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  1. 廿日市市議会 2006-03-07
    平成18年第1回定例会(第1日目) 本文 開催日:2006年03月07日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開会 午前9時30分 ◯議長(有田一彦) 皆さんおはようございます。  ただいま出席議員が32名であります。定足数に達しておりますので、これより平成18年第1回廿日市市議会(第1回定例会)を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  定例会招集に当たり、市長からあいさつがあります。 2 ◯市長(山下三郎) 議長。 3 ◯議長(有田一彦) 市長。 4 ◯市長(山下三郎) 皆さんおはようございます。  平成18年第1回廿日市市議会の開会に当たりまして、ごあいさつを申し上げます。  議員の皆さんがたには、公私とも大変ご多忙の中をご参集を賜りまして大変ありがとうございます。  さて、第20回冬季オリンピックトリノ大会は、史上最多の80か国、地域から5,000人の選手、役員が参加し、17日間にわたり熱戦を繰り広げ、先月27日幕を閉じました。獲得したメダルは女子フィギュアスケート金一つという残念な結果となりましたが、荒川静香選手の華麗な演技に世界じゅうの皆さんが魅了されたことと思います。心から祝福を申し上げます。  一方、このオリンピックという平和の祭典が行われている最中に、米国は英国と共同で通算22回目の臨界前核実験を強行いたしました。米国の度重なる臨界前核実験の強行は、被爆者をはじめ核廃絶を目指し恒久平和を願う人たちの願いを踏みにじる暴挙であるばかりでなく、核拡散の危険性を高め、国際的な核軍縮の流れに悪影響を与えることとなり、断じて許しがたいものです。核兵器の廃絶を求める国際世論を真しに受けとめ、真に平和な世界の実現に向け、今後いかなる核実験も行わないよう抗議を行ったところであります。  次に、本市の行政運営でございますが、町内会やコミュニティ活動、ボランティア活動、NPOによる非営利活動など、さまざまな市民活動を応援し、育て、お互いをつないでいく場として、市民活動センターが4月1日にオープンをいたします。市民生活、福祉、環境、文化、まちづくりなど、あらゆる分野において、市民と行政との協働による地域社会づくりがますます進んでいくものと信じております。  次に、まちづくり講演会でございますが、新たなまちづくりのスタートに向け、昨年11月に合併した地域の皆さんに、合併後のまちづくりについてご理解をいただくため、2月20日、21日に大野地域、23日に宮島地域で講演会を行いました。講演会には3回で合わせて400人を超える市民のかたがたにご参加をいただき、まちづくりに対する思いをお伝えしました。市民の皆さんからもいろいろご意見をいただきましたが、これは市に対する期待のあらわれでもあり、これからのまちづくりに全力を尽くしたいと思っております。  なお、平成18年度の施政方針については、後ほど申し述べさせていただくこととしております。  さて、本日の市議会に提案をいたしております案件は、広島県市町職員退職手当組合規約の変更などの専決処分の報告が5件、廿日市市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例など条例案が23件、平成18年度一般会計、各特別会計及び各事業会計当初予算案が17件、平成17年度一般会計、各特別会計及び各事業会計補正予算案が12件、旧大野町、宮島町及び廿日市・大野衛生組合の平成17年度各会計の決算認定が20件、また財産の譲渡案件などその他議案を7件提出させていただいております。以上合わせて計84件でございます。  議案の内容につきましては、後ほど詳しく説明をさせていただきますが、何とぞよろしくご審議をいただき、速やかに議決をいただきますようお願いを申し上げます。  簡単ではございますが、開会に当たりましてのごあいさつといたします。どうぞよろしくお願いします。 5 ◯議長(有田一彦) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおり行いますので、ご了承願います。
     日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  廿日市市監査委員から、平成17年10月分及び11月分の例月出納検査の報告書が提出されております。また、大野町、宮島町及び廿日市・大野衛生組合の平成17年10月分、11月分の例月出納検査の報告書がそれぞれ提出されております。その報告書は事務局に保管しておりますので、適宜閲覧されますようご報告いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 会議録署名議員の指名 6 ◯議長(有田一彦) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、本日の会議録署名議員は、議長において第15番古井国雄議員、第16番香川誠二議員の2名を指名いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 会期の決定 7 ◯議長(有田一彦) 日程第2、会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、本日から3月24日までの18日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 施政方針 9 ◯議長(有田一彦) 日程第3、施政方針を行います。  市長の発言を求めます。 10 ◯市長(山下三郎) 議長。 11 ◯議長(有田一彦) 市長。 12 ◯市長(山下三郎) 平成18年3月定例市議会の開会に当たり、市政運営に対する私の基本的考え方を申し述べ、議会議員各位並びに市民の皆さんのご理解とご賛同を賜りたいと存じます。  昨年は被爆60周年の節目の年で、私も被爆市長として各地で被爆体験などの講演を行い、平和の尊さ、平和への思いを伝える活動をしてまいりました。5月にはニューヨークの国連本部で核不拡散条約再検討会議に参加し、平和市長会においてスピーチをさせていただき、微力ながらも世界平和への貢献ができたものと思っております。今後も私の使命として平和活動に取り組んでまいる所存でございます。  現在本市が直面している岩国基地問題については、先般、外務大臣、防衛庁長官とお会いをし、世界遺産を擁する宮島の自然環境や観光への悪影響と広島県西部地域住民の騒音被害や事故に対する不安を訴え、基地機能増強計画の白紙撤回を強く求めてまいりました。しかし、1月にあった在日米軍再編にかかわる中間報告への質疑に対する国からの回答は、誠意ある内容ではありませんでした。今後も関係自治体や市民団体と連携して、この問題に取り組んでいく決意でございます。  また、昨年9月の台風14号は、佐伯地域、宮島地域にみぞうの甚大な被害をもたらしました。被害に遭われた皆さんがたには心からお見舞いを申し上げますとともに、被災地域の復旧に全力で取り組んでまいります。  さらに、この冬、吉和地区では記録的な降雪により、家屋の損傷や交通への支障など、市民の日常生活へ大きな影響を及ぼしております自然の猛威を前にして、改めて災害に備えることの重要性を実感いたしました。今後一層、危機管理意識を高め、より万全な防災体制の構築に取り組んでまいります。  一方、現在IT関連企業による証券取引法違反の疑惑事件や、マンションなど耐震強度の偽装事件が大きな社会問題になっています。国民の信頼を大きく損ねた事件でありますが、社会の信用を失った企業のありさまを見て、市行政においても、地域社会に対する責任、使命やそれに基づく信頼関係がいかに重要であるかを痛感いたしました。今後より一層市民とのパートナーシップによるまちづくりを進め、信頼関係を強固なものにしてまいります。  二つ、市政を取り巻く諸情勢。  次に、市政を取り巻く諸情勢について申し上げます。  経済情勢は。  まず、経済情勢についてであります。  平成17年度の我が国の経済は、年央にはそれまでの輸出、生産などに見られた弱い動きを脱し、景気は緩やかな回復を続けています。企業部門の好調さが雇用、所得環境の改善を通じて家計部門へ波及しており、今後も民間需要を中心に緩やかな回復が続くと見込まれておりますが、物価は依然としてデフレ状況にあります。  こうした経済環境のもと、本市の税収は個人市民税の増加はあるものの、土地価格の下落による固定資産税の減少により、わずかな増加にとどまるものと見込まれ、引き続き厳しい財政運営を迫られております。  財政状況。  また、我が国の財政は、国、地方を合わせた長期債務残高が平成17年度末でGDP比150%を超え、約774兆円になる見込みであるなど、極めて厳しい状況にあります。高齢化の進展等に伴う社会保障関連経費や公債の累増に伴う国債費等の増大により、歳入歳出構造はますます硬直化してきております。  本市の財政状況についても、合併による一時的な地方交付税の増加などはあるものの、公債費や人件費あるいは扶助費といった義務的経費の増加による財政の硬直化が進展しており、大幅な財源不足が恒常化している状況にあります。  平成18年度予算案においては、この財源不足に対応するため、財政調整基金等から30億円強の繰入れを行うこととしておりますが、このような基金に頼る予算編成を続けることは自ずと限界があります。合併後、広島県西部の一体的なまちづくりを推進するためには、安定的な財政基盤の上に、持続可能な財政運営が不可欠であることから、平成18年度には中期的な財政運営方針を定めるとともに、行政システム全般にわたる改革プランを策定し、全庁挙げての本格的な行財政システム改革に取り組んでまいります。  三位一体改革です。  次に、三位一体改革への取り組みについてであります。  旧大野町、旧宮島町を含む本市においては、平成16年度から平成18年度までの3年間で国庫補助負担金改革として約9億8,000万円の廃止、削減がありましたが、所得譲与税は約8億2,000万円の交付にとどまっております。さらに、地方交付税改革により、3年間で普通交付税は約2億4,000万円、臨時財政対策債は約13億6,000万円、合わせて約16億円の減収となる見込みであり、合併後の新市の財政運営は極めて厳しい状況であります。  国に対しては、平成19年度以降もさらなる改革を推進し、地方交付税等が確実に確保されるとともに、国の財政再建のための補助負担率の引下げや税源移譲に結びつかない補助金等の廃止、縮減などで国の負担を地方に転嫁することのないよう、また真の地方分権につながる改革が実現されるよう、全国市長会と連携し、強く要請をしてまいります。  人口減少問題。  次に、人口減少問題についてであります。  厚生労働省の推計によりますと、我が国の人口は昨年、明治32年の調査開始以来、はじめて減少に転じたとのことであります。少子高齢化に伴う人口減少社会への突入は、年金などの社会保障制度や労働力確保といった社会経済へ大きな影響を与え、人口増加を続けてきた我が国にとっては歴史的な転換期であると言えます。  一方、本市の人口は、昨年の国勢調査によると、前回の調査に比べ548人増とわずかながら増加しておりますが、地域別に見ると、佐伯地域、吉和地域及び宮島地域においては減少となっております。引き続き、少子化対策に積極的に取り組むとともに、定住促進施策について体制を整え、県と連携を図りながら、人口の維持確保に努めてまいります。  3、合併後の廿日市市のまちづくりについて。  次に、以上のような諸情勢を踏まえた合併後のまちづくりについてであります。  昨年11月3日の合併をもって、本市は多様な資源を備えた都市となり、広島県西部地域の新しいまちづくりの枠組みが整いました。これまで策定した合併建設計画では、いずれも一体的なまちづくりを進めるため、「連携・交流・融合」をまちづくりの基本的な考え方として、自立した広島県西部の拠点都市を目指すこととしております。  平成18年度はそのスタートの年となりますが、新しい廿日市市のまちづくりには次の二つのことが重要となると考えております。  一つは、「自立した拠点都市へ向けてまちづくりの方向性をしっかりと見定めること」、もう一つは、「自立した拠点都市を創るための市役所の変革」であります。  まず、第1の「自立した拠点都市へ向けてのまちづくりの方向性について」であります。  三つある合併建設計画の目指すまちづくりの方向性は、大別すると、「新たな活力」、「独自の魅力」、「安心・安全」、「ゆとりある生活」であります。  「新たな活力」としては、主体的な市民活動をまちづくりのエネルギーとして結集していくとともに、交流の多様化、広域化、高速化に対応できる交通体系や情報通信ネットワークの整備・活用、多彩な地域産業の振興、育成など、新たな活力を創出するまちづくりを推進してまいります。  「独自の魅力」としては、にぎわいある都市空間の創造や世界文化遺産の島「宮島」をはじめとする地域資源を生かした観光、交流の推進、都市の魅力の向上と拠点性の強化など、人々が集う独自の魅力を創出するまちづくりを推進してまいります。  「安心・安全」としては、少子高齢化に対応し、保健・医療・福祉サービスの充実や子育て支援の強化を図るとともに、市民生活の安全の確保、自然災害に対応した快適で人にやさしい住環境の整備、環境と共生した社会の形成など、市民の安心・安全を創出するまちづくりを推進してまいります。  「ゆとりある生活」としては、地域の自然や伝統ある歴史、文化を生かしながら、市民一人ひとりが多様な社会参加による出会いと触れ合いによって、個性とゆとりある市民文化を創造していくための環境づくりや生涯学習の推進など、市民のゆとりある生活を創出するまちづくりを推進してまいります。  以上、四つのまちづくりの方向性を申し上げましたが、合併して新しい枠組みが整ったことで、市民とともに目指す本市の新しいまちづくりの指針が必要であると考えており、合併建設計画との整合を図りながら、平成21年度をスタートとする第5次総合計画の策定に平成18年度から着手いたします。  第2は、「自立した拠点都市を創るための市役所の変革」であります。  本年度から行政経営の質を向上させる活動に取り組んでおりますが、大きくは三つのキーワードがあると思っております。それは相互に密接な関係にある「信頼」、「対話」、そして「協働」であります。  一つ目のキーワード「信頼」でありますが、信頼はすべての行政サービスの基本になるものであります。できるだけ情報をオープンにして、情報の共有を図るとともに、市民本位で成果を重視したスピードのあるサービスを提供することにより、市民の皆さんの市役所に対する信頼を高めてまいります。  次に、二つ目のキーワード「対話」であります。  市民の皆さんの多様なニーズを適切に把握し、説明責任を果たすためには、市民の皆さんの視点に立った対話が不可欠であります。ホームページや広報紙などによるわかりやすい情報提供に努めるとともに、市民の皆さんの意見を広く受けとめる仕組みづくりに取り組んでまいります。  そして、三つ目のキーワード「協働」であります。  これまで市役所は多くの公の仕事を担ってまいりました。しかし、生き生きとした地域社会は、その地域を一番よく知っている市民の皆さんが主役となってはじめてその実現が可能になります。何より市民の皆さんがその能力を地域のために発揮できることが自己実現や満足につながるものと考えております。市役所は市民の皆さん一人ひとりはもとより、地域コミュニティ、各種団体、NPO、企業のほか、さまざまなまちづくりのパートナーと一緒になって知恵を出し、ともに悩み、汗をかきながらまちづくりを進めていかなければなりません。このような観点から、市役所全体が多様な主体との連携と協働による取り組みを積極的に進めてまいります。  このように市役所の変革は、市民の皆さんに信頼され、対話し、連携・協働する組織づくりにほかならないと考えております。行財政システム改革を推進するに当たっても、市民の皆さんが満足される市民本位の仕組みづくりを進めるという視点で取り組んでまいります。  4、平成18年度予算編成について。  平成18年度の予算編成についてであります。  平成18年度の予算編成に当たっては、市民にとって真に必要な行政サービスを限られた財源の中で実現するため、合併建設計画に位置づけられた事業を中心に、施策の重点化を行うとともに、多様化する市民ニーズに的確に対応するため、各部局において主体的にこれまでの決算や成果を評価し、緊急度、優先度に基づく事業の厳しい選択を行う自立的かつ計画的な予算編成の徹底を図ることを基本方針として取り組んでまいりました。  以下、新年度における主要な施策や事業について、自立した拠点都市へ向けてのまちづくりの四つの方向性ごとにご説明申し上げます。  第1に、『自立した拠点都市に向けての「新たな活力」の創出』であります。  その一つ目は、「市民活動の活性化」であります。  市民の幅広い活動を支援し、市民と行政のパートナーシップを形成するため、本年4月から市民活動センターを開設し、各種地域づくりの事業を実施するとともに、市民が安心して活動できる環境を整備してまいります。また、地域コミュニティ活動の拠点となる集会所については、陽光台に新たに整備するとともに、大野10区集会所整備のため、実施設計等に着手をします。  なお、昨年台風14号により損壊した下栗栖集会所については、復旧工事を実施をします。  次に、差別のない社会を形成するため、市民がすべての人権問題の解決を自らの課題としてとらえ、差別意識の解消と差別根絶のための実践行動を起こしていけるよう各種啓発事業を実施します。  また、男女共同参画社会の実現に向け、男女共同参画プランに基づき、人材育成や啓発事業を実施をします。  二つ目は、「交通体系の整備」であります。  幹線道路の整備については、国道2号西広島バイパス高架橋や国道433号、県道廿日市環状線、県道廿日市佐伯線等の早期整備に向けて、引き続き関係機関へ働きかけてまいります。  市道整備では、廿日市地域の幹線となる地御前宮内線の整備及び玉野井橋の改築、大野地域の物見山前空線の改良のほか、佐伯地域では峠下大宅線、吉和地域では駄荷線等の改良を引き続き進めます。また、JR大野浦駅周辺では、沖塩屋1号線、原ノ前5号線、下ノ浜3号線、橋本新開線などの整備を行います。  次に、市内の日常生活の交通の充実を図るため、引き続き一般路線バスの維持確保に努めるとともに、廿日市さくらバス、吉和さくらバス、おおのハートバス及び佐伯地域の自主運行バスの効果的な運行に努めてまいります。また、合併後の地域特性や利用状態などを踏まえ、より効果的で効率的なバス運行となるよう「バス運行計画」を策定をします。  さらに、宮島地域において、高齢者及び障害者を対象として、福祉バスの利用助成を行います。  三つ目は、「情報通信ネットワークの整備」であります。  市民サービスの向上、行政事務の高度化、効率化を図るため、高度情報化社会に対応した電子市役所の構築を計画的に推進をしてまいります。  四つ目は、「産業の活性化」であります。  農林水産業の振興として、経営の安定化を図るため、農業生産法人の育成、農業振興団体への支援や農道、水路、林道の整備などを行います。また、農産物の地産地消の推進と、都市部と山間部の交流を図るため、引き続き産地直売施設旬彩市場さくら館の運営支援を行います。  商工業の振興としては、商工会議所や商工会等の支援を行うとともに、商工会議所と連携し、観光を含めた産業振興による雇用創出、拡大の取り組みを進めてまいります。また、木工のまちはつかいちのPRや木材産業の一層の活性化を図るため、広島県木材利用センターの市への移管について県と協議を進めてまいります。  第2に、『自立した拠点都市に向けての「独自の魅力」の創出』であります。  その一つは、「賑わいある都市空間の創造」であります。  まず、シビックセンターの形成に向けて、新宮地区における国の廿日市地方合同庁舎建設に協力するとともに、下平良二丁目地区における公有水面埋立地造成事業を推進をします。  JR廿日市駅周辺地区では、廿日市駅北土地区画整理事業を引き続き推進するとともに、県において実施している都市計画道路廿日市駅通線の第二期整備区間について、円滑な事業実施が行えるよう連携を強化します。  さらに、JR廿日市駅におけるターミナル機能の強化、利用者の利便性や安全性の向上、市街地の一体性によるにぎわいのある都市空間の形成のため、自由通路の整備とあわせて、駅舎の橋上化について検討を行います。  JR宮内串戸駅周辺地区では、鉄道駅における交通拠点機能の強化及び国道2号西広島バイパスなどの主要幹線道路へのアクセスの向上、さらには交通渋滞の緩和や安全な歩行者空間の確保のため、平成18年度末の供用開始を目標として、都市計画道路宮内串戸駅通線や駅前広場の整備を行います。  大野町中央地区土地区画整理事業では、広島岩国道路大野インターチェンジと国道2号との接続する都市計画道路大国滝ノ下線を整備するとともに、その沿道への商業、業務などのサービス施設への立地誘導や住宅市街地への形成を図ってまいります。  二つ目は、「観光・交流の推進」であります。  観光については、観光まちづくり懇話会の提言を受けて、宮島観光案内所の改修工事を行い、インフォメーション機能の強化やトイレ等の施設改善を行うとともに、ホームページのリニューアルや観光パンフレットの整備、各種観光イベントの開催を行ってまいります。また、厳島神社の世界文化遺産登録10周年を記念した周遊企画や夜の宮島を活性化させるための環境づくりを進めてまいります。  なお、平成18年度は、宮島を核とした本市全域にわたる観光施策について、「観光まちづくり懇話会」で議論を進めていきたいと考えております。  また、宮島の重要な観光資源の一つである宮島水族館のリニューアルについては、具体的な施設整備のための準備に着手します。温泉保養地である宮浜温泉地区については、保養地としての機能を強化し、魅力アップを図るため、「宮浜温泉地区整備計画」を策定をします。  さらに、市民交流の推進として、「はつかいち桜まつり」、「さいき水まつり」、「吉和夏まつり」、「大野みんなのまつり」、「宮島クロスカントリー全国大会」など、各地域のイベントの支援や国際交流事業の実施など、多彩な交流の場の創出を図ります。  第3に、『自立した拠点都市に向けての「安心・安全」の創出』であります。  その一つ目は、「市民生活の安全の確保」であります。  消防、救急体制の充実を図るため、消防防災拠点としての新消防庁舎建設の実施設計を行うとともに、宮島地域の島しょ部としての地理的条件を踏まえて、救急車等が直接乗船できるフェリー型の消防艇を配備をします。また、消防水利の確保のため、耐震性防火水槽を計画的に市内各所に整備するとともに、消防団活動の機動性、安全性を向上させるため、小型動力ポンプつき積載車を更新します。さらに、災害時の主要な情報伝達手段の充実強化を図るため、廿日市地域への防災行政無線の整備に着手をします。また、公共施設利用者等の安全を確保する観点から、利用者等の突然の心肺停止に備えるため、市庁舎・スポーツ施設に自動体外式除細動器を設置をします。  児童・生徒の安全確保については、本年1月に設置した子どもの安全対策推進本部において、全庁を挙げた対策を講じてまいります。平成18年度には、犯罪の未然防止に資するため、防犯灯の設置及び維持管理にかかわる経費の助成や、地域との連携を深めながら防犯活動への支援や児童・生徒の安全確保に関する啓発、不審者情報の配信システムなど、安全対策をさらに強化してまいります。  また、通学路となっている歩道の段差解消、見通しが悪い道路の改良や転落防止柵の設置などを行います。
     危険渓流については、国の広島西部山系直轄砂防事業による宮園・四季が丘、宮内・明石地区及び県の通常砂防事業による東谷川、長野川等の砂防えん堤などの整備を引き続き促進します。また、大野地域の沖塩屋地区を含め3地区の急傾斜崩壊対策工事を進めるとともに、廿日市地域の北山B地区をはじめとした5地区の県の急傾斜崩壊対策事業を促進をします。  河川については、県事業の永慶寺川地震・高潮等対策事業及び総合流域防災事業を引き続き促進をします。  あわせて、昨年の台風14号により被災した市内各施設の早期復旧に努めるとともに、県事業による宮島地域の白糸川、佐伯地域の大久保川、泉水南谷川の緊急砂防事業等を促進してまいります。  二つ目は、「快適な生活環境の整備」であります。  交通バリアフリー事業として、JR阿品駅周辺の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図るため、駅舎及び自由通路へのエレベーター設置などの事業計画を策定をします。  宮島口周辺整備については、世界文化遺産の島「宮島」の玄関であるJR宮島口駅から宮島桟橋周辺までを景観に配慮したユニバーサルデザインを先導するモデル地区として、国、県と連携して検討を進めてまいります。  また、近隣公園として防災機能を備えた(仮称)地御前公園の整備に向けて、用地取得などを進めるとともに、計画的な街区公園の整備を推進してまいります。  公営住宅については、維持管理及び建替整備などを計画的、効率的に進めるため、住宅整備基本計画を策定をします。  簡易水道事業については、安全で良質な水道水を安定供給するため、佐伯地域の津田簡易水道と栗栖簡易水道の統合整備事業に着手します。  公共下水道事業では、今後の下水道事業の経営の安定を図りながら、汚水管きょの計画的な整備を行うとともに、廿日市市浄化センター及び大野浄化センターに水処理施設を増設します。さらに、浸水対策として、廿日市及び大野地域において、雨水ポンプ場や雨水管きょの整備を行います。  三つ目は、「環境の保全」であります。  市域の大気・水・土壌などの状況を調査分析し、環境基準等の達成状況を把握するとともに、環境保全の普及・啓発を図ります。  また、資源循環型社会の形成を目指して、廃棄物の適正処理とリサイクルの推進を引き続き図るとともに、合併に伴う施設の統廃合やごみの排出方法について調整を図り、効率的な廃棄物処理を進めてまいります。  四つ目は、「保健・医療・福祉の充実」であります。  生涯にわたる健康づくりの推進のため、あいプラザを拠点として、各地域の保健センターが相互に連携を図り、老人保健事業、健康保健増進事業、母子保健事業などの各種保健サービスの提供に努めてまいります。  また、休日・夜間救急診療所や吉和診療所を引き続き運営するとともに、JA広島厚生連合会廣島総合病院へ整備費の助成を行い、地域保健医療体制の充実に努めてまいります。  少子高齢化社会への対応では、保護者の子育てと就労の両立を支援するため、乳幼児健康支援一時預かり事業(病後児保育)を市内の医療機関への委託により実施をします。  また、多様化する保育サービスの需要に対応するため、特別保育として0歳児保育をいもせ保育園で、一時保育を梅原保育園で新たに実施をします。  さらに、子育て支援センターやファミリーサポートセンター、児童館等の運営や家庭児童相談員の増員などにより、子育てのしやすい環境づくりを進めてまいります。  高齢者福祉の推進については、介護保険制度の見直しに伴い、予防重視型システムの転換が図られ、軽度の要介護者の状態の維持・改善を図る新予防給付と、高齢者が要介護状態等になることを予防する地域支援事業が創設されました。これらの事業が一貫性、連続性のある総合的介護予防システムとして機能するよう地域包括支援センターを新たに設置をします。  このほか、高齢者福祉の充実を図る各種事業を継続して実施してまいります。  地域福祉の推進では、地域住民参加型の福祉サービス体制を確立し、地域福祉の向上を図るため、引き続き社会福祉協議会などに対し支援を行います。  障害者福祉の推進では、障害者自立支援法に基づいたサービスへ移行するとともに、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援するため、障害者基本法に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画と、障害者自立支援法に基づく障害者福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画をあわせた第2次廿日市市障害者福祉計画を策定します。  また、障害児放課後クラブ事業や障害児のつどい事業などの障害児福祉事業の充実を図ってまいります。  第4に、『自立した拠点都市に向けての「ゆとりある生活」の創出』であります。  その一つ目は、「生涯学習の推進」であります。  生涯学習の活動拠点となる施設の充実とともに、さらなる事業の推進による市民の学習要望に応えていきます。主な事業としては、佐方公民館の移転、新築に着手するとともに、佐伯地域に文化コミュニティ活動の拠点として、多目的ホール、図書館分館と公民館機能を併設した(仮称)津田文化センターの整備を推進します。  また、生涯スポーツの振興については、地域間の交流を促進し、健康増進、生きがいの創出の場として、クラブハウス、夜間照明を備えた人工芝のサッカー場を整備をします。  青少年健全育成では、「青少年育成プラン」に基づき、ご近所似顔絵マップ事業、子ども情報誌発行事業、青少年育成関係団体への支援などを継続して行います。  学校教育においては、子どもたちの生きる力の基盤となる「基礎学力の定着」、市の全小・中学校への外国人英語指導助手の配置により、国際社会を主体的に生きる児童・生徒の育成を図る「国際理解教育の推進」、子どもたちの豊かな心をはぐくむための「道徳教育の充実」などを行い、信頼される学校づくりを進めます。  また、地御前小学校の普通教室棟の耐震補強、改修、エレベーターの整備や七尾中学校のグラウンド整備等、教育環境の充実に努めます。  二つ目は、「市民文化の創造」であります。  文化・スポーツの振興を図るため、引き続き財団法人廿日市市文化スポーツ振興事業団の運営を支援してまいります。  また、世界文化遺産厳島神社をはじめ、市内各所に点在する文化財の保存・保護に積極的に取り組み、文化財愛護思想を培うとともに、世界に発信できる文化都市づくりを推進します。主な事業としては、宮島における伝統的建造物群保存対策調査事業の実施及び世界文化遺産登録10周年記念事業としてのシンポジウム開催をします。  以上、主な施策・事業についてご説明申し上げましたが、行政ニーズの高度・多様化や、年々厳しさが深刻化しつつある財政状況に対応しながら、自立した拠点都市の創造を積極的に推進していく必要があります。  このため、1)分権型社会システムの創造、2)新たな行政需要に対する的確な対応、3)簡素で効率的な執行体制の確立を視点として、時代の要請に即応した機能的な組織の再編を行うこととしており、その主な内容についてご説明を申し上げます。  一つ目の分権型社会システムの創造として、これまでのまちづくりの仕組みを本質から見詰め直し、民間と行政のそれぞれあるべき姿や役割を明確にし、個性あふれる魅力的なまちづくりを総合的かつ強力に推進するため、政策の総合調整と行財政システム改革の推進を先導的に担うべき組織として、新たに分権政策部を設置をします。具体的には、分権型社会における自治体経営の刷新という視点から、新しいまちづくりの目標を設定し、目指すべき将来像とその実現に向けた方向性を示す総合計画などの戦略的プランを策定し、多様な主体との連携と協働をつくり出すための政策立案、行政サービスの品質向上や集中改革プランの策定、進行管理といった行政経営の質と量の改革などに取り組んでまいります。  二つ目の新たな行政需要に対する的確な対応として、観光をはじめとする商工業、農林水産業の振興や新たな雇用の創出などを積極的に推進していくため、新たに産業観光部を設置し、産業振興の重点化を図ります。  人口減少問題に対応し、総合的な定住施策を積極的に推進するため、定住推進室を設置をします。  また、近年多発する自然災害への対応とあわせ、国民保護に関する計画策定・対処等のための全庁的調整組織として防災安全室を設置をします。  三つ目の簡素で効率的な執行体制の確立として、管財課と用地課を用地管財課として統合、契約検査課の新設、営繕業務の住宅営繕課への集約・一元化、教育指導課の設置のほか、業務の一元化・効率化、公正な事務の執行のための見直し等を行います。  こうした組織改編により、市民の皆さんの満足度をより高めるため、自立した拠点都市へ向けたまちづくりとそのための市役所の変革を実践してまいります。  以上の主要な施策・事業を中心に予算編成を行った結果、平成18年度の一般会計、当初予算案の総額は412億7,000万円で、前年度の3市町及び廿日市・大野衛生組合の実質的な当初予算合計額と比べると6億7,656万9,000円、1.7%の増となっております。  また、特別会計の当初予算案の総額は、13会計で344億9,006万4,000円、企業会計の当初予算案の総額は、3会計で35億8,891万6,000円となっております。  終わりに。  以上、平成18年度における市政運営の基本的な考え方と、予算編成に伴う施策の概要について申し上げましたが、人口減少時代の到来や厳しい財政状況などにより、地方自治体の経営資源はますます制約される状況にあります。「市役所の変革」の中でも申し上げましたが、こうした状況下において、市の行政は市民の皆さんとの「対話」を通じ、「信頼」関係のもとで「協働」して進めていかなければならないと考えております。  私は、合併した昨年11月3日、「ナンバーワンのまち」を目指すと申し上げました。本市が自立することにより、市民の皆さんの幸福がどこよりも最大となる「ナンバーワンのまち」を目指して全力を尽くしてまいります。  議員各位並びに市民皆さんの格別なご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、施政方針とさせていただきます。どうも長時間ご清聴ありがとうございました。 13 ◯議長(有田一彦) 以上で施政方針を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 議案第57号 廿日市市固定資産   評価審査委員会委員の選任の同意について 14 ◯議長(有田一彦) 日程第4、議案第57号廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 15 ◯市長(山下三郎) 議長。 16 ◯議長(有田一彦) 市長。 17 ◯市長(山下三郎) それでは、議案第57号廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)の65ページをお開きください。  1の提案要旨でございますが、固定資産評価審査委員会委員の定数につきましては、本日の会議におきまして、現行の10名から5名に減員することについて提案させていただいているところでございます。  現在、選任しております6名の委員のうち、齋藤正人氏、木浦紀幸氏及び吉岡利賀夫氏の任期が平成18年3月31日をもって満了となりますので、木浦紀幸氏を引き続き委員に、また新たに森槌則文氏を選任することについて、市議会の同意を求めるものでございます。  木浦紀幸氏でございますが、昭和24年7月24日生まれの56歳で、廿日市市津田732番地1にお住まいでございます。略歴を申し上げますと、昭和43年広島県農業協同組合連合会、昭和47年木浦信政司法書士土地家屋調査士事務所に勤められ、昭和51年司法書士試験に合格、昭和56年測量士及び土地家屋調査士試験に合格、昭和57年7月木浦紀幸司法書士土地家屋調査士事務所を開業される。平成9年から平成15年2月末まで佐伯町固定資産評価審査委員会委員を、合併後の平成15年4月から本市固定資産評価審査委員会委員を務められ、現在に至っております。  森槌則文氏でございますが、昭和25年9月26日生まれの55歳で、廿日市市物見西一丁目5番12号にお住まいでございます。略歴を申し上げますと、昭和53年4月からくら前不動産商事、有限会社ダイワ宅建などで宅地建物取引主任者として勤められ、平成6年から平成17年11月2日まで、大野町固定資産評価審査委員会委員を務められ、現在に至っております。  2の根拠法令でございますが、地方税法第423条第3項でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の117ページをお開きください。  議案第57号廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について。  地方税法第423条第3項の規定により、次の者を廿日市市固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、市議会の同意を求める。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  氏名、木浦紀幸。  住所、廿日市市津田732番地1。  氏名、森槌則文。  住所、廿日市市物見西一丁目5番12号。  以上で議案第57号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 18 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 20 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。  本件は人事案件につき討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 21 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、本件の採決をいたします。  議案第57号廿日市市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意については、これに同意することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 22 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件についてはこれに同意することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第5 議案第58号 廿日市市公平委員   会委員の選任の同意について 23 ◯議長(有田一彦) 日程第5、議案第58号廿日市市公平委員会委員の選任の同意についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 24 ◯市長(山下三郎) 議長。 25 ◯議長(有田一彦) 市長。 26 ◯市長(山下三郎) 議案第58号廿日市市公平委員会委員の選任の同意について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)の67ページをお開きください。  1の提案理由の要旨でございます。  公平委員会の委員の定数は3名でございますが、そのうち若宮清行氏の任期が平成18年3月31日をもって満了となりますので、その後任委員の選任につきまして、市議会の同意を求めるものでございます。  後任委員として選任しようとする者は、引き続き若宮清行氏でございます。
     若宮清行氏は、昭和11年8月19日生まれの69歳で、廿日市市上平良190番地6にお住まいでございます。略歴を申し上げますと、昭和34年3月、広島大学政経学部を卒業、昭和36年8月、石見交通株式会社を経て、マルニ木工株式会社に入社され、昭和49年4月、人事労務課長、昭和58年4月、総務部長、昭和60年6月、取締役総務部長を歴任をされ、平成9年6月から同社の監査役を務められ、平成11年6月に同社を退社されております。また、社外におかれましては、広島県社会保険委員会連合会理事、広島地方最低賃金審議会委員、広島県経営者協会常任理事、広島大学学生就職センター講師などを務められ、平成10年から廿日市市公平委員会の委員に選任され、現在に至っております。  根拠法令は、地方公務員法第9条の2第2項、委員は人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任するというものでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)、119ページをお開きください。  議案第58号廿日市市公平委員会委員の選任の同意について。  地方公務員法第9条の2第2項の規定により、次の者を廿日市市公平委員会の委員に選任することについて、市議会の同意を求める。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  氏名、若宮清行。  住所、廿日市市上平良190番地6。  以上で議案第58号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 27 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 29 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。  本件は人事案件につき討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 30 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、本件の採決をいたします。  議案第58号廿日市市公平委員会委員の選任の同意については、これに同意することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決しました。  ここで休憩に入ります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前10時33分     再開 午前10時45分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 32 ◯議長(有田一彦) 休憩前に引き続き会議を始めます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第6 報告第1号 専決処分事項の報告   について(広島県市町職員退職手当組合を組   織する地方公共団体の数の増加及び組合規約   の変更について)   日程第7 報告第2号 専決処分事項の報告   について(広島県市町公務災害補償組合を組   織する地方公共団体の数の増加及び組合規約   の変更について) 33 ◯議長(有田一彦) 日程第6、報告第1号専決処分事項の報告について(広島県市町職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)及び日程第7、報告第2号専決処分事項の報告について(広島県市町公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)の2件を一括議題といたします。  直ちに報告を求めます。 34 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 35 ◯議長(有田一彦) 総務部長。 36 ◯総務部長(小西三喜男) 報告第1号専決処分事項の報告について(広島県市町職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)を議案説明書によりご説明申し上げます。  議案説明書(その1)の1ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございますが、広島県市町職員退職手当組合から、組合を組織する地方公共団体の数の増加及びこれに伴う規約の変更をすることについて協議がございましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、(1)といたしまして、広島県市町職員退職手当組合へ平成18年4月1日に大竹市、竹原市及び宮島競艇施行組合を新たに加入させるものでございます。  (2)のアといたしまして、平成17年11月3日に廿日市市との合併により脱退いたしました佐伯郡宮島町及び大野町並びに平成18年1月10日に尾道市との合併により脱退いたしました豊田郡瀬戸田町を組合規約から削除するものでございます。  (2)のイといたしまして、一部事務組合を組織する団体の長が、尾道市または廿日市市と合併したことに伴いまして解散いたしました瀬戸田町因島市中学校組合及び廿日市・大野衛生組合を組合規約から削除するものでございます。  3の専決処分年月日でございますが、平成18年2月20日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第180条第1項及び同条第2項並びにこれに基づく市長の専決処分事項第5号でございます。  また、5の参照法令でございますが、地方自治法第286条及び第290条並びに市町村の合併の特例に関する法律第9条の3でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の1ページをお開きください。  報告第1号専決処分事項の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  続きまして、報告第2号専決処分事項の報告について(広島県市町公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)を議案説明書によりご説明申し上げます。  議案説明書(その1)の3ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございますが、広島県市町公務災害補償組合から、組合を組織する地方公共団体の数の増加及びこれに伴う規約の変更することについて協議がございましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、(1)といたしまして、広島県市町公務災害補償組合へ平成18年4月1日に大竹市を新たに加入させるものでございます。  (2)のアといたしまして、平成18年1月10日に尾道市との合併により脱退いたしました因島市、平成17年11月3日に廿日市市との合併により脱退いたしました佐伯郡大野町及び宮島町、平成18年1月10日に尾道市との合併により脱退いたしました豊田郡瀬戸田町並びに平成18年3月1日に福山市との合併により脱退いたしました深安郡神辺町を組合規約から削除するものでございます。  (2)のイといたしまして、一部事務組合を組織する団体がそれぞれ尾道市、福山市または廿日市市と合併することに伴いまして解散する瀬戸田町因島市中学校組合、深品環境衛生組合及び廿日市・大野衛生組合を組合規約から削除するものでございます。  3の専決処分年月日、4の根拠法令、5の参照法令でございますが、市長の専決処分事項で専決処分の指定をいただいている規定が第6号であることを除きまして、報告第1号と同じでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の3ページをお開きください。  報告第2号専決処分事項の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で報告第1号及び報告第2号の報告を終わります。 37 ◯議長(有田一彦) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  以上で報告第1号専決処分事項の報告について(広島県市町職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)及び報告第2号専決処分事項の報告について(広島県市町公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第8 報告第3号 専決処分事項の報告   について(損害賠償の額を定めることについ   て)   日程第9 報告第4号 専決処分事項の報告   について(損害賠償の額を定めることについ   て) 39 ◯議長(有田一彦) 日程第8、報告第3号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)及び日程第9、報告第4号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)の2件を一括議題といたします。  直ちに報告を求めます。 40 ◯市民経済部長(中村正則) 議長。 41 ◯議長(有田一彦) 市民経済部長。 42 ◯市民経済部長(中村正則) それではまず、報告第3号の専決処分事項の報告についてご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)、5ページをお願いいたします。  1の専決処分をした理由でございます。  平成17年12月6日、阿品墓地の敷地内に設置しておりました外灯支柱が腐食及び前日の風雪等のため根元から折れて、倒れた際に同敷地内に設置してあります使用者の墓石及び墓誌に損傷を与えたものでございます。この物損事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしたものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額は29万4,000円で、修理費等相当額の金額でございます。債権者は、広島市●●●●●●●●●●●●の●●●●●でございます。  なお、この事故は既に設置されております墓石及び墓誌への損害であり、過失割合は市が10割でございます。  また、本件に係ります損害賠償金につきましては、全国市長会市民総合賠償補償保険により全額支払うこととなっております。  3の専決処分年月日は、本件事故の示談が成立いたしました平成18年1月5日でございます。  4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項及び第2項並びに市長の専決処分事項第4号でございます。  5の参照法令は、国家賠償法第2条でございます。
     なお、このたび折損したものを含めまして、敷地内の外灯は早急に取りかえ、修繕工事を行う予定でございます。  また、他の市営墓地内に設置してございます外灯の現況調査も行いまして、目視では問題ないことを確認いたしております。墓地施設の維持管理については今まで以上に注意を払い、安全管理に努めていきたいと考えております。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案の(その1)、5ページをお願いいたします。  報告第3号専決処分事項の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  1、専決処分の内容、損害賠償の額を定めることについて。  損害賠償額、29万4,000円。  債権者、広島市●●●●●●●●●●●●、●●●●●  2、専決処分年月日、平成18年1月5日。  以上で報告第3号の専決処分事項の報告についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、報告第4号専決処分事項の報告についてご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)の7ページをお願いいたします。  1の専決処分をした理由でございます。  平成17年11月14日、廿日市市大野清掃センターの職員が、食品トレー回収用務のため公用車を運転し、丸石保育園への進入路から出ようと後退して曲がり角を曲がった際、右後方に駐車していた普通乗用自動車と衝突し、同車に損傷を与えたものでございます。この交通事故によります損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしたものでございます。  2の専決処分内容でございます。  損害賠償額は、7万8,677円でございます。  債権者は、廿日市市●●●●●●●●●、●●●●●でございます。  なお、このたびの過失割合は市が10割でございます。  また、事故車両でございますが、リース車両でございまして、本件に係る損害賠償金については、車両所有者でございますリース会社が加入いたします車両保険により全額補償されることとなっております。  3の専決処分年月日でございますが、本件事故の示談が成立いたしました平成18年1月17日でございます。  4の根拠法令は、報告第3号と同じでございます。  5の参考法令でございますが、民法第715条でございます。  なお、公用車の運転については、交通法規の遵守はもとより、今まで以上に注意を払い安全運転に努めるよう指導、通知いたしたところでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の7ページをお願いいたします。  報告第4号専決処分事項の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  1、専決処分の内容、損害賠償の額を定めることについて。  損害賠償額は、7万8,677円。  債権者、廿日市市●●●●●●●●●、●●●●●  2、専決処分年月日、平成18年1月17日。  以上で報告第4号の専決処分事項の報告についての説明を終わります。 43 ◯議長(有田一彦) 以上で報告が終わりましたが、質疑があれば許します。 44 ◯20番(岡本敏博) 議長。 45 ◯議長(有田一彦) はい、20番岡本敏博議員。 46 ◯20番(岡本敏博) 報告第3号に関連してなんですが、外灯の支柱が腐食してということなんですが、ほかにもですね、公共で設置している道路標識であったり、啓発用の看板であったり、カーブミラー等であったりですね、古いものがあったりして、最近の異常気象で、大雪であったり強風であったりですね、もう一回再点検といいますか、チェックをして、もうこれで起こらないようにですね、しないといけないと思うんですが、そういうことについてはどのようにお考えでしょうか。 47 ◯市民経済部長(中村正則) 議長。 48 ◯議長(有田一彦) 市民経済部長。 49 ◯市民経済部長(中村正則) 先ほど申し上げましたように、墓地関係については既に全施設について点検をいたして、目視では異常ないということを確認しておりますし、阿品墓地については、この3月中にはすべて取りかえると。それとあわせまして、その他の公共施設、これは道路とかいうようなものがございますが、そういったものについては日常的に道路パトロール、そういったものの中で対処しておりますし、また市民からの通報というようなものもあわせましてですね、随時対処していきたいというように考えております。  以上です。 50 ◯20番(岡本敏博) 議長。 51 ◯議長(有田一彦) はい、20番岡本敏博議員。 52 ◯20番(岡本敏博) でなしにですね、こういうことがあったことを機会にですね、すべてのそういう市が管理している、さっき言いましたそういうものをですね、一斉にチェックするという、そういうことが要るんじゃないかということなんですが、どうでしょう。 53 ◯助役(眞野勝弘) 議長。 54 ◯議長(有田一彦) 助役。 55 ◯助役(眞野勝弘) 公共施設の安全につきましては、それぞれの関係部署において、ただいま市民経済部長が言いましたように、公園であれば都市部において点検をしておる、道路においては定期的なパトロール、あるいは郵便局等の連携によってそうした通報をしていただくと、このようなことをとっておりますが、今ご指摘のようなことについては、総合的に再度点検をしていきたいと、このように考えております。よろしくお願いします。 56 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57 ◯議長(有田一彦) これをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第3号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)及び報告第4号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第10 報告第5号 専決処分につき承   認を求めることについて(損害賠償の額を定   めることについて) 58 ◯議長(有田一彦) 日程第10、報告第5号専決処分につき承認を求めることについて(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに説明を求めます。 59 ◯企画財政部長(川本達志) 議長。 60 ◯議長(有田一彦) 企画財政部長。 61 ◯企画財政部長(川本達志) それでは、報告第5号専決処分につき承認を求めることについて(損害賠償の額を定めることについて)をその理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)の69ページをお開きください。  1の専決処分をした理由でございますが、平成17年8月29日、旧大野町税務課の職員が、町税徴収用務のため公用車を運転中、旧大野町大国一丁目地内の交差点を左折しようとした際に、左方向から直進してきた自転車と接触をし、同自転車の運転者に頸椎捻挫などの負傷を与えたものでございます。  この交通事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償額を決定する必要が生じましたが、議会を招集するいとまがないと認められたため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしたものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額111万8,831円で、医療費、休業費補償等の金額でございます。  市の過失割合を10対0としております。  債権者は、廿日市市●●●●●●●●●●、●●●●でございます。  3の専決処分年月日は、平成18年2月17日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第179条第1項及び第3項でございます。  5の参照法令でございますが、自動車損害賠償保障法第3条及び民法第715条でございます。  なお、本件損害賠償金につきましては、財団法人全国自治協会から全額支払われることになっております。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の121ページをお開きください。  報告第5号専決処分につき承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第3項の規定により報告し、市議会の承認を求める。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  専決処分の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読を省略させていただきます。  以上で報告第5号の専決処分をした理由及び内容の説明を終わります。ご承認のほどよろしくお願いをいたします。 62 ◯議長(有田一彦) 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 63 ◯3番(松本太郎) 議長。 64 ◯議長(有田一彦) はい、3番松本太郎議員。 65 ◯3番(松本太郎) 毎回議会ごとにですね、事故に関する専決処分の報告を受けるわけなんですが、どうして毎回こんなに事故が起きるのだろうと不思議でなりません。今回ですね、この報告第5号の件につきましては、損害賠償額も100万円を超える大変高額なものとなっておりまして、ここでですね、改めて職員のかたがたに公共の車に乗ってるんだと、そしてまた市民の皆さんも見てるんだということをですね、改めて意識づけていただくとともにですね、次の6月議会ではこういう事故に関する専決処分の報告をしなくて済むようにですね、していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 66 ◯助役(眞野勝弘) 議長。 67 ◯議長(有田一彦) 助役。 68 ◯助役(眞野勝弘) 職員の交通事故につきましては、幹部会議等を通じまして、交通事故防止の意識喚起をしておるとこでございますが、こうした不慮の事故が起こっておりまして、6月議会にもまたご報告を申し上げなければならない。全協でもまたご相談を申し上げなければならないという状況がございますが、安全運転にはより一層注意をするように徹底をしたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 69 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑は。 70 ◯8番(坂 史朗) 議長。 71 ◯議長(有田一彦) はい、8番坂史朗議員。 72 ◯8番(坂 史朗) 大野の事故でございまして、とりわけ人身事故であったと。今まで専決処分で賠償金額を定めるという報告のときには、物損とかですね、対車というようなことで、割と軽微な不注意によるようなものということであったんですが、今回は信号地点の交差点事故でありまして、そしてよく我々も車を運転いたしますので、左側に曲がるときには後ろから来る人とかバイクとかね、自転車とか、非常に注意がおろそかになりがちなことでございまして、特に注意を要することかなと思います。今回のことに関しましてはですね、8月に起こった事故が解決まで相当時間を要したということで、いろんな交渉経過があったように聞いておりますが、まず長時間かかったということの理由をですね、ぜひ明らかにしてほしいと思います。  それから、事故の原因というものをしっかりと状況把握をして、それを分析をしなければ再発防止はできないと思います。その事故の原因について、当事者からしっかりと把握をされて、原因についてどのように分析したかということを2点目にお伺いします。  3点目に、今助役が言われたように、再発防止のためにじゅうぶん皆さんに喚起をしたいということは当然賛同するものなんですが、ずっと続いております、本当に、どこの市町村も。職員が公務車を乗車しなければならないという勤務体系は、これはもう別としまして、でも交通安全指導において、いわゆるお手本とならなければならないいわゆる公務員がですね、自らがたくさんそういう形で事故を起こすということはですね、非常に問題は多かろうというぐあいに思います。そういう意味で、従来から行われている再発防止対策がね、本当に功を奏しているんだろうかと、ただ注意をします、注意します言うだけのことでね、本当に皆さんのいわゆる意識にどこまで本当に伝わっているんだろうかと。今回特に人身事故でありますので、重大だろうというぐあいに思います。そういう意味で、実態の状況やその他いろんな処分も含めてですね、本当に職員のかたがたに情報が伝わっていってるんだろうか、そして市幹部のその思いがきちっとこう伝わっているんだろうか、そしてそれが今までやってる再発防止対策が効果を本当上げているんだろうかという疑問を感じざるを得ないわけなんですが、その伝達の方法や情報開示の方法、職員への意識改革の方法として具体的にどのようになされたか、お聞きしたいと思います。 73 ◯企画財政部長(川本達志) 議長。 74 ◯議長(有田一彦) 企画財政部長。 75 ◯企画財政部長(川本達志) まず、第1点の交渉に長期を要したということでございますが、頸椎捻挫ということでございまして、通院を60日程度なさっておられます。60日連続されてるわけではございませんので、その症状固定に時間がかかったということでございます。  それと、原因の分析とその把握ということでございますけれども、この交差点におきましていったん停止線において停止をし、右、左確認した上で左折をしようとしたということではございますけれども、左側から被害自転車の、被害者の自転車があってきたことに結局気がつかなかったということでございます。左をちゃんと見たのかと、こういうことではございますけれども、そこの不注意についてはですね、職員にも注意するようにというふうに伝えたところではございますけども、原因というところはですね、やはり不注意だと言うしかないのかなというふうには考えております。  最後の職員、公務員としての交通安全へのですね、お手本にならないかんということで、職員への周知徹底という点でございますが、この点については先ほど助役の方から申し上げましたようにですね、幹部会議等で事故のたびにですね、その防止について喚起をしておるという状況でございまして、ご理解を賜りたいと思います。  以上でございます。
    76 ◯8番(坂 史朗) はい。 77 ◯議長(有田一彦) 8番坂史朗議員。 78 ◯8番(坂 史朗) 8月29日に事故が起こって、症状固定に2か月ぐらいかかると。としてもですね、その後の交渉にまだ少し時間を費やしているように思います。というのは、事故被災者の方がやはりいろんな申し立てをしたんではないかというぐあいに想像しているんですが、その点について交渉に時間がかかったというようなことがあれば、ついてご答弁をお願いしたいと思います。  それから、事故の原因なんですが、左を見て右を見てまた左を見てというような子どものいわゆる児童の交通安全の標語にもありますようにですね、再確認がなお必要だろうと思いますね。ところがですね、自転車で、車がもう曲がろうという姿勢を示してウインカーを出して曲がって、もうほとんど首出してるところにこう自転車が突っ込んできたとすれば、責任割合というか、負担割合はですね、双方にもあるんだろうという、被害者側の方にもあるんだろうという言い分もあったと思うんですよね。その点において、運転者側が全部の責任を持つということでもないんじゃないかとは思いますが、運転者が再確認を本当にしたかどうかですね、そこんところが非常に大きな問題であろうというぐあいに思うんです。左側はついつい大型トラックなどは死角になる部分がございます。乗用車においても多分そういう死角のところがあって、バックミラーでも、サイドミラーでも見れなかったということもあるかと思いますが、そういう意味で本当に責任割合がどうだったのかというようなこともひょっとしたら交渉の間にあったんではないかなというぐあいに思います。  3点目の再発防止に対する対策なんですが、職員への情報開示と伝達の方法が、本当にいわゆるもう起こってしまったんだから仕方がないじゃないかというような通り一遍のいわゆる情報開示じゃなくて、再発防止に向けての必要な情報をすべてやっぱり開示し、そしてそれに向けていわゆる各部署、部署できちっとした話し合いができて、または勤務体系や公用車のいわゆる使用についての、いわゆるそれぞれの遵守事項を再確認させるとか、何らかの方法が必要だろうと思っています。そういう意味では、情報開示はできるだけつまびらかに、本当の原因もはっきりさせて、本人の責任というのもはっきりわかるような状態で開示をすることが再発防止への抑制にきくんではないかというぐあいに思うんですが、そのような開示をされたんだろうかどうかをお聞きしたのでございますが、いかがですか。 79 ◯助役(眞野勝弘) 議長。 80 ◯議長(有田一彦) 助役。 81 ◯助役(眞野勝弘) 職員への徹底でございますが、幹部会議等で定期的にですね、交通安全を徹底するように注意を喚起をしております。また、文書でもそうした通知をしておる、あるいは事故を起こした本人にですね、部長あるいは担当課長あたりからよく事情を聞き、また注意をしておるという状況でございます。さらに、そうしたことを徹底すべくですね、今後どういう手だてをしたらいいのかについては研究をしていきたいと思います。  また、ただいまの負担割合等でございますが、これにつきましては、専門家である保険会社等とですね、協議をいたしまして、そうした負担割合になったということでご理解賜りたいと思います。  以上です。 82 ◯議長(有田一彦) ほかに。 83 ◯28番(植木京子) 議長。 84 ◯議長(有田一彦) はい、28番植木京子議員。 85 ◯28番(植木京子) 私も今回の損害賠償の額の大きさに少し驚いたわけですけれども、事故を起こすときは大体自分の経験を思い返しても、追突をされた、また追突をしたという経験を持ってるわけですけれども、いずれも忙し過ぎたり、それから気になることがあったり、そういうときに事故を起こした、起こされたというような状況だったかと思います。今回理由は本人の不注意だということでしたけれども、確かに交通事故を起こしてはいけないわけで、本人の不注意であることは言うまでもないわけですけれども、しかし事故を起こすに至る、不注意になってしまう状況があったのではないかと私には思えてならないわけです。このかたに聞いたわけでも何でもないから、このケースがどうだったかはわかりませんけれども、その意味において、今合併、合併で通常の忙しさに加えて大野町の時代も忙しかったということを含めれば、これ忙しさゆえではなかったかと私には思えてならないわけですけれども、その点いかがでしょうかということと、もう一つは、この間件数が同じように皆さん思われているように、増えてきているわけですが、やはり時を同じくして件数が増えてきたのではないかというふうに思えてなりません。その意味では、議運のときに件数を出すようにということを要望してたわけですが、この場において事故の件数、この間、いつからということを要望しなかったので、用意された件数をご答弁いただければいいと思うわけですけれども、件数について伺います。二つです。 86 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 87 ◯議長(有田一彦) はい、総務部長。 88 ◯総務部長(小西三喜男) 今ご要望のございました件数でございますが、平成13年度、これ旧廿日市市でございます。平成13年度、0件、平成14年度、1件、平成15年度、1件、平成16年度、1件、平成17年度、5件でございます。このうち合併前の大野、宮島がそれぞれ2件ずつ、合併後が1件というのがデータ的なものでございます。  それで、先ほどの忙し過ぎたのではないかというようなお話でございましたけれども、私どもとすれば、こういったデータから見れば、必ずしも勤務時間の多い部署が事故を発生しとるという傾向にあるわけでもございませんし、今のような数値でお示しさせていただいた数値を見た限りではですね、必ずしも忙しいから交通事故が起きたというぐあいには直接的なかかわり合いというのは認識はいたしておりません。ただ、いずれにしてもそういったことが事故にもつながりかねないということはご指摘のとおりだろうと思っておりますので、今後とも、11月28日付けで総務部長名で職員には通知をいたしましたけれども、これ合併直後にですね、かなりそういう情報が入ってきたというようなことで慌てて通知を出したというのが実際でございますけれど、また改めて、先ほど助役も答弁を申されましたけれども、今後の方策というのは協議検討していきたいと思っております。  それともう一つ、先ほど6月にはもう出ないようにしていただきたいという松本議員さんからのご指摘ございましたけれども、実は議会運営委員会でもお願いをさせていただきましたように、もう一件示談交渉中のものがございまして、この今議会会期中に間に合えばご提案申し上げたいと思っておりますし、もし難しければ最終の全員協議会、そして6月の定例会というような形でお願いさせていただきたいと思っておりますので、ひとつご理解いただきたいと思います。 89 ◯議長(有田一彦) ほかに質問はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 90 ◯議長(有田一彦) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 91 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 92 ◯議長(有田一彦) 討論なしと認めます。  これより採決をいたします。  お諮りいたします。  本件は承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 93 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、報告第5号専決処分につき承認を求めることについて(損害賠償の額を定めることについて)は、承認することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第11 議案第19号 廿日市市民俗芸   能伝承館設置及び管理条例 94 ◯議長(有田一彦) 日程第11、議案第19号廿日市市民俗芸能伝承館設置及び管理条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 95 ◯教育部長(高橋博史) 議長。 96 ◯議長(有田一彦) 教育部長。 97 ◯教育部長(高橋博史) 議案第19号廿日市市民俗芸能伝承館設置及び管理条例につきまして、提案理由及び内容についてご説明申し上げます。  議案説明書(その1)の11ページをお開きください。  1の提案の理由でございます。  廿日市市の民俗芸能の保存及び伝承に寄与し、あわせて市民文化の向上を図る目的で、廿日市市民俗芸能伝承館を設置し、その管理に関して必要な事項を定めようとするものでございます。  民俗芸能伝承館につきましては、本市の民俗芸能であります広島県無形民俗文化財指定の説教源氏節人形芝居「眺楽座」や神楽の保存及び伝承を図るため伝承館を新築するものでございます。  2の条例の内容でございますが、名称は、廿日市市民俗芸能伝承館とし、愛称を一般公募した結果、50件の応募があり、その中から眺楽座に決定いたしました。  伝承館の位置は、廿日市市原1070番地1でございます。ここには旧原公民館講堂があり、これを解体いたしまして、現在地で建築中であります。  使用料でございますが、眺楽座や神楽団体など特定の民俗団体が保有する市の貴重な文化的財産を伝承し、地域ではぐくまれたすぐれた民俗芸能を後世に伝えていく必要があることから、施設の使用料は無料とし、照明及び冷暖房設備は使用する場合には実費相当額としてそれぞれ1時間当たり100円の負担としております。  3の施行期日でございますが、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日といたしております。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第244条の2に基づき、公の施設の設置及び管理に関する事項を条例で定めるものでございます。  次に、別添に添付しております参考資料をごらんいただきたいと思います。  1枚目が全体のイメージでございます。2枚目が位置図で、建設地は原小学校に隣接する位置であります。3枚目が平面図でございます。建築面積は287.18平方メートル、客席は120人収容可能でございます。舞台は眺楽座の舞台装置が設置できる広さを確保しております。その他に控え室、倉庫、多目的トイレを備えております。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の13ページをお開きください。  議案第19号廿日市市民俗芸能伝承館設置及び管理条例を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  議案の内容につきましては、議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第19号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 98 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 99 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第12 議案第20号 公の施設の管理   委託制度廃止に伴う関係条例の整理等に関す   る条例 100 ◯議長(有田一彦) 日程第12、議案第20号公の施設の管理委託制度廃止に伴う関係条例の整理等に関する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 101 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 102 ◯議長(有田一彦) 総務部長。 103 ◯総務部長(小西三喜男) 議案第20号公の施設の管理委託制度廃止に伴う関係条例の整理等に関する条例につきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)、13ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  地方自治法の一部改正により、公の施設の指定管理者制度が創設されたことに伴い、公共的団体等に限定して委託することが可能であったこれまでの管理委託制度が平成18年9月2日をもって廃止されるため、管理委託制度の規定が残っている条例を整理しようとするものでございます。  改正内容といたしましては、公の施設のうち、直営として管理いたしております廿日市市佐伯工業団地休養施設、廿日市市吉和若者等創作活動施設、廿日市市吉和オートガルデン、廿日市市農産物加工センター、極楽寺山憩の森施設、廿日市市保健福祉活動センター、廿日市市ふれあいプラザ、廿日市市老人の家、廿日市市教育集会所、計9施設の設置及び管理条例に、施設の管理を公共的団体に委託することができるなど、管理委託制度に係る条項がございますので、これを削り、あわせて必要な規定の整理を行おうとするものでございます。  2の施行期日は、平成18年4月1日でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の17ページをお開きください。  議案第20号公の施設の管理委託制度廃止に伴う関係条例の整理等に関する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  18ページでございます。  公の施設の管理委託制度廃止に伴う関係条例の整理等に関する条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第20号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 104 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 105 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第13 議案第21号 廿日市市部設置   条例の一部を改正する条例 106 ◯議長(有田一彦) 日程第13、議案第21号廿日市市部設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 107 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 108 ◯議長(有田一彦) 総務部長。 109 ◯総務部長(小西三喜男) 議案第21号廿日市市部設置条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。
     議案説明書(その1)の15ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  新たな行政需要に即応した施策を総合的かつ機動的に展開していくため、組織の再編整備を行い、新たに分権政策部、市民生活部及び産業観光部を設置しようとするものでございます。  まず、総務部及び企画財政部を統合再編し、総務部の分掌事務を見直すとともに、分権型社会における自治体経営の刷新を推進していくため、分権政策部を新設しようとするものでございます。  また、観光をはじめとする商工業、農林水産業の振興や新たな雇用の創造などを積極的に推進し、新たな活力を生み出していくための産業観光部を新設いたします。  市民経済部から産業関連組織を分離させたことにより、同部には市民生活により関連の深い部門が集約されることになるため、市民経済部は市民生活部に組織名を変更しようとするものでございます。  表中、組織改編後の各部の分掌事務を改正案として表記いたしておりますが、総務部の分掌事務には新たに(2)防災に関することを加えるとともに、(1)議会及び法制その他市の行政一般に関すること及び(5)情報化に関することの部分は、実態に合わせ表現を見直しております。  なお、現行の総務部には、(5)財産に関することを掲げておりますが、全部局においてそれぞれ行政財産を管理しており、全部局にかかわる事務であるため、総務部を特定した分掌事務からは削除いたしております。  分権政策部の分掌事務でございますが、企画財政部の分掌事務では、(1)市行政に関する総合的な企画及び調整に関することとしておりました項目は、「市行政」という表現を「市の政策」という明確な表現に改めるとともに、分権型社会においては、行政運営に経営という視点を取り入れていく必要があることから、新たに(5)行政経営に関することを加えております。  市民生活部の事務分掌でございますが、市民経済部において用いておりました「同和行政」という表現を同和行政事業計画の計画期間満了に伴い、「人権施策」に改めております。  また、市民経済部の(6)商工業及び観光に関することは、産業観光部の新設に伴い、広く消費生活、行政に関することを含む「商工業」と、雇用施策等をあらわす「労働」を新たに加えて、(1)商工業及び労働に関することとし、また(2)観光に関することとして、それぞれ独立させた表現といたしております。  以上が条例改正の内容でございますが、この機会に少し時間をいただき、平成18年度の組織機構の改編内容につき簡単にご説明申し上げます。  基本的な考え方をはじめとする主要な内容につきましては、先ほど市長が施政方針の中で申されておりますので、それ以外の部分について補足的にご説明申し上げます。  お手元にお配りいたしておりますA4判3枚の資料1、平成18年度組織機構についてをごらんください。  まず、分権型社会システムの構築に必要な政策の企画立案と……     (19番石原 顕「部長ちょっと待って。     資料が出てこん」と呼ぶ)  はい、すいません、よろしいでしょうか。まず、分権型社会システムの構築に必要な政策の企画立案と総合調整及び行財政システム改革の推進を先導的に担う分権政策部は、総合政策課、経営推進課、地域協働課、財政課及び総合政策課の内部組織である定住推進室で構成いたします。このうち総合政策課は、新しい総合計画などの戦略的プランの策定を担うほか、宮島水族館を視野に入れたPFIなどの民間的経営手法の導入についての検討も行うことといたしております。経営推進課は、行政サービスの品質向上や集中改革プランの策定、進行管理など、行政経営全般にわたる質と量の両面の刷新を担う部分として設置いたしております。また、市民活動センター内に設置する地域協働課は、市民活動センターの運営を担う一方、地域をはじめとする多様な主体との協働関係を構築していくための政策立案を行うことといたしております。  次に、(2)の新たな行政需要に対する的確な対応のうちのイ、定住推進室の新設でございますが、資料にも書いてありますように、極めて多岐にわたる分野のかかわりが想定され、総合行政としての取り組みが必要なことから、新設する総合政策課内に置き、同課の職員による総合調整のもとで、定住促進施策の推進を図ろうとするものでございます。  総務課の課内室として新設いたします防災安全室は、近年多発している自然災害への対応を主たる業務とし、あわせて平成18年度中に予定しております国民保護に関する計画策定及び当該計画に基づく対処等について全庁的な調整を担うことといたしております。  また、介護予防マネジメントをはじめとする地域における総合的なマネジメントを担う中核機関として、地域包括支援センターを設置することといたしております。  3の方に移っていただきまして、3の部課等の移動でございますが、こうした組織再編により、アの市長部局では、部局数は6部1局から7部1局へ1部の増加、課及び課相当の組織数は、括弧内を入れまして37から41へ四つの増加、内室等は6から9となり三つの増加となるものでございます。  1枚めくっていただきまして、また支所の組織は大野支所が6課から5課へ1課減少した結果、4支所16課から4所15課となります。  教育委員会につきましては、イの教育委員会事務局組織の表にございますように、課及び課相当の組織数は7から5へ二つ減少いたします。  以上合計いたしますと、このたびの組織再編は、全庁的には1部局1課3内室、これは定住推進室を含めてでございますが、3内室の増加となります。  これらの具体的内容につきましては、4の組織再編の内容で詳しく述べておりますが、ここでは別とじの資料としてお配りいたしております資料2の方、組織の新旧対照をもとに、各部ごとの主立った改編内容について説明をさせていただきます。  まず、総務部でございますが、先ほど申し上げたとおり、防災安全室を新設しております。また、秘書広報室は秘書室といたします。電子入札の導入、不法地検査体制の強化を図るため契約検査課を新設いたします。契約検査課の設置とあわせ、管財係を用地課に移管したことにより、管財課は廃止いたします。  企画財政部の税務関連組織をすべて総務部へ移管し、このうち収納課を税制収納課といたします。課税課は市民税課と資産税課の2課体制といたします。企画調整課はその機能を総合調整課及び経営推進課並びに市民交流推進課にそれぞれ移管し、廃止となるものでございます。財政課は分権政策部に移管いたします。こうしたことにより企画財政部は廃止となります。  分権政策部につきましては、先ほどの説明により省略させていただきます。  市民経済部は市民生活部に名称を変更いたします。市民活動支援課は、市民との協働を主とした市民活動の推進に関する機能を地域協働課に移管し、名称を市民交流推進課に変更いたします。人権同和対策課は、人権施策の総合調整及び人権啓発の推進を担う人権推進課としております。商工観光課、観光プロモーション室、農林水産課で構成する産業観光部を新設いたします。  次の建設部でございますが、所掌事務の整理をした後の管財係を用地課に統合し、用地課を用地管財課といたします。  佐伯支所産業課地籍調査係及び吉和支所産業建設課地籍調査係を統合し、用地管財課の内室として地籍調査室を設置し、佐伯庁舎内に配置いたします。  都市部でございますが、下水道課は公共下水道との事業経営体制の強化や合併による認可区域の拡大等に対応し、下水道経営課と下水道建設課の2課体制に強化いたします。水質管理室は合併による下水道処理施設や指導検査体制の増加に対応し、水質管理課といたします。  大野支所でございますが、健康課と市民福祉課の再編統合により健康課は廃止いたします。  宮島支所でございますが、課レベルでの改編はございません。  教育部でございますが、教育総務課と学校教育課の再編により総務学事課及び教育指導課を設置することといたしております。文化、スポーツは文化財法施策の強化を図るため、文化課とスポーツ課の2課体制といたします。  佐伯吉和分室、大野分室、宮島分室は、その所管していた業務の多くを本庁教育委員会事務局へ移管するとともに、市民からの各種申請の受理や転入学に関することを各支所地域振興課や市民窓口担当課が補助執行することにより3月末で廃止する予定でございます。ただし、宮島支所につきましては、これらの事務のほか、文化財保護に関する窓口対応事務が加わることとなる予定でございます。  以上、簡単でございますが、平成18年度組織機構の改編内容についてのご説明を終わらせていただきます。  それでは、もう一度議案説明書に戻らせていただきます。  (その1)の16ページをお開きください。  2の施行期日でございますが、平成18年4月1日としております。  3の根拠法令は、地方自治法第158条第1項でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の21ページをお開きください。  議案第21号廿日市市部設置条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  22ページでございます。  廿日市市部設置条例の一部を改正する条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第21号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 110 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 111 ◯4番(藤田俊雄) 議長。 112 ◯議長(有田一彦) はい、4番藤田俊雄議員。 113 ◯4番(藤田俊雄) ちょっと二、三、確認とちょっと教えていただきたいことがありまして。  まずですね、この資料1の中にあります2、概要(1)アのですね、分権政策部の新設というとこの上から2行目の一番最後のとこにあるんですが、個性あふれる魅力的な分権型社会の構築とあるんですが、これは具体的にはどういう意味なんでしょうか。例えば分権といいますと、私は国とのそういう地方分権のようなイメージを持つんですが、どうもこの文章を読ませていただくと、民間うんぬんという形であって、民間とのやりとりという話で使われてるのか、それとももっと大きな意味なのか、この分権型社会の構築という意味をですね、ちょっと教えていただきたいと。  もう二点目はですね、議案説明書の15ページの分権政策部の5番、行政経営に関することということで、ここに改正案の方では仕事の内容が書いてあって、今の資料の1ページのですね、2、概要の1、ア、経営推進課ですか、ここにそれに該当するようなことが書いてあるんですが、特にこの資料1の経営推進課の中の一番最後のところへですね、進行管理等行政経営の質と量の改革とあるんですが、経営という観点をその行政の中に持ち込まれようということは非常に私は期待するところではあるんですが、一般の会社といいますか、すればですね、経営ということになれば、経営計画を立てると同時にですね、その評価をするのが道筋となっておるのは当たり前だと思うんです。要は、事業を立てられて、その評価をですね、じゃどこでどのようにされるお考えがあるのか、例えばまだないのか、そこらの事業評価を含めてですね、経営推進課の役割をちょっと教えていただきたいと思います。 114 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 115 ◯議長(有田一彦) はい、総務部長。 116 ◯総務部長(小西三喜男) 後の方からちょっとご説明を申し上げます。行政経営に関することということの意味でございますけれども、行政経営という表現は、市内のですね、従来と違いまして、行政だけがすべての仕事をやるという考え方から、市内のすべてのNPOだとか民間の会社も個人も個人から構成される団体でも、社会の中のあらゆる資源といいましょうか、そういったものをすべてこれからの市行政を進めていく上のすべての経営資源というとらえ方をするのが最近の考え方でございまして、従来税金をもって市役所だけですべての公的な仕事をやっておるというような形から、社会を構成するすべてのかたがたに、すべての団体に参画していただくと、そういう形で地域づくりをやっていくと。その際に、それぞれの一個一個が経営資源というとらえ方をしていくわけでございます。ほんで、そういったことで、それらのそれぞれの持っとられる価値を最大限に高めていくような、そういったまちづくりをやっていく、そういった形で市行政を進めていくということを行政経営という表現でですね、あらわしておるわけでございます。したがいまして、必ずしも会社の経営というようなこととは違うかもわかりませんけど、ただ会社が業務を、仕事をなさる上でいろんな資源を最適なコストパフォーマンスが発揮されるように活用されるんと同じような形で、市を構成されてる諸団体、もろもろのすべてのかたがたをですね、それぞれ最も価値ある形に参画していただけるような、そういった仕掛けを行政としてやっていくというその部分を行政経営というような表現であらわしておるわけでございます。  それで、今のその場合に、評価をどうするかということでございますが、まさに今おっしゃいましたその評価のありよう等も経営推進課の方でですね、まだ実は本市の場合、個々の評価制度というのをきっちり整備できておりませんけれども、当然経営推進課の方でそういった方向性というのは持っていただくということになろうかと思っております。  それから、最初の方の分権型社会の意味でございますけれども、分権というのは国から、県から市というだけを分権と申すわけでございませんで、まさにそうなってくると、今度は一番最後の基礎的自治体であります、例えば市の場合には、国からは県、県からは市とおりてきて、市はどうするかという話になるわけですが、まさにそこの市のまちづくりそのものを今度は市民と一緒になって、場合によっては事業者と一緒になって、市民のグループと一緒になってやっていこうと、そういったことが分権型社会と言われているものでございまして、そういったときに市の方向性をどうするか、自治体の経営のあり方はどうするのか、今までと違ってすべて税金をもって市の職員だけでやっていくという形から、市民全員を巻き込んだ形でのまちづくり、地域づくりをやっていくと、そのときにはどういった仕掛けや理念が必要になってくるかというものを市民に早く提示していく必要があるんだというようなことからですね、こういった新しい組織をつくって、ある程度総合計画なんかも視野に入れながら、それらの方向性というのを市民に提示していこうというふうなことで提案させていただいておるものでございます。  以上です。 117 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。 118 ◯28番(植木京子) 議長。 119 ◯議長(有田一彦) 28番植木京子議員。 120 ◯28番(植木京子) 私もやはり同じように、この行政経営に関することというところで、位置づけが高くなっているところを注目したわけですけれども、健全な財政運営をしていただくということは最大重要なことではありますけれども、市の一番大事な役割は、住民の福祉、健康、安全を守ること、これを最優先させるということを前提として健全な運営をするという、その姿勢があらわれてこなければならないのではないかと思うわけですけれども、経営、経営が余りにも前面に出過ぎつつあるのではないかというところを大変危ぐしております。市役所の役割は、住民の安全、健康、福祉の増進を進めること、そこの確認をいま一度しておきたいと思います。  さらに加えて、この問題、大畑議員が一般質問をするわけですけれども、各支所が増えまして、各地域の皆さんから言えば、この支所機能がしっかりしているのかどうかというところは本当に心配なところだろうと思います。この支所が判断ができたり、決定ができたりする機能をしっかりと持たせられるのかどうかということだとか、それから支所の職員は担保されるのかというところは大きな問題であろうと思いますので、各支所においての職員の数、今まで何人だったものが何人になるというところまでをお聞きしておきたいと思います。数が今あればですけれども。 121 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 122 ◯議長(有田一彦) 総務部長。 123 ◯総務部長(小西三喜男) 経営という言葉は特に特段色つきの言葉ではございませんで、極めてニュートラルな表現でございまして、その経営という形ですべてあらゆるかたに参画していただく中で、今もちろん福祉や保健だとかというような種類も含めてですね、市民に、先ほど市長の施政方針にもありましたけれども、市民に一番の幸せをもたらす、そのありようというのを探っていくという、そのためには経営という視点を今後必要としておる、市民すべてが参画できるような、それぞれの持ち場、持ち場で参画できるような仕組みを考えていく必要があるということで申し上げたものでございます。  それから、支所機能につきましては、地域協働課という課をつくったことからもご理解いただけますように、まさに今後重要な部分というのは、地域の中でどういった形で市民との、あるいは市民のグループとの地域の中での協働体制というのを構築することができるかということにかかってくるだろうと思います。そのときに、何度も申し上げておりますように、支所はそこのところで非常に一番重要な役割を果たしていくようになるだろうということでございまして、もちろん窓口サービスという最も大切な重要な業務はございますけど、新たに求めるとすれば、どうしても地域の中における地域づくり、まちづくりというところへ支所の最も大きな役割が出てくるんであろうと思います。また、そういう方向性をどういう形で政策的に企画立案していくかというところで、今回地域協働課を新設させていただいたということでございます。  それから、支所の人数でございますけれども、今持ち合わせておりませんので、何か別の方法でご提示をいただくと思います。  以上です。 124 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 125 ◯議長(有田一彦) それでは、これをもって質疑を終結いたします。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第14 議案第23号 廿日市市税条例   の一部を改正する条例 126 ◯議長(有田一彦) 日程第14、議案第23号廿日市市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 127 ◯企画財政部長(川本達志) 議長。 128 ◯議長(有田一彦) 企画財政部長。 129 ◯企画財政部長(川本達志) それでは、議案第23号廿日市市税条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)の19ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市固定資産評価審査委員会が効率的に運営が行われるよう委員定数を見直し、現行の10人から5人に減員しようとするものでございます。  廿日市市固定資産評価審査委員会の委員は、平成15年3月に佐伯町と吉和村との合併に伴いまして、佐伯、吉和地域から3名を加えて6名となりました。さらに、大野町と宮島町との合併調整をもとに、平成17年9月に大野、宮島地域からの4名を加えまして計10名の定数となってきたところでございます。  このたび佐伯、吉和地域の委員が本年3月31日をもって任期満了となることにより、再度委員定数につきまして、当委員会運営の効率化の見地から見直しをいたしまして、10人の委員定数を5人に改正しようとするものでございます。  2の施行期日でございますが、平成18年4月1日でございます。  3の根拠法令でございますが、地方税法第423条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の29ページをお開きください。  議案第23号廿日市市税条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  廿日市市税条例の一部を改正する条例。  廿日市市税条例の一部を次のように改正するということでございまして、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書のご説明で申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第23号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
    130 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 131 ◯19番(石原 顕) 議長。 132 ◯議長(有田一彦) はい、19番石原顕議員。 133 ◯19番(石原 顕) さっき議案の57号ですよね、あれで新しく後任の委員を決めたように思うんですね。何か順番逆じゃないんかなという気がちょっとするんですが、ちょっとその辺わかりやすく説明してください。 134 ◯企画財政部長(川本達志) 議長。 135 ◯議長(有田一彦) 企画財政部長。 136 ◯企画財政部長(川本達志) 同一の会期の議会において議決を経るということで、法制度上はこれでもう効果としてはあるんだろうと思ってはおるんですが、非常に歯切れの悪いご答弁で申しわけございませんが、わかりやすく言えば、条例を改正をし、その後委員の選任という方がわかりやすいかとは思いますが、これで手続上は問題はないというふうに考えております。 137 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。 138 ◯11番(栗栖俊泰) 議長。 139 ◯議長(有田一彦) はい、11番栗栖俊泰議員。 140 ◯11番(栗栖俊泰) 先ほど57号のときは人事に関することだったんで言わなかったんですが、今回5人に下げられたということで、吉和地域の委員がいなくなったということになったわけです。その選任の方法を今後ですね、任期が満了したんで仕方がないんですけども、各地域から出すとか、そういうふうな考え方はないのか。なぜ吉和地域に関して補充を行わなかったのか、理由についてお聞かせください。 141 ◯企画財政部長(川本達志) 議長。 142 ◯議長(有田一彦) 企画財政部長。 143 ◯企画財政部長(川本達志) この委員会の構成につきましては、法律上は固定資産の評価に関して学識経験を有する者というもので構成されることになってございまして、本市あるいは他市においても同様でございますけども、通常は土地の評価に精通した委員、それと家屋の評価に精通した委員、それと各税に精通をした委員というようなところで構成をされるのが通常でございまして、今回旧吉和村のですね、今言いました吉和地域のかたがおられないということにつきましては、佐伯地区のですね、方から出ていただいた委員のかたがいわゆる司法書士の資格を持っておられましてですね、土地評価には精通をしておられるということで、吉和地域の土地について紛争が生じた場合、評価についての紛争が生じた場合には、その委員のかたにですね、やっていただくと、審査をいただくということで今回はこのような形にさせていただきました。  なお、他都市の状況を申し上げますればですね、3人のところもございましてですね、竹原とか三次とか庄原とか、かなり広い行政区域を持ったところでも3名というところもございます。安芸高田市も3名といったようなところ。6名のところは呉、三原、尾道、福山、あるいは大竹、東広島というところもございます。賦句ではございますけれども、いずれにいたしましてもこの審査委員会が適正に運営できるような委員さんを選任しておりますので、そのことでご了解をいただきたいというふうに思っております。  以上でございます。 144 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 145 ◯議長(有田一彦) これをもって質疑を終結いたします。  本件は総務常任委員会に付託いたします。  ここで休憩に入ります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前11時59分     再開 午後1時0分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 146 ◯議長(有田一彦) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第15 議案第33号 廿日市市奨学金   貸付条例の一部を改正する条例 147 ◯議長(有田一彦) 日程第15、議案第33号廿日市市奨学金貸付条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 148 ◯教育部長(高橋博史) 議長。 149 ◯議長(有田一彦) 教育部長。 150 ◯教育部長(高橋博史) 議案第33号廿日市市奨学金貸付条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)の41ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市育英会が解散することに伴い、育英会が実施していた奨学金貸与事業につきまして、市が継承し、当該事業において貸与の決定をした奨学金について、引き続き育英会の例により貸与等を行うものとするものでございます。  廿日市市育英会は、廿日市市の奨学金貸与事業を実施するため市から補助金を受けた任意の団体で、教育委員会学校教育課が事務局となり事務処理を行っております。毎年度、学習の意欲はありながら、経済的な理由から就学が困難な者に対し、予算の範囲内において奨学金を無利子で貸し付けております。  平成17年11月3日に廿日市市が旧大野町及び旧宮島町と合併したことに伴い、大野町及び宮島町が実施していた奨学金貸与事業を引き続き本市において実施するため、廿日市市奨学金貸付条例を施行いたしております。これにより、現在本市では二つの奨学金貸与事業を実施しております。このたびの改正は、廿日市市の奨学金貸与事業を一本化させるため、平成18年3月31日をもって廿日市市育英会が解散することに伴い、平成18年4月から廿日市市育英会が実施していた奨学金貸与事業を廿日市市へ引き継ぐために必要な事項を定めようとするものでございます。  2の施行期日でございますが、平成18年4月1日でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の75ページをお開きください。  議案第33号廿日市市奨学金貸付条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  なお、議案の内容につきましては、議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第33号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 151 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 152 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第16 議案第35号 廿日市市火災予   防条例の一部を改正する条例 153 ◯議長(有田一彦) 日程第16、議案第35号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 154 ◯消防長(奥田哲雄) 議長。 155 ◯議長(有田一彦) 消防長。 156 ◯消防長(奥田哲雄) 議案第35号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例について、提案の理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)の45ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、ボイラーの構造に関する規定の中で、蒸気配管を被覆する遮熱材料として、現在は既に製造販売や使用が禁止されております石綿が例示されているため、これを削除するとともに、その他所要の規定の整理を行うものでございます。  2の施行期日でございますが、公布の日からでございます。  3の根拠法令は、消防法第9条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の83ページをお開きください。  議案第35号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  84ページでございます。  廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略をさせていただきます。  以上で議案第35号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 157 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 158 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第17 議案第36号 廿日市市消防団   員の定員、任免、給与、服務等に関する条例   の一部を改正する条例 159 ◯議長(有田一彦) 日程第17、議案第36号廿日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 160 ◯消防長(奥田哲雄) 議長。 161 ◯議長(有田一彦) 消防長。 162 ◯消防長(奥田哲雄) 議案第36号廿日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について、提案の理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)の47ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  昨年11月の合併に伴い、非常勤消防団員が災害や訓練等に従事する場合において、一般職の旅費に準じて船賃を費用弁償として支給しようとするものでございます。  2の施行期日は、公布の日からでございます。  3の根拠法令でございますが、消防組織法第15条の6でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の87ページをお開きください。  議案第36号廿日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  88ページでございます。  廿日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略をさせていただきます。  以上で議案第36号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 163 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
     質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 164 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第18 議案第37号 廿日市市手数料   条例の一部を改正する条例 165 ◯議長(有田一彦) 日程第18、議案第37号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 166 ◯消防長(奥田哲雄) 議長。 167 ◯議長(有田一彦) 消防長。 168 ◯消防長(奥田哲雄) 議案第37号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例について、提案の理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明(その1)の49ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  規制改革の一環として、船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所による船舶への給油を認めることとされましたが、その移動タンク貯蔵所の設置等の許可の申請に対する審査手数料を定める必要があるため、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が一部改正されたことにより、当該事務に係る手数料の額を次のとおり定めようとするものでございます。  積載式移動タンク貯蔵所または航空機もしくは船舶の燃料タンクに直接給油する設備を備えた移動タンク貯蔵所の許可の審査事務1件につき3万9,000円とするものでございます。  2の施行期日は、平成18年4月1日でございます。  3の根拠法令でございますが、地方自治法第227条及び第228条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の91ページをお開きください。  議案第37号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  92ページでございます。  廿日市市手数料条例の一部を改正する条例。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略をさせていただきます。  以上で議案第37号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 169 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 170 ◯12番(大畑美紀) 議長。 171 ◯議長(有田一彦) はい、12番大畑美紀議員。 172 ◯12番(大畑美紀) 今の説明で、船舶に加えて航空機というふうにおっしゃったように思うんですが、航空機に対しての給油は地上で行うことを想定しておられるんですか、お伺いします。 173 ◯消防長(奥田哲雄) 議長。 174 ◯議長(有田一彦) はい、消防長。 175 ◯消防長(奥田哲雄) このたびの条例改正は、船舶のものを新たに追加させていただくということで、航空機に給油するといいますものは、現実的には広島空港で旅客機が着いた際にローリーが来まして給油している、もうレフューラーというのがもう既存のものでございます。  以上でございます。 176 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 177 ◯議長(有田一彦) これをもって質疑を終結いたします。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第19 議案第59号 職員の給与に関   する条例の一部を改正する条例 178 ◯議長(有田一彦) 日程第19、議案第59号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 179 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 180 ◯議長(有田一彦) 総務部長。 181 ◯総務部長(小西三喜男) 議案第59号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の(その2)、薄い方の議案説明書でございます。(その2)の1ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  国家公務員の給与の改定方針などを考慮し、職員の給料月額及び昇給制度を改定するとともに、地域手当を新設するなどの改正を行おうとするものでございます。  国におきましては、平成17年8月15日に人事院が国家公務員の給与等についての勧告を行っております。この勧告のうち、平成17年度の給料月額及び諸手当の改定につきましては、平成17年11月臨時議会において提案させていただき、議決をいただいたところでございます。その際にも申し上げましたけれども、人事院では公務員給与制度に関し、公務員給与に地場賃金を反映させるための地域間配分の見直し、年功的な給与上昇の抑制と職務職責に応じた俸給構造への転換及び勤務実績の給与への反映を柱とした俸給制度、諸手当制度全般にわたる抜本的な改革を勧告いたしております。  こうした国の状況を考慮し、本市におきましても、給与制度全般にわたる改革に関するものにつきまして、今議会に改めて提案させていただくものでございます。  次に、2の改正の内容でございます。  (1)の給料表の改定でございますが、職員の給料表の級構成及び号給構成を改めるとともに、同表の給料月額を国に準じて改定しようとするものでございます。  これまで国家公務員の基本給につきましては、民間の平均賃金の水準を基礎に定められていたため、民間賃金水準が全国平均より低い地域では、公務員の給料が地場企業の賃金よりも高くなっておりました。このため今回の改定におきましては、地域ごとの民間賃金水準の格差を踏まえ、全国共通に適用される俸給表の水準を民間賃金水準が最も低い地域に合わせ、平均4.8%引き下げる一方で、民間賃金が高い地域には、その格差に応じて3%から最大18%までの地域手当を支給することといたしております。  また、俸給表の水準を平均4.8%引き下げることとされておりますが、中高齢層につきましては、民間の中高齢層の給与水準との均衡を考慮して、さらに2%程度の引下げを行う一方で、若年層につきましては、引下げを行わないことによって給与カーブのフラット化を進めることといたしております。  さらに、職務の級と役職段階との関係を再整理し、職務の級の統合、新設を行うほか、現況の俸給表の号給を4分割することにより、弾力的な昇給幅を確保した上で、普通昇給と特別昇給を勤務実績の評価に基づく昇給に統合して、勤務実績を適正に反映できるよう整備を図ることといたしております。  本市におきましても、こうした国の改定内容を考慮し、行政職給料表につきましては3級と4級を、消防職給料表につきましては4級と5級を統合し、それぞれ現在の8級制から7級制に改めるほか、現在の給料号給を4分割するとともに、給料表全体の水準を国に準じて引き下げようとするものでございます。  給料表の具体的な改定状況につきましては、別にお配りいたしております資料をごらんいただきたいと思います。  資料は2種類ございます。一つが行政職給料表切りかえ対応表、一番上にそういうぐあいに、ほぼ似たような感じでなっておりますが、大きなA3判の折った資料でございます。一つが行政職給料表切りかえ対応表、もう一つが消防職給料表切りかえ対応表でございます。  この資料は現在の給料表の各級、号給から新給料表に切りかえを行った場合の対応関係についてあらわしているものでございます。  表頭に記しております級、これは表の最上段に左側から1級、2級と8級まで書いてあるあの部分でございますが、これは変更前の本市の給料表における給料級をあらわしておりまして、それぞれの級ごとに欄の左端に縦に1、2、3と記載しております数は、それぞれの級における各号給をあらわしております。  この資料によりまして、各給料の本年4月1日における切りかえ状況についてご説明申し上げます。  資料1の方でございます。行政職給料表切りかえ対応表の表頭、上ですね、表頭の級の2級の二つ下、2号給の部分をごらんください。2列目の上から2段目ということです。2号給の分をごらんください。本市職員の場合、25歳前後の職員に適用されているものでございますけれども、現在の給料表では月額19万800円の給料が支給されるところでございます。この職員の場合、一般的には切りかえ後の給料号給は、持ち月が0の欄の2級5号給となり、給与月額が19万800円、現行給料月額と同額となり、改定の影響はございません。  1枚めくっていただきまして、一番左側の欄、最上段が5級となっている欄の17列目といいましょうか、17号給の部分をごらんください。本市職員の場合、45歳前後、係長級の職員に適用されているものでございますが、現在の給料表では月額39万1,500円の給料が支給されております。同じく持ち月が0の場合の切りかえでございますが、切りかえ後の給料合計につきましては、4級57号給となります。給料月額は36万8,100円となります。この場合、切りかえ前の給料月額と比較しまして、額にいたしまして2万3,400円、率にいたしまして6%の引下げとなるものでございます。このように今回の給料表の切りかえにおきましては、給料級及び給料号給が上位になるに従い、引下げの割合が大きくなっております。  続きまして、もう一度議案説明書の(その2)の方に戻っていただきまして、(2)の昇給制度の改定でございます。  まず、アの昇給でございますが、職員の昇給につきましては、規則の定める日に同日前1年間の勤務成績に応じて行うものとするものでございます。現在は職員が現に受けている号給を受けるに至ったときから12月を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、上記の号給に昇給させることができるものとし、昇給時期につきましても、1月1日、4月1日、7月1日及び10月1日とばらばらに年4回の昇給時期を設定しておりましたが、これを年1回、4月1日において、同日前1年間における職員の勤務成績に応じて行おうとするものでございます。  なお、この昇給の時期につきましては、別に規則において定めるものといたしております。  次に、イの昇給の号給数でございます。  先ほどご説明いたしました昇給につきまして、前1年間の期間の全部を良好な成績で勤務した職員を昇給させる場合、その標準の号給数を4号給に決定するものでございます。ただし、今回の改正を行いました場合、課長級以上への適用を予定しております行政職給料表6級以上の職員につきましては3号給を、また55歳を超える職員には2号給を標準としようとするものでございます。  なお、昇給に関しまして、現在行われている特別昇給と普通昇給は、持回り的運用や一律的運用がなされる傾向があることから、両者を統合して昇給の区分を5段階設けることで、職員の勤務成績が適正に反映される仕組みにすることといたしており、その基準等は規則で定めることとしております。ただ、勤務成績を適正に反映した昇給制度の運用のためには、人事考課制度の適切な運用が不可欠であることから、今後これらの見直しも含め、新たな昇給制度の運用に向けた取り組みを行っていきたいと考えております。  次に、ウの枠外昇給の廃止でございます。  年功的な給与制度を見直し、各職務の級における職務職責の違いを明確にするために、現在行われております最高号給に達した職員も、良好な勤務成績を上げれば、同一級であっても特別に最高号給を超えた給料月額を決定し得るといういわゆる枠外昇給制度を廃止しようとするものでございます。  続きまして、(3)の地域手当の新設でございます。  現行の調整手当を廃止し、新たに地域手当を設けて、規則で定める地域に在勤する職員等に対し支給するものでございます。現行の調整手当制度は、賃金、物価、生計費の地域差に着目して措置されているもので、本市におきましては、広島市を支給対象地域としております。  今回の改革におきましては、民間賃金の地域間格差が適切に反映されるような給与制度を導入する必要があることから、これまでの調整手当にかえて、物価等も踏まえつつ、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に対し地域手当を支給することとされております。国の基準によりますと、本市の地域は6級地に指定されており、3%の地域手当の支給対象地区とされております。また、広島市の地域につきましては、4級地で10%の地域手当の対象とされております。ただし、地域手当は平成18年度から段階的に実施し、平成22年度に完成させるものとし、その間の手当額は人事院規則で定める暫定的な支給割合を乗じて得た額とするものとされております。これにより、平成18年度の地域手当の支給割合は、本市の地域においては1%、広島市の地域においては4%として支給することとなります。  続きまして、(4)のその他でございます。  まず、アの給料の切りかえに伴う経過措置でございますが、今回の改正は、給料が引下げとなることから、給料の切りかえに伴い、新たな給料表の給料月額が、切りかえ日の前日に受けていた給料月額に達しない職員に対しましては、経過措置としてその差額を支給することといたしております。  イの昇給の号給数に関する特例でございます。  このたびの地域手当の新設に伴う経過措置といたしまして、平成22年4月までの昇給につきましては、昇給幅を1号給抑制するものでございます。  ウの関係条例の規定の整備でございます。  地域手当を新設することなどに伴い、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び公益法人等への職員の派遣に関する条例の規定の整備を行うものでございます。  3の施行期日でございますが、平成18年4月1日でございます。  最後に、4の根拠法令でございます。  地方自治法第204条及び地方公務員法第24条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その2)の1ページをお開きください。  議案第59号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  2ページでございます。  職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第59号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 182 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 183 ◯29番(小泉敏信) 議長。 184 ◯議長(有田一彦) はい、29番小泉敏信議員。 185 ◯29番(小泉敏信) なかなかこれすぐ見てもなかなかわかりにくい制度なんですけれども、基本的な部分について質問をさせていただきたいと思います。  説明でもありましたように、この地域給の導入については、昨年の8月15日の人事院勧告によって改正をせよという勧告が出たわけでありますけれども、基本的には賃金を全体的に、話がありましたように4.8%本給を下げるということもあって、最大7%カットするということのようでありまして、カットの仕方については、フラット化という言葉はいいですけれども、斜め上がりのラインを、フラットというのは平たくですね、ということは全体的に賃金水準を下げていこうというフラット化ということになると思うんですけれども、年齢が高くなるほどその幅が広くなっていくということで、表を見てみますと、大体2万数千円、最高でですね、下がるんではないかなという本給がですね、そのことによって将来的には若い人たちがそのフラット化によって、今は調整給で現給補償をするという部分でそれを上げていく、底上げをしていこうということはありますけども、将来的にはそのフラット化によって若い人はその下のラインしか将来的に受け取れないという制度で、大変職員にとっては厳しい制度であると同時に、この行政の職員の給与がそういった状態になることによっての民間給与への大きな影響も生じるんではないかというふうに大変危ぐをしているところであります。そのことの本給の引下げによることによって、もちろん退職金に対する影響、あるいは年金に対する影響、すべてこの本給が基礎になっておりますから、そういう意味においても大きな影響が及んでくるということが考えられます。  そこで、基本的なところをちょっとお伺いいたしますけれども、一つは今言いました退職金に対する影響ということで、モデル賃金で結構ですので、現在30歳の人、40歳の人、50歳の人、そして定年に近い60歳の人ですね、この人たちが定年を迎えるときにどの程度、年代ごとに退職金に差があるか、その影響額についてお伺いをしたいと思います。
     2点目は、公務員の給与水準が下がるということで、民間にも大きな影響があると思いますけれども、官民ともにそういう意味では賃金が下がっていくというふうなことによる消費の冷込み、地域経済に与える影響も大変大きいというふうに思いますけれども、その点について行政は配慮はないのか、お伺いをしたいと思います。  3点目は、この条例で、先ほど言いましたように、若年層への影響が大変大きいと思いますけれども、例えばことし22歳大卒で入った人が、60歳の定年になったときの基本給ですね、現在の表でいくモデルの定年時の本給ですね、本給と今の22歳の人が入ったこの新しい賃金表が入ったことし22歳の人が定年になった本給の比較、本給の格差ですね、その格差額についてお伺いしたいと思います。  かなり大きい差が出るんではないかなというふうに思いますけれども、この全体的なさっき言いましたようなフラット化によって定年時で給与水準がぐっと下がってくると、将来的にですね、そういう意味でやはりそういった実態を見て、ある程度廿日市の場合にも、市長も言いますように、どんどん新しいいい人材が入ってきているというふうな状況の中で、そういった将来的な賃金が下がっていく賃金体系が導入された場合に、果たして新しい人材がですね、優秀な人材が応募してくるかどうかということは大変不安だと思うんですね。やっぱりいいところへ入りたいというのはだれでもそうですから、今民間も少しずつ景気がよくなっていこうという状態の中で、行政を選ぶんか、民間を選ぶんかというときに、やはり自分の生活設計を持っていいところへ就職していくということの中で、いい人材が本当に行政に応募してこられるかどうか、その点についてお伺いをしたいということと、あわせて職員の将来ですね、家建てられたかたもたくさんおられると思いますけれども、そういった家、将来に対する、今まではもう大体賃金表によって、モデル賃金大体決まってますから、将来設計が立ってたんですけれども、それが今回のある時点によって下のラインに来てしまうということになることによるやっぱり若年層への将来の不安というのもですね、あるんじゃないかというふうに思うんですが、その点意欲もですね、少し低下をしてくるんじゃないかという懸念がされてなりません。その点についてお伺いをしたいということであります。  これはもちろん国の人事院勧告ですから、ある程度行政として従わなくちゃいけない部分もあろうかと思いますし、いろいろ話を聞いてみますと、県内でも多くの自治体が今年度ですね、この地域給を導入するというふうなこともですね、方向性については伺っておりますから、やむを得ない部分もあるんかもわかりませんけれども、やっぱり国に対してですね、やはりそういった行政がそういうことを行うことによって民間への影響、あるいは若年層に対する将来の不安等も考えてですね、やっぱり国に対して少し物申さないけん部分もあろうかと思うんですが、その点どうか、5点になりますか、よろしくお願いします。 186 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 187 ◯議長(有田一彦) 総務部長。 188 ◯総務部長(小西三喜男) お答え申し上げます。  最初のどの程度の影響額があるかという30歳、40歳、50歳で影響額があるかというご質問でございますが、このたびの給与構造の見直しの趣旨、先ほど申し上げましたけれども、公務員給与の地場の賃金を反映させるということが1点あろうかと思います。それから、批判の強かった年功的な給与上昇、これを抑制して、やはり職務職責、責任に応じた俸給構造へ転換していく必要があると、余りにも民間と違い過ぎるじゃないかというような問題。それから、勤務実績をやっぱり適切に適正に給与に反映させるというようなことが今回の構造改革の主要なねらいというぐあいに理解しております。  そう考えますと、このたびの新給料表の導入に当たりましてですね、従来のような標準的な昇給ラインというようなものを、モデルラインというようなものはやっぱり見直す必要がありますし、また見直さざるを得ないのではなかろうかというぐあいに考えております。そのため、実は各年齢層におけるモデル賃金の設定というのが非常に困難でございまして、ご指摘のその改正前後における退職金の影響額という算出は、そのままではちょっと不可能ではなかろうかなというぐあいに思っております。  それから一方、公務員給与が下がることで消費の冷込み、地域経済に与える影響が大きいと、どのように考えているかというご指摘でございますが、公務員給与は人事院等の勧告に基づきまして民間に準拠して決定されるというものでございます。ご承知のとおりでございます。公務員の給与が地域経済に対してどう影響するかという予測は非常に困難でございまして、11月の議会でもこの場で私申し上げましたけれども、非常に困難、ただその可能性について私どもは否定をする気はないし、否定はできないものだろうと思っております。ただし、公務員の給与というのはご承知のように、地域の民間給与に比べて高いのではないかというような批判、そういったものは到底無視できるものではございませんで、公務員法で定められております社会一般の情勢に適応させることを原則とするという地方公務員法の規定に照らし合わせますと、どうしても公務員給与を経済政策の一手段として考えることにはやはり無理があるのではなかろうかと思っております。いずれにいたしましても、もし地域経済の発展というような問題があるとすれば、この勧告とは別に、市全体で必要な施策を検討し、対処するというようなことで、公務員給与の決定の方法というのはやはり法律に基づいてやっていくべきだと、情勢適応の原則というものをやはり適用すべきだというぐあいに理解いたしております。  それから、若年層への将来的な影響という部分でございます。このたびの給与構造の見直しは、民間が非常に厳しい成績主義を導入している中で、公務員の場合はどうかと、毎年、毎年自然に給与が上昇しているのが実態じゃないかという強い市民の批判に端を発したことでございまして、こうした中で、このたびの新給料表の導入に当たって、現行の標準的な昇給ラインといった考え方は見直す必要は先ほど申し上げたとおりでございます。ご質問のような新規採用職員の28年後の定年時における基本給を特定するというのは、先ほども申し上げましたように非常に困難だというぐあいに考えておりまして、不可能、ただ現行の標準的な昇給ラインというのをあえて前提にさせていただいて、60歳定年時にはどういう給料額になるかというようなご質問であればですね、それはその表にございますように、3万9,500円というのが今の定年時のかたがもらわれるのと、今後現行のモデルの職員で定年になられるかたがもらわれてる金額との差が3万9,500円と。同様の方法で各年齢ごとに差額を算出して、それを無理やり合体するというような形で退職日までの合計をあえて出すとすれば、944万8,880円というような差額が出ようかと思いますが、これは合理的ではない、物理的にというか、無理やりこう計算したものでございまして、1人の人間の想定されてる差額というわけにはまいりませんけれども、先ほど申し上げたような形で今後の昇給というのがモデル的な昇給というのがあり得ないというようなことになりますので、1人の人間の差額というわけにはいきませんけれども、現行の制度を前提にして無理やり輪切りの数字を合わせていくと、944万8,880円という数字が出てくるというぐあいにご理解いただいたらと思います。  それから、今後の人材確保への影響でございますけれども、このたびの改正によりまして、将来的なトータル的な賃金抑制、賃金総額が抑制されてるということは事実でございます。ただ、一方で新しい昇給制度が導入されておりまして、勤務実績に基づいて昇給が加味される。努力すれば報われる、頑張ったかたが報われると、こうした新しい昇給制度が機能すれば、必ず職員の士気やモラルというのは維持向上できるものだというぐあいに理解いたしております。  もう一つございました将来に向けての設計が不安で成り立たなくなるんじゃないかと、そのことによって意欲が低下するんじゃないかというようなご質問に対してもあわせてお答えしたいと思いますけれども、そういう状況でございますので、今度の制度というのが機能しさえすれば、安定を志向する人材にとってもいろいろ課題はあろうかと思いますが、基本的に本来職員としてあるべき姿のチャレンジ志向のある人材については、じゅうぶんな勤務への動機づけになるものだろうというぐあいに思っております。  それから、最後の政府に対して地域経済を大切にするよう働きかける必要があるんではないかということでございますが、公務員の給与の決定の方法につきましては、今後とも人事委員会を持っていない本市といたしましては、人事院勧告に基づいて、人事院勧告を尊重するという姿勢で臨ませていただきたいというぐあいに思っております。  それから、地域経済を大切にする働きかけということでございますけれども、我々基礎自治体といたしましては、今後とも地方への権限、財源の移譲をより一層進めることによって、地域の実態に即して独自のまちづくりが可能となるようなシステムが整備されるよう、そういった面での働きかけは強めていきたいと、このように考えております。  以上でございます。 189 ◯29番(小泉敏信) 議長。 190 ◯議長(有田一彦) 29番小泉敏信議員。 191 ◯29番(小泉敏信) 民間、特に基本的なところで言えば、人事院勧告で民間に合わせるということが出てます。昨年もそうですし、一昨年は違いましたけども、その前3年ぐらいまたずっと地域に合わせるということでずっと下げてきてるじゃないですか。それがもう民間の給与水準に合わせたことになるんじゃないですか。それをなおかつこの制度というのはそういうことが目的じゃなくて、全体的な公務員給与を下げていこうということが目的でないかなというふうに思うんです。格差の差というのは0.3%、多分、8月でしたかね、のときに出てましたように、それはその差というのは、そこでは人事院勧告で給与水準を下げなさいというのが出て、それを去年の11月の臨時議会で議決したわけですから、そこでもう既に賃金の差というのは埋まっとるはずなんですよね。それ以上にこれを導入するというのは違う目的があるんじゃないかなというふうに思うんです。それがさっき言うたフラット化ですよね、当面現給補償をするということで、4.8%を下げた分に地域給の3%を足して、現給との差の部分については、どういう言葉になるかわかりませんが、調整手当か現給補償手当かなるんかしらんけど、そこへラインに、その現給に対してはね、賃金下げるわけにはいかんので現給補償をする、その上にさっき言いました地域の分で今年度は1%地域手当をつけるというんで、この部分の1%は今までより少し上がりますよね。じゃけども、それというのはあくまでも調整であって、将来的には、さっき出ました3万9,500円の差が将来的に出てくるわけですね。これは月々のことですから、ずっとその差、これ定年時の差ですから3万9,000円て大きいですけども、だんだん30歳ぐらいを区切りにしてだんだん格差が広がってくるんで、この賃金表でもわかりますけども、そういったラインというのがね、やっぱり職員の意欲をね、そら今は地域手当で補われて何とか現給補償してもらってるからいいけども、将来的には5年間の経過措置が済めばね、このライン、下のラインに今度移行という話ですから、そうなってくると、それこそ本当に、そらここに、前に出てるかたがたは恐らくもう上がらんと思いますよ、給与はね。そら差があって、号給が下がって、調整手当つけて差額があっても、号給が例えば2号給ですか、50歳以上、2号給、2号上がったにしても、調整部分の分が下がるだけであって、頭打ちですから、本給は上がっても、もらう金額は上がらないという状況、ここの前の人はね。それでは、それ以上にまだ若い人は下のラインですから、その調整出てない部分、ほいじゃけ、大変なんじゃないんですかと言うんですよ。僕の言いよることわかりませんかね。ですから、何とかそこら辺を加味できるね、方法を、一気に5年間の調整措置があるにしても、今から入ってくる人たちのためを思えばね、もう少しやっぱり温かい、とにかく今まで合併、合併でね、頑張ってきて、あげくの果ては4.8%下げられるんかということであってはね、本当にやる気を失うんじゃないかと思うんですよ。もう一回その点だけ教えてください。 192 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 193 ◯議長(有田一彦) 総務部長。 194 ◯総務部長(小西三喜男) お答え申し上げます。  まず第1に、ご理解いただきたいのが、何度も申し上げますけども、公務員の給与というのは、社会一般の情勢に適応させる原則がございます。その際に、何がそれじゃ一般に適応した状態かということでございますが、一番最初に議員さんおっしゃいましたように、人事院勧告は従来全国一律の形で勧告を出しておりました。そのために、この前の勧告で地場賃金等の調整はついてるはずだというような今先ほどご指摘があったわけですけれども、ただそれはあくまでも全国一律ということで、実際には各地から各階層からいろいろな形でかなり違うじゃないかという議論がわき起こっておったわけでございまして、それを整理するために、今回とりあえず東北地方というブロック別に見たときに、一番低い地域に全国を合わせると、そしてその上で不足分を上乗せするという形にさせていただいたということは、逆に言えば、確かに前回も地場賃金を反映しとるという建前ではございましたけれども、本当の意味で納税者の感覚からいった、生活感覚からいった地場賃金の反映ということにはなってなかったというのが今回の人事院勧告で改めて地域性というものを持たせた形でより地場、本当の意味で感覚的にも地場賃金に近いところへ合わせようというようなことにさせていただいておるんだろうと私は理解いたします。  そのことを前提に、やはり私ども、確かに若い職員は制度が完成した段階では、今の年配の職員に比べると、あの人が50歳のときに、わしが50歳になったらあの人は四十何万円もらっとったのがわしは39万円しかもらえないというようなそういう問題は出るかもわかりません。そういう問題は出るかもわかりませんが、しかし先ほど何度も申し上げますように、公務員の給与というのは基本的に社会情勢への適合と、一般社会情勢への適合というのが大前提でございまして、そのことの反映というようなことであれば、よほど非常識な賃金体系でない限り、やはりそれは職員がそれほどそのことによって大きく士気が低下したり、モラルが下がるというようなことにはならないだろうし、なってほしくないというぐあいに思っております。  以上でございます。     (29番小泉敏信「今はいいです。     委員会のとこで」と呼ぶ) 195 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑ありませんか。 196 ◯12番(大畑美紀) はい、議長。 197 ◯議長(有田一彦) はい、12番大畑美紀議員。 198 ◯12番(大畑美紀) 今と同じ繰り返しになることもあるかもしれませんが、昨年、国家公務員労働組合連合会から市場化テストや給与構造見直しに反対する意見書の採択を求める陳情が議長あてに出ております。それに書かれていますのは、この地域間格差ですよね、地域給、それは同一の職務には同一の給与を支払うという職務給原則を事実上踏みにじる。これは職員の士気を低下させ、人材確保を困難にするだけではなく、国から地方へ、地方から民間へと賃下げの悪循環をもたらし、地域経済を一層深刻な状況にするものです。今質問にあったとおりですよね。私もこのとおりだと思うんですが、これは今答弁されたとおりのことしか返ってこないと思うので、改めて質問しませんが、確かに士気は低下しないというふうにおっしゃいましたけれども、私は給与が下がる点で、今時間外を減らそうと一生懸命努力しておられるのに、むしろ時間外を増やしてちょっと給与を上げようかというような動きが出てくるのじゃないかということを心配してます。職員の労働条件ですよね、それがかえって悪くなるのではないかというふうに心配しています。  もう一つは、勤務成績ですよね、良好な成績で勤務した職員の昇給ということなんですが、細かく4分割またされるということで、その査定をどのようにやっていくのかということが、上司が勤務成績をつけられると思うんですが、その基準は別に定めるということなのですが、果たして公正に判断ができるのかどうか。一般の企業では成果主義というふうなことを用いてるとこもありますけども、富士通などではそれが不適切だったということでやめたということも聞きますし、結局上司の顔を見ることばっかりに腐心するようなことになったりということも聞きますし、本当に公正な判断ができるのかどうかということについて伺います。 199 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 200 ◯議長(有田一彦) 総務部長。 201 ◯総務部長(小西三喜男) 恐らく評価制度については、本当にということがずっと問題点を見つけながら改善、改革というような形になってこようかと思いますけれども、ただいずれにいたしましても現行の実は制度の中にも、職員を業績によって評価してということになっておるわけですが、それが一律的、先ほど申し上げましたように、持回り的な運用でなされておるというような部分がございまして、それらをより厳格に運用するというのがとりあえず現行制度を的確に運用することによって評価の実を上げていきたいというのがとりあえずで。それともう一つは、国の方で新しい評価制度も設計中というようなことでございまして、私どもはできるだけ早い時期に職員団体とも協議をしながら、適正な運用ができるような評価、いずれにしてももう一律的、持回り的というようなことはもう許されない、市民感情からいって許されないというぐあいに理解いたしておりまして、富士通が新しい設計がうまくいかなかったというようなお話もよく聞きますけれども、しかしそうはいっても富士通がうまくいかなくてもやっておられることはやっぱり業績をきちんと評価するという部分、それをどういう方法でやるかという部分でございまして、一律的、持回り的というような、そういったことをいつまでも続けるわけにはいかないというぐあいに理解しておりまして、何度も繰り返しますが、とりあえずは現行の制度をより的確に運用していく、そして新しい制度が設計され次第、それらも参考にしながら本市の評価制度というのをつくっていきたいと、このように考えております。  以上でございます。 202 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。 203 ◯28番(植木京子) はい、議長。 204 ◯議長(有田一彦) 28番植木京子議員。 205 ◯28番(植木京子) 今のちょっとやりとりの中で大事な点が問題点があるんではないかというふうに思いますので、あえて質問するわけですけれども、一つはですね、市民感情という言葉が出てきました。確かに市民感情からすれば、公務員はまるでいい給料をとっていて、社会的に優遇されているかのような感じを与えているわけですけれども、決してそうではないということはきちんと行政当局の方はご存じであろうというふうに思います。一部の霞ヶ関の方に勤めているキャリアの人たちが高給な給与をとって、それが全体の平均を引き上げるとかというような問題も出ていまして、そういうことが洪水のようにマスコミを通じて流されることで、まるで公務員はいいかのような、待遇がいいかのような幻想が振りまかれているわけですけれども、それで公務員攻撃をしながら、全体を低下させていくような小泉構造改革が行われているというところをしっかりと見ていく必要があると思うんですよね。だから、私はそこまで市民感情だとか、納税者の感覚という言い方をされましたけれども、と言われるんであれば、一体民間と比べて市役所の職員の給与がどれだけいいのか、ボーナス含めて一体どうなのかということをきちんと科学的に数字で示すべきだと思うんですよね。私は決してよくないと思ってますので、その数字を、今こういう質問してもすぐ出せるわけではないでしょうから、総務委員会もしくは連合審査の中でも出していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 206 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 207 ◯議長(有田一彦) はい、総務部長。 208 ◯総務部長(小西三喜男) ご承知のように、今霞ヶ関という話がございましたけれども、人事院の方はご承知のように、全国の人事委員会等と共同して8,400の事業所を比較対象にしております。その比較の方法というのは、似た働き方をしておるかたで職種が同一というかた同士、つまりラスパイレス比較と言うんですけれども、そういった形で科学的な、ある意味科学的な方法によって比較をし、その結果としてこういった格差が発生しているということを申されておるわけでございまして、決して私は霞ヶ関の東京の中央府だけの数値で言われてるとも思いませんし、絵空事だというぐあいにも思っておりません。  なお、本市のデータを出すべきだというお話でございますが、人事委員会を持つ立場にない本市の場合、必ずしもそれがあるべき姿とも思っておりません。当面は人事院の、そして広島県の人事委員会の数値も参考にしながら、人事委員会の勧告に沿った形での運用なり議案の提案というふうなものを、政策の立案というものをやっていきたいと、このように考えております。  以上でございます。 209 ◯28番(植木京子) はい、議長。 210 ◯議長(有田一彦) 28番植木京子議員。 211 ◯28番(植木京子) 私が申し上げたのは、民間よりもいいから、市民感情からいうと下げていかなければいけないと、簡単に言えばそういう説明だったわけで、それであるならば、民間の給与は一体どうなのかと、市役所の職員はこれだけいいというんであれば、それをね、民間との比較を示すべきだと、それで、ああなるほどと思えはしないと私は思うわけですけれども、市民感情はつくられた感情だというのが一方ではあるわけですから、やっぱりそれをきちんと両方を示して、これだけ高いよ、その分みんな下げるのは仕方がないよと言われるんであればまだ考えようがありますけれども、今のままでは、やはりそういう意味では科学的な示し方ではないと私は思うわけですよね。だから、民間との比較ができるようなものを示していただきたいというのが総務委員会か連合審査かどちらかで示していただきたいというふうに思うわけです。その点だけお答えください。 212 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 213 ◯議長(有田一彦) 総務部長。 214 ◯総務部長(小西三喜男) 私どもが承知しておる資料としましては、そのたぐいのものとしましては、公表されてる資料といたしましては、財政経済諮問会議に出されております財務省から出ております各県別のデータが唯一私どもが承知しておるものでございまして、これにつきましてはかなり差が大きなものがあるようでございますが、そのたぐいのものでも出せということであれば、インターネットにも載っておりますけれども、提供させていただこうとは思いますが、そのあたりまた議会の方でのご指示がいただければ、必要に応じて出させていただきたいと思います。  以上でございます。 215 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑は。 216 ◯9番(高橋みさ子) 議長。 217 ◯議長(有田一彦) はい、9番高橋みさ子議員。 218 ◯9番(高橋みさ子) 私もですね、この昇給の号給数というところで、期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給はということで、じゃ良好な成績で勤務したというのはどういうふうにして判断するかなということがやっぱり一番ひっかかったんですけれども、今の話いろいろやりとりを聞いてまして、市民感情という言葉も出ました。私、合併うんぬんという話をしたときに、多くの市民のかたが今の公務員は多過ぎるんじゃないかと、それで税金無駄遣いじゃないかというような声も確かに聞いたんで、ただ民間との比較だけじゃなくて、そういう市民の感情というのは実際にはあるんだとは思うんです。ただ、その市民の感情というのはやはりしっかり仕事をしてくれる公務員のかたにはしっかりお金を払ってもいいというふうなね、判断はされると思うんで、そういう意味での今後評価制度ですか、人事評価システムを導入しなければならなくなるとは思いますけれども、それがもちろん職員のかたの士気を下げるようなものであってはならないし、モラルの低下もしてはいけないんですけど、まず市民にこういうシステムでこういう給料体系なんだということ、それと昇給するときの勤務成績なりの判断の仕方、先ほど大畑議員が言われた確かに人が人を判断するというのは大変難しいことですけれども、やはりもうちょっと市民も含めてわかりやすい人事評価システムをつくっていただきたいと私は思えるんですが、その点についてどのようにお考えでしょうか。 219 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 220 ◯議長(有田一彦) 総務部長。 221 ◯総務部長(小西三喜男) 評価制度を市民も含めてということになりますと、なかなかいろんな課題があろうかと思いますが、少なくとも片方の当事者であります、先ほど申し上げましたが、片方の当事者であります職員団体等とはですね、緊密な連携を取って運用のルールというのをつくっていきたいというぐあいに考えております。  それから、それにあわせてその内容というものにつきましては、年1回広報で給与の情報というのを市民に提供する機会もございますので、そこの中で必要に応じて市民への情報提供はさせていただきたいと思っております。  以上でございます。 222 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 223 ◯議長(有田一彦) これをもって質疑を終結いたします。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第20 議案第18号 廿日市市障害程   度区分認定審査会の委員の定数等を定める条   例 224 ◯議長(有田一彦) 日程第20、議案第18号廿日市市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 225 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議長。 226 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。 227 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議案第18号廿日市市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)の9ページをごらんください。  1の制定の理由でございます。  平成18年4月に施行されます障害者自立支援法の福祉サービスの利用に際しまして、障害者の障害程度区分及び自立支援給付の支給要否決定に関する審査判定業務を行う障害程度区分認定審査会、以下審査会と申し上げますが、を設定をいたしますので、その委員の定数を定めようとするものでございます。  2の条例の内容でございます。  (1)の委員の定数は、審査会の設置に伴い15人以内と定めるものでございます。  (2)のその他でございますが、審査会の設置に伴い、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例において、その委員の報酬及び費用弁償の額を定めるものでございます。支給額は1回につき1万4,000円でございます。費用弁償は、日当が1日につき2,200円、宿泊料が1夜につき1万900円、食卓料が1夜につき2,200円、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃が旅費条例の規定の例により算出して得た額でございます。  3の施行期日でございますが、平成18年4月1日でございます。  4の根拠法令は、障害者自立支援法第16条、地方自治法第203条第1項、第2項及び第5項でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の9ページをお開きください。  議案第18号廿日市市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第18号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 228 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 229 ◯28番(植木京子) はい、議長。 230 ◯議長(有田一彦) はい、28番植木京子議員。 231 ◯28番(植木京子) 1点だけ。介護保険と同じように、こういうものが設置されて、障害者の人たちのいろいろなことが認定されていくということになるわけですけれども、認定に際して、やはりそれぞれ障害者の人たち、特に子どもさんであったり大人だったりするわけですけれども、家族の状況だとか、また家族の勤務実態だとかさまざまあって、一人ひとりが本当に簡単な審査では決定できない部分がありますよね。その障害者自立支援法の中で、それはしっかりと見るようにというようなことは文言では書かれていますけれども、市としてその点しっかりと見るべきだという意味で質問するわけですけれども、どのように考えておられるか、お聞きしておきます。 232 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議長。 233 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。 234 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 障害者のかたたちの個々につきましては、議員さんがおっしゃいますように、家庭環境であるとか、それぞれ障害の程度であるとか、さまざまでございます。この審査につきましては、国の基準に基づきながら、公平、中立的な立場で審査を進めていくわけでございますが、その過程におきましては、調査をする段階であるとか、後で障害の決定をする際にもいろいろ聞取りをする機会がございますので、そういう中でじゅうぶんそれぞれの状況を聞取りをさせてもらいながら、両者でよく話合いを進めながら支給決定をしていきたいというふうに思っております。 235 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 236 ◯議長(有田一彦) これをもって質疑を終結いたします。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。
      ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第21 議案第22号 廿日市市特別会   計条例の一部を改正する条例 237 ◯議長(有田一彦) 日程第21、議案第22号廿日市市特別会計条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 238 ◯企画財政部長(川本達志) 議長。 239 ◯議長(有田一彦) 企画財政部長。 240 ◯企画財政部長(川本達志) それでは、議案第22号廿日市市特別会計条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書17ページをお願いいたします。  1の提案の要旨でございます。  同和対策貸付事業及び国民宿舎事業を廃止することに伴い、同和対策貸付事業特別会計及び国民宿舎特別会計を廃止しようとするものでございます。  2の施行期日でございます。  平成18年4月1日でございます。  3の根拠法令は、地方自治法第209条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書25ページをお願いいたします。  議案第22号廿日市市特別会計条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  26ページをお願いいたします。  廿日市市特別会計条例の一部を改正する条例。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第22号のご説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 241 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 242 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第22 議案第24号 廿日市市地区集   会所設置及び管理に関する条例の一部を改正   する条例 243 ◯議長(有田一彦) 日程第22、議案第24号廿日市市地区集会所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 244 ◯市民経済部長(中村正則) 議長。 245 ◯議長(有田一彦) 市民経済部長。 246 ◯市民経済部長(中村正則) それでは、議案第24号廿日市市地区集会所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)、21ページをお願いいたします。  1の提案の要旨でございます。  まず、(1)として地方自治法の一部が改正され、公の施設の管理について指定管理者制度が創設されたことに伴い、地区集会所の管理を指定管理者に行わせることができるようにするため、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準、業務の範囲などを定めようとするものでございます。  地方自治法の改正による指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、民間の能力を活用し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減などを図ることを目的とするものでございます。しかしながら、集会所は利用料金の収入も多くを望めず、地域住民の活動の場として地域に根差した施設でございまして、管理に対しての専門的知識も必要ではないため、従来から利用許可やかぎの管理、維持補修など適正な運営管理を行っていただいております地区内の既存の管理団体に引き続きお願いすることが最良であると判断いたしております。  なお、指定管理者の指定につきましては、本条例の承認をいただいた後、各管理者との調整を行いまして、平成18年6月議会において提案させていただく予定といたしております。  次に、(2)の指定管理者に管理を行わせる地区集会所を利用する者が納付する利用料金について必要な事項を定めようとするものでございます。  各集会所におきます現在の活動や運営に支障を来すことのないよう、従来から各集会所において定められていた利用料金をもとに、1時間当たりの限度額を定めるものであり、各指定管理者において維持管理費とのバランスを考慮されながら、この限度額の範囲内で利用料金の設定を行っていただくものでございます。  次に、(3)の地区集会所の設置についてでございます。  今年度、原、長野地区に新たに集会所を整備することに伴いまして、この集会所の設置について定めるものでございます。  集会所の名称でございますが、長野集会所といたします。  位置でございますが、廿日市市原164番地4でございます。  次に、(4)の大野コミュニティセンターの地区集会所としての管理についてでございます。  大野コミュニティセンターの設置目的でございますが、コミュニティ活動の促進と市民の福祉の増進を図るものとしており、地区集会所と同様の目的でございまして、また当該センターの地域における利用実態も他の地区集会所と何ら変わりないものであることから、大野コミュニティセンター設置及び管理条例を廃止し、地区集会所として管理しようとするものでございます。  なお、名称は現行どおり大野コミュニティセンターといたします。  位置でございますが、廿日市市大野4521番地でございます。  2の施行期日でございますが、平成18年9月1日から施行するものでございます。ただし、長野集会所の位置及び大野コミュニティセンターの地区集会所としての管理につきましては、平成18年4月1日からの施行となるものでございます。  最後に、3の根拠法令でございますが、地方自治法第244条の2でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案の(その1)、33ページをお願いいたします。  議案第24号廿日市市地区集会所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  34ページをお願いいたします。  廿日市市地区集会所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。  廿日市市地区集会所設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 247 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 248 ◯8番(坂 史朗) 議長。 249 ◯議長(有田一彦) はい、8番坂史朗議員。 250 ◯8番(坂 史朗) すいません、手短に。指定管理者に地区の集会所を管理させるということなんですが、従来から地区の自治会及びね、区が管理をさせていただいている分については、その人たちまたはその団体を指定管理者として考えることがもちろんできるということでしょうか。  それからもう一つ、大野のコミュニティセンターはですね、別の補助金で多分建てていると思うんですが、それに対して抵触はしないかどうか、この2点だけお伺いいたします。 251 ◯市民経済部長(中村正則) 議長。 252 ◯議長(有田一彦) はい、市民経済部長。 253 ◯市民経済部長(中村正則) 先ほど申し上げましたように、地区集会所につきましては、非公募として各地域の団体にお願いしてまいりたいというように考えております。  それから、大野コミュニティセンターでございますが、地域総合整備事業債、これをとっております。補助金ではございませんが、確かにおっしゃるようなことがございまして、昨年9月、これ合併と同時にですね、条例提案させていただきましたが、その後県ともいろいろ調整してまいりまして、この整備事業債についてはですね、めどがついたということで、このたび整理させていただくということでございます。 254 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 255 ◯議長(有田一彦) では、これをもって質疑を終結いたします。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第23 議案第25号 廿日市市地域集   会所設置及び管理条例の一部を改正する条例 256 ◯議長(有田一彦) 日程第23、議案第25号廿日市市地域集会所設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 257 ◯市民経済部長(中村正則) 議長。 258 ◯議長(有田一彦) 市民経済部長。 259 ◯市民経済部長(中村正則) それでは、議案第25号廿日市市地域集会所設置及び管理条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)、23ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、台風14号により里地集会所が流出したため、その用途を廃止するとともに、地方自治法の一部が改正され、公の施設管理について、管理委託制度が廃止されたことに伴う規定の整理を行うなどのためこの条例を提出するものでございます。  2の施行期日は、公布の日からでございます。  3の根拠法令は、地方自治法第244条の2でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の41ページをお願いいたします。  議案第25号廿日市市地域集会所設置及び管理条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  42ページ、お願いいたします。  廿日市市地域集会所設置及び管理条例の一部を改正する条例。  なお、条例の内容につきましては、ただいま議案説明書でご説明を申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 260 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 261 ◯19番(石原 顕) 議長。 262 ◯議長(有田一彦) 19番石原顕議員。 263 ◯19番(石原 顕) ちょっと私、把握違いしとったかなという面がありますんで、少し二、三、お聞かせください。
     これはもう里地集会所は建てないということなんですか。場所をどっかほかに移転をしてつくるというんじゃなしに。  それから二つ目は、地域の住民の皆さんというのは、この決定というのはもうじゅうぶんご承知で納得されているということなんですか。  ちょっと2点ほどお聞かせをください。 264 ◯市民経済部長(中村正則) 議長。 265 ◯議長(有田一彦) 市民経済部長。 266 ◯市民経済部長(中村正則) 里地集会所につきましては、ご承知のように昨年台風14号で流出いたしました。その後、地域の関係のかたといろいろお話しさせていただく中で、この集会所について、護岸のそばにございます。ここについては道路を拡幅して今後整備していくというような中で、地元のかたと協議を進めた結果、今後この集会所については周辺の昭和集会所というもんがございますが、そういったところを、あるいは友和の公民館を利用して活動していただくということでご了解をいただいております。  以上です。 267 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 268 ◯議長(有田一彦) これをもって質疑を終結いたします。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第24 議案第26号 廿日市市農村交   流広場条例の一部を改正する条例 269 ◯議長(有田一彦) 日程第24、議案第26号廿日市市農村交流広場条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 270 ◯市民経済部長(中村正則) 議長。 271 ◯議長(有田一彦) 市民経済部長。 272 ◯市民経済部長(中村正則) それでは、議案第26号廿日市市農村交流広場条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)、25ページをお願いいたします。  この改正は、今年度新たに農村交流広場を設置したことに伴い、この農村交流広場の管理について定めるために行うものでございます。  整備の主な施設内容でございますが、公衆トイレ1棟、10.69平方メートル、あずまや1棟、9平方メートル、ベンチ2基、そのほか修景としてアジサイなどを植栽し、整備面積は853平方メートルでございます。今回の整備によりまして、本市の農村交流広場は吉和地域に2か所となります。  1の提案の要旨でございます。  新たに設置する農村交流広場の名称でございますが、吉和花原農村交流広場でございます。  位置でございますが、廿日市市吉和1621番地の2でございます。  また、設置に伴いましてその他必要な規定の整理を行うものでございます。  2の施行期日は、平成18年4月1日でございます。  3の根拠法令でございますが、地方自治法第244条の2第1項でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の45ページをお願いいたします。  議案第26号廿日市市農村交流広場条例の一部を改正する条例を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  46ページでございます。  廿日市市農村交流広場条例の一部を改正する条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明を申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 273 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 274 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第25 議案第27号 廿日市市介護保   険条例の一部を改正する条例 275 ◯議長(有田一彦) 日程第25、議案第27号廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 276 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議長。 277 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。 278 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議案第27号廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  議案説明書27ページをお開きください。  まず、提案の要旨でございます。  平成15年度から平成17年度までの介護保険事業運営期間が終了することに伴いまして、新たに平成18年度から平成20年度までの介護保険事業運営期間におけます各年度の所得段階に応じます保険料の額を定めようとするものでございます。  保険料の算定に当たりましては、保険料算定のもととなります介護保険給付対象サービスの利用に対する給付費、地域支援事業費等を平成18年度は59億7,876万6,334円、平成19年度は64億2,033万8,535円、平成20年度は70億2,433万4,431円、3年間の給付費等総額は194億2,343万9,300円と推計をいたしております。  また、保険料の算定に当たりましては、介護保険準備基金の平成17年度末での残高見込みでございます1億5,000万円のうちから7,500万円を取り崩すこととして算定をいたしております。  これらの要素をもとに算定いたしました保険料額の改定案につきましては、保険料の基準額でございます第4段階の保険料を月額で4,170円、年額で5万35円といたしております。この額を基準といたしまして、議案説明書の表に示しておりますとおり、平成18年度から平成20年度の保険料額を第1段階である世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金の受給権を有している者または生活保護の受給者の保険料年額を基準の50%でございます2万5,017円とし、第2段階でございます世帯全員が市町村民税非課税で、かつ本人の所得と課税年金収入の合計額が年間80万円以下の者の保険料年額を同じく同基準の50%の額である2万5,017円とし、第3段階でございます世帯全員が市町村民税非課税で、かつ本人の所得と課税年金収入の合計額が年間80万円を超える者の保険料年額を基準額の75%の額であります3万7,526円とし、第4段階でございます世帯の中に市町村民税課税者がいて、かつ本人が市町村民税非課税である者の保険料年額を基準額である5万35円とし、第5段階でございます市町村民税課税者で、かつ年間所得金額が200万円未満の者の保険料年額を基準の1.25倍の額でございます6万2,543円とし、第6段階でございます市町村民税課税者で、かつ年間所得金額が200万円以上の者の保険料年額を基準の1.5倍の額であります7万5,052円といたしております。  この表に示しております平成15年度から平成17年度までの現行額は、合併前の廿日市市の額でございますが、改正案は現行額に対しまして27.1%の引上げとなっております。また、旧大野町の保険料額に対しましては27.0%、旧宮島町の保険料額に対しては31.7%の引上げとなっております。この引上げにつきましては、高齢化の進行によりまして、要介護認定者数が増加すること、また市内に特別養護老人ホームなどの施設が新たに開所し、利用者の増加が見込まれること、また介護予防のための地域支援事業を介護保険を財源としまして実施するようになったことなどが要因となったものでございます。  次に、(2)でございます。平成17年度の税制改正に伴いまして、各年度の所得段階が上昇する者の平成18年度及び平成19年度の保険料の額を定めようとするものでございます。  これは税制改正の影響で、保険料段階が急激に第4段階または第5段階に上昇する者の平成18年度及び平成19年度の保険料額につきまして、表のとおりの額に引き下げる激変緩和措置を設けるものでございます。  なお、今回提案をいたしました介護保険料の算出根拠となるサービス見込み量などを定めます第3期介護保険事業計画につきましては、市民代表、また有識者などで構成をいたします廿日市市高齢者福祉計画第3期介護保険事業計画策定委員会で5回開催をいたしまして、原案を策定し、平成18年2月9日に開催をいたしました廿日市市保健福祉審議会に諮問をし、答申を得た上で策定いたしたものでございます。  次に、2の施行期日でございますが、平成18年4月1日といたしております。  3の根拠法令でございますが、介護保険法第129条第1項、第2項及び第3項でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の49ページをお開きください。  議案第27号廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書の方でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第27号の説明は終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 279 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 280 ◯28番(植木京子) はい、議長。 281 ◯議長(有田一彦) 28番植木京子議員。 282 ◯28番(植木京子) 次に国民健康保険税の条例改定がなされるわけですけれども、市民生活の実態から見たら、国の介護保険が改悪されてこういう状況になってるというのもわからないことはないわけですけれども、ただ市民の生活実態から見たら、今上げるべきではないだろうというのが国保にしても、国保はちょっと複雑ですから一緒くたにはできませんが、値上げの部分ではね、介護も国保の方もとてもこの議案は出すべき時期ではないというふうに私には思えてならないわけですよね。減免制度とセットで出てくればまだあれですけれども、それは大畑議員が一般質問しますので、こういう値上げ案をぼんと出してくる。苦しいのかもしれないけれども、ぼんと出してくるということがどうしても私には今の時期理解ができないので、その辺の思いをどなたかにお聞かせいただけたらというふうに思います。 283 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議長。 284 ◯議長(有田一彦) はい、福祉保健部長。 285 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) なぜこの時期にというご質問でございますが、この介護保険事業計画は、3年間を1期として保険料を定めるというふうになっておりまして、このたび平成18年から3年間の計画を立てる時期であるということから今回提案をさせていただいているところでございます。 286 ◯28番(植木京子) はい、議長。 287 ◯議長(有田一彦) 28番植木京子議員。 288 ◯28番(植木京子) それはじゅうぶん承知していることで、先ほども説明があったことですから、やはり部長の答弁ではないんだろうというふうに思うわけですが、市民生活の実態を見れば、こういうのがぼんと出て、市当局の方から今出されていい時期ではないというところでね、減免制度のセットだとかということであればまだしも、そうではない、こういう大幅値上げと、激変緩和が多少ある段階の部分もありますが、それについては介護保険法がどうのこうのではなくて、市の姿勢として問題があるのではないかと。全国でこういう自治体が多いから右に倣えということもあるのかもしれませんが、やっぱり市民生活の実態から出発するのが市役所の役目だろうというふうに思いますので、再度その答弁できる人にご答弁をお願いしたいと思います。 289 ◯助役(眞野勝弘) 議長。 290 ◯議長(有田一彦) 助役。 291 ◯助役(眞野勝弘) 答弁なるかどうか。介護保険事業については特別会計でございまして、介護保険事業の安定的な運営ということで、こうした3年ごとの見直しで、3年を見通してこうした提案をさせていただいております。県下でもバランス的にはですね、廿日市市が低い方になっておると、このように認識をしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 292 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 293 ◯議長(有田一彦) これをもって質疑を終結いたします。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第26 議案第28号 廿日市市吉和福   祉センター設置及び管理条例及び廿日市市宮   島福祉センター設置及び管理条例の一部を改   正する条例 294 ◯議長(有田一彦) 日程第26、議案第28号廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例及び廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 295 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議長。 296 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。 297 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議案第28号廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例及び廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の29ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、介護保険法の一部が改正をされ、新たに地域包括支援センターを設置することに伴いまして、在宅介護支援センターを廃止しようとするものでございます。  在宅介護支援センターは、平成18年3月31日をもって廃止するため、関係する条項を削り、条文の整理をするものでございます。  2の施行期日は、平成18年4月1日でございます。  3の根拠法令は、地方自治法第244条の2でございます。  4の参照法令は、介護保険法第115条の39でございます。
     それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の55ページをお開きください。  議案第28号廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例及び廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  56ページでございます。  廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例及び廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第28号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 298 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 299 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第27 議案第29号 廿日市市国民健   康保険税条例の一部を改正する条例 300 ◯議長(有田一彦) 日程第27、議案第29号廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 301 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議長。 302 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。 303 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議案第29号廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の31ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  国民健康保険財政におけます国民健康保険税の負担割合の適正化を図るため、国民健康保険税の税率及び減額に関する規定などを改正しようとするものでございます。  なお、大野町及び宮島町との合併協議におきましても、賦課方式を4方式とし、平成18年度に新たに税率を設定して、賦課を統一することといたしております。  2の改正の内容でございますが、(1)としまして、医療分の所得割額の税率を現行100分の5.1から100分の5.5へ、資産割額の税率を現行100分の18.0から100分の12.0へ、被保険者均等割額を被保険者1人につき現行2万5,900円から2万7,500円へ、世帯別平等割額を1世帯につき現行2万5,400円から2万2,500円へと改正するものでございます。  (2)といたしまして、介護分の所得割額の税率を現行100分の0.8から100分の1.0へ、資産割額の税率を現行100分の4.0から100分の3.0へ、被保険者均等割額を被保険者1人につき現行6,500円から8,000円へ改正しようとするものでございます。  なお、介護分の世帯別平等割額につきましては、改正はございません。  次に、32ページでございます。  ご承知のとおり、国民健康保険税におきましては、世帯主及び被保険者の所得が一定の基準額以下の場合、所得額に応じて被保険者均等割額及び世帯別平等割額が7割、5割、2割減額される措置がとられておりますが、このたびの改正に伴いまして、減額する額も変更となっております。各表につきましては、上段が7割減額分、中段が5割減額分、下段が2割減額分の改正内容となっております。  (3)の医療分につきましては、アといたしまして、被保険者均等割額を現行1万8,130円を1万9,250円に、1万2,950円を1万3,750円に、5,180円を5,500円に、イといたしまして、世帯別平等割額を現行1万7,780円を1万5,750円に、1万2,700円を1万1,250円、5,080円を4,500円に改正するものでございます。  4の介護分につきましては、被保険者均等割額を現行4,550円を5,600円に、3,250円を4,000円に、1,300円を1,600円に改正するものでございます。  5としまして、その他字句等の整理を行うものでございます。  皆様がたにお配りしております資料の説明をここでさせていただきたいと思いますが、お手元に議案第29号関係資料ということでお配りしていると思いますが、資料No.1の方をお開き願いたいと思います。  資料No.1でございますが、平成17年度の地域別の税率及び今回の改正案による税率についてお示しをしております。  廿日市地域及び宮島地域が資産割がある4方式、大野地域が資産割のない3方式となっております。税率につきましては記載しておりますとおりでございますが、各団体でばらつきがございます。大野地域につきましては、資産割がない分、所得割の率が高くなっております。医療分につきましては、全体的に宮島地域の税率が高くなっております。また、介護分につきましては、廿日市地域に比較しまして、大野地域、宮島地域の税率が高くなっております。  次に、資料No.2の方をお開き願いたいんですけれども、新市としまして17年度の税率により算定額と改正案の税率での算定額とを比較して、所得階層別にどのくらいの影響があるかというのをお示ししたものでございます。  なお、17年度につきましては、各地域がそれぞれの税率を使って算定をした額を合算した数値を使用しております。  まず、上の段の医療分をごらんください。上表の一番下に合計欄がございますが、合計で税額が増加する世帯の割合が55.7%、減少する世帯の割合が42.1%となっております。変更なしの世帯はほとんどございません。それから、保険税が7割減額となるところ、所得33万円以下の低所得者層には減少する世帯の割合が大きくなっております。所得階層が上がるにつれて増加する世帯の割合が大きくなっている状況でございます。1世帯当たりの影響額でございますが、合計で3,232円の増加となっております。  次に、下の段の介護分に移ります。合計欄一番下にございますが、税額が増加する世帯の割合が73.5%、減少する世帯の割合が25.7%となっております。介護分につきましても、医療分と同様、変更なしの世帯はほとんどございません。全所得階層で1世帯当たりの影響額が増加となっておりますが、医療分と比べて増加額は低くなっております。なお、1世帯当たりの影響額は合計で1,237円の増加となっております。  それでは、戻っていただきたいんですけれども、3の施行期日でございますが、平成18年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方税法第3条、地方団体はその地方税の税目、課税客体、課税標準、税率、その他賦課徴収について定めをするには、当該地方団体の条例によらなければならない。  それでは、議案に移らせていただきます。  議案の59ページをお開きください。  議案第29号廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  60ページでございます。  廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  なお、条文につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げたとおりでございますので、朗読を省略させていただきます。  以上で議案第29号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 304 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 305 ◯28番(植木京子) はい、議長。 306 ◯議長(有田一彦) 28番植木京子議員。 307 ◯28番(植木京子) この複雑な税制改定がわかりにくいところにこの資料を求めて出していただいたわけですけれども、これで一体どういう層がどうなるのかというのは見ればわかるわけですけれども、これは全体が大野、宮島、廿日市が合併して一体、市民からいえば、自分たちの税金が国保税がどうなるのかというところが知りたいわけですから、今は3地域別にこのNo.2の方は出されなければ、今までの自分との比較がやりにくい、しにくい。といいますのは、廿日市で言えば所得割は上がったけれども、資産割は下がった、均等割は上がったけれども、平等割は下がったというでこぼこがあるわけで、単純に自分たちがどうなるのかということはわかりにくいわけですよね。で、このNo.2の方は三つの地域が一緒くたに出されているために、自分たちはどうなるのかということは市民の目線で言えばわかりにくいわけですから、これは合併したばかりですから、せめて3地域に分けて出していただきたいというのが一つです。今すぐはできませんでしょうから、産業厚生委員会までにお願いしたいというのと、もう一つは、この税制改定によって全体額をどう見込まれているのかと、その点をお聞きしておきたいと思います。 308 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議長。 309 ◯議長(有田一彦) はい、福祉保健部長。 310 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 申しわけございません。ただいま資料を持っておりませんので、また何らかの形でお知らせいたします。 311 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。 312 ◯19番(石原 顕) 議長。 313 ◯議長(有田一彦) 19番石原顕議員。 314 ◯19番(石原 顕) 済いません、私産業厚生委員じゃないので少し質問をさせてください。一つだけ。改正の理由なんですが、要は合併をしてそれぞれの地域ごとにアンバランスがあるんで、それを調整するという理解をしていいですか。ちょっとその辺を教えてください。 315 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議長。 316 ◯議長(有田一彦) はい、福祉保健部長。 317 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 石原議員がおっしゃられますように、それぞれ地域ごとに方式であるとか、税率であるとかがばらばらであるというのが1点と、もう1点は、今運営しております国保会計そのものがかなり厳しい状況の中にあるので、ある程度は適正な運営ができるようなものに修正も加えたいという2点がございます。 318 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。はい、それでは……。     (発言する者あり) 319 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議長。 320 ◯議長(有田一彦) はい、福祉保健部長。 321 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 先ほどのご質問でございますが、一応調定税額としまして29億6,415万5,100円程度を考えております。 322 ◯議長(有田一彦) よろしいですか。     (発言する者あり)  はい、それでは、ここで休憩に入ります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後2時48分     再開 午後2時48分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 323 ◯議長(有田一彦) 休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどの続きで、質疑のはあれでよかったですかね、答弁、いいですね、はい。  では、これをもって質疑を終結いたします。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。  ここで休憩に入ります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後2時49分     再開 午後3時5分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 324 ◯議長(有田一彦) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第28 議案第30号 廿日市市重度心   身障害者医療費支給条例の一部を改正する条   例 325 ◯議長(有田一彦) 日程第28、議案第30号廿日市市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 326 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議長。 327 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。 328 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議案第30号廿日市市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の35ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  重度心身障害者医療費の受給者数の増加、国の医療保険制度の見直しなど、社会情勢の変化を考慮し、重度心身障害者医療費支給制度を安定的に持続して運営するための財源の一部として、医療費の一部負担金制度を導入するものでございます。  表の区分の欄の保険医療機関です。同一の医療機関における医科診療及び歯科診療はそれぞれ別の医療機関とみなします。ここにおきましては、1日単位で200円の一部負担金をご負担いただきます。限度の欄ですが、入院では月14日、通院では月4日が負担限度となります。その他の欄でございますが、国民健康保険、社会保険または公費負担の医療給付の自己負担額が200円未満の場合はその額を1日の負担額とします。次に、区分の欄の訪問看護と柔道整復、針、きゅう、あんま及びマッサージです。ここにおきましては、保険医療機関と同様に、受給者は1日単位で200円の一部負担金をご負担いただきます。限度の欄でございますが、月4日が負担限度となります。その他の欄ですが、保険医療機関と同様の取扱いとなります。
     表の下にあります備考欄でございます。施行期日から平成20年7月31日までの2年間は、1保険医療機関等ごとに受給者にご負担いただく一部負担金の額を100円とするものでございます。  なお、重度心身障害者医療費支給制度の受給者数でございますが、平成17年度は8月1日現在の合併3市町村合算後が1,949人となっております。平成18年度は2,000人を超えて増加するものと予測しております。  2の施行期日でございます。  県の福祉医療制度改正の実施日と同じく平成18年8月1日でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案の63ページをお開きください。  議案第30号廿日市市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  64ページでございます。  廿日市市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明を申し上げましたので、朗読を省略させていただきます。  以上で議案第30号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 329 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 330 ◯28番(植木京子) はい、議長。 331 ◯議長(有田一彦) 28番植木京子議員。 332 ◯28番(植木京子) 障害者自立支援法で医療費の負担が1割になる、無料だった障害者の人たちが1割になる。それにこの重度障害者医療費助成制度がこういう金額が負担、こうなって上乗せとなるということですから、障害者の人たちこれから本当に大きな負担が日々の生活の中でのしかかってくるということになるわけです。私はこれまで何度も重度心身障害者医療費の県が助成制度を廃止の方向を打ち出して負担額をこういう形で示してきたときから、市行政の方は乳幼児医療費、母子医療費ともにこの制度を無料のままで守るべきだということを一貫して主張してきたわけですけれども、乳幼児医療費の方は守られ、この障害者の方も守られることを随分期待してきました。今回も一般質問で入れております。しかし、今こういう条例案が出されるということで、本当に残念でたまりませんが、一体この200円、当面1日100円ということで試算をされていることと思いますが、どれだけこれだけの負担を、障害者負担を強いることで、市の方にどれだけ収入があるのか、もしかしたらこれぐらいなら助成制度を無料で続けるべきではないかというふうに私は答弁聞く前から思うわけですけれども、その金額をお聞きしておきたいと思います。 333 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議長。 334 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。 335 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 財政への影響額ということでございますが、平成18年度の当初予算要求ベースで、これは粗く試算したものでございますが、平成18年度は約340万円、3年後は1,000万円程度の負担減といいますか、というふうに試算しております。 336 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 337 ◯議長(有田一彦) それでは、これをもって質疑を終結いたします。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第29 議案第31号 廿日市市ひとり   親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条   例 338 ◯議長(有田一彦) 日程第29、議案第31号廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 339 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議長。 340 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。 341 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議案第31号廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の37ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  ひとり親家庭等医療費の受給者数の増加、国の医療保険制度の見直しなど、社会情勢の変化を考慮し、ひとり親家庭等医療費支給制度を安定的に持続して運営するための財源の一部として、医療費の一部負担金制度を導入するものでございます。  表をごらんください。区分の欄、保険医療機関です。同一の医療機関における医科診療及び歯科診療はそれぞれ別の医療機関とみなします。ここにおきましては、受給者は1日単位で500円の一部負担をご負担いただきます。限度の欄でございますが、入院では月14日、通院では月4日が負担限度となります。その他の欄ですけれども、国民健康保険、社会保険または公費負担の医療給付の自己負担額が500円未満の場合は、その額を1日の負担額とします。  次に、区分の欄の訪問看護と柔道整復、針、きゅう、あんま及びマッサージにおいては、保険医療機関と同様に、受給者は1日単位で500円の一部負担金をご負担いただきます。限度の欄でございますが、月4日が負担限度となります。  その他の欄ですけれども、保険医療機関と同様の取扱いとなります。  表の下にございます備考欄でございますが、施行期日から平成20年7月31日までの2年間は、1保険医療機関等ごとに受給者にご負担いただく一部負担金の額を250円とするものでございます。  なお、ひとり親家庭等医療費支給制度の受給者数でございますが、平成17年度は8月1日現在の合併3市町村合算後が1,414人となっております。平成18年度は1,600人を超えて増加するものと予測をしております。  2の施行期日でございます。  県の福祉医療制度改正の実施日と同じく、平成18年8月1日でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案の67ページをお開きください。  議案第31号廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  68ページでございます。  廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読を省略させていただきます。  以上で議案第31号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 342 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 343 ◯28番(植木京子) はい、議長。 344 ◯議長(有田一彦) 28番植木京子議員。 345 ◯28番(植木京子) 先ほどと同様に、金額を幾ら見込んでいるのかということをお聞きしておきたいと思います。 346 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議長。 347 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。 348 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 平成18年度は約200万円、3年後には600万円程度を見込んでおります。 349 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 350 ◯議長(有田一彦) これをもって質疑を終結いたします。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第30 議案第38号 廿日市市同和対   策審議会条例を廃止する条例 351 ◯議長(有田一彦) 日程第30、議案第38号廿日市市同和対策審議会条例を廃止する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 352 ◯市民経済部長(中村正則) 議長。 353 ◯議長(有田一彦) 市民経済部長。 354 ◯市民経済部長(中村正則) それでは、議案第38号廿日市市同和対策審議会条例を廃止する条例について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)の51ページをお願いいたします。  1の提案の要旨でございますが、廿日市市同和対策審議会は昭和45年に設置され、市長の諮問に応じ同和問題の解決に関する重要事項について調査審議が行われてまいりました。平成13年3月に同審議会から、廿日市市における今後の同和行政のあり方についての最終答申が提出され、本市は平成17年度までの同和行政事業計画を策定し、取り組んでまいりました。この計画が本年度で終了し、今後は一般施策を有効かつ適切に実施するとともに、廿日市市人権推進委員会を設置し、課題解決を図ることに伴い、同審議会を廃止するため、この条例案を提出するものでございます。  2の施行期日は、平成18年4月1日でございます。  3の根拠法令は、地方自治法第138条の4第3項でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)、95ページでございます。  議案第38号廿日市市同和対策審議会条例を廃止する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  96ページでございます。  廿日市市同和対策審議会条例を廃止する条例。  なお、条例の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、省略させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 355 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 356 ◯19番(石原 顕) 議長。 357 ◯議長(有田一彦) 19番石原顕議員。 358 ◯19番(石原 顕) 地対財特法の法切れ後も廿日市市が市独自でここ何年間か同和行政にかかわっての事業を継続されたと。これに対して本当に心から敬意を表します。しかしながら、さっきも議案にありましたが、同和対策貸付事業の特別会計の廃止、あるいは午前中提案がありました部課の改編の中で、人権同和対策課、これも名称が変わる。それからさらに、今提案のあります同和対策審議会、これも廃止をしていく。時の流れとはいえ、非常に残念で仕方がありません。  質問を2点ほどさせてください。  これまで市長は何度か答弁をされてるんですが、厳然として実態として部落差別の実態はある。今後は一般施策の中で差別の解消に向けて全力で取り組んでいく、決して同和行政が終わるわけではない、こういうふうな答弁をされています。それでいいのかどうか、もう一遍確認をさせていただきたい。  それから二つ目は、同和対策審議会をこう廃止をされるということなんで、何かそれにかわる人権擁護のための委員会なり審議会が要るんではないかな、その思いはありませんかという質問をしよう思うたら、今部長が人権推進委員会、ちょっとそういうことをおっしゃいましたんで、もう少し具体的にその中身について教えてください。  2点よろしくお願いします。 359 ◯市民経済部長(中村正則) 議長。 360 ◯議長(有田一彦) 市民経済部長。 361 ◯市民経済部長(中村正則) まず、1点目でございますが、先ほど申し上げましたように、市の同和対策審議会答申は13年に出されまして、一般対策へ移行をすることが同和行政の終了を意味するものではない。一般対策移行後は、部落差別の実態が現存する限り、地域の実情や事業の必要性を把握しながら一般施策を有効かつ適切に実施し、課題解決を追求しなければならないというふうに答申されております。したがいまして、市の方といたしましても、平成18年度以降の事業を検討するに当たりましては、この答申を尊重し、広く人権諸問題の解決の取り組みへ継承発展させ、人権の確立に努めたいということを基本に据えてまいります。平成18年度以降、また総合計画の重要な柱の中に人権施策あるいは人権教育、啓発の推進を位置づけて、人権全般の基本方針を策定して各種事業を実施してまいる所存でございます。  次に、人権推進委員会でございますが、この内容についてはまだ具体化してはおりませんが、今後、先ほど言いましたような基本方針、こういったものに当たっては、仮称ではございますが、人権推進委員会というようなものを設けて、市民の意見を盛り込んだもので基本方針を策定してまいりたいというふうに思っております。  以上です。 362 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 363 ◯議長(有田一彦) これをもって質疑を終結いたします。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。
      ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第31 議案第39号 廿日市市住宅新   築資金等貸付条例を廃止する条例 364 ◯議長(有田一彦) 日程第31、議案第39号廿日市市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 365 ◯市民経済部長(中村正則) 議長。 366 ◯議長(有田一彦) 市民経済部長。 367 ◯市民経済部長(中村正則) それでは、議案第39号廿日市市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)の53ページをお願いいたします。  1の提案の要旨でございますが、歴史的、社会的理由により生活環境の安定向上が阻害されております地域の環境の整備改善を図ることを目的に住宅新築、住宅改修及び宅地取得について必要な資金の貸付けを行ってまいりましたが、所期の目的を達成したことに伴い、当該貸付けを終了し、貸付金の廃止及び貸付金の償還に伴う必要な経過措置を講じるため、この条例案を提出するものでございます。  2の施行期日は、平成18年4月1日でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)、99ページでございます。  議案第39号廿日市市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  100ページでございます。  廿日市市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例。  なお、条例の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 368 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 369 ◯8番(坂 史朗) 議長。 370 ◯議長(有田一彦) 8番坂史朗議員。 371 ◯8番(坂 史朗) 当資金の現在貸し付けている償還すべき金額、残高がどれぐらいあるか教えてください。 372 ◯市民経済部長(中村正則) 議長。 373 ◯議長(有田一彦) 市民経済部長。 374 ◯市民経済部長(中村正則) 今手元にその資料はございませんが、今回の貸付事業につきましては、まず住宅新築資金等貸付金、この償還業務を今後やってまいるつもりでございますが、これについては平成33年まで業務が継続していくだろうと思っておりますし、それから利子補給金、こういったものをまた今後も継続していかにゃあいけんですが、これについては平成24年度まで実施していく必要があろうかと思います。ただ、その残額についてはですね、今手元に資料がございませんので、また何らかの形で提供させていただきたいと思います。 375 ◯19番(石原 顕) 議長。 376 ◯議長(有田一彦) 19番石原顕議員。 377 ◯19番(石原 顕) (1)の3行目ですか、3行目、所期の目的を達成したことに伴い廃止をするんだということですね。ということは、その目的というのはその上に書いてある2行、歴史的、社会的理由により生活環境の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善が図られたと、だから廃止をするんだと、こういうふうに受け取ったらいいですね。 378 ◯市民経済部長(中村正則) 議長。 379 ◯議長(有田一彦) 市民経済部長。 380 ◯市民経済部長(中村正則) ただいまのご質問でございますが、この環境の整備改善が完全に図られたということではとってはおりませんで、先ほどのご説明の中で申し上げましたが、必要な資金の貸付けと、この資金については平成8年以来、既に申込みがなくなっております。ということで、この必要性についてはもう所期の目的を達成したということで理解しております。  以上でございます。 381 ◯議長(有田一彦) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 382 ◯議長(有田一彦) これをもって質疑を終結いたします。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第32 議案第32号 廿日市市市営住   宅設置及び管理条例の一部を改正する条例 383 ◯議長(有田一彦) 日程第32、議案第32号廿日市市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 384 ◯建設部長(平上則男) はい、議長。 385 ◯議長(有田一彦) 建設部長。 386 ◯建設部長(平上則男) それでは、議案第32号廿日市市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)の39ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  公営住宅法施行令の一部が改正され、現に入居している者の公募によらずに他の公営住宅への入居が可能となる事由が拡大されたことに伴い、市営住宅においても当該事由を拡大するため、公募の例外規定に関する規定を改正しようとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  現に入居している者または同居者の世帯構成及び心身の状況から見て、入居者を募集しようとしている他の市営住宅に、当該既存入居者が入居することが適切であると市長が認める場合に、公募によらない他の市営住宅への入居、特定入居を可能にしようとするものでございます。  3の施行期日は、平成18年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第244条の2及び公営住宅法第48条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の71ページをお開きください。  議案第32号廿日市市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  72ページでございます。  廿日市市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例。  なお、条例の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第32号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 387 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 388 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第33 議案第34号 廿日市市上水道   事業の設置等に関する条例の一部を改正する   条例 389 ◯議長(有田一彦) 日程第33、議案第34号廿日市市上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 390 ◯水道局長代理(青木 浩) 議長。 391 ◯議長(有田一彦) 水道局長代理。 392 ◯水道局長代理(青木 浩) 議案第34号廿日市市上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、提案の理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)の43ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市上水道事業の廿日市水道事業と大野水道事業を統合し、一体的に管理することに伴い、給水区域、給水人口及び1日最大給水量を改正するものでございます。  2の施行期日は、平成18年3月31日でございます。  3の根拠法令でございますが、地方公営企業法第4条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の(その1)の79ページをお開きください。  議案第34号廿日市市上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  80ページでございます。  廿日市市上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。  なお、条例の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第34号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 393 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 394 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第34 議案第40号 平成17年度廿   日市市一般会計補正予算(第8号) 395 ◯議長(有田一彦) 日程第34、議案第40号平成17年度廿日市市一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 396 ◯企画財政部長(川本達志) 議長。 397 ◯議長(有田一彦) 企画財政部長。 398 ◯企画財政部長(川本達志) それでは、議案第40号平成17年度廿日市市一般会計補正予算(第8号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。
     お手元にお配りしております平成18年3月定例市議会補正予算の概要、1枚ものでございますが、これをごらんください。  一般会計9億1,220万7,000円の減額補正をお願いするものでございます。  以下概要についてご説明申し上げます。  (1)在宅福祉事業費補助金返還金1,275万7,000円でございます。これは、平成16年度の在宅福祉事業費補助金の精算に伴い、県に補助金を返還するものでございます。  (2)の簡易水道事業特別会計繰出金に9,268万8,000円の追加でございます。辺地地域及び過疎地域で行う簡易水道整備につきましては、交付税算入率の高い有利な辺地対策事業債と過疎対策事業債を一般会計で借り入れ、特別会計へ繰り出すという制度で行っておりまして、昨年12月に辺地対策事業債と過疎対策事業債の起債許可予定額通知を受け、繰出金を追加するものでございます。  また、災害復旧事業債も一般会計で借り入れ、特別会計へ繰り出すという制度であるため、特別会計の市債借入れを一般会計に振りかえることにより繰出金が増加するものや、執行残等により繰出金が減額するものとの差引きによる繰出金の追加というものでございます。  (3)農業集落排水事業特別会計繰出金6,304万1,000円の追加でございます。これは、先ほど簡易水道事業特別会計と同じく、辺地対策事業債の起債許可予定額通知を受け、繰出金を追加するものと執行残等により繰出金が減額するものとの差引きでございます。  (4)のふるさと創生基金積立金1,000万円でございます。これは、アルカディアビレッジの入湯税の一部を基金へ積み立てるものでございます。  (5)の国・県道整備負担金1,790万円の追加でございます。これは国道186号、県道虫道廿日市線等の県事業費の追加により負担金を追加するものでございます。  (6)の大野町中央地区土地区画整理事業2億4,302万8,000円の追加でございます。これは、事業完了に向けての換地計画を作成する前に、大野町中央地区土地区画整理事業区域内の減歩緩和用地を土地開発公社から取得するための用地購入費でございます。  (7)の新宮地区関係機関誘致用地等整備事業8億434万3,000円でございます。これは、新宮地区に国の合同庁舎建設が決定したことにより、合同庁舎の建設予定地を土地開発公社から取得するための用地購入費でございます。  (8)の中学校維持管理事業3,116万4,000円の追加でございます。これは、宮島中学校特別教室棟のアスベスト除去工事の追加による増額と、その他の執行残等の減額との差引きでございます。宮島中学校特別教室アスベスト除去工事につきましては、平成18年度に実施予定としておりましたが、国の補正予算による有利な財源措置があることから、前倒しして予算措置をするものでございます。  なお、工事費の4,200万円につきましては、平成18年の夏休み中に行う予定としておりますので、繰越しをお願いすることとしております。  (9)のその他として4,053万1,000円の追加でございますが、主な内容は、岩倉ロッジ施設管理業務委託料の追加等に伴う国民宿舎特別会計繰出金の追加920万5,000円や、国庫負担金でございます保険基盤安定負担金の追加などによる国民健康保険特別会計繰出金の追加909万7,000円などでございます。  (10)の執行残等減額として22億2,765万9,000円でございます。これは、公共下水道事業特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金など、合併の引継ぎ予算で計上していたものが不要になったものや、委託料、工事請負費、事務費などの入札残や執行残でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  平成17年度廿日市市一般会計補正予算(第8号)の1ページをお開きください。  議案第40号平成17年度廿日市市一般会計補正予算(第8号)。  平成17年度廿日市市の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9億1,220万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ375億4,969万3,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  繰越明許費。  第2条、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。  債務負担行為の補正。  第3条、既定の債務負担行為の追加、廃止、変更は、「第3表債務負担行為補正」による。  地方債の補正。  第4条、既定の地方債の追加、廃止、変更は、「第4表地方債補正」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  2ページでございます。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  1款市税から4ページの21款市債まで、補正額9億1,220万7,000円を減額し、歳入合計を375億4,969万3,000円とするものでございます。  5ページの歳出でございますが、1款議会費から7ページの11款公債費まで、補正額9億1,220万7,000円を減額し、歳出合計を375億4,969万3,000円とするものでございます。  8ページでございます。  第2表繰越明許費。  2款総務費、1項総務管理費、自転車駐車場整備事業530万円の繰越しでございます。これは、宮内串戸駅南口の自転車駐車場を整備するものですが、街路宮内串戸駅通線外整備事業のエレベーター設置工事の繰越しに伴い、工事請負費を繰り越すものでございます。完了は7月末の予定でございます。  3款民生費、1項社会福祉費、老人の家管理運営事業293万円の繰越しでございます。これは吉和地域の老人の家の屋根改修工事でございますが、積雪により工事が中断したため、工事請負費を繰り越すものでございます。完了は4月末の予定でございます。  4款衛生費、1項保健衛生費、簡易水道事業特別会計繰出金3,560万円の繰越しでございます。これは、佐伯地域の簡易水道新設改良事業及び簡易水道施設災害復旧事業の繰越しに伴い、辺地対策事業債、災害復旧事業債分の繰出金を繰り越すものでございます。完了は平成19年3月末の予定でございます。  5款農林水産業費、1項農業費、小規模農業基盤整備事業470万4,000円の繰越しでございます。これは、吉和地域の駄荷地区水路改良工事に係るものでございますが、積雪により工事が中断したため、工事請負費等を繰り越すものでございます。完了は6月末の予定でございます。  農業集落排水事業特別会計繰出金2,360万円の繰越しでございます。これは、農業集落排水事業が災害復旧により繰り越すことに伴い、辺地対策事業債分の繰出金を繰り越すものでございます。完了は10月末の予定でございます。  2項林業費、林道整備事業3,436万8,000円の繰越しでございます。これは、林道魚切線整備に係るものでございますが、積雪により工事が中断したため、測量設計業務委託料、工事請負費等を繰り越すものでございます。完了は7月末の予定でございます。  7款土木費、2項道路橋りょう費、道路整備事業3,934万円の繰越しでございます。これは、市道中央線ほか6路線について、関係機関との調整や地元調整などに期間を要したため、工事請負費や用地購入費等を繰り越すものでございます。すべての道路整備の完了は9月末の予定でございます。  橋りょう耐震対策事業9,605万円の繰越しでございます。これは、野坂跨線橋及び衣越跨線橋の耐震対策の工法等について、JRとの協議調整に期間を要したため、建設工事委託料等を繰り越すものでございます。完了は平成19年2月末の予定でございます。  歩道整備事業4,000万円の繰越しでございます。これは佐方越線歩道整備につきまして、JRとの協議調整に期間を要したため、建設工事委託料等を繰り越すものでございます。完了は12月末の予定でございます。  10ページでございます。  3項河川費、河川整備事業691万円の繰越しでございます。これは、河野原川の河川改修工事に係るもので、地元調整に期間を要したため、工事請負費を繰り越すものでございます。完了は9月末の予定でございます。  港湾施設整備負担金6,425万円の繰越しでございます。これは、県が施行する榎之浦大橋耐震補強工事と住吉船舶係留施設整備に係る県負担金を県事業の繰越しに合わせて繰り越すものでございます。完了は平成19年3月末の予定でございます。  海岸保全施設整備負担金210万円の繰越しでございます。これは、県が施行する厳島港杉之浦局部改良工事に係る負担金で、県事業の繰越しに合わせて繰り越すものでございます。完了が9月末の予定でございます。  4項都市計画費、大野町中央地区土地区画整理事業8,606万円の繰越しでございます。これは、国道2号の交差点改良等について、関係機関との調整に期間を要したため、工事請負費等を繰り越すものでございます。完了は10月末の予定でございます。  街路平良駅通線整備事業6,017万4,000円の繰越しでございます。これは、電線類の地中化等について、関係機関との調整に期間を要したため、工事請負費等を繰り越すものでございます。完了は6月末の予定でございます。  街路宮内串戸駅通線外整備事業3億7,053万円の繰越しでございます。これは、用地交渉に期間を要したため、用地購入費、補償費、工事請負費等を繰り越すものでございます。完了が9月末の予定でございます。  公共下水道事業特別会計繰出金110万円の繰越しでございます。これは、宮島地区の大元中継ポンプ場改築工事の繰越しに伴い、過疎対策事業債分の繰出金を繰り越すものでございます。完了が6月末の予定でございます。  6項砂防費、急傾斜地崩壊対策県負担金480万円の繰越しでございます。これは、北山地区及び深江地区内で県が施行する急傾斜地崩壊対策事業に対する負担金で、県事業の繰越しに合わせて繰り越すものでございます。完了は6月末の予定でございます。  8款消防費、1項消防費、消防庁舎整備事業1,280万円の繰越しでございます。これは、庁舎の規模、位置等の検討に期間を要したため、基本設計業務、地盤調査業務委託料を繰り越すものでございます。完了は5月末の予定でございます。  12ページでございます。  9款教育費、3項中学校費、中学校維持管理事業4,200万円の繰越しでございます。これは、先ほどご説明申し上げました宮島中学校特別教室棟アスベスト除去工事に係るものでございます。完了は8月末の予定でございます。  5項社会教育費、文化財保存保護事業2,550万円の繰越しでございます。これは、厳島神社の災害復旧事業に対する国指定文化財等保存事業費補助金でございますが、復旧事業に期間を要するため、補助金を繰り越すものでございます。完了は平成19年3月末の予定でございます。  民俗芸能伝承館建設事業4,826万8,000円の繰越しでございます。これは、建物の仕様の検討に期間を要したため、工事請負費等を繰り越すものでございます。完了は6月末の予定でございます。  10款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費、農地災害復旧事業から3項公共施設災害復旧費、その他公共施設災害復旧事業まで合わせて6億358万9,000円の繰越しでございます。これらは、いずれも昨年9月の台風14号による災害復旧事業に係るもので、災害査定等に期間を要したため工事請負費等を繰り越すものでございます。すべての完了は平成19年3月末の予定でございます。  14ページでございます。  第3表債務負担行為補正。  1の追加でございます。  公共事業代替用地購入費、期間、平成17年度から平成23年度まで、限度額、6億3,700万円でございます。これは、昨年9月の合併によりまして予算を引き継いだもののうち、土地開発公社の公共事業代替用地の先行取得に係るものを設定をし直すものでございます。  次、市道原ノ前5号線事業用地購入費、期間、平成17年度から平成18年度まで、限度額、4,600万円、並びに市道滝ノ下清水ケ峯線事業用地購入費、期間、平成17年度から平成22年度まで、限度額、200万円、及び市道物見山前空線事業用地購入費、期間、平成17年度から平成18年度まで、限度額、1,600万円、この3件につきましても、先ほどと同じく、合併により引き継いだもののうち、土地開発公社に係るものを各事業ごとに設定をし直すものでございます。  永慶寺橋架換工事負担金、期間、平成17年度から平成18年度まで、限度額、586万1,000円でございます。これは、県が施行する大野地域の永慶寺橋架換工事に対する負担金でございますが、一部工事が完了しないため期間を延伸するものでございます。  大野浦駅周辺整備事業用地購入費、期間、平成17年度から平成23年度まで、限度額、4,400万円、(仮称)橋本公園事業用地購入費、期間、平成17年度から平成20年度まで、限度額、1億9,100万円、及び(仮称)林が原公園事業用地購入費、期間、平成17年度から平成27年度まで、限度額、3,600万円、この3件は先ほどと同じく、土地開発公社の用地先行取得に係るものを各事業ごとに設定し直したものでございます。  2の廃止でございます。  農業振興資金利子補給金(平成17年度分)の廃止でございますが、これは農業振興資金について、借入れの申し込みがなかったため廃止するものでございます。  引き続きまして、廿日市市土地開発公社が行う大浦町中央地区土地区画整理事業及び中央地区環境整備事業の公共用地の先行取得に要する経費及び廿日市市土地開発公社が行う公園事業等に必要な用地及び代替地の先行取得に要する経費、並びに廿日市市土地開発公社が行う市道赤崎14号線ほか道路整備に必要な用地及び代替地の先行取得に要する経費の廃止でございます。これらは、合併により予算を引き継いだもので、土地開発公社の先行取得に係るものを、先ほど申し上げましたように各事業ごとに設定し直したことにより廃止するものでございます。  16ページでございます。  3の変更でございます。  庁用車リース料(平成17年度分)、限度額を1,014万6,000円から1,081万2,000円に変更するものでございます。これは、庁用車につきまして、合併の引継ぎ予算では、公共下水道事業特別会計で管理を行うこととしておりましたが、その後の調整により一般会計で管理することになったため、庁用車リース料を増額するものでございます。  道路特定事業計画策定業務委託料から一番下の図書館システムリース料(平成17年度分)まで、いずれも契約等により金額が確定したため、債務負担行為の限度額を減額するものでございます。  18ページでございます。  サッカー場整備工事請負費、限度額、1億200万円を2億4,190万円に変更するものでございます。これは、契約により平成17年度の支払い額を減額をして、平成18年度の支払い額を増額することとなったため変更するものでございます。  廿日市市土地開発公社借入資金債務保証(平成17年度分)の期間、平成17年度から平成26年度までを平成17年度から平成27年度までに、限度額を40億1,900万円を28億1,200万円に変更するものでございます。これは、土地開発公社の先行取得に係るものを各事業ごとに設定し直すことにより変更するものでございます。  20ページでございます。  第4表地方債補正。  1、追加でございます。  一般公共事業債、土木災害復旧関連事業、限度額、1,440万円は佐伯地域の向井原橋復旧工事について、災害復旧関連事業として補助採択されたことによりまして地方債を追加するものでございます。  災害復旧事業債、簡易水道設備災害復旧事業、限度額、630万円から観光施設災害復旧事業、限度額120万円までの3件は、台風14号による災害復旧事業に係るもので、事業費の確定などにより地方債を追加させていただくものでございます。  義務教育施設整備事業債、中学校石綿対策事業、限度額、3,760万円は、宮島中学校特別教室アスベスト対策に係るものでございます。  一般単独事業債、庁舎石綿対策事業、限度額、750万円と観光施設石綿対策事業、限度額、1,280万円から公民館石綿対策事業、限度額、460万円までの4件は、石綿対策事業に市債が充当できることとなったため、地方債を追加させていただくものでございます。  塵芥処理場施設整備事業、限度額、2,150万円は、はつかいちリサイクルプラザの増強工事について、合併特例債が新たに充当できることとなったため、地方債を追加させていただくものでございます。  辺地対策事業債、過疎対策事業債の合わせて5件は、交付税算入率の高い有利な辺地対策事業債、過疎対策事業債が配分されることとなったため、地方債を追加させていただくものでございます。  起債の方法は、普通貸借または証券発行。利率は、6.5%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法は、借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができるでございます。  2の廃止でございます。  災害復旧事業債、農地災害復旧事業は、補助率の増加により廃止するものでございます。  一般単独事業債、小規模農業基盤整備事業は、災害による事業の見送りにより廃止するものでございます。  消防車両整備事業は、車両整備についてすべて補助対象となったため廃止するものでございます。  辺地対策事業債、林道整備事業は、災害により事業を見送ったため廃止するものでございます。  22ページ、3の変更でございます。  これは、事業費の確定等により一般公共事業債、道路整備事業から臨時財政対策債まで、補正前限度額の合計60億3,700万円を補正後限度額の合計54億9,640万円へ、5億4,060万円減額するものでございます。  起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同様でございます。  以上簡単ではございますけれども、説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 399 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 400 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。
     本件は総務常任委員会に付託し、産業厚生常任委員会及び建設常任委員会との連合審査会といたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第35 議案第41号 平成17年度廿   日市市国民健康保険特別会計補正予算(第4   号)   日程第36 議案第42号 平成17年度廿   日市市老人保健特別会計補正予算(第4号)   日程第37 議案第43号 平成17年度廿   日市市介護保険特別会計補正予算(第3号)   日程第38 議案第46号 平成17年度廿   日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第1   号)   日程第39 議案第48号 平成17年度廿   日市市国民宿舎特別会計補正予算(第3号)   日程第40 議案第51号 平成17年度廿   日市市国民宿舎事業会計補正予算(第1号) 401 ◯議長(有田一彦) 日程第35、議案第41号平成17年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)から日程第40、議案第51号平成17年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)まで、以上6件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 402 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議長。 403 ◯議長(有田一彦) 福祉保健部長。 404 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) それでは、私の方から議案第41号、42号、43号と続けてご説明を申し上げます。  はじめに、議案第41号平成17年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  お手元にお配りしております平成18年3月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  2ページ目の2、国民健康保険特別会計でございますが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億8,300万7,000円の減額補正をお願いするものでございます。  今回の補正は、旧大野町打切り決算に係るものとして計上しました一般会計繰出金、老人保健拠出金及び介護納付金を中心に執行残見込み額を減額するものでございます。  歳入につきましては、国保税、国庫支出金、県支出金、繰入金を減額し、共同事業交付金及び財産収入を増額しております。  それでは、議案に入らせていただきます。  補正予算書の1ページをお開きください。  議案第41号平成17年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)。  平成17年度廿日市市の国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億8,300万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ89億7,411万6,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  2ページでございます。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございますが、1款国民健康保険税から9款諸収入まで、補正額1億8,300万7,000円を減額し、歳入合計を89億7,411万6,000円とするものでございます。  3ページでございます。  歳出でございますが、1款総務費から9款諸支出金まで、補正額1億8,300万7,000円を減額し、歳出合計を89億7,411万6,000円とするものでございます。  以上で議案第41号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第42号平成17年度廿日市市老人保健特別会計補正予算(第4号)について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  お手元の平成18年3月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  2ページ目の3、老人保健特別会計でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億2,856万9,000円の追加補正をお願いするものでございます。  主なものは、老人医療費の不足による増額分と、旧大野町及び旧宮島町の打切り決算に伴う一般会計繰出金の執行残見込みの額を減額するものでございます。  (1)老人医療費負担金5億8,281万4,000円でございます。これは、平成17年度の医療給付費が当初予算と比較しまして約4%程度伸びておりまして、当初予算見込みを増加をしておりますために補正をお願いするものでございます。  (2)執行残減額5,424万5,000円でございます。これは、昨年9月の定例市議会において補正をいたしました合併後の大野町、宮島町に係る一般会計繰出金と事務費の執行残見込み額の減額補正を計上させていただくものでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  補正予算書の1ページをお開きください。  議案第42号平成17年度廿日市市老人保健特別会計補正予算(第4号)。  平成17年度廿日市市の老人保健特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億2,856万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ108億3,980万7,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  2ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございますが、1款支払基金交付金から6款諸収入まで、補正額5億2,856万9,000円を追加し、歳入合計を108億3,980万7,000円とするものでございます。  3ページでございます。  歳出でございますが、1款総務費から3款諸支出金まで、補正額5億2,856万9,000円を追加し、歳出合計を108億3,980万7,000円とするものでございます。  以上で議案第42号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第43号平成17年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第3号)について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  2ページ目の4、介護保険特別会計でございますが、既定の歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ4億1,537万5,000円の減額補正をお願いするものでございます。  補正の主な理由でございますが、職員給与費が833万円の減額、介護サービス等諸費が4億円の減額、その他予算の執行残等により合わせて4億1,537万5,000円を減額させていただくものでございます。  また、昨年11月の大野町及び宮島町との合併に伴う打切り決算の剰余金1億5,975万5,000円を諸収入として追加補正をさせていただき、その他給付費、事務費等の調整をし、それにより一般会計からの繰入金を1億5,975万6,000円減額補正し、総額で減額補正額と追加補正額の差額4億1,537万5,000円の減額を行うものでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  補正予算書1ページをお開きください。  議案第43号平成17年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第3号)。  平成17年度廿日市市の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4億1,537万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46億8,898万8,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  2ページでございます。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございますが、3款国庫支出金から9款諸収入まで、補正額4億1,537万5,000円を減額し、歳入合計46億8,898万8,000円とするものでございます。  3ページでございます。  歳出でございますが、1款総務費から3款基金積立金まで、補正額4億1,537万5,000円を減額し、歳出合計46億8,898万8,000円とするものでございます。  以上で議案第43号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 405 ◯市民経済部長(中村正則) 議長。 406 ◯議長(有田一彦) 市民経済部長。 407 ◯市民経済部長(中村正則) それでは、議案第46号平成17年度廿日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由及び内容についてご説明を申し上げます。  平成18年3月定例市議会補正予算の概要をごらんいただきたいと思います。  2ページ、項目7、墓地管理事業特別会計でございますが、659万5,000円の減額をお願いするものでございます。  主な減額の理由でございますが、第二霊峯墓苑の応募区画数が当初予定しておりました45区画から36区画となったことによる歳入の減少に伴う墓地管理事業基金積立金の減額及び期限を繰り上げて元金を償還するための繰上償還金の減額でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  補正予算書の1ページをお開きください。  議案第46号平成17年度廿日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第1号)。  平成17年度廿日市市の墓地管理事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ659万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,021万4,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  2ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございますが、1款使用料及び手数料から3款繰入金まで歳入合計を3,021万4,000円と定めさせていただくものでございます。  次に、歳出でございますが、1款墓地管理費から2款公債費まで、歳出の合計を3,021万4,000円と定めさせていただくものでございます。  以上で議案第46号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第48号平成17年度廿日市市国民宿舎特別会計補正予算(第3号)について内容をご説明申し上げます。  補正予算書の10ページ、事項別明細書をお願いいたします。  3の歳出でございます。
     1款国民宿舎管理費、1項国民宿舎管理費、1目国民宿舎管理費として920万円。  2款公債費、1項公債費、1目利子として5,000円を計上いたしております。  今回の補正でございますが、岩倉ロッジを廃止することに伴いまして、職員の退職給与金及び施設修繕費の増加等による施設管理業務委託料及び厚生福祉施設整備事業債の元金繰上償還金の償還日の確定に伴う利子を追加するものでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  補正予算書の1ページをお願いいたします。  議案第48号平成17年度廿日市市国民宿舎特別会計補正予算(第3号)。  平成17年度廿日市市の国民宿舎特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ920万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,283万円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  2ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算補正。  まず、歳入でございます。  1款繰入金に920万5,000円を追加し、この計を6,283万円に定めさせていただくものでございます。  次に、歳出でございます。  1款国民宿舎管理費に920万円、2款公債費に5,000円を追加し、この計を6,283万円に定めさせていただくものでございます。  以上で議案第48号の内容の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第51号平成17年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)について内容のご説明を申し上げます。  廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)の4ページをお願いいたします。  平成17年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)実施計画によりましてご説明いたします。  4ページでございますが、収益的収入及び支出でございます。  収入はございません。  支出でございます。  1款事業費用として既決予定額1億3,216万7,000円、補正予定額140万円、計1億3,356万7,000円を計上いたしております。  補正予定額の内訳でございますが、1項営業費用として、宿舎経営費140万円を計上いたしております。  それでは、議案に入らせていただきます。  1ページをお願いいたします。  議案第51号平成17年度廿日市市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)。  総則。  第1条、平成17年度国民宿舎事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  収益的収入及び支出。  第2条、平成17年度国民宿舎事業会計予算。  第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  収入、なし。  支出。  第1款事業費用、既決予定額1億3,216万7,000円、補正予定額140万円、計1億3,356万7,000円。  第1項営業費用、既決予定額1億2,993万1,000円、補正予定額140万円、計1億3,133万1,000円。  議会の議決を経なければ流用することができない経費。  第3条、予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。  職員給与費、既決予定額1,398万円、補正予定額140万円、計1,538万円。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  以上で議案第51号の内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 408 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 409 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  以上6件は産業厚生常任委員会に一括付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第41 議案第44号 平成17年度廿   日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第   6号)   日程第42 議案第45号 平成17年度廿   日市市小規模下水道事業特別会計補正予算   (第1号)   日程第43 議案第47号 平成17年度廿   日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第5   号)   日程第44 議案第49号 平成17年度廿   日市市農業集落排水事業特別会計補正予算   (第3号)   日程第45 議案第50号 平成17年度廿   日市市水道事業会計補正予算(第3号) 410 ◯議長(有田一彦) 日程第41、議案第44号平成17年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第6号)から日程第45、議案第50号平成17年度廿日市市水道事業会計補正予算(第3号)まで、以上5件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 411 ◯都市部長(小田節男) 議長。 412 ◯議長(有田一彦) 都市部長。 413 ◯都市部長(小田節男) それでは、私の方から議案第44号、議案第45号及び議案第49号の3件の提案理由及び内容について一括してご説明申し上げます。  最初に、議案第44号平成17年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第6号)の提案理由及び内容についてご説明申し上げます。  お手元にお配りしております平成18年3月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  項目5の公共下水道事業特別会計でございますが、1億8,544万8,000円の減額補正をお願いするものでございます。  主な理由でございますが、執行残、執行見込みによる予算整理及び旧大野町、旧宮島町との合併の引継ぎ予算で計上していたものの予算整理が主な内容となっております。  それでは、議案に入らせていただきます。  お手元の平成17年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第6号)の1ページをお開きください。  議案第44号平成17年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第6号)。  平成17年度廿日市市の公共下水道事業特別会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億8,544万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38億8,398万3,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  繰越明許費。  第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。  債務負担行為の補正。  第3条、既定の債務負担行為の変更は、「第3表債務負担行為補正」による。  地方債の補正。  第4条、既定の地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、2ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  1款分担金及び負担金から8款市債まで、補正額1億8,544万8,000円を減額し、歳入合計を38億8,398万3,000円に定めさせていただくものでございます。  次に、歳出でございます。  1款総務費から5款災害復旧費まで、補正額1億8,544万8,000円を減額し、歳出合計を38億8,398万3,000円に定めさせていただくものでございます。  次に、4ページ、5ページをお開きください。  第2表繰越明許費。  2款事業費、1項事業費、事業名、廿日市地区公共下水道整備事業、委託料、工事請負費、金額、3億6,654万4,000円。大野地区公共下水道整備事業、委託料、工事請負費、金額、4,992万4,000円。宮島地区公共下水道整備事業、建設工事委託料、金額、500万円でございます。  廿日市地区の公共下水道整備工事につきましては、JR等の関係機関との調整や雨水ポンプ場改築工事において、周辺環境対策についての工法検討、地元関係権利者との調整等に相当の期間を要したため、年度内の工事完了が困難となったことから繰越しをお願いするものでございます。  なお、完了は12月末の予定でございます。  また、大野地区につきましては、県事業の二級河川永慶寺川の河川改修との事業調整に相当の期間を要したことから、年度内の工事完了が困難となったため繰越しをお願いするものでございます。  なお、完了は9月末の予定でございます。  宮島地区につきましては、汚水中継ポンプ場の土木建築部の改築工事におきまして、建物内部のアスベスト調査等に相当の期間を要したことから、年度内の工事完了が困難となったため繰越しをお願いするものでございます。
     なお、完了は6月末の予定でございます。  次に、第3表債務負担行為補正でございます。  1、変更。  事項、庁用車リース料、補正前、期間、平成18年度から平成22年度まで、限度額、289万9,000円を補正後、期間、平成18年度から平成22年度まで、限度額、223万3,000円に、66万6,000円の減額でございます。  次に、事項、大元中継ポンプ場改築工事委託料、補正前、期間、平成18年度、限度額、9,100万円を補正後、期間、平成18年度、限度額、7,500万円に1,600万円の減額を行うものでございます。  庁用車リース料につきましては、平成18年度から庁用車配置計画の変更によるものでございます。  また、宮島地区の大元中継ポンプ場改築工事委託につきましては、日本下水道事業団との工事委託限度額の確定に伴う変更でございます。  次に、第4表地方債補正でございます。  1、変更。  起債の目的、下水道事業債、公共下水道事業、補正前、限度額、12億1,450万円を補正後、限度額、11億2,050万円に9,400万円の減額。起債の方法は普通貸借または証券発行。利率は6.5%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法は、借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借り換えることができるといたしております。  以上が議案第44号の提案理由とその内容でございます。  続きまして、議案第45号平成17年度廿日市市小規模下水道事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由及び内容についてご説明を申し上げます。  平成18年3月定例市議会補正予算の概要の項目6の小規模下水道事業特別会計でございますが、293万4,000円の減額をお願いするものでございます。  主な理由でございますが、光熱水費などの維持管理費の執行残に伴う減額でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  補正予算書の1ページをお開きください。  議案第45号平成17年度廿日市市小規模下水道事業特別会計補正予算(第1号)。  平成17年度廿日市市の小規模下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ293万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億1,281万1,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の合計は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、2ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  2款財産収入から4款繰越金まで、補正額293万4,000円を減額し、歳入合計を1億1,281万1,000円に定めさせていただくものでございます。  次に、歳出でございます。  1款総務費から2款事業費まで、補正額293万4,000円を減額し、歳出合計を1億1,281万1,000円に定めさせていただくものでございます。  以上が議案第45号の提案理由とする内容でございます。  続きまして、議案第49号平成17年度廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)の提案理由及び内容についてご説明申し上げます。  平成18年3月定例市議会補正予算の概要の項目10の農業集落排水事業特別会計でございますが、6,115万7,000円の減額をお願いするものでございます。  主な理由でございますが、執行残及び執行見込みによる工事請負費設計委託料などの事業費の減額、対象事業費の減額及び辺地債への借入れ変更並びに借入れ利率の確定による公債費の減額が主な内容でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  補正予算の1ページをお開きください。  議案第49号平成17年度廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)。  平成17年度廿日市市の農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,115万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億2,596万6,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  繰越明許費。  第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。  地方債の補正。  第3条、既定の地方債の廃止、変更は、「第3表地方債補正」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、2ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  1款分担金及び負担金から7款市債まで、補正額6,115万7,000円を減額し、歳入合計を3億2,596万6,000円に定めさせていただくものでございます。  次に、3ページ、歳出でございます。  1款総務費から5款災害復旧費まで、補正額6,115万7,000円を減額し、歳出合計を3億2,596万6,000円に定めさせていただくものでございます。  次に、4ページ、5ページをお開きください。  第2表繰越明許費。  2款事業費、1項事業費、事業名、農業集落排水事業、委託料、工事請負費、金額、1億890万円。  5款災害復旧費、1項農業集落排水処理施設災害復旧費、事業名、農業集落排水処理施設災害復旧事業、工事請負費、金額、560万円でございます。これは、昨年9月6日の台風14号により、管路埋設予定箇所の被災による災害復旧工事期間中の工事中断により年度内の工事完了が困難となったため、また災害復旧費につきましては、他の災害公共施設と調整に相当の期間を要したことにより、年度内の工事完了が困難となったため繰越しをお願いするものでございます。  次に、第3表地方債補正でございます。  1、廃止。  起債の目的、災害復旧事業債、農業集落排水処理施設災害復旧事業、限度額、530万円。起債の方法、普通貸借または証券発行。利率は6.5%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法は、借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借り換えることができるといたしております。  災害復旧事業債の借入れを予定しておりましたが、起債額の1件限度割れによる廃止でございます。  2、変更。  起債の目的、下水道事業債、農業集落排水事業、補正前、限度額、1億6,050万円を補正後6,840万円に9,210万円の減額をするものでございます。起債の方法は、普通貸借または証券発行。利率は6.5%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法は、借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借り換えることができるといたしております。  以上で議案第44号、議案第45号及び議案第49号の3件の議案の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 414 ◯簡易水道局長代理(青木 浩) 議長。 415 ◯議長(有田一彦) 簡易水道局長代理。 416 ◯簡易水道局長代理(青木 浩) 議案第47号平成17年度廿日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第5号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  お手元にお配りしております平成18年3月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  2ページの8の簡易水道事業特別会計でございますが、4,218万8,000円の減額補正をお願いするものでございます。  (1)の簡易水道一般管理事業839万8,000円でございますが、これは公営企業である水道局において、今年度から佐伯地域の簡易水道新設改良に係る業務、宮島地域の簡易水道料金及び給水申請等に係る業務を執行しており、これらに係る経費を水道事業会計へ負担する負担金766万円などを補正するものでございます。  (2)の宮島地区簡易水道施設維持管理事業70万円の追加でございます。これは、当初の予測を上回って水の需要があったことから、広島県からの受水費を追加するものでございます。  (3)の執行残減額として5,128万6,000円は、職員給与費、工事請負費、公債費などの入札残や執行残でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  補正予算書の1ページをお開きください。  議案第47号平成17年度廿日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第5号)。  平成17年度廿日市市の簡易水道事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,218万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億3,079万5,000円とする。  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  繰越明許費。  第2条、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。  地方債の補正。  第3条、既定の地方債の廃止、変更は、「第3表地方債補正」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、2ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  1款分担金及び負担金から7款市債まで、補正額4,218万8,000円を減額し、その計を7億3,079万5,000円と定めさせていただきます。  次に、3ページの歳出でございます。  1款総務費から5款災害復旧費まで、補正額4,218万8,000円を減額し、その計を7億3,079万5,000円と定めさせていただきます。  次に、4ページをお開きください。  第2表繰越明許費。  2款事業費、1項事業費、佐伯地区簡易水道新設改良事業1億2,453万円の繰越しでございます。これは、佐伯地域浅原地区の簡易水道統合整備工事に係る繰越しで、昨年9月の台風14号により本年度施工の配水管埋設、橋りょう添架箇所などが被災し、工事の休止や災害復旧工事等の関連事業との調整に期間を要したことなどにより、委託料、工事請負費及び事務費を繰り越すものでございます。完了は平成19年3月末の予定でございます。  5款災害復旧費、1項簡易水道施設災害復旧費、佐伯地区簡易水道施設災害復旧費710万円の繰越しでございます。これは、佐伯地域の浅原地区など7か所の災害復旧工事に係る繰越しで、水道管被災箇所の復旧が道路、河川及び橋りょうなどの災害復旧工事の施工時期と調整が必要であるため、関連事業の繰越しに合わせて繰り越すものでございます。完了は6月末の予定でございます。  第3表地方債補正。  1の廃止でございます。  災害復旧事業債、簡易水道施設災害復旧事業、限度額、1,140万円、これは簡易水道事業に係る災害復旧事業債を一般会計で借入れし、それと同額の一般会計繰入金を追加することとしたため、廃止するものでございます。  2の変更でございます。  簡易水道事業債、簡易水道事業、補正前の限度額、2億1,120万円を補正後の限度額、1億円へ1億1,120万円を減額するものでございます。これは、事業費の確定によるものと、交付税算入率の高い有利な起債である辺地対策事業債が佐伯地域の簡易水道新設改良事業に、また宮島地域の簡易水道整備事業に過疎対策事業債が配分されることとなったため、簡易水道事業債を減額し、あわせて一般会計で借入れする辺地事業債及び過疎対策事業債と同額の一般会計繰入金を追加するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同じでございます。  以上で議案第47号のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 417 ◯水道局長代理(青木 浩) 議長。 418 ◯議長(有田一彦) 水道局長代理。 419 ◯水道局長代理(青木 浩) 議案第50号平成17年度廿日市市水道事業会計補正予算(第3号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。
     お手元にお配りしております水道事業会計補正予算の4ページをお開きください。  平成17年度廿日市市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画によりまして、その主な内容についてご説明を申し上げます。  収益的収入及び支出のうち、まず収入でございます。  水道事業収益として補正予算予定額を1,586万円の増としております。  主なものは事業外収益の納付金で、施設整備納付金が1,500万円の増額でございます。  次に、支出でございます。  水道事業費用として、補正予定額を940万円の減としております。  減額の主なものは、委託料、修繕費、工事費などの執行残でございます。  続きまして、資本的収入及び支出のうち、まず収入でございます。  資本的収入として、補正予定額を3,730万円の減としております。これは、公共下水道整備など──すいません、水道事業費用として補正予定額を9,400万円と言いましたが、940万円の修正をしてください。  減額の主なものは委託料、修繕費、工事費などの執行残でございます。  続きまして、資本的収入及び支出のうち、まず収入でございます。  資本的収入として、補正予定額を3,730万円の減額としております。これは、公共下水道整備などに伴う水道開設工事などが減となったことに伴い、工事負担金収入を減額したものでございます。  次に、支出でございます。  資本的支出として、補正予定額を2億5,690万円の減としております。  主なものは、建設改良費の配水管工事費が2億3,000万円の減で、収入の工事負担金と同様に公共下水道整備などに伴う移設工事などが減となったことや、拡張工事及び整備工事の執行残などでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  1ページをお開きください。  議案第50号平成17年度廿日市市水道事業会計補正予算(第3号)。  総則。  第1条、平成17年度廿日市市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  業務の予定量の補正。  第2条、平成17年度廿日市市水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。  (4)主要な建設改良事業。  イ、配水管工事費でございますが、既決予定量、3億8,091万8,000円を2億3,000万円減額いたしまして、その計を1億5,091万8,000円に定めさせていただくものでございます。  収益的収入及び支出の補正。  第3条、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  収入でございます。  第1款水道事業収益、既決予定額18億8,309万8,000円を1,586万円増額いたしまして、その計を18億9,895万8,000円に、第1項、営業収益、既決予定額17億8,859万3,000円を950万円減額いたしまして、その計を17億7,909万3,000円に、第2項営業外収益、既決予定額9,450万5,000円を2,536万円増額いたしまして、その計を1億1,986万5,000円に定めさせていただくものでございます。  支出でございます。  第1款水道事業費用、既決予定額20億2,644万7,000円を940万円減額いたしまして、その計を20億1,704万7,000円に、第1項営業費用、既決予定額19億7,478万4,000円を860万円減額いたしまして、その計を19億6,618万4,000円に、第2項営業外費用、既決予定額4,166万3,000円を80万円減額いたしまして、その計を4,086万3,000円に定めさせていただくものでございます。  資本的収入及び支出の補正。  第4条、予算第4条本文括弧書き中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億6,655万8,000円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億4,695万8,000円」に、「過年度分損益勘定留保資金3億3,357万1,000円」を「過年度分損益勘定留保資金1億2,626万6,000円」に、「減債積立金1億1,519万4,000円」を「減債積立金1億1,449万4,000円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,779万3,000円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額619万8,000円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  収入でございます。  第1款資本的収入、既決予定額1億589万円を3,730万円減額いたしまして、その計を6,859万円に、第1項負担金、既決予定額8,208万円を3,730万円減額いたしまして、その計を4,478万円に定めさせていただくものでございます。  支出でございます。  第1款資本的支出、既決予定額5億7,244万8,000円を2億5,690万円減額いたしまして、その計を3億1,554万8,000円に、第1項建設改良費、既決予定額4億5,725万4,000円を2億5,620万円減額いたしまして、その計を2億105万4,000円に、第2項企業債償還金、既決予定額1億1,519万4,000円を70万円減額いたしまして、その計を1億1,449万4,000円に定めさせていただくものでございます。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  以上で議案第50号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 420 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明を終わりましたので、これより一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 421 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  以上5件は建設常任委員会に一括付託いたします。  皆さんにお伝えします。  本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。  ここで休憩をとりたいと思います。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後4時57分     再開 午後5時14分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 422 ◯議長(有田一彦) それでは、休憩を閉じて会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第46 議案第1号 平成18年度廿日   市市一般会計予算   日程第47 議案第2号 平成18年度廿日   市市国民健康保険特別会計予算   日程第48 議案第3号 平成18年度廿日   市市老人保健特別会計予算   日程第49 議案第4号 平成18年度廿日   市市介護保険特別会計予算   日程第50 議案第5号 平成18年度廿日   市市漁港管理特別会計予算   日程第51 議案第6号 平成18年度廿日   市市公共下水道事業特別会計予算   日程第52 議案第7号 平成18年度廿日   市市小規模下水道事業特別会計予算   日程第53 議案第8号 平成18年度廿日   市市工業団地下水道事業特別会計予算   日程第54 議案第9号 平成18年度廿日   市市墓地管理事業特別会計予算   日程第55 議案第10号 平成18年度廿   日市市簡易水道事業特別会計予算   日程第56 議案第11号 平成18年度廿   日市市農業集落排水事業特別会計予算   日程第57 議案第12号 平成18年度廿   日市市油ケ免土地区画整理事業特別会計予算   日程第58 議案第13号 平成18年度廿   日市市港湾管理事業特別会計予算   日程第59 議案第14号 平成18年度廿   日市市包ヶ浦観光事業特別会計予算   日程第60 議案第15号 平成18年度廿   日市市水道事業会計予算   日程第61 議案第16号 平成18年度廿   日市市水族館事業会計予算   日程第62 議案第17号 平成18年度廿   日市市国民宿舎事業会計予算 423 ◯議長(有田一彦) 日程第46、議案第1号平成18年度廿日市市一般会計予算から日程第62、議案第17号平成18年度廿日市市国民宿舎事業会計予算まで、以上17件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 424 ◯助役(眞野勝弘) 議長。 425 ◯議長(有田一彦) 助役。 426 ◯助役(眞野勝弘) 議案第1号平成18年度廿日市市一般会計予算について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  平成18年度の当初予算案の編成に当たっては、市民にとって真に必要な行政サービスを限られた財源の中で実現するために、合併建設計画に位置づけられた事業を中心に施策の重点化を行うとともに、多様化する市民ニーズに的確に対応するために、各部局において主体的にこれまでの決算や成果を評価し、緊急度、優先度に基づく事業の厳しい選択を行う自立的かつ計画的な予算編成の徹底を図ることを基本方針として取り組んできたところでございます。  それでは、皆様のお手元にお配りしております平成18年度廿日市市一般会計、特別会計予算説明資料の1ページをお開きください。この薄い冊子ですね、予算説明資料。  1の平成18年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。  ただいま申し上げました方針に基づき編成した平成18年度当初予算案は、一般会計が412億7,000万円、前年度比101億6,000万円、32.7%増加となっております。特別会計では、国民健康保険特別会計の増加などにより344億9,006万4,000円、前年度比99億545万円、40.3%の増加となっております。一般会計と特別会計の合計は757億6,006万4,000円、前年度比200億6,545万円、36%の増加となっております。これは大野町、宮島町との合併により大幅な増となったものでございます。  次に、右上に参考資料2と入っている前年度対比表(3市町・衛生組合合計)「実質的予算比較」(一般会計)という2枚つづりの資料がございます。参考資料2と打ってあります。2枚もののつづりでございます。  1ページをお開きください。  一般会計の内容でございます。  一般会計歳入予算前年度対比表「実質的予算比較」。
     歳入の主なものについてご説明いたします。  1款の市税でございます。評価替えにより固定資産税は減少するものの、税制改正等により市民税が増加し、前年度比2.4%の増加となる見込みでございます。歳入総額に占める割合は37.2%を占め、本市の主要な財源でございます。  2款の地方譲与税は、前年度比49.9%の増となっております。これは、三位一体改革により、平成18年度の国庫補助負担金の廃止、縮減に対して所得譲与税として税源移譲されるものが増加することによるものでございます。  10款の地方交付税は、4.5%の増となっております。これは、県で行っていた大野地域、宮島地域の生活保護などの事務を合併により本市で行うことになることや、合併補正による増額でございます。  13款の使用料及び手数料は、前年度比17.4%の減となっております。これは、公の施設の使用料が指定管理者制度の導入に伴う利用料金制の採用により減額することなどによるものでございます。  14款の国庫支出金は、前年度比7%の増となっております。これは、県で行っていた大野地域、宮島地域の生活保護などの事務を合併により本市で行うことにより国庫負担金が増加することなどによるものでございます。  16款の財産収入は、土地売払いにより前年度比37%の増となっております。  18款の繰入金は、前年度比24.6%の減でございます。これは、基金繰入金が4億2,887万7,000円減少し、特別会計及び事業会計繰入金が6億1,417万4,000円減少することによるものでございます。  20款の諸収入は、前年度比28.6%の増でございます。これは、日本サッカー協会からのサッカー場整備助成金の増などによるものでございます。  21款の市債の3%の増は、事業費の増によるものでございます。  次に、2ページ、歳出でございます。  上半分の(1)目的別の表でございます。  1款の議会費は、前年度比7,069万8,000円、17.1%の減少でございます。これは、合併により議員報酬等が減となったことなどによるものでございます。  2款の総務費は、前年度比8億5,939万4,000円、18%の減少でございます。これは、市民活動支援センター整備事業の完了や合併による電算の統合が終了したことなどによるものでございます。  3款の民生費は、前年度比5億4,988万円、5.8%の増加でございます。これは、合併により大野地域、宮島地域の生活保護や児童扶養手当の支給事務を県から引き継いだことなどによるものでございます。  4款の衛生費は、前年度比1億9,775万4,000円、6.5%の増加でございます。これは、RDF施設の維持管理費の増加などによるものでございます。  6款の商工費は、前年度比2億748万7,000円、29%の増加でございます。これは、宮島観光案内所リニューアル事業や木材利用センター用地購入費などによるものでございます。  7款の土木費は、4億5,602万2,000円、6.5%の増加でございます。これは、(仮称)地御前公園整備事業の増などによるものでございます。  8款の消防費は、3億5,958万3,000円、19.5%の増加でございます。これは、消防庁舎整備事業や消防艇整備事業の増などによるものでございます。  11款の公債費は、1億8,435万8,000円、2.8%の減少でございます。これは、長期債元金繰上償還金の減などによるものでございます。  以上が18年度一般会計予算案の概要でございます。  それでは、議案第1号に入らせていただきます。  お手元の平成18年度廿日市市予算書並びに予算説明書をごらんいただきたいと思います。この分厚い冊子でございます。  1ページでございます。  議案第1号平成18年度廿日市市一般会計予算。  平成18年度廿日市市の一般会計予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ412億7,000万円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  債務負担行為。  第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。  地方債。  第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。  一時借入金。  第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は50億円と定める。  歳出予算の流用。  第5条、地方自治法第220条第2項のただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  1、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、2ページでございます。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款市税から5ページの21款市債まで、歳入合計412億7,000万円でございます。  次に、6ページの歳出でございます。  1款議会費から8ページの12款予備費まで、歳出合計412億7,000万円でございます。  次に、9ページでございます。  第2表債務負担行為についてご説明申し上げます。  大野10区集会所建設工事実施設計業務委託料でございますが、期間は平成18年度から平成19年度まで、限度額は430万円でございます。これは、大野10区集会所建設工事に係る実施設計業務委託料でございます。  固定資産税土地評価業務委託料でございますが、期間は平成19年度から平成20年度まで、限度額は2,200万円でございます。これは、固定資産税土地の評価替えに係るもので、平成21年度の評価替えに向けた準備をするものでございます。  県議会議員選挙ポスター掲示場設置等業務委託料でございますが、期間は平成18年度から平成19年度まで、限度額は365万8,000円でございます。これは、平成19年4月に執行予定の県議会議員選挙に係るポスター掲示場の製作、設置及び撤去業務委託料でございます。  農業振興資金利子補給金(平成18年度分)でございますが、期間は平成19年度から平成28年度まで、限度額は80万円でございます。これは、市内の認定農業者が国の認定農業者育成確保資金制度に基づき、金融機関から融資を受ける資金について、10年間を限度にその利子を補給をするものでございます。  廿日市市中小企業融資制度要綱に基づく融資に係る広島県信用保証協会に対する損失補償でございますが、市内中小企業者が融資を受けた運転資金及び設備資金に回収不能が生じた場合に、損失の一部を補償するものでございます。  廿日市駅北土地区画整理事業造成工事請負費でございますが、期間は平成19年度、限度額は4億7,100万円でございます。これは、廿日市駅北土地区画整理事業の造成工事に係るもので、工事期間が2か年にわたることから、債務負担行為を設定するものでございます。  防災行政無線整備工事請負費でございますが、期間は平成18年度から平成19年度まで、限度額は3億5,800万円でございます。これは、廿日市地域の防災行政無線整備に係るもので、工事期間が2か年にわたることから、債務負担行為を設定するものでございます。  防災行政無線整備工事施工監理業務委託料でございますが、期間は平成18年度から平成19年度まで、限度額は400万円でございます。これは、整備工事に合わせ施工監理業務についても債務負担行為を設定するものでございます。  地御前小学校リニューアル工事実施設計業務委託料(平成18年度分)でございますが、期間は平成18年度から平成19年度まで、限度額は1,270万円でございます。これは、地御前小学校の管理特別棟などの整備事業に係る実施設計業務委託料でございます。  佐方公民館整備工事実施設計業務委託料でございますが、期間は平成18年度から平成19年度まで、限度額は1,000万円でございます。これは、佐方公民館整備工事に係る実施設計業務委託料でございます。  廿日市市土地開発公社借入資金債務保証(平成18年度分)でございますが、期間は平成18年度から平成24年度まで、限度額は30億2,900万円でございます。これは、廿日市市土地開発公社が保有している事業用地で、金融機関からの購入資金、借入期間が満了し、新たに借り換えするもので、債務保証を行うものでございます。  次に、10ページでございます。  第3表地方債についてご説明申し上げます。  起債の目的でございますが、災害復旧事業債、一般公共事業債、一般単独事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、減税補てん債、臨時財政対策債、合計で限度額57億2,400万円でございます。起債の方法につきましては、普通貸借または証券発行でございます。利率でございますが、6.5%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率としております。償還の方法でございますが、借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借り換えることができるとしております。  以上で平成18年度廿日市市一般会計予算の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 427 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) 議長。 428 ◯議長(有田一彦) はい、福祉保健部長。 429 ◯福祉保健部長(森岡佐代子) それでは、議案第2号から第4号まで続けてご説明を申し上げます。  議案第2号平成18年度廿日市市国民健康保険特別会計予算について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  お手元にお配りしております予算説明資料の1ページをお開きください。  平成18年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表。  区分2、特別会計の国民健康保険でございます。  平成18年度予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ107億6,702万5,000円と定めさせていただくものでございます。  大野町及び宮島町との合併に伴い、前年度と比べまして33億5,689万9,000円、45.3%の大幅な増加となっております。  事業概要でございます。  同じ予算説明資料の97ページをお開きください。  主なものといたしましては、98ページの中段、2款保険給付費、1項療養諸費でございます。67億7,719万6,000円、対前年度当初予算比23億5,490万3,000円で、53.3%の増加となっております。この主な要因は、大野町及び宮島町との合併による増加に加えて、平成14年の医療制度改革により、老人保健の対象年齢が75歳以上に引き上げられ、70歳から74歳までの被保険者の医療費を国保が賄うこととなったためでございます。平成15年度以降、医療費が伸びておりますが、この傾向は18年度も続くものと予想され、とりわけ退職者医療に係る医療費の増加を見込んでおります。  続きまして、99ページをごらんください。  下から2段目の3款老人保健拠出金、1項老人保健拠出金でございますが、23億9,085万7,000円、32.1%の増加となっております。  その下の段、4款介護納付金、1項介護納付金でございますが、5億8,985万7,000円、32.9%の増加となっております。これらは大野町及び宮島町との合併に伴い増加したものでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書11ページをお開きください。  議案第2号平成18年度廿日市市国民健康保険特別会計予算。  平成18年度廿日市市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ107億6,702万5,000円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  一時借入金。  第2条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は2億円と定める。  歳出予算の流用。  第3条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  (1)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  12ページをお開きください。  まず、歳入でございます。  1款の国民健康保険税から13ページの9款諸収入まで、歳入合計を107億6,702万5,000円と定めさせていただきます。  14ページをお開きください。  次に、歳出でございますが、1款総務費から15ページの10款予備費まで、歳出の合計を107億6,702万5,000円と定めさせていただきます。  以上で議案第2号平成18年度廿日市市の国民健康保険特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  訂正をさせていただきます。歳出の合計を107億6,702万5,000円と定めさせていただきます。  続きまして、議案第3号平成18年度廿日市市老人保健特別会計予算について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページをお開きください。  平成18年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表。
     区分2、特別会計の老人保健でございます。  平成18年度予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ120億9,151万円と定めさせていただくものでございます。  大野町及び宮島町との合併に伴い、前年度と比べまして33億8,163万5,000円、38.8%の大幅な増加となっております。  事業概要でございます。  同じ予算説明資料102ページをお開きください。  主なものといたしましては、2款医療諸費でございますが、120億6,314万6,000円、対前年度当初予算比33億7,619万8,000円、38.9%の増加となっております。  この主な要因は、大野町及び宮島町との合併による老人保健医療受給者の増加によるものでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書17ページをお開きください。  議案第3号平成18年度廿日市市老人保健特別会計予算。  平成18年度廿日市市の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ120億9,151万円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  18ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算。  まず、歳入でございます。  1款支払基金交付金から6款諸収入まで、歳入の合計を120億9,151万円と定めさせていただきます。  次に、19ページの歳出でございます。  1款総務費から4款予備費まで、歳出の合計を120億9,151万円と定めさせていただきます。  以上で議案第3号平成18年度廿日市市老人保健特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第4号平成18年度廿日市市介護保険特別会計予算について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページをお開きください。  平成18年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表。  区分2、特別会計の介護保険でございます。  平成18年度の予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ63億1,085万3,000円と定めさせていただくものでございます。前年度に比べまして20億7,823万円、49.1%の増加となっております。  この主な要因は、昨年11月の大野町及び宮島町との合併によるものと、介護給付費の増加でございます。  事業概要でございます。  同じく予算説明資料の104ページをお開きください。  主なものといたしましては、2款保険給付費、1項介護サービス等諸費から5項特定入所者介護サービス等費まで合わせて59億2,077万6,000円、対前年度当初予算比18億3,823万2,000円、45.0%の増となっております。  この主な要因でございますが、昨年11月の大野町及び宮島町との合併によるもの、また要介護認定者が増加すること、介護保険施設等の基盤整備が進み、施設入所者の増加などが見込まれるためでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書21ページをお開きください。  議案第4号平成18年度廿日市市介護保険特別会計予算。  平成18年度廿日市市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ62億8,535万3,000円と定め、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2,550万円と定める。  第2項、介護事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、それぞれ「第1表歳入歳出予算」による。  歳出予算の流用。  第2条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  (1)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  23ページをお開きください。  介護保険特別会計(保険事業勘定)の歳入でございます。  1款保険料から9款諸収入まで、合計62億8,535万3,000円と定めさせていただきます。  25ページをお開きください。  次に、同じく保険事業勘定の歳出でございますが、1款総務費から6款予備費まで、合計62億8,535万3,000円と定めさせていただきます。  27ページをお開きください。  介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)の歳入でございます。  1款サービス収入2,550万円と定めさせていただきます。  28ページをお開きください。  次に、同じく介護サービス事業勘定の歳出でございますが、1款事業費から2款諸支出金まで、合計2,550万円と定めさせていただきます。  以上で議案第4号平成18年度廿日市市介護保険特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  以上3件につきご審議のほどよろしくお願いいたします。 430 ◯市民経済部長(中村正則) 議長。 431 ◯議長(有田一彦) 市民経済部長。 432 ◯市民経済部長(中村正則) それでは、議案第5号、議案第9号、議案第14号、議案第16号、議案第17号についてご説明させていただきます。  まず、議案第5号廿日市市漁港管理特別会計予算の提案理由及び内容につきましてご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページをお願いいたします。  平成18年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表の区分2、特別会計の漁港管理でございます。  本特別会計は、広島県から委託を受けた廿日市地域の地御前漁港施設や地御前漁港内の艇置施設及び簡易艇置施設を使用者に貸し付け、その使用料の管理運営、また大野地域の塩屋漁港施設の管理運営を行うものでございます。  平成18年度予算は、歳入歳出それぞれ2,074万9,000円でございまして、対前年度153万7,000円の増額となっております。これは、大野地域の塩屋漁港施設の管理が加わったことによるものでございます。  事業概要でございますが、予算説明資料の108ページをお願いいたします。  漁港管理費の地御前漁港管理事業として、漁港管理区域内の清掃業務委託料15万円、維持修繕工事費117万4,000円、街灯の電気料などの事務費102万6,000円を計上いたしております。  漁港艇置施設管理事業には、漁港艇置施設の維持管理費でございまして、施設管理業務委託料305万円、郵便料などの事務費162万4,000円を計上いたしております。  次に、漁港艇置施設基金利子積立金として5万6,000円。これは、漁港艇置施設基金の利子を積み立てるものでございます。  次に、漁港艇置施設基金積立金として1,132万6,000円。これは供用後20年から21年目にかけて実施する艇置施設のリニューアル経費として、使用料収入から艇置施設管理事業費を差し引いた金額を基金に積み立てるものでございます。  次に、塩屋漁港管理事業として、維持修繕工事費100万円、街灯の電気料などの事務費134万3,000円を計上いたしております。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の29ページをお願いいたします。  議案第5号平成18年度廿日市市漁港管理特別会計予算。  平成18年度廿日市市の漁港管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,074万9,000円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  30ページをお願いいたします。  まず、歳入でございますが、款1使用料及び手数料、款2財産収入及び款3繰越金を合わせまして、歳入合計を2,074万9,000円と定めさせていただくものでございます。  31ページをお願いいたします。  歳出でございますが、款1漁港管理費、歳出合計を2,074万9,000円と定めさせていただくものでございます。  以上で平成18年度廿日市市漁港管理特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第9号平成18年度廿日市市墓地管理事業特別会計予算についてご説明を申し上げます。  予算説明資料1ページをお願いいたします。  平成18年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表の区分2、特別会計の墓地管理事業でございます。  平成18年度予算は、歳入歳出それぞれ3,594万4,000円でございます。対前年度比マイナス86万5,000円、率にして2.3%の減となっております。  事業概要でございます。  予算説明資料の118ページをお願いいたします。  墓地管理費として、清掃業務などの維持管理業務委託料16万5,000円、施設内の街灯に係る電気料などの事務費15万円、墓地管理事業基金に係る利子積立金6万9,000円及び積立金563万2,000円を計上いたしております。  公債費には通常の元金償還金925万2,000円、期限を繰り上げて元金を償還するための繰上償還金1,930万4,000円及び利子償還金137万2,000円を計上いたしております。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の45ページをお願いいたします。  議案第9号平成18年度廿日市市墓地管理事業特別会計予算。  平成18年度廿日市市の墓地管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,594万4,000円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  46ページをお願いいたします。  歳入でございますが、1款使用料及び手数料から3款繰入金まで、歳入の合計を3,594万4,000円と定めさせていただくものでございます。
     次に、歳出でございますが、1款墓地管理費から2款公債費まで、歳出の合計を3,594万4,000円と定めさせていただくものでございます。  以上で議案第9号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第14号平成18年度廿日市市包ヶ浦観光事業特別会計予算についてご説明申し上げます。  予算説明資料の1ページをお願いいたします。  平成18年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表の区分2、特別会計の包ヶ浦観光事業でございます。  本特別会計は、宮島包ヶ浦自然公園の管理運営を行うものでございます。  平成18年度の予算は、歳入歳出それぞれ7,923万1,000円でございます。  事業の概要でございますが、予算説明資料125ページをお願いいたします。  包ヶ浦観光費として、職員給与費3,185万円、退職手当組合負担金139万3,000円、委託料など施設の管理運営に係る経費4,498万8,000円を計上しております。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の65ページをお願いいたします。  議案第14号平成18年度廿日市市包ヶ浦観光事業特別会計予算。  平成18年度廿日市市の包ヶ浦観光事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,923万1,000円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  66ページをお願いいたします。  歳入でございますが、1款使用料及び手数料から5款諸収入の歳入合計を7,923万1,000円と定めさせていただくものでございます。  次に、67ページの歳出でございます。  1款包ヶ浦観光費から2款予備費の歳出合計を7,923万1,000円と定めさせていただくものでございます。  以上で議案第14号廿日市市包ヶ浦観光事業特別会計の予算を説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第16号平成18年度廿日市市水族館事業会計予算について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  廿日市市水族館事業会計予算書の5ページをお願いいたします。  5ページでございますが、平成18年度廿日市市水族館事業会計予算実施計画によりまして、その主な内容をご説明申し上げます。  収益的収入及び支出のうち、まず収入でございます。  1款事業収益として3億1,139万円を見込んでおります。  内訳でございますが、1項水族館営業収益として利用収益2億639万7,000円、売店収益5,250万円及び食堂収益945万円を合計し、2億6,834万7,000円を計上いたしております。  次に、2項水族館営業外収益として、受取利息70万円、雑収益25万9,000円を合計し、95万9,000円を計上いたしております。  3項駐車場営業収益として、駐車場収益4,179万9,000円、駐車場売店収益27万9,000円を合計し、4,207万8,000円を計上いたしております。  4項駐車場営業外収益として、延滞金1,000円及び雑収益5,000円を合計し、6,000円を計上いたしております。  次に、支出でございます。  1款事業費用として3億4,333万9,000円を計上いたしております。  内訳でございますが、1項水族館営業費用として、施設経営費3億221万5,000円、減価償却費2,137万円を合計いたしまして、3億2,358万5,000円を計上いたしております。  次に、2項水族館営業外費用として、固定資産除却費100万円、消費税及び地方税77万円を合計し、177万円を計上いたしております。  3項水族館予備費として200万円を計上いたしております。  4項駐車場営業費用として、施設経営費1,415万8,000円を計上いたしております。  5項でございますが、駐車場営業外費用として、消費税及び地方消費税132万6,000円を計上いたしております。  6項駐車場予備費として50万円の計上でございます。  次に、6ページをお願いいたします。  資本的収入及び支出でございます。  収入はございません。  次に、支出でございます。  1款資本的支出として3,828万2,000円を計上いたしております。  内訳でございますが、1項建設改良費として、施設改良費3,828万2,000円を計上しております。  それでは、予算書の1ページをお願いいたします。  議案に入らせていただきます。  議案第16号平成18年度廿日市市水族館事業会計予算。  総則。  第1条、平成18年度廿日市市水族館事業会計予算は、次に定めるところによる。  業務の予定量。  第2条、業務の予定量は次のとおりとする。  (1)年間入館者28万人。  (2)年間利用台数2万4,000台。  収益的収入及び支出。  第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  収入。  第1款事業収益3億1,139万円。  第1項水族館営業収益2億6,834万7,000円。  第2項水族館営業外収益95万9,000円。  第3項駐車場営業収益4,207万8,000円。  第4項駐車場営業外収益6,000円。  支出。  第1款事業費用3億4,333万9,000円。  第1項水族館営業費用3億2,358万5,000円。  第2項水族館営業外費用177万円。  第3項水族館予備費200万円。  第4項駐車場営業費用1,415万8,000円。  第5項駐車場営業外費用132万6,000円。  第6項駐車場予備費50万円。  資本的収入及び支出。  第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,828万2,000円は、過年度分損益勘定留保資金3,645万9,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額182万3,000円で補てんするものとする)。  収入、なし。  支出。  第1款資本的支出、第1項建設改良費3,828万2,000円。  一時借入金。  第5条、一時借入金の限度額は500万円と定める。  議会の議決を経なければ流用することのできない経費。  第6条、次に定める経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならない。  (1)職員給与費8,505万6,000円。  (2)交際費10万5,000円。  たな卸資産の購入限度額。  第7条、たな卸資産の購入限度額は、2,000万円と定める。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  以上で議案第16号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第17号平成18年度廿日市市国民宿舎事業会計予算について、内容のご説明を申し上げます。  お配りいたしております廿日市市国民宿舎事業会計予算書の5ページをお願いいたします。  平成18年度廿日市市国民宿舎事業会計予算実施計画によりまして、その主な内容についてご説明を申し上げます。  収益的収入及び支出のうち、まず収入でございます。  1款事業収益として3億1,464万6,000円を見込んでおります。  内訳でございますが、1項営業収益として、宿泊、休憩及び食事などの利用収益が2億8,245万円、売店収益2,016万円、配膳料などの雑収益1,041万2,000円を合計し、3億1,302万2,000円を計上いたしております。  2項営業外収益として、受取利息102万円、雑収益60万4,000円を計上いたしておりまして、合計は162万4,000円でございます。  次に、支出でございます。  1款事業費用として3億4,156万1,000円を計上いたしております。  内訳でございますが、1項営業費用として、宿舎経営費用2億8,758万9,000円、減価償却5,010万8,000円を合計し、3億3,769万7,000円を計上いたしております。  2項営業外費用として、消費税及び地方消費税275万4,000円、固定資産除却損11万円を合計し、286万4,000円を計上いたしております。  3項予備費として100万円の計上でございます。  資本的収入及び支出でございます。  まず、収入でございますが、計上いたしておりません。  次に、支出でございます。
     1款資本的支出として685万5,000円を計上いたしております。  内容でございますが、1項建設改良費として、設備改良など685万5,000円を計上いたしております。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の1ページをお願いいたします。  議案第17号平成18年度廿日市市国民宿舎事業会計予算。  総則。  第1条、平成18年度廿日市市国民宿舎事業会計予算は、次に定めるところによる。  業務の予定量。  第2条、業務の予定量は、次のとおりとする。  (1)年間宿泊者2万5,000人。  (2)年間休憩者5,900人。  (3)年間入浴者3,950人。  収益的収入及び支出。  第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  収入。  第1款事業収益3億1,464万6,000円。  第1項営業収益3億1,302万2,000円。  第2項営業外収益162万4,000円。  支出。  第1款事業費用3億4,156万1,000円。  第1項営業費用3億3,769万7,000円。  第2項営業外費用286万4,000円。  第3項予備費100万円。  資本的収入及び支出。  第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額685万5,000円は過年度分損益勘定留保資金652万8,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32万7,000円で補てんするものとする)。  収入でございますが、ございません。  支出は第1款資本的支出、第1項建設改良費685万5,000円。  一時借入金。  第5条、一時借入金の限度額は500万円と定める。  議会の議決を経なければ流用することのできない経費。  第6条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  (1)職員給与費3,556万9,000円。  (2)交際費3万円。  たな卸資産の購入限度額。  第7条、たな卸資産の購入限度額は1,000万円と定める。  平成18年3月7日、廿日市市長山下三郎。  以上で議案第17号の説明を終わらせていただきます。  以上5件の説明をさせていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 433 ◯都市部長(小田節男) 議長。 434 ◯議長(有田一彦) 都市部長。 435 ◯都市部長(小田節男) それでは、私の方から議案第6号、議案第7号、議案第8号、議案第11号及び議案第12号の5件の提案理由及び内容を一括してご説明申し上げます。  まず最初に、議案第6号平成18年度廿日市市公共下水道事業特別会計のご説明を申し上げます。  お手元にお配りしております予算説明資料の1ページをお開きください。  1の平成18年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。  区分の2、特別会計の公共下水道事業でございます。  平成18年度の予算は、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ44億7,238万円と定めさせていただくものでございます。対前年度比15億2,346万6,000円、率にいたしまして51.7%の増となっております。  増額となった主な理由は、旧大野町、旧宮島町との合併により拡大した処理区における公共下水道の普及向上のための汚水管の整備、各処理区における終末処理場の維持及び運転管理、廿日市、大野処理区におきましては、流入水量の増加に伴う浄化センターの増設工事、また局地的な豪雨等による浸水を防除するための雨水排水ポンプ場施設の点検整備や改良工事等々の事業費の増加によるものでございます。  事業概要でございますが、同じく予算説明資料の109ページをお開きください。  公共下水道事業は、生活環境の改善、公共用水域の水質保全及び浸水の防止を図るため、汚水、雨水の処理施設の整備及び維持管理を行っているものでございます。  現在の状況でございますが、平成17年12月末現在で、廿日市処理区の処理件数は6,012件、処理人口約1万3,600人、1日当たりの平均処理水量は約5,300立方メートルでございます。  友和処理区の処理件数は324件、処理人口約880人、1日当たりの平均処理水量は約270立方メートルでございます。  吉和処理区の処理件数は376件、処理人口は約680人、1日当たりの平均処理水量は約480立方メートルでございます。  大野処理区の処理件数は2,197件、処理人口は約6,400人、1日当たりの平均処理水量は約2,000立方メートルでございます。  宮島処理区の処理件数は990件、処理人口約2,000人、1日当たりの平均処理水量は約1,800立方メートルでございます。  平成17年度末の公共下水道の処理区域面積は、廿日市処理区約337ヘクタール、友和処理区約51ヘクタール、吉和処理区約75ヘクタール、大野処理区約210ヘクタール、宮島処理区約60ヘクタールでございます。  また、平成18年度の整備予定面積は、廿日市処理区、友和地区、大野処理区合わせて約14ヘクタールを計画しております。  内容でございますが、受益者負担金や下水道使用料の賦課徴収及び公共下水道の普及促進に要する経費であります総務管理費が1億4,923万4,000円。  111ページをお願いいたします。  浄化センター汚水管きょ及び雨水ポンプ場などの維持管理費に要する経費であります施設管理費は7億75万5,000円でございます。  次に、112ページの事業費でございますが、廿日市処理区が10億6,918万2,000円、佐伯処理区が6,510万1,000円、吉和処理区が100万円、大野処理区が3億5,509万7,000円。113ページをお願いいたします。宮島処理区が7,567万1,000円で、事業費の合計は16億4,897万2,000円でございます。  次に、公債費は19億7,091万9,000円、予備費が250万円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の33ページをお開きください。  議案第6号平成18年度廿日市市公共下水道事業特別会計予算。  平成18年度廿日市市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ44億7,238万円と定める。  2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  債務負担行為。  第2条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。  地方債。  第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。  一時借入金。  第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は20億円と定める。  歳出予算の流用。  第5条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、34ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款分担金及び負担金から7款市債まで、歳入合計を44億7,238万円と定めさせていただくものでございます。  次に、35ページの歳出でございます。  1款総務費から4款予備費まで、歳出合計を44億7,238万円と定めさせていただくものでございます。  次に、36ページ、第2表債務負担行為でございます。  事項、廿日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則に基づく融資に係る取扱金融機関に対する損失補償。期間、平成18年度、限度額、市が取扱金融機関に代位弁済する額。これは、排水設備改造工事の資金融資において回収不能金が生じた場合における市から取扱金融機関に対する損失補償でございます。  事項、廿日市市浄化センター機械・電気・揚水ポンプ設備工事委託料。期間、平成19年度、限度額2億6,400万円。これは、廿日市処理区における流入水量の増加に伴う廿日市市浄化センター水処理設備及び電気設備の増設工事を平成18年度、平成19年度の2か年で施工委託するための債務負担をお願いするものでございます。  事項、大野浄化センター建設工事委託料。期間、平成19年度、限度額3億5,000万円。これも、大野処理区における流入水量の増加に伴う大野浄化センターの処理施設増設工事について、土木建築工事を平成18年度、平成19年度の2か年で施工委託するための債務負担をお願いするものでございます。  次に、第3表地方債でございます。  起債の目的、下水道事業債、公共下水道事業。限度額、12億7,850万円。起債の方法、普通貸借または証券発行。利率は6.5%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法、借入れ先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借り換えることができるといたしております。  以上が議案第6号でございます。  続きまして、議案第7号平成18年度廿日市市小規模下水道事業特別会計予算のご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページをお開きください。  区分の2、特別会計の小規模下水道事業でございます。  平成18年度の予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億1,654万6,000円と定めさせていただくものでございます。対前年度比80万1,000円、率にいたしまして0.7%の増となっております。  事業概要でございますが、同じく予算説明資料の114ページをお開きください。  この事業は、阿品台下水道、峰高台下水道及び月見台下水道の維持管理を行うものでございます。現在の状況でございますが、平成17年12月末現在で、阿品台の処理件数は3,455件、処理人口は9,767人、1日当たりの平均処理水は約2,200立方メートルでございます。峰高台の処理件数は254件、処理人口は815人、1日当たりの平均処理水量は約150立方メートルでございます。月見台の処理件数は83件、処理人口263人、1日当たりの平均処理水量は約60立方メートルでございます。  内容でございますが、使用料の徴収等に要する経費であります総務管理費が1,560万1,000円。  次の事業費でございますが、処理場の維持管理に要する経費であります施設管理費が1億44万5,000円。115ページの予備費が50万円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。
     予算書の37ページをお開きください。  議案第7号平成18年度廿日市市小規模下水道事業特別会計予算。  平成18年度廿日市市の小規模下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億1,654万6,000円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、38ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款使用料及び手数料から5款諸収入まで、歳入合計を1億1,654万6,000円と定めさせていただくものでございます。  続いて、39ページの歳出でございます。  1款総務費から3款予備費まで、歳出合計を1億1,654万6,000円と定めさせていただくものでございます。  以上が議案第7号でございます。  続きまして、議案第8号平成18年度廿日市市工業団地下水道事業特別会計予算のご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページをお開きください。  区分2、特別会計の工業団地下水道事業でございます。  平成18年度の予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,687万9,000円と定めさせていただくものでございます。対前年度比143万1,000円、率にいたしまして5.6%の増でございます。  事業概要でございますが、同じく予算説明資料の116ページをお開きください。  この事業は、宮内工業団地及び佐伯工業団地内の下水処理場の維持管理を行うものでございます。現在の状況でございますが、平成17年12月末現在で、宮内工業団地は処理件数28件、処理人口997人、1日当たりの平均処理水量は約55立方メートルでございます。佐伯工業団地は処理件数17件、処理人口346人、1日当たりの平均処理水量約18立方メートルの生活汚水の処理を行っております。  内容でございますが、分担金の徴収等に要する経費であります総務管理費が1,322万8,000円。  次の事業費でございますが、処理場維持管理に要する経費であります施設管理費が1,315万1,000円。続いて、117ページの予備費が50万円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の41ページをお開きください。  議案第8号平成18年度廿日市市工業団地下水道事業特別会計予算。  平成18年度廿日市市の工業団地下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,687万9,000円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、42ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款分担金及び負担金から4款諸収入まで、歳入合計を2,687万9,000円と定めさせていただくものでございます。  続いて、43ページをお開きください。  歳出でございます。  1款総務費から3款予備費まで、歳出合計を2,687万9,000円と定めさせていただくものでございます。  以上が議案第8号でございます。  続きまして、議案第11号平成18年度廿日市市農業集落排水事業特別会計予算のご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページをお開きください。  区分2、特別会計の農業集落排水事業でございます。  平成18年度の予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,762万1,000円と定めさせていただくものでございます。対前年度比3億2,734万9,000円、率にいたしまして87.3%の減でございます。  事業概要でございますが、同じく予算説明資料の最後の121ページをお開きください。  この事業は、佐伯地域の浅原地区において農業排水の水質保全や農業集落におけるし尿生活雑排水等の汚水を処理し、生産性の高い農業と活力ある農村社会の形成に資することを目的に、平成13年度から事業着手し、平成17年5月に一部供用開始を行いました農業集落排水事業に関するものでございます。  現在の状況でございますが、平成17年12月末現在で、処理件数48件、処理人口119人、1日当たりの平均処理水量約43立方メートルでございます。  内容でございますが、一般管理に要する総務管理費が53万9,000円、処理場や汚水管きょ等の維持管理に要する施設管理費が978万2,000円、次の下水道整備に要する経費であります事業費が2,882万5,000円。122ページをお願いいたします。起債償還に要する公債費が797万5,000円、予備費が50万円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の53ページをお開きください。  議案第11号平成18年度廿日市市農業集落排水事業特別会計予算。  平成18年度廿日市市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,762万1,000円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  債務負担行為。  第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。  地方債。  第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。  一時借入金。  第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定により一時借入金の借入れの最高額は1億円と定める。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、54ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款分担金及び負担金から7款市債まで、歳入合計を4,762万1,000円と定めさせていただくものでございます。  続いて、55ページ、歳出でございます。  1款総務費から4款予備費まで、歳出合計を4,762万1,000円と定めさせていただくものでございます。  次に、56ページをお願いします。  第2表債務負担行為でございます。  事項、廿日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則に基づく融資に係る取扱金融機関に対する損失補償。期間、18年度。限度額、市が取扱金融機関に代位弁済する額といたしております。これも公共下水道と同様に、排水設備改造工事の融資において、回収不能金が生じた場合における市から取扱金融機関に対する損失補償でございます。  第3表地方債でございます。  起債の目的、下水道事業債、農業集落排水事業。限度額、1,400万円。起債の方法、普通貸借または証券発行。利率は6.5%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法は借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借り換えることができるといたしております。  引き続いて、議案第12号平成18年度廿日市市油ケ免土地区画整理事業特別会計予算の提案理由及び内容についてご説明を申し上げます。  お手元の予算説明資料の1ページをお開きください。  平成18年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。  区分の2、特別会計の油ケ免土地区画整理事業でございます。  平成18年度の予算は、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ2,400万5,000円と定めさせていただくものでございます。  事業の概要でございますが、同じく予算説明資料の123ページをお開きください。  この事業は、道路、公園等の公共施設の整備改善と土地の利用促進を図ることを目的に、旧大野町において土地区画整理事業として施行されたものでございます。  現在の状況は、平成11年度から事業整理に取り組み、平成15年12月には換地処分を行い、保留地の販売促進に取り組んでいる状況でございます。  内容でございますが、2名分の職員給与費、保留地の維持管理工事費など、一般管理費に要する総務管理費が1,718万7,000円、保留地売払等に要する事業費が498万9,000円、起債償還に要する公債費が172万9,000円、予備費が10万円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の57ページをお開きください。  議案第12号平成18年度廿日市市油ケ免土地区画整理事業特別会計予算。  平成18年度廿日市市の油ケ免土地区画整理事業特別会計の予算は次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,400万5,000円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  続いて、58ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款財産収入から3款諸収入まで、歳入合計を2,400万5,000円と定めさせていただくものでございます。  続いて、59ページ、歳出でございます。  1款総務費から4款予備費まで、歳出合計を2,400万5,000円と定めさせていただくものでございます。  以上で議案第6号、議案第7号、議案第8号、議案第11号及び議案第12号の提案理由及び内容のご説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 436 ◯建設部長(平上則男) 議長。 437 ◯議長(有田一彦) はい、建設部長。 438 ◯建設部長(平上則男) それでは、議案第13号平成18年度廿日市市港湾管理事業特別会計予算について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページをお開きください。  平成18年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。
     区分2の特別会計の港湾管理事業でございます。  平成18年度の予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,845万1,000円と定めさせていただくものでございます。  事業概要でございますが、同じく予算説明資料の124ページをお開きください。  この港湾管理事業は、広島県が所有する地方港湾厳島港の港湾施設の事務委託を受け、主にJR西日本広島支社、宮島松大汽船株式会社、株式会社ファーストビーチの定期便の桟橋使用料を徴収させていただき、施設の管理を行っているものでございます。  広島県から事務委託を受けた港湾施設でございますが、宮島の1号、2号、3号桟橋、駐車場、駐輪場、緑地広場などでございます。これら港湾施設の管理に要する港湾管理費が2,845万1,000円でございます。  それでは議案に入らせていただきます。  予算書の61ページをお開きください。  議案第13号平成18年度廿日市市港湾管理事業特別会計予算。  平成18年度廿日市市の港湾管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,845万1,000円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、62ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款使用料及び手数料から3款諸収入までの歳入合計を2,845万1,000円と定めさせていただくものでございます。  次に、63ページ、歳出でございます。  1款港湾管理費から2款予備費までの歳入合計を2,845万1,000円と定めさせていただくものでございます。  以上で議案13号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。 439 ◯簡易水道局長代理(青木 浩) 議長。 440 ◯議長(有田一彦) 簡易水道局長代理。 441 ◯簡易水道局長代理(青木 浩) 議案第10号平成18年度廿日市市簡易水道事業特別会計予算について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  それでは、予算説明資料の1ページをお開きください。  平成18年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表の区分2、特別会計の簡易水道事業でございます。  平成18年度の予算は、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ4億6,887万円と定めさせていただくものでございます。対前年度比1億9,965万7,000円、率にいたしまして29.9%の減となっております。  減少した主な理由でございますが、合併により宮島地域の簡易水道に係る維持管理費等が加わったものの、佐伯地域の浅原地区で実施していた簡易水道統合整備事業が平成17年度で完了するため事業費が大きく減少するものでございます。  事業の概要でございますが、同じく予算説明資料の119ページをお開きください。  この簡易水道事業は上水道事業と同様に、安全で良質な水を安定的に供給するための事業でございます。  簡易水道の給水区域は、佐伯地域が津田、南部、東部、栗栖、浅原の5区域、吉和、宮島地域がそれぞれ1区域の計七つの簡易水道に分かれております。  主な内容につきましては、1款総務費、1項総務管理費が水道料金の徴収に係る検針業務や電算システム負担金などで7,904万1,000円。  2項施設管理費が水質検査業務や浄水場、配水池、管路等の維持管理費に要する経費として、佐伯、吉和及び宮島地区合わせまして1億7,846万3,000円でございます。  次に、2款事業費、1項事業費でございます。これは、簡易水道の整備として各地区の配水管整備や配水池などの施設改修工事費など、また新設改良として佐伯地域の津田及び栗栖の簡易水道統合整備事業に着手するための基本計画策定業務委託料等を合わせまして5,506万円といたしております。  また、3款公債費、1項公債費は1億5,530万6,000円、4款予備費、1項予備費を100万円計上しております。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の49ページをお開きください。  議案第10号平成18年度廿日市市簡易水道事業特別会計予算。  平成18年度廿日市市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4億6,887万円と定める。  2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  地方債。  第2条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。  一時借入金。  第3条、地方自治法第235条の3第2項の規定により一時借入金の借入れの最高額は1億円と定める。  歳出予算の流用。  第4条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、50ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございますが、1款分担金及び負担金から6款市債までの歳入合計を4億6,887万円と定めさせていただくものでございます。  次に、51ページの歳出でございますが、1款総務費から4款予備費までの歳出合計を4億6,887万円と定めさせていただくものでございます。  次に、52ページでございます。  第2表地方債でございます。  起債の目的、簡易水道事業債、簡易水道事業。限度額、2,760万円で、起債の方法、利率、償還の方法は一般会計と同じでございます。  以上で議案第10号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 442 ◯水道局長代理(青木 浩) 議長。 443 ◯議長(有田一彦) 水道局長代理。 444 ◯水道局長代理(青木 浩) 議案第15号平成18年度廿日市市水道事業会計予算について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  お手元にお配りしております廿日市市水道事業会計予算、この薄い予算書でございますが、の5ページをお開きください。  平成18年度廿日市市水道事業会計予算実施計画によりまして、その主な内容についてご説明を申し上げます。  収益的収入及び支出のうち、まず収入でございます。  第1款水道事業収益として23億1,648万3,000円を見込んでおります。対前年度比5億9,991万8,000円、率にいたしまして34.9%の増となっております。  なお、収入、支出とも対前年度比と比較して、額、率の大幅な増となっておりますが、大野町との合併によるものが主な理由でございます。  内訳でございますが、第1項営業収益として、水道料金及び量水器使用料が21億3,913万2,000円、その他受託工事収入、手数料、補償金などを合計し、21億6,426万4,000円を計上しております。  次に、第2項営業外収益として、開発地配水設備金や施設整備納付金など1億5,221万9,000円を計上しております。  次に、支出でございます。  第1款水道事業費用として23億2,870万5,000円を計上しております。対前年度比5億6,778万1,000円、率にいたしまして32.2%の増でございます。  内訳でございますが、第1項営業費用として、県水及び受水施設等の維持管理費用に15億3,281万1,000円、減価償却費に3億4,482万1,000円、その他徴収業務に要する費用などを合計し、22億7,621万4,000円を計上しております。  次に、第2項営業外費用として、企業債、支払利息、消費税、納付額など4,249万1,000円、3項予備費として1,000万円を計上いたしております。  次に、6ページをお開きください。  資本的収入及び支出でございます。  まず、収入でございます。  第1款資本的収入として9,022万8,000円を見込んでおります。対前年度比3,293万8,000円、率にいたしまして57.5%の増でございます。  内訳でございますが、第1項負担金として、拡張工事及び移設工事に伴う工事負担金9,021万8,000円などを計上しております。  次に、支出でございます。  第1款資本的支出として5億3,017万4,000円を計上しております。対前年度比1億2,663万3,000円、率にいたしまして31.4%の増でございます。  内訳でございますが、第1項建設改良費として配水管工事費、施設整備費など4億6,775万5,000円を計上しております。  また、第2項企業債償還金として6,241万9,000円を計上しております。  総事業費合計予算は28億5,887万9,000円で、対前年度比6億9,441万4,000円、率にいたしまして32.1%の増となっております。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の1ページをお開きください。  議案第15号平成18年度廿日市市水道事業会計予算。  総則。  第1条、平成18年度廿日市市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  業務の予定量。  第2条、業務の予定量は次のとおりとする。  (1)給水件数 3万9,101件  (2)年間総給水量 1,341万7,302立方メートル  (3)1日平均給水量 3万6,760立方メートル  (4)主要な建設改良事業。  イ、配水管工事費4億3,400万4,000円。  収益的収入及び支出。  第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  収入。  1款水道事業収益23億1,648万3,000円。  第1項営業収益21億6,426万4,000円。  第2項営業外収益1億5,221万9,000円。  支出。
     第1款水道事業費用23億2,870万5,000円。  第1項営業費用22億7,621万4,000円。  第2項営業外費用4,249万1,000円。  第3項予備費1,000万円。  2ページをお開きください。  資本的収入及び支出。  第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億3,994万6,000円は、過年度分損益勘定留保資金3億1,061万円、減債積立金6,241万9,000円、建設改良積立金5,000万円及び当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額1,691万7,000円で補てんするものとする)ものでございます。  収入。  第1款資本的収入9,022万8,000円。  第1項負担金9,021万8,000円。  第2項固定資産売却収入1万円。  支出。  1款資本的支出5億3,017万4,000円。  第1項建設改良費4億6,775万5,000円。  第2項企業債償還金6,241万9,000円。  議会の議決を経なければ流用することができない経費。  第5条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  (1)職員給与費2億8,571万3,000円。  たな卸資産の購入限度額。  第6条、たな卸資産の購入限度額は2,500万円と定める。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  以上で議案第15号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 445 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 446 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  以上17件は総務常任委員会に一括付託し、産業厚生常任委員会及び建設常任委員会との連合審査会といたします。  ここで休憩をとります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後6時52分     再開 午後7時5分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 447 ◯議長(有田一彦) それでは、休憩を閉じて会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第63 議案第52号 財産の処分につ   いて   日程第64 議案第53号 財産の処分につ   いて 448 ◯議長(有田一彦) 日程第63、議案第52号財産の処分について及び日程第64、議案第53号財産の処分についての2件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 449 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 450 ◯議長(有田一彦) 総務部長。 451 ◯総務部長(小西三喜男) 議案第52号財産の処分についての提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)の55ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  国が施行する広島西部山系直轄砂防事業の宮内1号、宮内2号、宮内3号砂防堰堤整備用地として市有地を売り払おうとするものでございます。  2の財産の表示でございますが、所在は廿日市市宮内字東谷659番1の一部外2筆でございまして、種別は土地、地目は山林、面積は3万2,154.56平方メートルでございます。  広島西部山系直轄砂防事業は、平成11年6月29日の広島県西部で発生した豪雨災害を契機に、国による砂防事業として事業着手されたものでございます。  このたびの宮内1号、宮内2号、宮内3号堰堤は、廿日市市宮内明石地区の住宅地を土石流災害から守るため、土石流危険渓流に整備される砂防堰堤のうちの3基でございます。  3の予定価格でございますが、4,888万250円でございます。この価格は、国が鑑定評価をもとに個別の要因を加味して算出したもので、平均単価は1平方メートル当たり1,520円でございます。  4の相手方は、国でございます。  5の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条でございます。  次に、図面を2枚添付いたしておりますので、そちらをごらんください。  1枚目が位置図、2枚目が土地所在図でございます。  県道廿日市佐伯線から入った明石地区東谷の住宅地の北西側の渓流に位置しております。黒塗り部分が今回売却しようとする市有地で、黒塗り以外の白地部分は民有地でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の103ページをお開きください。  議案第52号財産の処分について。  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例3条の規定により、次のとおり財産を処分することについて、市議会の議決を求める。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第53号財産の処分についての提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)の57ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  国が施行する広島西部山系直轄砂防事業の四季が丘3号、四季が丘4号、四季が丘5号、四季が丘7号砂防堰堤整備用地として、市有地を売り払おうとするものでございます。  2の財産の表示でございますが、所在は廿日市市宮内字横見523番1の一部外1筆で、種別は土地、地目は山林、面積は6,939.84平方メートルでございます。  議案第52号と同様の理由から、国により砂防事業として事業着手されたものでございます。  四季が丘3号、四季が丘4号、四季が丘5号、四季が丘7号堰堤は、廿日市市宮園から四季が丘にかけての一連の住宅団地を土石流災害から守るため、土石流危険渓流に整備される砂防堰堤のうちの4基でございます。  3の予定価格でございますが、3,813万9,184円でございます。  この価格も議案第52号と同様の方法により算出したもので、平均単価は1平方メートル当たり5,495円でございます。  4の相手方は、国でございます。  5の根拠法令は、議案第52号に同じでございます。  説明図面を議案第52号と同様、添付いたしておりますのでごらんください。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の105ページをお開きください。  議案第53号財産の処分について。  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する第3条の規定により、次のとおり財産を処分することについて、市議会の議決を求める。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第52号及び議案第53号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 452 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 453 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  以上2件は総務常任委員会に一括付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第65 議案第54号 辺地に係る公共   的施設の総合整備計画の変更について 454 ◯議長(有田一彦) 日程第65、議案第54号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 455 ◯企画財政部長(川本達志) 議長。 456 ◯議長(有田一彦) 企画財政部長。 457 ◯企画財政部長(川本達志) 議案第54号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを説明させていただきます。  議案説明書の59ページをお開きください。  1の変更の要旨でございます。  辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律で規定する辺地に該当する浅原辺地及び虫所山辺地において、新たに公共的施設を整備するため、当該辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更しようとするものでございます。  2の変更内容でございます。  変更内容につきましては、後ほど議案の中で説明をさせていただきます。  3の根拠法令でございます。  辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第5項において準用する同条第1項の規定によるものでございます。
     それでは、議案に入らせていただきます。  議案書(その1)、107ページをごらんください。  議案第54号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について。  浅原辺地及び虫所山辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり変更することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第5項において準用する同条第1項の規定により、市議会の議決を求める。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  次のページをお開きください。  浅原辺地に係る総合整備計画書でございます。  主な変更内容につきましては、2に書いてございますけども、既設の農道が未舗装であるため、生活利便性に支障を来していることから、生活利便性の向上のために農道舗装整備を行うものでございます。そのため、3の公共的施設の整備計画に、表中2のところでございますが、農道・林道本郷3号線、堂ヶ原線を追加したものであります。それ以外の事業につきましては、この計画に基づいて整備中でございますが、今年度までの見込みを含んだ決算額と平成18年度の予算額を考慮した事業費に変更し、これに伴い合計額も変更しております。  次のページでございます。虫所山辺地に係る総合整備計画書でございます。  主な変更内容につきましては、当地区を訪れます観光客も増加しておるため、地区住民及び観光客の要望にこたえ、公衆用トイレを整備するものでございます。そのため、3の公共的施設の整備計画にございますように、26、観光レクリエーション施設、所山公園トイレ設置工事を追加したものでございます。それ以外の事業につきましては、浅原辺地分と同様に、今年度分までの見込みを含んだ決算額と平成18年度の予算額を考慮した事業費に変更し、合計額も変更しております。  なお、この総合整備計画は法により議会議決前に県と協議することとされておりまして、1月27日に協議をし、2月1日付けで同意する旨の回答を得ております。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 458 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 459 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第66 議案第55号 広島県と廿日市   市との間における漁港管理事務の事務委託に   関する規約の変更の協議について 460 ◯議長(有田一彦) 日程第66、議案第55号広島県と廿日市市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約の変更の協議についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 461 ◯市民経済部長(中村正則) 議長。 462 ◯議長(有田一彦) 市民経済部長。 463 ◯市民経済部長(中村正則) それでは、議案第55号広島県と廿日市市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約の変更の協議について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)、61ページをお願いいたします。  1の提案の要旨でございますが、広島県と廿日市市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約により、広島県から管理委託を受けている地御前漁港艇置施設及び簡易艇置施設について、管理委託制度の廃止に伴い、地方自治法第252条の14による事務委託とするため、現行の規約を変更することに関し、広島県と協議しようとするものでございます。  地御前漁港艇置施設及び簡易艇置施設につきましては、平成15年の供用開始より、広島県と廿日市市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約及び委託契約により管理運営を行っておりますが、このたびの自治法改正による管理委託制度の廃止に伴い、委託契約による部分を漁港管理事務の事務委託に関する規約に含め、他の漁港施設と一体的に管理運営しようとするものでございます。  2の施行期日は、平成18年4月1日でございます。  3の根拠法令でございますが、地方自治法第252条の2及び同法第252条の14でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の111ページをお願いいたします。  議案第55号広島県と廿日市市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約の変更の協議について。  広島県と廿日市市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約の変更に関し、次により協議を行うことについて、地方自治法第252条の14第3項において準用する同法第252条の2第3項本文の規定により、市議会の議決を求める。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  広島県と廿日市市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約の一部を改正する規約。  なお、規約の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 464 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 465 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第67 議案第56号 市道路線の認定   について 466 ◯議長(有田一彦) 日程第67、議案第56号市道路線の認定についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 467 ◯建設部長(平上則男) 議長。 468 ◯議長(有田一彦) 建設部長。 469 ◯建設部長(平上則男) それでは、議案第56号市道路線の認定について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その1)、63ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  JR宮内串戸駅構内の自由通路を次のとおり市道路線に認定するものでございます。  認定する路線は、番号1231、路線名、宮内串戸駅構内線の1路線でございます。延長は53メートル、幅員は2.6メートルから3メートルでございます。  認定路線の所在につきましては、63ページ以降の認定路線図1をごらんいただきたいと思います。  認定の理由でございますが、JR西日本広島支社から山陽本線宮内串戸駅構内の建物の通路を無償で譲り受けたので、立体的な道路として管理するため、JR宮内串戸駅構内の自由通路を市道とするものでございます。  2の根拠法令でございますが、道路法第8条第1項及び第2項でございます。  今回の議決をいただきますと、認定路線の総延長は、昨年11月2日までの認定路線延長約424キロメートルに、大野地域、宮島地域の路線延長を合わせ約567キロメートルになります。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案(その1)の115ページをお開きください。  議案第56号市道路線の認定について。  道路法第8条第2項の規定により、次のとおり市道の路線を認定することについて、市議会の議決を求める。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  市道路線の認定。  番号1231、認定路線名、宮内串戸駅構内線、起点、廿日市市串戸三丁目204番2地先、終点、廿日市市串戸三丁目206番9地先。  以上で議案第56号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 470 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 471 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第68 認定第1号 平成17年度大野   町一般会計歳入歳出決算認定について   日程第69 認定第2号 平成17年度大野   町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第70 認定第3号 平成17年度大野   町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につい   て   日程第71 認定第4号 平成17年度大野   町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定   について   日程第72 認定第5号 平成17年度大野   町油ケ免土地区画整理事業特別会計歳入歳出   決算認定について   日程第73 認定第6号 平成17年度大野   町土地取得事業特別会計歳入歳出決算認定に   ついて   日程第74 認定第7号 平成17年度大野   町中央地区土地区画整理事業特別会計歳入歳   出決算認定について   日程第75 認定第8号 平成17年度大野   町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に   ついて   日程第76 認定第9号 平成17年度大野   町水道事業会計決算認定について   日程第77 認定第10号 平成17年度宮   島町一般会計歳入歳出決算認定について
      日程第78 認定第11号 平成17年度宮   島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算   認定について   日程第79 認定第12号 平成17年度宮   島町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ   いて   日程第80 認定第13号 平成17年度宮   島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定   について   日程第81 認定第14号 平成17年度宮   島町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第82 認定第15号 平成17年度宮   島町包ヶ浦観光事業特別会計歳入歳出決算認   定について   日程第83 認定第16号 平成17年度宮   島町港湾管理事業特別会計歳入歳出決算認定   について   日程第84 認定第17号 平成17年度宮   島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定   について   日程第85 認定第18号 平成17年度宮   島町水族館事業会計決算認定について   日程第86 認定第19号 平成17年度宮   島町国民宿舎事業会計決算認定について   日程第87 認定第20号 平成17年度廿   日市・大野衛生組合一般会計歳入歳出決算認   定について 472 ◯議長(有田一彦) 日程第68、認定第1号平成17年度大野町一般会計歳入歳出決算認定についてから日程第87、認定第20号平成17年度廿日市・大野衛生組合一般会計歳入歳出決算認定についてまで、以上20件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 473 ◯収入役(永尾敏昭) 議長。 474 ◯議長(有田一彦) 収入役。 475 ◯収入役(永尾敏昭) 市長の命によりまして、認定第1号平成17年度大野町一般会計歳入歳出決算認定ついてから認定第20号平成17年度廿日市・大野衛生組合一般会計歳入歳出決算認定ついてまで、うち認定第9号平成17年度大野町水道事業会計決算認定についてを除く19件を一括してご説明いたします。  このたびお諮りいたします平成17年度決算認定は、大野町分、宮島町分、宮島町水族館事業会計分、宮島町国民宿舎事業会計分、廿日市・大野衛生組合分の五つに分けてそれぞれご説明いたします。  いずれも11月3日に大野町、宮島町が本市と合併したことによる11月2日までの打切り決算についてのご説明となります。  はじめに、認定第1号平成17年度大野町一般会計歳入歳出決算認定ついてから認定第8号平成17年度大野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてまでの8件についてご説明をいたします。  お手元にお配りしております平成17年度主要施策の成果に関する説明書大野町をお願いいたします。  1ページでございます。  大野町の決算の概要でございます。  大野町は平成16年11月に廿日市市と合併調印を行い、平成17年11月3日の合併に向けて準備を進めてきました。しかしながら、総務大臣による合併告示が平成17年4月となったため、通年予算編成としました。このような状況を踏まえつつ、平成17年度一般会計当初予算は81億7,800万円を計上し、前年度の繰越金3,839万1,850円を加え、道路新設改良事業費、災害復旧事業費など2億1,132万9,000円の補正を行い、最終予算は84億2,772万850円となりました。平成17年度の一般会計決算は、地方自治法施行令第5条第2項の規定により、11月2日をもって打切り決算となることから、歳入58億7,586万2,065円、歳出53億8,023万7,130円となり、歳入歳出差引額は4億9,562万4,935円となりました。  平成17年度の主要事業の取り組みにつきましては、4ページ以降に記載をいたしておりますので、説明は省略をさせていただきたいと思います。  それでは、お手元にお配りしております平成17年度歳入歳出決算書及び決算説明書大野町分をご用意ください。  75ページでございます。  一般会計決算実質収支に関する調書でございます。  1の歳入総額が58億7,586万2,065円。  2の歳出総額が53億8,023万7,130円。  3の歳入歳出差引額が4億9,562万4,935円。  5の実質収支額は、歳入歳出差引額と同額になっております。  続いて、237ページでございます。  国民健康保険事業特別会計決算実質収支に関する調書でございます。  1の歳入総額が12億3,652万8,607円。  2の歳出総額が13億4,720万777円。  3の歳入歳出差引額がマイナス1億1,067万2,170円。  5の実質収支額は、歳入歳出差引額と同額になっております。  この歳入歳出差引不足額については、一般会計歳計現金繰替え充用により会計処理をされております。  続いて、259ページでございます。  老人保健特別会計決算実質収支に関する調書でございます。  1の歳入総額が16億9,553万1,095円。  2の歳出総額が16億49万2,115円。  3の歳入歳出差引額が9,503万8,980円。  5の実質収支額は、歳入歳出差引額と同額になっております。  続いて、269ページでございます。  公共下水道事業特別会計決算実質収支に関する調書でございます。  1の歳入総額が8億5,516万5,946円。  2の歳出総額が6億2,666万7,846円。  3の歳入歳出差引額が2億2,849万8,100円。  5の実質収支額は、歳入歳出差引額と同額になっております。  続いて、285ページでございます。  油ケ免土地区画整理事業特別会計決算実質収支に関する調書でございます。  1の歳入総額が6,132万326円。  2の歳出総額が1,641万4,192円。  3の歳入歳出差引額が4,490万6,134円。  5の実質収支額は、歳入歳出差引額と同額になっております。  続いて、297ページでございます。  土地取得事業特別会計決算実質収支に関する調書でございます。  1の歳入総額が2億2,286万72円。  2の歳出総額が2億2,105万2,000円。  3の歳入歳出差引額が180万8,072円。  5の実質収支額は、歳入歳出差引額と同額になっております。  続いて、305ページでございます。  中央地区土地区画整理事業特別会計決算実質収支に関する調書でございます。  1の歳入総額が1億6,499万2,950円。  2の歳出総額が2億7,237万9,841円。  3の歳入歳出差引額がマイナス1億738万6,891円。  5の実質収支額は、歳入歳出差引額と同額になっております。  この歳入歳出差引不足額については、国民健康保険事業特別会計と同じく、一般会計歳計現金繰替え事業により処理されております。  続いて、317ページでございます。  介護保険事業特別会計決算実質収支に関する調書でございます。  1の歳入総額が8億9,349万3,231円。  2の歳出総額が7億3,542万1,820円。  3の歳入歳出差引額が1億5,807万1,411円。  5の実質収支額は、歳入歳出差引額と同額になっております。  それでは、議案に入らせていただきます。  5ページでございます。  認定第1号平成17年度大野町一般会計歳入歳出決算認定について。  地方自治法施行令第5条第3項の規定により、別紙のとおり平成17年度大野町一般会計歳入歳出決算を監査委員の意見をつけて市議会の認定に付する。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  以下、認定第8号まで根拠の規定が同様でございますので、議案の朗読は省略をさせていただきます。  以上が大野町に係る平成17年度決算でございます。  続きまして、認定第10号平成17年度宮島町一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第17号平成17年度宮島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてまでの8件についてご説明をいたします。
     お手元にお配りをいたしております平成17年度主要施策の成果に関する説明書宮島町をお願いします。  1ページでございます。  宮島町の決算の概況でございます。  宮島町の平成17年度普通会計決算額は、歳入が23億2,255万9,000円、歳出が22億3,412万5,000円でございます。  主な事業は、可燃性廃棄物広域処理負担金7,000万円、アスベスト除去に伴う施設改修工事3,482万1,000円、ライトアップ照明器具改修工事1,381万1,000円、災害復旧工事787万2,000円、町道維持補修工事735万3,000円でございます。  町の行政水準を維持確保するため、財政調整基金より1億718万7,000円の繰入れを行い、また宮島口駐車場を水族館事業会計へ簿価額15億4,400万円で販売をし、販売額とこれまでの水族館事業会計からの借入金元利償還金11億4,589万8,000円を相殺した差額を一般会計の不足分に充てるという緊急避難的措置でもって対応をいたしました。  平成17年度末の財政調整基金と目的基金の残は2億2,769万3,000円となりました。  平成17年度の主要事業の取り組みにつきましては、5ページ以降に記載をいたしておりますので、省略をさせていただきたいと思います。  それでは、お手元にお配りしております平成17年度各会計歳入歳出決算書宮島町分をご用意ください。  2ページ、3ページでございます。  平成17年度各会計歳入歳出決算一覧表でございます。  まず、一番上の行の一般会計でございます。  左から4列目の決算額の欄でございます。  歳入でございますが、23億2,255万8,829円、歳出は22億3,412万5,216円、歳入歳出差引残額は8,843万3,613円でございます。  次の行の国民健康保険事業特別会計でございます。  歳入でございますが、1億8,458万3,193円、歳出は1億6,796万8,712円、歳入歳出差引残額は1,661万4,481円でございます。  次の行の老人保健特別会計でございます。  歳入でございますが、2億5,260万6,694円、歳出は2億3,046万212円、歳入歳出差引残額は2,214万6,482円でございます。  次の行の簡易水道事業特別会計でございます。  歳入でございますが、7,315万6,415円、歳出は6,342万9,965円、歳入歳出差引残額は972万6,450円でございます。  次の行の公共下水道事業特別会計でございます。  歳入でございますが、8,114万7,306円、歳出は6,995万5,143円、歳入歳出差引残額は1,119万2,163円でございます。  次の行の包ヶ浦観光事業特別会計でございます。  歳入でございますが、5,819万4,436円、歳出は5,687万8,853円、歳入歳出差引残額は131万5,583円でございます。  次の行の港湾管理事業特別会計でございます。  歳入でございますが、1,927万3,505円、歳出は1,430万4,973円、歳入歳出差引残額は496万8,532円でございます。  次の行の介護保険事業特別会計でございます。  歳入でございますが、1億1,463万8,547円、歳出は1億1,295万3,891円、歳入歳出差引残額は168万4,656円でございます。  一般会計と各特別会計の合計額は、歳入でございますが、31億615万8,925円、歳出は29億5,007万6,965円、歳入歳出差引残額は1億5,608万1,960円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  9ページでございます。  認定第10号平成17年度宮島町一般会計歳入歳出決算認定について。  地方自治法施行令第5条第3項の規定により、別紙のとおり平成17年度宮島町一般会計歳入歳出決算を監査委員の意見をつけて市議会の認定に付する。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  以下、認定第17号までの根拠の規定が同様でございますので、議案の朗読は省略をさせていただきます。  以上が宮島町一般会計及び特別会計に係る平成17年度決算でございます。  続きまして、認定第18号平成17年度宮島町水族館事業会計決算認定についてのご説明をいたします。  お手元にお配りしております平成17年度宮島町水族館事業会計決算書をご用意ください。  4ページ、5ページでございます。  平成17年度宮島町水族館事業会計決算報告書でございます。  (1)収益的収入及び支出でございます。  収入でございますが、第1款事業収益、右から3列目の決算額の欄ですが、2億544万3,150円でございます。  支出は、第1款事業費用、右から4列目、決算額の欄ですが、1億8,626万9,829円でございます。  6ページ、7ページをお開きください。  (2)資本的収入及び支出でございます。  収入でございますが、第1款資本的収入、右から3列目の決算額の欄、11億4,576万6,446円でございます。  支出は、第1款資本的支出から、右から6列目の決算額の欄、15億5,706万7,465円でございます。  次に、8ページの損益計算書をお開きください。  1、2の営業収益合計額は中央の欄でございますが、1億9,445万2,959円。  3、4の営業費用合計額は、同じく中央の欄でございますが、1億7,661万9,117円で、差引営業利益は、右の欄でございますが、1,783万3,842円でございます。  6、7の営業外収益合計額は、中央の欄でございますが、125万5,318円。  8の営業外費用合計額は、同じく中央の欄でございますが、54万5,870円で、経常利益は、右の欄でございますが、1,854万3,290円でございます。  当年度純利益1,854万3,290円。  前年度繰越利益剰余金11億5,281万3,087円。  当年度未処分利益剰余金11億7,135万6,377円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  認定第18号平成17年度宮島町水族館事業会計決算認定について。  地方公営企業法第30条第4項の規定により、別紙のとおり平成17年度宮島町水族館事業会計決算を監査委員の意見をつけて市議会の認定に付する。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  続きまして、認定第19号平成17年度宮島町国民宿舎事業会計決算認定についてのご説明をいたします。  お手元にお配りをいたしております平成17年度宮島町国民宿舎事業会計決算書をご用意ください。  4ページ、5ページをお願いします。  平成17年度宮島町国民宿舎事業会計決算報告書でございます。  (1)収益的収入及び支出でございます。  収入でございますが、第1款事業収益、右から3列目の決算額の欄ですが、1億5,736万9,852円。  支出は第1款事業費用、右から4列目の決算額の欄ですが、1億8,157万9,733円でございます。  (2)資本的収入及び支出でございます。  収入はございません。  支出でございますが、第1款資本的支出、右から6列目の決算額の欄ですが、1,047万889円でございます。  6ページの損益計算書をお願いします。  営業収益、中央の欄でございますが、1億4,914万5,094円。  営業費用、同じく中央の欄でございますが、1億7,256万8,408円。  営業外収益、同じく中央の欄でございますが、75万126円。  営業外費用、同じく中央の欄でございますが、203万8,886円でございます。  当年度純損失、右の欄でございますが、2,471万2,074円。  前年度からの繰越欠損金4億4,559万9,492円。  当年度未処理欠損金4億7,031万1,566円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  認定第19号平成17年度宮島町国民宿舎事業会計決算認定について。  地方公営企業法第30条第4項の規定により、別紙のとおり平成17年度宮島町国民宿舎事業会計決算を監査委員の意見をつけて市議会の認定に付する。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  続きまして、認定第20号平成17年度廿日市・大野衛生組合一般会計歳入歳出決算認定についてのご説明をいたします。  お手元にお配りをしております平成17年度主要施策の成果に関する説明書、廿日市・大野衛生組合をお願いします。  1ページでございます。  事業の概要でございます。  廿日市・大野衛生組合は、昭和50年9月、廿日市市と大野町の一部事務組合として、し尿処理施設の設置、維持管理及び運営に関する事務を共同処理する目的で設置され、両市町の相互協力により処理業務を実施してまいりましたが、廿日市市と大野町の合併に伴い、一部事務組合として事務を行う必要がなくなったため、平成17年11月2日をもって解散をいたしました。  なお、平成17年11月3日以降は、廿日市市が廿日市・大野衛生組合の事務事業、財産をすべて引き継ぎ、し尿処理事業を実施しております。  事業の取り組みにつきましては、2ページ以降に記載をいたしておりますので、説明は省略をさせていただきたいと思います。  それでは、お手元にお配りをしております平成17年度一般会計歳入歳出決算書、廿日市・大野衛生組合をご用意ください。  4ページ、5ページでございます。  平成17年度一般会計歳入歳出決算書でございます。  歳入でございますが、右から4列目の収入済額の欄でございますが、2億8,066万8,047円。  歳出は、右から4列目の支出済額の欄でございますが、2億4,060万3,791円。  歳入歳出差引残額は、左ページの下でございますが、4,006万4,256円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  認定第20号平成17年度廿日市・大野衛生組合一般会計歳入歳出決算認定について。  地方自治法第292条において準用する地方自治法施行令第5条第3項の規定により、別紙のとおり平成17年度廿日市・大野衛生組合一般会計歳入歳出決算を監査委員の意見をつけて市議会の認定に付する。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  以上で認定第1号から認定第20号まで、うち認定第9号を除く19件についてのご説明を終わります。よろしくご審議いただき、ご認定賜りますようお願いを申し上げます。 476 ◯水道局長代理(青木 浩) 議長。
    477 ◯議長(有田一彦) 水道局長代理。 478 ◯水道局長代理(青木 浩) それでは続きまして、認定第9号平成17年度大野町水道事業会計決算認定についてご説明いたします。  お手元にお配りしております平成17年度大野町水道事業会計決算書の28ページをお開きください。  事業報告書の第1、概況、1の総括事項でございます。  本年度は昨年度に引き続き、安全で良質な水道水を安定供給するため、配水管修理、既存設備の整備、改良並びに中央区画整理事業に伴う配水管の布設拡張事業を実施するとともに、水源及び水道施設の維持管理を行い、適正な水質管理に取り組みました。  また、大野町が11月3日に本市と合併したことにより、大野町水道事業は本市に承継されましたので、この事業報告は11月2日までの打切り決算の状況となっております。  事業の承継後におきましても、水道事業の使命である安全で良質な水道水の安定供給並びに市民サービスの向上に努めるため、老朽施設の更新、有害物質等に対する水質管理の強化及びより一層の経営の効率化に取り組む考えでございます。  次に、業務状況でございますが、11月2日現在の給水戸数は、前年度と比較して139戸増加の1万331戸、給水人口は92人増加の2万6,669人となりました。  給水普及率は、前年度と比較して0.03ポイント増加の98.65%となりました。  また、年間総配水量は145万1,925立方メートル減少の230万5,225立方メートル、年間総有収水量は120万5,894立方メートル減少の202万5,460立方メートルで、いずれも年度途中の打切り決算により大幅な減少となっております。  それでは、議案に入らせていただきます。  決算書の1枚目をお開きください。  認定第9号平成17年度大野町水道事業会計決算認定について。  地方公営企業法第30条第4項の規定により、別紙のとおり平成17年度大野町水道事業会計決算を監査委員の意見を付して市議会の認定に付する。  平成18年3月7日提出、廿日市市長山下三郎。  それでは、4ページ、5ページの決算報告書をお開きください。  (1)の収益的収入及び支出でございます。  収入につきましては、第1款水道事業収益の決算額3億1,339万7,784円となりました。  次に、支出でございますが、第1款水道事業費用の決算額2億9,531万3,860円となりました。  6ページ、7ページをお開きください。  (2)の資本的収入及び支出でございます。  収入につきましては、第1款資本的収入の決算額5,809万6,500円となりました。  次に、支出でございますが、第1款資本的支出の決算額9,062万7,805円となりました。  次に、8ページの損益計算書をお開きください。  これは期間における企業の経営成績を明らかにするため、平成17年度打切り決算までに得た収益と費用等を記載し、その損益とその発生とを報告するものでございます。  中央の欄でございます。  1の営業収益合計額は2億9,292万2,235円。  2の営業費用合計額は2億7,464万5,776円で、差引、右の欄でございますが、営業利益は1,827万6,459円となりました。  3の営業外収益合計額は611万5,557円。  4の営業外費用合計額は193万7,564円で、右の欄でございますが、経常利益は2,245万4,452円となりました。  また、6の特別損失合計額に499万9,322円の計上があり、当年度純利益は右の欄にありますように、1,745万5,130円となり、前年度繰越利益剰余金の6,882万5,838円を加えますと、当年度未処分利益剰余金は8,628万968円となりました。  次に、12ページ、13ページの貸借対照表をお開きください。  この表は企業の財政状況を明らかにするために、当該企業が保有するすべての資産、負債及び資本を総括的に表示するものでございます。  まず、左の12ページ、資産の部でございます。  右の欄でございますが、1の固定資産合計は36億6,126万956円、2の流動資産合計は7億6,040万2,904円、合わせて資産合計は44億2,166万3,860円となりました。  次に、右の13ページ、負債の部でございます。  右の欄でございますが、3の固定負債合計は7,290万円、4の流動負債合計は2億4,183万4,269円、合わせて負債合計は3億1,473万4,269円となりました。  次に、資本の部でございます。  5の資本金合計は10億811万4,555円、6の剰余金合計は、一番下から3行目ですが、30億9,881万5,036円となり、資本合計は41億692万9,591円となりました。  負債と資本合計は44億2,166万3,860円となり、12ページ、右の欄の一番下の行でございますが、資産合計の額と符合し、水道事業の経営状況が総括的にあらわされています。  以上で認定第9号について説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をいただき、ご認定賜りますようお願いいたします。 479 ◯議長(有田一彦) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 480 ◯議長(有田一彦) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております20件につきましては、委員会条例第6条の規定により、11人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに一括付託の上審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 481 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、本20件につきましては、11人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに一括付託することに決しました。  お諮りいたします。  ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第7条第1項の規定により、山田武豊議員、徳原光治議員、井上佐智子議員、林薫議員、坂史朗議員、高橋みさ子議員、堀井伸樹議員、大畑美紀議員、砂田麻佐文議員、丸山孝昭議員、広畑清司議員、以上の11人を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 482 ◯議長(有田一彦) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました11人の議員を決算特別委員会の委員に選任することに決しました。  ここでしばらく休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後7時58分     再開 午後8時12分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 483 ◯議長(有田一彦) 休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩中に決算特別委員会が開かれ、委員長に丸山孝昭議員、副委員長に徳原光治議員がそれぞれ選任されました。  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     散会 午後8時13分  以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。    廿日市市議会議長    有 田 一 彦    廿日市市議会議員    古 井 国 雄    廿日市市議会議員    香 川 誠 二 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....