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  1. 廿日市市議会 2012-06-12
    平成24年第2回定例会(第1日目) 本文 開催日:2012年06月12日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開会 午前9時30分 ◯議長(角田俊司) ただいま出席議員が28名であります。定足数に達しておりますので、これより平成24年第2回廿日市市議会(第2回定例会)を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  ここで報道関係者から、写真、ビデオの撮影の申出がありますので、廿日市市議会傍聴規則第11条の規定により、これを許可いたします。  定例会招集に当たり、市長からあいさつがあります。 2 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 3 ◯議長(角田俊司) 市長。 4 ◯市長(眞野勝弘) 皆さんおはようございます。  平成24年第2回廿日市市議会の開会に当たりまして、ごあいさつを申し上げます。  議員の皆様がたには、公私とも大変ご多忙の中、ご参集を賜りまして誠にありがとうございます。  まずはじめに、先週新聞で報道がありましたが、固定資産税などの課税誤りについてでございます。本来非課税となる医療法人が運営する認知症対応型グループホーム3施設に対し、固定資産税などを誤って徴収していたことについて、平成11年度の地方税法の改正により非課税範囲が拡大したことによるものでございますが、担当者の非課税要件の理解がじゅうぶんでなかったことなどが原因でございました。関係者のかたには既に訪問し、経緯の説明を行い、理解いただくとともに、おわびをいたしております。これまで以上に地方税法の改正に留意するとともに、関係各課と情報を共有する等連携を密にし、再発防止に努めてまいります。  さて、6月に入り梅雨時期の長雨や集中豪雨による土砂崩れなど、災害対策にじゅうぶんな注意が必要となります。本市では、昨年大規模地震災害風水害発生時において、より多くの市民の皆様に迅速に災害情報を伝達するため、緊急速報エリアメールサービスを導入しております。また、風水害等に対応するため、地域防災計画の下で災害予防、災害応急対策及び災害復旧について、計画的かつ効率的な防災行政を推進し、関係機関等と連携して防災対策に万全を期することとしております。  次に、宮島観光の状況でございます。ゴールデンウイークは、平成13年以降で最高となる21万人を超える来島者がありました。これは大河ドラマに加え、宮島水族館の効果によるものと考えております。5月末までの宮島水族館の入館者は、昨年8月にオープンして以降、延べ80万人以上となり、当初の入館者予測を大きく上回っております。また、宮島歴史民俗資料館の入館者数は、平清盛館を開館した1月14日以降、延べ7万6,000人以上となり、前年の同時期と比べ約10倍の入場者となっている状況でございます。今後も引き続き、おもてなしの気持ちで観光客の誘致に努め、地域の活性化につなげてまいりたいと考えております。  次に、環境省は平成24年5月10日、国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約の候補地として、ミヤジマトンボが生息している湿地など9か所を選定すると発表しました。7月にルーマニアで開かれる条約の締約国会議に合わせ登録される見通しでございます。ミヤジマトンボは日本では宮島にしか生息せず、非常に貴重な種で、大潮の満潮時に海水が流入し、山から注ぎ込んだ淡水と混ざった汽水性の湿地に生息しています。環境省のレッドデータでは、絶滅危ぐ種I類に分類され、最も絶滅が心配される種の一つで、広島県でも条例で緊急に保護を必要とする特定野生生物種に指定され、捕獲が禁止されております。本市でも、国、県、有識者で構成するミヤジマトンボ保護管理連絡協議会を中心として、必要な対策を行なってまいりたいと考えております。  さて、本日の市議会に提案をいたしております案件は、平成23年度予算の繰越計算書など報告が8件、廿日市市税条例の一部を改正する条例案などが4件、平成24年度一般会計の補正予算案が1件、工事請負契約の締結についての議案などその他の議案が2件、以上合わせて15件でございます。議案の内容につきましては、後ほど詳しく説明させていただきますが、何とぞよろしくご審議いただきまして、速やかに議決をいただきますようお願い申し上げます。  以上、簡単でございますが、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。  なお、4月1日に奥典道氏が教育長に就任されました。この度がはじめての議会になりますので、この場をおかりしてごあいさつをさせますので、よろしくお願いをいたします。 5 ◯議長(角田俊司) ここで暫時休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~
        休憩 午前9時38分     再開 午前9時39分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 6 ◯議長(角田俊司) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり行いますので、ご了承願います。  日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  廿日市市監査委員から、平成24年2月分、3月分、4月分の例月出納検査報告書及び定期監査報告書が提出されております。その報告書は事務局に保管しておりますので、適宜閲覧されますようご報告いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 会議録署名議員の指名 7 ◯議長(角田俊司) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、本日の会議録署名議員は、議長において第28番小泉敏信議員、第29番仁井田和之議員の2名を指名いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 会期の決定 8 ◯議長(角田俊司) 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、本日から6月26日までの15日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 9 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、会期は15日間と決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 報告第3号 平成23年度廿日市   市一般会計繰越明許費繰越計算書 10 ◯議長(角田俊司) 日程第3、報告第3号平成23年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 11 ◯分権政策部長(大島博之) 議長。 12 ◯議長(角田俊司) 分権政策部長。 13 ◯分権政策部長(大島博之) 平成23年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書についてご報告申し上げます。  議案書の2ページ、3ページをごらんください。  平成23年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。  繰り越しした事業は16事業でございます。繰越理由の主なものは、国の補正予算に伴い財源が措置され、適正な事業期間が確保できないもの、県が事業を繰り越すことによるもの、関係機関等との調整に不測の日数を要したことによるものなどでございます。また、議決いただきました繰越明許費の限度額は、左ページの金額欄、総額で4億3,411万7,000円でございました。繰越事業の入札等による事業費の確定により、翌年度繰越額は、右ページの翌年度繰越額の欄、総額4億1,513万3,000円となっております。  それでは、順を追ってご説明をいたします。  2款総務費、1項総務管理費行政システム推進事業、翌年度繰越額945万円でございます。これは外国人住民に係る住民基本台帳法改正に伴う基幹システム改修業務委託料で、完了は7月末の予定でございます。  以下、金額につきましては、いずれも翌年度繰越額でございます。  3款民生費、2項児童福祉費児童手当給付事業934万5,000円でございます。これは児童手当給付システム導入のための業務委託料で、平成24年3月の繰越明許費の補正では、事業名を子どものための手当支給事業としておりましたが、国において手当の名称が児童手当に変更されたため、事業名を児童手当給付事業に変更して繰り越すものでございます。また、繰越明許費の計上時には、9月末の完了を見込んでおりましたが、パッケージシステムの開発に時間を要していることから、完了が平成25年3月末になる見込みでございます。  6款商工費、1項商工費、岩倉地区整備事業7,611万6,000円でございます。これは岩倉ファームパークの整備のための造成工事設計業務等委託料及び工事請負費で、完了は平成25年2月末の予定でございます。  7款土木費、2項道路橋りょう費道路整備事業2,114万6,000円でございます。これは市道地御前宮内線市道深江林ヶ原線用地購入費等で、完了は市道地御前宮内線が7月末、市道深江林ヶ原線が9月末の予定でございます。次に、宮島スマートインターチェンジアクセス道路整備事業5,605万円でございます。これは市道山陽道側道6号線及び市道山陽道側道8号線を改良するための工事請負費で、完了は7月末の予定でございます。次に、歩道整備事業7,919万8,000円でございます。これは市道弘法川1号線の踏切改良のための工事請負費及び建設負担金で、完了は8月末の予定でございます。  4項都市計画費宮島口地区整備事業670万円でございます。これは宮島口地区まちづくりについて検討するための業務委託料で、完了は8月末の予定でございます。繰越明許費の計上時には、6月の完了を見込んでおりましたが、学識経験者等との調整や意見集約に不測の日数を要したため、完了が8月末になる見込みでございます。次に、街路廿日市通線整備事業910万2,000円でございます。これは県が実施しております街路廿日市駅通線の整備に要する県への建設負担金で、完了は平成25年3月末の予定でございます。街路廿日市通線駅前広場整備事業1,094万6,000円でございます。これはJR廿日市駅前広場の整備のための用地購入費及び補償費で、事業は6月で完了をいたしております。次に、街路深江林ヶ原線整備事業1,711万4,000円でございます。これは街路深江林ヶ原線の整備のための用地購入費及び補償費で、完了は12月末の予定でございます。  続きまして、4ページ、5ページをごらんください。  6項砂防費、急傾斜地崩壊対策県負担金178万2,000円でございます。これは県が実施しております佐伯地域の楢原地区の急傾斜地崩壊対策工事に要する県への建設負担金で、完了は6月末の予定でございます。  8款消防費、1項消防費、消防ポンプ自動車整備事業3,079万7,000円でございます。これは大野消防署消防ポンプ自動車を配備するための備品購入費等で、完了は6月末の予定でございます。次に、消防団活動運営事業2,621万1,000円でございます。これは消防団のヘッドライトやトランシーバーなどを整備するための備品購入費等で、完了は6月末の予定でございます。  9款教育費、2項小学校費、小学校施設耐震化事業2,378万9,000円、及び3項中学校費、中学校施設耐震化事業1,432万7,000円でございます。これは小学校及び中学校の耐震診断業務委託料で、完了は9月末の予定でございます。繰越明許費の計上時には、11月末の完了を見込んでおりましたが、設計段階における事業期間の精査により、完了が9月末になる見込みでございます。  10款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費林道災害復旧事業2,306万円でございます。これは吉和地域の林道魚切線災害復旧のための工事請負費で、完了は8月末の予定でございます。  以上で報告を終わります。 14 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  以上で報告第3号平成23年度廿日市市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 報告第4号 平成23年度廿日市   市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計   算書 16 ◯議長(角田俊司) 日程第4、報告第4号平成23年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 17 ◯建設部長加藤律男) 議長。 18 ◯議長(角田俊司) 建設部長。 19 ◯建設部長加藤律男) 平成23年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご報告申し上げます。  議案書の8ページ、9ページをお開きください。  平成23年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。  2款事業費、1項事業費、事業名、廿日市地区公共下水道整備事業工事請負費、翌年度繰越額3,914万3,000円でございます。これは下平良二丁目地区公共下水道整備工事で、東日本大震災の影響により、5%留保されていた社会資本整備総合交付金の解除分及び追加内示により事業実施するものでございますが、追加内示が遅れたため、適正な工期の確保が困難となったもので、完了は7月末の予定でございます。次に、事業名、大野地区公共下水道整備事業、委託料、工事請負費、翌年度繰越額9,413万8,000円でございます。委託料につきましては、丸石地区公共下水道整備工事のJRへの工事委託料で、4,517万3,000円でございます。これはJRの工事着工が遅れたことにより、適正な工期の確保が困難となったもので、完了は6月末の予定でございます。工事請負費につきましては、物見東一丁目地区公共下水道整備工事及び丸石地区公共下水道整備工事4,896万5,000円でございます。これは物見東一丁目地区公共下水道整備工事で、廿日市地区公共下水道整備事業と同様の理由でございまして、適正な工期の確保が困難となったもので、完了は7月末の予定でございます。また、丸石地区公共下水道整備工事につきましては、JRに建設委託した丸石第二踏切及び国道2号を横断する推進管内に汚水管を設置する工事でございますが、JRとの調整に期間を要したことにより、適正な工期の確保が困難となったもので、完了は7月末の予定でございます。  以上で報告を終わります。 20 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 21 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  以上で報告第4号平成23年度廿日市市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第5 報告第5号 平成23年度廿日市   市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計繰越   明許費繰越計算書 22 ◯議長(角田俊司) 日程第5、報告第5号平成23年度廿日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 23 ◯建設部長加藤律男) 議長。 24 ◯議長(角田俊司) 建設部長。 25 ◯建設部長加藤律男) 平成23年度廿日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご報告申し上げます。  議案書の12ページ、13ページをお開きください。  平成23年度廿日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。  1款土地区画整理費、1項土地区画整理費、事業名、廿日市駅北土地区画整理事業工事請負費、補償費、翌年度繰越額5,437万8,000円でございます。繰越しの理由でございますが、工事請負費につきましては、造成工事で関係機関との調整において、工事時期が渇水期の工事となったことによるもので、完了は6月末の予定でございます。また、補償費につきましては、物件移転補償の交渉及び権利者の仮住居先の選定に相当の期間を要したことによるもので、完了は9月末の予定でございます。  以上で報告を終わります。 26 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 27 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  以上で報告第5号平成23年度廿日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第6 報告第6号 平成23年度廿日市   市水道事業会計予算繰越計算書 28 ◯議長(角田俊司) 日程第6、報告第6号平成23年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 29 ◯水道局長(細川 進) 議長。 30 ◯議長(角田俊司) 水道局長。 31 ◯水道局長(細川 進) 平成23年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書についてご説明申し上げます。  議案の16ページをお開きください。  平成23年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額でございます。  1款資本的支出、1項建設改良費配水管拡張事業でございます。これは丸石三丁目地区内丸石第二踏切横断配水管拡張工事負担金に係る繰越しで、関連工事との調整により工期が翌年度にわたるため、工事負担金について4,100万円を繰り越したものでございます。完了は6月末の予定でございます。次に、配水管整備事業でございます。これは佐方地区内佐方本線配水管整備工事に係る繰越しで、関連工事との調整により工期が翌年度にわたるため、整備工事について499万円を繰り越したものでございます。工事は5月で完了をしております。  以上で報告第6号の説明を終わります。 32 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  以上で報告第6号平成23年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書の報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第7 報告第10号 専決処分事項の報   告について(損害賠償の額を定めることにつ   いて)
    34 ◯議長(角田俊司) 日程第7、報告第10号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 35 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 議長。 36 ◯議長(角田俊司) 福祉保健部長。 37 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 報告第10号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)、ご説明申し上げます。  議案説明書の11ページをお開きください。  1の専決処分をした理由でございますが、ことし3月30日に市の職員、地域包括支援センターの嘱託員でございますが、高齢者の介護予防支援業務のため、宮園五丁目地内を公用車にて走行中に、同地内の信号機のない交差点において、小型乗用自動車と衝突し、同車に損傷を与えたものでございます。相手がたと事故に伴う損害賠償及び過失割合等の話し合いがつきましたので、相手がたと示談書を締結し、相手がたの損害を賠償するため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行なったものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、損害賠償額は、自動車の修理費24万5,700円で、債権者は議案説明書に記載のとおりでございます。  過失割合でございますが、相手がたの走行道路は両側歩道センターラインを有する片側1車線、計2車線の優先道路とされるもので、当方は双方向通行可能1車線非優先道路とされるものでございまして、過失割合は市が90%でございます。  3の専決処分年月日は、平成24年5月19日。  4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項、第2項及び市長の専決処分事項第4号でございます。  5の参照法令は、民法第715条でございます。  なお、事故防止をするため、今後とも職務の遂行に当たりましては、細心の注意を払ってまいります。  以上で報告第10号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 38 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。 39 ◯17番(高橋みさ子) 議長。 40 ◯議長(角田俊司) 17番高橋みさ子議員。 41 ◯17番(高橋みさ子) 専決処分の額を定めることについてということなんですけど、交通事故の専決処分が毎議会とは言いませんけれども、議会の度に沢山上がってくる状況があります。今も部長、事故防止に向けて細心の注意を払うようにということでしたけれども、そういったことを職員のかたがたにどういうふうに注意をするように指導されているか。部長、部だけではなくてですね、全体に向けてどういう喚起をされているか、お伺いをいたします。 42 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 43 ◯議長(角田俊司) はい、総務部長。 44 ◯総務部長(西村元伸) 職員に対する安全教育というご質問だと思うんですが、このことにつきましては、一昨年末、12月にでございますが、講義形式のこの交通安全に対する研修を行なってます。また、年末には、よくそういったことが起きる可能性もありますんで、通知をさせていただいている。また、昨年は新採用職員についても、研修をさせていただいております。ただ、こういったことを防いでいくためには、研修の積み重ね、または雰囲気づくりが大事だと思いますんで、デスクネッツを活用した通知であるとか、啓発、または外へ出られる職場においては声かけといったようなものも必要ではないかというふうに思います。よく免許の更新なんか行きますと、ゆとりと余裕というふうなことをおっしゃってますんで、出張に出かける、外に出るときには、5分前に出る、または速度を5キロ抑えて出ていくような職場での指導についても検討していきたいと思っております。 45 ◯議長(角田俊司) それでは、これをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第10号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第8 報告第7号 専決処分につき承認   を求めることについて(廿日市市税条例の一   部を改正する条例) 46 ◯議長(角田俊司) 日程第8、報告第7号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。  直ちに説明を求めます。 47 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 48 ◯議長(角田俊司) 総務部長。 49 ◯総務部長(西村元伸) 報告第7号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市税条例の一部を改正する条例)につきまして、専決処分いたしましたので、その理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の1ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございますが、地方税法の一部が改正され、市民税、固定資産税及び特別土地保有税に係る改正規定が平成24年4月1日から施行されたことに伴い、廿日市市税条例の一部を改正する必要が生じましたが、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであることを認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものでございます。  この度の地方税法の一部改正は、平成24年3月30日に国会で可決をされ、同月31日に公布をされております。これに伴いまして、平成24年4月1日から施行となる改正内容につきまして、専決処分をさせていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  (1)の個人の市民税でございますが、アといたしまして、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例等につきまして、東日本大震災により居住用家屋が滅失した場合には、当該居住用家屋の敷地に係る譲渡期限を東日本大震災があった日から、同日以後7年を経過する日の属する年の12月31日までの間に延長するとしたものでございます。  居住用財産を譲渡した場合には、一定の要件のもとに市民税の負担を軽減するための特例措置が幾つかございまして、災害により滅失した住居用家屋の敷地を譲渡した場合につきましても、これらの特例措置の適用を受けることができることとなっております。この特例措置の適用の要件の一つとして、当該譲渡が災害のあった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われたものであるということがございますが、東日本大震災により滅失をしました居住用家屋の敷地に係る譲渡につきましては、譲渡期限を通常よりも4年延長し、東日本大震災があった日から7年を経過する日の属する年である平成30年12月31日までとするものでございます。  次に、イといたしまして、東日本大震災によりその有していた自己の居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった納税義務者が、住宅の再取得または増改築等をした場合において、所得税における東日本大震災に係る住宅借入金等特別控除の特例措置の適用を受けたときは、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の対象とすることとしたものでございます。  住宅借入金等特別税額控除とは、所得税から控除し切れなかった住宅ローン控除額を翌年度の市民税から控除するものでございますが、その所得税の住宅ローン控除では、東日本大震災で被災されたかたを支援するための特例措置が二つ設けられております。一つ目は、被災されたかたが平成23年から平成25年までに、住宅の再取得や大規模な増改築をして居住の用に供した場合は、通常よりも住宅ローン控除の控除率及び控除限度額を拡大できることとなっております。二つ目は、東日本大震災により居住の用に供することができなくなった住宅に係る住宅ローン控除と、再取得等をした住宅に係る住宅ローン控除を重複して適用できることとなっております。これらにより所得税の住宅ローン控除が拡充をされるものでございますが、拡充をされた住宅ローン控除額が所得税において控除し切れなかった場合につきましても、市民税から控除できるようにするというのがこのイの内容でございます。  なお、アとイともに平成24年の市県民税についての適用はございません。  続きまして、(2)の固定資産税のアでございます。土地に係る固定資産税につきましては、平成9年度から負担水準の均衡化に向けた調整措置を進めさせていただいておりますが、平成24年度の固定資産の評価替えに伴いまして、土地に係る平成24年度から26年度までの各年度分の固定資産税の負担について、調整措置を次のとおり講じることとしたものでございます。  (ア)でございますが、宅地等に係る固定資産税の額につきましては、当該宅地等の当該年度の価格を課税標準額とした税額が、前年度分の課税標準額に当該年度の価格の100分の5に相当する額を加算した額を課税標準額とした場合の税額である宅地等調整税額を超える場合、当該の宅地等調整税額とするものでございます。ただし、宅地等のうち商業地等に係る宅地等調整税額は、当該宅地等調整税額が当該商業地等の当該年度の価格に10分の6を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額を超える場合には、当該税額といたします。当該宅地等の当該年度の価格に10分の2を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額に満たないときには、この当該税額とすることとしたものでございます。  2ページの中ほどの(イ)でございますが、(ア)にかかわらず、商業地等のうち負担水準が0.6以上0.7以下の土地に係る固定資産税の額につきましては、前年度の額とすることとしたものでございます。  (ウ)でございますが、(ア)にかかわらず、商業地等のうち負担水準が0.7を超える土地に係る固定資産税の額につきましては、当該年度の価格に10分の7を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額とすることとしたものでございます。  次の(エ)でございますが、農地に係る固定資産税の税額でございます。これにつきましては、当該農地の当該年度の価格を課税標準額とした税額が、前年度分の課税標準額に負担水準の区分に応じて求める次の表に掲げます負担調整率を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額を超える場合には、当該税額とするとしたものでございます。  次に、3ページのイでございますが、アにかかわらず、住宅用地に係る平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税の額に限り、次の措置を講じることとしたものでございます。  (ア)でございますが、当該住宅用地の当該年度の価格を課税標準額とした税額が、宅地等調整税額を超える場合には、当該宅地等調整税額とすることとし、ただし当該宅地等調整税額が、当該住宅用地の当該年度の価格に10分の9を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額を超える場合には、当該税額とすることとしたものでございます。  (イ)でございますが、(ア)にかかわらず、住宅用地のうち負担水準が0.9以上1.0未満の土地に係る固定資産税の額につきましては、前年度の税額とすることとしたものでございます。  以上のア及びイの新たな負担の調整措置と従前の平成21年度から平成23年度までの負担の調整措置とでは、当該年度の税額を前年度の税額と同一の額とする据置特例の適用対象が異なっております。従前の調整措置では、住宅用地のうち負担水準が0.8以上1.0未満の土地を据置特例の対象としておりましたが、平成24年度及び平成25年度につきましては、対象範囲を縮小して0.9以上1.0未満の土地とし、平成26年度には住宅用地に係る据置特例は廃止をするということとなっております。これまでの負担水準のばらつきを解消するために、負担調整措置を継続してきた結果、住宅用地につきましては、負担水準の低い土地が減少し、据置特例の対象としていた負担水準が0.8以上1.0未満の土地が増加をしたということから、今後は本来の課税標準額を用いた本則課税へと移っていくよう据置特例が廃止をされるということとなったものでございます。  本市におきましては、現在本則課税の住宅用地が約90%を占めておる状況にございまして、平成24年度分の固定資産税について、据置特例の対象を負担水準0.9以上とする改正の影響は、住宅用地所有者の2.4%に当たります約750人、税額で約49万円でございます。  次に、ウでございますが、平成25年度分または平成26年度分の固定資産税に限り、自然的及び社会的条件から見て類似の利用価値を有すると認められる土地において、地価が下落をし、市長が修正前の価格を課税標準とすることが課税上著しく均衡を失すると認める場合、当該価格を修正基準によって修正した価格を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることとしたものでございます。評価替年度を基準年度といたしまして、基準年度から3年度間、今回ですと平成24年度から平成26年度までは、評価額を据え置いて課税することとされておりますが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合には、平成25年度及び平成26年度の据置年度においても、評価額を下落修正できる特例措置をこれまでどおり継続をするというものでございます。  エでございますが、特例民法法人から移行をしました一定の一般社団法人または一般財団法人が、平成20年12月1日前から設置をしている幼稚園、図書館及び博物館において、直接その用に供する固定資産に係る固定資産税を非課税とする措置の創設に伴いまして、当該措置の適用を受けようとする者が提出する書類を規定することとしたものでございます。  特例民法法人といいますのは、旧民法第34条に基づいて設立をされた社団法人及び財団法人でございますが、公益法人制度改革関連3法が施行しました平成20年12月1日から5年間に限り、経過措置として引き続き存続が認められております法人でございます。5年間の移行期間の間に公益認定を受けた公益社団法人もしくは公益財団法人に移行するか、登記のみによって設立可能な一般社団法人もしくは一般財団法人に移行するか、または解散するかを決定することとなっております。幼稚園、図書館及び博物館につきましては、施設や設置主体の公益性を踏まえ、一定の法人が設置するものに係る固定資産税の非課税措置が従前から講じられておりまして、先ほど申し上げました公益社団法人及び公益財団法人もその対象となっております。それに対しまして、特例民法法人から移行をしました一般社団法人及び一般財団法人につきましては、移行期間中の経過措置としての非課税措置が設けられたものの、移行期間後はその対象外とされておりました。今回の地方税法の改正によりまして、一定の要件を満たすものにつきましては、非課税の対象とされたことから、当該措置の適用を受けようとする者が提出する書類を規定したというものでございます。この非課税措置の対象となり得るのは、市内ですと1法人のみを把握をいたしております。この当該法人につきましては、現在は経過措置としての非課税措置の適用対象となっておるものでございます。  (3)の特別土地保有税でございますが、固定資産税の負担の調整等に伴う特別土地保有税の課税の特例措置につきましては、その適用期限を平成26年度まで延長することとしたものでございます。特別土地保有税の税額につきましては、その算定の過程において、固定資産税相当額を控除することとなっておりますが、当該固定資産税につきまして、先ほどの負担の調整措置が適用される場合には、適用後の額を控除するなどの特例措置を平成26年度まで延長するものでございます。  なお、特別土地保有税につきましては、地方税法に基づきまして、平成15年度から新たな課税を停止しておるという状況にございます。  (4)でございますが、その他必要な規定の整理を行うこととしたものでございます。  (5)の施行期日でございますが、平成24年4月1日でございます。  4ページをお開きください。  3の専決処分年月日は、平成24年3月31日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第179条第1項及び第3項でございます。  以上で報告第7号の専決処分した理由及び内容の説明を終わります。ご承認のほどよろしくお願いをいたしたいと思います。 50 ◯議長(角田俊司) 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 51 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 52 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  最初に、反対討論はありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53 ◯議長(角田俊司) 討論なしと認めます。  これより報告第7号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 54 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第9 報告第8号 専決処分につき承認   を求めることについて(廿日市市都市計画税   条例の一部を改正する条例) 55 ◯議長(角田俊司) 日程第9、報告第8号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。  直ちに説明を求めます。 56 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 57 ◯議長(角田俊司) 総務部長。 58 ◯総務部長(西村元伸) 報告第8号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例)について、専決処分いたしましたので、その理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の5ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございますが、地方税法の一部が改正をされ、都市計画税に係る改正規定が平成24年4月1日から施行されたことに伴い、廿日市市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じましたが、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたものでございます。  先ほどの報告第7号にございましたように、この度の地方税法の一部改正につきましては、平成24年3月30日に国会で可決をされ、同月31日に公布をされております。  このうち都市計画税に係る改正内容につきましては、すべて平成24年4月1日施行であったことから、専決処分をさせていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、(1)及び(2)は、都市計画税の負担についての調整措置でございます。都市計画税につきましても、固定資産税と同様に、平成9年度から負担水準の均衡化に向け調整措置を進めさせていただいており、平成24年度の固定資産の評価替えに伴いまして、平成24年度から平成26年度までの各年度分の都市計画税の負担についての調整措置を講じることとしたものでございます。  内容につきましては、先ほどの報告第7号にございました固定資産税の負担についての調整措置と同一でございますので、重ねての説明は省略をさせていただきます。  6ページ、下から2行目の(3)でございますが、鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設等を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定をします公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施をします一定の鉄道駅等の改良工事によりまして、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得をした一定の家屋について、都市計画税の課税標準を取得後5年度間はその価格の3分の2とする特例措置を講じることとしたものでございます。  この特例措置は、既存の鉄道駅等のバリアフリー化を税制面から支援するというもので、対象となりますのは、1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上の駅に設置をされるエレベーターに係る家屋でございます。市内のJRの駅では、宮内串戸駅、阿品駅、宮島口駅及び前空駅において既にエレベーターが設置をされております。また、広電の駅につきましては、その形態からしますとエレベーターの設置はなかろうと思われますので、この特例の対象となる可能性がございますのは、JRの駅のうち、エレベーターが未設置であります廿日市駅と大野浦駅の2駅と見ております。  7ページの(4)でございますが、その他必要な規定の整理を行うこととしたものでございます。  (5)の施行期日でございますが、平成24年4月1日でございます。  3の専決処分年月日は、平成24年3月31日でございます。  4の根拠法令でございますが、報告第7号と同じでございます。  以上で報告第8号の専決処分した理由及び内容の説明を終わります。ご承認のほどよろしくお願いをいたしたいと思います。
    59 ◯議長(角田俊司) 以上で報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 60 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 61 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  最初に、反対討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯議長(角田俊司) 討論なしと認めます。  これより報告第8号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 63 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第10 報告第9号 専決処分につき承   認を求めることについて(廿日市市国民健康   保険税条例の一部を改正する条例) 64 ◯議長(角田俊司) 日程第10、報告第9号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。  直ちに説明を求めます。 65 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 議長。 66 ◯議長(角田俊司) 福祉保健部長。 67 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 報告第9号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)につきまして、専決処分いたしましたので、その理由及び内容をご説明いたします。  議案説明書の9ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございますが、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、地方税法の一部が改正され、国民健康保険税に係る改正規定が平成24年4月1日から施行されたことに伴い、廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じ、先の報告第7、8号と同様の理由により専決処分をしたものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、国民健康保険税でも、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例等について、東日本大震災により居住用家屋が滅失した場合には、当該居住用家屋の敷地に係る譲渡期限を東日本大震災があった日から同日以後、これまでの3年を、7年を経過する日の属する年の12月31日までの間に延長するものとしたものでございます。  施行期日は、平成24年4月1日でございます。  3の専決処分年月日は、平成24年3月31日。  4の根拠法令は、報告第7号説明書に同じでございます。  以上で報告第9号の説明を終わります。ご承認のほどよろしくお願いいたします。 68 ◯議長(角田俊司) 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 69 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 70 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  最初に、反対討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 71 ◯議長(角田俊司) 討論なしと認めます。  これより報告第9号専決処分につき承認を求めることについて(廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 72 ◯議長(角田俊司) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第11 議案第57号 廿日市市税条例   の一部を改正する条例 73 ◯議長(角田俊司) 日程第11、議案第57号廿日市市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 74 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 75 ◯議長(角田俊司) 総務部長。 76 ◯総務部長(西村元伸) 議案第57号廿日市市税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の13ページをお開きいただきたいと思います。  1の提案の要旨でございますが、地方税法の一部が改正をされたことに伴い、次のとおり市民税及び固定資産税に関する規定を改正しようとするものでございます。  (1)の個人の市民税でございますが、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦控除を受けようとする場合、市民税の申告書の提出を不要とするものでございます。これは所得税において、年金から源泉徴収税額を算定する際の控除対象に寡婦控除が加えられることに伴いまして、年金所得者のかたが日本年金機構などのいわゆる年金支払者に提出をいたします扶養親族申告書に新たに寡婦の項目が追加をされ、また年金支払者が市町村に提出をいたします公的年金等の支払報告書にも寡婦の記載が追加されることになったため、年金支払者を経由して寡婦の情報を得ることができる仕組みが構築をされました。これまでのようにご本人から市へ直接申告していただかなくても、市民税において寡婦控除を適用することができるようになるものでございます。  なお、先ほどの所得税の改正は、平成25年1月1日以降の支払分からとされておりますので、この市民税の改正につきましては、平成26年度分からということになります。  次の(2)の固定資産税につきまして、地域決定型地方税制特例措置の導入に伴い、固定資産税の課税標準の特例について、その特例割合を条例で定めるというものでございます。この地域決定型地方税制特例措置と申しますのは、法律の定める範囲内で、地方団体が税の特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みのことでございまして、平成24年度から新たに導入されたものでございます。通称をわがまち特例とされておりますこの措置の導入の趣旨は、地方団体の自主性・自立性を一層高めるとともに、税制を通じてこれまで以上に地方団体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、特例措置について、国が一律に定めておりました内容を地方団体が自主的に判断をし、条例で決定できるようにすることとされております。今後は、地方団体の裁量を認めた方が効果的な特例措置であると国が判断されたものにつきましては、わがまち特例方式によることとされておりますが、これにより地方団体が特例措置を全く自由に定めることができるわけではございません。地方税法において、特例の対象となる事項が定められるとともに、特例の適用期間及び特例割合の基準と上限・下限が示され、条例においてはその上限と下限の範囲内で特例割合等を規定することとされております。この度の法改正でわがまち特例方式とされた特例措置は、下水道法に基づき設置された一定の除害施設に係る課税標準の特例と、特定都市河川浸水被害対策法に基づき設置された一定の雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例の2件でございますが、そのうち本市に関係をいたします下水道法に基づき設置された一定の除害施設に係る課税標準の特例について条例改正を行うこととし、議案説明書に記載をいたしております。  除害施設と申しますのは、下水道の機能を妨げ、または損傷されるおそれのある下水を継続して排出する者に対し、下水道条例により設置を義務づけております下水道の機能保持及び公共水域の水質保全のための施設でございます。この除害施設に係る課税標準の特例は従前からございまして、平成24年3月31日までに取得されたものについては、その課税標準を4分の3にすることとされておりましたが、この度の法改正により、適用期限の3年延長に併せてわがまち特例方式となり、その特例割合を4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内において条例で定めることとされました。本市の公共下水道につきましては、今後も整備を推進し、普及率の向上を目指していくこととしております。また、ことし4月1日に工業団地下水道を公共下水道の区域に編入したことに伴いまして、工業団地内の事業所に対して、公共下水道への接続を働き掛けているところでございます。このような状況から、除害施設を設置する者の負担を軽減することにより、公共下水道への接続推進を図り、公害防止に資するため、法律で示されました範囲内で最も負担を軽減することができる3分の2を、本市における特例割合として定めようとするものでございます。  次の2の施行期日は公布の日でございますが、1の(1)の改正規定につきましては、平成26年1月1日でございます。     (「ゆっくり読まにゃ、ゆっくり」と呼     ぶ者あり)  3の根拠法令でございますが、地方税法第3条及び附則第15条2項第6号でございます。  以上で議案第57号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたしたいと思います。     (「早口でメモができんかったですよ」     と呼ぶ者あり)     (発言する者あり) 77 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 78 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第12 議案第60号 廿日市市立学校   施設使用条例の一部を改正する条例 79 ◯議長(角田俊司) 日程第12、議案第60号廿日市市立学校施設使用条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 80 ◯教育部長(大明地稔和) 議長。 81 ◯議長(角田俊司) 教育部長。 82 ◯教育部長(大明地稔和) 議案第60号廿日市市立学校施設使用条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の19ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、大野東小学校屋内運動場の建替えに伴いまして、施設規模に応じた使用料の額に改定しようとするもので、現行の1時間につき730円から、1時間につき1,460円に改めようとするものでございます。  2の施行期日は、平成24年7月1日でございます。  3の根拠法令でございますが、地方自治法第225条及び第228条でございます。  以上で議案第60号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 83 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 84 ◯28番(小泉敏信) 議長。 85 ◯議長(角田俊司) はい、28番小泉敏信議員。 86 ◯28番(小泉敏信) わたしは議運なもんですから、少しは今ので理解はできますけど、ほかの議員さん、議運から報告されとるかたは知っとってでしょうけども、ちょっと説明が足らんことはないですか。もう一回ちょっと詳しくお願いします。 87 ◯議長(角田俊司) 質疑は、要は内容をもう少し詳しくお願いしますということですか。はい、分かりました。 88 ◯教育部長(大明地稔和) 議長。 89 ◯議長(角田俊司) はい、教育部長。 90 ◯教育部長(大明地稔和) 今議員が言われますのは、今なぜなのかということだろうというふうに思います。本来、3月の議会に提出すべき案件であったと思っております。そのとき使用料の改定というところまで考えが至りませんでした。3月末に体育館が完成し、新年度が始まる前に気付いたというのが事実でございまして、3か月遅れたことを大変申し訳なく思っておりますけれども、できるだけ早く他の同規模の体育館と使用料を合わせるために、この直近の6月の議会に提案をさせていただいたわけでございます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 91 ◯議長(角田俊司) これをもって質疑を終結いたします。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第13 議案第58号 廿日市市ひとり   親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条
      例 92 ◯議長(角田俊司) 日程第13、議案第58号廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 93 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 議長。 94 ◯議長(角田俊司) 福祉保健部長。 95 ◯福祉保健部長(迫本孝昭) 議案第58号廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  議案説明書の15ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、平成22年度の税制改正において、所得税法の年少者扶養控除の廃止等が行われ、平成23年分の所得税から適用されることに伴い、当該改正がひとり親家庭等医療費の受給資格に影響を生じさせないよう、受給資格に係る所得税の額を改正前の所得税法の規定により算定することとするため、この条例案を提出するものでございます。  2の施行期日は、平成24年8月1日でございます。  以上で議案第58号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 96 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 97 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。  ここで休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前10時39分     再開 午前10時55分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 98 ◯議長(角田俊司) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第14 議案第59号 廿日市市地区計   画区域内建築物等の制限に関する条例の一部   を改正する条例 99 ◯議長(角田俊司) 日程第14、議案第59号廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 100 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 101 ◯議長(角田俊司) 都市・建築局長。 102 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議案第59号廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書17ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  阿品台緑地南地区地区計画の都市計画決定に伴い、当該地区計画の区域内における建築物等に関する条例を定めるとともに、下平良二丁目地区地区計画及び宮島口上福面地区地区計画の都市計画決定の変更に伴い、地区整備計画区域内の建築物の制限などに関する規定を改正しようとするものでございます。  今回の条例改正は、地区計画に定めた建築物等に関する制限について、建築基準法に基づき実効性を担保しようとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)の阿品台緑地南地区地区整備計画区域内における建築物等に関する制限をご説明いたします。  議案説明書18ページの次に添付しております図面をお開きください。  右上に1と付しております資料でございます。上の図、位置図の破線で囲んだ部分で、当該地区計画位置を示しております。下の図で実線で囲んでおりますように、阿品台緑地南の道路沿いの宅地を地区計画区域としております。この地区はこれまで第一種低層住居専用地域であり、地区計画により敷地面積及び建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度に応じ建ぺい率、容積率を定め、住環境を形成、保全してまいりました。当該地区に生活サービス施設の立地を促進することで、団地の高齢化に対応するため、この5月31日に用途地域を第二種低層住居専用地域に変更いたしました。用途地域の変更により、これまでの地区計画の制限を受ける区域から除外されることとなるため、引き続き良好な住環境を保全するため、新たに阿品台緑地南地区地区計画を定めたものでございます。  議案説明書17ページにお戻りください。  2の改正の内容でございます。  (1)阿品台緑地南地区地区整備計画区域内において、建築物等に関する制限を次のように定めるものでございます。  ア、建築物の敷地面積の最低限度を165平方メートルと定め、イ、建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離の最低限度を1メートルと定めるものでございます。  (2)の下平良二丁目地区地区整備計画区域内の改正内容をご説明いたします。  議案説明書17ページから2枚めくってください。  右上に2と付した資料をごらんください。市役所の南側、図面中央で実線でL字型に囲んだ部分が区域でございます。この区域は平成17年より、一つの区域として地区計画により建築物の用途制限などを定めております。また、この区域の用途地域については、これまで全域を準工業地域に指定しておりましたが、この度の用途地域の見直しにより、斜線部分の用途地域を商業地域に変更しております。計画区域内の用途地域が二つになったことにあわせて、地区整備計画区域をそれぞれに定めて二つの地区に分けたものでございます。  ここから議案説明書を2枚めくってください。  用途地域・地区計画区域別による建築物の用途制限の概要一覧表を添付しております。表、一番左上の凡例をごらんください。凡例、地区計画の欄の中にあります斜線などの記号で、本来用途地域では建築可能なものを地区計画の定めにより建築制限する内容を示しております。表の上部、(2)下平良二丁目地区の列をごらんください。カの列がこれまでの地区計画における建築物の用途制限を示し、エの列が、この度用途地域を商業地域に変更した区域に新たに定めた商業地区における用途制限を示したものでございます。この地区はシビックコア地区の一部を構成しており、今後も地区計画により当該地区にこれまでと同様、商業業務系の土地利用を誘導し、まちづくりを進めることとしています。  議案説明書17ページにお戻りください。  改正の内容の(2)でございます。下平良二丁目地区地区整備計画区域内において、計画地区を準工業地区と商業地区に区分し、地区区分に応じた建築物の用途制限を定めるものでございます。  (3)の宮島口上福面地区地区整備計画区域内の改正内容をご説明いたします。  議案説明書を3枚めくってください。  右上に3と付した資料をごらんください。上の図、位置図で廿日市市立阿品台西小学校の南西、破線で囲んだ部分が計画区域の位置でございます。下の図、斜線部分が従前の宮島口上福面地区地区計画区域で、斜線部分から図面右上方向に実線で囲んでおります帯状の部分が今回地区計画を拡大する区域でございます。拡大する区域については、この度の用途地域の見直しにより、第一種低層住居専用地域並びに第一種中高層住居専用地域から第二種中高層住居専用地域に用途地域を変更したものでございます。この用途変更は、当該地区に生活サービス施設の立地を促進することで、団地の高齢化に対応するために行なったものでございます。用途地域が変更されたことに伴い、店舗や事務所などについて建築可能なものが緩和、変更されることとなりますが、周辺の住宅地との調和を図るため、従前の宮島口上福面地区地区計画区域の区域を拡大し、建築できる建物の用途及び規模に関し、宮島口上福面地区地区計画区域同様の制限を定めようとするものでございます。  議案説明書を1枚めくってください。  用途制限の概要一覧表をごらんください。表の上部、(3)地御前対厳山線沿道地区の列をごらんください。これまで地区計画を定めていた宮島口上福面地区地区計画の区域の用途地域は、ケの列に示す第二種中高層住居専用地域で、当該地区計画に定める建築物の用途の制限内容は、コの列で二重線囲み斜線で示しております。区域の拡大に伴い、これまでの福面地区に加え、阿品台地区を含む区域となるため、名称の変更を行うものでございます。  議案説明書17ページをお願いします。  改正の内容、(3)でございます。  宮島口上福面地区地区整備計画区域内において、地区の区域拡大に伴い、地区整備計画区域の名称の変更などを行うものでございます。  3の施行期日は、公布の日でございます。  4の根拠法令でございますが、建築基準法第68条の2でございます。  以上で議案第59号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 103 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 104 ◯27番(植木京子) 議長。 105 ◯議長(角田俊司) はい、27番植木京子議員。 106 ◯27番(植木京子) 私は、改正内容の下平良二丁目地区整備計画区域内においての用途地域の変更ということでしたけれども、この点についてお聞きしたいと思います。  わたしたちは日本共産党市議団は、この下平良の海面埋立てについては、当初から反対をしてきたわけですけれども、それは住民の強い願いではないと、それは市が行なったアンケート調査の中でもそれを求められていない。また、地域の商業商店街に疲弊につながるような影響を与えるというようなことを主な理由としてきたわけですけれども、今回今の説明を聞いておりまして、なぜ商業地域と準工に分けるのかということが、その目的がよく分かりませんでした。計画が具体的に何らかあるのであれば、もっと分かりやすくその意味を聞かせていただきたいというふうに思います。 107 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 108 ◯議長(角田俊司) はい、都市・建築局長。 109 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) この地区は、従前から商業業務系の土地利用転換を地区計画により図ってきたところであります。また、この地区周辺は、広島都市圏における拠点都市として公共施設や民間商業施設などの集約を促進し、都市機能の強化を図る地区としております。そのため、この下平良二丁目地区に、この部分につきましては、商業業務系の土地利用転換を図るため、この度の用途変更を行なったものでございます。よろしくお願いいたします。 110 ◯27番(植木京子) 議長。 111 ◯議長(角田俊司) はい、27番植木京子議員。 112 ◯27番(植木京子) 先ほど聞いたのと同じ答弁だったわけですけれども、具体的な計画はないのかなと、今の答弁の範囲では思うわけですけれども、しかしここを準工、商業というふうにしていけば、この広い所が大型店がもう既に決められており、市民からしてみたら、今ぎりぎりここの市役所周辺の道路がラッシュは余りなく利用できているわけですけれども、こういうものが大型店が来、そして準工、商業地域ということで用途地域が決定されていけば、この道路は安心して使えない、いつもラッシュで通りにくいというような状況が生まれるのではないかと私は懸念します。これまでもこのような同じような疑問も出てきたわけですけれども、改めてそれについて大丈夫なのか、どうやって解決するのかと、こういう用途地域にすることで問題が生じないかという点をお聞きしておきたいと思います。 113 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 114 ◯議長(角田俊司) はい、都市・建築局長。 115 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 用途地域の変更は、長い目で見たまちづくりのために必要であると考えて行なっております。また、渋滞対策につきましては、現在立地される業者のかたなどとも含めていろいろ協議をさせていただいておるところであります。用途地域は、都市計画というものは長い目で見たまちづくりということで変更するということで、ご理解をいただければと思います。 116 ◯27番(植木京子) 議長。 117 ◯議長(角田俊司) はい、27番植木京子議員。 118 ◯27番(植木京子) 長い目で見たまちづくりということで、今具体的ではないということが分かったわけですけれども、ただ今の渋滞解消ですね、ラッシュの問題、これは具体的に答弁がなくて、市民からしてみたら、今の段階では一番懸念をしているところでありますけれども、やはりもう少し市民にきちんと伝えられるような答弁をいただきたいというふうに思います。 119 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 120 ◯議長(角田俊司) はい、都市・建築局長。 121 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 渋滞対策についてのご質問でございますけども、下平良二丁目地区埋立地への商業施設進出に当たっては、現在出店企業において、交通量調査や開店後の交通量の予測などを行なっているところでございます。市としましては、この予測などを踏まえ、必要な交差点改良などの道路整備を検討しておるところでございます。また、必要に応じまして、廿日市警察や港湾道路、県道の管理者である県とも協議を行い、周辺道路対策について取り組みを検討していきたいと考えておるところでございます。 122 ◯3番(広畑裕一郎) 議長。 123 ◯議長(角田俊司) はい、3番広畑裕一郎議員。 124 ◯3番(広畑裕一郎) 宮島口福面地区の整備計画についてちょっと伺います。  第二種中高層住居専用地域に今の変更したというのは理解できるんですが、その中でそれをまた縛るために、地御前対厳山沿線地区に地区計画を定めたということですよね。それを見比べてみたら、その中に病院というのがありまして、わざわざ病院をこの地区計画で排除されておられます。商業施設を住宅の高齢化によってそこに集積していくというのは理解できるんですが、病院も同じように近くにあった方がいいと思うのですが、わざわざその地域の計画を変えて、それで地区計画の中で縛る理由はどのような考えでこのようなことになったのか、教えてください。 125 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 126 ◯議長(角田俊司) はい、都市・建築局長。 127 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) この地区のこの度の地区計画では、住民の皆さんの身近な生活サービス立地ということの促進を考えております。大きな病院につきましては、小さな診療所等の立地は可能としており、大きな病院につきましては、この用途から制限をかけておるものでございます。 128 ◯3番(広畑裕一郎) 議長。 129 ◯議長(角田俊司) はい、3番広畑裕一郎議員。 130 ◯3番(広畑裕一郎) 小さな病院が建てられるのは知っております。大きな病院を排除したものでございますというその理由を教えていただきたいと思います。 131 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) 議長。 132 ◯議長(角田俊司) はい、都市・建築局長。 133 ◯建設部都市・建築局長(中瀬浩次) この地区は高さ制限もかかっており、また敷地の規模等などからも考えましても、そういう大きな病院ということについての立地を制限しているところでございます。 134 ◯議長(角田俊司) よろしいですか、はい。  これをもって質疑を終結いたします。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第15 議案第61号 平成24年度廿   日市市一般会計補正予算(第1号) 135 ◯議長(角田俊司) 日程第15、議案第61号平成24年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。
    136 ◯分権政策部長(大島博之) 議長。 137 ◯議長(角田俊司) 分権政策部長。 138 ◯分権政策部長(大島博之) 議案第61号平成24年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  平成24年6月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  一般会計でございますが、1億836万8,000円の追加補正でございます。  (1)の緊急雇用対策7,950万円でございます。これは厳しい雇用情勢を踏まえ、新たな雇用につながる事業を追加するものでございます。財源はすべて県支出金でございます。主な内容の文書法規管理事業3,750万円でございます。これは行政情報の電子化を推進し、文書の確認、検索が速やかに行えるよう、紙媒体で保存されている永年保存文書のデータ整理業務を委託するものでございます。次に、観光資源ネットワーク化事業1,500万円でございます。これは本市の観光事業関係者等が想定している観光資源等の価値と、実際の観光客の認知度、関心度及び期待度のギャップについて現状把握、データ収集、分析業務を委託するもので、来年度から策定予定の(仮称)廿日市市観光振興基本計画の基礎データとするものでございます。次に、「平清盛」廿日市市観光キャンペーン事業2,700万円でございます。これは大河ドラマの放送を契機として、増加する宮島への観光客へのより一層のおもてなしの強化を図るため、宮島へのお客様おもてなし推進事業委託料を追加するものでございます。  (2)の資産税課税一般事業2,033万7,000円でございます。これは地方税法の規定により非課税となるべき認知症対応型グループホーム3件の固定資産に対して、誤って固定資産税及び都市計画税を課税していたことが判明したため、過誤納還付金及び還付加算金を追加するものでございます。  (3)の文化財保存・保護事業853万1,000円でございます。これは(仮称)厳島美術館の誘致用地において、平成20年度、21年度、23年度に発掘調査を行い、中世の遺構と近世の遺構を調査しましたが、近世末の遺構の下層に近世初頭ごろの遺構面があることが新たに平成24年3月26日の調査で判明したため、引き続き発掘調査業務を委託するものでございます。  以上で議案第61号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 139 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 140 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は平成24年度予算特別委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第16 議案第62号 工事請負契約の   締結について(地御前1号幹線築造工事) 141 ◯議長(角田俊司) 日程第16、議案第62号工事請負契約の締結について(地御前1号幹線築造工事)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 142 ◯総務部長(西村元伸) 議長。 143 ◯議長(角田俊司) 総務部長。 144 ◯総務部長(西村元伸) 議案第62号工事請負契約の締結について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の21ページをお開きいただきたいと思います。  1の提案の要旨でございますが、廿日市市地御前一丁目及び五丁目地内において施工します地御前1号幹線築造工事の請負契約を締結しようとするものでございます。本工事は、地御前地区以西の阿品、阿品台地区、更に宮島口地区及びその背後地の団地を含む区域、約400ヘクタールの公共下水道を計画的に推進するため、幹線管きょの築造工事を行うものでございます。  2の請負契約の内容でございますが、(1)の工事内容でございます。汚水管路施設工、工事延長815.1メートル、推進工、内径800ミリメートル、人孔工──マンホールでございますが、4基でございます。詳細につきましては、後ほど図面によりご説明を申し上げます。  5月17日に市との災害協定の締結、それから市内の道路の年間維持の請負実績、市内企業の活用計画などの地域貢献項目を評価をした、地域実績評価型総合評価方式による条件つき一般競争入札を行なった結果、(2)の請負金額1億8,742万5,000円で、(3)の請負者、廿日市市桜尾二丁目8番3号、占部建設工業株式会社広島支店取締役支店長川本定則氏に落札をしたものでございます。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から平成25年3月29日までとさせていただいております。  3の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条でございます。  それでは、次のページ以降の図面によりまして、工事内容についてご説明を申し上げます。  1枚をめくっていただいて、位置図をお開きいただきたいと思います。  今回の工事場所は、図面の中央に太線を引いた箇所でございます。  1枚めくっていただき、平面図で申し上げたいと思いますが、図面の右側の国道2号宮島街道のサーパスシティ廿日市地御前前の扇新開交差点から、図面の左側になりますが、地御前神社前の広電宮島線踏切がある交差点までの間でございます。  施工内容といたしましては、本日お配りしておりますA3の縦の紙でございますが、発進立坑構造図をごらんいただきたいと思います。この構造図に示しておりますが、推進機械の搬入や掘進機を発進をさせるために、上部の方は平面図がございますが、平面図に記載をいたしております幅が3.2メートル、長さが7.6メートル、そして断面図に記載しておりますが、深さ8.4メートルの両発進立坑を工事延長のほぼ中間点の地御前漁業協同組合前に築造し、更に地御前神社前、一番西側になりますが、地御前神社前の国道2号道路内に直径2.5メートル、深さ7.8メートルの到達立坑を築造いたします。その後、両発進立坑からサーパスシティ地御前前の扇新開交差点の既存の人孔まで、延長401.4メートル区間と、推進設備を反転をさせまして、地御前神社前の到達立坑まで延長413.7メートル区間の合わせまして815.1メートルを推進工法によりまして、ヒューム管内径800ミリメートルの管路を国道2号の下5.2メートルから6.8メートルの位置に埋設をするというものでございます。また、推進工事中におきましては、直径2メートルの通過立坑を、先ほどありました発進立坑から下流側、広島側になりますが、その区間に1か所、発進立坑から上流側、宮島側になりますが、その区間内に2か所築造いたしまして、推進完了後には、先ほどありました到達立坑以外の立坑内に内径1.2メートルの人孔──マンホールを4基築造するというものでございます。  以上で議案第62号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたしたいと思います。 145 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 146 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第17 議案第63号 公有水面埋立地   の用途の変更に関する諮問の回答について 147 ◯議長(角田俊司) 日程第17、議案第63号公有水面埋立地の用途の変更に関する諮問の回答についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 148 ◯建設部長加藤律男) 議長。 149 ◯議長(角田俊司) 建設部長。 150 ◯建設部長加藤律男) 議案第63号公有水面埋立地の用途の変更に関する諮問の回答について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書23ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  公有水面埋立法第13条ノ2第2項において準用する同法第3条第1項の規定により、公有水面埋立地の用途の変更の許可に関して、広島県知事から市長の意見を求められたので、これに同意しようとするものでございます。  この公有水面埋立ては、シビックコア地区整備計画区域を構成する下平良二丁目地区において、水辺のにぎわいスポットなどの形成を図るため、商業施設用地、公園・緑地用地及び道路用地として、現在廿日市市土地開発公社が平成20年度に埋立免許に係る許可を得て、埋立工事の着手を行いまして、現在埋立てに関する工事の竣功認可に向けまして、護岸上部築造工事、雨水排水工事を施工している状況でございます。平成24年3月29日に廿日市市土地開発公社から、公有水面埋立地の用途変更に関して広島県へ申請され、4月16日から5月7日まで3週間の縦覧の後、5月9日付けで公有水面埋立法第13条ノ2第2項において準用する同法第3条第1項の規定により、市長の意見を徴するため、広島県知事から諮問をされたものでございます。  2の埋立地の用途の変更内容でございますが、(1)出願人の所在地及び名称並びにその代表者の氏名、廿日市市下平良一丁目11番1号、廿日市市土地開発公社理事長原田忠明でございます。  次に、(2)埋立区域の位置、廿日市市下平良二丁目1317番3から同1317番14を経て同市木材港南1330番に至る間の地先公有水面でございます。  次に、(3)埋立地の用途及び面積でございますが、今回の埋立地の用途の変更内容は、埋立地の用途計画の配置を変更するものであり、埋立地の土地利用の用途内容を変更するものではございません。変更前と変更後では、商業施設の用地の面積は4万4,624.77平方メートルから4万4,622.23平方メートル、2.54平方メートルの減に、公園・緑地用地の面積は1万2,155.74平方メートルから1万2,158.28平方メートル、2.54平方メートルの増に変更され、道路用地の面積は変更なしでございます。  3の根拠法令でございますが、公有水面埋立法第3条第1項及び第4項でございます。  以上で議案第63号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 151 ◯議長(角田俊司) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 152 ◯議長(角田俊司) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第18 請願第1号 伊方原発の再稼働   に関わる請願 153 ◯議長(角田俊司) 日程第18、請願第1号伊方原発の再稼働に関わる請願を議題といたします。  本請願は、お手元に配付しております請願文書表のとおり、総務常任委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     散会 午前11時30分  以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。    廿日市市議会議長    角 田 俊 司    廿日市市議会議員    小 泉 敏 信    廿日市市議会議員    仁井田 和 之 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....