合のときには、市が直接出せない、対応できないのでというふうにこうあるんですけれど、要は危ないというときには、やっぱり個人であっても個人に対して指摘して撤去するとか、そういうふうな対応も必要なんではないかなと思いますけども、その点に関しまして。 99 ◯議長(角田俊司) それは個人等のことですから、ちょっとそれは質疑には当たりません。 100 ◯4番(林 忠正) 要はお願いしたかったのは、要は道路を管理するいうことで、道路へ落下するもんが危ないという観点であったときに、要は個人の斜面からそれが落ちてきたときに、事故があったときに、ほいじゃどういう賠償関係とかいうのがあるんかということで、だから今回ものり面というのが市の所有だった……。 101 ◯議長(角田俊司) 林議員、今の報告事項についての質疑ですから、それはかなり離脱しております、はい。  はい、それではこれをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第17号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第8 議案第78号 特別職の職員等の   給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部   を改正する条例 102 ◯議長(角田俊司) 日程第8、議案第78号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 103 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 104 ◯議長(角田俊司) 総務部長。 105 ◯総務部長(西村元伸) 議案第78号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、改正の理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の45ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  本年9月に地方自治法の一部が改正をされ、そのうち議会運営に関する部分の改正について、議会の本会議において、予算その他重要な議案や請願などについて公聴会を開き、真に利害関係を有する者、または学識経験を有する者などから意見を聞くことができるようになったこと、また市の事務に関する調査または審査のために必要があると認めるときは参考人の出頭を求め、その意見を聞くことができることになったこと、並びに委員会に関する規定が整理をされたことに伴い、本会議における公聴会の参加者及び参考人に実費弁償を支給することができるようにすることなどの改正を行おうとするものでございます。  なお、改正前の地方自治法におきましては、議会における公聴会の開催及び参考人の招致は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会については規定が設けられておりましたが、本会議に関しましては、こういった規定がなかったため、今回新たに規定をされたものでございます。  2の施行期日でございます。条例の公布の日としております。ただし、委員会に関する規定の整理に伴う改正につきましては、地方自治法の一部を改正する法律附則第1条ただし書きに規定する政令で定める日、平成24年9月5日から6カ月以内の政令で定める日でございます。  3の根拠法令でございますが、地方自治法第207条でございます。  以上で議案第78号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 106 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 107 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。  ここで日程第9、議案第69号から日程第20、議案第82号までの12件が地域主権改革一括法に関する議案となるため、個別の議案に先立ち、執行部から総括説明の申し出がありましたので、これを許可いたします。 108 ◯副市長(堀野和則) 議長。 109 ◯議長(角田俊司) はい、副市長。 110 ◯副市長(堀野和則) 地域主権改革一括法に関連します議案第69号から第77号まで、第79号、第80号及び第82号の12件の条例制定、改正について、A4判の資料1で総括的なご説明を申し上げます。  この12件の条例につきましては、資料1の1、地域主権改革一括法の概要にありますように、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、平成23年5月に成立したものを第1次一括法、平成23年8月に成立したものを第2次一括法と呼んでおりますが、これらの法律等の制定に伴い、新たに制定または一部改正するものでございます。  この第1次及び第2次の一括法、以下総称して地域主権改革一括法と述べますが、これらにより関係法律の一部が改正され、義務づけ・枠づけの見直しと条例制定権の拡大、また基礎自治体への権限移譲が実施されているところでございます。  (1)地方自治体に対する義務づけ・枠づけの見直しと条例制定権の拡大です。  義務づけ・枠づけの見直しとは、地方自治体の自治事務について、国が法令により地方自治体に一定の活動を義務づけていることや、地方自治体の活動について、手続、判断基準等の枠づけをしていることを地方自治体みずからの判断と責任において実施する仕組みに改めていくために見直すことでございます。義務づけ・枠づけの見直しには、施設・公物設置管理の基準に係るもの、協議、同意、許可・認可・承認に係るもの、計画等の策定及びその手続に係るものがあります。  ア、施設・公物設置管理の基準に係るものにつきましては、公営住宅の整備基準や市が管理する道路の構造基準など、従来法令で定められていた基準等について、政省令で定める基準に基づき条例で定めることとされたところでございます。  イ、協議、同意、許可・認可・承認に係るものにつきましては、例えば市町村立幼稚園の設置、廃止等に係る手続が、県知事の認可から事前の届け出に変更されたことや、市地域防災計画の作成、修正に係る県知事への協議が報告に変更されたことなどでございます。  ウ、計画等の策定及びその手続に係るものにつきましては、例えば市の交通安全計画や交通安全実施計画の作成義務が努力義務化されたことや、市の山村振興計画の策定義務ができる規定化されたことなどでございます。  次に、(2)基礎自治体への権限移譲です。これは都道府県の権限を市町村に移譲するもので、例としては、家庭用品販売業者への立入検査を市の権限で行うことなどのほか、社会福祉法人の定款の認可、報告徴収、検査、業務停止命令等や未熟児の訪問指導等を市の権限で行うなど、従来は中核市や保健所設置の権限とされていたものについても、一部市の権限で行うこととされたものでございます。  今回地域主権改革一括法関係で法令による委任により条例を制定、改正する必要があるものは、(1)の義務づけ・枠づけの見直しのうち、主としてア、施設・公物設置管理の基準に関するものです。イ、協議、同意、許可・認可・承認及びウ、計画等の策定及びその手続につきましては、国や県に対する手続の変更や計画策定義務等の緩和等に関するもので、市としては条例の制定または改正する必要があるものではございません。  また、(2)基礎自治体への権限移譲につきましては、移譲される事務の内容によっては、住民に権利義務を課すものとして条例を制定しなければならない場合もありますが、基本的には法令により直接条例委任されているものではございません。ただし、例外もありまして、議案第76号廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例につきましては、風致地区内における建築等の許可等の権限とともに、条例の制定権限も移譲されていることから、基準となる省令に従って条例を制定しているものでございます。  次に2、条例制定権拡大の概要です。  今回上程する12件の条例は、主に施設・公物設置管理の基準に関するものでございます。従来法令で定められていた基準等について、政省令で定める基準に基づき条例で定めることとされたものですが、この場合、法令で定める3つの基準の類型に沿って条例を制定、改正するものとなっております。3つの基準とは、基準の類型に示しております従うべき基準、標準、参酌すべき基準でございます。従うべき基準とは、必ず適合しなければならない基準で、従うべき範囲内でなければ地方自治体が異なる内容を定めることは許されないものでございます。標準とは、通常適合すべき基準で、合理的な理由がある範囲内で地域の実情に応じて地方自治体が異なる内容を定めることは許容されるという内容でございます。参酌すべき基準とは、十分参照しなければならない基準で、国の基準を十分参照した結果としてであれば、地方自治体が異なる内容を定めることは許容されるというものでございます。  3、条例制定の基本的な考え方でございます。  このように3つの基準に沿って条例を制定、改正するものでございますが、このうち標準及び参酌すべき基準につきましては、地域の実情に応じて条例で市の独自基準を定めることが可能となっております。  4、条例整備の内容でございます。  こうしたことから、本定例会において上程する条例案は、3の条例制定の基本的な考え方に基づき、法律や政令により委任された基準について、9件の新規制定及び3件の一部改正により整備しようとするものでございます。  次に、A3の資料2をごらんいただきたいと存じます。  まず、表の構成でございますが、ナンバーとして条例の連番、議案番号、条例名、規定内容として条例に盛り込む基準の概要、根拠法令、一括法として根拠法令の改正の要因となった地域主権改革一括法の区分、基準政省令として条例に反映させる基準の根拠となる政省令、基準類型として政省令で定める3つの基準の類型、施行期日となっております。  なお、一括法の欄についてでございます。No.3の議案第71号及びNo.8の議案第76号につきましては、地域主権改革一括法による法律改正によるものではなく、個別の法律や政令の改正により条例制定権が拡大されたものでございます。これらはいずれも地方分権改革推進計画または地域主権戦略大綱に記載された措置を講ずるためとして改正されたものであるため、地域主権改革一括法関係分として上程するものでございます。  以上で議案第69号から第77号まで、第79号、第80号及び第82号の12件の条例制定、改正について総括的な説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 111 ◯議長(角田俊司) ここで休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前10時31分     再開 午前10時45分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 112 ◯議長(角田俊司) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第9 議案第69号 廿日市市指定地域   密着型サービスの事業の人員、設備及び運営   に関する基準を定める条例 113 ◯議長(角田俊司) 日程第9、議案第69号廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 114 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 議長。 115 ◯議長(角田俊司) 福祉保健部長。 116 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 議案第69号廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の提案理由及びその内容につきましてご説明申し上げます。  地域主権改革一括法により介護保険法の一部が改正されたことに伴い、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準について条例で定めることとされたため、必要事項を規定するものでございます。  条例で定めるに当たり基準となる政省令は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準でございます。政省令で定める基準を条例に反映させる場合の類型区分は、従うべき基準、標準及び参酌すべき基準でございます。  条例の内容は、基準となる政省令に準じた内容としております。  議案説明書の5ページをお開きください。  1の制定の理由につきましては、先ほど説明させていただいたとおりでございます。  2の条例の内容でございます。  (1)でございますが、総則といたしまして、条例の趣旨、条例の中で用いる用語の意義及び指定地域密着型サービスの一般原則について規定をしております。  (2)は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業について、基本方針、事業を行う事業所に置くべき従業者の職種及び人数、サービスの提供に必要な設備及び備品等、運営に関する基準を規定しております。  以下、(3)夜間対応型訪問介護、(4)認知症対応型通所介護、(5)小規模多機能型居宅介護、(6)認知症対応型共同生活介護、(7)地域密着型特定施設入所者生活介護、(8)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(9)複合型サービスまで、それぞれの地域密着型サービスについて、基本方針、人員、設備及び運営等に関する各基準を規定しております。  なお、各基準の内容説明は省略させていただきます。  3の施行期日は、平成25年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、介護保険法第78条の4第1項及び第2項でございます。  以上で議案第69号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 117 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 118 ◯20番(栗栖俊泰) 議長。 119 ◯議長(角田俊司) 20番栗栖俊泰議員。 120 ◯20番(栗栖俊泰) 済いません。産業厚生常任委員会のほうに付託をされるわけなんですけれども、この議案、そして次の議案については基準類型、先ほど説明にもあったんですけど、従うべき基準、標準、参酌すべき基準、この3つがこちら混在をしているという状況になっておりますんで、しかも条文を読みますと余りにも長くて読む気も失せるようなこう長い条文にもなってる関係がありますから、できればこの3つの基準がどのような形になっているのかというのがわかるようなものが示せるのかどうなのか、資料的なものなのか、口頭で説明できるのかちょっとわかりませんけれども、この3つの分類がわかりやすい状況にちょっとしていただけたらなというふうに思うんですが、その点についてお願いします。 121 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 議長。 122 ◯議長(角田俊司) はい、福祉保健部長。 123 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 確かに3つの基準が全部入っている状況であります。280か290条近い条文の中にそれぞれ混在して入っているという状況でございます。まず、簡単に、従うべき基準につきましては、従業者に係る基準及び人数、居室の床面積、利用定員、利用者・入所者等のサービスの適切な利用、適切な処遇等々が定めております。標準につきましては利用定員、参酌すべき基準につきましては、設備に係る基準、その他の基準という格好でなっております。今回制定する条例につきましては、国の基準を上回る内容や異なる内容を定めるほどの特段の事情、地域の特殊性は認められないということとあわせまして、第5期の介護事業計画が既に実行されておりますので、そういった基準の中で介護事業計画を策定いたしましたので、そのまま国の基準を妥当として引き継いでおります。
     なお、資料につきましては、色刷りであるのはあるんですけれども、もしお示しできる機会があればそのように段取りをとりたいというふうに考えております。 124 ◯27番(植木京子) 議長。 125 ◯議長(角田俊司) はい、27番植木京子議員。 126 ◯27番(植木京子) 次の議案にもかかわる問題であります。細かなことというよりも、地域主権一括法に絡んでの義務づけ・枠づけの見直しによる今回の条例提案ということで、2つ、3つ質問を、質疑をさせていただきます。  その1つは、もともと自公政権時代の地域分権一括法から、民主党政権になって地域主権一括法という形で余り内容は変わらないけれども、看板がかわったと。しかし、義務づけ・枠づけの見直しで、地方のほうに権限移譲、条例制定権の拡大と言いつつも、仕事は回すが財源の保障はないというようなことが問題点としてあるわけですよね。今回の条例案を示されているわけですけれども、1つは、こういうこう財源確保がない中で義務づけ・枠づけでこういう条例制定されるということについて、財源の保障をどのように、今後中身が変わっていけば、いいものを私たちが求めていけば財源は確保しなければいけないと、それについてどういうふうに考えているのか。これは介護保険にかかわる、高齢者にかかわる部分でですけれども、ここで代表して質問をすると、質疑をするということにしたいと思います。財源の問題。  それからもう一つは、今回の条例制定によって、これまでの制度が特にどうこう変わるということがないというふうには思いますけれども、しかし今後にかかわる直接市民の介護保険、そして保育園の問題など、社会保障の部分に一番影響を及ぼしてきますので、これについて今後市としてはどういうふうに考えているのかということですね。今のような義務づけ・枠づけの見直しだけで進んでいくということで、市はどういうふうに方向性を持っているのかということが2つ目。  3つ目は、先ほどこの条例案を見ますと、文章は長い、法律はたくさんある中でつくられたものですけれども、地域主権一括法について、副市長が簡単な資料をもとにわかりにくい内容の説明でありました。本来であれば、これだけある意味国と地方の枠を変えていきかねないような大きな問題であるわけですから、1期前の議会の全員協議会ででも丁寧な説明が必要だったんではないかなという思いがしてなりませんが、その辺について本会議でこういう説明では不十分だったように思いますが、議会に対しての市の姿勢としてちょっと感じるとこがありましたので、その辺をどう考えているのか、その3点をお聞きしたいと思います。 127 ◯議長(角田俊司) 少し議案とは離れておりますが、それは、全ての今の3つの質疑について。     (発言する者あり)  いえ、そういうわけにはいきません。だんだんだんだん乖離しております。もう少し具体的に。     (27番植木京子「今のことについて答え     られることを答えてください」と呼ぶ)  では、答えられる範囲でよろしくお願いします。 128 ◯副市長(堀野和則) 議長。 129 ◯議長(角田俊司) はい、副市長。 130 ◯副市長(堀野和則) 一括法の総括については私から説明させていただいたわけですけれども、議会のほうにお願いしてあえてこの説明の場を設けさせていただきました。これは国会での議論の中でこの内容等については周知されてきたとこではあるということが前提でありまして、これから説明いたします内容も、特に本市にとりまして、建設部関係の条例案につきましては独自的なものもしておりますけれども、これまでと大きな市民の皆様に混乱を起こすような内容のものになっていない、そのあたり踏まえまして、概括的な大枠を説明させていただくのはこの本会議で少し時間をとらせていただいて説明すればご理解いただけるということを思いまして、また各委員会での説明の機会もあるということを念頭にして、このたびの一括法の説明を行っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 131 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 議長。 132 ◯議長(角田俊司) はい、福祉保健部長。 133 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 3番目の質問につきましては副市長のほうからのご答弁で。  1番目と2番目の権限移譲に伴って制度設計していく場合の財源担保ということなんだろうと思います。現行制度におきましては、2分の1が公費、2分の1が保険料という担保は変わっておらないというふうに考えております。  なお、2番目の標準であるとか参酌標準につきましては、独自性を担保するときには、できたら財源担保をしてほしいとは思いますけれども、その辺については今後制度設計されるんじゃないかと期待しております。  次の制度の変更ですけれども、今回につきましては、将来基準をそのまま準用してきております。それは先ほどの栗栖議員の中でもご答弁申し上げましたけれども、基本的に第5期の介護事業計画が今の基準に基づいて動いておりますので、そのまま国の基準を準用させてきていただいているのとあわせまして、いろいろな本市の指導等につきましても今の基準で動いておりますので、そのような形を考えさせていただきました。  なお、先の話ではございますけれども、6期等を検討していく場合については、そういった検討課題ではないかなというふうに考えております。 134 ◯27番(植木京子) はい、議長。 135 ◯議長(角田俊司) はい、27番植木京子議員。 136 ◯27番(植木京子) 今回は大きく変わるものではないというようなことでしたけれども、今後については、介護計画の6期あたりから影響が出てくるのではないかと。それから、財源措置については、国のほうに要望してもらわなければいけないというふうに思うわけですけれども、基準から参酌基準に変われば、私たちとしてはナショナルミニマム、これまでに社会保障の最低限度を守らなければならないこの基準の部分が、地方で財源措置が不十分であれば、最低基準の緩和も同時に打ち出されましたので、大変これが市民にとって後退するのではないかと、福祉が後退するのではないかというところを懸念しております。十分な財源措置を市としても、国がとらなければ市独自でもとっていただきたいということと、それから国にはしっかりとその財源保障を要望していただきたいということを市長にお尋ねしたいと思いますけれど、いかがでしょうか。 137 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 138 ◯議長(角田俊司) はい、市長。 139 ◯市長(眞野勝弘) 社会保障に係る分野は極めて厳しい運営が余儀なくされておりまして、そういう点については、財源確保について11月14日に開催をしました市長会の全国の部会でもそういう財源確保について緊急要望をいたしております。今後もそうした面は努力をしていきたいと思いますが、何分御存じのような国も地方も財源に非常に苦慮しておるということも私たちも認識しなければいけないと思っております。 140 ◯議長(角田俊司) はい、これをもって質疑を終結いたします。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第10 議案第70号 廿日市市指定地   域密着型介護予防サービスの事業の人員、設   備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ   ービスに係る介護予防のための効果的な支援   の方法に関する基準を定める条例 141 ◯議長(角田俊司) 日程第10、議案第70号廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 142 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 議長。 143 ◯議長(角田俊司) 福祉保健部長。 144 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 議案第70号廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の提案理由及びその内容につきましてご説明申し上げます。  これも一括法により介護保険法の一部が改正されたことに伴い条例で定めることとされたものにつきまして、必要事項を規定するものでございます。  条例で定めるに当たり基準となる政省令は、指定地域密着型介護予防サービス等々の効果的な支援の方法に関する基準でございます。政令で定める基準を条例に反映させる場合の類型区分は、従うべき基準、標準及び参酌すべき基準でございます。  条例の内容は、基準となる政省令に準じた内容としております。  議案説明書の17ページをお開きください。  1の制定の理由につきましては、先ほど説明させていただいたとおりでございます。  2の条例の内容でございますが、(1)でございます。総則といたしまして、条例の趣旨、条例の中で用いる用語の意義及び指定地域密着型介護予防サービスの一般原則について規定をしております。  (2)は、介護予防認知症対応型通所介護の人員、設備及び運営並びに効果的な支援の方法の基準。  (3)は、介護予防小規模多機能型居宅介護の人員、設備及び運営並びに効果的な支援の方法の基準。  (4)は、介護予防認知症対応型共同生活介護の人員、設備及び運営並びに効果的な支援の方法の基準についてそれぞれ規定をしております。  なお、各基準の内容説明は省略させていただきます。  3の施行期日は、平成25年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、介護保険法第115条の14第1項及び第2項でございます。  以上で議案第70号の提案の理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 145 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 146 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第11 議案第71号 廿日市市指定地   域密着型サービス事業者等の指定に関する基   準を定める条例 147 ◯議長(角田俊司) 日程第11、議案第71号廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 148 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 議長。 149 ◯議長(角田俊司) はい、福祉保健部長。 150 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 議案第71号廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の提案理由及びその内容につきましてご説明申し上げます。  介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により介護保険法の一部が改正されたことに伴い、指定地域密着型サービスの事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者の申請者の法人格の有無に係る基準及び指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員について条例で定めることとされたため、必要事項を規定するものでございます。  条例で定めるに当たり基準となる政省令は、介護保険法施行規則第131条の10の2及び第140条の27の2でございます。政令で定める基準を条例に反映させる場合の類型区分は、従うべき基準でございます。  条例の内容は、基準となる政省令に準じた内容としております。  議案説明書の23ページをお願いいたします。  1の制定の理由でございますが、平成23年6月22日に公布された介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律において、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着型サービス事業者等の申請における法人格の有無に係る基準について定めようとするものでございます。  2の条例の内容でございます。  (1)は、地域密着型介護老人福祉施設の入所者生活介護の入所定員に関する規定で、本市の指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員について、29人以下とするものでございます。  (2)は、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの事業者の申請の法人格の有無に関する基準で、申請者は法人であるとするものでございます。  (1)、(2)ともこれまでの国の基準どおりに規定するものでございます。  3の施行期日は、平成25年4月1日でございます。  4の根拠法令は、介護保険法第78条の2第1項及び第4項及び同法115条の12第2項第1号でございます。  以上で議案第71号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 151 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 152 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第12 議案第79号 廿日市市廃棄物   の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の   清潔保持に関する条例の一部を改正する条例 153 ◯議長(角田俊司) 日程第12、議案第79号廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 154 ◯環境産業部長(井原泰彦) 議長。 155 ◯議長(角田俊司) 環境産業部長。 156 ◯環境産業部長(井原泰彦) 議案第79号廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の47ページをお願いいたします。  1の改正の理由でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正されたことに伴い、本市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格について定めようとするものでございます。  条例で定めるに当たり基準となる政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則、政令で定める基準を条例に反映させる場合の類型区分は、参酌すべき基準でございます。  2の条例の内容でございますが、基準となる政令に準じた内容としておりまして、本市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格について、アの技術士試験の第2次試験の化学部門、上下水道部門または衛生工学部門に合格した技術士から、次のページのサの、アからコまでに定める者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者までのいずれかの資格を有する者といたしております。  3の施行期日は、平成25年4月1日。  4の根拠法令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第3項でございます。
     以上で議案第79号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 157 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 158 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第13 議案第72号 廿日市市道路の   構造に関する技術的基準等を定める条例 159 ◯議長(角田俊司) 日程第13、議案第72号廿日市市道路の構造に関する技術的基準等を定める条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 160 ◯建設部長(加藤律男) 議長。 161 ◯議長(角田俊司) 建設部長。 162 ◯建設部長(加藤律男) 議案第72号廿日市市道路の構造に関する技術的基準等を定める条例の提案理由及びその内容につきましてご説明申し上げます。  議案説明書の25ページをお開きください。  1の制定の理由でございます。  地域主権改革一括法により道路法の一部が改正されたことに伴い、市が管理する道路の構造の技術的基準、道路標識等の寸法に関する基準について条例で定めることとされたため、必要事項を規定するものでございます。条例で定めるに当たり基準となる政省令は、道路構造令及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令でございます。政省令で定める基準を条例に反映させる場合の類型区分は、参酌すべき基準でございます。  条例の内容は、政省令に準じた内容としておりますが、自転車歩行者道や歩道の幅員、舗装の構造、横断勾配などにつきましては、政省令と異なる基準を定めております。その内容と理由につきましては、後ほど条例の内容のご説明の中で申し上げます。  2の条例の内容でございます。  (1)道路の構造の技術的基準について、道路の区分、道路の存する地形の状況に応じた車線の数及び幅員、車線の分離及び中央帯の設置などについて定めるものでございます。この中で、カ、自転車道、自転車歩行者道及び歩道の設置及び幅員についてでございますが、自転車歩行者道及び歩道につきまして、本市の特に市街地の既設道路沿道の土地利用などから、条例においては規則で定める幅員まで縮小することができると定めております。  26ページをお開きください。  ト、車道等の舗装についてでございます。自転車道、自転車歩行者道及び歩道につきまして、透水性舗装の施工を考慮し、舗装の構造は規則で定めるとしております。  次に、ナ、路面の種類に応じ、車道等の横断勾配についてでございます。歩道、自転車道及び自転車歩行者道につきまして、高齢者や障害者などの円滑な通行を考慮し、雨水を適切に排水できる機能を確保すれば、横断勾配を緩やかにできるよう、条例においては規則で定めるところにより横断勾配を付し、または横断勾配を設けないことができると定めております。  次に、ヒ、待避所の設置及び構造についてでございます。待避所の長さにつきましては、交通実態、用地の制約の状況などを考慮し、条例においては規則で定める長さ及び幅員まで縮小することができると定めております。  続きまして、(2)道路標識の寸法についてでございます。道路標識につきましては、安全かつ円滑な交通の確保のため、必要があるときは寸法を拡大できると定めており、このうち警戒標識につきましては、道路の形状、交通の状況及び景観の保全を図るため必要があるときは寸法を縮小することができると定めております。  3の施行期日は、平成25年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、道路法第30条第3項及び第45条第3項でございます。  以上で議案第72号の提案理由及びその内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 163 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 164 ◯15番(大畑美紀) 議長。 165 ◯議長(角田俊司) 15番大畑美紀議員。 166 ◯15番(大畑美紀) 今説明がありましたが、参酌すべき基準として、それから政省令に準ずるもの以外に今幾つか挙げられましたが、ということは基準を緩やかにするということで、本来持っている国のほうの基準よりは緩やかになるということで、これで道路整備がよりよくなるのかということも思います。逆に、基準が緩んだことで厳しいそういう基準に合致しない逆の方向も生まれますので、両方どういうふうに考えていいのかということと、近隣ですよね、広島市だとか、道路はつながっていますので、格差が出てもいけませんので、近隣について、市町についてどのような対応をされているのか、伺います。 167 ◯建設部長(加藤律男) 議長。 168 ◯議長(角田俊司) はい、建設部長。 169 ◯建設部長(加藤律男) 先ほどご説明いたしましたように、市の独自基準を規則で定めております。これについては先ほども申し上げましたように、市街地であるともう宅地があって歩道をつくろうにも正規の、標準と申しますか、が歩道がつくれないという箇所が多うございます。そういうところで市の独自基準で、例えば歩道であれば1.5メートル以上とするとか、そういう規定を定めております。そのあたりがよくなるかどうか、やはり標準である幅のものがあれば、やはりそれが標準であって、ただやはり現地のそういうご事情というか、事情があることで市の独自版を規定させていただいたということでございます。  あと隣の市との考え方でございますけども、そういう道路につきましては、当然事前に調整をいたします。その中でそごのないように整備を行っていくという考え方になろうかと思います。  以上でございます。 170 ◯15番(大畑美紀) 議長。 171 ◯議長(角田俊司) はい、15番大畑美紀議員。 172 ◯15番(大畑美紀) ということは、市で独自基準にされたということは、今まで歩道など設置しにくかったところにもこれから設置が進みやすくなると考えていいんでしょうか、伺います。 173 ◯建設部長(加藤律男) 議長。 174 ◯議長(角田俊司) はい、建設部長。 175 ◯建設部長(加藤律男) 今までは、この条例を制定するまでは、やはり道路構造令とか、そういう基準をもとにしまして新設、改築を行っております。その中でやはり地形状況に応じたとか、そういう法の中に文言がございますんで、その中で適用させていただいて、やはり周りの状況を考えながら特例を適用して整備をさせていただいております。ですから、基本的には条例が今回制定されましても、以前から構造令に基づいてやっておりますんで、特段大きな相違があるということではございません。  以上です。 176 ◯議長(角田俊司) はい、これをもって質疑を終結いたします。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第14 議案第73号 廿日市市高齢者、   障害者等の移動等円滑化のために必要な道路   の構造に関する基準を定める条例 177 ◯議長(角田俊司) 日程第14、議案第73号廿日市市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 178 ◯建設部長(加藤律男) 議長。 179 ◯議長(角田俊司) 建設部長。 180 ◯建設部長(加藤律男) 議案第73号廿日市市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の提案理由及びその内容につきましてご説明申し上げます。  議案説明書の29ページをお開きください。  1の制定の理由でございます。  地域主権改革一括法により高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正されたことに伴い、移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について条例で定めることとされたため、必要事項を規定するものでございます。  条例で定めるに当たり基準となる省令は、移動円滑化のために必要な道路の構造に関する省令でございます。省令で定める基準を条例に反映させる場合の類型区分は、参酌すべき基準でございます。  条例の内容は省令に準じた内容としておりますが、立体横断施設に設けるエレベーターにつきましては、省令と異なる基準を定めております。その内容と理由につきましては、後ほど条例の内容のご説明の中で申し上げます。  2の条例の内容でございます。  (1)歩道等について、歩道または自転車歩行者道の有効幅員、舗装の構造、縦断勾配及び横断勾配などについて定めるものでございます。  (2)立体横断施設について、道路には高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に立体横断施設を設けるなどについて定めるものでございます。この中で、エ、エレベーターの構造についてでございますが、かごの出入り口が複数あるエレベーターで車椅子の使用者が円滑に乗降できる構造のものにあっては、条例において規則で定める内のり幅及び内のり奥行きとすることができると定めております。  30ページをお開きください。  (3)乗り合い自動車停留所についてでございます。乗り合い自動車停留所を設ける歩道等の車道等に対する高さ、ベンチ及びその上屋を設ける基準について定めるものでございます。  (4)移動等円滑化のために必要なその他の施設等についてでございます。案内標識、視覚障害者誘導用ブロック、照明施設などを設ける基準について定めるものでございます。  3の施行期日は、平成25年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項でございます。  以上で議案第73号の提案理由及びその内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 181 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 182 ◯15番(大畑美紀) 議長。 183 ◯議長(角田俊司) 15番大畑美紀議員。 184 ◯15番(大畑美紀) これはバリアフリー法を地域に生かすということで期待している中身なんですが、まずは高齢者、障害者等の道路に関する意見を聞かれたかどうか、反映されているかどうかということです。細かいことは委員会でされると思いますので、1つだけ言いますと、キのところ、(1)のキでも出されています車両乗り入れ部というのがあるんですが、車両乗り入れということで、歩道でもあちこちに道路と家屋の間に車両乗り入れ部があって、斜めになっていますよね、歩道が。そこが大変歩きにくい、つえをついた方とか、それから車椅子の方はそこで危険な目に遭ったということを再々聞きます。またそれから、歩道から道路をつなぐところの勾配ですよね、これについても車椅子で道路から歩道に上がる、あるいは歩道から道路におりるのにちょっと不安なということも聞きますし、そういう1つの例なんですが、こういう高齢者とか障害者の意見がどの程度反映されているのか、聞かれたかどうか、伺います。 185 ◯建設部長(加藤律男) 議長。 186 ◯議長(角田俊司) はい、建設部長。 187 ◯建設部長(加藤律男) 関係者の意見を聞いたかどうかということだと思いますけども、この条例を定めるに当たり意見は聞いておりません。ただし、整備する折には必ずそのあたりの関係者の方のご意見をいただきながら整備を行っておりますんで、そのあたりでは問題がないのかなと思っております。  あと今回の条例において、先ほど段差があるとかいろいろございますけども、そのあたりを考慮しまして、例えば歩道であれば、従来は縁石というもんがございますけども、それと同じ高さで歩道をつくっておりましたのを、縁石がこう飛び出した形で、歩道と車道の差を5センチにしまして、余りそういう段差がつかないようにということで、条例のほうでは、条例というか、大もともそういう形で規定をしておりますけども、条例についてもそこらを考慮しまして規定をしております。  以上でございます。 188 ◯議長(角田俊司) はい、ではこれをもって質疑を終結いたします。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第15 議案第74号 廿日市市都市公   園及び公園施設の設置の基準に関する条例 189 ◯議長(角田俊司) 日程第15、議案第74号廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 190 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 191 ◯議長(角田俊司) 都市・建築局長。 192 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議案第74号廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例の提案理由及びその内容につきましてご説明申し上げます。  議案説明書の31ページをお開きください。  1の制定の理由でございます。  地域主権改革一括法により都市公園法の一部が改正されたことに伴い、市が設置する都市公園及び公園施設の設置基準について条例で定めることとされたため、必要事項を規定するものでございます。条例で定めるに当たり基準となる政令は、都市公園法施行令でございます。政令で定める基準を条例に反映させる場合の類型区分は、参酌すべき基準でございます。  条例の内容は、基準となる政令に基本的には準じた内容としておりますが、市街地の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準、街区公園の敷地面積の標準及び運動公園の敷地面積の標準については、基準となる政令と異なる基準としております。その内容と理由につきましては、後ほどご説明申し上げます。  2の条例の内容でございます。  (1)都市公園の配置及び規模の基準について、次のとおり定めるものでございます。  アの市民1人当たりの敷地面積の標準につきましては、市域内の都市公園について10平方メートル以上とし、市街地の都市公園については6平方メートル以上とするものでございます。これは基準となる政令においては、市街地の都市公園の敷地面積の標準につきまして5平方メートル以上とする旨規定されていますが、本市の現状といたしまして、平成24年4月1日現在で1人当たり5.8平方メートルであり、既に5平方メートルを超えていること、平成22年に策定いたしました緑の基本計画等を考慮し、6平方メートル以上とするものでございます。  エの街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園の敷地面積につきましては、0.15ヘクタールを標準とするものでございます。これは基準となる政令においては、0.25ヘクタールを標準とする旨規定されていますが、本市の現状といたしまして、平成24年4月1日現在の街区公園の平均の面積は0.143ヘクタールであること、街区公園は地域住民が盆踊りやラジオ体操の活動の場として主に利用していること、設置する施設としては広場、遊具、緑地、便所、自治会防災倉庫などが主なものであることを総合的に勘案し、街区公園の機能を発揮するに当たり0.15ヘクタールを標準とすると定めるものでございます。  キの運動の用に供することを目的とする都市公園の敷地面積につきましては、おおむね15ヘクタール以上とするものでございます。これは基準となる政令においては、規模についての具体的な規定はございませんが、旧建設省通知において、当該面積に関しおおむね15ヘクタール以上とすることとされていたことを考慮し、具体的におおむね15ヘクタール以上と規定するものでございます。  その他の項目につきましては、基準となる政令に準じた内容としております。  (2)公園施設の建築面積の基準及びその特例について次のとおり定めるものでございます。  32ページをお開きください。  アとイにつきましては、基準となる政令に準じた内容としております。
     3の施行期日は、平成25年4月1日でございます。  4の根拠法令は、都市公園法第3条第1項及び第4条第1項でございます。  以上で議案第74号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 193 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 194 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第16 議案第75号 廿日市市高齢者、   障害者等の移動等円滑化のために必要な特定   公園施設の設置の基準に関する条例 195 ◯議長(角田俊司) 日程第16、議案第75号廿日市市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 196 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 197 ◯議長(角田俊司) 都市・建築局長。 198 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議案第75号廿日市市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例の提案理由及びその内容につきましてご説明申し上げます。  議案説明書の33ページをお開きください。  1の制定の理由でございます。  地域主権改革一括法により高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正されたことに伴い、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準について条例で定めることとされたため、必要事項を規定するものでございます。条例で定めるに当たり基準となる省令は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令でございます。省令で定める基準を条例に反映させる場合の類型区分は、参酌すべき基準でございます。  条例の内容は、基準となる省令に基本的に準じた内容としておりますが、便所の設置基準につきましては、基準となる省令と異なる基準としております。その内容と理由につきましては、後ほどご説明申し上げます。  2の条例の内容でございます。  (1)の適用除外から36ページの(5)の便所における、37ページでございますが、エの便房の基準までは、基準となる省令に準じた内容としております。  37ページのオでございますが、アからエまでの基準にかかわらず、別に定める公園については、次の基準により便所を設けることができる。  (ア)床の表面は滑りにくい仕上げとする。  (イ)出入り口は次の基準による。  a、高齢者、障害者等が通過する際に支障となる段差を可能な限り設けない。  b、戸を設ける場合は、高齢者、障害者等が可能な限り容易に開閉できる構造のものとする。  カ、オの便所に設ける便房のうち1以上については、腰かけ便座、手すりその他の高齢者、障害者等の円滑な利用に資する設備を設けるものでございます。これは小規模な公園における便所の規模を考慮したものでございます。  続きまして、(6)水飲み場及び手洗い場、38ページでございますが、(7)掲示板及び標識につきましては、基準となる省令に準じた内容となっております。  3の施行期日は、平成25年4月1日でございます。  4の根拠法令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項でございます。  以上で議案第75号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 199 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 200 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第17 議案第76号 廿日市市風致地   区内における建築等の規制に関する条例 201 ◯議長(角田俊司) 日程第17、議案第76号廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 202 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 203 ◯議長(角田俊司) 都市・建築局長。 204 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議案第76号廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例の提案理由及びその内容につきましてご説明申し上げます。  議案説明書の39ページをお開きください。  1の制定の理由でございます。  地域主権改革一括法の施行に伴い、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の一部が改正されたことに伴い、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定権限が県から市に移譲されたため、必要事項を規定するものでございます。  条例で定めるに当たり基準となる政令は、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令でございます。政令で定める基準を条例に反映させる場合の類型区分は、従うべき基準でございます。  条例の内容は、基準となる政令及び現行の県条例に準じた内容としております。  2、条例の内容でございます。  (1)許可を要する行為としましては、アの建築物等の新築、改築などからキの屋外における土石等の堆積までをそれぞれ定めるものでございます。  (2)許可を要しない行為としましては、アの都市計画事業の施行として行う行為からエの軽易な行為等までをそれぞれ定めるものでございます。  (3)許可の基準としまして、アの建築物の建築から、41ページをお開きください。クの屋外における土石等の堆積までをそれぞれ定めるものでございます。  (4)罰則としまして、アの市長が行う変更命令に違反した者からウの立入検査を拒み、妨げ、または忌避した場合までをそれぞれ定めるものでございます。  3、施行期日でございますが、平成25年4月1日でございます。  4、根拠法令でございますが、地方自治法第14条第1項から第3項まで及び都市計画法第58条によるものでございます。  以上で議案第76号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 205 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 206 ◯3番(広畑裕一郎) 議長。 207 ◯議長(角田俊司) 3番広畑裕一郎議員。 208 ◯3番(広畑裕一郎) 風致地区内における建築等の規制に関する条例についてお伺いするんですけども、廿日市市に今の風致地区はそもそもあるのかどうかということと、今年度だったっけ、廿日市市景観条例というものを定めたと思うんですけども、風致地区はその上のもともと条例だったと思うんですけども、それとの整合性がどう、何かそういう話もあったのかどうかというその2つについてお伺いします。 209 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 210 ◯議長(角田俊司) はい、都市・建築局長。 211 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 風致地区でございますけども、現在廿日市は宮島町これが全域風致地区となっております。  それから、景観条例との関係でございますけども、上位法が違うということがございます。また、景観は景観として、風致は風致としての申請、許可という形になります。よろしくお願いいたします。 212 ◯議長(角田俊司) これをもって質疑を終結いたします。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第18 議案第77号 廿日市市水道事   業における布設工事監督者等に関する条例 213 ◯議長(角田俊司) 日程第18、議案第77号廿日市市水道事業における布設工事監督者等に関する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 214 ◯水道局長(細川 進) 議長。 215 ◯議長(角田俊司) 水道局長。 216 ◯水道局長(細川 進) 議案第77号廿日市市水道事業における布設工事監督者等に関する条例の提案理由及び内容の説明を申し上げます。  議案説明書の43ページをお開きください。  1の制定の理由でございます。  地域主権改革一括法により水道法の一部が改正されたことに伴い、布設工事監督者に監督業務を行わせる水道の布設工事及び布設工事監督者の資格並びに水道技術管理者の資格について条例で定めることとされたため、必要事項を規定するものでございます。  条例で定めるに当たり基準となる政令は、水道法施行令でございます。政令で定める基準を条例に反映させる場合の類型区分は、参酌すべき基準でございます。  条例の内容は、基準となる政令に準じた内容としております。  2の条例の内容でございます。  (1)の布設工事監督者により監督業務を行わせる水道の布設工事でございますが、アとして水道施設の新設の工事、イとして1日最大給水量、水源の種別等の変更に係る工事、ウとして沈殿池、ろ過池等の新設、増設または大規模の改造に係る工事と定めるものでございます。  (2)の布設工事監督者の資格でございますが、アとして大学、短期大学または専門学校等(外国の学校を含む。)の土木工学科等を卒業し、一定期間以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者、イとして、10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者、ウとして、技術士試験の第2次試験の上下水道の部門に合格した者で、1年以上水道に関する技術上の実務を有する者と定め、エとして、簡易水道事業の用に供する水道については、アからウまでに定める実務経験年数をそれぞれ2分の1とするものでございます。  (3)の水道技術管理者の資格でございますが、アとして、布設工事監督者の資格を有する者、イとして、大学、短期大学または専門学校等(外国の学校を含む。)の土木工学以外の課程を卒業し、一定期間以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者、ウとして、10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者、エとして、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者と定め、オとして、簡易水道事業の用に供する水道については、イ及びウに定める実務経験年数をそれぞれ2分の1とするものでございます。  3の施行期日は、平成25年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、水道法第12条及び第19条でございます。  以上で議案第77号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 217 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 218 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第19 議案第80号 廿日市市下水道   条例の一部を改正する条例 219 ◯議長(角田俊司) 日程第19、議案第80号廿日市市下水道条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 220 ◯建設部長(加藤律男) 議長。 221 ◯議長(角田俊司) 建設部長。 222 ◯建設部長(加藤律男) 議案第80号廿日市市下水道条例の一部を改正する条例の提案理由及びその内容につきましてご説明申し上げます。  議案説明書の49ページをお願いいたします。
     1の改正の理由でございます。  地域主権改革一括法により下水道法の一部が改正されたことに伴い、公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する基準について条例で定めることとされたため、必要事項を規定するものでございます。  条例で定めるに当たり基準となる政令は、下水道法施行令でございます。政令で定める基準を条例に反映させる場合の類型区分は、参酌すべき基準でございます。  条例の内容は、政令に準じた内容としております。  2の改正の内容でございます。  (1)排水施設及び処理施設に共通する構造の基準について、公共下水道の排水施設及び処理施設は、耐久力を有し、耐水性の材料でつくるなど、構造の基準について定めるものでございます。  (2)排水施設の構造の基準について、排水管の内径及び排水渠の断面積などの基準について定めるものでございます。  50ページをお開きください。  (3)終末処理場の構造の基準について、脱臭施設の設置、その他臭気の発散の防止、また汚泥処理施設については、汚泥の処理に伴う排気、排液または残さい物により生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める構造とするなどを定めております。  (4)適用除外について定めるものでございます。  (5)終末処理場の維持管理に関する基準についてでございます。活性汚泥を使用する処理方法、沈砂池や沈殿池の管理、このほか施設の機能を維持するために必要な基準を定めるものでございます。  3の施行期日は、平成25年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、下水道法第7条及び第2項及び第21条第2項でございます。  以上で議案第80号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 223 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 224 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第20 議案第82号 廿日市市市営住   宅設置及び管理条例の一部を改正する条例 225 ◯議長(角田俊司) 日程第20、議案第82号廿日市市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 226 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 227 ◯議長(角田俊司) 都市・建築局長。 228 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議案第82号廿日市市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の提案理由及びその内容につきましてご説明申し上げます。  議案説明書の57ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  地域主権改革一括法により公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、市営住宅及び共同施設の整備に関する基準について条例で定めることとされたため、必要事項を規定するものでございます。  条例で定めるに当たり基準となる省令は、公営住宅等整備基準でございます。省令で定める基準を条例に反映させる場合の類型区分は、参酌すべき基準でございます。  条例の内容は、基準となる省令に準じた内容としております。  2の改正の内容でございます。  (1)市営住宅及び共同施設の整備基準を次のとおり定めるものでございます。  一般的事項としまして、アの快適で魅力ある地域社会の形成からオの敷地の安全等までをそれぞれ定めるものでございます。  議案説明書の58ページをお開きください。  カの住棟等の基準を定めるものでございます。  キの住宅の基準としまして、(ア)の防火等のために適切な措置から(オ)の設備配管の点検、補修の措置までをそれぞれ定めるものでございます。  クの住戸の基準といたしまして、(ア)の1戸の床面積の合計から(ウ)の室内の衛生上の措置までをそれぞれ定めるものでございます。  議案説明書の59ページをお開きください。  高齢者等への配慮の基準としまして、ケの住戸内の措置及びコの共用部分の措置をそれぞれ定めるものでございます。  住棟以外としまして、サの附帯施設からソの通路までの基準をそれぞれ定めるものでございます。  (2)市営住宅及び共同施設の整備に関する事項を規定することに伴い、題名を廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例に改めるものでございます。  (3)題名を引用しております次のアからエまでの条例の改正を行うものでございます。  議案説明書の60ページをお開きください。  3、施行期日は、平成25年4月1日でございます。  4、根拠法令は、公営住宅法第5条第1項及び第2項でございます。  以上で議案第82号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 229 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 230 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第21 議案第81号 廿日市市手数料   条例の一部を改正する条例 231 ◯議長(角田俊司) 日程第21、議案第81号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 232 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 233 ◯議長(角田俊司) 都市・建築局長。 234 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議案第81号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容をご説明いたします。  議案説明書53ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  都市の低炭素化の促進に関する法律が制定されたことに伴い、低炭素建築物新築等計画の認定事務を行うこととなるため、手数料の額を定めようとするものでございます。  この法律は、都市における二酸化炭素の排出を抑えるため、住宅及び建築物の省エネルギー化を促進することを目的の一つとしており、この法律に基づき国の定めた省エネルギーの性能基準を満たす建物について認定を行うこととなります。認定を受けた場合の特例措置として、所得税のローン減税や登録免許税率の引き下げ、容積率の緩和措置が受けられることとなります。  2の改正の内容でございます。  55ページの次に添付しております資料をお開きください。  低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料の申請区分と対象についてと表題している資料でございます。  認定の申請区分は、(1)の一戸建て住宅または住戸ごとに認定を受けるものと、(2)から(5)までの建物全体で認定を受けるものとの大きく2つに分かれております。  (1)住戸に係る審査の場合についてご説明申し上げます。  住戸ごとに認定を受けるものといたしましては、戸建て住宅と共同住宅等との2つのケースがございます。戸建て住宅につきましては、建物の規模にかかわらず、手数料の額は一律とし、共同住宅等につきましては、認定を受けようとする住戸の戸数に応じて手数料の額を算定することとしております。  議案説明書53ページをお開きください。  (1)の住戸について認定を受けようとする場合の手数料の額でございます。  ア、戸建て住宅は3万7,000円とし、適合審査を受けた場合は5,000円としております。  イ、共同住宅等の場合は、申請住戸数に応じて3万7,000円から64万4,000円までの範囲内で定める額とし、適合審査を受けた場合は5,000円から18万8,000円までの範囲内で定める額としております。  なお、共同住宅等とは、括弧内に記しておりますとおり、共同住宅、長屋、その他戸建て住宅以外の住宅をいうものでございます。  また、適合審査とは、認定に係る審査事務を民間評価機関で事前に審査を受けることを言い、民間評価機関での審査の後、本市に認定申請を提出するものにあっては、処理に要する事務量が軽減されることを考慮し、適合審査を受けた場合の手数料の額を算定したものでございます。  55ページの次の資料をお願いします。  (2)共同住宅等に係る審査の場合で、共同住宅等の建物全体について認定を受けるケースでございます。この場合、共同住宅等の総住戸数に応じた額と共用部分の面積に応じた額とを加えたものを手数料の額としております。  議案説明書53ページをお願いいたします。  (2)共同住宅等の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、次のアとイの額を合算した額と定めるものでございます。  ア、共同住宅等の総住戸数に応じて3万7,000円から64万4,000円までの範囲内で定める額とし、適合審査を受けた場合は5,000円から18万8,000円までの範囲内で定めるものとしております。  イ、共用部分の面積に応じて11万9,000円から55万1,000円までの範囲内で定める額とし、適合審査を受けた場合は1万円から22万1,000円までの範囲内で定める額としております。  先ほどの資料をお願いをいたします。  (3)の非住宅に係る審査の場合と(4)の工場等に係る審査の場合で、非住宅または工場等の建物全体について認定を受けようとするケースでございます。この場合、非住宅または工場等の面積に応じた額を手数料の額としております。  議案説明書54ページをお願いします。  (3)非住宅の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額でございますが、非住宅の面積に応じて26万4,000円から99万3,000円までの範囲内で定める額とし、適合審査を受けた場合は1万円から22万1,000円までの範囲内で定める額としております。  なお、非住宅とは、居住の用に供する部分、共用部分及び工場等を除く建物のことでございます。  (4)工場等の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、工場等の面積に応じ11万9,000円から55万1,000円までの範囲内で定める額とし、適合審査を受けた場合は1万円から22万1,000円までの範囲内で定める額としております。  なお、工場等とは、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場、その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類する建物のことでございます。  先ほどの資料をお願いをいたします。  (5)共同住宅等、非住宅または工場等の複合建築物の審査の場合でございます。右の図で説明いたします。この場合は、総住戸数に応じた額、共用部分の面積に応じた額、そして非住宅や工場等のそれぞれの面積に応じた額を合算した額を手数料の額としております。  議案説明書54ページをお願いいたします。  (5)共同住宅等、非住宅及び工場等を有する複合建築物の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額でございます。  (2)、(3)及び(4)の額のそれぞれを合算した額でございます。  (6)は認定を行おうとする際に、建築確認申請の審査をあわせて受ける場合、また(7)は構造計算適合性判定に係る審査を必要とする場合について、それぞれの手数料の額を定めるものでございます。  (8)認定を受けた計画を変更する場合の手数料の額は、当該変更部分に係る手数料の額の2分の1の額としております。  3の施行期日は、公布の日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第227条及び第228条でございます。  以上で議案第81号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 235 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    236 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。  ここで休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後0時3分     再開 午後1時0分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 237 ◯議長(角田俊司) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第22 議案第83号 平成24年度廿   日市市一般会計補正予算(第4号) 238 ◯議長(角田俊司) 日程第22、議案第83号平成24年度廿日市市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 239 ◯分権政策部長(大島博之) 議長。 240 ◯議長(角田俊司) 分権政策部長。 241 ◯分権政策部長(大島博之) 議案第83号平成24年度廿日市市一般会計補正予算(第4号)について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  平成24年12月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  1、歳入歳出予算補正でございますが、1億9,302万2,000円の追加補正でございます。  (1)の職員給与費3,768万6,000円でございます。これは年度当初の人事異動に伴う調整によるもので、職員の給料、職員手当、共済費の増額及び減額を行うものでございます。  (2)の障害者自立支援特別対策事業1,081万5,000円でございます。これは広島県障害者自立支援特別対策事業補助金が追加交付されることにより、相談支援事業所の設備整備に要する経費に対する補助金等を追加するものでございます。  (3)の地籍調査実施事業300万円でございます。これは広島県地籍調査事業費負担金が追加交付されることに伴い、老朽化した現地調査等で使用する庁用車の更新を前倒しして行うものと、事務の効率化を図るためサーバー等の機器を整備して、現行の地籍調査事務支援システムの改善を図るものでございます。  (4)の宮島スマートインターチェンジアクセス道路整備事業1億3,883万5,000円でございます。宮島スマートインターチェンジアクセス道路整備事業は、平成24年度で完了する見込みでございましたが、平成23年度で工事施工できなかった箇所について、今年度施工することになったことや、新たに用地を購入する必要が生じたことなどから、大幅な事業費と工期を見直すことが必要となりました。このたび広島県との協議により、社会資本整備総合交付金が追加交付される見込みとなったことから、市道山陽道側道6号線及び市道山陽道側道8号線の工事請負費及び用地購入費等を追加して実施するものでございます。  なお、今年度内では適正な工期が確保できないことから、繰越明許費の補正をあわせてお願いしております。  (5)の資機材搬送車整備事業268万6,000円でございます。これは大規模災害等の発生時に備え、国から資機材搬送車が配備されることになったことに伴い、当該車両に必要な通信設備などを整備するものでございます。  次に、2の繰越明許費、宮島スマートインターチェンジアクセス道路整備事業、3の債務負担行為補正、小学校施設耐震化事業、中学校施設耐震化事業、4の地方債補正については、議案書でご説明をいたします。  平成24年度廿日市市一般会計補正予算(第4号)の4ページ、5ページをお開きください。  第2表繰越明許費でございます。  7款土木費、2項道路橋りょう費、事業名、宮島スマートインターチェンジアクセス道路整備事業工事請負費、金額1億9,680万円の繰り越しでございます。これは先ほどご説明いたしました宮島スマートインターチェンジアクセス道路の事業内容の見直しに伴うもので、予算の不足により工事発注がおくれることにより工事請負費を繰り越すものでございます。完了は平成25年10月末の予定でございます。  6ページ、7ページをごらんください。  第3表債務負担行為補正。  1の追加でございます。  佐方小学校外4校耐震補強工事実施設計及び宮島小学校改築工事実施設計業務委託料、期間、平成24年度から平成25年度まで、限度額5,439万円、廿日市中学校外2校耐震補強工事実施設計業務委託料、期間、平成24年度から平成25年度まで、限度額3,697万4,000円でございます。これは本年10月までに受けた本市の耐震診断評価の結果に基づき、原則的にIs値が低いものから耐震化を図るため、耐震補強工事及び改築の実施設計を行うものでございます。このたびの補正で耐震補強工事の実施設計を行うのは、小学校では佐方小学校、宮内小学校、阿品台東小学校、津田小学校及び浅原小学校の5校、8棟、中学校では廿日市中学校、阿品台中学校、佐伯中学校の3校、5棟、改築の実施設計を行うのは宮島小学校の1棟でございます。他の学校施設につきましても、順次耐震化を進め、平成27年度での耐震化率100%を達成することとしております。  8ページ、9ページをお願いいたします。  第4表地方債補正。  1の変更でございます。  道路整備事業、補正前限度額2億1,990万円を補正後限度額2億8,690万円とし、6,700万円増額するもので、宮島スマートインターチェンジアクセス道路整備事業の工事請負費等の補正財源として追加するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同様でございます。  以上で議案第83号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 242 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 243 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は平成24年度予算特別委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第23 議案第84号 平成24年度廿   日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1   号) 244 ◯議長(角田俊司) 日程第23、議案第84号平成24年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 245 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 議長。 246 ◯議長(角田俊司) 福祉保健部長。 247 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 議案第84号平成24年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  平成24年12月定例市議会補正予算の概要の裏面2ページをお願いいたします。  平成24年度国民健康保険特別会計補正予算(第1号)でございますが、1億4,141万9,000円の追加補正でございます。  今回の補正はいずれも平成23年度の事業費の確定に伴い、超過交付となった国庫負担金等の返還金を計上したものでございます。  内訳は、(1)の療養給付費負担金返還金が1億4,047万7,000円、これは一般被保険者に係る保険給付費の確定に伴う国庫負担金の返還金でございます。  (2)の特定健康診査等負担金返還金が62万2,000円でございます。これは特定健康診査及び特定保健指導に係る事業費の確定に伴う国庫負担金及び県負担金の返還金で、金額はそれぞれ国庫負担金、県負担金とも31万1,000円ずつの同額でございます。  (3)の高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金が17万円、これは高齢受給者証の再交付に係る経費が確定したことに伴う国庫補助金の返還金でございます。  (4)の出産育児一時金補助金返還金が15万円、これは出産育児一時金の確定に伴う国庫補助金の返還金でございます。  以上で議案第84号の提案の理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 248 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 249 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第24 議案第86号 工事請負契約の   締結について(大野西小学校・大野中学校小   中一貫教育推進校建設工事)   日程第25 議案第87号 工事請負契約の   締結について(大野西小学校・大野中学校小   中一貫教育推進校建設電気設備工事)   日程第26 議案第88号 工事請負契約の   締結について(大野西小学校・大野中学校小   中一貫教育推進校建設機械設備工事) 250 ◯議長(角田俊司) 日程第24、議案第86号工事請負契約の締結について(大野西小学校・大野中学校小中一貫教育推進校建設工事)から日程第26、議案第88号工事請負契約の締結について(大野西小学校・大野中学校小中一貫教育推進校建設機械設備工事)まで、以上3件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 251 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 252 ◯議長(角田俊司) 総務部長。 253 ◯総務部長(西村元伸) 議案第86号から第88号まで、工事請負契約の締結について一括して提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  まず、議案第86号工事請負契約の締結について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の63ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市大野原四丁目3番1号及び廿日市市大野原四丁目2番60号において施工します大野西小学校・大野中学校小中一貫教育推進校建設工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  2の請負契約の内容でございますが、(1)の工事内容でございます。建築主体工事、校舎棟、鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積1万2,876.18平方メートルでございます。詳細につきましては、後ほど図面によりご説明を申し上げます。  10月25日に施工の方式を特定建設工事共同企業体とし、市との災害協定の締結や市内在住者の雇用割合、市内企業の活用計画などの地域貢献項目を評価をした地域実績評価型総合評価方式による条件つき一般競争入札を行った結果、(2)の請負金額18億285万円で、(3)の請負者、戸田建設・有田建設共同企業体、代表者、広島市中区田中町5番9号、戸田建設株式会社広島支店支店長中村登美男氏、構成員、廿日市市大野4447番地13、有田建設株式会社代表取締役有田伸治氏に落札をしたものでございます。  なお、この請負金額は、入札に際し設定をいたしました税抜きの調査基準価格18億5,842万8,000円を下回っていたため、低入札価格調査を実施をし、近隣の手持ち工事と本件工事の資材を集中購入することによって資材費の縮減を図ること、資材倉庫が近隣にあり、保有資材を有効に活用できることなどによる企業努力により履行可能であることが確認をされたことから落札決定をしたものでございます。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から平成26年6月30日までとさせていただいております。  3の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条でございます。  それでは、次のページ以降の図面により工事内容についてご説明を申し上げます。  図面1枚目の位置図をお開きください。  今回の工事場所は、廿日市市大野原四丁目3番1号及び廿日市市大野原四丁目2番60号で、位置図に丸で囲んでいるところでございます。  次のページをお開きください。  完成後の配置図でございます。図面右上が北の方向になります。中央右寄りの太線で記載をいたしました建物が今回建築を行う校舎棟でございます。校舎棟に中庭を設けており、中庭を挟んで上側を小学生の教室など、下側は中学生の教室や屋内運動場を配置をいたしております。  次のページをお開きください。  1階の平面図でございます。図面の左側に向いてが北の方向になります。中庭の左側に1年生と2年生の普通教室、特別教室を配置をするほか、昇降口を2カ所、エレベーターを1基設けることといたしております。右側をごらんいただきたいと思います。中央に小学生が使用いたします屋内運動場を配置をし、この屋内運動場を囲む形で左上に職員室、その右に美術室、図工室などの特別教室等を、屋内運動場の下側には視聴覚教室になります多目的室4、それから学校支援地域本部やPTAなどの活動に使用いたします多目的室1から3を配置することといたしております。また、エレベーターにつきましても、1基を設置することといたしております。  なお、屋内運動場と多目的室は、災害時の避難場所としても利用できることといたしております。  次のページをお開きください。  2階の平面図でございます。普通教室の配置につきましては、1階と同様に、左側に小学校3年生、4年生の普通教室や特別支援教室など、それから右側に中学2年生、3年生の普通教室、小中学生が共同で使用する図書室や理科室などを配置することといたしております。また、ブリッジから校舎への出入り口として右下に昇降口4を設けることにいたしております。  次のページをお開きいただきたいと思います。  3階の平面図でございます。左側に小学5年生、6年生の普通教室を、それから右側に中学1年生の普通教室、家庭科室や、小中学生が共同で使用する図書室、パソコン室などを配置することといたしております。  なお、全ての普通教室の床と腰壁や廊下などには廿日市市有林の間伐材を使用することといたしております。  次のページをお開きください。
     東西南北各方面から見た立面図でございます。  以上で議案第86号の提案理由及び内容の説明を終わります。  それでは引き続き、議案第87号工事請負契約の締結について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の65ページをお開きください。  なお、本件及び次の案件の設備工事の議案説明書につきましては、図面が緻密でございまして、縮小いたしますと判読が困難なため、議案説明書には省略をさせていただいておりますことをあらかじめお断りをいたしますとともに、図面の内容につきましては、建設部都市・建築局住宅営繕課で閲覧をしていただきたいと存じますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市大野原四丁目3番1号及び廿日市市大野原四丁目2番60号において施工します大野西小学校・大野中学校小中一貫教育推進校建設電気設備工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  2の請負契約の内容でございますが、(1)の工事内容でございます。電気設備工事一式でございます。電気設備工事の主なものといたしましては、受変電構内配電線路設備、動力設備、電灯コンセント設備、弱電構内通信線路設備、火災報知設備、太陽光発電設備でございます。  10月25日に施工の方式を特定建設工事共同企業体とし、市との災害協定の締結や市内在住者の雇用割合、市内企業の活用計画などの地域貢献項目を評価をいたしました地域実績評価型総合評価方式による条件つき一般競争入札を行った結果、(2)の請負金額2億3,782万5,000円で、(3)の請負者、九電工・三喜産業共同企業体、代表者、広島市中区河原町7番7-201号、株式会社九電工中国支社支社長中村浩三氏、構成員、廿日市市桜尾二丁目2番52号、三喜産業株式会社代表取締役渡辺紘氏に落札をしたものでございます。  4の工期につきましては、議決の日の翌日から平成26年8月12日までとさせていただいております。  3の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条でございます。  以上で議案第87号の提案理由及び内容の説明を終わります。  それでは引き続き、議案第88号工事請負契約の締結について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の67ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市大野原四丁目3番1号及び廿日市市大野原四丁目2番60号において施工します大野西小学校・大野中学校小中一貫教育推進校建設機械設備工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  2の請負契約の内容でございます。  (1)の工事内容でございますが、機械設備工事一式でございます。機械設備工事の主なものといたしましては、空気調和設備、換気設備、自動制御設備、給排水衛生設備、給湯設備、消火設備、ガス設備でございます。  10月25日に施工の方式を特定建設工事共同企業体とし、市との災害協定の締結や市内在住者の雇用割合、休日の水道本管等の漏水対応の実績、市内企業の活用計画などの地域貢献項目を評価をしました地域実績評価型総合評価方式による条件つき一般競争入札を行った結果、(2)の請負金額1億8,102万円で、(3)の請負者、日比谷総合設備・竹内特定建設工事共同企業体、代表者、広島市中区東白島町14番15号、日比谷総合設備株式会社広島支店執行役員支店長大野哲弘氏、構成員、廿日市市梅原一丁目4番39号、株式会社竹内代表取締役竹内朗氏に落札をしたものでございます。  なお、この請負金額は入札に際し設定をいたしました税抜きの調査基準価格2億1,780万8,000円を下回っていたため、低入札価格調査を実施をし、資材を集中購入することによって資材費の縮減を図ること、構成員となっている株式会社竹内が地元企業であることから、資機材の仮置き場としての運用が可能であることなどによる企業努力によって履行可能であることが確認されたことから、落札決定したものでございます。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から平成26年6月30日までとさせていただいております。  3の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条でございます。  以上で議案第88条の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 254 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。 255 ◯4番(林 忠正) 議長。 256 ◯議長(角田俊司) はい、4番林忠正議員。 257 ◯4番(林 忠正) 3件について共通することなんですけれど、共同企業体における代表者と構成員の役割分担で、条件が具体的にどういうふうになけりゃいけないとかいう条件がありましたらちょっとご説明いただければ。 258 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 259 ◯議長(角田俊司) はい、総務部長。 260 ◯総務部長(西村元伸) まず、入札をする際に公告をやっております。この企業体での構成員の要件というものをその公告の中で記しておりますが、建設工事の場合、代表者を県内本店、支店のAのクラス、等級というんですか、を対象にしております。それから、構成員につきましては、県内本店、支店のAまたは県内本店B、AAまたはABということですね、それから設備工事2つともでございますが、代表者につきましては、県内本店、支店のA、それから構成員につきましては、県内本店、支店のAまたは県内本店Bまたは市内本店、支店のC、AAまたはABまたはACという組み合わせで工事をいたしております。それから、構成員の出資比率の最小限度ということでございますが、30%以上といたしております。それから、代表者の出資比率は構成員の中で最大というふうに公示をいたしております。 261 ◯議長(角田俊司) ほかにありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 262 ◯議長(角田俊司) はい、それではこれをもって質疑を終結いたします。  本3件は総務常任委員会に一括付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第27 議案第89号 市町村建設計画   (廿日市市・佐伯町・吉和村合併建設計画)   の変更について 263 ◯議長(角田俊司) 日程第27、議案第89号市町村建設計画(廿日市市・佐伯町・吉和村合併建設計画)の変更についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 264 ◯分権政策部長(大島博之) 議長。 265 ◯議長(角田俊司) 分権政策部長。 266 ◯分権政策部長(大島博之) 議案第89号市町村建設計画(廿日市市・佐伯町・吉和村合併建設計画)の変更について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の69ページをごらんください。  1の変更理由でございますが、平成24年6月27日、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことにより、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債、いわゆる合併特例債を起こすことができる期間が5年延長されました。現在本市では、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するための3つの市町村建設計画に掲げる事業を包含した第5次総合計画に基づきまちづくりを進めているところでございます。法改正に伴い、平成27年度までを計画期間とする第5次総合計画後期基本計画と整合を図り、平成24年度で計画期間を終了する廿日市市・佐伯町・吉和村合併建設計画の期間を3年延長し、合併特例債を活用しながら引き続き当該計画に係る事業を実施しようとするものでございます。  2の変更の内容でございます。  (1)計画の期間を3年延長し、これまでの平成24、2012年度までのおおむね10カ年を平成27、2015年度までのおおむね13カ年としようとするものでございます。  (2)財政計画の期間を3年延長し、これまでの平成24、2012年度までの10カ年を平成27、2015年度までの13カ年としようとするものでございます。  財政計画の歳入歳出額につきましては、議案書の322ページをごらんいただきたいと思います。  期間の延長にあわせ、平成23年度までは決算額、平成24年度以降は計画額として定めようとするものでございます。  なお、この財政計画は市全体での歳入歳出を掲げるものでございます。  議案説明書の69ページにお戻りください。  (3)その他必要な字句等の整理を行おうとするものでございます。  3の根拠法令でございますが、市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項でございます。  なお、この計画を定めるに当たっては、法律第5条第8項の規定により、あらかじめ県知事に協議することとされており、10月29日付で協議をし、11月19日付で異議のない旨の回答を得ております。  以上で議案第89号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 267 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 268 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。 269 ◯22番(石原 顕) 議長。 270 ◯議長(角田俊司) 22番石原顕議員。 271 ◯22番(石原 顕) 1点ほどお聞きをいたします。  今部長が言われたように、提案の理由、変更の理由が、東日本大震災による被害を云々というふうにおっしゃいましたですね。であれば、廿日市市は直接にはこの被害は受けてないわけですから、延長する、あるいはしないというのは市の判断でできるという話ですよね。それをあえて3年間延長するということを考えられたその理由。私はあくまでもやはり合併建設計画というのは10年という一つのスパンの中で計画をし、実践をしてきて、でそろそろその10年を迎える時期が来ているというふうに判断をしていましたんで、それをわざわざ3年間延長するという、その道をとられた理由、細かいの私は結構ですから、大きい理由をお聞かせをいただきたい。 272 ◯分権政策部長(大島博之) 議長。 273 ◯議長(角田俊司) はい、分権政策部長。 274 ◯分権政策部長(大島博之) 全体としては先ほど申し上げましたように、最大では5年の延長が可能でございます。ただ、現在、先ほど申し上げましたけども、第5次総合計画をやっていく中では、合併特例債を活用して、今もずっと継続的にやっている事業もございますので、先ほど言った総合計画の期間に合わせて3年間を延長し、特例債を活用して事業を進めていこうという判断で、当面3年間の延長をお願いしているものでございます。 275 ◯議長(角田俊司) はい、これをもって質疑を終結いたします。  本件は総務常任委員会に付託し、産業厚生常任委員会及び建設常任委員会との連合審査会といたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第28 議案第90号 新たに生じた土   地の確認及び町の区域の変更について   日程第29 議案第91号 住居表示を実施   すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表   示の方法について 276 ◯議長(角田俊司) 日程第28、議案第90号新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について及び日程第29、議案第91号住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法についての2件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 277 ◯自治振興部長(河崎浩仁) 議長。 278 ◯議長(角田俊司) 自治振興部長。 279 ◯自治振興部長(河崎浩仁) 議案第90号新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更についてと、議案第91号住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について、一括して提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の71ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  下平良二丁目地先の公有水面の埋め立てにより、廿日市市の区域内に新たな土地が生じたことを確認するとともに、同地付近の町の区域を変更し、同地をこれに編入することについて、市議会の議決を求めるものでございます。  次ページの別図をごらんください。  このたび公有水面の埋め立てにより新たに生じた土地の区域が斜線で示した区域でございます。  続いて、議案説明書の次の73ページをお開きください。  住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法についてでございます。  1の提案の理由でございます。  先ほど議案第90号で提案いたしました下平良二丁目地先の埋立地について住居表示を実施するため、市議会の議決を求めるものでございます。  また、住居表示の方法は、街区方式によることとするものでございます。  次に、議案書の328ページをお開きください。  廿日市地域の住居表示市街地区域図でございます。廿日市地域の住居表示でございますが、これまで昭和52年の第1次から平成元年の第10次にわたって住居表示実施区域を設定して実施してまいりました。実線で囲まれた区域を市街地の区域としまして、住居表示を実施してきたところでございます。  それでは、議案説明書に戻っていただきまして、73ページの次をお開きください。  住居表示市街地区域図でございます。住居表示を実施すべき市街地の区域に新たに編入する区域といたしまして、斜線でお示しした区域とし、住居表示の方法は街区方式とするものでございます。この区域の面積は約6ヘクタールでございます。同地の埋立工事は平成20年10月に着手し、平成24年10月末までの約4年間を要しまして、平成24年11月15日付で竣工認可の広島県告示がされております。この区域は、東側を可愛川で、南側を臨港道路廿日市南線で分断されておりまして、北側、西側は既にある下平良二丁目の町の区域と接しております。このため新たに下平良二丁目の町の区域に編入しようとするものでございます。今後この土地は商業用地として活用予定であり、市役所周辺の市街地と一体的な都市形成をなすことから、住居表示の実施対象区域に加えようとするものでございます。住居表示の方法につきましては、住居表示に関する法律の規定により、街区方式または道路方式によることとなっておりますが、本市においては、一定の街区ごとに街区番号、住居番号をつける街区方式を採用しておりますので、今回も同様の方式にするものでございます。  なお、今回の埋立地の町の区域につきましては、去る10月18日に開催いたしました廿日市市住居表示審議会において審議していただき、埋立地周辺の町名及び町の区域の位置関係から、下平良二丁目の町の区域に編入することが適当であるとの答申をいただいております。  2の根拠法令でございますが、新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更については、地方自治法第9条の5及び第260条でございます。  また、住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法については、住居表示に関する法律第3条でございます。  以上で議案第90号及び議案第91号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 280 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 281 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。
     本2件は総務常任委員会に一括付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第30 議案第85号 工事請負契約の   締結について(市営金剛寺住宅新築工事) 282 ◯議長(角田俊司) 日程第30、議案第85号工事請負契約の締結について(市営金剛寺住宅新築工事)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 283 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 284 ◯議長(角田俊司) 総務部長。 285 ◯総務部長(西村元伸) 議案第85号工事請負契約の締結について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の61ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市地御前二丁目8番3号において施工する市営金剛寺住宅新築工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  2の請負契約の内容でございます。  (1)の工事内容でございますが、建築主体工事、鉄筋コンクリート造4階建て、延べ面積1,299.96平方メートルでございます。詳細につきましては、後ほど図面によりご説明を申し上げます。  10月25日に市との災害協定の締結や市内在住者の雇用割合、市内企業の活用計画などの地域貢献項目を評価をしました地域実績評価型の総合評価方式による条件つき一般競争入札を行った結果、(2)の請負金額2億2,857万1,560円で、(3)の請負者、廿日市市大野4447番地13、有田建設株式会社代表取締役有田伸治氏に落札をしたものでございます。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から平成26年1月15日までとさせていただいております。  3の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条でございます。  それでは、次のページ以降の図面によりまして工事内容についてご説明を申し上げます。  図面の1枚目の位置図をお開きください。  市営金剛寺住宅の位置図でございます。今回の工事場所は、廿日市市地御前二丁目8番3号で、丸で囲んでいるところでございます。  次のページをお開きください。  配置図でございます。図面右上が北の方向になります。斜線を引いております建物が今回建築を行う金剛寺住宅でございます。4階建て、24戸の住居棟、24戸分の物置き、自転車置き場を配置をし、南東側の市道を挟んだ敷地とあわせて、身障者用6台を含む合計17台分の駐車スペースを確保いたしております。  次のページをお開きいただきたいと思います。  1階の平面図でございます。図面の右側に玄関がございます。玄関を入りましたホールにエレベーターを配置をいたしております。1階にあります6戸の住居につきましては、全て車椅子対応としており、玄関扉を引き戸とし、トイレと洗面を一体化することにより浴室の大型化を図り、さらにバルコニー側からも車椅子のまま避難ができるよう段差を解消するとともに、専用の通路を配置することによりまして、2方向の避難経路を確保いたしております。  次のページをお開きいただきたいと思います。  2階から4階の平面図でございます。図面左側の4戸は家族向けの2DKの住居で、2階から4階まで合わせまして12戸、そして図面右側の2戸は単身者も入居可能な1DKの住居で、2階から4階まで合わせて6戸を配置することとしております。  次のページをお開きいただきたいと思います。  立面図でございます。東西南北各方面から見た立面図を掲載をいたしております。  以上で議案第85号の提案理由及び内容の説明を終わります。  ご審議のほどよろしくお願いいたしたいと思います。 286 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 287 ◯20番(栗栖俊泰) 議長。 288 ◯議長(角田俊司) はい、20番栗栖俊泰議員。 289 ◯20番(栗栖俊泰) 済いません。この金剛寺住宅の請負者について少しお尋ねをしたいんですけれども、先ほど大野小中学校一貫の建設工事の請負者、ここはJVということだったんですが、同じ企業が落札をされておるということです。工期を見ますと、この金剛寺が26年1月15日まで、先ほどの学校のほうが26年6月30日までということで、ほぼかぶっているという状況です。私はこの業者のほうがどれぐらいの規模でどれぐらいの従業員の方がいらっしゃるのかというのを承知してないんですけれども、この時期に同じ工期の区間に1つの業者さんがこれだけ大きな事業2つを受けるというのが対応が本当に可能なのかという部分で逆に心配をしております。難しいということになれば、例えば下におろすとかということもあるんだと思うんですけども、やはり公共事業、地元に還元していくということが第一優先ということを考えると、その点もしっかり担保されてるのかという点についてちょっと若干気になるわけですが、その点についてどのようにお考えであるか、お答えを願います。 290 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 291 ◯議長(角田俊司) はい、総務部長。 292 ◯総務部長(西村元伸) 今回の契約の方式につきましては、地域実績評価型総合評価方式というのをさせていただいております。その中のこの項目につきましては、大きく4点評点、加点になるものがございますが、1つは企業の施工の能力、1つは技術者の配置能力、3つ目には地域の融通性、4点目には企業の地域貢献実績という項目がございます。下請または資材の調達がじゃどのぐらい企業の中で行われるかということだと思うんですが、市内のこの建設会社からまた企業を活用する場合の割合につきましては、2点満点のうち2点という評点なんですが、この割合につきましては……     (「部長、簡単でいい、簡単で。かぶっ     たがええかで聞いとるんよ」と呼ぶ者あ     り)  はい、50%以上の活用をされるという評点で2点以上がついておりますんで、十分活用されるというふうに期待いたしております。 293 ◯20番(栗栖俊泰) 議長。 294 ◯議長(角田俊司) はい、20番栗栖俊泰議員。 295 ◯20番(栗栖俊泰) 私の言い方も悪かったんで誤解を受けたんだと思うんですが、その工事単体の能力という部分では今言われたように十分満たされていると、地域貢献度もあるということで理解はしてるんですが、そうじゃなくて同じ時期に同じ工期の間にもう一つ大きい事業を受けてますよね、同じところが。この会社がそのどちらも同じ時期にちゃんとやるだけの能力があるのかどうなのか、またそれが今下に落とす、市内で回すとかという話もされましたけども、そういう部分もきちんと担保されるのかということをお伺いしたんであって、再度答弁のほうよろしくお願いします。 296 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 297 ◯議長(角田俊司) はい、総務部長。 298 ◯総務部長(西村元伸) この入札公告の中には当然入札参加条件がございます。その中に当然配置技術者等、そういった能力の要件についても規定をいたしておりますんで、その要件を満たしたものとして工事が施工できるものと思っております。 299 ◯27番(植木京子) はい、議長。 300 ◯議長(角田俊司) はい、27番植木京子議員。 301 ◯27番(植木京子) 技術的な問題はさておいても、私も同じような時期に同じ議会で同じ業者が2つの仕事を請け負うということについて大変違和感を感じました。地元企業育成ということで、JVなんかで地元企業を大いに活用すると、分離分割発注ということは私どもも要求してきたわけですけれども、これは大きな仕事をこうやって請け負うということでありますから、これは私に限らず同じような思いを持つ者は市民の中でも多いかというふうには思います。この点について、工事件数そんなには多くないというふうに私は今までの記憶の中であるわけですけれども、それについて違和感を覚えるというような言い方で難しいわけですけれども、意を酌んでもらって、このような状況になった説得力のある答弁があるのならお答えいただきたいと思います。 302 ◯議長(角田俊司) 同時期に入札で通ったから、それに対して違和感があるということですか。     (発言する者あり)  具体的な議案に対しての質疑にはなってないと思うんですが、そういうものに対してちゃんと監督が、管理者がちゃんといればそれは可能なことですから、それに対してそれが違和感があると言われても、それは答えようがないと思いますけども。     (27番植木京子「答弁求めましたのをお     願いします」と呼ぶ) 303 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 304 ◯議長(角田俊司) はい、総務部長。 305 ◯総務部長(西村元伸) 当然入札公告に基づいた内容で入札をされておる事業者でございますんで、その内容について、当然総合実績評価型の総合評価方式を行ってますんで、そういった商量の中でも可能だというふうに判断いたしております。 306 ◯27番(植木京子) はい、議長。 307 ◯議長(角田俊司) はい、27番植木京子議員。 308 ◯27番(植木京子) 私は違和感と同時に、地元企業を育成するという観点から、やはり片方が落札をすれば、またその他の業者を育てるという意味でも、また仕事をつくっていくという意味でも、これは配慮をすべきだっただろうというふうに思いますが、その点の配慮はされなかったのかというところについてお答えいただきたいと思います。 309 ◯議長(角田俊司) 入札からもう請負契約のほうになってるんですが。 310 ◯副市長(原田忠明) 議長。 311 ◯議長(角田俊司) はい、副市長。 312 ◯副市長(原田忠明) 地元育成につきましては、我々も今回JVということの中でどのような、本来のJVというのは技術力の結集という視点が大きいと、そういう視点で捉えると、廿日市市内のその企業のほうは参入機会がないということにもなります。そういった意味で、地域貢献型を、あるいは地域実績型を総合評価の中に組み入れたというのは、JVの中で廿日市市内における企業を育成するという意味で、大きい企業にしっかり声をかけていただく。要するに、AA、ABというような組み合わせも可能なわけですから、そういった意味でJVにできる限り参入していただきたいと思って、うまく落札が決定されて、そのJVを組んで仕事に入っていくということになれば、市内の企業の育成というぐあいに大きく貢献できるという意味合いとして実施いたしておりますので、言いかえれば、今植木議員さんのほうがおっしゃっておられたような中での市としていろいろ議論する中で、そういった入札制度のシステムの中で入札執行したということでございます。 313 ◯議長(角田俊司) はい、ここで休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後1時56分     再開 午後2時6分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 314 ◯議長(角田俊司) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第85号については、質疑を終結し、本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第31 認定第1号 平成23年度廿日   市市一般会計歳入歳出決算認定について   日程第32 認定第2号 平成23年度廿日   市市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定   について   日程第33 認定第3号 平成23年度廿日   市市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ   いて   日程第34 認定第4号 平成23年度廿日   市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第35 認定第5号 平成23年度廿日   市市漁港管理特別会計歳入歳出決算認定につ   いて   日程第36 認定第6号 平成23年度廿日   市市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第37 認定第7号 平成23年度廿日   市市小規模下水道事業特別会計歳入歳出決算   認定について   日程第38 認定第8号 平成23年度廿日   市市工業団地下水道事業特別会計歳入歳出決   算認定について   日程第39 認定第9号 平成23年度廿日   市市墓地管理事業特別会計歳入歳出決算認定   について   日程第40 認定第10号 平成23年度廿
      日市市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第41 認定第11号 平成23年度廿   日市市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決   算認定について   日程第42 認定第12号 平成23年度廿   日市市港湾管理事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第43 認定第13号 平成23年度廿   日市市包ヶ浦観光事業特別会計歳入歳出決算   認定について   日程第44 認定第14号 平成23年度廿   日市市市営住宅事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第45 認定第15号 平成23年度廿   日市市宮島水族館事業特別会計歳入歳出決算   認定について   日程第46 認定第16号 平成23年度廿   日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計   歳入歳出決算認定について   日程第47 認定第17号 平成23年度廿   日市市水道事業会計決算認定について   日程第48 認定第18号 平成23年度廿   日市市国民宿舎事業会計決算認定について 315 ◯議長(角田俊司) 日程第31、認定第1号平成23年度廿日市市一般会計歳入歳出決算認定についてから日程第48、認定第18号平成23年度廿日市市国民宿舎事業会計決算認定についてまで、以上18件を一括議題といたします。  直ちに決算特別委員長の報告を求めます。 316 ◯決算特別委員長(岡本敏博) 議長。 317 ◯議長(角田俊司) はい、決算特別委員長。 318 ◯決算特別委員長(岡本敏博) 決算特別委員会報告をいたします。  去る9月25日の本会議におきまして、10人の委員をもって構成された決算特別委員会が設置され、平成23年度廿日市市各会計歳入歳出決算認定18件が付託され、閉会中の継続審査に付されておりましたが、11月7日及び8日に本委員会を開催し、主要施策の成果に関する説明書及び各会計決算審査意見書を参考に慎重に審査をいたしましたので、その結果をご報告いたします。  審査の主な質疑、答弁は次のとおりでございます。  初めに、一般会計について。  歳入では、個人市民税と固定資産税が見込みよりも減収している理由、また市税の主な滞納理由を問うという質疑に対し、厳しい雇用情勢や長引く景気の低迷によって総所得金額の落ち込み、納税義務者数の減少、特に所得割額の減少が当初見込みよりも大きかったためである。固定資産税の減収理由は、景気の低迷等により償却資産の伸びが見込みより少なかったためである。市税滞納の主な理由としては多い順に、低収入、無計画、事業不振、居どころ不明、債務超過、失業退職などが挙げられる。具体的には、住宅ローンを初めとした生活を優先される結果、納税が後回しになるという事例が多くあるとの答弁がありました。  次に、平成23年度の市債発行額が中期財政運営方針の推計値よりも増加している理由と、平成19年度から23年度までの5年間の推計額も上回り、目標を達成できなかった理由を問うという質疑に対し、宮島水族館の整備に係る起債を企業債で考えていたが、普通会計債である合併特例債を活用したため増加した。また、5年間の市債合計が増加したのは、宮島水族館の整備が38億円余りあったことが大きな要因であるとの答弁がありました。  歳出に入り、総務費では、職員給与費について、本市のラスパイレス指数は97.2で、給料自体は低く抑えているが、諸手当が高い要因は何か。また、国は自宅に係る住居手当を廃止しているが、市の考えを問うとの質疑に対し、手当の支給実績が他団体と比べて高いのは、時間外勤務手当が大きく影響している。それに加えて、地域手当を国の基準に従い支給している。また、持ち家に対する住居手当は、広島県人事委員会で来年度からの廃止が勧告されており、今後他団体の動向等を見ながら早い段階で結論を出したいとの答弁がありました。  次に、庁用車購入事業及び庁用車管理事業について、新車購入や維持費は車1台当たりに換算すると年間で幾らになるのか、また車検は民間で安いところもあるが、考え方はどうかとの質疑に対し、一例を挙げると、平成22年度は軽貨物を購入し、71万2,950円かかったが、維持管理費は車検がある年では約7万5,000円かかっている。また、小型乗用車では、維持管理費が若干上がり、車両の購入価格以外に約9万円かかっている。新車は全て指名競争入札により購入しており、車検等の維持経費に係る基本的な料金は変わりはないとの答弁がありました。  民生費では、相談支援事業について、あいプラザに置かれている障害福祉相談センター、きらりあは利用者がふえ、相談までの待ち時間が長くなっていると聞くが、利用状況はどうか、また改善点をどのように考えているのかという質疑に対し、平成23年度の相談件数は4,132件で、年々増加している。市としても、体制強化が必要と認識し、1名増員したが、面談スペースが不足しており、他の相談室を活用するなど工夫して継続していくとの答弁がありました。  次に、保育園管理運営事業について、一時・特定保育が実施されている6園のうち、利用申請が廿日市保育園、梅原保育園に偏っているが、どのように考えているのかという質疑に対し、体制の強化は必要と考えるが、一時保育の部屋をふやすと、通常保育の部屋がなくなり、新たな施設整備や改修を行わないと難しい状況である。待機児童とあわせて特別保育等のニーズに対応していくのは大きな課題であり、具体的な見直しができていないが、通常保育とのバランス等も含めて総合的に検討したいとの答弁がありました。  衛生費では、健康づくり推進事業について、推進員の選任方法と目標人数はどのくらいか、また佐伯地域だけでなく、全市的な取り組みは検討をしているのかという質疑に対し、健康づくり推進員は推進員の推薦を受けて選任し、市長が委嘱するものであり、平成23年度では76名、平成25年度の目標は86名である。佐伯地域以外では食生活改善推進員、健康づくり応援団、ウオーキングリーダー、介護予防リーダー等を養成し、推進員という形態ではないが、健康づくりを推進しているとの答弁がありました。  農林水産業費では、新規就農者育成事業について、どれくらい就農者が育成され、将来的にどのように発展していくのか、また事業を軌道に乗せるため、販売ルートの拡大に取り組む考えはあるのかという質疑に対し、これまでに2名、平成23年度には新たに1名が就農して、地元の農業者クラブ等で積極的に活動をしており、将来的には地域農業の担い手や地域のリーダーとなることが期待される。販路の拡大については、他産業並みの所得を得られる農業者育成のためには、市場出荷までのルート等を確保する必要があり、農協と市で平成25年度からの取り組みに向け意見交換を行っているとの答弁がありました。  商工費では、体験観光ネットワーク事業についてどのような委託事業があったのか、またよい対応だと思うので、今後はどのように考えているのかという質疑に対し、本市の体験型観光の認知度を高めるため、委託先が体験観光のパンフレットを作成し、事業者を紹介していたが、事業者が直接観光客の受け入れができるようになり、成果があったと考えている。県の緊急雇用対策事業のため平成24年度で終了予定だが、終了後は関係団体等に引き継いでいただくよう話をしており、今後も調整していくとの答弁がありました。  土木費では、河川維持管理事業について、川にアシが茂っている箇所は大雨時には土砂の堆積等で大変危険だと思われるが、その対策の進捗状況とアダプト制度の支援の内容はという質疑に対し、毎年梅雨の前に河川パトロールを実施し、堆積土が河川断面に対して3割程度あれば、当該年度及び翌年度でしゅんせつを行っている。アダプト制度の支援として、大野地域では中津岡川の清掃活動団体に対し補助金を支給しており、また佐伯地域では旧町時代から継続し、河川の美化運動を行っている団体に対して手数料を支払うなど、アダプト制度と同等の支援を行っているとの答弁がありました。  教育費では、学校支援地域本部事業について、設置数が徐々にふえてきているが、実際に何をどう取り組んでいるのかという質疑に対し、中心的な事業は学習支援である。書写や家庭科、図工の授業で、1人の先生では指導が十分行き渡りにくいところに何人かのボランティアが入って補助対応をしていただいている。ボランティアが入ることで授業の成果が上がっており、小中学校全校に設置していくとの答弁がありました。  次に、給食センター管理運営事業について、安心安全な学校給食の提供ということで、放射能検査や放射線測定器の購入の考えはないのかとの質疑に対し、放射能検査は平成23年度は実施していないが、平成24年度に国の委託事業で県が実施する学校給食モニタリング事業に参加して、廿日市学校給食センターなどの3施設で各1回、5日分の調査をしたいと考えている。結果は、市や県教育委員会のホームページで公表予定である。また、放射線測定器の購入予定は現段階ではないが、近隣の市町の状況を見ながら研究したいとの答弁がありました。  続きまして、国民健康保険特別会計から国民宿舎事業会計までの17会計について一括で審査をいたしました。  その主な質疑、答弁は次のとおりでございます。  公共下水道事業特別会計では、管渠布設工事後、数週間後に工事箇所が陥没することがあるが、汚水管渠布設の際の埋め戻しの基準及び陥没等の補修の扱いはどのようになっているのかという質疑に対し、埋め戻しは管渠の周りを10センチメートル以上の厚さの砂基礎で巻き、舗装路盤下まで1層20センチごとに転圧を行う仕様になっている。陥没等の補修については、通常の瑕疵は2年間、故意または重大な過失の場合は10年間受注者が補修し、それ以外の場合は市が対応することになるとの答弁がありました。  また、低価格で落札して実際の工事は下請が行い、工事がずさんになるなど無理が生じているのではないかという質疑に対し、請負工事に下請は認めているが、元請に下請の施工管理の徹底を指導するほか、発注者として突発的に監督に行くなど、緊張感を持つようにさせたいとの答弁がありました。  最後に、全18会計の総括質疑では、財政指標について、経常収支比率が平成22年度に比べて3.2ポイント悪化しているが、他市町に比べて多い諸手当や時間外勤務をカットして人件費のさらなる削減と扶助費のあり方の見直しが必要と考えるが、経常収支比率の引き下げ策と今後の見通しはどうかという質疑に対し、現在の情勢を勘案すると、今後も扶助費は増加傾向となり、市税収入の好転は見込みにくく、さらに平成25年度からの普通交付税の合併算定がえ効果額が段階的に減少となり、財政状況も一段と厳しくなっていくと考えるが、将来にわたって安定した財政運営ができるよう、中期財政運営方針に基づき、歳入では税基盤の充実を図るなど自主財源の確保に努め、歳出では職員数の最適化、成果重視の事務事業の見直し、繰り上げ償還の実施等、財源配分の適正化を図り、平成27年度までに経常収支比率を91%台に改善させたいとの答弁がありました。  一括討論に移り、一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計について反対討論がございました。  一般会計は、一定の前進があることは承知しているが、市民の置かれている実態、子供たちの貧困化から考えて、低所得者対策が十分とは言えず、職員数の削減も災害対策の対応や職員の健康管理等の観点から安心できるような材料がうかがえなかった。下平良二丁目の大規模店舗の誘致も、債務負担行為として市が責任を負っている状況であり、スマートインターチェンジも金額や大型開発につながるような問題を抱えていることから反対と言わざるを得ない。また、細見谷の大規模林道の償還金、賦課金への助成金は問題があった。国民健康保険は、保険税が高くて払えないという声がある中で、4.2%引き上げられ、市民にとっては負担感が大きいのは否定できない。後期高齢者医療は、制度そのものの問題に加えて、全体の4%から5%ぐらいの人が保険料が払えていないという実態もあり、負担感の多い差別医療につながっているので、決算認定には反対するというものでございました。  次に、賛成討論があり、一般会計では、低所得者対策等はいろんな分野で救済の努力をしており、職員数の削減も適正化を図ると同時に、災害時にはまちづくりの中でコミュニティー等を活用しながら、地域がみずからの力により身を守るということが順調に行われている。下平良二丁目の埋め立ては、そこに入るスーパーも決定して、かなりの数の雇用が生まれ、新規就農者が生産したものを販売する店舗の受け入れも進めている。スマートインターチェンジは、市民を初め本市の世界遺産へのアクセスの利便性の向上にもつながり、無駄なものではない。十方山林道についても、林業の活性化や本市の特産品のワサビが生産されている。国保税については、基金を取り崩しながら上げ幅を圧縮した結果、他市に比べれば上げ幅も圧縮され、負担も軽減されてきた。ジェネリック医薬品の啓発と運動施設や公共施設の利用による健康保持の取り組みも順調である。後期高齢者医療は、国の政策が基本であり、これにのっとって最善を尽くしているという観点から、全ての会計の決算認定に賛成であるとの討論がありました。  採決は一括で行いまして、反対討論がありました一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の3件を除く15会計については、全委員でいずれも認定すべきものと決定し、反対討論のあった3会計については、それぞれ決算認定に賛成の委員の挙手を求めましたが、挙手多数により、本委員会といたしましては、いずれも認定すべきものと決定いたしました。  以上、決算特別委員会の審査結果報告を終わります。 319 ◯議長(角田俊司) 以上で委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する一括質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 320 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  これより一括討論に入ります。  最初に、反対討論はありませんか。 321 ◯15番(大畑美紀) 議長。 322 ◯議長(角田俊司) はい、15番大畑美紀議員。 323 ◯15番(大畑美紀) 私はただいま委員長報告のありました平成23年度決算認定のうち、一般会計、そして国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の認定に反対ですので、反対の理由を述べます。  まず、一般会計について。  主には予算で反対したものが執行されたということによります。  1点目は農業費についてです。減反政策について。毎年これは言っていることですが、農区長を初めとする地域の努力によって減反がなされているわけですが、一定の生産調整は必要ですが、しかし今のような強制的なやり方では、生産意欲をそぎ、そして米価の安定にもつながっていない、耕作放棄地をふやすもとにもなっているということで反対いたします。これは国の政策に沿ったものですが、市でも一定の努力が必要だと考えます。新規就農者育成事業などに力を入れておられますが、一方でこのように耕作放棄地がふえ、農地が減るというような状況では、国土を保全している農地を守るという意味でもよくないと考えます。国にも改善を求めていっていただきたいと思います。  2つ目に、下平良二丁目埋立事業です。これは市民のニーズに基づいたものではありません。たとえ商業施設の誘致が成功し、市の言われるにぎわいが生まれたとしても、一極集中で既存商店やスーパーへの打撃は大きいものがあります。これまでは合併し、役場が支所となった周辺部と旧廿日市との地域間格差が広がっていましたが、今後はさらに市街地内での格差が広がると考えます。市がやるべき事業とは思いません。  それから、教育費では、小中一貫校の推進です。これは何度も言いますが、小中一貫校の教育的効果はまだ検証されていません。また、自校給食をやめるという方針にも反対です。  宮島サービスエリアインターチェンジ設置関連の事業については、確かに無駄な事業とは言いませんが、ほかにもっともっと身近な歩道、道路整備などとか市民の生活に必要な事業がなされていない中で、今やるべきではないと考えます。  一番反対の大きな理由は、予算上にあらわれてはおりませんが、玖島保育園を廃園にされたということでございます。玖島保育園の建てかえについては、合併建設計画の中に上げられておりましたし、実際に地域の中で1、2歳児を通わせたいというニーズはあります。佐伯地域の中でも、年度当初には何とか入れるものの、年度途中では1、2歳児の待機児童が出ています。これは玖島保育園をあけて、ちゃんと受け入れるべきだと思います。下平良二丁目埋立事業など市のやるべきでない事業に比べて、玖島保育園を存続する、地域の子供を受け入れるということは市がやるべき事業だと考えます。優先してやるべきでした。  そして、施政方針で言われていますように、地域主権改革について注視すると言われておりますが、市のいろいろな事業の推進の方針に関して、小泉構造改革、新自由主義の影響を受けた方針がまだ続いております。1つは人件費の削減です。職員数削減はすべきではありません。正職員体制を基本に、特に保育、学童保育など人間の成長にかかわる分野や福祉などの重要な分野で非正規雇用に頼るのではいけないと思います。また、防災体制の充実が必要であり、本庁、各支所も十分災害対応できる職員配置を求めます。日本の自治体職員はヨーロッパと比べても大変少なく、世界各国40国を比べても、韓国に次いで3番目に下から低いという結果です。  一般会計は主なものはこれぐらいです。  国保会計については、国民健康保険税の引き上げがなされました。滞納の状況から見ても、大変払いにくい国保税であるということがわかります。また、市民からいろいろ意見を聞くのに、年金から引かれて残る額が少ないということで、医療費にも事欠くような状況です。自分の生活が精いっぱいで、もう健康が二の次になっているという状況がうかがえます。払いやすい国保税にすべきでした。  また、後期高齢者医療についても、保険料の滞納が多く出ています。これも年金からの引き落としが大変苦しいという意見をたくさん聞きます。引き上げもありました。国の制度で市としてはやらざるを得ないというところがありますが、抗議の思いもあり、反対いたします。  最後に、政治の仕事は所得の再配分ですが、不十分なのは国に大きな責任があると思いますが、市も最大限の努力をしていただきたいということを求めて、反対討論を終わります。 324 ◯議長(角田俊司) それでは、賛成討論はありますか。 325 ◯2番(山本和臣) 議長。 326 ◯議長(角田俊司) 2番山本和臣議員。 327 ◯2番(山本和臣) 私は平成23年度の決算報告に対して賛成の立場で討論をさせていただきたいと思います。  先ほど反対討論にありました後期高齢者の保険、それから国保、こちらのほうは主に国の政策によってこういった状況になってしまっているということを考えると、なかなか本市だけの努力では改善が難しい。ただし、国保税に関しましては、平成24年度は据え置きという数字をいただいております。行政のほうも相当な努力をされていると思いますので、この点に対して賛成とさせていただきたいと思います。  また、一般会計に関しましても、長引く景気の低迷、それから増加する社会保障等、国の状況から見ますと、なかなかこちらのほうも本市だけの努力では劇的な改善は難しいのではないかと察します。  それに加えまして、まだまだ十分とは言えないまでも、本市の努力として成果を重視した事務事業の見直し、PDCAサイクルの活用など、提案して取り組んでおられます。こういったことを考えて、我々議員としても現状のこの予算の厳しさを共有して、歩みを同じくして財政の改革に取り組む覚悟を持って、平成23年度の決算認定に対して賛成の立場で討論をさせていただきたいと思います。  以上です。 328 ◯27番(植木京子) 議長。 329 ◯議長(角田俊司) それでは、はい、27番植木京子議員。     (「違うことを言いんさいよ」と呼ぶ者     あり) 330 ◯27番(植木京子) それでは、私は一般会計、国保会計、そして後期高齢者医療特別会計、この3会計について反対の討論をいたします。  大畑議員が大方理由を述べましたので、私は強調、そして補足をする形で討論をしたいと思います。  まず、先ほど賛成討論の中で、社会保障の問題は大方が国の問題だというふうに言われました。確かに国が十分な社会保障手当てをしないと、削減をしているということから地方自治体への十分な福祉予算をとりにくい状況がつくられているのも確かであります。しかしながら、じゃ市民の暮らしは国が不十分だからそれでいいのかという問題であります。私たちはこの廿日市市に住み、この市議会は市民の暮らし、福祉を守らなければならない、行政がそれをやらなければ、そのことを求めなければならない立場にあるわけであります。私は今のような、今回の決算、この間予算でも決算でもいろいろな数字をとりましたときに、資料をとるたびに市民の暮らしが大変になっていることを感じるわけです。今回も子供の貧困の問題を決算の反対の理由の一つにしましたけれども、市民の納税の滞納、ふえているわけですけれども、この理由も収入の低下、そしてローンが支払えないという市民の暮らしの大変さから市税が納められない、市に払うべきお金が納められないという状況がつくられていることが浮き彫りになっております。この市民の暮らしを守らなければならないのが、求めなければならないのが私たち議会であります。このことを考えたときには、今低所得者の方がますます貧困化が増している中で、せめてこの低所得者の人たちに十分な対策を講じようと、市はその防波堤になるべきだということで、私どもはこれまで8項目ぐらいの低所得者対策をその都度提案をしてきているわけですけれども、この決算では新たなその対策も講じられていないということで、その努力が不十分だと言わざるを得なかったわけであります。私はそういう意味では、新年度予算でこの滞納者や、それから子供の貧困率を示す就学援助の増大、援助を受ける子供の増大、これが少しでも緩和できるような対策をとられなければならないであろうというふうに考えているところです。  もう一つの低所得者対策が不十分だと言わざるを得ないその理由として、下平良二丁目の海の埋め立て、ここには二十数億円のお金をかける、そして平良から佐方にかけての丘陵地を開発する新機能都市開発の準備の一つであるスマートインターチェンジ、これは旧廿日市でも既に高速道路のインターチェンジがあるにもかかわらずふやし、合併後大野にもあるから3つのインターチェンジを持つ市になったわけですけれども、こういう小さなまちに3つのインターチェンジがあるようなまちもそう多くはない。そういう意味では、スマートインターチェンジのお金も低所得者対策に回すべきだった。下平良の開発も当然であります。そのように考えております。  そして、今大畑議員は触れませんでしたけれども、細見谷大規模林道の西山林業組合への補助金の問題であります。今回の決算でもこれは数字が出されており、返還金として、本年度返還されたわけであります。これは大規模林道は細見谷の渓畔林を破壊するものと、無駄な大型公共事業だということで反対してまいりましたが、市のほうはこれを積極的に賛成し、この組合への補助金を出してきた。しかし、この補助金は裁判所で違法な公金支出だと認めたわけであります。私はやはりこれは23年度決算に賛成できない大きな理由の一つであります。  その他いろいろありますけれども、これは大畑議員が網羅してくれたというふうに考えておりますので、一般会計については以上にしておきたいと思います。  それから、国民健康保険のほうです。この23年度は値上げをしました。そうでなくても高くて払えないと滞納者がふえ、資格証明書が発行されて、保険証がもらえない人たちが出てきていたわけであります。今は市の努力で、私どもも求めて、資格証明書を発行された人はお医者さんに行けば100%お金を払わなければならないということで、この数字は随分減らされており、今現在は29件にまで減っているということでありますが、この件数を限りなくゼロに近づけてもらうような努力を、これは今後も続けてもらわなければならないと思いますが、国保税が高くて払えないところから波及している問題であります。そこを市の一般会計からの繰り入れ努力はされたものの、やはり国保税の引き上げがまた市民の国保税の支払いを進めにくくしている。そして、国保税を払うのが精いっぱいで、お医者に行くお金が調達できなくなったという声も直接具体的にも入っております。やはり社会保障の分野、そして市民の命、健康を守る分野、暮らしを守る分野は、何があっても国が悪ければ市が防波堤になるべきだというふうに改めて強調しておきたいと思います。  そして、後期高齢者医療制度の問題は、やはり導入したと同時に、払えない人がまたここで払えない人をつくってしまっている。これは制度そのものの問題に加えて、こういう高齢者をふやしてしまったという、本当に残念な、一刻も早く廃止にさせなければならない問題でありますけれども、民主党がすぐに廃止するという約束をしたのが、いまだにこうやって反対討論をせざるを得ないところまで引き延ばしているわけでありますから、何としても次年度には廃止というところにまで持っていってもらう努力をして、そして政権交代どうなるかわかりませんけれども、新たな政府がそれが実現できるよう、私ども日本共産党も十分頑張っていきたいということも表明しておきたいと思います。  以上で3会計への反対討論を終わります。 331 ◯議長(角田俊司) ほかに討論はありますか。 332 ◯20番(栗栖俊泰) 議長。 333 ◯議長(角田俊司) はい、20番栗栖俊泰議員。 334 ◯20番(栗栖俊泰) 皆さんお疲れのようなんで、さらっと賛成討論をさせていただきたいと思います。  ただいま反対討論がありました一般会計、国保会計及び後期高齢者会計について、賛成の立場で討論をさせていただきます。
     まず、決算の認定ですべきこととは何でしょうか。予算を的確に執行しているのか、執行された事業がきちんと効果を上げているのか、不正な流用等、疑義を持たれることをしていないか、こういったことをチェックするのが決算であろうというふうに思います。反対をされるんであれば、例えばこういった事実があったということに関して反対であるということになるわけですけれども、ただいま反対討論を聞いている中では、例えば予算で反対をしたから反対をした。制度が反対だから反対です。国保増税は反対で、だから反対ですという、反対の理由にならない反対だというふうに私は感じております。今回私は決算委員ではありませんでしたので、議案の審議には参加をしておりませんですけれども、委員会の審議には参加しておりませんけれども、会派の委員にはこういったことを聞いてほしいということは全て託して質疑をしていただいたというふうに思っております。その中で疑義を持たれることはなかったということでありますから、当然予算は的確に執行されているというふうに判断をいたしまして、賛成をしたいというふうに思います。ただ、いろいろ効果が上がっているのかどうなのかという来年度に向かってのいろんな思いはありますので、こういった部分は予算審議の中でしっかりとしていきたいというふうに考えております。  以上申し述べまして、賛成の討論とさせていただきます。 335 ◯議長(角田俊司) ほかに討論はありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 336 ◯議長(角田俊司) はい、これをもって討論を終結いたします。  ただいま議題となっております18件のうち、反対討論がありました認定第1号平成23年度廿日市市一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号平成23年度廿日市市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号平成23年度廿日市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを除く15件を一括採決いたします。  お諮りいたします。  本15件に対する委員長の報告はいずれも認定すべきものでございます。  委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 337 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本15件は認定することに決しました。  次に、討論がありました認定第1号平成23年度廿日市市一般会計歳入歳出決算認定についてを起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は認定すべきものであります。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 338 ◯議長(角田俊司) 起立多数であります。よって、本件は認定することに決しました。  次に、討論がありました認定第2号平成23年度廿日市市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は認定すべきものであります。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 339 ◯議長(角田俊司) 起立多数であります。よって、本件は認定することに決しました。  次に、討論がありました認定第4号平成23年度廿日市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は認定すべきものであります。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 340 ◯議長(角田俊司) 起立多数であります。よって、本件は認定することに決しました。  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     散会 午後2時49分  以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。    廿日市市議会議長    角 田 俊 司    廿日市市議会議員    石 原   顕    廿日市市議会議員    岡 本 敏 博 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....